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株式会社アプリックス|訂正臨時報告書|EDINET開示書類

提出企業
株式会社アプリックス
書類名
訂正臨時報告書
提出日時
2026-11-02 12:16:00
EDINET書類ID
S100ZB6I

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開示書類本文

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【表紙】

【提出書類】

臨時報告書の訂正報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年11月2日

【会社名】

株式会社アプリックス

【英訳名】

Aplix Corporation

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 倉林 聡子

【本店の所在の場所】

東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号

【電話番号】

(050)-3786-1458

【事務連絡者氏名】

IR・コーポレート推進部部長 岩井 俊輔

【最寄りの連絡場所】

東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号

【電話番号】

(050)-3786-1458

【事務連絡者氏名】

IR・コーポレート推進部部長 岩井 俊輔

【縦覧に供する場所】

 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2026年10月8日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2026年10月30日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

(1)発行数

(2)発行価額の総額

(3)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

ロ 新株予約権の内容

(1)発行数

(訂正前)

22,000個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式2,200,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

(訂正後)

21,469個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式2,146,900株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

(3)発行価額の総額

(訂正前)

411,400,000円

(訂正後)

401,470,300円

ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

当社取締役                  4名   5,600個

当社子会社取締役及び当社グループ全執行役員    16名   11,200個

当社及び子会社従業員             10名   5,200個

(訂正後)

当社取締役                  4名   8,800個

当社子会社取締役及び当社グループ全執行役員    16名   11,116個

当社及び子会社従業員             7名   1,553個

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【表紙】

【提出書類】

臨時報告書(2026年10月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月8日

【会社名】

株式会社アプリックス

【英訳名】

Aplix Corporation

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 倉林 聡子

【本店の所在の場所】

東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号

【電話番号】

(050)-3786-1458

【事務連絡者氏名】

IR・コーポレート推進部部長 岩井 俊輔

【最寄りの連絡場所】

東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号

【電話番号】

(050)-3786-1458

【事務連絡者氏名】

IR・コーポレート推進部部長 岩井 俊輔

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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1【提出理由】

 当社は、2026年10月7日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

イ 銘柄 株式会社アプリックス 第S-8回新株予約権

ロ 新株予約権の内容

(1)発行数

21,469個(新株予約権1個につき100株)

  なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式2,146,900株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

(2)発行価格

  本新株予約権1個あたりの発行価格は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。

(3)発行価額の総額

401,470,300円

(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

  本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

  なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

  また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

  本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

  行使価額は、金186円とする。

  なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

1

調整後行使価額=調整前行使価額  ×  ―――――――――――――――

分割(または併合)の比率

  

  また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行

株式数

+

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

調整後

行使価額

=

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

  なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

  さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(6)新株予約権の行使期間

  本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2026年11月1日から2034年10月31日までとする。

(7)新株予約権の行使の条件

① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)  当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

(b)  当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合

(c)   当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(d)  その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9)新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社取締役                  4名   8,800個

当社子会社取締役及び当社グループ全執行役員    16名   11,116個

当社及び子会社従業員             7名   1,553個

ニ 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社        発行会社の子会社

株式会社グローバルキャスト                 発行会社の子会社

ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。