マネックス・アセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/26-2026/07/27)|EDINET開示書類
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【表紙】 |
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【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月27日 |
【計算期間】 |
第8期 |
【ファンド名】 | MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型) |
【発行者名】 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 足立 哲 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階 |
【事務連絡者氏名】 | 畔田 耕平 |
【連絡場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階 |
【電話番号】 | 03-6441-3812 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、わが国または外国の金融商品取引所に上場している投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券(以下、「投資信託証券」といいます。)への投資を通じて、国内外の株式、債券および不動産投資信託(リート)等へ実質的に投資することにより、中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
②信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社との合意により変更することができます。
③基本的性格
一般社団法人資産運用業協会による商品分類および属性区分は、以下の通りです。
商品分類表
単位型 ・追加型投信の別 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉となる資産) |
単位型投信
追加型投信 | 国 内
海 外
内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 | 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
内外 | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
資産複合 | 目論見書または投資信託約款において、株式、債券および不動産投信(リート)およびその他の資産のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
属性区分表
投資対象資産 (実質の組入資産) | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(資産複合(株式・債券・不動産投信・商品)資産配分変更型))
資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他
| グローバル (日本を含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング
|
ファミリー ファンド
ファンド・ オブ・ ファンズ |
あり (部分ヘッジ)
なし |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人資産運用業協会のホームページをご覧ください(https://www.imaj.or.jp/)。
該当する属性区分の定義について
その他資産 (投資信託証券(資産複合(株式・債券・不動産投信 )資産配分変更型)) | ①投資信託証券を通じて、国内外の株式、債券、不動産投信(リート)等へ実質的に分散投資する。 ②組入れる投資信託証券は、収益機会の追及やリスクの分散を目的として、各資産の組入比率も適宜見直しを行う。 |
年1回 | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。 |
グローバル (日本を含む) | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
ファンド・オブ・ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。※ |
為替ヘッジあり (部分ヘッジ) | 目論見書または投資信託約款において、一部資産に為替ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 |
※ 一般社団法人資産運用業協会が定める規則です。
<ファンドの特色>
◎ わが国または外国の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)(※)を主要投資対象とします。
※わが国または外国の金融商品取引所に上場している投資信託受益証券または投資証券を意味します。また、ETFとは、「Exchange Traded Fund」の略称で、主に国内外の株式・債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等に関する特定のインデックス等に連動することを目指して運用が行われています。
■上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行います。
■「MSVグローバル資産配分ファンド」は、想定するリスク水準が低い順に「Ⅰ(保守型)」、「Ⅱ(安定型)」、「Ⅲ(安定成長型)」、「Ⅳ(成長型)」、「Ⅴ(積極成長型)」の5つのファンドで構成されています。各ファンドが想定するリスク水準(標準偏差)とは、ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、各ファンドにおける資産配分を決定する際の目標値として使用します。このため、各ファンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
◎ 上場投資信託証券は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して分散投資を行います。
■上場投資信託証券の合計組入比率は、高位に保つことを原則とします。
■上場投資信託証券の資産別の組入比率については、市場環境および収益性等を勘案して決定します。
■投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定します。
◎ 組入れている外貨建資産については、対円の為替ヘッジを行うことがあります。
■外貨建債券の指数に連動している投資信託証券の一部もしくは全部について、対円の為替ヘッジを行うことで、実質的に国内債券に連動する資産クラスに代替することがあります。
◎ 当ファンドの取得には、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社との投資一任契約の締結が必要です。
■当ファンドは、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社が投資一任契約において投資対象とするファンドです。したがって、当ファンドの取得には、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社と投資一任契約を締結する必要があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
○投資対象候補一覧
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記は、2026年7月31日現在における投資対象とする投資信託証券であり、今後変更となる場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2018年12月7日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社(マネックス・アセットマネジメント株式会社)
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社、再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管および管理等を行います。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求受付、収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
(ファンド・オブ・ファンズについて)
当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法人資産運用業協会が定める規則(「投資信託等の運用に関する規則」第2条)に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
【画像・図表はPDF原本参照】
②委託会社が関係法人と締結している契約の概要
(イ)「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しています。 当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象ならびに委託会社、受託会社および受益者の権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等を規定したものです。
(ロ)「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しています。当該契約の内容は、受益権の募集・販売の取扱い、収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払事務等に関する規定を包括的に定めています。
③委託会社の概況
(イ)資本金の額
1,400百万円(2026年7月末日現在)
(ロ)委託会社の沿革
2015年8月28日 会社設立
2015年10月27日 「日本投資顧問株式会社」から「マネックス・セゾン・バンガード投資
顧問株式会社」に商号変更
2015年11月27日 資本金100百万円から250百万円に増資
2016年6月24日 資本金250百万円から500百万円に増資
2018年9月27日 資本金500百万円から900百万円に増資
2020年4月1日 「マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社」から
「マネックス・アセットマネジメント株式会社」に商号変更
2020年9月29日 資本金900百万円から1,400百万円に増資
(ハ)大株主の状況(2026年7月末日現在)
株主名称 | 住所 | 所有株数 | 比率 |
マネックスグループ株式会社 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | 50,000株 | 100% |
(ニ)金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第2882号
2 【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
②投資態度
(イ)上場投資信託証券等への投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託、コモディティ等へ実質的に分散投資を行います。
(ロ)上場投資信託証券等の合計組入比率は、高位に保つことを原則とします。投資対象の各上場投資信託証券等への投資比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、投資対象の各上場投資信託証券等への組入比率を引き下げることもあります。
(ハ)投資対象の上場投資信託証券等については、収益機会の追及やリスクの分散を目的として、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定します。
(ニ)組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがあります。
(ホ)資金動向または市況動向によっては、上記のような運用ができないことがあります。
(2)【投資対象】
わが国または外国の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに上場投資証券および上場外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)を主要投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
A) 有価証券
B) 金銭債権
C) 約束手形
(ロ)次に掲げる特定資産以外の資産
A) 為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を主として上場投資信託証券ならびに上場投資証券および上場外国投資証券のほか、次に掲げるものに投資することを指図します。
(イ)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(ロ)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(ハ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(ニ)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、(イ)の証券および(ハ)の証券を以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
(イ)預金
(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(ハ)コールローン
(ニ)手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象と指図範囲
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
委託会社では、運用に係る組織および権限と責任を明示するとともに、運用を行うにあたって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る規程を定めています。
ファンド運用に係る意思決定はこれらの規程に則り、商品戦略の決議、運用方針・運用計画の策定、有価証券の売買のプロセスを経て実行されます。
ファンドの商品戦略は、委託会社の投資哲学や市場環境等を勘案した上で策定・見直しされ、取締役会で決議されます。
ファンドの運用方針は運用担当部署において策定され、 代表取締役社長を構成メンバーに含む投資戦略会議において報告されます。運用計画は、運用担当部署においてファンドの運用方針に基づいて策定されます。
個々の有価証券の売買は、トレーディング担当部署において運用担当部署の指図に従い執行されます。 なお、ファンドの運用等ガイドラインチェックについては、リスク管理担当部署にて行われます。ファンドのリスク管理や分析については、リスク管理担当部署にて行われます。 委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を再信託受託会社より受取っています。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記の体制は、2026年7月末日現在のものであり、将来変更される可能性があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
(イ)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(ロ)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
(ハ)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、委託者の判断に基づき、前記の 運用の基本方針に則した運用を行います。
②収益の分配方式
(イ)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
A)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
B)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ロ)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、指定販売会社等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(5)【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
①投資対象の上場投資信託証券等への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③上場投資信託証券等が一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該上場投資信託証券等への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤外国為替の予約取引の利用は、ヘッジ目的に限定します。
⑥デリバティブ取引の直接利用は行いません。
⑦株式への直接投資は行いません。
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑩資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日または解約代金の入金日もしくは信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までに限るものとします。
(ハ)資金借入額は、当該有価証券等の売却代金または解約代金および償還金の合計額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を限度とします。
(ニ)収益分配金の再投資に係る支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ホ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
⑪法令で定める投資制限
同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3 【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、組入有価証券等の値動き、為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されるものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落して損失を被り、投資元本を割込むことがあります。運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
①価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には株式を投資対象とする場合があります。 株式の価格は、国内及び国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば、当ファンドの基準価額の変動要因となります。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には不動産投信(リート)を投資対象とする場合があります。不動産投信(リート)の価格は、当該不動産投信(リート)が組み入れられている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受け変動します。不動産投信(リート)の価格が変動すれば、当ファンドの基準価額の変動要因となります。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にはコモディティを投資対象とする場合があります。一般にコモディティ価格は商品の需給関係の変化、為替、金利の変化など様々な要因で変動します。コモディティの価格が変動すれば、当ファンドの基準価額の変動要因となります。
②金利変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には債券を投資対象とする場合があります。債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、当ファンドの基準価額の変動要因となります。また、債券の残存期間や金利等も価格変動に影響を与えます。
③為替変動リスク
当ファンドは、組入外貨建資産について、一部の資産に対円で為替ヘッジを行いますが、為替ヘッジを行っていない資産において、投資している投資信託証券の発行通貨に対して円安になれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、円高になれば当ファンドの基準価額の下落要因になります。また、円の金利が為替ヘッジの対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円と当該通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
④信用リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に投資している有価証券等の発行体の財務状況または信用状況の悪化、倒産等の影響により、当ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
⑤流動性リスク
当ファンドにおいて金融商品取引所上場の投資信託証券を売却または購入する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
⑥カントリーリスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的には新興国の株式および債券を投資対象とする場合があります。新興国の政治や経済情勢等の変化により金融市場・証券市場が混乱して、投資した資金の回収が困難になることや、投資した投資信託証券の価格が大きく変動する可能性があります。
⑦収益分配金に関する留意事項
収益分配は、計算期間中に発生した運用益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
収益分配金は純資産から支払われます。このため、収益分配金支払い後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
⑧その他の留意事項
A) 当ファンドの資産規模に対して、大量の購入申込みまたは大量の換金申込みがあった場合、基準価額の変動が市場動向と大きく異なる可能性があります。
B) 当ファンドは、投資判断によっては特定の投資信託証券に集中投資することがあります。そのため、当該投資信託証券の影響を大きく受ける場合があります。
C) 当ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。
D) 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
E) 当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
(2)投資リスクに対する管理体制
A) 委託会社では、運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、対象ファンドについて、運用パフォーマンス評価と運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。 また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等に対象ファンドのリスク分析の結果を報告します。また、当会議体等において、運用パフォーマンス評価方法の協議も行い、適宜見直しを行います。
B) 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
C) リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記の体制は、2026年7月末日現在のものであり、将来変更される可能性があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
4 【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。(ノーロード)
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
①当ファンドの純資産総額に対して年率1.4575%(税抜1.325%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産の中から支弁するものとします。また、信託報酬率1.4575%(税抜1.325%)には投資一任契約に係る報酬が含まれます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※消費税法の変更があった場合は、税率に応じて税込みの料率は変更されます。
②信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
<信託報酬の配分>
支払先 | 料率 | 役務の内容 |
委託会社 | 年1.342% (税抜1.22%) | 当ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成、投資一任に係る業務等の対価 |
販売会社 | 年0.088% (税抜0.08%) | 購入後の情報提供、顧客口座の管理等の対価 |
受託会社 | 年0.0275% (税抜0.025%) | 当ファンドの運用財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
③上記の他に当ファンドが投資する投資信託証券に関しても運用および管理等に係る費用がかかります。(投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.20%程度)
当ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券の運用および管理等に係る費用を合わせた実質的な信託報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して、年率1.6575%程度(税込)(概算値)、(年率1.525%程度(税抜)(概算値))です。
※概算値は、投資対象とする投資信託証券における運用および管理等に係る費用を含めた実質的な報酬率を各投資信託証券への想定配分に基づき算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、「実質的な信託報酬率」は概算値で表示しています。
※上記の実質的な信託報酬率(年率1.6575%程度(税込)(概算値)、(年率1.525%程度(税抜)(概算値)))には、投資一任契約に係る報酬は含まれておりますが、次の(4)その他の手数料等に記載されている費用は含まれておりません。
(4)【その他の手数料等】
当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担として、毎日計上され、毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
③組入有価証券等の売買の際に発生する証券会社等に支払われる手数料・税金、組入有価証券を外国で保管する場合、外国の保管機関に支払われる諸費用等は、受益者の負担として、信託財産中から支弁します。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※上記の「その他の手数料等」について、事前に料率、上限額および計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、運用状況等により変動するものであったり、また、発生時・請求時にはじめて具体的な金額を認識するものであったりすることから、あらかじめ具体的に記載することができません。
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
①個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
(ロ)換金(解約)時および償還時
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)※については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益。
(ハ)損益通算について
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、一定の条件のもとで確定申告等により上場株式等の配当所得との通算が可能です。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA(少額投資非課税制度)」の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※上記は、2026年7月末日現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご参照ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際は、
①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2026年7月末日現在) | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 1,558,547,462 | 29.77 | |
| 内 日本 | 1,558,547,462 | 29.77 |
投資証券 | 3,625,597,849 | 69.25 | |
| 内 アメリカ | 3,625,597,849 | 69.25 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 51,520,464 | 0.98 | |
純資産総額 | 5,235,665,775 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
(2026年7月末日現在) | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
為替予約取引(売建) | 87,279,320 | △1.67 | |
| 内 日本 | 87,279,320 | △1.67 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年7月末日現在) | ||||||||
順 | 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 | 評価単価 評価金額 | 利率(%) 償還期限 | 投資 |
1 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 18,702 | 58,630.65 | 58,866.91 | - | 21.03 |
アメリカ | 1,096,510,528 | 1,100,929,033 | - | |||||
2 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,137,730 | 807.9000 | 808.6000 | - | 17.57 |
日本 | 919,172,067 | 919,968,478 | - | |||||
3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 75,320 | 11,621.66 | 11,639.34 | - | 16.74 |
アメリカ | 875,343,672 | 876,675,269 | - | |||||
4 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 107,377 | 7,682.41 | 7,695.27 | - | 15.78 |
アメリカ | 824,914,782 | 826,295,393 | - | |||||
5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 44,889 | 11,203.79 | 11,425.58 | - | 9.80 |
アメリカ | 502,926,983 | 512,883,076 | - | |||||
6 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 958,520 | 424.3000 | 417.2000 | - | 7.64 |
日本 | 406,700,036 | 399,894,544 | - | |||||
7 | Iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 556,350 | 422.2000 | 415.2000 | - | 4.41 |
日本 | 234,890,970 | 230,996,520 | - | |||||
8 | iShares Gold Trust Micro | アメリカ・ドル | 投資証券 | 31,249 | 6,491.48 | 6,584.69 | - | 3.93 |
アメリカ | 202,852,283 | 205,765,240 | - | |||||
9 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11,727 | 4,643.20 | 4,588.55 | - | 1.03 |
アメリカ | 54,450,815 | 53,809,996 | - | |||||
10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,265 | 9,289.61 | 9,352.29 | - | 0.94 |
アメリカ | 48,909,828 | 49,239,842 | - | |||||
11 | 上場インデックスファンドTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,866 | 4,183.0000 | 4,120.0000 | - | 0.15 |
日本 | 7,805,478 | 7,687,920 | - | |||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(2026年7月末日現在) | |
投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 29.77 |
投資証券 | 69.25 |
合計 | 99.02 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
|
|
|
|
| (2026年7月末日現在) | ||
種類 | 国・地域 | 資産名 | 買建/ | 数量 | 簿価金額(円) | 評価金額(円) | 投資 |
為替予約取引 | 日本 | アメリカ・ドル売/円買2026年10月 | 売建 | 547,000 | 88,832,034 | 87,279,320 | △1.67 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| ||||||
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ||||||
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
| ||||||
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年7月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 純資産総額 | 1口当たりの | 1口当たりの |
設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - |
第1計算期間末日 | 10,668,315 | 10,668,315 | 1.0445 | 1.0445 |
第2計算期間末日 | 37,785,823 | 37,785,823 | 1.0757 | 1.0757 |
第3計算期間末日 | 1,598,363,059 | 1,598,363,059 | 1.1497 | 1.1497 |
第4計算期間末日 | 4,210,417,918 | 4,210,417,918 | 1.0964 | 1.0964 |
第5計算期間末日 | 4,396,584,933 | 4,396,584,933 | 1.1263 | 1.1263 |
第6計算期間末日 | 4,488,597,801 | 4,488,597,801 | 1.2370 | 1.2370 |
第7計算期間末日 | 4,752,807,574 | 4,752,807,574 | 1.2791 | 1.2791 |
第8計算期間末日 | 5,291,550,860 | 5,291,550,860 | 1.4884 | 1.4884 |
2025年7月末日 | 4,840,828,846 | - | 1.2900 | - |
8月末日 | 4,831,998,618 | - | 1.2936 | - |
9月末日 | 4,967,311,992 | - | 1.3230 | - |
10月末日 | 5,151,212,897 | - | 1.3763 | - |
11月末日 | 5,268,347,019 | - | 1.3942 | - |
12月末日 | 5,247,393,545 | - | 1.3974 | - |
2026年1月末日 | 5,264,027,726 | - | 1.4033 | - |
2月末日 | 5,419,391,446 | - | 1.4457 | - |
3月末日 | 5,263,306,491 | - | 1.3914 | - |
4月末日 | 5,353,307,646 | - | 1.4455 | - |
5月末日 | 5,344,537,080 | - | 1.4758 | - |
6月末日 | 5,313,790,360 | - | 1.4936 | - |
7月末日 | 5,235,665,775 | - | 1.4725 | - |
②【分配の推移】
| 1口当たり分配金(円) |
第1計算期間 | 0.0000 |
第2計算期間 | 0.0000 |
第3計算期間 | 0.0000 |
第4計算期間 | 0.0000 |
第5計算期間 | 0.0000 |
第6計算期間 | 0.0000 |
第7計算期間 | 0.0000 |
第8計算期間 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
第1計算期間 | 4.5 |
第2計算期間 | 3.0 |
第3計算期間 | 6.9 |
第4計算期間 | △4.6 |
第5計算期間 | 2.7 |
第6計算期間 | 9.8 |
第7計算期間 | 3.4 |
第8計算期間 | 16.4 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
第1計算期間 | 10,213,507 | 0 | 10,213,507 |
第2計算期間 | 26,048,955 | 1,134,626 | 35,127,836 |
第3計算期間 | 1,385,324,559 | 30,220,991 | 1,390,231,404 |
第4計算期間 | 2,638,590,705 | 188,430,727 | 3,840,391,382 |
第5計算期間 | 541,299,983 | 478,025,279 | 3,903,666,086 |
第6計算期間 | 680,534,153 | 955,495,824 | 3,628,704,415 |
第7計算期間 | 556,257,882 | 469,145,352 | 3,715,816,945 |
第8計算期間 | 612,623,214 | 773,165,954 | 3,555,274,205 |
(注)第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。
≪参考情報≫ 運用実績 (基準日:2026年7月31日)
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
〇上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。
○委託会社のホームページ等で運用状況を開示します。
第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
○取得の申込みは、原則として販売会社の営業日の午後3時30分※までに販売会社の所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○当ファンドでは、収益の分配がなされた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)と収益分配金を税引後で再投資する「自動けいぞく投資コース」のどちらかを選択することとなります。販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
○また、委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)を取消すことができるものとします。
○信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断した場合、委託会社は、受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付を制限または停止することができます。
○受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(1)申込単位
販売会社が定める単位
ただし、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を税引後で再投資による取得申込については、1口単位とします。
(2)申込手数料
ありません。(ノーロード)
(3)申込代金
取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額
(4)払込期日
取得申込者は、申込代金を販売会社が定める所定の期日までに払込むものとします。
2 【換金(解約)手続等】
○受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し換金(解約)の請求をすることができます。
受益者が換金(解約)の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、換金(解約)の請求を受け付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
○換金(解約)の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分※までに、販売会社所定の方法で行われ、かつ、換金(解約)受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
○換金(解約)の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が換金(解約)の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
○金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することおよび既に受け付けた換金請求の受付を取り消すことがあります。換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受け付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
(1)解約単位
販売会社が定める単位
(2)解約価額
解約価額は、解約請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
(3)解約手数料
かかりません。
(4)解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求の受付日より起算して6営業日目から販売会社において受益者に支払います。
3 【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
②主な投資対象の評価方法
(イ)金融商品取引所上場の投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
(ロ)外貨建資産
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値をもとに評価します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
③基準価額の算出頻度
委託会社の毎営業日において算出されます。
④基準価額の照会方法
基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。
マネックス・アセットマネジメント株式会社
ホームページ: https://www.monex-am.co.jp/
電話番号:03-6441-3964(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2018年12月7日から無期限とします。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年7月26日から翌年7月25日までとすることを原則とします。
各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
①償還条件等
(イ)委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受益者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)書面決議において、受益者(委託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合にあって、上記(ロ)から(ニ)までの取扱いを行うことが困難な場合にも適用しません。
(ヘ)委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ト)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
(チ)監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託契約は、下記②の(ロ)に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
(リ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または委託会社もしくは受益者が裁判所に受託会社の解任を申立て裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは,受託会社と合意の上、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下、同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。なお(イ)から(ト)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ロ)委託会社は、(イ)の事項((イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、(イ)の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、(ハ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
(ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ヘ)(ロ)から(ホ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは適用しません。
(ト)(イ)から(ヘ)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
当ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
(イ)他の受益者の氏名または名称および住所
(ロ)他の受益者が有する受益権の内容
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし、双方から契約満了日3ヵ月前までに特段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
≪ https://www.monex-am.co.jp/ ≫
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦信託事務の委託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑧運用報告書
委託会社は、毎決算時および償還時に、「運用報告書(全体版)」と、そのうち重要な事項を記載した「交付運用報告書」を作成します。
委託会社は、受益者に対して交付運用報告書を交付します。また、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、当該受益者にこれを交付します。
交付運用報告書、運用報告書(全体版)とも委託会社のホームページにおいて開示します。
(URL:https://www.monex-am.co.jp/)
4 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
ただし、受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が償還金支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)一部換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部換金(解約)の請求をする権利を有します。
なお、換金には制限があります。詳細については、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2025年7月26日から2026年7月27日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 | 第8期 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
預金 | 29,464,422 | 10,645,399 |
コール・ローン | 69,159,290 | 139,413,802 |
投資信託受益証券 | 1,123,061,156 | 1,568,568,551 |
投資証券 | 3,588,389,101 | 3,672,543,721 |
派生商品評価勘定 | 101,647 | - |
未収配当金 | 8,519,712 | 7,925,250 |
流動資産合計 | 4,818,695,328 | 5,399,096,723 |
資産合計 | 4,818,695,328 | 5,399,096,723 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
派生商品評価勘定 | - | 662,198 |
未払金 | 30,734,651 | 2,564,534 |
未払解約金 | 2,607,094 | 65,513,160 |
未払受託者報酬 | 612,643 | 730,488 |
未払委託者報酬 | 31,859,919 | 37,987,912 |
その他未払費用 | 73,447 | 87,571 |
流動負債合計 | 65,887,754 | 107,545,863 |
負債合計 | 65,887,754 | 107,545,863 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 3,715,816,945 | 3,555,274,205 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,036,990,629 | 1,736,276,655 |
(分配準備積立金) | 462,972,402 | 1,060,882,184 |
元本等合計 | 4,752,807,574 | 5,291,550,860 |
純資産合計 | 4,752,807,574 | 5,291,550,860 |
負債純資産合計 | 4,818,695,328 | 5,399,096,723 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 | 第8期 |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 116,279,354 | 133,967,156 |
受取利息 | 817,529 | 916,182 |
有価証券売買等損益 | 234,624,113 | 367,580,148 |
為替差損益 | △128,108,896 | 356,819,155 |
営業収益合計 | 223,612,100 | 859,282,641 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 1,254,751 | 1,437,752 |
委託者報酬 | 65,252,166 | 74,767,846 |
その他費用 | 954,413 | 819,460 |
営業費用合計 | 67,461,330 | 77,025,058 |
営業利益又は営業損失(△) | 156,150,770 | 782,257,583 |
経常利益又は経常損失(△) | 156,150,770 | 782,257,583 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 156,150,770 | 782,257,583 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 442,922 | 97,084,573 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 859,893,386 | 1,036,990,629 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,130,558 | 235,587,016 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,130,558 | 235,587,016 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,741,163 | 221,474,000 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,741,163 | 221,474,000 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,036,990,629 | 1,736,276,655 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
|
|
| 投資証券 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
|
2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
|
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金
|
4. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準
|
|
| 計算期間末日の取扱い |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第7期 | 第8期 |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
区分 | 第7期 | 第8期 | ||
1. |
| 期首元本額 | 3,628,704,415円 | 3,715,816,945円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 556,257,882円 | 612,623,214円 |
|
| 期中一部解約元本額 | 469,145,352円 | 773,165,954円 |
|
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 3,715,816,945口 | 3,555,274,205口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分 | 第7期 | 第8期 | ||
1. |
| 分配金の計算過程 | 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(79,706,895円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(76,000,953円)、信託約款に規定される収益調整金(574,018,227円)及び分配準備積立金(307,264,554円)より分配対象額は1,036,990,629円(1万口当たり2,790.75円)でありますが、分配を行っておりません。 | 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(109,940,189円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(575,232,821円)、信託約款に規定される収益調整金(675,394,471円)及び分配準備積立金(375,709,174円)より分配対象額は1,736,276,655円(1万口当たり4,883.66円)でありますが、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分 | 第7期 | 第8期 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
| 同左
|
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
| 同左
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立した運用リスク管理担当部署がリスクを把握、管理し、運用担当部署への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また、運用リスク管理の結果については定期的にリスク管理に関する会議体等に報告をしております。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 | 第7期 | 第8期 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左
|
2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券
| 同左
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 第7期 | 第8期 |
当計算期間の損益に含まれた | 当計算期間の損益に含まれた | |
投資信託受益証券 | 15,672,628 | 112,476,905 |
投資証券 | 159,909,042 | 216,634,013 |
合計 | 175,581,670 | 329,110,918 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類 | 第7期 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち | |||
市場取引以外の取引 |
|
|
|
|
為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 | 132,824,965 | - | 132,723,318 | 101,647 |
アメリカ・ドル | 132,824,965 | - | 132,723,318 | 101,647 |
合計 | 132,824,965 | - | 132,723,318 | 101,647 |
種類 | 第8期 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち | |||
市場取引以外の取引 |
|
|
|
|
為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 | 88,169,836 | - | 88,832,034 | △662,198 |
アメリカ・ドル | 88,169,836 | - | 88,832,034 | △662,198 |
合計 | 88,169,836 | - | 88,832,034 | △662,198 |
(注)時価の算定方法
1. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
4.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第7期 | 第8期 |
1口当たり純資産額 | 1.2791円 | 1.4884円 |
(1万口当たり純資産額) | (12,791円) | (14,884円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | 日本円 | Iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 556,350 | 234,890,970 |
|
|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 958,520 | 406,700,036 |
|
|
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 1,137,730 | 919,172,067 |
|
|
| 上場インデックスファンドTOPIX | 1,866 | 7,805,478 |
|
| 日本円 小計 | 2,654,466 | 1,568,568,551 |
| |
投資信託受益証券 合計 | 2,654,466 | 1,568,568,551 |
| ||
投資証券 | アメリカ・ドル | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 44,889.000 | 3,129,212.190 |
|
|
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5,265.000 | 304,317.000 |
|
|
| Vanguard Total Bond Market ETF | 75,320.000 | 5,446,389.200 |
|
|
| Vanguard Total International Bond ETF | 107,377.000 | 5,132,620.600 |
|
|
| Vanguard Total Stock Market ETF | 18,702.000 | 6,822,489.600 |
|
|
| iShares Global REIT ETF | 11,727.000 | 338,793.030 |
|
|
| iShares Gold Trust Micro | 31,249.000 | 1,262,147.110 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 294,529.000 | 22,435,968.730 |
| |
|
|
| (3,672,543,721) |
| |
投資証券 合計 | 294,529 | 3,672,543,721 |
| ||
|
| (3,672,543,721) |
| ||
合計 |
| 5,241,112,272 |
| ||
|
| (3,672,543,721) |
| ||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入 | 合計金額に | |
アメリカ・ドル | 投資証券 | 7銘柄 | 100.00 | 100.00 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載しております。
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
| (2026年7月末日現在) |
Ⅰ 資産総額 | 5,238,350,065円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,684,290円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,235,665,775円 |
Ⅳ 発行済数量 | 3,555,650,832口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4725円 |
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡および譲渡制限
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
①受益権の譲渡
(イ)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
(ロ)当該申請のある場合には、当該振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、当該振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(ハ)前記(イ)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
②受益権の譲渡制限及び譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
③受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
④償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
⑤質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部換金(解約)の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第二部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2026年7月末日現在、資本金は14億円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であり、50,000株を発行済です。
● 過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、すべての取締役で組織される取締役会の決議をもって決定します。
取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
増員または欠員として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了の時までです。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となります。
代表取締役に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会は、法令、定款等に定められた業務執行の重要事項を決定します。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
委託会社では、運用に係る組織および権限と責任を明示するとともに、運用を行うにあたって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る規程を定めています。
ファンド運用に係る意思決定はこれらの規程に則り、商品戦略の決議、運用方針・運用計画の策定、有価証券の売買のプロセスを経て実行されます。
ファンドの商品戦略は、委託会社の投資哲学や市場環境等を勘案した上で策定・見直しされ、取締役会で決議されます。
ファンドの運用方針は運用担当部署において策定され、代表取締役社長を構成メンバーに含む投資戦略会議において報告されます。運用計画は、運用担当部署においてファンドの運用方針に基づいて策定されます。
個々の有価証券の売買は、トレーディング担当部署において運用担当部署の指図に従い執行されます。
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果については、運用担当部署にフィードバックされ、必要に応じて是正されます。
委託会社は、受託会社または再信託受託会社については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。問題点の改善方法の提言等も含めて評価結果を委託会社の経営陣に報告する内部監査態勢を構築しています。
※上記の体制は、2026年7月末日現在のものであり、将来変更される可能性があります。
2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2026年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 47 | 792,873 |
単位型株式投資信託 | 40 | 146,341 |
単位型公社債投資信託 | 130 | 379,011 |
合計 | 217 | 1,318,224 |
※百万円未満は四捨五入
3 【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2)財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3)委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||
| 第10期 | 第11期 | |||||
| (2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) | |||||
(資産の部) |
|
|
|
| |||
流動資産 |
|
|
|
| |||
| 現金・預金 |
| 139,640 |
| 962,998 | ||
| 前払費用 |
| 2,991 |
| 3,076 | ||
| 未収委託者報酬 |
| 271,256 |
| 331,713 | ||
| 未収運用受託報酬 |
| 242,946 |
| 322,905 | ||
| その他 |
| 912 |
| - | ||
流動資産計 |
| 657,746 |
| 1,620,694 | |||
固定資産 |
|
|
|
| |||
| 有形固定資産 | ※1 | 2,121 | ※1 | 1,625 | ||
|
| 建物 |
| 1,255 |
| 1,102 | |
|
| 器具備品 |
| 866 |
| 523 | |
| 無形固定資産 |
| 122,220 |
| 123,878 | ||
|
| ソフトウエア |
| 106,094 |
| 90,095 | |
|
| ソフトウエア仮勘定 |
| 16,126 |
| 33,782 | |
| 投資その他の資産 |
| 47,276 |
| 112,393 | ||
|
| 投資有価証券 |
| 31,084 |
| 32,923 | |
|
| 長期前払費用 |
| 3,758 |
| 1,252 | |
|
| 繰延税金資産 |
| 12,434 |
| 78,217 | |
固定資産計 |
| 171,619 |
| 237,896 | |||
資産合計 |
| 829,365 |
| 1,858,591 | |||
(負債の部) |
|
|
|
| |||
流動負債 |
|
|
|
| |||
| 預り金 |
| 3,466 |
| 5,815 | ||
| 未払金 |
| 3,950 |
| 5,189 | ||
| 未払手数料 |
| 287,649 |
| 302,685 | ||
| 未払費用 |
| 32,386 |
| 40,196 | ||
| 未払法人税等 |
| 40,175 |
| 136,309 | ||
| 未払消費税等 |
| 24,222 |
| 86,712 | ||
| 賞与引当金 |
| - |
| 38,660 | ||
流動負債計 |
| 391,851 |
| 615,570 | |||
固定負債 |
|
|
|
| |||
繰延税金負債 |
| - |
| - | |||
固定負債計 |
| - |
| - | |||
負債合計 |
| 391,851 |
| 615,570 | |||
(純資産の部) |
|
|
|
| |||
株主資本 |
|
|
|
| |||
| 資本金 |
| 1,400,000 |
| 1,400,000 | ||
| 資本剰余金 |
| 1,400,000 |
| 1,400,000 | ||
|
| 資本準備金 |
| 1,400,000 |
| 1,400,000 | |
| 利益剰余金 |
| △2,363,238 |
| △1,558,980 | ||
|
| その他利益剰余金 |
| △2,363,238 |
| △1,558,980 | |
|
|
| 繰越利益剰余金 |
| △2,363,238 |
| △1,558,980 |
株主資本計 |
| 436,761 |
| 1,241,019 | |||
評価・換算差額等 |
|
|
|
| |||
その他有価証券評価差額金 |
| 752 |
| 2,001 | |||
評価・換算差額等計 |
| 752 |
| 2,001 | |||
純資産合計 |
| 437,513 |
| 1,243,021 | |||
負債・純資産合計 |
| 829,365 |
| 1,858,591 | |||
(2) 【損益計算書】
(単位:千円) | ||||||||
| 第10期 | 第11期 | ||||||
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||||||
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | ||||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
| ||
| 委託者報酬 |
| 1,671,987 |
|
| 5,478,228 |
| |
| 運用受託報酬 |
| 845,863 |
|
| 1,082,019 |
| |
| その他 |
| 8,618 |
|
| 6,200 |
| |
営業収益計 |
|
| 2,526,469 |
|
| 6,566,448 | ||
営業費用 |
|
|
|
|
|
| ||
| 支払手数料 |
| 1,514,221 |
|
| 4,595,827 |
| |
| 広告宣伝費 |
| 7,536 |
|
| 12,290 |
| |
| 調査費 |
| 211,481 |
|
| 218,528 |
| |
|
| 委託調査費 |
| 209,845 |
|
| 216,961 |
|
|
| その他調査費 |
| 1,635 |
|
| 1,567 |
|
| 委託計算費 |
| 132,005 |
|
| 171,513 |
| |
| 営業雑経費 |
| 6,206 |
|
| 7,203 |
| |
|
| 通信費 |
| 3,109 |
|
| 3,306 |
|
|
| 協会費 |
| 3,096 |
|
| 3,896 |
|
営業費用計 |
|
| 1,871,451 |
|
| 5,005,362 | ||
一般管理費 |
|
|
|
|
|
| ||
| 給料 |
| 317,044 |
|
| 389,260 |
| |
|
| 役員報酬 |
| 17,000 |
|
| 22,500 |
|
|
| 給料・手当 |
| 262,050 |
|
| 320,049 |
|
|
| 法定福利費 |
| 37,994 |
|
| 46,711 |
|
| 賞与引当金繰入 |
| - |
|
| 38,660 |
| |
| 交際費 |
| 1,598 |
|
| 4,640 |
| |
| 旅費交通費 |
| 8,855 |
|
| 11,479 |
| |
| 租税公課 |
| 23,106 |
|
| 34,557 |
| |
| 不動産賃借料 |
| 15,548 |
|
| 17,297 |
| |
| 退職給付費用 |
| 6,393 |
|
| 6,392 |
| |
| 固定資産減価償却費 | ※1 | 54,097 |
| ※1 | 37,176 |
| |
| 諸経費 |
| 42,048 |
|
| 74,285 |
| |
一般管理費計 |
|
| 468,694 |
|
| 613,749 | ||
営業利益 |
|
| 186,323 |
|
| 947,335 | ||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
| ||
| 受取利息 |
| 53 |
|
| 377 |
| |
| 雑収入 |
| 160 |
|
| 426 |
| |
営業外収益計 |
|
| 214 |
|
| 803 | ||
営業外費用 |
|
|
|
|
|
| ||
| 支払利息 |
| 1,909 |
|
| 304 |
| |
| 雑損 |
| - |
|
| 300 |
| |
営業外費用計 |
|
| 1,909 |
|
| 604 | ||
経常利益 |
|
| 184,628 |
|
| 947,534 | ||
特別利益 |
|
|
|
|
|
| ||
投資有価証券売却益 |
| - |
|
| 958 |
| ||
特別利益計 |
|
| - |
|
| 958 | ||
特別損失 |
|
|
|
|
|
| ||
| 固定資産除却損 |
| 15,996 |
|
| 79,095 |
| |
特別損失計 |
|
| 15,996 |
|
| 79,095 | ||
税引前当期純利益 |
|
| 168,632 |
|
| 869,396 | ||
法人税、住民税及び事業税 |
| 28,620 |
|
| 131,511 |
| ||
法人税等調整額 |
| △12,765 |
|
| △66,372 |
| ||
法人税等計 |
|
| 15,854 |
|
| 65,138 | ||
当期純利益 |
|
| 152,777 |
|
| 804,258 | ||
(3) 【株主資本等変動計算書】
第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |||||||
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 | |||
| 資本 準備金 | 資本剰余金合計 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 | |||
| 繰越利益 | ||||||
当期首残高 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | △2,516,016 | △2,516,016 | 283,983 | |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
| |
| 当期純利益 | - | - | - | 152,777 | 152,777 | 152,777 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | 152,777 | 152,777 | 152,777 | |
当期末残高 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | △2,363,238 | △2,363,238 | 436,761 | |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| ||||
| ||||
当期首残高 | 1,455 | 1,455 | 285,438 | |
当期変動額 |
|
|
| |
| 当期純利益 | - | - | 152,777 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △703 | △703 | △703 |
当期変動額合計 | △703 | △703 | 152,074 | |
当期末残高 | 752 | 752 | 437,513 | |
第11期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||||
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 | |||
| 資本 準備金 | 資本剰余金合計 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金 | |||
| 繰越利益 | ||||||
当期首残高 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | △2,363,238 | △2,363,238 | 436,761 | |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
| |
| 当期純利益 | - | - | - | 804,258 | 804,258 | 804,258 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | 804,258 | 804,258 | 804,258 | |
当期末残高 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | △1,558,980 | △1,558,980 | 1,241,019 | |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| ||||
| ||||
当期首残高 | 752 | 752 | 437,513 | |
当期変動額 |
|
|
| |
| 当期純利益 | - | - | 804,258 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
当期変動額合計 | 1,249 | 1,249 | 805,507 | |
当期末残高 | 2,001 | 2,001 | 1,243,021 | |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法
その他有価証券
①市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物10~15年、器具備品5~10年であります。
無形固定資産は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を獲得しており、これらの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下の通りであります。
(1) 委託者報酬
委託者報酬に係る主な履行義務は、投資信託の管理・運用を行うことであります。当該収益は投資信託約款に基づく信託報酬であり、運用残高より算定される基本報酬と運用実績より算定される成功報酬から構成されます。
基本報酬:投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産価額に対する一定割合として算定され、確定した報酬を当該期間の収益として認識しております。
成功報酬:該当ファンドの日々の基準価額が一定の水準を上回った部分に対する一定割合として算定され、確定した報酬を当該期間の収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に係る主な履行義務は、顧客との資産運用計画に基づき資産配分及び投資商品の売買判断と執行を行うことであります。当該収益は対象顧客との投資一任契約に基づき、日々の運用残高に対する一定割合として算定され、確定した報酬を当該期間の収益として認識しております。
4.引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
重要性がないため、記載を省略しております。
(未適用の会計基準等)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円) | ||
| 第10期 | 第11期 |
| (2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) |
建物 | 768 | 921 |
器具備品 | 3,954 | 4,298 |
(損益計算書関係)
※1.減価償却実施額
(単位:千円) | ||
| 第10期 | 第11期 |
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 |
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) |
有形固定資産 | 665 | 496 |
無形固定資産 | 53,432 | 36,679 |
2.関係会社との取引高
重要性がないため、記載を省略しております。
(株主資本等変動計算書関係)
第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
|
|
|
| (単位:株) |
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 50,000 | - | - | 50,000 |
(変動事由の概要) | ||||
該当事項はありません。
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
第11期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
|
|
|
| (単位:株) |
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 50,000 | - | - | 50,000 |
(変動事由の概要) | ||||
該当事項はありません。
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については銀行預金に限定しており、また短期借入金を用いて運転資金を調達しております。投資有価証券は、当社が設定する証券投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
銀行預金は、信用度の高い金融機関に対する短期の預金であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理については、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる運転資金を検討し、十分な手元流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
なお、市場価格のない株式等は含まれておりません。
また、現金・預金、未収収益報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(単位:千円) | ||||||
| 第10期 | 第11期 | ||||
(2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) | |||||
貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
投資有価証券 | 31,084 | 31,084 | - | 32,923 | 32,923 | - |
資産計 | 31,084 | 31,084 | - | 32,923 | 32,923 | - |
3.金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1 の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2 の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3 の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円) | ||||||||
| 第10期 | 第11期 | ||||||
(2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) | |||||||
| 時価 | 時価 | ||||||
区分 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
投資有価証券 | 31,084 | - | - | 31,084 | 32,923 | - | - | 32,923 |
資産計 | 31,084 | - | - | 31,084 | 32,923 | - | - | 32,923 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
証券投資信託の基準価格を時価としており、当該基準価額での取引が活発に行われているため、その時価はレベル1に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
(単位:千円) | |||||||
| 種類 | 第10期 | 第11期 | ||||
(2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) | ||||||
取得原価 | 貸借対照表計上額 | 差額 | 取得原価 | 貸借対照表計上額 | 差額 | ||
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | - | - | - | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | - | - | - | |
(3)その他 | 20,000 | 21,408 | 1,408 | 30,000 | 32,923 | 2,923 | |
小計 | 20,000 | 21,408 | 1,408 | 30,000 | 32,923 | 2,923 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - | - | - | - |
(2)債券 | - | - | - | - | - | - | |
(3)その他 | 10,000 | 9,675 | △324 | - | - | - | |
小計 | 10,000 | 9,675 | △324 | - | - | - | |
合計 | 30,000 | 31,084 | 1,084 | 30,000 | 32,923 | 2,923 | |
2.売却したその他有価証券
第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
第11期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
マネックス・ゴールド・ファンド新規設定時にシードマネーとして10,000,000円を2025年11月28日に募集買付しました。その後ファンドの残高が増えシードマネーとしての目的を達成したため2026年1月22日に全額10,958,000円を売却して発生した売却益958,000円を特別利益として計上しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の通りであります。
(単位:千円) | ||
| 第10期 | 第11期 |
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 |
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) |
委託者報酬 | 1,671,987 | 5,478,228 |
基本報酬 | 1,068,470 | 1,560,229 |
成功報酬 | 603,517 | 3,917,999 |
運用受託報酬 | 845,863 | 1,082,019 |
その他 | 8,618 | 6,200 |
合計 | 2,526,469 | 6,566,448 |
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額は、第10期6,393千円、第11期6,392千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
|
| 第10期 | 第11期 | |
|
| (2025年3月31日現在) | (2026年3月31日現在) | |
|
| (千円) | (千円) | |
繰延税金資産 |
|
| ||
| 繰越欠損金 | 738,009 | 615,742 | |
| その他 | 5,364 | 23,961 | |
繰延税金資産小計 | 743,373 | 639,704 | ||
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) | △730,167 | △560,258 | ||
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △439 | △306 | ||
評価性引当額小計(注1) | △730,607 | △560,565 | ||
繰延税金資産合計 | 12,765 | 79,138 | ||
|
|
| ||
繰延税金負債 |
|
| ||
その他有価証券評価差額金 | △331 | △921 | ||
繰延税金負債合計 | △331 | △921 | ||
|
|
| ||
繰延税金資産・負債純額 | 12,434 | 78,217 | ||
(注1)評価性引当額が170,041千円減少しています。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の使用によるものであります。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
第10期(2025年3月31日現在)
(単位:千円) | |||||||
| 1年 以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合 計 |
税務上の繰越欠損金(※) | - | 78,223 | 89,354 | 98,957 | 119,822 | 351,649 | 738,009 |
評価性 引当額 | - | △70,382 | △89,354 | △98,957 | △119,822 | △351,649 | △730,167 |
繰延税金 資産 | - | 7,841 | - | - | - | - | 7,841 |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。将来の課税所得の見込みに基づき、税務上の繰越欠損金のうち7,841千円について回収可能と判断しております。
第11期(2026年3月31日現在)
(単位:千円) | |||||||
| 1年 以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合 計 |
税務上の繰越欠損金(※) | - | 28,545 | 101,866 | 123,344 | 136,866 | 225,119 | 615,742 |
評価性 引当額 | - | - | △74,928 | △123,344 | △136,866 | △225,119 | △560,258 |
繰延税金 資産 | - | 28,545 | 26,938 | - | - | - | 55,484 |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。将来の課税所得の見込みに基づき、税務上の繰越欠損金のうち55,484千円について回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第10期 | |
| (2025年3月31日現在) | |
法定実効税率 | 30.6% |
|
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% |
|
評価性引当額の増減 | △22.0% |
|
その他 | 0.6% |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 9.4% |
|
| 第11期 | |
| (2026年3月31日現在) | |
法定実効税率 | 30.6% |
|
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1% |
|
評価性引当額の増減 | △19.6% |
|
その他 | △3.7% |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 7.5% |
|
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は資産運用業の単一事業であるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
当社のサービスは資産運用業の単一事業であるため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
運用受託報酬については、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者関係)
1. 関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
第11期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
(2)子会社等
第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
第11期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(3)兄弟会社等
第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は出資金 (千円) | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
主要株主(法人)が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | マネックス証券株式会社 | 東京都 港区 | 12,200,000 | 金融商品取引業 | - | 証券投資信託の販売代行 | 役務の 受入 (注1) | 272,946 | 未払 手数料 | 58,100 |
同一の親会社を持つ会社 | カタリスト投資顧問 株式会社 | 東京都 港区 | 100,000 | 投資助言業 | - | 運用等の助言に関する業務委託契約 | 役務の 受入 (注1) | 654,962 | 未払 手数料 | 83,991 |
同一の親会社を持つ会社 | マネックスファイナンス株式会社 | 東京都 港区 | 50,000 | 資金調達・供給 | - | 運転資金の 短期借入先 | 資金の借入 | 200,000 | 短期 借入金 | - |
資金の返済 | 280,000 | |||||||||
利息の支払 (注2) | 1,909 |
取引条件および取引条件の決定方針等
(注1)役務の受入については、対価としての妥当性を勘案し、協議の上、合理的に決定されております。
(注2)資金の借入条件については、市場金利等を勘案して合理的に決定されております。
第11期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は出資金 (千円) | 事業の 内容又は 職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
主要株主(法人)が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む) | マネックス証券株式会社 | 東京都 港区 | 12,200,000 | 金融商品取引業 | - | 証券投資信託の販売代行 | 役務の 受入 (注1) | 385,539 | 未払 手数料 | 81,173 |
同一の親会社を持つ会社 | カタリスト 投資顧問 株式会社 | 東京都 港区 | 100,000 | 投資助言業 | - | 運用等の助言に関する業務委託契約 | 役務の 受入 (注1) | 3,421,067 | 未払 手数料 | 24,663 |
同一の親会社を持つ会社 | マネックスファイナンス株式会社 | 東京都 港区 | 50,000 | 資金調達・ 供給 | - | 運転資金の 短期借入先 | 資金の借入 | 130,000 | 短期 借入金 | - |
資金の返済 | 130,000 | |||||||||
利息の支払 (注2) | 304 |
取引条件および取引条件の決定方針等
(注1)役務の受入については、対価としての妥当性を勘案し、協議の上、合理的に決定されております。
(注2)資金の借入条件については、市場金利等を勘案して合理的に決定されております。
2.親会社に関する注記
マネックスグループ株式会社(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 第10期 | 第11期 |
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 |
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 8,750円27銭 | 24,860円42銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 3,055円55銭 | 16,085円16銭 |
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 第10期 | 第11期 |
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 |
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) |
当期純利益 | 152,777千円 | 804,258千円 |
普通株式に係る当期純利益 | 152,777千円 | 804,258千円 |
期中平均株式数 | 50,000株 | 50,000株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5 【その他】
(1)定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 | 資本金の額(百万円) 2026年7月末日現在 | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法。以下同じ)に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>
名称 | 資本金の額(百万円) 2026年7月末日現在 | 事業の内容 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,000 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。 |
(2)販売会社
名称
| 資本金の額(百万円) 2026年7月末日現在 | 事 業 の 内 容
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法。以下同じ)に基づき信託業務を営んでいます。 |
あかつき証券株式会社 | 3,067 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
岡地証券株式会社 | 1,500 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
静銀ティーエム証券株式会社 | 3,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
北洋証券株式会社 | 3,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
ソニー銀行株式会社 | 38,500 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
スターツ証券株式会社 | 500 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
株式会社香川銀行 | 14,100 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
2 【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・処分、信託財産の計算、信託財産に関する報告書の作成等を行います。
(2)販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求を受付け、収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
3 【資本関係】
委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。
第3 【参考情報】
ファンドについては、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる以下の書類を提出しています。
2025年10月24日 | 有価証券届出書、有価証券報告書 |
2026年4月24日 | 有価証券届出書、半期報告書 |


