Global X Japan株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類

提出企業:Global X Japan株式会社
書類名:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日時:2026-10-16 09:17:00
EDINET書類ID:S100Z7MS

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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261013093604

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長 殿

【提出日】

2026年10月16日提出

【発行者名】

Global X Japan株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 藤岡 智男

【本店の所在の場所】

東京都千代田区永田町二丁目11番1号

【事務連絡者氏名】

仁木 大介

連絡場所 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

【電話番号】

03-3528-8555

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

グローバルX 超短期米国債 ETF

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

名 称 株式会社東京証券取引所

所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261013093604

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

 グローバルX 超短期米国債 ETF

 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。

 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

(3)【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。

 

(4)【発行(売出)価格】

100口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

(注1)原則として、営業日の午後4時30分までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として取得申込みを受付けます。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

(注2)基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

 

Global X Japan株式会社

・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274

 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで

・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/

 

(5)【申込手数料】

 販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社が収受するものとします。

 販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

 

Global X Japan株式会社

・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274

 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで

・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/

 

(6)【申込単位】

 1万口以上100口単位

 

(7)【申込期間】

2026年10月17日から2027年4月16日まで(継続申込期間)

 (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)

 ただし、原則として、次の1.から3.までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止します。なお、次の1.または2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受付けることがあります。

 1.当ファンドの計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)

 2.ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日

 3.前1.から前2.までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

 

(8)【申込取扱場所】

 委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

 

Global X Japan株式会社

・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274

受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで

・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/

 

(9)【払込期日】

 受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)までに、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。

 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。

 

(10)【払込取扱場所】

 前(9)の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前(5)をご参照下さい。

 

(11)【振替機関に関する事項】

 振替機関は下記のとおりです。

株式会社 証券保管振替機構

 

(12)【その他】

  該当事項はありません。

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261013093604

第二部【ファンド情報】

 

第1【ファンドの状況】

 

1【ファンドの性格】

 

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、「Solactive 1-3 month US T-Bill Index」(以下「対象指数」という場合があります。)を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

 

商品分類表

単位型投信・

追加型投信

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉)

独立区分

補足分類

単位型投信

 

 

 

 

 

追加型投信

国  内

 

 

 

海  外

 

 

 

内  外

 

株  式

 

債  券

 

不動産投信

(リート)

 

その他資産

(優先証券)

 

資産複合

 

MMF

 

 

 

MRF

 

 

 

ETF

インデックス型

 

 

 

 

 

特殊型

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

属性区分表

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

為替ヘッジ

対象インデックス

株式

一般

大型株

中小型株

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

(     )

不動産投信

その他資産

(上場投資信託証券(債券 公債)

資産複合

(   )

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

(隔月)

 

年12回

(毎月)

 

日々

 

その他

(  )

 

グローバル

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

(中東)

 

エマージング

 

あり

(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

なし

日経225

 

 

 

 

TOPIX

 

 

 

 

その他

(Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算ベース))

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

 

(注1)商品分類の定義

単位型・

追加型

単位型

当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド

追加型

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド

投資対象

地域

国内

目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの

海外

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの

内外

目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの

投資対象

資産

株式

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの

債券

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの

不動産投信(リート)

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの

その他資産

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの

資産複合

目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの

独立区分

MMF(マネー・マネージメント・ファンド)

「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMF

MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRF

ETF

投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託

補足分類

インデックス型

目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

特殊型

目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

(注2)属性区分の定義

投資対象

資産

株式

一般

大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの

大型株

目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの

中小型株

目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの

債券

一般

公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの

公債

目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの

社債

目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの

その他債券

目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの

格付等クレジットによる属性

目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの

不動産投信

目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する旨の記載があるもの

その他資産

目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの

資産複合

目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの

資産複合 資産配分固定型

目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの

資産複合 資産配分変更型

目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの

決算頻度

年1回

目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの

年2回

目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの

年4回

目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの

年6回(隔月)

目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの

年12回(毎月)

目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの

日々

目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの

その他

上記属性にあてはまらないすべてのもの

投資対象

地域

グローバル

目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの

日本

目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの

北米

目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

欧州

目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

アジア

目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

オセアニア

目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

中南米

目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

アフリカ

目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

中近東(中東)

目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

エマージング

目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの

投資形態

ファミリーファンド

目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの

ファンド・オブ・

ファンズ

「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

あり

目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの

なし

目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの

対象インデックス

日経225

目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

TOPIX

目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

その他の指数

目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

特殊型

ブル・ベア型

目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす旨の記載があるもの

条件付運用型

目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの

ロング・ショート型/絶対収益追求型

目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの

その他型

目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

 

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(アドレス https://www.imaj.or.jp/)をご参照下さい。

 

<信託の限度>

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として追加信託することができます。

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。

 

<ファンドの特色>

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

(2)【ファンドの沿革】

2024年1月29日

信託契約締結、当初設定、運用開始

2024年1月31日

受益権を東京証券取引所に上場

 

(3)【ファンドの仕組み】

 

名     称

関係業務の内容

 

委託会社

Global X Japan株式会社

 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、信託財産の計算等を行ないます。

 

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)

 信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。

 

取扱窓口

販売会社

 受益権の募集等に関する委託会社との契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。

 

※1:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。

※2:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。

◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。

 

<委託会社等の概況(2026年7月末日現在)>

・資本金の額 25億円

・沿革

2019年 9月 2日

設立登記

2020年 3月11日

金融商品取引業者登録

(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第3174号)

・大株主の状況

名 称

住 所

所有

株式数

比率

Global X Management Company, Inc.

605 3rd Avenue, 43rd Floor, New York, NY, U.S.A.

250,000株

50%

大和アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

200,000株

40%

株式会社大和証券グループ本社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

50,000株

10%

 

2【投資方針】

 

(1)【投資方針】

 委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。

① 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、対象指数を円換算した値の変動率に一致させることを目的として、主として、Global X 1-3 Month T-Bill ETFの受益証券に投資します。

② Global X 1-3 Month T-Bill ETFの組入比率は、原則として高位を維持します。

③ 対象指数との連動性を高めるため、債券先物取引等を利用する場合があります。このため、株式等の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

⑤ 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。

イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的

ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的

ハ.法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的

⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。

 

(2)【投資対象】

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

 1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)

ハ.約束手形

ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの

 2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証書の性質を有するもの

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)

17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前19.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、前1.の証券または証書ならびに前12.および前17.の証券または証書のうち前1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券ならびに前14.の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前12.および前17.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13.の証券および前14.の証券(新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

 1. 預金

 2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

 3. コール・ローン

 4. 手形割引市場において売買される手形

 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

 6. 外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

 

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。

 

(3)【運用体制】

① 運用体制

ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。

イ.ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。

ロ.ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。

ハ.社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、あるいは運用会議等の開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確認する体制を整備しています。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

② 運用方針の決定にかかる過程

 運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ.ファンド運営上の諸方針の策定

  運用ソリューション部長(CIO)が議長となり商品会議を開催します。商品会議においてファンド運営上の諸方針を審議・決定し、基本計画書を策定します。

ロ.基本的な運用方針の決定

  運用ソリューション部長(CIO)が議長となり、月1回運用会議を開催します。必要に応じて運用方針等の変更を審議・決定します。

ハ.運用計画書の作成・承認

  ファンドマネージャーは、ファンドの新規設定時に基本計画書に定められた各ファンドの諸方針を踏まえ基本的な運用方針を策定し、運用計画書を作成します。運用ソリューション部長(CIO)は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書との整合性等を確認し、承認します。運用方針を含む運用計画書の変更は、運用会議において審議・決定され、ファンドマネージャーは変更運用計画書を作成し、運用ソリューション部長(CIO)の承認を受けます。また、基本計画書の変更が必要と判断された場合は、運用ソリューション部は変更案を商品会議に上程し、商品会議において、変更を審議・決定します。

 

③ 内部管理体制

イ.コンプライアンス部によるモニタリング

 コンプライアンス部は責任部室として、運用リスク管理等に係るモニタリング・監視を行ないます。さらに、信託財産等の運用リスクの状況および運用リスク管理等の状況のリスク管理委員会への報告、運用リスク管理等を行う上で必要な運用執行部門に対する報告の徴求、および信託財産等の運用リスク管理等において重要な問題を発見した場合の取締役会、取締役および内部監査室長への適宜の的確な報告の機能を有します。

ロ.リスク管理委員会

 コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方針の決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基本計画書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後チェックを行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューション部運用チームに対し、是正等の指示を行います。

ハ.内部監査室

 内部監査室は、「内部監査規程」の定めるところに従い、運用リスク管理等の適切性および有効性を検証するための内部監査を実施し、重要な事項については取締役会等に報告する機能を有します。

 

※ 上記の運用体制は2026年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

 

(4)【分配方針】

① 原則として、信託の計算期間ごとに、配当等収益等から諸経費および信託報酬等を控除した額の全額について分配します。ただし、分配額がゼロとなる場合があります。

② 留保益は、前(1)に基づいて運用します。

 

(5)【投資制限】

① 株式(信託約款)

 株式への投資割合には、制限を設けません。

② 投資信託証券(信託約款)

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

③ 投資する株式等の範囲(信託約款)

イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

④ 信用取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の1.から6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2. 株式分割により取得する株券

3. 有償増資により取得する株券

4. 売出しにより取得する株券

5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券

6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

⑤ 先物取引等(信託約款)

イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

ロ. 委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

ハ. 委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑥ スワップ取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ニ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑧ デリバティブ取引等(信託約款)

委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

⑨ 有価証券の貸付け(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑩ 外貨建資産(信託約款)

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑪ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑫ 外国為替予約取引(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

ロ.前イ.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

ハ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑬ 信用リスク集中回避(信託約款)

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

⑭ 資金の借入れ(信託約款)

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

ハ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

3【投資リスク】

 

(1) 価額変動リスク

 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

 投資信託は預貯金とは異なります。

 投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。

 基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

① 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)

 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

② 外国証券への投資に伴うリスク

イ.為替リスク

外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

当ファンドにおいて、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。そのため、基準価額は為替レートの変動の影響を直接受けます。

ロ.カントリー・リスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。

③ その他

イ.解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては当初期待される価格で解消できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。

ハ.市場の急変時等には、前掲「2 投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。

ニ.コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

 

(2) 換金性等が制限される場合

 通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。

 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お買付け・ご換金の申込みの受付けを中止することがあるほか、すでに受付けたお買付け・ご換金の申込みの受付けを取消すことがあります。また、委託会社が必要と認めるときは、お買付けの申込みの受付けを中止することがあるほか、すでに受付けたお買付けの申込みの受付けを取消すことがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。

 

(3) その他の留意点

 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

 

※ 流動性リスクに関する事項

  ・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

 

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。

 

(4) リスク管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク等管理規程に基づき、運用部門から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用部門へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

※ 流動性リスクに対する管理体制

・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。

・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

4【手数料等及び税金】

 

(1)【申込手数料】

 販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社が収受するものとします。

 販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

 

Global X Japan株式会社

・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274

 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで

・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/

 

申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

 

(2)【換金(解約)手数料】

① 換金手数料

 販売会社は、受益者が一部解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。

② 信託財産留保額

 ありません。

 

換金手数料は、換金に伴う取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

 

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

イ.信託財産の純資産総額に年率0.0275%(税抜0.025%)以内を乗じて得た額

委託会社 年率0.01%(税抜)以内

受託会社 年率0.015%(税抜)以内

*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

ロ.信託財産に属する有価証券の貸付けにかかる品貸料(貸付有価証券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額。ただし、有価証券の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額

 なお、提出日現在における上記イ.およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。

イ.年率0.0275%(税抜0.025%)

ロ.55%(税抜50%)

② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。

イ.前①イ.の報酬

委託会社 年率0.01%(税抜)

受託会社 年率0.015%(税抜)

*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

ロ.前①ロ.の報酬

委託会社 報酬の60%

受託会社 報酬の40%

④ 上記の他に当ファンドの主要投資対象である「Global X 1-3 Month T-Bill ETF」に関しても信託報酬として年率0.07%程度の費用がかかります。なお、当ファンドの信託報酬に「Global X 1-3 Month T-Bill ETF」の信託報酬を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、年率0.0975%(税込)程度です。

 

 信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価

受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

(4)【その他の手数料等】

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

*提出日現在、商標使用料は年間5,000米ドルとなります。ただし、信託財産中から支弁する商標使用料はありません。

*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。

・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜 0.0075%)

・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜 0.0075%)

② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

③ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。

(※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

 

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

 

(5)【課税上の取扱い】

課税上は上場証券投資信託等として取り扱われます。

① 個人の投資者に対する課税

イ.受益権の売却時、解約時および償還時

売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、「申告分離課税」の取扱いとなり、20.315%(所得税 15.315%および地方税 5%)の税率で課税されます。

ロ.収益分配金の受取時

 収益分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。

収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。

一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択します。

 

ハ.損益通算について

売却時、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時、解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。

※上場証券投資信託等は一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドはNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。NISAの「成長投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。

② 法人の投資者に対する課税

イ.受益権の売却時、解約時および償還時

通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

ロ.収益分配金の受取時

収益分配金は、配当所得として課税され、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収※されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。益金不算入制度の適用はありません。

※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。

 

(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

(※)上記は、2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

5【運用状況】

(1)【投資状況】

投資状況

2026年7月末日現在

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(%)

投資信託受益証券

55,630,577,862

99.85

 

内 アメリカ

55,630,577,862

99.85

コール・ローン、その他の資産(負債控除後)

83,134,216

0.15

純資産総額

55,713,712,078

100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

2026年7月末日現在

順
位

銘柄名

通貨

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価

簿価
(円)

評価単価

時価
(円)

利率
(%)

償還期限
(年/月/日)

投資
比率
(%)

1

GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL

アメリカ・ドル

投資信託受益証券

3,448,919

16,115.41

16,129.85

-

99.85

アメリカ

55,580,753,678

55,630,577,862

-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月末日現在

投資有価証券の種類

投資比率(%)

 投資信託受益証券

99.85

 合計

99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

純資産総額
(分配落)
(円)

純資産総額
(分配付)
(円)

1口当たりの
純資産額
(分配落)
(円)

1口当たりの
純資産額
(分配付)
(円)

東京証券
取引所
市場相場

第1特定期間末
(2024年7月24日)

6,739,009,024

6,770,759,024

1,061.26

1,066.26

1,054

第2特定期間末
(2025年1月24日)

6,359,048,748

6,401,118,748

1,058.08

1,065.08

1,052

第3特定期間末
(2025年7月24日)

1,809,820,133

1,824,540,133

983.60

991.60

981

2025年7月末日

1,947,451,913

-

1,003.84

-

1,004

8月末日

2,801,914,515

-

990.08

-

1,002

9月末日

3,374,837,366

-

1,001.44

-

998

10月末日

3,182,020,506

-

1,039.88

-

1,039

11月末日

2,464,045,861

-

1,053.01

-

1,055

12月末日

20,428,999,269

-

1,056.31

-

1,054

第4特定期間末
(2026年1月24日)

28,878,328,363

28,959,328,363

1,069.57

1,072.57

1,071

2026年1月末日

29,474,267,021

-

1,036.73

-

1,040

2月末日

11,004,796,855

-

1,054.10

-

1,054

3月末日

19,638,379,122

-

1,077.85

-

1,075

4月末日

19,032,231,260

-

1,085.08

-

1,087

5月末日

55,902,938,236

-

1,077.34

-

1,077

6月末日

59,095,119,781

-

1,100.88

-

1,099

第5特定期間末
(2026年7月24日)

56,582,389,825

56,940,019,825

1,107.50

1,114.50

1,107

7月末日

55,713,712,078

-

1,086.25

-

1,084

(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。

 

②【分配の推移】

 

 

1口当たり分配金(円)

第1特定期間

12.00

第2特定期間

21.00

第3特定期間

25.00

第4特定期間

15.00

第5特定期間

18.00

 

③【収益率の推移】

 

 

収益率(%)

第1特定期間

7.3

第2特定期間

1.7

第3特定期間

△4.7

第4特定期間

10.3

第5特定期間

5.2

 

(4)【設定及び解約の実績】

 

 

設定数量(口)

解約数量(口)

第1特定期間

21,460,000

15,110,000

第2特定期間

13,950,000

14,290,000

第3特定期間

12,260,000

16,430,000

第4特定期間

30,130,000

4,970,000

第5特定期間

53,600,000

29,510,000

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。

 

(参考情報)運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】

 

第2【管理及び運営】

 

1【申込(販売)手続等】

 

① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

② 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、1万口以上100口単位をもって、取得の申込みに応じることができます。

③ 受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後4時30分)までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。

④ 委託会社は、原則として、次の1.から3.までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止します。なお、次の1.または2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受付けることがあります。

 1.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)

 2. ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日

 3.前1.から前2.までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

⑤ お買付価額は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。ただし、当初設定にかかる受益権の価額は、1口につき1,000円とします。

⑥ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。

⑦ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みの受付けの取消しを行なうことができます。

⑧ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書(以下「業務方法書」といいます。)に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。

 

2【換金(解約)手続等】

 

<一部解約>

① 委託会社の各営業日の午後4時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

② なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。

③ 受益者は、自己に帰属する受益権について、1万口以上100口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

④ 委託会社は、原則として次の1.から3.までに該当する場合は、受益権の一部解約請求の受付けを停止します。なお、次の1.または2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により受益権の一部解約請求を受付けることがあります。

 1.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)

 2. ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日

 3.前1.から前2.までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

⑤ 受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

⑥ 委託会社は、前③の一部解約請求を受付けた場合には、受託会社に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。なお、前⑤の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとします。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きが行われた後に、振替機関は、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

⑦ 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

⑧ 解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

⑨ 解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合せ下さい。

Global X Japan株式会社

・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274

 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで

・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/

⑩ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の一部解約請求申込者から徴収することができるものとします。

⑪ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約請求の受付けの取消しを行なうことができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、業務方法書に定めるところにより、販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、前⑥に掲げる手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

⑫ 一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

 

<有価証券との交換の取扱い>

 受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。

 

<受益権の買取り>

① 販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。

② 前①の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

③ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の買取請求申込者から徴収することができるものとします。

④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて前①による受益権の買取りを停止することができるほか、すでに受付けた受益権の買取りを取消すことができます。

⑤ 前④の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前②の規定に準じて計算されたものとします。

 

3【資産管理等の概要】

 

(1)【資産の評価】

 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。

 純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要

・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券:原則として、金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。

・海外の取引所に上場されている先物取引:原則として、取引所が発表する計算日に知り得る直近の日の清算価格または最終相場で評価します。

 

  なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

  基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

  基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

 

Global X Japan株式会社

・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274

受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで

・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/

 

(2)【保管】

 該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

 無期限とします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

 

(4)【計算期間】

 毎年1月25日から3月24日まで、3月25日から5月24日まで、5月25日から7月24日まで、7月25日から9月24日まで、9月25日から11月24日までおよび11月25日から翌年1月24日までとします。

 

(5)【その他】

① 信託の終了

 1.委託会社は、受益権の口数が5万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

 2.委託会社は、信託期間中において、次のイ.からニ.に該当することとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

イ. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合

ロ. 対象指数が廃止された場合

ハ. Global X 1-3 Month T-Bill ETFが上場廃止となる場合

ニ. 対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合

なお、イ.に該当することとなった場合には、委託会社は、その廃止された日に、信託を終了 するための手続を開始するものとします。

 3. 委託会社は、前1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

 4. 前3.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本4.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

 5. 前3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

 6. 前3.から前5.までの規定は、前2.の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前3.から前5.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。

 7.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。

 8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

 9.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

② 信託約款の変更等

 1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の1.から7.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。

 2.委託会社は、前1.の事項(前1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

 3.前2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

 4.前2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

 5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

 6.前2.から前5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

 7.前1.から前6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

 8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前1.から前7.までの規定にしたがいます。

③ 反対者の買取請求権

前①の1.から6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい重大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前①の3.または前②の2.に規定する書面に付記します。

④ 公告

 1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://globalxetfs.co.jp/

 2.前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑤ 関係法人との契約の更改

 委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集の取扱い等に関する契約は、期間満了の1か月(または3か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。

 

4【受益者の権利等】

 

 信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。

 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。

① 収益分配金および償還金の支払い

<支払方法>

 1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

 2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。

 3. 受益者は、原則として前2.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

 4. 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下のとおりとします。

イ.受益権は、前3.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。

ロ.前3.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものとします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。

ハ.前3.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するものとします。

 5. 信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前2.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。

 6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。

7. 償還は、信託終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「信託終了時受益者」といいます。)を信託終了日現在における受益者として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

8. 信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。

9. 前7.に規定する償還金の支払いは、原則として受託会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から行なうものとし、信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。

 10. 受託会社は、支払開始日から5年経過した後に収益分配金について未払残高があるときまたは支払開始日から10年経過した後に償還金について未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。

11. 受託会社は、前10.の規定により委託会社に収益分配金または償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

12. 受益者が、収益分配金については前6.に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに償還金については前9.に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。

 

② 換金請求権

 受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261013093604

第3【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

 

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2026年1月25日から2026年7月24日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261013093604

1【財務諸表】

 

【グローバルX 超短期米国債 ETF】

(1)【貸借対照表】

 

 

(単位:円)

 

前期

2026年1月24日現在

当期

2026年7月24日現在

資産の部

 

 

流動資産

 

 

預金

37,790,697

22,127,717

コール・ローン

2,380,795

4,228,222

投資信託受益証券

28,849,345,491

56,606,192,465

未収入金

52,183,442

250,277,233

未収配当金

19,769,539

60,807,260

未収利息

45

-

流動資産合計

28,961,470,009

56,943,632,897

資産合計

28,961,470,009

56,943,632,897

負債の部

 

 

流動負債

 

 

派生商品評価勘定

2,550

9,060

未払収益分配金

81,000,000

357,630,000

未払受託者報酬

354,013

1,540,870

未払委託者報酬

235,997

1,027,248

その他未払費用

1,549,086

1,035,894

流動負債合計

83,141,646

361,243,072

負債合計

83,141,646

361,243,072

純資産の部

 

 

元本等

 

 

元本

27,000,000,000

51,090,000,000

剰余金

 

 

期末剰余金又は期末欠損金(△)

1,878,328,363

5,492,389,825

(分配準備積立金)

2,930,856

9,680,430

元本等合計

28,878,328,363

56,582,389,825

純資産合計

28,878,328,363

56,582,389,825

負債純資産合計

28,961,470,009

56,943,632,897

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261013093604

(2)【損益及び剰余金計算書】

 

 

(単位:円)

 

前期

自 2025年7月25日

至 2026年1月24日

当期

自 2026年1月25日

至 2026年7月24日

営業収益

 

 

受取配当金

124,091,786

610,476,615

受取利息

387,162

1,964,073

有価証券売買等損益

△14,398,853

△46,944,346

為替差損益

545,085,428

1,589,270,034

営業収益合計

655,165,523

2,154,766,376

営業費用

 

 

受託者報酬

516,871

2,532,583

委託者報酬

344,563

1,688,389

その他費用

1,746,459

2,020,142

営業費用合計

2,607,893

6,241,114

営業利益又は営業損失(△)

652,557,630

2,148,525,262

経常利益又は経常損失(△)

652,557,630

2,148,525,262

当期純利益又は当期純損失(△)

652,557,630

2,148,525,262

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

-

-

期首剰余金又は期首欠損金(△)

△30,179,867

1,878,328,363

剰余金増加額又は欠損金減少額

1,585,217,800

4,046,047,300

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

1,585,217,800

4,046,047,300

剰余金減少額又は欠損金増加額

209,137,200

1,981,061,100

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

209,137,200

1,981,061,100

分配金

120,130,000

599,450,000

期末剰余金又は期末欠損金(△)

1,878,328,363

5,492,389,825

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261013093604

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目

当期
自 2026年1月25日
至 2026年7月24日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

 

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

4.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

(貸借対照表に関する注記)

項目

前期
2026年1月24日現在

当期
2026年7月24日現在

1.

 

期首元本額

1,840,000,000円

27,000,000,000円

 

 

期中追加設定元本額

30,130,000,000円

53,600,000,000円

 

 

期中一部解約元本額

4,970,000,000円

29,510,000,000円

 

 

 

 

 

2.

 

特定期間末日における受益権の総数

27,000,000口

51,090,000口

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目

前期
自 2025年7月25日
至 2026年1月24日

当期
自 2026年1月25日
至 2026年7月24日

1.

 

その他費用

主に、受益権の上場にかかる費用であります。

 

同左

 

2.

 

分配金の計算過程

(自2025年7月25日 至2025年9月24日)
当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(18,201,200円)及び分配準備積立金(1,189,801円)の合計額から、経費(250,095円)を控除して計算される分配対象額は19,140,906円(100口当たり594円)であり、うち16,100,000円(100口当たり500円)を分配金額としております。

 

(自2026年1月25日 至2026年3月24日)
当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(124,776,365円)及び分配準備積立金(2,930,856円)の合計額から、経費(1,413,897円)を控除して計算される分配対象額は126,293,324円(100口当たり700円)であり、うち126,140,000円(100口当たり700円)を分配金額としております。

 

 

 

 

(自2025年9月25日 至2025年11月24日)
当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(23,238,702円)及び分配準備積立金(3,040,906円)の合計額から、経費(246,309円)を控除して計算される分配対象額は26,033,299円(100口当たり791円)であり、うち23,030,000円(100口当たり700円)を分配金額としております。

 

(自2026年3月25日 至2026年5月24日)
当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(126,860,332円)及び分配準備積立金(153,324円)の合計額から、経費(1,513,838円)を控除して計算される分配対象額は125,499,818円(100口当たり433円)であり、うち115,680,000円(100口当たり400円)を分配金額としております。

 

 

 

 

(自2025年11月25日 至2026年1月24日)
当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(83,039,046円)及び分配準備積立金(3,003,299円)の合計額から、経費(2,111,489円)を控除して計算される分配対象額は83,930,856円(100口当たり310円)であり、うち81,000,000円(100口当たり300円)を分配金額としております。

(自2026年5月25日 至2026年7月24日)
当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(360,803,991円)及び分配準備積立金(9,819,818円)の合計額から、経費(3,313,379円)を控除して計算される分配対象額は367,310,430円(100口当たり718円)であり、うち357,630,000円(100口当たり700円)を分配金額としております。

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目

前期
自 2025年7月25日
至 2026年1月24日

当期
自 2026年1月25日
至 2026年7月24日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

同左

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

 

同左

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

同左

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目

前期
2026年1月24日現在

当期
2026年7月24日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

同左

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

同左

 

3.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

同左

 

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類

前期
2026年1月24日現在

当期
2026年7月24日現在

最終計算期間の
損益に含まれた
評価差額(円)

最終計算期間の
損益に含まれた
評価差額(円)

投資信託受益証券

△7,549,708

△10,252,798

合計

△7,549,708

△10,252,798

 

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

種類

前期
2026年1月24日現在

契約額等(円)

 

時価(円)

評価損益(円)

 

うち
1年超

市場取引以外の取引

 

 

 

 

為替予約取引

 

 

 

 

売建

80,858,613

-

80,861,163

△2,550

アメリカ・ドル

80,858,613

-

80,861,163

△2,550

合計

80,858,613

-

80,861,163

△2,550

 

種類

当期
2026年7月24日現在

契約額等(円)

 

時価(円)

評価損益(円)

 

うち
1年超

市場取引以外の取引

 

 

 

 

為替予約取引

 

 

 

 

売建

247,584,734

-

247,593,794

△9,060

アメリカ・ドル

247,584,734

-

247,593,794

△9,060

合計

247,584,734

-

247,593,794

△9,060

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

 

(1口当たり情報)

 

前期
2026年1月24日現在

当期
2026年7月24日現在

1口当たり純資産額

1,069.57円

1,107.50円

(100口当たり純資産額)

(106,957円)

(110,750円)

 

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

投資信託受益証券

アメリカ・ドル

GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL

3,442,093.000

345,138,665.110

 

 

アメリカ・ドル 小計

3,442,093.000

345,138,665.110

 

 

 

 

(56,606,192,465)

 

投資信託受益証券 合計

3,442,093

56,606,192,465

 

 

 

(56,606,192,465)

 

合計

 

56,606,192,465

 

 

 

(56,606,192,465)

 

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨

銘柄数

組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)

有価証券の合計金額に
対する比率
(%)

アメリカ・ドル

投資信託受益証券

1銘柄

100.00

100.00

 

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261013093604

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

 

2026年7月末日現在

Ⅰ 資産総額

56,072,238,244円

Ⅱ 負債総額

358,526,166円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

55,713,712,078円

Ⅳ 発行済数量

51,290,000口

Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1,086.25円

 

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

 

(1) 名義書換えの手続き等

該当事項はありません。

(2) 名義登録と収益分配金の支払い

 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。

(3) 受益者に対する特典

 ありません。

(4) 譲渡制限の内容

 譲渡制限はありません。

(5) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(6) 受益権の譲渡

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 前①の申請のある場合には、前①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③ 前①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(7) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(8) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。

 

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)_20261013093604

第三部【委託会社等の情報】

 

第1【委託会社等の概況】

 

1【委託会社等の概況】

 

a. 資本金の額

 2026年7月末日現在

 資本金の額    25億円

 発行可能株式総数 50万株

 発行済株式総数  50万株

 過去5年間における資本金の額の増減

  該当事項はありません。

 

b. 委託会社の機構

① 会社の意思決定機構

 業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

 取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

 

② 投資運用の意思決定機構

 投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

イ.商品会議

 運用ソリューション部長(CIO)が議長となり商品会議を開催します。商品会議においてファンド運営上の諸方針を審議・決定し、基本計画書を策定します。

ロ.運用会議

 ファンドマネージャーは、ファンドの新規設定時に基本的な運用方針が策定された新規設定時の運用計画書を作成し、運用ソリューション部長(CIO)の承認を受けます。運用方針は、運用ソリューション部長(CIO)が議長となり、必要に応じて原則として月1回開催される運用会議において審議・決定されます。

ハ.運用ソリューション部長・ファンドマネージャー

 ファンドマネージャーは、ファンドの新規設定時に基本計画書に定められた各ファンドの諸方針を踏まえ基本的な運用方針を策定し、運用計画書を作成します。運用ソリューション部長(CIO)は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書との整合性等を確認し、承認します。運用方針を含む運用計画書の変更は、運用会議において審議・決定され、ファンドマネージャーは変更運用計画書を作成し、運用ソリューション部長(CIO)の承認を受けます。また、基本計画書の変更が必要と判断された場合は、運用ソリューション部は変更案を商品会議に上程し、商品会議において、変更を審議・決定します。

ニ.リスク管理委員会

 コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方針の決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基本計画書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後チェックを行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューション部運用チームに対し、是正等の指示を行います。

 

2【事業の内容及び営業の概況】

 

 委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

 

 

 2026年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格

本数

純資産総額(単位:百万円)

追加型公社債投資信託

0

0

追加型株式投資信託

73

1,118,318

単位型公社債投資信託

0

0

単位型株式投資信託

0

0

合計

73

1,118,318

 

3【委託会社等の経理状況】

 

1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

 

2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。

 

3.財務諸表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

 

(1)【貸借対照表】

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

前事業年度

(2025年3月31日)

 

当事業年度

(2026年3月31日)

資産の部

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

  現金・預金

 

3,607,151

 

3,522,377

未収委託者報酬

 

304,167

 

490,198

未収収益

 

112,643

 

132,374

前払費用

 

51,843

 

82,364

その他

 

24,432

 

58,502

流動資産計

 

4,100,239

 

4,285,817

固定資産

 

 

 

 

  有形固定資産

 

 

 

 

  建物附属設備

※1

21,433

※1

18,393

   器具備品

※1

21,240

※1

23,903

  有形固定資産計

 

42,674

 

42,297

  無形固定資産

 

 

 

 

   ソフトウェア

 

25,721

 

25,875

  無形固定資産計

 

25,721

 

25,875

  投資その他の資産

 

 

 

 

   長期差入保証金

 

49,964

 

53,400

   繰延税金資産

 

-

 

195,454

  投資その他の資産計

 

49,964

 

248,855

固定資産計

 

118,360

 

317,028

資産合計

 

4,218,599

 

4,602,845

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

前事業年度

(2025年3月31日)

 

当事業年度

(2026年3月31日)

負債の部

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

  未払金

 

168,658

 

246,426

  未払法人税等

 

19,700

 

19,914

未払消費税等

 

44,542

 

36,679

賞与引当金

 

73,443

 

72,519

役員賞与引当金

 

18,957

 

57,900

その他

 

9,878

 

17,898

流動負債計

 

335,179

 

451,337

固定負債

 

 

 

 

 退職給付引当金

 

3,552

 

9,490

固定負債計

 

3,552

 

9,490

負債合計

 

338,731

 

460,828

純資産の部

 

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

 

2,500,000

 

2,500,000

資本剰余金

 

 

 

 

資本準備金

 

2,500,000

 

2,500,000

資本剰余金合計

 

2,500,000

 

2,500,000

利益剰余金

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

△ 1,120,131

 

△ 857,982

      繰越利益剰余金

 

△ 1,120,131

 

△ 857,982

利益剰余金合計

 

△ 1,120,131

 

△ 857,982

株主資本合計

 

3,879,868

 

4,142,017

評価・換算差額等

 

-

 

-

評価・換算差額等合計

 

-

 

-

純資産合計

 

3,879,868

 

4,142,017

負債・純資産合計

 

4,218,599

 

4,602,845

 

(2)【損益計算書】

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

営業収益

 

 

 

 

委託者報酬

 

1,261,132

 

1,631,250

その他営業収益

 

490,741

 

499,734

営業収益計

 

1,751,873

 

2,130,984

営業費用

 

 

 

 

委託計算費

 

354,543

 

428,209

広告宣伝費

 

364,579

 

348,926

調査費

 

71,180

 

95,509

通信費

 

25,634

 

29,598

協会費

 

1,474

 

1,514

営業雑経費

 

19,844

 

20,900

営業費用計

 

837,257

 

924,659

一般管理費

 

 

 

 

役員報酬

 

194,779

 

196,582

給与

 

314,874

 

377,299

賞与

 

100,027

 

132,674

賞与引当金繰入

 

40,035

 

△ 924

役員賞与引当金繰入

 

4,356

 

38,943

退職給付費用

 

3,552

 

5,937

福利厚生費

 

73,239

 

81,368

交際費

 

52,865

 

26,953

旅費交通費

 

30,777

 

31,566

租税公課

 

33,102

 

37,601

業務委託費

 

52,931

 

48,047

不動産賃借料

 

57,210

 

61,780

固定資産減価償却費

※1

25,495

※1

20,367

支払報酬

 

20,817

 

62,581

諸経費

 

32,129

 

30,913

一般管理費計

 

1,036,195

 

1,151,694

営業利益

 

△ 121,579

 

54,630

営業外収益

 

 

 

 

受取利息

 

2,089

 

13,249

為替差益

 

1,999

 

822

雑収入

 

1,101

 

1,530

営業外収益計

 

5,190

 

15,602

営業外費用

 

 

 

 

 雑損失

 

536

 

-

営業外費用計

 

536

 

-

経常利益

 

△ 116,925

 

70,233

特別損失

 

 

 

 

固定資産除却損

 

-

 

1,343

特別損失計

 

-

 

1,343

税引前当期純利益

 

△ 116,925

 

68,889

法人税、住民税及び事業税

 

2,609

 

2,194

法人税等調整額

 

-

 

△ 195,454

当期純利益

 

△ 119,535

 

262,149

 

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】

 

当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】

 

注記事項

(重要な会計方針)

1.固定資産の減価償却の方法

  以下の方法・償却期間によっております。

 (1)有形固定資産

 建物・附属設備  定額法     10年

 器具備品     定率法     4~15年

 

 (2)無形固定資産

 ソフトウェア   定額法     5年

 

2.引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。

 

(2)役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。

 

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法により計上しております。

 

3.収益及び費用の計上基準

 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

 当社は投資信託の信託約款や顧客との契約に基づき、証券投資信託の運用や海外ETFに係る販売サポート業務についての履行義務を負っております。これらの履行義務は当社の日々のサービス提供時に充足されるため、一定期間にわたり収益を認識しております。

 

(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。

 

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等

 

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

(3)当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用が財務諸表に及ぼす影響については、現時点で評価中であります。

 

(貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

 

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

建物附属設備

5,358千円

7,649千円

器具備品

32,753千円

39,841千円

 

(損益計算書関係)

※1 減価償却実施額

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

    至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

    至 2026年3月31日)

 有形固定資産

11,580千円

9,771千円

 無形固定資産

13,915千円

10,595千円

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

 

 

 

(単位:千株)

 

当事業年度期首

当事業年度

当事業年度

当事業年度末

 

株  式  数

増加株式数

減少株式数

株  式  数

普通株式

500

-

-

500

合  計

500

-

-

500

 

2.配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

 

 

 

(単位:千株)

 

当事業年度期首

当事業年度

当事業年度

当事業年度末

 

株  式  数

増加株式数

減少株式数

株  式  数

普通株式

500

-

-

500

合  計

500

-

-

500

 

2.配当に関する事項

該当事項はありません。

 

(リース取引関係)

(借主側)

オペレーティング・リース取引

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 

当事業年度

(自 2025年4月1日

    至 2026年3月31日)

1年内

50,749千円

1年超

46,520千円

合計

97,269千円

(注)前事業年度は、借主としてのリース取引に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。なお投資有価証券に投資する可能性がありますが、現時点においては投資を行っておりません。

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク

預金は、高い信用格付を有する金融機関のみと取引を行っております。

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているため信用リスクは極めて軽微であります。

未収収益及び未払金の一部は、為替変動リスクに晒されております。

未払金は、当社業務に係る費用の未払額であり、これらのほとんどが1年以内の支払期日であります。

 

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①市場リスクの管理

(ⅰ)為替変動リスクの管理

財務リスク管理規程において個別の案件ごとに為替リスク管理の検討を行うものとしておりますが、現時点において、為替リスクが発生する商品に投資をしていない為、為替リスクは発生しておらず、その検討を行っておりません。

(ⅱ)価格変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行うこととしておりますが、価格変動リスクが発生する商品に投資をしていない為、価格変動リスクは発生しておらず、その検討を行っておりません。

②信用リスクの管理

取引先の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスク管理委員会において報告を行っております。

 

2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

前事業年度(2025年3月31日)

(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

該当事項はありません。

 

(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益及び未払金は短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 

(3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

1年内

1年超

5年内

5年超

10年内

10年超

現金・預金

3,607,151千円

-

-

-

未収委託者報酬

304,167千円

-

-

-

未収収益

112,643千円

-

-

-

合計

4,023,963千円

-

-

-

 

当事業年度(2026年3月31日)

(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

該当事項はありません。

 

(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益及び未払金は短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 

(3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

1年内

1年超

5年内

5年超

10年内

10年超

現金・預金

3,522,377千円

-

-

-

未収委託者報酬

490,198千円

-

-

-

未収収益

132,374千円

-

-

-

合計

4,144,950千円

-

-

-

 

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付制度として退職一時金制度を採用しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

 

2.確定給付制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

    至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

    至 2026年3月31日)

退職給付引当金の期首残高

-

3,552千円

退職給付費用

3,552千円

5,937千円

退職給付の支払額

-

-

退職給付引当金の期末残高

3,552千円

9,490千円

 

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

    至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

    至 2026年3月31日)

非積立型制度の

退職給付債務

3,552千円

9,490千円

貸借対照表に計上された

負債と資産の純額

3,552千円

9,490千円

退職給付引当金

3,552千円

9,490千円

貸借対照表に計上された

負債と資産の純額

3,552千円

9,490千円

 

(3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用は、前事業年度3,552千円、当事業年度5,937千円です。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

    至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

    至 2026年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 税務上の繰越欠損金(注2)

213,845千円

155,975千円

 賞与引当金

22,488千円

22,857千円

 その他

13,407千円

19,831千円

繰延税金資産小計

249,741千円

198,665千円

 税務上の繰越欠損金に

係る評価性引当額(注2)

△ 213,845千円

-

 将来減算一時差異等の合計に

係る評価性引当額(注1)

△ 35,895千円

△ 3,210千円

評価性引当額小計

△ 249,741千円

△ 3,210千円

繰延税金資産合計

-

195,454千円

(注1)評価性引当額の変動の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。

 

(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(2025年3月31日)

 

1年内

1年超

2年内

2年超

3年内

3年超

4年内

4年超

5年内

5年超

合計

税務上の繰越欠損金(※1)

-

-

-

-

29,240

千円

184,605

千円

213,845

千円

評価性引当額

-

-

-

-

△ 29,240

千円

△ 184,605

千円

△ 213,845

千円

繰延税金資産

-

-

-

-

-

-

-

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

当事業年度(2026年3月31日)

 

1年内

1年超

2年内

2年超

3年内

3年超

4年内

4年超

5年内

5年超

合計

税務上の繰越欠損金(※1)

-

-

-

-

-

155,975

千円

155,975

千円

評価性引当額

-

-

-

-

-

-

-

繰延税金資産(※2)

-

-

-

-

-

155,975

千円

155,975

千円

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

(※2)税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、当社の将来の収益力に基づく課税所得見込みを考慮した結果、回収可能と判断しております。

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度

(自 2024年4月1日

    至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

    至 2026年3月31日)

法定実効税率

-

30.62%

(調整)

 

 

交際費等永久に

損金に算入されない項目

-

6.51%

役員賞与引当金

-

17.31%

役員報酬損金不算入額

-

27.94%

住民税均等割

-

3.32%

評価性引当額の増減

-

△ 267.40%

繰越欠損金の当期利用

-

△ 90.47%

税率変更による

繰延税金資産の増額修正

-

△ 8.23%

その他

-

△ 0.14%

税効果会計適用後の

法人税等の負担率

-

△ 280.54%

(注)前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。

 

(収益認識関係)

(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、証券投資信託に関する運用及び米国ETF・香港ETF・豪州ETFに係る販売サポート業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が1,631,250千円、販売サポート業務が499,734千円であります。

 

(2)収益を理解するための基礎となる情報

(重要な会計方針)の3.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

 

[関連情報]

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

 

 

 

(単位:千円)

日本

米国

香港

合計

1,261,132

483,538

7,202

1,751,873

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

 

(単位:千円)

顧客の名称または氏名

営業収益

Global X Management Company LLC

483,538

(注)当社は、資産運用に関する単一セグメントであるため関連するセグメント名の記載を省略しております。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

 

 

 

 

(単位:千円)

日本

米国

香港

豪州

合計

1,631,250

488,914

4,814

6,004

2,130,984

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

 

(単位:千円)

顧客の名称または氏名

営業収益

Global X Management Company LLC

488,914

(注)当社は、資産運用に関する単一セグメントであるため関連するセグメント名の記載を省略しております。

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

 

[関連当事者情報]

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.関連当事者との取引

(1)親会社及び法人主要株主等

属性

会社等の

名称

住所

資本金または

出資金

(百万円)

事業の内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

役員の兼任等

事業上

の関係

その他の関係会社

大和アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区

41,424

資産

運用業

(被所有)直接 40%

あり

役員の

兼任

出向者の受入れ

出向者負担金の支払い(注1)

424,864

未払金

26,271

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 出向者及びBPOに係る人件費相当額を支払っております。

 

(2)兄弟会社等

属性

会社等の

名称

住所

資本金または

出資金

事業の内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

役員の兼任等

事業上

の関係

その他の関係会社の子会社

Global X

Management

Company LLC

米国

21百万ドル

資産

運用業

―

あり

販売支援

販売支援

(注1)

483,538

未収収益

111,278

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) Global X Management Company LLCが組成する海外上場投資信託の、日本における販売会社等への支援業務。販売サポート契約(Service Agreement)に従い、個別商品毎の販売残高に応じたフィーを受領しております。

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.関連当事者との取引

(1)親会社及び法人主要株主等

属性

会社等の

名称

住所

資本金または

出資金

(百万円)

事業の内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

役員の兼任等

事業上

の関係

その他の関係会社

大和アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区

41,424

資産

運用業

(被所有)直接 40%

あり

役員の

兼任

出向者の受入れ

出向者負担金の支払い(注1)

463,174

未払金

27,993

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 出向者及びBPOに係る人件費相当額を支払っております。

 

(2)兄弟会社等

属性

会社等の

名称

住所

資本金または

出資金

事業の内容

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関係内容

取引内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

役員の兼任等

事業上

の関係

その他の関係会社の子会社

Global X

Management

Company LLC

米国

21百万ドル

資産

運用業

―

あり

販売支援

販売支援

(注1)

488,914

未収収益

127,028

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) Global X Management Company LLCが組成する海外上場投資信託の日本における販売会社等への支援業務。販売サポート契約(Service Agreement)に従い、個別商品毎の販売残高に応じたフィーを受領しております。

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

 

[1株当たり情報]

前事業年度

当事業年度

(自 2024年4月1日

(自 2025年4月1日

    至 2025年3月31日)

    至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額

7,759.73円

1株当たり純資産額

8,284.03円

1株当たり当期純損失(△)

△ 239.07円

1株当たり当期純利益

524.29円

(注1)潜在株式調整後1株当たり純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(注2)1株当たり純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 

前事業年度

当事業年度

 

(自2024年4月1日

(自2025年4月1日

 

至 2025年3月31日)

至 2026年3月31日)

当期純利益(千円)

△ 119,535

262,149

普通株式の期中平均株式数(株)

500,000

500,000

 

[重要な後発事象]

  該当事項はありません。

 

4【利害関係人との取引制限】

 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。

④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

5【その他】

a. 事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

 提出日前1年以内において、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に該当する事実はありません。

 

b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

 

第2【その他の関係法人の概況】

 

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

① 名称 三井住友信託銀行株式会社

② 資本金の額 342,037百万円(2026年3月末日現在)

③ 事業の内容

 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

① 名称

② 資本金の額

単位:百万円

(2026年3月末日現在)

③ 事業の内容

大和証券株式会社

100,000

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社

3,550

(2025年12月末日現在)

バークレイズ証券株式会社

38,945

(2025年12月末日現在)

野村證券株式会社

10,000

BNPパリバ証券株式会社

102,025

ゴールドマン・サックス証券株式会社

83,616

(2025年12月末日現在)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

40,500

 

2【関係業務の概要】

 

 受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

 販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。

 

3【資本関係】

 

 該当事項はありません。

 

 

 

<再信託受託会社の概要>

  名称:株式会社日本カストディ銀行

  資本金の額:51,000百万円(2026年3月末日現在)

  事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

 

第3【その他】

 

(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

① 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。

② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。

③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。

④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。

 ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等

・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨

⑤ 使用開始日を記載することがあります。

⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。

・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

 ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日

⑦ 次の事項を記載することがあります。

 ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

 ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。

⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。

⑩ 図案を採用することがあります。

⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。

⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。

⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。

(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。

(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。