三菱UFJ信託銀行株式会社|半期報告書(内国信託受益証券等)-第17期(2026/01/21-2027/01/20)【みなし訂正有価証券届出書】|EDINET開示書類
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【表紙】 |
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【提出書類】 | 半期報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月16日 |
【計算期間】 | 第17期中(自 2026年1月21日 至 2026年7月20日) |
【発行者(受託者)名称】 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (以下「受託者」といいます。) |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 窪 田 博 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
【事務連絡者氏名】 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 海外業務推進室 室長 幣 俊 英 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
【電話番号】 | 03(3212)1211(大代表) |
【発行者(委託者)氏名又は名称】 | 三菱商事株式会社 (以下「委託者」といいます。) |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 常務執行役員 野 内 雄 三 |
【住所又は本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 |
【事務連絡者氏名】 | 金属資源トレーディング本部付 次長 田 中 慎 一 |
【電話番号】 | 03-3210-2121(大代表) |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
(注) この半期報告書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第7条第4項の規定により、2026年4月20日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。
1 【信託財産を構成する資産の状況】
(1) 【信託の仕組み】
純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(以下「本信託」といいます。)においては、委託者(下記「※4信託財産の関係法人」に記載する委託者をいいます。以下同じです。)と受託者との間で本信託の受益権(以下「本受益権」といいます。)を発行する旨を定めた信託契約が締結され、受託者は、当該信託契約に基づき、委託者が当初の信託設定日(2010年6月30日)及び追加信託により拠出したプラチナの地金(以下「プラチナ地金」といいます。)を管理及び処分します。
(スキーム図)
【画像・図表はPDF原本参照】
※1 信託契約(委託者と受託者との契約)
本信託の信託財産の管理処分に関する事項、委託者、受託者及び受益者の権利義務関係並びに本受益権の取扱方法等が定められています。
※2 受益権の取扱いに関する協定書(発行者と販売会社との契約)
本受益権の販売等の取扱いに関する方法等が定められています。
※3 カストディ契約(受託者とカストディアンとの契約)
信託財産のうちプラチナ地金の管理に関する方法等が定められています。
※4 信託財産の関係法人
委託者:三菱商事株式会社
信託の設定(追加信託を含みます。)を行います。また、受託者とともに、本受益権の発行者です。
受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の管理及び処分、並びに受益者の管理を行います。また、委託者とともに、本受益権の発行者です。受託者は、信託財産を構成するプラチナ地金の管理業務をカストディアンに委託します。また、証券管理事務及び受益者管理事務を第三者に委託することができます。
カストディアン:三菱商事RtMジャパン株式会社
受託者より委託を受けて、信託財産を構成するプラチナ地金の管理業務を行います。カストディアンは、受託者の同意を得て第三者(以下「サブ・カストディアン」といいます。)に対し同業務を再委託します。
(2) 【信託財産を構成する資産の運用(管理)の概況】
該当事項はありません。
(3) 【損失及び延滞の状況】
該当事項はありません。
(4) 【収益状況の推移】
該当事項はありません。
(5) 【買戻し等の実績】
該当事項はありません。
2 【投資リスク】
(1) リスクの特性
① プラチナ地金の価格変動リスク
・本信託は、信託財産のほとんどをプラチナ地金で保有しますので、プラチナ地金の価格変動の影響を受けます。
・本信託は、プラチナ地金の大阪取引所における採用先物価格(以下に定義されます。)及び採用フォワードレート(以下に定義されます。)を使用して指標価格(②において定義されます。)を算出しますので、大阪取引所の採用先物価格の変動の影響、採用フォワードレートの変化の影響を受けます。
本書において以下の用語は、以下の意味を有します。
(a) 採用先物価格
指標価格を算出する日において、大阪取引所の公表するプラチナの標準取引における採用限月(大阪取引所におけるプラチナの標準取引の前営業日の建玉残高が最も多い限月をいいます。)の清算値段(大阪取引所のホームページにおいて日々公開されるもの。)をいいます。但し、当該清算値段が大阪取引所により公表されない場合又は当該清算値段の公表時刻等が変更された場合には、大阪取引所が公表する同様の価格をいいます。
(b) 採用フォワードレート
2以上の指定貴金属業者(プラチナのデリバティブ商品取扱業務を行う国内外の大手貴金属業者のうち受託者が指定する者をいいます。以下同じです。)の提示したプラチナに係るフォワードレート(先物のプラチナ価格と現物のプラチナ価格との値差を現物のプラチナ価格を基準として年率換算し、百分率で表したものをいいます。なお、フォワードレートは、金利の動向及び現物と先物のプラチナの需給により変動します。以下同じです。)の仲値の平均値(小数点第3位を四捨五入します。)をいいます。但し、フォワードレートを提示することができる指定貴金属業者が2以上いない場合その他のやむを得ない事由がある場合には、受託者がその裁量により自らが適切と判断するフォワードレートをいいます。
② 為替リスク
・本信託の指標価格は、一般的に為替相場の変動の影響を受けます。また、本信託は、為替ヘッジを行いませんので、一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)(以下に定義されます。)は、為替相場の変動の影響を受けます。
※ 本書において「指標価格」とは、プラチナ地金の現在価値を算出するために、大阪取引所におけるプラチナ1グラムあたりの採用先物価格を、当該採用先物価格が同取引所で公表された日と同日付の採用フォワードレートで同日における現在価値に引き直した価格に基づくプラチナ地金の標準純度質量(以下に定義されます。)1グラムあたりの理論価格として、受託者がそのホームページ上で毎営業日に公表するものをいいます。上記理論価格の算出の過程で円と外貨の換算を行う場合には、採用外貨換算為替レート(以下に定義されます。)を用います。
本書において以下の用語は、以下の意味を有します。
(a) 標準純度質量
標準プラチナ地金(プラチナの純度が99.95%以上であるものをいいます。以下同じです。)の質量をいいます。
(b) 採用外貨換算為替レート
採用フォワードレートを算出する時点における受託者がその裁量により自らが適切と判断する円と外貨の為替レートをいいます。但し、当該時点のレートを用いることができない場合には、受託者がその裁量により自らが適切と判断するレートをいいます。
※ 本書において「一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)」とは、純資産総額(受託者がそのホームページで公表)(本受益権(但し、振替受益権として振替口座簿に記載又は記録されているものに限ります。)の表章するプラチナ地金を指標価格により評価した結果を用いて算出される純資産総額として、本受益権が上場されている金融商品取引所の上場規則等に基づき毎営業日(本受益権が上場されている金融商品取引所が休業日としている日以外の日をいいます。以下同じです。)に開示されるものをいいます。以下同じです。)を、本受益権(但し、振替受益権として振替口座簿に記載又は記録されているものに限ります。)の総受益権口数で除した数(小数点第3位を四捨五入します。)として、当該金融商品取引所の上場規則等に基づき毎営業日に開示されるものをいいます。一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社
電話番号 0120-232-711
受付時間 営業日の午前9時~午後5時
ホームページ https://kikinzoku.tr.mufg.jp/
③ 信用リスク
・本信託は、プラチナ地金のみを保有するため、信用リスクは基本的にはありません。但し、消費税等の相当額の授受又は信託報酬等の支払い等のために一時的に本信託が金銭を保有する場合、当該金銭を受託者の銀行勘定に貸し付けることとなるため、その範囲で受託者の信用リスクを負担することになります。
④ 指標価格と一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)の乖離要因
・本信託は、プラチナ地金を高水準の割合で保有することで、指標価格に連動することを企図していますが、次のような要因があるため、結果として指標価格と一致した推移をすることをお約束するものではありません(指標価格は②において定義されるプラチナ地金1グラムあたりの理論価格ですが、本信託の一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)はプラチナ地金1グラムあたりの価格ではありません。一口あたりのプラチナ地金の質量については受託者がそのホームページで公表しています。)。
・消費税等の相当額の授受又は信託報酬等の支払い等のために一時的に金銭を保有する可能性があり、本信託の信託財産はすべてがプラチナ地金のみとはならないこと。
・信託報酬等のコスト負担があること。
・信託設定(追加信託を含みます。)時に受託者が消費税等の相当額につき本信託に貸付けを行った場合においては当該消費税等の相当額が本信託に還付されるまでの間の借入金の金利負担があること。
⑤ 一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)と金融商品取引市場での売買価格の乖離
・本受益権は、金融商品取引市場において、市場における需給の関係により、一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)より高い価格で取引されることもあれば、低い価格で取引をされることもあります。そのため、市場における一時的な需給の強さにより、一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)と金融商品取引市場での本受益権の売買価格の乖離幅が拡大する場合もございます。また、受託者が算出して公表する一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)は、算出日当日の貴金属取引の結果を基に算出するものですので、実際に金融商品取引市場で売買する時点での一口あたりの本受益権の価値を表章したものではありません。なお、一口あたりの純資産額(受託者がそのホームページで公表)と金融商品取引所市場での本受益権の売買価格は、プラチナ地金1グラムあたりの価格ではございません。一口あたりのプラチナ地金の質量については受託者がそのホームページで公表しています。
⑥ プラチナ地金に係る流動性リスク
・取引相手がいないため、プラチナ地金を売却できない場合があります。
・天災地変、商品市場、為替市場、輸出入手続若しくは税制等政府規制の影響、取引量が多いことによる影響、又は政治、経済、軍事若しくは通貨等に係る非常事態の発生その他やむを得ない事情により、プラチナ地金の売却が困難又は適正な価格での売却が困難である場合があります。
⑦ 受益権に係る流動性リスク
・本受益権は金融商品取引所に上場されていますが、活発な取引市場が形成されることは保証されていません。本受益権を売却(又は購入)しようとする際に、需要(又は供給)がないため、希望する時期に希望する価格で売却(又は購入)することができないリスクがあります。
⑧ 一定の関係者への依存リスク
・本信託は、委託者による信託財産(貴金属)の拠出、カストディアンその他本信託の重要な関係者に対する業務の委託等を基本的なスキームとしています。したがって、本受益権の取引市場における流動性は、委託者による追加信託の有無及び程度に影響を受けるほか、本信託は、カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散等が生じた場合において、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないときは、本信託の終了、上場廃止を含む重大な影響を受ける可能性があります(したがって、例えば、一部の業務及び地位を承継又は代替する後任候補者がいるに過ぎない場合には、かかる重大な影響を受ける可能性があります。)。
⑨ その他の留意点
(プラチナ地金の店頭小売価格や海外公表価格との違い)
・本信託の指標価格は、大阪取引所の採用先物価格を基に算出する現物価格であり、日本におけるプラチナ地金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは異なります。
(信託設定、転換の中止、延長)
・本信託は、天災地変、商品市場、為替市場、輸出入手続若しくは税制等政府規制の影響、取引量による売買、輸送若しくは保管への影響、又は政治、経済、軍事若しくは通貨等に係る非常事態の発生その他やむを得ない事情がある場合は、受託者の判断により、信託設定(追加信託を含みます。)、本受益権の転換請求の受付又は転換手続の中止若しくは中断又は転換手続の延長等を行うことがあります。
(プラチナ地金の紛失、盗難、詐欺等)
・本信託は、プラチナ地金を保有するため、当該プラチナ地金の全部又は一部が紛失、損傷、盗難又は毀損するリスクがあります。また、詐欺等によりプラチナ地金の全部又は一部が贋物であるリスクがあります。この場合において、受託者及びカストディアンが自己に課せられた善管注意義務を果たし、管理の失当がないと認められる場合は、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
・本信託では、天災(地震、火災等)や、戦争、テロ行為及びそれらに付随して発生する行為により、プラチナ地金の全部又は一部が、紛失、損傷、盗難又は毀損するリスクがあります。この場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
・本信託では、受託者は、保有するプラチナ地金について、プラチナ地金の保管業務を行うにあたり一般的に適切と認められる保険を受託者が合理的と判断する範囲で維持しますが、付保の範囲や条件が十分でない可能性があり、その場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
・本信託で保有するプラチナ地金が、紛失、損傷、盗難又は毀損し、ある当事者が本信託に対する責任を負う場合、当該責任を負う当事者は、本信託の請求に応じるに足る財源を有していない可能性があり、その場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
(訴訟費用)
・本信託では、受託者は、自己に課せられた善管注意義務を果たしたにもかかわらず信託財産の紛失や盗難、詐欺等が発生した場合、信託財産に対して訴訟等の法的手段を提起された場合等には、受益者の権利を守るために訴訟等の法的手段を行い、又は遂行する可能性があり、その場合、弁護士費用その他の訴訟等の法的手段に関する費用を本信託が負担する可能性があります。
(配当・分配金)
・本信託では、原則として配当・収益金の分配は行いません。
(市場リスク・システムリスク等)
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
(上場廃止)
・本信託は、信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由又は以下の事由のいずれかが発生したときに、速やかに終了します。
・本受益権のすべてのこれが上場されている金融商品取引所での上場が廃止されたとき
・受託者の辞任、解任又は解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき
・カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき
・受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき
・株式会社証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき
・本信託が、法人税法第2条第29号ハに定める特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき
したがって、例えば、カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散等が生じた場合において、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないときは、本信託が終了し、上場廃止となる可能性があります。また、以下の事由が生じた場合、受託者の判断で、本受益権の上場を廃止することにより、本信託は終了する可能性があります。
・採用先物価格が廃止された後、代替物を定めることができず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき
・純資産総額(受託者がそのホームページで公表)が20億円を下回ったとき
・受託者が、本信託を終了することが受益者に有利であると判断したとき
・受託者が、本信託の継続が困難であると判断したとき
・委託者その他の重要な関係者について、大阪取引所での取引停止その他信託財産の取扱いが困難となる事由が発生したとき
(その他)
・本信託に適用される法令・税・会計基準等は、今後変更される可能性があります。会計の取扱いや税の取扱いが変更となることで、本信託の税負担が増大し、又は本信託の維持が困難になる可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
本信託では、受託者は、信託財産の管理を行いますが、信託報酬等の支払い等に必要な限度での売却以外の場合には信託財産を売却しません。また、追加信託により信託財産としてのプラチナ地金の質量が増加することはありますが、受託者が信託財産として新たにプラチナ地金を購入することはありません。
本信託の信託財産の管理体制は以下のとおりです。また、定期的に外部監査を実施します。
【画像・図表はPDF原本参照】
※ 上記の管理体制等は、今後、変更される場合があります。
3 【信託財産の経理状況】
1 中間財務諸表の作成方法について
本信託財産の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」といいます。)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
本信託財産は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年1月21日から2026年7月20日まで)の中間財務諸表についてPwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受けております。
(1)【中間貸借対照表】
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| (単位:千円) |
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| 前計算期間末 2026年1月20日現在 | 当中間計算期間末 2026年7月20日現在 |
資産の部 |
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| 流動資産 |
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| 未収消費税等 | 1,318,279 | 410,637 | |||||||
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| 流動資産合計 | 1,318,279 | 410,637 | |||||||
| 固定資産 |
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| 投資その他の資産 | (※1) 25,285,334 | (※1) 31,722,464 | |||||||
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| 固定資産合計 | 25,285,334 | 31,722,464 | |||||||
| 資産合計 | 26,603,614 | 32,133,101 | ||||||||
負債の部 |
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| 流動負債 |
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| 未払金 | 19,584 | 17,810 | |||||||
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| 仮受金 | 1,316,355 | 408,875 | |||||||
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| 流動負債合計 | 1,335,940 | 426,685 | |||||||
| 負債合計 | 1,335,940 | 426,685 | ||||||||
純資産の部 |
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| 元本等 |
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| 元本 | (※2,3) 25,634,537 | (※2,3) 32,114,172 | |||||||
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| 利益剰余金 |
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| その他利益剰余金 |
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| 繰越利益剰余金 | (※3) △366,862 | (※3) △407,756 | |||||
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| 利益剰余金合計 | △366,862 | △407,756 | ||||||
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| 元本等合計 | 25,267,674 | 31,706,416 | |||||||
| 純資産合計 | 25,267,674 | 31,706,416 | ||||||||
負債純資産合計 | 26,603,614 | 32,133,101 | |||||||||
(2)【中間損益計算書】
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| (単位:千円) |
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| 前中間計算期間 自 2025年1月21日 至 2025年7月20日 | 当中間計算期間 自 2026年1月21日 至 2026年7月20日 |
営業収益 |
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| その他の事業収益 | (※1) 10,952 | (※1) 55,628 | ||||||||
| 営業収益合計 | 10,952 | 55,628 | ||||||||
営業費用 |
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| 受託者報酬 | 39,453 | 140,449 | ||||||||
| その他費用 | 1,400 | 4,133 | ||||||||
| 営業費用合計 | 40,854 | 144,583 | ||||||||
営業損失(△) | △29,902 | △88,954 | |||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | 79 | - | ||||||||
| 営業外収益合計 | 79 | - | ||||||||
経常損失(△) | △29,823 | △88,954 | |||||||||
税引前中間純損失(△) | △29,823 | △88,954 | |||||||||
中間純損失(△) | △29,823 | △88,954 | |||||||||
【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 投資その他の資産の評価基準及び評価方法 | 移動平均法による原価法により評価を行っております。 |
2 その他 | 本信託における消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末(2026年1月20日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 投資その他の資産は、信託契約第7条に定める本信託の信託財産であるプラチナ地金であります。 ※2 元本は、「財務諸表等規則」第61条に定める資本金であります。 ※3 元本及び利益剰余金の変動 当計算期間(自 2025年1月21日 至 2026年1月20日)
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当中間計算期間末(2026年7月20日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 投資その他の資産は、信託契約第7条に定める本信託の信託財産であるプラチナ地金であります。 ※2 元本は、「財務諸表等規則」第271条に定める資本金であります。 ※3 元本及び利益剰余金の変動 当中間計算期間(自 2026年1月21日 至 2026年7月20日)
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(中間損益計算書に関する注記)
前中間計算期間 自 2025年1月21日 至 2025年7月20日 | 当中間計算期間 自 2026年1月21日 至 2026年7月20日 |
※1 その他の事業収益とは、信託契約第23条に基づく信託財産の売却による利益であります。 | 同左 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末(2026年1月20日)
未収消費税等、仮受金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当中間計算期間末(2026年7月20日)
未収消費税等、仮受金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前項にて注記を省略しているため、記載しておりません。
(収益認識に関する注記)
対象となる収益がないため、記載を省略しております。
(1口当たり情報に関する注記)
(単位:円)
前計算期間末 (2026年1月20日) | 当中間計算期間末 (2026年7月20日) | ||
1口当たり純資産額 | 4,826.70 | 1口当たり純資産額 | 5,699.64 |
(単位:円)
前中間計算期間 自 2025年1月21日 至 2025年7月20日 | 当中間計算期間 自 2026年1月21日 至 2026年7月20日 | ||
1口当たり中間純損失(△) | △ 8.82 | 1口当たり中間純損失(△) | △ 15.04 |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
4【受託者、委託者及び関係法人の情報】
(1)【受託者の状況】
①【資本金の額】
(1) 資本金の額等
2026年3月末日現在、資本金は324,279百万円です。また、発行可能株式総数は、4,580,000,000株であり、3,497,754,710株を発行済です(詳細については、下表のとおりです。)。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(イ) 株式の総数
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,500,000,000 |
第一回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第一回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第一回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
計 | 4,580,000,000 |
(注) 第一回乃至第四回第四種優先株式、第一回乃至第四回第五種優先株式及び第一回乃至第四回第六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて80,000,000株を超えないものとします。
(ロ) 発行済株式
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 有価証券報告書提出日現在発行数(株) (2026年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,497,754,710 | 3,497,754,710 | 非上場・非登録 | (注) |
計 | 3,497,754,710 | 3,497,754,710 | - | - |
(注) 単元株式数は1,000株であり、議決権を有しています。
(2) 受託者の機構
受託者は、監査等委員会設置会社の機関設計を選択し、重要な業務執行の決定を取締役会から取締役社長へ大幅に委任することで業務執行の機動性を高めるとともに、取締役監査等委員が取締役会決議に参加することで実効性のある経営監督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2026年6月24日現在の情報です。
(イ)法律に基づく機関の設置等
1.取締役会及び取締役
・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。
・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役18名(うち社外取締役6名)にて構成しております。
2.監査等委員会
・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。
・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員9名(うち社外の監査等委員6名、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員1名)にて構成しております。また、監査の実効性を確保するため、監査等委員の中から常勤の監査等委員3名を選定しております。
・監査等委員会は、日常的に内部統制システムを利用して監査を行います。また実効的な監査を行うため、必要に応じて、内部監査部署である監査部に対して具体的な指示を行います。また、監査等委員会と監査部は、相互の連携体制を確保するため、適切な情報共有等を行います。
(ロ)その他の機関の設置等
・受託者は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立社外取締役のみを構成員とした「独立社外取締役会議」を設置しており、独立した客観的な立場に基づく情報共有及び意見交換を行っております。
・受託者は、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占める「スチュワードシップ委員会」を設置しており、受託財産運用における議決権行使等が投資家の利益を確保するために十分かつ正当であるかを検証しております。
・受託者は、取締役会の傘下に、取締役社長、取締役副社長執行役員、取締役専務執行役員、部門長、コーポレートセンターの担当常務役員及び経営企画部グローバル企画室担当常務役員で構成される「経営会議」を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営全般に関する執行方針等を協議決定しております。また、取締役会から取締役社長に委任された重要な業務執行の決定に関する事項についても協議決定しております。
・受託者は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しており、取締役社長の指揮命令の下、副社長執行役員1名(うち取締役兼務者1名)、専務執行役員4名(うち取締役兼務者0名)、常務執行役員19名(うち取締役兼務者5名)及び執行役員38名が、業務執行に従事しております。
(ハ)模式図
・受託者の業務執行及び監査の仕組み、並びに内部統制システムの仕組みは次のとおりです。
(2026年6月24日現在)
【画像・図表はPDF原本参照】
・なお、本信託では、銀行勘定貸を除き、受益者代理人及び精算受益者の指図に基づき信託財産の運用を行い、受託者の裁量による信託財産の投資運用は行いません。
② 【事業の内容及び営業の状況】
(1) 事業の内容
2026年3月末日現在、受託者グループは、親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの下、受託者、子会社185社(うち連結子会社185社)及び関連会社7社(うち持分法適用関連会社7社)で構成され、信託銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。
受託者グループの中核である受託者は、金銭信託・年金信託等の信託業務、預金・貸付・内国為替等の銀行業務及び不動産売買の媒介・証券代行等その他併営業務等を行っておりますが、顧客特性・業務特性に応じて事業部門を設置しており、各事業部門は対象の顧客・業務について、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
受託者グループは、「リテール部門」「法人マーケット部門」「受託財産部門」「市場部門」及び「その他」を事業の区分としております。
各部門の位置付けは次のとおりであります。
リテール部門 | : | 個人に対する金融サービスの提供 |
法人マーケット部門 | : | 法人に対する不動産、証券代行及び資産金融に関する総合的なサービスの提供 |
受託財産部門 | : | 国内外の投資家、運用会社、事業会社等に対する資産運用・資産管理・年金サービスの提供 |
市場部門 | : | 国内外の有価証券投資等の市場運用業務・資金繰りの管理 |
その他 | : | 上記各部門に属さない管理業務等 |
(2) 営業の概況
受託者の2026年3月末日現在の合算信託財産額は688,649,727百万円です。なお、合算信託財産額は、兼営法に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額(職務分担型共同受託方式により受託している信託財産を含みます。)を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は受託者及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社です。
③【経理の状況】
受託者の経理の状況については、以下に掲げる書類の経理の状況をご参照ください。
(1) 受託者が提出した書類
(イ) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 第21期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) 2026年6月24日に関東財務局長に提出。
(ロ) 半期報告書
該当事項はありません。
(ハ) 訂正報告書
該当事項はありません。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
該当事項はありません。
④【利害関係人との取引制限】
受託者は、信託法及び兼営法において準用する信託業法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為及び取引が禁止されています。
(1) 信託法により禁止される行為(信託法に定める例外に該当する場合を除きます。)
(イ) 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を信託財産に帰属させること
(ロ) 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含みます。)を他の信託の信託財産に帰属させること
(ハ) 第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
(ニ) 信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの
(2) 兼営法において準用する信託業法により禁止される取引(兼営法において準用する信託業法に定める例外に該当する場合を除きます。)
(イ) 自己又はその利害関係人と信託財産との間における取引
(ロ) 一の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引
(ハ) 第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの。
ただし、受託者は、信託法及び兼営法において準用する信託業法に定める例外として、本信託契約において、兼営法施行規則第23条第3項の要件を充足する場合に限り、自己又はその利害関係人と本信託財産との間における取引として、以下の取引を行うことができるものとされています。
・ 受託者の利害関係人に対する信託事務の一部の委託(本信託契約第11条)。
・ 本信託財産に属する金銭の本信託受託者の銀行勘定に対する預金及び貸付による運用等(本信託契約第13条第1項)。
・ 受託者の銀行勘定による本信託に係る信託財産責任負担債務の立替払い及び当該立替払いに係る銀行勘定から本信託財産に対する求償、受託者の銀行勘定からの借入等(本信託契約第13条第2項)。
・ 受託地金の売却取引等(本信託契約第13条第3項)。
・ 受託者は、自己又は受託者の利害関係人の計算において、本信託契約第22条(受託者による消費税等の相当額の立替等)及び本信託契約第23条(受託金地金の換価)に定める取引と同種の取引を行うことがあります。この場合において、受託者は、信託法第32条第3項に定める通知を行いません(本信託契約第14条)。
・ その他本信託契約に定める場合、又は兼営法第2条第1項の準用する信託業法第29条第2項に定める方法により受益者の承認を得た場合における、本信託受託者又はその利害関係人と本信託財産との間における取引。
⑤【その他】
該当事項はありません。
(2) 【委託者の状況】
① 【会社の場合】
イ 【会社の概況】
本委託者の会社の概況については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
・委託者が提出した書類
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 2025年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026年6月12日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第1 企業の概況
第4 提出会社の状況
ロ 【事業の内容及び営業の状況】
本委託者の事業の内容及び営業の概況については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
・委託者が提出した書類
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 2025年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026年6月12日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第1 企業の概況
第2 事業の状況
第4 提出会社の状況
ハ 【経理の状況】
本委託者の経理の状況については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
・委託者が提出した書類
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 2025年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026年6月12日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第5 経理の状況
ニ 【その他】
該当事項はありません。
② 【会社以外の団体の場合】
該当事項はありません。
③ 【個人の場合】
該当事項はありません。
(3) 【その他関係法人の概況】
① 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(a)名称 | (b)資本金の額 | (c)事業の内容 |
大和証券株式会社 | 100,000百万円*1 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円*1 | |
野村證券株式会社 | 10,000百万円*1 |
*1 2026年3月31日現在
② 【関係業務の概要】
本受益権の販売会社として、本受益権の募集の取扱い及び販売等を行います。
③ 【資本関係】
該当事項はありません。
④ 【役員の兼職関係】
該当事項はありません。
⑤ 【その他】
該当事項はありません。
5 【参考情報】
該当事項はありません。
6 【その他】
2026年4月20日提出済みの有価証券報告書(みなし有価証券届出書)(以下「原報告書」といいます。)の記載事項の一部について、内容の更新等を行います。原報告書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とします。
有価証券報告書
2 信託財産を構成する資産の概要
(2) 信託財産を構成する資産の内容
<更新後>
① プラチナ地金
資産の種類 | プラチナ地金 |
品質 | 信託契約に定める所定の要件(注1)を満たすもの |
質量 | 5,075,355.446g (2026年7月20日時点)(注2) |
価格 | 31,722,464,384円 (2026年7月20日時点)(注3) |
保管場所 | サブ・カストディアンの倉庫(日本国内) |
(注1) 純度が99.95%以上のものを指します。
(注2) 受託者は、信託報酬等の支払い等に必要な限度で信託財産を構成するプラチナ地金を売却しますので、信託財産を構成するプラチナ地金の質量はかかる売却により減少します。売却される信託財産を構成するプラチナ地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成するプラチナ地金の市場価格によって異なります。また、信託財産は、追加信託により増加し、転換により減少する場合があります。
(注3) 中間計算期間末日(2026年7月20日)時点におけるプラチナ地金の総額(簿価)を記載しております。
② 金銭
資産の種類 | 金銭 |
価格 | 0円(2026年7月20日現在) |
※ 上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。


