CANTOR FITZGERALD EUROPE|変更報告書|EDINET開示書類

提出企業:CANTOR FITZGERALD EUROPE
書類名:変更報告書
提出日時:2026-10-19 14:39:00
EDINET書類ID:S100Z8T6

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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第一号様式 大量保有報告書
【表紙】
【提出書類】変更報告書No.8
【根拠条文】法第27条の25第1項
【提出先】関東財務局長
【氏名又は名称】
キャンターフィッツジェラルド証券株式会社
代表取締役社長 村田 光央
【住所又は本店所在地】東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー38階
【報告義務発生日】2026年10月14日
【提出日】2026年10月19日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】1
【提出形態】その他
【変更報告書提出事由】株券等保有割合が1%以上減少したこと及び株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第一号様式 大量保有報告書

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称カルナバイオサイエンス株式会社
証券コード4572
上場・店頭の別上場
上場金融商品取引所東京証券取引所グロース市場


第2【提出者に関する事項】

1【提出者(大量保有者)/1】

(1)【提出者の概要】

①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別法人(外国会社)
氏名又は名称
キャンター フィッツジェラルド ヨーロッパ
(Cantor Fitzgerald Europe)
住所又は本店所在地英国 E14 5HU ロンドン カナリー・ワーフ ファイブ・チャーチル・プレイス(5, Churchill Place, Canary Wharf, London, United Kingdom E14 5HU)
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所

③【法人の場合】
設立年月日1990年5月24日
代表者氏名Lakhvir Kaur
代表者役職チーフ・オペレーティング・オフィサー
事業内容証券業

④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名
東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー38階
キャンターフィッツジェラルド証券株式会社
証券業務部 証券業務部長 中島 有子
電話番号03-4589-9221

(2)【保有目的】

純投資

(3)【重要提案行為等】

該当なし

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】
法第27条の23
第3項本文
法第27条の23
第3項第1号
法第27条の23
第3項第2号
法第27条の23
第3項第3号
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口
予約権証券等(株・口)
A7,570,300-HO
新株予約権付社債券(株)B665,050-IP
対象有価証券カバードワラントCJQ
株券預託証券
株券関連預託証券DKR
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券ELS
対象有価証券償還社債FMT
他社株等転換株券GNU
合計(株・口)V8,235,350WXY
信用取引により譲渡したこと
により控除する株券等の数
Z
共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして
控除する株券等の数
AA
保有株券等の数(総数)
(V+W+X+Y-Z-AA)
AB8,235,350
株券、株券預託証券及び株券
信託受益証券のうち保有潜在
株券等の数に加算すべきもの
の数
AC
保有潜在株券等の数
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L
+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC)
8,235,350

②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
(2026年10月14日現在)
AD23,868,167
提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数AE8,235,350
保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数AF
上記提出者の株券等保有割合(%)
(AB/(AD+AE-AF)×100)
25.65
直前の報告書に記載された
株券等保有割合(%)
27.24
(注)発行済株式等総数は、前回報告書の報告義務発生日(2026年10月6日)以降、提出者の2026年10月8日の転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により157,114株、発行者の2026年10月14日の第三者割当の方法による株式の発行により2,075,900株、提出者の2026年10月14日の転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により157,114株増加して、上記のとおり23,868,167株となっております。

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日株券等の種類数量割合市場内外取引の別取得又は処分の別単価
2026年8月17日転換社債型新株予約権付社債(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)157,1140.49市場外処分新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
2026年8月17日株券(普通株式)157,1140.49市場外取得198.90(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による取得)
2026年8月17日株券(普通株式)157,1140.49市場外処分238.53
2026年10月6日転換社債型新株予約権付社債(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)157,1140.49市場外処分新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
2026年10月6日株券(普通株式)157,1140.49市場外取得198.90(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による取得)
2026年10月6日株券(普通株式)157,1140.49市場外処分263.43
2026年10月8日転換社債型新株予約権付社債(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)157,1140.49市場外処分新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
2026年10月8日株券(普通株式)157,1140.49市場外取得198.90(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による取得)
2026年10月8日株券(普通株式)157,1140.49市場外処分247.23
2026年10月14日転換社債型新株予約権付社債(第4回無担保転換社債型新株予約権付社債)507,9361.58市場外取得368.55
2026年10月14日転換社債型新株予約権付社債(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)157,1140.49市場外処分新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
2026年10月14日株券(普通株式)157,1140.49市場外取得198.90(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による取得)
2026年10月14日株券(普通株式)157,1140.49市場外処分247.53

(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

発行者と提出者は2025年7月28日付の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、2025年9月29日付の第2回無担保転換社債型新株予約権付社債、2025年11月27日付の第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び2026年10月14日付の第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、総称して「本新株予約権付社債」という。)の第三者割当に関して、引受契約を締結した。同契約に基づき、提出者は、本新株予約権付社債の全てを(発行要項に従って)転換し、その結果生じた発行者の普通株式を、各場合において、海外機関投資家(その投資に係る意思決定機関が日本国外にある機関投資家をいう。)である第三者に対して売却していく意向である(但し、提出者が発行者の普通株式につき、発行者による事前の承諾を書面により得ている場合、又は、その他一定事由の発生により、金融商品取引所で売却を行う場合を除く。)。
本新株予約権付社債の譲渡の際に発行者の書面による承諾が必要である。また、所定の場合を除き、発行者の普通株式を市場において売却する場合には、発行者の事前の書面による承認が必要である。
発行者は、提出者による一部又は全部の本新株予約権付社債の転換を停止することをいかなる時点においても禁じられるものとする。
発行者は、償還予定日の少なくとも1ヶ月前までに提出者に事前に書面により通知することにより、残存する本新株予約権付社債の全部又は一部を償還することができる。

また、発行者と提出者は2026年2月17日付のdocirbrutinib(AS-1763)開発促進新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の第三者割当に関して、割当契約を締結した。同契約に基づき、提出者は、本新株予約権の行使により交付される発行者の普通株式を、海外機関投資家(その投資に係る意思決定機関が日本国外にある機関投資家をいう。)に対して売却していく意向である。
本新株予約権の譲渡の際に発行者の書面による承諾が必要である。また、所定の場合を除き、発行者の普通株式を市場において売却する場合には、発行者の事前の書面による承認が必要である。
発行者は、2026年2月17日に発行されたカルナバイオサイエンス株式会社第2回無担保普通社債(以下、「第2回無担保普通社債」という。)の全部が償還された後又は第2回無担保普通社債の要項に従って発行者が取得した後に限り、所定の手続に従い通知を行うことにより、いつでも、提出者による本新株予約権の一部又は全部の行使を停止することができる(但し、提出者が発行者普通株式の売却につき既に売却先との間で約定している場合の当該発行者普通株式に対応する本新株予約権の行使を除く。)。
発行者は、行使期間の末日及び所定の事象が発生した場合に、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、残存する全ての本新株予約権を、提出者から買い取るものとする。また、全ての第2回無担保普通社債が償還され、又は第2回無担保普通社債の要項に従い発行者により取得されている場合には、発行者は、その選択により、その時点で残存する全ての本新株予約権を、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、提出者から取得する権利を有する。

(7)【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】
自己資金額(AG)(千円)230,087
借入金額計(AH)(千円)
その他金額計(AI)(千円)
上記(AI)の内訳
取得資金合計(千円)(AG+AH+AI)230,087

②【借入金の内訳】
名称(支店名)業種代表者氏名所在地借入
目的
金額
(千円)

③【借入先の名称等】
名称(支店名)代表者氏名所在地