株式会社セブン&アイ・ホールディングス|発行登録追補書類(株券、社債券等)|EDINET開示書類
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【表紙】
【発行登録追補書類番号】 | 6-関東1-1 | ||||||||
【提出書類】 | 発行登録追補書類 | ||||||||
【提出先】 | 関東財務局長 | ||||||||
【提出日】 | 2026年10月23日 | ||||||||
【会社名】 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | ||||||||
【英訳名】 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | ||||||||
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) スティーブン・ヘイズ・デイカス | ||||||||
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区二番町8番地8 | ||||||||
【電話番号】 | (03)6238-3000(代表) | ||||||||
【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 最高財務責任者(CFO) 髙木 哲也 | ||||||||
【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区二番町8番地8 | ||||||||
【電話番号】 | (03)6238-3000(代表) | ||||||||
【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 最高財務責任者(CFO) 髙木 哲也 | ||||||||
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 | ||||||||
【今回の募集金額】 |
|
【発行登録書の内容】
提出日 | 2024年11月29日 |
効力発生日 | 2024年12月7日 |
有効期限 | 2026年12月6日 |
発行登録番号 | 6-関東1 |
発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 600,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
- | - | - | - | - |
実績合計額(円) | なし (なし) | 減額総額(円) | なし | |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) | 600,000百万円 (600,000百万円) (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段 ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 |
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
【安定操作に関する事項】 | 該当事項なし |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
銘柄 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス第20回無担保社債 |
| (社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金40,000百万円 |
各社債の金額(円) | 金1億円 |
発行価額の総額(円) | 金40,000百万円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年2.435% |
利払日 | 毎年4月29日および10月29日 |
利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限 |
| (1)本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2027年4月29日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月29日および10月29日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 |
| (2)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 |
| (3)利息支払期日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (4)償還期日後は利息をつけない。 |
| 2.利息の支払場所 |
| 別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 | 2029年10月29日 |
償還の方法 | 1.償還金額 |
| 各社債の金額100円につき金100円 |
| 2.償還の方法および期限 |
| (1)2029年10月29日に本社債の総額を償還する。 |
| (2)償還期日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、本社債の払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| 3.償還元金の支払場所 |
| 別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2026年10月23日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 | 2026年10月29日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約 (担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する株式会社セブン&アイ・ホールディングス第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および株式会社セブン&アイ・ホールディングス第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
| 2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
財務上の特約 (その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)。
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:AA-(取得日 2026年10月23日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:AA(取得日 2026年10月23日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されない。
3.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債総額について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき、もしくは当社以外の社債またはその他借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社は遅滞なく本(注)4.に定める方法により本社債の社債権者に公告する。
4.社債権者に通知する場合の公告の方法
当社が本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載する方法によりこれを行う。
5.社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当る本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)前(1)の社債権者集会の決議は本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
8.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
9.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われる。
10.発行代理人、支払代理人および財務代理人
(1)当社は、株式会社りそな銀行を財務代理人として本社債の事務を委託した。
(2)本社債に係る発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務ならびに責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係および信託関係を有しない。
(4)当社が財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)4.に定める方法により公告する。
2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 18,000 | 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は、総額8,000万円とする。 |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 10,000 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 8,800 | |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 3,200 | |
計 | ― | 40,000 | ― |
(2)【社債管理の委託】
該当事項なし
3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
銘柄 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス第21回無担保社債 |
| (社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金50,000百万円 |
各社債の金額(円) | 金1億円 |
発行価額の総額(円) | 金50,000百万円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年2.848% |
利払日 | 毎年4月29日および10月29日 |
利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限 |
| (1)本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2027年4月29日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月29日および10月29日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 |
| (2)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 |
| (3)利息支払期日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (4)償還期日後は利息をつけない。 |
| 2.利息の支払場所 |
| 別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 | 2031年10月29日 |
償還の方法 | 1.償還金額 |
| 各社債の金額100円につき金100円 |
| 2.償還の方法および期限 |
| (1)2031年10月29日に本社債の総額を償還する。 |
| (2)償還期日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、本社債の払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| 3.償還元金の支払場所 |
| 別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2026年10月23日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 | 2026年10月29日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約 (担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する株式会社セブン&アイ・ホールディングス第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および株式会社セブン&アイ・ホールディングス第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
| 2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
財務上の特約 (その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)。
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:AA-(取得日 2026年10月23日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:AA(取得日 2026年10月23日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されない。
3.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債総額について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき、もしくは当社以外の社債またはその他借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社は遅滞なく本(注)4.に定める方法により本社債の社債権者に公告する。
4.社債権者に通知する場合の公告の方法
当社が本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載する方法によりこれを行う。
5.社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当る本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)前(1)の社債権者集会の決議は本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
8.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
9.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われる。
10.発行代理人、支払代理人および財務代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として本社債の事務を委託した。
(2)本社債に係る発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務ならびに責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係および信託関係を有しない。
(4)当社が財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)4.に定める方法により公告する。
4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 22,500 | 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は、総額1億2,250万円とする。 |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 12,500 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 11,000 | |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 4,000 | |
計 | ― | 50,000 | ― |
(2)【社債管理の委託】
該当事項なし
5【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
銘柄 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス第22回無担保社債 |
| (社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金20,000百万円 |
各社債の金額(円) | 金1億円 |
発行価額の総額(円) | 金20,000百万円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年3.568% |
利払日 | 毎年4月29日および10月29日 |
利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限 |
| (1)本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2027年4月29日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月29日および10月29日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 |
| (2)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 |
| (3)利息支払期日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (4)償還期日後は利息をつけない。 |
| 2.利息の支払場所 |
| 別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 | 2036年10月29日 |
償還の方法 | 1.償還金額 |
| 各社債の金額100円につき金100円 |
| 2.償還の方法および期限 |
| (1)2036年10月29日に本社債の総額を償還する。 |
| (2)償還期日が銀行休業日に当るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、本社債の払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| 3.償還元金の支払場所 |
| 別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2026年10月23日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 | 2026年10月29日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約 (担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する株式会社セブン&アイ・ホールディングス第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および株式会社セブン&アイ・ホールディングス第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
| 2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
財務上の特約 (その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)。
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:AA-(取得日 2026年10月23日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:AA(取得日 2026年10月23日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されない。
3.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債総額について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき、もしくは当社以外の社債またはその他借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社は遅滞なく本(注)4.に定める方法により本社債の社債権者に公告する。
4.社債権者に通知する場合の公告の方法
当社が本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)に掲載する方法によりこれを行う。
5.社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当る本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)前(1)の社債権者集会の決議は本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
8.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
9.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って支払われる。
10.発行代理人、支払代理人および財務代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として本社債の事務を委託した。
(2)本社債に係る発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務ならびに責任を負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係および信託関係を有しない。
(4)当社が財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)4.に定める方法により公告する。
6【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 9,000 | 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は、各社債の金額100円につき金35銭とする。 |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 5,000 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 4,400 | |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 1,600 | |
計 | ― | 20,000 | ― |
(2)【社債管理の委託】
該当事項なし
7【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
110,000 | 329 | 109,671 |
(注) 上記金額は、第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額109,671百万円は、60,000百万円を2026年11月2日に償還予定の第16回無担保社債の償還資金に、残額を2027年2月末までに借入金の返済資金および運転資金に充当する予定であります。
第2【売出要項】
該当事項なし
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4【その他の記載事項】
該当事項なし
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第21期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日)2026年5月20日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
事業年度 第22期中(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)2026年10月14日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年10月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2026年5月29日に関東財務局長に提出
4【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年10月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号および同項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2026年6月12日に関東財務局長に提出
5【訂正報告書】
訂正報告書(上記4の臨時報告書の訂正報告書)を2026年6月18日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本発行登録追補書類提出日(2026年10月23日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、2026年7月9日に2027年2月期連結業績予想の修正を公表しており、本発行登録追補書類提出日(2026年10月23日)現在の業績予想数値とは異なります。当該事項を除き、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日(2026年10月23日)現在においてもその判断に変更なく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社セブン&アイ・ホールディングス 本店
(東京都千代田区二番町8番地8)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし


