KUROFUNE&Co株式会社(クロフネアンドコー)は、2017年設立の千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目7番地1住友ケミカルエンジニアリングセンタービル22階に所在する法人です(法人番号: 1011401019998)。最終登記更新は2025/01/17で、名称・商号変更を実施しました。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が1件あります。
会社概要
| 法人番号 | 1011401019998 |
|---|---|
| 法人名 | KUROFUNE&Co株式会社 |
| フリガナ | クロフネアンドコー |
| 住所/地図 | 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目7番地1住友ケミカルエンジニアリングセンタービル22階 |
| 社長/代表者 | 代表取締役 栗原 修 |
| URL | https://kurofune.company/ |
| 電話番号 | 電話番号:043-441-8077 FAX番号:043-441-8078 |
| 設立 | 2017年1月19日 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号指定日 | 2017/01/24 |
| 最終登記更新日 | 2025/01/17 |
KUROFUNE&Co株式会社からのプレスリリース&広告
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KUROFUNE&Co株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 38 / 100 ・ ランク: E)
| 基本透明性 | 35 |
|---|---|
| デジタル発信 | 15.5 |
| 信用・規模 | 17 |
| 減点合計 | -20 |
| 総合スコア | 38 |
| ランク | E |
診断(詳細)
🟢 基本透明性
63.6%
概ね十分です。従業員数の明記や代表者肩書の補足、実在住所の確認リンク追加で更なる向上が見込めます。
- 決算情報:未公開
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):249名
- 代表者:栗原 修
- 住所:実在
🟢 デジタル発信
62%
基本は整っています。直近12ヶ月のPR頻度を上げ、採用/IRページの充実やリンクの整合性強化を行いましょう。
- ドメイン:kurofune.company(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):0本
- 信頼被リンク目安:1件
🟠 信用・規模
37.8%
規模・実績の情報が乏しく判断が難しい状態。実績の収集・公的採択の獲得/公表を目標に。
- 法人区分:中小(※定義について)
- 設立:2017年(創業9年)
- 資本金:10,000,000円
- 公的採択:0件
改善提案:沿革・資本金の開示充実、採択実績の獲得と掲載、主要導入事例の明文化を推奨します。
⚠️ 減点合計
40%
中程度のリスクがあります(例:固定回線なし、ドメインの信頼性低下)。改善計画の策定を推奨します。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:違反あり
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
改善提案:固定回線の明記、実在住所の記載と証跡整備、SSL/ドメインの健全化、名称表記の整合を早急に対応してください。
🟠 総合スコア(E)
38 / 100
信用形成の初期段階です。公開情報の整備・公式基盤構築・リスク是正を計画立てて実行しましょう。
- 総合スコア:38 / 100
- ランク:E
全体方針:「基本透明性の強化 → デジタル発信の継続 → リスク是正」の順で着手すると効率よくスコアを改善できます。
KUROFUNE&Co株式会社の法令違反/行政処分/ブラック情報
行政処分概要(特定商取引法違反)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分年月日 | 令和7年11月27日 |
| 商号・名称 | KUROFUNE&Co株式会社 |
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目7番地1 住友ケミカルエンジニアリングセンタービル22階 |
| 代表者 | 代表取締役 栗原 修 |
| 登録番号 | 法人番号:1011401019998 |
| 取引類型 | 訪問購入 |
| 取扱商品 | 宝石、貴金属、時計、ブランドバッグ、衣類等 |
処分内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務停止命令 | 期間:令和7年11月27日 ~ 令和8年8月26日(9か月間) 訪問購入に関する以下の業務を停止 ① 売買契約の締結についての勧誘 ② 売買契約の申込みの受付 ③ 売買契約の締結 |
| 指示処分 | 特定商取引法違反行為について発生原因を調査・分析の上検証し、 法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、 業務再開までに役員及び従業員へ周知徹底すること |
| 代表者に対する処分 | 業務禁止命令(9か月間) 期間:令和7年11月27日 ~ 令和8年8月26日 訪問購入に関する以下業務の新規開始を禁止 ① 勧誘行為 ② 申込みの受付 ③ 契約締結 ※当該業務を行う法人の役員就任を含む |
処分理由(違反内容)
| No | 違反内容 | 該当条文 |
|---|---|---|
| ① | 勧誘の要請をしていない消費者に対する勧誘 | 特定商取引法 第58条の6 第1項 |
| ② | 契約を締結しない意思を示した消費者に対する継続勧誘 | 特定商取引法 第58条の6 第3項 |
| ③ | 契約書面の交付義務違反(クーリング・オフに関する記載不備) | 特定商取引法 第58条の8 第2項 |
| ④ | クーリング・オフ期間中の物品引渡し拒絶に関する告知義務違反 | 特定商取引法 第58条の9 |
補足事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分根拠条文(法人) | 特定商取引法 第58条の12第1項、第58条の13第1項 |
| 処分根拠条文(代表者) | 特定商取引法 第58条の13の2第1項 |
| 注意事項 | 類似商号の別会社と誤認しないよう、所在地・法人番号の確認が必要 |






























