株式会社カラダノート|内部統制報告書-第18期(2025/08/01-2026/07/31)|EDINET開示書類

提出企業:株式会社カラダノート
書類名:内部統制報告書-第18期(2025/08/01-2026/07/31)
提出日時:2026-10-26 15:23:00
EDINET書類ID:S100Z9XS

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【表紙】

 

【提出書類】

内部統制報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条の4の4第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月26日

【会社名】

株式会社カラダノート

【英訳名】

KARADANOTE, INC.

【代表者の役職氏名】

代表取締役 佐藤 竜也

【最高財務責任者の役職氏名】

執行役員CFO兼コーポレート本部長 髙埜 伸一郎

【本店の所在の場所】

東京都港区芝浦三丁目8番10号

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所
 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役 佐藤竜也及び執行役員CFO兼コーポレート本部長 髙埜伸一郎は、当社グループ(当社及び連結子会社)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2026年7月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、当社グループの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)について、後述のやむを得ない事情により十分な評価手続を実施できなかった範囲を除き評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループは、単一セグメントのファミリーデータプラットフォーム事業として、ライフイベントマーケティング事業及び家族サポート事業を展開しており、規模及び事業の特性等を踏まえ売上高が適切な指標であると判断しております。各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の合算金額が、連結売上高の概ね2/3を上回る当社を「重要な事業拠点」として選定いたしました。選定した「重要な事業拠点」においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高及び売掛金に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案し重要な虚偽記載の発生可能性等を検討しました。その結果、規模の重要性が大きい業務プロセスとして人件費に至る業務プロセスを対象とし、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして、固定資産の減損及び税効果会計に係る業務プロセスを個別に評価対象に追加しております。また、当事業年度より連結財務諸表を作成していることから、連結財務諸表の作成に係る決算財務報告プロセスについて、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして個別に評価対象に追加しております。

なお、株式会社カラダノートライフパートナーズ(旧株式会社FPO)は、2026年6月1日付で株式の100%を取得したことにより当社の連結子会社となりました。同社については、株式取得から当事業年度末日までの期間が短く、財務報告に係る内部統制の評価に必要となる十分な期間を確保することが困難であったため、財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、やむを得ない事情により十分な評価手続を実施できなかった場合に該当すると判断し、当事業年度末日現在の内部統制評価の対象から除外しています。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、連結子会社である株式会社カラダノートライフパートナーズについては、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について十分な評価手続が実施できませんでしたが、当事業年度末日時点におきまして、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。