株式会社ジェイグループホールディングス|半期報告書-第26期(2026/03/01-2027/02/28)|EDINET開示書類
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【表紙】 |
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【提出書類】 | 半期報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
【提出先】 | 東海財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月14日 |
【中間会計期間】 | 第26期中(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
【会社名】 | 株式会社ジェイグループホールディングス |
【英訳名】 | j-Group Holdings Corp. |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 林 裕二 |
【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区栄三丁目4番28号 |
【電話番号】 | (052)243-0026(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 林 芳郎 |
【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中区栄三丁目4番28号 |
【電話番号】 | (052)243-0026(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 林 芳郎 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社ジェイグループホールディングス東京支店 (東京都文京区湯島二丁目2番4号 JP-BASE御茶ノ水5階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
回次 | 第25期 | 第26期 | 第25期 | |
会計期間 | 自 2025年3月1日 | 自 2026年3月1日 | 自 2025年3月1日 | |
売上高 | (千円) | 7,067,314 | 6,219,976 | 13,045,916 |
経常利益 | (千円) | 227,308 | 90,145 | 353,223 |
親会社株主に帰属する | (千円) | 165,980 | 62,783 | 312,119 |
中間包括利益又は包括利益 | (千円) | 168,357 | 65,051 | 312,181 |
純資産額 | (千円) | 2,112,825 | 1,866,945 | 1,719,842 |
総資産額 | (千円) | 10,546,387 | 10,502,691 | 10,722,007 |
1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 11.28 | 3.65 | 21.57 |
潜在株式調整後1株当たり | (円) | - | 3.65 | - |
自己資本比率 | (%) | 19.7 | 17.3 | 15.7 |
営業活動による | (千円) | 1,413,978 | 115,220 | 1,610,525 |
投資活動による | (千円) | △216,593 | △209,197 | △322,678 |
財務活動による | (千円) | △115,441 | △394,737 | △498,284 |
現金及び現金同等物の | (千円) | 2,638,061 | 1,865,497 | 2,350,823 |
(注) 1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第25期中間連結会計期間及び第25期の潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、当社グループの事業等のリスクについて、重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、経済社会活動が活性化し、所得環境の改善や個人消費の回復、また、インバウンド需要の増加などを背景に、緩慢的ながらも、景気回復の動きが続いております。一方で、地政学的リスクや、円安基調の影響も相まって、原材料価格やエネルギーコストは高止まりの状況が続いております。
外食産業におきましては、原材料価格やエネルギー価格の高止まり、最低賃金改定に伴う人件費の上昇、また、建設費コストの増加等、依然、厳しい経営環境が続いております。
このような環境のもと、当社グループでは、既存店のリニューアルや大型修繕により収益向上に取り組むとともに、新たなM&Aの実施や、M&Aによりグループとなった仲間の業績改善や成長のための活動に取り組み、永続的な企業価値の向上に努めております。
2026年8月末日現在の業態数及び店舗数は、66業態116店舗(国内106店舗、海外1店舗、FC9店舗)となりました。
以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は6,219百万円(前年同期比12.0%減)、営業利益は121百万円(同55.6%減)、経常利益は90百万円(同60.3%減)、親会社株主に帰属する中間純利益は62百万円(同62.2%減)となりました。なお、前中間連結会計期間に棚卸資産の売却を実施しております。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 飲食事業
飲食事業におきましては、新規出店と大規模リニューアルに取り組んでおります。新規出店は2026年5月に「Lamb Rack Tokyo(ラムラック東京)」(東京都千代田区)をオープンいたしました。
リニューアルといたしましては、2026年3月に「寿司と天ぷらと樽酒 四条烏丸店」(京都市中京区)、8月に「Meat &(ミート アンド)」(名古屋市中区)をリニューアルオープンいたしました。
その結果、飲食事業における売上高は5,860百万円(前年同期比3.6%増)、営業利益は653百万円(同4.4%増)となりました。
② 不動産事業
テナントビル「EXIT NISHIKI」などの賃貸収入が安定的な収益に寄与いたしましたが、前期の不動産売却の影響を大きく受けました。
その結果、不動産事業における売上高は224百万円(前年同期比83.1%減)、営業利益は27百万円(同95.6%減)となりました。
③ その他の事業
卸売業及びその他の事業における売上高は173百万円(前年同期比56.6%増)、営業損失は63百万円(前年同期は営業損失55百万円)となりました。
(2) 財政状態
当中間連結会計期間末における総資産は10,502百万円(前連結会計年度末比219百万円減少)となり、負債は8,635百万円(同366百万円減少)、純資産は1,866百万円(同147百万円増加)となりました。
流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ総額で404百万円減少し2,934百万円となりました。これは、売掛金が93百万円増加した一方で、現金及び預金が481百万円減少したことなどが主な要因であります。
固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ184百万円増加し7,567百万円となりました。これは、無形固定資産が21百万円減少した一方で、投資その他の資産が130百万円増加したこと、有形固定資産が75百万円増加したことなどが主な要因であります。
流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ71百万円減少し1,856百万円となりました。これは、短期借入金が118百万円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が194百万円減少したことなどが主な要因であります。
固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ295百万円減少し6,779百万円となりました。これは、長期借入金が302百万円減少したことなどが主な要因であります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ147百万円増加し1,866百万円となりました。これは、譲渡制限付株式報酬として新株式発行を行ったことにより資本金及び資本剰余金が48百万円増加したこと、親会社株主に帰属する中間純利益の計上により利益剰余金が62百万円増加した一方で、配当により利益剰余金が59百万円減少したことなどが主な要因であります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが115百万円の資金増(前年同期は1,413百万円の資金増)、投資活動によるキャッシュ・フローが209百万円の資金減(前年同期は216百万円の資金減)、財務活動によるキャッシュ・フローが394百万円の資金減(前年同期は115百万円の資金減)となりました。
その結果、当中間連結会計期間末の資金残高は1,865百万円となり、前連結会計年度末の2,350百万円に比べ485百万円減少しております。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は115百万円(前年同期は1,413百万円の資金増)となりました。これは主に、減価償却費を124百万円、税金等調整前中間純利益を107百万円計上し、売上債権の増加額が94百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は209百万円(前年同期は216百万円の資金減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が161百万円、差入保証金の差入による支出が46百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は394百万円(前年同期は115百万円の資金減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が599百万円、短期借入金の増加額が118百万円、長期借入れによる収入が101百万円あったことなどによるものであります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
特記すべき事項はありません。
3 【重要な契約等】
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 18,000,000 |
A種種類株式 | 1,000 |
B種種類株式 | 1,000 |
計 | 18,000,000 |
(注)当社の発行可能株式総数は、普通株式、A種種類株式及びB種種類株式の合計で18,000,000株であります。
② 【発行済株式】
種類 | 中間会計期間末 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 12,544,400 | 12,609,200 | 東京証券取引所 | 単元株式数 |
A種種類株式 | 300 | 300 | 非上場 | 単元株式数 |
B種種類株式 | 500 | 500 | 非上場 | 単元株式数 |
計 | 12,545,200 | 12,610,000 | ― | ― |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年10月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1.A種種類株式に対する剰余金の配当
(1) A種優先配当金
当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下、「A種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて、以下、「普通株主等」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) A種優先配当金の額
A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、年率5.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2022年2月末日に終了する事業年度に属する場合は、A種種類株式の発行日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、A種優先配当金の全部又は一部の配当(下記(3)に定める累積未払A種優先配当金の配当を除く。)が既に行われているときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
(3) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して支払われた1株当たり剰余金の配当(以下に定める累積未払A種優先配当金の配当を除く。)の額の合計額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、年利5.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。累積した不足額(以下、「累積未払A種優先配当金」という。)については、A種優先配当金及び普通株主等に対する配当金の支払いに先立って、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われる累積未払A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(4) 非参加条項
A種種類株主等に対しては、同一事業年度内に、A種優先配当金及び累積未払A種優先配当金の額を超えて剰余金を配当しない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
当社は、A種種類株主等に対しては、残余財産の分配を行わない。
3.議決権
(1) A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(2) 当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(3) A種種類株主については、会社法第199条4項及び第238条第4項の規定による種類株主総会の決議を要しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
A種種類株主は、当社に対し、2023年5月31日以降、取得を希望する日(以下、「金銭対価取得請求権取得日」という。)を定めてA種種類株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当社は、この請求がなされた場合には、金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条2項所定の分配可能額(以下、「分配可能額」という。)を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、A種種類株式の全部又は一部の取得を行い、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。但し、分配可能額を超えてA種種類株主から取得請求があった場合、取得すべきA種種類株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。
A種種類株式1株当たりの取得価額は、払込金額相当額に、累積未払A種優先配当金及び金銭対価取得請求権取得日の属する事業年度において、金銭対価取得請求権取得日を基準日としてA種優先配当金の支払いがなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額を加えた額(以下、「A種種類株式取得価額」という。)とする。なお、A種種類株式取得価額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
5.金銭を対価とする取得条項
当社は、A種種類株式の発行日以降であって、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価取得条項取得日」という。)が到来した場合、金銭対価取得条項取得日の到来をもって、A種種類株主等の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、金銭と引換えにA種種類株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部を取得する場合は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法による。
A種種類株式1株当たりの取得価額は、上記4.に従い計算されるA種種類株式取得価額とする。なお、本項の取得価額を算出する場合は、上記4.に定めるA種種類株式取得価額の計算における「金銭対価取得請求権取得日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、A種種類株式取得価額を計算する。
6.譲渡制限
譲渡によるA種種類株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
7.株式の併合又は分割
(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
3.B種種類株式の内容は、以下のとおりです。
1.B種種類株式に対する剰余金の配当
(1) 期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(以下「B種種類登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
(2) 期中配当
当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
(3) B種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)及びA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」という。)に先立ち、B種種類株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてB種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がB種種類株式を取得した場合、当該B種種類株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。なお、優先配当金に、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(4) 優先配当金の額
優先配当金の額は、B種種類株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。B種種類株式1株当たりの優先配当金の額は、B種種類株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(下記1.(5)において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払B種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
(6) 非参加条項
当会社は、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者及びA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に先立って、B種種類株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。なお、2.(2)に定める金額に、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 残余財産分配額
①基本残余財産分配額
B種種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
(3) 非参加条項
B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3. 議決権
B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4. 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1) 償還請求権の内容
B種種類株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価としてB種種類株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、B種種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種種類株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきB種種類株式は、抽選又は償還請求が行われたB種種類株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。また、償還価額に、B種種類株主が償還請求を行ったB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 償還価額
①基本償還価額
B種種類株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.04)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3) 償還請求受付場所
愛知県名古屋市中区栄三丁目4番28号
株式会社ジェイグループホールディングス
(4) 償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5. 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1) 強制償還の内容
当会社は、いつでも、当会社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がB種種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、B種種類株主又はB種種類登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるB種種類株式の取得を「強制償還」という。)。なお、B種種類株式の一部を取得するときは、取得するB種種類株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。また、強制償還価額に、当会社が強制償還を行うB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 強制償還価額
①基本強制償還価額
B種種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6. 株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株式について株式の併合又は分割は行わない。B種種類株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当中間連結会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 |
決議年月日 | 2026年8月7日 | 2026年8月7日 |
新株予約権の数(個) ※ | 7,500 | 7,500 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 750,000 | 普通株式 750,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当初行使価額 1,198 | 当初行使価額 1,198 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2026年8月25日 | 2026年8月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)7 | (注)7 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 | (注)6 |
※ 新株予約権の発行時(2026年8月24日)における内容を記載しております。
当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は下記の通りであります。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式750,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第4項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第4項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,198円とする。但し、行使価額は第3項又は第4項に従い、修正又は調整される。
3.行使価額の修正
(1)本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正される。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降、又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、上記③により既に行使価額が調整されたものを除く。)
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により |
調整後行使価額 | ||||
この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金等による調整は行わないものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.本新株予約権の取得
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2)当社は、2029年8月24日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(3)当社は、当社が発行する株式が株式会社東京証券取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
6.当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
(1)本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回
当社は、本新株予約権割当契約に基づき、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案しつつ、一時に大幅な株式価値の希薄化が発生することを抑制するため、その裁量により、本新株予約権の全部につき、行使することができない期間を随時、何度でも指定(以下「停止指定」という。)することができる。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により行使停止期間の通知を行う(但し、当社は、割当予定先が同意した場合には、当該期間の初日までに書面以外の様式による通知を行うことで、通知を行った日から行使停止を行うことができる。)。割当予定先は、かかる停止指定を受け、かつ当社が当該内容についてプレスリリースにて開示を行った場合、本新株予約権割当契約に従い、行使停止期間中に本新株予約権を行使することができない。
また、当社は、停止指定を将来に向かって撤回することができる。停止指定の撤回は、当社の裁量により決定することができ、停止指定の撤回に際して、当社は割当予定先に対し、失効日から遡って5取引日前までに書面により停止指定の撤回に係る通知を行う(但し、当社は、割当予定先が同意した場合には、当該期間の初日までに書面以外の様式による通知を行うことで、通知を行った日から行使停止を撤回することができる。)。
(2)本新株予約権の取得に係る請求
当社は、吸収分割又は新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、割当予定先は、本新株予約権割当契約に従い、当該承認決議の日から当該吸収分割又は新設分割の効力発生日の15取引日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使可能期間の最終日以降の日である場合には、行使可能期間の最終日とする。)(当日を含む。)前までに、当社に通知を行うことにより、本新株予約権1個当たりの払込金額にて本新株予約権の取得を請求することができる。
上記請求がされた場合、当社は、当該請求の日から15取引日目の日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使可能期間の最終日以降の日である場合には、行使可能期間の最終日とする。)において、残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たりの払込金額にて、売買により取得するものとする。
また、割当予定先は2029年7月25日以降2029年8月24日までに当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、当該時点で残存する本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、原則として5取引日目の日に当該本新株予約権を取得するものとする。
(3)本新株予約権の譲渡
当社と割当先との間で締結した買取契約(以下「本買取契約」という。)に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の決議による承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当先に対して本新株予約権の停止指定及びその撤回を行う権利、並びに割当予定先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利等は、譲受人に引き継がれる。
(4)ロックアップ
当社は、割当予定先との間で、本新株予約権が残存する限り、割当予定先の事前の書面による同意を受けることなく、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本新株予約権割当契約の締結日からその180日後の日までの期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しない。但し、当社及びその関係会社の役員及び従業員を対象として新株予約権又は譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を発行する場合、当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、本新株予約権割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合、並びに株式分割又は株式無償割当に伴い当社の株式を交付する場合を除く。
(5)割当先による行使制限措置
当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、割当予定先と締結する本新株予約権割当契約において、原則として、単一暦月中にMSCB等の買受人行使により取得される株式数が、MSCB等の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限するよう措置(割当予定先が本新株予約権を第三者に売却する場合及びその後本新株予約権がさらに転売された場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する内容を約する旨定めることを含みます。)を講じる。
9.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
<SBI証券>
該当事項はありません。
<東海東京証券>
東海東京証券は、本新株予約権の行使を円滑に行うために、当社の代表取締役会長である新田二郎の資産管理会社である有限会社ニューフィールドより、当社株式の貸株を利用する予定であり、本新株予約権の各行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。
11.第7回新株予約権(行使価額修正条項付)に係る行使停止指定の通知
第7回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「第7回新株予約権」といいます。)につきまして、割当先である東海東京証券株式会社との間で締結しました本新株予約権の第三者割当契約に基づき、同社に対して下記のとおり、本新株予約権の行使停止指定を行いました。
(1)銘柄名 | 第7回新株予約権 |
(2)行使停止指定の決定日 | 2026年8月24日 |
(3)行使停止期間 | 2026年8月25日(当日を含みます。)から 当社が停止指定を撤回するプレスリリースの開示を行う日まで(未定) |
(4)行使停止指定の対象となる 新株予約権の数(株式数) | 7,500個(750,000株) |
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
第6回新株予約権
| 中間会計期間 (2026年3月1日から 2026年8月31日まで) |
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 270 |
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 27,000 |
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 1,110.2 |
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 29,976 |
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 270 |
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 27,000 |
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 1,110.2 |
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 29,976 |
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
2026年6月26日 (注1) | 普通株式 120,000 | 普通株式 12,517,400 A種種類株式 300 B種種類株式 500 | 48,720 | 94,139 | 48,720 | 86,639 |
2026年8月25日~ 2026年8月26日 (注2) | 普通株式 27,000 | 普通株式 12,544,400 A種種類株式 300 B種種類株式 500 | 15,231 | 109,370 | 15,231 | 101,870 |
(注)1.2026年6月26日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増資により、発行株式総数が120,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ48,720千円増加しております。
発行価格 1株につき812円
資本組入額 1株につき406円
主な割当先 当社の取締役4名
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2026年9月1日から2026年9月30日までの間に、新株予約権行使により、発行株式総数が64,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ34,960千円増加しております。なお、2026年10月1日からこの半期報告書提出までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(5) 【大株主の状況】
所有株式数別
|
| 2026年8月31日現在 | |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(有)ニューフィールド | 名古屋市中区千代田4丁目1-23 | 1,614,000 | 12.96 |
新田 二郎 | 名古屋市中区 | 390,000 | 3.13 |
松永 圭司 | 愛知県北名古屋市 | 327,000 | 2.63 |
サントリー(株) | 東京都港区台場2丁目3-3 | 300,000 | 2.41 |
林 芳郎 | 名古屋市東区 | 207,000 | 1.66 |
安田 博 | 愛知県愛西市 | 206,000 | 1.65 |
林 裕二 | 東京都墨田区 | 159,400 | 1.28 |
石川 智巳 | 名古屋市天白区 | 101,400 | 0.81 |
二村 篤志 | 名古屋市中区 | 82,000 | 0.66 |
新田 浩雅 | 京都市東山区 | 60,000 | 0.48 |
計 | ― | 3,446,800 | 27.67 |
(注) 1.上記のほか、自己株式が90,153株あります。
2.2021年5月に発行したA種種類株式が含まれております。
3.A種種類株式は、当社の株主総会における議決権を有しておりません。
所有議決権数別
|
| 2026年8月31日現在 | |
氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総株主の議決権数に対する |
(有)ニューフィールド | 名古屋市中区千代田4丁目1-23 | 16,137 | 12.96 |
新田 二郎 | 名古屋市中区 | 3,900 | 3.13 |
松永 圭司 | 愛知県北名古屋市 | 3,270 | 2.62 |
サントリー(株) | 東京都港区台場2丁目3-3 | 3,000 | 2.40 |
林 芳郎 | 名古屋市東区 | 2,070 | 1.66 |
安田 博 | 愛知県愛西市 | 2,060 | 1.65 |
林 裕二 | 東京都墨田区 | 1,594 | 1.28 |
石川 智巳 | 名古屋市天白区 | 1,014 | 0.81 |
二村 篤志 | 名古屋市中区 | 820 | 0.65 |
新田 浩雅 | 京都市東山区 | 600 | 0.48 |
計 | ― | 34,465 | 27.64 |
(6) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
|
|
| 2026年8月31日現在 | ||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 |
| ― | (注)1 | ||
| |||||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) |
| ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) |
| 124,503 | ― | ||
単元未満株式 |
| ― | ― | ||
発行済株式総数 | 12,545,200 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 124,503 | ― |
(注)1.A種種類株式及びB種種類株式の内容につきましては、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式53株が含まれております。
②【自己株式等】
|
| 2026年8月31日現在 | |||
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義所有 | 他人名義所有 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ジェイグループホールディングス | 名古屋市中区栄三丁目 | 90,100 | ― | 90,100 | 0.72 |
計 | ― | 90,100 | ― | 90,100 | 0.72 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2026年3月1日から2026年8月31日まで)に係る中間連結財務諸表について、五十鈴監査法人による期中レビューを受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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| (単位:千円) |
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| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月31日) |
資産の部 |
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| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 2,454,729 | 1,973,270 | |||||||
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| 売掛金 | 463,267 | 557,249 | |||||||
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| 棚卸資産 | ※1 144,668 | ※1 141,720 | |||||||
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| その他 | 276,496 | 262,707 | |||||||
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| 流動資産合計 | 3,339,161 | 2,934,948 | |||||||
| 固定資産 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物及び構築物(純額) | 1,754,963 | 1,722,960 | ||||||
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| 土地 | 3,915,329 | 3,915,329 | ||||||
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| その他(純額) | 170,103 | 277,877 | ||||||
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| 有形固定資産合計 | 5,840,396 | 5,916,167 | ||||||
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| 無形固定資産 |
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| のれん | 368,138 | 346,084 | ||||||
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| その他 | 27,996 | 28,275 | ||||||
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| 無形固定資産合計 | 396,135 | 374,360 | ||||||
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | 7,330 | 7,330 | ||||||
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| 差入保証金 | 918,419 | 950,864 | ||||||
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| 繰延税金資産 | 50,171 | 50,171 | ||||||
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| その他 | 198,125 | 296,580 | ||||||
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| 貸倒引当金 | △27,732 | △27,732 | ||||||
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| 投資その他の資産合計 | 1,146,314 | 1,277,215 | ||||||
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| 固定資産合計 | 7,382,846 | 7,567,743 | |||||||
| 資産合計 | 10,722,007 | 10,502,691 | ||||||||
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| (単位:千円) |
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| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月31日) |
負債の部 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 306,688 | 385,069 | |||||||
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| 短期借入金 | - | 118,000 | |||||||
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| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 809,389 | ※2 614,631 | |||||||
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| 未払金 | 481,256 | 501,316 | |||||||
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| 未払法人税等 | 35,905 | 33,395 | |||||||
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| 未払消費税等 | 145,989 | 81,272 | |||||||
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| 預り金 | 55,173 | 29,131 | |||||||
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| その他 | 93,620 | 93,838 | |||||||
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| 流動負債合計 | 1,928,022 | 1,856,654 | |||||||
| 固定負債 |
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| 長期借入金 | ※2 5,532,856 | ※2 5,230,265 | |||||||
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| 繰延税金負債 | 829,460 | 829,468 | |||||||
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| 資産除去債務 | 65,638 | 65,661 | |||||||
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| 役員退職慰労引当金 | 513,971 | 526,979 | |||||||
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| その他 | 132,216 | 126,716 | |||||||
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| 固定負債合計 | 7,074,142 | 6,779,091 | |||||||
| 負債合計 | 9,002,164 | 8,635,745 | ||||||||
純資産の部 |
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| 株主資本 |
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| 資本金 | 45,419 | 109,370 | |||||||
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| 資本剰余金 | 1,073,967 | 1,137,918 | |||||||
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| 利益剰余金 | 658,623 | 661,792 | |||||||
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| 自己株式 | △34,287 | △34,287 | |||||||
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| 株主資本合計 | 1,743,723 | 1,874,794 | |||||||
| その他の包括利益累計額 |
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| 為替換算調整勘定 | △59,953 | △62,124 | |||||||
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| その他の包括利益累計額合計 | △59,953 | △62,124 | |||||||
| 新株予約権 | 750 | 14,514 | ||||||||
| 非支配株主持分 | 35,322 | 39,761 | ||||||||
| 純資産合計 | 1,719,842 | 1,866,945 | ||||||||
負債純資産合計 | 10,722,007 | 10,502,691 | |||||||||
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
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| (単位:千円) |
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| 前中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
売上高 | 7,067,314 | 6,219,976 | |||||||||
売上原価 | 2,564,004 | 2,156,254 | |||||||||
売上総利益 | 4,503,309 | 4,063,722 | |||||||||
販売費及び一般管理費 | ※1 4,229,913 | ※1 3,942,410 | |||||||||
営業利益 | 273,395 | 121,312 | |||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | 4,337 | 6,138 | ||||||||
| 為替差益 | - | 8,149 | ||||||||
| 協賛金収入 | 2,130 | 3,794 | ||||||||
| その他 | 17,429 | 17,536 | ||||||||
| 営業外収益合計 | 23,897 | 35,618 | ||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | 52,005 | 64,447 | ||||||||
| 為替差損 | 15,417 | - | ||||||||
| その他 | 2,561 | 2,338 | ||||||||
| 営業外費用合計 | 69,984 | 66,785 | ||||||||
経常利益 | 227,308 | 90,145 | |||||||||
特別利益 |
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| 固定資産売却益 | - | 2,909 | ||||||||
| 受取補償金 | - | 18,072 | ||||||||
| 特別利益合計 | - | 20,981 | ||||||||
特別損失 |
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| 固定資産除却損 | 231 | 3,340 | ||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 26,650 | - | ||||||||
| 特別損失合計 | 26,881 | 3,340 | ||||||||
税金等調整前中間純利益 | 200,426 | 107,786 | |||||||||
法人税等 | 40,900 | 40,563 | |||||||||
中間純利益 | 159,526 | 67,222 | |||||||||
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△) | △6,453 | 4,439 | |||||||||
親会社株主に帰属する中間純利益 | 165,980 | 62,783 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
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| (単位:千円) |
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| 前中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
中間純利益 | 159,526 | 67,222 | |||||||||
その他の包括利益 |
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| 為替換算調整勘定 | 8,831 | △2,171 | ||||||||
| その他の包括利益合計 | 8,831 | △2,171 | ||||||||
中間包括利益 | 168,357 | 65,051 | |||||||||
(内訳) |
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| 親会社株主に係る中間包括利益 | 174,811 | 60,612 | ||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | △6,453 | 4,439 | ||||||||
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
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| (単位:千円) |
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| 前中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前中間純利益 | 200,426 | 107,786 | ||||||||
| 減価償却費 | 148,848 | 124,407 | ||||||||
| のれん償却額 | 24,231 | 22,054 | ||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 483,962 | 13,007 | ||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,339 | △6,140 | ||||||||
| 支払利息 | 52,005 | 64,447 | ||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △2,909 | ||||||||
| 固定資産除却損 | 231 | 3,340 | ||||||||
| 受取補償金 | - | △18,072 | ||||||||
| 為替差損益(△は益) | 15,417 | △8,149 | ||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 26,650 | - | ||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △141,431 | △94,038 | ||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | ※2 476,954 | 2,947 | ||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,695 | 78,355 | ||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,105 | 19,916 | ||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,426 | △64,717 | ||||||||
| その他 | 97,287 | △44,398 | ||||||||
| 小計 | 1,493,261 | 197,837 | ||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,804 | 5,398 | ||||||||
| 補償金の受取額 | - | 18,072 | ||||||||
| 利息の支払額 | △47,473 | △63,756 | ||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △35,613 | △42,331 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,978 | 115,220 | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の純増減額(△は増加) | 32 | △3,867 | ||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,100 | △2,860 | ||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,221 | 1,095 | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,878 | △161,921 | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,535 | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,942 | △3,796 | ||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,007 | △46,070 | ||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 6,176 | ||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 7,910 | - | ||||||||
| その他 | △2,844 | △2,488 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,593 | △209,197 | ||||||||
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| (単位:千円) |
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| 前中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 118,000 | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 101,754 | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △433,797 | △599,103 | ||||||||
| 配当金の支払額 | △79,394 | △59,614 | ||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 29,976 | ||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 15,000 | ||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △2,250 | △750 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,441 | △394,737 | ||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,104 | 3,388 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,076,839 | △485,326 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,561,222 | 2,350,823 | |||||||||
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,638,061 | ※1 1,865,497 | |||||||||
【注記事項】
(中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(中間連結貸借対照表関係)
※1. 棚卸資産の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 | 当中間連結会計期間 | ||
商品 | 30,863 | 千円 | 28,937 | 千円 |
原材料及び貯蔵品 | 113,804 |
| 112,783 |
|
※2. 財務制限条項
当社(以下「保証人」という。)の連結子会社である株式会社ジェイアセット(以下「借入人」という。)は、株式会社りそな銀行と金銭消費貸借契約(当中間連結会計期間末借入金残高1,898,037千円)を締結しております。主要な契約の財務制限条項は以下のとおりで、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
借入人
イ 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
ロ 2021年以降に到来する各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにする。
保証人
イ 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
ロ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
(中間連結損益計算書関係)
※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | ||
給与手当 | 1,496,369 | 千円 | 1,586,249 | 千円 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 483,962 |
| 13,561 |
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | ||
現金及び預金勘定 | 2,715,510 | 千円 | 1,973,270 | 千円 |
預入期間が3ヶ月を超える | △77,448 |
| △107,773 |
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現金及び現金同等物 | 2,638,061 |
| 1,865,497 |
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※2.重要な非資金取引の内容
保有目的の変更による有形固定資産から棚卸資産への振替額
| 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | ||
固定資産から棚卸資産への振替額 | 486,477 | 千円 | - | 千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
2025年4月11日 臨時取締役会 | 普通株式 | 24,394 | 2.00 | 2025年2月28日 | 2025年5月15日 | 利益剰余金 |
2025年4月11日 臨時取締役会 | A種種類株式 | 15,000 | 50,000.00 | 2025年2月28日 | 2025年5月30日 | 利益剰余金 |
2025年4月11日 臨時取締役会 | B種種類株式 | 40,000 | 40,000.00 | 2025年2月28日 | 2025年5月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
2025年10月10日 臨時取締役会 | 普通株式 | 24,614 | 2.00 | 2025年8月31日 | 2025年10月31日 | 利益剰余金 |
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
2026年4月10日 臨時取締役会 | 普通株式 | 24,614 | 2.00 | 2026年2月28日 | 2026年5月14日 | 利益剰余金 |
2026年4月10日 臨時取締役会 | A種種類株式 | 15,000 | 50,000.00 | 2026年2月28日 | 2026年5月29日 | 利益剰余金 |
2026年4月10日 臨時取締役会 | B種種類株式 | 20,000 | 40,000.00 | 2026年2月28日 | 2026年5月29日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
2026年10月9日 臨時取締役会 | 普通株式 | 37,362 | 3.00 | 2026年8月31日 | 2026年10月30日 | 利益剰余金 |
3.株主資本の金額の著しい変動
当社は、当中間連結会計期間において、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行及び第三者割当による新株予約権の権利行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ63,951千円増加しました。
この結果、当中間連結会計期間末において資本金が109,370千円、資本剰余金が1,137,918千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結損 | ||
飲食 | 不動産 | 計 | |||||
売上高 |
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(1) 外部顧客への | 5,656,288 | 1,307,257 | 6,963,545 | 103,768 | 7,067,314 | - | 7,067,314 |
(2) セグメント間の | 219 | 25,804 | 26,024 | 6,908 | 32,933 | △32,933 | - |
計 | 5,656,508 | 1,333,061 | 6,989,570 | 110,677 | 7,100,247 | △32,933 | 7,067,314 |
セグメント利益又は損失(△) | 625,827 | 622,037 | 1,247,865 | △55,846 | 1,192,018 | △918,623 | 273,395 |
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、卸売業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△918,623千円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結損 | ||
飲食 | 不動産 | 計 | |||||
売上高 |
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(1) 外部顧客への | 5,860,073 | 195,429 | 6,055,503 | 164,473 | 6,219,976 | - | 6,219,976 |
(2) セグメント間の | 199 | 29,489 | 29,689 | 8,876 | 38,566 | △38,566 | - |
計 | 5,860,273 | 224,918 | 6,085,192 | 173,350 | 6,258,543 | △38,566 | 6,219,976 |
セグメント利益又は損失(△) | 653,413 | 27,666 | 681,079 | △63,615 | 617,463 | △496,150 | 121,312 |
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、卸売業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△496,150千円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
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| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | その他 | 中間連結 | ||
飲食 | 不動産 | 計 | |||
直営店売上 | 5,430,086 | - | 5,430,086 | 103,768 | 5,533,855 |
FC売上 | 226,201 | - | 226,201 | - | 226,201 |
不動産販売 | - | 1,102,848 | 1,102,848 | - | 1,102,848 |
顧客との契約から生じる収益 | 5,656,288 | 1,102,848 | 6,759,136 | 103,768 | 6,862,905 |
その他の収益(注)2 | - | 204,408 | 204,408 | - | 204,408 |
外部顧客への売上 | 5,656,288 | 1,307,257 | 6,963,545 | 103,768 | 7,067,314 |
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、卸売業等を含んでおります。
2.「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく賃貸収入が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)
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| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | その他 | 中間連結 | ||
飲食 | 不動産 | 計 | |||
直営店売上 | 5,621,674 | - | 5,621,674 | 164,473 | 5,786,148 |
FC売上 | 238,398 | - | 238,398 | - | 238,398 |
顧客との契約から生じる収益 | 5,860,073 | - | 5,860,073 | 164,473 | 6,024,547 |
その他の収益(注)2 | - | 195,429 | 195,429 | - | 195,429 |
外部顧客への売上 | 5,860,073 | 195,429 | 6,055,503 | 164,473 | 6,219,976 |
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、卸売業等を含んでおります。
2.「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく賃貸収入が含まれております。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 |
(1)1株当たり中間純利益 | 11円28銭 | 3円65銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する中間純利益(千円) | 165,980 | 62,783 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | 27,726 | 17,643 |
(うち優先配当額(千円)) | (27,726) | (17,643) |
普通株式に係る親会社株主に帰属する | 138,254 | 45,140 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 12,252,247 | 12,371,796 |
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | - | 3円65銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する中間純利益調整額(千円) | - | 17,643 |
(うち優先配当額(千円)) | - | (17,643) |
普通株式増加数(数) | - | 8,703 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 2026年8月7日開催の取締役会決議による第7回新株予約権 (普通株式 750,000株) |
(注) 前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
2026年4月10日開催の臨時取締役会において、2026年2月28日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
① | 配当金の総額 | 24,614千円 |
② | 1株当たりの金額 | 2円00銭 |
③ | 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2026年5月14日 |
また、第26期(2026年3月1日から2027年2月28日まで)中間配当について、2026年10月9日開催の臨時取締役会において、2026年8月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① | 配当金の総額 | 37,362千円 |
② | 1株当たりの金額 | 3円00銭 |
③ | 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2026年10月30日 |
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。


