アールビバン株式会社|臨時報告書|EDINET開示書類

提出企業:アールビバン株式会社
書類名:臨時報告書
提出日時:2026-10-20 16:04:00
EDINET書類ID:S100Z950

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臨時報告書_20261020160050

【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月20日

【会社名】

アールビバン株式会社

【英訳名】

ART VIVANT CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役会長兼社長 執行役員 野澤克巳

【本店の所在の場所】

東京都品川区東品川四丁目13番14号

【電話番号】

03―5783-7171(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役執行役員 管理部長 樋口 弘司

【最寄りの連絡場所】

東京都品川区東品川四丁目13番14号

【電話番号】

03―5783-7171(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役管理部長 樋口 弘司

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

臨時報告書_20261020160050

1【提出理由】

 2026年10月20日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2026年10月20日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

 当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。

① 併合の割合

  当社株式618,000株を1株に併合いたします。

② 本株式併合がその効力を生ずる日(効力発生日)

  2026年11月13日

③ 効力発生日における発行可能株式総数

  50株

 

第2号議案 定款一部変更の件

① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数

  は50株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件とし

  て、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものです。

② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となる見込みであり、上場廃止後は、当社株式を

  株式会社東京証券取引所において取引することはできなくなるため、定款第7条(自己株式の取得)の全文を

  削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。

③ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は14株となり、単元株式数を定める必要がなく

  なります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式

  の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式の権利)の全文を

  削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。

④ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は、株式会社Orsay及び有限会社カツコーポレーションの

  みとなり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、定時株主総会の基準日に関する規

  定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効

  力が発生することを条件として、定款第13条(定時株主総会の基準日)及び第15条(電子提供措置等)の全文

  を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。

 

 なお、本議案に係る定款変更の効力は、第1号議案が原案どおりに承認可決され、本株式併合の効力が発生

することを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年11月13日に発生するものといたします。

 

 

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

87,043

247

0

(注)

可決(99.7%)

第2号議案

87,068

231

0

(注)

可決(99.7%)

(注)  議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

 

    なお、賛成割合(%)の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても(出席株主の)議決権の数に算入し

   ております。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上