ニッセイアセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月27日提出 |
【発行者名】 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大関 洋 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |
【事務連絡者氏名】 | 茶木 健 |
【電話番号】 | 03-5533-4608 |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし) |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 継続募集額 上限10兆円 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし)
(以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます)。委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③ 当初元本は、1口当り1,000円です。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上100口当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、委託会社にお問合せください。委託会社へのお問合せ先は、後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。
(5)【申込手数料】
販売会社が独自に定める額とします。
○ 消費税および地方消費税に相当する金額がかかります。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(6)【申込単位】
1万口以上1万口単位とします。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2026年10月28日から2027年4月27日まで
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の1口当りの純資産額の変動率をS&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)※の変動率に一致させることを基本方針とします。
※ 以下「ベンチマーク」ということがあります。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
【画像・図表はPDF原本参照】
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。 |
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/海外/株式/ETF/インデックス型に属します。
○ 課税上は上場証券投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単 位 型
追 加 型 | 国 内
海 外
内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 | M M F
M R F
E T F | インデックス型
特 殊 型 |
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象 インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券 (株式(一般)))
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日 々
その他 ( ) | グローバル
日 本
北 米
欧 州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマー ジング | ファミリー ファンド
ファンド・ オブ・ ファンズ | あ り ( )
な し | 日経225
TOPIX
その他 (S&P500 イコール・ ウェイト指数) |
商品分類表 |
|
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
海外 | 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
株式 | 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。 |
インデックス型 | 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 |
|
|
属性区分表 |
|
その他資産 (投資信託証券 (株式(一般))) | 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをいう。 |
年2回 | 目論見書または約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。 |
北米
| 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
ファミリーファンド
| 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。 |
為替ヘッジなし
| 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 |
その他の指数 (S&P500 イコール・ ウェイト指数) | 目論見書または約款において、S&P500イコール・ウェイト指数の動きに連動することを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。 |
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 資産運用業協会ホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2025年9月29日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2025年10月1日 受益権を東京証券取引所に上場
(3)【ファンドの仕組み】
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適用を受けます。
※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、販売会社での募集の取扱いおよび販売、解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務等の内容が定められています(同様の内容を規定する名称の異なる契約等も含みます。以下同じ)。
委託会社の概況(2026年7月末現在)
・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
・設立年月日 :1995年4月4日
・資本金の額 :100億円
・沿革
1985年7月1日 | ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。 |
1995年4月4日 | ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始しました。 |
1998年7月1日 | ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しました。 |
2000年5月8日 | 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としました。 |
・大株主の状況
名 称 | 住 所 | 保有株数 | 比 率 |
日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 108,448株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックスマザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国の株式等を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の1口当りの純資産額の変動率をS&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることをめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックスマザーファンド
(1)基本方針 マザーファンドは、S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動させることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 ETFを主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、米国の株式等を主要投資対象とするETFに投資することにより、S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。 ② ETFの組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
<投資対象候補のETFの概要>
(3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
|
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。なお直接、上場投資信託証券等に投資を行う場合があります。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ スワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックスマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
【画像・図表はPDF原本参照】
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
【画像・図表はPDF原本参照】
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲・分配方針
ファンドから生ずる配当等収益(ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックスマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。売買益(評価益を含みます)が生じても、分配は行いません。
2.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
年2回の毎決算時(原則として、1・7月の各27日)とします。
○ 将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所※に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ⅲ.投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧により借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うものとします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとします。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。また、信託財産の1口当りの純資産額の変動率をS&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目標に運用しますので、S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。 ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。 ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。
|
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。
・繰上償還に関する留意点
次のいずれかに該当する場合は、ファンドを繰上償還します。
・当ファンドの投資対象であるマザーファンドにおいて、運用方針にそった適切なETFが市場に存在しなくなり、当ファンドの運用の継続が困難と委託会社が判断した場合
・受益権が上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
・S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み)が廃止された場合
・S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み)の計算方法の変更等にともなって、委託会社または受託会社が必要と認めたファンドの約款の変更が受益者による書面決議により否決された場合
・有価証券取引等における取引相手に関する留意点
有価証券への投資等のファンドにかかる取引においては、その取引相手の業績悪化(倒産に至る場合も含む)等の影響により、あらかじめ定められた条件で取引が履行されないこと(債務不履行)が生じる可能性があります。
・基準価額とベンチマークの連動性に関する留意点
ファンドにおける資金の流出入と実質的な投資対象とするETFの売買のタイミングのずれ、株価指数先物※とS&P500イコール・ウェイト指数(配当込み)の動きの不一致、またファンドは売買時のコストや運用管理費用(信託報酬)等の費用を負担することなどから、基準価額とベンチマークの動きが完全に一致するものではありません。
※ ファンドはベンチマークとの連動を維持するため、株価指数先物取引を利用することがあります。
・基準価額に関する留意点
ファンドは、金融商品取引所に上場し同取引所で取引されますが、その取引価格は、同取引所における需給関係等を反映して決まります。したがって、ファンドの基準価額と取引価格は必ずしも一致するものではありません。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定されるリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止する、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性などがあります。
(2)投資リスク管理体制
【画像・図表はPDF原本参照】
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行います。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクに関する管理体制>
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そして取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢などを監督しています。
<ファンドが実質的な投資対象とするETFの信用リスク管理方法>
ファンドが有価証券届出書提出日現在で実質的な投資対象とするETF(Xトラッカーズ S&P 500 イコール ウェイト UCITS ETF 2D)の運用会社等は、同ETFにおいて、欧州委員会が制定した指令(以下「UCITS指令」といいます)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理しています。
同ETFの運用会社等は、前記信用リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)においても当該運用会社等における信用リスクの管理体制や管理状況等をモニタリングしています。
なお、UCITS指令に定める信用リスク管理方法においては、明示的な政府保証がないファニーメイおよびフレディマックについて投資比率制限の対象外となるなど、有価証券等ごとに一般社団法人資産運用業協会が定める投資比率制限と異なる制限が適用されている場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 販売会社が独自に定める額とします。
○ 消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」ということがあります)がかかります。
② 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
① 販売会社が独自に定める額とします。また、受益権の買取りを行う際の買取手数料についても販売会社が独自に定める額とします。
○ 消費税等相当額がかかります。
② 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.066%(税抜0.06%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜) | |
委託会社 | 受託会社 |
0.04% | 0.02% |
・表に記載の料率には、別途消費税等相当額がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)ファンドが実質的な投資対象とするETFの管理報酬率
ETFの運用・管理等にかかる管理報酬率は、実質年0.12%程度※となります。
※ ファンドが実質的な投資対象とするETFの管理報酬率は年0.15%程度ですが、このうち年0.03%は当ファンドに対して払戻されるため、実質的な管理報酬率は年0.12%程度となります。
○ ファンドが実質的な投資対象とするETFの管理報酬率は、本書作成日現在で委託会社が知り得る情報に基づくものであり、上記の料率は今後変更となる場合があります。また、今後投資対象とするETFを見直す際には、新たなETFの管理報酬率が適用されるため、上記の料率は変更となる場合があります。
(参考2)ファンドが実質的な投資対象とするETFを含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年0.186%(税込)程度の率をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが実質的な投資対象とするETFを100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、次の場合には投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。
・ファンドが実質的な投資対象とするETFへの投資割合が変わる場合
・上記の投資対象とするETFの管理報酬率が変更となる場合
・投資対象とするETFを見直し、別のETFに入替える場合 等
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払います。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払います。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0022%(税抜0.002%)の率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み)にかかる商標の使用料
S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み)にかかる商標(これに類する商標を含みます)の使用料は毎日、信託財産の純資産総額に年0.01%(上限)の率をかけた額(ただし、年間75万円を下回る場合は75万円)とし、信託財産中から支払います。
⑦ 受益権の上場にかかる費用
受益権の上場にかかる次の費用は、信託財産中から支払います。
年間上場料:毎年末の信託財産の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)
追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の信託財産の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)
⑧ ファンドが実質的な投資対象とするETFにかかるその他の費用等
上記の費用・手数料等については、ファンドが実質的な投資対象とするETFにおいても発生するものがあります。なお、上記以外にもその他の費用・手数料等が別途かかる場合があります。
○ 上記の①、③、④および⑧の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
なお、上記の金額・料率は有価証券届出書提出日現在のものです。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
申込手数料 | 投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事務手続き等の対価として販売会社が収受 |
換金(買取)手数料 | 受益者の換金(買取)時に換金(買取)にかかる事務手続き等の対価として販売会社が収受 |
信託報酬のうち 「委託会社」の報酬 | ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価として委託会社が収受 |
信託報酬のうち 「受託会社」の報酬 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価として受託会社が収受 |
証券取引の手数料 | 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料 |
監査費用 | ETFは、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 |
借入金の利息 | 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息 |
(5)【課税上の取扱い】
① 個人の課税の取扱い
1.受益権の売却時、解約時および償還時
売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)※については、譲渡所得として20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で申告分離課税の対象となり確定申告を行う必要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場合、申告不要制度が適用されます。
※ 売却価額、解約価額または償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額も含まれます)を控除した利益。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収※され申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)または申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
○ 確定申告等により、売却時、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)、収益分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
<少額投資非課税制度について>
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」は少額上場株式等に関する非課税制度であり、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。なお、収益分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。
対象は税法上の要件を満たしたファンドを購入した場合に限られ、当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となります。ただし、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の課税の取扱い
1.受益権の売却時、解約時および償還時
売却時、解約時および償還時における源泉徴収はありません。受益権の取得価額と、売却価額、解約価額または償還価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収※されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。 |
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 6,581,962,258 | 100.00 | |
| 内 日本 | 6,581,962,258 | 100.00 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △12,695 | △0.00 | |
純資産総額 | 6,581,949,563 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
投資証券 | 6,221,102,996 | 94.52 | |
| 内 イギリス | 6,221,102,996 | 94.52 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 360,684,387 | 5.48 | |
純資産総額 | 6,581,787,383 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
株価指数先物取引(買建) | 337,685,577 | 5.13 | |
| 内 アメリカ | 337,685,577 | 5.13 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,342,501,833 | 1.2599 | 1.2320 | - | 100.00 |
日本 | 6,731,018,087 | 6,581,962,258 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2026年7月31日現在 | |||
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 国内 |
| 100.00 |
| 小計 |
| 100.00 |
合 計(対純資産総額比) |
|
| 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 国/地域 | 種類 | 株数、口数又は額面金額 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | X S&P 500 EW 2D | 投資証券 | 375,949 | 16,626.48 | 16,547.73 | - | 94.52 |
イギリス | 6,250,710,033 | 6,221,102,996 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2026年7月31日現在 | |||
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
投資証券 | 外国 |
| 94.52 |
| 小計 |
| 94.52 |
合 計(対純資産総額比) |
|
| 94.52 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
種類 | 取引所 | 資産の名称 |
買建/ | 数量 |
簿価金額 |
評価金額 |
投資比率 |
株価指数先物取引 | シカゴ商品取引所 | E-MINI S&P 500 EQUAL WEIGHT FUTURES 202609 | 買建 | 12 | 334,927,622 | 337,685,577 | 5.13 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2026年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
|
純資産総額 |
純資産総額 |
1口当たりの |
1口当たりの |
東京証券取引所 |
第1計算期間末 | 5,620,648,166 | 5,636,068,166 | 1,093.51 | 1,096.51 | 1,100 |
第2計算期間末 | 6,731,428,078 | 6,769,158,078 | 1,248.87 | 1,255.87 | 1,250 |
2025年9月末日 | 419,957,216 | - | 999.90 | - | - |
10月末日 | 5,687,875,720 | - | 1,036.04 | - | 1,035 |
11月末日 | 5,691,721,914 | - | 1,059.91 | - | 1,066 |
12月末日 | 5,669,728,539 | - | 1,079.95 | - | 1,080 |
2026年1月末日 | 5,616,293,396 | - | 1,082.14 | - | 1,091 |
2月末日 | 6,021,522,688 | - | 1,131.87 | - | 1,130 |
3月末日 | 5,868,491,680 | - | 1,080.75 | - | 1,083 |
4月末日 | 6,187,333,272 | - | 1,145.80 | - | 1,144 |
5月末日 | 6,391,161,817 | - | 1,185.74 | - | 1,185 |
6月末日 | 6,543,583,185 | - | 1,234.64 | - | 1,239 |
7月末日 | 6,581,949,563 | - | 1,221.14 | - | 1,244 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間 | 3.00 |
第2計算期間 | 7.00 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
第1計算期間 | 9.7 |
第2計算期間 | 14.8 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済数量 |
第1計算期間 | 5,710,000 | 570,000 | 5,140,000 |
第2計算期間 | 930,000 | 680,000 | 5,390,000 |
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
<参考情報>
【画像・図表はPDF原本参照】
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。ただし、申込日が次のいずれかと同日の場合は、原則として申込みの受付けを行いません。なお、次のいずれかに該当する場合であっても、委託会社の判断により申込みを受付けることがあります。
・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日
・決算日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、決算日が休業日の場合は、当該決算日の5営業日前から起算して4営業日以内)
原則として午後3時30分までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、当該時刻は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 申込単位
1万口以上1万口単位とします。
③ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
④ 申込手数料
販売会社が独自に定める額とします。
○ 消費税等相当額がかかります。
⑤ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます)の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます)との間で振替機関等を介して行われます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.申込手続きの詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
<解約>
① 解約受付
販売会社において、原則として毎営業日に解約の受付けを行います。ただし、解約申込日が次のいずれかと同日の場合は、原則として解約の受付けを行いません。なお、次のいずれかに該当する場合であっても、委託会社の判断により解約を受付けることがあります。
・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日
・決算日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、決算日が休業日の場合は、当該決算日の5営業日前から起算して4営業日以内)
原則として午後3時30分までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、当該時刻は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付けを中止することおよび既に受付けた解約の受付けを取消すことがあります。
また、ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約の申込みに制限を設ける場合があります。
② 解約単位
1万口以上1万口単位とします。
③ 解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
④ 解約手数料
販売会社が独自に定める額とします。
○ 消費税等相当額がかかります。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。そして、販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとします。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該抹消にかかる手続きが行われた後に、振替機関は、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
2.解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の解約請求を撤回することができます。ただし、受益者が解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記③の規定に準じて算出した価額とします。
3.解約金に関し、業務方法書に定めるところにより、販売会社が振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、上記1.の手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。
4.解約手続きの詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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<有価証券との交換の取扱い>
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
<受益権の買取り>
① 買取受付
販売会社は、受益権が上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、ファンドの償還日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
原則として午後3時30分までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、当該時刻は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよび既に受付けた受益権の買取りを取消すことがあります。
② 買取価額
買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
③ 買取手数料
販売会社が独自に定める額とします。
○ 消費税等相当額がかかります。
④ その他
1.受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者が買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして前記②の規定に準じて算出した価額とします。
2.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
マザーファンド | 計算日の基準価額で評価します。 |
外国の金融商品 取引所上場の 投資信託証券 | 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。 |
海外の取引所に 上場されている 先物取引 | 取引所が発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等または最終相場で評価します。 |
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。なお、当ファンドの基準価額は便宜上、100口当りに換算した価額で表示されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎年1月28日から7月27日まで、および7月28日から翌年1月27日までとします。
なお、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、下記のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.当ファンドの投資対象であるマザーファンドにおいて、運用方針にそった適切なETFが市場に存在しなくなり、当ファンドの運用の継続が困難と委託会社が判断した場合
ⅱ.受益権が上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
ⅲ.S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み)が廃止された場合
ⅳ.S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み)の計算方法の変更等にともなって、委託会社または受託会社が必要と認めたファンドの約款の変更が受益者による書面決議により否決された場合
なお、ⅱ.に該当することとなった場合には、委託会社は、その廃止された日にファンドを終了するための手続きを開始するものとします。
2.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.2028年9月30日以降に、受益権の口数が100万口を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
3.委託会社は、前記2.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4.前記3.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該4.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
5.前記3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
6.前記3.から5.までの規定は、前記1.の規定に基づき信託契約を解約するとき、あるいは委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記3.から5.までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の買取りを請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記「① 繰上償還 3.」または「② 約款の変更等 2.」に規定する書面に付記します。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書
運用報告書は作成しません。
⑥ 金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、同取引所の定める諸規則等に基づき同取引所の承認を得た場合には、同取引所に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、同取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置にしたがうものとします。
⑦ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑧ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「金銭信託型上場投資信託の募集等に関する契約」は、契約期間満了の3ヵ月(または1ヵ月)前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
① 収益分配金に対する請求権および名義登録
<収益分配金の支払い>
1.受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
受益者は、原則として上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ)を経由して行うものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を徴することができるものとします。
社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは、以下の通りです。
ⅰ.受益権は、取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
ⅱ.取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる上記ⅰ.の受益権の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申し出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
ⅲ.取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる上記ⅰ.の受益権の受益者の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するものとします。
上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座等を指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますのでご留意ください。
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約※を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
※ 詳しくは、取引参加者にお問合せください。
2.受託会社は、収益分配金について支払開始日から5年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に収益分配金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
<収益分配金請求権の失効>
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
② 償還金に対する請求権
<償還金の支払い>
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で割った額をいいます。以下同じ)は、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託会社または上記①の取引参加者から支払います。
受託会社は、信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に償還金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
<償還金請求権の失効>
受益者は、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③ 解約請求権および買取請求権
受益者には、持分に応じて解約請求および買取請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
④ 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
⑤ 書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。
⑥ 反対者の買取請求権
前記「3 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照ください。
⑦ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
・他の受益者の氏名または名称および住所
・他の受益者が有する受益権の内容
第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2026年1月28日から2026年7月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
【ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
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| (単位:円) |
| 第1期 2026年1月27日現在 | 第2期 2026年7月27日現在 |
資産の部 |
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流動資産 |
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金銭信託 | 49,886 | 47,577 |
コール・ローン | 1,088,721 | 1,986,777 |
親投資信託受益証券 | 5,620,524,706 | 6,731,465,656 |
未収入金 | 15,463,391 | 37,755,046 |
流動資産合計 | 5,637,126,704 | 6,771,255,056 |
資産合計 | 5,637,126,704 | 6,771,255,056 |
負債の部 |
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流動負債 |
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未払収益分配金 | 15,420,000 | 37,730,000 |
未払受託者報酬 | 341,477 | 676,474 |
未払委託者報酬 | 682,972 | 1,352,952 |
その他未払費用 | 34,089 | 67,552 |
流動負債合計 | 16,478,538 | 39,826,978 |
負債合計 | 16,478,538 | 39,826,978 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 5,140,000,000 | 5,390,000,000 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 480,648,166 | 1,341,428,078 |
(分配準備積立金) | 3,598,732 | 5,102,537 |
元本等合計 | 5,620,648,166 | 6,731,428,078 |
純資産合計 | 5,620,648,166 | 6,731,428,078 |
負債純資産合計 | 5,637,126,704 | 6,771,255,056 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
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| (単位:円) |
| 第1期 自 2025年9月29日 至 2026年1月27日 | 第2期 自 2026年1月28日 至 2026年7月27日 |
営業収益 |
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受取利息 | 734 | 11,468 |
有価証券売買等損益 | 456,401,609 | 876,408,891 |
その他収益 | 671,491 | 867,947 |
営業収益合計 | 457,073,834 | 877,288,306 |
営業費用 |
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|
受託者報酬 | 341,477 | 676,474 |
委託者報酬 | 682,972 | 1,352,952 |
その他費用 | 443,519 | 861,268 |
営業費用合計 | 1,467,968 | 2,890,694 |
営業利益又は営業損失(△) | 455,605,866 | 874,397,612 |
経常利益又は経常損失(△) | 455,605,866 | 874,397,612 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 455,605,866 | 874,397,612 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 480,648,166 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,508,000 | 129,190,500 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,508,000 | 129,190,500 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,045,700 | 105,078,200 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,045,700 | 105,078,200 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | 15,420,000 | 37,730,000 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 480,648,166 | 1,341,428,078 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 |
第2期 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
親投資信託受益証券 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 |
第1期 |
第2期 | ||
1. |
| 期首元本額 | 420,000,000円 | 5,140,000,000円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 5,290,000,000円 | 930,000,000円 |
|
| 期中一部解約元本額 | 570,000,000円 | 680,000,000円 |
|
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 5,140,000口 | 5,390,000口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 |
第1期 |
第2期 | ||
1. |
| その他費用 | その他費用の内訳は、商標権使用料(375,000円)、監査費用(34,089円)、その他(34,430円)となっております。
| その他費用の内訳は、商標権使用料(72,202円)、追加上場料(433,290円)、年間上場料(194,810円)、監査費用(67,552円)、その他(93,414円)となっております。
|
2. |
| 分配金の計算過程 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当金等収益額(20,486,700円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(1,467,968円)を控除して計算される分配対象額は19,018,732円(100口当たり370円)であり、うち15,420,000円(100口当たり300円)を分配金額としております。 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当金等収益額(42,124,499円)及び分配準備積立金(3,598,732円)の合計額から、経費(2,890,694円)を控除して計算される分配対象額は42,832,537円(100口当たり794円)であり、うち37,730,000円(100口当たり700円)を分配金額としております。 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 |
第1期 |
第2期 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
| 同左
|
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
| 同左
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、資産運用業協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 |
第1期 |
第2期 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左
|
2. | 時価の算定方法 |
(1)有価証券
| 同左
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 |
第1期 |
第2期 |
当期の |
当期の | |
親投資信託受益証券 | 429,322,072 | 831,783,304 |
合計 | 429,322,072 | 831,783,304 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
|
第1期 |
第2期 |
1口当たり純資産額 | 1,093.51円 | 1,248.87円 |
(100口当たり純資産額) | (109,351円) | (124,887円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年7月27日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド | 5,342,857,097 | 6,731,465,656 |
|
親投資信託受益証券 合計 | 5,342,857,097 | 6,731,465,656 |
| |
合計 |
| 6,731,465,656 |
| |
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円) | |
| 2026年7月27日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 641,407 |
金銭信託 | 6,846,540 |
コール・ローン | 285,904,541 |
投資証券 | 6,366,219,048 |
派生商品評価勘定 | 5,208,919 |
差入委託証拠金 | 105,009,454 |
流動資産合計 | 6,769,829,909 |
資産合計 | 6,769,829,909 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
派生商品評価勘定 | 670,273 |
未払解約金 | 37,755,046 |
流動負債合計 | 38,425,319 |
負債合計 | 38,425,319 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 5,342,857,097 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金(△) | 1,388,547,493 |
元本等合計 | 6,731,404,590 |
純資産合計 | 6,731,404,590 |
負債純資産合計 | 6,769,829,909 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 |
自 2026年1月28日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
投資証券
|
2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 |
先物取引
|
|
|
為替予約取引
|
3. | 収益及び費用の計上基準 |
受取配当金
|
4. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建取引等の処理基準 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 2026年7月27日現在 | ||
1. |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 5,125,410,092円 |
|
| 同期中追加設定元本額 | 928,088,330円 |
|
| 同期中一部解約元本額 | 710,641,325円 |
|
| 元本の内訳 |
|
|
| ファンド名 |
|
|
| ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし) | 5,342,857,097円 |
|
| 計 | 5,342,857,097円 |
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 5,342,857,097口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 |
自 2026年1月28日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
|
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、資産運用業協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月27日現在 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
2. | 時価の算定方法 |
(1)有価証券
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 2026年7月27日現在 |
当期間の | |
投資証券 | 466,330,042 |
合計 | 466,330,042 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類 | 2026年7月27日現在 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
|
うち | |||
市場取引以外の取引 |
|
|
|
|
為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 | 37,277,169 | - | 37,410,539 | △133,370 |
アメリカ・ドル | 37,277,169 | - | 37,410,539 | △133,370 |
買建 | 288,923,321 | - | 292,259,626 | 3,336,305 |
アメリカ・ドル | 288,923,321 | - | 292,259,626 | 3,336,305 |
合計 | 326,200,490 | - | 329,670,165 | 3,202,935 |
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連
種類 | 2026年7月27日現在 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
|
うち | |||
市場取引 |
|
|
|
|
先物取引 |
|
|
|
|
買建 | 339,781,154 | - | 341,116,864 | 1,335,710 |
合計 | 339,781,154 | - | 341,116,864 | 1,335,710 |
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2026年7月27日現在 |
1口当たり純資産額 | 1.2599円 |
(1万口当たり純資産額) | (12,599円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年7月27日現在 | |||||
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | アメリカ・ドル | X S&P 500 EW 2D | 375,949.00 | 38,891,924.05 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 375,949.00 | 38,891,924.05 |
| |
|
|
| (6,366,219,048) |
| |
投資証券 合計 | 375,949 | 6,366,219,048 |
| ||
|
| (6,366,219,048) |
| ||
合計 |
| 6,366,219,048 |
| ||
|
| (6,366,219,048) |
| ||
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 |
組入 |
有価証券の合計金額に | |
アメリカ・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 94.57 | 100.00 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 6,619,730,228円 |
Ⅱ 負債総額 | 37,780,665円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,581,949,563円 |
Ⅳ 発行済数量 | 5,390,000口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,221.14円 |
(参考)
ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 6,583,658,132円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,870,749円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,581,787,383円 |
Ⅳ 発行済数量 | 5,342,501,833口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2320円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年7月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主であることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任します。また、取締役会は、取締役会長1名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針については、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2026年7月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
種類 | ファンド数(本) | 純資産総額合計額 (単位:億円) |
追加型株式投資信託 | 408 | 95,754 |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
単位型株式投資信託 | 138 | 18,862 |
単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
合計 | 546 | 114,616 |
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 | 当事業年度 |
| ||
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| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
| ||
| 資産の部 |
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|
|
| |||
|
| 流動資産 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 現金・預金 |
| 22,854,185 |
| 28,020,875 |
| ||
|
|
| 有価証券 |
| 8,572,194 |
| 9,852,298 |
| ||
|
|
| 前払費用 |
| 658,467 |
| 652,908 |
| ||
|
|
| 未収委託者報酬 |
| 7,296,469 |
| 8,383,760 |
| ||
|
|
| 未収運用受託報酬 |
| 7,995,592 |
| 12,147,819 |
| ||
|
|
| 未収投資助言報酬 |
| 283,590 |
| 314,308 |
| ||
|
|
| その他 |
| 44,991 |
| 54,414 |
| ||
|
|
| 流動資産合計 |
| 47,705,492 |
| 59,426,385 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 固定資産 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 有形固定資産 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| 建物附属設備 | ※1 | 150,025 | ※1 | 369,295 |
| |
|
|
|
| 車両 | ※1 | 0 | ※1 | 0 |
| |
|
|
|
| 器具備品 | ※1 | 66,448 | ※1 | 111,772 |
| |
|
|
|
| 有形固定資産合計 |
| 216,474 |
| 481,067 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 無形固定資産 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ソフトウェア |
| 3,280,169 |
| 3,504,032 |
| |
|
|
|
| ソフトウェア仮勘定 |
| 849,779 |
| 644,444 |
| |
|
|
|
| その他 |
| 8,013 |
| 540 |
| |
|
|
|
| 無形固定資産合計 |
| 4,137,963 |
| 4,149,017 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資その他の資産 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| 投資有価証券 |
| 45,045,217 |
| 43,104,360 |
| |
|
|
|
| 関係会社株式 |
| 66,222 |
| 66,222 |
| |
|
|
|
| 長期前払費用 |
| 10,950 |
| 1,259 |
| |
|
|
|
| 差入保証金 |
| 355,422 |
| 540,497 |
| |
|
|
|
| 繰延税金資産 |
| 1,773,861 |
| 1,802,229 |
| |
|
|
|
| その他 |
| 34,973 |
| 30,536 |
| |
|
|
|
| 投資その他の資産合計 |
| 47,286,649 |
| 45,545,106 |
| |
|
|
| 固定資産合計 |
| 51,641,087 |
| 50,175,190 |
| ||
|
| 資産合計 |
| 99,346,580 |
| 109,601,575 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 負債の部 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 流動負債 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 預り金 |
| 63,906 |
| 66,817 |
| |||
|
|
| 未払収益分配金 |
| 6,131 |
| 2,745 |
| |||
|
|
| 未払手数料 |
| 2,657,754 |
| 3,066,717 |
| |||
|
|
| 未払運用委託報酬 |
| 4,710,021 |
| 10,176,381 |
| |||
|
|
| 未払投資助言報酬 |
| 968,972 |
| 1,147,842 |
| |||
|
|
| その他未払金 |
| 1,016,371 |
| 1,275,441 |
| |||
|
|
| 未払費用 |
| 196,870 |
| 218,644 |
| |||
|
|
| 未払法人税等 |
| 4,057,802 |
| 5,059,428 |
| |||
|
|
| 未払消費税等 |
| 701,846 |
| 1,253,474 |
| |||
|
|
| 賞与引当金 |
| 1,395,185 |
| 1,557,662 |
| |||
|
|
| その他 |
| 24,296 |
| 36,970 |
| |||
|
|
| 流動負債合計 |
| 15,799,159 |
| 23,862,126 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 固定負債 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 長期未払金 |
| 11,975 |
| 13,619 |
| |||
|
|
| 退職給付引当金 |
| 2,576,216 |
| 2,656,245 |
| |||
|
|
| 資産除去債務 |
| - |
| 239,806 |
| |||
|
|
| その他 |
| - |
| 22,141 |
| |||
|
|
| 固定負債合計 |
| 2,588,191 |
| 2,931,812 |
| |||
|
| 負債合計 |
| 18,387,350 |
| 26,793,938 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 純資産の部 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 株主資本 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 資本金 |
| 10,000,000 |
| 10,000,000 |
| |||
|
|
| 資本剰余金 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| 資本準備金 |
| 8,281,840 |
| 8,281,840 |
| ||
|
|
|
| 資本剰余金合計 |
| 8,281,840 |
| 8,281,840 |
| ||
|
|
| 利益剰余金 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| 利益準備金 |
| 139,807 |
| 139,807 |
| ||
|
|
|
| その他利益剰余金 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| 配当準備積立金 |
| 120,000 |
| 120,000 |
| |
|
|
|
|
| 研究開発積立金 |
| 70,000 |
| 70,000 |
| |
|
|
|
|
| 別途積立金 |
| 350,000 |
| 350,000 |
| |
|
|
|
|
| 繰越利益剰余金 |
| 62,659,698 |
| 64,235,360 |
| |
|
|
| 利益剰余金合計 |
| 63,339,505 |
| 64,915,167 |
| |||
|
|
| 株主資本合計 |
| 81,621,345 |
| 83,197,007 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 評価・換算差額等 |
|
|
|
|
| ||||
|
|
| その他有価証券評価差額金 |
| △ 400,087 |
| △ 191,078 |
| |||
|
|
| 繰延ヘッジ損益 |
| △ 262,029 |
| △ 198,291 |
| |||
|
|
| 評価・換算差額等合計 |
| △ 662,116 |
| △ 389,369 |
| |||
|
| 純資産合計 |
| 80,959,229 |
| 82,807,637 |
| ||||
| 負債・純資産合計 |
|
| 99,346,580 |
| 109,601,575 |
| ||||
(2)【損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| ||
|
|
|
|
| (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
| ||
|
| 営業収益 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 委託者報酬 |
| 31,456,939 |
| 32,105,384 |
| |
|
|
| 運用受託報酬 |
| 26,331,034 |
| 35,422,867 |
| |
|
|
| 投資助言報酬 |
| 1,238,881 |
| 1,252,739 |
| |
|
|
| その他営業収益 |
| 10,956 |
| 42,217 |
| |
|
| 営業収益計 |
| 59,037,813 |
| 68,823,209 |
| ||
|
| 営業費用 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 支払手数料 |
| 11,805,264 |
| 12,408,706 |
| |
|
|
| 広告宣伝費 |
| 80,550 |
| 85,839 |
| |
|
|
| 公告費 |
| 625 |
| - |
| |
|
|
| 調査費 |
| 16,210,069 |
| 22,394,854 |
| |
|
|
|
| 支払運用委託報酬 |
| 9,615,456 |
| 15,294,098 |
|
|
|
|
| 支払投資助言報酬 |
| 3,870,774 |
| 4,308,431 |
|
|
|
|
| 委託調査費 |
| 168,932 |
| 154,417 |
|
|
|
|
| 調査費 |
| 2,554,905 |
| 2,637,907 |
|
|
|
| 委託計算費 |
| 301,022 |
| 301,300 |
| |
|
|
| 営業雑経費 |
| 1,216,684 |
| 1,398,756 |
| |
|
|
|
| 通信費 |
| 68,975 |
| 65,608 |
|
|
|
|
| 印刷費 |
| 163,162 |
| 160,610 |
|
|
|
|
| 協会費 |
| 37,581 |
| 36,127 |
|
|
|
|
| その他営業雑経費 |
| 946,964 |
| 1,136,410 |
|
|
|
| 営業費用計 |
| 29,614,216 |
| 36,589,457 |
| |
|
| 一般管理費 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 役員報酬 |
| 289,676 |
| 321,290 |
| |
|
|
| 給料・手当 |
| 5,718,948 |
| 6,026,361 |
| |
|
|
| 賞与引当金繰入額 |
| 1,394,643 |
| 1,553,691 |
| |
|
|
| 賞与 |
| 339,838 |
| 264,953 |
| |
|
|
| 福利厚生費 |
| 1,179,383 |
| 1,198,393 |
| |
|
|
| 退職給付費用 |
| 476,160 |
| 457,111 |
| |
|
|
| 役員退職慰労引当金繰入額 |
| 1,937 |
| - |
| |
|
|
| 役員退職慰労金 |
| 575 |
| - |
| |
|
|
| その他人件費 |
| 191,598 |
| 174,977 |
| |
|
|
| 不動産賃借料 |
| 800,728 |
| 821,272 |
| |
|
|
| その他不動産経費 |
| 33,242 |
| 33,935 |
| |
|
|
| 交際費 |
| 29,941 |
| 37,232 |
| |
|
|
| 旅費交通費 |
| 173,926 |
| 243,186 |
| |
|
|
| 固定資産減価償却費 |
| 976,601 |
| 1,220,226 |
| |
|
|
| 租税公課 |
| 390,131 |
| 430,855 |
| |
|
|
| 業務委託費 |
| 461,373 |
| 430,107 |
| |
|
|
| 器具備品費 |
| 998,175 |
| 1,013,203 |
| |
|
|
| 保険料 |
| 45,554 |
| 51,164 |
| |
|
|
| 寄付金 |
| 10,171 |
| 1,997 |
| |
|
|
| 諸経費 |
| 428,756 |
| 491,252 |
| |
|
|
| 一般管理費計 |
| 13,941,364 |
| 14,771,215 |
| |
| 営業利益 |
| 15,482,231 |
| 17,462,537 |
| |||
| 営業外収益 |
|
|
|
|
| |||
|
| 受取利息 |
| 4,078 |
| 21,388 |
| ||
|
| 有価証券利息 |
| 98,927 |
| 124,809 |
| ||
|
| 受取配当金 | ※1 | 41,227 | ※1 | 55,180 |
| ||
|
| その他営業外収益 |
| 38,594 |
| 26,633 |
| ||
|
| 営業外収益計 |
| 182,828 |
| 228,013 |
| ||
| 営業外費用 |
|
|
|
|
| |||
|
| 為替差損 |
| 20,890 |
| 25,514 |
| ||
|
| 金融派生商品費用 |
| 136,943 |
| 150,784 |
| ||
|
| 控除対象外消費税 |
| 14,014 |
| 10,959 |
| ||
|
| その他営業外費用 |
| 952 |
| 1,060 |
| ||
|
| 営業外費用計 |
| 172,801 |
| 188,319 |
| ||
| 経常利益 |
| 15,492,258 |
| 17,502,230 |
| |||
| 特別利益 |
|
|
|
|
| |||
|
| 投資有価証券売却益 |
| 182,453 |
| 200,899 |
| ||
|
| 投資有価証券償還益 |
| 277 |
| 25,578 |
| ||
|
| 特別利益計 |
| 182,731 |
| 226,478 |
| ||
| 特別損失 |
|
|
|
|
| |||
|
| 投資有価証券売却損 |
| 187,500 |
| 68,029 |
| ||
|
| 投資有価証券償還損 |
| 397,772 |
| 145,313 |
| ||
|
| 固定資産売却損 |
| 211 |
| - |
| ||
|
| 固定資産除却損 | ※2 | 773 | ※2 | 10,003 |
| ||
|
| 事故損失賠償金 |
| - | ※3 | 46 |
| ||
|
| 特別損失計 |
| 586,258 |
| 223,393 |
| ||
| 税引前当期純利益 |
| 15,088,731 |
| 17,505,315 |
| |||
| 法人税、住民税及び事業税 |
| 4,513,024 |
| 5,459,991 |
| |||
| 法人税等調整額 |
| △ 46,562 |
| △ 152,710 |
| |||
| 法人税等合計 |
| 4,466,462 |
| 5,307,281 |
| |||
| 当期純利益 |
| 10,622,269 |
| 12,198,034 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||||||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
配当準備 積立金 | 研究開発 積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 10,000,000 | 8,281,840 | 8,281,840 | 139,807 | 120,000 | 70,000 | 350,000 | 60,488,508 | 61,168,315 | 79,450,155 |
会計方針の変更による累積的影響額 | - | - | - | - | - | - | - | 46,146 | 46,146 | 46,146 |
遡及処理後当期首残高 | 10,000,000 | 8,281,840 | 8,281,840 | 139,807 | 120,000 | 70,000 | 350,000 | 60,534,655 | 61,214,462 | 79,496,302 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - | - | △ 8,497,226 | △ 8,497,226 | △ 8,497,226 |
当期純利益 | - | - | - | - | - | - | - | 10,622,269 | 10,622,269 | 10,622,269 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | - | 2,125,043 | 2,125,043 | 2,125,043 |
当期末残高 | 10,000,000 | 8,281,840 | 8,281,840 | 139,807 | 120,000 | 70,000 | 350,000 | 62,659,698 | 63,339,505 | 81,621,345 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ
損益
| 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | △ 484,519 | △ 329,920 | △ 814,439 | 78,635,715 |
会計方針の変更による累積的影響額 | △ 46,146
| -
| △ 46,146
| -
|
遡及処理後当期首残高 | △ 530,666 | △ 329,920 | △ 860,586 | 78,635,715 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - | △ 8,497,226 |
当期純利益 | - | - | - | 10,622,269 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 130,578
| 67,891
| 198,470
| 198,470
|
当期変動額合計 | 130,578 | 67,891 | 198,470 | 2,323,513 |
当期末残高 | △ 400,087 | △ 262,029 | △ 662,116 | 80,959,229 |
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | |||||||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
配当準備 積立金 | 研究開発 積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 10,000,000 | 8,281,840 | 8,281,840 | 139,807 | 120,000 | 70,000 | 350,000 | 62,659,698 | 63,339,505 | 81,621,345 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - | - | △ 10,622,373 | △ 10,622,373 | △ 10,622,373 |
当期純利益 | - | - | - | - | - | - | - | 12,198,034 | 12,198,034 | 12,198,034 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | - | 1,575,661 | 1,575,661 | 1,575,661 |
当期末残高 | 10,000,000 | 8,281,840 | 8,281,840 | 139,807 | 120,000 | 70,000 | 350,000 | 64,235,360 | 64,915,167 | 83,197,007 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||
その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ
損益
| 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | △ 400,087 | △ 262,029 | △ 662,116 | 80,959,229 |
当期変動額 |
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剰余金の配当 | - | - | - | △ 10,622,373 |
当期純利益 | - | - | - | 12,198,034 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 209,008 | 63,738 | 272,746 | 272,746 |
当期変動額合計 | 209,008 | 63,738 | 272,746 | 1,848,408 |
当期末残高 | △ 191,078 | △ 198,291 | △ 389,369 | 82,807,637 |
注記事項
(重要な会計方針)
項目 | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | ① 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっております。 |
| ② その他有価証券 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。 |
| ③ 関係会社株式 移動平均法に基づく原価法によっております。 |
2.デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 | デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
|
3.固定資産の減価償却の方法 | ① 有形固定資産 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法)によっております。なお、主な耐用年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であります。 |
| ② 無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 |
4.引当金の計上基準 | ① 賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対する支給見込額のうち当期負担額を計上しております。 ② 退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。 |
5.収益及び費用の計上基準 | 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 ①投資信託委託業務 投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財産 の運用指図等を行っております。 委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。 ②投資運用業務 投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産を 一任して運用指図等を行っております。 運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及び支払われることが確定した時点で収益として認識しております。 ③投資助言業務 投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。 投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。 |
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
7.ヘッジ会計の方法 | ①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 ヘッジ手段・・・為替予約 ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券 ③ヘッジ方針 ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、原則として個々取引毎に行います。 ④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。 |
8. グループ通算制度の適用 | 当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っております。 |
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
1.概要
2016年1月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)が公表され、同年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)よりFASB Accounting Standards Codification(FASBによる会計基準のコード化体系)のTopic 842「リース」(以下「Topic 842」という。)が公表されました。IFRS第16号及びTopic 842では、借手の会計処理に関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産(使用権資産)と当該移転に伴う負債(リース負債)を計上する使用権モデルにより、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされています。IFRS第16号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違いが生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性がありました。
こうした状況への対応として、2024年9月13日に企業会計基準委員会により、リースに関する会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針が公表されました。
2.適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
| 当事業年度 (2026年3月31日) |
建物附属設備 | 363,224千円 |
| 375,299千円 |
車両 | 6,729 |
| 6,729 |
器具備品 | 472,611 |
| 453,372 |
計 | 842,565 |
| 835,400 |
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
| 当事業年度 (2026年3月31日) |
受取配当金 | 20,664千円 |
| 37,343千円 |
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
器具備品 | 773 |
| 2,241 |
ソフトウェア | - |
| 288 |
電信加入権 | - |
| 71 |
電話加入権 | - |
| 7,402 |
計 | 773 |
| 10,003 |
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したものであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
| 当事業年度期首 株式数 (千株) | 当事業年度 増加株式数 (千株) | 当事業年度 減少株式数 (千株) | 当事業年度末 株式数 (千株) |
発行済株式 |
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普通株式 | 108 | - | - | 108 |
合計 | 108 | - | - | 108 |
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2024年6月26日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 8,497,226千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 78,353円
基準日 2024年3月31日
効力発生日 2024年6月26日
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
| 当事業年度期首 株式数 (千株) | 当事業年度 増加株式数 (千株) | 当事業年度 減少株式数 (千株) | 当事業年度末 株式数 (千株) |
発行済株式 |
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普通株式 | 108 | - | - | 108 |
合計 | 108 | - | - | 108 |
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2025年6月27日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 10,622,373千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 97,949円
基準日 2025年3月31日
効力発生日 2025年6月27日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 12,198,122千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 112,479円
基準日 2026年3月31日
効力発生日 2026年6月26日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社としての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して行っております。
投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デリバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
前事業年度(2025年3月31日) (単位:千円)
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
有価証券及び投資有価証券 |
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満期保有目的の債券 | 32,793,713 | 32,360,235 | △433,478 |
その他有価証券 | 20,823,699 | 20,823,699 | - |
資産計 | 53,617,412 | 53,183,934 | △433,478 |
デリバティブ取引(※) |
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ヘッジ会計が適用されているもの | 14,098 | 14,098 | - |
デリバティブ取引計 | 14,098 | 14,098 | - |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
当事業年度(2026年3月31日) (単位:千円)
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
有価証券及び投資有価証券 |
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満期保有目的の債券 | 33,358,659 | 32,810,304 | △548,355 |
その他有価証券 | 19,597,999 | 19,597,999 | - |
資産計 | 52,956,658 | 52,408,303 | △548,355 |
デリバティブ取引(※) |
|
|
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ヘッジ会計が適用されているもの | △22,141 | △22,141 | - |
デリバティブ取引計 | △22,141 | △22,141 | - |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
(注1)市場価格のない株式等
| (単位:千円) |
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) |
関係会社株式 | 66,222 |
| (単位:千円) |
区分 | 当事業年度 (2026年3月31日) |
関係会社株式 | 66,222 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 |
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その他有価証券 | - | 20,823,699 | - | 20,823,699 |
デリバティブ取引(※) |
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為替予約 | - | 14,098 | - | 14,098 |
合計 | - | 20,837,797 | - | 20,837,797 |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
当事業年度(2026年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 |
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その他有価証券 | 64,980 | 19,533,019 | - | 19,597,999 |
デリバティブ取引(※) |
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為替予約 | - | △22,141 | - | △22,141 |
合計 | 64,980 | 19,510,878 | - | 19,575,878 |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券及び投資有価証券 |
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満期保有目的の債券 |
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国債・地方債等 | - | 32,360,235 | - | 32,360,235 |
合計 | - | 32,360,235 | - | 32,360,235 |
当事業年度(2026年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券及び投資有価証券 |
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満期保有目的の債券 |
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国債・地方債等 | - | 32,810,304 | - | 32,810,304 |
合計 | - | 32,810,304 | - | 32,810,304 |
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場投資信託、地方債は相場価格を用いて評価しております。上場投資信託は、市場での取引頻度が高く、活発な市場における相場価格と認められるため、その時価をレベル1の時価に分類しております。一方、地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
① 現金・預金 | 22,854,185 | - | - | - |
② 有価証券及び投資有価証券 |
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満期保有目的の債券 |
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国債・地方債等 | 8,570,000 | 24,280,000 | - | - |
その他有価証券のうち満期があるもの |
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国債・地方債等 | - | - | - | - |
その他(注) | 2,735,734 | 16,137,863 | 1,020,217 | - |
合計 | 34,159,920 | 40,417,863 | 1,020,217 | - |
(注)投資信託受益証券であります。
当事業年度(2026年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
① 現金・預金 | 28,020,875 | - | - | - |
② 有価証券及び投資有価証券 |
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満期保有目的の債券 |
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国債・地方債等 | 9,860,000 | 23,120,000 | 650,000 | - |
その他有価証券のうち満期があるもの |
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国債・地方債等 | - | - | - | - |
その他(注) | 5,814,354 | 12,837,842 | 255,752 | 619,184 |
合計 | 43,695,230 | 35,957,842 | 905,752 | 619,184 |
(注)投資信託受益証券であります。
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2025年3月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
時価が貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 497,111 | 498,590 | 1,478 |
(2)社債 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | 497,111 | 498,590 | 1,478 | |
時価が貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | 32,296,601 | 31,861,645 | △434,956 |
(2)社債 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | 32,296,601 | 31,861,645 | △434,956 | |
合計 | 32,793,713 | 32,360,235 | △433,478 | |
当事業年度(2026年3月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
時価が貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
(2)社債 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | - | - | - | |
時価が貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | 33,358,659 | 32,810,304 | △548,355 |
(2)社債 | - | - | - | |
(3)その他 | - | - | - | |
小計 | 33,358,659 | 32,810,304 | △548,355 | |
合計 | 33,358,659 | 32,810,304 | △548,355 | |
2.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価または 償却原価 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他(注1) | 6,931,654 | 6,338,965 | 592,688 | |
小計 | 6,931,654 | 6,338,965 | 592,688 | |
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他(注1) | 13,892,045 | 15,089,000 | △1,196,954 | |
小計 | 13,892,045 | 15,089,000 | △1,196,954 | |
合計 | 20,823,699 | 21,427,965 | △604,265 | |
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
当事業年度(2026年3月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価または 償却原価 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他(注1) | 8,399,152 | 7,576,965 | 822,187 | |
小計 | 8,399,152 | 7,576,965 | 822,187 | |
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | |
①国債・地方債等 | - | - | - | |
②社債 | - | - | - | |
③その他 | - | - | - | |
(3)その他(注1) | 11,198,847 | 12,308,000 | △1,109,153 | |
小計 | 11,198,847 | 12,308,000 | △1,109,153 | |
合計 | 19,597,999 | 19,884,965 | △286,965 | |
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計(千円) | 売却損の合計(千円) |
(1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | 3,365,754 | - | 93,425 |
(3)その他 | 5,959,412 | 182,453 | 94,075 |
合計 | 9,325,167 | 182,453 | 187,500 |
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計(千円) | 売却損の合計(千円) |
(1)株式 | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - |
(3)その他 | 2,288,869 | 200,899 | 68,029 |
合計 | 2,288,869 | 200,899 | 68,029 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2025年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 米ドル売建 | 投資 有価証券 |
|
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668,354 | - | 14,098 | |||
合計 | 668,354 | - | 14,098 | ||
(注1) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
当事業年度(2026年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等の うち1年超 (千円) | 時価 (千円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 米ドル売建 | 投資 有価証券 |
|
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471,646 | - | △22,141 | |||
合計 | 471,646 | - | △22,141 | ||
(注1) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職一時金制度については、年俸制適用者を制度の対象としております。受入出向者については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
退職給付債務の期首残高 | 2,284,401 千円 | 2,298,329 千円 |
勤務費用 | 311,827 | 309,291 |
利息費用 | 19,553 | 34,628 |
数理計算上の差異の発生額 | △67,081 | △134,771 |
退職給付の支払額 | △251,223 | △206,370 |
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 | - | 129,905 |
その他 | 851 | - |
退職給付債務の期末残高 | 2,298,329 | 2,431,013 |
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
退職給付引当金の期首残高 | 160,035千円 | 183,469千円 | |
退職給付費用 | 17,740 | 26,564 | |
退職給付の支払額 | △805 | △30,860 | |
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 | - | △167,172 | |
| その他 | 6,498 | - |
退職給付引当金の期末残高 | 183,469 | 12,000 |
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
非積立型制度の退職給付債務 | 2,481,798千円 | 2,443,012千円 |
未認識数理計算上の差異 | 94,417 | 213,232 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,576,216 | 2,656,245 |
|
|
|
退職給付引当金 | 2,576,216 | 2,656,245 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,576,216 | 2,656,245 |
(4)退職給付費用
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
簡便法で計算した退職給付費用 | 17,740千円 | 26,564千円 |
勤務費用 | 311,827 | 309,291 |
利息費用 | 19,553 | 34,628 |
数理計算上の差異の当期費用処理額 | △2,539 | △15,956 |
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 | - | △37,267 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 346,581 | 317,260 |
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
割引率 | 1.55 % | 2.35% |
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において84,597千円、当事業年度において86,974千円であり、退職給付費用に計上しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||
| ||||||||||
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| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
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| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) | |||
|
| 繰延税金資産 |
|
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| ||||
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| 賞与引当金 | 427,205 | 千円 | 490,975 | 千円 | |||
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| 未払事業税 | 138,469 |
| 188,429 |
| |||
|
|
| 退職給付引当金 | 810,802 |
| 837,248 |
| |||
|
|
| 税務上の繰延資産償却超過額 | 1,670 |
| 573 |
| |||
|
|
| 投資有価証券評価差額 | 414,969 |
| 380,173 |
| |||
|
|
| 減価償却超過額 | 1,121 |
| 1,109 |
| |||
|
|
| 資産除去債務 | 26,147 |
| 104,281 |
| |||
|
|
| その他 | 153,734 |
| 140,267 |
| |||
|
|
| 小計 | 1,974,120 |
| 2,143,058 |
| |||
|
|
| 評価性引当額 | △7,558 |
| △1,106 |
| |||
|
| 繰延税金資産合計 | 1,966,562 |
| 2,141,952 |
| ||||
|
| 繰延税金負債 |
|
|
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| ||||
|
|
| 特別分配金否認 | 21,837 |
| 26,040 |
| |||
|
|
| 投資有価証券評価差額 | 170,863 |
| 238,095 |
| |||
|
|
| 資産除去債務に対応する除去費用 | - |
| 75,586 |
| |||
|
| 繰延税金負債合計 | 192,701 |
| 339,723 |
| ||||
|
| 繰延税金資産(△は負債)の純額 | 1,773,861 |
| 1,802,229 |
| ||||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社として、グループ通算制度を適用しております。
これにより、法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理は、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
顧客の名称または氏名 | 営業収益 |
日本生命保険相互会社 | 6,804,755 |
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
顧客の名称または氏名 | 営業収益 |
日本生命保険相互会社 | 7,527,222 |
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
|
| (単位:千円) |
区分
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至2026年3月31日) |
営業収益 |
|
|
投資信託委託業務 | 31,456,939 | 32,105,384 |
投資運用業務(注) | 26,331,034 | 35,422,867 |
投資助言業務 | 1,238,881 | 1,252,739 |
その他営業収益 | 10,956 | 42,217 |
計 | 59,037,813 | 68,823,209 |
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) | |
役員の兼任等 | 事業上の関係 | ||||||||||
親会社 | 日本生命保険相互会社 | 大阪府大阪市 中央区 | 50,000 | 生命保険業 | (被所有)直接100.00% | 兼任有 出向有 転籍有 | 営業 取引 | 運用受託報酬の受取 | 6,751,148 | 未収運用受託報酬 | 1,728,378 |
投資助言報酬の受取 | 117,115 | 未収投資助言報酬 | 10,644 | ||||||||
グループ通算に伴う支払 | 117,888 | その他 未払金 | 117,888 | ||||||||
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) | |
役員の兼任等 | 事業上の関係 | ||||||||||
親会社 | 日本生命保険相互会社 | 大阪府大阪市 中央区 | 50,000 | 生命保険業 | (被所有)直接100.00% | 兼任有 出向有 転籍有 | 営業 取引 | 運用受託報酬の受取 | 7,411,895 | 未収運用受託報酬 | 2,010,021 |
投資助言報酬の受取 | 115,327 | 未収投資助言報酬 | 10,324 | ||||||||
グループ通算に伴う支払 | 125,161 | その他 未払金 | 125,161 | ||||||||
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 746,525円79銭 | 763,569円98銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 97,948円4銭 | 112,478円19銭 |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益 | 10,622,269千円 | 12,198,034千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株式に係る当期純利益 | 10,622,269千円 | 12,198,034千円 |
期中平均株式数 | 108千株 | 108千株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2026年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2026年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2026年3月末現在) | ||
a.名称 | b.資本金の額 (単位:百万円) | c.事業の内容 |
岡三証券株式会社 | 5,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
ゴールドマン・サックス証券 株式会社 | 83,616※1 | |
JPモルガン証券株式会社 | 73,272 | |
大和証券株式会社 | 100,000 | |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000 | |
野村證券株式会社 | 10,000 | |
バークレイズ証券株式会社 | 38,945※1 | |
BNPパリバ証券株式会社 | 102,025 | |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 3,550 | |
BofA証券株式会社 | 83,140※1 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社 | 40,500 | |
※1 資本金の額は、2025年12月末現在です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
ファンドの募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案やイラスト、委託会社の名称およびロゴマークを使用することがあります。また、ファンドの基本的性格および形態の一部、当該届出書にかかる目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の関連する箇所に記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について投資者が関係法人へ照会する方法を明確にするため、投資信託説明書(交付目論見書)に以下の内容の全部または一部を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では約款内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコールセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。
(5)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。


