アセットマネジメントOne株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/07/23-2026/07/21)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月21日提出 |
【計算期間】 | 第64期(自 2025年7月23日至 2026年7月21日) |
【ファンド名】 | 公社債投信(7月号) |
【発行者名】 | アセットマネジメントOne株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 杉原 規之 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
【事務連絡者氏名】 | 積木 利浩 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
【電話番号】 | 03-6774-5100 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 主としてMHAM公社債投信マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券およびわが国の国債、地方債、特殊債、金融債、電力債など元本の安全性の高い公社債への投資により、長期的に安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。
<ファンドの特色>
Ⅰ.「A」格相当以上の公社債を主要投資対象とします。
Ⅱ.組入公社債および短期金融商品等の実質平均残存年数は、原則として約0.5年から約3年程度の範囲内で調整します。
Ⅲ.信託財産の純資産総額の30%を上限に、外貨建資産への投資を行うことがあります。ただし、為替はフルヘッジを原則とし、為替変動リスクを極力回避します。
② 1,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社と合意のうえ変更することができます。
③ 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
<商品分類>
・商品分類一覧表 (注)当ファンドが該当する商品分類に●を付しています。
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉となる資産) |
単位型
●追加型 |
●国 内 海 外 内 外 | 株 式 ●債 券 不動産投信 その他資産 資産複合 |
・商品分類定義
該当分類 | 分類の定義 |
追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
国 内 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
債 券 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
<属性区分>
・属性区分一覧表 (注)当ファンドが該当する属性区分に●を付しています。
投資対象資産 (実際の組入資産) | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 ●その他資産 (投資信託証券)※1 資産複合 | ●年1回
年2回
年4回
年6回(隔月)
年12回(毎月)
日々
その他 | ●日本※2 ●グローバル※2 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | ●ファミリーファンド
ファンド・オブ・ ファンズ |
為替ヘッジ※3 | |||
●あり (フルヘッジ)※4
なし |
※1 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「債券・一般」です。
※2 当ファンドは、組入資産による主たる投資収益が日本の資産を源泉とし、一部世界(海外)の資産にも投資可能なものです。
※3 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※4 当ファンドは、外貨建資産への投資にあたって、為替フルヘッジを原則にしています。
・属性区分定義
該当区分 | 区分の定義 | |
その他資産 (投資信託証券) | 目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。 | |
| 債券・一般 | 目論見書又は投資信託約款において、主として債券に投資する旨の記載があるもので、公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。 ※ 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、債券に投資を行います。 |
年1回 | 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
日本 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
グローバル | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
ファミリーファンド | 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。 | |
為替ヘッジあり | 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 | |
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
1962年7月20日 | 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始 |
2001年7月23日 | 「予想分配型」から「実績分配型」へ収益分配方法を変更 ファミリーファンド方式による運用へ移行 |
2007年1月4日 | 投資信託振替制度へ移行 |
2016年10月1日 | ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社から アセットマネジメントOne株式会社に承継 |
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
② ファミリーファンド方式の仕組み
ファミリーファンド方式とは、受益者の皆様からお預かりした資金をまとめて各ベビーファンド「公社債投信(1月号~12月号)」とし、その資金をマザーファンド「MHAM公社債投信マザーファンド」に投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
【画像・図表はPDF原本参照】
※ マザーファンドのほかに、わが国の公社債等に直接投資する場合があります。
③ 委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2026年7月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 | 会社設立 |
1998年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
1998年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 |
1999年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 |
2008年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更 |
2016年10月1日 | DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 |
大株主の状況
(2026年7月31日現在) | |||
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 28,000株※1 | 70.0%※2 |
株式会社第一ライフグループ | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 12,000株 | 30.0%※2 |
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、株式会社第一ライフグループ49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、公社債への投資により、長期的に安定した収益の確保を目的として、安定運用を行ないます。
② 運用方法
1 主要投資対象
MHAM公社債投信マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とします。
2 投資態度
a 投資にあたっては、主としてMHAM公社債投信マザーファンド受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行います。
ⅰ わが国の国債、地方債、特殊債、金融債、電力債など元本の安全性の高い公社債を中心に投資を行ないます。
ⅱ 格付け「A」格相当以上の公社債を主要投資対象とします。なお、信託財産の純資産総額の30%を上限に「BBB」格相当の公社債に投資することがあります。
※ 格付けを付与されていない公社債について、委託会社が「A」格相当以上あるいは「BBB」格相当の信用度を有すると判断したものを含みます。
ⅲ 組入れ公社債および短期金融商品等の実質平均残存年数※は、原則として約0.5年から3年程度の範囲内で調整します。
※ 実質平均残存年数とは、当ファンドの信託財産に属する公社債および短期金融商品等(以下「公社債等」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する公社債等のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなされる公社債等における平均残存年数をいいます。
ⅳ 為替はフルヘッジを原則に、信託財産の純資産総額の30%を上限に外貨建資産への投資を行なうことがあります。
※為替ヘッジは、通常は為替予約取引を利用して行います。為替予約取引の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制限 ⑩ 外国為替予約」をご参照ください。
b MHAM公社債投信マザーファンドにおける公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
c 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<公社債の格付けについて>
【画像・図表はPDF原本参照】
公社債の格付けとは、公社債の元本、利息の支払いの確実性の度合いを示すもので、格付け会社(S&P社、ムーディーズ社等)によって格付けがなされています。格付け会社によって格付けされた公社債のうち、債務を履行する能力が十分あると評価された公社債を投資適格債といいます。S&P社およびムーディーズ社による格付けでは、それぞれ「BBB」格、「Baa」格以上の公社債がこれに該当します。 |
<組入公社債等の平均残存年数と金利変動リスクの関係について>
【画像・図表はPDF原本参照】
③ ファンドの投資プロセス
【画像・図表はPDF原本参照】
1 当ファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社債市場分析を基に行われます。
2 マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づき平均残存期間戦略(ポートフォリオ全体の実質平均残存期間をどの程度の長さにするか=金利変動リスクをどの程度とるか)、残存期間別構成戦略(償還までの期間がどの程度の長さの公社債に投資の重点を置くか)、種別構成戦略(国債・事業債など、それぞれの種別の公社債にどの程度投資するか)をそれぞれ策定します。
3 以上のプロセスにより決定された3つの戦略を基に、当ファンドに組入れる銘柄を決定し、ポートフォリオを構築します。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、信用リスク・流動性リスクを十分に勘案します。
※ 上記プロセスおよび会議名称は今後変更される場合があります。
(2)【投資対象】
① 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結されたMHAM公社債投信マザーファンドの受益証券ならびに1から11までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 国債証券
2 地方債証券
3 特別の法律により法人の発行する債券
4 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および短期社債等を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。)
5 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6 コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
7 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1から6の証券の性質を有するもの。
8 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(公社債投資信託受益証券に限定するものとし、外国証券投資信託の場合には、公社債投資信託と類似のものに限ります。以下同じ。)
9 外国法人が発行する譲渡性預金証書
10 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11 貸付債権信託受益権(銀行、信託会社、協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付を業として行なう者の貸付債権を信託する信託の受益権をいいます。以下同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1から5までの証券および7の証券のうち1から5までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1 預金
2 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ 有価証券先物取引等
委託会社は、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
④ スワップ取引
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署(人数20~40人程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数5~15人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2026年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎計算期末(原則として7月19日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、収益分配前の信託財産の純資産総額が当該元本の額を超過する額の全額を分配します。
ただし、純資産総額が元本総額を下回った場合には収益分配は行いません。
※元本の額とは1万口あたり1万円とします(以下同じ。)。
* 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。
2 収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に対し、お支払いします。
(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券
株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資は行いません。
② 外貨建資産(約款第18条の9)
外貨建資産への実質投資割合※が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である外貨建資産等につき当ファンドの信託財産に属する当該外貨建資産等の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該外貨建資産等のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第18条の2の2)
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④ デリバティブ取引等(約款第18条の2の3)
委託会社は、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。)を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券先物取引等(約款第18条の3)
1 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」という。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいう。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
a 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の範囲内とします。
※ マザーファンドの信託財産に属する資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ。)
b 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券とマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額とを加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象②の1から4に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の範囲内とします。
c コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、1から3で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
2 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
a 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の範囲内とします。
b 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託財産に属するとみなした額を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
c コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は支払プレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1から3で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
3 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
a 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)投資対象②の1から4に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の範囲内とします。
b 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、金融商品運用額等の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
c コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1から3で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥ スワップ取引(約款第18条の4)
1 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
2 スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3 スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4 スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
5 委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第18条の5)
1 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
2 当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価評価とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
6 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 有価証券の貸付(約款第18条の7)
1 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
2 前記1に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3 委託会社は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 公社債の借入れ(約款第18条の8)
1 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
2 前記1の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3 信託財産の一部解約等の事由により、前記2の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4 前記1の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑩ 外国為替予約(約款第18条の11)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑪ 資金の借入れ(約款第21条の2)
1 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴なう支払資金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
2 一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とし、かつ借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を上回らない範囲とします。
3 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主としてMHAM公社債投信マザーファンド受益証券への投資を通じて公社債などの値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。 |
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
② 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。
一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。
一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。
当ファンドが投資する公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
④ 為替変動リスク
為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。 |
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドが行う外貨建資産への投資のうち、為替ヘッジが行われていない部分において、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
<その他>
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2026年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 解約手数料は1万口につき27.5円(税抜25円)を上限に、販売会社が別に定める額とします。当有価証券報告書の直前に提出した有価証券届出書における当ファンド取得申込み分にかかる解約手数料の上限は1万口につき2.2円(税抜2円)です。なお、1万口あたりの解約手数料は販売会社によって異なります。また、解約手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
② 解約手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 2001年3月22日以降、2002年3月20日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は1万口につき27.5円(税抜25円)[一部の販売会社では1万口につき22円(税抜20円)]、1962年4月21日以降、2001年3月21日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は1万口につき110円(税抜100円)、1962年4月20日以前に取得した受益権の解約を申出た場合は1万口につき27.5円(税抜25円)の割合で計算した解約手数料を徴するものとします。なお、当該手数料は変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<換金(解約)手数料を対価とする役務の内容>
換金の取扱い事務等の対価
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、毎計算期間を通じて毎日、信託財産の元本に、年0.7280%の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。ただし、直前の決算日の基準価額(分配落後)から当該月の最後の営業日の基準価額における年率換算収益率が年0.707%を下回った場合には、当該月の最後の営業日の翌日から翌月の最後の営業日までの信託報酬率は当該年率換算収益率に1.02980を乗じて得た率を上回らないものとします。
② 上記の規定にかかわらず、当該年率換算収益率が年0.25%を下回った場合、信託報酬率は、当該月に属する各営業日の無担保コール翌日物レートの平均値に応じ、年0.00101%から年0.25740%の範囲により定めるものとします。
③ 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、2026年7月31日現在の信託報酬率およびその配分は次の通りです。
信託報酬率 | 配分 | ||
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
年0.10680% | 年0.02836% | 年0.06804% | 年0.01040% |
※ 販売会社の信託報酬には消費税等相当額を含みます。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および、資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁するものとします。
③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)については、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
<主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容>
信託財産に関する租税 | 有価証券の取引の都度発生する有価証券取引税、有価証券の譲渡益に係る税等 |
信託事務の処理に要する諸費用 | 事務処理に係る諸経費 |
信託財産の財務諸表の監査に要する費用 | 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
外国における資産の保管等に要する費用 | 外国における保管銀行等に支払う有価証券等の保管等に要する費用 |
組入有価証券の売買時の売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数料 |
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「公社債投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税上の取扱い
①収益分配時
収益分配金については、利子所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。
②一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
③損益通算について
一部解約時および償還時に生じた差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
○財形貯蓄制度について
事業所に雇用されている55歳未満の勤労者は勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)および勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)を利用できます。この場合、両方合わせて一人当たり元本550万円までは、所得税および地方税はかかりませんが、住宅の取得等もしくは年金の受取り以外の目的で換金される場合、遡及課税が行われます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税上の取扱い
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が行われます。徴収された源泉税は法人税額から控除されます。
※上記は、2026年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<個別元本について>
①追加型公社債投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 1,989,656,718 | 99.48 | |
| 内 日本 | 1,989,656,718 | 99.48 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,357,899 | 0.52 | |
純資産総額 | 2,000,014,617 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 1,895,204,515 | 11.13 | |
| 内 日本 | 1,895,204,515 | 11.13 |
地方債証券 | 1,497,016,545 | 8.79 | |
| 内 日本 | 1,497,016,545 | 8.79 |
特殊債券 | 1,099,080,766 | 6.46 | |
| 内 日本 | 1,099,080,766 | 6.46 |
社債券 | 5,515,750,989 | 32.40 | |
| 内 日本 | 5,515,750,989 | 32.40 |
その他有価証券 | 3,994,030,567 | 23.46 | |
| 内 日本 | 3,994,030,567 | 23.46 |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,024,712,749 | 17.77 | |
純資産総額 | 17,025,796,131 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | MHAM公社債投信マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,899,252,309 | 1.0472 | 1.0476 | - | 99.48 |
日本 | 1,989,086,942 | 1,989,656,718 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.48 |
合計 | 99.48 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | 富士フイルム CP 20260810 | その他有価証券 | 1,000,000,000 | - | - | - | 5.87 |
日本 | 999,722,440 | 999,722,440 | 2026/8/10 | ||||
2 | JERA CP 20260831 | その他有価証券 | 1,000,000,000 | - | - | - | 5.87 |
日本 | 999,118,339 | 999,118,339 | 2026/8/31 | ||||
3 | MUFGファイナンス&リーシング CP 20260925 | その他有価証券 | 1,000,000,000 | - | - | - | 5.86 |
日本 | 998,011,910 | 998,011,910 | 2026/9/25 | ||||
4 | 出光興産 CP 20261015 | その他有価証券 | 1,000,000,000 | - | - | - | 5.86 |
日本 | 997,177,878 | 997,177,878 | 2026/10/15 | ||||
5 | 21回 NTTファイナンス社債 | 社債券 | 600,000,000 | 99.88 | 99.88 | 0.1 | 3.52 |
日本 | 599,332,733 | 599,332,733 | 2026/9/18 | ||||
6 | 28回 大和証券グループ本社社債 | 社債券 | 500,000,000 | 99.95 | 99.95 | 0.4 | 2.94 |
日本 | 499,784,544 | 499,784,544 | 2026/8/25 | ||||
7 | 28年度6回 神戸市公募公債 | 地方債証券 | 500,000,000 | 99.90 | 99.90 | 0.105 | 2.93 |
日本 | 499,515,860 | 499,515,860 | 2026/9/18 | ||||
8 | 28年度2回 千葉市公募公債 | 地方債証券 | 500,000,000 | 99.73 | 99.73 | 0.06 | 2.93 |
日本 | 498,672,000 | 498,672,000 | 2026/11/25 | ||||
9 | 22回 成田国際空港社債 | 社債券 | 500,000,000 | 99.67 | 99.67 | 0.23 | 2.93 |
日本 | 498,396,678 | 498,396,678 | 2026/12/16 | ||||
10 | 52号 利附商工債(1年) | 特殊債券 | 400,000,000 | 100.04 | 100.04 | 1.36 | 2.35 |
日本 | 400,199,520 | 400,199,520 | 2027/5/14 | ||||
11 | 51号 利附商工債(1年) | 特殊債券 | 400,000,000 | 99.99 | 99.99 | 1.17 | 2.35 |
日本 | 399,972,674 | 399,972,674 | 2027/1/15 | ||||
12 | 25回 JA三井リース社債 | 社債券 | 400,000,000 | 99.95 | 99.95 | 0.39 | 2.35 |
日本 | 399,838,827 | 399,838,827 | 2026/9/1 | ||||
13 | 1384回 国庫短期証券 | 国債証券 | 400,000,000 | 99.92 | 99.92 | - | 2.35 |
日本 | 399,700,460 | 399,700,460 | 2026/8/31 | ||||
14 | 1391回 国庫短期証券 | 国債証券 | 400,000,000 | 99.83 | 99.83 | - | 2.35 |
日本 | 399,340,850 | 399,340,850 | 2026/10/5 | ||||
15 | 35回 ジャックス社債 | 社債券 | 400,000,000 | 99.68 | 99.68 | 0.25 | 2.34 |
日本 | 398,756,010 | 398,756,010 | 2026/12/9 | ||||
16 | 546回 関西電力社債 | 社債券 | 400,000,000 | 99.65 | 99.65 | 0.17 | 2.34 |
日本 | 398,607,112 | 398,607,112 | 2026/12/18 | ||||
17 | 1351回 国庫短期証券 | 国債証券 | 400,000,000 | 99.64 | 99.64 | - | 2.34 |
日本 | 398,578,364 | 398,578,364 | 2026/12/21 | ||||
18 | 1357回 国庫短期証券 | 国債証券 | 400,000,000 | 99.54 | 99.54 | - | 2.34 |
日本 | 398,168,776 | 398,168,776 | 2027/1/20 | ||||
19 | 1393回 国庫短期証券 | 国債証券 | 300,000,000 | 99.80 | 99.80 | - | 1.76 |
日本 | 299,416,065 | 299,416,065 | 2026/10/13 | ||||
20 | 445回 九州電力社債 | 社債券 | 300,000,000 | 99.69 | 99.69 | 0.36 | 1.76 |
日本 | 299,083,887 | 299,083,887 | 2026/12/25 | ||||
21 | 764回 東京都公募公債 | 地方債証券 | 300,000,000 | 99.68 | 99.68 | 0.215 | 1.76 |
日本 | 299,067,132 | 299,067,132 | 2026/12/18 | ||||
22 | 4回 東京都競馬社債 | 社債券 | 300,000,000 | 99.64 | 99.64 | 0.2 | 1.76 |
日本 | 298,927,622 | 298,927,622 | 2026/12/9 | ||||
23 | 503回 九州電力社債 | 社債券 | 300,000,000 | 99.38 | 99.38 | 0.36 | 1.75 |
日本 | 298,156,060 | 298,156,060 | 2027/4/23 | ||||
24 | 509回 関西電力社債 | 社債券 | 300,000,000 | 99.33 | 99.33 | 0.47 | 1.75 |
日本 | 298,017,780 | 298,017,780 | 2027/5/25 | ||||
25 | 73回 三菱UFJリース社債 | 社債券 | 297,000,000 | 99.49 | 99.49 | 0.28 | 1.74 |
日本 | 295,506,332 | 295,506,332 | 2027/1/29 | ||||
26 | 19回 JA三井リース社債 | 社債券 | 200,000,000 | 99.93 | 99.93 | 0.13 | 1.17 |
日本 | 199,866,640 | 199,866,640 | 2026/9/3 | ||||
27 | 127回 都市再生機構債券 | 特殊債券 | 200,000,000 | 99.89 | 99.89 | 0.075 | 1.17 |
日本 | 199,788,160 | 199,788,160 | 2026/9/18 | ||||
28 | 32回2号 宮城県公募公債 10年 | 地方債証券 | 200,000,000 | 99.88 | 99.88 | 0.105 | 1.17 |
日本 | 199,761,553 | 199,761,553 | 2026/9/28 | ||||
29 | 2回 NTTファイナンス社債 | 社債券 | 200,000,000 | 99.65 | 99.65 | 0.26 | 1.17 |
日本 | 199,315,214 | 199,315,214 | 2026/12/18 | ||||
30 | 15回 旭硝子社債 | 社債券 | 200,000,000 | 99.20 | 99.20 | 0.31 | 1.17 |
日本 | 198,402,016 | 198,402,016 | 2027/5/28 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 11.13 |
地方債証券 | 8.79 |
特殊債券 | 6.46 |
社債券 | 32.40 |
その他有価証券 | 23.46 |
合計 | 82.23 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2026年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
|
純資産総額 |
純資産総額 |
1口当たりの |
1口当たりの |
第55計算期間末 | 2,861 | 2,862 | 1.0000 | 1.0002 |
第56計算期間末 | 2,819 | 2,819 | 1.0000 | 1.0001 |
第57計算期間末 | 2,714 | 2,715 | 1.0000 | 1.0002 |
第58計算期間末 | 2,675 | 2,676 | 1.0000 | 1.0003 |
第59計算期間末 | 2,462 | 2,462 | 1.0000 | 1.0002 |
第60計算期間末 | 2,304 | 2,305 | 1.0000 | 1.0001 |
第61計算期間末 | 2,240 | 2,241 | 1.0000 | 1.0004 |
第62計算期間末 | 2,114 | 2,115 | 1.0000 | 1.0005 |
第63計算期間末 | 2,050 | 2,054 | 1.0000 | 1.0022 |
第64計算期間末 | 1,914 | 1,922 | 1.0000 | 1.0043 |
2025年7月末日 | 2,201 | - | 1.0001 | - |
8月末日 | 2,179 | - | 1.0004 | - |
9月末日 | 2,162 | - | 1.0006 | - |
10月末日 | 2,142 | - | 1.0008 | - |
11月末日 | 2,132 | - | 1.0010 | - |
12月末日 | 2,102 | - | 1.0015 | - |
2026年1月末日 | 2,080 | - | 1.0017 | - |
2月末日 | 2,064 | - | 1.0022 | - |
3月末日 | 2,022 | - | 1.0026 | - |
4月末日 | 1,991 | - | 1.0030 | - |
5月末日 | 1,953 | - | 1.0034 | - |
6月末日 | 1,931 | - | 1.0039 | - |
7月末日 | 2,000 | - | 1.0003 | - |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金(円) |
第55計算期間 | 0.000152 |
第56計算期間 | 0.000081 |
第57計算期間 | 0.000179 |
第58計算期間 | 0.000275 |
第59計算期間 | 0.000180 |
第60計算期間 | 0.000083 |
第61計算期間 | 0.000372 |
第62計算期間 | 0.000507 |
第63計算期間 | 0.002205 |
第64計算期間 | 0.004330 |
③【収益率の推移】
| 収益率(%) |
第55計算期間 | 0.02 |
第56計算期間 | 0.01 |
第57計算期間 | 0.02 |
第58計算期間 | 0.03 |
第59計算期間 | 0.02 |
第60計算期間 | 0.01 |
第61計算期間 | 0.04 |
第62計算期間 | 0.05 |
第63計算期間 | 0.22 |
第64計算期間 | 0.43 |
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第55計算期間 | 298,368,527 | 483,635,298 |
第56計算期間 | 273,547,386 | 315,829,214 |
第57計算期間 | 250,682,823 | 355,274,349 |
第58計算期間 | 271,663,620 | 310,460,880 |
第59計算期間 | 133,977,856 | 347,448,475 |
第60計算期間 | 116,966,397 | 274,490,445 |
第61計算期間 | 177,933,685 | 241,873,195 |
第62計算期間 | 168,137,140 | 294,978,034 |
第63計算期間 | 171,074,408 | 235,129,338 |
第64計算期間 | 156,813,709 | 292,270,341 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
2 お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は税金を差し引いた後、自動的に再投資される「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3 申込単位は、販売会社が別に定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
4 収益分配金の再投資により取得申込みをする受益者は、1口単位をもって買付けることができます。
5 お申込締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
6 取得価額は、当ファンドの各計算期間終了日の基準価額とします。
7 収益分配金の再投資にかかる受益権の取得価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
8 取得申込みにかかる申込手数料はありません。
9 国内に住所のある個人で、障害者等に該当する受益者は、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することができます。この制度を利用する場合は、あらかじめ「非課税貯蓄申告書」を販売会社に提出していただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
また、販売会社によっては、勤労者財産形成貯蓄制度がご利用いただける場合があります。当該制度を利用する場合は、販売会社との間で、勤労者財産形成貯蓄約款、勤労者財産形成年金貯蓄約款または勤労者財産形成住宅貯蓄約款の締結が必要となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合には、上記内容は変更になる場合があります。
2【換金(解約)手続等】
1 一部解約(解約請求)
a 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1万口単位または1口単位をもって解約を請求することができます。
※ 解約単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。
b 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
c 解約の価額は、当該解約請求受付日の基準価額とします。
d 財形貯蓄制度に加入の受益者が、「財形貯蓄」、「財形住宅貯蓄」、「財形年金貯蓄」を換金される場合には、「返済(支払)請求書」にご記入、届出印を捺印の上、原則として勤務先を通じて取扱販売会社にお申し出ください。なお、この場合における解約の価額は、取扱販売会社が解約の請求を受理した日の基準価額となります。
e 当有価証券報告書の直前に提出した有価証券届出書における当ファンド取得申込み分にかかる信託の解約の請求の際には、1万口につき27.5円(税抜25円)を上限に、各販売会社が別に定める額の割合で計算した解約手数料を徴するものとします。解約手数料については、販売会社にお問い合わせください。
f 委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該基準価額の計算日の基準価額とします。
g 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
h 解約請求の受付締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
2 受益権の買取り
a 販売会社(委託会社の指定する証券会社:金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、1万口単位または1口単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
※ 買取り単位は、販売会社(委託会社の指定する証券会社)およびお申込コースにより異なる場合があります。
b 販売会社(委託会社の指定する証券会社)は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づき受益権の買取りを中止すること、およびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
この場合、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして、下記の規定に準じて計算された価額とします。
c 受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税*に相当する金額を控除した価額から1万口につき27.5円(税抜25円)を上限に、各販売会社(委託会社の指定する証券会社)が別に定める買取手数料(ただし2001年3月22日以降、2002年3月20日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は1万口につき27.5円(税抜25円)、1962年4月21日以降、2001年3月21日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は1万口につき110円(税抜100円)、1962年4月20日以前に取得した受益権の買取りを申出た場合は1万口につき27.5円(税抜25円)の割合で計算した額)を控除(当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)した価額とします。なお、当有価証券報告書の直前に提出した有価証券届出書における当ファンド取得申込み分にかかる各販売会社(委託会社の指定する証券会社)の買取手数料は1万口につき2.2円(税抜2円)です。
* 課税上の取扱いについては、第1「ファンドの状況」4「手数料等及び税金」(5)「課税上の取扱い」をご参照下さい。
※ 買取りについて詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>
公 社 債 等 :計算日※1における以下のいずれかの価額(残存期間1年以内の場合、一部償却原価法※2により評価する場合があります。)
○ 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
○ 金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きます。)
○ 価格情報会社の提供する価額
マザーファンド受益証券:計算日の基準価額
外貨建資産の円換算 :計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
※1 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
※2 償却原価法とは、買付けにかかる約定日(割引債券の場合は受渡日)または償還日の前年応当日(応当日が休日の場合は休日明け営業日)の翌日から償還日まで、取得価額と償還価額(割引債券の場合は税込み)との差額を、当該期間により日割計算して得た金額を日々帳簿価額に加算または減算した額によって、評価する方法をいいます。
2 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 | ホームページアドレス | 電話番号※ |
アセットマネジメントOne株式会社 | https://www.am-one.co.jp/ | 0120-104-694 |
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時から午後5時までとさせていただきます。
3 委託会社は、追加信託においては、追加信託金と追加信託にかかる元本の額との差額を追加信託差損金として計上します。なお、信託の一部解約においては、一部解約にかかる元本の額と一部解約にかかる個別元本の合計額との差額を追加信託差損金から控除するとともに、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を超過する場合には当該超過額を解約差損金として計上し、一部解約金が一部解約にかかる個別元本の合計額を下回る場合には当該差額を解約差益金として計上します。
※「個別元本」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(2002年3月31日以前の取得にかかる受益権の信託時の受益権の価額については1万口あたり1万円)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されるものとします。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
1962年7月20日から無期限とします。
(4)【計算期間】
原則として毎年7月20日から翌年7月19日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
1 信託契約の解約
以下の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
a 委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が10億口を下回ることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社はあらかじめ、これを公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告は行いません。
b 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c 前記a及びbの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
d 前記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が総口数の二分の一を超えるときは、委託会社は信託契約の終了を行いません。
e 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f 前記cからeまでの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記cの一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
g 当該信託契約の解約について、前記cの期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
h 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
i 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「2 信託約款の変更d」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j 受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2 信託約款の変更
a 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b 委託会社は、前記aの変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c 前記bの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
d 前記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記aの信託約款の変更をしません。
e 委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f 前記bに定める変更を行う場合において、前記cの期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
g 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
3 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
a 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ないこの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
4 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
a 委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
b 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は「2 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
5 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
6 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
7 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
https://www.am-one.co.jp/
なお、販売会社によっては、公社債投信各月号ファンドの「交付運用報告書」を複数月号分もしくは全月号分とりまとめて受益者に交付する場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、信託終了日より1ヵ月以内の委託会社の指定する日から販売会社において支払われます。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第64期計算期間(2025年7月23日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【公社債投信(7月号)】
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:円) |
| 第63期 2025年7月22日現在 | 第64期 2026年7月21日現在 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 12,946,919 | 13,250,602 |
親投資信託受益証券 | 2,031,565,360 | 1,896,246,942 |
未収入金 | 13,210,000 | 20,510,000 |
流動資産合計 | 2,057,722,279 | 1,930,007,544 |
資産合計 | 2,057,722,279 | 1,930,007,544 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 4,520,471 | 8,290,408 |
未払解約金 | 365,099 | 151,923 |
未払受託者報酬 | 265,192 | 672,305 |
未払委託者報酬 | 2,464,059 | 6,242,432 |
その他未払費用 | 5,102 | 4,837 |
流動負債合計 | 7,619,923 | 15,361,905 |
負債合計 | 7,619,923 | 15,361,905 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 2,050,100,570 | 1,914,643,938 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,786 | 1,701 |
元本等合計 | 2,050,102,356 | 1,914,645,639 |
純資産合計 | 2,050,102,356 | 1,914,645,639 |
負債純資産合計 | 2,057,722,279 | 1,930,007,544 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第63期 自 2024年7月20日 至 2025年7月22日 | 第64期 自 2025年7月23日 至 2026年7月21日 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 41,878 | 107,401 |
有価証券売買等損益 | 7,440,422 | 15,691,582 |
営業収益合計 | 7,482,300 | 15,798,983 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 265,192 | 672,305 |
委託者報酬 | 2,464,059 | 6,242,432 |
その他費用 | 5,102 | 4,837 |
営業費用合計 | 2,734,353 | 6,919,574 |
営業利益又は営業損失(△) | 4,747,947 | 8,879,409 |
経常利益又は経常損失(△) | 4,747,947 | 8,879,409 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 4,747,947 | 8,879,409 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,153 | 1,786 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,843 | 589,086 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,843 | 589,086 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | 4,520,471 | 8,290,408 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,786 | 1,701 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 |
第64期 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
親投資信託受益証券
|
2. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
計算期間末日の取扱い |
(貸借対照表に関する注記)
項目 |
第63期 |
第64期 | ||
1. |
| 期首元本額 | 2,114,155,500円 | 2,050,100,570円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 171,074,408円 | 156,813,709円 |
|
| 期中一部解約元本額 | 235,129,338円 | 292,270,341円 |
|
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 2,050,100,570口 | 1,914,643,938口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 |
第63期 |
第64期 | ||
1. |
| 分配金の計算過程 | 計算期間末における収益より、諸経費および信託報酬を控除した残額4,520,471円(1万口当たり22.05円)を分配金額としております。 | 計算期間末における収益より、諸経費および信託報酬を控除した残額8,290,408円(1万口当たり43.30円)を分配金額としております。 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 |
第63期 |
第64期 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
| 同左
|
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
| 同左
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 |
第63期 |
第64期 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左
|
2. | 時価の算定方法 |
(1)有価証券
| 同左
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 |
第63期 |
第64期 |
当期の |
当期の | |
親投資信託受益証券 | 7,037,055 | 14,484,702 |
合計 | 7,037,055 | 14,484,702 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
|
第63期 |
第64期 |
1口当たり純資産額 | 1.0000円 | 1.0000円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,000円) | (10,000円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年7月21日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | MHAM公社債投信マザーファンド | 1,810,605,311 | 1,896,246,942 |
|
親投資信託受益証券 合計 | 1,810,605,311 | 1,896,246,942 |
| |
合計 |
| 1,896,246,942 |
| |
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM公社債投信マザーファンド
貸借対照表
(単位:円) | |
| 2026年7月21日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
コール・ローン | 2,027,075,609 |
国債証券 | 1,894,723,885 |
地方債証券 | 1,496,697,255 |
特殊債券 | 1,099,013,586 |
社債券 | 5,715,331,568 |
その他有価証券 | 3,993,651,682 |
現先取引勘定 | 996,660,000 |
未収利息 | 4,653,256 |
前払費用 | 767,742 |
流動資産合計 | 17,228,574,583 |
資産合計 | 17,228,574,583 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払金 | 198,602,000 |
未払解約金 | 20,510,000 |
流動負債合計 | 219,112,000 |
負債合計 | 219,112,000 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 16,242,020,916 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金(△) | 767,441,667 |
元本等合計 | 17,009,462,583 |
純資産合計 | 17,009,462,583 |
負債純資産合計 | 17,228,574,583 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 |
自 2025年7月23日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
|
|
|
その他有価証券 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 2026年7月21日現在 | ||
1. |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 17,698,980,186円 |
|
| 同期中追加設定元本額 | 871,256,463円 |
|
| 同期中一部解約元本額 | 2,328,215,733円 |
|
| 元本の内訳 |
|
|
| ファンド名 |
|
|
| 公社債投信(1月号) | 1,347,821,785円 |
|
| 公社債投信(2月号) | 1,260,810,213円 |
|
| 公社債投信(3月号) | 1,257,678,039円 |
|
| 公社債投信(4月号) | 1,154,859,702円 |
|
| 公社債投信(5月号) | 988,783,324円 |
|
| 公社債投信(6月号) | 1,526,604,717円 |
|
| 公社債投信(7月号) | 1,810,605,311円 |
|
| 公社債投信(8月号) | 1,219,766,460円 |
|
| 公社債投信(9月号) | 1,114,629,534円 |
|
| 公社債投信(10月号) | 1,039,804,179円 |
|
| 公社債投信(11月号) | 1,465,910,506円 |
|
| 公社債投信(12月号) | 2,054,747,146円 |
|
| 計 | 16,242,020,916円 |
|
|
|
|
2. |
| 受益権の総数 | 16,242,020,916口 |
|
|
|
|
3. |
| その他有価証券の内訳 |
|
|
| 短期社債等 | 3,993,651,682円 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目 |
自 2025年7月23日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
|
2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月21日現在 | |
1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
2. | 時価の算定方法 |
(1)有価証券
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 2026年7月21日現在 |
当期の | |
国債証券 | 2,560,595 |
地方債証券 | 2,937,468 |
特殊債券 | 497,916 |
社債券 | 9,987,452 |
その他有価証券 | 3,603,403 |
(短期社債等) | 3,603,403 |
合計 | 19,586,834 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年4月21日から2026年7月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2026年7月21日現在 |
1口当たり純資産額 | 1.0473円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,473円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2026年7月21日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
国債証券 | 1351回 国庫短期証券 | 400,000,000 | 398,478,954 |
|
| 1357回 国庫短期証券 | 400,000,000 | 398,062,936 |
|
| 1384回 国庫短期証券 | 400,000,000 | 399,603,850 |
|
| 1391回 国庫短期証券 | 400,000,000 | 399,240,990 |
|
| 1393回 国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,337,155 |
|
国債証券 合計 | 1,900,000,000 | 1,894,723,885 |
| |
地方債証券 | 764回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 299,000,512 |
|
| 32回2号 宮城県公募公債 10年 | 200,000,000 | 199,721,143 |
|
| 28年度6回 神戸市公募公債 | 500,000,000 | 499,417,100 |
|
| 28年度2回 千葉市公募公債 | 500,000,000 | 498,558,500 |
|
地方債証券 合計 | 1,500,000,000 | 1,496,697,255 |
| |
特殊債券 | 127回 都市再生機構債券 | 200,000,000 | 199,744,960 |
|
| い第864号 利付商工債 | 100,000,000 | 99,091,102 |
|
| 51号 利附商工債(1年) | 400,000,000 | 399,971,054 |
|
| 52号 利附商工債(1年) | 400,000,000 | 400,206,470 |
|
特殊債券 合計 | 1,100,000,000 | 1,099,013,586 |
| |
社債券 | 22回 成田国際空港社債 | 500,000,000 | 498,280,508 |
|
| 15回 旭硝子社債 | 200,000,000 | 198,348,936 |
|
| 19回 JA三井リース社債 | 200,000,000 | 199,827,440 |
|
| 25回 JA三井リース社債 | 400,000,000 | 399,788,517 |
|
| 2回 NTTファイナンス社債 | 200,000,000 | 199,266,304 |
|
| 21回 NTTファイナンス社債 | 600,000,000 | 599,196,603 |
|
| 27回 NTTファイナンス社債 | 100,000,000 | 99,893,732 |
|
| 35回 ジャックス社債 | 400,000,000 | 398,661,060 |
|
| 73回 三菱UFJリース社債 | 297,000,000 | 295,424,272 |
|
| 28回 大和証券グループ本社社債 | 500,000,000 | 499,698,384 |
|
| 508回 関西電力社債 | 10,000,000 | 9,931,328 |
|
| 509回 関西電力社債 | 300,000,000 | 297,951,280 |
|
| 546回 関西電力社債 | 400,000,000 | 398,507,632 |
|
| 393回 中国電力社債 | 73,000,000 | 72,799,718 |
|
| 321回 北陸電力社債 | 177,000,000 | 175,826,860 |
|
| 485回 東北電力社債 | 300,000,000 | 299,982,103 |
|
| 445回 九州電力社債 | 300,000,000 | 299,021,577 |
|
| 503回 九州電力社債 | 300,000,000 | 298,086,760 |
|
| 340回 北海道電力社債 | 177,000,000 | 175,992,792 |
|
| 4回 東京都競馬社債 | 300,000,000 | 298,845,762 |
|
社債券 合計 | 5,734,000,000 | 5,715,331,568 |
| |
その他有価証券 | (短期社債等) |
|
|
|
| MUFGファイナンス&リーシング CP 20260925 | 1,000,000,000 | 997,656,900 |
|
| 出光興産 CP 20261015 | 1,000,000,000 | 996,806,558 |
|
| 小松製作所 CP 20260731 | 1,000,000,000 | 999,743,324 |
|
| 富士フイルム CP 20260810 | 1,000,000,000 | 999,444,900 |
|
| (短期社債等) 合計 | 4,000,000,000 | 3,993,651,682 |
|
その他有価証券 合計 | 4,000,000,000 | 3,993,651,682 |
| |
合計 |
| 14,199,417,976 |
| |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 2,004,479,306円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,464,689円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,000,014,617円 |
Ⅳ 発行済数量 | 1,999,498,326口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 17,042,656,131円 |
Ⅱ 負債総額 | 16,860,000円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,025,796,131円 |
Ⅳ 発行済数量 | 16,252,891,671口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月31日現在)
資本金の額 20億円
発行する株式総数※ 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2026年7月31日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2026年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
追加型公社債投資信託 | 26 | 1,654,243,671,169 |
追加型株式投資信託 | 758 | 22,175,593,776,683 |
単位型公社債投資信託 | 15 | 22,543,887,942 |
単位型株式投資信託 | 150 | 790,690,976,066 |
合計 | 949 | 24,643,072,311,860 |
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(自2025年4月1日至2026年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:百万円) | ||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
(資産の部) |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金・預金 |
| 40,201 |
| 44,626 |
有価証券 |
| 0 |
| - |
金銭の信託 |
| 31,340 |
| 31,701 |
未収委託者報酬 |
| 19,595 |
| 21,109 |
未収運用受託報酬 |
| 4,015 |
| 8,039 |
未収投資助言報酬 |
| 359 |
| 381 |
未収収益 |
| 11 |
| 18 |
前払費用 |
| 1,758 |
| 1,764 |
その他 |
| 2,106 |
| 2,130 |
流動資産計 |
| 99,390 |
| 109,772 |
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
| 1,361 |
| 1,099 |
建物 | ※1 | 841 | ※1 | 735 |
器具備品 | ※1 | 352 | ※1 | 341 |
リース資産 | ※1 | 3 | ※1 | 1 |
建設仮勘定 |
| 163 |
| 20 |
無形固定資産 |
| 3,771 |
| 3,871 |
ソフトウエア |
| 2,740 |
| 2,936 |
ソフトウエア仮勘定 |
| 1,030 |
| 934 |
電話加入権 |
| 0 |
| 0 |
投資その他の資産 |
| 9,039 |
| 8,550 |
投資有価証券 |
| 183 |
| 106 |
関係会社株式 |
| 4,037 |
| 3,364 |
長期差入保証金 |
| 760 |
| 774 |
繰延税金資産 |
| 3,842 |
| 4,054 |
その他 |
| 215 |
| 250 |
固定資産計 |
| 14,172 |
| 13,521 |
資産合計 |
| 113,562 |
| 123,293 |
|
| (単位:百万円) | ||
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) | ||
(負債の部) |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
預り金 |
| 227 |
| 520 |
リース債務 |
| 1 |
| 1 |
未払金 |
| 8,823 |
| 9,766 |
未払収益分配金 |
| 1 |
| 1 |
未払償還金 |
| 0 |
| 1 |
未払手数料 |
| 8,596 |
| 9,373 |
その他未払金 |
| 225 |
| 390 |
未払費用 |
| 9,265 |
| 11,969 |
未払法人税等 |
| 4,277 |
| 4,023 |
未払消費税等 |
| 1,606 |
| 1,883 |
賞与引当金 |
| 2,198 |
| 2,225 |
役員賞与引当金 |
| 60 |
| 60 |
流動負債計 |
| 26,462 |
| 30,451 |
固定負債 |
|
|
|
|
リース債務 |
| 2 |
| 0 |
退職給付引当金 |
| 2,715 |
| 2,721 |
時効後支払損引当金 |
| 64 |
| 53 |
固定負債計 |
| 2,781 |
| 2,775 |
負債合計 |
| 29,244 |
| 33,227 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 2,000 |
| 2,000 |
資本剰余金 |
| 19,552 |
| 19,552 |
資本準備金 |
| 2,428 |
| 2,428 |
その他資本剰余金 |
| 17,124 |
| 17,124 |
利益剰余金 |
| 62,765 |
| 68,513 |
利益準備金 |
| 123 |
| 123 |
その他利益剰余金 |
| 62,642 |
| 68,390 |
別途積立金 |
| 31,680 |
| 31,680 |
繰越利益剰余金 |
| 30,962 |
| 36,710 |
株主資本計 |
| 84,318 |
| 90,066 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △0 |
| △0 |
評価・換算差額等計 |
| △0 |
| △0 |
純資産合計 |
| 84,318 |
| 90,066 |
負債・純資産合計 |
| 113,562 |
| 123,293 |
(2)【損益計算書】
|
| (単位:百万円) | ||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 112,281 |
|
| 117,297 |
|
運用受託報酬 |
| 17,981 |
|
| 23,568 |
|
投資助言報酬 |
| 2,374 |
|
| 1,997 |
|
その他営業収益 |
| 30 |
|
| 24 |
|
営業収益計 |
|
| 132,668 |
|
| 142,888 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
| 49,384 |
|
| 51,925 |
|
広告宣伝費 |
| 401 |
|
| 297 |
|
公告費 |
| 0 |
|
| - |
|
調査費 |
| 39,013 |
|
| 43,316 |
|
調査費 |
| 14,703 |
|
| 18,298 |
|
委託調査費 |
| 24,309 |
|
| 25,017 |
|
委託計算費 |
| 522 |
|
| 308 |
|
営業雑経費 |
| 774 |
|
| 711 |
|
通信費 |
| 38 |
|
| 36 |
|
印刷費 |
| 538 |
|
| 473 |
|
協会費 |
| 67 |
|
| 66 |
|
諸会費 |
| 47 |
|
| 47 |
|
支払販売手数料 |
| 81 |
|
| 88 |
|
営業費用計 |
|
| 90,097 |
|
| 96,558 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
| 11,477 |
|
| 11,766 |
|
役員報酬 |
| 181 |
|
| 183 |
|
給料・手当 |
| 10,148 |
|
| 10,445 |
|
賞与 |
| 1,147 |
|
| 1,137 |
|
交際費 |
| 59 |
|
| 82 |
|
寄付金 |
| 12 |
|
| 17 |
|
旅費交通費 |
| 246 |
|
| 307 |
|
租税公課 |
| 668 |
|
| 1,028 |
|
不動産賃借料 |
| 1,085 |
|
| 1,107 |
|
退職給付費用 |
| 421 |
|
| 431 |
|
固定資産減価償却費 |
| 1,457 |
|
| 1,460 |
|
福利厚生費 |
| 57 |
|
| 58 |
|
修繕費 |
| 0 |
|
| 0 |
|
賞与引当金繰入額 |
| 2,198 |
|
| 2,225 |
|
役員賞与引当金繰入額 |
| 60 |
|
| 60 |
|
機器リース料 |
| 0 |
|
| 0 |
|
事務委託費 |
| 3,261 |
|
| 3,472 |
|
事務用消耗品費 |
| 43 |
|
| 53 |
|
器具備品費 |
| 2 |
|
| 1 |
|
諸経費 |
| 313 |
|
| 210 |
|
一般管理費計 |
|
| 21,366 |
|
| 22,286 |
営業利益 |
|
| 21,204 |
|
| 24,043 |
|
| (単位:百万円) | ||||
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
| 12 |
|
| 50 |
|
受取配当金 | ※1 | 450 |
| ※1 | 328 |
|
時効成立分配金・償還金 |
| 0 |
|
| 0 |
|
金銭の信託運用益 |
| - |
|
| 631 |
|
雑収入 |
| 11 |
|
| 10 |
|
時効後支払損引当金戻入額 |
| 7 |
|
| 8 |
|
営業外収益計 |
|
| 482 |
|
| 1,030 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
投資信託償還損 |
| - |
|
| 0 |
|
為替差損 |
| 39 |
|
| 51 |
|
金銭の信託運用損 |
| 329 |
|
| - |
|
早期割増退職金 |
| 6 |
|
| 27 |
|
営業外費用計 |
|
| 374 |
|
| 78 |
経常利益 |
|
| 21,312 |
|
| 24,994 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
|
固定資産売却益 | ※2 | 6 |
| ※2 | 0 |
|
特別利益計 |
|
| 6 |
|
| 0 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
固定資産除却損 |
| 13 |
|
| 0 |
|
投資有価証券売却損 |
| - |
|
| 22 |
|
関係会社株式評価損 |
| 31 |
|
| 523 |
|
関係会社清算損 |
| 25 |
|
| 4 |
|
特別損失計 |
|
| 70 |
|
| 550 |
税引前当期純利益 |
|
| 21,247 |
|
| 24,444 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 7,356 |
|
| 7,469 |
法人税等調整額 |
|
| △435 |
|
| △212 |
法人税等合計 |
|
| 6,920 |
|
| 7,256 |
当期純利益 |
|
| 14,326 |
|
| 17,187 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 27,490 | 59,294 | 80,846 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
| △ 10,855 | △ 10,855 | △ 10,855 |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
| 14,326 | 14,326 | 14,326 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 3,471 | 3,471 | 3,471 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 80,846 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 10,855 |
当期純利益 |
|
| 14,326 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 3,471 |
当期末残高 | △0 | △0 | 84,318 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
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| △ 11,440 | △ 11,440 | △ 11,440 |
当期純利益 |
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| 17,187 | 17,187 | 17,187 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
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当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 5,747 | 5,747 | 5,747 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 36,710 | 68,513 | 90,066 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 84,318 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 11,440 |
当期純利益 |
|
| 17,187 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 5,747 |
当期末残高 | △0 | △0 | 90,066 |
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
| ||||||
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
| 時価法 | ||||||
3. 固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 (3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 | ||||||
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
| 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
| ||||||
5. 引当金の計上基準 | (1)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2)役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 (4)時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | ||||||
6.収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 (1)委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 (2)運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (3)投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (4)成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 |
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
建物 | 740 | 849 |
器具備品 | 662 | 705 |
リース資産 | 5 | 7 |
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
|
| (百万円) |
| 第40期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
受取配当金 | 438 | 314 |
※2.固定資産売却益
固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
ソフトウエア | 6 | 0 |
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 24,490 | - | - | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | - | - | 15,510 |
合計 | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議
| 株式の 種類 | 配当金(財産)の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生日
|
2024年3月15日 みなし株主総会 | 普通 株式 | 575 | 14,390 | 2024年4月1日 | 2024年4月1日 |
A種種類 株式 | |||||
2024年6月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 10,280 | 257,000 | 2024年3月31日 | 2024年6月18日 |
A種種類 株式 |
会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.(以下「AM-One USA」という)の全株式の現物配当であります。
本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)の子会社である米州みずほLLC(以下「米州みずほ」という)が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社(以下「DL」という)が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議
| 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生(予定)日
|
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類
| 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
普通株式 | 24,490 | - | - | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | - | - | 15,510 |
合計 | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議
| 株式の 種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生日
|
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議
| 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日
| 効力発生(予定)日
|
2026年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 22,000 | 550,000 | 2026年3月31日 | 2026年6月17日 |
A種種類 株式 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第40期(2025年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
(1)有価証券 | 0 | 0 | - |
(2)金銭の信託 | 31,340 | 31,340 | - |
(3)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 0 | 0 | - |
資産計 | 31,342 | 31,342 | - |
第41期(2026年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
(1)金銭の信託 | 31,701 | 31,701 | - |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 0 | 0 | - |
資産計 | 31,702 | 31,702 | - |
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期(2025年3月31日現在)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
(1)現金・預金 | 40,201 | - | - | - |
(2)有価証券 | 0 | - | - | - |
(3)金銭の信託 | 31,340 |
|
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(4)未収委託者報酬 | 19,595 | - | - | - |
(5)未収運用受託報酬 | 4,015 | - | - | - |
(6)投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | - | 0 | - | - |
合計 | 95,154 | 0 | - | - |
第41期(2026年3月31日現在)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
(1)現金・預金 | 44,626 | - | - | - |
(2)金銭の信託 | 31,701 |
|
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|
(3)未収委託者報酬 | 21,109 | - | - | - |
(4)未収運用受託報酬 | 8,039 | - | - | - |
(5)投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | - | 0 | - | - |
合計 | 105,477 | 0 | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第40期(2025年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)有価証券 | - | 0 | - | 0 |
(2)金銭の信託 | - | 31,340 | - | 31,340 |
(3)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | 0 | - | 0 |
資産計 | - | 31,342 | - | 31,342 |
第41期(2026年3月31日現在)
区分 | 時価(百万円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)金銭の信託 | - | 31,701 | - | 31,701 |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | 0 | - | 0 |
資産計 | - | 31,702 | - | 31,702 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券
有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(預金・委託証拠金等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
投資有価証券(その他有価証券) |
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|
非上場株式 | 182 | 106 |
関係会社株式 |
|
|
非上場株式 | 4,037 | 3,364 |
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円)については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第40期(2025年3月31日現在)
|
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| (百万円) |
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
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|
投資信託 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
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投資信託 | 1 | 2 | △0 |
小計 | 1 | 2 | △0 |
合計 | 1 | 2 | △0 |
(注)非上場株式(貸借対照表計上額182百万円)については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
第41期(2026年3月31日現在)
|
|
| (百万円) |
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
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|
投資信託 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託 | 0 | 1 | △0 |
小計 | 0 | 1 | △0 |
合計 | 0 | 1 | △0 |
(注)非上場株式(貸借対照表計上額106百万円)については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当はありません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
株式 | 51 | - | 22 |
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について31百万円(関係会社株式31百万円)減損処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について523百万円(関係会社株式523百万円)減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
|
| (百万円) | |
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
退職給付債務の期首残高 | 2,760 | 2,759 | |
| 勤務費用 | 299 | 311 |
| 利息費用 | 2 | 2 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 18 | △439 |
| 退職給付の支払額 | △321 | △320 |
退職給付債務の期末残高 | 2,759 | 2,313 | |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
|
| (百万円) |
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
非積立型制度の退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未積立退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未認識数理計算上の差異 | △44 | 408 |
未認識過去勤務費用 | 0 | - |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
|
|
|
退職給付引当金 | 2,715 | 2,721 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
|
| (百万円) |
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 299 | 311 |
利息費用 | 2 | 2 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 14 | 12 |
過去勤務費用の費用処理額 | △0 | △0 |
その他 | △4 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 312 | 323 |
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
割引率 | 0.09% | 2.14% |
予想昇給率 | 1.00%~3.56% | 1.00%~3.56% |
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第40期 |
| 第41期 | ||||
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | ||||
繰延税金資産 |
|
| (百万円) |
|
|
| (百万円) |
未払事業税 |
| 259 |
|
|
| 225 |
|
未払事業所税 |
| 10 |
|
|
| 10 |
|
賞与引当金 |
| 673 |
|
|
| 701 |
|
未払法定福利費 |
| 106 |
|
|
| 110 |
|
運用受託報酬 |
| 555 |
|
|
| 1,534 |
|
資産除去債務 |
| 20 |
|
|
| 23 |
|
減価償却超過額(一括償却資産) |
| 5 |
|
|
| 3 |
|
減価償却超過額 |
| 66 |
|
|
| 71 |
|
繰延資産償却超過額(税法上) |
| 407 |
|
|
| 407 |
|
退職給付引当金 |
| 855 |
|
|
| 857 |
|
時効後支払損引当金 |
| 20 |
|
|
| 16 |
|
ゴルフ会員権評価損 |
| 2 |
|
|
| 2 |
|
関係会社株式評価損 |
| 774 |
|
|
| - |
|
投資有価証券評価損 |
| 4 |
|
|
| 4 |
|
減損損失 |
| 73 |
|
|
| 73 |
|
その他 |
| 6 |
|
|
| 11 |
|
その他有価証券評価差額金 |
| 0 |
|
|
| 0 |
|
繰延税金資産合計 |
| 3,842 |
|
|
| 4,054 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債合計 |
| - |
|
|
| - |
|
繰延税金資産の純額 |
| 3,842 |
|
|
| 4,054 |
|
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第40期 |
| 第41期 | ||||
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | ||||
法定実効税率 |
| 30.62 | % |
|
| - | % |
(調整) |
|
|
|
|
|
|
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
| △0.64 | % |
|
| - | % |
税制非適格現物配当益金算入項目 |
| 3.56 |
|
|
| - | % |
税率変更による影響 |
| △0.18 |
|
|
| - | % |
その他 |
| △0.79 | % |
|
| - | % |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 32.57 | % |
|
| - | % |
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
結合当事企業 | DIAM | MHAM | TB | 新光投信 |
事業の内容 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 信託業務、銀行業務、投資運用業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 |
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
会社名 | DIAM (存続会社) | MHAM (消滅会社) |
合併比率(*) | 1 | 0.0154 |
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 | 50.00% |
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 | 20.00% |
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 | 70.00% |
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 | MHAMの普通株式 | 144,212百万円 |
取得原価 |
| 144,212百万円 |
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 | 76,224百万円 |
b.発生原因 | 被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。 |
c.のれんの償却方法及び償却期間 | 20年間の均等償却 |
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 | 資産合計 | 40,451百万円 |
| うち現金・預金 | 11,605百万円 |
| うち金銭の信託 | 11,792百万円 |
b.負債の額 | 負債合計 | 9,256百万円 |
| うち未払手数料及び未払費用 | 4,539百万円 |
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 | 53,030百万円 |
b.主要な種類別の内訳 |
|
顧客関連資産 | 53,030百万円 |
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間 |
|
顧客関連資産 | 16.9年 |
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
| 第40期 (2025年3月31日現在) | 第41期 (2026年3月31日現在) |
流動資産 | -百万円 | -百万円 |
固定資産 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
資産合計 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
流動負債 | -百万円 | -百万円 |
固定負債 | 561百万円 | -百万円 |
負債合計 | 561百万円 | -百万円 |
純資産 | 52,505百万円 | 46,634百万円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん | 43,829百万円 | 40,018百万円 |
顧客関連資産 | 13,661百万円 | 10,603百万円 |
(2)損益計算書項目
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 | -百万円 | -百万円 |
営業利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
経常利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
税引前当期純利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
当期純利益 | △6,298百万円 | △5,870百万円 |
1株当たり当期純利益 | △157,468円47銭 | △146,764円94銭 |
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 | 3,811百万円 | 3,811百万円 |
顧客関連資産の償却額 | 3,447百万円 | 3,057百万円 |
(共通支配下の取引等)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という。親会社)及び第一生命ホールディングス株式会社(その他の関係会社)へ以下の現物配当を行いました。
1.取引の概要
(1)取引内容
Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当
(2)効力発生日
2024年4月1日
(3)取引の総額
575百万円
(4)その他取引の概要に関する事項
本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
収益の構成は次の通りです。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
委託者報酬 | 111,988百万円 | 115,972百万円 |
運用受託報酬 | 16,520百万円 | 18,429百万円 |
投資助言報酬 | 2,374百万円 | 1,997百万円 |
成功報酬(注) | 1,754百万円 | 6,463百万円 |
その他営業収益 | 30百万円 | 24百万円 |
合計 | 132,668百万円 | 142,888百万円 |
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
(持分法損益等)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社 | 株式会社 みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区 | 22,567 億円 | 持株 会社 | (被所有) 直接51% | - | 持株会社 | 現物配当 | 402 | - | - |
その他の関係会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 3,443 億円 | 持株 会社 | (被所有) 直接49% | - | 持株会社 | 現物配当 | 172 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)現物配当の詳細については、(株主資本等変動計算書関係)2.配当に関する事項及び(企業結合等関係)(共通支配下の取引等)に記載しております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当はありません。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,048 | 未払 手数料 | 1,976 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 20,086 | 未払 手数料 | 3,306 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 (百万円) |
科目 |
期末残高 (百万円) | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,462 | 未払 手数料 | 2,204 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | - | - | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 21,894 | 未払 手数料 | 3,421 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
(1株当たり情報)
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 2,107,956円73銭 | 2,251,656円50銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 358,173円51銭 | 429,699円67銭 |
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額 | - | - |
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数 |
40,000株 |
40,000株 |
(うち普通株式) | (24,490株) | (24,490株) |
(うちA種種類株式) | (15,510株) | (15,510株) |
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は2025年5月14日付で100%子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。
委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 | 株式会社りそな銀行 |
資本金の額 | 279,928百万円(2026年3月末日現在) |
事業の内容 | 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 | 資本金の額 (単位:百万円) | 事 業 の 内 容 |
株式会社秋田銀行(※1) | 14,100 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社第四北越銀行(※1) | 32,776 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社北陸銀行(※1) | 140,409 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社十六銀行(※1) | 36,839 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社京都銀行(※1) | 42,103 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社広島銀行(※1) | 70,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社筑邦銀行(※1) | 8,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社佐賀銀行(※1) | 16,062 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社十八親和銀行(※1) | 36,878 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社琉球銀行(※1) | 56,967 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社西日本シティ銀行(※1) | 85,745 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社あおぞら銀行(※1) | 125,966 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社北日本銀行(※1) | 7,761 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社栃木銀行(※1) | 27,408 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社あいち銀行(※1) | 18,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社香川銀行(※1) | 14,105 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
労働金庫連合会(※1) | (※2)160,000 | 労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央機関です。 |
アーク証券株式会社(※1) | 2,619 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
アイザワ証券株式会社(※1) | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
いちよし証券株式会社(※1) | 14,577 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
株式会社SBI証券 | 54,323 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
長野證券株式会社(※1) | 600 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
おきぎん証券株式会社(※1) | 850 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(※1) | 40,500 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
みずほ証券株式会社(※1) | 125,167 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
北洋証券株式会社(※1) | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
大熊本証券株式会社(※1) | 343 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
大万証券株式会社(※1) | 100 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
むさし証券株式会社 | 5,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
SMBC日興証券株式会社(※1) | 135,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
日産証券株式会社(※1) | 1,500 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社(※1) | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
野村證券株式会社(※1) | 10,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
ばんせい証券株式会社(※1) | 1,558 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
FFG証券株式会社(※1) | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
丸國證券株式会社(※1) | 601 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
丸三証券株式会社(※1) | 10,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
(注)資本金の額は2026年3月末日現在
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(※2)出資の総額
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年10月22日 | 有価証券報告書 |
2026年4月22日 | 半期報告書 |
2026年6月4日 | 有価証券届出書 |


