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ノリタケ株式会社|臨時報告書|EDINET開示書類
- 提出企業
- ノリタケ株式会社
- 書類名
- 臨時報告書
- 提出日時
- 2026-11-05 15:45:00
- EDINET書類ID
S100ZBYH
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年11月5日 |
【会社名】 | ノリタケ株式会社 |
【英訳名】 | NORITAKE CO., LIMITED |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 東 山 明 |
【本店の所在の場所】 | 名古屋市西区則武新町三丁目1番36号 |
【電話番号】 | 052(561)7145 |
【事務連絡者氏名】 | 総務部長 林 祥 史 |
【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市西区則武新町三丁目1番36号 |
【電話番号】 | 052(561)7145 |
【事務連絡者氏名】 | 総務部長 林 祥 史 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
1【提出理由】
当社は、2026年11月5日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、ノリタケ従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)を割当予定先として、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1)銘柄
ノリタケ株式会社 普通株式
(2)処分数
50,573株
(注)処分数は、本臨時報告書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の基幹職である従業員412名に対して、当社が定める従業員等級に応じて規定する1名当たりの付与株式数(執行役員待遇:最大5名314株、M1・P1:最大46名220株、M2・P2:最大74名157株、M3・P3:最大287名95株)を付与するものと仮定して算出した処分数であり、処分数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の本制度に同意する当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。)の数に応じて確定します。
(3)処分価格及び資本組入額
(ⅰ)処分価格 3,185円
(ⅱ)資本組入額 該当ありません
(注)処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本割当決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である3,185円としております。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(4)処分価額の総額及び資本組入額の総額
(ⅰ)処分価額の総額 161,075,005円
(ⅱ)資本組入額の総額 該当ありません
(注1)処分価額の総額は、本臨時報告書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の基幹職である従業員412名に対して、当社が定める従業員等級に応じて規定する1名当たりの付与株式数(執行役員待遇:最大5名314株、M1・P1:最大46名220株、M2・P2:最大74名157株、M3・P3:最大287名95株)を付与するものと仮定して算出した処分価額の総額であり、処分価額の総額は、対象従業員の数に応じて確定します。
(注2)処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本割当決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に処分数の見込数量を乗じて算出した見込額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(5)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
(6)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
ノリタケ従業員持株会 1名 50,573株
(7)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当予定先である本持株会との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から対象従業員に対して支給され、本持株会に対して拠出される金銭債権合計161,075,005円(処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は3,185円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
本割当契約の概要
①譲渡制限期間
2027年2月25日(以下「本処分期日」という。)から対象従業員が当社を退職する日まで
②譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する。
③譲渡制限の解除条件に該当した場合の取扱い
対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年その他の正当な事由(当社の都合による場合のほか、病気や介護等のやむを得ない事由に基づき対象従業員の勤務継続が困難であると当社が認めた場合及び本処分期日の属する事業年度に係る有価証券報告書の提出時点(本処分期日がその属する事業年度の開始後6か月以内の日である場合は、当該事業年度に係る半期報告書の提出時点)よりも後かつ本処分期日の1年後の応当日以降の対象従業員のやむを得ない事由に基づかない自己都合による場合を含むが、本処分期日の属する事業年度に係る有価証券報告書の提出時点(本処分期日がその属する事業年度の開始後6か月以内の日である場合は、当該事業年度に係る半期報告書の提出時点)よりも前又は本処分期日の1年後の応当日の前日以前の対象従業員のやむを得ない事由に基づかない自己都合による場合はこれに含まれない。以下同じ。)により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(会員資格を喪失した場合には当該資格を喪失した日(死亡による退会の場合には死亡した日)とし、以下「退会申請受付日」という。)において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。
④当社による無償取得
対象従業員が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該時点において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
⑤組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。
(9)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され、対象従業員からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、本持株会が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象従業員は、当該口座の管理の内容について同意することを前提とします。
(10)持株会契約に係る事項
ア 持株会契約の内容
当社は、本制度に基づき、当社から対象従業員に対し、譲渡制限付株式として本割当株式を付与するための金銭債権が支給され、対象従業員は、当該金銭債権を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象従業員から拠出された当該金銭債権を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての本割当株式の処分を受けることとなります。
イ 持株会契約に基づき交付する予定の株券等の総数又は総額
前述(2)及び(4)に記載のとおりです。
ウ 持株会契約に基づき株券等を交付することができる者の範囲
当社及び当社子会社の従業員
(11)本割当株式の払込期日
2027年2月25日
(12)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上


