EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
ブラックロック・ジャパン株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
- 提出企業
- ブラックロック・ジャパン株式会社
- 書類名
- 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
- 提出日時
- 2026-10-30 09:12:00
- EDINET書類ID
S100Z9EM
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月30日 |
【発行者名】 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 橋本 幸子 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
【事務連絡者氏名】 | 坂井 瑛美 |
【電話番号】 | 03-6703-4100 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 5,000億円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
(注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド
(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
※上限額到達前であっても、市況環境の変化や運用効率性等を勘案し、新規の購入の申込受付を中止する場合があります。
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)はありません。
(6)【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。
取扱いを行うコースおよび購入の申込単位(以下「購入単位」といいます。)は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2026年10月31日から2027年4月30日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行いません。
③ 購入不可日
以下に定める日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・ロンドン証券取引所の休場日
※運用状況、市場環境等の変化により、今後購入不可日が変更になる場合があります。
(当ファンドの投資信託約款では、投資対象とする有価証券等の主要な取引市場の休場日で、受益権の購入に伴う有価証券等への投資を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日に該当する場合には、受益権の購入の受付は行わないものと定めています。)
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)は、米ドル建てハイイールド債*市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。
*ハイイールド債とは、信用格付が低い(BB格相当以下)、または格付されていない債券で、投資適格債(BBB格相当以上)と比較して、価格変動のリスクが大きい分、高い利回りが期待される債券のことをいいます。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/債券/インデックス型に属しています。下記は、一般社団法人資産運用業協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) | 補足分類 |
単位型投信 追加型投信 | 国内 海外 内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産( ) 資産複合 | インデックス型 |
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(債券・社債)) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 | グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ | あり (フルヘッジ) なし | 日経225 TOPIX その他* |
*(iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース))
<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型投信の区分 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
投資対象地域による区分 | 海外 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
投資対象資産による区分 | 債券 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
補足分類 | インデックス型 | 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 |
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による属性区分 | その他資産(投資信託証券(債券・社債)) | 目論見書または投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信託証券(親投資信託)を通じて主として企業等が発行する社債に実質的に投資する旨の記載があるものをいう。 |
決算頻度による属性区分 | 年1回 | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。 |
投資対象地域による属性区分 | グローバル (日本を含む) | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
投資形態による属性区分 | ファミリーファンド | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。 |
為替ヘッジによる属性区分 | 為替ヘッジなし | 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無をいう。 |
インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 | その他 | 日経225およびTOPIXに当てはまらない全てのものをいう。 |
上記は、一般社団法人資産運用業協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(www.imaj.or.jp/)をご覧ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
※信託金限度額到達前であっても、市況環境の変化や運用効率性等を勘案し、新規の購入の申込受付を中止する場合があります。
④ ファンドの特色(当ファンドおよびマザーファンドの特色)
a.当ファンドは、ハイイールド債券インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建てハイイールド債市場を代表する指数であるiBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。
*iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)は、委託会社がiBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数に為替を乗じて算出したものです。
■ 連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
※ 上記のベンチマークは本書作成時現在のものであり、将来、上記の決定方針に基づき変更となる場合があります。
■ 有価証券の貸付を行う場合があります。その場合、運用の委託先としてブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
b.主としてベンチマークに連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。
■ 効率的な運用を目的として、ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
c.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
d.運用プロセス
【画像・図表はPDF原本参照】
e.当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
※ ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。なお、信託約款上では「マザーファンド」は「親投資信託」という表現で定義されています。
■「iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数」の著作権等について ここで言及されているiBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(以下「当該インデックス」という) はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関係会社(以下「指数スポンサー」という)の財産であり、当ファンドに関連して使用を許諾されたものです。各当事者は、当ファンドが指数スポンサーによって支持、保証、販売または販売促進されるものではないことを了承しそれに合意するものとします。指数スポンサーは、内容の如何を問わず、また明示か黙示かを問わず、一切の表明を行いません。ここに指数スポンサーは、当該インデックスまたはそこに含まれたまたはそれらに関係したデータに関するすべての保証(特定の目的や使用に対する商品性あるいは適性に関する保証を含むがそれらだけに限定されない)を明示的に否認します。指数スポンサーは、特に当該インデックスあるいはそこに含まれたデータの品質、正確性および/または完全性、当インデックスを使用して得た結果、および/または特定の日時またはその他の場合における当該インデックスの構成、および/または何らかの事業体の信用度、または特定の日時またはその他の場合において当該インデックスに含まれた債務証券に関して信用事象あるいは同様の事象(定義の如何を問わない)が発生する可能性などに関する、あらゆる保証を否認します。指数スポンサーは、当事者あるいはその他の者に対して、当該インデックスのエラー(それが過失によるかその他の理由によるかを問わない)に関する責任を負いません。指数スポンサーは、そこに含まれているエラーを当事者またはその他の者に通知するいかなる義務も負いません。指数スポンサーは、当ファンドの購入あるいは販売の妥当性に関して、当該インデックスの関連市場パフォーマンス追跡能力に関して、または当該インデックスやそれに関連する取引あるいは商品に関して、またはそれらに関連したリスクの負担に関して、明示か黙示かを問わずかつ内容の如何を問わずいかなる表明も行いません。指数スポンサーは、当該インデックスの決定、構成、または計算に当たり、当事者のニーズを考慮するいかなる責任も負いません。当該ファンドを購入または売却するいかなる当事者も、そして指数スポンサーも、当該インデックスの決定、調整、計算または維持に関連して指数スポンサーが行った行為あるいは不作為に関して、いかなる責任も負いません。各当事者は、他の当事者またはその関係者が指数スポンサーとなることがあること、または指数スポンサーの関係者となることがあること、そしてそのような形で当該インデックスの決定、調整または維持に影響を与えることが可能であることを了承します。指数スポンサーおよびその関係者は、当該インデックスを構成する債務証券の取引を行うことができ、認められている場合にはそれら債務証券の発行者またはその関係者から預金を受け入れたり、彼らにローンやその他の信用供与を行ったりすることが可能であり、かつ一般的にあらゆる種類の商業銀行業務、投資銀行業務またはその他の業務を彼らと行うことができます。そのような業務に関して、指数スポンサーおよびその関係者は、その行為が当該インデックスあるいは当ファンドに悪影響を与えるか否かにかかわりなく、あたかも当インデックスが存在しなかったかのように行為することができます。指数スポンサーおよびその関係者は、当該インデックスの構成内容に関して公に入手することや他の当事者が知ることが可能であったり可能でなかったりするような情報を保有していることがあります。当ファンドを購入または売却する各当事者は、当ファンドが指数スポンサーまたはその関係者にそれらの情報を開示する義務を課していないことに合意します。 |
(2)【ファンドの沿革】
2013年9月12日 | 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 |
2015年11月3日 | 信託期間延長(無期限) |
2017年5月3日 | マザーファンド名称を「ブラックロック・ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」から「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」に変更 |
2018年2月3日 | ファンド名称を「i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし)」から「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」に変更 |
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み |
【画像・図表はPDF原本参照】
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換金代金の支払、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
c.「信託財産の有価証券貸付にかかる指図権限委託契約」
有価証券貸付代理人への有価証券貸付にかかる指図権限の委託ならびに当該業務内容等について規定しています。
<委託会社の概況>
2026年7月末現在の委託会社の概況は、以下の通りです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 | メリルリンチ投資顧問株式会社 (後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立 1987年3月 証券投資顧問業者として登録 1987年6月 投資一任業務認可を取得 1997年12月 投資信託委託業務免許を取得 |
1988年3月 | バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社 (後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立 1988年6月 証券投資顧問業者として登録 1989年1月 投資一任業務認可を取得 1998年3月 投資信託委託業務免許を取得 |
1999年4月 | 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社 (後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立 1999年6月 証券投資顧問業者として登録 1999年8月 投資一任業務認可を取得 |
2006年10月 | メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」 |
2009年12月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」 |
c.大株主の状況
株主名 | 住所 | 所有 株式数 | 所有比率 |
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 | 15,000株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① ハイイールド債券インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建てハイイールド債市場を代表する指数(iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース))に連動する有価証券を主要投資対象とします。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
② 効率的な運用を目的として、ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
当ファンドは、有価証券への投資を通じて、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマ-クに近づけるようにすることにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。 |
※委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考> マザーファンドの運用の基本方針
ハイイールド債券インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、米ドル建てハイイールド債市場を代表する指数(iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 米ドル建てハイイールド債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 米ドル建てハイイールド債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 ⑧ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。 1.当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的 2.当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的 3.当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
c.金銭債権(a.およびd.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
d.約束手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は信託金を主としてハイイールド債券インデックス・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するもの、およびn.のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(投資法人債券を除く)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、マルチアセット運用部(10名程度)が担当いたします。
※ 運用体制は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約15.3兆米ドル*(約2,493兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
* 2026年6月末現在。(円換算レートは1米ドル=162.525円を使用)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年1回の毎決算時(8月2日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費および信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a)一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配金は販売会社の営業所等において支払います。
(b)累積投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。当該売り付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(5)【投資制限】
① 当ファンドの約款で定める投資制限
a.投資する株式等の範囲
(a)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(b)(a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
b.投資する株式への投資比率の制限
株式への実質投資割合*は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。
* 「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。以下同じ。
c.新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
d.外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
e.上場投資信託証券への投資制限
上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.投資する投資信託証券(親投資信託および上場投資信託証券を除きます。)への投資制限
投資信託証券(親投資信託および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
h.信用取引の指図範囲
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)(a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)信託財産の換金等の事由により、(b)の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
i.先物取引等の運用指図
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
(b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
j.スワップ取引の運用指図
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、換金等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d)親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
k.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
l.有価証券の貸付の指図
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
(b)(a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
m.公社債の空売りの指図範囲
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)(a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)信託財産の換金等の事由により、(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
n.公社債の借入れ
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b)(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うものとします。
(c)信託財産の換金等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d)(a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
o.外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
p.資金の借入れ
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
q.デリバティブ取引等に係る投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
r.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
② 投信法等関係法令で定める投資制限
同一の法人の発行する株式
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.金利変動リスク
債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.信用リスク
債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
また、債券の格付の変更により債券の価格が変動することがあり、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
c.低格付債券への投資リスク
信用格付が低い、または格付されていない公社債に純資産の相当部分を投資します。これらの種類の公社債はより高い利回りを提供する可能性があるものの、格付が比較的高い公社債に比べてより投機的であり、価格がより大幅に変動したり、債券投資の元本回収や金利収入が不確実になるリスクも大きくなり、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.為替変動リスク
主として外貨建資産に投資します。
原則として外貨建資産に対して為替ヘッジを行いません。したがって、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
e.カントリー・リスク
海外の有価証券に投資をします。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、有価証券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
f.流動性リスク
有価証券等の購入および売却に際して、市場に十分な流動性がない場合、市況動向等によっては意図した取引が成立しない場合や意図した価格より不利な取引を余儀なくされる可能性があります。この場合、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
g.デリバティブ取引のリスク
先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響から当ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ベンチマークとする指数に関する留意点
a.ベンチマークと基準価額の乖離要因
ファンドは、基準価額がベンチマークの動きと高位に連動することを目指しますが、主としてファンドの信託報酬、ファンドの取引費用、ファンドの組入銘柄とベンチマーク採用銘柄の相違等の要因があるため、ベンチマークと一致した推移をすることを運用上約束するものではありません。
b.指数に関するリスク
当ファンドはベンチマークとなる指数の提供者が公表する価格や収益率に連動する運用成果を目指しますが、指数提供者による指数の構成や計算の局面における正確性は確保されていません。指数提供者は、指数の構成銘柄および計算方法等について開示していますが、指数に関するデータの品質、正確性または完全性について責任を負うものではなく、また、指数が開示された計算方法等に従って算出されたことを保証するものでもありません。当ファンドは、提供された指数に対して整合的な運用成果を得ることを目的としており、委託会社が指数提供者のエラーを補償し、またはその責任を負うものではありません。データの品質、正確性または完全性に関するエラーは時として起こり得るものであり、また、一定期間発見されず訂正されない可能性があります。指数提供者のエラーに関連する損益や費用は、当ファンドおよび投資者に帰属します。たとえば、指数に誤った構成銘柄が含まれる場合、公表された指数への連動を目指す当ファンドにおいても当該構成銘柄へのマーケット・エクスポージャーを有することとなる一方、他の構成銘柄へのエクスポージャーは低減することになります。このように、指数の誤りはファンドの運用成果に正または負の影響を及ぼす可能性があります。また、構成銘柄の誤りを修正する等のために指数が臨時にリバランスされ、それに伴いファンドのポートフォリオの調整が行われる場合、調整から生じる取引費用やマーケット・エクスポージャーは当ファンドが負担することになります。予定していないリバランスにより、ファンドの収益率が指数の収益率に正確に連動できないリスク(トラッキング・エラーのリスク)にさらされる可能性があります。したがって、指数提供者による指数の誤りや臨時のリバランスは、当ファンドにかかる費用とマーケット・エクスポージャー・リスクを増大させる可能性があります。
③ ファンド運営上のリスク
a.上場投資信託証券への投資に関する留意点
金融商品取引所等に上場している投資信託証券(上場投資信託証券)を購入あるいは売却しようとする際に、市場の急変等により流動性が低下し、購入もしくは売却が困難または不可能等になることが考えられます。この場合にはファンドの運用成果に影響を与えることがあります。また、当ファンドでは特定の上場投資信託証券に集中的に投資することがあります。この場合に当ファンドは、当該上場投資信託証券が受ける価格変動リスクや上場投資信託証券の運営上のリスクの影響(当該上場投資信託証券の償還や上場廃止等)をほぼ直接に受けることが想定されます。
b.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付を取り消す場合があります。
c.ファンドの繰上償還
当ファンドは、換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でもファンドを償還させる場合があります。
d.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
e.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。
・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合
・投資対象とするETFの価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、当該ETFの上場市場の動向が不安定になった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制限がかかる場合があります。
f.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なります。
(2)リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.7585%(税抜0.735%)程度となります。
※投資する有価証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.2585%(税抜0.235%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。
信託報酬の配分 | 役務の内容 | |
委託会社 |
年0.0110% | ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等 |
販売会社 |
年0.2200% | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等 |
受託会社 |
年0.0275% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
b.有価証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等
上場投資信託証券等の有価証券に投資する場合、保有有価証券の投資額に対して年0.5%程度が当該有価証券より支弁され、その管理会社等に支払われます。
※有価証券への投資に伴い間接的に負担する報酬等は変動することがあります。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息はその都度、信託財産の管理・運営に係る諸費用(信託財産の財務諸表の監査費用等ならびに当該費用に係る消費税等相当額を含みます。)(以下「諸経費」といいます。)は、日々計上され、その都度もしくは毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁することができます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*等は、その都度、信託財産中より支弁することができます。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
④ 投資する上場投資信託証券等の有価証券に係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途当該有価証券から支払われます。
⑤ 有価証券の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a)収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b)換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)となり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することができます。
※ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下の運用状況は2026年7月末現在のものです。
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
(1)【投資状況】
資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 2,490,511,947 | 100.13 | |
内 日本 | 2,490,511,947 | 100.13 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △3,263,049 | △0.13 | |
純資産総額 | 2,487,248,898 | 100.00 | |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 数量 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | ハイイールド債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 906,200,905 | 2.4584 | 2,227,841,395 | 2.7483 | 2,490,511,947 | 100.13 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.13 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第4期(2017年8月2日) | 303,646,119 | (同左) | 1.2927 | (同左) |
第5期(2018年8月2日) | 374,901,553 | (同左) | 1.3207 | (同左) |
第6期(2019年8月2日) | 420,190,646 | (同左) | 1.3447 | (同左) |
第7期(2020年8月3日) | 566,687,950 | (同左) | 1.3642 | (同左) |
第8期(2021年8月2日) | 766,223,227 | (同左) | 1.5196 | (同左) |
第9期(2022年8月2日) | 979,798,503 | (同左) | 1.7055 | (同左) |
第10期(2023年8月2日) | 1,427,069,888 | (同左) | 1.8800 | (同左) |
第11期(2024年8月2日) | 2,016,183,936 | (同左) | 2.1420 | (同左) |
第12期(2025年8月4日) | 2,076,035,712 | (同左) | 2.2917 | (同左) |
第13期(2026年8月3日) | 2,417,701,994 | (同左) | 2.5314 | (同左) |
2025年7月末現在 | 2,088,934,315 | - | 2.3147 | - |
2025年8月末現在 | 2,098,843,818 | - | 2.3110 | - |
2025年9月末現在 | 2,173,295,187 | - | 2.3637 | - |
2025年10月末現在 | 2,245,539,700 | - | 2.4509 | - |
2025年11月末現在 | 2,297,277,703 | - | 2.5048 | - |
2025年12月末現在 | 2,298,116,749 | - | 2.5133 | - |
2026年1月末現在 | 2,289,764,111 | - | 2.4811 | - |
2026年2月末現在 | 2,349,507,506 | - | 2.5269 | - |
2026年3月末現在 | 2,337,242,682 | - | 2.5280 | - |
2026年4月末現在 | 2,393,716,392 | - | 2.5917 | - |
2026年5月末現在 | 2,392,399,492 | - | 2.5897 | - |
2026年6月末現在 | 2,515,927,873 | - | 2.6436 | - |
2026年7月末現在 | 2,487,248,898 | - | 2.6152 | - |
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円) | |
第4期 | - |
第5期 | - |
第6期 | - |
第7期 | - |
第8期 | - |
第9期 | - |
第10期 | - |
第11期 | - |
第12期 | - |
第13期 | - |
③【収益率の推移】
収益率(%) | |
第4期 | 17.4 |
第5期 | 2.2 |
第6期 | 1.8 |
第7期 | 1.5 |
第8期 | 11.4 |
第9期 | 12.2 |
第10期 | 10.2 |
第11期 | 13.9 |
第12期 | 7.0 |
第13期 | 10.5 |
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
第4期 | 280,810,918 | 260,209,964 | 234,891,705 |
第5期 | 218,396,471 | 169,415,243 | 283,872,933 |
第6期 | 169,782,949 | 141,178,097 | 312,477,785 |
第7期 | 258,613,793 | 155,700,983 | 415,390,595 |
第8期 | 277,346,913 | 188,507,416 | 504,230,092 |
第9期 | 321,382,572 | 251,131,575 | 574,481,089 |
第10期 | 543,921,034 | 359,337,357 | 759,064,766 |
第11期 | 512,733,519 | 330,547,135 | 941,251,150 |
第12期 | 247,831,500 | 283,178,672 | 905,903,978 |
第13期 | 256,565,102 | 207,374,018 | 955,095,062 |
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 2,465,965,944 | 99.01 | |
内 アイルランド | 2,465,965,944 | 99.01 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 24,558,123 | 0.99 | |
純資産総額 | 2,490,524,067 | 100.00 | |
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 数量(口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | アイルランド | 投資信託 受益証券 | 162,328 | 15,334.84 | 2,489,274,134 | 15,191.25 | 2,465,965,944 | 99.01 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 99.01 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結します。
取扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2)申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3)受付時間
購入の受付は、原則として、申込期間中の午後3時30分までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入は翌営業日の取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(4)購入不可日
以下に定める日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・ロンドン証券取引所の休場日
※運用状況、市場環境等の変化により、今後購入不可日が変更になる場合があります。
(当ファンドの投資信託約款では、投資対象とする有価証券等の主要な取引市場の休場日で、受益権の購入に伴う有価証券等への投資を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日に該当する場合には、受益権の購入の受付は行わないものと定めています。)
(5)購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。
取扱いを行うコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(6)購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
(7)購入時手数料
ありません。
(8)購入代金のお支払い
ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金を販売会社に支払うものとします。
(9)購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。
2【換金(解約)手続等】
(1)換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付は、原則として、午後3時30分までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
(2)換金単位
換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3)換金不可日
以下に定める日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・ロンドン証券取引所の休場日
※運用状況、市場環境等の変化により、今後換金不可日が変更になる場合があります。
(当ファンドの投資信託約款では、投資対象とする有価証券等の主要な取引市場の休場日で、受益権の換金に伴う有価証券等の売却を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日に該当する場合には、受益権の換金の受付は行わないものと定めています。)
(4)換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5)換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限を設ける場合があります。
(6)換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7)換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。
ファンド名は「iSハイ債F」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
マザーファンドの受益証券:原則として計算日の基準価額で評価します。
(参考)マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は、毎年8月3日から翌年8月2日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~f.の規定にしたがいます。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
④ 運用報告書の作成
毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
a.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
b.「信託財産の有価証券貸付にかかる指図権限委託契約」の契約期間は特に定められておらず、契約の一方当事者から他の当事者への書面による事前通知によりいつでも(ただし、有価証券貸付代理人が契約を終了させようとする場合には、30日前の事前通知により)終了させることができます。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3)受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として5営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(4)反対受益者の買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(5)帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2025年8月5日から2026年8月3日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
1【財務諸表】
【iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円) | ||
第12期 (2025年8月4日現在) | 第13期 (2026年8月3日現在) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
親投資信託受益証券 | 2,078,933,421 | 2,421,022,406 |
未収入金 | 3,456,634 | 3,242,704 |
流動資産合計 | 2,082,390,055 | 2,424,265,110 |
資産合計 | 2,082,390,055 | 2,424,265,110 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 3,456,634 | 3,242,704 |
未払受託者報酬 | 279,618 | 325,120 |
未払委託者報酬 | 2,349,141 | 2,731,292 |
その他未払費用 | 268,950 | 264,000 |
流動負債合計 | 6,354,343 | 6,563,116 |
負債合計 | 6,354,343 | 6,563,116 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 905,903,978 | 955,095,062 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,170,131,734 | 1,462,606,932 |
(分配準備積立金) | 327,737,443 | 438,709,235 |
元本等合計 | 2,076,035,712 | 2,417,701,994 |
純資産合計 | 2,076,035,712 | 2,417,701,994 |
負債純資産合計 | 2,082,390,055 | 2,424,265,110 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | ||
第12期 (自 2024年8月3日 至 2025年8月4日) | 第13期 (自 2025年8月5日 至 2026年8月3日) | |
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 144,093,863 | 224,020,538 |
営業収益合計 | 144,093,863 | 224,020,538 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 568,150 | 633,027 |
委託者報酬 | 4,773,133 | 5,318,049 |
その他費用 | 537,900 | 532,950 |
営業費用合計 | 5,879,183 | 6,484,026 |
営業利益又は営業損失(△) | 138,214,680 | 217,536,512 |
経常利益又は経常損失(△) | 138,214,680 | 217,536,512 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 138,214,680 | 217,536,512 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 20,669,994 | 40,586,451 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,074,932,786 | 1,170,131,734 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,352,841 | 387,263,495 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 303,352,841 | 387,263,495 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,698,579 | 271,738,358 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,698,579 | 271,738,358 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,170,131,734 | 1,462,606,932 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
計算期間末日の取扱い
当計算期間は前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日であったため、2025年8月5日から2026年8月3日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第12期 (2025年8月4日現在) | 第13期 (2026年8月3日現在) |
1 当該計算期間の末日における受益権総数 | 905,903,978口 | 955,095,062口 |
2 1口当たり純資産額 | 2.2917円 | 2.5314円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 第12期 (自 2024年8月3日 至 2025年8月4日) | 第13期 (自 2025年8月5日 至 2026年8月3日) |
分配金の計算過程 | 当計算期末における、費用控除後の配当等収益(117,168,630円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(376,056円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(130,545,018円)、収益調整金(その他収益調整金)(711,849,273円)、分配準備積立金(210,192,757円)により、分配対象収益は1,170,131,734円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。 | 当計算期末における、費用控除後の配当等収益(134,651,562円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(42,298,499円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(186,637,421円)、収益調整金(その他収益調整金)(837,260,276円)、分配準備積立金(261,759,174円)により、分配対象収益は1,462,606,932円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「低格付債券への投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「流動性リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1)市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2)信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3)取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第12期 (2025年8月4日現在) | 第13期 (2026年8月3日現在) |
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 |
2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 2 時価の算定方法 (1)有価証券 同左 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) 同左 |
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左 |
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 | 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 同左 |
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
項目 | 第12期 (2025年8月4日現在) | 第13期 (2026年8月3日現在) |
期首元本額 | 941,251,150円 | 905,903,978円 |
期中追加設定元本額 | 247,831,500円 | 256,565,102円 |
期中一部解約元本額 | 283,178,672円 | 207,374,018円 |
2 有価証券関係
第12期(2025年8月4日現在)
売買目的有価証券
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 122,520,194 |
合計 | 122,520,194 |
第13期(2026年8月3日現在)
売買目的有価証券
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 182,608,151 |
合計 | 182,608,151 |
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | ハイイールド債券インデックス・マザーファンド | 910,021,954 | 2,421,022,406 | |
親投資信託受益証券 合計 | 2,421,022,406 | |||
合計 | 2,421,022,406 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2026年8月3日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
項目 | (2026年8月3日現在) |
金額(円) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 526,785 |
金銭信託 | 37,758,837 |
投資信託受益証券 | 2,386,024,615 |
流動資産合計 | 2,424,310,237 |
資産合計 | 2,424,310,237 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払解約金 | 3,242,704 |
流動負債合計 | 3,242,704 |
負債合計 | 3,242,704 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 910,021,954 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | 1,511,045,579 |
元本等合計 | 2,421,067,533 |
純資産合計 | 2,421,067,533 |
負債純資産合計 | 2,424,310,237 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (2026年8月3日現在) |
1 当該計算日における受益権総数 | 910,021,954口 |
2 1口当たり純資産額 | 2.6604円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「低格付債券への投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「流動性リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1)市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2)信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3)取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2026年8月3日現在) |
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 |
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳
(2026年8月3日現在) | |
同計算期間の期首元本額 | 865,573,079円 |
同計算期間中の追加設定元本額 | 243,237,096円 |
同計算期間中の一部解約元本額 | 198,788,221円 |
同計算期間末日の元本額※ | 910,021,954円 |
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 | |
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド | 910,021,954円 |
合計 | 910,021,954円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
種類 | (2026年8月3日現在) |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | △26,892,367 |
合計 | △26,892,367 |
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託 受益証券 | アメリカドル | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 162,328.000 | 15,315,646.800 | |
アメリカドル 小計 | 162,328.000 | 15,315,646.800 | |||
(2,386,024,615) | |||||
投資信託受益証券 合計 | 2,386,024,615 | ||||
(2,386,024,615) | |||||
合計 | 2,386,024,615 | ||||
(2,386,024,615) | |||||
(注1)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2)1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
アメリカドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2026年7月末現在)
「iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド」
Ⅰ 資産総額 | 2,493,136,397円 |
Ⅱ 負債総額 | 5,887,499円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,487,248,898円 |
Ⅳ 発行済数量 | 951,079,541口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6152円 |
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
Ⅰ 資産総額 | 2,493,148,517円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,624,450円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,490,524,067円 |
Ⅳ 発行済数量 | 906,200,905口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7483円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
①資本金 3,120百万円
②発行する株式の総数 36,000株
③発行済株式の総数 15,000株
④直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。
②運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定に従い、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセスを通して運用を行います。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行います。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2026年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数(本) | 純資産総額(百万円) | |
追加型株式投資信託 | 208 | 15,933,508 | |
単位型株式投資信託 | 42 | 229,795 | |
合計 | 250 | 16,163,303 | |
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度(自2025年1月1日 至2025年12月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第38期 (2024年12月31日現在) | 第39期 (2025年12月31日現在) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | 18,849 | 17,307 | |
立替金 | 40 | 40 | |
前払費用 | 163 | 197 | |
未収入金 | ※2 | 0 | - |
未収委託者報酬 | 2,623 | 3,298 | |
未収運用受託報酬 | 3,431 | 3,776 | |
未収収益 | ※2 | 1,933 | 5,942 |
為替予約 | - | 0 | |
その他流動資産 | - | - | |
流動資産計 | 27,042 | 30,563 | |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物附属設備 | ※1 | 408 | 341 |
器具備品 | ※1 | 334 | 260 |
有形固定資産計 | 742 | 601 | |
無形固定資産 | |||
ソフトウエア | 7 | 113 | |
無形固定資産計 | 7 | 113 | |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 32 | 31 | |
長期差入保証金 | 820 | 824 | |
前払年金費用 | 1,241 | 1,311 | |
長期前払費用 | 3 | 18 | |
繰延税金資産 | 955 | 1,002 | |
投資その他の資産計 | 3,054 | 3,188 | |
固定資産計 | 3,805 | 3,904 | |
資産合計 | 30,847 | 34,467 |
(単位:百万円)
第38期 (2024年12月31日現在) | 第39期 (2025年12月31日現在) | ||
負債の部 | |||
流動負債 | |||
預り金 | 85 | 149 | |
未払金 | ※2 | ||
未払収益分配金 | 5 | 6 | |
未払償還金 | 70 | 70 | |
未払手数料 | 530 | 802 | |
その他未払金 | 62 | 74 | |
未払費用 | ※2 | 1,243 | 1,421 |
未払消費税等 | 424 | 335 | |
未払法人税等 | 2,223 | 2,679 | |
為替予約 | 3 | 3 | |
前受金 | 162 | 114 | |
賞与引当金 | 2,330 | 2,637 | |
役員賞与引当金 | 147 | 362 | |
早期退職慰労引当金 | 129 | 62 | |
流動負債計 | 7,420 | 8,721 | |
固定負債 | |||
退職給付引当金 | 103 | 107 | |
資産除去債務 | 964 | 966 | |
固定負債計 | 1,068 | 1,073 | |
負債合計 | 8,488 | 9,795 | |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 3,120 | 3,120 | |
資本剰余金 | |||
資本準備金 | 3,001 | 3,001 | |
その他資本剰余金 | 3,846 | 3,846 | |
資本剰余金合計 | 6,847 | 6,847 | |
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 336 | 336 | |
その他利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金 | 12,054 | 14,368 | |
利益剰余金合計 | 12,391 | 14,704 | |
株主資本合計 | 22,359 | 24,672 | |
評価・換算差額等 | |||
その他有価証券評価差額金 | △0 | 0 | |
評価・換算差額等合計 | △0 | 0 | |
純資産合計 | 22,359 | 24,672 | |
負債・純資産合計 | 30,847 | 34,467 |
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第38期 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 第39期 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | ||
営業収益 | |||
委託者報酬 | 8,337 | 9,652 | |
運用受託報酬 | ※1 | 10,459 | 11,226 |
その他営業収益 | ※1 | 19,213 | 23,370 |
営業収益計 | 38,009 | 44,248 | |
営業費用 | |||
支払手数料 | 1,990 | 2,531 | |
広告宣伝費 | 259 | 299 | |
調査費 | |||
調査費 | 352 | 366 | |
委託調査費 | ※1 | 5,494 | 6,743 |
調査費計 | 5,846 | 7,109 | |
委託計算費 | 92 | 34 | |
営業雑経費 | |||
通信費 | 119 | 94 | |
印刷費 | 81 | 87 | |
諸会費 | 39 | 38 | |
営業雑経費計 | 240 | 220 | |
営業費用計 | 8,430 | 10,194 | |
一般管理費 | |||
給料 | |||
役員報酬 | 425 | 612 | |
給料・手当 | 5,749 | 5,897 | |
賞与 | 2,880 | 3,190 | |
給料計 | 9,055 | 9,701 | |
退職給付費用 | 430 | 474 | |
福利厚生費 | 1,151 | 1,199 | |
事務委託費 | ※1 | 6,695 | 7,187 |
交際費 | 52 | 45 | |
旅費交通費 | 223 | 220 | |
租税公課 | 317 | 359 | |
不動産賃借料 | 814 | 806 | |
水道光熱費 | 70 | 63 | |
固定資産減価償却費 | 298 | 252 | |
資産除去債務利息費用 | 1 | 1 | |
事務過誤取引損 | 0 | 0 | |
諸経費 | 459 | 673 | |
一般管理費計 | 19,571 | 20,985 | |
営業利益 | 10,007 | 13,068 |
(単位:百万円)
第38期 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | 第39期 (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | ||
営業外収益 | |||
受取利息 | 3 | 25 | |
有価証券売却益 | 6 | - | |
為替差益 | 153 | 8 | |
その他 | 1 | 0 | |
営業外収益計 | 164 | 34 | |
営業外費用 | |||
支払手数料 | 1 | 1 | |
有価証券売却損 | - | 0 | |
固定資産除却損 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | - | |
営業外費用計 | 2 | 1 | |
経常利益 | 10,169 | 13,101 | |
特別利益 | |||
特別利益計 | - | - | |
特別損失 | |||
特別退職金 | 128 | - | |
特別損失計 | 128 | - | |
税引前当期純利益 | 10,041 | 13,101 | |
法人税、住民税及び事業税 | 3,441 | 4,235 | |
法人税等調整額 | △223 | △46 | |
当期純利益 | 6,822 | 8,913 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第38期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||||
資本 準備金 | その他資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||||
2024年1月1日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 12,632 | 12,968 | 22,936 | △0 | △0 | 22,936 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △7,400 | △7,400 | △7,400 |
|
| △7,400 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 6,822 | 6,822 | 6,822 |
|
| 6,822 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
| △0 | △0 | △0 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △577 | △577 | △577 | △0 | △0 | △577 |
2024年12月31日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 12,054 | 12,391 | 22,359 | △0 | △0 | 22,359 |
第39期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||||
資本 準備金 | その他資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||||
2025年1月1日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 12,054 | 12,391 | 22,359 | △0 | △0 | 22,359 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △ 6,600 | △ 6,600 | △ 6,600 |
|
| △6,600 |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 8,913 | 8,913 | 8,913 |
|
| 8,913 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 0 | 0 | 2,313 |
2025年12月31日残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 14,368 | 14,704 | 24,672 | 0 | 0 | 24,672 |
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証しているため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)については拠出額を費用計上しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(12年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間(8年~12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. 収益及び費用の計上基準
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。
運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。
成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。
7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度
当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要になることを目指したリース会計基準が公表されました。
借手の会計処理として、すべてのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、借手のリース費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2024年12月31日) | (2025年12月31日) | |
建物附属設備 | 2,852 百万円 | 2,926 百万円 |
器具備品 | 1,455 百万円 | 1,449 百万円 |
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2024年12月31日) | (2025年12月31日) | |
未収収益 | 189 百万円 | 247 百万円 |
その他未払金 | 54 百万円 | 53 百万円 |
未払費用 | 27 百万円 | 60 百万円 |
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2024年12月31日) | (2025年12月31日) | |
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 3,500 百万円 | 3,500 百万円 |
借入実行残高 | - | - |
差引額 | 3,500 百万円 | 3,500 百万円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | |
至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |
運用受託報酬 | 284 百万円 | 265 百万円 |
その他営業収益 | 6,381 百万円 | 6,500 百万円 |
委託調査費 | 1,222 百万円 | 1,441 百万円 |
事務委託費 | 2,430 百万円 | 2,543 百万円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 | 増加 | 減少 | 前事業年度末 | |
普通株式(株) | 15,000 | - | - | 15,000 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年3月28日 株主総会決議 | 普通株式 | 7,400 | 493,333 | 2023年12月31日 | 2024年3月28日 |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 | |
普通株式(株) | 15,000 | - | - | 15,000 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年3月26日 株主総会決議 | 普通株式 | 6,600 | 440,000 | 2024年12月31日 | 2025年3月26日 |
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | (自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | |
1年以内 | 737 百万円 | 737 百万円 |
1年超 | 676 百万円 | - 百万円 |
合計 | 1,413 百万円 | 737 百万円 |
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものについては含めておりません。
前事業年度 (2024年12月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
長期差入保証金 | 820 | 793 | △27 |
当事業年度 (2025年12月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
長期差入保証金 | 824 | 787 | △37 |
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度 (2024年12月31日)
1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
(1) 現金・預金 | 18,849 | - | - | - |
(2) 未収委託者報酬 | 2,623 | - | - | - |
(3) 未収運用受託報酬 | 3,431 | - | - | - |
(4) 未収収益 | 1,933 | - | - | - |
合計 | 26,837 | - | - | - |
当事業年度(2025年12月31日)
1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | |
(1) 現金・預金 | 17,307 | - | - | - |
(2) 未収委託者報酬 | 3,298 | - | - | - |
(3) 未収運用受託報酬 | 3,776 | - | - | - |
(4) 未収収益 | 5,942 | - | - | - |
合計 | 30,325 | - | - | - |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前事業年度 (2024年12月31日)
(単位:百万円)
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | 793 | - | 793 |
当事業年度 (2025年12月31日)
(単位:百万円)
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | 787 | - | 787 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金の時価については、期待現在価値法(確実性等価法)により、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを、合理的に見積もった残存期間に対応するリスクフリーレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 | |
(自 2024年 1月 1日 | |
至 2024年12月31日) | |
退職給付債務の期首残高 勤務費用 利息費用 | 2,834 397 35 |
数理計算上の差異の発生額 | 25 |
退職給付の支払額 | △390 |
過去勤務費用の発生額 | - |
退職給付債務の期末残高 | 2,901 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 | |
(自 2024年 1月 1日 | |
至 2024年12月31日) | |
年金資産の期首残高 期待運用収益 数理計算上の差異の発生額 | 3,500 147 △36 |
事業主からの拠出額 | 441 |
退職給付の支払額 | △390 |
年金資産の期末残高 | 3,661 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度 | |
(2024年12月31日) | |
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 2,798 △3,661 |
非積立型制度の退職給付債務 | △862 103 |
未積立退職給付債務 | △759 |
未認識数理計算上の差異 | △400 |
未認識過去勤務費用 | 21 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △1,138 |
退職給付引当金 前払年金費用 | 103 △1,241 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △1,138 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度 | |
(自 2024年 1月 1日 | |
至 2024年12月31日) | |
勤務費用 利息費用 | 397 35 |
期待運用収益 | △147 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 62 |
過去勤務費用の処理額 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用合計 | 344 |
特別退職金 | 128 |
合計 | 473 |
(注)特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度 | |
(2024年12月31日) | |
合同運用 | 100% |
合計 | 100% |
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式25%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度 | |
(自 2024年 1月 1日 | |
至 2024年12月31日) | |
割引率 長期期待運用収益率 | 1.8% 3.5% |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度 | |
(自 2025年 1月 1日 | |
至 2025年12月31日) | |
退職給付債務の期首残高 勤務費用 利息費用 | 2,901 399 50 |
数理計算上の差異の発生額 | △87 |
退職給付の支払額 | △406 |
過去勤務費用の発生額 | - |
退職給付債務の期末残高 | 2,857 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度 | |
(自 2025年 1月 1日 | |
至 2025年12月31日) | |
年金資産の期首残高 期待運用収益 数理計算上の差異の発生額 | 3,661 128 24 |
事業主からの拠出額 | 453 |
退職給付の支払額 | △406 |
年金資産の期末残高 | 3,860 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度 | |
(2025年12月31日) | |
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 2,750 △3,860 |
非積立型制度の退職給付債務 | △1,110 107 |
未積立退職給付債務 | △1,003 |
未認識数理計算上の差異 | △218 |
未認識過去勤務費用 | 17 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △1,204 |
退職給付引当金 前払年金費用 | 107 △1,311 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △1,204 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度 | |
(自 2025年 1月 1日 | |
至 2025年12月31日) | |
勤務費用 利息費用 | 399 50 |
期待運用収益 | △128 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 70 |
過去勤務費用の処理額 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用合計 | 387 |
特別退職金 | 160 |
合計 | 548 |
(注)特別退職金は、一般管理費の「諸経費」に含めて計上しております。
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度 | |
(2025年12月31日) | |
合同運用 | 100% |
合計 | 100% |
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式26%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度 | |
(自 2025年 1月 1日 | |
至 2025年12月31日) | |
割引率 長期期待運用収益率 | 3.1% 3.8% |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2024年12月31日) | (2025年12月31日) | |
繰延税金資産 | ||
未払費用 | 286 | 252 |
賞与引当金 | 713 | 807 |
資産除去債務 | 295 | 304 |
未払事業税 | 122 | 145 |
早期退職慰労引当金 | 39 | 19 |
退職給付引当金 | 31 | 33 |
その他 | 0 | - |
繰延税金資産合計 | 1,489 | 1,563 |
繰延税金負債 | ||
前払年金費用 | △380 | △412 |
資産除去債務に対応する除去費用 その他 | △35 △117 | △27 △120 |
繰延税金負債合計 | △533 | △560 |
繰延税金資産の純額 | 955 | 1,002 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2024年12月31日) | (2025年12月31日) | |
固定資産-繰延税金資産 | 955 | 1,002 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 | 当事業年度 | |||
(2024年12月31日) | (2025年12月31日) | |||
法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % |
(調整) | ||||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.3 | 1.3 | ||
その他 | 0.1 | 0 | ||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.0 | % | 32.0 | % |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | |
至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |
期首残高 | 963 | 964 |
見積りの変更による増加額 | - | - |
時の経過による調整額 | 1 | 1 |
期末残高 | 964 | 966 |
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | |
至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |
委託者報酬 | 8,337 百万円 | 9,652 百万円 |
運用受託報酬 | 10,000 百万円 | 10,475 百万円 |
成功報酬 (注) | 458 百万円 | 750 百万円 |
その他営業収益 | 19,213 百万円 | 23,370 百万円 |
合計 | 38,009 百万円 | 44,248 百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末において存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他 | 合計 | |
外部顧客営業収益 | 8,337 | 10,459 | 19,213 | 38,009 |
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 | 北米 | その他 | 合計 |
18,430 | 15,156 | 4,422 | 38,009 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
ブラックロック・ファイナンシャル・ マネジメント・インク | 6,666 | 投資運用業 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 6,520 | 投資運用業 |
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他 | 合計 | |
外部顧客営業収益 | 9,652 | 11,226 | 23,370 | 44,248 |
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 | 北米 | その他 | 合計 |
20,593 | 19,301 | 4,354 | 44,248 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
ブラックロック・ファイナンシャル・ マネジメント・インク | 6,765 | 投資運用業 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 10,527 | 投資運用業 |
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク | 米国 ニュー ヨーク州 | 1,190 百万 米ドル | 投資 顧問業 | (被所有) 間接 100 | 投資顧問 契約の 再委任等 | 運用 受託報酬 | 284 | 未収収益 | 189 |
受入 手数料 | 6,381 | |||||||||
委託 調査費 | 1,222 | 未払費用 | 27 | |||||||
事務 委託費 | 2,430 | |||||||||
親会社 | ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 日本 東京都 | 1万円 | 持株会社 | (被所有) 直接 100 | 株式の 保有等 | 通算税効果額 | 53 | その他未払金 | 53 |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク | 米国 ニュー ヨーク州 | 1,190 百万 米ドル | 投資 顧問業 | (被所有) 間接 100 | 投資顧問 契約の 再委任等 | 運用 受託報酬 | 265 | 未収収益 | 247 |
受入 手数料 | 6,500 | |||||||||
委託 調査費 | 1,441 | 未払費用 | 60 | |||||||
事務 委託費 | 2,543 | |||||||||
親会社 | ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 日本 東京都 | 1万円 | 持株会社 | (被所有) 直接 100 | 株式の 保有等 | 通算税効果額 | 53 | その他未払金 | 53 |
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
同一の 親会社を 持つ会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 米国 カリフォル ニア州 | 1,000 米ドル | 投資 顧問業 | なし | 投資顧問 契約の 再委任等 | 受入手数料 | 6,520 | 未収収益 | 1,174 |
委託調査費 | 10 | |||||||||
事務委託費 | 98 |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
同一の 親会社を 持つ会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 米国 カリフォル ニア州 | 1,000 米ドル | 投資 顧問業 | なし | 投資顧問 契約の 再委任等 | 受入手数料 | 10,527 | 未収収益 | 4,864 |
委託調査費 | 13 | |||||||||
事務委託費 | 33 | |||||||||
同一の 親会社を 持つ会社 | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エスエー | ルクセンブルク大公国 ルクセンブルク市 | 500 千米ドル | 投資 顧問業 | なし | 投資顧問 契約の 再委任等 | 受入手数料 | 1,344 | 未収収益 | 480 |
(注) 1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・サターン・サブコ・エルエルシー(非上場)
ブラックロック・ファイナンス・インク(非上場)
ブラックロック・ホールドコ・2・インク(非上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インク(非上場)
ビーアール・ジャージー・インターナショナル・ホールディングス・L.P. (非上場)
ブラックロック・シンガポール・ホールドコ・ピーティーイー・リミテッド(非上場)
ブラックロック・エイチケー・ホールドコ・リミテッド(非上場)
ブラックロック・ルクス・フィンコ・エスエーアールエル(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 | 当事業年度 | |||||||
項目 | (自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | ||||||
至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |||||||
1株当たり純資産額 | 1,490,611 | 円 | 39 | 銭 | 1,644,860 | 円 | 81 | 銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 454,844 | 円 | 60 | 銭 | 594,210 | 円 | 44 | 銭 |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
(自 2024年 1月 1日 | (自 2025年 1月 1日 | |
至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |
当期純利益 (百万円) | 6,822 | 8,913 |
普通株主に帰属しない金額 (百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益 (百万円) | 6,822 | 8,913 |
普通株式の期中平均株式数 (株) | 15,000 | 15,000 |
【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表、すなわち中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に定める第二種中間財務諸表として、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2026年1月1日 至2026年6月30日)の中間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末 (2026年6月30日) | ||
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | ※2 | 19,184 |
立替金 | 43 | |
前払費用 | 133 | |
未収委託者報酬 | 4,290 | |
未収運用受託報酬 | 2,769 | |
未収収益 | 2,973 | |
流動資産計 | 29,394 | |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | ※1 | 862 |
器具備品 | ※1 | 218 |
有形固定資産計 | 1,081 | |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 99 | |
無形固定資産計 | 99 | |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 30 | |
長期差入保証金 | 824 | |
前払年金費用 | 1,343 | |
長期前払費用 | 13 | |
繰延税金資産 | 660 | |
投資その他の資産計 | 2,872 | |
固定資産計 | 4,053 | |
資産合計 | 33,447 |
(単位:百万円)
中間会計期間末 (2026年6月30日) | ||
負債の部 | ||
流動負債 | ||
預り金 | 223 | |
未払金 | ||
未払収益分配金 | 6 | |
未払償還金 | 70 | |
未払手数料 | 1,229 | |
その他未払金 | 91 | |
未払費用 | 1,252 | |
未払消費税等 | 597 | |
未払法人税等 | 2,065 | |
前受金 | 427 | |
賞与引当金 | 1,497 | |
役員賞与引当金 | 213 | |
早期退職慰労引当金 | 97 | |
為替予約 | 3 | |
流動負債計 | 7,777 | |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 114 | |
資産除去債務 | 1,552 | |
固定負債計 | 1,667 | |
負債合計 | 9,444 | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,120 | |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,001 | |
その他資本剰余金 | 3,846 | |
資本剰余金合計 | 6,847 | |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 336 | |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 13,699 | |
利益剰余金合計 | 14,035 | |
株主資本合計 | 24,003 | |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | |
評価・換算差額等合計 | 0 | |
純資産合計 | 24,003 | |
負債・純資産合計 | 33,447 |
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | ||
営業収益 | ||
委託者報酬 | 6,711 | |
運用受託報酬 | 8,372 | |
その他営業収益 | 12,697 | |
営業収益計 | 27,781 | |
営業費用 | ||
支払手数料 | 2,078 | |
広告宣伝費 | 126 | |
調査費 | ||
調査費 | 196 | |
委託調査費 | 6,366 | |
調査費計 | 6,563 | |
委託計算費 | 7 | |
営業雑経費 | ||
通信費 | 58 | |
印刷費 | 41 | |
諸会費 | 13 | |
営業雑経費計 | 113 | |
営業費用計 | 8,888 | |
一般管理費 | ||
給料 | ||
役員報酬 | 410 | |
給料・手当 | 3,022 | |
賞与 | 1,997 | |
給料計 | 5,430 | |
退職給付費用 | 246 | |
福利厚生費 | 620 | |
事務委託費 | 4,283 | |
交際費 | 29 | |
旅費交通費 | 157 | |
租税公課 | 186 | |
不動産賃借料 | 402 | |
水道光熱費 | 37 | |
固定資産減価償却費 | ※1 | 147 |
資産除去債務利息費用 | 1 | |
諸経費 | 333 | |
一般管理費計 | 11,878 | |
営業利益 | 7,014 |
(単位:百万円)
中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | ||
営業外収益 | ||
受取利息 | 31 | |
為替差益 | 77 | |
その他 | 0 | |
営業外収益計 | 109 | |
営業外費用 | ||
支払手数料 | 0 | |
営業外費用計 | 0 | |
経常利益 | 7,122 | |
特別利益 | ||
特別利益計 | - | |
特別損失 | ||
特別損失計 | - | |
税引前中間純利益 | 7,122 | |
法人税、住民税及び事業税 | 1,949 | |
法人税等調整額 | 342 | |
中間純利益 | 4,831 |
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | その他有価証 券評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||||||
資本 準備金 | その他資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||
繰越利益 剰余金 | |||||||||||
当期首残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 14,368 | 14,704 | 24,672 | 0 | 0 | 24,672 |
当中間期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △5,500 | △5,500 | △5,500 |
|
| △5,500 |
中間純利益 |
|
|
|
|
| 4,831 | 4,831 | 4,831 |
|
| 4,831 |
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
当中間期変動額合計 | - | - | - | - | - | △668 | △668 | △668 | 0 | 0 | △669 |
当中間期末残高 | 3,120 | 3,001 | 3,846 | 6,847 | 336 | 13,699 | 14,035 | 24,003 | 0 | 0 | 24,003 |
注 記 事 項
(重要な会計方針)
項 目 | 中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 3. 固定資産の減価償却方法 | その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。 時価法を採用しております。 (1) 有形固定資産 定額法により償却しております。 なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。 (2) 無形固定資産 自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 |
4. 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金の計上方法 債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 退職給付引当金の計上方法 ① 旧退職金制度 適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。 ② 確定拠出年金制度 確定拠出年金制度(DC)については拠出額を費用計上しております。 ③ 確定給付年金制度 キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(12年)による定額法により費用処理しております。 数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間(8年~12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。 |
(3) 賞与引当金の計上方法 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 | |
(4) 役員賞与引当金の計上方法 役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 | |
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法 早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 | |
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 6. 収益及び費用の計上基準 7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。 運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。 その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。 成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。 グループ通算制度の適用 当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。 |
(会計上の見積りの変更)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 |
(資産除去債務の見積りの変更) 当中間会計期間において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上している資産除去債務について、原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、退去時に必要とされる原状回復費用の見積りを変更しました。この見積りの変更による増加額585百万円を、変更前の資産除去債務残高に加算しております。 なお、この変更が当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。 |
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間 2026年6月30日 | ||||||
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| ||||||
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
|
(中間損益計算書関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||
※1 減価償却実施額
| ||||
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項 該当事項はありません。 3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 該当事項はありません。 4. 配当に関する事項 (1) 配当金支払額
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 該当事項はありません。 |
(リース取引関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
|
(金融商品関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||||||||||||||
1. 金融商品の状況に関する事項 (1) 金融商品に対する取組方針 当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。 営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。 2. 金融商品の時価等に関する事項 2026年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、金額的重要性が低いものは含めておりません。 (単位:百万円)
(注 1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。 (注 2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。 レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価 レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 (単位:百万円)
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 長期差入保証金 長期差入保証金の時価については、期待現在価値法(確実性等価法)により、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを、合理的に見積もった残存期間に対応するリスクフリーレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。 |
(資産除去債務関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||||||||
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 1. 当該資産除去債務の概要 当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.724%~1.476%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
|
(収益認識関係)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | |||||||||||||||
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注)成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 (重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。 3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しています。 |
(セグメント情報等)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. セグメント情報 当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品及びサービスごとの情報 (単位:百万円)
(2) 地域ごとの情報 ① 売上高 (単位:百万円)
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 ② 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。 (3) 主要な顧客に関する情報 営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。 (単位:百万円)
|
(1株当たり情報)
中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日 | ||||||
| ||||||
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | ||||||
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
|
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 | 変更事項 |
2007年9月18日 | 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。 |
2007年9月30日 | 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。 |
2007年9月30日 | 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。 |
2007年12月27日 | 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。 |
2008年7月1日 | グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。 |
2008年7月1日 | 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。 |
2009年6月22日 | 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。 |
2009年12月2日 | ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行いました。 |
2011年4月1日 | グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更および資本金の額の変更を行いました。 |
2013年10月5日 | MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行いました。 |
2014年12月1日 | 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。 |
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
・名称 | :みずほ信託銀行株式会社 |
・資本金の額 | :247,369百万円(2026年3月末現在) |
・事業の内容 | :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
・名称 | :株式会社日本カストディ銀行 |
・資本金の額 | :51,000百万円(2026年3月末現在) |
・業務の概要 | :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
・再信託の目的 | :原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。 |
(2)販売会社
名称 | 資本金の額(百万円) (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
ソニー銀行株式会社 | 38,500 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。 |
株式会社みずほ銀行 | 1,404,065 | |
株式会社SBI証券 | 54,323 | 金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
松井証券株式会社 | 11,945 | |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | |
みずほ証券株式会社 | 125,167 | |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196 | |
楽天証券株式会社 | 19,495 |
(3)投資顧問会社
・名称 | :ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
・資本金の額 | :1,500,000米ドル(円貨換算* 約235百万円、2025年12月末現在) * 米ドルの円貨換算は、2025年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=156.56円)によります。 |
・事業の内容 | :投資運用業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社
当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図を行っています。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
当社およびブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の最終的な親会社は、ブラックロック・インクです。
第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1)委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨
(2)受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨
(3)詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4)交付目論見書の使用開始日
(5)届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6)その他の記載事項
① 投資信託約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。


