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株式会社トライアルホールディングス|臨時報告書|EDINET開示書類

提出企業
株式会社トライアルホールディングス
書類名
臨時報告書
提出日時
2026-10-23 16:00:00
EDINET書類ID
S100Z9R7

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開示書類本文

臨時報告書_20261023130912

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月23日

【会社名】

株式会社トライアルホールディングス

【英訳名】

TRIAL Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  永田 洋幸

【本店の所在の場所】

福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号

【電話番号】

092-626-5550(代表)

【事務連絡者氏名】

上席執行役員グループ経営財務部長  桐島 一寿

【最寄りの連絡場所】

東京都港区芝浦三丁目16番16号

【電話番号】

03-6435-6308

【事務連絡者氏名】

上席執行役員グループ経営財務部長  桐島 一寿

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

臨時報告書_20261023130912

1【提出理由】

 当社は、2026年10月23日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主と一層の価値共有を進めることを目的として、当社及び当社子会社の従業員117名(以下「対象従業員」という。)に対し、当社の普通株式109,962株(以下「本割当株式」という。)を発行すること(以下「本新株発行」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 銘柄(募集株式の種類)       株式会社トライアルホールディングス 普通株式

(2) 本割当株式の内容

① 発行数(募集株式の数)                  109,962株

② 発行価格及び資本組入額

(ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額)           3,515円

(ⅱ) 資本組入額                      1,757.5円

注: 発行価格は、本新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額です。

③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(ⅰ) 発行価額の総額                   386,516,430円

(ii) 資本組入額の総額                   193,258,215円

注: 資本組入額の総額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準備金の額の総額は193,258,215円です。なお、本新株発行は、当社及び当社子会社の従業員117名に付与される当社に対する金銭債権の合計386,516,430円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金3,515円)。

④ 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社及び当社子会社の従業員                117名  109,962株

(4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

 当社の完全子会社です。

(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

本新株発行に伴い、当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

①  譲渡制限期間

対象従業員は、(ⅰ)譲渡制限期間が11カ月の本割当株式(以下「本株式A」という。)につき、2027年2月26日(払込期日)から2028年1月26日までの間(以下「譲渡制限A期間」という。)、(ⅱ)譲渡制限期間が2年11カ月の本割当株式(以下「本株式B」という。)につき、2027年2月26日(払込期日)から2030年1月26日までの間(以下「譲渡制限B期間」という。)、(ⅲ)譲渡制限期間が4年11カ月の本割当株式(以下「本株式C」という。)につき、2027年2月26日(払込期日)から2032年1月26日までの間(以下「譲渡制限C期間」という。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

②  譲渡制限の解除条件

ⅰ)本株式Aについて、本株式Aを保有する対象従業員が譲渡制限A期間中、(ⅱ)本株式Bについて、本株式Bを保有する対象従業員が譲渡制限B期間中、(ⅲ)本株式Cについて、本株式Cを保有する対象従業員が譲渡制限C期間中、継続して、当社グループの経営コースに所属していたこと等を条件として、各譲渡制限期間満了日において、対象従業員が保有する本株式Aから本株式Cにつき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社グループの経営コースの地位を喪失した場合等、当該喪失等の直後の時点をもって、各譲渡制限期間の開始日から当該地位喪失等までの期間を踏まえた合理的な数の本株式Aから本株式Cにつき、それぞれ譲渡制限を解除する。

③  当社による無償取得

当社は、(ⅰ)譲渡制限A期間が満了した時点、又は譲渡制限A期間中に対象従業員が当社グループの経営コースの地位を喪失等した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式Aを当然に無償で取得し、(ⅱ)譲渡制限B期間が満了した時点、又は譲渡制限B期間中に対象従業員が当社グループの経営コースの地位を喪失等した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式Bを当然に無償で取得し、(ⅲ)譲渡制限C期間が満了した時点、又は譲渡制限C期間中に対象従業員が当社グループの経営コースの地位を喪失等した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式Cを当然に無償で取得する。

④  組織再編等による取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、各譲渡制限期間の開始日から当該承認された日までの期間を踏まえた合理的な数の本株式Aから本株式Cにつき、それぞれ譲渡制限を解除する。

(6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、対象従業員からの申出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象従業員が保有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間において契約を締結する。また、対象従業員は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とする。

(7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)

2027年2月26日

(8) 振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上