ブラックロック・ジャパン株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類

提出企業:ブラックロック・ジャパン株式会社
書類名:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日時:2026-10-23 09:01:00
EDINET書類ID:S100Z7TD

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【表紙】

 

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月23日

【発行者名】

ブラックロック・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 橋本 幸子

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

【事務連絡者氏名】

坂井 瑛美

【電話番号】

03-6703-4100

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

ブラックロック・ゴールド・ファンド

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

 

(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

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第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

ブラックロック・ゴールド・ファンド

(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

当初元本は、1口当り1円です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

 

(3)【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。

 

(4)【発行(売出)価格】

購入受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/

 

(5)【申込手数料】

① 購入時の申込手数料(以下、「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。

(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)

なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が含まれています(以下同じ。)。

 

② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。

「累積投資コース」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

 

 

(6)【申込単位】

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。

 

一般コース  :1万口以上1万口単位

累積投資コース:1万円以上1円単位

「累積投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。

 

なお、販売会社によって上記と異なる購入の申込単位(以下、「購入単位」といいます。)を別に定める場合があります。また、取扱いを行うコースは、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

 

(7)【申込期間】

2026年10月24日から2027年4月23日まで

※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

 

(8)【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/

 

(9)【払込期日】

投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。

振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

 

(10)【払込取扱場所】

上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。

 

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

 

(12)【その他】

① 購入代金の利息

購入代金には利息をつけません。

 

② 日本以外の地域における発行

行いません。

 

③ 購入不可日

トロント証券取引所の休場日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。

※企業動向・市場環境等の変化により、今後購入不可日が変更になる場合があります。

(当ファンドの投資信託約款では、金鉱企業が上場する主要な証券取引所の休場日で、受益権の購入に伴う有価証券等への投資を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日に該当する場合には、受益権の購入の受付は行わないものと定めています。)

 

 

④ 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

 

(参考)
◆投資信託振替制度とは、

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

 

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第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① 「ブラックロック・ゴールド・ファンド」(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)は、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行います。

 

② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、一般社団法人資産運用業協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

 

<商品分類表>

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産(収益の源泉)

単位型投信

追加型投信

国内

海外

内外

株式

債券

不動産投信

その他資産(    )

資産複合

 

 

<属性区分表>

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

為替ヘッジ

株式

 一般

 大型株

 中小型株

債券

 一般

 公債

 社債

 その他債券

 クレジット属性

不動産投信

その他資産

(     )

資産複合

 資産配分固定型

 資産配分変更型

年1回

年2回

年4回

年6回(隔月)

年12回(毎月)

日々

その他

グローバル

(日本を含む)

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東(中東)

エマージング

あり

(   )

なし

 

 

 

<各分類および区分の定義>

Ⅰ.商品分類

単位型投信・追加型投信の区分

追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

投資対象地域による区分

海外

目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

投資対象資産による区分

株式

目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

 

 

Ⅱ.属性区分

投資対象資産による属性区分

株式・一般

目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものであって、大型株属性または中小型株属性にあてはまらないものをいう。

決算頻度による属性区分

年1回

目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

投資対象地域による属性区分

グローバル

(日本を含む)

目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

為替ヘッジによる属性区分

為替ヘッジなし

目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無をいう。

 

 

上記は、一般社団法人資産運用業協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(www.imaj.or.jp/)をご参照ください。

 

③ 信託金の限度額は、1兆円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

 

④ ファンドの特色

a.南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業*1の株式(以下「金鉱株」といいます。)を中心に鉱業株式*2を主要投資対象として積極的な運用を行います。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。

*1 金鉱企業とは、主に金の採掘や精錬などを行う企業をいいます。

*2 鉱業株式とは、貴金属、一般非鉄金属の採掘や精錬などを行う企業の株式をいいます。

※ 金等の価格に連動する運用成果を目指す投資信託証券に投資する場合があります。

 

<金鉱株の特徴>
① 金価格の変動により期待される収益機会

金価格と金鉱株の価格は同じ方向に動く傾向が見られます。

金鉱企業の収益は金価格が上昇すれば増加し、下落すれば減少する傾向にあります。そのため、金鉱株は長期的に見ると、金価格と似た値動きとなる傾向にあります。

 

② 企業の生産活動から生み出される価値への期待

金鉱株は「株式」であるため、生産の効率化など経営努力により企業価値の向上が期待できる点が金とは異なります。また、金鉱株は株式市場の影響も受けるため、値動きは金と異なる局面があります。

 

 

<イメージ図>
【画像・図表はPDF原本参照】

 

※ 上記は金鉱株の一般的な値動きの要因を説明したものであり、必ず上記のような因果関係が発生することを保証するものではありません。また上記以外の要因が値動きに影響する場合があります。

 

③ 分散投資対象としての金鉱株

金鉱株は、世界株式や世界債券の値動きと相関関係が低い傾向にあるため、金鉱株を資産の一部に組入れることで分散投資効果が期待されます。

※ 上記は、過去の市場動向・実績に基づくブラックロックの考えであり、個々の投資者の実際の財産状況等を勘案したものではありません。

 

b.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

 

c.株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、ブラックロック・グループの英国拠点であるブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(投資顧問会社)に委託します。

 

<運用体制・運用プロセス>

当ファンドは、株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用指図に関する権限をブラックロック・グループの英国拠点であるブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドに委託しており、その株式運用部門の天然資源株式チームによって運用されています。

 

天然資源株式チームの概要
【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

<ファンドの仕組み>

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

(2)【ファンドの沿革】

2003年2月25日

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

2006年10月1日

ファンド名称の変更

「メリルリンチ・ゴールド・ファンド」から「ブラックロック・ゴールド・ファンド」へ変更

2007年1月4日

投資信託振替制度への移行

2009年12月2日

ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継

 

 

(3)【ファンドの仕組み】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」

ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。

 

b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」

委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換金代金の支払、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。

 

c.「信託財産の運用指図権限委託契約」

投資顧問会社への運用指図権限の委託ならびに運用の指図に係る業務内容等について規定しています。

 

<委託会社の概況>

2026年7月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。

a.資本金    3,120百万円

 

b.沿革

1985年1月

メリルリンチ投資顧問株式会社

(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立

1987年3月 証券投資顧問業者として登録

1987年6月 投資一任業務認可を取得

1997年12月 投資信託委託業務免許を取得

1988年3月

バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社

(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立

1988年6月 証券投資顧問業者として登録

1989年1月 投資一任業務認可を取得

1998年3月 投資信託委託業務免許を取得

1999年4月

野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社

(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立

1999年6月 証券投資顧問業者として登録

1999年8月 投資一任業務認可を取得

2006年10月

メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」

2009年12月

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」

 

 

c.大株主の状況

株主名

住所

所有

株式数

所有比率

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

15,000株

100%

 

 

 

2【投資方針】

(1)【投資方針】

① 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行います。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄を厳選投資します。

 

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

 

③ ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドに株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。

 

④ 市況動向や資金動向によっては、前記のような対応ができない場合があります。

 

※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。

 

(2)【投資対象】

① 投資対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

a.有価証券

b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)

c.金銭債権

d.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)

 

② 投資対象とする有価証券

委託会社は信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

a.株券または新株引受権証書

b.国債証券

c.地方債証券

d.特別の法律により法人の発行する債券

e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

f.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

h.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

i.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)

j.コマーシャル・ペーパー

k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権付証券

l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

 

m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

n.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

r.外国法人が発行する譲渡性預金証書

s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

v.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、a.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

 

③ 投資対象とする金融商品

ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。

a.預金

b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

c.コール・ローン

d.手形割引市場において売買される手形

e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

 

(3)【運用体制】

ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。

ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めています。

社内には内部監査を担当する部門、ファンドのリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門により、本来目的としている運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。また、ブラックロック・グループの運用会社に外部委託している場合においても、日次でポートフォリオ・モニタリングのデータを外部委託先より入手、またリスク管理を担当する部門が定期的に外部委託先の同部門と情報交換し、ファンドの運用状況を把握すると共に、必要な対応を図れる体制を構築しています。

 

当ファンドは、株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用指図に関する権限をブラックロック・グループの英国拠点であるブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(当ファンドにかかる運用担当人員数12名程度)に委託しております。

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

※ 運用体制は、変更となる場合があります。

 

ブラックロック・グループ

ブラックロック・グループは、運用資産残高約15.3兆米ドル*(約2,493兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。

当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。

* 2026年6月末現在。(円換算レートは1米ドル=162.525円を使用)

 

(4)【分配方針】

① 収益分配方針

年1回の毎決算時(1月27日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

a.分配対象額の範囲

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。

 

b.分配対象収益についての分配方針

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

 

c.留保益の運用方針

留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

 

※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。

(a) 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

 

b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。

 

 

③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所

(a) 一般コースの場合

毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配金は販売会社の営業所等において支払います。

 

(b) 累積投資コースの場合

累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。当該売り付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

 

b.時効

投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

〔収益分配金に関する留意点〕

・分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

・分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

・投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なります。

 

 

(5)【投資制限】

① 当ファンドの約款で定める投資制限
a.投資する株式等の範囲

(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの、その他一般社団法人資産運用業協会の規則により投資することが認められているものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

(b) (a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

 

b.投資する株式への投資比率の制限

株式への投資割合には制限を設けません。

 

c.新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

 

 

d.同一銘柄の株式等への投資制限

(a) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

(b) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

 

e.同一銘柄の転換社債等への投資制限

同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

 

f.外貨建資産への投資制限

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

 

g.特別な場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

 

h.投資する投資信託証券への投資制限

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

 

i.信用取引の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(b) (a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c) 信託財産の換金等の事由により、(b)の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

 

j.先物取引の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

イ.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

ロ.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内とします。

 

(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

イ.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。

ロ.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

イ.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

ロ.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

 

k.スワップ取引の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

(d) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

(e) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

 

l.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

 

(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

 

m.有価証券の貸付けの指図

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。

イ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。

ロ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

(b) (a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(c) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

 

n.公社債の空売りの指図範囲

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(b) (a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c) 信託財産の換金等の事由により、(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

 

o.公社債の借入れ

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。

(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c) 信託財産の換金等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(d) (a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

 

p.外国為替予約の指図および範囲

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

(b) (a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

(c) (b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

 

 

q.資金の借入れ

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

(b) 換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

 

r.デリバティブ取引等に係る投資制限

一般社団法人資産運用業協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

 

s.信用リスク集中回避のための投資制限

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

 

t.デリバティブ取引等(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)に係る投資制限

以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行いません。

1.当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的

2.当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的

3.当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的

 

② 投信法等関係法令で定める投資制限
同一の法人の発行する株式

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

 

 

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。

 

① 基準価額の変動要因
a.鉱山株・金鉱株投資のリスク

当ファンドは、鉱山株のなかでも金鉱株を主要投資対象とします。金鉱株とは鉱山株のなかでも金の採掘・精練等を行う企業の株式であり、金価格を反映して金価格よりもダイナミックに変動する特徴があります。金鉱株の価値の決定要因は所有する金鉱山の埋蔵量、産金コスト、金価格等ですが、産金コストを一定とすると、金価格の値動きが株価に与える影響が大きくなります。また、世界の経済および市場動向または株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

 

b.特定業種への投資のリスク

当ファンドは、貴金属・一般非鉄金属(銅、アルミ、ニッケル、錫、亜鉛、鉛等)の採掘・精練等を行う企業の株式を主要投資対象とします。特定業種への集中投資を行うため、より広い業種に分散して投資する場合と比較して特定業種の動向の影響を大きく受け、結果として基準価額の値動きが大きくなることがあります。

 

c.為替変動リスク

当ファンドの基準価額は、円建てで表示されます。一方、当ファンドは主として外貨建資産に投資します。原則として、外貨建資産に対して為替ヘッジを行いませんので、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。

 

d.中小型株式投資のリスク

当ファンドは、株式市場平均に比べ時価総額の小さな企業の株式にも投資することができます。これらの企業の株式への投資は、株式市場全体の平均に比べて結果としてより大きな値上がりもしくは値下がりとなる可能性があります。これは比較的小規模の企業は大規模の企業に比べ収益の変動が大きくなる傾向があることに加え、株式市場における需給関係の変動の影響を受けやすいためです。

 

e.カントリー・リスク

当ファンドは、世界各国の株式に投資し、また、エマージング諸国の発行体が発行する株式にも投資します。主として先進国市場に投資する場合と比べてエマージング諸国への投資は、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの基準価額が大幅に変動することがあります。

 

f.デリバティブ取引のリスク

当ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響から当ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。

 

 

② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。

また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付を取り消す場合があります。

 

b.ファンドの繰上償還

当ファンドは、換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。

 

c.法令・税制・会計等の変更

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。

 

d.流動性リスクに関する事項

当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。

・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、株式市場動向が不安定になった場合

・投資対象とする特定の業種の業績等の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、市場動向が不安定になった場合

※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制限がかかる場合があります。

 

(2) リスクの管理体制

委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。

 

※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

① 購入時の申込手数料(以下、「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。

販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/

 

なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。

購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続等の役務の対価として販売会社にお支払いいただくものです。

 

② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」2つのコースがあります。「累積投資コース」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

 

(2)【換金(解約)手数料】

① 換金手数料

ありません。

 

② 信託財産留保額

ありません。

 

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬の総額

計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.20%(税抜2.00%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。

 

信託報酬の配分

役務の内容

委託会社

年1.10%

(税抜1.00%)

ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等

販売会社

年0.99%

(税抜0.90%)

運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等

受託会社

年0.11%

(税抜0.10%)

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等

 

※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。

 

② 信託報酬の支払時期と支払方法等

信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

 

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。

 

 

(4)【その他の手数料等】

① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。

 

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。

 

③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

1.受益権の管理事務に関連する費用

2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用

3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用

5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用

6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
 

④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。

*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用

 

(5)【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取扱われます。

日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

① 個別元本方式について

a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。

 

b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

 

c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

 

d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)

 

 

② 換金時および償還時の課税について

a.個人の投資者の場合

換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。

 

b.法人の投資者の場合

換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

 

③ 収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。

 

④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税

(a) 収益分配金の課税について

支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。

また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。

 

(b) 換金時および償還時の差益の課税について

換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)となり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。

 

換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。

また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することができます。

 

※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。

NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

 

 

b.法人の投資者に対する課税

法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。

 

※  外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

 

※ 上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

5【運用状況】

以下の運用状況は2026年7月末現在のものです。

「ブラックロック・ゴールド・ファンド」

(1)【投資状況】

 

資産の種類

金額(円)

投資比率(%)

株式

65,641,143,463

96.57

 

内 カナダ

43,528,720,200

64.04

 

内 オーストラリア

8,324,465,467

12.25

 

内 イギリス

6,615,316,702

9.73

 

内 アメリカ

5,787,212,001

8.51

 

内 南アフリカ

1,385,366,281

2.04

 

内 ロシア

62,812

0.00

投資信託受益証券

1,534,970,216

2.26

 

内 カナダ

1,209,668,411

1.78

 

内 アイルランド

325,301,805

0.48

コール・ローン、その他の資産(負債控除後)

797,919,426

1.17

純資産総額

67,974,033,105

100.00

 

 

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

 

順位

銘柄

国/地域

種類

業種

数量

簿価単価

(円)

簿価金額

(円)

評価単価

(円)

評価金額

(円)

投資

比率

(%)

1

BARRICK MINING CORP

カナダ

株式

素材

918,451

8,051.68

7,395,079,750

6,059.14

5,565,026,865

8.19

2

AGNICO EAGLE MINES LTD

カナダ

株式

素材

174,231

30,062.75

5,237,863,214

24,220.59

4,219,978,905

6.21

3

NEWMONT CORP

アメリカ

株式

素材

270,672

19,930.69

5,394,679,924

15,390.54

4,165,790,191

6.13

4

ANGLOGOLD ASHANTI PLC

イギリス

株式

素材

290,245

17,111.14

4,966,424,763

13,232.07

3,840,544,363

5.65

5

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

カナダ

株式

素材

207,173

22,770.22

4,717,374,868

18,198.12

3,770,160,979

5.55

6

FRANCO-NEVADA CORP

カナダ

株式

素材

102,618

39,858.39

4,090,188,999

35,532.79

3,646,304,141

5.36

7

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

オーストラリア

株式

素材

1,453,416

2,874.88

4,178,406,502

2,262.05

3,287,713,906

4.84

8

ENDEAVOUR MINING PLC

イギリス

株式

素材

352,123

9,548.58

3,362,278,032

7,880.12

2,774,772,339

4.08

9

KINROSS GOLD CORP

カナダ

株式

素材

709,730

5,786.09

4,106,565,798

3,794.43

2,693,021,016

3.96

10

ELDORADO GOLD CORP

カナダ

株式

素材

486,869

6,992.33

3,404,351,522

5,261.97

2,561,891,435

3.77

11

TOREX GOLD RESOURCES INC

カナダ

株式

素材

385,279

8,726.01

3,361,952,164

6,505.22

2,506,328,162

3.69

12

OR ROYALTIES INC

カナダ

株式

素材

496,428

6,925.90

3,438,211,607

4,926.22

2,445,515,130

3.60

13

ALAMOS GOLD INC

カナダ

株式

素材

531,105

6,637.12

3,525,011,741

4,556.98

2,420,237,943

3.56

14

DPM METALS INC

カナダ

株式

素材

324,698

5,790.70

1,880,228,937

5,997.24

1,947,292,158

2.86

15

ARTEMIS GOLD INC

カナダ

株式

素材

443,254

4,921.85

2,181,630,295

3,826.53

1,696,128,230

2.50

16

IAMGOLD CORP

カナダ

株式

素材

692,690

3,143.89

2,177,746,504

2,340.08

1,620,952,231

2.38

17

ROYAL GOLD INC

アメリカ

株式

素材

41,578

45,907.44

1,908,739,921

32,632.58

1,356,797,777

2.00

18

SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST

カナダ

投資信託受益証券

-

392,417

4,583.21

1,798,531,578

3,082.60

1,209,668,411

1.78

19

PAN AMERICAN SILVER CORP

カナダ

株式

素材

163,334

10,021.80

1,636,901,075

7,076.50

1,155,833,312

1.70

20

DISCOVERY MINING LTD

カナダ

株式

素材

1,058,663

1,125.05

1,191,050,120

1,045.79

1,107,139,602

1.63

21

GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR

南アフリカ

株式

素材

195,788

8,039.05

1,573,951,345

5,388.94

1,055,090,097

1.55

22

G MINING VENTURE CORP

カナダ

株式

素材

205,706

5,650.39

1,162,320,957

4,915.90

1,011,230,721

1.49

23

PREDICTIVE DISCOVERY LTD

オーストラリア

株式

素材

13,625,593

94.57

1,288,683,522

71.74

977,617,902

1.44

24

BENZ MINING CORP-CDI

カナダ

株式

素材

2,574,513

261.70

673,768,151

367.21

945,406,227

1.39

25

GREATLAND RESOURCES LTD

オーストラリア

株式

素材

797,761

1,484.06

1,183,926,944

1,107.30

883,362,350

1.30

26

G2 GOLDFIELDS INC

カナダ

株式

素材

739,026

836.07

617,877,507

1,110.00

820,322,998

1.21

27

CAPRICORN METALS LTD

オーストラリア

株式

素材

563,493

1,589.76

895,821,086

1,444.01

813,690,766

1.20

28

EMERALD RESOURCES NL

オーストラリア

株式

素材

1,241,334

767.02

952,129,750

588.67

730,745,892

1.08

29

LUNDIN GOLD INC

カナダ

株式

素材

71,998

11,447.17

824,173,481

9,534.81

686,487,286

1.01

30

RIO2 LTD/NEW

カナダ

株式

素材

2,034,331

377.28

767,513,159

310.75

632,179,953

0.93

 

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

 

 

種類別及び業種別投資比率

 

種類

投資比率(%)

株式

96.57

 

業種

 

 

素材

96.57

投資信託受益証券

2.26

合計

98.83

 

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

2026年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

 

 

純資産総額(円)

1口当たりの純資産額(円)

 

(分配落)

(分配付)

(分配落)

(分配付)

第14期(2017年1月27日)

20,495,907,608

(同左)

0.6230

(同左)

第15期(2018年1月29日)

18,521,956,617

(同左)

0.6002

(同左)

第16期(2019年1月28日)

15,188,631,959

(同左)

0.4957

(同左)

第17期(2020年1月27日)

20,071,905,688

(同左)

0.6474

(同左)

第18期(2021年1月27日)

20,105,856,984

(同左)

0.7531

(同左)

第19期(2022年1月27日)

15,919,018,564

(同左)

0.7224

(同左)

第20期(2023年1月27日)

15,406,274,474

(同左)

0.8170

(同左)

第21期(2024年1月29日)

13,602,306,587

(同左)

0.7857

(同左)

第22期(2025年1月27日)

13,305,651,951

(同左)

1.1604

(同左)

第23期(2026年1月27日)

89,554,238,014

(同左)

3.2347

(同左)

2025年7月末現在

20,206,791,459

―

1.4943

―

2025年8月末現在

23,680,688,325

―

1.7101

―

2025年9月末現在

35,691,245,710

―

2.1012

―

2025年10月末現在

41,939,713,567

―

2.1159

―

2025年11月末現在

49,595,900,091

―

2.4482

―

2025年12月末現在

60,043,782,290

―

2.6717

―

2026年1月末現在

94,731,924,205

―

3.2343

―

2026年2月末現在

107,637,534,929

―

3.4491

―

2026年3月末現在

85,612,936,574

―

2.7104

―

2026年4月末現在

88,365,695,503

―

2.8016

―

2026年5月末現在

83,623,084,227

―

2.7673

―

2026年6月末現在

69,182,866,838

―

2.4983

―

2026年7月末現在

67,974,033,105

―

2.4904

―

 

 

 

②【分配の推移】

 

 

1口当たりの分配金(円)

第14期

―

第15期

―

第16期

―

第17期

―

第18期

―

第19期

―

第20期

―

第21期

―

第22期

―

第23期

―

2026年1月28日~2026年7月27日

―

 

 

③【収益率の推移】

 

 

収益率(%)

第14期

54.8

第15期

△3.7

第16期

△17.4

第17期

30.6

第18期

16.3

第19期

△4.1

第20期

13.1

第21期

△3.8

第22期

47.7

第23期

178.8

2026年1月28日~2026年7月27日

△22.8

 

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

 

 

(4)【設定及び解約の実績】

 

 

設定数量(口)

解約数量(口)

発行済数量(口)

第14期

33,896,074,790

24,483,903,313

32,898,860,036

第15期

16,187,009,617

18,225,022,488

30,860,847,165

第16期

5,991,317,813

6,210,146,768

30,642,018,210

第17期

12,431,226,695

12,070,921,794

31,002,323,111

第18期

16,052,615,330

20,357,712,913

26,697,225,528

第19期

5,925,496,407

10,585,974,791

22,036,747,144

第20期

5,749,418,781

8,929,132,544

18,857,033,381

第21期

4,476,182,383

6,021,545,349

17,311,670,415

第22期

4,322,513,124

10,167,266,738

11,466,916,801

第23期

26,174,443,048

9,955,889,714

27,685,470,135

2026年1月28日~

2026年7月27日

13,594,561,092

13,989,295,956

27,290,735,271

 

 

 

(参考情報)

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(1) 購入方法

受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。分配金の受取方法は途中で変更することはできません。「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款*」にしたがって契約を締結します。

* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該契約を別の名称に読み替えるものとします。

 

投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

 

(2) 申込期間

当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。

 

(3) 受付時間

購入の受付は、原則として、申込期間中の午後3時30分までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。

 

販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/

 

(4) 購入不可日

トロント証券取引所の休場日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。

※企業動向・市場環境等の変化により、今後購入不可日が変更になる場合があります。

(当ファンドの投資信託約款では、金鉱企業が上場する主要な証券取引所の休場日で、受益権の購入に伴う有価証券等への投資を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日に該当する場合には、受益権の購入の受付は行わないものと定めています。)

 

(5) 購入単位

・一般コース  :1万口以上1万口単位

・累積投資コース:1万円以上1円単位

「累積投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。

なお、販売会社によって上記と異なる購入単位を別に定める場合があります。また、取扱いを行うコースは、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

 

(6) 購入価額

受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれておりません。

 

(7) 購入時手数料

① 購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。

なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。

 

② 累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。

 

(8) 購入代金のお支払い

受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。

 

(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。

 

 

2【換金(解約)手続等】

(1) 換金の申込と受付

投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に以下の単位をもって換金の申込することができます。なお、販売会社によって下記と異なる換金単位を別に定める場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

・一般コース  :1万口以上1万口単位

・累積投資コース:1口以上1口単位

投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金申込の受付は、原則として、午後3時30分までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。

 

(2) 換金不可日

トロント証券取引所の休場日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金は受付けません。

※企業動向・市場環境等の変化により、今後換金不可日が変更になる場合があります。

(当ファンドの投資信託約款では、金鉱企業が上場する主要な証券取引所の休場日で、受益権の換金に伴う有価証券等の売却を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日に該当する場合には、受益権の換金の受付は行わないものと定めています。)

 

(3) 換金価額

換金の価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。

当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)

 

(4) 換金申込受付の制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

 

(5) 換金代金の支払い

換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。

 

(6) 換金の申込の受付中止および取消

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。

 

 

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「ゴルドF」と省略されて記載されております。

当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。

外国株式:原則として、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/

 

(2)【保管】

該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

この信託の期間は、無期限とします。

 

(4)【計算期間】

計算期間は、毎年1月28日から翌年1月27日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

 

(5)【その他】

① ファンドの償還条件等

a.委託会社は、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

 

b.委託会社は、換金することにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

 

c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

 

d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

 

 

e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、a.およびb.のファンドの償還を行いません。

 

f.委託会社は、このファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

 

g.d.~f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

 

h.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させます。

 

i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。

 

j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

 

k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。

 

② 信託約款の変更

a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

 

b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

 

c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

 

d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更を行いません。

 

e.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

 

f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたがいます。

 

 

③ 運用報告書の作成

毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知られたる受益者にお届けいたします。

 

④ 信託事務の委託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

 

⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続

a.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。

 

b.「信託財産の運用指図権限委託契約」の期間は1年とし、委託会社又は投資顧問会社から書面による契約終了の申出がない限り、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。

 

⑥ 公告

委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。

 

 

4【受益者の権利等】

当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金受領権

投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

<一般コース>

収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して5営業日以内に毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。

投資者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。

 

<累積投資コース>

「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する投資者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

 

(2) 償還金受領権

投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

償還金の支払いは、販売会社において行います。

投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求申込を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。

 

(3) 受益権の換金請求権

投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。換金代金は、投資者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から投資者に支払います。

換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこのファンドの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

 

(4) 反対者の買取請求権

ファンドの償還または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

 

(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権

投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。

 

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第3【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2025年1月28日から2026年1月27日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

 

(3) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(4) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年1月28日から2026年7月27日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受けております。

 

 

1【財務諸表】

【ブラックロック・ゴールド・ファンド】

(1)【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第22期

(2025年1月27日現在)

第23期

(2026年1月27日現在)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

預金

346,631

1,434,209,792

 

 

金銭信託

300,350,523

3,758,597,146

 

 

株式

12,742,445,915

85,551,470,597

 

 

投資信託受益証券

429,515,064

2,855,625,566

 

 

未収配当金

570,171

12,906,821

 

流動資産合計

13,473,228,304

93,612,809,922

資産合計

13,473,228,304

93,612,809,922

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

派生商品評価勘定

3,863

5,276,482

 

 

未払金

1,650,149

3,008,858,786

 

 

未払解約金

25,608,653

567,610,416

 

 

未払受託者報酬

6,953,534

23,772,728

 

 

未払委託者報酬

132,117,814

451,682,456

 

 

その他未払費用

1,242,340

1,371,040

 

流動負債合計

167,576,353

4,058,571,908

負債合計

167,576,353

4,058,571,908

純資産の部

 

 

元本等

 

 

 

元本

11,466,916,801

27,685,470,135

 

剰余金

 

 

 

 

期末剰余金又は期末欠損金(△)

1,838,735,150

61,868,767,879

 

 

(分配準備積立金)

3,801,420,662

34,616,063,495

 

元本等合計

13,305,651,951

89,554,238,014

純資産合計

13,305,651,951

89,554,238,014

負債純資産合計

13,473,228,304

93,612,809,922

 

 

 

(2)【損益及び剰余金計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第22期

(自 2024年1月30日

 至 2025年1月27日)

第23期

(自 2025年1月28日

 至 2026年1月27日)

営業収益

 

 

 

受取配当金

209,608,985

298,457,512

 

受取利息

114,998

162,599

 

有価証券売買等損益

5,556,398,572

37,464,994,279

 

為替差損益

260,910,980

1,011,523,711

 

その他収益

385,551

4,917,214

 

営業収益合計

6,027,419,086

38,780,055,315

営業費用

 

 

 

受託者報酬

14,720,627

32,648,071

 

委託者報酬

279,693,312

620,314,718

 

その他費用

8,917,536

13,572,182

 

営業費用合計

303,331,475

666,534,971

営業利益又は営業損失(△)

5,724,087,611

38,113,520,344

経常利益又は経常損失(△)

5,724,087,611

38,113,520,344

当期純利益又は当期純損失(△)

5,724,087,611

38,113,520,344

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

2,270,052,895

5,577,534,017

期首剰余金又は期首欠損金(△)

△3,709,363,828

1,838,735,150

剰余金増加額又は欠損金減少額

2,094,064,262

32,452,116,108

 

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

2,032,400,947

-

 

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

61,663,315

32,452,116,108

剰余金減少額又は欠損金増加額

-

4,958,069,706

 

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

4,958,069,706

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金(△)

1,838,735,150

61,868,767,879

 

 

 

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

株式及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

 

3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

 

4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理

外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記)

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 

 

(貸借対照表に関する注記)

項目

第22期

(2025年1月27日現在)

第23期

(2026年1月27日現在)

1 当該計算期間の末日における受益権総数

11,466,916,801口

27,685,470,135口

2 1口当たり純資産額

1.1604円

3.2347円

 

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目

第22期

(自 2024年1月30日

  至 2025年1月27日)

第23期

(自 2025年1月28日

  至 2026年1月27日)

1 資産運用の権限を再委託する場合の当該委託費用

73,805,054円

163,240,617円

2 分配金の計算過程

当計算期末における、費用控除後の配当等収益(139,374,914円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(3,056,673,908円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(1,581,871,187円)、分配準備積立金(605,371,840円)により、分配対象収益は5,383,291,849円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。

 

当計算期末における、費用控除後の配当等収益(234,495,938円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(32,301,490,389円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(16,054,125,853円)、収益調整金(その他収益調整金)(11,198,578,531円)、分配準備積立金(2,080,077,168円)により、分配対象収益は61,868,767,879円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。

 

 

 

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1 金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

 

2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

当ファンドの主な投資リスクとして、「鉱山株・金鉱株投資のリスク」、「特定業種への投資のリスク」、「為替変動リスク」、「中小型株式投資のリスク」、「カントリ-・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。

当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。

 

3 金融商品に係るリスク管理体制

(1)市場リスクの管理

ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。

(2)信用リスクの管理

ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。

(3)取引先リスクの管理

リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。

 

また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

 

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

第22期

(2025年1月27日現在)

第23期

(2026年1月27日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

1 貸借対照表計上額、時価及び差額

同左

 

2 時価の算定方法

(1)有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。

(3)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)

これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

2 時価の算定方法

(1)有価証券

同左

 

(2)デリバティブ取引

同左

 

 

(3)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)

同左

 

 

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

同左

 

4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

 

4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

同左

 

 

 

Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。

 

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

 

(その他の注記)

1 期中元本変動額

項目

第22期

(2025年1月27日現在)

第23期

(2026年1月27日現在)

期首元本額

17,311,670,415円

11,466,916,801円

期中追加設定元本額

4,322,513,124円

26,174,443,048円

期中一部解約元本額

10,167,266,738円

9,955,889,714円

 

 

2 有価証券関係

第22期(2025年1月27日現在)

売買目的有価証券

種類

当計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

株式

3,310,757,294

投資信託受益証券

89,656,235

合計

3,400,413,529

 

 

第23期(2026年1月27日現在)

売買目的有価証券

種類

当計算期間の損益に

含まれた評価差額(円)

株式

31,979,631,982

投資信託受益証券

1,285,606,277

合計

33,265,238,259

 

 

 

3 デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分

種類

第22期

(2025年1月27日現在)

契約額等(円)

時価

(円)

評価損益

(円)

 

うち1年超

(円)

市場取引

為替予約取引

 

 

 

 

以外の取引

買建

 

 

 

 

 

オーストラリアドル

1,409,218

-

1,405,355

△3,863

合計

1,409,218

-

1,405,355

△3,863

 

 

区分

種類

第23期

(2026年1月27日現在)

契約額等(円)

時価

(円)

評価損益

(円)

 

うち1年超

(円)

市場取引

為替予約取引

 

 

 

 

以外の取引

買建

 

 

 

 

 

オーストラリアドル

328,138,428

-

322,861,946

△5,276,482

合計

328,138,428

-

322,861,946

△5,276,482

 

(注1) 時価の算定方法

為替予約取引

1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

 

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨

銘柄

株式数

評価額

備考

単価

金額

アメリカドル

BARRICK MINING CORP

1,070,215

51.290

54,891,327.350

 

 

COEUR MINING INC

115,930

25.450

2,950,418.500

 

 

ELDORADO GOLD CORP

597,875

48.170

28,799,638.750

 

 

GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR

41,045

54.680

2,244,340.600

 

 

HYCROFT MINING HOLDING CO-A

76,014

49.590

3,769,534.260

 

 

IAMGOLD CORP

646,799

21.000

13,582,779.000

 

 

NEWMONT CORP

348,542

125.920

43,888,408.640

 

 

PAN AMERICAN SILVER CORP

219,923

64.820

14,255,408.860

 

 

POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI

1

0.000

0.000

 

 

ROYAL GOLD INC

47,283

290.430

13,732,401.690

 

 

POLYUS PJSC

390,820

0.001

390.820

 

 

ANGLOGOLD ASHANTI PLC

283,846

108.090

30,680,914.140

 

アメリカドル 小計

3,838,293

 

208,795,562.610

 

 

 

 

(32,223,419,178)

 

オーストラリアドル

EMERALD RESOURCES NL

804,141

7.510

6,039,098.910

 

 

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

1,420,527

27.600

39,206,545.200

 

 

PREDICTIVE DISCOVERY LTD

9,760,848

0.845

8,247,916.560

 

 

CAPRICORN METALS LTD

263,260

15.360

4,043,673.600

 

 

BELLEVUE GOLD LTD

3,768,982

1.845

6,953,771.790

 

 

MINERALS 260 LTD

5,338,192

0.465

2,482,259.280

 

 

FIREFLY METALS LTD

1,196,040

2.080

2,487,763.200

 

 

ROBEX RESOURCES INC-CDI

161,915

6.690

1,083,211.350

 

 

GREATLAND RESOURCES LTD

604,583

13.940

8,427,887.020

 

オーストラリアドル 小計

23,318,488

 

78,972,126.910

 

 

 

 

(8,418,428,729)

 

カナダドル

AGNICO EAGLE MINES LTD

122,142

295.520

36,095,403.840

 

 

RUPERT RESOURCES LTD

865,170

7.470

6,462,819.900

 

 

KINROSS GOLD CORP

886,594

51.920

46,031,960.480

 

 

FRANCO-NEVADA CORP

85,074

355.710

30,261,672.540

 

 

TOREX GOLD RESOURCES INC

356,701

80.180

28,600,286.180

 

 

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

175,109

202.730

35,499,847.570

 

 

RIO2 LTD/NEW

1,028,811

3.820

3,930,058.020

 

 

G2 GOLDFIELDS INC

731,897

7.500

5,489,227.500

 

 

AYA GOLD & SILVER INC

91,840

27.280

2,505,395.200

 

 

EQUINOX GOLD CORP

387,776

22.390

8,682,304.640

 

 

ARTEMIS GOLD INC

445,703

46.490

20,720,732.470

 

 

GALIANO GOLD INC

1,115,167

4.260

4,750,611.420

 

 

ENDEAVOUR MINING PLC

426,194

83.560

35,612,770.640

 

 

FOUNDERS METALS INC

881,252

5.030

4,432,697.560

 

 

DISCOVERY SILVER CORP

461,763

11.270

5,204,069.010

 

 

DPM METALS INC

290,971

51.630

15,022,832.730

 

 

OR ROYALTIES INC

411,787

62.430

25,707,862.410

 

 

ROBEX RESOURCES INC

685,963

6.520

4,472,478.760

 

 

ALLIED GOLD CORP

213,835

43.400

9,280,439.000

 

 

G MINING VENTURE CORP

277,140

48.990

13,577,088.600

 

 

LUNDIN GOLD INC

49,472

118.230

5,849,074.560

 

 

ORLA MINING LTD

382,956

25.760

9,864,946.560

 

 

ALAMOS GOLD INC

534,278

58.470

31,239,234.660

 

カナダドル 小計

10,907,595

 

389,293,814.250

 

 

 

 

(43,803,339,979)

 

香港ドル

ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO

134,800

208.800

28,146,240.000

 

香港ドル 小計

134,800

 

28,146,240.000

 

 

 

 

(557,014,090)

 

南アフリカランド

GOLD FIELDS LTD

61,997

920.000

57,037,240.000

 

南アフリカランド 小計

61,997

 

57,037,240.000

 

 

 

 

(549,268,621)

 

合計

 

 

85,551,470,597

 

 

 

 

(85,551,470,597)

 

 

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

投資信託受益証券

アメリカドル

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC

9,023.000

4,409,088.950

 

 

 

SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST

403,732.000

14,094,284.120

 

 

アメリカドル 小計

412,755.000

18,503,373.070

 

 

 

 

(2,855,625,566)

 

投資信託受益証券 合計

 

2,855,625,566

 

 

 

(2,855,625,566)

 

合計

 

2,855,625,566

 

 

 

(2,855,625,566)

 

 

(注1)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注2)1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3 外貨建有価証券の内訳

通貨

銘柄数

組入株式

時価比率

組入

投資信託受益証券

時価比率

合計金額に

対する比率

アメリカドル

株式

12銘柄

91.9%

-%

39.7%

 

投資信託受益証券

2銘柄

-%

8.1%

 

オーストラリアドル

株式

9銘柄

100.0%

-%

9.5%

カナダドル

株式

23銘柄

100.0%

-%

49.6%

香港ドル

株式

1銘柄

100.0%

-%

0.6%

南アフリカランド

株式

1銘柄

100.0%

-%

0.6%

 

 

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。

 

 

【中間財務諸表】

【ブラックロック・ゴールド・ファンド】

(1)【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間計算期間末

(2026年7月27日現在)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

 

金銭信託

1,855,606,271

 

 

株式

65,873,137,850

 

 

投資信託受益証券

1,562,207,014

 

 

派生商品評価勘定

1,603

 

 

未収配当金

820,994

 

流動資産合計

69,291,773,732

資産合計

69,291,773,732

負債の部

 

 

流動負債

 

 

 

未払金

2,693,225

 

 

未払解約金

152,060,344

 

 

未払受託者報酬

47,449,482

 

 

未払委託者報酬

901,541,027

 

 

その他未払費用

1,615,900

 

流動負債合計

1,105,359,978

負債合計

1,105,359,978

純資産の部

 

元本等

 

 

元本

27,290,735,271

 

剰余金

 

 

 

中間剰余金又は中間欠損金(△)

40,895,678,483

 

 

(分配準備積立金)

21,809,993,607

 

元本等合計

68,186,413,754

純資産合計

68,186,413,754

負債純資産合計

69,291,773,732

 

 

 

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間計算期間

(自 2026年1月28日

  至 2026年7月27日)

営業収益

 

 

受取配当金

590,582,144

 

受取利息

193,450

 

有価証券売買等損益

△26,565,346,274

 

為替差損益

4,515,082,125

 

その他収益

4,460

 

営業収益合計

△21,459,484,095

営業費用

 

 

受託者報酬

47,449,482

 

委託者報酬

901,541,027

 

その他費用

10,726,529

 

営業費用合計

959,717,038

営業利益又は営業損失(△)

△22,419,201,133

経常利益又は経常損失(△)

△22,419,201,133

中間純利益又は中間純損失(△)

△22,419,201,133

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)

△4,420,192,886

期首剰余金又は期首欠損金(△)

61,868,767,879

剰余金増加額又は欠損金減少額

27,784,299,814

 

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

27,784,299,814

剰余金減少額又は欠損金増加額

30,758,380,963

 

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

30,758,380,963

分配金

-

中間剰余金又は中間欠損金(△)

40,895,678,483

 

 

 

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

株式及び投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

 

3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

 

4 その他中間財務諸表作成のための重要な事項

外貨建資産等の会計処理

外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

項目

当中間計算期間末

(2026年7月27日現在)

1 当該中間計算期間の末日における受益権総数

27,290,735,271口

2 1口当たり純資産額

2.4985円

 

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目

当中間計算期間

(自 2026年1月28日

  至 2026年7月27日)

資産運用の権限を再委託する場合の当該委託費用

237,247,591円

 

 

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

当中間計算期間末

(2026年7月27日現在)

1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額

中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

2 時価の算定方法

(1)有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。

(3)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)

これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

 

 

 

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。

 

 

(その他の注記)

1 期中元本変動額

項目

当中間計算期間末

(2026年7月27日現在)

期首元本額

27,685,470,135円

期中追加設定元本額

13,594,561,092円

期中一部解約元本額

13,989,295,956円

 

 

2 有価証券関係

該当事項はありません。

 

3 デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分

種類

当中間計算期間末

(2026年7月27日現在)

契約額等(円)

時価

(円)

評価損益

(円)

 

うち1年超

(円)

市場取引

以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

 

買建

 

 

 

 

 

オーストラリアドル

1,943,356

-

1,944,959

1,603

合計

1,943,356

-

1,944,959

1,603

 

(注1) 時価の算定方法

為替予約取引

1 中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・ 中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・ 中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

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2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】(2026年7月末現在)

「ブラックロック・ゴールド・ファンド」

 

Ⅰ 資産総額

68,525,721,253円

Ⅱ 負債総額

551,688,148円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

67,974,033,105円

Ⅳ 発行済数量

27,293,901,888口

Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

2.4904円

 

 

 

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

1 受益証券の名義書換え等

該当事項はありません。

 

2 受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成していません。

 

3 投資者に対する特典

該当事項はありません。

 

4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。

 

5 受益証券の再発行

投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の申込、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の申込、受益証券の再発行の申込を行わないものとします。

 

6 受益権の譲渡

① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

 

7 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

 

8 受益権の再分割

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

 

9 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。

 

 

10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

 

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第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

① 資本金        3,120百万円
 
② 発行する株式の総数  36,000株
 
③ 発行済株式の総数   15,000株
 
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減  該当事項はありません。

 

(2) 委託会社の機構

① 経営の意思決定機構

<株主総会>

株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。

 

<取締役会>

取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。

 

<エグゼクティブ委員会他各委員会>

当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。

 

② 運用の意思決定機構

投資委員会

・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。

 

運用担当部署

・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセスを通して運用を行います。

 

ポートフォリオ・マネジャー

・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行います。

 

リスク管理

・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。

 

 

2【事業の内容及び営業の概況】

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は2026年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類

本数(本)

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

208

15,933,508

単位型株式投資信託

42

229,795

合計

250

16,163,303

 

 

 

3【委託会社等の経理状況】

 

1.財務諸表の作成方法について

委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度(自2025年1月1日 至2025年12月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

 

(1)【貸借対照表】

(単位:百万円)

 

 

第38期

(2024年12月31日現在)

第39期

(2025年12月31日現在)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金・預金

 

18,849

17,307

立替金

 

40

40

前払費用

 

163

197

未収入金

※2

0

-

未収委託者報酬

 

2,623

3,298

未収運用受託報酬

 

3,431

3,776

未収収益

※2

1,933

5,942

為替予約

 

-

0

その他流動資産

 

-

-

流動資産計

 

27,042

30,563

固定資産

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

建物附属設備

※1

408

341

器具備品

※1

334

260

有形固定資産計

 

742

601

無形固定資産

 

 

 

ソフトウエア

 

7

113

無形固定資産計

 

7

113

投資その他の資産

 

 

 

投資有価証券

 

32

31

長期差入保証金

 

820

824

前払年金費用

 

1,241

1,311

長期前払費用

 

3

18

繰延税金資産

 

955

1,002

投資その他の資産計

 

3,054

3,188

固定資産計

 

3,805

3,904

資産合計

 

30,847

34,467

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

第38期

(2024年12月31日現在)

第39期

(2025年12月31日現在)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

預り金

 

85

149

未払金

※2

 

 

未払収益分配金

 

5

6

未払償還金

 

70

70

未払手数料

 

530

802

その他未払金

 

62

74

未払費用

※2

1,243

1,421

未払消費税等

 

424

335

未払法人税等

 

2,223

2,679

為替予約

 

3

3

前受金

 

162

114

賞与引当金

 

2,330

2,637

役員賞与引当金

 

147

362

早期退職慰労引当金

 

129

62

流動負債計

 

7,420

8,721

固定負債

 

 

 

退職給付引当金

 

103

107

資産除去債務

 

964

966

固定負債計

 

1,068

1,073

負債合計

 

8,488

9,795

 

 

 

 

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

資本金

 

3,120

3,120

資本剰余金

 

 

 

資本準備金

 

3,001

3,001

その他資本剰余金

 

3,846

3,846

資本剰余金合計

 

6,847

6,847

利益剰余金

 

 

 

利益準備金

 

336

336

その他利益剰余金

 

 

 

繰越利益剰余金

 

12,054

14,368

利益剰余金合計

 

12,391

14,704

株主資本合計

 

22,359

24,672

評価・換算差額等

 

 

 

その他有価証券評価差額金

 

△0

0

評価・換算差額等合計

 

△0

0

純資産合計

 

22,359

24,672

負債・純資産合計

 

30,847

34,467

 

 

 

(2)【損益計算書】

(単位:百万円)

 

 

第38期

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

第39期

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

営業収益

 

 

 

委託者報酬

 

8,337

9,652

運用受託報酬

※1

10,459

11,226

その他営業収益

※1

19,213

23,370

営業収益計

 

38,009

44,248

営業費用

 

 

 

支払手数料

 

1,990

2,531

広告宣伝費

 

259

299

調査費

 

 

 

調査費

 

352

366

委託調査費

※1

5,494

6,743

調査費計

 

5,846

7,109

委託計算費

 

92

34

営業雑経費

 

 

 

通信費

 

119

94

印刷費

 

81

87

諸会費

 

39

38

営業雑経費計

 

240

220

営業費用計

 

8,430

10,194

一般管理費

 

 

 

給料

 

 

 

役員報酬

 

425

612

給料・手当

 

5,749

5,897

賞与

 

2,880

3,190

給料計

 

9,055

9,701

退職給付費用

 

430

474

福利厚生費

 

1,151

1,199

事務委託費

※1

6,695

7,187

交際費

 

52

45

旅費交通費

 

223

220

租税公課

 

317

359

不動産賃借料

 

814

806

水道光熱費

 

70

63

固定資産減価償却費

 

298

252

資産除去債務利息費用

 

1

1

事務過誤取引損

 

0

0

諸経費

 

459

673

一般管理費計

 

19,571

20,985

営業利益

 

10,007

13,068

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

第38期

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

第39期

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

 

3

25

有価証券売却益

 

6

-

為替差益

 

153

8

その他

 

1

0

営業外収益計

 

164

34

営業外費用

 

 

 

支払手数料

 

1

1

有価証券売却損

 

-

0

固定資産除却損

 

0

0

その他

 

0

-

営業外費用計

 

2

1

経常利益

 

10,169

13,101

特別利益

 

 

 

特別利益計

 

-

-

特別損失

 

 

 

特別退職金

 

128

-

特別損失計

 

128

-

税引前当期純利益

 

10,041

13,101

法人税、住民税及び事業税

 

3,441

4,235

法人税等調整額

 

△223

△46

当期純利益

 

6,822

8,913

 

 

 

(3)【株主資本等変動計算書】

第38期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算

差額等合計

資本

準備金

その他資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

2024年1月1日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

12,632

12,968

22,936

△0

△0

22,936

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△7,400

△7,400

△7,400

 

 

△7,400

当期純利益

 

 

 

 

 

6,822

6,822

6,822

 

 

6,822

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

△0

△0

△0

当期変動額合計

-

-

-

-

-

△577

△577

△577

△0

△0

△577

2024年12月31日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

12,054

12,391

22,359

△0

△0

22,359

 

 

第39期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算

差額等合計

資本

準備金

その他資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

2025年1月1日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

12,054

12,391

22,359

△0

△0

22,359

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△ 6,600

△ 6,600

△ 6,600

 

 

△6,600

当期純利益


 

 

 

 

 

8,913

8,913

8,913

 

 

8,913

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

当期変動額合計

-

-

-

-

-

2,313

2,313

2,313

0

0

2,313

2025年12月31日残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

14,368

14,704

24,672

0

0

24,672

 

 

 

注 記 事 項

 

[重要な会計方針]

1.  有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。

 

2.  デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

 

3.  固定資産の減価償却方法

(1)  有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。

 

(2)  無形固定資産

自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

 

4.  引当金の計上基準

(1)  貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2)  退職給付引当金の計上方法

①  旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証しているため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

 

②  確定拠出年金制度

確定拠出年金制度(DC)については拠出額を費用計上しております。

 

③  確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。

 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(12年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間(8年~12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。

 

(3)  賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

(4)  役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

(5)  早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

5.  外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

6.  収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。

運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。

その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。

成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。

 

 

7.  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度

当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。

 

 

(未適用の会計基準等)

(リースに関する会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等

 

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要になることを目指したリース会計基準が公表されました。

借手の会計処理として、すべてのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、借手のリース費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(2) 適用予定日

2028年12月期の期首より適用予定であります。

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 

 

 

(貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

建物附属設備

2,852 百万円

2,926 百万円

器具備品

1,455 百万円

1,449 百万円

 

 

※2 関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

未収収益

189 百万円

247 百万円

その他未払金

54 百万円

53 百万円

未払費用

27 百万円

60 百万円

 

 

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

 3,500 百万円

 

 3,500 百万円

 

借入実行残高

-

-

差引額

 3,500 百万円

 3,500 百万円

 

 

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との営業収益及び営業費用

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

 

前事業年度

当事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

運用受託報酬

 284 百万円

 265 百万円

その他営業収益

6,381 百万円

6,500 百万円

委託調査費

1,222 百万円

1,441 百万円

事務委託費

2,430 百万円

2,543 百万円

 

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1.  発行済株式に関する事項

 

前事業年度期首

増加

減少

前事業年度末

普通株式(株)

15,000

-

-

15,000

 

 

2.  自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4.  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年3月28日

株主総会決議

普通株式

7,400

493,333

2023年12月31日

2024年3月28日

 

 

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

1.  発行済株式に関する事項

 

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式(株)

15,000

-

-

15,000

 

 

 

2.  自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4.  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年3月26日

株主総会決議

普通株式

6,600

440,000

2024年12月31日

2025年3月26日

 

 

 

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。

 

前事業年度

当事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

至 2024年12月31日)

(自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日)

1年以内

737 百万円

737 百万円

1年超

676 百万円

- 百万円

合計

1,413 百万円

737 百万円

 

 

 

(金融商品関係)

1.  金融商品の状況に関する事項

(1)  金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。

 

(2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。

営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。

営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

 

 

2.  金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものについては含めておりません。

 

前事業年度 (2024年12月31日)

(単位:百万円)

 

貸借対照表計上額

時価

差額

長期差入保証金

820

793

△27

 

 

当事業年度 (2025年12月31日)

(単位:百万円)

 

貸借対照表計上額

時価

差額

長期差入保証金

824

787

△37

 

 

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。

 

(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

 

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度 (2024年12月31日)

 

1年以内

 

(百万円)

1年超

5年以内

(百万円)

5年超

10年以内

(百万円)

10年超

 

(百万円)

(1) 現金・預金

18,849

-

-

-

(2) 未収委託者報酬

2,623

-

-

-

(3) 未収運用受託報酬

3,431

-

-

-

(4) 未収収益

1,933

-

-

-

合計

26,837

-

-

-

 

 

 

当事業年度(2025年12月31日)

 

1年以内

 

(百万円)

1年超

5年以内

(百万円)

5年超

10年以内

(百万円)

10年超

 

(百万円)

(1) 現金・預金

17,307

-

-

-

(2) 未収委託者報酬

3,298

-

-

-

(3) 未収運用受託報酬

3,776

-

-

-

(4) 未収収益

5,942

-

-

-

合計

30,325

-

-

-

 

 

3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

 

レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

前事業年度 (2024年12月31日)

(単位:百万円)

 

レベル1

レベル2

レベル3

合計

長期差入保証金

-

793

-

793

 

 

当事業年度 (2025年12月31日)

(単位:百万円)

 

レベル1

レベル2

レベル3

合計

長期差入保証金

-

787

-

787

 

 

(注)  時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期差入保証金の時価については、期待現在価値法(確実性等価法)により、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを、合理的に見積もった残存期間に対応するリスクフリーレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。

 

 

 

(退職給付関係)

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1.  採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。

 

2.  確定給付制度

(1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

 

前事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

退職給付債務の期首残高

 勤務費用

 利息費用

2,834

397

35

 数理計算上の差異の発生額

25

 退職給付の支払額

△390

 過去勤務費用の発生額

-

退職給付債務の期末残高

2,901

 

 

(2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

 

前事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

年金資産の期首残高

 期待運用収益

 数理計算上の差異の発生額

3,500

147

△36

 事業主からの拠出額

441

 退職給付の支払額

△390

年金資産の期末残高

3,661

 

 

 

(3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

(単位:百万円)

 

前事業年度

 

(2024年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

2,798

△3,661

 

非積立型制度の退職給付債務

△862

103

未積立退職給付債務

△759

未認識数理計算上の差異

△400

未認識過去勤務費用

21

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,138

退職給付引当金

前払年金費用

103

△1,241

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,138

 

 

(4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位:百万円)

 

前事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

勤務費用

利息費用

397

35

期待運用収益

△147

数理計算上の差異の費用処理額

62

過去勤務費用の処理額

△3

確定給付制度に係る退職給付費用合計

344

特別退職金

128

合計

473

 

(注)特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。

 

 

(5)  年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 

前事業年度

 

(2024年12月31日)

合同運用

100%

合計

100%

 

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式25%及びその他1%となっております。

 

②長期期待運用収益率の算定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

 

前事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

1.8%

3.5%

 

 

3.  確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。

 

 

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

1.  採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有しています。

 

2.  確定給付制度

(1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

 

当事業年度

 

(自 2025年 1月 1日

 

至 2025年12月31日)

退職給付債務の期首残高

 勤務費用

  利息費用

2,901

399

50

 数理計算上の差異の発生額

△87

 退職給付の支払額

△406

  過去勤務費用の発生額

-

退職給付債務の期末残高

2,857

 

 

(2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(単位:百万円)

 

当事業年度

 

(自 2025年 1月 1日

 

至 2025年12月31日)

年金資産の期首残高

 期待運用収益

 数理計算上の差異の発生額

3,661

128

24

 事業主からの拠出額

453

 退職給付の支払額

△406

年金資産の期末残高

3,860

 

 

 

(3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

(単位:百万円)

 

当事業年度

 

(2025年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

2,750

△3,860

 

非積立型制度の退職給付債務

△1,110

107

未積立退職給付債務

△1,003

未認識数理計算上の差異

△218

未認識過去勤務費用

17

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,204

退職給付引当金

前払年金費用

107

△1,311

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

△1,204

 

 

(4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位:百万円)

 

当事業年度

 

(自 2025年 1月 1日

 

至 2025年12月31日)

勤務費用

利息費用

399

50

期待運用収益

△128

数理計算上の差異の費用処理額

70

過去勤務費用の処理額

△3

確定給付制度に係る退職給付費用合計

387

特別退職金

160

合計

548

 

(注)特別退職金は、一般管理費の「諸経費」に含めて計上しております。

 

 

(5)  年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 

当事業年度

 

(2025年12月31日)

合同運用

100%

合計

100%

 

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式26%及びその他1%となっております。

 

②長期期待運用収益率の算定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

 

当事業年度

 

(自 2025年 1月 1日

 

至 2025年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

3.1%

3.8%

 

 

3.  確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、86百万円でありました。

 

 

(税効果会計関係)

1.     繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

繰延税金資産

 

 

未払費用

286

252

賞与引当金

713

807

資産除去債務

295

304

未払事業税

122

145

早期退職慰労引当金

39

19

退職給付引当金

31

33

その他

0

-

繰延税金資産合計

1,489

1,563

繰延税金負債

 

 

前払年金費用

△380

△412

資産除去債務に対応する除去費用

その他

△35

△117

△27

△120

繰延税金負債合計

△533

△560

繰延税金資産の純額

955

1,002

 

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

(単位:百万円)

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

固定資産-繰延税金資産

955

1,002

 

 

2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度

当事業年度

 

(2024年12月31日)

(2025年12月31日)

法定実効税率

30.6

%

30.6

%

(調整)

 

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

1.3

 

1.3

 

その他

0.1

 

0

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率

32.0

%

32.0

%

 

 

 

3.  法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2027年1月1日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。

 

 

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.  当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

2.  当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

3.  当該資産除去債務の総額の増減

(単位:百万円)

 

前事業年度

当事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

期首残高

963

964

見積りの変更による増加額

-

-

時の経過による調整額

1

1

期末残高

964

966

 

 

 

(収益認識関係)

1.  顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

前事業年度

当事業年度

 

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

委託者報酬

8,337 百万円

9,652 百万円

運用受託報酬

10,000 百万円

10,475 百万円

成功報酬 (注)

458 百万円

750 百万円

その他営業収益

19,213 百万円

23,370 百万円

 合計

38,009 百万円

44,248 百万円

 

(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

 

 

2.  顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

(重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

 

3.  顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末において存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

 

(セグメント情報等)

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1.  セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2.  関連情報

(1)  製品及びサービスごとの情報

(単位:百万円)

 

委託者報酬

運用受託報酬

その他

合計

外部顧客営業収益

8,337

10,459

19,213

38,009

 

 

(2)  地域ごとの情報

①  売上高

(単位:百万円)

日本

北米

その他

合計

18,430

15,156

4,422

38,009

 

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

②  有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

(3)  主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

(単位:百万円)

相手先

営業収益

関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク

6,666

投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

6,520

投資運用業

 

 

 

3.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

4.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

5.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

1.  セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.  関連情報

(1)  製品及びサービスごとの情報

(単位:百万円)

 

委託者報酬

運用受託報酬

その他

合計

外部顧客営業収益

9,652

11,226

23,370

44,248

 

 

(2)  地域ごとの情報

①  売上高

(単位:百万円)

日本

北米

その他

合計

20,593

19,301

4,354

44,248

 

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

②  有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

(3)  主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

(単位:百万円)

相手先

営業収益

関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク

6,765

投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

10,527

投資運用業

 

 

 

3.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

4.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

5.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 

 

(関連当事者情報)

1.  関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1)   財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

1,190

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬

284

未収収益

189

受入

手数料

6,381

委託

調査費

1,222

未払費用

27

事務

委託費

2,430

親会社

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社

日本

東京都

1万円

持株会社

(被所有)

直接

100

株式の

保有等

通算税効果額

53

その他未払金

53

 

 

 

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

1,190

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬

265

未収収益

247

受入

手数料

6,500

委託

調査費

1,441

未払費用

60

事務

委託費

2,543

親会社

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社

日本

東京都

1万円

持株会社

(被所有)

直接

100

株式の

保有等

通算税効果額

53

その他未払金

53

 

 

(2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

該当事項はありません。

 

 

(3)  財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

米国

カリフォル

ニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業

なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料

6,520

未収収益

1,174

委託調査費

10

事務委託費

98

 

 

当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)

科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

米国

カリフォル

ニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業

なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料

10,527

未収収益

4,864

委託調査費

13

事務委託費

33

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エスエー

ルクセンブルク大公国 ルクセンブルク市

500

千米ドル

投資

顧問業

なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料

1,344

未収収益

480

 

 

(注) 1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。

(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

2.  親会社に関する注記

(1)  親会社情報

ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)

ブラックロック・サターン・サブコ・エルエルシー(非上場)

ブラックロック・ファイナンス・インク(非上場)

ブラックロック・ホールドコ・2・インク(非上場)

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)

ブラックロック・インターナショナル・ホールディングス・インク(非上場)

ビーアール・ジャージー・インターナショナル・ホールディングス・L.P. (非上場)

ブラックロック・シンガポール・ホールドコ・ピーティーイー・リミテッド(非上場)

ブラックロック・エイチケー・ホールドコ・リミテッド(非上場)

ブラックロック・ルクス・フィンコ・エスエーアールエル(非上場)

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)

 

 

(1株当たり情報)

 

前事業年度

当事業年度

項目

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

 

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

1株当たり純資産額

1,490,611

円

39

銭

1,644,860

円

81

銭

1株当たり当期純利益金額

454,844

円

60

銭

594,210

円

44

銭

 

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前事業年度

当事業年度

(自 2024年 1月 1日

(自 2025年 1月 1日

至 2024年12月31日)

至 2025年12月31日)

当期純利益         (百万円)

6,822

8,913

普通株主に帰属しない金額   (百万円)

-

-

普通株式に係る当期純利益  (百万円)

6,822

8,913

普通株式の期中平均株式数       (株)

15,000

15,000

 

 

 

【中間財務諸表】

 

1.中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表、すなわち中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に定める第二種中間財務諸表として、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2026年1月1日 至2026年6月30日)の中間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

 

3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

 

(1) 中間貸借対照表

(単位:百万円)

 

 

中間会計期間末

(2026年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金・預金

※2

19,184

立替金

 

43

前払費用

 

133

未収委託者報酬

 

4,290

未収運用受託報酬

 

2,769

未収収益

 

2,973

流動資産計

 

29,394

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物附属設備

※1

862

器具備品

※1

218

有形固定資産計

 

1,081

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

 

99

無形固定資産計

 

99

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

 

30

長期差入保証金

 

824

前払年金費用

 

1,343

長期前払費用

 

13

繰延税金資産

 

660

投資その他の資産計

 

2,872

固定資産計

 

4,053

資産合計

 

33,447

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

中間会計期間末

(2026年6月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

預り金

 

223

未払金

 

 

未払収益分配金

 

6

未払償還金

 

70

未払手数料

 

1,229

その他未払金

 

91

未払費用

 

1,252

未払消費税等

 

597

未払法人税等

 

2,065

前受金

 

427

賞与引当金

 

1,497

役員賞与引当金

 

213

早期退職慰労引当金

 

97

為替予約

 

3

流動負債計

 

7,777

固定負債

 

 

退職給付引当金

 

114

資産除去債務

 

1,552

固定負債計

 

1,667

負債合計

 

9,444

 

 

 

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

 

3,120

資本剰余金

 

 

資本準備金

 

3,001

その他資本剰余金

 

3,846

資本剰余金合計

 

6,847

利益剰余金

 

 

利益準備金

 

336

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

 

13,699

利益剰余金合計

 

14,035

株主資本合計

 

24,003

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

 

0

評価・換算差額等合計

 

0

純資産合計

 

24,003

負債・純資産合計

 

33,447

 

 

 

(2) 中間損益計算書

(単位:百万円)

 

 

中間会計期間

(自 2026年1月1日

至 2026年6月30日)

営業収益

 

 

委託者報酬

 

6,711

運用受託報酬

 

8,372

その他営業収益

 

12,697

営業収益計

 

27,781

営業費用

 

 

支払手数料

 

2,078

広告宣伝費

 

126

調査費

 

 

調査費

 

196

委託調査費

 

6,366

調査費計

 

6,563

委託計算費

 

7

営業雑経費

 

 

通信費

 

58

印刷費

 

41

諸会費

 

13

営業雑経費計

 

113

営業費用計

 

8,888

一般管理費

 

 

給料

 

 

役員報酬

 

410

給料・手当

 

3,022

賞与

 

1,997

給料計

 

5,430

退職給付費用

 

246

福利厚生費

 

620

事務委託費

 

4,283

交際費

 

29

旅費交通費

 

157

租税公課

 

186

不動産賃借料

 

402

水道光熱費

 

37

固定資産減価償却費

※1

147

資産除去債務利息費用

 

1

諸経費

 

333

一般管理費計

 

11,878

営業利益

 

7,014

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

中間会計期間

(自 2026年1月1日

至 2026年6月30日)

営業外収益

 

 

受取利息

 

31

為替差益

 

77

その他

 

0

営業外収益計

 

109

営業外費用

 

 

支払手数料

 

0

営業外費用計

 

0

経常利益

 

7,122

特別利益

 

 

特別利益計

 

-

特別損失

 

 

特別損失計

 

-

税引前中間純利益

 

7,122

法人税、住民税及び事業税

 

1,949

法人税等調整額

 

342

中間純利益

 

4,831

 

 

 

(3) 中間株主資本等変動計算書

 

中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)

(単位:百万円)

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産

合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

資本

準備金

その他資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

14,368

14,704

24,672

0

0

24,672

当中間期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 剰余金の配当

 

 

 

 

 

△5,500

△5,500

△5,500

 

 

△5,500

 中間純利益

 

 

 

 

 

4,831

4,831

4,831

 

 

4,831

株主資本以外の項目の

当中間期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

当中間期変動額合計

-

-

-

-

-

△668

△668

△668

0

0

△669

当中間期末残高

3,120

3,001

3,846

6,847

336

13,699

14,035

24,003

0

0

24,003

 

 

 

注 記 事 項

(重要な会計方針)

 

項 目

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

 

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

 

 

 

 

 

2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

 

3. 固定資産の減価償却方法

 

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。

 

時価法を採用しております。

 

 

(1) 有形固定資産

定額法により償却しております。

なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。

 

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

 

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 退職給付引当金の計上方法

① 旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

② 確定拠出年金制度

確定拠出年金制度(DC)については拠出額を費用計上しております。

③ 確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(12年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間(8年~12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしております。

 

 

(3) 賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

 

 

 

 

(4) 役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

 

 

(5) 早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。

 

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

 

6. 収益及び費用の計上基準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。委託者報酬、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわたり収益認識しております。

運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。

その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。

成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。

 

グループ通算制度の適用

当社は、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。

 

 

 

 

(会計上の見積りの変更)

 

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

(資産除去債務の見積りの変更)

 当中間会計期間において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上している資産除去債務について、原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、退去時に必要とされる原状回復費用の見積りを変更しました。この見積りの変更による増加額585百万円を、変更前の資産除去債務残高に加算しております。

 なお、この変更が当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

 

 

(中間貸借対照表関係)

 

中間会計期間

2026年6月30日

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備

2,989 百万円

器具備品

1,519 百万円

 

 

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びグループ会社と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

3,500 百万円

借入実行残高

-

差引額

3,500 百万円

 

 

 

 

(中間損益計算書関係)

 

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

※1 減価償却実施額

有形固定資産

133 百万円

無形固定資産

13 百万円

 

 

 

 

 

(中間株主資本等変動計算書関係)

 

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

前事業年度末

株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計

期間末株式数

発行済株式

 

 

 

 

普通株式

15,000

-

-

15,000

合計

15,000

-

-

15,000

 

 

2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2026年3月31日

株主総会決議

普通株式

5,500

366,666

2025年12月31日

2026年3月31日

 

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

 

 

 

(リース取引関係)

 

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

オペレーティング・リース取引

 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年以内

737 百万円

1年超

- 百万円

合計

737 百万円

 

 

 

 

 

(金融商品関係)

 

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

 

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはグループ会社からの長期借入及び銀行借入による方針であります。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。

営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

 

2. 金融商品の時価等に関する事項

2026年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、金額的重要性が低いものは含めておりません。

(単位:百万円)

 

中間貸借対照表計上額

時価

差額

長期差入保証金

824

786

△38

 

 

(注 1)

現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。

 

(注 2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

 

3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(単位:百万円)

 

レベル1

レベル2

レベル3

合計

長期差入保証金

-

786

-

786

 

 

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

長期差入保証金

長期差入保証金の時価については、期待現在価値法(確実性等価法)により、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを、合理的に見積もった残存期間に対応するリスクフリーレートで現在価値に割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。

 

 

 

 

(資産除去債務関係)

 

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

 

1. 当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.724%~1.476%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高

966

百万円

見積りの変更による増加額

585

百万円

時の経過による調整額

1

百万円

中間会計期間末残高

1,552

百万円

 

 

 

 

(収益認識関係)

 

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

委託者報酬

6,711

百万円

運用受託報酬

5,763

百万円

成功報酬 (注)

2,609

百万円

その他営業収益

12,697

百万円

合計

27,781

百万円

 

 

  (注)成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

 

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

(重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

 

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

 

 

 

(セグメント情報等)

 

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

1. セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位:百万円)

 

委託者

報酬

運用受託

報酬

その他

合計

外部顧客

営業収益

6,711

8,372

12,697

27,781

 

 

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

(単位:百万円)

日本

北米

その他

合計

14,854

10,632

2,293

27,781

 

(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

(3) 主要な顧客に関する情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

 

(単位:百万円)

相手先

営業収益

関連する

セグメント名

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ

6,090

投資運用業

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

3,456

投資運用業

年金積立金管理運用独立行政法人

3,422

投資運用業

 

 

 

 

 

(1株当たり情報)

 

中間会計期間

自 2026年1月 1日

至 2026年6月30日

1株当たり純資産額

1,600,227円12銭

1株当たり中間純利益

322,067円6銭

 

 

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

1株当たり中間純利益の算定上の基礎

損益計算書上の中間純利益

4,831 百万円

1株当たり中間純利益の算定に

用いられた普通株式に係る中間純利益

4,831 百万円

期中平均株式数

15,000 株

 

 

 

 

(重要な後発事象)

 

該当事項はありません。

 

 

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定めるものを除きます。)。

(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。

(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。

 

 

5【その他】

定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

変更年月日

変更事項

2007年9月18日

証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。

2007年9月30日

商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。

2007年9月30日

公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。

2007年12月27日

事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。

2008年7月1日

グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。

2008年7月1日

株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。

2009年6月22日

本店所在地変更のため、定款変更を行いました。

2009年12月2日

ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行いました。

2011年4月1日

グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更および資本金の額の変更を行いました。

2013年10月5日

MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行いました。

2014年12月1日

決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。

 

 

 

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

・名称

三菱UFJ信託銀行株式会社

・資本金の額

324,279百万円(2026年3月末現在)

・事業の内容

銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 

 

<参考:再信託受託会社の概要>

・名称

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

・資本金の額

10,000百万円(2026年3月末現在)

・事業の内容

銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

・再信託の目的

原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

 

 

 

(2) 販売会社

名称

資本金の額(百万円)

(2026年3月末現在)

事業の内容

株式会社SMBC信託銀行

87,550

 

銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

三井住友信託銀行株式会社

342,037

 

三菱UFJ信託銀行株式会社

324,279

 

株式会社りそな銀行

279,928

 

いちよし証券株式会社

14,577

 

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

SMBC日興証券株式会社

135,000

 

株式会社SBI証券

54,323

 

岡三証券株式会社

5,000

 

三菱UFJ eスマート証券株式会社

7,196

 

キャピタル・パートナーズ証券株式会社

1,000

 

極東証券株式会社

5,251

 

岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社

3,000

 *2

立花証券株式会社

6,695

 

東海東京証券株式会社

6,000

 

野村證券株式会社*1

10,000

 

ばんせい証券株式会社*1

1,558

 

PWM日本証券株式会社

3,000

 

松井証券株式会社

11,945

 

マネックス証券株式会社

13,195

 

みずほ証券株式会社*1

125,167

 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社

40,500

 

moomoo証券株式会社

6,809

 

UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社

5,165

 

楽天証券株式会社

19,495

 

リテラ・クレア証券株式会社

3,794

 

株式会社紀陽銀行

80,096

 

銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。

PayPay銀行株式会社

72,210

 

ソニー銀行株式会社

38,500

 

株式会社千葉銀行

145,069

 

株式会社西日本シティ銀行

85,745

 

香港上海銀行*1

1,675億7,079万9,495香港ドル71億9,800万米ドル

 

株式会社三井住友銀行*1

1,771,093

 

株式会社三菱UFJ銀行

1,711,958

 

株式会社横浜銀行

215,628

 

株式会社埼玉りそな銀行

70,000

 

京都信用金庫

11,281

 

信用金庫法に基づき金融業を営んでいます。

 

*1 野村證券株式会社、ばんせい証券株式会社、みずほ証券株式会社、香港上海銀行および株式会社三井住友銀行は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行い、新規の募集および販売の取扱いは行いません。

*2 岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社の資本金の額は、2026年8月1日現在です。

 

 

(3) 投資顧問会社

・名称

:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド

・資本金の額

 

 

:94百万英ポンド(円貨換算* 約199億円、2025年12月末現在)

* 英ポンドの円貨換算は、2025年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=211.43円)によります。

・事業の内容

:投資運用業を営んでいます。

 

 

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。

 

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。

 

(3) 投資顧問会社

当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図を行っています。

 

3【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

 

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 

(3) 投資顧問会社

当社およびブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドの最終的な親会社は、ブラックロック・インクです。

 

 

第3【その他】

1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

(1) 委託会社等の情報

① 委託会社名

② 金融商品取引業者登録番号

③ 設立年月日

④ 資本金

⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額

⑥ 「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨

(2) 受託会社に関する情報

受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨

(3) 詳細情報の入手方法

詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。

① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等

② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨

(4) 交付目論見書の使用開始日

(5) 届出の効力に関する事項

金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載します。

① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日

(6) その他の記載事項

① 投資信託約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨

② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

 

2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨を記載します。

 

3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

 

4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。