株式会社セブン&アイ・ホールディングス|半期報告書-第22期(2026/03/01-2027/02/28)|EDINET開示書類

提出企業:株式会社セブン&アイ・ホールディングス
書類名:半期報告書-第22期(2026/03/01-2027/02/28)
提出日時:2026-10-14 12:23:00
EDINET書類ID:S100Z7J5

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半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20261013110706

【表紙】

 

【提出書類】

半期報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月14日

【中間会計期間】

第22期中(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)

【会社名】

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

【英訳名】

Seven & i Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) スティーブン・ヘイズ・デイカス

【本店の所在の場所】

東京都千代田区二番町8番地8

【電話番号】

(03)6238-3000(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員経理部シニアオフィサー 岡本 明

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区二番町8番地8

【電話番号】

(03)6238-3000(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員経理部シニアオフィサー 岡本 明

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20261013110706

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次

第21期

中間連結会計期間

第22期

中間連結会計期間

第21期

会計期間

自 2025年 3月 1日

至 2025年 8月31日

自 2026年 3月 1日

至 2026年 8月31日

自 2025年 3月 1日

至 2026年 2月28日

営業収益

(百万円)

5,616,637

5,460,274

10,430,269

経常利益

(百万円)

186,436

221,923

377,411

親会社株主に帰属する中間(当期)純利益

(百万円)

121,802

124,444

292,760

中間包括利益又は包括利益

(百万円)

△123,772

244,769

296,261

純資産額

(百万円)

3,611,861

3,735,086

3,648,195

総資産額

(百万円)

9,650,060

9,468,412

9,142,957

1株当たり中間(当期)純利益金額

(円)

47.83

54.26

118.81

潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額

(円)

47.83

54.25

118.80

自己資本比率

(%)

37.1

39.1

39.6

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

382,104

337,084

666,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

△883,364

△168,293

△477,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

△132,925

△176,049

△1,109,880

現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高

(百万円)

694,276

427,184

426,146

(注)1 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 当社は役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託を導入しており、当該信託が保有する当社株式を中間連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、当該信託が保有する当社株式を1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

 

2【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20261013110706

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において、判断したものであります。

 

(1)財政状態及び経営成績の状況

当中間連結会計期間における国内経済は、景気は緩やかに回復しました。また、個人消費は、持ち直しの動きが見られるものの消費マインドの停滞が見られました。

北米経済は、堅調に推移しました。個人消費については、全体的には底堅く推移したものの、地政学リスクの長期化等に伴う物価上昇懸念の高まり等により、低所得者層を中心に消費の抑制傾向が見られました。

このような環境の中、2025年8月6日に公表した「7-Elevenの変革」における、コンビニエンスストア事業の変革を通じたグローバル成長に向けた取り組みを進め、更なる成果の発現に努めております。あわせて、お客様体験を一層進化させ、持続的な成長へとつなげてまいります。

これらの結果、当該期間における当社の連結業績は以下のとおりとなりました。

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

2026年2月期 中間期

2027年2月期 中間期

 

前年同期比

 

前年同期比

営業収益

5,616,637

93.1%

5,460,274

97.2%

営業利益

208,388

111.4%

232,280

111.5%

経常利益

186,436

111.5%

221,923

119.0%

親会社株主に帰属する中間純利益

121,802

233.1%

124,444

102.2%

 

為替レート

U.S.$1=148.40円

U.S.$1=158.29円

1元=20.44円

1元=23.07円

 

連結子会社におけるコンビニエンスストア事業会社の直営店及び加盟店の商品売上の「グループCVS商品売上」は5,045,915百万円(前年同期比104.1%)となりました。当中間連結会計期間における為替影響により前年同期と比べ、営業収益は3,110億円、営業利益は94億円増加しております。

 

(ご参考:実質ベースにおける連結業績)

(単位:百万円)

 

2026年2月期 中間期

2027年2月期 中間期

 

実質ベース比

 

実質ベース比

営業収益

4,696,750

-

5,460,274

116.3%

営業利益

170,060

-

232,280

136.6%

経常利益

161,271

-

221,923

137.6%

親会社株主に帰属する中間純利益

105,664

-

124,444

117.8%

*実質ベース比:連結の範囲から除外された株式会社ヨーク・ホールディングス傘下の子会社及び株式会社セブン銀行等の影響を調整し、コンビニエンスストア事業を主とする業績に組み替えた2026年2月期中間期数値(実質ベース)と比較した前年同期比となります。

主な調整内容:2026年2月期中間期実績から、連結の範囲から除外された株式会社ヨーク・ホールディングス傘下の子会社及び株式会社セブン銀行等の実績を控除、当該実績に除外後の持分比率を乗じて算定した持分法投資損益を追加、及び当該除外に係る特別損益を控除。

 

当中間連結会計期間のセグメント別の経営成績は以下のとおりであります。

当中間連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期の数値につきましては、変更後のセグメント区分に組み替えた数値を記載しております。

(セグメント別営業収益)

 

 

(単位:百万円)

 

2026年2月期 中間期

2027年2月期 中間期

 

前年同期比

 

前年同期比

国内コンビニエンスストア事業

462,575

-

467,322

101.0%

海外コンビニエンスストア事業

4,221,130

-

4,966,613

117.7%

その他の事業

945,510

-

32,383

3.4%

計

5,629,216

-

5,466,319

97.1%

調整額(消去及び全社)

△12,579

-

△6,045

-

合 計

5,616,637

93.1%

5,460,274

97.2%

 

(セグメント別営業利益)

 

 

 

(単位:百万円)

 

2026年2月期 中間期

2027年2月期 中間期

 

前年同期比

 

前年同期比

国内コンビニエンスストア事業

121,793

-

109,899

90.2%

海外コンビニエンスストア事業

80,131

-

150,422

187.7%

その他の事業

41,415

-

2,749

6.6%

計

243,340

-

263,072

108.1%

調整額(消去及び全社)

△34,952

-

△30,792

-

合 計

208,388

111.4%

232,280

111.5%

 

① 国内コンビニエンスストア事業

国内コンビニエンスストア事業における営業収益は467,322百万円(前年同期比101.0%)、営業利益は109,899百万円(同90.2%)となりました。

株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、事業環境の不確実性が高まる中で着実に成長するために、お客様体験の向上においては、「セブンカフェ ベーカリー」や「セブンカフェ ティー」を中心とした出来立て商品を“Live-Meal”ブランドで展開し、訴求を強化しております。また、カテゴリー戦略としては、多様化するお客様の生活シーンに合わせた商品提案を強化しております。収益構造の強化においては、バリューチェーン最適化に向けて、調達・製造・物流体制を構造的に変革しており、併せて、コスト構造についても、業務プロセスの見直しなど抜本的な変革を進めております。これに加えて、7NOW、モバイルオーダーのデジタル施策、共創型マーケティングをさらに加速させることで、モメンタムをより一層高め、持続的な成長を目指してまいります。

当中間連結会計期間は、これらの取り組みが奏功したことにより客単価が上昇し、既存店売上は前年同期を上回り、荒利率は前年同期並みとなりました。一方、店内調理設備や次世代店舗システムの導入の先行投資に加え物価上昇等により販管費が増加し、営業利益は110,221百万円(同90.7%)となりました。また、直営店と加盟店の売上を合計したチェーン全店売上は2,810,379百万円(同101.6%)となりました。

なお、当第2四半期連結会計期間の3か月間は、既存店売上は前年同期を上回りましたが、ソフトドリンク等の販売が伸び悩み、荒利率は前年同期と比べマイナスとなりました。販管費については、店内調理設備や次世代店舗システムの導入に伴う減価償却費増等を主因に前年同期と比べ増加しました。これらの結果、営業利益は57,794百万円(同86.3%)となりました。

 

② 海外コンビニエンスストア事業

海外コンビニエンスストア事業における営業収益は4,966,613百万円(前年同期比117.7%)、営業利益は150,422百万円(同187.7%)となりました。

北米では、物価上昇懸念の高まり等により、低所得者層を中心に食品や生活必需品への節約志向が引き続き見られました。その中で、7-Eleven, Inc.は次の施策に取り組みました。お客様体験の向上においては、高品質のフレッシュフードや飲料の提供によるオリジナル商品の拡充、直営店のフランチャイズ化や既存店の店舗刷新を加速することで店舗ネットワークの先進化を進めております。収益構造の強化においては、コスト競争力の強化に向けたバリューチェーン再設計を行うことでバリューチェーンを最適化するとともに、徹底したコスト管理に取り組んでおります。これに加えて、引き続き成長の中核を担う7NOWを拡大し自律的な成長を目指してまいります。

当中間連結会計期間のドルベースの米国内既存店商品売上は前年同期を上回りました。ガソリンについては市況変動の影響により収益は前年同期を上回りました。物価上昇等による原材料価格高騰の影響を受けつつもオリジナル商品の拡充により荒利率は前年同期から改善しました。販管費は前年同期に比べ増加しました。営業利益(のれん償却前)は209,064百万円(同155.5%)となりました。また、直営店と加盟店の売上を合計したチェーン全店売上は、5,543,152百万円(同115.8%)となりました。

なお、当第2四半期連結会計期間の3か月間は、販促の適正化やバリューオファー施策等により客単価は前年同期を上回りましたが、ガソリン価格が高い水準で推移したことを含め厳しい外部環境の継続等により客数は減少し、米国内既存店商品売上は前年同期をやや下回りました。一方、価格・販促の適正化、ならびに不良品や品減りの削減等の施策により荒利率は前年同期から改善しました。これらの結果、営業利益は121,021百万円(同124.8%)となりました。

7-Eleven International LLCは、既存地域の支援を強化し、各市場の特性に合わせた「食のコンビニ」への転換を進めています。当中間連結会計期間の営業利益(のれん償却前)は10,792百万円(同103.5%)となりました。その中で、7-Eleven Australia(オーストラリア)においては、フレッシュフードの商品開発強化、特に日本関連商品の拡充・強化、キャンペーンの実施に加え、品揃えの拡充等に取り組んでおり、既存店商品売上は前年同期を上回りました。また、ガソリンについても市況変動の影響により収益は前年同期を上回りました。

③ その他の事業

その他の事業における営業収益は32,383百万円(前年同期比3.4%)、営業利益は2,749百万円(同6.6%)となりました。

なお、2025年6月24日付で株式会社セブン銀行及びその子会社9社、2025年9月1日付で株式会社ヨーク・ホールディングス傘下の子会社が連結の範囲から除外されました。2026年2月期第2四半期(中間期)は株式会社セブン銀行及びその子会社9社、株式会社ヨーク・ホールディングス傘下の子会社の業績を連結子会社として計上しております。2027年2月期第2四半期(中間期)は株式会社セブン銀行、株式会社BCJ-95を持分法適用会社として連結業績に計上しております。また、株式会社BCJ-95の連結子会社及び持分法適用会社の業績については、同社の損益を通じて連結業績に反映されております。

④ 調整額(消去及び全社)

調整額(消去及び全社)における営業損失は30,792百万円(前年同期は34,952百万円の営業損失)となりました。

業務効率化やセキュリティ強化等を目的としたグループ共通基盤システム構築に係る費用等を含む本社費用を計上しております。

 

(2)資産、負債及び純資産の状況

総資産は、主に為替レートの変動により前連結会計年度末に比べ325,455百万円増の9,468,412百万円となりました。

流動資産は、受取手形、売掛金及び契約資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ179,456百万円増加いたしました。

固定資産は、主に海外コンビニエンスストア事業における使用権資産の増加等により、146,064百万円増加いたしました。

負債は、リース債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ238,564百万円増の5,733,326百万円となりました。

純資産は、為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べ86,890百万円増の3,735,086百万円となりました。

なお、当中間連結会計期間における為替影響により前連結会計年度末に比べ総資産で265,208百万円、負債で147,476百万円増加しております。

 

(3)キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,037百万円増加し427,184百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって得た資金は、337,084百万円(前年同期比88.2%)となりました。前年同期に比べ45,019百万円減少した主な要因は、銀行業におけるコールマネーの純増減が100,000百万円増加した一方、税金等調整前中間純利益が29,424百万円、棚卸資産の増減額が34,077百万円、預り金の増減額が88,292百万円減少したこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動に使用した資金は、168,293百万円(前年同期比19.1%)となりました。前年同期に比べ715,070百万円減少した主な要因は、有形固定資産の売却による収入が59,455百万円減少した一方、前中間連結会計期間におけるセブン銀行及びその子会社の非連結化による連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出が758,627百万円減少したこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動に使用した資金は、176,049百万円(前年同期比132.4%)となりました。前年同期に比べ43,124百万円増加した主な要因は、長期借入れによる収入が317,651百万円、自己株式の売却による収入が298,955百万円増加した一方、短期借入金の純増減額が495,342百万円減少、社債の償還による支出が167,862百万円増加したこと等によるものであります。

 

(4)経営方針・経営戦略等

当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

 

(6)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(7)研究開発活動

該当事項はありません。

3【重要な契約等】

該当事項はありません。

 

半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20261013110706

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

10,000,000,000

計

10,000,000,000

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2026年8月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2026年10月14日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

2,320,258,349

2,320,258,349

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

100株

計

2,320,258,349

2,320,258,349

-

-

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年10月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

 当社は、2026年7月31日開催の取締役会において、自己株式の取得及び取得する自己株式の一部についてファシリティ型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)による方法で行うことを決議いたしました。当該決議に基づき、2026年8月17日に第三者割当による第23回乃至第27回新株予約権を発行いたしました。

 第23回新株予約権

取締役会決議年月日

2026年7月31日

新株予約権の数(個) ※

1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

-

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 上限 34,832,800 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注)2

新株予約権の行使期間 ※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  零

資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

※新株予約権の発行時(2026年8月17日)における内容を記載しております。

(注)1.第23回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数(以下「交付株式数」という。)は、下記(2)に定める場合を除き、以下の算式によって計算される株式数(計算結果が負の値となる場合には0株とする。)とする。ただし、本新株予約権の目的である普通株式の総数は、下記(3)及び(4)に基づき調整されるものとする。

交付株式数=売却株式数(日興)-取得可能株式数(平均VWAP)

 上記の算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。

 「売却株式数(日興)」とは、当社が2026年8月3日に実施した株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による当社普通株式の買付け(以下「本自己株式取得(ToSTNeT-3)」という。)に際して、SMBC日興証券株式会社(以下「割当先」という。)が自己の計算で当社に売却した当社普通株式の数(以下「全売却株式数(日興)」という。)より、全売却株式数(日興)を5で除した株式数(ただし100株未満は切捨てる。)に4を乗じた株式数を控除した株式数とする。

 「取得可能株式数(平均VWAP)」とは、受領金額(日興)(以下に定義する。)を平均VWAP(以下に定義する。)で除した株式数をいい、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り上げるものとする。

 「受領金額(日興)」とは、2026年7月31日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に売却株式数(日興)を乗じた金額とする。

 「平均VWAP」とは、2026年8月4日(同日を含む。)から本新株予約権の行使請求の効力発生日(以下「行使請求日」という。)の直前取引日(同日を含む。)までの期間(以下「平均VWAP算定期間」という。)における、当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の単純算術平均値に100.55%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)をいう。ただし、平均VWAPの算定において、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日(以下に定義する。)は平均VWAP算定期間に含めないものとする。

 「除外市場混乱事由発生日」とは、当社普通株式に関する取引制限(制限値幅による取引制限及びシステム障害等による取引制限を含むが、これらに限られない。)等が発生したために当該日におけるVWAPを平均VWAP又は平均VWAP(TOB時)(下記(2)に定義する。)の算出の基礎とすべきでないと割当先から申告がなされた日をいう。

(2) 上記(1)の規定にかかわらず、当社普通株式に対する公開買付けの開始若しくは開始予定に係る公表がなされるか(以下、かかる公表が初めてなされた日を、「本公開買付実施公表日」という。)、又は当社普通株式に対する公開買付けに係る公開買付届出書が提出された(以下、かかる提出がなされた日を、「本公開買付届出書提出日」という。)場合であって、本新株予約権の行使請求日が本公開買付実施公表日から4取引日後以内の日又は本公開買付届出書提出日から4取引日後以内の日(ただし、当該4取引日のカウントに際して、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの各取引日は含めない。以下同じ。)である場合、本新株予約権に係る交付株式数は、下記①及び②に記載される算式によってそれぞれ計算される数値の合計値とする(なお、下記①及び②に記載される算式のそれぞれにおいて、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。)。

①{売却株式数(日興)-(受領金額(日興)÷平均VWAP(TOB時))}×TOB時経過期間割合(計算結果が負の値となる場合には0株とする。)

②売却株式数(日興)×TOB時残存期間割合

 上記各算式において用いられた用語は、上記(1)に定めるもののほか、それぞれ以下に定める意味を有する。

 「平均VWAP(TOB時)」とは、2026年8月4日(同日を含む。)から、本公開買付実施公表日又は本公開買付届出書提出日(ただし、いずれについても、本項が適用される本新株予約権の行使請求日に先立つ4取引日前の日から当該行使請求日までの間に到来した日であることを要し、本公開買付実施公表日及び本公開買付届出書提出日が異なる場合には、いずれか早く到来した日とする。)の直前取引日(以下「基準取引日(TOB時)」という。)(同日を含む。)までの期間の各取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)におけるVWAPの算術平均値に100.55%を乗じた価格をいう(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)。

 「TOB時経過期間割合」とは、2026年8月4日(同日を含む。)から基準取引日(TOB時)(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数(以下に定義する。)で除した割合をいう。

 「期間全日数」とは、2026年8月4日(同日を含む。)から2026年11月18日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数をいう。

 「TOB時残存期間割合」とは、基準取引日(TOB時)の翌取引日(同日を含む。)から2026年11月18日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数で除した割合をいう。

(3) 2026年8月5日(同日を含む。)から行使請求日の1取引日後の日(同日を含む。)までの期間中に当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)の基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)が設定された場合、上記(2)の計算における①売却株式数(日興)及び②当該株式分割等のための権利付最終取引日以前の各取引日における各VWAPは、それぞれ次の算式により調整される。ただし、売却株式数(日興)に係る計算の結果生じる1株未満の端数は切り捨てることとし、調整後VWAPについては小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入することとする。

調整後売却株式数(日興) = 調整前売却株式数(日興) × 株式分割等の比率

調整後VWAP = 調整前VWAP÷株式分割等の比率

(4) 上記(3)の場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な売却株式数(日興)、平均VWAP、平均VWAP(TOB時)及びVWAPの調整を行う。

①合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調整を必要とするとき。

③これらの金額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整にあたり、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

④その他当社及び本新株予約権者のいずれもが調整を必要と判断したとき。

(注)2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円とする。

 ただし、(注)1.(2)が適用される場合においては、その価額は1円に以下の算式によって計算される価額を加算する。

受領金額(日興)×TOB時残存期間割合

(注)3.本新株予約権の行使可能期間

 2026年8月18日から2026年12月2日まで(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関(株式会社証券保管振替機構をいう、以下同じ)が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。

(注)4.本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(注)5.その他の本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできない。

(2)本新株予約権者が本新株予約権の行使を行わないことを当社に対して通知した場合、当該通知が行われた日以降、本新株予約権を行使することはできない。

(注)6.本新株予約権の譲渡

 当社は割当先との間で本新株予約権の割当て等に関する契約(以下「本割当契約」という。)を締結しており、本割当契約には、当社とSMBC日興証券との間で本新株予約権の行使又は当社宛の当社株式の無償譲渡を用いた調整取引に係る規定の他、割当先は当社の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨、不行使通知が行われた場合、当該不行使通知が行われた日以降、各本新株予約権を行使することができない旨等が規定されている。

(注)7.組織再編行為による新株予約権の交付

 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編当事会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

1個

 

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は(注)2に準じ

て、組織再編行為に際して決定する。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の交付並びに新株予約権証券の不発行

(注)3乃至(注)7及び下記(注)8に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(注)8.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。

 

 第24回新株予約権

取締役会決議年月日

2026年7月31日

新株予約権の数(個) ※

1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

-

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 上限 34,832,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注)2

新株予約権の行使期間 ※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  零

資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

※新株予約権の発行時(2026年8月17日)における内容を記載しております。

(注)1.第24回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数(以下「交付株式数」という。)は、下記(2)に定める場合を除き、以下の算式によって計算される株式数(計算結果が負の値となる場合には0株とする。)とする。ただし、本新株予約権の目的である普通株式の総数は、下記(3)及び(4)に基づき調整されるものとする。

交付株式数=売却株式数(日興)-取得可能株式数(平均VWAP)

 上記の算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。

 「売却株式数(日興)」とは、当社が2026年8月3日に実施した株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による当社普通株式の買付け(以下「本自己株式取得(ToSTNeT-3)」という。)に際して、SMBC日興証券株式会社(以下「割当先」という。)が自己の計算で当社に売却した当社普通株式の数(以下「全売却株式数(日興)」という。)を5で除した株式数(ただし100株未満は切捨てる。)とする。

 「取得可能株式数(平均VWAP)」とは、受領金額(日興)(以下に定義する。)を平均VWAP(以下に定義する。)で除した株式数をいい、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り上げるものとする。

 「受領金額(日興)」とは、2026年7月31日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に売却株式数(日興)を乗じた金額とする。

 「平均VWAP」とは、2026年10月1日(同日を含む。)から本新株予約権の行使請求の効力発生日(以下「行使請求日」という。)の直前取引日(同日を含む。)までの期間(以下「平均VWAP算定期間」という。)における、当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の単純算術平均値に100.90%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)をいう。ただし、平均VWAPの算定において、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日(以下に定義する。)は平均VWAP算定期間に含めないものとする。

 「除外市場混乱事由発生日」とは、当社普通株式に関する取引制限(制限値幅による取引制限及びシステム障害等による取引制限を含むが、これらに限られない。)等が発生したために当該日におけるVWAPを平均VWAP又は平均VWAP(TOB時)(下記(2)に定義する。)の算出の基礎とすべきでないと割当先から申告がなされた日をいう。

(2) 上記(1)の規定にかかわらず、当社普通株式に対する公開買付けの開始若しくは開始予定に係る公表がなされるか(以下、かかる公表が初めてなされた日を、「本公開買付実施公表日」という。)、又は当社普通株式に対する公開買付けに係る公開買付届出書が提出された(以下、かかる提出がなされた日を、「本公開買付届出書提出日」という。)場合であって、本新株予約権の行使請求日が本公開買付実施公表日から4取引日後以内の日又は本公開買付届出書提出日から4取引日後以内の日(ただし、当該4取引日のカウントに際して、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの各取引日は含めない。以下同じ。)である場合、本新株予約権に係る交付株式数は、下記①及び②に記載される算式によってそれぞれ計算される数値の合計値とする(なお、下記①及び②に記載される算式のそれぞれにおいて、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。)。

①{売却株式数(日興)-(受領金額(日興)÷平均VWAP(TOB時))}×TOB時経過期間割合(計算結果が負の値となる場合には0株とする。)

②売却株式数(日興)×TOB時残存期間割合

 上記各算式において用いられた用語は、上記(1)に定めるもののほか、それぞれ以下に定める意味を有する。

 「平均VWAP(TOB時)」とは、2026年10月1日(ただし、基準取引日(TOB時)(以下に定義する。)が2026年10月1日に先立つ場合には、2026年8月4日とする。)(同日を含む。)から、本公開買付実施公表日又は本公開買付届出書提出日(ただし、いずれについても、本項が適用される本新株予約権の行使請求日に先立つ4取引日前の日から当該行使請求日までの間に到来した日であることを要し、本公開買付実施公表日及び本公開買付届出書提出日が異なる場合には、いずれか早く到来した日とする。)の直前取引日(以下「基準取引日(TOB時)」という。)(同日を含む。)までの期間の各取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)におけるVWAPの算術平均値に100.90%を乗じた価格をいう(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)。

 「TOB時経過期間割合」とは、2026年10月1日(同日を含む。)から基準取引日(TOB時)(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数(以下に定義する。)で除した割合をいう。ただし、基準取引日(TOB時)が2026年10月1日に先立つ場合には0とする。

 「期間全日数」とは、2026年10月1日(同日を含む。)から2027年1月15日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数をいう。

 「TOB時残存期間割合」とは、基準取引日(TOB時)の翌取引日(同日を含む。)から2027年1月15日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数で除した割合をいう。ただし、基準取引日(TOB時)が2026年10月1日に先立つ場合には1とする。

(3) 2026年8月5日(同日を含む。)から行使請求日の1取引日後の日(同日を含む。)までの期間中に当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)の基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)が設定された場合、上記(2)の計算における①売却株式数(日興)及び②当該株式分割等のための権利付最終取引日以前の各取引日における各VWAPは、それぞれ次の算式により調整される。ただし、売却株式数(日興)に係る計算の結果生じる1株未満の端数は切り捨てることとし、調整後VWAPについては小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入することとする。

調整後売却株式数(日興) = 調整前売却株式数(日興) × 株式分割等の比率

調整後VWAP = 調整前VWAP÷株式分割等の比率

(4) 上記(3)の場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な売却株式数(日興)、平均VWAP、平均VWAP(TOB時)及びVWAPの調整を行う。

①合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調整を必要とするとき。

③これらの金額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整にあたり、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

④その他当社及び本新株予約権者のいずれもが調整を必要と判断したとき。

(注)2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円とする。

 ただし、(注)1.(2)が適用される場合においては、その価額は1円に以下の算式によって計算される価額を加算する。

受領金額(日興)×TOB時残存期間割合

(注)3.本新株予約権の行使可能期間

 2026年8月18日から2027年1月28日まで(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関(株式会社証券保管振替機構をいう、以下同じ)が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。

 

(注)4.本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(注)5.その他の本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできない。

(2)本新株予約権者が本新株予約権の行使を行わないことを当社に対して通知した場合、当該通知が行われた日以降、本新株予約権を行使することはできない。

(注)6.本新株予約権の譲渡

 当社は割当先との間で本新株予約権の割当て等に関する契約(以下「本割当契約」という。)を締結しており、本割当契約には、当社とSMBC日興証券との間で本新株予約権の行使又は当社宛の当社株式の無償譲渡を用いた調整取引に係る規定の他、割当先は当社の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨、不行使通知が行われた場合、当該不行使通知が行われた日以降、各本新株予約権を行使することができない旨等が規定されている。

(注)7.組織再編行為による新株予約権の交付

 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編当事会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

1個

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は(注)2に準じ

て、組織再編行為に際して決定する。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の交付並びに新株予約権証券の不発行

(注)3乃至(注)7及び下記(注)8に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(注)8.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。

 

 第25回新株予約権

取締役会決議年月日

2026年7月31日

新株予約権の数(個) ※

1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

-

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 上限 34,832,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注)2

新株予約権の行使期間 ※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  零

資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

※新株予約権の発行時(2026年8月17日)における内容を記載しております。

(注)1.第25回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数(以下「交付株式数」という。)は、下記(2)に定める場合を除き、以下の算式によって計算される株式数(計算結果が負の値となる場合には0株とする。)とする。ただし、本新株予約権の目的である普通株式の総数は、下記(3)及び(4)に基づき調整されるものとする。

交付株式数=売却株式数(日興)-取得可能株式数(平均VWAP)

 上記の算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。

 「売却株式数(日興)」とは、当社が2026年8月3日に実施した株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による当社普通株式の買付け(以下「本自己株式取得(ToSTNeT-3)」という。)に際して、SMBC日興証券株式会社(以下「割当先」という。)が自己の計算で当社に売却した当社普通株式の数(以下「全売却株式数(日興)」という。)を5で除した株式数(ただし100株未満は切捨てる。)とする。

 「取得可能株式数(平均VWAP)」とは、受領金額(日興)(以下に定義する。)を平均VWAP(以下に定義する。)で除した株式数をいい、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り上げるものとする。

 「受領金額(日興)」とは、2026年7月31日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に売却株式数(日興)を乗じた金額とする。

 「平均VWAP」とは、2026年11月19日(同日を含む。)から本新株予約権の行使請求の効力発生日(以下「行使請求日」という。)の直前取引日(同日を含む。)までの期間(以下「平均VWAP算定期間」という。)における、当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の単純算術平均値に100.92%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)をいう。ただし、平均VWAPの算定において、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日(以下に定義する。)は平均VWAP算定期間に含めないものとする。

 「除外市場混乱事由発生日」とは、当社普通株式に関する取引制限(制限値幅による取引制限及びシステム障害等による取引制限を含むが、これらに限られない。)等が発生したために当該日におけるVWAPを平均VWAP又は平均VWAP(TOB時)(下記(2)に定義する。)の算出の基礎とすべきでないと割当先から申告がなされた日をいう。

(2) 上記(1)の規定にかかわらず、当社普通株式に対する公開買付けの開始若しくは開始予定に係る公表がなされるか(以下、かかる公表が初めてなされた日を、「本公開買付実施公表日」という。)、又は当社普通株式に対する公開買付けに係る公開買付届出書が提出された(以下、かかる提出がなされた日を、「本公開買付届出書提出日」という。)場合であって、本新株予約権の行使請求日が本公開買付実施公表日から4取引日後以内の日又は本公開買付届出書提出日から4取引日後以内の日(ただし、当該4取引日のカウントに際して、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの各取引日は含めない。以下同じ。)である場合、本新株予約権に係る交付株式数は、下記①及び②に記載される算式によってそれぞれ計算される数値の合計値とする(なお、下記①及び②に記載される算式のそれぞれにおいて、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。)。

①{売却株式数(日興)-(受領金額(日興)÷平均VWAP(TOB時))}×TOB時経過期間割合(計算結果が負の値となる場合には0株とする。)

②売却株式数(日興)×TOB時残存期間割合

 上記各算式において用いられた用語は、上記(1)に定めるもののほか、それぞれ以下に定める意味を有する。

 「平均VWAP(TOB時)」とは、2026年11月19日(ただし、基準取引日(TOB時)(以下に定義する。)が2026年11月19日に先立つ場合には、2026年8月4日とする。)(同日を含む。)から、本公開買付実施公表日又は本公開買付届出書提出日(ただし、いずれについても、本項が適用される本新株予約権の行使請求日に先立つ4取引日前の日から当該行使請求日までの間に到来した日であることを要し、本公開買付実施公表日及び本公開買付届出書提出日が異なる場合には、いずれか早く到来した日とする。)の直前取引日(以下「基準取引日(TOB時)」という。)(同日を含む。)までの期間の各取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)におけるVWAPの算術平均値に100.92%を乗じた価格をいう(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)。

 「TOB時経過期間割合」とは、2026年11月19日(同日を含む。)から基準取引日(TOB時)(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数(以下に定義する。)で除した割合をいう。ただし、基準取引日(TOB時)が2026年11月19日に先立つ場合には0とする。

 「期間全日数」とは、2026年11月19日(同日を含む。)から2027年3月12日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数をいう。

 「TOB時残存期間割合」とは、基準取引日(TOB時)の翌取引日(同日を含む。)から2027年3月12日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数で除した割合をいう。ただし、基準取引日(TOB時)が2026年11月19日に先立つ場合には1とする。

(3) 2026年8月5日(同日を含む。)から行使請求日の1取引日後の日(同日を含む。)までの期間中に当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)の基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)が設定された場合、上記(2)の計算における①売却株式数(日興)及び②当該株式分割等のための権利付最終取引日以前の各取引日における各VWAPは、それぞれ次の算式により調整される。ただし、売却株式数(日興)に係る計算の結果生じる1株未満の端数は切り捨てることとし、調整後VWAPについては小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入することとする。

調整後売却株式数(日興) = 調整前売却株式数(日興) × 株式分割等の比率

調整後VWAP = 調整前VWAP÷株式分割等の比率

(4) 上記(3)の場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な売却株式数(日興)、平均VWAP、平均VWAP(TOB時)及びVWAPの調整を行う。

①合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調整を必要とするとき。

③これらの金額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整にあたり、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

④その他当社及び本新株予約権者のいずれもが調整を必要と判断したとき。

(注)2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円とする。

 ただし、(注)1.(2)が適用される場合においては、その価額は1円に以下の算式によって計算される価額を加算する。

受領金額(日興)×TOB時残存期間割合

(注)3.本新株予約権の行使可能期間

 2026年8月18日から2027年3月26日まで(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関(株式会社証券保管振替機構をいう、以下同じ)が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。

 

(注)4.本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(注)5.その他の本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできない。

(2)本新株予約権者が本新株予約権の行使を行わないことを当社に対して通知した場合、当該通知が行われた日以降、本新株予約権を行使することはできない。

(注)6.本新株予約権の譲渡

 当社は割当先との間で本新株予約権の割当て等に関する契約(以下「本割当契約」という。)を締結しており、本割当契約には、当社とSMBC日興証券との間で本新株予約権の行使又は当社宛の当社株式の無償譲渡を用いた調整取引に係る規定の他、割当先は当社の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨、不行使通知が行われた場合、当該不行使通知が行われた日以降、各本新株予約権を行使することができない旨等が規定されている。

(注)7.組織再編行為による新株予約権の交付

 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編当事会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

1個

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は(注)2に準じ

て、組織再編行為に際して決定する。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の交付並びに新株予約権証券の不発行

(注)3乃至(注)7及び下記(注)8に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(注)8.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。

 

 第26回新株予約権

取締役会決議年月日

2026年7月31日

新株予約権の数(個) ※

1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

-

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 上限 34,832,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注)2

新株予約権の行使期間 ※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  零

資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

※新株予約権の発行時(2026年8月17日)における内容を記載しております。

(注)1.第26回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数(以下「交付株式数」という。)は、下記(2)に定める場合を除き、以下の算式によって計算される株式数(計算結果が負の値となる場合には0株とする。)とする。ただし、本新株予約権の目的である普通株式の総数は、下記(3)及び(4)に基づき調整されるものとする。

交付株式数=売却株式数(日興)-取得可能株式数(平均VWAP)

 上記の算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。

 「売却株式数(日興)」とは、当社が2026年8月3日に実施した株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による当社普通株式の買付け(以下「本自己株式取得(ToSTNeT-3)」という。)に際して、SMBC日興証券株式会社(以下「割当先」という。)が自己の計算で当社に売却した当社普通株式の数(以下「全売却株式数(日興)」という。)を5で除した株式数(ただし100株未満は切捨てる。)とする。

 「取得可能株式数(平均VWAP)」とは、受領金額(日興)(以下に定義する。)を平均VWAP(以下に定義する。)で除した株式数をいい、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り上げるものとする。

 「受領金額(日興)」とは、2026年7月31日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に売却株式数(日興)を乗じた金額とする。

 「平均VWAP」とは、2027年1月18日(同日を含む。)から本新株予約権の行使請求の効力発生日(以下「行使請求日」という。)の直前取引日(同日を含む。)までの期間(以下「平均VWAP算定期間」という。)における、当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の単純算術平均値に101.18%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)をいう。ただし、平均VWAPの算定において、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日(以下に定義する。)は平均VWAP算定期間に含めないものとする。

 「除外市場混乱事由発生日」とは、当社普通株式に関する取引制限(制限値幅による取引制限及びシステム障害等による取引制限を含むが、これらに限られない。)等が発生したために当該日におけるVWAPを平均VWAP又は平均VWAP(TOB時)(下記(2)に定義する。)の算出の基礎とすべきでないと割当先から申告がなされた日をいう。

(2) 上記(1)の規定にかかわらず、当社普通株式に対する公開買付けの開始若しくは開始予定に係る公表がなされるか(以下、かかる公表が初めてなされた日を、「本公開買付実施公表日」という。)、又は当社普通株式に対する公開買付けに係る公開買付届出書が提出された(以下、かかる提出がなされた日を、「本公開買付届出書提出日」という。)場合であって、本新株予約権の行使請求日が本公開買付実施公表日から4取引日後以内の日又は本公開買付届出書提出日から4取引日後以内の日(ただし、当該4取引日のカウントに際して、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの各取引日は含めない。以下同じ。)である場合、本新株予約権に係る交付株式数は、下記①及び②に記載される算式によってそれぞれ計算される数値の合計値とする(なお、下記①及び②に記載される算式のそれぞれにおいて、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。)。

①{売却株式数(日興)-(受領金額(日興)÷平均VWAP(TOB時))}×TOB時経過期間割合(計算結果が負の値となる場合には0株とする。)

②売却株式数(日興)×TOB時残存期間割合

 上記各算式において用いられた用語は、上記(1)に定めるもののほか、それぞれ以下に定める意味を有する。

 「平均VWAP(TOB時)」とは、2027年1月18日(ただし、基準取引日(TOB時)(以下に定義する。)が2027年1月18日に先立つ場合には、2026年8月4日とする。)(同日を含む。)から、本公開買付実施公表日又は本公開買付届出書提出日(ただし、いずれについても、本項が適用される本新株予約権の行使請求日に先立つ4取引日前の日から当該行使請求日までの間に到来した日であることを要し、本公開買付実施公表日及び本公開買付届出書提出日が異なる場合には、いずれか早く到来した日とする。)の直前取引日(以下「基準取引日(TOB時)」という。)(同日を含む。)までの期間の各取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)におけるVWAPの算術平均値に101.18%を乗じた価格をいう(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)。

 「TOB時経過期間割合」とは、2027年1月18日(同日を含む。)から基準取引日(TOB時)(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数(以下に定義する。)で除した割合をいう。ただし、基準取引日(TOB時)が2027年1月18日に先立つ場合には0とする。

 「期間全日数」とは、2027年1月18日(同日を含む。)から2027年5月6日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数をいう。

 「TOB時残存期間割合」とは、基準取引日(TOB時)の翌取引日(同日を含む。)から2027年5月6日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数で除した割合をいう。ただし、基準取引日(TOB時)が2027年1月18日に先立つ場合には1とする。

(3) 2026年8月5日(同日を含む。)から行使請求日の1取引日後の日(同日を含む。)までの期間中に当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)の基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)が設定された場合、上記(2)の計算における①売却株式数(日興)及び②当該株式分割等のための権利付最終取引日以前の各取引日における各VWAPは、それぞれ次の算式により調整される。ただし、売却株式数(日興)に係る計算の結果生じる1株未満の端数は切り捨てることとし、調整後VWAPについては小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入することとする。

調整後売却株式数(日興) = 調整前売却株式数(日興) × 株式分割等の比率

調整後VWAP = 調整前VWAP÷株式分割等の比率

(4) 上記(3)の場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な売却株式数(日興)、平均VWAP、平均VWAP(TOB時)及びVWAPの調整を行う。

①合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調整を必要とするとき。

③これらの金額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整にあたり、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

④その他当社及び本新株予約権者のいずれもが調整を必要と判断したとき。

(注)2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円とする。

 ただし、(注)1.(2)が適用される場合においては、その価額は1円に以下の算式によって計算される価額を加算する。

受領金額(日興)×TOB時残存期間割合

(注)3.本新株予約権の行使可能期間

 2026年8月18日から2027年5月19日まで(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関(株式会社証券保管振替機構をいう、以下同じ)が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。

 

(注)4.本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(注)5.その他の本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできない。

(2)本新株予約権者が本新株予約権の行使を行わないことを当社に対して通知した場合、当該通知が行われた日以降、本新株予約権を行使することはできない。

(注)6.本新株予約権の譲渡

 当社は割当先との間で本新株予約権の割当て等に関する契約(以下「本割当契約」という。)を締結しており、本割当契約には、当社とSMBC日興証券との間で本新株予約権の行使又は当社宛の当社株式の無償譲渡を用いた調整取引に係る規定の他、割当先は当社の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨、不行使通知が行われた場合、当該不行使通知が行われた日以降、各本新株予約権を行使することができない旨等が規定されている。

(注)7.組織再編行為による新株予約権の交付

 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編当事会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

1個

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は(注)2に準じ

て、組織再編行為に際して決定する。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の交付並びに新株予約権証券の不発行

(注)3乃至(注)7及び下記(注)8に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(注)8.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。

 

 第27回新株予約権

取締役会決議年月日

2026年7月31日

新株予約権の数(個) ※

1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

-

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 上限 34,832,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注)2

新株予約権の行使期間 ※

(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  零

資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

※新株予約権の発行時(2026年8月17日)における内容を記載しております。

(注)1.第27回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数(以下「交付株式数」という。)は、下記(2)に定める場合を除き、以下の算式によって計算される株式数(計算結果が負の値となる場合には0株とする。)とする。ただし、本新株予約権の目的である普通株式の総数は、下記(3)及び(4)に基づき調整されるものとする。

交付株式数=売却株式数(日興)-取得可能株式数(平均VWAP)

 上記の算式において用いられた用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。

 「売却株式数(日興)」とは、当社が2026年8月3日に実施した株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による当社普通株式の買付け(以下「本自己株式取得(ToSTNeT-3)」という。)に際して、SMBC日興証券株式会社(以下「割当先」という。)が自己の計算で当社に売却した当社普通株式の数(以下「全売却株式数(日興)」という。)を5で除した株式数(ただし100株未満は切捨てる。)とする。

 「取得可能株式数(平均VWAP)」とは、受領金額(日興)(以下に定義する。)を平均VWAP(以下に定義する。)で除した株式数をいい、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り上げるものとする。

 「受領金額(日興)」とは、2026年7月31日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に売却株式数(日興)を乗じた金額とする。

 「平均VWAP」とは、2027年3月15日(同日を含む。)から本新株予約権の行使請求の効力発生日(以下「行使請求日」という。)の直前取引日(同日を含む。)までの期間(以下「平均VWAP算定期間」という。)における、当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の単純算術平均値に101.75%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)をいう。ただし、平均VWAPの算定において、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日(以下に定義する。)は平均VWAP算定期間に含めないものとする。

 「除外市場混乱事由発生日」とは、当社普通株式に関する取引制限(制限値幅による取引制限及びシステム障害等による取引制限を含むが、これらに限られない。)等が発生したために当該日におけるVWAPを平均VWAP又は平均VWAP(TOB時)(下記(2)に定義する。)の算出の基礎とすべきでないと割当先から申告がなされた日をいう。

(2) 上記(1)の規定にかかわらず、当社普通株式に対する公開買付けの開始若しくは開始予定に係る公表がなされるか(以下、かかる公表が初めてなされた日を、「本公開買付実施公表日」という。)、又は当社普通株式に対する公開買付けに係る公開買付届出書が提出された(以下、かかる提出がなされた日を、「本公開買付届出書提出日」という。)場合であって、本新株予約権の行使請求日が本公開買付実施公表日から4取引日後以内の日又は本公開買付届出書提出日から4取引日後以内の日(ただし、当該4取引日のカウントに際して、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの各取引日は含めない。以下同じ。)である場合、本新株予約権に係る交付株式数は、下記①及び②に記載される算式によってそれぞれ計算される数値の合計値とする(なお、下記①及び②に記載される算式のそれぞれにおいて、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。)。

①{売却株式数(日興)-(受領金額(日興)÷平均VWAP(TOB時))}×TOB時経過期間割合(計算結果が負の値となる場合には0株とする。)

②売却株式数(日興)×TOB時残存期間割合

 上記各算式において用いられた用語は、上記(1)に定めるもののほか、それぞれ以下に定める意味を有する。

 「平均VWAP(TOB時)」とは、2027年3月15日(ただし、基準取引日(TOB時)(以下に定義する。)が2027年3月15日に先立つ場合には、2026年8月4日とする。)(同日を含む。)から、本公開買付実施公表日又は本公開買付届出書提出日(ただし、いずれについても、本項が適用される本新株予約権の行使請求日に先立つ4取引日前の日から当該行使請求日までの間に到来した日であることを要し、本公開買付実施公表日及び本公開買付届出書提出日が異なる場合には、いずれか早く到来した日とする。)の直前取引日(以下「基準取引日(TOB時)」という。)(同日を含む。)までの期間の各取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)におけるVWAPの算術平均値に101.75%を乗じた価格をいう(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)。

 「TOB時経過期間割合」とは、2027年3月15日(同日を含む。)から基準取引日(TOB時)(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数(以下に定義する。)で除した割合をいう。ただし、基準取引日(TOB時)が2027年3月15日に先立つ場合には0とする。

 「期間全日数」とは、2027年3月15日(同日を含む。)から2027年6月30日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数をいう。

 「TOB時残存期間割合」とは、基準取引日(TOB時)の翌取引日(同日を含む。)から2027年6月30日(同日を含む。)までにおける取引日(ただし、当社の各四半期会計期間の最終取引日から起算して5取引日前の日から同期間の末日までの期間及び除外市場混乱事由発生日を除く。)の日数を、期間全日数で除した割合をいう。ただし、基準取引日(TOB時)が2027年3月15日に先立つ場合には1とする。

(3) 2026年8月5日(同日を含む。)から行使請求日の1取引日後の日(同日を含む。)までの期間中に当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)の基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)が設定された場合、上記(2)の計算における①売却株式数(日興)及び②当該株式分割等のための権利付最終取引日以前の各取引日における各VWAPは、それぞれ次の算式により調整される。ただし、売却株式数(日興)に係る計算の結果生じる1株未満の端数は切り捨てることとし、調整後VWAPについては小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入することとする。

調整後売却株式数(日興) = 調整前売却株式数(日興) × 株式分割等の比率

調整後VWAP = 調整前VWAP÷株式分割等の比率

(4) 上記(3)の場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な売却株式数(日興)、平均VWAP、平均VWAP(TOB時)及びVWAPの調整を行う。

①合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調整を必要とするとき。

③これらの金額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整にあたり、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

④その他当社及び本新株予約権者のいずれもが調整を必要と判断したとき。

(注)2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円とする。

 ただし、(注)1.(2)が適用される場合においては、その価額は1円に以下の算式によって計算される価額を加算する。

受領金額(日興)×TOB時残存期間割合

(注)3.本新株予約権の行使可能期間

 2026年8月18日から2027年7月13日まで(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関(株式会社証券保管振替機構をいう、以下同じ)が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。

 

(注)4.本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(注)5.その他の本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の一部行使はできない。

(2)本新株予約権者が本新株予約権の行使を行わないことを当社に対して通知した場合、当該通知が行われた日以降、本新株予約権を行使することはできない。

(注)6.本新株予約権の譲渡

 当社は割当先との間で本新株予約権の割当て等に関する契約(以下「本割当契約」という。)を締結しており、本割当契約には、当社とSMBC日興証券との間で本新株予約権の行使又は当社宛の当社株式の無償譲渡を用いた調整取引に係る規定の他、割当先は当社の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨、不行使通知が行われた場合、当該不行使通知が行われた日以降、各本新株予約権を行使することができない旨等が規定されている。

(注)7.組織再編行為による新株予約権の交付

 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編当事会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

(1)新たに交付される新株予約権の数

1個

(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類

再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は(注)2に準じ

て、組織再編行為に際して決定する。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の交付並びに新株予約権証券の不発行

(注)3乃至(注)7及び下記(注)8に準じて、組織再編行為に際して決定する。

(注)8.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(千株)

発行済株式
総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2026年7月15日

(注)1

△284,297

2,320,258

-

50,000

-

425,496

2026年7月17日

(注)2

-

2,320,258

-

50,000

△350,000

75,496

(注)1 発行済株式総数の減少は、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却によるものであります。

2 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

(5)【大株主の状況】

 

 

2026年8月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己

株式を除く。)の

総数に対する所有

株式数の割合

(%)

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号

287,771

12.67

伊藤興業株式会社

東京都千代田区五番町12番地3

212,103

9.34

株式会社日本カストディ銀行

(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

118,321

5.21

日本生命保険相互会社

(常任代理人 日本マスタートラスト

信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号

(東京都港区赤坂1丁目8番1号)

53,017

2.33

三井物産株式会社

(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

東京都千代田区大手町1丁目2番1号

(東京都中央区晴海1丁目8番12号)

48,667

2.14

ソフトバンク株式会社

東京都港区海岸1丁目7番1号

48,309

2.12

PayPay株式会社

東京都千代田区紀尾井町1番3号

48,309

2.12

三井住友カード株式会社

大阪府大阪市中央区今橋4丁目5番15号

48,309

2.12

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

株式会社

東京都千代田区大手町1丁目9番2号

38,728

1.70

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON,  MASSACHUSETTS

(東京都港区港南2丁目15番1号)

37,002

1.63

計

-

940,538

41.43

(注)1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち285,865千株は信託業務(証券投資信託等)の信託を受けている株式であります。

2 株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち117,686千株は信託業務(証券投資信託等)の信託を受けている株式であります。

3 上記の発行済株式より除く自己株式には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式は含まれておりません。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2026年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

-

-

-

議決権制限株式(自己株式等)

 

-

-

-

議決権制限株式(その他)

 

-

-

-

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

50,222,200

-

-

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,269,103,300

22,691,033

-

単元未満株式

普通株式

932,849

-

-

発行済株式総数

 

2,320,258,349

-

-

総株主の議決権

 

-

22,691,033

-

(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,261株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数32個が含まれております。

2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式1,768,300株(議決権の数17,683個)及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式1,175,600株(議決権の数11,756個)が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2026年8月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有

株式数の割合

(%)

(自己保有株式)

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

東京都千代田区

二番町8番地8

50,222,200

-

50,222,200

2.16

計

-

50,222,200

-

50,222,200

2.16

(注) 役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式は、上記の自己保有株式には含まれておりません。

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。

半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20261013110706

第4【経理の状況】

1 中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2026年3月1日から2026年8月31日まで)に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。

 

1【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2026年2月28日)

当中間連結会計期間

(2026年8月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

438,634

440,203

受取手形、売掛金及び契約資産

298,684

342,336

営業貸付金

42,214

47,162

商品及び製品

223,018

264,231

仕掛品

94

52

原材料及び貯蔵品

286

345

前払費用

89,344

98,079

その他

407,277

487,373

貸倒引当金

△7,008

△7,781

流動資産合計

1,492,546

1,672,003

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

1,449,775

1,471,679

工具、器具及び備品(純額)

435,334

481,600

土地

902,246

929,479

使用権資産(純額)

1,451,665

1,519,730

建設仮勘定

231,458

205,503

その他(純額)

27,487

33,018

有形固定資産合計

4,497,967

4,641,012

無形固定資産

 

 

のれん

2,109,806

2,118,732

ソフトウエア

201,682

205,742

その他

157,537

151,759

無形固定資産合計

2,469,026

2,476,233

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

363,740

365,043

長期貸付金

7,056

7,638

差入保証金

157,112

154,163

退職給付に係る資産

67,194

68,430

繰延税金資産

37,148

32,288

その他

52,406

52,891

貸倒引当金

△1,637

△1,623

投資その他の資産合計

683,021

678,833

固定資産合計

7,650,015

7,796,079

繰延資産

 

 

社債発行費

395

330

繰延資産合計

395

330

資産合計

9,142,957

9,468,412

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2026年2月28日)

当中間連結会計期間

(2026年8月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

416,083

498,881

短期借入金

135,580

58,329

1年内償還予定の社債

255,657

60,000

1年内返済予定の長期借入金

190,456

408,214

未払法人税等

37,440

19,423

未払費用

258,979

281,023

契約負債

70,667

70,479

預り金

177,934

174,688

リース債務

164,772

171,999

関係会社事業関連損失引当金

3,299

-

販売促進引当金

335

439

賞与引当金

5,388

5,690

役員賞与引当金

718

375

その他

183,357

180,337

流動負債合計

1,900,670

1,929,883

固定負債

 

 

社債

929,828

957,334

長期借入金

718,495

785,446

繰延税金負債

224,633

263,908

役員退職慰労引当金

134

123

株式給付引当金

1,504

1,561

退職給付に係る負債

16,566

14,276

長期預り金

13,796

14,175

リース債務

1,398,990

1,471,759

資産除去債務

225,304

232,490

その他

64,836

62,368

固定負債合計

3,594,091

3,803,443

負債合計

5,494,762

5,733,326

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

50,000

50,000

資本剰余金

293,429

-

利益剰余金

2,906,276

2,661,081

自己株式

△615,450

△110,080

株主資本合計

2,634,255

2,601,001

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

55,662

56,494

繰延ヘッジ損益

4,622

4,607

為替換算調整勘定

884,784

1,003,749

退職給付に係る調整累計額

40,900

40,518

その他の包括利益累計額合計

985,971

1,105,369

株式引受権

225

521

非支配株主持分

27,743

28,194

純資産合計

3,648,195

3,735,086

負債純資産合計

9,142,957

9,468,412

 

(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前中間連結会計期間

(自 2025年 3月 1日

 至 2025年 8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2026年 3月 1日

 至 2026年 8月31日)

営業収益

5,616,637

5,460,274

売上高

4,788,994

4,725,720

売上原価

3,909,215

3,965,052

売上総利益

879,779

760,667

営業収入

※1   827,642

※1   734,553

営業総利益

1,707,422

1,495,221

販売費及び一般管理費

※2  1,499,034

※2  1,262,941

営業利益

208,388

232,280

営業外収益

 

 

受取利息

5,687

5,533

持分法による投資利益

-

6,309

その他

5,265

3,326

営業外収益合計

10,952

15,169

営業外費用

 

 

支払利息

16,400

14,136

社債利息

9,811

9,260

持分法による投資損失

1,039

-

その他

5,653

2,129

営業外費用合計

32,903

25,525

経常利益

186,436

221,923

特別利益

 

 

固定資産売却益

39,363

2,689

関係会社事業関連損失引当金戻入額

2,135

2,546

その他

6,830

1,114

特別利益合計

48,329

6,350

特別損失

 

 

固定資産廃棄損

6,758

9,208

減損損失

8,041

22,985

事業構造改革費用

※3 873

-

その他

15,527

21,939

特別損失合計

31,200

54,132

税金等調整前中間純利益

203,566

174,141

法人税、住民税及び事業税

67,651

38,836

法人税等調整額

8,357

10,136

法人税等合計

76,009

48,972

中間純利益

127,556

125,168

非支配株主に帰属する中間純利益

5,754

723

親会社株主に帰属する中間純利益

121,802

124,444

 

【中間連結包括利益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前中間連結会計期間

(自 2025年 3月 1日

 至 2025年 8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2026年 3月 1日

 至 2026年 8月31日)

中間純利益

127,556

125,168

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

11,953

492

繰延ヘッジ損益

△592

△15

為替換算調整勘定

△260,547

118,909

退職給付に係る調整額

△2,115

388

持分法適用会社に対する持分相当額

△26

△174

その他の包括利益合計

△251,328

119,601

中間包括利益

△123,772

244,769

(内訳)

 

 

親会社株主に係る中間包括利益

△122,617

243,842

非支配株主に係る中間包括利益

△1,154

927

 

(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前中間連結会計期間

(自 2025年 3月 1日

 至 2025年 8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2026年 3月 1日

 至 2026年 8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

203,566

174,141

減価償却費

207,854

186,160

減損損失

8,041

22,985

のれん償却額

69,207

72,168

受取利息

△5,687

△5,533

支払利息及び社債利息

26,211

23,396

持分法による投資損益(△は益)

1,039

△6,309

固定資産売却益

△39,363

△2,689

固定資産廃棄損

7,355

9,208

関係会社事業関連損失引当金戻入額

△2,135

△2,546

売上債権の増減額(△は増加)

△26,726

△36,622

営業貸付金の増減額(△は増加)

△8,340

△4,947

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,948

△32,128

仕入債務の増減額(△は減少)

74,075

75,510

預り金の増減額(△は減少)

85,007

△3,284

銀行業における借入金の純増減(△は減少)

10,000

-

銀行業における預金の純増減(△は減少)

28,797

-

銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)

△100,000

-

ATM未決済資金の純増減(△は増加)

△41,969

-

その他

△36,075

△41,701

小計

462,805

427,806

利息及び配当金の受取額

6,494

8,980

利息の支払額

△27,956

△21,486

保険金の受取額

2,785

78

法人税等の支払額

△64,007

△78,891

法人税等の還付額

1,982

597

営業活動によるキャッシュ・フロー

382,104

337,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△160,346

△158,300

有形固定資産の売却による収入

66,349

6,894

無形固定資産の取得による支出

△42,726

△28,966

投資有価証券の取得による支出

△44,891

△3,989

投資有価証券の売却による収入

51,909

3,716

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

※2 13,184

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△758,627

-

差入保証金の差入による支出

△3,246

△1,464

差入保証金の回収による収入

16,136

4,552

預り保証金の受入による収入

959

500

預り保証金の返還による支出

△1,011

△235

事業取得による支出

△173

△70

定期預金の預入による支出

△3,983

△3,913

定期預金の払戻による収入

5,476

4,636

その他

△9,189

△4,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

△883,364

△168,293

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前中間連結会計期間

(自 2025年 3月 1日

 至 2025年 8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2026年 3月 1日

 至 2026年 8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

417,227

△78,115

長期借入れによる収入

18,000

335,651

長期借入金の返済による支出

△190,815

△69,040

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

-

79,184

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

-

△79,184

社債の償還による支出

△30,000

△197,862

自己株式の売却による収入

1,132

300,087

自己株式の取得による支出

△283,306

△400,001

配当金の支払額

△51,950

△57,827

非支配株主への配当金の支払額

△4,259

△476

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

-

その他

△8,953

△8,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

△132,925

△176,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21,358

8,296

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△655,544

1,037

現金及び現金同等物の期首残高

1,349,820

426,146

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 694,276

※1 427,184

 

【注記事項】

(追加情報)

(自己株式の取得に関する事項)

 当社は、2026年7月31日付の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、2026年8月3日に自己株式の取得を実施いたしました。

 なお、自己株式の取得の一部についてファシリティ型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)による方法(以下「本手法」という。)を用いております。本手法は、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に該当するものとして、以下のとおり会計処理を行っております。

 

1.本手法の概要

 当社は、2026年8月3日にToSTNeT-3により1株当たり2,109円で189,663,300株、399,999百万円に相当する自己株式を取得し、うち174,162,900株についてSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」という。)から買付けを行っております(以下同社からの自己株式取得を「本自己株式取得(ASR)」という。)。

 SMBC日興証券からの取得分についての当社の実質的な取得価額が、本自己株式取得(ASR)後の一定期間の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値に基づく当社株式の平均価格相当と等しくなるよう、当社とSMBC日興証券との間で新株予約権の行使又は当社宛の当社株式の無償譲渡を用いた取引(以下「本調整取引」という。)が行われる予定であるため、本調整取引を考慮した場合の実質的な取得総額又は取得株式数は上記より変動する可能性があります。

 

2.会計処理の原則および手続

 ToSTNeT-3を利用して取得した当社株式については、取得価額により中間連結貸借対照表の純資産の部に「自己株式」として計上しております。なお、本手法により取得した当社株式については、1株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。今後、新株予約権の行使により交付することとなった場合は、交付した帳簿価額を連結貸借対照表の純資産の部の自己株式から減額し、減額した自己株式の帳簿価額と新株予約権の行使により払込みを受けた金額との差額を、資本剰余金から減額します。

 当該会計処理方針に基づき、当中間連結会計期間において、中間連結貸借対照表の純資産の部に「自己株式」として399,999百万円(SMBC日興証券から買付けた当社株式は367,309百万円)を計上しております。

 

(中間連結損益計算書関係)

※1 前中間連結会計期間(自 2025年3月1日  至 2025年8月31日)

 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン及び7-Eleven, Inc.(7-Eleven Stores Pty Ltd含む)の加盟店からの収入419,918百万円、216,405百万円は、営業収入に含まれております。この収入の対象となる加盟店売上はそれぞれ2,740,004百万円、1,200,587百万円であります。

 

当中間連結会計期間(自 2026年3月1日  至 2026年8月31日)

 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン及び7-Eleven, Inc.(7-Eleven Stores Pty Ltd含む)の加盟店からの収入421,993百万円、240,504百万円は、営業収入に含まれております。この収入の対象となる加盟店売上はそれぞれ2,786,479百万円、1,326,231百万円であります。

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 前中間連結会計期間

(自  2025年 3月 1日

  至  2025年 8月31日)

 当中間連結会計期間

(自  2026年 3月 1日

  至  2026年 8月31日)

宣伝装飾費

48,402

百万円

34,226

百万円

従業員給与・賞与

350,422

 

250,066

 

賞与引当金繰入額

15,953

 

5,685

 

退職給付費用

5,025

 

2,865

 

地代家賃

245,469

 

218,281

 

減価償却費

200,141

 

178,103

 

 

※3 事業構造改革費用の内訳は次のとおりであります。

 

 前中間連結会計期間

(自  2025年 3月 1日

  至  2025年 8月31日)

 当中間連結会計期間

(自  2026年 3月 1日

  至  2026年 8月31日)

固定資産廃棄損

597

百万円

-

百万円

その他

276

 

-

 

計

873

 

-

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと

おりであります。

 

 前中間連結会計期間

(自  2025年 3月 1日

  至  2025年 8月31日)

 当中間連結会計期間

(自  2026年 3月 1日

  至  2026年 8月31日)

現金及び預金

709,581

百万円

440,203

百万円

拘束性現金

1,761

 

1,887

 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び

譲渡性預金

△17,067

 

△14,906

 

現金及び現金同等物

694,276

 

427,184

 

 

 

※2 当中間連結会計期間における「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入」は、前連結会計年度に実施したスーパーストア事業に係る組織再編の価格調整に対する未収計上金額13,184百万円の受領によるものであります。

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

 1 配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

1株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2025年5月27日

定時株主総会

普通株式

51,980

百万円

20.00

円

2025年2月28日

2025年5月28日

利益剰余金

(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金82百万円が含まれております。

 

 2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

決議

株式の種類

配当金の総額

1株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2025年10月9日

取締役会

普通株式

61,654

百万円

25.00

円

2025年8月31日

2025年11月14日

利益剰余金

(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金75百万円が含まれております。

 

 3 株主資本の著しい変動

 当社は、2025年4月9日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、取得株数400,000,000株、総額600,000百万円を上限として2025年4月10日から2026年2月28日の期間で自己株式の取得を進めております。これにより当中間連結会計期間において自己株式132,880,100株を取得しました。この結果、当中間連結会計期間において自己株式が283,303百万円増加し、当中間連結会計期間末において自己株式が298,760百万円となっております。

 

Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)

 1 配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

1株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2026年5月27日

定時株主総会

普通株式

57,869

百万円

25.00

円

2026年2月28日

2026年5月28日

利益剰余金

(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金75百万円が含まれております。

 

 2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

決議

株式の種類

配当金の総額

1株当たり

配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

2026年10月8日

取締役会

普通株式

68,101

百万円

30.00

円

2026年8月31日

2026年11月13日

利益剰余金

(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金88百万円が含まれております。

 

 3 株主資本の著しい変動

 (自己株式の取得)

 当社は、2026年7月31日付の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、2026年8月3日付で自己株式189,663,300株の取得を行いました。なお、自己株式の取得の一部についてファシリティ型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)による方法を用いております。これに伴い、当中間連結会計期間において自己株式が399,999百万円増加しております。

 

 (自己株式の処分)

 当社は、2026年7月31日付の取締役会決議に基づき、2026年8月17日付でソフトバンク株式会社、PayPay株式会社及び三井住友カード株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式144,927,534株の処分を行いました。これに伴い、当中間連結会計期間において、資本剰余金が5,651百万円、自己株式が305,651百万円それぞれ減少しております。

 

 (自己株式の消却)

 当社は、2026年7月9日付の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、2026年7月15日付で自己株式284,297,500株を消却いたしました。これに伴い、当中間連結会計期間において、資本剰余金及び自己株式が599,541百万円それぞれ減少しております。

 

 上記により、資本剰余金の残高が負の値となったため、資本剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金から減額しております。これらの結果、当中間連結会計期間末において、資本剰余金が零、利益剰余金が2,661,081百万円、自己株式が110,080百万円となっております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

 1 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他の

事業

(注)1

計

調整額

(注)2

中間連結

損益計算書

計上額

(注)3

 

国内コンビニエンスストア事業

海外コンビニエンスストア事業

営業収益

 

 

 

 

 

 

外部顧客への

営業収益

461,574

4,220,486

934,230

5,616,292

344

5,616,637

セグメント間の

内部営業収益

又は振替高

1,000

643

11,280

12,924

△12,924

-

 計

462,575

4,221,130

945,510

5,629,216

△12,579

5,616,637

セグメント利益

又は損失(△)

121,793

80,131

41,415

243,340

△34,952

208,388

(注)1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スーパーストア事業、

金融関連事業、専門店事業、不動産事業等を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△34,952百万円は、セグメント間取引消去及び全社費用で

あります。

3 セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な影響を及ぼすものはありません。

 

(参考情報)

所在地別の営業収益及び営業利益は以下のとおりであります。

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

日本

北米

その他の地域

計

消去

連結

営業収益

 

 

 

 

 

 

外部顧客に対する営業収益

1,366,356

3,939,455

310,825

5,616,637

-

5,616,637

所在地間の内部営業収益又は振替高

13,399

1,068

17

14,484

△14,484

-

 計

1,379,755

3,940,523

310,843

5,631,122

△14,484

5,616,637

営業利益又は損失(△)

138,656

82,660

△552

220,764

△12,376

208,388

(注)1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他の地域に属する国は、豪州、中国等であります。

 

Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)

 1 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他の

事業

(注)1

計

調整額

(注)2

中間連結

損益計算書

計上額

(注)3

 

国内コンビニエンスストア事業

海外コンビニエンスストア事業

営業収益

 

 

 

 

 

 

外部顧客への

営業収益

466,608

4,966,613

26,174

5,459,397

877

5,460,274

セグメント間の

内部営業収益

又は振替高

713

-

6,208

6,922

△6,922

-

 計

467,322

4,966,613

32,383

5,466,319

△6,045

5,460,274

セグメント利益

又は損失(△)

109,899

150,422

2,749

263,072

△30,792

232,280

(注)1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融関連事業等を

含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△30,792百万円は、セグメント間取引消去及び全社費用で

あります。

3 セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な影響を及ぼすものはありません。

 

 3 報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、2026年4月9日開催の取締役会において、事業セグメントの変更を決議しました。これによるセグ

メント区分の変更内容は以下のとおりです。

・スーパーストア事業、金融関連事業をその他の事業に区分

・その他の事業の一部会社(ぴあ株式会社、タワーレコード株式会社)を国内コンビニエンスストア事業

に区分

なお、前中間連結会計期間のセグメント情報は、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で記載して

おります。

 

(参考情報)

所在地別の営業収益及び営業利益は以下のとおりであります。

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

日本

北米

その他の地域

計

消去

連結

営業収益

 

 

 

 

 

 

外部顧客に対する営業収益

493,660

4,604,084

362,529

5,460,274

-

5,460,274

所在地間の内部営業収益又は振替高

35,291

1,357

-

36,648

△36,648

-

 計

528,952

4,605,441

362,529

5,496,923

△36,648

5,460,274

営業利益又は損失(△)

116,503

151,945

△1,530

266,918

△34,638

232,280

(注)1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 その他の地域に属する国は、豪州、中国等であります。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は次のとおりであります。

前中間連結会計期間(自  2025年3月1日  至  2025年8月31日)

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他の

事業(注)1

計

調整額

(注)2

外部顧客への

営業収益

 

国内コンビニ

エンスストア

事業

海外コンビニ

エンスストア

事業

日本

459,806

-

879,698

1,339,504

344

1,339,849

北米

-

3,792,372

6,428

3,798,800

-

3,798,800

その他の地域

(注)3

-

287,427

23,089

310,517

-

310,517

顧客との契約から

生じた収益

459,806

4,079,800

909,216

5,448,822

344

5,449,167

その他の収益

(注)4

1,768

140,686

25,014

167,469

-

167,469

外部顧客への

営業収益

461,574

4,220,486

934,230

5,616,292

344

5,616,637

(注)1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スーパーストア事業、金融関連事業、専門店事業、不動産事業等を含んでおります。

2 「調整額」の区分は、事業セグメントに帰属しない営業収益であります。

3 その他の地域に属する国は、豪州、中国等であります。

4 その他の収益は、ASU第2016-02号「リース(Topic 842)」に基づく収益及び「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づく動産及び不動産賃貸収入や、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に基づく金融収益等であります。

5 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 

当中間連結会計期間(自  2026年3月1日  至  2026年8月31日)

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他の

事業(注)1

計

調整額

(注)2

外部顧客への

営業収益

 

国内コンビニ

エンスストア

事業

海外コンビニ

エンスストア

事業

日本

464,538

-

6,606

471,145

877

472,022

北米

-

4,446,198

-

4,446,198

-

4,446,198

その他の地域

(注)3

-

362,396

-

362,396

-

362,396

顧客との契約から

生じた収益

464,538

4,808,594

6,606

5,279,740

877

5,280,617

その他の収益

(注)4

2,070

158,018

19,567

179,656

-

179,656

外部顧客への

営業収益

466,608

4,966,613

26,174

5,459,397

877

5,460,274

(注)1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融関連事業等を含んでおります。

2 「調整額」の区分は、事業セグメントに帰属しない営業収益であります。

3 その他の地域に属する国は、豪州、中国等であります。

4 その他の収益は、ASU第2016-02号「リース(Topic 842)」に基づく収益及び「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づく動産及び不動産賃貸収入や、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に基づく金融収益等であります。

5 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 

 

(1株当たり情報)

 1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 前中間連結会計期間

(自 2025年3月 1日

  至 2025年8月31日)

 当中間連結会計期間

(自 2026年3月 1日

  至 2026年8月31日)

(1)1株当たり中間純利益金額

47円83銭

54円26銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する中間純利益金額

(百万円)

121,802

124,444

普通株主に帰属しない金額(百万円)

-

-

普通株式に係る親会社株主に帰属する

中間純利益金額(百万円)

121,802

124,444

普通株式の期中平均株式数(千株)

2,546,400

2,293,673

(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益

   金額

47円83銭

54円25銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する中間純利益調整額

(百万円)

12

-

(うち非支配株主に帰属する中間純利益

(百万円))

(12)

(-)

普通株式増加数(千株)

3

212

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

-

第23回新株予約権

新株予約権の数 1個

第24回新株予約権

新株予約権の数 1個

第25回新株予約権

新株予約権の数 1個

第26回新株予約権

新株予約権の数 1個

第27回新株予約権

新株予約権の数 1個

 

新株予約権の概要は「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況  (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(注)  当社は、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託を導入しており、当該信託が保有する当社株式を1株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間3,877千株、当中間連結会計期間3,011千株であります。

 

(重要な後発事象)

社債の発行について

当社は、2026年10月8日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行について包括決議を行いました。概要は以下のとおりです。

(1) 発行総額   1,200億円以下(但し、この範囲内で複数回に分割して発行することを妨げない)

(2) 発行予定期間 2026年10月23日から2026年12月31日まで(但し、発行期間に募集したものを含む)

(3) 利率     発行する社債とほぼ同じ残存期間を持つ国債流通利回り+1.0%以下

(4) 払込金額   各社債の金額100円につき金100円(パー発行)

(5) 償還期限   10年以下

(6) 償還方法   満期一括償還(但し、期限前償還条項を付すことができる)

(7) 担保     担保及び保証は付さない

(8) 財務上の特約 「担保提供制限特約」の他、社債発行に際し必要とされる特約を付す

(9) 資金使途   社債償還資金、借入金返済資金、運転資金

(10)その他    「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。会社法第676条各号に掲げる事項及びその他社債発行に必要な一切の事項の決定は、取締役執行役員最高財務責任者(CFO)に一任する。決定後、最初に開催される取締役会にて報告する。

 

2【その他】

 2026年10月8日開催の取締役会におきまして、第22期の中間配当を行うことについて次のとおり決議いたしました。

(イ) 中間配当による配当金の総額………………………68,101百万円

(ロ) 1株当たりの金額 ……………………………………30円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日……………2026年11月13日

(注)2026年8月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

なお、配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金88百万円が含まれております。

 

半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20261013110706

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

 

 該当事項はありません。