リアリティマネージメント株式会社(リアリティマネージメント)は、2002年03月設立の早川和利が社長/代表を務める福岡県福岡市中央区天神2丁目7番21号に所在する法人です(法人番号: 5290001040004)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.1/5.0点、カイシャの評判 77/100点と評価されています。
会社概要
| 法人番号 | 5290001040004 |
|---|---|
| 法人名 | リアリティマネージメント株式会社 |
| フリガナ | リアリティマネージメント |
| 事業概要 | *マンション管理、建物管理運営、不動産販売 |
| 住所/地図 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目7番21号 |
| 社長/代表者 | 早川和利 |
| URL | http://www.reality-m.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:092-732-0229 FAX番号:092-732-0224 |
| 設立 | 2002年3月1日 |
| 業種 | 建設業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
リアリティマネージメント株式会社からのプレスリリース&広告
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リアリティマネージメント株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 32.8 / 100 ・ ランク: E)
| 基本透明性 | 27.5 |
|---|---|
| デジタル発信 | 16.5 |
| 信用・規模 | 22 |
| 減点合計 | -25 |
| 総合スコア | 32.8 |
| ランク | E |
診断(詳細)
⚠️ 基本透明性
50%
一定の公開はあるものの不足があります。決算公告や固定電話の明記、代表者情報を追加しましょう。
- 決算情報:未公開
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):9名
- 代表者:早川 和利
- 住所:実在
改善提案:官報/EDINETやIRでの決算公開、固定電話・代表メールの明記、実在住所の表記/証跡リンクを整備しましょう。
🟢 デジタル発信
66%
基本は整っています。直近12ヶ月のPR頻度を上げ、採用/IRページの充実やリンクの整合性強化を行いましょう。
- ドメイン:reality-m.jp(独自ドメイン)
- SSL:未対応
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):0本
- 信頼被リンク目安:3件
⚠️ 信用・規模
48.9%
成長途上です。設立年の明示、資本金水準の開示、外部採択実績の取得・掲載を進めましょう。
- 法人区分:中小(※定義について)
- 設立:2002年(創業24年)
- 資本金:30,000,000円
- 公的採択:0件
改善提案:沿革・資本金の開示充実、採択実績の獲得と掲載、主要導入事例の明文化を推奨します。
🟠 減点合計
50%
中程度のリスクがあります(例:固定回線なし、ドメインの信頼性低下)。改善計画の策定を推奨します。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:違反あり
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:NG / ドメイン健全性:OK
改善提案:固定回線の明記、実在住所の記載と証跡整備、SSL/ドメインの健全化、名称表記の整合を早急に対応してください。
🟠 総合スコア(E)
32.8 / 100
信用形成の初期段階です。公開情報の整備・公式基盤構築・リスク是正を計画立てて実行しましょう。
- 総合スコア:32.8 / 100
- ランク:E
全体方針:「基本透明性の強化 → デジタル発信の継続 → リスク是正」の順で着手すると効率よくスコアを改善できます。
リアリティマネージメント株式会社の法令違反/行政処分/ブラック情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分年月日 | 令和7年10月17日 |
| 商号・名称 | リアリティマネージメント株式会社 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2-7-21 |
| 代表者 | 代表取締役 早川 和利 |
| 登録番号 | 国土交通大臣(5)第090343号 |
| 処分内容 | ○指示処分 ⑴今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な 措置を講ずること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し、 速やかに周知徹底すること。 ② 法及び関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計 画を作成し、役職員に対し、継続的に実施すること。 ③ 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体 制の整備に努めること。 ④ 今回の違反行為を踏まえ、適切な再発防止策を策定し、継続的に実施する こと。 ⑵前項各号について講じた措置(前項にかかる措置以外に講じた措置がある場 合は、これを含む。)を令和7年11月17日までに文書をもって報告するこ と。また、令和8年5月18日までに当該措置の実施状況を報告すること。 |
| 処分理由 | ①専任の管理業務主任者であった者について、ITの活用による適切な業務が できる体制が確保されていないテレワークを行っており、常勤性が確保されて いなかった。このことにより、専任の管理業務主任者の設置義務違反となったに も関わらず、当該設置義務規定に抵触するに至った際に行うべき措置を2週間以 内に行っていない。 このことは、法第56条第1項及び第3項に違反し、法第81条本文に該当 する。 ②被処分者が管理を受託している複数のマンションの管理組合において、従 前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとするときに、管理者等に 対し管理業務主任者をして、重要事項説明を記載した書面を交付して説明させ ていない。 このことは、法第72条第3項に違反し、法第81条本文に該当する。 ③被処分者が管理を受託している複数のマンションの管理組合において、法 施行規則第87条第2項第1号に定めるイ方式により財産の分別管理をしてい るにも関わらず、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当月中の管 理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末までに収納口座から保管口座へ 移管していない。 このことは、法第76条及び法施行規則第87条第2項第1号イに違反し、法第81条本文に該当する。 ④被処分者が管理を受託している複数のマンションの管理組合において、管 理事務委託を受けた管理組合における会計の収入及び支出の状況に関する書 面を作成し、翌月末までに管理組合の管理者等に交付していない。 このことは、法施行規則第87条第5項に違反し、法第81条本文に該当 する。 |






























