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ブラックロック・ジャパン株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類

提出企業
ブラックロック・ジャパン株式会社
書類名
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日時
2026-10-30 09:05:00
EDINET書類ID
S100Z9FM

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開示書類本文

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261019163256

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月30日

【発行者名】

ブラックロック・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 橋本 幸子

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【事務連絡者氏名】

坂井 瑛美

【電話番号】

03-6703-4100

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】

10兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

(注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261019163256

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

当初元本は、1口当り1円です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

(3)【発行(売出)価額の総額】

10兆円を上限とします。

※上限額到達前であっても、市況環境の変化や運用効率性等を勘案し、新規の購入の申込受付を中止する場合があります。

(4)【発行(売出)価格】

購入受付日の基準価額とします。

基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/

(5)【申込手数料】

購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)はありません。

(6)【申込単位】

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。

取扱いを行うコースおよび購入の申込単位(以下「購入単位」といいます。)は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。

(7)【申込期間】

2026年10月31日から2027年4月30日まで

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8)【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/

(9)【払込期日】

受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の基準価額に購入口数を乗じた金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。

振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

(12)【その他】

① 購入代金の利息

購入代金には利息をつけません。

② 日本以外の地域における発行

行いません。

③ 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

(参考)

◆投資信託振替制度とは、

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261019163256

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① 「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)は、円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。

② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/国内/債券/インデックス型に属しています。下記は、一般社団法人資産運用業協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

<商品分類表>

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産(収益の源泉)

補足分類

単位型投信

追加型投信

国内

海外

内外

株式

債券

不動産投信

その他資産(    )

資産複合

インデックス型

<属性区分表>

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

対象インデックス

株式

 一般

 大型株

 中小型株

債券

 一般

 公債

 社債

 その他債券

クレジット属性

不動産投信

その他資産

(投資信託証券(債券・一般))

資産複合

 資産配分固定型

 資産配分変更型

年1回

年2回

年4回

年6回

(隔月)

年12回

(毎月)

日々

その他

グローバル

(  )

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

(中東)

エマージング

ファミリーファンド

ファンド・オブ・ファンズ

日経225

TOPIX

その他*

*(NOMURA-BPI 総合)

<各分類および区分の定義>

Ⅰ.商品分類

単位型投信・追加型投信の区分

追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

投資対象地域による区分

国内

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

投資対象資産による区分

債券

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

補足分類

インデックス型

目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

Ⅱ.属性区分

投資対象資産による属性区分

その他資産(投資信託証券(債券・一般))

目論見書または投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信託証券(親投資信託)を通じて主として債券に投資する旨の記載があるものであって、公債、社債、その他債券属性にあてはまらないものをいう。

決算頻度による属性区分

年1回

目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

投資対象地域による属性区分

日本

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

投資形態による属性区分

ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

その他

日経225およびTOPIXに当てはまらない全てのものをいう。

上記は、一般社団法人資産運用業協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(www.imaj.or.jp/)をご覧ください。

③ 信託金の限度額は、10兆円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

※信託金限度額到達前であっても、市況環境の変化や運用効率性等を勘案し、新規の購入の申込受付を中止する場合があります。

④ ファンドの特色(当ファンドおよびマザーファンドの特色)

a.当ファンドは、円建ての債券等(国債、社債等)を主要投資対象として、円建ての債券市場を代表する指数であるNOMURA-BPI 総合に連動する運用成果を目指します。

■ 連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。

※ 上記のベンチマークは本書作成時現在のものであり、将来、上記の決定方針に基づき変更となる場合があります。

■ 効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合があります。

■ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用する場合があります。

■ 有価証券の貸付を行う場合があります。その場合、運用の委託先としてブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

b.運用プロセス(ブラックロックのインデックス運用のプロセス)

【画像・図表はPDF原本参照】

c.当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

※ ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。なお、信託約款上では「マザーファンド」は「親投資信託」という表現で定義されています。

■「NOMURA-BPI 総合」の著作権等について

NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

(2)【ファンドの沿革】

2013年9月12日

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2015年11月3日

信託期間延長(無期限)

2017年5月3日

マザーファンド名称を「ブラックロック国内債券インデックス・マザーファンド」から「国内債券インデックス・マザーファンド」に変更

2018年2月3日

ファンド名称を「i-mizuho国内債券インデックス」から「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」に変更

(3)【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み

【画像・図表はPDF原本参照】

<契約等の概要>

a.「証券投資信託契約」

ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。

b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」

委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換金代金の支払、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。

c.「信託財産の有価証券貸付にかかる指図権限委託契約」

有価証券貸付代理人への有価証券貸付にかかる指図権限の委託ならびに当該業務内容等について規定しています。

<委託会社の概況>

2026年7月末現在の委託会社の概況は、以下の通りです。

a.資本金    3,120百万円

b.沿革

1985年1月

メリルリンチ投資顧問株式会社

(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立

1987年3月 証券投資顧問業者として登録

1987年6月 投資一任業務認可を取得

1997年12月 投資信託委託業務免許を取得

1988年3月

バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社

(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立

1988年6月 証券投資顧問業者として登録

1989年1月 投資一任業務認可を取得

1998年3月 投資信託委託業務免許を取得

1999年4月

野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社

(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立

1999年6月 証券投資顧問業者として登録

1999年8月 投資一任業務認可を取得

2006年10月

メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、

ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」

2009年12月

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、

ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」

c.大株主の状況

株主名

住所

所有

株式数

所有比率

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

15,000株

100%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

① 国内債券インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、円建ての債券市場を代表する指数(NOMURA-BPI 総合)に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。

② 効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。

③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。

④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

当ファンドは、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマ-クに近づけるようにポートフォリオを構築することにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。また、資産状況によっては上場投資信託証券を活用することがあります。

※委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。

<参考> マザーファンドの運用の基本方針

国内債券インデックス・マザーファンド

- 運用の基本方針 -

1.基本方針

この投資信託は、円建ての債券市場を代表する指数(NOMURA-BPI総合)に連動する運用成果を目指します。

2.運用方法

(1)投資対象

円建ての債券等を主要投資対象とします。

(2)投資態度

① 円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。

② 効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。

③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。

④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。

⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

(3)投資制限

① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。

④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑦ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

⑧ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。

1.当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的

2.当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的

3.当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的

(2)【投資対象】

① 投資対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

a.有価証券

b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)

c.金銭債権(a.およびd.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)

d.約束手形

② 投資対象とする有価証券

委託会社は信託金を主として国内債券インデックス・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

a.株券または新株引受権証書

b.国債証券

c.地方債証券

d.特別の法律により法人の発行する債券

e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

f.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

h.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

i.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

j.コマーシャル・ペーパー

k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

r.外国法人が発行する譲渡性預金証書

s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

v.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、a.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するもの、およびn.のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(投資法人債券を除く)を以下「投資信託証券」といいます。

③ 投資対象とする金融商品

ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。

a.預金

b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

c.コール・ローン

d.手形割引市場において売買される手形

e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

(3)【運用体制】

① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。

② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。

社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。

③ 当ファンドの運用は、定量債券運用部(6名程度)が担当いたします。

ブラックロックの定量債券運用スタイルの特徴

・特色ある投資哲学

当運用は「投資は科学である」という運用哲学に基づき、個人の恣意性が極力排除された独自開発の計量モデル主導の運用であるため、一貫性、透明性、客観性、再現性に優れた投資判断が可能となっています。
「リターン」「リスク」「コスト」を包括的に管理する「トータル・パフォーマンス・マネジメント」を提唱し、常にリターン、リスク、コストの最適バランスを考え、投資効率を最大化することを投資の最終目的としています。

・ブラックロック独自のリサーチ

ブラックロック独自のリサーチへのこだわりは、ブラックロック定量債券運用の根幹をなすものです。ブラックロックのリサーチは、最新のITを駆使して債券運用における投資判断に重要な役割を果たします。また、海外の拠点にモデルや分析ツールの開発を行う専門家を多数配しています。

・テクノロジー

統合トレード・プロセシング・システムやリスク分析システムなど、ブラックロックでは高度なITがいたるところに活用されています。ブラックロック独自のシステムは、体系的にかつ一貫性をもった形で大量の情報データを処理することが可能であり、広大な債券市場の中から投資機会を早急にかつ効率的に見つけることに役立っています。

・リスク・コントロール

ブラックロックのリスク・マネジメント・システムは、ポートフォリオ・マネジャーがポートフォリオのリスクを詳細に把握し、急激な市場変動時においても即座にポートフォリオを修正することを可能としています。

・取引コストの管理

ブラックロックは、トレーディング専門チームを置き、取引コストの低減にも多大な注意を払っています。

※ 運用体制は、変更となる場合があります。

ブラックロック・グループ

ブラックロック・グループは、運用資産残高約15.3兆米ドル*(約2,493兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。

当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。

* 2026年6月末現在。(円換算レートは1米ドル=162.525円を使用)

(4)【分配方針】

① 収益分配方針

年1回の毎決算時(8月2日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

a.分配対象額の範囲

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。

b.分配対象収益についての分配方針

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

c.留保益の運用方針

留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

② 収益の分配

a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。

(a)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費および信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。

③ 収益分配金の支払い

a.支払時期と支払場所

(a)一般コースの場合

毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配金は販売会社の営業所等において支払います。

(b)累積投資コースの場合

累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。当該売り付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

b.時効

投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

(5)【投資制限】

① 当ファンドの約款で定める投資制限

a.投資する株式等の範囲

(a)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

(b)(a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

b.投資する株式への投資比率の制限

株式への実質投資割合*は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。

* 「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。以下同じ。

c.新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

d.外貨建資産への投資制限

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。

e.上場投資信託証券への投資制限

上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

g.投資する投資信託証券(親投資信託および上場投資信託証券を除きます。)への投資制限

投資信託証券(親投資信託および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

h.信用取引の指図範囲

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(b)(a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c)信託財産の換金等の事由により、(b)の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

i.先物取引等の運用指図

(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。

(b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

(c)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

j.スワップ取引の運用指図

(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。

(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、換金等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

(d)親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

(f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

k.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

(b)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

l.有価証券の貸付の指図

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付の指図をすることができます。

イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ハ.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

(b)(a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

m.公社債の空売りの指図範囲

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(b)(a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c)信託財産の換金等の事由により、(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

n.公社債の借入れ

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

(b)(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うものとします。

(c)信託財産の換金等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(d)(a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

o.外国為替予約の指図および範囲

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

p.資金の借入れ

(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

(b)換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

q.デリバティブ取引等に係る投資制限

一般社団法人資産運用業協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

r.信用リスク集中回避のための投資制限

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

② 投信法等関係法令で定める投資制限

同一の法人の発行する株式

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

(1)投資リスク

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。

① 基準価額の変動要因

a.金利変動リスク

債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。

b.信用リスク

債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

また、債券の格付の変更により債券の価格が変動することがあり、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

c.デリバティブ取引のリスク

先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響から当ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。

② ベンチマークとする指数に関する留意点

a.ベンチマークと基準価額の乖離要因

ファンドは、基準価額がベンチマークの動きと高位に連動することを目指しますが、主としてファンドの信託報酬、ファンドの取引費用、ファンドの組入銘柄とベンチマーク採用銘柄の相違等の要因があるため、ベンチマークと一致した推移をすることを運用上約束するものではありません。

b.指数に関するリスク

当ファンドはベンチマークとなる指数の提供者が公表する価格や収益率に連動する運用成果を目指しますが、指数提供者による指数の構成や計算の局面における正確性は確保されていません。指数提供者は、指数の構成銘柄および計算方法等について開示していますが、指数に関するデータの品質、正確性または完全性について責任を負うものではなく、また、指数が開示された計算方法等に従って算出されたことを保証するものでもありません。当ファンドは、提供された指数に対して整合的な運用成果を得ることを目的としており、委託会社が指数提供者のエラーを補償し、またはその責任を負うものではありません。データの品質、正確性または完全性に関するエラーは時として起こり得るものであり、また、一定期間発見されず訂正されない可能性があります。指数提供者のエラーに関連する損益や費用は、当ファンドおよび投資者に帰属します。たとえば、指数に誤った構成銘柄が含まれる場合、公表された指数への連動を目指す当ファンドにおいても当該構成銘柄へのマーケット・エクスポージャーを有することとなる一方、他の構成銘柄へのエクスポージャーは低減することになります。このように、指数の誤りはファンドの運用成果に正または負の影響を及ぼす可能性があります。また、構成銘柄の誤りを修正する等のために指数が臨時にリバランスされ、それに伴いファンドのポートフォリオの調整が行われる場合、調整から生じる取引費用やマーケット・エクスポージャーは当ファンドが負担することになります。予定していないリバランスにより、ファンドの収益率が指数の収益率に正確に連動できないリスク(トラッキング・エラーのリスク)にさらされる可能性があります。したがって、指数提供者による指数の誤りや臨時のリバランスは、当ファンドにかかる費用とマーケット・エクスポージャー・リスクを増大させる可能性があります。

③ ファンド運営上のリスク

a.上場投資信託証券への投資に関する留意点

金融商品取引所等に上場している投資信託証券(上場投資信託証券)を購入あるいは売却しようとする際に、市場の急変等により流動性が低下し、購入もしくは売却が困難または不可能等になることが考えられます。この場合にはファンドの運用成果に影響を与えることがあります。

b.購入および換金の受付の中止・取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付を取り消す場合があります。

c.ファンドの繰上償還

当ファンドは、換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でもファンドを償還させる場合があります。

d.法令・税制・会計等の変更

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。

e.流動性リスクに関する事項

当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。

・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合

※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制限がかかる場合があります。

f.収益分配金に関する留意点

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なります。

(2)リスクの管理体制

委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。

※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)はありません。

(2)【換金(解約)手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 信託財産留保額

ありません。

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬の総額

計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.297%(税抜0.27%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。

信託報酬の配分

役務の内容

委託会社

年0.1375%

(税抜0.125%)

ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等

販売会社

年0.1375%

(税抜0.125%)

運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等

受託会社

年0.0220%

(税抜0.020%)

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等

※上場投資信託証券等に投資する場合、当該上場投資信託証券等において報酬等がかかることがありますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。

② 信託報酬の支払時期と支払方法等

信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。

(4)【その他の手数料等】

① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息はその都度、信託財産の管理・運営に係る諸費用(信託財産の財務諸表の監査費用等ならびに当該費用に係る消費税等相当額を含みます。)(以下「諸経費」といいます。)は、日々計上され、その都度もしくは毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁することができます。

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*等は、その都度、信託財産中より支弁することができます。

*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

④ 投資する上場投資信託証券等に係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途当該上場投資信託証券等から支払われます。

⑤ 有価証券の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

(5)【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取扱われます。

日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

① 個別元本方式について

a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。

b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)

② 換金時および償還時の課税について

a.個人の投資者の場合

換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。

b.法人の投資者の場合

換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

③ 収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

投資者が収益分配金を受け取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。

④ 個人、法人の課税の取扱いについて

a.個人の投資者に対する課税

(a)収益分配金の課税について

支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。

また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。

(b)換金時および償還時の差益の課税について

換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)となり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。

換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。

また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することができます。

※ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。

b.法人の投資者に対する課税

法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。

※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※ 上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

【画像・図表はPDF原本参照】

5【運用状況】

以下の運用状況は2026年7月末現在のものです。

「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」

(1)【投資状況】

資産の種類

金額(円)

投資比率(%)

親投資信託受益証券

394,700,622

100.19

内 日本

394,700,622

100.19

コール・ローン、その他の資産(負債控除後)

△752,002

△0.19

純資産総額

393,948,620

100.00

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位

銘柄

国/地域

種類

数量

(口)

簿価単価

(円)

簿価金額

(円)

評価単価

(円)

評価金額

(円)

投資比率

(%)

1

国内債券インデックス・マザーファンド

日本

親投資信託受益証券

422,818,021

0.9865

417,112,289

0.9335

394,700,622

100.19

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

種類別投資比率

種類

投資比率(%)

親投資信託受益証券

100.19

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

2026年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(円)

1口当たりの純資産額(円)

(分配落)

(分配付)

(分配落)

(分配付)

第4期(2017年8月2日)

718,605,157

(同左)

1.0658

(同左)

第5期(2018年8月2日)

990,076,994

(同左)

1.0643

(同左)

第6期(2019年8月2日)

912,444,671

(同左)

1.1005

(同左)

第7期(2020年8月3日)

1,071,741,091

(同左)

1.0789

(同左)

第8期(2021年8月2日)

1,056,503,584

(同左)

1.0785

(同左)

第9期(2022年8月2日)

673,077,332

(同左)

1.0476

(同左)

第10期(2023年8月2日)

706,048,663

(同左)

1.0190

(同左)

第11期(2024年8月2日)

484,388,309

(同左)

0.9894

(同左)

第12期(2025年8月4日)

492,996,971

(同左)

0.9465

(同左)

第13期(2026年8月3日)

393,305,064

(同左)

0.8848

(同左)

2025年7月末現在

491,919,505

-

0.9447

-

2025年8月末現在

488,024,977

-

0.9417

-

2025年9月末現在

482,471,682

-

0.9405

-

2025年10月末現在

474,170,433

-

0.9420

-

2025年11月末現在

469,005,162

-

0.9308

-

2025年12月末現在

475,400,231

-

0.9192

-

2026年1月末現在

480,351,165

-

0.9074

-

2026年2月末現在

472,025,669

-

0.9202

-

2026年3月末現在

411,138,346

-

0.9030

-

2026年4月末現在

405,015,361

-

0.8970

-

2026年5月末現在

394,288,442

-

0.8922

-

2026年6月末現在

394,454,675

-

0.8919

-

2026年7月末現在

393,948,620

-

0.8864

-

②【分配の推移】

1口当たりの分配金(円)

第4期

-

第5期

-

第6期

-

第7期

-

第8期

-

第9期

-

第10期

-

第11期

-

第12期

-

第13期

-

③【収益率の推移】

収益率(%)

第4期

△2.5

第5期

△0.1

第6期

3.4

第7期

△2.0

第8期

△0.0

第9期

△2.9

第10期

△2.7

第11期

△2.9

第12期

△4.3

第13期

△6.5

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(4)【設定及び解約の実績】

設定数量(口)

解約数量(口)

発行済数量(口)

第4期

504,931,484

318,164,383

674,247,539

第5期

589,571,905

333,548,959

930,270,485

第6期

318,985,084

420,135,977

829,119,592

第7期

471,119,195

306,898,604

993,340,183

第8期

666,674,098

680,446,036

979,568,245

第9期

902,471,014

1,239,550,010

642,489,249

第10期

492,206,487

441,787,451

692,908,285

第11期

149,286,702

352,633,274

489,561,713

第12期

422,987,639

391,692,191

520,857,161

第13期

130,679,644

207,040,592

444,496,213

(参考情報)

「国内債券インデックス・マザーファンド」

(1) 投資状況

資産の種類

金額(円)

投資比率(%)

国債証券

45,982,984,665

74.39

内 日本

45,982,984,665

74.39

地方債証券

3,090,596,440

5.00

内 日本

3,090,596,440

5.00

特殊債券

2,264,010,627

3.66

内 日本

2,264,010,627

3.66

社債券

3,931,819,630

6.36

内 日本

3,931,819,630

6.36

コール・ローン、その他の資産(負債控除後)

6,542,118,597

10.58

純資産総額

61,811,529,959

100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

順位

銘柄

国/地域

償還日

利率

(%)

種類

数量

簿価単価

(円)

簿価金額

(円)

評価単価

(円)

評価金額

(円)

投資

比率

(%)

1

181 5年国債

日本

2030/9/20

1.3

国債証券

715,000,000

98.96

707,635,250

97.62

698,025,900

1.13

2

34 30年国債

日本

2041/3/20

2.2

国債証券

705,000,000

95.33

672,081,200

86.75

611,594,550

0.99

3

178 5年国債

日本

2030/3/20

1

国債証券

590,000,000

98.47

580,990,000

97.16

573,244,000

0.93

4

380 10年国債

日本

2035/9/20

1.7

国債証券

620,000,000

95.38

591,394,300

92.13

571,230,800

0.92

5

185 5年国債

日本

2031/3/20

2

国債証券

570,000,000

100.35

572,015,200

100.04

570,239,400

0.92

6

482 2年国債

日本

2028/3/1

1.3

国債証券

565,000,000

99.94

564,689,400

99.82

563,994,300

0.91

7

28 30年国債

日本

2038/3/20

2.5

国債証券

590,000,000

103.54

610,905,600

94.91

559,980,800

0.91

8

32 30年国債

日本

2040/3/20

2.3

国債証券

613,000,000

98.76

605,431,920

89.46

548,414,320

0.89

9

382 10年国債

日本

2036/3/20

2.4

国債証券

556,000,000

97.81

543,825,600

97.07

539,748,120

0.87

10

183 5年国債

日本

2030/12/20

1.6

国債証券

520,000,000

99.06

515,127,000

98.54

512,444,400

0.83

11

157 5年国債

日本

2028/3/20

0.2

国債証券

520,000,000

98.01

509,660,000

98.05

509,865,200

0.82

12

483 2年国債

日本

2028/4/1

1.4

国債証券

510,000,000

100.00

510,008,900

99.94

509,709,300

0.82

13

484 2年国債

日本

2028/5/1

1.4

国債証券

510,000,000

99.95

509,772,000

99.89

509,479,800

0.82

14

180 5年国債

日本

2030/6/20

1.1

国債証券

518,050,000

97.07

502,880,600

97.17

503,435,809

0.81

15

193 20年国債

日本

2045/6/20

2.5

国債証券

570,000,000

89.60

510,735,500

84.45

481,393,500

0.78

16

145 20年国債

日本

2033/6/20

1.7

国債証券

500,000,000

100.90

504,541,900

96.06

480,325,000

0.78

17

35 30年国債

日本

2041/9/20

2

国債証券

530,000,000

94.63

501,561,800

83.63

443,239,000

0.72

18

36 30年国債

日本

2042/3/20

2

国債証券

535,000,000

90.60

484,715,800

82.79

442,963,950

0.72

19

18 40年国債

日本

2065/3/20

3.1

国債証券

535,000,000

90.15

482,349,000

82.46

441,161,000

0.71

20

141 20年国債

日本

2032/12/20

1.7

国債証券

450,000,000

96.58

434,610,000

96.76

435,460,500

0.70

21

184 5年国債

日本

2031/3/20

1.8

国債証券

435,000,000

99.15

431,307,400

99.17

431,402,550

0.70

22

378 10年国債

日本

2035/3/20

1.4

国債証券

473,000,000

96.84

458,081,320

90.71

429,067,760

0.69

23

485 2年国債

日本

2028/6/1

1.4

国債証券

420,000,000

99.98

419,919,200

99.86

419,437,200

0.68

24

168 5年国債

日本

2029/3/20

0.6

国債証券

430,000,000

97.77

420,435,100

97.36

418,682,400

0.68

25

2 CT10年国債

日本

2034/3/20

1

国債証券

460,000,000

96.92

445,841,200

89.84

413,282,400

0.67

26

142 20年国債

日本

2032/12/20

1.8

国債証券

424,000,000

103.99

440,934,560

97.35

412,776,720

0.67

27

1 CT10年国債

日本

2033/12/20

0.7

国債証券

460,000,000

91.88

422,679,100

88.39

406,630,800

0.66

28

137 20年国債

日本

2032/6/20

1.7

国債証券

414,850,000

100.11

415,321,245

97.39

404,047,306

0.65

29

381 10年国債

日本

2035/12/20

2.1

国債証券

420,000,000

99.16

416,474,000

94.94

398,748,000

0.65

30

29 30年国債

日本

2038/9/20

2.4

国債証券

424,000,000

103.93

440,692,100

93.09

394,701,600

0.64

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

種類別投資比率

種類

投資比率(%)

国債証券

74.39

地方債証券

5.00

特殊債券

3.66

社債券

6.36

合計

89.42

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)

【画像・図表はPDF原本参照】

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(1)申込方法

受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。

「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結します。

取扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。

投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

(2)申込期間

当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(3)受付時間

購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入は翌営業日の取扱いとします。

販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/

(4)購入単位

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。

取扱いを行うコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。

(5)購入価額

購入受付日の基準価額とします。

(6)購入時手数料

ありません。

(7)購入代金のお支払い

ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金を販売会社に支払うものとします。

(8)購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。

2【換金(解約)手続等】

(1)換金の申込と受付

投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。

(2)換金単位

換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。

(3)換金価額

換金価額は、換金受付日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。

当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)

(4)換金受付の制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限を設ける場合があります。

(5)換金代金の支払い

換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。

(6)換金の受付中止および取消

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。

ファンド名は「iS国内債F」と省略されて記載されております。

当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。

マザーファンドの受益証券:原則として計算日の基準価額で評価します。

(参考)マザーファンドの主たる投資対象の評価方法

国内債券:原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する金額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額で評価します。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

この信託の期間は、無期限とします。

(4)【計算期間】

計算期間は、毎年8月3日から翌年8月2日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

(5)【その他】

① ファンドの償還条件等

a.委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。

e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。

g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させます。

h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。

i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。

② 信託約款の変更

a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。

d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

e.書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。

f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~f.の規定にしたがいます。

③ 信託事務の委託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

④ 運用報告書の作成

毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れている受益者にお届けいたします。

⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続

a.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。

b.「信託財産の有価証券貸付にかかる指図権限委託契約」の契約期間は特に定められておらず、契約の一方当事者から他の当事者への書面による事前通知によりいつでも(ただし、有価証券貸付代理人が契約を終了させようとする場合には、30日前の事前通知により)終了させることができます。

⑥ 公告

委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。

www.blackrock.com/jp/

ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。

4【受益者の権利等】

当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。

(1)収益分配金受領権

投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

<一般コース>

毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。

投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

<累積投資コース>

受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。

販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(2)償還金受領権

投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

償還金の支払いは、販売会社において行います。

投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。

(3)受益権の換金請求権

投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。

換金代金は、換金受付日から起算して、原則として5営業日目から投資者に支払います。

換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

(4)反対受益者の買取請求の不適用

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(5)帳簿書類の閲覧または謄写の請求権

投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261019163256

第3【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2025年8月5日から2026年8月3日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「国内債券インデックス・マザーファンド」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。

なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。

1【財務諸表】

【iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

第12期

(2025年8月4日現在)

第13期

(2026年8月3日現在)

資産の部

流動資産

親投資信託受益証券

494,069,082

394,069,520

未収入金

2,360

32,188

流動資産合計

494,071,442

394,101,708

資産合計

494,071,442

394,101,708

負債の部

流動負債

未払解約金

2,360

32,188

未払受託者報酬

67,209

44,749

未払委託者報酬

840,574

559,869

その他未払費用

164,328

159,838

流動負債合計

1,074,471

796,644

負債合計

1,074,471

796,644

純資産の部

元本等

元本

520,857,161

444,496,213

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金(△)

△27,860,190

△51,191,149

(分配準備積立金)

6,086,521

7,952,322

元本等合計

492,996,971

393,305,064

純資産合計

492,996,971

393,305,064

負債純資産合計

494,071,442

394,101,708

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第12期

(自 2024年8月3日

  至 2025年8月4日)

第13期

(自 2025年8月5日

  至 2026年8月3日)

営業収益

有価証券売買等損益

△22,784,690

△28,198,710

営業収益合計

△22,784,690

△28,198,710

営業費用

受託者報酬

127,730

98,082

委託者報酬

1,597,482

1,227,126

その他費用

329,893

324,166

営業費用合計

2,055,105

1,649,374

営業利益又は営業損失(△)

△24,839,795

△29,848,084

経常利益又は経常損失(△)

△24,839,795

△29,848,084

当期純利益又は当期純損失(△)

△24,839,795

△29,848,084

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

△9,436,350

△5,403,169

期首剰余金又は期首欠損金(△)

△5,173,404

△27,860,190

剰余金増加額又は欠損金減少額

7,265,046

11,684,048

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

7,265,046

11,684,048

剰余金減少額又は欠損金増加額

14,548,387

10,570,092

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

14,548,387

10,570,092

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金(△)

△27,860,190

△51,191,149

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。

2 その他財務諸表作成のための基礎となる事項

計算期間末日の取扱い

当計算期間は前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日であったため、2025年8月5日から2026年8月3日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目

第12期

(2025年8月4日現在)

第13期

(2026年8月3日現在)

1 当該計算期間の末日における受益権総数

520,857,161口

444,496,213口

2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額

元本の欠損

27,860,190円

元本の欠損

51,191,149円

3 1口当たり純資産額

0.9465円

0.8848円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目

第12期

(自 2024年8月3日

  至 2025年8月4日)

第13期

(自 2025年8月5日

  至 2026年8月3日)

分配金の計算過程

当計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,536,221円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(38,546,339円)、分配準備積立金(2,550,300円)により、分配対象収益は44,632,860円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。

当計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,952,279円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(34,222,885円)、分配準備積立金(4,000,043円)により、分配対象収益は42,175,207円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1 金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。

3 金融商品に係るリスク管理体制

(1)市場リスクの管理

ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。

(2)信用リスクの管理

ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。

(3)取引先リスクの管理

リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。

また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

第12期

(2025年8月4日現在)

第13期

(2026年8月3日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

1 貸借対照表計上額、時価及び差額

同左

2 時価の算定方法

(1)有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)

これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2 時価の算定方法

(1)有価証券

同左

(2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)

同左

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

同左

4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

同左

Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 期中元本変動額

項目

第12期

(2025年8月4日現在)

第13期

(2026年8月3日現在)

期首元本額

489,561,713円

520,857,161円

期中追加設定元本額

422,987,639円

130,679,644円

期中一部解約元本額

391,692,191円

207,040,592円

2 有価証券関係

第12期(2025年8月4日現在)

売買目的有価証券

種類

当計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

親投資信託受益証券

△14,129,320

合計

△14,129,320

第13期(2026年8月3日現在)

売買目的有価証券

種類

当計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

親投資信託受益証券

△23,086,720

合計

△23,086,720

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額(円)

備考

親投資信託受益証券

国内債券インデックス・マザーファンド

422,866,746

394,069,520

親投資信託受益証券 合計

394,069,520

合計

394,069,520

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考情報)

当ファンドは「国内債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2026年8月3日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。

なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

「国内債券インデックス・マザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

項目

(2026年8月3日現在)

金額(円)

資産の部

流動資産

金銭信託

7,163,369

国債証券

45,904,157,706

地方債証券

3,084,506,414

特殊債券

2,257,458,505

社債券

3,924,681,710

未収入金

6,276,490,720

未収利息

231,472,596

前払費用

35,264,491

流動資産合計

61,721,195,511

資産合計

61,721,195,511

負債の部

流動負債

未払解約金

6,300,443,546

流動負債合計

6,300,443,546

負債合計

6,300,443,546

純資産の部

元本等

元本

59,468,927,321

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

△4,048,175,356

元本等合計

55,420,751,965

純資産合計

55,420,751,965

負債純資産合計

61,721,195,511

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目

(2026年8月3日現在)

1 当該計算日における受益権総数

59,468,927,321口

2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額

元本の欠損

4,048,175,356円

3 1口当たり純資産額

0.9319円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1 金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。

3 金融商品に係るリスク管理体制

(1)市場リスクの管理

ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。

(2)信用リスクの管理

ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。

(3)取引先リスクの管理

リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。

また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2026年8月3日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法

(1)有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)

これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額

金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳

(2026年8月3日現在)

同計算期間の期首元本額

54,449,672,836円

同計算期間中の追加設定元本額

30,491,368,989円

同計算期間中の一部解約元本額

25,472,114,504円

同計算期間末日の元本額※

59,468,927,321円

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド

422,866,746円

国内債券インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)

6,160,108,939円

国内債券インデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)

28,829,050円

ブラックロック世界分散投資ファンド

1,539,791,146円

マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)

3,258,911,805円

ブラックロックLifePathファンド2055

1,799,280,233円

ブラックロックLifePathファンド2045

3,340,759,821円

ブラックロックLifePathファンド2035

7,257,779,978円

GTAAセレクト・ベガ 2019-03(適格機関投資家限定)

316,204,329円

GTAAセレクト・ベガ 2020-06(適格機関投資家限定)

415,666,867円

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド

10,332,413,389円

ブラックロックLifePathファンド2030

7,094,146,618円

ブラックロックLifePathファンド2040

5,098,474,996円

ブラックロックLifePathファンド2050

1,983,025,707円

マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)

6,408,353,289円

ブラックロックLifePathファンド2025

1,570,780,330円

マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)

911,715,834円

ブラックロックLifePathファンド2060

724,844,273円

ブラックロックLifePathファンド2065

776,593,022円

ブラックロックLifePathファンド2070

28,380,949円

合計

59,468,927,321円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類

(2026年8月3日現在)

当計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

国債証券

△2,678,723,089

地方債証券

△72,749,324

特殊債券

△135,570,398

社債券

△109,218,950

合計

△2,996,261,761

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載しております。

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(3)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額(円)

備考

国債証券

481 2年国債

210,000,000

209,598,900

482 2年国債

565,000,000

563,649,650

483 2年国債

510,000,000

509,337,000

484 2年国債

510,000,000

509,087,100

485 2年国債

420,000,000

419,067,600

486 2年国債

90,000,000

89,766,000

157 5年国債

520,000,000

509,516,800

158 5年国債

340,000,000

332,608,400

159 5年国債

210,000,000

204,540,000

160 5年国債

370,000,000

361,053,400

161 5年国債

250,000,000

244,410,000

162 5年国債

80,000,000

77,866,400

163 5年国債

230,000,000

224,339,700

164 5年国債

100,000,000

96,693,000

165 5年国債

300,000,000

290,763,000

166 5年国債

140,000,000

136,010,000

167 5年国債

140,000,000

135,443,000

168 5年国債

430,000,000

418,218,000

169 5年国債

250,000,000

242,522,500

170 5年国債

230,000,000

222,998,800

171 5年国債

200,000,000

192,842,000

172 5年国債

100,000,000

96,682,000

173 5年国債

230,000,000

222,053,500

174 5年国債

350,000,000

338,947,000

175 5年国債

50,000,000

48,520,500

176 5年国債

100,000,000

97,374,000

177 5年国債

300,000,000

293,079,000

178 5年国債

590,000,000

572,282,300

179 5年国債

360,000,000

347,796,000

180 5年国債

518,050,000

502,446,334

181 5年国債

715,000,000

696,438,600

182 5年国債

270,000,000

264,070,800

183 5年国債

520,000,000

511,212,000

184 5年国債

435,000,000

430,315,050

185 5年国債

570,000,000

568,791,600

186 5年国債

100,000,000

99,623,000

1 40年国債

202,000,000

160,612,220

2 40年国債

250,000,000

188,602,500

3 40年国債

235,000,000

174,203,150

4 40年国債

271,000,000

196,241,940

5 40年国債

268,000,000

181,980,040

6 40年国債

75,000,000

49,062,750

10 40年国債

58,000,000

26,561,680

11 40年国債

4,500,000

1,950,210

12 40年国債

10,000,000

3,717,500

14 40年国債

40,000,000

15,757,600

15 40年国債

170,000,000

74,759,200

16 40年国債

437,000,000

213,605,600

17 40年国債

430,000,000

281,030,800

18 40年国債

535,000,000

442,450,350

19 40年国債

30,000,000

29,058,000

1 CT5年国債

210,000,000

203,931,000

2 CT5年国債

310,000,000

299,959,100

4 CT5年国債

50,000,000

49,294,000

1 CT10年国債

460,000,000

405,517,600

2 CT10年国債

460,000,000

412,114,000

350 10年国債

245,000,000

239,673,700

351 10年国債

353,000,000

343,822,000

352 10年国債

129,000,000

125,040,990

353 10年国債

220,000,000

212,245,000

354 10年国債

135,000,000

129,605,400

357 10年国債

150,000,000

141,654,000

358 10年国債

202,000,000

189,605,280

359 10年国債

172,000,000

160,472,560

360 10年国債

100,000,000

92,700,000

361 10年国債

150,000,000

138,136,500

364 10年国債

34,000,000

30,695,200

365 10年国債

13,000,000

11,659,050

366 10年国債

35,000,000

31,347,050

367 10年国債

180,000,000

160,057,800

368 10年国債

290,000,000

255,980,100

369 10年国債

130,000,000

116,240,800

370 10年国債

338,000,000

300,346,800

371 10年国債

360,000,000

315,266,400

372 10年国債

325,000,000

290,865,250

373 10年国債

45,000,000

39,391,650

374 10年国債

48,000,000

42,367,200

375 10年国債

250,000,000

224,527,500

376 10年国債

240,000,000

210,710,400

377 10年国債

373,000,000

333,745,480

378 10年国債

473,000,000

428,036,620

379 10年国債

396,000,000

359,524,440

380 10年国債

620,000,000

569,792,400

381 10年国債

420,000,000

397,866,000

382 10年国債

556,000,000

538,524,920

383 10年国債

130,000,000

128,793,600

3 30年国債

150,000,000

152,229,000

6 30年国債

80,000,000

81,085,600

7 30年国債

100,000,000

100,513,000

12 30年国債

200,000,000

195,930,000

13 30年国債

280,000,000

271,362,000

14 30年国債

70,000,000

69,507,200

15 30年国債

135,000,000

134,644,950

16 30年国債

250,000,000

248,655,000

17 30年国債

100,000,000

98,454,000

18 30年国債

300,000,000

292,218,000

19 30年国債

150,000,000

145,599,000

20 30年国債

110,000,000

108,150,900

21 30年国債

196,000,000

188,930,280

22 30年国債

120,000,000

117,225,600

23 30年国債

330,000,000

321,344,100

24 30年国債

397,000,000

385,320,260

25 30年国債

100,000,000

94,873,000

26 30年国債

315,000,000

300,377,700

27 30年国債

375,000,000

358,008,750

28 30年国債

590,000,000

558,789,000

29 30年国債

424,000,000

393,845,120

30 30年国債

380,000,000

345,826,600

31 30年国債

327,000,000

291,249,090

32 30年国債

613,000,000

547,409,000

33 30年国債

402,000,000

342,081,900

34 30年国債

705,000,000

610,142,250

35 30年国債

530,000,000

441,961,700

36 30年国債

535,000,000

441,888,600

37 30年国債

400,000,000

322,388,000

38 30年国債

285,000,000

223,847,550

39 30年国債

431,000,000

341,873,510

40 30年国債

253,000,000

196,424,140

41 30年国債

129,000,000

97,979,370

42 30年国債

101,000,000

76,276,210

43 30年国債

33,000,000

24,778,710

47 30年国債

57,000,000

41,135,760

48 30年国債

95,000,000

65,602,250

49 30年国債

114,000,000

78,226,800

50 30年国債

104,000,000

62,275,200

52 30年国債

41,000,000

22,411,830

53 30年国債

11,000,000

6,108,410

54 30年国債

119,000,000

68,880,770

55 30年国債

107,000,000

61,409,440

56 30年国債

303,000,000

172,422,150

57 30年国債

125,000,000

70,532,500

58 30年国債

120,000,000

67,143,600

59 30年国債

45,000,000

24,312,600

60 30年国債

189,000,000

106,919,190

61 30年国債

70,000,000

37,227,400

63 30年国債

39,000,000

18,633,420

67 30年国債

105,000,000

51,258,900

68 30年国債

43,000,000

20,765,560

69 30年国債

360,000,000

177,721,200

70 30年国債

415,000,000

202,935,000

72 30年国債

33,000,000

15,830,760

74 30年国債

200,000,000

104,004,000

75 30年国債

45,000,000

25,414,200

76 30年国債

119,000,000

68,791,520

77 30年国債

160,000,000

97,233,600

80 30年国債

205,000,000

130,000,750

81 30年国債

130,000,000

77,881,700

82 30年国債

221,000,000

139,199,060

83 30年国債

230,000,000

159,746,500

84 30年国債

205,000,000

138,668,150

85 30年国債

280,000,000

198,525,600

86 30年国債

350,000,000

253,918,000

87 30年国債

195,000,000

154,728,600

88 30年国債

165,000,000

142,172,250

89 30年国債

309,000,000

276,851,640

90 30年国債

225,000,000

213,531,750

107 20年国債

300,000,000

303,297,000

109 20年国債

110,000,000

110,649,000

111 20年国債

85,000,000

86,212,100

113 20年国債

210,000,000

212,274,300

114 20年国債

91,000,000

91,869,050

115 20年国債

200,000,000

202,578,000

116 20年国債

153,000,000

154,845,180

118 20年国債

103,000,000

103,371,830

119 20年国債

115,000,000

114,563,000

120 20年国債

150,000,000

148,294,500

121 20年国債

100,000,000

99,789,000

122 20年国債

180,000,000

178,932,600

123 20年国債

63,000,000

63,265,860

124 20年国債

150,000,000

150,000,000

125 20年国債

240,000,000

241,672,800

126 20年国債

70,000,000

69,866,300

127 20年国債

270,000,000

268,288,200

128 20年国債

220,000,000

218,149,800

129 20年国債

130,000,000

128,302,200

130 20年国債

304,000,000

299,427,840

131 20年国債

235,000,000

230,325,850

132 20年国債

190,000,000

185,833,300

133 20年国債

160,000,000

157,262,400

134 20年国債

397,500,000

389,637,450

135 20年国債

150,000,000

146,208,000

136 20年国債

250,000,000

242,370,000

137 20年国債

414,850,000

403,006,032

138 20年国債

135,000,000

129,676,950

139 20年国債

290,000,000

280,142,900

140 20年国債

155,000,000

150,044,650

141 20年国債

450,000,000

434,254,500

142 20年国債

424,000,000

411,631,920

143 20年国債

180,000,000

172,013,400

144 20年国債

320,000,000

303,884,800

145 20年国債

500,000,000

478,915,000

146 20年国債

195,000,000

185,953,950

147 20年国債

220,000,000

207,343,400

148 20年国債

150,000,000

139,677,000

149 20年国債

205,000,000

189,944,800

150 20年国債

356,000,000

325,583,360

151 20年国債

75,000,000

67,107,000

152 20年国債

122,000,000

108,551,940

153 20年国債

160,000,000

142,732,800

154 20年国債

60,000,000

52,732,800

158 20年国債

25,000,000

19,882,250

159 20年国債

100,000,000

79,712,000

160 20年国債

90,000,000

71,931,600

161 20年国債

20,000,000

15,665,200

162 20年国債

50,000,000

38,806,000

163 20年国債

190,000,000

146,172,700

165 20年国債

20,000,000

14,910,000

166 20年国債

132,000,000

100,103,520

167 20年国債

55,000,000

40,211,050

168 20年国債

90,000,000

64,249,200

169 20年国債

66,000,000

45,947,880

171 20年国債

20,000,000

13,634,200

173 20年国債

150,000,000

101,812,500

174 20年国債

29,000,000

19,487,710

176 20年国債

220,000,000

147,521,000

178 20年国債

160,000,000

105,283,200

179 20年国債

39,000,000

25,422,150

180 20年国債

45,000,000

30,696,300

181 20年国債

20,000,000

13,779,000

183 20年国債

232,000,000

171,714,800

184 20年国債

30,000,000

20,936,700

186 20年国債

100,000,000

73,838,000

188 20年国債

213,000,000

158,112,030

189 20年国債

475,000,000

369,103,500

190 20年国債

95,000,000

72,239,900

191 20年国債

180,000,000

141,046,200

192 20年国債

370,000,000

308,457,900

193 20年国債

570,000,000

480,880,500

194 20年国債

60,000,000

52,083,000

195 20年国債

223,000,000

208,299,840

196 20年国債

395,000,000

378,939,300

197 20年国債

70,000,000

70,120,400

国債証券 合計

45,904,157,706

地方債証券

774 東京都公債

10,000,000

9,819,440

807 東京都公債

100,000,000

92,878,800

817 東京都公債

50,000,000

45,068,650

16 東京都20年

100,000,000

100,633,300

2-3 北海道公債

44,000,000

40,934,344

225 神奈川県公債

70,000,000

69,767,110

29 神奈川県20年

100,000,000

87,677,200

97 神奈川県5年

100,000,000

96,837,400

463 大阪府公債

130,000,000

118,919,580

473 大阪府公債

30,000,000

26,839,320

26-5 京都府20年

100,000,000

90,696,500

9 兵庫県公債20年

100,000,000

101,081,100

5-4 静岡県5年

100,000,000

97,938,700

26-11 愛知県15年

100,000,000

97,150,100

2-4 広島県公債

100,000,000

91,918,900

1-9 埼玉県公債

100,000,000

93,257,700

3-4 埼玉県公債

100,000,000

90,546,300

26-1 福岡県15年

100,000,000

96,839,200

30-3 新潟県公債

100,000,000

95,935,500

5-1 新潟県公債

100,000,000

88,561,200

4-4 長野県公債

100,000,000

88,403,100

32 群馬県公債

100,000,000

90,900,100

181 共同発行地方

100,000,000

97,626,300

191 共同発行地方

100,000,000

95,955,100

216 共同発行地方

100,000,000

91,375,200

218 共同発行地方

100,000,000

90,728,700

222 共同発行地方

100,000,000

89,689,800

235 共同発行地方

100,000,000

88,458,400

2-2 栃木県公債

100,000,000

91,886,200

519 名古屋市債

100,000,000

89,040,800

30-5 横浜市公債

100,000,000

96,784,100

4-1 広島市5年

30,000,000

29,659,230

4-3 広島市5年

30,000,000

29,527,650

25さいたま市公債

100,000,000

92,744,700

1-1 宮崎県公債

100,000,000

93,169,800

2-1 和歌山県公債

100,000,000

91,865,900

30-1 三重県公債

10,000,000

9,640,190

7-1 岡山市公債

100,000,000

93,750,800

地方債証券 合計

3,084,506,414

特殊債券

76 政保政策投資C

100,000,000

93,714,700

199 政保道路機構

100,000,000

94,497,100

333 政保道路機構

100,000,000

98,164,100

194 地方公共団体

100,000,000

90,315,600

201 地方公共団体

100,000,000

95,193,000

F143地方公共団体

100,000,000

99,910,100

F234地方公共団体

100,000,000

90,441,700

F353地方公共団体

100,000,000

90,205,400

96 地方公共団体

30,000,000

29,720,940

105政保地方公共

100,000,000

98,006,100

81 地方公共団20

100,000,000

64,776,500

14政保地方公共4

100,000,000

97,813,400

138 都市再生

100,000,000

56,893,600

85 住宅支援機構

100,000,000

97,743,400

26 住宅機構RMBS

32,094,000

32,138,931

41 住宅機構RMBS

49,083,000

47,158,946

77 住宅機構RMBS

23,557,000

21,340,286

87 住宅機構RMBS

30,595,000

26,431,020

94 住宅機構RMBS

38,962,000

32,354,044

97 住宅機構RMBS

40,303,000

33,370,884

109 住宅機構RMBS

53,367,000

40,767,051

135 住宅機構RMBS

62,453,000

45,078,575

150 住宅機構RMBS

69,473,000

48,561,627

163 住宅機構RMBS

74,794,000

52,011,747

168 住宅機構RMBS

74,387,000

51,743,597

170 住宅機構RMBS

75,701,000

52,415,372

182 住宅機構RMBS

80,747,000

56,038,418

190 住宅機構RMBS

82,927,000

60,694,271

211 住宅機構RMBS

92,173,000

68,834,796

230 住宅機構RMBS

100,000,000

95,750,000

401 信金中金

100,000,000

97,754,300

6 国際協力機構

100,000,000

99,681,300

112 鉄道建設・運

100,000,000

97,937,700

特殊債券 合計

2,257,458,505

社債券

25 BPCE S.A.

100,000,000

99,550,100

45 BPCE S.A.

100,000,000

99,578,500

114 東日本高速道

100,000,000

96,683,700

101 中日本高速道

100,000,000

97,404,400

105 中日本高速道

100,000,000

96,728,000

110 中日本高速道

100,000,000

96,607,800

99 西日本高速道

100,000,000

96,454,300

100 西日本高速道

100,000,000

96,976,600

50 鹿島建設

100,000,000

93,178,100

25 ニチレイ

100,000,000

98,579,200

43 東洋紡

100,000,000

96,020,600

18 野村不動産HD

100,000,000

96,729,600

1 日本酸素HD

100,000,000

99,760,100

17 オリエンタルランド

100,000,000

98,508,400

19 小松製作所

100,000,000

99,418,300

42 ソニーG

100,000,000

97,099,100

6 TDK

100,000,000

98,771,900

10 ヤマハ発動機

100,000,000

99,455,600

73 三井物産

100,000,000

95,155,500

44 三菱UFJFG劣後

100,000,000

99,393,000

30 三井住友TB

100,000,000

89,513,800

61 三井住友銀行

100,000,000

99,080,800

47 芙蓉総合リース

100,000,000

99,738,600

30 NTTフアイナンス

100,000,000

89,020,800

34 東京センチユリー

100,000,000

96,721,500

104 トヨタフアイナンス

100,000,000

98,859,100

52 リコーリース

100,000,000

99,406,900

223 オリツクス

100,000,000

96,352,300

18 三菱HCキヤピタル

100,000,000

98,422,900

140 三菱地所

100,000,000

89,501,000

50 京浜急行電鉄

100,000,000

89,716,700

84 小田急電鉄

100,000,000

69,460,600

136東日本旅客鉄

100,000,000

53,685,000

48 西日本旅客鉄

100,000,000

58,671,600

8 横浜高速鉄道

100,000,000

89,093,500

26 九州旅客鉄道

100,000,000

98,481,000

13 日本航空

100,000,000

87,279,500

400 中国電力

10,000,000

9,867,510

35 沖縄電力

100,000,000

87,730,100

33 JERA

100,000,000

94,869,800

65 東京瓦斯

100,000,000

92,232,600

48 東邦瓦斯

100,000,000

95,846,100

21 西部ガスHD

100,000,000

89,077,200

社債券 合計

3,924,681,710

合計

55,170,804,335

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261019163256

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】(2026年7月末現在)

「iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド」

Ⅰ 資産総額

394,750,867円

Ⅱ 負債総額

802,247円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

393,948,620円

Ⅳ 発行済数量

444,444,899口

Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

0.8864円

(参考情報)

「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額

61,821,687,818円

Ⅱ 負債総額

10,157,859円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

61,811,529,959円

Ⅳ 発行済数量

66,218,082,907口

Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

0.9335円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

1 受益証券の名義書換え等

該当事項はありません。

2 受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成していません。

3 投資者に対する特典

該当事項はありません。

4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。

5 受益証券の再発行

投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

6 受益権の譲渡

① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

7 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

8 受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

9 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。

10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261019163256

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額等

①資本金        3,120百万円

②発行する株式の総数  36,000株

③発行済株式の総数   15,000株

④直近5ヵ年における主な資本金の額の増減

該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

①経営の意思決定機構

<株主総会>

株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。

<取締役会>

取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。

<エグゼクティブ委員会他各委員会>

当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。

②運用の意思決定機構

投資委員会

・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。

運用担当部署

・各運用担当部署では、投資委員会の決定に従い、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセスを通して運用を行います。

ポートフォリオ・マネジャー

・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行います。

リスク管理

・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。

2【事業の内容及び営業の概況】

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は2026年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類

本数(本)

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

208

15,933,508

単位型株式投資信託

42

229,795

合計

250

16,163,303

3【委託会社等の経理状況】

1.財務諸表の作成方法について

委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度(自2025年1月1日 至2025年12月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(1)【貸借対照表】

(単位:百万円)

第38期

(2024年12月31日現在)

第39期

(2025年12月31日現在)

資産の部

流動資産

現金・預金

18,849

17,307

立替金

40

40

前払費用

163

197

未収入金

※2

0

-

未収委託者報酬

2,623

3,298

未収運用受託報酬

3,431

3,776

未収収益

※2

1,933

5,942

為替予約

-

0

その他流動資産

-

-

流動資産計

27,042

30,563

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

※1

408

341

器具備品

※1

334

260

有形固定資産計

742

601

無形固定資産

ソフトウエア

7

113

無形固定資産計

7

113

投資その他の資産

投資有価証券

32

31

長期差入保証金

820

824

前払年金費用

1,241

1,311

長期前払費用

3

18

繰延税金資産

955

1,002

投資その他の資産計

3,054

3,188

固定資産計

3,805

3,904

資産合計

30,847

34,467

(単位:百万円)

第38期

(2024年12月31日現在)

第39期

(2025年12月31日現在)

負債の部

流動負債

預り金

85

149

未払金

※2

未払収益分配金

5

6

未払償還金

70

70

未払手数料

530

802

その他未払金

62

74

未払費用

※2

1,243

1,421

未払消費税等

424

335

未払法人税等

2,223

2,679

為替予約

3

3

前受金

162

114

賞与引当金

2,330

2,637

役員賞与引当金

147

362

早期退職慰労引当金

129

62

流動負債計

7,420

8,721

固定負債

退職給付引当金

103

107

資産除去債務

964

966

固定負債計

1,068

1,073

負債合計

8,488

9,795

純資産の部

株主資本

資本金

3,120

3,120

資本剰余金

資本準備金

3,001

3,001

その他資本剰余金

3,846

3,846

資本剰余金合計

6,847

6,847

利益剰余金

利益準備金

336

336

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

12,054

14,368

利益剰余金合計

12,391

14,704

株主資本合計

22,359

24,672

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△0

0

評価・換算差額等合計

△0

0

純資産合計

22,359

24,672

負債・純資産合計

30,847

34,467

(2)【損益計算書】

(単位:百万円)

第38期

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

第39期

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

営業収益

委託者報酬

8,337

9,652

運用受託報酬

※1

10,459

11,226

その他営業収益

※1

19,213

23,370

営業収益計

38,009

44,248

営業費用

支払手数料

1,990

2,531

広告宣伝費

259

299

調査費

調査費

352

366

委託調査費

※1

5,494

6,743

調査費計

5,846

7,109

委託計算費

92

34

営業雑経費

通信費

119

94

印刷費

81

87

諸会費

39

38

営業雑経費計

240

220

営業費用計

8,430

10,194

一般管理費

給料

役員報酬

425

612

給料・手当

5,749

5,897

賞与

2,880

3,190

給料計

9,055

9,701

退職給付費用

430

474

福利厚生費

1,151

1,199

事務委託費

※1

6,695

7,187

交際費

52

45

旅費交通費

223

220

租税公課

317

359

不動産賃借料

814

806

水道光熱費

70

63

固定資産減価償却費

298

252

資産除去債務利息費用

1

1

事務過誤取引損

0

0

諸経費

459

673

一般管理費計

19,571

20,985

営業利益

10,007

13,068

(単位:百万円)

第38期

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

第39期

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

営業外収益

受取利息

3

25

有価証券売却益

6

-

為替差益

153

8

その他

1

0

営業外収益計

164

34

営業外費用

支払手数料

1

1

有価証券売却損

-

0

固定資産除却損

0

0

その他

0

-

営業外費用計

2

1

経常利益

10,169

13,101

特別利益

特別利益計

-

-

特別損失

特別退職金

128

-

特別損失計

128

-

税引前当期純利益

10,041

13,101

法人税、住民税及び事業税

3,441

4,235

法人税等調整額

△223

△46

当期純利益

6,822

8,913

(3)【株主資本等変動計算書】

第38期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算

差額等合計

資本

準備金

その他資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

2024年1月1日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

12,632

12,968

22,936

△0

△0

22,936

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△7,400

△7,400

△7,400

 

 

△7,400

当期純利益

 

 

 

 

 

6,822

6,822

6,822

 

 

6,822

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

△0

△0

△0

当期変動額合計

-

-

-

-

-

△577

△577

△577

△0

△0

△577

2024年12月31日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

12,054

12,391

22,359

△0

△0

22,359

第39期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算

差額等合計

資本

準備金

その他資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

2025年1月1日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

12,054

12,391

22,359

△0

△0

22,359

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△ 6,600

△ 6,600

△ 6,600

 

 

△6,600

当期純利益

 

 

 

 

 

 

8,913

8,913

8,913

 

 

8,913

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

当期変動額合計

-

-

-

-

-

2,313

2,313

2,313

0

0

2,313

2025年12月31日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

14,368

14,704

24,672

0

0

24,672

注 記 事 項

[重要な会計方針]

1.  有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。

2.  デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.  固定資産の減価償却方法

(1)  有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。

(2)  無形固定資産

自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

4.  引当金の計上基準

(1)  貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)  退職給付引当金の計上方法

①  旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証しているため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

②  確定拠出年金制度

確定拠出年金制度(DC)については拠出額を費用計上しております。

③  確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(12年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間(8年~12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。

(3)  賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(4)  役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(5)  早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

5.  外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6.  収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。

運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。

その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。

成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。

7.  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度

当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

(リースに関する会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要になることを目指したリース会計基準が公表されました。

借手の会計処理として、すべてのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、借手のリース費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルが適用されます。

(2) 適用予定日

2028年12月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度

当事業年度

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

建物附属設備

2,852 百万円

2,926 百万円

器具備品

1,455 百万円

1,449 百万円

※2 関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

前事業年度

当事業年度

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

未収収益

189 百万円

247 百万円

その他未払金

54 百万円

53 百万円

未払費用

27 百万円

60 百万円

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

前事業年度

当事業年度

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

 3,500 百万円

 3,500 百万円

借入実行残高

-

-

差引額

 3,500 百万円

 3,500 百万円

(損益計算書関係)

※1 関係会社との営業収益及び営業費用

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

前事業年度

当事業年度

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

運用受託報酬

 284 百万円

 265 百万円

その他営業収益

6,381 百万円

6,500 百万円

委託調査費

1,222 百万円

1,441 百万円

事務委託費

2,430 百万円

2,543 百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1.  発行済株式に関する事項

前事業年度期首

増加

減少

前事業年度末

普通株式(株)

15,000

-

-

15,000

2.  自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4.  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年3月28日

株主総会決議

普通株式

7,400

493,333

2023年12月31日

2024年3月28日

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

1.  発行済株式に関する事項

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式(株)

15,000

-

-

15,000

2.  自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4.  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年3月26日

株主総会決議

普通株式

6,600

440,000

2024年12月31日

2025年3月26日

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。

前事業年度

当事業年度

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

1年以内

737 百万円

737 百万円

1年超

676 百万円

- 百万円

合計

1,413 百万円

737 百万円

(金融商品関係)

1.  金融商品の状況に関する事項

(1)  金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。

(2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。

営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。

営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2.  金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものについては含めておりません。

前事業年度 (2024年12月31日)

(単位:百万円)

貸借対照表計上額

時価

差額

長期差入保証金

820

793

△27

当事業年度 (2025年12月31日)

(単位:百万円)

貸借対照表計上額

時価

差額

長期差入保証金

824

787

△37

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。

(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度 (2024年12月31日)

1年以内

(百万円)

1年超

5年以内

(百万円)

5年超

10年以内

(百万円)

10年超

(百万円)

(1) 現金・預金

18,849

-

-

-

(2) 未収委託者報酬

2,623

-

-

-

(3) 未収運用受託報酬

3,431

-

-

-

(4) 未収収益

1,933

-

-

-

合計

26,837

-

-

-

当事業年度(2025年12月31日)

1年以内

(百万円)

1年超

5年以内

(百万円)

5年超

10年以内

(百万円)

10年超

(百万円)

(1) 現金・預金

17,307

-

-

-

(2) 未収委託者報酬

3,298

-

-

-

(3) 未収運用受託報酬

3,776

-

-

-

(4) 未収収益

5,942

-

-

-

合計

30,325

-

-

-

3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

前事業年度 (2024年12月31日)

(単位:百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

長期差入保証金

-

793

-

793

当事業年度 (2025年12月31日)

(単位:百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

長期差入保証金

-

787

-

787

(注)  時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期差入保証金の時価については、期待現在価値法(確実性等価法)により、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを、合理的に見積もった残存期間に対応するリスクフリーレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。

(退職給付関係)

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1.  採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。

2.  確定給付制度

(1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

前事業年度

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

退職給付債務の期首残高

 勤務費用

 利息費用

2,834

397

35

 数理計算上の差異の発生額

25

 退職給付の支払額

△390

 過去勤務費用の発生額

-

退職給付債務の期末残高

2,901

(2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

前事業年度

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

年金資産の期首残高

 期待運用収益

 数理計算上の差異の発生額

3,500

147

△36

 事業主からの拠出額

441

 退職給付の支払額

△390

年金資産の期末残高

3,661

(3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

(単位:百万円)

前事業年度

(2024年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

2,798

△3,661

非積立型制度の退職給付債務

△862

103

未積立退職給付債務

△759

未認識数理計算上の差異

△400

未認識過去勤務費用

21

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,138

退職給付引当金

前払年金費用

103

△1,241

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,138

(4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位:百万円)

前事業年度

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

勤務費用

利息費用

397

35

期待運用収益

△147

数理計算上の差異の費用処理額

62

過去勤務費用の処理額

△3

確定給付制度に係る退職給付費用合計

344

特別退職金

128

合計

473

(注)特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。

(5)  年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

前事業年度

(2024年12月31日)

合同運用

100%

合計

100%

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式25%及びその他1%となっております。

②長期期待運用収益率の算定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

前事業年度

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

1.8%

3.5%

3.  確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

1.  採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。

2.  確定給付制度

(1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

当事業年度

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

退職給付債務の期首残高

 勤務費用

  利息費用

2,901

399

50

 数理計算上の差異の発生額

△87

 退職給付の支払額

△406

  過去勤務費用の発生額

-

退職給付債務の期末残高

2,857

(2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

当事業年度

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

年金資産の期首残高

 期待運用収益

 数理計算上の差異の発生額

3,661

128

24

 事業主からの拠出額

453

 退職給付の支払額

△406

年金資産の期末残高

3,860

(3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

(単位:百万円)

当事業年度

(2025年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

2,750

△3,860

非積立型制度の退職給付債務

△1,110

107

未積立退職給付債務

△1,003

未認識数理計算上の差異

△218

未認識過去勤務費用

17

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,204

退職給付引当金

前払年金費用

107

△1,311

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,204

(4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位:百万円)

当事業年度

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

勤務費用

利息費用

399

50

期待運用収益

△128

数理計算上の差異の費用処理額

70

過去勤務費用の処理額

△3

確定給付制度に係る退職給付費用合計

387

特別退職金

160

合計

548

(注)特別退職金は、一般管理費の「諸経費」に含めて計上しております。

(5)  年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

当事業年度

(2025年12月31日)

合同運用

100%

合計

100%

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式26%及びその他1%となっております。

②長期期待運用収益率の算定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

3.1%

3.8%

3.  確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。

(税効果会計関係)

1.     繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

前事業年度

当事業年度

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

繰延税金資産

未払費用

286

252

賞与引当金

713

807

資産除去債務

295

304

未払事業税

122

145

早期退職慰労引当金

39

19

退職給付引当金

31

33

その他

0

-

繰延税金資産合計

1,489

1,563

繰延税金負債

前払年金費用

△380

△412

資産除去債務に対応する除去費用

その他

△35

△117

△27

△120

繰延税金負債合計

△533

△560

繰延税金資産の純額

955

1,002

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

(単位:百万円)

前事業年度

当事業年度

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

固定資産-繰延税金資産

955

1,002

2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度

当事業年度

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

法定実効税率

30.6

%

30.6

%

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目

1.3

1.3

その他

0.1

0

税効果会計適用後の法人税等の負担率

32.0

%

32.0

%

3.  法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2027年1月1日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.  当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.  当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.  当該資産除去債務の総額の増減

(単位:百万円)

前事業年度

当事業年度

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

期首残高

963

964

見積りの変更による増加額

-

-

時の経過による調整額

1

1

期末残高

964

966

(収益認識関係)

1.  顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度

当事業年度

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

委託者報酬

8,337 百万円

9,652 百万円

運用受託報酬

10,000 百万円

10,475 百万円

成功報酬 (注)

458 百万円

750 百万円

その他営業収益

19,213 百万円

23,370 百万円

 合計

38,009 百万円

44,248 百万円

(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

2.  顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

(重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

3.  顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末において存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報重要性が乏しいため、記載を省略しています。

(セグメント情報等)

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1.  セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2.  関連情報

(1)  製品及びサービスごとの情報

(単位:百万円)

委託者報酬

運用受託報酬

その他

合計

外部顧客営業収益

8,337

10,459

19,213

38,009

(2)  地域ごとの情報

①  売上高

(単位:百万円)

日本

北米

その他

合計

18,430

15,156

4,422

38,009

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

②  有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

(3)  主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

(単位:百万円)

相手先

営業収益

関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク

6,666

投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

6,520

投資運用業

3.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

5.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

1.  セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2.  関連情報

(1)  製品及びサービスごとの情報

(単位:百万円)

委託者報酬

運用受託報酬

その他

合計

外部顧客営業収益

9,652

11,226

23,370

44,248

(2)  地域ごとの情報

①  売上高

(単位:百万円)

日本

北米

その他

合計

20,593

19,301

4,354

44,248

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

②  有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

(3)  主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

(単位:百万円)

相手先

営業収益

関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク

6,765

投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

10,527

投資運用業

3.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

5.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1.  関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1)   財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

1,190

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬

284

未収収益

189

受入

手数料

6,381

委託

調査費

1,222

未払費用

27

事務

委託費

2,430

親会社

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社

日本

東京都

1万円

持株会社

(被所有)

直接

100

株式の

保有等

通算税効果額

53

その他未払金

53

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

1,190

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬

265

未収収益

247

受入

手数料

6,500

委託

調査費

1,441

未払費用

60

事務

委託費

2,543

親会社

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社

日本

東京都

1万円

持株会社

(被所有)

直接

100

株式の

保有等

通算税効果額

53

その他未払金

53

(2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

該当事項はありません。

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

該当事項はありません。

(3)  財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

米国

カリフォル

ニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業

なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料

6,520

未収収益

1,174

委託調査費

10

事務委託費

98

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

米国

カリフォル

ニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業

なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料

10,527

未収収益

4,864

委託調査費

13

事務委託費

33

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エスエー

ルクセンブルク大公国 ルクセンブルク市

500

千米ドル

投資

顧問業

なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料

1,344

未収収益

480

(注) 1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。

(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。

(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。

2.  親会社に関する注記

(1)  親会社情報

ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)

ブラックロック・サターン・サブコ・エルエルシー(非上場)

ブラックロック・ファイナンス・インク(非上場)

ブラックロック・ホールドコ・2・インク(非上場)

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)

ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インク(非上場)

ビーアール・ジャージー・インターナショナル・ホールディングス・L.P. (非上場)

ブラックロック・シンガポール・ホールドコ・ピーティーイー・リミテッド(非上場)

ブラックロック・エイチケー・ホールドコ・リミテッド(非上場)

ブラックロック・ルクス・フィンコ・エスエーアールエル(非上場)

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)

(1株当たり情報)

前事業年度

当事業年度

項目

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

1株当たり純資産額

1,490,611

円

39

銭

1,644,860

円

81

銭

1株当たり当期純利益金額

454,844

円

60

銭

594,210

円

44

銭

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前事業年度

当事業年度

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

当期純利益         (百万円)

6,822

8,913

普通株主に帰属しない金額   (百万円)

-

-

普通株式に係る当期純利益  (百万円)

6,822

8,913

普通株式の期中平均株式数       (株)

15,000

15,000

【中間財務諸表】

1.中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表、すなわち中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に定める第二種中間財務諸表として、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2026年1月1日 至2026年6月30日)の中間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(1) 中間貸借対照表

(単位:百万円)

中間会計期間末

(2026年6月30日)

資産の部

流動資産

現金・預金

※2

19,184

立替金

43

前払費用

133

未収委託者報酬

4,290

未収運用受託報酬

2,769

未収収益

2,973

流動資産計

29,394

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

※1

862

器具備品

※1

218

有形固定資産計

1,081

無形固定資産

ソフトウエア

99

無形固定資産計

99

投資その他の資産

投資有価証券

30

長期差入保証金

824

前払年金費用

1,343

長期前払費用

13

繰延税金資産

660

投資その他の資産計

2,872

固定資産計

4,053

資産合計

33,447

(単位:百万円)

中間会計期間末

(2026年6月30日)

負債の部

流動負債

預り金

223

未払金

未払収益分配金

6

未払償還金

70

未払手数料

1,229

その他未払金

91

未払費用

1,252

未払消費税等

597

未払法人税等

2,065

前受金

427

賞与引当金

1,497

役員賞与引当金

213

早期退職慰労引当金

97

為替予約

3

流動負債計

7,777

固定負債

退職給付引当金

114

資産除去債務

1,552

固定負債計

1,667

負債合計

9,444

純資産の部

株主資本

資本金

3,120

資本剰余金

資本準備金

3,001

その他資本剰余金

3,846

資本剰余金合計

6,847

利益剰余金

利益準備金

336

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

13,699

利益剰余金合計

14,035

株主資本合計

24,003

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

0

評価・換算差額等合計

0

純資産合計

24,003

負債・純資産合計

33,447

(2) 中間損益計算書

(単位:百万円)

中間会計期間

(自 2026年1月1日

至 2026年6月30日)

営業収益

委託者報酬

6,711

運用受託報酬

8,372

その他営業収益

12,697

営業収益計

27,781

営業費用

支払手数料

2,078

広告宣伝費

126

調査費

調査費

196

委託調査費

6,366

調査費計

6,563

委託計算費

7

営業雑経費

通信費

58

印刷費

41

諸会費

13

営業雑経費計

113

営業費用計

8,888

一般管理費

給料

役員報酬

410

給料・手当

3,022

賞与

1,997

給料計

5,430

退職給付費用

246

福利厚生費

620

事務委託費

4,283

交際費

29

旅費交通費

157

租税公課

186

不動産賃借料

402

水道光熱費

37

固定資産減価償却費

※1

147

資産除去債務利息費用

1

諸経費

333

一般管理費計

11,878

営業利益

7,014

(単位:百万円)

中間会計期間

(自 2026年1月1日

至 2026年6月30日)

営業外収益

受取利息

31

為替差益

77

その他

0

営業外収益計

109

営業外費用

支払手数料

0

営業外費用計

0

経常利益

7,122

特別利益

特別利益計

-

特別損失

特別損失計

-

税引前中間純利益

7,122

法人税、住民税及び事業税

1,949

法人税等調整額

342

中間純利益

4,831

(3) 中間株主資本等変動計算書

中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)

(単位:百万円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

資本

準備金

その他資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

14,368

14,704

24,672

0

0

24,672

当中間期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

 

 

 

△5,500

△5,500

△5,500

 

 

△5,500

 中間純利益

 

 

 

 

 

4,831

4,831

4,831

 

 

4,831

株主資本以外の項目の

当中間期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

当中間期変動額合計

-

-

-

-

-

△668

△668

△668

0

0

△669

当中間期末残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

13,699

14,035

24,003

0

0

24,003

注 記 事 項

(重要な会計方針)

項 目

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

3. 固定資産の減価償却方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。

時価法を採用しております。

(1) 有形固定資産

定額法により償却しております。

なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金の計上方法

① 旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

② 確定拠出年金制度

確定拠出年金制度(DC)については拠出額を費用計上しております。

③ 確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(12年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間(8年~12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。

(3) 賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

(4) 役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

(5) 早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

6. 収益及び費用の計上基準

7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。

運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。

その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。

成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。

グループ通算制度の適用

当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。

(会計上の見積りの変更)

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

(資産除去債務の見積りの変更)

 当中間会計期間において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上している資産除去債務について、原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、退去時に必要とされる原状回復費用の見積りを変更しました。この見積りの変更による増加額585百万円を、変更前の資産除去債務残高に加算しております。

 なお、この変更が当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

(中間貸借対照表関係)

中間会計期間

2026年6月30日

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備

2,989 百万円

器具備品

1,519 百万円

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

3,500 百万円

借入実行残高

-

差引額

3,500 百万円

(中間損益計算書関係)

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

※1 減価償却実施額

有形固定資産

133 百万円

無形固定資産

13 百万円

(中間株主資本等変動計算書関係)

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末

株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計

期間末株式数

発行済株式

普通株式

15,000

-

-

15,000

合計

15,000

-

-

15,000

2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2026年3月31日

株主総会決議

普通株式

5,500

366,666

2025年12月31日

2026年3月31日

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

(リース取引関係)

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年以内

737 百万円

1年超

- 百万円

合計

737 百万円

(金融商品関係)

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。

営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2026年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、金額的重要性が低いものは含めておりません。

(単位:百万円)

中間貸借対照表計上額

時価

差額

長期差入保証金

824

786

△38

(注 1)

現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。

(注 2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(単位:百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

長期差入保証金

-

786

-

786

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期差入保証金

長期差入保証金の時価については、期待現在価値法(確実性等価法)により、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを、合理的に見積もった残存期間に対応するリスクフリーレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。

(資産除去債務関係)

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.724%~1.476%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高

966

百万円

見積りの変更による増加額

585

百万円

時の経過による調整額

1

百万円

中間会計期間末残高

1,552

百万円

(収益認識関係)

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

委託者報酬

6,711

百万円

運用受託報酬

5,763

百万円

成功報酬 (注)

2,609

百万円

その他営業収益

12,697

百万円

合計

27,781

百万円

  (注)成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

(重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しています。

(セグメント情報等)

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

1. セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位:百万円)

委託者

報酬

運用受託

報酬

その他

合計

外部顧客

営業収益

6,711

8,372

12,697

27,781

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

(単位:百万円)

日本

北米

その他

合計

14,854

10,632

2,293

27,781

(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

(3) 主要な顧客に関する情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

(単位:百万円)

相手先

営業収益

関連する

セグメント名

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

6,090

投資運用業

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

3,456

投資運用業

年金積立金管理運用独立行政法人

3,422

投資運用業

(1株当たり情報)

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

1株当たり純資産額

1,600,227円12銭

1株当たり中間純利益

322,067円6銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1株当たり中間純利益の算定上の基礎

損益計算書上の中間純利益

4,831 百万円

1株当たり中間純利益の算定に

用いられた普通株式に係る中間純利益

4,831 百万円

期中平均株式数

15,000 株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定めるものを除きます。)。

(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。

(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5)上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。

5【その他】

定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

変更年月日

変更事項

2007年9月18日

証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。

2007年9月30日

商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。

2007年9月30日

公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。

2007年12月27日

事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。

2008年7月1日

グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。

2008年7月1日

株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。

2009年6月22日

本店所在地変更のため、定款変更を行いました。

2009年12月2日

ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行いました。

2011年4月1日

グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更および資本金の額の変更を行いました。

2013年10月5日

MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行いました。

2014年12月1日

決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

・名称

:みずほ信託銀行株式会社

・資本金の額

:247,369百万円(2026年3月末現在)

・事業の内容

:銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>

・名称

:株式会社日本カストディ銀行

・資本金の額

:51,000百万円(2026年3月末現在)

・業務の概要

:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

・再信託の目的

:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

(2)販売会社

名称

資本金の額(百万円)

(2026年3月末現在)

事業の内容

株式会社みずほ銀行

1,404,065

銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。

株式会社SBI証券

54,323

金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでおります。

松井証券株式会社

11,945

マネックス証券株式会社

13,195

みずほ証券株式会社

125,167

三菱UFJ eスマート証券株式会社

7,196

楽天証券株式会社

19,495

(3)投資顧問会社

・名称

:ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.

・資本金の額

:1,500,000米ドル(円貨換算* 約235百万円、2025年12月末現在)

* 米ドルの円貨換算は、2025年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=156.56円)によります。

・事業の内容

:投資運用業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。

(2)販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行います。

(3)投資顧問会社

当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図を行っています。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(3)投資顧問会社

当社およびブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の最終的な親会社は、ブラックロック・インクです。

第3【その他】

1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

(1)委託会社等の情報

① 委託会社名

② 金融商品取引業者登録番号

③ 設立年月日

④ 資本金

⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額

⑥ 「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨

(2)受託会社に関する情報

受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨

(3)詳細情報の入手方法

詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。

① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等

② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨

(4)交付目論見書の使用開始日

(5)届出の効力に関する事項

金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載します。

① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日

(6)その他の記載事項

① 投資信託約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨

② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨を記載します。

3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。