意匠権満了後も不正競争防止法で保護
中国でのブランド保護強化へ
カシオ計算機株式会社(本社:東京都渋谷区、以下カシオ)は、広州市特遠表業有限公司および深セン市特斯高時計有限公司(以下「両被告」)を相手取った不正競争訴訟において、広東省最高裁判所より控訴審判決を受け、勝訴しました。両被告には300万元(約6,500万円※)の損害賠償金の支払いが命じられています。
※1元=21円で換算
背景
本件は、カシオの耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の人気モデル「GA-110」シリーズのデザインを模倣した製品を、両被告が販売していたことに端を発します。「GA-110」は、2010年に中国で発売され、2016年から2020年の5年間で中国における売上No.1を記録した人気シリーズです。
裁判所の判断
広東省最高裁判所は、「GA-110」のデザインが「一定の影響力を持つ商品の装飾」に該当すると認め、両被告による類似デザインの使用が消費者を混同させる不正競争行為に当たると判断しました。
特筆すべきは、今回の判決が、意匠権の保護期間が満了した商品デザインについて、不正競争防止法に基づき保護を認めたカシオにとって初の事例であるという点です。
勝訴のポイント

カシオは、中国における「GA-110」の豊富な販売実績や大規模な広告宣伝活動などを証拠として提出しました。これにより、「GA-110」の特徴的なデザインが市場における一般的な腕時計と明確に区別できる顕著なデザインであり、中国の消費者に広く認知されていることを立証しました。裁判所は、これらの販売実績に加え、被告の侵害行為の悪質性を考慮し、300万元という高額な賠償を認めるに至りました。
G-SHOCKについて
G-SHOCKは、「落としても壊れない丈夫な時計を作りたい」という開発者の思いから1983年に誕生した耐衝撃ウオッチです。独自の耐衝撃性能とデザイン性により、世界中で愛され、現在では世界140か国以上で累計1億5千万個を出荷するグローバルブランドへと成長しました。
カシオの取り組みと今後の展望
カシオは、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」をパーパスに掲げ、革新的な製品・サービスの提供を通じて社会に貢献しています。今後も、お客様が誤って模倣品や類似品を購入することのないよう、当社が保有する特許、意匠、商標およびその他の知的財産権の不正使用や侵害に厳正に対処し、ブランド価値の維持・向上に努めてまいります。
■プレスリリース配信元-カシオ計算機株式会社
https://companydata.tsujigawa.com/company/4011001030015/
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