株式会社ベリテ|臨時報告書|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月28日 |
【会社名】 | 株式会社ベリテ |
【英訳名】 | Vérité Co.,Ltd. |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO ジャベリ・アルパン・キルティクマール |
【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番8号 |
【電話番号】 | 045(415)8800 |
【事務連絡者氏名】 | 管理本部長 常川 博之 |
【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番8号 |
【電話番号】 | 045(415)8821 |
【事務連絡者氏名】 | 管理本部長 常川 博之 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【提出理由】
当社は、2025年4月1日以降、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行との間のコミットメントライン契約等に基づく借入れについてロールオーバーを繰り返しておりましたが、個々の借入れごとに財務上の特約が付された金銭消費貸借契約が成立していると解釈するのが相当との判断に至りました。そのため、これらの借入れのうち2025年4月1日から2026年9月30日までの間に締結したものについて、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)各金銭消費貸借契約を締結した年月日
下記(3)の表に記載のとおりです。
(2)各金銭消費貸借契約の相手方の属性
株式会社三菱UFJ銀行(国内銀行)
株式会社みずほ銀行(国内銀行)
(3)各金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
[2025年4月1日~2026年3月31日締結分]
① 株式会社三菱UFJ銀行
No. | 締結年月日 | 元本の額 | 弁済期限 | 備考 |
1 | 2025年4月30日 | 800百万円 | 2025年5月30日 | 2018年8月21日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(800百万円)を返済し、新たに借入れ |
2 | 2025年5月30日 | 800百万円 | 2025年6月30日 | 2018年8月21日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(800百万円)を返済し、新たに借入れ |
3 | 2025年6月30日 | 800百万円 | 2025年7月31日 | 2018年8月21日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(800百万円)を返済し、新たに借入れ |
4 | 2025年7月31日 | 800百万円 | 2025年8月22日 | 2018年8月21日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(800百万円)を返済し、新たに借入れ |
5 | 2025年8月22日 | 1,000百万円 | 2025年9月30日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,000百万円(800百万円及び200百万円))を返済し、新たに借入れ |
6 | 2025年9月30日 | 1,000百万円 | 2025年10月31日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,000百万円)を返済し、新たに借入れ |
7 | 2025年10月31日 | 1,000百万円 | 2025年11月28日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,000百万円)を返済し、新たに借入れ |
8 | 2025年11月28日 | 1,000百万円 | 2025年12月30日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,000百万円)を返済し、新たに借入れ |
9 | 2025年12月30日 | 1,000百万円 | 2026年1月30日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,000百万円)を返済し、新たに借入れ |
10 | 2026年1月30日 | 1,000百万円 | 2026年2月27日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,000百万円)を返済し、新たに借入れ |
11 | 2026年2月27日 | 1,100百万円 | 2026年3月31日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,100百万円(1,000百万円及び100百万円))を返済し、新たに借入れ |
12 | 2026年3月31日 | 1,100百万円 | 2026年4月30日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,100百万円)を返済し、新たに借入れ |
② 株式会社みずほ銀行
No. | 締結年月日 | 元本の額 | 弁済期限 | 備考 |
13 | 2025年5月30日 | 500百万円 | 2025年7月31日 | 2024年7月31日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(500百万円)を返済し、新たに借入れ |
14 | 2025年7月31日 | 500百万円 | 2025年8月29日 | 2025年7月29日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(500百万円)を返済し、新たに借入れ |
15 | 2025年8月29日 | 500百万円 | 2025年11月28日 | 2025年7月29日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(500百万円)を返済し、新たに借入れ |
16 | 2025年11月28日 | 500百万円 | 2026年2月27日 | 2025年7月29日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(500百万円)を返済し、新たに借入れ |
17 | 2026年2月27日 | 500百万円 | 2026年5月29日 | 2025年7月29日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(500百万円)を返済し、新たに借入れ |
[2026年4月1日~2026年9月30日締結分]
① 株式会社三菱UFJ銀行
No. | 締結年月日 | 元本の額 | 弁済期限 | 備考 |
18 | 2026年4月30日 | 1,100百万円 | 2026年5月29日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,100百万円)を返済し、新たに借入れ |
19 | 2026年5月29日 | 1,100百万円 | 2026年6月30日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,100百万円)を返済し、新たに借入れ |
20 | 2026年6月30日 | 1,100百万円 | 2026年7月31日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,100百万円)を返済し、新たに借入れ |
21 | 2026年7月31日 | 700百万円 | 2026年8月31日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(1,100百万円)を返済し、新たに借入れ |
22 | 2026年8月31日 | 700百万円 | 2026年9月30日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(700百万円)を返済し、新たに借入れ |
23 | 2026年9月30日 | 700百万円 | 2026年10月30日 | 2025年8月19日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(700百万円)を返済し、新たに借入れ |
② 株式会社みずほ銀行
No. | 締結年月日 | 元本の額 | 弁済期限 | 備考 |
24 | 2026年5月29日 | 500百万円 | 2026年7月31日 | 2025年7月29日付契約に基づく借入れ。既存借入れ(500百万円)を返済し、新たに借入れ |
担保の内容:いずれも該当事項はありません。
(4)各金銭消費貸借契約に付された財務上の特約の内容
① 株式会社三菱UFJ銀行
ア 2018年8月21日付契約に基づく借入れ(2025年7月31日以前に締結したもの)
(ア)各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書において、2期連続して経常損益を損失としないこと。
(イ)各事業年度の決算期末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の決算期の末日における純資産の部の合計額の75%未満としないこと。
上記のいずれかに抵触した場合は追加担保(定期預金担保)の差入れを行い、同一の項目に2期連続して抵触した場合は、貸付人の請求により期限の利益を喪失します。
イ 2025年8月19日付リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に基づく借入れ(2025年8月22日以降に締結したもの)
(ア)2026年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計金額を、2025年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計金額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(イ)2026年3月決算期を初回とする各事業年度に係る単体の損益計算書において、経常利益の金額を0円以上に維持すること。
上記(ア)に抵触した場合又は(イ)に2期連続して抵触した場合、貸付人の請求により、本契約に基づく一切の債務について期限の利益を喪失します(上記(イ)に抵触した場合には、追加担保の差入れを行います。)。
② 株式会社みずほ銀行
2024年7月31日付及び2025年7月29日付コミットメントライン契約に基づく借入れ(いずれも同内容)
(ア)各事業年度(中間決算を含む。)における単体及び連結の決算において、純資産の部の合計金額を前事業年度末日の純資産の部の合計金額の75%未満としないこと。
(イ)各事業年度(中間決算を含む。)における単体及び連結の決算において、2期連続して経常損益を損失としないこと。
上記に抵触した場合、貸付人は、通知のうえ、貸付極度額を減額し、又は契約を解約することができ、この場合、当社は直ちに貸付元利金を支払います。
以 上


