GLP投資法人|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業:GLP投資法人
書類名:臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時:2026-10-15 15:35:00
EDINET書類ID:S100Z8CT

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【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月15日

【発行者名】

GLP投資法人

【代表者の役職氏名】

執行役員  川辻 佑馬

【本店の所在の場所】

東京都中央区八重洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】

GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
CFO 八木場 真二

【連絡場所】

東京都中央区八重洲二丁目2番1号

【電話番号】

03-6897-8810(代表)

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

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1【提出理由】

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるGLPジャパン・アドバイザーズ株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、2026年10月15日(木)開催の投資委員会及び取締役会において、本投資法人の運用資産にかかる運用の方針を定める運用ガイドラインの一部変更を行うことを決議し、本投資法人の運用に関する基本的方針に変更が生じたため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

(1) 変更の理由

インフレ環境下における資本効率の向上の観点から、利益を超える金銭の分配に関する運用ガイドラインを見直し、本投資法人における継続的な利益を超える金銭の分配の目処を、減価償却費相当額の100分の30から100分の40へ引き上げました。

また、利益を超える金銭の分配の実施及びその金額については、保有資産の競争力維持・向上に必要な資本的支出、財務の健全性及び投資機会等を総合的に勘案の上、引き続き慎重に判断してまいります。

 

(2) 変更の内容についての概要

運用ガイドラインについて変更が行われたことに伴い、2026年5月28日付で提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針」の一部が2026年10月15日付で以下のとおり変更されました。

なお、特に断らない限り、2026年5月28日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。

____の部分は変更箇所を示します。

 

第一部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

2 投資方針

(3)分配方針

② 利益を超える金銭の分配(注1)

(中略)

C.本投資法人は、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として、資産運用業協会の規則等において定める範囲内で、本投資法人が決定した金額を分配する方針です(注1)(注2)。当該利益を超える金銭の分配の実施及び金額は、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態(特にLTV水準(注3))等に十分配慮して、決定していきます。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況、不動産等の売却益や解約違約金等の一時的収益を含む利益の水準等を勘案し、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)の実施を不適切と判断した場合、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行いません。

(注1) 本投資法人は、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼすことがない範囲での利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として、当面の間、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の40に相当する金額を目処として、利益を超える金銭の分配を行う方針です。但し、保有資産の状況及び財務の状況、不動産等の売却益や解約違約金等の一時的収益を含む利益の水準等を勘案し、減価償却費相当額の100分の40に相当する金額を下回る水準とする場合もあります。

 

(注2) 本投資法人は、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入れ等の資金調達、建物及び設備等の除却、大規模修繕等により、一時的に一口当たり分配金が一定程度減少することが見込まれる場合、その他本投資法人が必要と判断する場合には、公表済みの分配金水準の維持を含む、分配金水準の安定性の維持等を目的として、(注1)に記載される利益を超える金銭の分配に加えて、一時的な、利益を超える金銭の分配を行うことができるものとします。但し、(注1)に記載される利益を超える金銭の分配と併せて、資産運用業協会の規則等において定める額を超えないものとします。

(後略)

(3) 変更の年月日

2026年10月15日