アライアンス・バーンスタイン株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月20日提出 |
【発行者名】 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 阪口 和子 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント |
【事務連絡者氏名】 | 岡本 元樹 |
【電話番号】 | 03-5962-9165 |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型) |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 3兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)
(以下「当ファンド」または「ベビーファンド」という場合があります。また、愛称として「GGO」という名称を使用することがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型、委託者指図型)の受益権です。
当初の信託元本は、1口当たり1円です。
当ファンドは、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込みを受付けた日(以下、「取得申込受付日」といいます。)の翌営業日の基準価額*とします。
*基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、「GGオポ」の略称で掲載されます。
基準価額は日々変動しますので、販売会社または以下の照会先までお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
(5)【申込手数料】
申込価額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額)と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める申込手数料率(3.3%(税抜3.0%)を上限とします。)を乗じて得た額とします。販売会社が定める申込手数料率については、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社については、上記(4) に記載の照会先にお問い合わせください。)
(6)【申込単位】
販売会社がそれぞれ定めるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(販売会社については、上記(4) に記載の照会先にお問い合わせください。)
(7)【申込期間】
2026年10月21日から2027年4月19日までです。
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新する予定です。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(販売会社)については、上記(4) に記載の照会先にお問い合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込代金を取得申込みされた販売会社に支払うものとします。
払込期日は販売会社が独自に定めますので、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社については、上記(4) に記載の照会先にお問い合わせください。)
振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、アライアンス・バーンスタイン株式会社(委託会社)の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(受託会社)の指定する当ファンドの口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は販売会社とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社については、上記(4) に記載の照会先にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は以下のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われます。
当ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に分散投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができるものとします。また、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
③ 当ファンドの商品分類および属性区分は次のとおりです。
■商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
単位型 追加型
| 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産( ) 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・単位型・追加型の区分…追加型
一度設定された投資信託であってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用される投資信託をいいます。
・投資対象地域による区分…内外
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産による区分…株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(株式 一般)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回(隔月)
年12回(毎月)
日々
その他( ) | グローバル (日本含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | ファミリー ファンド
ファンド・ オブ・ ファンズ | あり ( )
なし |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
・投資対象資産による属性区分…その他資産(投資信託証券(株式 一般))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて、主として株式(一般)に投資する旨の記載があるものをいいます。当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に株式へ投資しております。このため、商品分類表の投資対象資産(収益の源泉)は株式に、属性区分表の投資対象資産は「その他資産(投資信託証券(株式 一般))」に分類されます。
・決算頻度による属性区分…年2回
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
・投資対象地域による属性区分…グローバル(日本含む)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資形態による属性区分…ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
・為替ヘッジによる属性区分…為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※為替ヘッジによる属性区分は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドが該当するもの以外の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のインターネットホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご覧ください。
④ ファンドの特色
a.マザーファンドを通じて、主として日本を含む世界各国の株式に分散投資します。
■МSCIワールド・インデックス(配当金込み、円ベース)※を参考指数とします。
※MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
b.成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、環境や社会志向等の持続可能な成長が見込まれるサステナブル投資テーマに基づき、魅力的な銘柄に投資するアクティブ運用を行います。
■運用にあたっては、各産業に精通したアナリストによる徹底的な企業調査を実施します。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄選定を行います。
<運用プロセス>
【画像・図表はPDF原本参照】
個別銘柄のリサーチ |
■各産業に精通した経験豊富なアナリストが徹底した調査を行い、企業の成長性や競争力等を精査します。また、独自の資本コスト算出にあたり、ESG(環境、社会、企業統治(ガバナンス)評価)についても考慮します。
■各アナリストは、セクター毎に、グローバルに連携をとりながら銘柄を分析しています。
ポートフォリオ構築 |
■運用チームがアナリストの調査を基に、現在および将来の投資環境を考慮しながら、ポートフォリオを構築します。
●持続的に成長が期待されるセクターやテーマを選定します。
●高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘します。企業の将来の成長性を重視します。
■セクター配分、国別配分などポートフォリオ全体のリスク管理は運用チームが行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記の内容は今後変更される場合があります。
c.マザーファンドの運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。
■運用指図に関する権限委託:株式等の運用
■委託先(投資顧問会社):アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
※アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(投資顧問会社)が自ら運用の指図を行うほか、副投資顧問会社であるアライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を再委託します。
d.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
e.当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
(2)【ファンドの沿革】
1998年7月31日 信託契約の締結、ファンドの設定日、運用開始。
2000年11月15日 関東財務局長に有価証券届出書を提出。以後、継続して有価証券届出書を提出し、継続して募集を行っています。
2007年4月27日 ファンド名称を「アライアンス・グローバル・グロース・オポチュニティーズ」から「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ」に変更。
2021年11月2日 ファンド名称を「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ」から「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)」に変更、決算日を1月31日および7月31日から1月20日および7月20日に変更。
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、受益者の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにて行うという仕組みです。
(ファンドの仕組み)
【画像・図表はPDF原本参照】
※ベビーファンドがマザーファンドに投資する際のコストはかかりません。
※マザーファンドの運用損益はすべてベビーファンドに還元されます。
※ベビーファンドから金融商品等に直接投資する場合もあります。
※新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドに投資することがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
<販売会社>
・受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
<委託会社>
アライアンス・バーンスタイン株式会社
・信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
<受託会社>
三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社)
株式会社日本カストディ銀行
・信託財産の管理業務等を行います。
<マザーファンドの投資顧問会社>
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
(マザーファンドの副投資顧問会社)
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
・マザーファンドの信託財産の運用の指図を行います。ただし、委託会社が自ら運用の指図を行う場合もあります。
投資顧問会社が自ら運用を行うほかに、副投資顧問会社に運用の指図に関する権限の一部を再委託します。
② 関係法人との契約等の概要
a.証券投資信託契約
委託会社と受託会社との間において「証券投資信託契約」を締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の権利、受益権、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
b.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社との間において「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結しており、販売会社が行う受益権の募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び一部解約の取扱い等を規定しています。
c.マザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約
委託会社と投資顧問会社との間において、マザーファンドの「信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約」を締結しており、投資顧問会社の業務内容、委託会社への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。また、投資顧問会社と副投資顧問会社の間において、信託財産の運用の指図に係る権限の一部を再委託する契約を締結しております。
③ 委託会社等の概況
a.資本金の額
資本金の額は1,630百万円です。(2026年7月末現在)
b.委託会社の沿革
1996年10月28日 アライアンス・キャピタル投信株式会社設立。
2000年1月1日 商号をアライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社に変更。
2000年1月1日 アライアンス・キャピタル・マネジメント・ジャパン・インク(現 アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・インク)東京支店から、営業を譲り受ける。
2006年4月3日 商号をアライアンス・バーンスタイン株式会社に変更。
2016年4月1日 アライアンス・バーンスタイン証券会社 東京支店から、事業の一部を譲り受ける。
c.大株主の状況
(2026年7月末現在) | |||
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェア | アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル市コマース・ストリート501 | 32,600株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
② 運用態度
a.主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券に投資します。
b.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向、資金動向等により、委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。
c.信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権付取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
d.信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
e.信託財産の効率的運用ならびに運用の安定化をはかるため、信託財産の一部解約または再投資に係る収益分配金の支払資金の不足額が生じた場合には、資金の借入れを行うことができます。
f.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
g.信用取引の指図は、信託財産が保有する当該銘柄の株式数、転換社債に係る転換可能株式数、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)に係る行使可能株式数、新株引受権証券の引受権行使可能株式数および新株予約権証券の予約権行使可能株式数等の範囲内での売付け(買戻しによる決済も可能。)に限り行うことができます。
(2)【投資対象】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.コマーシャル・ペーパー
g.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
h.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
i.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
j.投資証券または外国投資証券
k.外国貸付債権信託受益証券
l.預託証書
m.外国法人が発行する譲渡性預金証書
n.指定金銭信託の受益証券
o.抵当証券
p.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
q.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なおa.の証券または証書、h.ならびにl.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものおよびj.の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびh.ならびにl.の証券または証書のうちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、i.の証券およびj.の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 金融商品の運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、上記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制
委託会社はマザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限の一部をアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。ただし、委託会社が自ら運用の指図を行う場合もあります。
※アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(投資顧問会社)が自ら運用の指図を行うほか、副投資顧問会社であるアライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を再委託します。
② 内部管理体制および意思決定を監督する組織等
委託会社は、ファンドの運用・管理業務およびリスク管理について、それぞれ社内規程を定めています。
・リーガル・コンプライアンス本部は、信託約款、法令、コンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。
・運用管理部はポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについてモニターしています。
・運用関連部門から独立した管理担当部署は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしています。また、これらの結果は投信戦略委員会に報告されます。
③ 委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社の運用関連部門から独立した管理担当部署が、社内規程に従い、運用ガイドラインの遵守状況を監視し、その結果に基づいて必要な是正勧告を行うことにより、運用委託先の適切な管理を行います。
また、受託会社に対して、信託財産の日常の管理業務を通じ、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
◆上記の運用体制等は、今後変更する場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として、1月20日および7月20日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
a.分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、将来の収益分配金の支払いおよび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず、信託約款の定める「基本方針」および「運用方法」に基づき元本と同一の運用を行います。
(収益分配金に関する留意事項)
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
② 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(イ) 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下、「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ロ) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③ 収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までの日からお支払いします。
分配金再投資(累積投資)コースをお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① 信託約款に定める投資制限
a.株式への投資割合
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
※「実質投資割合」とは、当ファンドの信託財産に属する各資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する各資産の時価総額のうち当ファンドの信託財産に属するものとみなした額との合計額の、当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
b.投資する株式等の範囲
(イ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでありません。
(ロ) 上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
c.新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の20%を超えることとなる投資の指図をしません。
なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(以下同じ。)。
d.投資する公社債の範囲
委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外貨建公社債(外国通貨表示の公社債(利金および償還金が異なる通貨によって表示され支払われる複数通貨建公社債であって、利金または償還金のいずれかが外国通貨によって表示され支払われるものを含みます。)をいいます。以下同じ。)、外国または外国法人が発行する邦貨建公社債およびわが国の法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、私募により発行された公社債ならびに株主割当てもしくは社債権者割当てにより取得する公社債については、この限りではありません。
e.投資信託証券への投資割合
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
f.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.未登録・未上場の株式等への投資割合
未登録・未上場の株式、新株引受権証券、新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいものへの投資については、それらの実質合計額が信託財産の純資産総額の15%以内とします。
h.同一銘柄への投資割合
(イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
(ハ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
i.先物取引等の運用指図・目的・範囲
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅰ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
(ⅱ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額(組入有価証券を差引いた額とします。)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲a.からd.」に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
(ⅲ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本i.で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(ⅰ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
(ⅱ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内とします。
(ⅲ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本i.で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は、預金に限るものとします。
(ⅰ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲a.からd.」に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下、「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(ⅱ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲a.からd.」に掲げる金融商品で運用している額(以下、「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(ⅲ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本i.で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
j.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
(ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ) 上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(ホ) スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
(ヘ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
k.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
(ハ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ) 上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ) 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ヘ) 上記(ホ)においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ト) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
(チ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
l.デリバティブ取引等に係る投資制限
(イ) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ロ) 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(ハ) 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
m.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令により禁止または制限される取引等
a.同一法人の発行する株式の取得制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託の投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
b.投資信託財産の運用として行うデリバティブ取引の制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことはできません。
③ その他信託約款に定める取引の方法と条件
a.信用取引の運用指図・目的・範囲
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ) 委託会社が行う信用取引の指図は、売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなるときは、これを行うことはできません。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
b.外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産の為替変動リスクを回避するため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額を限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。
c.有価証券貸付けの指図・目的・範囲
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の(ⅰ)および(ⅱ)の範囲で貸付けの指図をすることができます。
(ⅰ) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ロ) 上記(イ)(ⅰ)および(ⅱ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
d.有価証券売却等の指図
委託会社は、マザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
e.再投資の指図
委託会社は、上記d.の規定による解約代金、売却代金、有価証券に係る利子等および償還金等、株式配当金、株式の清算分配金ならびにその他の収入金を再投資することの指図をすることができます。
f.資金の借入れ
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(参考)マザーファンドの投資方針等
(アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド)
① 基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
② 運用方法
a.投資対象
世界各国の株式を主要投資対象とします。
b.運用態度
(イ)世界各国の株式の中から成長の可能性が高いと判断される「産業セクター」を選定します。
(ロ)当該「産業セクター」の中からグローバルな視点で調査・分析し、成長性の高いと思われる銘柄に投資するアクティブ運用を行います。
(ハ)常に3ヵ国以上の国に分散投資します。
(ニ)外貨建資産に対する為替ヘッジは行いません。ただし、資金動向、市況動向によっては、前記のような運用ができない場合もあります。
(ホ)信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権付取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(ヘ)信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(ト)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
(チ)信用取引の指図は、信託財産が保有する当該銘柄の株式数、転換社債に係る転換可能株式数、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)に係る行使可能株式数、新株引受権証券の引受権行使可能株式数および新株予約権証券の予約権行使可能株式数等の範囲内での売付け(買戻しによる決済も可能。)に限り行うことができます。
c.主な投資制限
(イ)株式への投資割合については、制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(ニ)未登録、未上場の株式、新株引受権証券、新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいものへの投資割合については、それらの合計額が純資産総額の15%以内とします。
(ホ)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ト)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(チ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(リ) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ヌ) 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(ル) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
投資信託である当ファンドは、主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券への投資を通じて株式などの値動きのある金融商品等に投資しますので、当該マザーファンドおよび当ファンドに組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
基準価額の変動要因
① 株価変動リスク
一般に、株式の価格は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、マザーファンドおよび当ファンドが組入れている株式の価格が変動し、損失を被るリスクがあります。
② 為替変動リスク
実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動によりファンドの基準価額が影響を受けます。
③ 信用リスク
株式や短期金融商品の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、投資資金が回収できなくなるリスクがあります。また、こうした状況が生じた場合、またそれが予想される場合には、当該株式等の価格は下落し、損失を被るリスクがあります。
また、金融商品等の取引相手方に債務不履行が生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。
④ カントリー・リスク
発行国の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。
また、エマージング・マーケット(新興国市場)は、一般に先進諸国の金融・証券市場に比べ、市場規模、取引量が小さく、法制度(金融・証券市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが未発達であり、低い流動性、高い価格変動性、ならびに決済の低い効率性が考えられます。なお、企業情報の開示等の基準が先進諸国と異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。このように、エマージング・マーケットは先進諸国の金融・証券市場に比べカントリー・リスクが高くなります。
⑤ 流動性リスク
市場規模が小さく、取引量が少ない場合などには、機動的に売買できない可能性があります。
⑥ 他のベビーファンドの設定・解約等に伴う基準価額変動のリスク
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組入金融商品等に売買が生じた場合、その売買による組入金融商品等の価格変動や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑦ 一部解約による当ファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
受益者による当ファンドの一部解約請求額が追加設定額を大きく上回った場合、解約資金を手当てするために保有する金融商品等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保有する金融商品等を市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。その結果、当ファンドの基準価額が大きく変動することが考えられます。
※市場動向や投資対象国の政治、経済、社会情勢等によっては、運用の基本方針にしたがって運用できない場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクの管理体制
① 投資顧問会社におけるリスク管理
運用チームが常時、ポートフォリオをモニターし、そのリスク管理を行っています。運用面のリスク管理については、個別銘柄の徹底した調査・分析が基礎になると考えています。運用にあたってはアナリストがレーティングを「買い」とした銘柄を中心に組入れていますが、各アナリストのレーティング結果は全社的にモニターし、評価しています。
② 委託会社におけるリスク管理
a.運用ガイドラインの遵守状況の監視
運用関連部門から独立した管理担当部署が運用ガイドラインの遵守状況を監視し、その結果に基づいて必要な是正勧告を行うことにより、適切な管理を行います。具体的には、リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款、法令、コンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。
b.パフォーマンスの検証
ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。さらに、運用関連部門から独立した管理担当部署においても運用リスク(市場リスク、信用リスク、為替リスク等)があらかじめ定められた運用の基本方針、及び運用方法に即した適正範囲のものであるかをチェックしており、その結果は投信戦略委員会に報告されます。
また、ファンドのパフォーマンス分析結果についても同委員会に報告され、運用状況の検証が行われます。
c.流動性リスクの管理
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※上記のリスク管理体制は、今後変更する場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額)と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める申込手数料率(3.3%(税抜3.0%)を上限とします。)を乗じて得た額とします。販売会社が定める申込手数料率については、各販売会社にお問い合わせください。
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受取る一般コースと収益分配金を再投資する自動けいぞく投資コースの2つのコースがあります。自動けいぞく投資コースの収益分配金は、税引後無手数料で再投資されます。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価として購入時にお支払いいただく費用です。
※販売会社については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先> アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対し、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)および役務の内容は、以下のとおりです。
委託会社
| 年率0.75%
| 委託した資金の運用、基準価額の算出、法定書類作成等の対価
|
販売会社
| 年率0.75%
| 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の提供等、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
|
受託会社
| 年率0.05%
| 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
|
マザーファンドの信託財産の運用指図に対する投資顧問会社の報酬は、上記の委託会社が受取る報酬の中から支払われます。
ファンドの信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
(4)【その他の手数料等】
① 監査費用
信託財産に対する監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、毎計算期末に、信託財産中から支払われます。
② その他の費用
a.信託財産において一部解約金の支払資金、再投資に係る収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中から支払われます。
b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。
c.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
※マザーファンドにおいても、上記「② その他の費用」のうちb.およびc.に記載されている費用を負担します。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。
・金融商品等の売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料です。
・外貨建資産の保管等に要する費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
※その他の手数料等については、受益者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※手数料等の合計額については、受益者の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、複数の取得コースがある場合は取得コース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、収益分配金発生時に受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。収益分配金のうち所得税および住民税の課税の対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)については課税されません。
受益者が収益分配金を受取る際、
a.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
b.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
ただし、収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っており、かつ収益分配金と収益分配金落ち後の基準価額を加えたものが受益者の個別元本と同額か下回っている場合には、収益分配金の全額が元本払戻金(特別分配金)となります。
③ 個人・法人別の課税の取扱い
a.個人の受益者に対する課税
(イ) 収益分配金(普通分配金)ならびに一部解約時および償還時の差益の取扱い
収益分配時の普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および住民税5%)の税率で源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。なお確定申告することにより、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
一部解約時および償還時の価額から取得費用(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(所得税15.315%および住民税5%)の税率により申告分離課税が適用されます。特定口座(源泉徴収選択口座)の場合、20.315%(所得税15.315%および住民税5%)の税率で源泉徴収され、申告は不要となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(ロ) 損益通算について
確定申告により、普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに一部解約時および償還時の譲渡損(または譲渡益)は、上場株式等の申告分離課税を選択した配当所得および譲渡益(または譲渡損)ならびに特定公社債等の利子所得および譲渡益(または譲渡損)と損益通算が可能です。
特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
(ハ) 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」のご利用について
NISAは、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となる制度です。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。他の口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金(普通分配金)ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収されます。住民税は源泉徴収されません。源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除することができます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
c.販売会社の買取りによるご換金に係る課税の取扱いは、販売会社にお問い合わせください。
※ 上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※ 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 「課税上の取扱い」に関する詳細については、税務の専門家にご確認ください。
5【運用状況】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)】
(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)
2026年 7月31日現在
資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 9,034,091,084 | 100.04 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,884,314 | △0.04 |
合計(純資産総額) | 9,030,206,770 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年 7月31日現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド | 1,176,819,608 | 7.7771 | 9,152,243,774 | 7.6767 | 9,034,091,084 | 100.04 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2026年 7月31日現在
種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 国内 | 100.04 |
合計 |
| 100.04 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)
2026年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第36期計算期間末 | (2016年 8月 1日) | 662 | 662 | 11,216 | 11,216 |
第37期計算期間末 | (2017年 1月31日) | 733 | 738 | 12,910 | 13,000 |
第38期計算期間末 | (2017年 7月31日) | 736 | 743 | 14,702 | 14,832 |
第39期計算期間末 | (2018年 1月31日) | 753 | 755 | 16,345 | 16,385 |
第40期計算期間末 | (2018年 7月31日) | 767 | 767 | 16,249 | 16,249 |
第41期計算期間末 | (2019年 1月31日) | 657 | 657 | 14,908 | 14,908 |
第42期計算期間末 | (2019年 7月31日) | 704 | 708 | 16,900 | 17,010 |
第43期計算期間末 | (2020年 1月31日) | 696 | 698 | 18,237 | 18,297 |
第44期計算期間末 | (2020年 7月31日) | 716 | 719 | 19,829 | 19,899 |
第45期計算期間末 | (2021年 2月 1日) | 2,045 | 2,047 | 23,715 | 23,735 |
第46期計算期間末 | (2021年 8月 2日) | 7,531 | 7,548 | 27,789 | 27,849 |
第47期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 21,527 | 21,558 | 28,127 | 28,167 |
第48期計算期間末 | (2022年 7月20日) | 21,870 | 21,870 | 27,124 | 27,124 |
第49期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 19,064 | 19,064 | 26,229 | 26,229 |
第50期計算期間末 | (2023年 7月20日) | 19,004 | 19,114 | 31,243 | 31,423 |
第51期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 15,682 | 15,753 | 33,087 | 33,237 |
第52期計算期間末 | (2024年 7月22日) | 14,958 | 15,042 | 37,672 | 37,882 |
第53期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 13,413 | 13,413 | 37,768 | 37,768 |
第54期計算期間末 | (2025年 7月22日) | 11,591 | 11,591 | 37,450 | 37,450 |
第55期計算期間末 | (2026年 1月20日) | 10,598 | 10,640 | 39,983 | 40,143 |
第56期計算期間末 | (2026年 7月21日) | 9,175 | 9,238 | 40,759 | 41,039 |
| 2025年 7月末日 | 11,574 | ― | 37,837 | ― |
| 8月末日 | 11,286 | ― | 37,681 | ― |
| 9月末日 | 11,180 | ― | 38,416 | ― |
| 10月末日 | 11,542 | ― | 40,408 | ― |
| 11月末日 | 10,972 | ― | 39,519 | ― |
| 12月末日 | 10,652 | ― | 39,641 | ― |
| 2026年 1月末日 | 10,156 | ― | 39,002 | ― |
| 2月末日 | 9,273 | ― | 38,706 | ― |
| 3月末日 | 8,402 | ― | 35,673 | ― |
| 4月末日 | 9,274 | ― | 39,910 | ― |
| 5月末日 | 9,507 | ― | 41,411 | ― |
| 6月末日 | 9,450 | ― | 41,719 | ― |
| 7月末日 | 9,030 | ― | 40,214 | ― |
(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
第36期計算期間 | 2016年 2月 2日~2016年 8月 1日 | 0 |
第37期計算期間 | 2016年 8月 2日~2017年 1月31日 | 90 |
第38期計算期間 | 2017年 2月 1日~2017年 7月31日 | 130 |
第39期計算期間 | 2017年 8月 1日~2018年 1月31日 | 40 |
第40期計算期間 | 2018年 2月 1日~2018年 7月31日 | 0 |
第41期計算期間 | 2018年 8月 1日~2019年 1月31日 | 0 |
第42期計算期間 | 2019年 2月 1日~2019年 7月31日 | 110 |
第43期計算期間 | 2019年 8月 1日~2020年 1月31日 | 60 |
第44期計算期間 | 2020年 2月 1日~2020年 7月31日 | 70 |
第45期計算期間 | 2020年 8月 1日~2021年 2月 1日 | 20 |
第46期計算期間 | 2021年 2月 2日~2021年 8月 2日 | 60 |
第47期計算期間 | 2021年 8月 3日~2022年 1月20日 | 40 |
第48期計算期間 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | 0 |
第49期計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | 0 |
第50期計算期間 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | 180 |
第51期計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 150 |
第52期計算期間 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 210 |
第53期計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | 0 |
第54期計算期間 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | 0 |
第55期計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 160 |
第56期計算期間 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 280 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第36期計算期間 | 2016年 2月 2日~2016年 8月 1日 | △7.8 |
第37期計算期間 | 2016年 8月 2日~2017年 1月31日 | 15.9 |
第38期計算期間 | 2017年 2月 1日~2017年 7月31日 | 14.9 |
第39期計算期間 | 2017年 8月 1日~2018年 1月31日 | 11.4 |
第40期計算期間 | 2018年 2月 1日~2018年 7月31日 | △0.6 |
第41期計算期間 | 2018年 8月 1日~2019年 1月31日 | △8.3 |
第42期計算期間 | 2019年 2月 1日~2019年 7月31日 | 14.1 |
第43期計算期間 | 2019年 8月 1日~2020年 1月31日 | 8.3 |
第44期計算期間 | 2020年 2月 1日~2020年 7月31日 | 9.1 |
第45期計算期間 | 2020年 8月 1日~2021年 2月 1日 | 19.7 |
第46期計算期間 | 2021年 2月 2日~2021年 8月 2日 | 17.4 |
第47期計算期間 | 2021年 8月 3日~2022年 1月20日 | 1.4 |
第48期計算期間 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | △3.6 |
第49期計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | △3.3 |
第50期計算期間 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | 19.8 |
第51期計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 6.4 |
第52期計算期間 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 14.5 |
第53期計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | 0.3 |
第54期計算期間 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | △0.8 |
第55期計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 7.2 |
第56期計算期間 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 2.6 |
(注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二位を四捨五入)を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第36期計算期間 | 2016年 2月 2日~2016年 8月 1日 | 10,726,397 | 46,387,603 | 590,983,501 |
第37期計算期間 | 2016年 8月 2日~2017年 1月31日 | 8,009,122 | 30,907,495 | 568,085,128 |
第38期計算期間 | 2017年 2月 1日~2017年 7月31日 | 21,358,566 | 88,309,703 | 501,133,991 |
第39期計算期間 | 2017年 8月 1日~2018年 1月31日 | 17,352,629 | 57,357,990 | 461,128,630 |
第40期計算期間 | 2018年 2月 1日~2018年 7月31日 | 23,780,915 | 12,481,205 | 472,428,340 |
第41期計算期間 | 2018年 8月 1日~2019年 1月31日 | 7,967,578 | 39,121,419 | 441,274,499 |
第42期計算期間 | 2019年 2月 1日~2019年 7月31日 | 2,055,457 | 26,572,158 | 416,757,798 |
第43期計算期間 | 2019年 8月 1日~2020年 1月31日 | 5,207,772 | 40,056,151 | 381,909,419 |
第44期計算期間 | 2020年 2月 1日~2020年 7月31日 | 9,491,467 | 30,055,628 | 361,345,258 |
第45期計算期間 | 2020年 8月 1日~2021年 2月 1日 | 532,145,481 | 30,833,439 | 862,657,300 |
第46期計算期間 | 2021年 2月 2日~2021年 8月 2日 | 2,196,301,473 | 348,556,890 | 2,710,401,883 |
第47期計算期間 | 2021年 8月 3日~2022年 1月20日 | 5,591,389,814 | 647,907,926 | 7,653,883,771 |
第48期計算期間 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | 1,362,067,099 | 952,876,454 | 8,063,074,416 |
第49期計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | 421,977,963 | 1,216,684,967 | 7,268,367,412 |
第50期計算期間 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | 239,905,542 | 1,425,468,301 | 6,082,804,653 |
第51期計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 152,211,964 | 1,495,278,765 | 4,739,737,852 |
第52期計算期間 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 142,582,188 | 911,514,724 | 3,970,805,316 |
第53期計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | 77,460,833 | 496,822,074 | 3,551,444,075 |
第54期計算期間 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | 44,056,546 | 500,300,621 | 3,095,200,000 |
第55期計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 33,113,799 | 477,606,191 | 2,650,707,608 |
第56期計算期間 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 36,989,046 | 436,525,749 | 2,251,170,905 |
(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
(1)投資状況
2026年 7月31日現在
資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 1,867,956,900 | 7.17 |
| アメリカ | 13,596,339,339 | 52.24 |
| カナダ | 277,324,628 | 1.06 |
| ブラジル | 390,570,421 | 1.50 |
| ドイツ | 543,619,135 | 2.08 |
| イタリア | 955,077,114 | 3.67 |
| フランス | 511,096,660 | 1.96 |
| オランダ | 729,197,371 | 2.80 |
| ベルギー | 202,188,249 | 0.77 |
| オーストリア | 305,546,595 | 1.17 |
| フィンランド | 307,559,664 | 1.18 |
| アイルランド | 342,805,876 | 1.31 |
| イギリス | 1,014,314,797 | 3.89 |
| スイス | 982,424,533 | 3.77 |
| スウェーデン | 225,332,522 | 0.86 |
| ケイマン | 530,258,032 | 2.03 |
| 香港 | 515,231,397 | 1.97 |
| シンガポール | 291,555,900 | 1.12 |
| 韓国 | 266,168,697 | 1.02 |
| 台湾 | 881,734,771 | 3.38 |
| 中国 | 232,719,107 | 0.89 |
| インド | 296,936,536 | 1.14 |
| 小計 | 25,265,958,244 | 97.09 |
投資証券 | アメリカ | 564,648,463 | 2.16 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 191,682,377 | 0.73 |
合計(純資産総額) | 26,022,289,084 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
2026年 7月31日現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 47,760 | 32,721.82 | 1,562,794,397 | 31,346.82 | 1,497,124,543 | 5.75 |
2 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 24,526 | 56,544.30 | 1,386,805,675 | 53,625.83 | 1,315,227,234 | 5.05 |
3 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 20,707 | 52,489.54 | 1,086,901,004 | 53,588.86 | 1,109,664,723 | 4.26 |
4 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 80,890 | 11,468.91 | 927,720,938 | 10,900.41 | 881,734,771 | 3.38 |
5 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 13,383 | 57,892.48 | 774,775,167 | 58,866.91 | 787,815,915 | 3.02 |
6 | アメリカ | 株式 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 資本財 | 8,925 | 73,723.87 | 657,985,550 | 75,700.72 | 675,628,990 | 2.59 |
7 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 10,796 | 60,777.87 | 656,157,940 | 62,333.64 | 672,954,029 | 2.58 |
8 | アメリカ | 株式 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 金融サービス | 23,540 | 25,273.22 | 594,931,702 | 25,085.17 | 590,505,081 | 2.26 |
9 | アメリカ | 株式 | EMERSON ELECTRIC CO | 資本財 | 24,192 | 21,951.13 | 531,041,921 | 23,889.42 | 577,932,868 | 2.22 |
10 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | ― | 14,910 | 39,350.68 | 586,718,710 | 37,870.45 | 564,648,463 | 2.16 |
11 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO. INC. | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 25,764 | 19,993.56 | 515,114,285 | 20,859.84 | 537,433,144 | 2.06 |
12 | ケイマン | 株式 | SHARKNINJA INC | 耐久消費財・アパレル | 20,200 | 24,562.83 | 496,169,320 | 26,250.39 | 530,258,032 | 2.03 |
13 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 315,700 | 1,552.11 | 490,003,494 | 1,632.02 | 515,231,397 | 1.97 |
14 | フランス | 株式 | SANOFI SA | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 37,940 | 14,260.00 | 541,024,407 | 13,471.18 | 511,096,660 | 1.96 |
15 | アメリカ | 株式 | CUMMINS INC | 資本財 | 4,920 | 102,769.18 | 505,624,412 | 101,732.54 | 500,524,124 | 1.92 |
16 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 12,350 | 42,941.16 | 530,323,445 | 39,402.11 | 486,616,123 | 1.86 |
17 | スイス | 株式 | GALDERMA GROUP AG | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 13,420 | 34,465.47 | 462,526,688 | 35,999.93 | 483,119,087 | 1.85 |
18 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 87,700 | 4,792.00 | 420,258,400 | 5,267.00 | 461,915,900 | 1.77 |
19 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 14,100 | 30,762.97 | 433,757,891 | 32,500.00 | 458,250,000 | 1.76 |
20 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10,970 | 39,990.35 | 438,694,144 | 41,115.39 | 451,035,833 | 1.73 |
21 | イギリス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 15,960 | 26,781.65 | 427,435,198 | 27,517.17 | 439,174,129 | 1.68 |
22 | イタリア | 株式 | INTESA SANPAOLO | 銀行 | 353,660 | 1,173.84 | 415,142,348 | 1,205.87 | 426,468,578 | 1.63 |
23 | アメリカ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 29,991 | 14,143.36 | 424,173,510 | 14,132.10 | 423,836,099 | 1.62 |
24 | アメリカ | 株式 | FIFTH THIRD BANCORP | 銀行 | 45,885 | 9,225.32 | 423,304,175 | 9,095.14 | 417,330,719 | 1.60 |
25 | アメリカ | 株式 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ヘルスケア機器・サービス | 28,480 | 13,661.20 | 389,070,976 | 13,969.78 | 397,859,403 | 1.52 |
26 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 66,400 | 6,366.00 | 422,702,400 | 5,983.00 | 397,271,200 | 1.52 |
27 | ブラジル | 株式 | CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 公益事業 | 444,265 | 924.13 | 410,563,057 | 879.13 | 390,570,421 | 1.50 |
28 | アメリカ | 株式 | VERALTO CORP | 商業・専門サービス | 25,447 | 14,971.06 | 380,968,768 | 15,221.79 | 387,348,921 | 1.48 |
29 | アメリカ | 株式 | ALLSTATE CORP | 保険 | 9,020 | 40,621.19 | 366,403,196 | 42,651.87 | 384,719,900 | 1.47 |
30 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 4,863 | 64,656.04 | 314,422,365 | 72,500.79 | 352,571,351 | 1.35 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2026年 7月31日現在
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 電気機器 | 4.59 |
|
| 機械 | 1.52 |
|
| 化学 | 1.05 |
| 外国 | 半導体・半導体製造装置 | 17.53 |
|
| 資本財 | 12.35 |
|
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.30 |
|
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.53 |
|
| 銀行 | 6.64 |
|
| 金融サービス | 5.29 |
|
| 保険 | 5.25 |
|
| メディア・娯楽 | 5.05 |
|
| ソフトウェア・サービス | 3.93 |
|
| ヘルスケア機器・サービス | 3.84 |
|
| 公益事業 | 3.12 |
|
| 商業・専門サービス | 2.71 |
|
| 耐久消費財・アパレル | 2.03 |
|
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.28 |
|
| エネルギー | 1.06 |
|
| 電気通信サービス | 1.02 |
|
| 食品・飲料・タバコ | 0.89 |
|
| 小計 | 97.09 |
投資証券 | 外国 | ― | 2.16 |
合計 |
|
| 99.26 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
原則として、毎営業日に販売会社にて取得の申込みの受付けを行います。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日には、取得の申込みの受付けを行いません。
原則、取得の申込みにかかる、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。その時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、その口座に取得申込みによる口数の増加の記載または記録が行われます。
(2)取扱いコース
収益分配金の受取方法の異なる2つのコースがあります。
「一般コース」 収益の分配時に分配金を受取るコース
「自動けいぞく投資コース」 収益分配金が税引後無手数料で再投資されるコース
自動けいぞく投資コースをお申込みの場合、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款に基づく契約を販売会社との間で結んでいただきます。
※取扱うファンドおよびコースならびに自動けいぞく投資約款の名称は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認のうえお申込みください。
(3)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金は、原則、決算日の基準価額で再投資されます。
(4)申込単位
販売会社がそれぞれ定めるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
自動けいぞく投資コースの収益分配金の再投資は、1口以上1口単位となります。
(5)申込手数料
申込価額と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める申込手数料率(3.3%(税抜3.0%)を上限とします。)を乗じて得た額とします。販売会社が定める申込手数料率については、販売会社にお問い合わせください。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金は、税引後無手数料で再投資されます。
(6)受渡方法
申込代金を、販売会社が指定する期日までにお支払いいただきます。
なお、取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンドの口座に払込まれます。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先> アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
2【換金(解約)手続等】
(1)換金方法
原則として、毎営業日に販売会社にて一部解約の実行の請求の受付けを行います。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日には、一部解約の実行の請求の受付けを行いません。
原則、換金の申込みにかかる、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。その時間を過ぎての受付けは翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(2)換金価額
換金の申込みを受付けた日(以下「換金申込受付日」といいます。)の翌営業日の基準価額とします。
(3)換金単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(4)換金手数料
ありません。
(5)信託財産留保額
ありません。
(6)換金代金支払日
換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社において支払います。
(7)その他留意点
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しなかった場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記(2)の規定に準じて計算された価額とします。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求には、制限を設ける場合があります。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先> アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に「GGオポ」の略称で掲載されます。
基準価額は日々変動しますので、販売会社または以下の委託会社の照会先まで問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
③ 主な資産の評価方法は以下のとおりです。
マザーファンド | 計算日の基準価額で評価します。 |
国内株式 | 原則として、計算日の金融商品取引所の終値で評価します。 |
外国株式 | 原則として、計算日前日の外国の金融商品取引所の終値で評価します。 |
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
・外国為替の売買の予約取引の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(2)【保管】
受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限とします。
ただし、下記「(5)その他 ①ファンドの償還条件等」の場合にはこの信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとします。ただし、計算期間の終了日が休業日に当たるときは、その翌営業日を当該計算期間の終了日とし、次の計算期間は、その翌日から開始します。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し、信託を終了します。
(イ) 委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
(ロ) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該他の委託会社と受託会社との間において存続します。
(ハ) 受託会社がその任務を辞任または解任された後、委託会社が新受託会社を選任できないとき。
b.次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
(イ) 信託元本が10億円を下回ったとき。
(ロ) 委託会社が信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき。
c.信託終了の手続き
(イ) 委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記b.の(イ)または(ロ)の事由により信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合には、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
(ロ) 委託会社は、上記(イ)について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ) 上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下回らないものとします。
(ニ) 上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ホ) 上記(ハ)および(ニ)の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下回らないものとします。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
③ 異議申立者の受益権の買取請求
信託契約の解約または信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「①ファンドの償還条件等 c.信託終了の手続き」または「②信託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
④ 関係法人との契約の更改等
a.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
b.信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約
(イ) 契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、一方の当事者が他方の当事者に対し、契約を終了させる意思を当該時点で有効な契約期間の満了の90日前までに書面により通知しない限り、契約は1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
(ロ) 委託会社は、上記に拘わらず、本件信託契約がそのいずれかの規定に基づき解除された場合には、投資顧問会社に対して書面にて通知することにより直ちに契約を解除することができます。
(ハ) いずれかの当事者が契約に違反し、かつ当該違反が是正可能なものである場合に、違反当事者が当該違反の是正を要求した書面による通知を受領後30日以内に当該違反を是正できなかった場合、違反をしていない当事者は、違反当事者に対する書面による通知をすることにより、直ちに契約を解除することができます。
⑤ 運用報告書
委託会社は、毎決算時および償還時に、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項に係る情報)および期間中の運用経過や信託財産の内容等の重要な事項を記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて提供等を行います。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。
なお、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には提供等を行います。
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ(https://www.alliancebernstein.co.jp)に掲載します。
⑧ 信託事務の委託
受託会社は、信託事務処理の一部について金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼業の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
② 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に帰属します。
③ 受託会社が、委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
収益分配金は、次の区分に従い支払われ、または再投資されます。
a.「一般コース」により取得している場合
毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日までの日)から、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に販売会社において支払います。
b.「自動けいぞく投資コース」により取得している場合
原則として、決算日の翌営業日に税引後無手数料で決算日の基準価額で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 受益者が、収益分配金について上記③の支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。
なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 受益者が、信託終了による償還金について、上記②の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3) 一部解約請求権
① 受益者は自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて委託会社に対して1口単位をもって一部解約の実行の請求をすることができるものとし、その場合振替受益権をもって行うものとします。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日に当たるときは、一部解約の実行の請求をすることはできません。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社において、受益者に支払います。
(4) 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内において当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求する権利を有します。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第56期(2026年1月21日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
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| (単位:円) |
| 第55期 (2026年 1月20日現在) | 第56期 (2026年 7月21日現在) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 10,492,296 | 11,157,794 |
親投資信託受益証券 | 10,588,695,694 | 9,165,389,711 |
未収入金 | 193,180,000 | 171,980,000 |
未収利息 | 172 | 259 |
流動資産合計 | 10,792,368,162 | 9,348,527,764 |
資産合計 | 10,792,368,162 | 9,348,527,764 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 42,411,321 | 63,032,785 |
未払解約金 | 57,054,439 | 30,404,953 |
未払受託者報酬 | 3,048,987 | 2,560,965 |
未払委託者報酬 | 91,469,561 | 76,828,974 |
その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
流動負債合計 | 194,039,308 | 172,882,677 |
負債合計 | 194,039,308 | 172,882,677 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 2,650,707,608 | 2,251,170,905 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,947,621,246 | 6,924,474,182 |
(分配準備積立金) | 2,977,763,914 | 2,667,028,830 |
元本等合計 | 10,598,328,854 | 9,175,645,087 |
純資産合計 | 10,598,328,854 | 9,175,645,087 |
負債純資産合計 | 10,792,368,162 | 9,348,527,764 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第55期 (自 2025年 7月23日 至 2026年 1月20日) | 第56期 (自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日) |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 16,353 | 32,324 |
有価証券売買等損益 | 866,297,695 | 288,615,996 |
営業収益合計 | 866,314,048 | 288,648,320 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 3,048,987 | 2,560,965 |
委託者報酬 | 91,469,561 | 76,828,974 |
その他費用 | 55,000 | 55,000 |
営業費用合計 | 94,573,548 | 79,444,939 |
営業利益又は営業損失(△) | 771,740,500 | 209,203,381 |
経常利益又は経常損失(△) | 771,740,500 | 209,203,381 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 771,740,500 | 209,203,381 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 61,997,510 | △30,061,745 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,496,257,999 | 7,947,621,246 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,292,214 | 109,269,083 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,292,214 | 109,269,083 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,311,260,636 | 1,308,648,488 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,311,260,636 | 1,308,648,488 |
分配金 | 42,411,321 | 63,032,785 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,947,621,246 | 6,924,474,182 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第56期 (自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日) |
1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)親投資信託受益証券 |
基準価額で評価しております。
| |
2. 収益及び費用の計上基準 | (1)有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。
| |
3. その他 | 当ファンドの計算期間は、当期末が休日のため、2026年1月21日から2026年7月21日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第55期 (自 2025年 7月23日 至 2026年 1月20日) | 第56期 (自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日) |
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
第55期 (2026年 1月20日現在) | 第56期 (2026年 7月21日現在) | ||||||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
|
|
| 2,650,707,608口
|
|
|
| 2,251,170,905口
|
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
|
| 1口当たり純資産額 | 3.9983円 |
|
| 1口当たり純資産額 | 4.0759円 |
|
| (10,000口当たり純資産額 | 39,983円) |
|
| (10,000口当たり純資産額 | 40,759円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第55期 (自 2025年 7月23日 至 2026年 1月20日) | 第56期 (自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日) | ||||||
1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 |
| 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 |
| ||
| -円 |
|
| -円 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
2. | 分配金の計算過程 |
| 2. | 分配金の計算過程 |
| ||
| 2025年7月23日から2026年1月20日まで 計算期末における分配対象金額7,990,032,567円(10,000口当たり30,143円)のうち、42,411,321円(10,000口当たり160円)を分配金額としております。 |
|
| 2026年1月21日から2026年7月21日まで 計算期末における分配対象金額6,987,506,967円(10,000口当たり31,039円)のうち、63,032,785円(10,000口当たり280円)を分配金額としております。 |
| ||
| 項目 |
|
|
| 項目 |
|
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| 費用控除後の配当等収益額 | A 16,353円 |
|
| 費用控除後の配当等収益額 | A 24,380円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B 636,531,126円 |
|
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B 239,240,746円 |
|
| 収益調整金額 | C 4,969,857,332円 |
|
| 収益調整金額 | C 4,257,445,352円 |
|
| 分配準備積立金額 | D 2,383,627,756円 |
|
| 分配準備積立金額 | D 2,490,796,489円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 7,990,032,567円 |
|
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 6,987,506,967円 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F 2,650,707,608口 |
|
| 当ファンドの期末残存口数 | F 2,251,170,905口 |
|
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 30,143円 |
|
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 31,039円 |
|
| 10,000口当たりの分配額 | H 160円 |
|
| 10,000口当たりの分配額 | H 280円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 42,411,321円 |
|
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 63,032,785円 |
|
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第55期 (自 2025年 7月23日 至 2026年 1月20日) | 第56期 (自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日) |
(1)金融商品に対する取組方針 | (1)金融商品に対する取組方針 |
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
| 同左 |
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
| 同左 |
(3)金融商品に係るリスク管理体制 | (3)金融商品に係るリスク管理体制 |
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。
| 同左 |
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
第55期 (2026年 1月20日現在) | 第56期 (2026年 7月21日現在) |
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 | (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左 |
(2)時価の算定方法 | (2)時価の算定方法 |
① 親投資信託受益証券 | ① 親投資信託受益証券 |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第55期 (自 2025年 7月23日 至 2026年 1月20日) | 第56期 (自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日) |
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。 | 同左 |
(重要な後発事象に関する注記)
第56期 (自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日) |
該当事項はありません。 |
(その他の注記)
1.元本の移動
第55期 (2026年 1月20日現在) | 第56期 (2026年 7月21日現在) | ||
期首元本額 | 3,095,200,000円 | 期首元本額 | 2,650,707,608円 |
期中追加設定元本額 | 33,113,799円 | 期中追加設定元本額 | 36,989,046円 |
期中一部解約元本額 | 477,606,191円 | 期中一部解約元本額 | 436,525,749円 |
2.売買目的有価証券
(単位:円) | ||
種類 | 第55期 (2026年 1月20日現在) | 第56期 (2026年 7月21日現在) |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
親投資信託受益証券 | 791,313,479 | 308,208,092 |
合計 | 791,313,479 | 308,208,092 |
3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2026年 7月21日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2026年 7月21日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 日本円 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド | 1,178,616,032 | 9,165,389,711 |
|
小計 | 銘柄数:1 | 1,178,616,032 | 9,165,389,711 |
| |
| 組入時価比率:99.9% |
| 100.0% |
| |
| 合計 |
| 9,165,389,711 |
| |
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
(単位:円) | |
対象年月日 | (2026年 7月21日現在) |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 928,301,940 |
コール・ローン | 42,690,273 |
株式 | 24,596,348,216 |
投資証券 | 593,399,243 |
未収入金 | 493,106,764 |
未収配当金 | 4,410,447 |
未収利息 | 994 |
流動資産合計 | 26,658,257,877 |
資産合計 | 26,658,257,877 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
派生商品評価勘定 | 130,610 |
未払解約金 | 297,351,467 |
流動負債合計 | 297,482,077 |
負債合計 | 297,482,077 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 3,389,851,565 |
剰余金 |
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,970,924,235 |
元本等合計 | 26,360,775,800 |
純資産合計 | 26,360,775,800 |
負債純資産合計 | 26,658,257,877 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | (自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日) |
1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
| |
| (2)投資証券 |
原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
| |
| (3)外国為替予約取引 |
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
| |
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
|
3. 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
| |
| (2)有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。
| |
| (3)為替差損益 |
約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日) |
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 |
(その他の注記)
(2026年 7月21日現在) | ||
1. | 元本の移動 |
|
| 期首 | 2026年 1月21日 |
| 期首元本額 | 3,745,914,189円 |
| 2026年1月21日より2026年7月21日までの期中追加設定元本額 | 56,154,969円 |
| 2026年1月21日より2026年7月21日までの期中一部解約元本額 | 412,217,593円 |
| 期末元本額 | 3,389,851,565円 |
| 期末元本額の内訳* |
|
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1 | 28,283,485円 |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2 | 40,855,529円 |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3 | 424,996,106円 |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ) | 311,606,489円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (予想分配金提示型) | 70,993,266円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型) | 1,178,616,032円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (年金つみたて向け) | 1,334,500,658円 |
|
|
|
2. | 2026年7月21日における1単位当たりの純資産の額 |
|
| 1口当たり純資産額 | 7.7764円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (77,764円) |
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2026年 7月21日現在)
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
日本円 | 日産化学 | 37,200 | 7,914.00 | 294,400,800 |
|
| 住友電気工業 | 97,600 | 2,336.50 | 228,042,400 |
|
| ダイフク | 67,400 | 6,366.00 | 429,068,400 |
|
| 日立製作所 | 89,100 | 4,792.00 | 426,967,200 |
|
| アドバンテスト | 9,000 | 29,630.00 | 266,670,000 |
|
小計 | 銘柄数:5 |
|
| 1,645,148,800 |
|
| 組入時価比率:6.2% |
|
| 6.7% |
|
米ドル | CAMECO CORP | 19,557 | 84.85 | 1,659,411.45 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY | 2,790 | 555.13 | 1,548,812.70 |
|
| CUMMINS INC | 4,920 | 639.43 | 3,145,995.60 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO | 24,192 | 136.58 | 3,304,143.36 |
|
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 8,925 | 458.71 | 4,093,986.75 |
|
| VERALTO CORP | 25,447 | 93.15 | 2,370,388.05 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC | 12,943 | 239.05 | 3,094,024.15 |
|
| SHARKNINJA INC | 20,200 | 152.83 | 3,087,166.00 |
|
| ALPHABET INC-CL A | 23,296 | 351.99 | 8,199,959.04 |
|
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28,480 | 85.00 | 2,420,800.00 |
|
| MCKESSON CORP | 2,200 | 831.46 | 1,829,212.00 |
|
| JOHNSON & JOHNSON | 10,970 | 248.82 | 2,729,555.40 |
|
| MERCK & CO. INC. | 25,764 | 124.40 | 3,205,041.60 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP | 45,885 | 57.40 | 2,633,799.00 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 20,970 | 156.93 | 3,290,822.10 |
|
| VISA INC-CLASS A SHARES | 12,233 | 360.57 | 4,410,852.81 |
|
| ALLSTATE CORP | 5,770 | 253.73 | 1,464,022.10 |
|
| CADENCE DESIGN SYS INC | 6,365 | 329.93 | 2,100,004.45 |
|
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 11,158 | 198.49 | 2,214,751.42 |
|
| MICROSOFT CORP | 4,863 | 402.29 | 1,956,336.27 |
|
| APPLE INC | 20,707 | 326.59 | 6,762,699.13 |
|
| CALIX INC | 37,200 | 38.35 | 1,426,620.00 |
|
| FLEX LTD | 16,210 | 119.91 | 1,943,741.10 |
|
| TE CONNECTIVITY PLC | 10,325 | 203.14 | 2,097,420.50 |
|
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 444,265 | 5.75 | 2,554,523.75 |
|
| NEXTERA ENERGY INC | 39,281 | 88.00 | 3,456,728.00 |
|
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3,840 | 503.57 | 1,933,708.80 |
|
| BROADCOM INC | 10,796 | 378.16 | 4,082,615.36 |
|
| KLA CORPORATION | 6,880 | 207.60 | 1,428,288.00 |
|
| NVIDIA CORP | 45,670 | 203.28 | 9,283,797.60 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 12,350 | 267.18 | 3,299,673.00 |
|
| QNITY ELECTRONICS INC | 13,550 | 134.58 | 1,823,559.00 |
|
小計 | 銘柄数:32 |
|
| 98,852,458.49 |
|
|
|
|
| (16,068,467,127) |
|
| 組入時価比率:61.0% |
|
| 65.3% |
|
ユーロ | METSO CORP | 103,450 | 14.92 | 1,543,474.00 |
|
| PRYSMIAN SPA | 11,735 | 125.00 | 1,466,875.00 |
|
| SIEMENS ENERGY AG | 7,770 | 152.64 | 1,186,012.80 |
|
| HENKEL AG & CO KGAA-PREF | 18,890 | 74.56 | 1,408,438.40 |
|
| SANOFI SA | 28,590 | 76.91 | 2,198,856.90 |
|
| BPER BANCA SPA | 103,830 | 13.64 | 1,416,241.20 |
|
| ERSTE GROUP BANK AG | 14,453 | 112.60 | 1,627,407.80 |
|
| INTESA SANPAOLO | 353,660 | 6.34 | 2,242,558.06 |
|
| ASML HOLDING NV | 910 | 1,520.80 | 1,383,928.00 |
|
小計 | 銘柄数:9 |
|
| 14,473,792.16 |
|
|
|
|
| (2,685,612,135) |
|
| 組入時価比率:10.2% |
|
| 10.9% |
|
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
英ポンド | ASTRAZENECA PLC | 15,960 | 123.80 | 1,975,848.00 |
|
| NATWEST GROUP PLC | 209,821 | 6.65 | 1,396,148.93 |
|
| PRUDENTIAL PLC | 107,830 | 10.49 | 1,131,136.70 |
|
小計 | 銘柄数:3 |
|
| 4,503,133.63 |
|
|
|
|
| (983,574,447) |
|
| 組入時価比率:3.7% |
|
| 4.0% |
|
スイスフラン | GALDERMA GROUP AG | 17,210 | 172.95 | 2,976,469.50 |
|
小計 | 銘柄数:1 |
|
| 2,976,469.50 |
|
|
|
|
| (597,079,781) |
|
| 組入時価比率:2.3% |
|
| 2.4% |
|
スウェーデンクローナ | SANDVIK AB | 37,670 | 335.50 | 12,638,285.00 |
|
小計 | 銘柄数:1 |
|
| 12,638,285.00 |
|
|
|
|
| (212,070,422) |
|
| 組入時価比率:0.8% |
|
| 0.9% |
|
香港ドル | AIA GROUP LTD | 315,700 | 75.75 | 23,914,275.00 |
|
小計 | 銘柄数:1 |
|
| 23,914,275.00 |
|
|
|
|
| (495,742,920) |
|
| 組入時価比率:1.9% |
|
| 2.0% |
|
韓国ウォン | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11,472 | 244,000.00 | 2,799,168,000.00 |
|
小計 | 銘柄数:1 |
|
| 2,799,168,000.00 |
|
|
|
|
| (307,569,780) |
|
| 組入時価比率:1.2% |
|
| 1.3% |
|
新台湾ドル | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 91,890 | 2,320.00 | 213,184,800.00 |
|
小計 | 銘柄数:1 |
|
| 213,184,800.00 |
|
|
|
|
| (1,073,875,793) |
|
| 組入時価比率:4.1% |
|
| 4.4% |
|
インドルピー | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 19,552 | 8,910.10 | 174,210,275.20 |
|
小計 | 銘柄数:1 |
|
| 174,210,275.20 |
|
|
|
|
| (296,157,467) |
|
| 組入時価比率:1.1% |
|
| 1.2% |
|
オフショア中国元 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 63,500 | 151.50 | 9,620,250.00 |
|
小計 | 銘柄数:1 |
|
| 9,620,250.00 |
|
|
|
|
| (231,049,544) |
|
| 組入時価比率:0.9% |
|
| 0.9% |
|
合 計 |
|
|
| 24,596,348,216 |
|
|
|
|
| (22,951,199,416) |
|
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2026年 7月21日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | 米ドル | WELLTOWER INC | 14,910 | 3,650,564.40 |
|
小計 | 銘柄数:1 | 14,910 | 3,650,564.40 |
| |
|
|
| (593,399,243) |
| |
| 組入時価比率:2.3% |
| 100.0% |
| |
| 合計 |
| 593,399,243 |
| |
|
|
|
| (593,399,243) |
|
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2026年 7月21日現在)
(単位:円) | |||||
区分 | 種類 | 契約額等 |
| 時価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 | 282,546,000 | - | 282,676,610 | △130,610 | |
米ドル | 282,546,000 | - | 282,676,610 | △130,610 | |
合計 | 282,546,000 | - | 282,676,610 | △130,610 | |
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)
2026年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額 | 9,091,218,496 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 61,011,726 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,030,206,770 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 2,245,537,928 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0214 | 円 |
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
2026年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額 | 26,425,515,614 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 403,226,530 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,022,289,084 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,389,772,972 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6767 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換等
委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益証券の譲渡制限の内容
受益証券の譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
資本金の額は1,630百万円です。(2026年7月末現在)
委託会社の発行する株式の総数は100,000株、うち発行済株式総数は32,600株です。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主であることを要しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとします。ただし、補充選任された取締役の任期は、前任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役最低1名を選任します。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
② 投資決定のプロセス
a.運用方針の策定
全信託財産および個別ファンドの運用の基本方針は、投信戦略委員会で審議し、決定します。
b.信託財産の運用
信託財産の運用に当たっては上記a.の基本方針に基づき、担当する運用部門が運用方針を策定し運用の指図を行います。なお、信託財産の運用の指図に関する権限の一部は、正当な契約を締結した投資顧問会社に委託します。
c.コンプライアンス
リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款、法令、コンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。また、ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資運用業務を行っております。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務(非上場有価証券特例仲介等業務)および第二種金融商品取引業務等を行っております。
委託会社の運用する証券投資信託は2026年7月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額 |
追加型株式投資信託 | 70本 | 6,165,374百万円 |
追加型公社債投資信託 | - | - |
単位型株式投資信託 | 4本 | 72,207百万円 |
単位型公社債投資信託 | - | - |
合計 | 74本 | 6,237,582百万円 |
※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に従って作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第282条及び第306条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度(自2025年1月1日 至2025年12月31日)の財務諸表、および第31期事業年度に係る中間会計期間(自2026年1月1日 至2026年6月30日)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
期 別 | 注記 番号 | 第29期 | 第30期 |
| (2024年12月31日現在) | (2025年12月31日現在) | |
科 目 | 金 額 | 金 額 | |
(資産の部) |
| 千円 | 千円 |
Ⅰ 流 動 資 産 |
|
|
|
預金 |
| 6,994,550 | 6,899,403 |
有価証券 |
| 2,154,660 | - |
前払費用 |
| 103,059 | 58,445 |
未収入金 |
| 146,802 | 128,534 |
未収委託者報酬 |
| 4,549,809 | 4,942,229 |
未収運用受託報酬 |
| 633,299 | 524,365 |
流 動 資 産 合計 |
| 14,582,179 | 12,552,976 |
Ⅱ 固 定 資 産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 | *2 | 347,853 | 243,483 |
器具備品 | *2 | 111,047 | 190,429 |
有形固定資産合計 |
| 458,900 | 433,912 |
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウェア |
| - | - |
電話加入権 |
| 2,204 | 2,204 |
無形固定資産合計 |
| 2,204 | 2,204 |
投資その他の資産 |
|
|
|
長期差入保証金 |
| 125,011 | 107,612 |
長期前払費用 |
| 7,347 | 5,143 |
繰延税金資産 |
| 498,399 | 707,769 |
投資その他の資産合計 |
| 630,757 | 820,524 |
固 定 資 産 合 計 |
| 1,091,861 | 1,256,640 |
資 産 合 計 |
| 15,674,040 | 13,809,616 |
|
|
|
|
(負債の部) |
|
|
|
Ⅰ 流 動 負 債 |
|
|
|
預り金 |
| 42,502 | 37,682 |
未払金 |
|
|
|
未払手数料 |
| 2,125,315 | 2,293,531 |
未払委託計算費 |
| 45,413 | 10,254 |
その他未払金 | *1 | 4,747,249 | 4,790,809 |
未払費用 |
| 190,718 | 271,982 |
未払賞与 |
| 860,336 | 785,247 |
未払法人税等 |
| 208,334 | 347,459 |
流 動 負 債 合 計 |
| 8,219,867 | 8,536,964 |
Ⅱ 固 定 負 債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
| 494,353 | 512,886 |
関係会社長期借入金 |
| 2,121,660 | - |
固 定 負 債 合 計 |
| 2,616,013 | 512,886 |
負 債 合 計 |
| 10,835,880 | 9,049,850 |
|
|
|
|
(純資産の部) |
|
|
|
Ⅰ 株 主 資 本 |
|
|
|
資本金 |
| 1,630,000 | 1,630,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
| 1,500,000 | 1,500,000 |
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 1,273,787 | 1,629,766 |
利益剰余金合計 |
| 1,273,787 | 1,629,766 |
株主資本合計 |
| 4,403,787 | 4,759,766 |
Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 434,373 | - |
評価・換算差額等合計 |
| 434,373 | - |
純 資 産 合 計 |
| 4,838,160 | 4,759,766 |
負 債 ・ 純 資 産 合 計 |
| 15,674,040 | 13,809,616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)【損益計算書】
期 別 | 注記 番号 | 第29期 | 第30期 |
| (自2024年1月 1日 | (自2025年1月 1日 | |
| 至2024年12月31日) | 至2025年12月31日) | |
科 目 | 金 額 | 金 額 | |
|
| 千円 | 千円 |
Ⅰ 営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 72,518,351 | 85,692,564 |
運用受託報酬 |
| 1,126,230 | 882,930 |
販売代行報酬 |
| 322,415 | 324,684 |
その他営業収益 | *1 | △31,031,861 | △37,568,019 |
営業収益計 |
| 42,935,135 | 49,332,159 |
Ⅱ 営業経費 |
|
|
|
支払手数料 |
| 35,700,498 | 42,056,690 |
広告宣伝費 |
| 146,871 | 126,591 |
調査費 |
|
|
|
調査費 |
| 77,971 | 95,736 |
図書費 |
| 2,187 | 1,536 |
委託計算費 |
| 827,594 | 801,809 |
営業雑経費 |
|
|
|
通信費 |
| 51,857 | 58,746 |
印刷費 |
| 39,999 | 37,861 |
協会費 |
| 23,564 | 33,236 |
諸会費 |
| 6,089 | 6,140 |
営業経費計 |
| 36,876,630 | 43,218,345 |
Ⅲ 一般管理費 |
|
|
|
給料 |
|
|
|
役員報酬 |
| 147,320 | 159,536 |
給料・手当 |
| 1,591,989 | 1,627,752 |
賞与 |
| 831,874 | 711,809 |
交際費 |
| 5,636 | 6,750 |
旅費交通費 |
| 59,102 | 48,299 |
租税公課 |
| 80,042 | 89,547 |
不動産賃借料 |
| 289,522 | 306,410 |
退職給付費用 |
| 147,988 | 201,898 |
固定資産減価償却費 |
| 164,603 | 180,562 |
関係会社付替費用 |
| 1,026,440 | 1,141,342 |
諸経費 |
| 582,502 | 643,558 |
一般管理費計 |
| 4,927,018 | 5,117,463 |
営業利益 |
| 1,131,487 | 996,351 |
Ⅳ 営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
| 111,305 | 76,895 |
為替差益 |
| - | 644,586 |
その他営業外収益 |
| 389 | 1,020 |
営業外収益計 |
| 111,694 | 722,501 |
Ⅴ 営業外費用 |
|
|
|
支払利息 | *1 | 83,047 | 77,863 |
為替差損 |
| 176,497 | 15,793 |
営業外費用計 |
| 259,544 | 93,655 |
経常利益 |
| 983,637 | 1,625,196 |
Ⅵ 特別利益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
| 97 | - |
Ⅶ 特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
| - | 3,559 |
税引前当期純利益 |
| 983,734 | 1,621,637 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 391,674 | 504,150 |
法人税等調整額 |
| △51,478 | △17,665 |
法人税等計 |
| 340,196 | 486,485 |
当期純利益 |
| 643,538 | 1,135,152 |
|
|
|
|
(3)【株主資本等変動計算書】
第29期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
(単位:千円)
【画像・図表はPDF原本参照】
第30期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
(単位:千円)
【画像・図表はPDF原本参照】
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券(預金と同様の性格を有するもの)
移動平均法による原価法により行っております。
その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
建物 2~10年
器具備品 3~10年
(2)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
役員及び従業員の退職給付に備えるため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、当会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1) 委託者報酬
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の純資産総額(以下「NAV」)に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる委託者報酬は、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬
当社は、投資顧問契約に基づき顧問口座のNAV等に応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3) 成功報酬
当社が顧問口座の運用成果に応じて受領する成功報酬は、対象となる投資顧問契約のもと、パフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定的となった時点で収益として認識しております。
(4) その他営業収益(投資顧問業取引に関する調整)
その他営業収益は当社の親会社および海外子会社との移転価格契約に基づき毎月計算され、月次で収益を認識しております。
5. 未適用の会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産および負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)外貨建の資産及び負債
外貨建の資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
第29期 | 第30期 | ||
(2024年12月31日 現在) | (2025年12月31日 現在) | ||
*1 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。 | *1 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。 | ||
|
| ||
その他未払金 | 3,132,378千円 | その他未払金 | 3,412,565千円 |
*2 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 | *2 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 | ||
|
| ||
建物 | 754,943千円 | 建物 | 765,284千円 |
器具備品 | 347,496千円 | 器具備品 | 362,184千円 |
(損益計算書関係)
第29期 | 第30期 | ||
(自2024年1月 1日 | (自2025年1月 1日 | ||
至2024年12月31日) | 至2025年12月31日) | ||
*1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであり、その他営業収益は当社の親会社および海外グループ子会社との移転価格契約に基づく投資顧問業取引に関する調整であります。支払利息は関係会社長期借入金に係る利息であります。 | *1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであり、その他営業収益は当社の親会社および海外グループ子会社との移転価格契約に基づく投資顧問業取引に関する調整であります。支払利息は関係会社長期借入金に係る利息であります。 | ||
|
| ||
その他営業収益 | △31,031,861千円 | その他営業収益 | △37,568,019千円 |
関係会社付替費用 | 1,026,440千円 | 関係会社付替費用 | 1,141,342千円 |
支払利息 | 83,047千円 | 支払利息 | 77,863千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
第29期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
|
| ||||
| 株式の種類 | 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
| 普通株式 | 32,600 | - | - | 32,600 |
2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額
2024年6月24日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
配当金の総額 691,413千円
1株当たりの配当額 21,209円
基準日 2023年12月31日
効力発生日 2024年 6月28日
第30期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
|
| ||||
| 株式の種類 | 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
| 普通株式 | 32,600 | - | - | 32,600 |
2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額
2025年6月24日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
配当金の総額 779,173千円
1株当たりの配当額 23,901円
基準日 2024年12月31日
効力発生日 2025年 6月26日
(リース取引関係)
第29期 | 第30期 | ||||||
(自2024年1月 1日 | (自2025年1月 1日 | ||||||
至2024年12月31日) | 至2025年12月31日) | ||||||
オペレーティング・リース取引(借主側) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 | オペレーティング・リース取引(借主側) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1年内 |
| 226,714千円 |
| 1年内 |
| 226,714千円 |
| 1年超 |
| 579,377千円 |
| 1年超 |
| 352,663千円 |
| 合計 |
| 806,091千円 |
| 合計 |
| 579,377千円 |
|
|
|
|
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|
|
|
(金融商品関係)
第29期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、主として投資信託委託会社としての業務、投資一任業務を行っており、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払金(未払手数料)はこれらの業務にかかる債権債務であります。有価証券は、当社が設定するマネーマーケットファンドへの投入によるものであります。ただし、資金運用は短期的な預金等に限定して行っております。投資有価証券は、当社が設定する証券投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。ただし、資金運用は短期的な預金等に限定して行っております。また、主な金融債務は親会社からの借入金であります。
(2)金融商品のリスク及びそのリスク管理体制
預金は取引先金融機関の信用リスクに晒されておりますが、当社が預金を預け入れる金融機関の選定に際しては、取引先の財政状態及び経営成績を考慮して決定しており、格付けの高い銀行に限定して取引を行っております。
有価証券は証券投資信託が株式及び公社債等に投資しているため、市場リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、ファイナンス部が経理規程に従い月次で投資有価証券の時価を算出、評価損益の把握及び測定を行うことにより時価変動のモニタリングを行っております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、運用資産を複数の信託銀行に分散して委託しており、信託銀行は受託資産を自己勘定と分別して保管しているため、これら営業債権が信用リスクに晒されることは限定的と考えております。未収入金および未払金は、主として親会社であるアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーへの営業債権および営業債務であるため、信用リスクはほとんど無いものと考えております。また、営業債務である未払手数料は、そのほとんどが半年以内の支払期日です。
投資有価証券は、証券投資信託が株式及び公社債等に投資しているため、市場リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、ファイナンス部が経理規程に従い月次で投資有価証券の時価を算出、評価損益の把握及び測定を行うことにより時価変動のモニタリングを行っております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
第29期(2024年12月31日現在)
|
|
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
関係会社長期借入金 | 2,121,660 | 2,038,559 | -83,101 |
負債計 | 2,121,660 | 2,038,559 | -83,101 |
(注)(1)預金、有価証券、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、未払委託計算費、その他未払金、未払費用、未払賞与、未払法人税等
これらの金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、記載を省略しております。
(2)長期差入保証金のうち、金融資産である将来返還が見込まれる金額については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
関係会社長期借入金 | - | 2,038,559 | - | 2,038,559 |
負債計 | - | 2,038,559 | - | 2,038,559 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)関係会社長期借入金
関係会社長期借入金の時価は、元金利の合計額を、同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。これに伴い、レベル2の時価に分類しております。
(注2)長期借入金の返済予定額 | (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超 | 2年超 | 3年超 | 4年超 | 5年超 | |
2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 | ||||
関係会社長期借入金 | - | - | - | 2,121,660 | - | - | |
合計 | - | - | - | 2,121,660 | - | - | |
第30期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、主として投資信託委託会社としての業務、投資一任業務を行っており、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払金(未払手数料)はこれらの業務にかかる債権債務であります。有価証券は、当社が設定するマネーマーケットファンドへの投入によるものであります。ただし、資金運用は短期的な預金等に限定して行っております。投資有価証券は、当社が設定する証券投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。ただし、資金運用は短期的な預金等に限定して行っております。また、主な金融債務は親会社からの借入金であります。
(2)金融商品のリスク及びそのリスク管理体制
預金は取引先金融機関の信用リスクに晒されておりますが、当社が預金を預け入れる金融機関の選定に際しては、取引先の財政状態及び経営成績を考慮して決定しており、格付けの高い銀行に限定して取引を行っております。
有価証券は証券投資信託が株式及び公社債等に投資しているため、市場リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、ファイナンス部が経理規程に従い月次で投資有価証券の時価を算出、評価損益の把握及び測定を行うことにより時価変動のモニタリングを行っております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、運用資産を複数の信託銀行に分散して委託しており、信託銀行は受託資産を自己勘定と分別して保管しているため、これら営業債権が信用リスクに晒されることは限定的と考えております。未収入金および未払金は、主として親会社であるアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーへの営業債権および営業債務であるため、信用リスクはほとんど無いものと考えております。また、営業債務である未払手数料は、そのほとんどが半年以内の支払期日です。
投資有価証券は、証券投資信託が株式及び公社債等に投資しているため、市場リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、ファイナンス部が経理規程に従い月次で投資有価証券の時価を算出、評価損益の把握及び測定を行うことにより時価変動のモニタリングを行っております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
該当事項はありません。
(注)(1)預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、未払委託計算費、その他未払金、未払費用、未払賞与、未払法人税等
これらの金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、記載を省略しております。
(2)長期差入保証金のうち、金融資産である将来返還が見込まれる金額については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
(有価証券関係)
第29期(2024年12月31日現在)
1. その他有価証券
期末時点で貸借対照表に時価で計上している有価証券の該当はありません。
(注) 有価証券のうち2,154,660千円は預金と同様の性格を有するため、取得原価をもって貸借対照表計上額としております。
2. 当事業年度中に売却した投資有価証券
|
|
| (単位:千円) |
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 | - | - | - |
(2)債券 |
|
|
|
①国債・地方債等 | - | - | - |
②社債 | - | - | - |
③その他 | - | - | - |
(3)その他 | 2,081 | 97 | - |
合計 | 2,081 | 97 | - |
第30期(2025年12月31日現在)
1. その他有価証券
期末時点で貸借対照表に時価で計上している有価証券の該当はありません。
2. 当事業年度中に売却した投資有価証券
|
|
| (単位:千円) |
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 | - | - | - |
(2)債券 |
|
|
|
①国債・地方債等 | - | - | - |
②社債 | - | - | - |
③その他 | - | - | - |
(3)その他 | 2,473,653 | 614,464 | - |
合計 | 2,473,653 | 614,464 | - |
(退職給付関係)
第29期 | 第30期 | ||||
(自 2024年1月 1日 | (自 2025年1月 1日 | ||||
至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | ||||
1.採用している退職金制度の概要 | 1.採用している退職金制度の概要 | ||||
当社は確定拠出年金制度と退職一時金制度を設けております。退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 | 当社は確定拠出年金制度と退職一時金制度を設けております。退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 | ||||
|
| ||||
2.確定給付制度 | 2.確定給付制度 | ||||
(1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 | (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 | ||||
期首における退職給付引当金 | 493,753 千円 | 期首における退職給付引当金 | 494,353 千円 | ||
退職給付費用 | 81,875 千円 | 退職給付費用 | 81,359 千円 | ||
退職給付の支払額 | 81,275 千円 | 退職給付の支払額 | 62,825 千円 | ||
期末における退職給付引当金 | 494,353 千円 | 期末における退職給付引当金 | 512,887 千円 | ||
|
|
|
| ||
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された前払年金費用及び退職給付引当金の調整表 | (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された前払年金費用及び退職給付引当金の調整表 | ||||
積立型制度の退職給付債務 | - | 積立型制度の退職給付債務 | - | ||
年金資産 | - | 年金資産 | - | ||
| - |
| - | ||
非積立型制度の退職給付債務 | 494,353 千円 | 非積立型制度の退職給付債務 | 512,887 千円 | ||
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 494,353 千円 | 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 512,887 千円 | ||
退職給付引当金 | 494,353 千円 | 退職給付引当金 | 512,887 千円 | ||
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 494,353 千円 | 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 512,887 千円 | ||
|
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(3)退職給付に関連する損益 |
| (3)退職給付に関連する損益 |
| ||
簡便法で計算した退職給付費用 | 81,875 千円 | 簡便法で計算した退職給付費用 | 81,359 千円 | ||
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3.確定拠出制度 | 3.確定拠出制度 | ||||
当社の確定拠出制度への要拠出額は、27,155千円でありました。 | 当社の確定拠出制度への要拠出額は、28,215千円でありました。 | ||||
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(税効果会計関係)
第29期 | 第30期 | ||||||
(2024年12月31日現在) | (2025年12月31日現在) | ||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||
繰延税金資産 | 千円 |
| 繰延税金資産 | 千円 |
| ||
未払事業税否認 | 8,915 |
| 未払事業税否認 | 11,360 |
| ||
未払費用否認 | 58,830 |
| 未払費用否認 | 83,712 |
| ||
親会社持分報酬制度負担額 | 51,232 |
| 親会社持分報酬制度負担額 | 47,183 |
| ||
賞与引当金損金算入限度超過額 | 238,884 |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 213,877 |
| ||
貯蔵品 | 1,234 |
| 貯蔵品 | 1,605 |
| ||
減価償却超過額 | 181,609 |
| 減価償却超過額 | 191,085 |
| ||
退職給付引当金損金算入限度超過額 | 149,405 |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 161,237 |
| ||
原状回復費用否認 | 50,933 |
| 原状回復費用否認 | 60,098 |
| ||
長期繰延資産(移転支援金) | - |
| 長期繰延資産(移転支援金) | - |
| ||
その他 | △191,710 |
| その他 | △2,290 |
| ||
繰延税金資産小計 | 549,332 |
| 繰延税金資産小計 | 767,867 |
| ||
将来減算一時差異における評価性引当額 | △50,933 |
| 将来減算一時差異における評価性引当額 | △60,098 |
| ||
繰延税金資産計 | 498,399 |
| 繰延税金資産計 | 707,769 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 | ||||||
法定実効税率 | 30.6 | % | 法定実効税率 | 30.6 | % | ||
(調整) |
|
| (調整) |
|
| ||
交際費・役員賞与等永久に損金に算入されない項目 | 2.8 |
| 交際費・役員賞与等永久に損金に算入されない項目 | 1.8 |
| ||
賃上げ促進税制税額控除 | - |
| 賃上げ促進税制税額控除 | △2.7 |
| ||
評価性引当額取崩し | 0.8 |
| 評価性引当額 | 0.6 |
| ||
その他 | 0.4 |
| その他 | △0.3 |
| ||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.6 | % | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.0 | % | ||
|
|
|
|
|
| ||
(資産除去債務関係)
第29期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
当社は、建物等の賃借契約において、建物所有者との間で定期建物賃貸借契約書を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、法令及び契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は10年間としております。なお、当該賃貸借契約に関連する差入敷金が計上されているため、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち事業年度の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
第30期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
当社は、建物等の賃借契約において、建物所有者との間で定期建物賃貸借契約書を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、法令及び契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は10年間としております。なお、当該賃貸借契約に関連する差入敷金が計上されているため、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち事業年度の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
第29期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
委託者報酬 | 72,518,351 |
運用受託報酬 | 1,126,230 |
販売代行報酬 | 322,415 |
その他営業収益 | △ 31,031,861 |
合計 | 42,935,135 |
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当会計期間末において存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
第30期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
委託者報酬 | 85,692,564 |
運用受託報酬 | 882,930 |
販売代行報酬 | 324,684 |
その他営業収益 | △37,568,019 |
合計 | 49,332,159 |
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当会計期間末において存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(関連当事者情報)
第29期 (自2024年1月1日 至2024年12月31日)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | アメリカ合衆国 テネシー州 ナッシュビル市 | 5,049,135 千米ドル | 投資顧 問業 | (被所有) 間接100.0 | 当社設定・ 運用商品の 運用を 再委託 | その他 営業収益 | △31,131,136 | 未払金 | 3,132,378 |
諸経費の 支払 | 1,026,440 |
(注)1.上記金額は、取引金額及び期末残高ともに消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記親会社との取引については、市場価格を参考に決定しております。
種類 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェア | アメリカ 合衆国 テネシー州 ナッシュビル市 | 191,484 千米ドル | 持株会社 | (被所有) 直接100.0 | 資金の提供 | 長期借入金の借入 | - |
関係会社 長期借入金
|
2,121,660 |
支払利息 | 83,047 |
その他未払金
|
23,985 |
(注)1.上記金額は、取引金額及び期末残高ともに消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記親会社との取引については、長期借入契約に基づき決定をしております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェア(非上場)
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(非上場)
エクイタブル・ホールディングス・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
第30期 (自2025年1月1日 至2025年12月31日)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
種類 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | アメリカ合衆国 テネシー州 ナッシュビル市 | 4,965,672 千米ドル | 投資顧 問業 | (被所有) 間接100.0 | 当社設定・ 運用商品の 運用を 再委託 | その他 営業収益 | △37,591,078 | 未払金 | 3,412,565 |
諸経費の 支払 | 1,141,342 |
(注)1.上記金額は、取引金額及び期末残高ともに消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記親会社との取引については、市場価格を参考に決定しております。
種類 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又 は出資金 | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェア | アメリカ 合衆国 テネシー州 ナッシュビル市 | 191,484 千米ドル | 持株会社 | (被所有) 直接100.0 | 資金の提供 | 長期借入金の返済 |
2,121,660 |
関係会社 長期借入金
| - |
支払利息 | 77,863 |
その他未払金
|
- |
(注)1.上記金額は、取引金額及び期末残高ともに消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記親会社との取引については、長期借入契約に基づき決定をしております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェア(非上場)
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(非上場)
エクイタブル・ホールディングス・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは投信投資顧問業の一つであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第29期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報 (単位:千円)
| 委託者 報酬 | 運用受託 報酬 | 販売代行 手数料報酬 | その他 営業収益 | 合計 |
外部顧問への 売上高 |
72,518,351 |
1,126,230 |
322,415 |
△31,031,861 |
42,935,135 |
2. 地域ごとの情報
(1)売上高 |
| (単位:千円) | |
日本 | 米国 | その他 | 合計 |
73,743,856 | △31,126,478 | 317,757 | 42,935,135 |
(注)売上高は顧客の所在を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、本事業年度損益計算書の営業収益の10%を超える相手先は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(投信投資顧問業)に対する△31,126,478千円となります。
第30期(自2025年1月1日 至2025年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報 (単位:千円)
| 委託者 報酬 | 運用受託 報酬 | 販売代行 手数料報酬 | その他 営業収益 | 合計 |
外部顧問への 売上高 |
85,692,564 |
882,930 |
324,684 |
△37,568,019 |
49,332,159 |
2. 地域ごとの情報
(1)売上高 |
| (単位:千円) | |
日本 | 米国 | その他 | 合計 |
86,602,707 | △37,591,078 | 320,530 | 49,332,159 |
(注)売上高は顧客の所在を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、本事業年度損益計算書の営業収益の10%を超える相手先は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(投信投資顧問業)に対する△37,591,078千円となります。
(1株当たり情報)
| 第29期 | 第30期 |
|
項 目 | (自2024年1月 1日 | (自2025年1月 1日 |
|
| 至2024年12月31日) | 至2025年12月31日) |
|
|
|
|
|
1株当たり純資産額 | 148,409 円 82 銭 | 146,005 円 08 銭 |
|
|
|
|
|
1株当たり当期純利益 | 19,740 円 42 銭 | 34,820 円 60 銭 |
|
|
|
|
|
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
|
|
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 第29期 | 第30期 |
項 目 | (自2024年1月 1日 | (自2025年1月 1日 |
| 至2024年12月31日) | 至2025年12月31日) |
|
|
|
当期純利益(千円) | 643,538 | 1,135,152 |
|
|
|
|
|
|
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
|
|
|
普通株式に係る当期純利益(千円) | 643,538 | 1,135,152 |
|
|
|
期中平均株式数(株) | 32,600 | 32,600 |
|
|
|
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
|
| 第 31 期中間会計期間 |
|
| 2026年 6月 30日現在 |
|
| (単位:千円) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
預金 |
| 5,305,293 |
未収入金 |
| 202,789 |
未収委託者報酬 |
| 4,217,124 |
未収運用受託報酬 |
| 233,400 |
その他 |
| 44,200 |
流動資産合計 |
| 10,002,806 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 | ※2 | 191,297 |
器具備品 | ※2 | 162,416 |
無形固定資産 |
| 2,204 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
| 421,342 |
長期差入保証金 |
| 94,301 |
繰延税金資産 |
| 497,662 |
その他 |
| 4,041 |
固定資産合計 |
| 1,373,263 |
資産合計 |
| 11,376,069 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
預り金 |
| 31,128 |
未払金 |
|
|
未払手数料 |
| 2,023,364 |
その他未払金 |
| 3,184,430 |
未払消費税等 | ※1 | 689,067 |
未払費用 |
| 243,912 |
未払法人税等 |
| 64,380 |
賞与引当金 |
| 363,552 |
流動負債合計 |
| 6,599,833 |
固定負債 |
|
|
退職給付引当金 |
| 529,382 |
固定負債合計 |
| 529,382 |
負債合計 |
| 7,129,215 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
| 1,630,000 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
| 1,500,000 |
資本剰余金合計 |
| 1,500,000 |
利益剰余金 |
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 |
| 1,088,911 |
利益剰余金合計 |
| 1,088,911 |
株主資本合計 |
| 4,218,911 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 27,943 |
評価・換算差額等合計 |
| 27,943 |
純資産合計 |
| 4,246,854 |
負債・純資産合計 |
| 11,376,069 |
(2)中間損益計算書
|
| 第 31 期中間会計期間 |
|
| 自 2026年 1月 1日 |
|
| 至 2026年 6月 30日 |
|
| (単位:千円) |
営業収益 |
|
|
委託者報酬 |
| 41,829,717 |
運用受託報酬 |
| 494,034 |
その他営業収益 | ※1 | △18,191,830 |
営業収益合計 |
| 24,131,921 |
|
|
|
営業費用 |
|
|
支払手数料 |
| 20,504,295 |
その他 |
| 423,946 |
営業費用合計 |
| 20,928,241 |
一般管理費 | ※2 | 2,619,706 |
営業利益 |
| 583,974 |
営業外収益 | ※3 | 4,075 |
営業外費用 | ※4 | 19,170 |
経常利益 |
| 568,879 |
税引前中間純利益 |
| 568,879 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 48,937 |
法人税等調整額 |
| 206,709 |
中間純利益 |
| 313,233 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
中間決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
建物 2~10年
器具備品 3~10年
(2)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。
(2)退職給付引当金
役員及び従業員の退職給付に備えるため、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1) 委託者報酬
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の純資産総額(以下「NAV」)に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる委託者報酬は、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬
当社は、投資顧問契約に基づき顧客口座のNAV等に応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3) 成功報酬
当社が顧客口座の運用成果に応じて受領する成功報酬は、対象となる投資顧問契約のもと、パフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定的となった時点で収益として認識しております。
(4) その他営業収益(投資顧問業取引に関する調整)
その他営業収益は当社の親会社および海外子会社との移転価格契約に基づき毎月計算され、月次で収益を認識しております。
5. 未適用の会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産および負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
6.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 外貨建の資産及び負債
外貨建の資産・負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
※2 第31期中間会計期間末(2026年6月30日現在)の有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで あります。
| 建物 | 817,469千円 |
| 器具備品 | 395,018千円 |
(中間損益計算書関係)
※1 その他営業収益のうち、△18,419,910千円につきましては、当社の親会社および海外グループ会社との移転価格契約に基づく投資顧問業取引に関する調整であります。
※2 第31期中間会計期間(自2026年1月1日 至2026年6月30日)の有形固定資産の減価償却実施額は、96,446千円であります。
※3 営業外収益のうち主要なものは、配当金 3,755千円となります。
※4 営業外費用につきましては、為替差損 19,170千円となります。
(リース取引関係)
第31期中間会計期間末(2026年6月30日現在)
オペレーティング・リース取引(借主側)のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、以下のとおりであります。
| 1年内 |
| 264,497千円 |
| 1年超 |
| 220,415千円 |
| 合計 |
| 484,912千円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
第31期中間会計期間末(2026年6月30日現在)の、中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
|
|
| (単位:千円) |
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 | 421,342 | 421,342 | - |
資産計 | 421,342 | 421,342 | - |
(注)(1)預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金、未払費用、未払法人税等
これらの金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、記載を省略しております。
(2)長期差入保証金のうち、金融資産である将来返還が見込まれる金額については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して おります。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
投資有価証券 | - | 421,342 | - | 421,342 |
資産計 | - | 421,342 | - | 421,342 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券:当社が保有している投資信託受益証券は、基準価額で評価しており、市場での取引頻度が高いとは言えず、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当ありません。
(有価証券関係)
第31期中間会計期間末(2026年6月30日現在)
中間貸借対照表計上額が、取得原価を超える投資有価証券は、以下のとおりであります。
| 中間貸借対照表計上額 |
| 421,342千円 |
| 取得原価 |
| 390,000千円 |
| 差額 |
| 31,342千円 |
(資産除去債務関係)
第31期中間会計期間(自2026年1月1日 至2026年6月30日)
当社は、建物等の賃借契約において、建物所有者との間で定期建物賃貸借契約書を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、法令及び契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は10年間としております。なお、当該賃貸借契約に関連する差入敷金が計上されているため、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当中間会計期間の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
第31期中間会計期間(自2026年1月1日 至2026年6月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
委託者報酬 | 41,829,717 |
運用受託報酬 | 494,034 |
販売代行報酬 | 182,791 |
その他営業収益 | △18,374,621 |
合計 | 24,131,921 |
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
第31期中間会計期間(自2026年1月1日 至2026年6月30日)
1.セグメント情報
当社の報告セグメントは投信投資顧問業の一つであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスごとに分類した売上は、以下のとおりであります。
| 委託者報酬 |
| 41,829,717千円 |
| 運用受託報酬 販売代行報酬 |
| 494,034千円 182,791千円 |
| その他営業収益 |
| △18,374,621千円 |
| 合計 |
| 24,131,921千円 |
(2)地域ごとの情報
①営業収益
顧客の所在を基礎とし、国又は地域に分類した売上は、以下のとおりであります。
| 日本 |
|
| 42,323,751千円 |
| 米国 |
|
| △18,374,621千円 |
| その他 |
|
| 182,791千円 |
| 合計 |
|
| 24,131,921千円 |
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書に計上された営業収益の10%を超える相手先は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(投信投資顧問業)であり、当該顧客に対する営業収益は△18,374,621千円であります。
(1株当たり情報)
第31期中間会計期間(自2026年1月1日 至2026年6月30日)
| 1株当たり純資産額 |
| 130,271円62銭 |
|
|
|
|
| 1株当たり中間純利益 |
| 9,608円38銭 |
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 中間純利益 |
| 313,233千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 |
| - |
| 普通株式に係る中間純利益 |
| 313,233千円 |
| 期中平均株式数 |
| 32,600株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称:三井住友信託銀行株式会社
資本金の額:342,037百万円(2026年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
名称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 | |
あかつき証券株式会社 | 3,067 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
岩井コスモ証券株式会社 | 13,500 | 百万円 | |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000 | 百万円 | |
株式会社SBI証券 | 54,323 | 百万円 | |
FFG証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | |
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 1,000 | 百万円 | |
CHEER証券株式会社 | 100 | 百万円 | |
中銀証券株式会社 | 2,000 | 百万円 | |
日産証券株式会社 | 1,500 | 百万円 | |
野村證券株式会社*2 | 10,000 | 百万円 | |
PWM日本証券株式会社 | 3,000 | 百万円*1 | |
百五証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | |
松井証券株式会社 | 11,945 | 百万円 | |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | 百万円 | |
三菱UFJeスマート証券株式会社 | 7,196 | 百万円 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500 | 百万円 | |
楽天証券株式会社 | 19,495 | 百万円 | |
株式会社熊本銀行 | 10,000 | 百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
株式会社十八親和銀行 | 36,878 | 百万円 | |
株式会社中国銀行 | 15,149 | 百万円 | |
株式会社福岡銀行 | 82,329 | 百万円 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,711,958 | 百万円 | |
三井住友信託銀行株式会社 | 342,037 | 百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
*1 2025年12月31日現在。
*2 野村證券株式会社は、募集・販売の取扱いを停止しております。
(3) マザーファンドの投資顧問会社
名 称:アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
資本金の額:48億35百万米ドル*1(約7,570億円*2、2025年12月末現在)
事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
*1 出資者に帰属するパートナー資本を記載しています。
*2 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=156.56円(2025年12月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)を用いています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社の業務
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社の業務
当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
(3) マザーファンドの投資顧問会社の業務
マザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約に基づき、信託財産の運用の指図を行います。
なお、投資顧問会社が自ら運用の指図を行うほかに、以下の副投資顧問会社に運用の指図に関する権限の一部を再委託しております。
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
3【資本関係】
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアは、委託会社の全株を保有し、同社はアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの実質的な子会社です。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙または表紙裏に以下の内容を記載することがあります。
①ロゴ・マークや写真、イラスト、キャッチコピー、図案等
②金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
③金融商品取引業者登録番号等の委託会社情報
④委託会社のホームページのアドレス等
⑤請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑥目論見書の使用開始日
⑦有価証券届出書の届出の効力に関する事項
⑧ファンドの基本的性格等
⑨当ファンドの投資信託約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に投資者(受益者)の意向を確認する手続きを行う旨
⑩投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
⑪請求目論見書は投資者の請求により販売会社から提供等が行われる旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
⑫「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
(2) 請求目論見書表紙に以下の内容を記載することがあります。
①投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨
②登録金融機関で投資信託を購入した場合は、投資者保護基金の支払いの対象にならない旨
③投資信託は金融商品等に投資するため、投資元本は保証されない旨
④投資信託の収益や投資利回り等は未確定であり、ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は全て受益者に帰属する旨
(3) 目論見書の別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。また、ファンドの名称について略称を追加記載する場合があります。
(4) 目論見書に、届出書の記載内容を説明する図表等を記載することがあります。
(5) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(6) 請求目論見書に信託約款を掲載することがあります。
(7) 交付目論見書に記載する運用実績は、適宜更新することがあります。


