SBIアセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 |
| 有価証券届出書 |
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【提出先】 |
| 関東財務局長
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【提出日】 |
| 2026年10月27日
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【発行者名】 |
| SBIアセットマネジメント株式会社
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【代表者の役職氏名】 |
| 代表取締役社長 谷一 司
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【本店の所在の場所】 |
| 東京都港区六本木一丁目6番1号
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【事務連絡者氏名】 |
| 蝶野 善一
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【電話番号】 |
| 03-6229-0170
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【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
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| SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 |
| 上限5,000億円
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【縦覧に供する場所】 |
| 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド
(以下「ファンド」または「本ファンド」といいます。)
愛称として「SBIサウジ株インデックス」という場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「委託者」または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(ⅰ) 基準価額の算出方法
「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第29条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により、評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 基準価額の算出頻度・照会方法等
基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されています。
委託会社の照会先
SBIアセットマネジメント株式会社 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ https://www.sbiam.co.jp/ |
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
また、確定拠出年金を通じて取得申込を行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(7)【申込期間】
2026年10月28日(水曜日)から2027年4月27日(火曜日)までとします。
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
販売会社は、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細については販売会社にお問い合わせください。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社は、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i)受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取引口座の開設を申込む旨のお申込書を提出します。
(ⅱ)前記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合には適用しません。
(ⅲ)本ファンドには、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取コース」と、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
(ⅳ) 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投資契約」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるものとします。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとして取扱うこととします。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
この投資信託は、MSCI サウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、「追加型投信/海外/株式/インデックス型」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/海外/株式/インデックス型」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品の分類を網掛け表示しています。)
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足区分 |
単位型投信
追加型投信 | 国内
海外
内外 | 株式
債券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合 | インデックス型
特殊型 |
商品分類の定義
該当分類 | 分類の定義 |
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
海外 | 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
株式 | 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
インデックス型 | 目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 |
◎属性区分
ファンドの属性区分
投資対象資産 | その他資産 (投資信託証券(株式 一般)) |
決算頻度 | 年1回 |
投資対象地域 | 中近東(中東) |
投資形態 | ファミリーファンド |
為替ヘッジ | なし |
その他の指数 | MSCI サウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券 (株式 一般))
資産複合 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)
日々
その他
( ) | グローバル (日本を含む)
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング | ファミリー ファンド
ファンド・ オブ・ ファンズ | あり ( )
なし
| 日経225
TOPIX
その他 (MSCI サウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)) |
※属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券(株式 一般)です。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
属性区分の定義
該当分類 | 区分の定義 |
その他資産(投資信託証券(株式 一般)) | 目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として投資信託証券であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。(株式 一般)とは、大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。 |
年1回 | 目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
中近東(中東) | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
ファミリーファンド | 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
為替ヘッジ | ヘッジなし 目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
その他の指数 | 日経225、TOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。 |
③ 信託金の限度額
5,000億円を上限とします。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2025年1月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託しています。
③ 委託会社の概況(2026年7月末現在)
1)資本金
4億20万円
2)沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の運用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日には、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニングスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併をしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承しました。
2022年10月1日には、モーニングスター株式会社がSBIAMGを吸収合併したことにより、モーニングスター株式会社は過半数を超える筆頭株主となりました。なお、同社は2023年3月30日に、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2023年4月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併しました。なお、商号はSBIアセットマネジメント株式会社を継承しました。
1986年 8 月29 日 | 日債銀投資顧問株式会社として設立 |
1987年 2 月20 日 | 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録 |
1987年 9 月 9 日 | 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に基づく投資一任契約業務の認可 |
2000年11 月28 日 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証券投資信託委託業の認可 |
2001年 1 月 4 日 | あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2002年 5 月 1 日 | ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
2005年 7 月 1 日 | SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2007年 9 月30 日 | 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号) |
2022年 8 月 1 日 | SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。 |
2023年 4 月 1 日 | SBIアセットマネジメント株式会社は、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。 |
3)大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
SBIグローバルアセット マネジメント株式会社 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 1,378,823株 | 97.9% |
PIMCO ASIA LIMITED | Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street,Central,Hong Kong | 29,507株 | 2.1% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.基本方針
この投資信託は、MSCI サウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(ⅰ)投資対象
SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(ⅱ)投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、サウジアラビア株式市場の動きを示す、MSCI サウジアラビア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざします。また、効率的な運用を行なうため、ETF(上場投資信託証券)を活用する場合があります。
②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
本ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ 金銭債権
ニ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるSBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するもの、および14.の証券のうち投資法人債券ならびに外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(ただし、投資法人債券ならびに外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲等(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。④において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑤ マザーファンドの概要
下記概要は2026年7月末日現在の内容であり、今後、変更になる場合があります。
ファンド名 | SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド |
基本方針 | この投資信託は、サウジアラビア株式市場の動きを示す、MSCI サウジアラビア・インデックス(円換算ベース)(以下「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主な投資対象 | サウジアラビアの株式等を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。 ②対象指数に連動する投資成果をめざすため、補完的に、株価指数先物取引等の買建ておよび上場投資信託証券の組入れを行うことができます。また、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果をめざすため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
ベンチマーク | MSCI サウジアラビア・インデックス(円換算ベース) |
主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑧デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
信託期間 | 無期限(設定日:2024年8月19日) |
決算日 | 毎年8月18日(休業日の場合は翌営業日) |
信託財産留保額 | 0.5%以内 (2026年7月31日現在 0.5%) |
信託金の限度額 | 5,000億円 |
受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
※上記内容は、今後変更となる場合があります。
(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規定の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回(毎年1月27日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める主要な投資制限
(ⅰ)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ)株式への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅲ)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅳ)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(ⅴ)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅵ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ⅶ)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅷ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(ⅸ)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ)デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第18条)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(ⅱ)投資する株式等の範囲(信託約款第21条)
① 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前記①にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(ⅲ)信用取引の指図(信託約款第23条)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前記①の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 前記②において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 信託財産の一部解約等の事由により、前記②の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ⅳ)先物取引等の指図(信託約款第24条)
① 委託会社は、実質的な投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託会社は、実質的な投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
③ 委託会社は、実質的な投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅴ)スワップ取引等の指図(信託約款第25条)
① 委託会社は、実質的な投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前記③においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
⑥ 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅵ)有価証券の貸付の指図(信託約款第27条)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額は超えないものとします。
② 前記①の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(ⅶ)有価証券の空売りの指図(信託約款第28条)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第29条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前記①の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前記②の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ⅷ)有価証券の借入れの指図(信託約款第29条)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
② 前記①の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前記②の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 前記①の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅸ)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(ⅹ)外国為替予約取引の指図(信託約款第31条)
① 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に係る外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前記①において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第9条)
④ その他
(ⅰ)資金の借入れ(信託約款第37条)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、本ファンドの基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
・ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、本ファンドの基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
サウジアラビアの通貨であるリアルは1986年以来、米ドルに対して固定相場制を採用しています。この制度はサウジアラビア政府によって管理されていますが、将来この固定相場制が変更になった場合、為替リスクの影響がより大きなものになる可能性があります。
なお、本ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。そのため本ファンドの基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
・ 信用リスク
組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ カントリーリスク
組入れる金融商品等の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。特に新興国市場は、市場規模、法制度、インフラなどが限定的なこと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いことなどから、当該リスクが高くなります。また、本ファンドは実質的にサウジアラビアの株式に集中して投資するため、サウジアラビアの経済、政治、政策、外国為替、流動性、税制、法律、規制のイベントにより、より大きな影響を受けやすく、多様なポートフォリオを持つファンドよりも価値の変動が激しい可能性があります。さらに、サウジアラビアの経済は石油輸出に支配されているため、石油価格の持続的な低下は経済全体に悪影響を及ぼす可能性があります。中東地域全体の不安定性も、経済に悪影響を及ぼす可能性があります。政治的リスクも存在し、サウジアラビアの政治的な動向、政府の政策の変更、規制要件の変更が、本ファンドのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
〇本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付取引等を行う場合には、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。)の倒産等により契約が不履行になる等)が生じる場合があります。
○サウジアラビアの金融商品取引所で取引されている株式は、サウジアラビアの税制に従って課税されます。サウジアラビアにおける、非居住者による株式に対する税負担等が、基準価額に影響を与える可能性があります。また、外国人機関投資家の保有比率等に制限のある銘柄を投資対象とする場合には、運用上の制約を受ける場合があります。サウジアラビアの税制・制度等は、変更となる場合があります。
○投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
○収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
○本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じ、マザーファンドの組入れ株式等に売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
≪対象指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が日本円換算した対象指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
②ポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
③追加設定・一部解約等による資金の流出入のタイミングと、当該資金の流出入に伴い実際に同指数の採用銘柄等を売買するタイミングが一致しない場合があること
④ファンドの保有銘柄の評価価格が、同指数における評価価格と一致しない場合があること
⑤ファンドの外貨建資産の評価に用いる為替レートと、同指数の計算に用いる為替レートに差異があること
⑥同指数と異なる指数を参照する先物取引を利用する場合があることや、先物価格の値動きが当該先物の参照指数の値動きと一致しないこと
⑦信託報酬等のコスト負担があること
*対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
*上記記載は、マザーファンドを通じて投資する場合を含みます。
≪リスク管理体制≫
① 運用に関するリスク管理体制
・委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。
・流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
【画像・図表はPDF原本参照】
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 | 頻度 | 内 容 |
投資戦略委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。 |
運用会議 | 原則月1回 | 最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等についての情報交換、議論を行う。 |
リスク管理委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視等を行う。 |
ファンドマネジャー 会議 | 随時 | 運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。 |
未公開株投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
組合投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
商品検討委員会 | 随時 | 常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信計理部長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理部長をもって構成する。 新商品等についての取扱い等の可否、商品性の変更に関連する基本事項等の審議・決定を行う。 |
コンプライアンス 委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成する。 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。 |
プロダクトガバナンス委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理部長をもって構成する。 プロダクトガバナンス方針、運営状況、課題、改善方針の審議、当該方針の改訂の判断を行う。 |
上記体制は、今後、変更となる場合があります。 | ||
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
※ 主要な投資対象である、SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンドでは、追加設定・解約時に0.5%の買付金額加算及び信託財産留保額がかかります。
(3)【信託報酬等】
ファンド | ファンドの日々の純資産総額に年0.1925%(税抜:年0.175%)の率を乗じて得た金額とします。当該報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6カ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 <信託報酬の配分(税抜)> | ||
支払先 | 料率 | 役務の内容 | |
委託会社 | 年0.0775% | ファンドの運用、基準価額の算出等の対価 | |
販売会社 | 年0.0775% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 | |
受託会社 | 年0.02% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | |
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。 | |||
投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。上記の費用等については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があります。
(有価証券の貸付の指図を行った場合)
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55.0%(税抜50.0%)以内の額が上記の運用管理費用(信託報酬)に追加されます。
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。ただし、これらに限定されるものではありません。
① 有価証券売買時にかかる売買委託手数料
② 信託事務の処理に要する諸費用(⑥に規定する諸費用を除きます。)
③ 借入金の利息
④ 信託財産に関する租税
⑤ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑥ その他諸費用
(ⅰ)受益権の管理事務に関連する費用
(ⅱ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷及び提出にかかる費用
(ⅲ)目論見書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅳ)信託約款の作成、印刷及び届出に係る費用
(ⅴ)運用報告書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅵ)ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅶ)信託財産にかかる監査報酬
上記①~⑤の費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)については、ファンドからその都度支払われます。また、上記⑥その他諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用は、毎計算期の最初の6カ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
なお、上記①~⑥の費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
⑦ 委託会社は、上記⑥その他諸費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる費用等の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
⑧ 上記⑦その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑨ 上記⑦その他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用等の額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用等(それに付随する消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期の最初の6カ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。
⑩ 有価証券の貸付に係る報酬
有価証券の貸付を行った場合に限り、その対価としての品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。)における品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行っている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。)の55%(税抜50%)以内の額とします。かかる費用は、毎月、信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2026年7月末現在、以下の通りです。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)※の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除は適用されません。)もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
※2027年1月1日から、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%及び地方税5%)となります。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)※の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
※2027年1月1日から、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%及び地方税5%)となります。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)※の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、原則として、益金不算入制度の適用はありません。
※2027年1月1日から、15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%)となります。
<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
【SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド】
(1)【投資状況】
(2026年7月31日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 507,093,361 | 99.99 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,688 | 0.00 |
合計(純資産総額) | 507,121,049 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
(2026年7月31日現在) | |||||||||
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 評価額 | 評価額 | 投資 |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド | 496,712,079 | 1.0326 | 512,904,893 | 1.0209 | 507,093,361 | 99.99 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率 |
(2026年7月31日現在) | |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.99 |
合計 | 99.99 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | 396,804,948 | 396,804,948 | 0.9826 | 0.9826 |
| 2025年 7月末日 | 207,670,680 | ― | 0.8825 | ― |
| 8月末日 | 214,977,991 | ― | 0.8620 | ― |
| 9月末日 | 257,709,549 | ― | 0.9390 | ― |
| 10月末日 | 294,307,488 | ― | 0.9862 | ― |
| 11月末日 | 281,598,088 | ― | 0.9216 | ― |
| 12月末日 | 302,229,644 | ― | 0.9160 | ― |
| 2026年 1月末日 | 413,434,674 | ― | 0.9879 | ― |
| 2月末日 | 474,785,588 | ― | 0.9458 | ― |
| 3月末日 | 530,047,520 | ― | 1.0045 | ― |
| 4月末日 | 533,405,860 | ― | 1.0150 | ― |
| 5月末日 | 531,557,507 | ― | 0.9919 | ― |
| 6月末日 | 512,088,109 | ― | 0.9835 | ― |
| 7月末日 | 507,121,049 | ― | 0.9678 | ― |
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間末 | 2025年 1月28日~2026年 1月27日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間末 | 2025年 1月28日~2026年 1月27日 | △1.7 |
第2中間計算期間末 | 2026年 1月28日~2026年 7月27日 | 1.4 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1計算期間末 | 2025年 1月28日~2026年 1月27日 | 541,535,176 | 137,688,945 | 403,846,231 |
第2中間計算期間末 | 2026年 1月28日~2026年 7月27日 | 259,240,611 | 136,573,678 | 526,513,164 |
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(参考)
SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
投資状況
(2026年7月31日現在) | |||
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | サウジアラビア | 3,224,065,061 | 97.93 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 67,966,419 | 2.06 |
合計(純資産総額) | 3,292,031,480 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
(2026年7月31日現在) | ||||||||||
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 評価額 | 評価額 | 投資 |
1 | サウジアラビア | 株式 | AL RAJHI BANK | 銀行 | 201,301 | 2,744.19 | 552,408,287 | 2,682.76 | 540,044,183 | 16.40 |
2 | サウジアラビア | 株式 | SAUDI ARABIAN OIL CO | エネルギー | 414,273 | 1,044.86 | 432,858,361 | 1,135.72 | 470,501,114 | 14.29 |
3 | サウジアラビア | 株式 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 銀行 | 201,101 | 1,574.27 | 316,588,592 | 1,681.28 | 338,108,698 | 10.27 |
4 | サウジアラビア | 株式 | SAUDI TELECOM CO | 電気通信サービス | 136,123 | 1,850.08 | 251,839,253 | 1,850.27 | 251,864,929 | 7.65 |
5 | サウジアラビア | 株式 | SAUDI ARABIAN MINING CO | 素材 | 80,004 | 2,388.54 | 191,093,082 | 2,427.57 | 194,215,630 | 5.90 |
6 | サウジアラビア | 株式 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 素材 | 61,256 | 2,481.62 | 152,014,639 | 2,127.34 | 130,312,584 | 3.96 |
7 | サウジアラビア | 株式 | ACWA POWER CO | 公益事業 | 14,834 | 9,338.77 | 138,531,456 | 8,046.16 | 119,356,797 | 3.63 |
8 | サウジアラビア | 株式 | RIYAD BANK | 銀行 | 133,401 | 875.22 | 116,756,039 | 872.38 | 116,376,711 | 3.54 |
9 | サウジアラビア | 株式 | ALINMA BANK | 銀行 | 100,051 | 922.72 | 92,319,660 | 1,001.91 | 100,242,137 | 3.04 |
10 | サウジアラビア | 株式 | SAUDI AWWAL BANK | 銀行 | 68,528 | 1,394.07 | 95,533,117 | 1,451.39 | 99,461,375 | 3.02 |
11 | サウジアラビア | 株式 | SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 素材 | 15,876 | 5,180.18 | 82,240,694 | 5,271.18 | 83,685,270 | 2.54 |
12 | サウジアラビア | 株式 | BANQUE SAUDI FRANSI | 銀行 | 83,376 | 735.75 | 61,344,668 | 847.50 | 70,661,694 | 2.15 |
13 | サウジアラビア | 株式 | ETIHAD ETISALAT CO | 電気通信サービス | 25,680 | 2,811.97 | 72,211,394 | 2,665.61 | 68,452,955 | 2.08 |
14 | サウジアラビア | 株式 | ALMARAI CO | 食品・飲料・タバコ | 30,860 | 1,990.52 | 61,427,599 | 1,990.09 | 61,414,363 | 1.87 |
15 | サウジアラビア | 株式 | DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | ヘルスケア機器・サービス | 5,761 | 10,903.49 | 62,815,039 | 10,079.14 | 58,065,983 | 1.76 |
16 | サウジアラビア | 株式 | ARAB NATIONAL BANK | 銀行 | 61,256 | 932.45 | 57,118,577 | 930.71 | 57,011,755 | 1.73 |
17 | サウジアラビア | 株式 | BANK ALBILAD | 銀行 | 50,025 | 1,112.51 | 55,653,352 | 1,054.66 | 52,759,622 | 1.60 |
18 | サウジアラビア | 株式 | ELM CO | ソフトウェア・サービス | 1,633 | 37,657.09 | 61,494,033 | 29,079.42 | 47,486,693 | 1.44 |
19 | サウジアラビア | 株式 | SAUDI ELECTRICITY CO | 公益事業 | 54,290 | 625.33 | 33,949,502 | 726.98 | 39,468,043 | 1.20 |
20 | サウジアラビア | 株式 | BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 保険 | 5,400 | 6,660.38 | 35,966,096 | 6,733.73 | 36,362,142 | 1.10 |
21 | サウジアラビア | 株式 | JARIR MARKETING CO | 一般消費財・サービス流通・小売り | 40,020 | 547.09 | 21,894,916 | 712.83 | 28,527,529 | 0.87 |
22 | サウジアラビア | 株式 | DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 不動産管理・開発 | 36,018 | 822.76 | 29,634,176 | 788.74 | 28,409,093 | 0.86 |
23 | サウジアラビア | 株式 | JABAL OMAR DEVELOPMENT CO | 不動産管理・開発 | 39,354 | 781.63 | 30,760,429 | 686.24 | 27,006,289 | 0.82 |
24 | サウジアラビア | 株式 | CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 保険 | 5,003 | 5,434.89 | 27,190,794 | 5,258.31 | 26,307,345 | 0.80 |
25 | サウジアラビア | 株式 | SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 銀行 | 41,688 | 592.74 | 24,710,196 | 594.45 | 24,781,657 | 0.75 |
26 | サウジアラビア | 株式 | YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 素材 | 18,760 | 1,363.33 | 25,576,133 | 1,316.72 | 24,701,723 | 0.75 |
27 | サウジアラビア | 株式 | MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL | 不動産管理・開発 | 6,670 | 3,335.72 | 22,249,312 | 3,514.83 | 23,443,953 | 0.71 |
28 | サウジアラビア | 株式 | BANK AL-JAZIRA | 銀行 | 42,730 | 527.44 | 22,537,702 | 521.11 | 22,267,180 | 0.68 |
29 | サウジアラビア | 株式 | SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES | 運輸 | 2,450 | 7,375.19 | 18,069,220 | 7,419.96 | 18,178,926 | 0.55 |
30 | サウジアラビア | 株式 | SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | 金融サービス | 3,267 | 7,166.40 | 23,412,629 | 5,086.75 | 16,618,425 | 0.50 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
(2026年7月31日現在) | |||
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 不動産管理・開発 | 2.40 |
エネルギー | 14.79 | ||
素材 | 13.15 | ||
運輸 | 0.55 | ||
一般消費財・サービス流通・小売り | 0.87 | ||
食品・飲料・タバコ | 1.87 | ||
ヘルスケア機器・サービス | 2.26 | ||
銀行 | 43.19 | ||
金融サービス | 0.50 | ||
保険 | 1.90 | ||
ソフトウェア・サービス | 1.90 | ||
電気通信サービス | 9.73 | ||
公益事業 | 4.82 | ||
合計 |
|
| 97.94 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、継続申込期間中は、取得申込日が以下のいずれかの休業日に当たる場合には、受付を行いません。
1.サウジ証券取引所およびサウジアラビアの銀行の休業日
2.サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前6営業日
3.サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前営業日が、ニューヨークの銀行の休業日となる場合は、「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前7営業日
4.サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」以外の休業日の2営業日前
5.毎水曜日
6.国内の休業日の前営業日
7.ニューヨークの銀行の休業日の2営業日前
8.計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)
9.委託会社が指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
<SBIアセットマネジメント株式会社> 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ https://www.sbiam.co.jp/ |
(ⅱ)お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
また、確定拠出年金を通じて取得申込を行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、上記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
(ⅳ)お申込手数料
ありません。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。
2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
ただし、換金申込日が以下のいずれかの休業日に当たる場合には、受付を行いません。
1.サウジ証券取引所およびサウジアラビアの銀行の休業日
2.サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前6営業日
3.サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前営業日が、ニューヨークの銀行の休業日となる場合は、「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」の休業日の前7営業日
4.サウジアラビアの「ラマダン明け休暇」および「犠牲祭」以外の休業日の2営業日前
5.毎水曜日
6.国内の休業日の前営業日
7.ニューヨークの銀行の休業日の2営業日前
8.計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)
9.委託会社が指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
<SBIアセットマネジメント株式会社> 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ https://www.sbiam.co.jp/ |
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については、上記a.の照会先においてもご確認いただけます。
※主要な投資対象である、SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンドでは、追加設定・解約時に0.5%の買付金額加算及び信託財産留保額がかかります。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して9営業日目からお支払いします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求金額が多額となる場合には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および信託約款第29条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ)主な投資対象資産の評価方法
主要投資対象 | 有価証券等の評価方法 |
マザーファンド | 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算 を行います。 |
(ⅲ)基準価額の算出頻度・照会方法等
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
<SBIアセットマネジメント株式会社> 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ https://www.sbiam.co.jp/ |
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2025年1月28日から開始し、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年1月28日から翌年1月27日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は、信託契約締結日から2026年1月27日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
(ⅰ)信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、信託期間中において以下のイおよびロに該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
イ.対象指数が廃止された場合
ロ.MSCI サウジアラビア・インデックスの計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこの信託約款の変更が信託約款に規定する書面決議により否決された場合
③ 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前記③の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥ 前記③から⑤までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までに規定するこの信託契約の解約手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
(ⅱ)その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更」②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ)約款変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款変更の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ)公告
① 委託会社が受益者に対して行う公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.sbiam.co.jp/
② 前記①の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が第49条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、前記(ⅰ)に規定する信託契約の解約または前記(ⅲ)に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅵ)運用報告書の作成
ファンドは、毎計算期末(毎年1月27日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及び信託終了時に、期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(ⅳ)関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金受領権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
(ⅱ)解約請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド
1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2025年1月28日から2026年1月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
【SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円) | |
| 第1期 |
資産の部 |
|
流動資産 |
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コール・ローン | 17,872 |
親投資信託受益証券 | 397,042,311 |
未収入金 | 5,510,000 |
流動資産合計 | 402,570,183 |
資産合計 | 402,570,183 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払解約金 | 5,504,673 |
未払受託者報酬 | 29,786 |
未払委託者報酬 | 230,776 |
流動負債合計 | 5,765,235 |
負債合計 | 5,765,235 |
純資産の部 |
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元本等 |
|
元本 | 403,846,231 |
剰余金 |
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,041,283 |
(分配準備積立金) | 20,437,197 |
元本等合計 | 396,804,948 |
純資産合計 | 396,804,948 |
負債純資産合計 | 402,570,183 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | |
| 第1期 |
営業収益 |
|
受取利息 | 875 |
有価証券売買等損益 | 17,462,311 |
営業収益合計 | 17,463,186 |
営業費用 |
|
受託者報酬 | 46,111 |
委託者報酬 | 357,211 |
営業費用合計 | 403,322 |
営業利益又は営業損失(△) | 17,059,864 |
経常利益又は経常損失(△) | 17,059,864 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 17,059,864 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,377,333 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,773,192 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,773,192 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,251,672 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,251,672 |
分配金 | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,041,283 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| |||||||||||||||
(貸借対照表に関する注記) | |||||||||||||||
項目 | 第1期 | ||||||||||||||
1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | 403,846,231口 | |||||||||||||
2. | 元本の欠損 |
| |||||||||||||
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 7,041,283円 | |||||||||||||
3. | 1口当たり純資産額 | 0.9826円 | |||||||||||||
| (10,000口当たり純資産額) | (9,826円) | |||||||||||||
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(金融商品に関する注記) | ||||||||||||||||||||||||
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記) 元本の移動 | |||
項目 | 第1期 | ||
投資信託財産に係る元本の状況 |
| ||
期首元本額 | 109,882,681円 | ||
期中追加設定元本額 | 431,652,495円 | ||
期中一部解約元本額 | 137,688,945円 | ||
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円) | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド | 385,141,441 | 397,042,311 |
|
合計 | 385,141,441 | 397,042,311 |
| |
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
<参考情報>
本報告書の開示対象であるファンド(SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド)は、「SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2026年1月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円) | |
| 2026年1月27日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 21,996,685 |
コール・ローン | 39,155,220 |
株式 | 3,077,250,023 |
未収利息 | 643 |
流動資産合計 | 3,138,402,571 |
資産合計 | 3,138,402,571 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払解約金 | 5,510,000 |
流動負債合計 | 5,510,000 |
負債合計 | 5,510,000 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 3,039,088,172 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金(△) | 93,804,399 |
元本等合計 | 3,132,892,571 |
純資産合計 | 3,132,892,571 |
負債純資産合計 | 3,138,402,571 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。 | |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 | |
有価証券売買等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
為替差損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
外貨建資産等については、原則として計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。 | |
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|
(貸借対照表に関する注記) |
項目 | 2026年1月27日現在 | |
1. | 計算日における受益権の総数 | 3,039,088,172口 |
2. | 元本の欠損 |
|
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - |
3. | 1口当たり純資産額 | 1.0309円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,309円) |
(金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項 | |||
項目 | 自 2025年1月28日 | ||
|
| ||
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | ||
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。原則として外貨の送回金又は将来の為替変動リスクの回避目的に利用します。 | ||
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 | ||
| ①市場リスクの管理 | ||
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 | ||
| ②信用リスクの管理 | ||
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 | ||
| ③流動性リスクの管理 | ||
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | ||
|
| ||
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 | |||
項目 | 2026年1月27日現在 | ||
|
| ||
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
2.時価の算定方法 | ①株式 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | ||
| ②上記以外の金融商品 | ||
| 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | ||
|
| ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 | 2026年1月27日現在 |
当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
株式 | 215,297,848 |
合計 | 215,297,848 |
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記) 元本の移動 | |||
項目 | 自 2025年1月28日 | ||
投資信託財産に係る元本の状況 |
| ||
期首元本額 | 2,965,470,781円 | ||
期中追加設定元本額 | 816,723,661円 | ||
期中一部解約元本額 | 743,106,270円 | ||
期末元本額 | 3,039,088,172円 | ||
元本の内訳※ |
| ||
SBI サウジアラビア株式上場投信 | 2,652,966,786円 | ||
SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド | 385,141,441円 | ||
SBI・サウジアラビア株式インデックス・ファンド2408(適格機関投資家専用) | 979,945円 | ||
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 | |||
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
サウジアラビアリヤル | ADES HOLDING CO | 21,130 | 18.93 | 399,990.90 |
|
SAUDI ARABIAN OIL CO | 377,410 | 25.26 | 9,533,376.60 |
| |
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 14,551 | 126.60 | 1,842,156.60 |
| |
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 22,416 | 15.04 | 337,136.64 |
| |
SAUDI ARABIAN MINING CO | 84,906 | 79.50 | 6,750,027.00 |
| |
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 56,144 | 56.00 | 3,144,064.00 |
| |
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 17,194 | 27.00 | 464,238.00 |
| |
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES | 2,246 | 180.60 | 405,627.60 |
| |
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 2,246 | 125.90 | 282,771.40 |
| |
JARIR MARKETING CO | 36,681 | 13.89 | 509,499.09 |
| |
ALMARAI CO | 30,567 | 45.16 | 1,380,405.72 |
| |
DALLAH HEALTHCARE CO | 2,218 | 123.20 | 273,257.60 |
| |
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 5,458 | 264.60 | 1,444,186.80 |
| |
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 6,113 | 68.15 | 416,600.95 |
| |
AL RAJHI BANK | 122,268 | 106.30 | 12,997,088.40 |
| |
ALINMA BANK | 76,418 | 27.18 | 2,077,041.24 |
| |
ARAB NATIONAL BANK | 56,144 | 22.54 | 1,265,485.76 |
| |
BANK AL-JAZIRA | 39,164 | 11.88 | 465,268.32 |
| |
BANK ALBILAD | 45,851 | 25.74 | 1,180,204.74 |
| |
BANQUE SAUDI FRANSI | 76,418 | 17.88 | 1,366,353.84 |
| |
RIYAD BANK | 91,701 | 27.68 | 2,538,283.68 |
| |
SAUDI AWWAL BANK | 62,809 | 34.96 | 2,195,802.64 |
| |
SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 38,209 | 13.74 | 524,991.66 |
| |
THE SAUDI NATIONAL BANK | 183,403 | 43.14 | 7,912,005.42 |
| |
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | 2,994 | 162.00 | 485,028.00 |
| |
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 5,147 | 154.90 | 797,270.30 |
| |
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 4,585 | 131.80 | 604,303.00 |
| |
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | 1,497 | 233.00 | 348,801.00 |
| |
ELM CO | 1,497 | 797.50 | 1,193,857.50 |
| |
ETIHAD ETISALAT CO | 23,537 | 70.70 | 1,664,065.90 |
| |
SAUDI TELECOM CO | 124,764 | 44.32 | 5,529,540.48 |
| |
ACWA POWER CO | 9,563 | 189.00 | 1,807,407.00 |
| |
SAUDI ELECTRICITY CO | 51,984 | 14.40 | 748,569.60 |
| |
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 33,013 | 18.81 | 620,974.53 |
| |
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO | 36,070 | 16.14 | 582,169.80 |
| |
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL | 6,113 | 89.70 | 548,336.10 |
| |
サウジアラビアリヤル 小計 | 1,772,429 |
| 74,636,187.81 |
| |
|
| (3,077,250,023) |
| ||
合 計 | 1,772,429 |
| 3,077,250,023 |
| |
|
| (3,077,250,023) |
| ||
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計金額に | |
サウジアラビアリヤル | 株式 | 36銘柄 | 98.22% | 100.00% |
(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド
1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2026年1月28日から2026年7月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
中間財務諸表
【SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円) | ||
| 第1期 | 第2期中間計算期間 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 17,872 | 14,707 |
親投資信託受益証券 | 397,042,311 | 525,117,845 |
未収入金 | 5,510,000 | 1,840,000 |
流動資産合計 | 402,570,183 | 526,972,552 |
資産合計 | 402,570,183 | 526,972,552 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 5,504,673 | 1,826,088 |
未払受託者報酬 | 29,786 | 55,550 |
未払委託者報酬 | 230,776 | 430,446 |
その他未払費用 | - | 247,391 |
流動負債合計 | 5,765,235 | 2,559,475 |
負債合計 | 5,765,235 | 2,559,475 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 403,846,231 | 526,513,164 |
剰余金 |
|
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △7,041,283 | △2,100,087 |
(分配準備積立金) | 20,437,197 | 15,648,817 |
元本等合計 | 396,804,948 | 524,413,077 |
純資産合計 | 396,804,948 | 524,413,077 |
負債純資産合計 | 402,570,183 | 526,972,552 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | ||
| 第1期中間計算期間 | 第2期中間計算期間 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 873 | 4 |
有価証券売買等損益 | △17,862,649 | 8,435,534 |
営業収益合計 | △17,861,776 | 8,435,538 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 15,970 | 55,550 |
委託者報酬 | 123,687 | 430,446 |
その他費用 | - | 247,391 |
営業費用合計 | 139,657 | 733,387 |
営業利益又は営業損失(△) | △18,001,433 | 7,702,151 |
経常利益又は経常損失(△) | △18,001,433 | 7,702,151 |
中間純利益又は中間純損失(△) | △18,001,433 | 7,702,151 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △2,841,456 | 1,052,297 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △7,041,283 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 944,411 | 2,388,862 |
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 944,411 | 2,388,862 |
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,791,504 | 4,097,520 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,791,504 | 4,097,520 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △29,007,070 | △2,100,087 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| ||||||||||||||||
(中間貸借対照表に関する注記) | ||||||||||||||||
項目 | 第1期 | 第2期中間計算期間 | ||||||||||||||
1. | 当該中間計算期間の末日における受益権の総数 | 403,846,231口 | 526,513,164口 | |||||||||||||
2. | 元本の欠損 |
|
| |||||||||||||
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 7,041,283円 | 2,100,087円 | |||||||||||||
3. | 1口当たり純資産額 | 0.9826円 | 0.9960円 | |||||||||||||
| (10,000口当たり純資産額) | (9,826円) | (9,960円) | |||||||||||||
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第1期中間計算期間(自2025年1月28日 至2025年7月27日)
該当事項はありません。
第2期中間計算期間(自2026年1月28日 至2026年7月27日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記) | ||||
金融商品の時価等に関する事項 | ||||
項目 | 第1期 | 第2期中間計算期間 | ||
|
|
| ||
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
2.時価の算定方法 | ①親投資信託受益証券 | ①親投資信託受益証券 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | ||
| ②上記以外の金融商品 | ②上記以外の金融商品 | ||
| 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | ||
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 | ||
|
|
| ||
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記) 元本の移動 | ||||
項目 | 第1期 | 第2期中間計算期間 | ||
投資信託財産に係る元本の状況 |
|
| ||
期首元本額 | 109,882,681円 | 403,846,231円 | ||
期中追加設定元本額 | 431,652,495円 | 259,240,611円 | ||
期中一部解約元本額 | 137,688,945円 | 136,573,678円 | ||
<参考情報>
本報告書の開示対象であるファンド(SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド)は、「SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2026年7月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円) | |
| 2026年7月27日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 26,830,781 |
コール・ローン | 30,306,576 |
株式 | 3,332,299,560 |
未収配当金 | 3,625,949 |
未収利息 | 705 |
流動資産合計 | 3,393,063,571 |
資産合計 | 3,393,063,571 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払解約金 | 1,840,000 |
流動負債合計 | 1,840,000 |
負債合計 | 1,840,000 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 3,227,813,068 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金(△) | 163,410,503 |
元本等合計 | 3,391,223,571 |
純資産合計 | 3,391,223,571 |
負債純資産合計 | 3,393,063,571 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。 | |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 | |
有価証券売買等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
為替差損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
外貨建資産等については、原則として計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。 | |
|
|
(貸借対照表に関する注記) |
項目 | 2026年7月27日現在 | |
1. | 計算日における受益権の総数 | 3,227,813,068口 |
2. | 元本の欠損 |
|
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - |
3. | 1口当たり純資産額 | 1.0506円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,506円) |
(金融商品に関する注記) |
金融商品の時価等に関する事項 | |||
項目 | 2026年7月27日現在 | ||
|
| ||
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
2.時価の算定方法 | ①株式 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | ||
| ②上記以外の金融商品 | ||
| 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | ||
|
| ||
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記) 元本の移動 | |||
項目 | 自 2026年1月28日 | ||
投資信託財産に係る元本の状況 |
| ||
期首元本額 | 3,039,088,172円 | ||
期中追加設定元本額 | 341,413,556円 | ||
期中一部解約元本額 | 152,688,660円 | ||
期末元本額 | 3,227,813,068円 | ||
元本の内訳※ |
| ||
SBI サウジアラビア株式上場投信 | 2,727,986,449円 | ||
SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド | 499,826,619円 | ||
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 | |||
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年7月31日現在 | ||
Ⅰ 資産総額 | 511,795,710 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,674,661 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,121,049 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 524,009,808 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9678 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (9,678 | 円) |
(参考)
SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2026年7月31日現在 | ||
Ⅰ 資産総額 | 3,296,711,480 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,680,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,292,031,480 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,224,640,025 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,209 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。
ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益証券の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
① 資本金の額(2026年7月末日現在)
(ⅰ)資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、
同日に同額を減資しました。
② 委託会社の機構
(i)会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有るときにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
2026年7月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
|
| (2026年7月末日現在) |
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 333 | 7,346,932 |
単位型株式投資信託 | 430 | 1,472,972 |
単位型公社債投資信託 | 47 | 93,605 |
合計 | 810 | 8,913,509 |
3 【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1) 【貸借対照表】
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(2025年3月31日) | (2026年3月31日) | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金・預金 | 2,719,549 | 2,049,267 |
関係会社短期貸付金 | ※2 4,700,000 | ※2 5,000,000 |
前払費用 | 51,729 | 44,078 |
未収委託者報酬 | 1,604,874 | 1,753,057 |
未収運用受託報酬 | ※2 12,096 | ※2 6,142 |
その他 | 23,470 | 23,574 |
流動資産合計 | 9,111,721 | 8,876,119 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 | ※1 31,251 | ※1 27,267 |
器具備品 | ※1 6,311 | ※1 5,057 |
有形固定資産合計 | 37,563 | 32,325 |
無形固定資産 |
|
|
商標権 | 1,798 | 1,752 |
ソフトウエア | 148,358 | 320,336 |
その他 | 67 | 67 |
無形固定資産合計 | 150,224 | 322,155 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | 562,202 | 693,928 |
関係会社株式 | 22,031 | 2,125 |
繰延税金資産 | 101,208 | 63,464 |
その他 | 41,638 | 45,312 |
投資その他の資産合計 | 727,081 | 804,831 |
固定資産合計 | 914,868 | 1,159,312 |
繰延資産 |
|
|
株式交付費 | 247 | ― |
繰延資産合計 | 247 | ― |
資産合計 | 10,026,837 | 10,035,432 |
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
預り金 | 3,144 | 6,316 |
未払金 | 1,538,445 | 1,684,290 |
未払手数料 | 871,779 | 1,033,782 |
その他未払金 | 666,666 | 650,508 |
未払法人税等 | 372,480 | 467,628 |
未払消費税等 | 121,693 | 106,429 |
流動負債合計 | 2,035,762 | 2,264,665 |
負債合計 | 2,035,762 | 2,264,665 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | 400,200 | 400,200 |
資本剰余金 |
|
|
その他資本剰余金 | 3,847,137 | 3,847,137 |
資本剰余金合計 | 3,847,137 | 3,847,137 |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 | 100,050 | 100,050 |
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 | 3,700,640 | 3,397,332 |
利益剰余金合計 | 3,800,690 | 3,497,382 |
自己株式 | △63 | △63 |
株主資本合計 | 8,047,964 | 7,744,656 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △56,889 | 26,110 |
評価・換算差額等合計 | △56,889 | 26,110 |
純資産合計 | 7,991,074 | 7,770,767 |
負債純資産合計 | 10,026,837 | 10,035,432 |
(2) 【損益計算書】
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | |
至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | |
営業収益 |
|
|
委託者報酬 | 7,712,343 | 8,837,750 |
運用受託報酬 | 87,707 | 69,847 |
投資助言報酬 | 30 | 41 |
その他営業収益 | 52,942 | 50,796 |
営業収益計 | ※1 7,853,023 | ※1 8,958,436 |
営業費用 |
|
|
支払手数料 | 3,707,166 | 4,025,919 |
広告宣伝費 | 818 | 3,892 |
調査費 | 309,226 | 320,788 |
委託計算費 | 810,126 | 868,657 |
営業雑経費 | 51,292 | 47,360 |
通信費 | 579 | 498 |
印刷費 | 35,297 | 27,682 |
協会費 | 15,228 | 18,976 |
諸会費 | 186 | 202 |
営業費用計 | 4,878,629 | 5,266,617 |
一般管理費 |
|
|
給料 | 542,033 | 546,409 |
役員報酬 | 85,012 | 91,277 |
給料・手当 | 414,103 | 431,847 |
賞与 | 42,918 | 23,285 |
福利厚生費 | 87,575 | 79,991 |
交際費 | 62 | 4 |
旅費交通費 | 2,960 | 1,810 |
租税公課 | 73,543 | 61,368 |
不動産賃借料 | 36,892 | 39,279 |
退職給付費用 | 20,685 | 14,929 |
固定資産減価償却費 | 51,298 | 70,769 |
業務委託費 | 48,931 | 48,464 |
消耗品費 | 3,495 | 4,041 |
諸経費 | ※2 624,648 | ※2 630,557 |
一般管理費計 | 1,492,128 | 1,497,625 |
営業利益 | 1,482,265 | 2,194,193 |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ※2 75,764 | ※2 78,481 |
受取配当金 | ― | 455 |
投資有価証券売却益 | 49,100 | 356 |
為替差益 | 1,324 | ― |
雑収入 | 2,282 | 1,756 |
営業外収益計 | 128,471 | 81,049 |
営業外費用 |
|
|
為替差損 | ― | 3,656 |
株式交付費償却 | 1,384 | 247 |
営業外費用計 | 1,384 | 3,903 |
経常利益 | 1,609,351 | 2,271,340 |
特別損失 |
|
|
投資有価証券評価損 | 522 | ― |
関係会社株式評価損 | ― | 19,905 |
特別損失合計 | 522 | 19,905 |
税引前当期純利益 | 1,608,829 | 2,251,434 |
法人税、住民税及び事業税 | 513,811 | 696,206 |
法人税等調整額 | △18,764 | △459 |
法人税等合計 | 495,046 | 695,746 |
当期純利益 | 1,113,782 | 1,555,687 |
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | ||||
その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 400,200 | 3,847,137 | 3,847,137 | 100,050 | 2,586,857 | 2,686,907 | △63 | 6,934,181 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
| 1,113,782 | 1,113,782 |
| 1,113,782 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― | 1,113,782 | 1,113,782 | ― | 1,113,782 |
当期末残高 | 400,200 | 3,847,137 | 3,847,137 | 100,050 | 3,700,640 | 3,800,690 | △63 | 8,047,964 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | 18,737 | 18,737 | 6,952,919 |
当期変動額 |
|
|
|
当期純利益 |
|
| 1,113,782 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △75,627 | △75,627 | △75,627 |
当期変動額合計 | △75,627 | △75,627 | 1,038,155 |
当期末残高 | △56,889 | △56,889 | 7,991,074 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)
| 株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | ||||
その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 400,200 | 3,847,137 | 3,847,137 | 100,050 | 3,700,640 | 3,800,690 | △63 | 8,047,964 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
| △1,858,995 | △1,858,995 |
| △1,858,995 |
当期純利益 |
|
|
|
| 1,555,687 | 1,555,687 |
| 1,555,687 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― | △303,307 | △303,307 | ― | △303,307 |
当期末残高 | 400,200 | 3,847,137 | 3,847,137 | 100,050 | 3,397,332 | 3,497,382 | △63 | 7,744,656 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | △56,889 | △56,889 | 7,991,074 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △1,858,995 |
当期純利益 |
|
| 1,555,687 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
当期変動額合計 | 83,000 | 83,000 | △220,307 |
当期末残高 | 26,110 | 26,110 | 7,770,767 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-18年、器具備品が3-15年であります。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬
| 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資信託約款に定められた信託報酬として、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間にわたり収益として認識されます。 |
運用受託報酬 | 運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間にわたり収益として認識されます。 |
投資助言報酬 | 投資助言報酬は、対象顧客と投資助言(顧問)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、助言期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間にわたり収益として認識されます。 |
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||||
※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。
| ※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。
| ||||||||||||
|
|
(損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。 |
※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
|
| ||||
|
|
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | 1,408,348 | ― | ― | 1,408,348 |
2.自己株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | 18 | ― | ― | 18 |
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | 1,408,348 | ― | ― | 1,408,348 |
2.自己株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | 18 | ― | ― | 18 |
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月17日 株主総会 | 普通株式 | 1,549,163 | 1,100 | 2025年3月31日 | 2025年6月23日 |
2026年3月18日 臨時株主総会 | 普通株式 | 309,832 | 220 | 2026年3月18日 | 2026年3月31日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有しております。デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券の価格変動リスクを低減させる目的で利用し、投機的な取引は行わない方針であります。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。このほか、親会社に対し短期貸付を行っております。
営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金・預金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「預り金」「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前事業年度(2025年3月31日)
| 貸借対照表 計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
投資有価証券 | 562,202 | 562,202 | ― |
資産計 | 562,202 | 562,202 | ― |
(注1)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 | 前事業年度 貸借対照表計上額 (千円) |
関係会社株式 子会社株式 |
22,031 |
当事業年度(2026年3月31日)
| 貸借対照表 計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
投資有価証券 | 693,928 | 693,928 | ― |
資産計 | 693,928 | 693,928 | ― |
(注1)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 | 当事業年度 貸借対照表計上額 (千円) |
関係会社株式 子会社株式 |
2,125 |
なお、当事業年度において、当該子会社株式について19,905千円の減損処理を行っております。減損処理にあたっては、実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金・預金 | 2,719,549 | ― | ― | ― |
関係会社短期貸付金 | 4,700,000 | ― | ― | ― |
未収委託者報酬 | 1,604,874 | ― | ― | ― |
未収運用受託報酬 | 12,096 | ― | ― | ― |
合計 | 9,036,520 | ― | ― | ― |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金・預金 | 2,049,267 | ― | ― | ― |
関係会社短期貸付金 | 5,000,000 | ― | ― | ― |
未収委託者報酬 | 1,753,057 | ― | ― | ― |
未収運用受託報酬 | 6,142 | ― | ― | ― |
合計 | 8,808,467 | ― | ― | ― |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価: | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 |
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 | |
時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 投資信託 |
― |
562,202 |
― |
562,202 |
資産計 | ― | 562,202 | ― | 562,202 |
当事業年度(2026年3月31日)
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 投資信託 |
― |
693,928 |
― |
693,928 |
資産計 | ― | 693,928 | ― | 693,928 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
前事業年度(2025年3月31日)
投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
当事業年度(2026年3月31日)
投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2025年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
子会社株式 | 22,031 |
当事業年度(2026年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
子会社株式 | 2,125 |
(注) 表中の貸借対照表計上額は減損処理後の帳簿価額であります。
2.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 | ― | ― | ― | |
(3)その他 | 2,944 | 2,077 | 867 | |
小計 | 2,944 | 2,077 | 867 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 | ― | ― | ― | |
(3)その他 | 559,258 | 643,200 | △83,941 | |
小計 | 559,258 | 643,200 | △83,941 | |
合計 | 562,202 | 645,277 | △83,074 | |
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 | ― | ― | ― | |
(3)その他 | 653,812 | 613,600 | 40,212 | |
小計 | 653,812 | 613,600 | 40,212 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 | ― | ― | ― | |
(3)その他 | 40,116 | 42,200 | △2,083 | |
小計 | 40,116 | 42,200 | △2,083 | |
合計 | 693,928 | 655,800 | 38,128 | |
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 | ― | ― | ― |
(3)その他 | 125,687 | 49,100 | ― |
合計 | 125,687 | 49,100 | ― |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 | ― | ― | ― |
(3)その他 | 13,454 | 356 | ― |
合計 | 13,454 | 356 | ― |
(注) 表中の売却益には、一部のその他有価証券のヘッジ手段として利用し、当期中に決済されたデリバティブ取引から生じた損益が含まれております。
4.減損処理を行ったその他有価証券
当事業年度において、関係会社株式(子会社株式)について19,905千円の減損処理を行っております。減損処理にあたっては、実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。このほか、グループ会社との出向者の取り扱いに関する協定書に基づき、グループ会社に支払った金額を退職給付費用として計上しております。当該金額は、前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)12,280千円、当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)5,311千円であります。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)8,404千円、当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)9,617千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。 これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。 この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は773千円増加し、法人税等調整額は25千円、その他有価証券評価差額金は747千円、それぞれ減少しております。 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客(最終受益者)情報を知りえないため、記載を省略しております。運用受託報酬及び投資助言報酬、その他営業収益については、損益計算書の営業収益の10%を占める相手先がいないことから、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客(最終受益者)情報を知りえないため、記載を省略しております。運用受託報酬及び投資助言報酬、その他営業収益については、損益計算書の営業収益の10%を占める相手先がいないことから、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区 | 3,363 | 資産運用業、金融情報サービス事業子会社の持株会社 | (被所有) 直接 97.9% | 役員の兼任 経営管理 人員出向・受入 資金の貸付 (注1,2) | 貸付利息の受取 | 68,406 | - | - |
資金貸付 | 200,000 | 関係会社短期貸付金 | 4,700,000 | |||||||
貸付利息 | 67,395 | 未収利息 | - | |||||||
経営管理報酬 | 597,599 | 未払金 | 328,679 |
(注1) 経営管理報酬は、業務内容を勘案し、双方協議のうえで締結した経営管理契約に基づき決定しております。
(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | 株式会社SBI証券 | 東京都港区 | 54,323 | 証券業 | ― | 販売委託(注) | 販売委託支払手数料 | 1,461,607 | 未払金 | 316,838 |
(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(非上場)
SBIホールディングス株式会社
(東京証券取引所プライム市場に上場)
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区 | 3,739 | 資産運用業、金融情報サービス事業子会社の持株会社 | (被所有) 直接 97.9% | 役員の兼任 経営管理 人員出向・受入 資金の貸付 (注1,2) | 貸付利息の受取 | 72,484 | - | - |
貸付回収 新規貸付 | 6,500,000 6,800,000 | 関係会社短期貸付金 | 5,000,000 | |||||||
貸付利息 | 72,484 | 未収利息 | - | |||||||
経営管理報酬 | 603,106 | 未払金 | 331,708 |
(注1) 経営管理報酬は、業務内容を勘案し、双方協議のうえで締結した経営管理契約に基づき決定しております。
(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | 株式会社SBI証券 | 東京都港区 | 54,323 | 証券業 | ― | 販売委託(注) | 販売委託支払手数料 | 1,793,031 | 未払金 | 409,883 |
(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(非上場)
SBIホールディングス株式会社
(東京証券取引所プライム市場に上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 当事業年度 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
1株当たり純資産額 | 5,674円15銭 | 5,517円72銭 |
1株当たり当期純利益 | 790円85銭 | 1,104円63銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 当事業年度 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
当期純利益(千円) | 1,113,782 | 1,555,687 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 1,113,782 | 1,555,687 |
期中平均株式数(株) | 1,408,330 | 1,408,330 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤前記③ならびに④に掲げるものの他、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、その他の重要事項
①定款の変更
2022年6月22日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
②その他の重要事項
2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、及びSBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社は合併をいたしました。その際、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
また、合併後のSBIアセットマネジメント株式会社は、2023年4月1日に、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併をいたしました。その際、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
(2)訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
| 名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
再信託 受託会社 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
販売会社 | 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 投資信託約款に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(6)目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。


