株式会社SBI新生銀行|発行登録追補書類(株券、社債券等)|EDINET開示書類

提出企業:株式会社SBI新生銀行
書類名:発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日時:2026-10-16 11:00:00
EDINET書類ID:S100Z8LW

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発行登録追補書類(株券、社債券等)_20261016100748

【表紙】

 

【発行登録追補書類番号】

8-関東1-1

【提出書類】

発行登録追補書類

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月16日

【会社名】

株式会社SBI新生銀行

【英訳名】

SBI Shinsei Bank, Limited

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 最高経営責任者  川島 克哉

【本店の所在の場所】

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

【電話番号】

03-6880-7000(代表)

【事務連絡者氏名】

グループ財務企画部長  木性 俊和

【最寄りの連絡場所】

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

【電話番号】

03-6880-7000(代表)

【事務連絡者氏名】

グループ財務企画部長  木性 俊和

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】

社債

【今回の募集金額】

 

第1回無担保社債(3年債)

37,200百万円

第2回無担保社債(5年債)

16,800百万円

計

54,000百万円

 

【発行登録書の内容】

提出日

2026年8月24日

効力発生日

2026年9月1日

有効期限

2028年8月31日

発行登録番号

8-関東1

発行予定額又は発行残高の上限(円)

発行予定額 300,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号

提出年月日

募集金額(円)

減額による訂正年月日

減額金額(円)

-

-

-

-

-

実績合計額(円)

なし

(なし)

減額総額(円)

なし

 (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)

 300,000百万円

(300,000百万円)

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段

( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。

【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)

-円

 

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

 

 

【縦覧に供する場所】

株式会社SBI新生銀行大阪支店

(大阪市北区小松原町2番4号)

株式会社SBI新生銀行名古屋支店

(名古屋市中村区名駅三丁目28番12号)

株式会社SBI新生銀行大宮支店

(さいたま市大宮区桜木町一丁目9番地6)

株式会社SBI新生銀行柏支店

(千葉県柏市柏一丁目4番3号)

株式会社SBI新生銀行横浜支店

(横浜市西区南幸一丁目1番1号)

株式会社SBI新生銀行神戸支店

(神戸市中央区加納町四丁目2番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

発行登録追補書類(株券、社債券等)_20261016100748

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】

銘柄

株式会社SBI新生銀行第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

-

券面総額又は振替社債の総額(円)

金37,200百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金37,200百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年2.702%

利払日

毎年4月22日および10月22日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

 

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれを付し、2027年4月22日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月22日および10月22日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

 

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。

 

(4)償還期日後は本社債には利息を付さない。

 

2.利息の支払場所

 

別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2029年10月22日

償還の方法

1.償還金額

 

各社債の金額100円につき金100円

 

2.償還の方法および期限

 

(1)本社債の元金は、2029年10月22日にその総額を償還する。

 

(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

 

3.償還元金の支払場所

 

別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

国内における一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2026年10月16日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2026年10月22日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保および保証は付さず、また本社債のために特に留保される資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当行は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以降、当行が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために、担保権を設定する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定する。

 

 

 

2.当行が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合、当行は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当行の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当行が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当行は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)の信用格付を2026年10月16日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

2.振替社債

(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.期限の利益喪失に関する特約

(1)当行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について期限の利益を喪失する。

① 当行が別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号の規定に違背し、5銀行営業日が経過してもこれを履行または解消できないとき。

② 当行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

③ 当行が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

④ 当行が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当行以外の社債または社債を除く借入金債務に対して当行が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合はこの限りではない。

⑤ 当行が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

⑥ 当行が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(2)本項(1)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当行はただちにその旨を公告する。

(3)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息の支払期日の翌日から、現実に支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつけるものとする。ただし、期限の利益喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、本社債の元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつけるものとする。

4.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

5.社債権者に通知する場合の公告

本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当行の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当行の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。

6.社債要項の公示

当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

7.社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。

(2)本項(1)号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

8.社債権者集会の招集

(1)本社債の社債権者集会は、本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当行が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項および第3項に定める書面を当行に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当行に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

9.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

10.発行代理人および支払代理人

株式会社SBI新生銀行

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

12,800

1.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金30銭とする。

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

11,900

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

6,600

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

5,900

計

-

37,200

-

 

(2)【社債管理の委託】

 該当事項はありません。

 

3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

銘柄

株式会社SBI新生銀行第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

-

券面総額又は振替社債の総額(円)

金16,800百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金16,800百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年3.058%

利払日

毎年4月22日および10月22日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

 

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれを付し、2027年4月22日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月22日および10月22日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

 

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。

 

(4)償還期日後は本社債には利息を付さない。

 

2.利息の支払場所

 

別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。

償還期限

2031年10月22日

償還の方法

1.償還金額

 

各社債の金額100円につき金100円

 

2.償還の方法および期限

 

(1)本社債の元金は、2031年10月22日にその総額を償還する。

 

(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 

(3)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

 

3.償還元金の支払場所

 

別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法

国内における一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2026年10月16日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2026年10月22日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

 

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保および保証は付さず、また本社債のために特に留保される資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当行は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以降、当行が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために、担保権を設定する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定する。

 

 

 

2.当行が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合、当行は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当行の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当行が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当行は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)の信用格付を2026年10月16日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

2.振替社債

(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.期限の利益喪失に関する特約

(1)当行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について期限の利益を喪失する。

① 当行が別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号の規定に違背し、5銀行営業日が経過してもこれを履行または解消できないとき。

② 当行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

③ 当行が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

④ 当行が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当行以外の社債または社債を除く借入金債務に対して当行が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合はこの限りではない。

⑤ 当行が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

⑥ 当行が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(2)本項(1)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当行はただちにその旨を公告する。

(3)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息の支払期日の翌日から、現実に支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつけるものとする。ただし、期限の利益喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、本社債の元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつけるものとする。

4.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

5.社債権者に通知する場合の公告

本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当行の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当行の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。

6.社債要項の公示

当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

7.社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。

(2)本項(1)号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

8.社債権者集会の招集

(1)本社債の社債権者集会は、本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当行が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項および第3項に定める書面を当行に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当行に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

9.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

10.発行代理人および支払代理人

株式会社SBI新生銀行

 

4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

5,900

1.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金35銭とする。

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

5,300

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

3,000

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

2,600

計

-

16,800

-

 

(2)【社債管理の委託】

 該当事項はありません。

 

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

54,000

227

53,773

 (注) 上記金額は、第1回無担保社債および第2回無担保社債の合計金額であります。

 

(2)【手取金の使途】

 本社債の発行による上記差引手取概算額53,773百万円は、貸出金等の一般運転資金に、2026年度下期に充当する予定であります。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1【公開買付け又は株式交付の概要】

 該当事項はありません。

 

第2【統合財務情報】

 該当事項はありません。

 

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第26期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026年6月19日関東財務局長に提出

 

2【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年10月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2026年6月24日に関東財務局長に提出

 

3【訂正報告書】

 訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2026年7月30日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2026年10月16日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2026年10月16日)現在において、一部を変更しております。なお、当該有価証券報告書からの変更点に関しては___罫で示しております。以下に記載したものを除き、本発行登録追補書類提出日(2026年10月16日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、一定の前提(仮定)に基づくものであり、その達成を保証するものではありません。

 

第一部 企業情報

第2 事業の状況

1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

(3)当行グループの経営戦略

6.その他

 新たな経営戦略は、現在策定中です。2027年5月に公表予定であります。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社SBI新生銀行本店

(東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号)

株式会社SBI新生銀行大阪支店

(大阪市北区小松原町2番4号)

株式会社SBI新生銀行名古屋支店

(名古屋市中村区名駅三丁目28番12号)

株式会社SBI新生銀行大宮支店

(さいたま市大宮区桜木町一丁目9番地6)

株式会社SBI新生銀行柏支店

(千葉県柏市柏一丁目4番3号)

株式会社SBI新生銀行横浜支店

(横浜市西区南幸一丁目1番1号)

株式会社SBI新生銀行神戸支店

(神戸市中央区加納町四丁目2番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部【保証会社等の情報】

 該当事項はありません。