アセットマネジメントOne株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2026/01/21-2026/07/21)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月21日提出 |
【計算期間】 | 第47特定期間(自 2026年1月21日至 2026年7月21日) |
【ファンド名】 | One豪ドル債券ファンド(毎月決算型) |
【発行者名】 | アセットマネジメントOne株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 杉原 規之 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
【事務連絡者氏名】 | 積木 利浩 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
【電話番号】 | 03-6774-5100 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 主としてMHAM豪ドル債券マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じ、オーストラリアの信用力の高い公社債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
<ファンドの特色>
Ⅰ.主として、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
Ⅱ.ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとして、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。
Ⅲ.マザーファンドの運用は、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが行います。
Ⅳ.毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、利息収入相当分を中心に、分配することを目指します。
② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社と合意のうえ変更することができます。
③ 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
<商品分類>
・商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉となる資産) |
単位型
追加型 | 国 内
海 外
内 外 | 株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
海外 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
債券 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産 (実際の組入資産) | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券)※1 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリーファンド
ファンド・オブ・ ファンズ |
為替ヘッジ※2 | |||
あり ( )
なし |
※1 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「債券・一般・クレジット属性(高格付債)」です。
※2 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
・属性区分定義
その他資産 (投資信託証券) | 目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。 | |
| 債券・一般 | 目論見書又は投資信託約款において、主として債券に投資する旨の記載があるもので、公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。 ※ 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、債券に投資を行います。 |
| クレジット属性 (高格付債) | 目論見書又は投資信託約款において、一般、公債、社債、その他債券の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものをいう。 ※ 高格付債とは、投資対象とする債券の格付けについてA格相当以上(取得時)を基準とするものをいい、委託会社独自の基準によるものです。 |
年12回(毎月) | 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 | |
オセアニア | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
ファミリーファンド | 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。 | |
為替ヘッジなし | 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 | |
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
2003年2月7日 | 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始 |
2007年1月4日 | 投資信託振替制度へ移行 |
2007年7月1日 | ファンドの名称を「DKA豪ドル債券ファンド(毎月決算型)」から「MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)」に変更 |
2016年10月1日 | ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継 |
2026年4月21日 | ファンドの名称を「MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)」から「One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)」に変更 |
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
※ 主要投資対象であるオーストラリアの公社債には、主として、MHAM豪ドル債券マザーファンドを通じて投資を行います。
※ 委託会社は、マザーファンドについて、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド(以下「マッコーリー・アセット・マネジメント」と称する場合があります。)に、円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を委託します。
マッコーリー・アセット・マネジメント(投資顧問会社)は、委託会社との間の「証券投資信託の信託財産運用権限委託に関する契約〔MHAM豪ドル債券マザーファンド〕」(以下「外部委託契約」といいます。)に基づき、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受けて、投資判断および発注等を行います。 |
Macquarie Bank Limited (以下「MBL」といいます)を除き、当資料に記載のマッコーリーグループの法人は何れも1959年銀行法(オーストラリア連邦)上の預金受入機関として認可されておらず、これらの法人の債務はMBLの預金その他の債務を意味するものではありません。別段の記載がない限りMBLは上述の法人の何れに対しても、その債務に関する保証またはそれ以外の支援提供を行うものではありません。 |
② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは「MHAM豪ドル債券マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、公社債等に直接投資する場合があります。
③ 委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2026年7月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 | 会社設立 |
1998年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
1998年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 |
1999年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 |
2008年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 |
2016年10月1日 | DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 |
大株主の状況
(2026年7月31日現在) | |||
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 28,000株※1 | 70.0%※2 |
株式会社第一ライフグループ | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 12,000株 | 30.0%※2 |
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、株式会社第一ライフグループ49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
② 運用方法
1.主要投資対象
MHAM豪ドル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.主としてオーストラリアの信用力の高い公社債を主要投資対象とするMHAM豪ドル債券マザーファンド受益証券への投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目指します。
b.ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス※1(為替ノーヘッジ・円換算ベース)※2をベンチマークとし、中・長期的にベンチマーク※3を上回る運用成果を目指します。
※1 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス[正式名称:Bloomberg AusBond Composite Index]とは、オーストラリアで最も一般的な債券指数の1つで、国債・州政府債・事業債等を含む、固定利付債券を対象とした指数です。
※2 為替ノーヘッジ・円換算ベースとは、委託会社がブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスを円ベースに換算したものです。
※3 ベンチマークとは、ファンドの運用にあたって、運用成果の目標の目安とする指数のことをいいます。
* ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーが、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスに対する全ての権利を保有しています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス、またはブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスに関連するデータもしくは価値またはブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスから得ることができる結果に関して、明示または黙示を問わず如何なる保証も行わず、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスの商品性および特定の目的に対する適合性に関するあらゆる保証を明示的に否定します。指数に対して直接投資を行うことはできません。バックテストされたパフォーマンスは、実際のパフォーマンスではありません。法律上認められる最大限の範囲で、ブルームバーグ、ブルームバーグのライセンサー、およびこれらのそれぞれの従業員、業務受託者、代理人、サプライヤーおよびベンダーは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスまたはこれに関連するデータもしくは価値に関係して生じるいかなる傷害または損害についても、直接的、間接的、結果的、付随的、懲罰的またはその他であるかを問わず、何らの債務も責任も負いません(これらの者の過失その他に起因するか否かを問いません。)。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスのいかなる部分も、金融商品の申込み、あるいはブルームバーグもしくはその関係会社による投資助言もしくは投資の推奨(すなわち、「買い」、「売り」、「保有」または特定の権利に関係するその他の取引を実行するか否かの推奨)またはブルームバーグもしくはその関係会社による投資もしくはその他の戦略に関する推奨を構成するものではなく、またそのように解釈されてはなりません。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスから得ることができるデータおよびその他の情報は、投資判断の基礎とするために十分な情報とみなされるべきではありません。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスが提供する全ての情報は、個人的なものではなく、いかなる者、法人または集団のニーズに対応したものでもありません。ブルームバーグおよびその関係会社は、証券またはその他の権利の将来のまたは予想される価値についての意見を表明するものではなく、いかなる種類の投資戦略について、明示的にも黙示的にも、いかなる推奨または提案も行うものではありません。
ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社のアセットマネジメントOne㈱との唯一の関係は、一定の商標、商号およびサービスマークならびにブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスのライセンス付与のみであり、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスは、アセットマネジメントOne㈱または当ファンドを考慮することなく、ブルームバーグによって決定され、構成されかつ算出されています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスの決定、構成または算出において、アセットマネジメントOne㈱または当ファンドの保有者のニーズを考慮する義務を負っていません。当ファンドは、ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社がスポンサーとなり、是認し、販売しまたは促進するものではありません。
c.主としてMHAM豪ドル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、以下のような運用を行います。
ⅰ.主に豪ドル建ての国債、州政府債、事業債等の公社債に分散投資を行います。
ⅱ.公社債の種別間における投資配分の決定およびデュレーション戦略は、マクロ経済分析を基礎とするトップダウン・アプローチにより決定します。なお、ファンド全体のデュレーションは、ベンチマークのデュレーションに対して-2.0年~+2.0年程度の範囲とします。
ⅲ.事業債への投資にあたっては、マクロ要因分析、業種分析、個別企業の財務・業務分析等の信用リスク分析に基づき、業種配分比率の決定および銘柄選択を行います。
ⅳ.組入れる公社債については、取得時においてA格相当以上(S&P社によるA-格以上もしくはムーディーズ社によるA3格以上:格付けのない場合には、委託会社またはマザーファンドにおける約款第19条に従い運用の指図に関する権限の一部の委託を受けた者(以下「運用者」といいます。)が当該格付けと同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)の格付けを得ている銘柄を投資適格として投資対象とするとともに、ファンド全体の加重平均格付け※4を、AA格相当(AA-格[Aa3格])以上とすることを基本とします。
※4 「加重平均格付け」とは、各組入公社債等の格付けを、それぞれの公社債等の組入比率に応じて加重平均して算出した格付けであり、ファンドにかかる信用格付けではありません。
ⅴ.組入れた公社債について、取得後、格付けの低下によってA格相当以上でなくなった場合は、運用者の判断により実質投資割合※5において信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することができるものとします。
※5 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
ⅵ.政府・州政府およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債を除き、一発行体当たりの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を上限とします。
ⅶ.公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
d.MHAM豪ドル債券マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
e.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
f.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
③ ファンドの投資プロセス
1.公社債への投資プロセス
当ファンドは、主としてMHAM豪ドル債券マザーファンド受益証券への投資を通じ、公社債への運用を行います。なお、マザーファンドにおいては、委託会社より運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受けたマッコーリー・アセット・マネジメントが、以下のプロセスを経て公社債への投資を行います。
<マクロ経済分析と信用リスク分析の双方から付加価値を追求します。>
【画像・図表はPDF原本参照】
a.マクロ経済分析を基礎とするトップダウン・アプローチにより中期的な経済見通し、金利の方向性と変化のタイミング等を評価分析します。さらに短期的な展望を反映し、公社債の種別間における投資配分、市場の動きに応じて機動的にデュレーション戦略・イールドカーブ戦略(償還までの期間がどの程度の長さの公社債に投資の重点を置くか)を決定します。
b.事業債への投資にあたっては、マクロ要因分析、業種分析、個別企業の財務・業務分析等さまざまな側面から信用リスクを分析し、銘柄選択を行います。
c.公社債のリスク・リターンに関する3つの主要ファクターであるデュレーション、信用力(格付け)、イールドカーブを常時モニターし、ポートフォリオ全体のリスクを管理します。
※ 上記のプロセスは、今後変更される場合があります。
2.円の余資運用にあたっては、委託会社が、適宜、わが国の短期金融商品への投資を行い、効率的な資産運用に努めます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第27条、第28条および第29条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたMHAM豪ドル債券マザーファンドの受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人が発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~7.の証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で前記15.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.から5.までの証券および8.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、6.の証券および8.の証券または証書のうち6.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、9.の証券および10.の証券(外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
① 運用の指図に関する権限の委託
当ファンドが主要投資対象とするMHAM豪ドル債券マザーファンドは、マッコーリー・アセット・マネジメントに円の余資運用の指図を除く信託財産の運用の指図権限を委託します。
マッコーリー・アセット・マネジメントは外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
② モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署(20~40人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(5~15人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2026年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
<マッコーリー・アセット・マネジメントの運用体制>
マザーファンドにおいて、円の余資運用の指図を除く運用の指図に関する権限の委託を受けたマッコーリー・アセット・マネジメントでは、債券運用部門の金利・通貨チーム及びクレジット・チームにより投資戦略が策定され、同部門責任者の承認のもと意思決定がなされます。金利・通貨チーム及びクレジット・チームのリサーチの情報収集に関しては、クレジット・リサーチ・チーム及びマーケッツ&定量リサーチ・チームがサポートしています。
マッコーリー・アセット・マネジメントの債券運用チームの組織体制(2026年6月末現在)
【画像・図表はPDF原本参照】
マッコーリー・アセット・マネジメントのファンドに係る意思決定については、債券運用部門から独立したコンプライアンス部門が運用に関する法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。また、マッコーリー・アセット・マネジメントでは、マッコーリー・アセット・マネジメントに対して独立性を確保したインターナル・オペレーショナル・リスク部門がインターナル・オペレーショナル・リスク管理計画に則って、内部統制やリスク管理並びに業務執行の適正性、妥当性、効率性等の観点からモニタリングを実施します。
※ なお、上記の組織の体制等については、変更になることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
第3期以降の毎決算期末(原則として毎月20日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2.分配金額は、上記の分配対象収益範囲のうち、原則として利息収入相当分を中心とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。
3.売買益(評価益を含みます。)については、原則として毎年5月および11月の決算時に分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合ならびに委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案したうえで、分配を見送る場合があります。
4.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。
2.収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
【画像・図表はPDF原本参照】
(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第22条、約款第24条および第25条)
1.委託会社は、株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得するものに限り行うことができるものとします。
2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社が投資することを指図する株式は、証券取引所(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式についてはこの限りではありません。
② 投資信託証券(約款第22条)
委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 転換社債等(約款第26条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第33条)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑤ 外国為替予約(約款第34条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑥ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第26条の1の2)
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(約款第26条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。)を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧ 有価証券先物取引等(約款第27条)
1.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券とマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)とを加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等、ならびに(2)投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、1.2.3.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および通貨にかかるオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1.2.3.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額がヘッジの対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1.2.3.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引(約款第28条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第29条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。以下同じ)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
6.前記5.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
7.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
8.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 有価証券の貸付(約款第30条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫ 公社債の空売り(約款第31条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し、または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬ 公社債の借入れ(約款第32条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑭ 資金の借入れ(約款第42条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を上回らない範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>MHAM豪ドル債券マザーファンドの投資方針
(1) 基本方針
この投資信託は、オーストラリアの公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
(2) 運用方法
① 投資対象
オーストラリアの信用力の高い公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1.主として豪ドル建ての国債、州政府債、事業債等の公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目指します。
2.ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとし、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。
3.公社債の種別間における投資配分の決定およびデュレーション戦略は、マクロ経済分析を基礎とするトップダウン・アプローチにより決定します。なお、ファンド全体のデュレーションは、ベンチマークのデュレーションに対して-2.0年~+2.0年程度の範囲とします。
4.事業債への投資にあたっては、マクロ要因分析、業種分析、個別企業の財務・業務分析等の信用リスク分析に基づき、業種配分比率の決定および銘柄選択を行います。
5.組入れる公社債については、取得時においてA格相当以上(S&P社によるA-格以上もしくはムーディーズ社によるA3格以上:格付けのない場合には、委託会社または約款第19条に従い運用の指図に関する権限の一部の委託を受けた者(以下「運用者」といいます。)が当該格付けと同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)の格付けを得ている銘柄を投資適格として投資対象とするとともに、ファンド全体の加重平均格付けを、AA格相当(AA-格[Aa3格])以上とすることを基本とします。
6.組入れた公社債について、取得後、格付けの低下によってA格相当以上でなくなった場合は、運用者の判断により信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することができるものとします。
7.政府・州政府およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%を上限とします。
8.公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
9.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
10.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
③ 主な投資制限
1.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5.投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
8.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主としてMHAM豪ドル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
なお、以下のリスクは主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。 |
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 |
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨(主として豪ドル)と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、当ファンドでは、組入れた公社債が、取得後に格付けの低下によりA格相当以上でなくなった場合、運用者の判断により実質投資割合において信託財産の純資産総額の10%を上限として当該公社債を保有することがあります。
④ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 |
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっているオーストラリアがこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2026年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
なお、当マザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を受けたマッコーリー・アセット・マネジメントは、以下の体制によりリスク管理を行います。
各分野に特化した4つのグループが、業務運営に関わる全てのグループをサポートしています。これら4つのグループは、マッコーリー・アセット・マネジメントがビジネス活動を行うための事務及び管理業務におけるサポート業務を行っています。各グループの役割は以下の通りです。
リスクマネジメントグループ:マッコーリー・グループのリスク管理及びコンプライアンスの枠組みの策定を行い、マッコーリー・アセット・マネジメントがそれらを遵守するよう監督します。また、これについてグループ内の取締役会(マッコーリー・グループのリスク管理の枠組みに関し主要監督役を担うマッコーリー・グループ取締役会等)やコンプライアンス委員会に報告を行います。
法務ガバナンスグループ:ビジネスに関する法務及びコーポレートガバナンスに係る業務を行い、法令上のあらゆるリスクを特定し、それらのリスクが適切に解消されるよう対応します。
ファイナンシャルマネジメント・ピープル&エンゲージメント:財務、税務、会計業務を行うとともに、当社の企業文化の醸成やステークホルダーとのエンゲージメントを通じて、マッコーリー・グループの国際的な評判・信頼の維持に努めます。
コーポレートオペレーショングループ:高度な専門性を必要とする事業レジリエンス、職場環境、マーケット・オペレーション、IT等の領域におけるサポート業務を通じ、効率的で拡張性のある運営モデルの構築に努めます。
マッコーリー・アセット・マネジメントのリスクチームが、ビジネス及びオペレーション上のリスク管理に特化しており、マッコーリー・アセット・マネジメントのチーフ・リスク・オフィサーへの報告を行います。
さらにマッコーリー・グループの内部監査部門が様々な分野及び部門の事業活動に関して定期的にレビュー及び監査を実施しています。
リスクマネジメントグループのコンプライアンス担当者は各事業部門の担当者及び責任者と連携を取りつつ、規制変更やビジネス上のニーズを継続的にモニターし、社内規定が現状の法規制を反映したものとなるよう更新し、その内容が起こりうる問題の解決手段として妥当かを確認します。また、コンプライアンス、リスク管理の手続きを検証し、その手順が効果的に組み立てられているかを確認し、法令・諸規則違反の特定及び防止に努めます。
これらの定期的な見直しや手続きの検証の結果に鑑み適宜変更を行い、手続きに準じたビジネスの遂行、モニタリング及び対策措置の強化、規制要綱の変更への対応に努めています。
※上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.75%(税抜2.5%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税等相当額が課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 販売会社で支払いを受けた償還金をもって、当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、販売会社によっては、取得申込口数のうち当該償還金額の範囲内で取得する口数についての申込手数料を上記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が独自に定めることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類を提示いただくことがあります。
⑤ 販売会社で支払いを受けた換金代金をもって、当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、販売会社によっては、申込手数料を上記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が独自に定めることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<申込手数料を対価とする役務の内容>
商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.375%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、純資産総額の残高に応じて以下の通りとなります。
純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
150億円以下の部分 | 0.65% | 0.55% | 0.05% |
150億円超の部分 | 0.60% | 0.60% | 0.05% |
※ マッコーリー・アセット・マネジメントが受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、「MHAM豪ドル債券マザーファンド」の信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、当該額が150億円以下の部分は年0.35%の率、当該額が150億円を超える部分については年0.30%の率を乗じて計算される金額の合計額を、原則として、マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じ按分した額とし、円の余資以外の運用の対価等として、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
販売会社 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格調査に要する費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)については、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
解約時および償還時の差益(譲渡益)※については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当ファンドは、少額投資非課税制度(NISA)の対象ではありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 23,955,099,098 | 99.43 | |
| 内 日本 | 23,955,099,098 | 99.43 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 138,475,250 | 0.57 | |
純資産総額 | 24,093,574,348 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 17,261,046,153 | 27.07 | |
| 内 オーストラリア | 17,261,046,153 | 27.07 |
地方債証券 | 20,112,502,917 | 31.54 | |
| 内 オーストラリア | 20,112,502,917 | 31.54 |
特殊債券 | 5,697,919,297 | 8.94 | |
| 内 オーストラリア | 4,276,206,603 | 6.71 |
| 内 カナダ | 708,404,792 | 1.11 |
| 内 ドイツ | 334,698,978 | 0.52 |
| 内 国際機関 | 268,306,957 | 0.42 |
| 内 香港 | 110,301,967 | 0.17 |
社債券 | 20,361,897,331 | 31.93 | |
| 内 オーストラリア | 13,605,365,239 | 21.33 |
| 内 フランス | 2,213,366,870 | 3.47 |
| 内 イギリス | 1,239,878,363 | 1.94 |
| 内 スペイン | 1,045,147,645 | 1.64 |
| 内 スイス | 938,558,214 | 1.47 |
| 内 アメリカ | 458,298,230 | 0.72 |
| 内 カナダ | 455,372,298 | 0.71 |
| 内 スウェーデン | 156,843,000 | 0.25 |
| 内 香港 | 135,630,032 | 0.21 |
| 内 ドイツ | 113,437,440 | 0.18 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 337,152,190 | 0.53 | |
純資産総額 | 63,770,517,888 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
債券先物取引(売建) | 1,652,876,020 | △2.59 | |
| 内 オーストラリア | 1,652,876,020 | △2.59 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,294,061,548 | 4.5574 | 4.5249 | - | 99.43 |
日本 | 24,127,685,505 | 23,955,099,098 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.43 |
合計 | 99.43 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | AUSTRALIAN 2.5 05/21/30 | 国債証券 | 5,491,314,000 | 92.66 | 92.93 | 2.5 | 8.00 |
オーストラリア | 5,088,307,821 | 5,103,407,579 | 2030/5/21 | ||||
2 | NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/37 | 地方債証券 | 4,474,404,000 | 93.19 | 92.73 | 4.75 | 6.51 |
オーストラリア | 4,169,772,338 | 4,149,249,061 | 2037/2/20 | ||||
3 | TREASURY CORP VICTORIA 5.5 09/15/39 | 地方債証券 | 2,338,893,000 | 97.46 | 95.83 | 5.5 | 3.51 |
オーストラリア | 2,279,669,404 | 2,241,524,884 | 2039/9/15 | ||||
4 | AUSTRALIAN 4.25 03/21/36 | 国債証券 | 2,259,800,000 | 95.69 | 94.36 | 4.25 | 3.34 |
オーストラリア | 2,162,518,434 | 2,132,460,270 | 2036/3/21 | ||||
5 | AUSTRALIAN 4.25 10/21/36 | 国債証券 | 2,146,810,000 | 94.88 | 93.88 | 4.25 | 3.16 |
オーストラリア | 2,037,011,628 | 2,015,489,632 | 2036/10/21 | ||||
6 | QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 08/22/35 | 地方債証券 | 1,999,923,000 | 93.67 | 92.60 | 4.5 | 2.90 |
オーストラリア | 1,873,501,087 | 1,852,068,692 | 2035/8/22 | ||||
7 | TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31 | 地方債証券 | 2,090,315,000 | 83.52 | 84.29 | 1.5 | 2.76 |
オーストラリア | 1,745,979,782 | 1,762,114,641 | 2031/9/10 | ||||
8 | TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29 | 地方債証券 | 1,581,860,000 | 92.47 | 93.19 | 2.5 | 2.31 |
オーストラリア | 1,462,832,492 | 1,474,135,334 | 2029/10/22 | ||||
9 | NBN CO LTD 5.2 08/25/28 | 特殊債券 | 1,412,375,000 | 101.24 | 100.10 | 5.2 | 2.22 |
オーストラリア | 1,429,973,192 | 1,413,900,365 | 2028/8/25 | ||||
10 | AUSTRALIAN 4.25 12/21/35 | 国債証券 | 1,321,983,000 | 95.68 | 94.59 | 4.25 | 1.96 |
オーストラリア | 1,265,003,498 | 1,250,529,818 | 2035/12/21 | ||||
11 | AUSTRALIAN 4.75 10/21/37 | 国債証券 | 1,208,993,000 | 98.59 | 97.28 | 4.75 | 1.84 |
オーストラリア | 1,192,020,772 | 1,176,144,660 | 2037/10/21 | ||||
12 | SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27 | 社債券 | 1,175,096,000 | 98.12 | 98.84 | 2.5 | 1.82 |
オーストラリア | 1,153,039,448 | 1,161,569,422 | 2027/1/25 | ||||
13 | QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34 | 地方債証券 | 1,197,694,000 | 98.23 | 96.72 | 4.75 | 1.82 |
オーストラリア | 1,176,614,585 | 1,158,517,429 | 2034/2/2 | ||||
14 | CIBC SYDNEY 08/05/31 | 特殊債券 | 1,153,627,900 | 100.00 | 100.18 | 5.10173 | 1.81 |
オーストラリア | 1,153,627,900 | 1,155,773,647 | 2031/8/5 | ||||
15 | AUSTRALIAN 4.75 06/21/54 | 国債証券 | 1,265,488,000 | 92.57 | 88.96 | 4.75 | 1.77 |
オーストラリア | 1,171,588,790 | 1,125,854,054 | 2054/6/21 | ||||
16 | WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27 | 社債券 | 1,039,508,000 | 99.97 | 99.64 | 4.5 | 1.62 |
オーストラリア | 1,039,206,542 | 1,035,807,351 | 2027/3/31 | ||||
17 | NEW S WALES TREASURY CRP 5.25 10/17/34 | 地方債証券 | 960,415,000 | 99.33 | 99.10 | 5.25 | 1.49 |
オーストラリア | 954,000,896 | 951,867,306 | 2034/10/17 | ||||
18 | AUSTRALIAN 4.25 06/21/34 | 国債証券 | 960,415,000 | 97.45 | 95.96 | 4.25 | 1.45 |
オーストラリア | 935,934,021 | 921,633,442 | 2034/6/21 | ||||
19 | SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.0 05/24/29 | 地方債証券 | 881,322,000 | 97.85 | 97.97 | 4 | 1.35 |
オーストラリア | 862,424,309 | 863,466,416 | 2029/5/24 | ||||
20 | CBA 4.9 08/17/28 | 社債券 | 847,425,000 | 100.62 | 99.68 | 4.9 | 1.32 |
オーストラリア | 852,687,509 | 844,738,662 | 2028/8/17 | ||||
21 | BPCE SA 6.2715 10/24/28 | 社債券 | 790,930,000 | 103.47 | 101.84 | 6.2715 | 1.26 |
フランス | 818,383,180 | 805,554,295 | 2028/10/24 | ||||
22 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 813,528,000 | 96.04 | 96.72 | 3.25 | 1.23 |
オーストラリア | 781,365,170 | 786,893,093 | 2029/4/21 | ||||
23 | AUSTRALIAN 3.0 03/21/47 | 国債証券 | 1,118,601,000 | 71.83 | 69.83 | 3 | 1.23 |
オーストラリア | 803,495,843 | 781,197,380 | 2047/3/21 | ||||
24 | UBS AG AUSTRALIA 5.808 11/24/28 | 社債券 | 734,435,000 | 102.70 | 101.43 | 5.808 | 1.17 |
スイス | 754,308,811 | 744,996,175 | 2028/11/24 | ||||
25 | GAIF BOND ISSUER P/L 2.584 11/18/27 | 社債券 | 734,435,000 | 96.53 | 96.75 | 2.584 | 1.11 |
オーストラリア | 708,994,171 | 710,624,617 | 2027/11/18 | ||||
26 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 5.35 03/15/28 | 社債券 | 700,538,000 | 100.95 | 100.11 | 5.35 | 1.10 |
イギリス | 707,256,159 | 701,336,613 | 2028/3/15 | ||||
27 | QUEENSLAND TREASURY CORP 5.25 07/21/36 | 地方債証券 | 711,837,000 | 97.62 | 97.10 | 5.25 | 1.08 |
オーストラリア | 694,933,808 | 691,207,963 | 2036/7/21 | ||||
28 | BANCO SANTANDER SA 5.678 03/09/28 | 社債券 | 677,940,000 | 101.62 | 100.59 | 5.678 | 1.07 |
スペイン | 688,922,628 | 681,966,963 | 2028/3/9 | ||||
29 | WESTERN AUST TREAS CORP 4.5 07/21/32 | 地方債証券 | 632,744,000 | 98.79 | 97.30 | 4.5 | 0.97 |
オーストラリア | 625,113,107 | 615,672,566 | 2032/7/21 | ||||
30 | NEW S WALES TREASURY CRP 1.5 02/20/32 | 地方債証券 | 723,136,000 | 82.77 | 82.95 | 1.5 | 0.94 |
オーストラリア | 598,590,286 | 599,899,162 | 2032/2/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 27.07 |
地方債証券 | 31.54 |
特殊債券 | 8.94 |
社債券 | 31.93 |
合計 | 99.47 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
種類 | 取引所 | 資産の名称 |
買建/ | 数量 |
簿価金額 |
評価金額 |
投資比率 |
債券先物取引 | シドニー先物取引所 | AUST 3YR BOND FUT Sep26 | 売建 | 122 | 1,437,808,407 | 1,434,138,598 | △2.25 |
|
| AUST 10Y BOND FUT Sep26 | 売建 | 18 | 220,029,772 | 218,737,422 | △0.34 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2026年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
|
純資産総額 |
純資産総額 |
1口当たりの |
1口当たりの |
第28特定期間末 | 86,693 | 87,542 | 0.6129 | 0.6189 |
第29特定期間末 | 83,139 | 83,616 | 0.6104 | 0.6139 |
第30特定期間末 | 75,560 | 76,009 | 0.5894 | 0.5929 |
第31特定期間末 | 66,655 | 66,961 | 0.5450 | 0.5475 |
第32特定期間末 | 59,576 | 59,866 | 0.5126 | 0.5151 |
第33特定期間末 | 57,977 | 58,261 | 0.5114 | 0.5139 |
第34特定期間末 | 53,447 | 53,606 | 0.5049 | 0.5064 |
第35特定期間末 | 48,856 | 48,954 | 0.5008 | 0.5018 |
第36特定期間末 | 45,225 | 45,311 | 0.5290 | 0.5300 |
第37特定期間末 | 40,333 | 40,410 | 0.5209 | 0.5219 |
第38特定期間末 | 35,155 | 35,189 | 0.5092 | 0.5097 |
第39特定期間末 | 33,261 | 33,293 | 0.5332 | 0.5337 |
第40特定期間末 | 28,971 | 28,999 | 0.5051 | 0.5056 |
第41特定期間末 | 28,530 | 28,557 | 0.5277 | 0.5282 |
第42特定期間末 | 27,312 | 27,337 | 0.5461 | 0.5466 |
第43特定期間末 | 27,003 | 27,026 | 0.5937 | 0.5942 |
第44特定期間末 | 23,700 | 23,722 | 0.5501 | 0.5506 |
第45特定期間末 | 23,052 | 23,073 | 0.5617 | 0.5622 |
第46特定期間末 | 23,737 | 23,756 | 0.6155 | 0.6160 |
第47特定期間末 | 24,308 | 24,326 | 0.6603 | 0.6608 |
2025年7月末日 | 23,117 | - | 0.5646 | - |
8月末日 | 22,881 | - | 0.5636 | - |
9月末日 | 23,159 | - | 0.5746 | - |
10月末日 | 23,535 | - | 0.5950 | - |
11月末日 | 23,416 | - | 0.5973 | - |
12月末日 | 23,545 | - | 0.6061 | - |
2026年1月末日 | 23,978 | - | 0.6244 | - |
2月末日 | 24,522 | - | 0.6437 | - |
3月末日 | 23,641 | - | 0.6263 | - |
4月末日 | 24,662 | - | 0.6567 | - |
5月末日 | 24,651 | - | 0.6607 | - |
6月末日 | 24,135 | - | 0.6524 | - |
7月末日 | 24,093 | - | 0.6553 | - |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金(円) |
第28特定期間 | 0.0360 |
第29特定期間 | 0.0260 |
第30特定期間 | 0.0210 |
第31特定期間 | 0.0170 |
第32特定期間 | 0.0150 |
第33特定期間 | 0.0150 |
第34特定期間 | 0.0110 |
第35特定期間 | 0.0075 |
第36特定期間 | 0.0060 |
第37特定期間 | 0.0060 |
第38特定期間 | 0.0040 |
第39特定期間 | 0.0030 |
第40特定期間 | 0.0030 |
第41特定期間 | 0.0030 |
第42特定期間 | 0.0030 |
第43特定期間 | 0.0030 |
第44特定期間 | 0.0030 |
第45特定期間 | 0.0030 |
第46特定期間 | 0.0030 |
第47特定期間 | 0.0030 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
第28特定期間 | 6.20 |
第29特定期間 | 3.83 |
第30特定期間 | 0.00 |
第31特定期間 | △4.65 |
第32特定期間 | △3.19 |
第33特定期間 | 2.69 |
第34特定期間 | 0.9 |
第35特定期間 | 0.7 |
第36特定期間 | 6.8 |
第37特定期間 | △0.4 |
第38特定期間 | △1.5 |
第39特定期間 | 5.3 |
第40特定期間 | △4.7 |
第41特定期間 | 5.1 |
第42特定期間 | 4.1 |
第43特定期間 | 9.3 |
第44特定期間 | △6.8 |
第45特定期間 | 2.7 |
第46特定期間 | 10.1 |
第47特定期間 | 7.8 |
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(注3)特定期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第28特定期間 | 12,977,681,220 | 11,027,439,082 |
第29特定期間 | 10,686,696,670 | 15,928,572,816 |
第30特定期間 | 5,883,582,260 | 13,886,705,007 |
第31特定期間 | 4,263,104,156 | 10,162,391,033 |
第32特定期間 | 4,116,418,030 | 10,194,925,359 |
第33特定期間 | 5,961,791,190 | 8,821,802,104 |
第34特定期間 | 3,943,767,993 | 11,456,342,185 |
第35特定期間 | 1,573,673,172 | 9,868,764,785 |
第36特定期間 | 977,301,533 | 13,043,379,753 |
第37特定期間 | 939,910,490 | 9,003,355,740 |
第38特定期間 | 765,023,595 | 9,145,015,038 |
第39特定期間 | 500,979,309 | 7,165,059,000 |
第40特定期間 | 369,203,631 | 5,387,673,346 |
第41特定期間 | 631,065,529 | 3,928,057,483 |
第42特定期間 | 428,583,190 | 4,475,723,298 |
第43特定期間 | 216,424,207 | 4,749,418,014 |
第44特定期間 | 187,539,559 | 2,586,760,878 |
第45特定期間 | 186,568,756 | 2,234,548,702 |
第46特定期間 | 188,603,310 | 2,660,409,256 |
第47特定期間 | 256,396,946 | 2,007,026,632 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。ただし、取得申込日が、シドニーの銀行の休業日にあたる場合には、お申込みの受付けはいたしません。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
(7) 販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)による申込みをされた場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
(8) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(9) 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求することができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。ただし、解約請求受付日が、シドニーの銀行の休業日にあたる場合には、解約請求の受付けはいたしません。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
照会先の名称 | 電話番号※ |
アセットマネジメントOne株式会社 | 0120-104-694 |
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時から午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
(5) 解約代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 | 評価方法 |
マザーファンド受益証券 | 計算日の基準価額 |
公社債等 | 計算日※における以下のいずれかの価額 ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きます。) ・価格情報会社の提供する価額 |
外貨建資産の円換算 | 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値 |
※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 | ホームページアドレス | 電話番号 |
アセットマネジメントOne株式会社 | https://www.am-one.co.jp/ | 0120-104-694 |
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2003年2月7日から無期限とします。
(4)【計算期間】
原則として毎月21日から翌月20日までとします。ただし、第1計算期間は2003年2月7日から2003年2月20日とします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
1.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10億口を下回ることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
a.この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
b.前記a.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
c.前記b.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
d.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.前記b.からd.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記b.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
f.前記1.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記b.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
2.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「② 信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1.委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1.の信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.前記2.に定める変更を行う場合において、前記3.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
7.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
③ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
④ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
3.当ファンドが主要投資対象とする「MHAM豪ドル債券マザーファンド」における委託会社と投資顧問会社との間の外部委託契約の契約期間は、当ファンドの信託契約の期間と同一です。ただし、外部委託契約のいずれの当事者も、90日前の通知をもって当該契約を解約できます。なお、当該契約は、日本法を準拠法とします。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 運用報告書
委託会社は、1月と7月の決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
https://www.am-one.co.jp/
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2026年1月21日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:円) |
| 前期 2026年1月20日現在 | 当期 2026年7月21日現在 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 185,741,541 | 153,676,174 |
親投資信託受益証券 | 23,634,268,757 | 24,232,103,563 |
流動資産合計 | 23,820,010,298 | 24,385,779,737 |
資産合計 | 23,820,010,298 | 24,385,779,737 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 19,283,159 | 18,407,845 |
未払解約金 | 37,503,968 | 32,294,363 |
未払受託者報酬 | 1,033,608 | 1,058,714 |
未払委託者報酬 | 24,807,192 | 25,409,607 |
その他未払費用 | 62,766 | 63,592 |
流動負債合計 | 82,690,693 | 77,234,121 |
負債合計 | 82,690,693 | 77,234,121 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 38,566,319,759 | 36,815,690,073 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,829,000,154 | △12,507,144,457 |
(分配準備積立金) | 1,302,823,206 | 1,679,060,111 |
元本等合計 | 23,737,319,605 | 24,308,545,616 |
純資産合計 | 23,737,319,605 | 24,308,545,616 |
負債純資産合計 | 23,820,010,298 | 24,385,779,737 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 前期 自 2025年7月23日 至 2026年1月20日 | 当期 自 2026年1月21日 至 2026年7月21日 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 359,321 | 539,615 |
有価証券売買等損益 | 2,408,776,812 | 1,978,994,806 |
営業収益合計 | 2,409,136,133 | 1,979,534,421 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 6,384,575 | 6,670,544 |
委託者報酬 | 153,233,103 | 160,096,619 |
その他費用 | 390,519 | 399,942 |
営業費用合計 | 160,008,197 | 167,167,105 |
営業利益又は営業損失(△) | 2,249,127,936 | 1,812,367,316 |
経常利益又は経常損失(△) | 2,249,127,936 | 1,812,367,316 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,249,127,936 | 1,812,367,316 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 12,729,245 | 11,301,953 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,985,266,092 | △14,829,000,154 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,117,357,713 | 723,706,246 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,117,357,713 | 723,706,246 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,647,835 | 90,486,564 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,647,835 | 90,486,564 |
分配金 | 118,842,631 | 112,429,348 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,829,000,154 | △12,507,144,457 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 |
当期 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
親投資信託受益証券
|
2. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
特定期間末日の取扱い |
(貸借対照表に関する注記)
項目 |
前期 |
当期 | ||
1. |
| 期首元本額 | 41,038,125,705円 | 38,566,319,759円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 188,603,310円 | 256,396,946円 |
|
| 期中一部解約元本額 | 2,660,409,256円 | 2,007,026,632円 |
|
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 38,566,319,759口 | 36,815,690,073口 |
|
|
|
|
|
3. |
| 元本の欠損 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,829,000,154円であります。 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,507,144,457円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 |
前期 |
当期 | ||
1. |
| 分配金の計算過程 |
(自2025年7月23日 至2025年8月20日)
|
(自2026年1月21日 至2026年2月20日)
|
|
|
|
(自2025年8月21日 至2025年9月22日)
|
(自2026年2月21日 至2026年3月23日)
|
|
|
|
(自2025年9月23日 至2025年10月20日)
|
(自2026年3月24日 至2026年4月20日)
|
|
|
|
(自2025年10月21日 至2025年11月20日)
|
(自2026年4月21日 至2026年5月20日)
|
|
|
|
(自2025年11月21日 至2025年12月22日)
|
(自2026年5月21日 至2026年6月22日)
|
|
|
|
(自2025年12月23日 至2026年1月20日)
|
(自2026年6月23日 至2026年7月21日)
|
2. |
| 委託費用 |
信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 |
信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 |
前期 |
当期 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
| 同左
|
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
| 同左
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 |
前期 |
当期 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左
|
2. | 時価の算定方法 |
(1)有価証券
| 同左
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 |
前期 |
当期 |
最終計算期間の |
最終計算期間の | |
親投資信託受益証券 | 528,646,459 | 70,183,768 |
合計 | 528,646,459 | 70,183,768 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
|
前期 |
当期 |
1口当たり純資産額 | 0.6155円 | 0.6603円 |
(1万口当たり純資産額) | (6,155円) | (6,603円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年7月21日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 5,316,972,806 | 24,232,103,563 |
|
親投資信託受益証券 合計 | 5,316,972,806 | 24,232,103,563 |
| |
合計 |
| 24,232,103,563 |
| |
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM豪ドル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM豪ドル債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円) | |
| 2026年7月21日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 710,859,028 |
コール・ローン | 81,983,648 |
国債証券 | 17,411,570,397 |
地方債証券 | 20,308,380,043 |
特殊債券 | 4,705,469,009 |
社債券 | 20,506,532,860 |
派生商品評価勘定 | 7,025,499 |
未収入金 | 744,676,000 |
未収利息 | 639,336,398 |
前払費用 | 118,849,154 |
差入委託証拠金 | 76,304,528 |
流動資産合計 | 65,310,986,564 |
資産合計 | 65,310,986,564 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払金 | 778,346,455 |
流動負債合計 | 778,346,455 |
負債合計 | 778,346,455 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 14,159,597,175 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金(△) | 50,373,042,934 |
元本等合計 | 64,532,640,109 |
純資産合計 | 64,532,640,109 |
負債純資産合計 | 65,310,986,564 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 |
自 2026年1月21日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
|
2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 |
先物取引
|
3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建取引等の処理基準 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 2026年7月21日現在 | ||
1. |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 15,017,467,173円 |
|
| 同期中追加設定元本額 | 23,532,749円 |
|
| 同期中一部解約元本額 | 881,402,747円 |
|
| 元本の内訳 |
|
|
| ファンド名 |
|
|
| みずほ豪ドル債券ファンド | 8,148,290,158円 |
|
| One豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 5,316,972,806円 |
|
| One豪ドル債券ファンド(年1回決算型) | 27,722,980円 |
|
| みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) | 666,611,231円 |
|
| 計 | 14,159,597,175円 |
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 14,159,597,175口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 |
自 2026年1月21日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
|
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月21日現在 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
2. | 時価の算定方法 |
(1)有価証券
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 2026年7月21日現在 |
当期の | |
国債証券 | △131,967,520 |
地方債証券 | △83,179,152 |
特殊債券 | △40,516,656 |
社債券 | △140,271,352 |
合計 | △395,934,680 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
債券関連
種類 | 2026年7月21日現在 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
|
うち | |||
市場取引 |
|
|
|
|
先物取引 |
|
|
|
|
売建 | 1,270,356,900 | - | 1,263,331,401 | 7,025,499 |
合計 | 1,270,356,900 | - | 1,263,331,401 | 7,025,499 |
(注)時価の算定方法
債券先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2026年7月21日現在 |
1口当たり純資産額 | 4.5575円 |
(1万口当たり純資産額) | (45,575円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年7月21日現在 | |||||
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 1.25 05/21/32 | 1,900,000.000 | 1,570,255.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 2.5 05/21/30 | 48,600,000.000 | 45,115,380.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/28 | 3,100,000.000 | 2,977,395.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 3.0 03/21/47 | 10,600,000.000 | 7,457,100.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 7,200,000.000 | 6,959,088.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 | 4,000,000.000 | 3,299,280.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 3.5 12/21/34 | 5,100,000.000 | 4,615,245.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.25 03/21/36 | 20,000,000.000 | 18,920,600.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.25 06/21/34 | 8,500,000.000 | 8,168,840.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.25 10/21/36 | 19,000,000.000 | 17,886,600.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.25 12/21/35 | 11,700,000.000 | 11,093,121.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.75 06/21/54 | 11,200,000.000 | 10,019,632.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.75 10/21/37 | 10,700,000.000 | 10,442,879.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 5.0 06/21/36 | 4,400,000.000 | 4,408,888.000 |
|
| オーストラリア・ドル 小計 | 166,000,000.000 | 152,934,303.000 |
| |
|
| (18,899,100,000) | (17,411,570,397) |
| |
国債証券 合計 | 18,899,100,000 | 17,411,570,397 |
| ||
| (18,899,100,000) | (17,411,570,397) |
| ||
地方債証券 | オーストラリア・ドル | AUST CAPITAL TERRITORY 5.25 10/24/33 | 1,600,000.000 | 1,582,720.000 |
|
|
| NEW S WALES TREASURY CRP 1.5 02/20/32 | 6,400,000.000 | 5,309,056.000 |
|
|
| NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/33 | 1,200,000.000 | 987,828.000 |
|
|
| NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 02/20/30 | 4,700,000.000 | 4,420,914.000 |
|
|
| NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36 | 1,600,000.000 | 1,450,704.000 |
|
|
| NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35 | 2,500,000.000 | 2,383,250.000 |
|
|
| NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/37 | 39,600,000.000 | 36,839,088.000 |
|
|
| NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 09/20/35 | 4,400,000.000 | 4,171,200.000 |
|
|
| NEW S WALES TREASURY CRP 5.25 10/17/34 | 6,000,000.000 | 5,956,560.000 |
|
|
| NORTHERN TERRITORY TREAS 5.75 04/21/37 | 1,000,000.000 | 996,050.000 |
|
|
| QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 08/22/35 | 17,600,000.000 | 16,366,592.000 |
|
|
| QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34 | 10,600,000.000 | 10,274,792.000 |
|
|
| QUEENSLAND TREASURY CORP 5.25 07/21/36 | 4,900,000.000 | 4,780,146.000 |
|
|
| REGISTRY FINANCE PTY LTD 5.84 05/26/32 | 1,200,000.000 | 1,208,280.000 |
|
|
| SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2.75 05/24/30 | 3,200,000.000 | 2,968,064.000 |
|
|
| SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.0 05/24/29 | 3,700,000.000 | 3,624,187.000 |
|
|
| TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31 | 14,700,000.000 | 12,383,574.000 |
|
|
| TREASURY CORP VICTORIA 1.5 11/20/30 | 3,700,000.000 | 3,212,525.000 |
|
|
| TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29 | 19,400,000.000 | 18,062,370.000 |
|
|
| TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32 | 5,000,000.000 | 4,753,050.000 |
|
|
| TREASURY CORP VICTORIA 5.0 11/20/40 | 4,400,000.000 | 3,965,940.000 |
|
|
| TREASURY CORP VICTORIA 5.25 09/15/38 | 2,100,000.000 | 1,995,042.000 |
|
|
| TREASURY CORP VICTORIA 5.5 09/15/39 | 20,700,000.000 | 19,899,738.000 |
|
|
| WESTERN AUST TREAS CORP 4.5 07/21/32 | 5,600,000.000 | 5,453,672.000 |
|
|
| WESTERN AUST TREAS CORP 4.75 10/24/35 | 3,900,000.000 | 3,729,531.000 |
|
|
| WESTERN AUST TREAS CORP 5.75 10/24/39 | 1,600,000.000 | 1,603,520.000 |
|
| オーストラリア・ドル 小計 | 191,300,000.000 | 178,378,393.000 |
| |
|
| (21,779,505,000) | (20,308,380,043) |
| |
地方債証券 合計 | 21,779,505,000 | 20,308,380,043 |
| ||
| (21,779,505,000) | (20,308,380,043) |
| ||
特殊債券 | オーストラリア・ドル | ASIAN DEV BANK 4.7 07/16/31 | 2,400,000.000 | 2,375,640.000 |
|
|
| BENDIGO AND ADELAIDE BK 5.1 06/16/28 | 3,900,000.000 | 3,903,900.000 |
|
|
| CPPIB CAPITAL INC 4.75 01/15/31 | 1,000,000.000 | 992,380.000 |
|
|
| CPPIB CAPITAL INC 5.3 03/10/36 | 2,500,000.000 | 2,454,800.000 |
|
|
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD 4.284 08/15/30 | 2,000,000.000 | 1,933,280.000 |
|
|
| KFW 4.6 06/16/31 | 3,000,000.000 | 2,957,100.000 |
|
|
| MTR CORP LTD 5.582 01/29/38 | 1,000,000.000 | 979,560.000 |
|
|
| NBN CO LTD 2.15 06/02/28 | 4,030,000.000 | 3,816,329.400 |
|
|
| NBN CO LTD 4.2 04/14/27 | 8,300,000.000 | 8,249,038.000 |
|
|
| NBN CO LTD 5.2 08/25/28 | 12,500,000.000 | 12,506,375.000 |
|
|
| THINKR 2026-1 A1L | 1,160,000.000 | 1,162,023.680 |
|
| オーストラリア・ドル 小計 | 41,790,000.000 | 41,330,426.080 |
| |
|
| (4,757,791,500) | (4,705,469,009) |
| |
特殊債券 合計 | 4,757,791,500 | 4,705,469,009 |
| ||
| (4,757,791,500) | (4,705,469,009) |
| ||
社債券 | オーストラリア・ドル | AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.2 08/21/28 | 4,200,000.000 | 4,096,680.000 |
|
|
| AUST & NZ BANKING GROUP 4.25 11/01/28 | 3,100,000.000 | 3,043,642.000 |
|
|
| AUST & NZ BANKING GROUP 4.65 02/18/30 | 2,600,000.000 | 2,554,110.000 |
|
|
| AUST & NZ BANKING GROUP 4.95 09/11/28 | 3,300,000.000 | 3,290,892.000 |
|
|
| AUST & NZ BANKING GROUP 5.0 06/18/29 | 3,500,000.000 | 3,487,680.000 |
|
|
| AUST & NZ BANKING GROUP 5.4 05/12/31 | 2,300,000.000 | 2,315,755.000 |
|
|
| BANCO SANTANDER SA 5.218 01/20/31 | 1,500,000.000 | 1,479,270.000 |
|
|
| BANCO SANTANDER SA 5.678 03/09/28 | 6,000,000.000 | 6,033,240.000 |
|
|
| BANQUE FED CRED MUTUEL 4.991 01/06/31 | 500,000.000 | 486,500.000 |
|
|
| BPCE SA 4.764 06/12/30 | 2,000,000.000 | 1,945,880.000 |
|
|
| BPCE SA 6.2715 10/24/28 | 7,000,000.000 | 7,128,520.000 |
|
|
| CAIXABANK SA 5.801 05/26/31 | 1,720,000.000 | 1,734,086.800 |
|
|
| CBA 09/12/35 | 2,000,000.000 | 1,958,960.000 |
|
|
| CBA 3.9 11/21/28 | 2,300,000.000 | 2,239,947.000 |
|
|
| CBA 4.9 08/17/28 | 7,500,000.000 | 7,474,275.000 |
|
|
| CBA 5.03 01/15/31 | 3,000,000.000 | 2,974,470.000 |
|
|
| CHALLENGER ANNUITY TWO 5.569 07/09/29 | 1,000,000.000 | 996,850.000 |
|
|
| COMMERZBANK AG 06/12/31 | 1,000,000.000 | 1,003,980.000 |
|
|
| CREDIT AGRICOLE SA 4.567 08/26/30 | 2,300,000.000 | 2,226,653.000 |
|
|
| CREDIT AGRICOLE SA 5.35 02/13/31 | 1,500,000.000 | 1,490,085.000 |
|
|
| CREDIT AGRICOLE SA 5.3636 06/01/28 | 3,300,000.000 | 3,302,046.000 |
|
|
| CREDIT AGRICOLE SA 5.411 01/18/29 | 3,000,000.000 | 2,999,490.000 |
|
|
| DWPF FINANCE PTY LTD 1.9 08/04/28 | 4,400,000.000 | 4,099,964.000 |
|
|
| ETSA UTILITIES FINANCE 4.612 03/27/28 | 1,000,000.000 | 990,280.000 |
|
|
| ETSA UTILITIES FINANCE 5.108 06/03/27 | 1,500,000.000 | 1,499,955.000 |
|
|
| GAIF BOND ISSUER P/L 2.584 11/18/27 | 6,500,000.000 | 6,281,405.000 |
|
|
| GAIF BOND ISSUER P/L 4.742 06/03/30 | 1,400,000.000 | 1,363,166.000 |
|
|
| HSBC HOLDINGS PLC 05/26/32 | 1,500,000.000 | 1,513,080.000 |
|
|
| HSBC HOLDINGS PLC 08/28/31 | 1,600,000.000 | 1,547,472.000 |
|
|
| HSBC LTD/SYDNEY 5.1 03/03/28 | 1,200,000.000 | 1,199,568.000 |
|
|
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD 4.837 03/22/27 | 1,800,000.000 | 1,797,516.000 |
|
|
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 06/11/32 | 1,700,000.000 | 1,704,794.000 |
|
|
| MACQUARIE BANK LTD 5.365 04/09/29 | 1,250,000.000 | 1,254,275.000 |
|
|
| MET LIFE GLOB FUNDING I 4.75 05/30/30 | 3,000,000.000 | 2,915,310.000 |
|
|
| MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6 09/18/29 | 2,700,000.000 | 2,478,708.000 |
|
|
| NAB 11/14/35 | 4,000,000.000 | 3,887,840.000 |
|
|
| NAB 4.1 10/16/28 | 2,300,000.000 | 2,251,424.000 |
|
|
| NAB 4.85 03/22/29 | 3,600,000.000 | 3,576,708.000 |
|
|
| NAB 5.4 11/16/28 | 3,500,000.000 | 3,521,980.000 |
|
|
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY 5.35 03/15/28 | 6,200,000.000 | 6,203,906.000 |
|
|
| NORFINA LTD 06/17/31 | 2,500,000.000 | 2,507,200.000 |
|
|
| NORFINA LTD 4.0 07/28/28 | 4,300,000.000 | 4,206,604.000 |
|
|
| NORFINA LTD 4.7 12/02/30 | 2,800,000.000 | 2,734,452.000 |
|
|
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.7 06/24/33 | 1,150,000.000 | 1,143,134.500 |
|
|
| ROYAL BK CANADA TORONTO 5.7 10/04/28 | 4,000,000.000 | 4,028,320.000 |
|
|
| SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27 | 10,400,000.000 | 10,268,232.000 |
|
|
| SUNCORP-METWAY LTD 4.75 03/19/29 | 2,600,000.000 | 2,573,012.000 |
|
|
| SUNCORP-METWAY LTD 4.8 12/14/27 | 2,000,000.000 | 1,991,400.000 |
|
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.137 02/17/31 | 1,400,000.000 | 1,387,442.000 |
|
|
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 5.2 01/22/30 | 1,860,000.000 | 1,846,310.400 |
|
|
| UBS AG AUSTRALIA 5.518 04/14/31 | 1,700,000.000 | 1,712,070.000 |
|
|
| UBS AG AUSTRALIA 5.808 11/24/28 | 6,500,000.000 | 6,591,260.000 |
|
|
| VICTORIA POWER NETWORKS 4.0 08/18/27 | 4,500,000.000 | 4,441,680.000 |
|
|
| WESTPAC BANKING CORP 02/12/35 | 1,000,000.000 | 987,450.000 |
|
|
| WESTPAC BANKING CORP 02/12/41 | 2,500,000.000 | 2,458,200.000 |
|
|
| WESTPAC BANKING CORP 07/10/34 | 2,000,000.000 | 2,015,960.000 |
|
|
| WESTPAC BANKING CORP 4.5 10/30/30 | 2,000,000.000 | 1,946,100.000 |
|
|
| WESTPAC BANKING CORP 4.856 03/05/29 | 4,000,000.000 | 3,974,160.000 |
|
|
| WESTPAC BANKING CORP 5.141 02/12/31 | 1,800,000.000 | 1,792,224.000 |
|
|
| WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27 | 9,200,000.000 | 9,163,292.000 |
|
| オーストラリア・ドル 小計 | 181,980,000.000 | 180,118,865.700 |
| |
|
| (20,718,423,000) | (20,506,532,860) |
| |
社債券 合計 | 20,718,423,000 | 20,506,532,860 |
| ||
| (20,718,423,000) | (20,506,532,860) |
| ||
合計 |
| 62,931,952,309 |
| ||
|
| (62,931,952,309) |
| ||
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 |
組入債券 |
有価証券の合計金額に | |
オーストラリア・ドル | 国債証券 | 14銘柄 | 26.98 | 100.00 |
| 地方債証券 | 26銘柄 | 31.47 |
|
| 特殊債券 | 11銘柄 | 7.29 |
|
| 社債券 | 60銘柄 | 31.78 |
|
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 24,115,937,900円 |
Ⅱ 負債総額 | 22,363,552円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,093,574,348円 |
Ⅳ 発行済数量 | 36,764,690,500口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6553円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 66,266,820,825円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,496,302,937円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,770,517,888円 |
Ⅳ 発行済数量 | 14,093,265,642口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5249円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月31日現在)
資本金の額 20億円
発行する株式総数※ 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2026年7月31日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2026年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
追加型公社債投資信託 | 26 | 1,654,243,671,169 |
追加型株式投資信託 | 758 | 22,175,593,776,683 |
単位型公社債投資信託 | 15 | 22,543,887,942 |
単位型株式投資信託 | 150 | 790,690,976,066 |
合計 | 949 | 24,643,072,311,860 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(自2025年4月1日至2026年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:百万円) | ||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金・預金 |
| 40,201 |
| 44,626 |
有価証券 |
| 0 |
| - |
金銭の信託 |
| 31,340 |
| 31,701 |
未収委託者報酬 |
| 19,595 |
| 21,109 |
未収運用受託報酬 |
| 4,015 |
| 8,039 |
未収投資助言報酬 |
| 359 |
| 381 |
未収収益 |
| 11 |
| 18 |
前払費用 |
| 1,758 |
| 1,764 |
その他 |
| 2,106 |
| 2,130 |
流動資産計 |
| 99,390 |
| 109,772 |
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
| 1,361 |
| 1,099 |
建物 | ※1 | 841 | ※1 | 735 |
器具備品 | ※1 | 352 | ※1 | 341 |
リース資産 | ※1 | 3 | ※1 | 1 |
建設仮勘定 |
| 163 |
| 20 |
無形固定資産 |
| 3,771 |
| 3,871 |
ソフトウエア |
| 2,740 |
| 2,936 |
ソフトウエア仮勘定 |
| 1,030 |
| 934 |
電話加入権 |
| 0 |
| 0 |
投資その他の資産 |
| 9,039 |
| 8,550 |
投資有価証券 |
| 183 |
| 106 |
関係会社株式 |
| 4,037 |
| 3,364 |
長期差入保証金 |
| 760 |
| 774 |
繰延税金資産 |
| 3,842 |
| 4,054 |
その他 |
| 215 |
| 250 |
固定資産計 |
| 14,172 |
| 13,521 |
資産合計 |
| 113,562 |
| 123,293 |
|
| (単位:百万円) | ||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
預り金 |
| 227 |
| 520 |
リース債務 |
| 1 |
| 1 |
未払金 |
| 8,823 |
| 9,766 |
未払収益分配金 |
| 1 |
| 1 |
未払償還金 |
| 0 |
| 1 |
未払手数料 |
| 8,596 |
| 9,373 |
その他未払金 |
| 225 |
| 390 |
未払費用 |
| 9,265 |
| 11,969 |
未払法人税等 |
| 4,277 |
| 4,023 |
未払消費税等 |
| 1,606 |
| 1,883 |
賞与引当金 |
| 2,198 |
| 2,225 |
役員賞与引当金 |
| 60 |
| 60 |
流動負債計 |
| 26,462 |
| 30,451 |
固定負債 |
|
|
|
|
リース債務 |
| 2 |
| 0 |
退職給付引当金 |
| 2,715 |
| 2,721 |
時効後支払損引当金 |
| 64 |
| 53 |
固定負債計 |
| 2,781 |
| 2,775 |
負債合計 |
| 29,244 |
| 33,227 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 2,000 |
| 2,000 |
資本剰余金 |
| 19,552 |
| 19,552 |
資本準備金 |
| 2,428 |
| 2,428 |
その他資本剰余金 |
| 17,124 |
| 17,124 |
利益剰余金 |
| 62,765 |
| 68,513 |
利益準備金 |
| 123 |
| 123 |
その他利益剰余金 |
| 62,642 |
| 68,390 |
別途積立金 |
| 31,680 |
| 31,680 |
繰越利益剰余金 |
| 30,962 |
| 36,710 |
株主資本計 |
| 84,318 |
| 90,066 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △0 |
| △0 |
評価・換算差額等計 |
| △0 |
| △0 |
純資産合計 |
| 84,318 |
| 90,066 |
負債・純資産合計 |
| 113,562 |
| 123,293 |
(2)【損益計算書】
|
| (単位:百万円) | ||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 112,281 |
|
| 117,297 |
|
運用受託報酬 |
| 17,981 |
|
| 23,568 |
|
投資助言報酬 |
| 2,374 |
|
| 1,997 |
|
その他営業収益 |
| 30 |
|
| 24 |
|
営業収益計 |
|
| 132,668 |
|
| 142,888 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
| 49,384 |
|
| 51,925 |
|
広告宣伝費 |
| 401 |
|
| 297 |
|
公告費 |
| 0 |
|
| - |
|
調査費 |
| 39,013 |
|
| 43,316 |
|
調査費 |
| 14,703 |
|
| 18,298 |
|
委託調査費 |
| 24,309 |
|
| 25,017 |
|
委託計算費 |
| 522 |
|
| 308 |
|
営業雑経費 |
| 774 |
|
| 711 |
|
通信費 |
| 38 |
|
| 36 |
|
印刷費 |
| 538 |
|
| 473 |
|
協会費 |
| 67 |
|
| 66 |
|
諸会費 |
| 47 |
|
| 47 |
|
支払販売手数料 |
| 81 |
|
| 88 |
|
営業費用計 |
|
| 90,097 |
|
| 96,558 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
| 11,477 |
|
| 11,766 |
|
役員報酬 |
| 181 |
|
| 183 |
|
給料・手当 |
| 10,148 |
|
| 10,445 |
|
賞与 |
| 1,147 |
|
| 1,137 |
|
交際費 |
| 59 |
|
| 82 |
|
寄付金 |
| 12 |
|
| 17 |
|
旅費交通費 |
| 246 |
|
| 307 |
|
租税公課 |
| 668 |
|
| 1,028 |
|
不動産賃借料 |
| 1,085 |
|
| 1,107 |
|
退職給付費用 |
| 421 |
|
| 431 |
|
固定資産減価償却費 |
| 1,457 |
|
| 1,460 |
|
福利厚生費 |
| 57 |
|
| 58 |
|
修繕費 |
| 0 |
|
| 0 |
|
賞与引当金繰入額 |
| 2,198 |
|
| 2,225 |
|
役員賞与引当金繰入額 |
| 60 |
|
| 60 |
|
機器リース料 |
| 0 |
|
| 0 |
|
事務委託費 |
| 3,261 |
|
| 3,472 |
|
事務用消耗品費 |
| 43 |
|
| 53 |
|
器具備品費 |
| 2 |
|
| 1 |
|
諸経費 |
| 313 |
|
| 210 |
|
一般管理費計 |
|
| 21,366 |
|
| 22,286 |
営業利益 |
|
| 21,204 |
|
| 24,043 |
|
| (単位:百万円) | ||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
| 12 |
|
| 50 |
|
受取配当金 | ※1 | 450 |
| ※1 | 328 |
|
時効成立分配金・償還金 |
| 0 |
|
| 0 |
|
金銭の信託運用益 |
| - |
|
| 631 |
|
雑収入 |
| 11 |
|
| 10 |
|
時効後支払損引当金戻入額 |
| 7 |
|
| 8 |
|
営業外収益計 |
|
| 482 |
|
| 1,030 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
投資信託償還損 |
| - |
|
| 0 |
|
為替差損 |
| 39 |
|
| 51 |
|
金銭の信託運用損 |
| 329 |
|
| - |
|
早期割増退職金 |
| 6 |
|
| 27 |
|
営業外費用計 |
|
| 374 |
|
| 78 |
経常利益 |
|
| 21,312 |
|
| 24,994 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
|
固定資産売却益 | ※2 | 6 |
| ※2 | 0 |
|
特別利益計 |
|
| 6 |
|
| 0 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
固定資産除却損 |
| 13 |
|
| 0 |
|
投資有価証券売却損 |
| - |
|
| 22 |
|
関係会社株式評価損 |
| 31 |
|
| 523 |
|
関係会社清算損 |
| 25 |
|
| 4 |
|
特別損失計 |
|
| 70 |
|
| 550 |
税引前当期純利益 |
|
| 21,247 |
|
| 24,444 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 7,356 |
|
| 7,469 |
法人税等調整額 |
|
| △435 |
|
| △212 |
法人税等合計 |
|
| 6,920 |
|
| 7,256 |
当期純利益 |
|
| 14,326 |
|
| 17,187 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 27,490 | 59,294 | 80,846 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
| △ 10,855 | △ 10,855 | △ 10,855 |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
| 14,326 | 14,326 | 14,326 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 3,471 | 3,471 | 3,471 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 80,846 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 10,855 |
当期純利益 |
|
| 14,326 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 3,471 |
当期末残高 | △0 | △0 | 84,318 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
| △ 11,440 | △ 11,440 | △ 11,440 |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
| 17,187 | 17,187 | 17,187 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 5,747 | 5,747 | 5,747 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 36,710 | 68,513 | 90,066 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 84,318 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 11,440 |
当期純利益 |
|
| 17,187 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 5,747 |
当期末残高 | △0 | △0 | 90,066 |
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
| ||||||
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
| 時価法 | ||||||
3. 固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 | ||||||
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
| 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
| ||||||
5. 引当金の計上基準 | (1)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2)役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 (4)時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | ||||||
6.収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 (1)委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 (2)運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (3)投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (4)成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 |
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
建物 | 740 | 849 |
器具備品 | 662 | 705 |
リース資産 | 5 | 7 |
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
|
| (百万円) |
| 第40期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
受取配当金 | 438 | 314 |
※2.固定資産売却益
固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
ソフトウエア | 6 | 0 |
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 24,490 | - | - | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | - | - | 15,510 |
合計 | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議
| 株式の 種類 | 配当金(財産)の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生日
|
2024年3月15日 みなし株主総会 | 普通 株式 | 575 | 14,390 | 2024年4月1日 | 2024年4月1日 |
A種種類 株式 | |||||
2024年6月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 10,280 | 257,000 | 2024年3月31日 | 2024年6月18日 |
A種種類 株式 |
会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.(以下「AM-One USA」という)の全株式の現物配当であります。
本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)の子会社である米州みずほLLC(以下「米州みずほ」という)が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社(以下「DL」という)が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議
| 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生(予定)日
|
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 24,490 | - | - | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | - | - | 15,510 |
合計 | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議
| 株式の 種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生日
|
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議
| 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生(予定)日
|
2026年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 22,000 | 550,000 | 2026年3月31日 | 2026年6月17日 |
A種種類 株式 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第40期(2025年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
(1)有価証券 | 0 | 0 | - |
(2)金銭の信託 | 31,340 | 31,340 | - |
(3)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 0 | 0 | - |
資産計 | 31,342 | 31,342 | - |
第41期(2026年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
(1)金銭の信託 | 31,701 | 31,701 | - |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 0 | 0 | - |
資産計 | 31,702 | 31,702 | - |
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期(2025年3月31日現在)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
(1)現金・預金 | 40,201 | - | - | - |
(2)有価証券 | 0 | - | - | - |
(3)金銭の信託 | 31,340 |
|
|
|
(4)未収委託者報酬 | 19,595 | - | - | - |
(5)未収運用受託報酬 | 4,015 | - | - | - |
(6)投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | - | 0 | - | - |
合計 | 95,154 | 0 | - | - |
第41期(2026年3月31日現在)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
(1)現金・預金 | 44,626 | - | - | - |
(2)金銭の信託 | 31,701 |
|
|
|
(3)未収委託者報酬 | 21,109 | - | - | - |
(4)未収運用受託報酬 | 8,039 | - | - | - |
(5)投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | - | 0 | - | - |
合計 | 105,477 | 0 | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)有価証券 | - | 0 | - | 0 |
(2)金銭の信託 | - | 31,340 | - | 31,340 |
(3)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | 0 | - | 0 |
資産計 | - | 31,342 | - | 31,342 |
第41期(2026年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)金銭の信託 | - | 31,701 | - | 31,701 |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | 0 | - | 0 |
資産計 | - | 31,702 | - | 31,702 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券
有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(預金・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
投資有価証券(その他有価証券) |
|
|
非上場株式 | 182 | 106 |
関係会社株式 |
|
|
非上場株式 | 4,037 | 3,364 |
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円)については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第40期(2025年3月31日現在)
|
|
| (百万円) |
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託 | 1 | 2 | △0 |
小計 | 1 | 2 | △0 |
合計 | 1 | 2 | △0 |
(注)非上場株式(貸借対照表計上額182百万円)については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
第41期(2026年3月31日現在)
|
|
| (百万円) |
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託 | 0 | 1 | △0 |
小計 | 0 | 1 | △0 |
合計 | 0 | 1 | △0 |
(注)非上場株式(貸借対照表計上額106百万円)については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当はありません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
株式 | 51 | - | 22 |
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について31百万円(関係会社株式31百万円)減損処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について523百万円(関係会社株式523百万円)減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
|
| (百万円) | |
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
退職給付債務の期首残高 | 2,760 | 2,759 | |
| 勤務費用 | 299 | 311 |
| 利息費用 | 2 | 2 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 18 | △439 |
| 退職給付の支払額 | △321 | △320 |
退職給付債務の期末残高 | 2,759 | 2,313 | |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
非積立型制度の退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未積立退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未認識数理計算上の差異 | △44 | 408 |
未認識過去勤務費用 | 0 | - |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
|
|
|
退職給付引当金 | 2,715 | 2,721 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
|
| (百万円) |
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 299 | 311 |
利息費用 | 2 | 2 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 14 | 12 |
過去勤務費用の費用処理額 | △0 | △0 |
その他 | △4 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 312 | 323 |
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
割引率 | 0.09% | 2.14% |
予想昇給率 | 1.00%~3.56% | 1.00%~3.56% |
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第40期 |
| 第41期 | ||||
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | ||||
繰延税金資産 |
|
| (百万円) |
|
|
| (百万円) |
未払事業税 |
| 259 |
|
|
| 225 |
|
未払事業所税 |
| 10 |
|
|
| 10 |
|
賞与引当金 |
| 673 |
|
|
| 701 |
|
未払法定福利費 |
| 106 |
|
|
| 110 |
|
運用受託報酬 |
| 555 |
|
|
| 1,534 |
|
資産除去債務 |
| 20 |
|
|
| 23 |
|
減価償却超過額(一括償却資産) |
| 5 |
|
|
| 3 |
|
減価償却超過額 |
| 66 |
|
|
| 71 |
|
繰延資産償却超過額(税法上) |
| 407 |
|
|
| 407 |
|
退職給付引当金 |
| 855 |
|
|
| 857 |
|
時効後支払損引当金 |
| 20 |
|
|
| 16 |
|
ゴルフ会員権評価損 |
| 2 |
|
|
| 2 |
|
関係会社株式評価損 |
| 774 |
|
|
| - |
|
投資有価証券評価損 |
| 4 |
|
|
| 4 |
|
減損損失 |
| 73 |
|
|
| 73 |
|
その他 |
| 6 |
|
|
| 11 |
|
その他有価証券評価差額金 |
| 0 |
|
|
| 0 |
|
繰延税金資産合計 |
| 3,842 |
|
|
| 4,054 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債合計 |
| - |
|
|
| - |
|
繰延税金資産の純額 |
| 3,842 |
|
|
| 4,054 |
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第40期 |
| 第41期 | ||||
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | ||||
法定実効税率 |
| 30.62 | % |
|
| - | % |
(調整) |
|
|
|
|
|
|
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
| △0.64 | % |
|
| - | % |
税制非適格現物配当益金算入項目 |
| 3.56 |
|
|
| - | % |
税率変更による影響 |
| △0.18 |
|
|
| - | % |
その他 |
| △0.79 | % |
|
| - | % |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 32.57 | % |
|
| - | % |
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
結合当事企業 | DIAM | MHAM | TB | 新光投信 |
事業の内容 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 信託業務、銀行業務、投資運用業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 |
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
会社名 | DIAM (存続会社) | MHAM (消滅会社) |
合併比率(*) | 1 | 0.0154 |
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 | 50.00% |
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 | 20.00% |
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 | 70.00% |
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 | MHAMの普通株式 | 144,212百万円 |
取得原価 |
| 144,212百万円 |
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 | 76,224百万円 |
b.発生原因 | 被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。 |
c.のれんの償却方法及び償却期間 | 20年間の均等償却 |
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 | 資産合計 | 40,451百万円 |
| うち現金・預金 | 11,605百万円 |
| うち金銭の信託 | 11,792百万円 |
b.負債の額 | 負債合計 | 9,256百万円 |
| うち未払手数料及び未払費用 | 4,539百万円 |
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 | 53,030百万円 |
b.主要な種類別の内訳 |
|
顧客関連資産 | 53,030百万円 |
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間 |
|
顧客関連資産 | 16.9年 |
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
流動資産 | -百万円 | -百万円 |
固定資産 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
資産合計 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
流動負債 | -百万円 | -百万円 |
固定負債 | 561百万円 | -百万円 |
負債合計 | 561百万円 | -百万円 |
純資産 | 52,505百万円 | 46,634百万円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん | 43,829百万円 | 40,018百万円 |
顧客関連資産 | 13,661百万円 | 10,603百万円 |
(2)損益計算書項目
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 | -百万円 | -百万円 |
営業利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
経常利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
税引前当期純利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
当期純利益 | △6,298百万円 | △5,870百万円 |
1株当たり当期純利益 | △157,468円47銭 | △146,764円94銭 |
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 | 3,811百万円 | 3,811百万円 |
顧客関連資産の償却額 | 3,447百万円 | 3,057百万円 |
(共通支配下の取引等)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という。親会社)及び第一生命ホールディングス株式会社(その他の関係会社)へ以下の現物配当を行いました。
1.取引の概要
(1)取引内容
Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当
(2)効力発生日
2024年4月1日
(3)取引の総額
575百万円
(4)その他取引の概要に関する事項
本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
収益の構成は次の通りです。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
委託者報酬 | 111,988百万円 | 115,972百万円 |
運用受託報酬 | 16,520百万円 | 18,429百万円 |
投資助言報酬 | 2,374百万円 | 1,997百万円 |
成功報酬(注) | 1,754百万円 | 6,463百万円 |
その他営業収益 | 30百万円 | 24百万円 |
合計 | 132,668百万円 | 142,888百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
(持分法損益等)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社 | 株式会社 みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区 | 22,567 億円 | 持株 会社 | (被所有) 直接51% | - | 持株会社 | 現物配当 | 402 | - | - |
その他の関係会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 3,443 億円 | 持株 会社 | (被所有) 直接49% | - | 持株会社 | 現物配当 | 172 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)現物配当の詳細については、(株主資本等変動計算書関係)2.配当に関する事項及び(企業結合等関係)(共通支配下の取引等)に記載しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当はありません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,048 | 未払 手数料 | 1,976 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 20,086 | 未払 手数料 | 3,306 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,462 | 未払 手数料 | 2,204 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 21,894 | 未払 手数料 | 3,421 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
(1株当たり情報)
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 2,107,956円73銭 | 2,251,656円50銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 358,173円51銭 | 429,699円67銭 |
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数 |
40,000株 |
40,000株 |
(うち普通株式) | (24,490株) | (24,490株) |
(うちA種種類株式) | (15,510株) | (15,510株) |
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は2025年5月14日付で100%子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。
委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
資本金の額 | 324,279百万円(2026年3月末日現在) |
事業の内容 | 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 | 資本金の額 (単位:百万円) | 事 業 の 内 容 |
PayPay銀行株式会社 | 72,210 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
ソニー銀行株式会社 | 38,500 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社青森みちのく銀行 | 19,562 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社北都銀行 | 12,500 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社荘内銀行 | 8,500 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社筑波銀行 | 48,868 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社清水銀行 | 10,816 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社三十三銀行(※1) | 37,400 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社関西みらい銀行 | 38,971 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社鳥取銀行 | 9,061 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社伊予銀行 | 20,900 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社筑邦銀行 | 8,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社西日本シティ銀行 | 85,745 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社あおぞら銀行 | 125,966 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社北洋銀行 | 121,101 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社北日本銀行 | 7,761 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社仙台銀行 | 22,735 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社大東銀行 | 14,743 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社神奈川銀行(※1) | 6,191 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社大光銀行(※1) | 10,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社名古屋銀行(※1) | 25,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社みなと銀行 | 39,984 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社トマト銀行 | 14,310 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社高知銀行 | 15,444 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社長崎銀行 | 7,621 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社沖縄海邦銀行 | 4,500 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
第一勧業信用組合 | (※2)16,871 | 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。 |
近畿産業信用組合 | (※2)24,168 | 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。 |
アーク証券株式会社 | 2,619 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
アイザワ証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
いちよし証券株式会社(※1) | 14,577 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
四国アライアンス証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
臼木証券株式会社 | 175 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
永和証券株式会社 | 500 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
株式会社SBI証券 | 54,323 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
岡安証券株式会社 | 650 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
岡三証券株式会社 | 5,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
長野證券株式会社 | 600 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
おきぎん証券株式会社 | 850 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
あかつき証券株式会社 | 3,067 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
岩井コスモ証券株式会社 | 13,500 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
寿証券株式会社 | 305 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
株式会社しん証券さかもと | 300 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
荘内証券株式会社 | 100 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
新大垣証券株式会社 | 175 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
みずほ証券株式会社(※1) | 125,167 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
北洋証券株式会社(※1) | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
大熊本証券株式会社 | 343 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
むさし証券株式会社 | 5,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
楽天証券株式会社 | (※3)19,495 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
東海東京証券株式会社 | 6,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
西日本シティTT証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
日産証券株式会社 | 1,500 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
野村證券株式会社 | 10,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
二浪証券株式会社 | 100 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
FFG証券株式会社(※1) | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
松井証券株式会社 | 11,945 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
岡三にいがた証券株式会社(※1) | 852 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
三木証券株式会社 | 500 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
明和證券株式会社 | 511 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
(注)資本金の額は2026年3月末日現在
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(※2)出資の総額
(※3)2025年12月31日現在
(3) 投資顧問会社
名称 | マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド |
資本金の額 | 286.2百万豪ドル(2026年3月末日現在) |
事業の内容 | 資産運用に関する業務を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
(3) 投資顧問会社
当ファンドが主要投資対象とするMHAM豪ドル債券マザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 | 提出書類 |
2026年4月6日 | 臨時報告書 |
2026年4月20日 | 有価証券報告書 |
2026年4月20日 | 有価証券届出書 |
2026年7月6日 | 臨時報告書 |


