アセットマネジメントOne株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月27日提出 |
【発行者名】 | アセットマネジメントOne株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 杉原 規之 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
【事務連絡者氏名】 | 積木 利浩 |
【電話番号】 | 03-6774-5100 |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 3兆円を上限とします。 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 3兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ファンドの正式名称 | 略 称 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) | 毎月決算・為替ヘッジなしコース |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) | 毎月決算・限定為替ヘッジコース |
愛称として「世界街道」という名称を用いることがあります。
※なお、上記のファンドを総称して「グローバル・アロケーション・ファンド」、「毎月決算・為替ヘッジなしコース」を「為替ヘッジなしコース」、「毎月決算・限定為替ヘッジコース」を「限定為替ヘッジコース」という場合があります。
また、それぞれのファンドを「ファンド」あるいは「各コース」という場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
(イ)追加型株式投資信託(契約型)の受益権です。
(ロ)当初元本は1口当たり1円です。
(ハ)アセットマネジメントOne株式会社(以下「委託者」または「委託会社」といいます。)の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
※ ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各3兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
(イ)発行価格は、取得申込受付日から起算して4営業日目の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については1万口当たりの価額を発表します。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をそのときの受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
(ロ)基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネットホームページ
https://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
(5)【申込手数料】
(イ)申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日から起算して4営業日目の基準価額に、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネットホームページ
https://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」※1または「償還前乗り換え」※2によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(ロ)スイッチング手数料
ファンド間において、乗り換え(以下「スイッチング」※3といいます。)が可能です。スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意ください。
※3「スイッチング」とは、「グローバル・アロケーション・ファンド」を構成するファンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「グローバル・アロケーション・ファンド」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
(6)【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、各コースそれぞれ収益の分配時に分配金を受け取るコース(「分配金受取コース」)と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資コース」)があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があります。また、スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わない場合もあります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることができる場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネットホームページ
https://www.am-one.co.jp/
(7)【申込期間】
2026年10月28日から2027年4月27日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所(販売会社)については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネットホームページ
https://www.am-one.co.jp/
(9)【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる日に、委託者の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式会社(以下「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンドの口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認ください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
(イ)申込証拠金
ありません。
(ロ)日本以外の地域における発行
ありません。
(ハ)振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
各コースは、追加型投信/内外/資産複合に属し、ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施※による定期的な運用資産の一部払い出しを目的として運用を行います。
※実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、各コースにつき金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
各コースは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
単位型
追加型 |
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
(注)各コースが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
内外 | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
資産複合 | 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信(リート)・その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
■属性区分表
<毎月決算・為替ヘッジなしコース>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回(隔月)
年12回(毎月)
日々
その他( ) |
グローバル (含む日本)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東(中東)
エマージング |
あり ( )
なし |
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<毎月決算・限定為替ヘッジコース>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回(隔月)
年12回(毎月)
日々
その他( ) |
グローバル (含む日本)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東(中東)
エマージング |
あり (限定ヘッジ)
なし |
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
<各コース共通>
債券 その他債券 | 目論見書または投資信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。 |
年12回(毎月) | 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 |
グローバル (含む日本) | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
為替ヘッジなし(注) | 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 |
為替ヘッジあり (限定ヘッジ)(注) | 目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 |
(注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※各コースは、指数の変動率に基づき価格が変動する仕組みの債券に投資します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(債券 その他債券)と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(資産複合)とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照ください。 |
b.ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※将来の市場環境等の変動により、組入銘柄数は変更される場合があります。
※上記は2026年7月末現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
指数連動債の概要
発行体 | : | スター・ヘリオス・ピーエルシー | |
通貨 | : | 円建て | |
利金 | : | 各債券において1年ごとに所定の率(利金乗数)を債券価格に乗じて得た額に基づいて計算されます。したがって、1年ごとに更新され、変動します。 | |
|
|
| 利金乗数 |
|
| グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A |
17.4% |
|
| グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債C |
17.4% |
利払い回数 | : | 原則として年12回 |
|
満期償還日 | : | 2028年1月18日 指数連動債は所定の要件(指数算出者の事前申出による残存期間の短縮化を含みます。)により繰上償還される場合があります。
| |
債券の 価格変動 | : | 原則として、グローバル・アロケーション・ファンド・インデックスの日々の変動率と同程度に変動します。 | |
信用格付け | : | 信用格付けは取得しておりません。 | |
注意事項 | : | 各債券の利金は、元金から生じる利子ではなく、債券の価格から差し引かれる性質のものです。 一般の債券とは異なり、この指数連動債の償還価格は、参照指数に連動して決定されることに加え、償還までに払い出した利金が全額差し引かれる仕組みですので、額面を大きく下回ることがあります。発行体が行うスワップ取引の相手方となるUBS銀行ロンドン支店が債務不履行に陥った場合などには、本債券はすみやかに償還されます。また、その際はスワップ取引による収益の一部が受け取れない場合があります。 | |
※スター・ヘリオス・ピーエルシーは、分別保管される資産を裏付けとして債券を発行することを主な業務とする、アイルランド籍の特別目的会社です。裏付資産(参照ファンドなど)は保管会社によって分別管理されています。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
<参 考>
参照指数の概要
グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし/限定為替ヘッジ)
[英語名称: Global Allocation Fund Index (Unhedged / Limited Hedged)]
グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし/限定為替ヘッジ)(以下、「当該指数」といいます。)は、ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンドのパフォーマンスを反映する指数です。為替取引の分類により為替ヘッジなし、限定為替ヘッジの2つの指数があります。当該指数は円ベースの指数であり、アセットマネジメントOne株式会社(以下、「アセットマネジメントOne」といいます。)がインデックス・スポンサーを務め、インデックス計算代理人であるUBS銀行ロンドン支店(以下、「UBS」といいます。)によって計算および発表が行われます。
当該指数の詳細は下記の通りです。
-当該指数の実質的な投資対象となる参照ファンドは、ルクセンブルグ籍のブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスI米ドル建投資証券(以下、「参照ファンド」といいます。)です。
-参照ファンドは原則として変更されませんが、インデックス計算代理人が必要と認めた場合には、変更を行うことが可能です。
-為替ヘッジなし指数は、参照ファンドの純資産価格とロンドン時間16:00時点の米ドルの対円スポットレートを用いて、円換算で計算されるパフォーマンスを指数化したものです。
-限定為替ヘッジ指数は、ロンドン時間16:00時点の米ドルの対円スポットレートを用いて円換算された参照ファンドのパフォーマンスと、原則として約1ヵ月毎に約1ヵ月満期の外国為替予約取引(米ドル売り/円買い)を実施した場合のパフォーマンスを合計し、指数化したものです。外国為替予約取引に用いる直先スプレッドはUBSが対顧客向けに提示する売買相場値を用います。
-インデックス計算代理人はインデックス・スポンサーとの協議に基づき、為替取引の方法を変更することができます。
-指数の値動きには、参照ファンドのパフォーマンス(純資産価格の値動き)と、米ドルの対円でのスポットレート及び外国為替予約取引のパフォーマンス(円の米ドルに対する金利差(プレミアムまたはコスト)と値動き等)が影響します。
-指数手数料として、年率0.08%が当該指数値から日々控除されます。
-当該指数はブルームバーグ、クイックなどの情報端末上に日々発表されます。
当該指数に関する著作権、およびその他知的財産権はアセットマネジメントOneに帰属しており、アセットマネジメントOneの許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
UBSは、当該指数における参照ファンドおよびその投資対象証券への投資の妥当性などについて何ら判断を行わず、当該指数のパフォーマンスにも責任を負うものではありません。UBSはこれら指数の正確性、確実性および完全性を保証するものではなく、これら指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。
当該指数は、事前通告なく指数の構成や算出方式等が変更される場合があります。
指数連動債の概要
グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし・限定為替ヘッジ)連動債シリーズ
グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A(“連動債A“)
グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債C(“連動債C“)
発行体 | : | STAR Helios plc(アイルランド籍特別目的会社) |
計算代理人 | : | UBS銀行ロンドン支店 |
通貨 | : | 円建て |
発行価格 | : | 100.00% |
参照指数 | : | 連動債A: グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし) 連動債C: グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ) |
条件決定日 | : | 2013年2月11日 |
債券発行日 | : | 2013年2月13日 |
満期評価日 | : | 2028年1月10日 |
満期償還日 | : | 2028年1月18日 (条件決定日/債券発行日/満期評価日/満期償還日は、市場混乱事由など、英文タームシートに記載される条件に従い、調整される場合があります。) |
債券価格 | : | 原則として、参照指数の日々の変動率と同程度に変動します。ただし、利落ち日(原則として、クーポン支払日の4営業日前)には、利落ち前の債券価格において変動率が同程度の関係となります。債券価格は、計算代理人が市場実勢に基づいて計算を行います。 |
クーポン | : | 以下の算式に従って計算代理人の単独の裁量によって決定されます。したがって、期間毎に更新され、変動します。 クーポン = 利金見直し日における指数連動債の価格 × 利金乗数 ÷ 12 |
利金乗数 | : | 17.4% (なお、計算代理人は単独の裁量で利金乗数を変更することができます) |
利金 見直し日 | : | 毎年12月の最終営業日 (当初は条件決定日とする) |
クーポン 支払日 | : | 毎月18日
|
※上記指数連動債の概要は、英文タームシートの抄訳です。
(2)【ファンドの沿革】
2013年2月8日 | 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始 |
2016年10月1日 | ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継 |
2022年4月28日 | 信託期間を2028年1月27日までに変更(当初は2023年1月27日まで) |
(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
図中の*には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
毎月決算・為替ヘッジなしコース | 毎月決算・限定為替ヘッジコース |
【画像・図表はPDF原本参照】
(注1)証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
(注2)募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い等を規定しています。
【画像・図表はPDF原本参照】
・投資対象とする指数連動債は、「為替ヘッジなしコース」ではグローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A、「限定為替ヘッジコース」ではグローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債Cとなります。
・指数連動債は円建てです。
b.委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2026年7月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 | 会社設立 |
1998年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
1998年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 |
1999年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 |
2008年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 |
2016年10月1日 | DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 |
大株主の状況
(2026年7月31日現在) | |||
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 28,000株※1 | 70.0%※2 |
株式会社第一ライフグループ | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 12,000株 | 30.0%※2 |
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、株式会社第一ライフグループ49.0%
2【投資方針】
・下記の*1、*2、*3には次の表をあてはめてご覧ください。
| *1 | *2 | *3 |
毎月決算・ 為替ヘッジなしコース | ― | ― | (為替ヘッジなし)連動債A |
毎月決算・ 限定為替ヘッジコース | と米ドル売り/円買いの為替取引の損益 | と為替取引 | (限定為替ヘッジ)連動債C |
(1)【投資方針】
a.基本方針
各コースは、ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド(以下「参照ファンド」といいます。)の運用成果*1を反映する仕組みの債券に投資し、世界各国の様々な資産への分散投資*2で得られる収益の獲得と、毎月の分配実施(実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます。)による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 原則として、グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス*3(以下「指数連動債」といいます。)を高位に組み入れます。指数連動債は、参照ファンドの運用成果*1に基づき算出される指数(以下「参照指数」といいます。)の値動きを反映する仕組みを有し、参照ファンド等を担保資産として特別目的会社により発行されるものです。
② 指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、原則として1年毎に到来する特定日の指数連動債の価格に所定の率を乗じて得た額として定期的に更新されます。
③ 指数連動債は償還時まで保有することを基本とします。ただし、指数連動債は所定の要件により繰上償還となることがあり、この場合、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
④ 各コースの資金動向や参照ファンドの状況等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
各コースにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第14号の証券のうち投資法人債券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
c.先物
(イ)委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ)委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
d.スワップ
(イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ホ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
e.金利先渡取引および為替先渡取引
(イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が当該保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ホ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ヘ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署(人数20~40人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数5~15人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2026年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
a.収益分配方針
収益分配は原則として、毎月27日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に以下の方針に基づき収益の分配(実質的に投資元本の払い戻しとなる分配を含みます。以下同じ。)を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、原則として、各コースの決算日の直前に支払われた指数連動債の利金に基づく額を払い出すことを目標に委託者が決定します。当該利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、原則として1年毎に到来する特定日の指数連動債の価格に所定の率を乗じて得た額に基づいて計算されます。結果として、分配金は実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額が充当されることがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
b.収益分配方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.損失の繰り越し
毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.分配金の取り扱い
「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づき、全額再投資されます。
(5)【投資制限】
① 投資信託約款に定める投資制限
a.株式への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資信託証券への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、当該投資信託証券のうち取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する金融商品市場をいいます。)または外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券の時価総額については、合計額の計算においてこれを算入しません。
d.同一銘柄への投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ハ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
e.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
f.投資する株式等の範囲
(イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
g.信用取引の指図範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
h.有価証券の貸し付けの指図および範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
1.株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の50%を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
i.公社債の空売りの指図範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内で行うものとします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
j.公社債の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
k.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
l.外国為替予約の指図および範囲
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図することができます。
(ロ)予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
m.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中から支払われます。
n.利害関係人等との取引等
(イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
(ロ)受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(ハ)委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
(ニ)上記(イ)(ロ)(ハ)の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
o.デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
p.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令に定める投資制限
a.同一の法人の発行する株式
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
各コースは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
a.株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。 |
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
b.為替変動リスク
<為替ヘッジなしコース> 為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 <限定為替ヘッジコース> 為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。 |
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
●限定為替ヘッジコース
当コースでは、参照ファンドの運用成果と米ドル売り/円買いの為替取引の損益を反映する指数連動債に投資します。この為替取引により参照ファンドが保有する米ドル建資産の対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産については米ドルに対する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が米ドルに対して下落した場合には、当コースの基準価額が下落する可能性があります。また、円の金利が米ドルの金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
c.金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。 |
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債の価格は下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
d.信用リスク
公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。 |
公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債などの価格は下落します。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多い新興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。
e.カウンターパーティ・リスク
スワップ取引の相手方が倒産した場合は、基準価額の下落要因となります。 |
各コースが投資対象とする指数連動債の発行体は、UBS銀行ロンドン支店を取引相手として、連動対象指数に概ね連動する投資成果と発行体の保有する資産の投資成果を交換する取引(スワップ取引)を行います。この取引では、原則として連動対象指数のリターンが裏付資産のリターンに対してプラスとなった場合には取引相手から発行体に、逆にマイナスとなった場合には発行体から取引相手に当該リターンの差に相当する額が支払われます。
このスワップ取引において、取引相手となるUBS銀行ロンドン支店が債務不履行に陥った場合などには、指数連動債は繰上償還となり各コースも繰上償還されます。この場合、発行体は連動対象指数と保有資産のリターンの差を受け取ることができない可能性があるため、保有資産を換金して指数連動債の償還金を各コースに支払いますが、リターンに相当するものとして本来受け取ることができた額よりも保有資産を換金して得られた額(換金に関する費用控除後)が少額となる可能性があり、その差額相当分だけ各コースの償還金が減少する要因となります。
また、各コースが繰上償還されると、運用を継続した場合に得られる可能性があった収益が獲得できなくなることになります。
f.流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。また、各コースが組み入れる指数連動債は、当該指数連動債の値付業者が取引の相手方となる形式により流動性の確保を図りますが、参照ファンドなどの取引停止や、値付業者の財務状況が著しく悪化した場合などには、当該指数連動債の流動性が著しく低下する可能性があり、その影響により、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
g.カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 |
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって 資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。
h.特定の投資信託証券に投資するリスク
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。 |
各コースが実質的に投資する投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各コースの運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性があります。
i.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)各コースのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(ロ)各コースは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(ハ)有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
(ニ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
(ホ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
(ヘ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより各コースの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(チ)各コースが投資対象とする指数連動債は、所定の要件(指数算出者の事前申出による残存期間の短縮化を含みます。)により繰上償還される場合があります。この場合、指数連動債の償還に合わせて、受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し、当該信託を終了(繰上償還)させます。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2026年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
(イ)申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日から起算して4営業日目の基準価額に、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネットホームページ
https://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」※1または「償還前乗り換え」※2によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(ロ)スイッチング手数料
ファンド間において、乗り換え(以下「スイッチング」※3といいます。)が可能です。スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意ください。
※3「スイッチング」とは、「グローバル・アロケーション・ファンド」を構成するファンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「グローバル・アロケーション・ファンド」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
(2)【換金(解約)手数料】
ご解約時の手数料等はありません。
(3)【信託報酬等】
各コース | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133%(税抜1.03%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
| ||||||||||||
指数手数料 | 年率0.08% (注)参照指数は年率0.08%が指数手数料(指数算出費用)として日々控除された形で算出されます。 | ||||||||||||
参照ファンド | 参照ファンドの純資産総額に対して年率0.75% (注)参照ファンドの投資運用会社に対する運用等の報酬です。 | ||||||||||||
実質的な負担 | 各コースの日々の純資産総額に対して最大で年率1.963%(税抜1.86%)程度 |
(4)【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
c.証券取引に伴う手数料・税金等、各コースの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託財産が負担します。
d.参照ファンドにおいても、有価証券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管受託銀行への報酬などがかかります。
e.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
◇各コースは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
解約時および償還時の差益(譲渡益)※については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※各コースは、少額投資非課税制度(NISA)の対象ではありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
社債券 | 17,065,598,000 | 98.50 | |
| 内 アイルランド | 17,065,598,000 | 98.50 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 259,872,788 | 1.50 | |
純資産総額 | 17,325,470,788 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
社債券 | 393,573,600 | 98.27 | |
| 内 アイルランド | 393,573,600 | 98.27 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,943,739 | 1.73 | |
純資産総額 | 400,517,339 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A | 社債券 | 53,350,000,000 | 32.32 | 31.98 | - | 98.50 |
アイルランド | 17,244,854,000 | 17,065,598,000 | 2028/1/18 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
社債券 | 98.50 |
合計 | 98.50 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債C | 社債券 | 3,420,000,000 | 11.63 | 11.50 | - | 98.27 |
アイルランド | 397,780,200 | 393,573,600 | 2028/1/18 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
社債券 | 98.27 |
合計 | 98.27 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
直近日(2026年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
|
純資産総額 |
純資産総額 |
1口当たりの |
1口当たりの |
第8特定期間末 | 101,908 | 103,439 | 0.6989 | 0.7094 |
第9特定期間末 | 73,708 | 74,630 | 0.6796 | 0.6881 |
第10特定期間末 | 59,380 | 60,144 | 0.6604 | 0.6689 |
第11特定期間末 | 46,026 | 46,636 | 0.5961 | 0.6040 |
第12特定期間末 | 34,622 | 35,161 | 0.5075 | 0.5154 |
第13特定期間末 | 30,716 | 31,076 | 0.5034 | 0.5093 |
第14特定期間末 | 28,067 | 28,395 | 0.5048 | 0.5107 |
第15特定期間末 | 23,855 | 24,157 | 0.4736 | 0.4796 |
第16特定期間末 | 22,108 | 22,378 | 0.4905 | 0.4965 |
第17特定期間末 | 21,490 | 21,736 | 0.5053 | 0.5111 |
第18特定期間末 | 18,561 | 18,798 | 0.4547 | 0.4605 |
第19特定期間末 | 18,651 | 18,892 | 0.4569 | 0.4628 |
第20特定期間末 | 17,748 | 18,004 | 0.4090 | 0.4149 |
第21特定期間末 | 21,039 | 21,273 | 0.4311 | 0.4359 |
第22特定期間末 | 21,165 | 21,400 | 0.4327 | 0.4375 |
第23特定期間末 | 21,225 | 21,464 | 0.4442 | 0.4492 |
第24特定期間末 | 20,282 | 20,510 | 0.4435 | 0.4485 |
第25特定期間末 | 18,193 | 18,421 | 0.4156 | 0.4208 |
第26特定期間末 | 18,325 | 18,538 | 0.4462 | 0.4514 |
第27特定期間末 | 17,509 | 17,714 | 0.4431 | 0.4483 |
2025年7月末日 | 18,250 | - | 0.4182 | - |
8月末日 | 17,750 | - | 0.4134 | - |
9月末日 | 17,984 | - | 0.4219 | - |
10月末日 | 18,422 | - | 0.4357 | - |
11月末日 | 18,348 | - | 0.4374 | - |
12月末日 | 18,251 | - | 0.4387 | - |
2026年1月末日 | 18,093 | - | 0.4409 | - |
2月末日 | 18,153 | - | 0.4450 | - |
3月末日 | 16,876 | - | 0.4161 | - |
4月末日 | 17,533 | - | 0.4383 | - |
5月末日 | 17,797 | - | 0.4482 | - |
6月末日 | 17,666 | - | 0.4454 | - |
7月末日 | 17,325 | - | 0.4385 | - |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
直近日(2026年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
|
純資産総額 |
純資産総額 |
1口当たりの |
1口当たりの |
第8特定期間末 | 4,071 | 4,128 | 0.5561 | 0.5640 |
第9特定期間末 | 3,362 | 3,402 | 0.5472 | 0.5538 |
第10特定期間末 | 3,043 | 3,080 | 0.5390 | 0.5456 |
第11特定期間末 | 2,605 | 2,639 | 0.4723 | 0.4786 |
第12特定期間末 | 1,950 | 1,980 | 0.4008 | 0.4071 |
第13特定期間末 | 1,770 | 1,791 | 0.3948 | 0.3995 |
第14特定期間末 | 1,663 | 1,683 | 0.3870 | 0.3917 |
第15特定期間末 | 1,511 | 1,529 | 0.3693 | 0.3739 |
第16特定期間末 | 1,548 | 1,567 | 0.3933 | 0.3979 |
第17特定期間末 | 1,367 | 1,383 | 0.3784 | 0.3830 |
第18特定期間末 | 1,139 | 1,155 | 0.3281 | 0.3327 |
第19特定期間末 | 907 | 921 | 0.2692 | 0.2734 |
第20特定期間末 | 989 | 1,006 | 0.2424 | 0.2466 |
第21特定期間末 | 787 | 796 | 0.2277 | 0.2305 |
第22特定期間末 | 728 | 738 | 0.2084 | 0.2112 |
第23特定期間末 | 646 | 654 | 0.1982 | 0.2007 |
第24特定期間末 | 572 | 579 | 0.1866 | 0.1891 |
第25特定期間末 | 524 | 530 | 0.1821 | 0.1843 |
第26特定期間末 | 492 | 498 | 0.1775 | 0.1797 |
第27特定期間末 | 404 | 409 | 0.1660 | 0.1681 |
2025年7月末日 | 521 | - | 0.1811 | - |
8月末日 | 515 | - | 0.1792 | - |
9月末日 | 508 | - | 0.1802 | - |
10月末日 | 514 | - | 0.1824 | - |
11月末日 | 498 | - | 0.1773 | - |
12月末日 | 495 | - | 0.1778 | - |
2026年1月末日 | 490 | - | 0.1804 | - |
2月末日 | 466 | - | 0.1783 | - |
3月末日 | 422 | - | 0.1620 | - |
4月末日 | 443 | - | 0.1705 | - |
5月末日 | 450 | - | 0.1738 | - |
6月末日 | 425 | - | 0.1697 | - |
7月末日 | 400 | - | 0.1643 | - |
②【分配の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
| 1口当たりの分配金(円) |
第8特定期間 | 0.0630 |
第9特定期間 | 0.0510 |
第10特定期間 | 0.0510 |
第11特定期間 | 0.0474 |
第12特定期間 | 0.0474 |
第13特定期間 | 0.0354 |
第14特定期間 | 0.0354 |
第15特定期間 | 0.0360 |
第16特定期間 | 0.0360 |
第17特定期間 | 0.0348 |
第18特定期間 | 0.0348 |
第19特定期間 | 0.0354 |
第20特定期間 | 0.0354 |
第21特定期間 | 0.0288 |
第22特定期間 | 0.0288 |
第23特定期間 | 0.0300 |
第24特定期間 | 0.0300 |
第25特定期間 | 0.0312 |
第26特定期間 | 0.0312 |
第27特定期間 | 0.0312 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
| 1口当たりの分配金(円) |
第8特定期間 | 0.0474 |
第9特定期間 | 0.0396 |
第10特定期間 | 0.0396 |
第11特定期間 | 0.0378 |
第12特定期間 | 0.0378 |
第13特定期間 | 0.0282 |
第14特定期間 | 0.0282 |
第15特定期間 | 0.0276 |
第16特定期間 | 0.0276 |
第17特定期間 | 0.0276 |
第18特定期間 | 0.0276 |
第19特定期間 | 0.0252 |
第20特定期間 | 0.0252 |
第21特定期間 | 0.0168 |
第22特定期間 | 0.0168 |
第23特定期間 | 0.0150 |
第24特定期間 | 0.0150 |
第25特定期間 | 0.0132 |
第26特定期間 | 0.0132 |
第27特定期間 | 0.0126 |
③【収益率の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
| 収益率(%) |
第8特定期間 | 9.7 |
第9特定期間 | 4.5 |
第10特定期間 | 4.7 |
第11特定期間 | △2.6 |
第12特定期間 | △6.9 |
第13特定期間 | 6.2 |
第14特定期間 | 7.3 |
第15特定期間 | 1.0 |
第16特定期間 | 11.2 |
第17特定期間 | 10.1 |
第18特定期間 | △3.1 |
第19特定期間 | 8.3 |
第20特定期間 | △2.7 |
第21特定期間 | 12.4 |
第22特定期間 | 7.1 |
第23特定期間 | 9.6 |
第24特定期間 | 6.6 |
第25特定期間 | 0.7 |
第26特定期間 | 14.9 |
第27特定期間 | 6.3 |
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
| 収益率(%) |
第8特定期間 | 1.9 |
第9特定期間 | 5.5 |
第10特定期間 | 5.7 |
第11特定期間 | △5.4 |
第12特定期間 | △7.1 |
第13特定期間 | 5.5 |
第14特定期間 | 5.2 |
第15特定期間 | 2.6 |
第16特定期間 | 14.0 |
第17特定期間 | 3.2 |
第18特定期間 | △6.0 |
第19特定期間 | △10.3 |
第20特定期間 | △0.6 |
第21特定期間 | 0.9 |
第22特定期間 | △1.1 |
第23特定期間 | 2.3 |
第24特定期間 | 1.7 |
第25特定期間 | 4.7 |
第26特定期間 | 4.7 |
第27特定期間 | 0.6 |
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
| 設定口数 | 解約口数 |
第8特定期間 | 5,633,985,602 | 48,125,782,349 |
第9特定期間 | 1,712,326,445 | 39,066,354,630 |
第10特定期間 | 985,350,333 | 19,529,161,045 |
第11特定期間 | 827,943,549 | 13,522,715,412 |
第12特定期間 | 576,673,791 | 9,573,059,849 |
第13特定期間 | 561,536,174 | 7,767,787,140 |
第14特定期間 | 404,664,834 | 5,820,139,111 |
第15特定期間 | 447,633,589 | 5,673,893,571 |
第16特定期間 | 92,029,863 | 5,391,798,876 |
第17特定期間 | 625,297,690 | 3,171,446,042 |
第18特定期間 | 877,315,173 | 2,582,719,365 |
第19特定期間 | 1,936,648,046 | 1,934,741,132 |
第20特定期間 | 4,003,302,686 | 1,433,026,500 |
第21特定期間 | 6,710,855,352 | 1,298,201,332 |
第22特定期間 | 2,144,955,080 | 2,036,623,127 |
第23特定期間 | 459,353,343 | 1,588,268,802 |
第24特定期間 | 221,392,223 | 2,274,566,142 |
第25特定期間 | 162,783,230 | 2,119,397,816 |
第26特定期間 | 115,466,712 | 2,825,055,961 |
第27特定期間 | 368,372,500 | 1,919,537,557 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
| 設定口数 | 解約口数 |
第8特定期間 | 847,103,421 | 1,938,606,534 |
第9特定期間 | 216,899,335 | 1,393,093,430 |
第10特定期間 | 287,390,000 | 785,115,000 |
第11特定期間 | 752,728,000 | 884,015,491 |
第12特定期間 | 938,000 | 650,530,053 |
第13特定期間 | 10,090,000 | 392,335,412 |
第14特定期間 | 94,110,000 | 280,987,000 |
第15特定期間 | 2,396,000 | 208,100,000 |
第16特定期間 | 15,048,481 | 168,048,000 |
第17特定期間 | 92,097,719 | 417,352,678 |
第18特定期間 | 52,589,758 | 193,440,427 |
第19特定期間 | 167,037,924 | 268,006,358 |
第20特定期間 | 817,237,910 | 106,617,275 |
第21特定期間 | 345,902,639 | 971,114,825 |
第22特定期間 | 100,249,407 | 61,654,716 |
第23特定期間 | 10,645,000 | 244,754,022 |
第24特定期間 | 37,889,514 | 233,035,000 |
第25特定期間 | 17,056,436 | 203,300,000 |
第26特定期間 | 36,739,095 | 143,721,808 |
第27特定期間 | 1,150,000 | 339,519,731 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、各コースそれぞれ「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日から起算して4営業日目の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
また、スイッチングによりファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わない場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネットホームページ
https://www.am-one.co.jp/
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・アロケーション・ファンド *(目標払出し型)自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
・上記の*には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
毎月決算・為替ヘッジなしコース | 毎月決算・限定為替ヘッジコース |
(ハ)取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ただし、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行いません。
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日となる日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日となる日
・申込日の翌営業日が12月24日となる日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託者が別途指定する日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止することおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」とも、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受付は原則として営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日から起算して4営業日目の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税のみ)に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホームページ(https://www.am-one.co.jp/)または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。
(ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、8営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(へ)委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記(イ)による一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日となる日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日となる日
・申込日の翌営業日が12月24日となる日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託者が別途指定する日
(ト)委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
(チ)上記(ト)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(各コースにおいて、この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(ニ)の規定に準じて計算された価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネットホームページ
https://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 | 評価方法 |
公社債等 | 計算日※における以下のいずれかの価額 ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きます。) ・価格情報会社の提供する価額 |
外貨建資産の円換算 | 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値 |
外国為替予約の円換算 | 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値 |
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
各コースの信託期間は、投資信託契約締結日から2028年1月27日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
各コースの計算期間は、原則として毎月28日から翌月27日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各コースの受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託者は、各コースにおいて、信託終了前に、投資を行った指数連動債が繰上償還となった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ハ)委託者は、上記(イ)の事項について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
(ニ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ホ)委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「c.書面決議の手続き」の規定における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ヘ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「b.投資信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.投資信託約款の変更等
(イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託者は、上記(イ)の事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
(ハ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記(イ)および(ロ)の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
c.書面決議の手続き
(イ)委託者は、上記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(イ)について、または「b.投資信託約款の変更等」(イ)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、各コースにかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ロ)上記(イ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ハ)上記(イ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ニ)重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各コースのすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ホ)上記(イ)から(ニ)までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、各コースにかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(ロ)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(イ)から(ハ)までに規定する各コースの解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
(ヘ)上記(イ)から(ホ)の規定にかかわらず、各コースにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
d.反対受益者の受益権買取請求の不適用
各コースは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約(上記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(ロ)の場合を除きます。)または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
e.運用報告書
委託者は、毎年1月、7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、下記「f.公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
f.公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
h.信託事務処理の再信託
(イ)受託者は、各コースにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(ロ)上記(イ)における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
i.信託業務の委託等
(イ)受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
(ロ)受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(ハ)上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存にかかる業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
j.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
k.関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
c.一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2026年1月28日から2026年7月27日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)】
(1)【貸借対照表】
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| (単位:円) |
| 前期 2026年1月27日現在 | 当期 2026年7月27日現在 |
資産の部 |
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流動資産 |
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コール・ローン | 632,103,062 | 483,844,174 |
社債券 | 17,984,789,900 | 17,244,854,000 |
その他未収収益 | 13,867,281 | 4,596,065 |
流動資産合計 | 18,630,760,243 | 17,733,294,239 |
資産合計 | 18,630,760,243 | 17,733,294,239 |
負債の部 |
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流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 213,551,081 | 205,485,023 |
未払解約金 | 75,298,268 | 3,270,496 |
未払受託者報酬 | 484,241 | 450,277 |
未払委託者報酬 | 16,141,515 | 15,009,311 |
その他未払費用 | 57,456 | 53,419 |
流動負債合計 | 305,532,561 | 224,268,526 |
負債合計 | 305,532,561 | 224,268,526 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 41,067,515,749 | 39,516,350,692 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,742,288,067 | △22,007,324,979 |
(分配準備積立金) | 4,680,890,728 | 4,661,706,229 |
元本等合計 | 18,325,227,682 | 17,509,025,713 |
純資産合計 | 18,325,227,682 | 17,509,025,713 |
負債純資産合計 | 18,630,760,243 | 17,733,294,239 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 前期 自 2025年7月29日 至 2026年1月27日 | 当期 自 2026年1月28日 至 2026年7月27日 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 1,621,009,329 | 1,530,948,211 |
有価証券売買等損益 | 1,083,980,620 | △323,024,560 |
その他収益 | 9,354,922 | 9,016,161 |
営業収益合計 | 2,714,344,871 | 1,216,939,812 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 3,015,269 | 2,903,990 |
委託者報酬 | 100,510,478 | 96,801,157 |
その他費用 | 1,953,249 | 1,869,263 |
営業費用合計 | 105,478,996 | 101,574,410 |
営業利益又は営業損失(△) | 2,608,865,875 | 1,115,365,402 |
経常利益又は経常損失(△) | 2,608,865,875 | 1,115,365,402 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,608,865,875 | 1,115,365,402 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 14,280,904 | 5,508,763 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △25,583,636,976 | △22,742,288,067 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,624,554,978 | 1,079,130,043 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,624,554,978 | 1,079,130,043 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,458,949 | 204,209,262 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,458,949 | 204,209,262 |
分配金 | 1,313,332,091 | 1,249,814,332 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,742,288,067 | △22,007,324,979 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 |
当期 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
社債券 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 |
前期 |
当期 | ||
1. |
| 期首元本額 | 43,777,104,998円 | 41,067,515,749円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 115,466,712円 | 368,372,500円 |
|
| 期中一部解約元本額 | 2,825,055,961円 | 1,919,537,557円 |
|
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 41,067,515,749口 | 39,516,350,692口 |
|
|
|
|
|
3. |
| 元本の欠損 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,742,288,067円であります。 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,007,324,979円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 |
前期 |
当期 | ||
1. |
| 分配金の計算過程 |
(自2025年7月29日 至2025年8月27日)
|
(自2026年1月28日 至2026年2月27日)
|
|
|
|
(自2025年8月28日 至2025年9月29日)
|
(自2026年2月28日 至2026年3月27日)
|
|
|
|
(自2025年9月30日 至2025年10月27日)
|
(自2026年3月28日 至2026年4月27日)
|
|
|
|
(自2025年10月28日 至2025年11月27日)
|
(自2026年4月28日 至2026年5月27日)
|
|
|
|
(自2025年11月28日 至2025年12月29日)
|
(自2026年5月28日 至2026年6月29日)
|
|
|
|
(自2025年12月30日 至2026年1月27日) |
(自2026年6月30日 至2026年7月27日) |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 |
前期 |
当期 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
| 同左
|
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
| 同左
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 |
前期 |
当期 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左
|
2. | 時価の算定方法 |
(1)有価証券
| 同左
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 |
前期 |
当期 |
最終計算期間の |
最終計算期間の | |
社債券 | 208,920,900 | △118,437,000 |
合計 | 208,920,900 | △118,437,000 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
|
前期 |
当期 |
1口当たり純資産額 | 0.4462円 | 0.4431円 |
(1万口当たり純資産額) | (4,462円) | (4,431円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年7月27日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
社債券 | グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A | 53,350,000,000 | 17,244,854,000 |
|
社債券 合計 | 53,350,000,000 | 17,244,854,000 |
| |
合計 |
| 17,244,854,000 |
| |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)】
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:円) |
| 前期 2026年1月27日現在 | 当期 2026年7月27日現在 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 14,464,267 | 12,176,367 |
社債券 | 484,368,500 | 397,780,200 |
その他未収収益 | 399,782 | 115,699 |
流動資産合計 | 499,232,549 | 410,072,266 |
資産合計 | 499,232,549 | 410,072,266 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 6,100,034 | 5,112,183 |
未払解約金 | 477,766 | 372,160 |
未払受託者報酬 | 13,067 | 10,674 |
未払委託者報酬 | 435,658 | 355,936 |
その他未払費用 | 1,538 | 1,252 |
流動負債合計 | 7,028,063 | 5,852,205 |
負債合計 | 7,028,063 | 5,852,205 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 2,772,742,762 | 2,434,373,031 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,280,538,276 | △2,030,152,970 |
(分配準備積立金) | 211,259,968 | 190,261,523 |
元本等合計 | 492,204,486 | 404,220,061 |
純資産合計 | 492,204,486 | 404,220,061 |
負債純資産合計 | 499,232,549 | 410,072,266 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 前期 自 2025年7月29日 至 2026年1月27日 | 当期 自 2026年1月28日 至 2026年7月27日 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 45,307,079 | 39,434,565 |
有価証券売買等損益 | △18,130,090 | △33,296,050 |
その他収益 | 263,114 | 232,262 |
営業収益合計 | 27,440,103 | 6,370,777 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 84,208 | 73,179 |
委託者報酬 | 2,808,361 | 2,440,808 |
その他費用 | 136,207 | 131,156 |
営業費用合計 | 3,028,776 | 2,645,143 |
営業利益又は営業損失(△) | 24,411,327 | 3,725,634 |
経常利益又は経常損失(△) | 24,411,327 | 3,725,634 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 24,411,327 | 3,725,634 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 203,648 | 461,835 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,355,393,087 | △2,280,538,276 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,101,629 | 280,338,153 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,101,629 | 280,338,153 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,213,425 | 953,914 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,213,425 | 953,914 |
分配金 | 37,241,072 | 32,262,732 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,280,538,276 | △2,030,152,970 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 |
当期 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
社債券 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 |
前期 |
当期 | ||
1. |
| 期首元本額 | 2,879,725,475円 | 2,772,742,762円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 36,739,095円 | 1,150,000円 |
|
| 期中一部解約元本額 | 143,721,808円 | 339,519,731円 |
|
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 2,772,742,762口 | 2,434,373,031口 |
|
|
|
|
|
3. |
| 元本の欠損 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,280,538,276円であります。 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,030,152,970円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 |
前期 |
当期 | ||
1. |
| 分配金の計算過程 |
(自2025年7月29日 至2025年8月27日)
|
(自2026年1月28日 至2026年2月27日)
|
|
|
|
(自2025年8月28日 至2025年9月29日)
|
(自2026年2月28日 至2026年3月27日)
|
|
|
|
(自2025年9月30日 至2025年10月27日)
|
(自2026年3月28日 至2026年4月27日)
|
|
|
|
(自2025年10月28日 至2025年11月27日)
|
(自2026年4月28日 至2026年5月27日)
|
|
|
|
(自2025年11月28日 至2025年12月29日)
|
(自2026年5月28日 至2026年6月29日)
|
|
|
|
(自2025年12月30日 至2026年1月27日) |
(自2026年6月30日 至2026年7月27日) |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 |
前期 |
当期 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
| 同左
|
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
| 同左
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 |
前期 |
当期 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左
|
2. | 時価の算定方法 |
(1)有価証券
| 同左
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 |
前期 |
当期 |
最終計算期間の |
最終計算期間の | |
社債券 | △1,652,700 | △9,844,200 |
合計 | △1,652,700 | △9,844,200 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
|
前期 |
当期 |
1口当たり純資産額 | 0.1775円 | 0.1660円 |
(1万口当たり純資産額) | (1,775円) | (1,660円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年7月27日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
社債券 | グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債C | 3,420,000,000 | 397,780,200 |
|
社債券 合計 | 3,420,000,000 | 397,780,200 |
| |
合計 |
| 397,780,200 |
| |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 17,328,769,673円 |
Ⅱ 負債総額 | 3,298,885円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,325,470,788円 |
Ⅳ 発行済数量 | 39,508,348,262口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4385円 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 400,567,628円 |
Ⅱ 負債総額 | 50,289円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,517,339円 |
Ⅳ 発行済数量 | 2,437,509,635口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1643円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月31日現在)
資本金の額 20億円
発行する株式総数※ 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2026年7月31日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2026年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
追加型公社債投資信託 | 26 | 1,654,243,671,169 |
追加型株式投資信託 | 758 | 22,175,593,776,683 |
単位型公社債投資信託 | 15 | 22,543,887,942 |
単位型株式投資信託 | 150 | 790,690,976,066 |
合計 | 949 | 24,643,072,311,860 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(自2025年4月1日至2026年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:百万円) | ||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金・預金 |
| 40,201 |
| 44,626 |
有価証券 |
| 0 |
| - |
金銭の信託 |
| 31,340 |
| 31,701 |
未収委託者報酬 |
| 19,595 |
| 21,109 |
未収運用受託報酬 |
| 4,015 |
| 8,039 |
未収投資助言報酬 |
| 359 |
| 381 |
未収収益 |
| 11 |
| 18 |
前払費用 |
| 1,758 |
| 1,764 |
その他 |
| 2,106 |
| 2,130 |
流動資産計 |
| 99,390 |
| 109,772 |
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
| 1,361 |
| 1,099 |
建物 | ※1 | 841 | ※1 | 735 |
器具備品 | ※1 | 352 | ※1 | 341 |
リース資産 | ※1 | 3 | ※1 | 1 |
建設仮勘定 |
| 163 |
| 20 |
無形固定資産 |
| 3,771 |
| 3,871 |
ソフトウエア |
| 2,740 |
| 2,936 |
ソフトウエア仮勘定 |
| 1,030 |
| 934 |
電話加入権 |
| 0 |
| 0 |
投資その他の資産 |
| 9,039 |
| 8,550 |
投資有価証券 |
| 183 |
| 106 |
関係会社株式 |
| 4,037 |
| 3,364 |
長期差入保証金 |
| 760 |
| 774 |
繰延税金資産 |
| 3,842 |
| 4,054 |
その他 |
| 215 |
| 250 |
固定資産計 |
| 14,172 |
| 13,521 |
資産合計 |
| 113,562 |
| 123,293 |
|
| (単位:百万円) | ||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
預り金 |
| 227 |
| 520 |
リース債務 |
| 1 |
| 1 |
未払金 |
| 8,823 |
| 9,766 |
未払収益分配金 |
| 1 |
| 1 |
未払償還金 |
| 0 |
| 1 |
未払手数料 |
| 8,596 |
| 9,373 |
その他未払金 |
| 225 |
| 390 |
未払費用 |
| 9,265 |
| 11,969 |
未払法人税等 |
| 4,277 |
| 4,023 |
未払消費税等 |
| 1,606 |
| 1,883 |
賞与引当金 |
| 2,198 |
| 2,225 |
役員賞与引当金 |
| 60 |
| 60 |
流動負債計 |
| 26,462 |
| 30,451 |
固定負債 |
|
|
|
|
リース債務 |
| 2 |
| 0 |
退職給付引当金 |
| 2,715 |
| 2,721 |
時効後支払損引当金 |
| 64 |
| 53 |
固定負債計 |
| 2,781 |
| 2,775 |
負債合計 |
| 29,244 |
| 33,227 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 2,000 |
| 2,000 |
資本剰余金 |
| 19,552 |
| 19,552 |
資本準備金 |
| 2,428 |
| 2,428 |
その他資本剰余金 |
| 17,124 |
| 17,124 |
利益剰余金 |
| 62,765 |
| 68,513 |
利益準備金 |
| 123 |
| 123 |
その他利益剰余金 |
| 62,642 |
| 68,390 |
別途積立金 |
| 31,680 |
| 31,680 |
繰越利益剰余金 |
| 30,962 |
| 36,710 |
株主資本計 |
| 84,318 |
| 90,066 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △0 |
| △0 |
評価・換算差額等計 |
| △0 |
| △0 |
純資産合計 |
| 84,318 |
| 90,066 |
負債・純資産合計 |
| 113,562 |
| 123,293 |
(2)【損益計算書】
|
| (単位:百万円) | ||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 112,281 |
|
| 117,297 |
|
運用受託報酬 |
| 17,981 |
|
| 23,568 |
|
投資助言報酬 |
| 2,374 |
|
| 1,997 |
|
その他営業収益 |
| 30 |
|
| 24 |
|
営業収益計 |
|
| 132,668 |
|
| 142,888 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
| 49,384 |
|
| 51,925 |
|
広告宣伝費 |
| 401 |
|
| 297 |
|
公告費 |
| 0 |
|
| - |
|
調査費 |
| 39,013 |
|
| 43,316 |
|
調査費 |
| 14,703 |
|
| 18,298 |
|
委託調査費 |
| 24,309 |
|
| 25,017 |
|
委託計算費 |
| 522 |
|
| 308 |
|
営業雑経費 |
| 774 |
|
| 711 |
|
通信費 |
| 38 |
|
| 36 |
|
印刷費 |
| 538 |
|
| 473 |
|
協会費 |
| 67 |
|
| 66 |
|
諸会費 |
| 47 |
|
| 47 |
|
支払販売手数料 |
| 81 |
|
| 88 |
|
営業費用計 |
|
| 90,097 |
|
| 96,558 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
| 11,477 |
|
| 11,766 |
|
役員報酬 |
| 181 |
|
| 183 |
|
給料・手当 |
| 10,148 |
|
| 10,445 |
|
賞与 |
| 1,147 |
|
| 1,137 |
|
交際費 |
| 59 |
|
| 82 |
|
寄付金 |
| 12 |
|
| 17 |
|
旅費交通費 |
| 246 |
|
| 307 |
|
租税公課 |
| 668 |
|
| 1,028 |
|
不動産賃借料 |
| 1,085 |
|
| 1,107 |
|
退職給付費用 |
| 421 |
|
| 431 |
|
固定資産減価償却費 |
| 1,457 |
|
| 1,460 |
|
福利厚生費 |
| 57 |
|
| 58 |
|
修繕費 |
| 0 |
|
| 0 |
|
賞与引当金繰入額 |
| 2,198 |
|
| 2,225 |
|
役員賞与引当金繰入額 |
| 60 |
|
| 60 |
|
機器リース料 |
| 0 |
|
| 0 |
|
事務委託費 |
| 3,261 |
|
| 3,472 |
|
事務用消耗品費 |
| 43 |
|
| 53 |
|
器具備品費 |
| 2 |
|
| 1 |
|
諸経費 |
| 313 |
|
| 210 |
|
一般管理費計 |
|
| 21,366 |
|
| 22,286 |
営業利益 |
|
| 21,204 |
|
| 24,043 |
|
| (単位:百万円) | ||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
| 12 |
|
| 50 |
|
受取配当金 | ※1 | 450 |
| ※1 | 328 |
|
時効成立分配金・償還金 |
| 0 |
|
| 0 |
|
金銭の信託運用益 |
| - |
|
| 631 |
|
雑収入 |
| 11 |
|
| 10 |
|
時効後支払損引当金戻入額 |
| 7 |
|
| 8 |
|
営業外収益計 |
|
| 482 |
|
| 1,030 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
投資信託償還損 |
| - |
|
| 0 |
|
為替差損 |
| 39 |
|
| 51 |
|
金銭の信託運用損 |
| 329 |
|
| - |
|
早期割増退職金 |
| 6 |
|
| 27 |
|
営業外費用計 |
|
| 374 |
|
| 78 |
経常利益 |
|
| 21,312 |
|
| 24,994 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
|
固定資産売却益 | ※2 | 6 |
| ※2 | 0 |
|
特別利益計 |
|
| 6 |
|
| 0 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
固定資産除却損 |
| 13 |
|
| 0 |
|
投資有価証券売却損 |
| - |
|
| 22 |
|
関係会社株式評価損 |
| 31 |
|
| 523 |
|
関係会社清算損 |
| 25 |
|
| 4 |
|
特別損失計 |
|
| 70 |
|
| 550 |
税引前当期純利益 |
|
| 21,247 |
|
| 24,444 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 7,356 |
|
| 7,469 |
法人税等調整額 |
|
| △435 |
|
| △212 |
法人税等合計 |
|
| 6,920 |
|
| 7,256 |
当期純利益 |
|
| 14,326 |
|
| 17,187 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 27,490 | 59,294 | 80,846 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
| △ 10,855 | △ 10,855 | △ 10,855 |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
| 14,326 | 14,326 | 14,326 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 3,471 | 3,471 | 3,471 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 80,846 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 10,855 |
当期純利益 |
|
| 14,326 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 3,471 |
当期末残高 | △0 | △0 | 84,318 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
| △ 11,440 | △ 11,440 | △ 11,440 |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
| 17,187 | 17,187 | 17,187 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 5,747 | 5,747 | 5,747 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 36,710 | 68,513 | 90,066 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 84,318 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 11,440 |
当期純利益 |
|
| 17,187 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 5,747 |
当期末残高 | △0 | △0 | 90,066 |
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
| ||||||
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
| 時価法 | ||||||
3. 固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 | ||||||
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
| 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
| ||||||
5. 引当金の計上基準 | (1)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2)役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 (4)時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | ||||||
6.収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 (1)委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 (2)運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (3)投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (4)成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 |
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
建物 | 740 | 849 |
器具備品 | 662 | 705 |
リース資産 | 5 | 7 |
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
|
| (百万円) |
| 第40期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
受取配当金 | 438 | 314 |
※2.固定資産売却益
固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
ソフトウエア | 6 | 0 |
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 24,490 | - | - | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | - | - | 15,510 |
合計 | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議
| 株式の 種類 | 配当金(財産)の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生日
|
2024年3月15日 みなし株主総会 | 普通 株式 | 575 | 14,390 | 2024年4月1日 | 2024年4月1日 |
A種種類 株式 | |||||
2024年6月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 10,280 | 257,000 | 2024年3月31日 | 2024年6月18日 |
A種種類 株式 |
会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.(以下「AM-One USA」という)の全株式の現物配当であります。
本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)の子会社である米州みずほLLC(以下「米州みずほ」という)が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社(以下「DL」という)が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議
| 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生(予定)日
|
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 24,490 | - | - | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | - | - | 15,510 |
合計 | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議
| 株式の 種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生日
|
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議
| 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生(予定)日
|
2026年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 22,000 | 550,000 | 2026年3月31日 | 2026年6月17日 |
A種種類 株式 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第40期(2025年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
(1)有価証券 | 0 | 0 | - |
(2)金銭の信託 | 31,340 | 31,340 | - |
(3)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 0 | 0 | - |
資産計 | 31,342 | 31,342 | - |
第41期(2026年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
(1)金銭の信託 | 31,701 | 31,701 | - |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 0 | 0 | - |
資産計 | 31,702 | 31,702 | - |
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期(2025年3月31日現在)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
(1)現金・預金 | 40,201 | - | - | - |
(2)有価証券 | 0 | - | - | - |
(3)金銭の信託 | 31,340 |
|
|
|
(4)未収委託者報酬 | 19,595 | - | - | - |
(5)未収運用受託報酬 | 4,015 | - | - | - |
(6)投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | - | 0 | - | - |
合計 | 95,154 | 0 | - | - |
第41期(2026年3月31日現在)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
(1)現金・預金 | 44,626 | - | - | - |
(2)金銭の信託 | 31,701 |
|
|
|
(3)未収委託者報酬 | 21,109 | - | - | - |
(4)未収運用受託報酬 | 8,039 | - | - | - |
(5)投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | - | 0 | - | - |
合計 | 105,477 | 0 | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)有価証券 | - | 0 | - | 0 |
(2)金銭の信託 | - | 31,340 | - | 31,340 |
(3)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | 0 | - | 0 |
資産計 | - | 31,342 | - | 31,342 |
第41期(2026年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)金銭の信託 | - | 31,701 | - | 31,701 |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | 0 | - | 0 |
資産計 | - | 31,702 | - | 31,702 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券
有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(預金・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
投資有価証券(その他有価証券) |
|
|
非上場株式 | 182 | 106 |
関係会社株式 |
|
|
非上場株式 | 4,037 | 3,364 |
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円)については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第40期(2025年3月31日現在)
|
|
| (百万円) |
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託 | 1 | 2 | △0 |
小計 | 1 | 2 | △0 |
合計 | 1 | 2 | △0 |
(注)非上場株式(貸借対照表計上額182百万円)については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
第41期(2026年3月31日現在)
|
|
| (百万円) |
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託 | 0 | 1 | △0 |
小計 | 0 | 1 | △0 |
合計 | 0 | 1 | △0 |
(注)非上場株式(貸借対照表計上額106百万円)については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当はありません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
株式 | 51 | - | 22 |
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について31百万円(関係会社株式31百万円)減損処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について523百万円(関係会社株式523百万円)減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
|
| (百万円) | |
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
退職給付債務の期首残高 | 2,760 | 2,759 | |
| 勤務費用 | 299 | 311 |
| 利息費用 | 2 | 2 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 18 | △439 |
| 退職給付の支払額 | △321 | △320 |
退職給付債務の期末残高 | 2,759 | 2,313 | |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
非積立型制度の退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未積立退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未認識数理計算上の差異 | △44 | 408 |
未認識過去勤務費用 | 0 | - |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
|
|
|
退職給付引当金 | 2,715 | 2,721 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
|
| (百万円) |
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 299 | 311 |
利息費用 | 2 | 2 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 14 | 12 |
過去勤務費用の費用処理額 | △0 | △0 |
その他 | △4 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 312 | 323 |
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
割引率 | 0.09% | 2.14% |
予想昇給率 | 1.00%~3.56% | 1.00%~3.56% |
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第40期 |
| 第41期 | ||||
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | ||||
繰延税金資産 |
|
| (百万円) |
|
|
| (百万円) |
未払事業税 |
| 259 |
|
|
| 225 |
|
未払事業所税 |
| 10 |
|
|
| 10 |
|
賞与引当金 |
| 673 |
|
|
| 701 |
|
未払法定福利費 |
| 106 |
|
|
| 110 |
|
運用受託報酬 |
| 555 |
|
|
| 1,534 |
|
資産除去債務 |
| 20 |
|
|
| 23 |
|
減価償却超過額(一括償却資産) |
| 5 |
|
|
| 3 |
|
減価償却超過額 |
| 66 |
|
|
| 71 |
|
繰延資産償却超過額(税法上) |
| 407 |
|
|
| 407 |
|
退職給付引当金 |
| 855 |
|
|
| 857 |
|
時効後支払損引当金 |
| 20 |
|
|
| 16 |
|
ゴルフ会員権評価損 |
| 2 |
|
|
| 2 |
|
関係会社株式評価損 |
| 774 |
|
|
| - |
|
投資有価証券評価損 |
| 4 |
|
|
| 4 |
|
減損損失 |
| 73 |
|
|
| 73 |
|
その他 |
| 6 |
|
|
| 11 |
|
その他有価証券評価差額金 |
| 0 |
|
|
| 0 |
|
繰延税金資産合計 |
| 3,842 |
|
|
| 4,054 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債合計 |
| - |
|
|
| - |
|
繰延税金資産の純額 |
| 3,842 |
|
|
| 4,054 |
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第40期 |
| 第41期 | ||||
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | ||||
法定実効税率 |
| 30.62 | % |
|
| - | % |
(調整) |
|
|
|
|
|
|
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
| △0.64 | % |
|
| - | % |
税制非適格現物配当益金算入項目 |
| 3.56 |
|
|
| - | % |
税率変更による影響 |
| △0.18 |
|
|
| - | % |
その他 |
| △0.79 | % |
|
| - | % |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 32.57 | % |
|
| - | % |
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
結合当事企業 | DIAM | MHAM | TB | 新光投信 |
事業の内容 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 信託業務、銀行業務、投資運用業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 |
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
会社名 | DIAM (存続会社) | MHAM (消滅会社) |
合併比率(*) | 1 | 0.0154 |
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 | 50.00% |
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 | 20.00% |
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 | 70.00% |
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 | MHAMの普通株式 | 144,212百万円 |
取得原価 |
| 144,212百万円 |
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 | 76,224百万円 |
b.発生原因 | 被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。 |
c.のれんの償却方法及び償却期間 | 20年間の均等償却 |
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 | 資産合計 | 40,451百万円 |
| うち現金・預金 | 11,605百万円 |
| うち金銭の信託 | 11,792百万円 |
b.負債の額 | 負債合計 | 9,256百万円 |
| うち未払手数料及び未払費用 | 4,539百万円 |
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 | 53,030百万円 |
b.主要な種類別の内訳 |
|
顧客関連資産 | 53,030百万円 |
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間 |
|
顧客関連資産 | 16.9年 |
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
流動資産 | -百万円 | -百万円 |
固定資産 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
資産合計 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
流動負債 | -百万円 | -百万円 |
固定負債 | 561百万円 | -百万円 |
負債合計 | 561百万円 | -百万円 |
純資産 | 52,505百万円 | 46,634百万円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん | 43,829百万円 | 40,018百万円 |
顧客関連資産 | 13,661百万円 | 10,603百万円 |
(2)損益計算書項目
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 | -百万円 | -百万円 |
営業利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
経常利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
税引前当期純利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
当期純利益 | △6,298百万円 | △5,870百万円 |
1株当たり当期純利益 | △157,468円47銭 | △146,764円94銭 |
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 | 3,811百万円 | 3,811百万円 |
顧客関連資産の償却額 | 3,447百万円 | 3,057百万円 |
(共通支配下の取引等)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という。親会社)及び第一生命ホールディングス株式会社(その他の関係会社)へ以下の現物配当を行いました。
1.取引の概要
(1)取引内容
Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当
(2)効力発生日
2024年4月1日
(3)取引の総額
575百万円
(4)その他取引の概要に関する事項
本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
収益の構成は次の通りです。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
委託者報酬 | 111,988百万円 | 115,972百万円 |
運用受託報酬 | 16,520百万円 | 18,429百万円 |
投資助言報酬 | 2,374百万円 | 1,997百万円 |
成功報酬(注) | 1,754百万円 | 6,463百万円 |
その他営業収益 | 30百万円 | 24百万円 |
合計 | 132,668百万円 | 142,888百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
(持分法損益等)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社 | 株式会社 みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区 | 22,567 億円 | 持株 会社 | (被所有) 直接51% | - | 持株会社 | 現物配当 | 402 | - | - |
その他の関係会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 3,443 億円 | 持株 会社 | (被所有) 直接49% | - | 持株会社 | 現物配当 | 172 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)現物配当の詳細については、(株主資本等変動計算書関係)2.配当に関する事項及び(企業結合等関係)(共通支配下の取引等)に記載しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当はありません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,048 | 未払 手数料 | 1,976 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 20,086 | 未払 手数料 | 3,306 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,462 | 未払 手数料 | 2,204 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 21,894 | 未払 手数料 | 3,421 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
(1株当たり情報)
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 2,107,956円73銭 | 2,251,656円50銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 358,173円51銭 | 429,699円67銭 |
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数 |
40,000株 |
40,000株 |
(うち普通株式) | (24,490株) | (24,490株) |
(うちA種種類株式) | (15,510株) | (15,510株) |
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は2025年5月14日付で100%子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。
委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 | みずほ信託銀行株式会社 |
資本金の額 | 247,369百万円(2026年3月末日現在) |
事業の内容 | 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 | 資本金の額 (単位:百万円) | 事 業 の 内 容 |
みずほ証券株式会社 | 125,167 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
(注)資本金の額は2026年3月末日現在
2【関係業務の概要】
「受託会社」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。


