豊田通商株式会社|訂正臨時報告書|EDINET開示書類

提出企業:豊田通商株式会社
書類名:訂正臨時報告書
提出日時:2026-10-14 10:26:00
EDINET書類ID:S100Z7RG

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訂正臨時報告書_20261014101528

【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書の訂正報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月14日

【会社名】

豊田通商株式会社

【英訳名】

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

【代表者の役職氏名】

取締役社長 今井 斗志光

【本店の所在の場所】

名古屋市中村区名駅四丁目9番8号(センチュリー豊田ビル)

【電話番号】

名古屋<052>(584)5482

【事務連絡者氏名】

経理部長 星野 佳文

【最寄りの連絡場所】

名古屋市中村区名駅四丁目9番8号(センチュリー豊田ビル)

【電話番号】

名古屋<052>(584)5482

【事務連絡者氏名】

経理部長 星野 佳文

【縦覧に供する場所】

豊田通商株式会社東京本社

(東京都港区港南二丁目3番13号)

豊田通商株式会社大阪支店

(大阪市中央区南船場四丁目3番11号(大阪豊田ビル)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

 

訂正臨時報告書_20261014101528

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2026年6月23日に提出いたしました臨時報告書について、XBRLデータの一部に誤りがありましたので、これを訂正するため臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。なお、合わせて訂正後のXBRLデータ一式を提出いたします。

 

2【訂正事項】

2026年6月23日提出の臨時報告書XBRLデータの一部

 

3【訂正箇所】

XBRLデータ内の臨時報告書提出理由を以下の通り訂正いたします。なお、XBRLデータのみの訂正であり、開示書類の記載内容に変更はございません。

 

(訂正前)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2

(訂正後)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2

訂正臨時報告書_20261014101528

【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書(2026年10月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年6月23日

【会社名】

豊田通商株式会社

【英訳名】

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

【代表者の役職氏名】

取締役社長 今井 斗志光

【本店の所在の場所】

名古屋市中村区名駅四丁目9番8号(センチュリー豊田ビル)

【電話番号】

名古屋<052>(584)5482 

【事務連絡者氏名】

経理部長 星野 佳文

【最寄りの連絡場所】

名古屋市中村区名駅四丁目9番8号(センチュリー豊田ビル)

【電話番号】

名古屋<052>(584)5482 

【事務連絡者氏名】

経理部長 星野 佳文

【縦覧に供する場所】

豊田通商株式会社東京本社

(東京都港区港南二丁目3番13号)

豊田通商株式会社大阪支店

(大阪市中央区南船場四丁目3番11号(大阪豊田ビル)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

 

訂正臨時報告書_20261014101528

1【提出理由】

 当社は、2026年6月23日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下「対象執行役員」といい、対象取締役及び対象執行役員を以下「対象取締役等」と総称します。)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 処分の概要

 

銘柄

種類

株式の内容

豊田通商株式会社

株式

普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

処分数

処分価格

処分価額の総額

資本組入額

資本組入額の総額

85,432株

6,171円

527,200,872円

―

―

 

(2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

 

割当対象者

人数

割当株式数

前年度末時点の取締役(社外取締役を除く。)

5名

56,779株

前年度末時点の取締役を兼務しない執行役員

24名

28,653株

 

(3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいいます。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

 

 該当事項はありません。

 

(4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 

 当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。

 なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして、当社の第105期事業年度(2025年4月1日~2026年3月31日)の譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として割当予定先である当社の対象取締役等に対して支給された金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

 

①譲渡制限期間

 

 2026年7月17日(以下「処分期日」といいます。)から当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位をも退任又は退職(死亡による退任又は退職を含む。)した直後の時点まで(ただし、対象執行役員の業務執行の対価としての譲渡制限付株式報酬に係る本割当契約については、2026年7月17日~2029年7月16日と読み替える。)

 

②譲渡制限の解除条件

 

 対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した直後の時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役の業務執行の対価としての譲渡制限付株式報酬に係る本割当契約に限り、処分期日の属する事業年度経過後3か月を経過した日よりも前に譲渡制限期間が満了した場合については、任期満了又は定年その他の正当な事由による退任又は退職(死亡による退任又は退職を含む。)による場合を除き、処分期日の属する事業年度経過後3か月を経過した日が満了した時点をもって、譲渡制限を解除する。

 

③譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い(対象執行役員の業務執行の対価としての譲渡制限付株式報酬に係る本割当契約に限る。)

 

1.譲渡制限の解除時期

 対象取締役等が、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれをも任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職(死亡による退任又は退職を含む。)した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点(死亡による退任又は退職の場合には、当該死亡後、取締役会が別途決定した時点)をもって、譲渡制限を解除する。

 

2.譲渡制限の解除対象となる株式数

 1.で定める当該退任又は退職の直後の時点(死亡による退任又は退職の場合には当該死亡の時点)において保有する本割当株式の数とする。

 

④当社による無償取得

 

 当社は、対象取締役等が、譲渡制限期間中に任期満了又は定年その他の正当な事由による場合(死亡による場合を含む。)以外で、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれも退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の時点をもって、当該対象取締役等が保有する本割当株式を当然に無償で取得する。

 また、当社は、譲渡制限期間中に、対象取締役等について法令違反その他当社取締役会が定める事由に該当する場合、当該対象取締役等が保有する本割当株式の全部又は一部を無償で取得することができる。

 

⑤組織再編等における取扱い

 

 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

 

(5) 当該株券等が譲渡についての制限がなされていない他の株券等と分別して管理される方法

 

 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

 

(6) 本割当株式の払込期日

 

 2026年7月17日

 

(7) 振替機関の名称及び住所

 

 名称:株式会社証券保管振替機構

 住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

以 上