auアセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/29-2026/07/27)|EDINET開示書類
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【表紙】
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【提出書類】
| 有価証券報告書 |
【提出先】
| 関東財務局長 殿
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【提出日】
| 2026年10月27日提出
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【計算期間】
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第2期
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【ファンド名】
| auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し |
【発行者名】
| auアセットマネジメント株式会社
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【代表者の役職氏名】
| 代表取締役社長 森田 康裕
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【本店の所在の場所】
| 東京都千代田区西神田三丁目2番1号 |
【事務連絡者氏名】
| 森山 隆
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【連絡場所】
| 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
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【電話番号】
| 03-5657-7188
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【縦覧に供する場所】 | 該当ありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、auAMレバレッジNASDAQ100マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を高位に組み入れることにより、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物(米ドルベース)を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有します。これにより、純資産の2倍程度のNASDAQ100指数(米ドルベース)のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指します。
一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
商品分類 | 単位型投信・追加型投信 | 追加型投信 |
投資対象地域 | 海外 | |
投資対象資産(収益の源泉) | 株式 | |
補足分類 | 特殊型 (その他) | |
属性区分 | 投資対象資産 | その他資産 (投資信託証券(株価指数先物)) |
決算頻度 | 年1回 | |
投資対象地域 | 北米 | |
投資形態 | ファミリーファンド | |
為替ヘッジ | 為替ヘッジなし | |
特殊型 | その他 |
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
・「特殊型」…目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…目論見書等において、主として株式、債券および不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの
・「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
・「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
・「その他」…目論見書又は投資信託約款において、ブル・ベア型、条件付運用型、ロング・ショート型/絶対収益追求型の属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
商品分類表
単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産 |
補足分類 |
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| 株 式 | インデックス型
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| 国 内 |
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単 位 型 投 信 |
| 債 券 |
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| 海 外 | 不動産投信 |
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| 特殊型 (その他) |
追 加 型 投 信 |
| その他資産 |
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| 内 外 | ( ) |
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| 資産複合 |
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(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 特殊型 |
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株式 | 年1回 | グローバル |
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| ブル・ベア型 |
一般 |
| (含む日本) |
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大型株 | 年2回 |
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中小型株 |
| 日本 |
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| 年4回 |
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債券 |
| 北米 | ファミリー ファンド | あり | 条件付運用型 |
一般 | 年6回 |
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公債 | (隔月) | 欧州 |
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社債 |
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その他債券 | 年12回 | アジア |
| ロング・ショート型/絶対収益追求型 | |
クレジット属性 | (毎月) |
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( ) |
| オセアニア |
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| 日々 |
| ファンド・ オブ・ ファンズ | なし |
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不動産投信 |
| 中南米 |
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| その他 |
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| その他 ( ) |
その他資産 (投資信託証券(株価指数先物))
| ( ) | アフリカ |
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| 中近東 (中東) |
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資産複合 |
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( ) |
| エマージング |
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資産配分固定型 |
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資産配分変更型 |
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
属性区分に記載している為替ヘッジは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
ファンドは、株価指数先物取引を積極的に活用して運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(株価指数先物取引)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「株式」とは分類・区分が異なります。
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(アドレス https://www.imaj.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえで、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの目的・特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2024年7月26日 | 信託契約締結、当初設定、運用開始 |
(3)【ファンドの仕組み】
受益者 |
| お申込者 | |
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| 収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3) | |
お取扱窓口 |
| 販売会社 | 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、主に次の業務を行います。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い |
↑↓※1 |
| 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3) | |
委託会社 |
| auアセット | 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、主に次の業務を行います。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 |
↓運用指図↑↓※2 | 損益↑↓信託金(※3) | ||
受託会社 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 信託契約(※2)の受託者であり、主に次の業務を行います。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 ②信託財産の計算 |
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| 損益↑↓投資 | |
投資対象 |
| マザーファンドの受益証券、指数連動有価証券、外国為替取引 など (ファミリーファンド方式で運用を行います。) | |
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3:販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況(2026年7月31日現在)>
・資本金の額 10億円
・沿革
2018年1月 | KDDIアセットマネジメント株式会社設立 | |
2018年2月 | 第三者割当増資実施(株式会社大和証券グループ本社が引受) | |
2018年5月 | 確定拠出年金運営管理業登録(確定拠出年金運営管理機関 登録番号792) | |
2018年6月 | 金融商品取引業者(投資運用業)登録 (関東財務局長(金商)第3062号) | |
2019年7月 | auアセットマネジメント株式会社へ商号を変更 | |
2022年5月 | 金融商品取引業者(投資助言・代理業)登録 | |
2022年10月 | 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)登録 | |
・大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有 | 比率 |
auフィナンシャルホールディングス株式会社 | 東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH 11階 | 53,280株 | 66.6% |
株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 26,720株 | 33.4% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
マザーファンドの受益証券、指数連動有価証券、外国為替取引を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物(米ドルベース)を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有します。
ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(2)【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦、⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、auアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「auAMレバレッジNASDAQ100マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書ならびに前記12.および前記17号の証券または証書のうち前記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記2.から前記6.までの証券ならびに前記14.の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前記12.および前記17.の証券または証書のうち前記2.から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前記13.の証券および前記14.の証券(新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
(3)【運用体制】
運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
●運用の意思決定は「運用会議」にて運用の基本方針について審査・検討を行い、承認を受けます。運用会議は各部門長の出席のもと、戦略運用部がファンドの運用実績の報告と運用対象とする有価証券の評価およびポートフォリオ等の説明を行い、運用資産に係るリスク・リターンの状況について確認した上で、運用の基本方針を審議します。なお、運用会議は原則として毎月1回開催します。
●運用会議にて承認された基本方針に基づき、戦略運用部のファンドマネージャーは運用計画を策定します。
●内部管理体制に関しては、内部管理統括部による運用モニタリングのほか、内部管理統括部を事務局とする「リスク管理会議」でファンド運用のリスク(流動性リスクを含む)の状況の報告を受けることに加え、苦情の状況、コンプライアンスに係る事項の検証等を行い、運用の意思決定に対するけん制を図るとともに業務の適切性を確保します。「リスク管理会議」は原則として毎月1回開催します。
【画像・図表はPDF原本参照】
<受託会社に対する管理体制>
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを通じて、業務のチェックを行っています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書等の定期的な提出をもとめ、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
※ 上記の運用体制は2026年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、以下の分配方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)および売買益(評価益を含みます。ただし、マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。
(5)【投資制限】
① マザーファンド受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 株式(信託約款)
株式への実質投資割合には制限は設けません。
④ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前記イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
⑤ 信用取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.前記イ.の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、前記ロ.の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ.前記ロ.においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.委託会社は、前記イ.の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑩ 有価証券の貸付(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前記イ.各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑬ 外国為替予約取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
ロ.前記イ.の予約取引の指図は、原則として信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ハ.前記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ.前記イ.および前記ロ.においてマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、前記ロ.においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約または売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約または売予約の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑭ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑮ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>マザーファンド(auAMレバレッジNASDAQ100マザーファンド)の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
米国の株価指数先物取引、米国の債券および国内の債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、米国の債券および国内の債券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てます。
ロ.株価指数先物取引の買建玉の時価総額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。
ハ.追加設定、解約がある場合、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。この結果、株価指数先物取引の買建玉の時価総額が、信託財産の純資産総額の2倍程度にならないことがあります。
ニ.為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(3)④、⑤、⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書ならびに前記12.および前記17.の証券または証書のうち前記1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記2.から前記6.までの証券ならびに前記14.の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前記12.および前記17.の証券または証書のうち前記2.から前記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前記13.の証券および前期14.の証券(新投資口予約権証券、投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託を除く。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 株式
株式への投資割合には制限は設けません。
③ 外貨建資産
外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下同じ。)
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利をもとに算出した価額で評価するものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
【画像・図表はPDF原本参照】
3【投資リスク】
(1)価額変動リスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資するとともに、株価指数先物取引等を利用しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
※基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。
① 株価指数先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また、先物を買建てている場合の株式市場の下落によって、株式市場の変動率に比べて大きな損失が生じる可能性があります。
なお、対象指数の値動き等に変動がなくても、収益または損失が発生することがあります。
② 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
1.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
2.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
④ 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
⑤ その他
1.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
3.当ファンドは、純資産規模を上回る投資を行うことがあるため、投資対象の市場における値動きに比べて大きな損失が生じる可能性があります。
(2)換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 委託会社は、株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の1.または2.に該当する場合には、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込みを取り消すことができます。
1.委託会社が、当該先物取引に係る金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取得申込受付日と同じ日付の日の立会が行なわれないこともしくは停止されたことにより、取得申込受付日の翌々営業日の追加設定を制限する措置をとったとき
2.委託会社が、当該先物取引に係る金融商品取引所等における取得申込受付日と同じ日付の日の立会終了時の当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所等が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、取得申込受付日の翌々営業日の追加設定を制限する措置をとったとき
② 委託会社は、株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の1.または2.に該当する場合には、1.による一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取り消すことができます。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所等における一部解約請求受付日と同じ日付の日の立会が行なわれないときもしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所等における一部解約請求受付日と同じ日付の日の立会終了時の当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所等が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
③ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受け付けたお買付、ご換金の申込みを取り消すことができるものとします。
④ ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3)その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 流動性リスクに関する事項
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③ 当ファンドは、マザーファンドを通じてレバレッジ運用を行なうにあたり先物取引を利用するため、借入金利に相当する負担があります。そのため、長期に保有する場合、金利負担が累積されます。
④ この商品は、レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。
同種の商品に対する知識や投資経験があり、もしくは説明を受け商品性をご理解いただける投資家を主に念頭において組成しています。長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。最も適している想定顧客層は、積極性重視を投資目的とした、資産形成層(40代以下)およびシニア層(50代、60代、70代)で、余裕資金がある方を想定しています。
(4)リスク管理体制
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部門から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用部門へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行います。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行い、リスク管理会議において、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用する信託財産における流動性リスクの適切な把握と継続的なモニタリングを通じた適切な管理態勢を構築することで流動性リスクの抑制を図るとともに、流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェンシー・プラン)を定めています。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.4334%(税抜0.394%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6カ月終了日(6カ月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとおりです。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率0.1845% (税抜) | 年率0.1845% (税抜) | 年率0.025% (税抜) |
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、20%(所得税15%および地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収※されます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2026年7月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 43,761,150,350 | 100.36 | |
| 内 日本 | 43,761,150,350 | 100.36 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △155,609,894 | △0.36 | |
純資産総額 | 43,605,540,456 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
為替予約取引(買建) | 54,440,124,259 | 124.85 | |
| - | 54,440,124,259 | 124.85 |
為替予約取引(売建) | 10,833,061,212 | △24.84 | |
| - | 10,833,061,212 | △24.84 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 9,976,996,776 | 12.78 | |
| 内 日本 | 9,976,996,776 | 12.78 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 68,069,132,601 | 87.22 | |
純資産総額 | 78,046,129,377 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
為替予約取引(買建) | 42,710,301,792 | 54.72 | |
| - | 42,710,301,792 | 54.72 |
為替予約取引(売建) | 81,145,506,306 | △103.97 | |
| - | 81,145,506,306 | △103.97 |
株価指数先物取引(買建) | 149,130,876,974 | 191.08 | |
| 内 アメリカ | 149,130,876,974 | 191.08 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 | 評価単価 評価金額 | 利率 償還日 | 投資 |
1 | auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 15,590,562,667 | 2.8217 | 2.8069 | - | 100.36 |
日本 | 43,993,308,670 | 43,761,150,350 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.36 |
合計 | 100.36 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 | 評価単価 評価金額 | 利率 償還日 | 投資 |
1 | 1345国庫短期証券 | 国債証券 | 10,000,000,000 | 99.76 | 99.76 | - | 12.78 |
日本 | 9,976,996,776 | 9,976,996,776 | 2026/11/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 12.78 |
合計 | 12.78 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
2026年7月31日現在 | |||||||
種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/ | 数量 | 簿価金額 | 評価金額 | 投資比率 |
為替予約取引 | - | アメリカ・ドル買/円売2026年08月 | 買建 | 339,257,600 | 55,370,717,011 | 54,440,124,259 | 124.85 |
|
| アメリカ・ドル売/円買2026年08月 | 売建 | 67,509,000 | 11,026,908,453 | 10,833,061,212 | △24.84 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/ | 数量 | 簿価金額 | 評価金額 | 投資比率 |
為替予約取引 | - | アメリカ・ドル買/円売2026年09月 | 買建 | 266,736,000 | 43,476,899,478 | 42,710,301,792 | 54.72 |
|
| アメリカ・ドル売/円買2026年09月 | 売建 | 506,773,000 | 82,522,730,852 | 81,145,506,306 | △103.97 |
株価指数先物取引 | シカゴ商品取引所 | NASDAQ 100 E-MINI | 買建 | 1,643 | 149,357,623,412 | 149,130,876,974 | 191.08 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2026年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 純資産総額 | 1口当たりの | 1口当たりの |
第1計算期間末 | 19,808,105,377 | 19,808,105,377 | 1.2988 | 1.2988 |
第2計算期間末 | 44,820,169,521 | 44,820,169,521 | 1.9425 | 1.9425 |
2025年7月末日 | 20,167,828,794 | - | 1.3198 | - |
8月末日 | 20,385,566,048 | - | 1.3327 | - |
9月末日 | 22,222,201,975 | - | 1.4483 | - |
10月末日 | 26,040,631,732 | - | 1.6300 | - |
11月末日 | 26,272,200,406 | - | 1.5834 | - |
12月末日 | 27,200,742,913 | - | 1.6087 | - |
2026年1月末日 | 27,703,018,818 | - | 1.6134 | - |
2月末日 | 26,230,025,064 | - | 1.5219 | - |
3月末日 | 22,560,026,993 | - | 1.3082 | - |
4月末日 | 32,344,260,804 | - | 1.8227 | - |
5月末日 | 41,832,490,968 | - | 2.2234 | - |
6月末日 | 47,084,695,745 | - | 2.1755 | - |
7月末日 | 43,605,540,456 | - | 1.8999 | - |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間 | 0.0000 |
第2計算期間 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
第1計算期間 | 29.9 |
第2計算期間 | 49.6 |
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第1計算期間 | 24,018,018,060 | 8,767,445,441 |
第2計算期間 | 16,244,588,703 | 8,421,365,858 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考情報)運用実績
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。
当ファンドには、税引後の収益分配金を、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益分配金を再投資せず、その都度受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
ただし、分配金を再投資する場合を除き販売会社は、次のイ.からハ.に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行いません。
イ.ナスダック(米国)の休業日と同じ日付の日
ロ.シカゴ・マーカンタイル取引所の休業日と同じ日付の日
ハ.「委託者の休業日かつシカゴ・マーカンタイル取引所が休業日でない日」の前営業日
取得価額(1万口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中については1万口当たり1万円)です。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金を再投資する場合の価額は各計算期間終了日の基準価額とします。
取得時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、当初申込期間の申込みにおいては、当初申込期間の終日の販売会社所定の時間までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当初申込期間の受付分として取扱います。販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
販売会社は、株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の1.または2.に該当する場合には、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
1.委託会社が、当該先物取引にかかる金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取得申込受付日と同じ日付の日の立会が行なわれないときもしくは停止されたことにより、取得申込受付日の翌々営業日の追加設定を制限する措置をとったとき
2.委託会社が、当該先物取引にかかる金融商品取引所等における取得申込受付日と同じ日付の日の立会終了時の当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所等が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、取得申込受付日の翌々営業日の追加設定を制限する措置をとったとき
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お問合わせ先(委託会社:auアセットマネジメント株式会社)
ホームページアドレス https://www.kddi-am.com/
電話 03-5657-7185(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。ただし、販売会社は、次のイ.ロ.またはハ.に掲げる日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
イ.ナスダック(米国)の休業日と同じ日付の日
ロ.シカゴ・マーカンタイル取引所の休業日と同じ日付の日
ハ.「委託者の休業日かつシカゴ・マーカンタイル取引所が休業日でない日」の前営業日
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。
また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お問合わせ先(委託会社:auアセットマネジメント株式会社)
ホームページアドレス https://www.kddi-am.com/
電話 03-5657-7185(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
委託会社は、株価指数先物取引のうち主として取引を行なうものについて、次の1.または2.に該当する場合には、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取り消すことができます。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所等における一部解約請求受付日と同じ日付の日の立会が行なわれないときもしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所等における一部解約請求受付日と同じ日付の日の立会終了時の当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所等が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取り消すことができるものとします。
一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して5営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(※)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(※)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(※)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・株価指数先物取引:原則として、取引所が発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段または最終相場で評価します。
・国内および外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.価格情報会社の提供する価額(Bloomberg BVAL Mid Price)
2.価格情報会社の提供する価額(Bloomberg BGN Mid Price)
3.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お問合わせ先(委託会社:auアセットマネジメント株式会社)
ホームページアドレス https://www.kddi-am.com/
電話 03-5657-7185(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。ただし、後記、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年7月28日から翌年7月27日までとします。上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託の終了
1.委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、NASDAQ100指数(米ドルベース)が改廃された場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
3.委託会社は、前記1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4.前記3.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本4.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
5.前記3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
6.前記3.から前記5.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記3.から前記5.までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
7.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、後記②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9.委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
10.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の1.から7.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前記1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から前記5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から前記6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記1.から前記7.までの規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「2 換金(解約)手続等」の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、前記①に規定する信託契約の解約または前記②に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用状況に係る情報の提供
委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した運用状況に係る情報の提供(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項)を各ファンドの計算期間の末日および償還時に作成し、電磁的方法により交付します。また、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。
⑤ 公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
アドレス https://www.kddi-am.com/
2.前記1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の1か月(または3か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
③ 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2025年7月29日から2026年7月27日まで)の財務諸表については、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し】
(1)【貸借対照表】
(単位:円) | ||
| 第1期計算期間 | 第2期計算期間 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 322,667,709 | 485,849,089 |
親投資信託受益証券 | 19,695,724,517 | 44,265,149,322 |
派生商品評価勘定 | 46,819,233 | 494,625,399 |
未収入金 | 54,000,000 | - |
流動資産合計 | 20,119,211,459 | 45,245,623,810 |
資産合計 | 20,119,211,459 | 45,245,623,810 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
派生商品評価勘定 | 5,261,517 | 40,783,476 |
未払金 | 153,000,000 | 255,000,000 |
未払解約金 | 119,267,191 | 55,485,905 |
未払受託者報酬 | 2,105,765 | 4,669,433 |
未払委託者報酬 | 31,081,609 | 68,921,475 |
その他未払費用 | 390,000 | 594,000 |
流動負債合計 | 311,106,082 | 425,454,289 |
負債合計 | 311,106,082 | 425,454,289 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 15,250,572,619 | 23,073,795,464 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,557,532,758 | 21,746,374,057 |
(分配準備積立金) | 3,402,783,777 | 9,421,256,267 |
元本等合計 | 19,808,105,377 | 44,820,169,521 |
純資産合計 | 19,808,105,377 | 44,820,169,521 |
負債純資産合計 | 20,119,211,459 | 45,245,623,810 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | ||
| 第1期計算期間 | 第2期計算期間 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 1,119,724 | 2,400,172 |
有価証券売買等損益 | 3,638,824,517 | 5,527,424,805 |
為替差損益 | 235,560,562 | 4,199,435,962 |
営業収益合計 | 3,875,504,803 | 9,729,260,939 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 3,136,586 | 7,992,898 |
委託者報酬 | 46,297,280 | 117,976,628 |
その他費用 | 684,689 | 1,017,870 |
営業費用合計 | 50,118,555 | 126,987,396 |
営業利益又は営業損失(△) | 3,825,386,248 | 9,602,273,543 |
経常利益又は経常損失(△) | 3,825,386,248 | 9,602,273,543 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 3,825,386,248 | 9,602,273,543 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 422,602,471 | 2,260,243,837 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 4,557,532,758 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,844,336,812 | 13,066,051,117 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,844,336,812 | 13,066,051,117 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 689,587,831 | 3,219,239,524 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 689,587,831 | 3,219,239,524 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,557,532,758 | 21,746,374,057 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第2期計算期間 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 計算期間末日の取扱い |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第1期計算期間 | 第2期計算期間 |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第1期計算期間 | 第2期計算期間 | ||
1. |
| 期首元本額 | 787,702,055円 | 15,250,572,619円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 23,230,316,005円 | 16,244,588,703円 |
|
| 期中一部解約元本額 | 8,767,445,441円 | 8,421,365,858円 |
|
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 15,250,572,619口 | 23,073,795,464口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 第1期計算期間 | 第2期計算期間 | ||
1. |
| 分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(155,124,851円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(3,247,658,926円)、信託約款に規定される収益調整金(1,154,748,981円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は4,557,532,758円(1万口当たり2,988.43円)でありますが、分配を行っておりません。 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(562,655,889円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(6,779,373,817円)、信託約款に規定される収益調整金(12,325,117,790円)及び分配準備積立金(2,079,226,561円)より分配対象収益は21,746,374,057円(1万口当たり9,424.70円)でありますが、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 | 第1期計算期間 | 第2期計算期間 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 | 同左
|
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 | 同左
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、運用担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第1期計算期間 | 第2期計算期間 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左
|
2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 | 同左
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 第1期計算期間 | 第2期計算期間 |
当期の | 当期の | |
親投資信託受益証券 | 3,458,262,549 | 5,109,718,684 |
合計 | 3,458,262,549 | 5,109,718,684 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類 | 第1期計算期間 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち | |||
市場取引以外の取引 |
|
|
|
|
為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 | 396,573,591 | - | 400,397,225 | △3,823,634 |
アメリカ・ドル | 396,573,591 | - | 400,397,225 | △3,823,634 |
買建 | 20,108,289,536 | - | 20,153,670,886 | 45,381,350 |
アメリカ・ドル | 20,108,289,536 | - | 20,153,670,886 | 45,381,350 |
合計 | 20,504,863,127 | - | 20,554,068,111 | 41,557,716 |
種類 | 第2期計算期間 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち | |||
市場取引以外の取引 |
|
|
|
|
為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 | 7,769,030,719 | - | 7,807,530,520 | △38,499,801 |
アメリカ・ドル | 7,769,030,719 | - | 7,807,530,520 | △38,499,801 |
買建 | 52,087,860,727 | - | 52,580,202,451 | 492,341,724 |
アメリカ・ドル | 52,087,860,727 | - | 52,580,202,451 | 492,341,724 |
合計 | 59,856,891,446 | - | 60,387,732,971 | 453,841,923 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
4.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第1期計算期間 | 第2期計算期間 |
1口当たり純資産額 | 1.2988円 | 1.9425円 |
(1万口当たり純資産額) | (12,988円) | (19,425円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド | 15,685,736,826 | 44,265,149,322 |
|
親投資信託受益証券 合計 | 15,685,736,826 | 44,265,149,322 |
| |
合計 |
| 44,265,149,322 |
| |
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
貸借対照表
(単位:円) | |
| 2026年7月27日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
コール・ローン | 21,765,805,016 |
国債証券 | 9,976,175,240 |
派生商品評価勘定 | 423,108,535 |
未収入金 | 255,000,000 |
差入委託証拠金 | 57,661,805,150 |
流動資産合計 | 90,081,893,941 |
資産合計 | 90,081,893,941 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
派生商品評価勘定 | 11,285,362,337 |
未払解約金 | 25,500,000 |
流動負債合計 | 11,310,862,337 |
負債合計 | 11,310,862,337 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 27,913,199,538 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金(△) | 50,857,832,066 |
元本等合計 | 78,771,031,604 |
純資産合計 | 78,771,031,604 |
負債純資産合計 | 90,081,893,941 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 自 2025年7月29日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
|
| 為替予約取引 |
3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
2026年7月27日現在 |
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 2026年7月27日現在 | ||
1. |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 22,994,787,262円 |
|
| 同期中追加設定元本額 | 8,564,717,359円 |
|
| 同期中一部解約元本額 | 3,646,305,083円 |
|
| 元本の内訳 |
|
|
| ファンド名 |
|
|
| auAMレバレッジ NASDAQ100 | 12,227,462,712円 |
|
| auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 15,685,736,826円 |
|
| 計 | 27,913,199,538円 |
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 27,913,199,538口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 | 自 2025年7月29日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、運用担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月27日現在 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 |
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 2026年7月27日現在 |
当期の | |
国債証券 | - |
合計 | - |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類 | 2026年7月27日現在 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち | |||
市場取引以外の取引 |
|
|
|
|
為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 | 76,494,006,590 | - | 78,097,671,857 | △1,603,665,267 |
アメリカ・ドル | 76,494,006,590 | - | 78,097,671,857 | △1,603,665,267 |
買建 | 37,804,788,766 | - | 38,223,315,844 | 418,527,078 |
アメリカ・ドル | 37,804,788,766 | - | 38,223,315,844 | 418,527,078 |
合計 | 114,298,795,356 | - | 116,320,987,701 | △1,185,138,189 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
4.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類 | 2026年7月27日現在 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち | |||
市場取引 |
|
|
|
|
先物取引 |
|
|
|
|
買建 | 169,303,017,019 | - | 159,625,901,406 | △9,677,115,613 |
合計 | 169,303,017,019 | - | 159,625,901,406 | △9,677,115,613 |
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2026年7月27日現在 |
1口当たり純資産額 | 2.8220円 |
(1万口当たり純資産額) | (28,220円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | 1345国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 9,976,175,240 |
|
国債証券 合計 | 10,000,000,000 | 9,976,175,240 |
| |
合計 |
| 9,976,175,240 |
| |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
| (2027年7月31日現在) |
|
|
Ⅰ 資産総額 | 44,904,911,761円 |
|
|
Ⅱ 負債総額 | 1,299,371,305円 |
|
|
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,605,540,456円 |
|
|
Ⅳ 発行済数量 | 22,951,209,382口 |
|
|
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8999円 |
|
|
(参考)auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
純資産額計算書
|
|
|
|
Ⅰ 資産総額 | 88,481,419,977円 |
|
|
Ⅱ 負債総額 | 10,435,290,600円 |
|
|
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,046,129,377円 |
|
|
Ⅳ 発行済数量 | 27,804,637,964口 |
|
|
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8069円 |
|
|
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2)受益者名簿
受益者名簿は作成しません。
(3)受益者集会
受益者集会は開催しません。
(4)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(5)譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(6)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(7)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(8)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(9)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に1口未満の端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行います。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(10)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(11)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
a.資本金の額
2026年7月31日現在
資本金の額 10億円
発行可能株式総数 800,000株
発行済株式総数 80,000株
過去5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
b.委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.新ファンド設定会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を新ファンド設定会議において審議します。
ロ.戦略運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用担当責任者は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
ハ.運用会議
資産業務部長が議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、ファンドの運用実績およびリスクとリターンの状況等の報告、ファンド運用に係る基本方針について検討します。
ニ.リスク管理会議
内部管理統括部長が議長となり、ファンドの運用リスク(流動性リスク含む、以下同じ。)の状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行い、必要事項を審議します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業を行っています。また、「確定拠出年金法」に定める確定拠出年金運営管理業務、「金融商品取引法」に定める金融商品仲介業務を行っています。
委託会社が運用する証券投資信託は、2026年7月31日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。
種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 24 | 163,352 |
単位型株式投資信託 | 1 | 9,837 |
合計 | 25 | 173,189 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるauアセットマネジメント株式会社(以下、「委託会社」という)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)及び同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項に基づき、第9期事業年度(2025年
4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表については、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
|
|
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|
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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 | 当事業年度 |
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| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
| 81,639 | 52,566 |
貯蔵品 |
| 1,120 | 1,249 |
前払費用 |
| 18,968 | 15,377 |
未収入金 | *2 | 352,174 | 369,065 |
未収委託者報酬 |
| 90,209 | 95,255 |
未収還付法人税等 |
| 2,313 | 40 |
流動資産合計 |
| 546,427 | 533,554 |
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物附属設備 | *1 | 0 | 0 |
工具器具備品 | *1 | 617 | 1,105 |
有形固定資産合計 |
| 617 | 1,105 |
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
| 30,184 | 77,820 |
無形固定資産合計 |
| 30,184 | 77,820 |
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
| 1,186,322 | 636,110 |
敷金 |
| 37,622 | 37,622 |
長期差入保証金 |
| 54,300 | 54,300 |
投資その他の資産合計 |
| 1,278,244 | 728,032 |
固定資産合計 |
| 1,309,046 | 806,957 |
資産合計 |
| 1,855,473 | 1,340,512 |
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
未払金 |
| 325,838 | 336,174 |
未払費用 |
| 9,965 | 15,580 |
未払法人税等 |
| 8,196 | 8,068 |
預り金 |
| 3,445 | 4,993 |
賞与引当金 |
| 12,639 | 12,284 |
短期借入金 |
| 860,000 | 320,000 |
未払消費税等 |
| 33,266 | 19,202 |
流動負債合計 |
| 1,253,352 | 716,303 |
固定負債 |
|
|
|
資産除去債務 |
| 11,351 | 11,393 |
固定負債合計 |
| 11,351 | 11,393 |
負債合計 |
| 1,264,704 | 727,697 |
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金合計 |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| △ 1,396,017 | △ 1,382,958 |
利益剰余金合計 |
| △ 1,396,017 | △ 1,382,958 |
株主資本計 |
| 603,982 | 617,041 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △ 13,213 | △ 4,226 |
評価・換算差額等合計 |
| △ 13,213 | △ 4,226 |
純資産合計 |
| 590,769 | 612,814 |
負債・純資産合計 |
| 1,855,473 | 1,340,512 |
(2)【損益計算書】
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
| 自 2024年4月1日 | 自 2025年4月1日 |
営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 433,299 | 544,376 |
金融商品仲介手数料 |
| 143 | 75 |
確定拠出年金事業収入 |
| 112,188 | 159,042 |
保険契約等代行業務収入 | *2 | 536,020
| 504,880 |
その他営業収入 |
| 129,945 | 138,077 |
営業収益計 |
| 1,211,597 | 1,346,453 |
営業費用 |
|
|
|
支払手数料 |
| 242,358 | 292,845 |
広告宣伝費 |
| 6,177 | 3,666 |
調査費 |
| 74,036 | 108,919 |
委託調査費 |
| 2,675 | 3,055 |
委託計算費 |
| 55,397 | 67,490 |
営業雑経費 |
| 440,707 | 434,263 |
通信費 |
| 3,797 | 3,855 |
印刷費 |
| 11,867 | 12,379 |
協会費 |
| 1,740 | 1,551 |
業務委託費 |
| 280,744 | 286,384 |
情報機器関連費 |
| 77,040 | 59,728 |
その他営業雑経費 |
| 65,517 | 70,364 |
営業費用計 |
| 821,352 | 910,240 |
一般管理費 |
|
|
|
給料 |
| 265,278 | 268,784 |
役員報酬 |
| 39,278 | 53,129 |
給料・手当 |
| 188,516 | 181,284 |
賞与 |
| 11,764 | 21,930 |
賞与引当金繰入額 |
| 25,719 | 12,439 |
法定福利費 |
| 33,146 | 33,978 |
退職給付費用 |
| 3,168 | 2,445 |
会議費 |
| 2 | 11 |
交際費 |
| 167 | 238 |
旅費交通費 |
| 5,319 | 5,959 |
租税公課 |
| 13,897 | 13,822 |
不動産賃借料 |
| 37,623 | 37,755 |
福利厚生費 |
| 350 | 356 |
保険料 |
| 64 | 59 |
固定資産減価償却費 | *1 | 7,379 | 11,292 |
資産除去債務利息 |
| 41 | 42 |
諸経費 |
| 18,165 | 28,466 |
一般管理費計 |
| 384,606 | 403,212 |
営業利益又は営業損失(△) |
| 5,638 | 33,000 |
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 | *2 | 0 | 0 |
受取配当金 |
| 0 | 30 |
投資有価証券売却益 |
| 14,932 | 170 |
為替差益 |
| 508 | - |
雑収入 |
| 68 | 171 |
営業外収益計 |
| 15,510 | 371 |
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
| 3,821 | 2,735 |
投資有価証券売却損 |
| 6,749 | 16,187 |
為替差損 |
| - | 153 |
雑損失 |
| - | 255 |
営業外費用計 |
| 10,571 | 19,331 |
経常利益又は経常損失(△) |
| 10,577 | 14,040 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
| 10,577 | 14,040 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 950 | 981 |
当期純利益又は当期純損失(△) |
| 9,627 | 13,058 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | ||
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 | |||||
資本 | 資本 | その他 | 利益 | |||||
繰越 | ||||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | △ 1,405,644 | △ 1,405,644 | 594,355 | ||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
| ||
| 当期純利益 | ― | ― | ― | 9,627 | 9,627 | 9,627 | |
株主資本以外の | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
当期変動額合計 | ― | ― | ― | 9,627 | 9,627 | 9,627 | ||
当期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | △ 1,396,017 | △ 1,396,017 | 603,982 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 評価・換算差額等 | 純資産 | ||||||
その他 | 評価・換算 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
当期首残高 | 4,493 | 4,493 | 598,848 |
| ||||
当期変動額 |
|
|
|
| ||||
| 当期純利益 | ― | ― | 9,627 |
| |||
株主資本以外の | △ 17,707 | △ 17,707 | △ 17,707 |
| ||||
当期変動額合計 | △ 17,707 | △ 17,707 | △ 8,079 |
| ||||
当期末残高 | △ 13,213 | △ 13,213 | 590,769 |
| ||||
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | ||
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 | |||||
資本 | 資本 | その他 | 利益 | |||||
繰越 | ||||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | △ 1,396,017 | △ 1,396,017 | 603,982 | ||
当期変動額 |
|
|
|
|
|
| ||
| 当期純利益 | ― | ― | ― | 13,058 | 13,058 | 13,058 | |
株主資本以外の | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
当期変動額合計 | ― | ― | ― | 13,058 | 13,058 | 13,058 | ||
当期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | △ 1,382,958 | △ 1,382,958 | 617,041 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 評価・換算差額等 | 純資産 | ||||||
その他 | 評価・換算 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
当期首残高 | △ 13,213 | △ 13,213 | 590,769 |
| ||||
当期変動額 |
|
|
|
| ||||
| 当期純利益 | ― | ― | 13,058 |
| |||
株主資本以外の | 8,986 | 8,986 | 8,986 |
| ||||
当期変動額合計 | 8,986 | 8,986 | 22,045 |
| ||||
当期末残高 | △ 4,226 | △ 4,226 | 612,814 |
| ||||
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法 | ||
有価証券の評価基準及び評価方法 | ||
その他有価証券 |
| |
市場価格のない株式等以外のもの | ||
| 当事業年度末の決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) | |
2.固定資産の減価償却の方法 |
| |
(1)有形固定資産
| 定額法により償却しております。 なお、主な耐用年数は次の通りです。 建物附属設備 10~17年 工具器具備品 4~10年 | |
(2)無形固定資産 | 定額法により償却しております。 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(最長10年)に基づく定額法を採用しております。 | |
|
| |
3.引当金の計上基準 |
| |
賞与引当金 | 従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給対象期間に基づく支給見込額を計上しております。 | |
| ||
| ||
|
| |
4.収益及び費用の計上基準 |
| |
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。 委託者報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の履行義務を負っており、日々の運用ファンドの純資産総額に各報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間において日々充足されると判断し、運用期間に渡り収益として認識しております。 保険契約等代行業務収入は委託業務契約に基づき、保険契約代行業務(契約締結・履行及び維持・管理)及び付随するコンサルティング業務の履行義務を負っており、対象取引先との契約で定められた内容に基づき算出されます。保険契約代行業務の履行義務のうち、損害保険契約を締結、履行する義務については、契約を締結した時点で履行義務が充足されると判断し、契約締結により収益を認識しております。なお、当該履行義務については、当社が代理人に該当するため、当社が受け取る額から損害保険会社に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。また、損害保険契約を締結、履行する義務以外の履行義務は契約期間において日々充足されると判断し、契約期間に渡り収益として認識しております。 金融商品仲介手数料は有価証券売買の媒介等の履行義務を負っており、対象取引先との契約で定められた内容に基づき算出されます。当該履行義務は媒介に伴い顧客を獲得した時点で充足されると判断し、月次で収益を認識しております。 確定拠出年金事業収入は委託業務契約に基づき、企業型確定拠出年金に係る運営管理業務、個人型確定拠出年金受付金融機関事務代行業務等の履行義務を負っており、対象取引先との契約で定められた内容に基づき算出されます。当該履行義務は契約期間において日々充足されると判断し、契約期間に渡り収益として認識しております。 | ||
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当事業年度の翌事業
年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当事業年度の翌事業
年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(未適用の会計基準等)
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産および負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
建物附属設備 | 26,186 | 26,186 |
工具器具備品 | 16,205 | 16,537 |
*2 関係会社項目
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
未収入金 | 344,138 | 337,001 |
(損益計算書関係)
*1 減価償却実施額
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
有形固定資産 | 186 | 332 |
無形固定資産 | 7,192 | 10,959 |
*2 関係会社項目
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
保険契約等代行業務収入等 (注) | 1,957,128 | 1,793,347 |
(注)総額表記の為、純額表記の損益計算書金額とは一致しておりません。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当期首株式数 | 増加 | 減少 | 当期末株式数 |
普通株式 | 80,000 | - | - | 80,000 |
2.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当期首株式数 | 増加 | 減少 | 当期末株式数 |
普通株式 | 80,000 | - | - | 80,000 |
2.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前事業年度(2025年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、短期かつ安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性及び流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っております。資金運用及び資金調達については、グループファイナンスに限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である預り純資産の管理を信託銀行に委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、当該営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。
投資有価証券については、自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものです。これら投資信託の投資対象は株式、公社債、金融派生商品等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握及び低減を図っております。
②市場リスク(為替の変動に係るリスク)の管理
当社は、投資有価証券の為替変動や価格変動に係るリスクに対し、原則として、ヘッジ取引を行っておりません。また、定期的に時価を算出し、評価損益を把握しております。
③流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理する方針としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収入金」、「未払金」、「未払費用」及び「短期借入金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
|
| (単位:千円) | |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 (注)1 | 1,186,322 | 1,186,322 | - |
資産計 | 1,186,322 | 1,186,322 | - |
(注)1 金融商品の時価の算定方法
投資有価証券
これらは投資信託であり、時価は当期の決算日における基準価額によっております。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:
観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
| (単位:千円) | ||
| 時価 | ||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
投資有価証券 | - | 1,186,322 | - |
資産計 | - | 1,186,322 | - |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
| (単位:千円) | |
区分 | 1年以内 | 1年超 |
未収委託者報酬 | 90,209 | - |
未収入金 | 352,174 | - |
5.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
| (単位:千円) | |
区分 | 1年以内 | 1年超 |
短期借入金 | 860,000 | - |
当事業年度(2026年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、短期かつ安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性及び流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っております。資金運用及び資金調達については、グループファイナンスに限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である預り純資産の管理を信託銀行に委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、当該営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。
投資有価証券については、自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものです。これら投資信託の投資対象は株式、公社債、金融派生商品等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握及び低減を図っております。
②市場リスク(為替の変動に係るリスク)の管理
当社は、投資有価証券の為替変動や価格変動に係るリスクに対し、原則として、ヘッジ取引を行っておりません。また、定期的に時価を算出し、評価損益を把握しております。
③流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理する方針としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収入金」、「未払金」、「未払費用」及び「短期借入金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
|
| (単位:千円) | |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 (注) | 636,110 | 636,110 | - |
資産計 | 636,110 | 636,110 | - |
(注) 金融商品の時価の算定方法
投資有価証券
これらは投資信託であり、時価は当期の決算日における基準価額によっております。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:
観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
| (単位:千円) | ||
| 時価 | ||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
投資有価証券 | - | 636,110 | - |
資産計 | - | 636,110 | - |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
|
| (単位:千円) |
区分 | 1年以内 | 1年超 |
未収委託者報酬 | 95,255 | - |
未収入金 | 369,065 | - |
5.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
| (単位:千円) | |
区分 | 1年以内 | 1年超 |
短期借入金 | 320,000 | - |
(有価証券関係)
前事業年度(2025年3月31日)
1.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
2.その他有価証券
|
|
| (単位:千円) | |
区分 | 種類 | 取得原価 | 貸借対照表 | 差額 |
貸借対照表計上額が | 投資信託 | - | - | - |
貸借対照表計上額が | 投資信託 | 1,199,535 | 1,186,322 | △ 13,213 |
合計 | 投資信託 | 1,199,535 | 1,186,322 | △ 13,213 |
3.売却したその他有価証券
|
| (単位:千円) | ||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | |
投資信託受益証券 | 965,579 | 14,932 | 6,749 | |
4.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
1.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
2.その他有価証券
|
|
| (単位:千円) | |
区分 | 種類 | 取得原価 | 貸借対照表 | 差額 |
貸借対照表計上額が | 投資信託 | - | - | - |
貸借対照表計上額が | 投資信託 | 640,337 | 636,110 | △ 4,226 |
合計 | 投資信託 | 640,337 | 636,110 | △ 4,226 |
3.売却したその他有価証券
|
| (単位:千円) | ||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 | |
投資信託受益証券 | 1,033,180 | 170 | 16,187 | |
4.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(収益認識関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 |
投資・金融サービス業 | ||
(1)委託者報酬 | 433,299 | 433,299 |
(2)金融商品仲介手数料 | 143 | 143 |
(3)確定拠出年金事業収入 | 112,188 | 112,188 |
(4)保険契約等代行業務収入 | 536,020 | 536,020 |
(5)その他営業収入 | 129,945 | 129,945 |
顧客との契約から生じる収益 | 1,211,597 | 1,211,597 |
外部顧客への営業収益 | 469,788 | 469,788 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
|
| (単位:千円) |
| 報告セグメント | 合計 |
投資・金融サービス業 | ||
(1)委託者報酬 | 544,376 | 544,376 |
(2)金融商品仲介手数料 | 75 | 75 |
(3)確定拠出年金事業収入 | 159,042 | 159,042 |
(4)保険契約等代行業務収入 | 504,880 | 504,880 |
(5)その他営業収入 | 138,077 | 138,077 |
顧客との契約から生じる収益 | 1,346,453 | 1,346,453 |
外部顧客への営業収益 | 591,953 | 591,953 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
繰延税金資産 |
|
|
税務上の欠損金 (注)2 | 405,044 | 410,837 |
固定資産減損損失 | 12,658 | 7,371 |
賞与引当金 | 3,870 | 3,871 |
未払費用 | 2,873 | 3,220 |
未払事業税 | 2,218 | 2,237 |
一括償却資産 | 191 | 1,095 |
資産除去債務 | 3,475 | 3,591 |
退職金掛金 | 48 | 40 |
投資有価証券 | 4,045 | △1,332 |
繰延税金資産小計 | 434,427 | 430,934 |
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2 | △ 405,044 | △ 410,837 |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △ 29,382 | △ 20,096 |
評価性引当額小計 (注)1 | △ 434,427 | △ 430,934 |
繰延税金資産合計 | - | - |
(注)1 評価性引当額の主な変動理由
税務上の欠損金の増加 410,837千円
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年3月31日)
|
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|
|
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| (単位:千円) | |
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金 ※1 | - | 6,751 | - | 139,706 | 158,901 | 99,685 | 405,044 |
評価性引当額 | - | △6,751 | - | △139,706 | △158,901 | △99,685 | △405,044 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
※1 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年3月31日)
|
|
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| (単位:千円) | |
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金 (注) | 6,654 | - | 139,706 | 158,901 | 2,672 | 102,902 | 410,837 |
評価性引当額 | △ 6,654 | - | △ 139,706 | △ 158,901 | △ 2,672 | △ 102,902 | △ 410,837 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(注) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2025年3月31日)
法定実効税率 | 30.6% |
(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% |
評価性引当額等 | 56.4% |
住民税均等割額 | 8.9% |
その他 | △87.4% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 8.9% |
当事業年度(2026年3月31日)
法定実効税率 | 30.6% |
(調整) |
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.4% |
評価性引当額等 | △24.9% |
住民税均等割額 | 6.8% |
その他 | △6.9% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 7.0% |
(確定拠出制度に基づく退職給付)
1.確定拠出制度の概要
当社では、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採用しております。
2.確定拠出制度に係る退職給付費用の額
当社の確定拠出制度への要拠出額は、以下の通りであります。
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
退職給付費用 | 3,168 | 2,445 |
3.その他の事項
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、投資運用業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。
これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。従って、当社の事業区分は「投資・金融サービス業」として単一であるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、投資運用業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。
これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。従って、当社の事業区分は「投資・金融サービス業」として単一であるため、記載を省略しております。
(関連情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
| 外部顧客からの営業収益 |
投資信託委託業 | 433,299 |
確定拠出年金事業 | 36,489 |
合計 | 469,788 |
(2)地域ごとの情報
①営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。
②有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
|
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 内容 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
KDDI株式会社 | 保険契約代行業務収入等 | 1,951,923 | 投資・金融サービス業 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
| (単位:千円) |
| 外部顧客からの営業収益 |
投資信託委託業 | 544,376 |
確定拠出年金事業 | 47,577 |
合計 | 591,953 |
(2)地域ごとの情報
①営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を
省略しております。
②有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
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| (単位:千円) |
顧客の名称 | 内容 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
KDDI株式会社 (注)1 | 保険契約代行業務収入等 | 1,792,786 | 投資・金融サービス業 |
auスマート・プライム(高成長)(注)2 | 委託者報酬 | 137,314 | 投資・金融サービス業 |
(注)1 保険契約代行業務収入等については、重要な会計方針に関する注記の4.収益及び費用の計上基準に記載のとおり代理人取引が含まれております。
2 委託者報酬については、個別の外部顧客資産の集積である投資信託を主要な顧客の単位として開示しております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
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| (単位:千円) | ||
種類 | 会社等 | 本店 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
親会社 | KDDI 株式会社 | 東京都 千代田区 | 141,852 | 電気 通信 事業 | 被所有 間接 66.6% | サービス提供・出向契約等 | 保険契約代行業務等(注)1 | 1,951,923 | 未収入金 | 335,949 |
営業費用 | 107,485 | - | - | |||||||
親会社 | auフィナンシャルホールディングス株式会社 | 東京都 中央区 | 35,000 | 経営 管理 業等 | 被所有 直接 66.6% | 出向契約・役務提供等 | 営業費用(注)1 | 88,907 | - | - |
(2) 子会社等
該当事項はありません。
(3) 兄弟会社等
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| (単位:千円) | |
種類 | 会社等 | 本店 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
その他の関係会社の子会社 | 大和証券 株式会社 | 東京都 千代田区 | 100,000 | 金融商品取引業等 | - | 出向契約・役務提供等 | 事務手数料収入他 | 45,245 | - | - |
営業費用 | 69,740 | - | - | |||||||
株式会社 大和総研 | 東京都 江東区 | 3,898 | システムコンサル等 | - | 出向契約・システム開発等 | 営業費用 | 36,309 | - | - | |
兄弟会社 | au損害保険 | 東京都 港区 | 3,150 | 損害保険業 | - | 保険契約等 | 保険料支払 | 1,352,134 | 差入保証金 | 54,300 |
未払金 | 215,324 | |||||||||
auペイメント | 東京都 港区 | 495 | 資金決済業 | - | 資金借入等 | 資金の借入 | 840,000 | 短期借入金 | 860,000 | |
資金の返済 (注)1 | 1,380,000 | |||||||||
利息の支払 | 3,821 | |||||||||
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
1 価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案して当社が希望価格を提示し、
価格交渉による合意の上で決定しております。
2 取引金額には消費税等を含めておりません。
期末残高には消費税等を含めております。
2.親会社に係る注記
・KDDI株式会社(東京証券取引所 プライム市場)
・auフィナンシャルホールディングス 株式会社(非上場)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
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| (単位:千円) | |
種類 | 会社等 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
親会社 | KDDI 株式会社 | 東京都港区 | 141,852 | 電気通信事業 | 被所有 間接 66.6% | サービス提供・出向契約等 | 保険契約 代行業務等 (注)1 | 1,792,786 | 未収入金 | 335,926 |
営業費用 | 83,392 | - | - | |||||||
親会社 | auフィナンシャルホールディングス株式会社 | 東京都 港区 | 43,400 | 経営管理業等 | 被所有 直接 66.6% | 出向契約・役務提供等 | 営業費用(注)1 | 110,469 | - | - |
(2) 子会社等
該当事項はありません。
(3) 兄弟会社等
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| (単位:千円) | |
種類 | 会社等 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
その他の関係会社の子会社 | 大和証券 株式会社 | 東京都 千代田区 | 100,000 | 金融商品取引業等 | - | 出向契約・役務提供等 | 事務手数料収入他 | 64,186 | - | - |
営業費用 | 72,491 | - | - | |||||||
株式会社 大和総研 | 東京都 江東区 | 3,898 | システムコンサル等 | - | 出向契約・システム開発等 | 営業費用 | 33,067 | - | - | |
兄弟会社 | au損害保険 | 東京都 港区 | 3,150 | 損害保険業 | - | 保険契約等 | 保険料支払 | 1,258,805 | 差入保証金 | 54,300 |
未払金 | 219,086 | |||||||||
auペイメント | 東京都 港区 | 495 | 資金決済業 | - | 資金借入等 | 資金の借入 | 620,000 | 短期借入金 | 320,000 | |
資金の返済 | 1,160,000 | |||||||||
利息の支払 (注)1 | 2,735 | |||||||||
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
1 価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案して当社が希望価格を提示し、
価格交渉による合意の上で決定しております。
2 取引金額には消費税等を含めておりません。
期末残高には消費税等を含めております。
2.親会社に係る注記
・KDDI株式会社(東京証券取引所 プライム市場)
・auフィナンシャルホールディングス 株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
1株当たり純資産額 | 7,384円62銭 | 7,660円19銭 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 120円35銭 | 163円24銭 |
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
当期純利益又は当期純損失(△) (千円) | 9,627 | 13,058 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 9,627 | 13,058 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 80,000 | 80,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
a.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2018年9月28日付で、事業目的の追加を行うため、定款を変更しました。
② 2019年6月17日付で、事業目的の追加を行うため、定款を変更しました。
③ 2019年7月1日付で、KDDIアセットマネジメント株式会社よりauアセットマネジメント株式会社へ商号を変更するため、定款を変更しました。
④ 2019年9月24日付で、auフィナンシャルパートナー株式会社の設立のため、2億円の出資を行いました。
⑤ 2020年3月31日付で、事業目的の追加及び削除を行うため、定款を変更しました。
⑥ 2020年6月15日付で、事業目的の追加を行うため、定款を変更しました。
⑦ 2023年4月1日付で、auフィナンシャルグループ内での資本関係整理のため、auフィナンシャルパートナーズ株式会社の全株式4,000株をauフィナンシャルホールディングス株式会社へ譲渡しました。
b.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額:324,279百万円(2026年3月31日現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 : | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
資本金の額 : | 10,000百万円(2026年3月31日現在) |
事業の内容 : | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
再信託の目的: | 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。 |
(2)販売会社
① 名 称 | ② 資本金の額 | ③ 事業の内容 |
株式会社SBI証券 | 54,323 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | |
楽天証券株式会社 | 19,495 | |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196 | |
松井証券株式会社 | 11,945 | |
あかつき証券株式会社 | 3,067 | |
ソニー銀行株式会社 | 38,500 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。 |
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行います。なお、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当該計算期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は以下の通りです。
書類名 | 提出年月日 |
有価証券届出書 | 2025年10月28日 |
有価証券報告書 | 2025年10月28日 |
有価証券届出書 | 2026年 4月27日 |
半期報告書 | 2026年 4月27日 |


