株式会社sustenキャピタル・マネジメント|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2026/01/27-2026/07/27)|EDINET開示書類

提出企業:株式会社sustenキャピタル・マネジメント
書類名:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2026/01/27-2026/07/27)
提出日時:2026-10-27 09:37:00
EDINET書類ID:S100Z9D6

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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

【表紙】


【提出書類】

有価証券報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月27日

【計算期間】

第3特定期間(自 2026年1月27日 至 2026年7月27日)

【ファンド名】

susten新興国インカム・インデックスファンド(年4回決算型)

【発行者名】

株式会社sustenキャピタル・マネジメント

【代表者の役職氏名】

代表取締役  岡野 大

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア

【事務連絡者氏名】

北野 記実

【連絡場所】

東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア

【電話番号】

03-6810-7856

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

次世代EDINET iXBRLファイル

 


第一部【ファンド情報】

 

第1【ファンドの状況】

 

1【ファンドの性格】

 

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

①ファンドの目的

主として新興国株式ならびに米ドル建て新興国債券への投資を通じて、キャピタル・ゲインとインカム・ゲインの双方の中長期的な獲得を目的とします。

②信託金の限度額

当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社との合意により当該限度額を変更することができます。

③基本的性格

当ファンドの基本的性格は、以下の一般社団法人資産運用業協会による商品分類および属性区分をご参照ください。当ファンドが該当する項目を網掛け表示しています。

 

商品分類表

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉)

補足分類

単位型投信

 

追加型投信

国  内

 

海  外

 

内  外

株  式

債  券

不動産投信

その他資産

資産複合

インデックス型

 

 

特殊型

 

 

該当する商品分類の定義について

追加型投信

一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

海  外

目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

資産複合

目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

インデックス型

目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。

 

属性区分表

投資対象資産

(実際の組入資産)

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

 

不動産投信

 

その他資産

(投資信託証券(資産複合(株式、債券)))

 

資産複合

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

(隔月)

 

年12回

(毎月)

 

日々

 

その他

 

グローバル

(日本を含む)

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東(中東)

 

エマージング

 

 

 

 

 

 

 

ファミリーファンド

 

 

 

 

 

 

 

 

ファンド・オブ・ファンズ

あり

 

なし

 

該当する属性区分の定義について

その他資産

(投資信託証券(資産複合(株式、債券)))

目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とするものをいいます。

年4回

目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。

エマージング

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。

為替ヘッジなし

目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

※当ファンドは、マザーファンドの受益証券(投資信託証券)を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)))」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「資産複合」とは分類・区分が異なります。

※商品分類、属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人資産運用業協会のホームページをご覧ください(https://www.imaj.or.jp/)。

 

④ファンドの特色

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

ファンドが対象とする指数の著作権等

<FTSE Emerging Net of Tax について>

本インデックスはFTSEインターナショナルリミテッド(以下「FTSE」といいます。)が開発した指数です。当ファンドは、FTSE、ロンドン証券取引所(以下「LSEG」といいます。)(総称して、以下「ライセンス供与者」といいます。)のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。ライセンス供与者は、本インデックスの使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。本インデックスはFTSEによって編集および計算されます。ライセンス供与者は、本指数の誤りについて何人に対しても責任を負わず(過失の有無を問わず)、かつ本指数の誤りに関して通知する義務を負いません。FTSE®はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。

<J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Plus について>

本インデックスは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「インデックス・スポンサー」といいます。)に帰属します。インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、金融関連商品又は取引(以下各々「商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で推奨するものではありません。本書に含まれる商品に関する情報は、その提供のみを目的としたものであり、商品の購入若しくは販売を目的とした募集・勧誘を行うものではありません。本インデックスの情報源及びこれに含まれるデータ若しくはその他の情報は信頼できると思われるものですが、インデックス・スポンサーはその完全性及び正確性を保証するものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品への投資の妥当性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品の管理、マーケティング又は取引に関して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスに関する追加の情報については、www.morganmarkets.com をご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

 

(2)【ファンドの沿革】

2025年5月19日  証券投資信託契約締結、設定、運用開始

 

(3)【ファンドの仕組み】

①当ファンドの関係法人とその役割

(イ)委託会社(株式会社sustenキャピタル・マネジメント)

証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。

(ロ)受託会社(みずほ信託銀行株式会社、再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)

証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管および管理等を行います。

(ハ)販売会社

委託会社との受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・一部解約金・償還金の支払事務等を行います。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

※証券投資信託契約の概要

委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しています。当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象ならびに委託会社、受託会社および受益者の権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等を規定したものです。

※募集・販売の取扱い等に関する契約の概要

委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。

 

②当ファンドの仕組み

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

③委託会社の概況

(イ)資本金の額

18,750万円(2026年7月末現在)

 

(ロ)委託会社の沿革

2019年7月4日   会社設立

2020年6月26日  金融商品取引業者登録(関東財務局長(金商)第3201号)

 

(ハ)大株主の状況(2026年7月末現在)

株主名称

住所

所有株数

比率

株式会社マネーフォワード

東京都港区芝浦三丁目1番21号msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階

1,982,817株

28.5%

岡野 大

東京都世田谷区

1,100,768株

15.8%

 

2【投資方針】

 

(1)【投資方針】

①基本方針

この投資信託は、主として新興国株式ならびに米ドル建て新興国債券への投資を通じて、キャピタル・ゲインとインカム・ゲインの双方の中長期的な獲得を目的とします。

②投資態度

(イ)主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式および公社債に投資することにより、新興国の経済成長を享受しつつインカム・ゲインの確保を目指します。

(ロ)sustenキャピタル・マネジメントが独自に算出するエマージング・インカム指数に連動する投資成果を目指します。

(ハ)マザーファンド受益証券の投資割合は、原則として高位を維持します。

(ニ)実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

(2)【投資対象】

新興国インカム・インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

 

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。

(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

A)有価証券

B)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款に定めるものに限ります。)

C)約束手形

D)金銭債権

(ロ)次に掲げる特定資産以外の資産

A)為替手形

②有価証券の運用の指図範囲等

委託会社は、信託金を、株式会社sustenキャピタル・マネジメントを委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である新興国インカム・インデックス・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

(イ)株券または新株引受権証書

(ロ)国債証券

(ハ)地方債証券

(ニ)特別の法律により法人の発行する債券

(ホ)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)

(ヘ)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

(ト)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

(チ)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

(リ)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

(ヌ)コマーシャル・ペーパー

(ル)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

(ヲ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

(ワ)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

(カ)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

(ヨ)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

(タ)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

(レ)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

(ソ)外国法人が発行する譲渡性預金証書

(ツ)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

(ネ)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

(ナ)外国の者に対する権利で、前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

(ラ)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、(イ)の証券または証書、(ヲ)および(レ)の証券または証書のうち(イ)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(ロ)から(ヘ)までの証券ならびに(カ)の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券、ならびに(ヲ)および(レ)の証券または証書のうち(ロ)から(ヘ)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(ワ)の証券および(カ)の証券(新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の運用の指図範囲等

委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

(イ)預金

(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

(ハ)コール・ローン

(ニ)手形割引市場において売買される手形

(ホ)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

(ヘ)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

④上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

 

<参考情報>

ファンド名

新興国インカム・インデックス・マザーファンド

基本方針

主として新興国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債、投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、sustenキャピタル・マネジメントが独自に算出するエマージング・インカム指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。

投資対象

・新興国の株式(DR(預託証書)を含む)

・新興国の公社債

・新興国株式、新興国債券を投資対象とする投資信託受益証券(ETF)

・国内外の金融商品取引所に上場している株価指数先物取引、債券先物取引等

・為替予約取引および為替先物取引

投資態度

① 主として新興国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債、投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、新興国の経済成長を享受しつつインカム・ゲインの確保を目指します。

② sustenキャピタル・マネジメントが独自に算出するエマージング・インカム指数に連動する投資成果を目指します。

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資制限

① 株式の投資割合には制限を設けません。

② 投資信託受益証券(ETF)の投資割合には制限を設けません。

③ 外貨建資産の投資割合には制限を設けません。

④ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑤ 新株引受権証券および新株予約権証券の投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

⑥ 同一銘柄の株式の投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑨ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑩ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑪ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

 

(3)【運用体制】

①体制

当ファンドの運用体制は次の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

②構成及び機能

当ファンドの運用体制を構成する委員会及び各部署の機能は次の通りです。

[投資政策委員会]

・最高投資責任者を委員長とし、代表取締役、内部統制本部長及び法務コンプライアンス本部長により構成されます。

・当ファンドの運用方針に関する事項等を審議する他、リスク管理及びコンプライアンスの観点から日々の運用業務全体の検証も行います。

・原則として毎月開催される他、随時必要に応じて開催されます。

[内部統制本部]

・運用本部から独立した立場で、運用本部が管理するポートフォリオのリスクについて、予め定められた方針の通り運用されているかを監視します。

・投資運用に係るリスクに関して異常や問題を発見した場合、速やかに運用本部、最高経営責任者及び法務コンプライアンス本部に報告し、関係部署と協力して対応策を策定します。

[運用本部 投資判断部]

・クオンツ運用の改良のために必要なリサーチ業務を行います。

・運用モデル及びアルゴリズムの開発、研究を行います。

・投資政策委員会によって承認された運用方針等に基づき、クオンツ運用によるファンドの運用指図を行い、ポートフォリオの運用リスクを管理します。

[運用本部 運用管理部]

・投資判断部により作成された注文に従い、最良執行方針に基づき売買を執行します。

 

※上記の体制は、2026年7月末現在のものであり、将来変更される可能性があります。

 

(4)【分配方針】

①収益分配方針

毎決算時(原則として毎年1月、4月、7月、10月の各25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

(イ)分配対象額の範囲

経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

(ロ)分配対象額についての分配方針

委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないことがあります。

(ハ)留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、運用の基本方針に則した運用を行います。

なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

②収益の分配方式

(イ)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

A)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

B)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

※諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表等の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額および受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息等をいいます。

    (ロ)上記(イ)のA)およびB)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(ハ)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

③収益分配金の支払い

収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。

 

(5)【投資制限】

<投資信託約款に定める主な投資制限>

①株式の実質投資割合には制限を設けません。

②上場投資信託受益証券(ETF)の実質投資割合には制限を設けません。

③外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。

④投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託を除きます。)の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑤新株引受権証券および新株予約権証券の実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

⑥同一銘柄の株式の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑪信用リスク集中回避のための投資制限

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑫投資する株式等の範囲

(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社が発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

⑬デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等(デリバティブ取引、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑮外国為替予約取引の指図

(イ)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

(ロ)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。

⑯資金の借入れ

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ニ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

<関係法令で定める投資制限>

(イ)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託法第9条)

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

(ロ)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

 

3【投資リスク】

 

(1) ファンドのリスク

当ファンドは、主に価格変動のある有価証券等(外貨建資産の場合は為替変動も含まれます。)に投資しますので、以下に掲げる要因等により基準価額が変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

なお、投資信託は預貯金とは異なります。

以下は当ファンドの主なリスクおよび留意点であり、これらに限定されるものではありませんのでご注意ください。

 

①新興国市場への投資に伴うリスク

当ファンドは、実質的に新興国の株式および債券を投資対象とします。新興国市場への投資には、財産の収用・国有化等のリスクや社会・政治・経済の不安定要素がより大きいこと、市場規模が小さく取引高が少ないことから流動性が低く、流動性の高い場合に比べ、市況によっては大幅な安値での売却が余儀なくされる可能性があること(このような場合、本ファンドの基準価額が大きく下落する可能性や換金に対応するための十分な資金を準備できないことにより換金のお申込みを制限することがあります。)、為替レートやその他現地通貨の交換に要するコストの変動が激しいこと、取引の決済制度上の問題、海外との資金決済上の問題等が挙げられます。その他にも、会計基準の違いから現地の企業に関する十分な情報が得られない、あるいは、一般に金融商品市場における規制がより緩やかである、といった問題もあります。新興国の債券等の格付けの低い債券については信用リスクがより高くなります。新興国市場への投資にあたっては、長期での投資が可能な余裕資金の範囲で投資を行うことが肝要です。

②株価変動リスク

当ファンドは、実質的に国外の株式に投資するため、株式投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動や業績、経営方針、ならびに法令順守の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢や景気見通し、金利変動、為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。したがって、実質的に投資する株式の価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となります。

③金利変動リスク

当ファンドは、実質的に国外の公社債に投資するため、金利変動リスクを伴います。一般に、公社債等の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇します(価格の変動幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等 により異なります。)。したがって、実質的に保有する公社債との金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。

④為替変動リスク

当ファンドは、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動リスクを伴います。為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等により変動します。したがって、実質組入外貨建資産の通貨に対して円高となった場合には、資産の円換算価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。

⑤信用リスク

当ファンドは、実質的には国外の株式や公社債等に投資するため、信用リスクを伴います。株価は、株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により変動し、発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。また公社債等の価格は、公社債等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等、信用状況によって変動し、特に発行体が財政難や経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。したがって、このような状態が生じた場合には、基準価額が下落する要因となります。

⑥流動性リスク

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあります。これにより、基準価額にマイナスに影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

⑦その他留意点

(イ)当ファンドはベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の要因等により、対象指数の動きに連動しないことがあります。

・当該指数を構成する全銘柄を組入れない場合や保有ウェイトが当該指数におけるウェイトと異なる場合があること

・有価証券の売買にかかる売買委託手数料や信託報酬等の費用を負担すること

・流動性の確保やその他の理由で現預金等を保有すること

・利用可能な指数先物と当該指数の動きに不一致が生じること

(ロ)当ファンドのお取引に関しては、金商法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

(ハ)当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。主要投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。

 

(2) 投資リスクに対する管理体制

当ファンドの投資リスクに対する管理体制は次の通りです。

委託会社では、投資運用に関する社内規程等に基づき、運用本部から独立した内部統制本部が流動性リスク管理を含む運用リスクの管理を行います。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

※上記の体制は、2026年7月末現在のものであり、将来変更される可能性があります。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

※ 上記は過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。


代表的な資産クラスを表す指数の詳細

 

日本株:

Morningstar日本株式指数(税引前配当込み、円ベース)

先進国株:

Morningstar先進国株式指数(除く日本、税引前配当込み、円ベース)

新興国株:

Morningstar新興国株式指数(税引前配当込み、円ベース)

日本国債:

Morningstar日本国債指数(税引前利子込み、円ベース)

先進国債:

Morningstarグローバル国債指数(除く日本、税引前利子込み、円ベース)

新興国債:

Morningstar新興国ソブリン債指数(税引前利子込み、円ベース)

(注1) Morningstar日本株式指数(税引前配当込み、円ベース)は、Morningstar, Inc.が発表している円ベースの税引前配当込み株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。

(注2) Morningstar先進国株式指数(除く日本、税引前配当込み、円ベース)は、Morningstar, Inc.が発表している円ベースの税引前配当込み株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。なお、対円での為替変動リスクに対するヘッジをしていない指数です。

(注3) Morningstar新興国株式指数(税引前配当込み、円ベース)は、Morningstar, Inc.が発表している円ベースの税引前配当込み株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。なお、対円での為替変動リスクに対するヘッジをしていない指数です。

(注4) Morningstar日本国債指数(税引前利子込み、円ベース)は、Morningstar, Inc.が発表している円ベースの税引前利子込み債券指数で、日本の国債で構成されています。

(注5) Morningstarグローバル国債指数(除く日本、税引前利子込み、円ベース)は、Morningstar, Inc.が発表している円ベースの税引前利子込み債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。なお、対円での為替変動リスクに対するヘッジをしていない指数です。

(注6) Morningstar新興国ソブリン債指数(税引前利子込み、円ベース)は、Morningstar, Inc.が発表している円ベースの税引前利子込み債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。なお、対円での為替変動リスクに対するヘッジをしていない指数です。

<注意事項および免責事項>

susten新興国インカム・インデックスファンド(年4回決算型)愛称:エマージング・インカム(以下「当ファンド」といいます。)は、Morningstar, Inc.又はモーニングスター・ジャパン株式会社を含むMorningstar, Inc.の関連会社(以下、これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」といいます。)が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に当ファンドに投資することの当否、または一般的な内外の株式・債券・REIT市場の騰落率と連動するMorningstarインデックスの能力について、当ファンドの所有者又は公衆に対し、明示又は黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。株式会社sustenキャピタル・マネジメント(以下「委託会社」といいます。)とMorningstarグループとの唯一の関係は、Morningstarのサービスマーク及びサービス名並びに特定のMorningstarのインデックス(以下「Morningstarインデックス」といいます。)の使用の許諾であり、Morningstarインデックスは、Morningstarグループが委託会社又は当ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstarグループは、Morningstarインデックスの判断、構成又は算定を行うにあたり、委託会社又は当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstarグループは、当ファンドの基準価額及び設定金額あるいは当ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または当ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与しておりません。Morningstarグループは、当ファンドの運営管理、マーケティング又は売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。

Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータの正確性及び/又は完全性を保証せず、また、Morningstarグループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、当ファンドの受益者又はユーザー、またはその他の人又は法人が、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータについて明示又は黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的又は使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害(逸失利益を含む)について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。

 

4【手数料等及び税金】

 

(1)【申込手数料】

購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

(2)【換金(解約)手数料】

ありません。

ただし、当ファンドの受益権の換金時において信託財産留保額(※)として、換金申込日の翌営業日の基準価額に対し0.3%以内の率を乗じて得た額(2026年7月末現在0%)がかかります。

(※)「信託財産留保額」とは、引き続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性に資するため、信託満了前の解約に対し解約者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

(※)資金動向、市況動向等によって、解約に応じて発生する費用が増加し残存受益者への影響が大きくなると想定される場合には、信託財産留保額を設ける場合があります。

当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料および信託財産留保額はかかりません。

 

(3)【信託報酬等】

①信託報酬の総額は、当ファンドの日々の純資産総額に年率0.363%(税抜0.33%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。

信託報酬は日々計上し、当ファンドの基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

②信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。

<信託報酬率の内訳>

支払先

信託報酬率

役務の内容

委託会社

年率0.165%

(税抜0.15%)

ファンドの運用、基準価額の計算、目論見書作成等

販売会社

年率0.165%

(税抜0.15%)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等

受託会社

年率0.033%

(税抜0.03%)

信託財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等

 

(4)【その他の手数料等】

当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。

①信託財産に関する租税、受託者の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。また、目論見書・運用報告書等作成費用、信託財産の財務諸表等の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用を純資産総額の年率0.11%(税抜0.10%)を上限として信託財産中から支弁します。

②組入有価証券等の売買の際に発生する証券会社等に支払われる手数料・税金、組入有価証券を外国で保管する場合に外国の保管機関に支払われる諸費用等は、受益者の負担として、信託財産中から支弁します。

※上記の「その他の手数料等」は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、運用状況等により変動するものであったり、また、発生時・請求時にはじめて具体的な金額を認識するものであったりすることから、あらかじめ料率、上限額および計算方法等を具体的に記載することができません。

 

(5)【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

①個人の受益者に対する課税

(イ)収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。

(ロ)換金(解約)時および償還時

換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)※については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。

※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益。

(ハ)損益通算について

換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

(ニ)少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合

当ファンドは、少額投資非課税制度(NISA)の「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」及び「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の適用対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

 

※上記は、2026年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

<個別元本について>

①受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。

③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照ください。)

 

<収益分配金の課税について>

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受取る際は、

①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

 

(参考情報)ファンドの総経費率

対象期間:2026年1月27日~2026年7月27日

総経費率(①+②)

運用管理費用の比率①

その他費用の比率②

0.48%

0.36%

0.12%

※ 上記は、対象期間の運用報告書に記載されている総経費率(年率)(原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。)です。

※ 計算方法等の詳細は、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。なお、新たな対象期間にかかる運用報告書が作成され、上記の総経費率が更新されている場合があります。

 

 


5【運用状況】

 

(1)【投資状況】

(2026年7月末日現在)

資産の種類

時価合計(円)

投資比率(%)

親投資信託受益証券

298,114,494

99.59

 

内 日本

298,114,494

99.59

コール・ローン、その他の資産(負債控除後)

1,221,667

0.41

純資産総額

299,336,161

100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書の時価及び比率は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年7月末日現在)

順
位

銘柄名

国/地域

種類

数量

簿価単価

簿価金額
(円)

評価単価

評価金額
(円)

投資
比率
(%)

1

新興国インカム・インデックス・マザーファンド

日本

親投資信託受益証券

224,062,003

1.3536

1.3305

99.59

303,296,069

298,114,494

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

種類別投資比率

(2026年7月末日現在)

種類

投資比率(%)

 親投資信託受益証券

99.59

 合計

99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

2026年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

 

純資産総額
(分配落)
(円)

純資産総額
(分配付)
(円)

1口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

1口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

設定時
(2025
年5月19日)

1,000,000

-

1.0000

-

第1特定期間末
(2025
年7月25日)

5,917,469

5,917,469

1.0644

1.0644

第2特定期間末
(2026
年1月26日)

121,463,363

122,618,821

1.2089

1.2204

第3特定期間末
(2026
年7月27日)

297,416,916

300,286,163

1.2957

1.3082

2025年7月末日

6,019,761

-

1.0728

-

8月末日

12,305,690

-

1.0803

-

9月末日

21,886,519

-

1.1174

-

10月末日

33,769,611

-

1.1661

-

11月末日

46,777,850

-

1.1768

-

12月末日

77,246,916

-

1.1894

-

2026年1月末日

130,203,922

-

1.2061

-

2月末日

166,982,400

-

1.2511

-

3月末日

184,255,922

-

1.1922

-

4月末日

221,786,426

-

1.2616

-

5月末日

254,591,330

-

1.3028

-

6月末日

281,017,182

-

1.3357

-

7月末日

299,336,161

-

1.2734

-

 

②【分配の推移】

 

1口当たり分配金(円)

第1特定期間

0.0000

第2特定期間

0.0225

第3特定期間

0.0245

 

③【収益率の推移】

 

収益率(%)

第1特定期間

6.4

第2特定期間

15.7

第3特定期間

9.2

(注1)収益率は各計算期間における騰落率です。

(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。

 

(4)【設定及び解約の実績】

 

設定数量(口)

解約数量(口)

発行済数量(口)

第1特定期間

5,683,597

123,982

5,559,615

第2特定期間

105,599,369

10,684,347

100,474,637

第3特定期間

175,156,267

46,091,079

229,539,825

(注)第1特定期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

 

(参考)

新興国インカム・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況

(2026年7月末日現在)

資産の種類

時価合計(円)

投資比率(%)

投資信託受益証券

299,287,046

100.39

 

内 日本

299,287,046

100.39

コール・ローン、その他の資産(負債控除後)

△1,172,245

△0.39

純資産総額

298,114,801

100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書の時価及び比率は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

 

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

(2026年7月末日現在)

順
位

銘柄名

国/地域

種類

数量

簿価単価

簿価金額
(円)

評価単価

評価金額
(円)

投資
比率
(%)

1

NF新興国債券JPモルガンEMBIプラスヘッジ無

日本

投資信託受益証券

161,990

1,231.9578

1,200.0000

65.21

199,564,852

194,388,000

2

NF新興国株式MSCI EMインデックス(為替ヘッジ無)

日本

投資信託受益証券

44,867

2,338.1373

2,338.0000

35.19

104,905,210

104,899,046

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

種類別投資比率

(2026年7月末日現在)

種類

投資比率(%)

 投資信託受益証券

100.39

 合計

100.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

 

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。


≪参考情報≫

3. 運用実績

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 
第2【管理及び運営】

 

1【申込(販売)手続等】

 

(1) 申込(販売)方法

①取得申込みは、販売会社が原則として毎営業日受付けます。取得申込みの受付は、原則として午後3時30分までに申込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込みとします。

②取得申込日が、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行休業日の場合には、原則として受益権の取得申込みに応じないものとします。ただし、収益分配金の再投資に係る場合を除きます。

③委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに決済機能の障害や停止等)が発生したときは、受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。

 

(2) 申込(販売)単位

販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)

ただし、収益分配金(税引後)の再投資にかかる取得申込については、1口単位とします。

 

(3) 申込(販売)価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

 

(4) 申込(販売)手数料

購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額

 

(5) 申込(販売)代金

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額

 

(6) 申込(販売)代金の受渡日

販売会社が定める期日

 

2【換金(解約)手続等】

 

(1) 換金(解約)方法

①換金(解約)請求は、販売会社が原則として毎営業日受付けます。換金(解約)請求の受付は、原則として午後3時30分までに請求が行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込みとします。

②換金(解約)請求日が、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行休業日の場合には、原則として受益権の換金(解約)請求に応じないものとします。

③信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場合があります。

④委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに決済機能の障害や停止等)が発生したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。

 

(2) 換金(解約)単位

販売会社が定める単位

 

(3) 換金(解約)価額

換金(解約)請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額

 

(4) 換金(解約)手数料

ありません。

ただし、当ファンドの受益権の換金時において信託財産留保額(※)として、換金申込日の翌営業日の基準価額に対し0.3%以内の率を乗じて得た額(2026年7月末現在0%)がかかります。

(※)「信託財産留保額」とは、引き続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性に資するため、信託満了前の解約に対し解約者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

(※)資金動向、市況動向等によって、解約に応じて発生する費用が増加し残存受益者への影響が大きくなると想定される場合には、信託財産留保額を設ける場合があります。

当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料および信託財産留保額はかかりません。

 

(5) 換金(解約)代金

換金(約)請求受付日の翌営業日の換金(解約)価額に申込口数を乗じて得た額

 

(6) 換金(解約)代金の受渡日

販売会社は、原則として換金(解約)請求受付日より起算して4営業日目から受益者に支払います。

 

換金(解約)手続等については、下記の照会先までお問合せください。

<照会先>

株式会社sustenキャピタル・マネジメント

ホームページ https://susten.jp/

電話番号 03-6810-7856(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)


3【資産管理等の概要】

 

(1)【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た1口当たりの額で、便宜上、1万口単位で表示される場合があります。

②主な投資対象の評価方法

(イ)マザーファンド受益証券

基準価額計算日のマザーファンドの基準価額で評価します。

(ロ)金融商品取引所に上場している投資信託受益証券(ETF)

原則として、金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。

(ハ)金融商品取引所に上場している先物取引等

原則として、金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の清算値段等または最終相場で評価します。

(ニ)外貨建資産

外貨建資産の円換算については、原則として、計算日の対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに評価します。また、予約為替の評価は、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

③基準価額の算出頻度

委託会社において毎営業日に算出されます。

④基準価額の照会方法

基準価額は、下記の委託会社の照会先までお問合せください。

<委託会社>

株式会社sustenキャピタル・マネジメント

ホームページ https://susten.jp/

電話番号 03-6810-7856(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)

 

(2)【保管】

当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関して該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

信託期間は、信託契約締結日である2025年5月19日から無期限とします。ただし、投資信託約款の規定により、信託期間の途中で償還する場合があります。

 

(4)【計算期間】

原則として毎年1月26日から4月25日まで、4月26日から7月25日まで、7月26日から10月25日まで、10月26日から翌年1月25日までとします。ただし、第1計算期間は、2025年5月19日から2025年7月25日までとします。なお、計算期間終了日が休業日のときは翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。

 

(5)【その他】

①償還条件等(信託契約の終了)

(イ)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、対象指数が改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(ロ)委託会社は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ハ)前項の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。

(ホ)(ロ)から(ニ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ロ)から(ニ)までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

(ヘ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この信託契約を解約し信託を終了させます。

(ト)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

(チ)前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記②<信託約款の変更等>の(ロ)の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

(リ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記②<信託約款の変更等>の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。

(ヌ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

②投資信託約款の変更

(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下、同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、(イ)から(ト)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

(ロ)委託会社は、(イ)の事項((イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、(イ)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ハ)(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、(ハ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ニ)(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。

(ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(ヘ)(ロ)から(ホ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは適用しません。

(ト)(イ)から(ヘ)までの規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

③反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

④他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。

(イ)他の受益者の氏名または名称および住所

(ロ)他の受益者が有する受益権の内容

⑤公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://susten.jp/

なお、前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑥運用報告書

毎年1月25日、7月25日(休業日の場合は翌営業日)および償還時に交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページにおいて開示します。交付運用報告書は、原則として販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。

⑦関係法人との契約の更改

証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

 

4【受益者の権利等】

 

受益者の有する主な権利及び権利行使の手続は以下の通りです。

 

(1) 収益分配金の受領権

受益者は、収益分配金を持分に応じて受領する権利を有します。

収益分配金は、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、受益者に支払われます。

ただし、受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

 

(2) 償還金の受領権

受益者は、償還金を持分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、受益者に支払われます。

ただし、受益者が償還金支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

 

(3) 内国投資信託受益証券の換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部換金(解約)の請求をする権利を有します。

なお、換金には制限があります。詳細については、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。

 

(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。


 

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第3【ファンドの経理状況】

 

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期特定期間(2026年1月27日から2026年7月27日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。


 

1【財務諸表】
susten新興国インカム・インデックスファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
2026年1月26日現在
当期
2026年7月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,572,212
2,108,664
親投資信託受益証券
121,174,390
295,862,741
未収入金
-
2,721,027
流動資産合計
122,746,602
300,692,432
資産合計
122,746,602
300,692,432
負債の部
流動負債
未払収益分配金
1,155,458
2,869,247
未払解約金
48,403
50,764
未払受託者報酬
5,203
21,466
未払委託者報酬
52,189
214,843
その他未払費用
21,986
119,196
流動負債合計
1,283,239
3,275,516
負債合計
1,283,239
3,275,516
純資産の部
元本等
元本
100,474,637
229,539,825
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
20,988,726
67,877,091
(分配準備積立金)
3,493,021
14,309,962
元本等合計
121,463,363
297,416,916
純資産合計
121,463,363
297,416,916
負債純資産合計
122,746,602
300,692,432
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期
自  2025年7月26日
至  2026年1月26日
当期
自   2026年1月27日
至   2026年7月27日
営業収益
受取利息
351
3,833
有価証券売買等損益
5,288,237
18,754,264
営業収益合計
5,288,588
18,758,097
営業費用
受託者報酬
6,569
35,729
委託者報酬
66,101
357,730
その他費用
21,986
119,196
営業費用合計
94,656
512,655
営業利益又は営業損失(△)
5,193,932
18,245,442
経常利益又は経常損失(△)
5,193,932
18,245,442
当期純利益又は当期純損失(△)
5,193,932
18,245,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
186,420
1,022,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)
357,854
20,988,726
剰余金増加額又は欠損金減少額
18,639,453
45,393,162
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
18,639,453
45,393,162
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,559,582
10,792,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
1,559,582
10,792,948
分配金
1,456,511
4,935,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)
20,988,726
67,877,091
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(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分

当期
自 2026年1月27日
至 2026年7月27日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 

2.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

特定期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年1月25日及び7月25日を特定期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を2026年1月26日、当特定期間末日を2026年7月27日としております。

 

(貸借対照表に関する注記)

区分

前期
2026
年1月26日現在

当期
2026
年7月27日現在

1.

 

期首元本額

5,559,615円

100,474,637円

 

 

期中追加設定元本額

105,599,369円

175,156,267円

 

 

期中一部解約元本額

10,684,347円

46,091,079円

 

 

 

 

 

2.

 

受益権の総数

100,474,637口

229,539,825口

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分

前期
自 2025年7月26日
至 2026年1月26日

当期
自 2026年1月27日
至 2026年7月27日

1.

 

その他費用

-

その他費用の内訳は、監査費用(119,196円)となっております。

 

2.

 

分配金の計算過程

(自2025年7月26日 至2025年10月27日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(42円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(1,962,850円)、信託約款に規定される収益調整金(2,569,218円)及び分配準備積立金(214,048円)より分配対象額は4,746,158円(1万口当たり1,734.17円)であり、うち301,053円(1万口当たり110円)を分配金額としております。

 

(自2026年1月27日 至2026年4月27日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,256円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(9,822,839円)、信託約款に規定される収益調整金(35,324,907円)及び分配準備積立金(2,852,979円)より分配対象額は48,001,981円(1万口当たり2,788.13円)であり、うち2,065,983円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

 

 

 

 

(自2025年10月28日 至2026年1月26日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(302円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(3,044,318円)、信託約款に規定される収益調整金(17,495,705円)及び分配準備積立金(1,603,859円)より分配対象額は22,144,184円(1万口当たり2,203.95円)であり、うち1,155,458円(1万口当たり115円)を分配金額としております。

(自2026年4月28日 至2026年7月27日)
計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,454円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(7,396,832円)、信託約款に規定される収益調整金(53,567,129円)及び分配準備積立金(9,779,923円)より分配対象額は70,746,338円(1万口当たり3,082.09円)であり、うち2,869,247円(1万口当たり125円)を分配金額としております。

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

前期
自 2025年7月26日
至 2026年1月26日

当期
自 2026年1月27日
至 2026年7月27日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

同左

 

2.

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

 

同左

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

運用部門から独立した管理部門として内部統制本部が運用リスクの管理を行っており、異常・問題を認識した場合には、速やかに関係部署に報告及び連携して、対応できる体制をとっております。
また、内部統制本部は、リスク管理状況について定期的に投資政策委員会に報告を行っており、投資政策委員会は、リスク管理等の観点から日々の運用業務全体の検証を行っております。

同左

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

前期
2026
年1月26日現在

当期
2026
年7月27日現在

1.

貸借対照表計上額と時価との差額

貸借対照表上の金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

同左

 

2.

時価の算定方法

(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(
2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(
3)上記以外の金融商品
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

同左

 

3.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類

前期
2026
年1月26日現在

当期
2026
年7月27日現在

最終計算期間の損益に
含まれた評価差額
(円)

最終計算期間の損益に
含まれた評価差額
(円)

親投資信託受益証券

3,212,977

7,884,165

合計

3,212,977

7,884,165

 

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

 

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

(1口当たり情報)

 

前期
2026
年1月26日現在

当期
2026
年7月27日現在

1口当たり純資産額

1.2089円

1.2957円

(1万口当たり純資産額)

(12,089円)

(12,957円)

 

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

 


 

(2)株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額
(円)

評価額
(円)

備考

親投資信託受益証券

新興国インカム・インデックス・マザーファンド

218,510,149

295,862,741

 

親投資信託受益証券 合計

218,510,149

295,862,741

 

合計

 

295,862,741

 

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

(参考)
当ファンドは、「新興国インカム・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

 

新興国インカム・インデックス・マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

 

2026年7月27日現在

資産の部

 

流動資産

 

コール・ローン

2,972,266

投資信託受益証券

296,376,605

未収入金

1,221,314

流動資産合計

300,570,185

資産合計

300,570,185

負債の部

 

流動負債

 

未払金

1,985,000

未払解約金

2,721,027

流動負債合計

4,706,027

負債合計

4,706,027

純資産の部

 

元本等

 

元本

218,510,149

剰余金

 

剰余金又は欠損金(△)

77,354,009

元本等合計

295,864,158

純資産合計

295,864,158

負債純資産合計

300,570,185

 


 

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分

自 2026年1月27日
至 2026年7月27日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 

(貸借対照表に関する注記)

区分

2026年7月27日現在

1.

 

本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額

98,013,743円

 

 

同期中追加設定元本額

143,758,799円

 

 

同期中一部解約元本額

23,262,393円

 

 

元本の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

susten新興国インカム・インデックスファンド(年4回決算型)

218,510,149円

 

 

計

218,510,149円

 

 

 

 

2.

 

受益権の総数

218,510,149口

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自 2026年1月27日
至 2026年7月27日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

2.

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

運用部門から独立した管理部門として内部統制本部が運用リスクの管理を行っており、異常・問題を認識した場合には、速やかに関係部署に報告及び連携して、対応できる体制をとっております。
また、内部統制本部は、リスク管理状況について定期的に投資政策委員会に報告を行っており、投資政策委員会は、リスク管理等の観点から日々の運用業務全体の検証を行っております。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年7月27日現在

1.

貸借対照表計上額と時価との差額

貸借対照表上の金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

2.

時価の算定方法

(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(
2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(
3)上記以外の金融商品
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

3.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類

2026年7月27日現在

当期の
損益に含まれた
評価差額(円)

投資信託受益証券

19,055,292

合計

19,055,292

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年7月26日から2026年7月27日まで)に対応する金額であります。

 

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

 

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

(1口当たり情報)

 

2026年7月27日現在

1口当たり純資産額

1.3540円

(1万口当たり純資産額)

(13,540円)

 

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券

2026年7月27日現在

種類

銘柄

券面総額
(円)

評価額
(円)

備考

投資信託受益証券

NF新興国株式MSCI EMインデックス(為替ヘッジ無)

43,642

102,122,280

 

 

NF新興国債券JPモルガンEMBIプラスヘッジ無

157,610

194,254,325

 

投資信託受益証券 合計

201,252

296,376,605

 

合計

 

296,376,605

 

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

 


 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

2【ファンドの現況】

 

【純資産額計算書】

(2026年7月末日現在)

Ⅰ 資産総額

299,830,314円

Ⅱ 負債総額

494,153円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

299,336,161円

Ⅳ 発行済数量

235,068,450口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1.2734円

 

(参考)

新興国インカム・インデックス・マザーファンド

(2026年7月末日現在)

Ⅰ 資産総額

301,307,180円

Ⅱ 負債総額

3,192,379円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

298,114,801円

Ⅳ 発行済数量

224,062,003口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1.3305円

 


第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

 

(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料

該当事項はありません。

当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

 

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

 

(3) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

①受益権の譲渡

(イ)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

(ロ)当該申請のある場合には、当該振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、当該振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

(ハ)委託会社は、上記(イ)の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

②受益権の譲渡制限及び譲渡の対抗要件

譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

 

(4) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

①受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

②償還金

償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。

③質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部換金(解約)の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。


 

次世代EDINET iXBRLファイル

第二部【委託会社等の情報】

 

第1【委託会社等の概況】

 

1【委託会社等の概況】

 

(1) 資本金の額等(2026年7月末現在)

資本金の額     18,750万円

発行する株式の総数 100,000,000株

発行済株式総数   6,961,021株

<過去5年間における資本金の額の増減>

2021年11月26日  資本金540百万円から100百万円に減資

2022年3月31日    資本金100百万円から860百万円に増資

2022年11月29日  資本金860百万円から100百万円に減資

2023年8月30日    資本金100百万円から360百万円に増資

2024年7月18日    資本金360百万円から100百万円に減資

2024年9月30日    資本金100百万円から200百万円に増資

2024年12月5日    資本金200百万円から400百万円に増資

2024年12月31日   資本金400百万円から50百万円に減資

2025年10月31日  資本金50百万円から70百万円に増資

2025年12月19日  資本金70百万円から85百万120円に増資

2025年12月31日  資本金85百万120円から70百万円に減資

2026年1月23日    資本金70百万円から76百万円に増資

2026年1月31日   資本金76百万円から79百万円に増資

2026年2月2日     資本金 79百万円から83.5百万円に増資

2026年2月25日    資本金 83.5百万円から88百万円に増資

2026年3月6日     資本金 88百万円から89.5百万円に増資

2026年3月10日    資本金 89.5百万円から92.5百万円に増資

2026年4月30日    資本金 92.5百万円から172.5百万円に増資

2026年5月15日  資本金172.5百万円から187.5百万円に増資

 

 

(2) 委託会社の機構

①会社の意思決定機構

委託会社の最高意思決定機関として取締役会を設置します。取締役会を構成する取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって選任します。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、最高経営責任者並びに最高投資責任者を指名します。最高経営責任者は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。最高投資責任者は投資政策委員会の委員長を務め、当社が運用するポートフォリオの運用方針及び管理に対して指揮統括します。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

②投資運用の意思決定機構

【画像・図表はPDF原本参照】

 

<投資政策委員会>

・最高投資責任者を委員長とし、代表取締役、内部統制本部長及び法務コンプライアンス本部長により構成されます。

・当ファンドの運用方針に関する事項等を審議する他、リスク管理及びコンプライアンスの観点から日々の運用業務全体の検証も行います。

・原則として毎月開催される他、随時必要に応じて開催されます。

<内部統制本部>

・運用本部から独立した立場で、運用本部が管理するポートフォリオのリスクについて、予め定められた方針の通り運用されているかを監視します。

・投資運用に係るリスクに関して異常や問題を発見した場合、速やかに運用本部、最高経営責任者及び法務コンプライアンス本部に報告し、関係部署と協力して対応策を策定します。

<運用本部 投資判断部>

・クオンツ運用の改良のために必要なリサーチ業務を行います。

・運用モデル及びアルゴリズムの開発、研究を行います。

・投資政策委員会によって承認された運用方針等に基づき、クオンツ運用によるファンドの運用指図を行い、ポートフォリオの運用リスクを管理します。

<運用本部 運用管理部>

・投資判断部により作成された注文に従い、最良執行方針に基づき売買を実行します。

 

※上記の意思決定機構は、2026年7月末現在のものであり、将来変更される可能性があります。

 

2【事業の内容及び営業の概況】

 

委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメントは投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また、金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。

 

2026年7月末現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託6本、合計純資産総額は11,222百万円です。


3 【委託会社等の経理状況】

 

1.  委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメント(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)ならびに同規則第 282 条および第 306 条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。

2.  財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3.  委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)の財務諸表についてはEY新日本有限責任監査法人による監査を、当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)の中間財務諸表については太陽有限責任監査法人による中間監査を受けております。


 

(1)  【貸借対照表】

【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】


(2)【損益計算書】

【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】


(3)【株主資本等変動計算書】

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【画像・図表はPDF原本参照】


注記事項

 

(継続企業の前提に関する事項)

  当社は前事業年度までに6期連続で営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、当事業年度においても営業損失、経常損失及び当期純損失を計上したために、継続的な手元資金の減少により当事業年度末日後1年内の資金繰りに懸念があります。

また、金融商品取引法第46条の6第1項に定める自己資本規制比率は、2025年12月31日現在で132.1%となっており、金融商品取引法第46条の6第2項に定める法定比率は超過しているものの、依然として自己資本規制比率は低下している状況にあることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しています。

当社では、このような事象又は状況を解消又は改善するために、販売会社の増強、販売会社を通じた当社設定ファンドの販売拡大による運用資産残高の増加に伴う委託者報酬の増加に加え、金融機関向けにNISAを活用した新サービスの提供による収益確保を行い、利益確保及び収益基盤の確立に努めてまいります。

さらに、持続的な経営の早期安定化を目的に、運転資金および事業資金の確保が重要であると判断し、資金調達を計画しております。

しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、関係当事者との最終的な合意が得られておりません。また、資金調達の実現可否については、投資家等の投資判断に大きく依存する要素が多く、その実現の予測は困難な状況にあります。

このため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。

 

(重要な会計方針)

1.   有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの : 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定。)

2.   固定資産の減価償却の方法

(1)     有形固定資産 定率法(ただし建物附属設備に関しては定額法)によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備   8年

器具備品   3~15年


(2)     長期前払費用 均等償却によっております。なお、主な償却期間は5年であります。

 

3.   繰延資産の処理方法

(1)    創立費      5年間の均等償却によっております。

(2)     株式交付費  3年間の均等償却によっております。

 

4.   収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要なサービスにおける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

(1)   委託者報酬

委託者報酬は、信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を主に毎計算期間の最初の6か月終了日及び毎計算期末又は信託終了時に受領しております。当該期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。

(2)   運用受託報酬

運用受託報酬は、顧客との間で締結された投資一任契約に基づき過去の運用成果の最高値を上回る超過運用益の達成等により履行義務を充足し、当該報酬を受領する権利が確定した時点で超過運用益に対する一定割合として収益を認識しております。確定した報酬は、履行義務を充足した時点から短期間で受領しております。

 

5.   未適用の会計基準等

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1)     概要 

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2)     適用予定日

  2028年12月期の期首より適用予定であります。

(3)     当該会計基準等の適用による影響

  現時点において評価中であります。

 


[貸借対照表関係]

【画像・図表はPDF原本参照】

 

[損益計算書関係]

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

【画像・図表はPDF原本参照】

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、本社を単位としてグルーピングしております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスであるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上いたしました。

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであることから、使用価値を零と算定しております。

 

 

 

[株主資本等変動計算書関係]

前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1.   発行済株式に関する事項

【画像・図表はPDF原本参照】

(変動事由の概要)E種優先株式の発行による増資 749,999株

2.   自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.   新株予約権等に関する事項

【画像・図表はPDF原本参照】

4.   配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

1.   発行済株式に関する事項

【画像・図表はPDF原本参照】

(変動事由の概要)E種優先株式の発行による増資74,074株, F1種優先株式発行による増資55,556株

2.   自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3.   新株予約権等に関する事項

【画像・図表はPDF原本参照】

4.   配当に関する事項

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)  金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っております。余資運用については、安全性の高い金融商品及び自社が運用する証券投資信託に限定しております。また、顧客からの預り金に関しては法令等に基づき顧客分別金信託として信託銀行に預託しております。

(2)  金融商品の内容及びそのリスク

当社の保有する現金・預金及び顧客分別金信託はいずれも信用度の高い金融機関に預入/預託しており、預入先の信用リスクに晒されております。また未払費用は、主に一般管理費における業務委託費等の未払額であります。これらはそのほとんどが1年以内の支払期日であるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、業務上の必要性から保有しているものであります。これらは市場価格の変動リスクや為替変動リスクに晒されておりますが、投資額は必要最低額であるためリスクは限定的であります。預り金のうち、顧客からの預り金は、有価証券の売買等に伴う顧客からの一時的な預り金であり短期間で決済されるため、リスクは限定的であります。

(3)  金融商品に係るリスク管理体制

① 市場リスクの管理

当社は、社内規程に基づき、リスク管理本部が市場価格の変動リスク及び為替変動リスクの管理を毎日行っております。

② 信用リスクの管理

当社は、社内規程に基づき取引先の選定を行い、担当部署が定期的に取引先の財務状況等を把握することに努め、その信用リスクを管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

前事業年度(2024年12月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】

(注1)  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につき、以下の金融商品については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

現金・預金

顧客分別金信託

預り金

 

 

(注2)  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

【画像・図表はPDF原本参照】

 

当事業年度(2025年12月31日)

該当事項はありません。

(注1)金融商品の時価の算定方法

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につき、以下の金融商品については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。      

現金・預金

顧客分別金信託

前払費用

未収消費税等

預り金

未払費用

 

(注2)  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

【画像・図表はPDF原本参照】

3.   金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価 : 同一の資産又は負債の活発な市場において(無調整の)相場価格より算定した時価

レベル2の時価 : レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度(2024年12月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】

 

当事業年度(2025年12月31日)

該当事項はありません。

 

(注1)  時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

  投資有価証券 : 当社が保有している投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。

 

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度(2024年12月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】

当事業年度(2025年12月31日)

 

該当事項はありません。

 

2. 売却したその他有価証券

前事業年度(自2024年1月1日 至2024年12月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

 

(ストック・オプション等関係)

1. ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

(1)  ストック・オプションの内容

 

第1回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

天笠 勝

株式の種類別の
ストック・オプションの数

普通株式 520,000株

付与日

2019年10月21日

権利確定条件

(注1)

対象勤務期間

期間の定めはありません。

権利行使期間

自 2019年10月25日
至 2029年10月20日

(注1) 本新株予約権は、天笠勝氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点に受益者として指定された者に交付されます。

(注2)

①   本新株予約権者は、権利行使時においても、当社又はその子会社若しくは関連会社の取締役、執行役、監査役若しくは従業員又は外部協力者のいずれかの地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が行使を認める正当な理由がある場合はこの限りではありません。

②   当社の株式につき、金融商品取引所への上場がなされ、または買収が決定されるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできません。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではありません。

 

(2)  ストック・オプションの規模及びその変動状況

 

① ストック・オプションの数

 

第1回新株予約権

権利確定前(株)

 

前事業年度末

520,000

付与

-

失効

-

権利確定

-

未確定残

520,000

権利確定後(株)

 

前事業年度末

-

権利確定

-

権利行使

-

失効

-

未行使残

-

 

② 単価情報

 

【画像・図表はPDF原本参照】

3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプションの付与時点において当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価は、本源的価値の見積りによっております。なお、本源的価値を算出する基礎となった自社の株式の評価方法は、簿価純資産方式等により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

5.  ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算出を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(1)  当事業年度末における本源的価値の合計額

‐千円

(2)  当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

該当事項はありません。

 

 

(税効果会計関係)

1.   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(注1)  税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。

 

2.    法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(資産除去債務関係)

当社は建物所有者との間で不動産賃貸契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

 

(収益認識に関する注記)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

損益計算書に記載のとおりです。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

 

(セグメント情報等)

1. セグメント情報

当社の事業セグメントは、投資運用サービス事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(1)  製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)  地域ごとの情報

① 営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益が無いため、該当事項はありません。

② 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3)  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。

当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(1)  製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)  地域ごとの情報

① 営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益が無いため、該当事項はありません。

② 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3)  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。

 

3.         報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社の事業セグメントは、投資運用サービス事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】

 

当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)【画像・図表はPDF原本参照】

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 2024年9月26日開催の株主総会において決議された第三者割当増資により、一株につき540円で当社株式185,185株を引受けたものです。

(注2) 2025年10月22日開催の株主総会において決議された第三者割当増資により、一株につき540円で当社株式37,038株、また2025年12月19日開催の株主総会において決議された第三者割当増資により、一株につき540円で当社株式46,297株を引受けたものです。

 

(1株当たり情報)

【画像・図表はPDF原本参照】

(注1)  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(注2)  1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(注3)   1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(重要な後発事象)

当社は、2026年1月19 日開催の取締役会にて、第三者割当増資による新株発行を以下の通り決議し、2026年1月23日に実行いたしました。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

当社は、2026年1月26日開催の取締役会にて、第三者割当増資による新株発行を以下の通り決議し、2026年2月2日に実行いたしました。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

当社は、2026年2月16日開催の取締役会にて、第三者割当増資による新株発行を以下の通り決議し、2026年2月25日に実行いたしました。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

当社は、2026年3月4日開催の取締役会にて、第三者割当増資による新株発行を以下の通り決議し、2026年3月10日に実行いたしました。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

当社は以下のとおり、2026年3月17日に無担保普通社債(劣後特約付)を発行し、同日に払込が完了しております。

【画像・図表はPDF原本参照】


 

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

 

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(2)中間損益計算書

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

 

 

 

 

 

(3)中間株主資本等変動計算書

【画像・図表はPDF原本参照】

 

注記事項

(重要な会計方針)

1.   繰延資産の処理方法

株式交付費 3年間の均等償却によっております。

2.   収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要なサービスにおける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

 

(1)     委託者報酬

委託者報酬は、信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を主に毎計算期間の最初の6か月終了日及び毎計算期末又は信託終了時に受領しております。当該期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。

(2)    運用受託報酬 

運用受託報酬は、顧客との間で締結された投資一任契約に基づき過去の運用成果の最高値を上回る超過運用益の達成等により履行義務を充足し、当該報酬を受領する権利が確定した時点で超過運用益に対する一定割合として収益を認識しております。確定した報酬は、履行義務を充足した時点から短期間で受領しております。

3.   未適用の会計基準等

● 「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)

● 「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1)     概要 

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2)     適用予定日

  2028年12月期の期首より適用予定であります。

(3)     当該会計基準等の適用による影響

          現時点において評価中であります。

 

(中間貸借対照表関係)

1.   消費税の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。

2.   劣後特約付社債

固定負債の「社債」には劣後特約が付されております。

当該社債に係る支払請求権は、当社の破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他これらに準ずる手続きが開始された場合、当社のすべての一般債権者の請求権が全額弁済された後にのみ効力を生じるものとされています。

 

(中間損益計算書関係)

1.   営業外費用の内主要なもの

  【画像・図表はPDF原本参照】

 

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)

1.   発行済株式に関する事項

 【画像・図表はPDF原本参照】

 

2.   自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.   新株予約権等に関する事項

【画像・図表はPDF原本参照】

 

4.   配当に関する事項

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1.   金融商品の状況に関する事項

(1)     金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っております。余資運用については、安全性の高い金融商品及び自社が運用する証券投資信託に限定しております。また、顧客からの預り金に関しては法令等に基づき顧客分別金信託として信託銀行に預託しております。なお、資金調達については社債の発行により行っております。

(2)     金融商品の内容及びそのリスク

当社の保有する現金・預金及び顧客分別金信託はいずれも信用度の高い金融機関に預入/預託しており、預入先の信用リスクに晒されております。未払費用は、主に一般管理費における業務委託費等の未払額であります。これらはそのほとんどが1年以内の支払期日であるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。預り金のうち、顧客からの預り金は、有価証券の売買等に伴う顧客からの一時的な預り金であり短期間で決済されるため、リスクは限定的であります。また社債は、資金調達を目的として発行したものであり、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。

(3)     金融商品に係るリスク管理体制

①   市場リスクの管理

当社は、社内規程に基づき、リスク管理本部が市場価格の変動リスク及び為替変動リスクの管理を毎日行っております。

②   信用リスクの管理

当社は、社内規程に基づき取引先の選定を行い、担当部署が定期的に取引先の財務状況等を把握することに努め、その信用リスクを管理しております。

 

2.   金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

【画像・図表はPDF原本参照】

なお、以下の金融商品については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。   

現金・預金

顧客分別金信託

前払費用

未収消費税等

預り金

未払費用

 

3.   金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価 : 同一の資産又は負債の活発な市場において(無調整の)相場価格より算定した時価

レベル2の時価 : レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

 当中間会計期間(2026年6月30日)

 該当事項はありません。

(2)     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

【画像・図表はPDF原本参照】

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

   社債

   当社の発行した社債の時価は、元金利の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

 

 

 

(収益認識に関する注記)

1.   顧客との契約から生じる収益を分解した情報

中間損益計算書に記載のとおりです。

 

2.   収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

 

(セグメント情報等)

1.   セグメント情報

当社の事業セグメントは、投資運用サービス事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

2.   関連情報

当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)

(1)     製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)     地域ごとの情報

①    営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益が無いため、該当事項はありません。

②    有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3)     主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。

 

 

 

 

 

(1株当たり情報)

【画像・図表はPDF原本参照】

(注1)  潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

(注2)  1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(重要な後発事象)

第三者割当増資による新株の発行

当社は、2026年8月24日開催の取締役会にて、第三者割当増資による新株発行を以下の通り決議し、

2026年8月28日に実行いたしました。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 


4【利害関係人との取引制限】

 

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。

(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5)上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

 

5【その他】

 

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

 

(2)事業譲渡又は事業譲受

該当事項はありません。

 

(3)出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

 

(4)訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実

該当事項はありません。


第2【その他の関係法人の概況】

 

 

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

(1)受託会社

名称

資本金の額

事業の内容

みずほ信託銀行株式会社

247,369百万円

(2026年3月末現在)

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>

名称

資本金の額

事業の内容

株式会社日本カストディ銀行

51,000百万円

(2026年3月末現在)

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。

 

 

(2)販売会社

名称

資本金の額

事業の内容

松井証券株式会社

11,945百万円

(2026年3月末現在)

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社SBI証券

54,323百万円

(2026年3月末現在)

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

 

 

 

2【関係業務の概要】

 

(1)受託会社

信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・処分、信託財産の計算、信託財産に関する報告書の作成等を行います。

<再信託受託会社>

受託会社との間で締結された信託契約に基づき、受託会社の業務の一部について、再受託します。

(2)販売会社

当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。

 

 

3【資本関係】

 

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

 

 

第3 【参考情報】

 

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

 

提出年月日

提出書類

2026年2月9日

臨時報告書

2026年4月24日

有価証券報告書

2026年4月24日

有価証券届出書

2026年5月15日

臨時報告書