Global X Japan株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長 殿 |
【提出日】 | 2026年10月16日提出 |
【発行者名】 | Global X Japan株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 藤岡 智男 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 |
【事務連絡者氏名】 | 仁木 大介 連絡場所 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 |
【電話番号】 | 03-3528-8555 |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF |
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 5兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 名 称 株式会社東京証券取引所 所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
100口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
(注1)原則として、営業日の午後4時までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として取得申込みを受付けます。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(注2)基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
Global X Japan株式会社
・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/
(5)【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
Global X Japan株式会社
・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/
(6)【申込単位】
委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式(以下「取得時のバスケット」といいます。)を販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社(※)に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申込みを行なうことができます。
取得時のバスケットは、日々変更されます。
原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行なうことはできません。
取得時のバスケットに対応する受益権の口数は、委託会社が毎営業日ごとに決定します。
(※)販売会社
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
Global X Japan株式会社
・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/
(7)【申込期間】
2026年10月17日から2027年4月16日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
ただし、原則として、次の1.から4.までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止します。なお、次の1.から3.までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受付けることがあります。
1.「Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠(税引前配当込み)」構成銘柄の配当落日および権利落日
2.「Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠(税引前配当込み)」構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の2営業日前から起算して6営業日以内
3.当ファンドの計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.前1.から前3.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(8)【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
Global X Japan株式会社
・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該取得申込みにかかる信託が設定される日までに販売会社に引渡し、当該取得時のバスケットの各銘柄の株式を保護預けするものとします。取得申込みにかかる株式については、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます(株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。)。
(10)【払込取扱場所】
前(9)の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前(6)をご参照下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠(税引前配当込み)」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
商品分類表
単位型投信・ 追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単位型投信
追加型投信 | 国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信 (リート)
その他資産 ( )
資産複合
| MMF
MRF
ETF | インデックス型
特殊型 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 対象インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング
| 日経225
TOPIX
その他 (Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠(税引前配当込み)) |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注1)商品分類の定義
単位型・ 追加型 | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド |
追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド | |
投資対象 地域 | 国内 | 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの |
海外 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
内外 | 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの | |
投資対象 資産 | 株式 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの |
債券 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの | |
不動産投信(リート) | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの | |
その他資産 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
資産複合 | 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの | |
独立区分 | MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMF |
MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRF | |
ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託 | |
補足分類 | インデックス型 | 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの |
特殊型 | 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの |
(注2)属性区分の定義
投資対象 資産 | 株式 | 一般 | 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの |
大型株 | 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの | ||
中小型株 | 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの | ||
債券 | 一般 | 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの | |
公債 | 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの | ||
社債 | 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの | ||
その他債券 | 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの | ||
格付等クレジットによる属性 | 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの | ||
不動産投信 | 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する旨の記載があるもの | ||
その他資産 | 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの | ||
資産複合 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの | ||
資産複合 資産配分固定型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの | ||
資産複合 資産配分変更型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの | ||
決算頻度 | 年1回 | 目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの | |
年2回 | 目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの | ||
年4回 | 目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの | ||
年6回(隔月) | 目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの | ||
年12回(毎月) | 目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの | ||
日々 | 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの | ||
その他 | 上記属性にあてはまらないすべてのもの | ||
投資対象 地域 | グローバル | 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
日本 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
北米 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
欧州 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
アジア | 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
オセアニア | 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
中南米 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
アフリカ | 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
中近東(中東) | 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
エマージング | 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの | |
ファンド・オブ・ ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ | ||
為替ヘッジ | あり | 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの | |
なし | 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの | ||
対象インデックス | 日経225 | 目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの | |
TOPIX | 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの | ||
その他の指数 | 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの | ||
特殊型 | ブル・ベア型 | 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす旨の記載があるもの | |
条件付運用型 | 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの | ||
ロング・ショート型/絶対収益追求型 | 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの | ||
その他型 | 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの | ||
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(アドレス https://www.imaj.or.jp/)をご参照下さい。
<信託の限度>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、2,000億円に相当する株券および金銭を限度として追加信託することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
<ファンドの特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2022年3月22日 | 信託契約締結、当初設定、運用開始 |
2022年3月24日 | 受益権を東京証券取引所に上場 |
(3)【ファンドの仕組み】
| 名 称
| 関係業務の内容
|
委託会社 | Global X Japan株式会社 | 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
|
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行) | 信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
|
取扱窓口 | 販売会社 | 受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。
|
※1:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※2:受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規定されています。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
<委託会社等の概況(2026年7月末日現在)>
・資本金の額 25億円
・沿革
2019年 9月 2日 | 設立登記 |
2020年 3月11日 | 金融商品取引業者登録 (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第3174号) |
・大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有 株式数 | 比率 |
Global X Management Company, Inc. | 605 3rd Avenue, 43rd Floor, New York, NY, U.S.A. | 250,000株 | 50% |
大和アセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 200,000株 | 40% |
株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 50,000株 | 10% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
① 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価指数先物取引等を利用することを含みます。)があります。
③ 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。
イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
④ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託財産を、主として株式に投資することを指図します。
③ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。
(3)【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
イ.ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
ロ.ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
ハ.社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、あるいは運用会議等の開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確認する体制を整備しています。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.ファンド運営上の諸方針の策定
運用ソリューション部長(CIO)が議長となり商品会議を開催します。商品会議においてファンド運営上の諸方針を審議・決定し、基本計画書を策定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
運用ソリューション部長(CIO)が議長となり、月1回運用会議を開催します。必要に応じて運用方針等の変更を審議・決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、ファンドの新規設定時に基本計画書に定められた各ファンドの諸方針を踏まえ基本的な運用方針を策定し、運用計画書を作成します。運用ソリューション部長(CIO)は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書との整合性等を確認し、承認します。運用方針を含む運用計画書の変更は、運用会議において審議・決定され、ファンドマネージャーは変更運用計画書を作成し、運用ソリューション部長(CIO)の承認を受けます。また、基本計画書の変更が必要と判断された場合は、運用ソリューション部は変更案を商品会議に上程し、商品会議において、変更を審議・決定します。
③ 内部管理体制
イ.コンプライアンス部によるモニタリング
コンプライアンス部は責任部室として、運用リスク管理等に係るモニタリング・監視を行ないます。さらに、信託財産等の運用リスクの状況および運用リスク管理等の状況のリスク管理委員会への報告、運用リスク管理等を行う上で必要な運用執行部門に対する報告の徴求、および信託財産等の運用リスク管理等において重要な問題を発見した場合の取締役会、取締役および内部監査室長への適宜の的確な報告の機能を有します。
ロ.リスク管理委員会
コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方針の決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基本計画書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後チェックを行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューション部運用チームに対し、是正等の指示を行います。
ハ.内部監査室
内部監査室は、「内部監査規程」の定めるところに従い、運用リスク管理等の適切性および有効性を検証するための内部監査を実施し、重要な事項については取締役会等に報告する機能を有します。
※ 上記の運用体制は2026年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。
(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③ 先物取引等(信託約款)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 株式の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
② その他
イ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.市場の急変時等には、前掲「2 投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。
ハ.コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(3) リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク等管理規程に基づき、運用部門から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用部門へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。
【画像・図表はPDF原本参照】
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
Global X Japan株式会社
・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。
② 信託財産留保額
ありません。
交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.3025%(税抜0.275%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.25%(税抜)以内
受託会社 年率0.025%(税抜)以内
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額
なお、提出日現在における上記イ.およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
イ.年率0.3025%(税抜0.275%)
ロ.55%(税抜50%)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
イ.前①イ.の報酬
委託会社 年率0.25%(税抜)
受託会社 年率0.025%(税抜)
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.前①ロ.の報酬
委託会社 報酬の60%
受託会社 報酬の40%
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は純資産総額に対して年率0.033%(税抜 0.03%)以内を乗じて得た額となります。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜 0.0075%)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜 0.0075%)
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
③ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
(※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で課税されます。
受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算できます。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※特定株式投資信託は一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドはNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。NISAの「成長投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収※されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。益金不算入制度が適用されます。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
投資状況
2026年7月末日現在 | |||
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
株式 | 13,343,784,960 | 99.69 | |
| 内 日本 | 13,343,784,960 | 99.69 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 41,120,427 | 0.31 | |
純資産総額 | 13,384,905,387 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
株価指数先物取引(買建) | 39,865,000 | 0.30 | |
| 内 日本 | 39,865,000 | 0.30 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
2026年7月末日現在 | ||||||||
順 | 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 |
株数、口数 | 簿価単価
簿価 | 評価単価
時価 |
利率
償還期限 |
投資 |
1 | ソフトバンク | 日本・円 | 株式 | 5,899,400 | 221.82 | 223.40 | - | 9.85 |
日本 | 情報・通信業 | 1,308,657,604 | 1,317,925,960 | - | ||||
2 | オリックス | 日本・円 | 株式 | 189,600 | 6,533.01 | 6,410.00 | - | 9.08 |
日本 | その他金融業 | 1,238,660,342 | 1,215,336,000 | - | ||||
3 | 花王 | 日本・円 | 株式 | 336,100 | 3,225.84 | 3,268.00 | - | 8.21 |
日本 | 化学 | 1,084,207,301 | 1,098,374,800 | - | ||||
4 | 塩野義製薬 | 日本・円 | 株式 | 349,500 | 2,857.85 | 2,908.50 | - | 7.59 |
日本 | 医薬品 | 998,821,226 | 1,016,520,750 | - | ||||
5 | 日本特殊陶業 | 日本・円 | 株式 | 97,600 | 9,428.94 | 9,415.00 | - | 6.87 |
日本 | ガラス・土石製品 | 920,265,016 | 918,904,000 | - | ||||
6 | 小野薬品工業 | 日本・円 | 株式 | 374,500 | 2,435.24 | 2,384.00 | - | 6.67 |
日本 | 医薬品 | 911,999,919 | 892,808,000 | - | ||||
7 | 王子ホールディングス | 日本・円 | 株式 | 953,500 | 861.46 | 879.80 | - | 6.27 |
日本 | パルプ・紙 | 821,402,136 | 838,889,300 | - | ||||
8 | 明治ホールディングス | 日本・円 | 株式 | 176,700 | 3,746.16 | 3,789.00 | - | 5.00 |
日本 | 食料品 | 661,947,898 | 669,516,300 | - | ||||
9 | 日産化学 | 日本・円 | 株式 | 87,500 | 7,616.47 | 7,503.00 | - | 4.90 |
日本 | 化学 | 666,441,956 | 656,512,500 | - | ||||
10 | 丸井グループ | 日本・円 | 株式 | 197,500 | 2,924.05 | 2,967.50 | - | 4.38 |
日本 | 小売業 | 577,500,650 | 586,081,250 | - | ||||
11 | ユー・エス・エス | 日本・円 | 株式 | 287,600 | 1,956.72 | 2,017.50 | - | 4.33 |
日本 | サービス業 | 562,753,872 | 580,233,000 | - | ||||
12 | シスメックス | 日本・円 | 株式 | 319,700 | 1,532.44 | 1,599.00 | - | 3.82 |
日本 | 電気機器 | 489,922,821 | 511,200,300 | - | ||||
13 | ZOZO | 日本・円 | 株式 | 378,500 | 1,126.00 | 1,143.00 | - | 3.23 |
日本 | 小売業 | 426,193,081 | 432,625,500 | - | ||||
14 | 全国保証 | 日本・円 | 株式 | 122,000 | 3,066.56 | 3,130.00 | - | 2.85 |
日本 | その他金融業 | 374,120,884 | 381,860,000 | - | ||||
15 | 協和キリン | 日本・円 | 株式 | 148,900 | 2,619.20 | 2,554.50 | - | 2.84 |
日本 | 医薬品 | 389,999,337 | 380,365,050 | - | ||||
16 | 三菱倉庫 | 日本・円 | 株式 | 199,100 | 1,617.66 | 1,603.00 | - | 2.38 |
日本 | 倉庫・運輸関連業 | 322,076,841 | 319,157,300 | - | ||||
17 | アマノ | 日本・円 | 株式 | 69,600 | 3,877.68 | 3,874.00 | - | 2.01 |
日本 | 機械 | 269,886,594 | 269,630,400 | - | ||||
18 | BIPROGY | 日本・円 | 株式 | 52,200 | 4,630.78 | 4,868.00 | - | 1.90 |
日本 | 情報・通信業 | 241,727,094 | 254,109,600 | - | ||||
19 | NSD | 日本・円 | 株式 | 66,300 | 2,676.82 | 2,832.50 | - | 1.40 |
日本 | 情報・通信業 | 177,473,307 | 187,794,750 | - | ||||
20 | エービーシー・マート | 日本・円 | 株式 | 66,700 | 2,640.61 | 2,723.00 | - | 1.36 |
日本 | 小売業 | 176,129,300 | 181,624,100 | - | ||||
21 | コーエーテクモホールディングス | 日本・円 | 株式 | 108,500 | 1,504.53 | 1,609.50 | - | 1.30 |
日本 | 情報・通信業 | 163,242,000 | 174,630,750 | - | ||||
22 | ゴールドウイン | 日本・円 | 株式 | 71,300 | 2,302.94 | 2,291.50 | - | 1.22 |
日本 | 繊維製品 | 164,200,020 | 163,383,950 | - | ||||
23 | リログループ | 日本・円 | 株式 | 66,400 | 2,002.01 | 2,014.00 | - | 1.00 |
日本 | サービス業 | 132,933,667 | 133,729,600 | - | ||||
24 | あい ホールディングス | 日本・円 | 株式 | 33,500 | 2,734.74 | 2,950.00 | - | 0.74 |
日本 | 卸売業 | 91,613,960 | 98,825,000 | - | ||||
25 | ジェイエイシーリクルートメント | 日本・円 | 株式 | 67,600 | 922.98 | 943.00 | - | 0.48 |
日本 | サービス業 | 62,393,680 | 63,746,800 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月末日現在 | |
投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
株式 | 99.69 |
合計 | 99.69 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
2026年7月末日現在 | ||
業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
医薬品 | 国内 | 17.11 |
情報・通信業 |
| 14.45 |
化学 |
| 13.11 |
その他金融業 |
| 11.93 |
小売業 |
| 8.97 |
ガラス・土石製品 |
| 6.87 |
パルプ・紙 |
| 6.27 |
サービス業 |
| 5.81 |
食料品 |
| 5.00 |
電気機器 |
| 3.82 |
倉庫・運輸関連業 |
| 2.38 |
機械 |
| 2.01 |
繊維製品 |
| 1.22 |
卸売業 |
| 0.74 |
合計 |
| 99.69 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
2026年7月31日現在 | |||||||
種類 | 取引所 | 資産の名称 |
買建/ | 数量 |
簿価金額 |
評価金額 |
投資比率 |
株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX 先物 0809月 | 買建 | 1 | 40,100,000 | 39,865,000 | 0.30 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
|
純資産総額 |
純資産総額 |
1口当たりの |
1口当たりの |
東京証券 |
第1特定期間末 | 1,471,164,333 | 1,474,356,389 | 3,226.18 | 3,233.18 | 3,230 |
第2特定期間末 | 1,678,132,258 | 1,680,234,306 | 3,193.33 | 3,197.33 | 3,195 |
第3特定期間末 | 6,368,004,550 | 6,374,819,798 | 3,737.50 | 3,741.50 | 3,740 |
第4特定期間末 | 11,878,799,811 | 11,893,254,736 | 4,108.91 | 4,113.91 | 4,110 |
第5特定期間末 | 12,576,091,075 | 12,611,253,151 | 4,291.93 | 4,303.93 | 4,305 |
第6特定期間末 | 13,738,271,765 | 13,753,971,065 | 4,375.44 | 4,380.44 | 4,380 |
第7特定期間末 | 17,837,012,696 | 17,901,264,417 | 4,719.39 | 4,736.39 | 4,730 |
2025年7月末日 | 17,283,255,228 | - | 4,671.52 | - | 4,667 |
8月末日 | 17,832,172,075 | - | 4,632.52 | - | 4,647 |
9月末日 | 18,261,613,522 | - | 4,781.19 | - | 4,784 |
10月末日 | 19,876,472,130 | - | 5,071.80 | - | 5,067 |
11月末日 | 20,317,457,035 | - | 5,132.08 | - | 5,135 |
12月末日 | 17,752,930,445 | - | 5,144.00 | - | 5,146 |
第8特定期間末 | 15,104,597,672 | 15,127,827,544 | 5,201.78 | 5,209.78 | 5,210 |
2026年1月末日 | 14,840,394,291 | - | 5,058.63 | - | 5,093 |
2月末日 | 16,032,634,110 | - | 5,465.03 | - | 5,465 |
3月末日 | 12,205,441,388 | - | 5,181.35 | - | 5,199 |
4月末日 | 11,877,099,804 | - | 5,128.71 | - | 5,120 |
5月末日 | 12,204,947,187 | - | 5,224.72 | - | 5,266 |
6月末日 | 12,602,732,094 | - | 5,349.95 | - | 5,357 |
第9特定期間末 | 12,517,522,610 | 12,538,364,225 | 5,405.42 | 5,414.42 | 5,407 |
7月末日 | 13,384,905,387 | - | 5,452.28 | - | 5,469 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
②【分配の推移】
| 1口当たり分配金(円) |
第1特定期間 | 56.00 |
第2特定期間 | 47.00 |
第3特定期間 | 40.00 |
第4特定期間 | 58.00 |
第5特定期間 | 76.00 |
第6特定期間 | 58.00 |
第7特定期間 | 72.00 |
第8特定期間 | 52.00 |
第9特定期間 | 81.00 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
第1特定期間 | 12.4 |
第2特定期間 | 0.4 |
第3特定期間 | 18.3 |
第4特定期間 | 11.5 |
第5特定期間 | 6.3 |
第6特定期間 | 3.3 |
第7特定期間 | 9.5 |
第8特定期間 | 11.3 |
第9特定期間 | 5.5 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定数量(口) | 解約数量(口) |
第1特定期間 | 456,008 | 0 |
第2特定期間 | 69,504 | 0 |
第3特定期間 | 1,525,841 | 347,541 |
第4特定期間 | 1,776,286 | 589,113 |
第5特定期間 | 907,768 | 868,580 |
第6特定期間 | 801,657 | 591,970 |
第7特定期間 | 923,493 | 283,840 |
第8特定期間 | 637,779 | 1,513,558 |
第9特定期間 | 607,672 | 1,195,671 |
(注)第1特定期間の設定口数には当初設定数量を含みます。
(参考情報)運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
② 受益権の取得申込者は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価額(法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同じ。)をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得するものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
③ 受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後4時)までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
④ 取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
⑤ 前②の規定にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
⑥ 前②の規定にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社(会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下本⑥において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
⑦ 前⑥に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとします。
⑧ 前②の規定にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本⑧において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
⑨ 販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
⑩ 販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を行なうものとします。
⑪ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前⑨に定める株式(前⑤、前⑥および前⑧に該当する場合の金銭を含みます。)または前⑩に定める担保金の引渡しと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書(以下「業務方法書」といいます。)に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。
⑫ 委託会社は、原則として、次の1.から4.までに該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。なお、次の1.から3.までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込を受け付けることがあります。
1. 対象株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日
2. 対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の2営業日前から起算して6営業日以内
3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.前1.から前3.までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑬ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
⑭ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得申込の受付の中止、取得申込の受付の取消しまたはその両方を行なうことができます。
⑮ 委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
⑯ 受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、前⑨に定める株式(前⑤、前⑥および前⑧に該当する場合の金銭を含みます。)または前⑩に定める担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合、振替機関に対し当該受益権にかかる信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式および金銭の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託会社の指図に基づき、当該株式および金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替機関に対し当該受益権にかかる信託が行なわれた旨を通知するものとします。
2【換金(解約)手続等】
<解約>
受益者は、自己に帰属する受益権(受託会社が「3 資産管理等の概要(5)②」に規定する重大な信託約款の変更等に反対した受益者からの「3 資産管理等の概要(5)③」の規定による請求により買取った受益権を除きます。)につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約請求をすることはできません。
<交換>
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益権をもって行なうものとします。
③ 交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後4時)までに交換請求をした場合には、当日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
④ 委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
⑤ 前①の規定にかかわらず、委託会社は、原則として、次の1.から3.までに該当する場合は、受益権の交換請求の受付けを停止します。なお、次の1.または2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受付けることがあります。
1.対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の2営業日前から起算して6営業日以内
2.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
3.前1.から前2.までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑥ 販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとします。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きおよび後⑮に掲げる交換株式にかかる振替請求が行なわれた後に、振替機関は、後⑪または後⑫に定める当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前①の交換の請求を行なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑦ 受託会社は、後⑪または後⑫の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび後⑯に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ、抹消したものとして取扱います。
⑧ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
⑨ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なうことができます。
⑩ 前⑨の規定により交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受付けたものとして計算されるものとします。
⑪ 委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる受益権と、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指図します。
⑫ 前⑪の規定にかかわらず、委託会社が指定する株式に当該請求を行なった受益者が発行した株式またはその親会社が発行した株式(以下本⑫において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、原則として、委託会社は、前⑪の請求にかかる受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価額により算出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当する株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託会社に指図するものとします。
⑬ 前⑫に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
⑭ 前⑪の規定にかかわらず、前⑪の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本⑭において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
⑮ 受託会社は、前⑥に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前②に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、前⑥に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうものとします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前①の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭の交付については販売会社において行なわれます。
⑯ 委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
<買取り>
① 販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1. 取引所売買単位未満の振替受益権が交換により生じた場合
2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
② 前①の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
③ 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
④ 前③の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前②の規定に準じて計算されたものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
Global X Japan株式会社
・お客様窓口:電話番号 03-5656-5274
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
・ホームページアドレス:https://globalxetfs.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月25日から4月24日まで、4月25日から7月24日まで、7月25日から10月24日まで、および10月25日から翌年1月24日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了
1.委託会社は、受益権の口数が2万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対象株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
3. 委託会社は、前1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4. 前3.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本4.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
5. 前3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
6. 前3.から前5.までの規定は、前2.の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前3.から前5.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
7.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の1.から7.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前1.の事項(前1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.前2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前2.から前5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前1.から前6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前1.から前7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の1.から6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい重大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前①の3.または前②の2.に規定する書面に付記します。
④ 公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://globalxetfs.co.jp/
2.前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 関係法人との契約の更改
受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約は、期間満了の1か月(または3か月)前までに、委託会社、受託会社もしくは販売会社のいずれからも何ら意思の表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金の支払い
<支払方法>
1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。
3. 受益者は、原則として前2.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
4. 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下のとおりとします。
イ.受益権は、前3.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
ロ.前3.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものとします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
ハ.前3.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するものとします。
5. 信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前2.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
7. 償還は、信託終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「信託終了時受益者」といいます。)を信託終了日現在における受益者として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
8. 信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。
9. 前7.に規定する償還金の支払いは、原則として受託会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から行なうものとし、信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。
10. 受託会社は、支払開始日から5年経過した後に収益分配金について未払残高があるときまたは支払開始日から10年経過した後に償還金について未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
11. 受託会社は、前10.の規定により委託会社に収益分配金または償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
12. 受益者が、収益分配金については前6.に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに償還金については前9.に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。
② 交換請求権および買取請求権
受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2026年1月25日から2026年7月24日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF】
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:円) |
| 前期 2026年1月24日現在 | 当期 2026年7月24日現在 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 57,807,070 | 33,553,112 |
株式 | 15,067,758,270 | 12,476,961,760 |
派生商品評価勘定 | 1,909,450 | - |
未収入金 | 80,260,482 | 17,424,446 |
未収配当金 | 32,487,200 | 21,063,000 |
未収利息 | 1,108 | - |
前払金 | - | 130,000 |
流動資産合計 | 15,240,223,580 | 12,549,132,318 |
資産合計 | 15,240,223,580 | 12,549,132,318 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
派生商品評価勘定 | - | 505,550 |
前受金 | 4,163,500 | - |
未払金 | 90,195,232 | - |
未払収益分配金 | 23,229,872 | 20,841,615 |
未払受託者報酬 | 1,350,974 | 847,191 |
未払委託者報酬 | 13,508,765 | 8,472,139 |
その他未払費用 | 3,177,565 | 943,213 |
流動負債合計 | 135,625,908 | 31,609,708 |
負債合計 | 135,625,908 | 31,609,708 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 8,478,903,280 | 6,761,946,200 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,625,694,392 | 5,755,576,410 |
(分配準備積立金) | 107,551 | 998,069 |
元本等合計 | 15,104,597,672 | 12,517,522,610 |
純資産合計 | 15,104,597,672 | 12,517,522,610 |
負債純資産合計 | 15,240,223,580 | 12,549,132,318 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 前期 自 2025年7月25日 至 2026年1月24日 | 当期 自 2026年1月25日 至 2026年7月24日 |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 228,042,204 | 211,425,265 |
受取利息 | 157,311 | 197,088 |
有価証券売買等損益 | 1,808,790,785 | 465,725,475 |
派生商品取引等損益 | 22,585,100 | 20,354,300 |
その他収益 | 938 | 344 |
営業収益合計 | 2,059,576,338 | 697,702,472 |
営業費用 |
|
|
支払利息 | 711 | - |
受託者報酬 | 2,607,743 | 1,822,730 |
委託者報酬 | 26,076,637 | 18,227,719 |
その他費用 | 4,503,145 | 3,102,083 |
営業費用合計 | 33,188,236 | 23,152,532 |
営業利益又は営業損失(△) | 2,026,388,102 | 674,549,940 |
経常利益又は経常損失(△) | 2,026,388,102 | 674,549,940 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,026,388,102 | 674,549,940 |
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,800,834,736 | 6,625,694,392 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,312,680,996 | 1,396,302,425 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,312,680,996 | 1,396,302,425 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,318,542,910 | 2,753,390,700 |
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,318,542,910 | 2,753,390,700 |
分配金 | 195,666,532 | 187,579,647 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,625,694,392 | 5,755,576,410 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 |
当期 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
株式
|
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 |
先物取引
|
3. | 収益及び費用の計上基準 |
受取配当金 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 |
前期 |
当期 | ||
1. |
| 期首元本額 | 11,036,177,960円 | 8,478,903,280円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 1,862,314,680円 | 1,774,402,240円 |
|
| 期中一部交換元本額 | 4,419,589,360円 | 3,491,359,320円 |
|
|
|
|
|
2. |
| 特定期間末日における受益権の総数 | 2,903,734口 | 2,315,735口 |
|
|
|
|
|
3. |
| 差入委託証拠金代用有価証券 |
|
|
|
| 株式 | 64,380,000円 | 44,320,000円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 |
前期 |
当期 | ||
1. |
| その他費用 | 主に、対象指数の商標の使用料であります。
| 同左
|
2. |
| 分配金の計算過程 |
(自2025年7月25日 至2025年10月24日)
|
(自2026年1月25日 至2026年4月24日)
|
|
|
|
(自2025年10月25日 至2026年1月24日) |
(自2026年4月25日 至2026年7月24日) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目 |
前期 |
当期 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
| 同左
|
2. | 金融商品の内容及びリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
| 同左
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 |
前期 |
当期 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左
|
2. | 金融商品の時価の算定方法 |
(1)有価証券
| 同左
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 |
前期 |
当期 |
最終計算期間の |
最終計算期間の | |
株式 | 195,267,402 | 503,535,730 |
合計 | 195,267,402 | 503,535,730 |
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
種類 |
前期 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
|
うち | |||
市場取引 |
|
|
|
|
先物取引 |
|
|
|
|
買建 | 34,335,000 | - | 36,245,000 | 1,910,000 |
合計 | 34,335,000 | - | 36,245,000 | 1,910,000 |
種類 |
当期 | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | |
|
うち | |||
市場取引 |
|
|
|
|
先物取引 |
|
|
|
|
買建 | 40,605,000 | - | 40,100,000 | △505,000 |
合計 | 40,605,000 | - | 40,100,000 | △505,000 |
(注)1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として特定期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、特定期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
|
前期 |
当期 |
1口当たり純資産額 | 5,201.78円 | 5,405.42円 |
(100口当たり純資産額) | (520,178円) | (540,542円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
単価 | 金額 | |||
ジェイエイシーリクルートメント | 63,700 | 922.00 | 58,731,400 |
|
明治ホールディングス | 166,700 | 3,743.00 | 623,958,100 |
|
エービーシー・マート | 62,900 | 2,637.00 | 165,867,300 |
|
あい ホールディングス | 31,600 | 2,732.00 | 86,331,200 |
|
ZOZO | 357,000 | 1,124.50 | 401,446,500 |
|
コーエーテクモホールディングス | 102,300 | 1,503.00 | 153,756,900 |
|
王子ホールディングス | 899,300 | 860.90 | 774,207,370 |
|
日産化学 | 82,600 | 7,621.00 | 629,494,600 |
|
協和キリン | 140,400 | 2,618.00 | 367,567,200 |
|
花王 | 317,100 | 3,223.00 | 1,022,013,300 |
|
塩野義製薬 | 329,600 | 2,855.50 | 941,172,800 |
|
小野薬品工業 | 353,200 | 2,435.00 | 860,042,000 |
|
ユー・エス・エス | 271,200 | 1,955.00 | 530,196,000 |
|
日本特殊陶業 | 92,100 | 9,438.00 | 869,239,800 |
|
アマノ | 65,600 | 3,879.00 | 254,462,400 |
|
シスメックス | 301,600 | 1,530.00 | 461,448,000 |
|
全国保証 | 115,100 | 3,064.00 | 352,666,400 |
|
BIPROGY | 49,200 | 4,622.00 | 227,402,400 |
|
ゴールドウイン | 67,300 | 2,301.00 | 154,857,300 |
|
丸井グループ | 186,300 | 2,921.50 | 544,275,450 |
|
オリックス | 178,800 | 6,535.00 | 1,168,458,000 |
|
リログループ | 62,600 | 2,000.50 | 125,231,300 |
|
三菱倉庫 | 187,800 | 1,617.50 | 303,766,500 |
|
ソフトバンク | 5,564,400 | 221.60 | 1,233,071,040 |
代用有価証券 |
NSD | 62,600 | 2,672.50 | 167,298,500 |
|
合計 | 10,111,000 |
| 12,476,961,760 |
|
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年7月末日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 13,408,088,137円 |
Ⅱ 負債総額 | 23,182,750円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,384,905,387円 |
Ⅳ 発行済数量 | 2,454,920口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,452.28円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 名義登録と収益分配金および償還金の支払い
受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。
(3) 受益者に対する特典
ありません。
(4) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(5) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(6) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前①の申請のある場合には、前①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 前①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(7) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(8) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
a. 資本金の額
2026年7月末日現在
資本金の額 25億円
発行可能株式総数 50万株
発行済株式総数 50万株
過去5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
b. 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
運用ソリューション部長(CIO)が議長となり商品会議を開催します。商品会議においてファンド運営上の諸方針を審議・決定し、基本計画書を策定します。
ロ.運用会議
ファンドマネージャーは、ファンドの新規設定時に基本的な運用方針が策定された新規設定時の運用計画書を作成し、運用ソリューション部長(CIO)の承認を受けます。運用方針は、運用ソリューション部長(CIO)が議長となり、必要に応じて原則として月1回開催される運用会議において審議・決定されます。
ハ.運用ソリューション部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、ファンドの新規設定時に基本計画書に定められた各ファンドの諸方針を踏まえ基本的な運用方針を策定し、運用計画書を作成します。運用ソリューション部長(CIO)は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書との整合性等を確認し、承認します。運用方針を含む運用計画書の変更は、運用会議において審議・決定され、ファンドマネージャーは変更運用計画書を作成し、運用ソリューション部長(CIO)の承認を受けます。また、基本計画書の変更が必要と判断された場合は、運用ソリューション部は変更案を商品会議に上程し、商品会議において、変更を審議・決定します。
ニ.リスク管理委員会
コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方針の決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基本計画書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後チェックを行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューション部運用チームに対し、是正等の指示を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2026年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:百万円) |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
追加型株式投資信託 | 73 | 1,118,318 |
単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
単位型株式投資信託 | 0 | 0 |
合計 | 73 | 1,118,318 |
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。
3.財務諸表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
(1)【貸借対照表】
|
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
| 当事業年度 (2026年3月31日) |
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金・預金 |
| 3,607,151 |
| 3,522,377 |
未収委託者報酬 |
| 304,167 |
| 490,198 |
未収収益 |
| 112,643 |
| 132,374 |
前払費用 |
| 51,843 |
| 82,364 |
その他 |
| 24,432 |
| 58,502 |
流動資産計 |
| 4,100,239 |
| 4,285,817 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
建物附属設備 | ※1 | 21,433 | ※1 | 18,393 |
器具備品 | ※1 | 21,240 | ※1 | 23,903 |
有形固定資産計 |
| 42,674 |
| 42,297 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
ソフトウェア |
| 25,721 |
| 25,875 |
無形固定資産計 |
| 25,721 |
| 25,875 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
長期差入保証金 |
| 49,964 |
| 53,400 |
繰延税金資産 |
| - |
| 195,454 |
投資その他の資産計 |
| 49,964 |
| 248,855 |
固定資産計 |
| 118,360 |
| 317,028 |
資産合計 |
| 4,218,599 |
| 4,602,845 |
|
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
| 当事業年度 (2026年3月31日) |
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
未払金 |
| 168,658 |
| 246,426 |
未払法人税等 |
| 19,700 |
| 19,914 |
未払消費税等 |
| 44,542 |
| 36,679 |
賞与引当金 |
| 73,443 |
| 72,519 |
役員賞与引当金 |
| 18,957 |
| 57,900 |
その他 |
| 9,878 |
| 17,898 |
流動負債計 |
| 335,179 |
| 451,337 |
固定負債 |
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 3,552 |
| 9,490 |
固定負債計 |
| 3,552 |
| 9,490 |
負債合計 |
| 338,731 |
| 460,828 |
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 2,500,000 |
| 2,500,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
資本準備金 |
| 2,500,000 |
| 2,500,000 |
資本剰余金合計 |
| 2,500,000 |
| 2,500,000 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
| △ 1,120,131 |
| △ 857,982 |
繰越利益剰余金 |
| △ 1,120,131 |
| △ 857,982 |
利益剰余金合計 |
| △ 1,120,131 |
| △ 857,982 |
株主資本合計 |
| 3,879,868 |
| 4,142,017 |
評価・換算差額等 |
| - |
| - |
評価・換算差額等合計 |
| - |
| - |
純資産合計 |
| 3,879,868 |
| 4,142,017 |
負債・純資産合計 |
| 4,218,599 |
| 4,602,845 |
(2)【損益計算書】
|
|
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 1,261,132 |
| 1,631,250 |
その他営業収益 |
| 490,741 |
| 499,734 |
営業収益計 |
| 1,751,873 |
| 2,130,984 |
営業費用 |
|
|
|
|
委託計算費 |
| 354,543 |
| 428,209 |
広告宣伝費 |
| 364,579 |
| 348,926 |
調査費 |
| 71,180 |
| 95,509 |
通信費 |
| 25,634 |
| 29,598 |
協会費 |
| 1,474 |
| 1,514 |
営業雑経費 |
| 19,844 |
| 20,900 |
営業費用計 |
| 837,257 |
| 924,659 |
一般管理費 |
|
|
|
|
役員報酬 |
| 194,779 |
| 196,582 |
給与 |
| 314,874 |
| 377,299 |
賞与 |
| 100,027 |
| 132,674 |
賞与引当金繰入 |
| 40,035 |
| △ 924 |
役員賞与引当金繰入 |
| 4,356 |
| 38,943 |
退職給付費用 |
| 3,552 |
| 5,937 |
福利厚生費 |
| 73,239 |
| 81,368 |
交際費 |
| 52,865 |
| 26,953 |
旅費交通費 |
| 30,777 |
| 31,566 |
租税公課 |
| 33,102 |
| 37,601 |
業務委託費 |
| 52,931 |
| 48,047 |
不動産賃借料 |
| 57,210 |
| 61,780 |
固定資産減価償却費 | ※1 | 25,495 | ※1 | 20,367 |
支払報酬 |
| 20,817 |
| 62,581 |
諸経費 |
| 32,129 |
| 30,913 |
一般管理費計 |
| 1,036,195 |
| 1,151,694 |
営業利益 |
| △ 121,579 |
| 54,630 |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取利息 |
| 2,089 |
| 13,249 |
為替差益 |
| 1,999 |
| 822 |
雑収入 |
| 1,101 |
| 1,530 |
営業外収益計 |
| 5,190 |
| 15,602 |
営業外費用 |
|
|
|
|
雑損失 |
| 536 |
| - |
営業外費用計 |
| 536 |
| - |
経常利益 |
| △ 116,925 |
| 70,233 |
特別損失 |
|
|
|
|
固定資産除却損 |
| - |
| 1,343 |
特別損失計 |
| - |
| 1,343 |
税引前当期純利益 |
| △ 116,925 |
| 68,889 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 2,609 |
| 2,194 |
法人税等調整額 |
| - |
| △ 195,454 |
当期純利益 |
| △ 119,535 |
| 262,149 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
【画像・図表はPDF原本参照】
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
【画像・図表はPDF原本参照】
注記事項
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
以下の方法・償却期間によっております。
(1)有形固定資産
建物・附属設備 定額法 10年
器具備品 定率法 4~15年
(2)無形固定資産
ソフトウェア 定額法 5年
2.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法により計上しております。
3.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は投資信託の信託約款や顧客との契約に基づき、証券投資信託の運用や海外ETFに係る販売サポート業務についての履行義務を負っております。これらの履行義務は当社の日々のサービス提供時に充足されるため、一定期間にわたり収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用が財務諸表に及ぼす影響については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
建物附属設備 | 5,358千円 | 7,649千円 |
器具備品 | 32,753千円 | 39,841千円 |
(損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
有形固定資産 | 11,580千円 | 9,771千円 |
無形固定資産 | 13,915千円 | 10,595千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
|
|
|
| (単位:千株) |
| 当事業年度期首 | 当事業年度 | 当事業年度 | 当事業年度末 |
| 株 式 数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 株 式 数 |
普通株式 | 500 | - | - | 500 |
合 計 | 500 | - | - | 500 |
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
|
|
|
| (単位:千株) |
| 当事業年度期首 | 当事業年度 | 当事業年度 | 当事業年度末 |
| 株 式 数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 株 式 数 |
普通株式 | 500 | - | - | 500 |
合 計 | 500 | - | - | 500 |
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
(借主側)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1年内 | 50,749千円 |
1年超 | 46,520千円 |
合計 | 97,269千円 |
(注)前事業年度は、借主としてのリース取引に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。なお投資有価証券に投資する可能性がありますが、現時点においては投資を行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、高い信用格付を有する金融機関のみと取引を行っております。
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているため信用リスクは極めて軽微であります。
未収収益及び未払金の一部は、為替変動リスクに晒されております。
未払金は、当社業務に係る費用の未払額であり、これらのほとんどが1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
財務リスク管理規程において個別の案件ごとに為替リスク管理の検討を行うものとしておりますが、現時点において、為替リスクが発生する商品に投資をしていない為、為替リスクは発生しておらず、その検討を行っておりません。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行うこととしておりますが、価格変動リスクが発生する商品に投資をしていない為、価格変動リスクは発生しておらず、その検討を行っておりません。
②信用リスクの管理
取引先の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスク管理委員会において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前事業年度(2025年3月31日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益及び未払金は短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
| 1年内 | 1年超 5年内 | 5年超 10年内 | 10年超 |
現金・預金 | 3,607,151千円 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 304,167千円 | - | - | - |
未収収益 | 112,643千円 | - | - | - |
合計 | 4,023,963千円 | - | - | - |
当事業年度(2026年3月31日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益及び未払金は短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
| 1年内 | 1年超 5年内 | 5年超 10年内 | 10年超 |
現金・預金 | 3,522,377千円 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 490,198千円 | - | - | - |
未収収益 | 132,374千円 | - | - | - |
合計 | 4,144,950千円 | - | - | - |
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付制度として退職一時金制度を採用しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
退職給付引当金の期首残高 | - | 3,552千円 |
退職給付費用 | 3,552千円 | 5,937千円 |
退職給付の支払額 | - | - |
退職給付引当金の期末残高 | 3,552千円 | 9,490千円 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
非積立型制度の 退職給付債務 | 3,552千円 | 9,490千円 |
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額 | 3,552千円 | 9,490千円 |
退職給付引当金 | 3,552千円 | 9,490千円 |
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額 | 3,552千円 | 9,490千円 |
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用は、前事業年度3,552千円、当事業年度5,937千円です。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
税務上の繰越欠損金(注2) | 213,845千円 | 155,975千円 |
賞与引当金 | 22,488千円 | 22,857千円 |
その他 | 13,407千円 | 19,831千円 |
繰延税金資産小計 | 249,741千円 | 198,665千円 |
税務上の繰越欠損金に 係る評価性引当額(注2) | △ 213,845千円 | - |
将来減算一時差異等の合計に 係る評価性引当額(注1) | △ 35,895千円 | △ 3,210千円 |
評価性引当額小計 | △ 249,741千円 | △ 3,210千円 |
繰延税金資産合計 | - | 195,454千円 |
(注1)評価性引当額の変動の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年3月31日)
| 1年内 | 1年超 2年内 | 2年超 3年内 | 3年超 4年内 | 4年超 5年内 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金(※1) | - | - | - | - | 29,240 千円 | 184,605 千円 | 213,845 千円 |
評価性引当額 | - | - | - | - | △ 29,240 千円 | △ 184,605 千円 | △ 213,845 千円 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年3月31日)
| 1年内 | 1年超 2年内 | 2年超 3年内 | 3年超 4年内 | 4年超 5年内 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金(※1) | - | - | - | - | - | 155,975 千円 | 155,975 千円 |
評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - |
繰延税金資産(※2) | - | - | - | - | - | 155,975 千円 | 155,975 千円 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、当社の将来の収益力に基づく課税所得見込みを考慮した結果、回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
法定実効税率 | - | 30.62% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に 損金に算入されない項目 | - | 6.51% |
役員賞与引当金 | - | 17.31% |
役員報酬損金不算入額 | - | 27.94% |
住民税均等割 | - | 3.32% |
評価性引当額の増減 | - | △ 267.40% |
繰越欠損金の当期利用 | - | △ 90.47% |
税率変更による 繰延税金資産の増額修正 | - | △ 8.23% |
その他 | - | △ 0.14% |
税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | - | △ 280.54% |
(注)前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用及び米国ETF・香港ETF・豪州ETFに係る販売サポート業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が1,631,250千円、販売サポート業務が499,734千円であります。
(2)収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の3.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
|
|
| (単位:千円) |
日本 | 米国 | 香港 | 合計 |
1,261,132 | 483,538 | 7,202 | 1,751,873 |
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
顧客の名称または氏名 | 営業収益 |
Global X Management Company LLC | 483,538 |
(注)当社は、資産運用に関する単一セグメントであるため関連するセグメント名の記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
|
|
|
| (単位:千円) |
日本 | 米国 | 香港 | 豪州 | 合計 |
1,631,250 | 488,914 | 4,814 | 6,004 | 2,130,984 |
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
顧客の名称または氏名 | 営業収益 |
Global X Management Company LLC | 488,914 |
(注)当社は、資産運用に関する単一セグメントであるため関連するセグメント名の記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
[関連当事者情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
属性 | 会社等の 名称 | 住所 | 資本金または 出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関係内容 | 取引内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
その他の関係会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区 | 41,424 | 資産 運用業 | (被所有)直接 40% | あり | 役員の 兼任 出向者の受入れ | 出向者負担金の支払い(注1) | 424,864 | 未払金 | 26,271 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 出向者及びBPOに係る人件費相当額を支払っております。
(2)兄弟会社等
属性 | 会社等の 名称 | 住所 | 資本金または 出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関係内容 | 取引内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
その他の関係会社の子会社 | Global X Management Company LLC | 米国 | 21百万ドル | 資産 運用業 | ― | あり | 販売支援 | 販売支援 (注1) | 483,538 | 未収収益 | 111,278 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) Global X Management Company LLCが組成する海外上場投資信託の、日本における販売会社等への支援業務。販売サポート契約(Service Agreement)に従い、個別商品毎の販売残高に応じたフィーを受領しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
属性 | 会社等の 名称 | 住所 | 資本金または 出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関係内容 | 取引内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
その他の関係会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区 | 41,424 | 資産 運用業 | (被所有)直接 40% | あり | 役員の 兼任 出向者の受入れ | 出向者負担金の支払い(注1) | 463,174 | 未払金 | 27,993 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 出向者及びBPOに係る人件費相当額を支払っております。
(2)兄弟会社等
属性 | 会社等の 名称 | 住所 | 資本金または 出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関係内容 | 取引内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
その他の関係会社の子会社 | Global X Management Company LLC | 米国 | 21百万ドル | 資産 運用業 | ― | あり | 販売支援 | 販売支援 (注1) | 488,914 | 未収収益 | 127,028 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) Global X Management Company LLCが組成する海外上場投資信託の日本における販売会社等への支援業務。販売サポート契約(Service Agreement)に従い、個別商品毎の販売残高に応じたフィーを受領しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
[1株当たり情報]
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||
至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | ||
1株当たり純資産額 | 7,759.73円 | 1株当たり純資産額 | 8,284.03円 |
1株当たり当期純損失(△) | △ 239.07円 | 1株当たり当期純利益 | 524.29円 |
(注1)潜在株式調整後1株当たり純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2)1株当たり純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自2024年4月1日 | (自2025年4月1日 |
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) |
当期純利益(千円) | △ 119,535 | 262,149 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 500,000 | 500,000 |
[重要な後発事象]
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
a. 事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前1年以内において、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に該当する事実はありません。
b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037百万円(2026年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 | ② 資本金の額 単位:百万円 (2026年3月末日現在) | ③ 事業の内容 |
大和証券株式会社 | 100,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 3,550 (2025年12月末日現在) | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500 | |
野村證券株式会社 | 10,000 | |
BNPパリバ証券株式会社 | 102,025 | |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616 (2025年12月末日現在) | |
バークレイズ証券株式会社
| 38,945 (2025年12月末日現在) | |
みずほ証券株式会社 | 125,167 | |
シティグループ証券株式会社 | 96,307 (2025年12月末日現在) | |
UBS証券株式会社 | 44,908 (2025年12月末日現在) |
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2026年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。


