株式会社ポプラ|半期報告書-第52期(2026/03/01-2027/02/28)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 半期報告書 |
【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
【提出先】 | 中国財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月14日 |
【中間会計期間】 | 第52期中(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
【会社名】 | 株式会社ポプラ |
【英訳名】 | POPLAR Co.,Ltd. |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岡田 礼信 |
【本店の所在の場所】 | 広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
【電話番号】 | (082)837-3500(代表) |
【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員経営企画室長 大竹 修 |
【最寄りの連絡場所】 | 広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
【電話番号】 | (082)837-3510 |
【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員経営企画室長 大竹 修 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
回次 | 第51期 中間連結会計期間 | 第52期 中間連結会計期間 | 第51期 | |
会計期間 | 自2025年 3月1日 至2025年 8月31日 | 自2026年 3月1日 至2026年 8月31日 | 自2025年 3月1日 至2026年 2月28日 | |
営業総収入 | (千円) | 5,958,891 | 5,956,263 | 11,654,047 |
経常利益 | (千円) | 244,028 | 201,287 | 305,226 |
親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 | (千円) | 176,691 | 143,234 | 134,666 |
中間包括利益又は包括利益 | (千円) | 181,635 | 153,960 | 135,564 |
純資産額 | (千円) | 916,967 | 997,975 | 879,102 |
総資産額 | (千円) | 4,343,214 | 3,872,631 | 3,953,928 |
1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 12.89 | 9.75 | 8.45 |
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 10.71 | 8.86 | 8.19 |
自己資本比率 | (%) | 21.1 | 25.8 | 22.2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 516,999 | △212,178 | 487,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △119,423 | △32,343 | △232,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △30,191 | 8,049 | △219,936 |
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 1,173,503 | 604,671 | 841,144 |
(注)当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当中間連結会計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復基調が見られました。一方で、ウクライナや中東情勢の長期化による原材料・エネルギー価格の高騰、急激な為替変動に加え、人件費や物流費の上昇といったコスト圧迫要因が続いております。さらに、国内の物価高に伴う消費者の節約志向も根強く、当社グループを取り巻く経営環境は依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。
このような環境のもと、当社グループは、収益力の向上と経営基盤の安定を最重要課題と位置付け、諸施策に取り組んでまいりました。
① 店舗戦略の推進
住宅地や幹線道路沿い等の標準型店舗につきましては「ローソン・ポプラ」ブランドでの出店を行い、「ポプラ」「生活彩家」ブランドにおきましては、引き続き病院・学校・オフィス等の施設内出店を推進いたしました。加えて、オフィス内の一角など、わずかなスペースにおいて、スマホサイズの簡易POS端末を使用した無人店舗「スマートセルフ」の積極展開を行い、2026年6月には累計100店舗を達成いたしました。
また、宅配便を活用した商品配送を基本とする極小店フォーマットを新たに開発し、当社の物流エリア外であった奈良県と宮崎県へ新たに出店するなど、多様なフォーマットでの展開を行いました。
② 商品力の強化と客単価の向上
上昇を続ける原材料・資材価格への対応として販売価格の改定は不可避である一方、消費者における根強い節約志向に対応した価格訴求商品や、お値打ち感と安心・安全を兼ね備えた中食商品の開発を推進いたしました。併せて、付加価値や品質を重視する消費者ニーズの変化を捉えた商品を導入し、客単価の向上に努めました。
③ コストコントロールと業務効率化
店舗運営におけるエネルギーコストの削減や、省力化およびオペレーションの効率化を推進し、人件費をはじめとする営業関連コストの適正化に注力いたしました。
これらの結果、当中間連結会計期間の当社グループ店舗の既存店ベースの売上前年比は101.9%、冷凍食品を含む工場の売上前年比は105.8%と伸長、営業総収入は5,956百万円(前年同期比0.0%減)、営業利益は199百万円(前年同期比12.0%減)、経常利益は201百万円(前年同期比17.5%減)、親会社株主に帰属する中間純利益は143百万円(前年同期比18.9%減)となりました。
セグメントごとの活動状況は以下のとおりであります。
<スマートストア事業>
店舗活動においては、引き続き、「ポプラ」「生活彩家」ブランドで、施設内を中心に比較的小規模店舗を展開するとともに、キャッシュレス・セルフ決済による無人営業での24時間営業化を推進、コストを抑えつつ利用者の利便性を向上、売上と利益の拡大に取り組みました。
また、当社グループの戦略商品である、お店で炊きたてのご飯を盛りつける「ポプ弁」については、前期に引き続き、徹底的な見直しによる品質向上に取り組むとともに、好評の、ごはんの大盛り350グラムでも普通盛りと同一価格を継続、売上を伸ばしました。
自社工場においては、スマートストアおよびローソン・ポプラ店舗向けの中食に加え、取引先の拡大に伴うドラッグストア等への弁当・惣菜の販売が増加したことにより、売上が伸長いたしました。
加えて、高齢者施設向け完全調理済み冷凍惣菜の販売についても生産数量は月間22万パックを超え、冷凍食品関連の売上は前年同期比180%と大幅に伸長いたしました。
以上の結果、スマートストア事業の営業総収入は2,566百万円(前年同期比0.9%減)、営業損失は158百万円(前年同期は営業損失123百万円)となりました。
<ローソン・ポプラ事業>
関東、関西、中国、九州の各地域で「ローソン・ポプラ」および「ローソン」ブランド店舗を展開するローソン・ポプラ事業に関しては、「お客様から“選ばれる売場”を常に実現」することを重点目標とし、店内商品の充実や売り場環境の最適化、接客力の向上、販促施策の徹底により売上と利益を追求することで、加盟店経営の安定化に取り組んでまいりました。
また、ローソン・ポプラ店舗の特徴である、店炊きのご飯をその場で盛りつける「ポプ弁」については、引続き拡販に努めました。
出店に関しては、新たに4店舗の出店と4店舗のフランチャイズ化を行い、期末店舗数は135店舗(前年同期末は123店舗)となりました。
以上の結果、ローソン・ポプラ事業の営業総収入は3,055百万円(前年同期比1.3%増)、営業利益は538百万円(前年同期比3.0%増)となりました。
(2)財政状態の状況
(流動資産)
当中間連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比較し92百万円減少し1,712百万円(前連結会計年度末比5.1%減)となりました。これは、主に、前連結会計年度末日が金融機関の休業日であったことにより債務の支払いが当期に繰り越されたこと等から現金及び預金が236百万円減少したこと及び、季節要因による売上の増加に伴い、売掛金が43百万円、その他に含まれる立替金が55百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(固定資産)
当中間連結会計期間末の固定資産は前連結会計年度末に比較し11百万円増加し2,160百万円(前連結会計年度末比0.5%増)となりました。これは、主に投資有価証券が9百万円増加したこと及び、冷凍食品の生産数増加に対応するための設備導入に伴い、有形固定資産のその他に含まれる機械装置及び運搬具が11百万円増加したこと及び繰延税金資産が8百万円減少したことなどによるものであります。
(流動負債)
当中間連結会計期間末の流動負債は前連結会計年度末に比較し138百万円減少し1,589百万円(前連結会計年度末比8.0%減)となりました。これは、主に前連結会計年度末日が金融機関の休業日であったことにより債務の支払いが当期に繰り越されたこと等から買掛金が106百万円、未払金が100百万円減少したこと、また、未払法人税等が49百万円減少したこと及び、短期借入金が150百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)
当中間連結会計期間末の固定負債は前連結会計年度末に比較し61百万円減少し1,285百万円(前連結会計年度末比4.6%減)となりました。これは、主に返済に伴い長期借入金が26百万円、リース債務が17百万円減少したこと及び、長期預り金が16百万円減少したことによるものであります。
(純資産)
当中間連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末に比較し118百万円増加し997百万円(前連結会計年度末比13.5%増)となりました。これは、主に親会社株主に帰属する中間純利益143百万円を計上した一方で、種類株式の配当支払い35百万円による利益剰余金の減少があったことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により212百万円の減少、投資活動において32百万円の減少、財務活動において8百万円の増加があった結果、236百万円減少し、当中間連結会計期間末には604百万円(前連結会計年度末比28.1%減)となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は212百万円(前年同期は516百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が199百万円あったものの、前連結会計年度末日が金融機関の休業日であったことにより前期末債務の支払いが当期中に繰り越されたこと等から仕入債務の減少が130百万円、未払金の減少が103百万円あったこと、また、法人税等の支払額が101百万円あったことや、季節要因による売上の増加に伴い、売上債権が43百万円、立替金が55百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は32百万円(前年同期は119百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が38百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は8百万円(前年同期は30百万円の減少)となりました。これはリース債務の返済による支出が80百万円、短期借入金の純増加額が150百万円、長期借入金の返済による支出が26百万円、配当金の支払額が35百万円あったことによるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動について重要な変更はありません。
3【重要な契約等】
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 36,160,072 |
A種種類株式 | 14,000 |
B種種類株式 | 6,400 |
計 | 36,180,472 |
②【発行済株式】
種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2026年8月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年10月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 13,938,133 | 13,938,133 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数100株 |
A種種類株式 | 14,000 | 14,000 | 非上場 | 単元株式数1株(注1) |
B種種類株式 | 6,400 | 6,400 | 非上場 | 単元株式数1株(注2) |
計 | 13,958,533 | 13,958,533 | - | - |
(注1)A種種類株式の内容は以下のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)A種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、50,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、以下に定める料率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2024年2月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。
(a)配当基準日が2024年2月末日に終了する事業年度に属する場合 年率5.5%
(b)配当基準日が2025年2月末日に終了する事業年度に属する場合 年率6.5%
(c)配当基準日が2026年2月末日に終了する事業年度に属する場合 年率7.0%
(d)配当基準日が2027年2月末日に終了する事業年度に属する場合
及び2028年2月末日に終了する事業年度に属する場合 年率8.0%
(e)配当基準日が2029年3月1日以降の日である場合 年率7.0%
但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(A種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(3)非参加条項
当会社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(但し、上記(1)但し書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積(「A種累積未払配当金相当額」という。)する。当会社は、A種累積未払配当金相当額についての剰余金の配当を、法令の定める範囲内において、翌事業年度以降に行われる剰余金の配当と併せて、A種種類株主等に対して行う。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額(以下「A種日割未払優先配当金額」という。)は、払込金額相当額にA種優先配当年率を乗じて算出した額の金銭について、分配日の属する事業年度の初日(但し、当該分配日が2024年2月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。
但し、当該分配日の属する事業年度中の、当該分配日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(A種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該分配日に係るA種日割未払優先配当金額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
3.議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4.普通株式を対価とする取得請求権
(1)普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(2)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)A種日割未払優先配当金額の合計額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、普通株式対価取得請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算し、また、A種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、A種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3)当初取得価額
取得価額は、当初、154円とする。
(4)取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額=調整前取得価額× | (発行済普通株式数-当会社が保有する 普通株式の数) |
+ | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり 払込金額 |
普通株式1株当たりの時価 | |||||
(発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 | |||||
④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑥上記③乃至⑤による取得価額の調整は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員のためのインセンティブプランとして発行される株式及び新株予約権には適用されないものとする。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式交付、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(5)普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
(6)普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(7)普通株式の交付方法
当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
5.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、A種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、当会社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当会社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当会社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数に、(i)払込金額相当額に以下に定める数値を乗じて算出した額、並びに(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする(以下、当該金銭を交付する日を「金銭交付日」という。)。
(a)金銭交付日が払込期日以降2026年5月31日までの期間に属する場合 1.05
(b)金銭交付日が2026年6月1日以降2028年5月31日までの期間に属する場合 1.06
(c)金銭交付日が2028年6月1日以降の日である場合 1.07
なお、本(1)においては、償還請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算し、また、A種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、A種日割未払優先配当金額を計算する。また、償還請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。但し、償還請求日においてA種種類株主から償還請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各A種種類株主により償還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当会社はA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
(2)償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
(3)償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
6.金銭を対価とする取得条項
当会社は、2026年5月31日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅱ)金銭対価償還日における①払込金額相当額に以下に定める数値を乗じて算出した額、並びに②A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。
(a)金銭対価償還日が2026年5月31日である場合 1.05
(b)金銭対価償還日が2026年6月1日以降2028年5月31日までの期間に属する場合 1.06
(c)金銭対価償還日が2028年6月1日以降の日である場合 1.07
なお、本6.においては、金銭対価償還日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算し、また、A種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、A種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
7.譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1)当会社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2)当会社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3)当会社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9.優先順位
(1)A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2)A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式が第1順位、普通株式が第2順位とする。
(3)当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(注2)B種種類株式の内容は以下のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)B種優先配当金
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)B種優先配当金の金額
B種優先配当金の額は、50,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、以下に定める料率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2026年2月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。
(a)配当基準日が2026年2月末日に終了する事業年度に属する場合 年率7%
(b)配当基準日が2027年2月末日に終了する事業年度に属する場合
及び2028年2月末日に終了する事業年度に属する場合 年率8%
(c)配当基準日が2028年3月1日以降の日である場合 年率7%
但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(B種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(3)非参加条項
当会社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(4)に従い累積したB種累積未払配当金相当額の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但し書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積(本(4)に従い累積する金額を「B種累積未払配当金相当額」という。)する。当会社は、B種累積未払配当金相当額についての剰余金の配当を、下記9.(1)に定める支払順位に従い、法令の定める範囲内において、翌事業年度以降に行われる剰余金の配当と併せて、B種種類株主等に対して行う。かかる配当が行われるB種累積未払配当金相当額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定めるB種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。
但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)非参加条項
B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)日割未払優先配当金額
B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額(以下「B種日割未払優先配当金額」という。)は、払込金額相当額にB種優先配当年率を乗じて算出した額の金銭について、分配日の属する事業年度の初日(但し、当該分配日が2026年2月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。
但し、当該分配日の属する事業年度中の、当該分配日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(B種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該分配日に係るB種日割未払優先配当金額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
3.議決権
B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4.普通株式を対価とする取得請求権
(1)普通株式対価取得請求権
B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。
(2)B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)B種累積未払配当金相当額及び(iii)B種日割未払優先配当金額の合計額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、普通株式対価取得請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(3)当初取得価額
取得価額は、当初、185円とする。
(4)取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額=調整前取得価額× | (発行済普通株式数-当会社が保有する 普通株式の数) |
+ | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり 払込金額 |
普通株式1株当たりの時価 | |||||
(発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 | |||||
④当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑥上記③乃至⑤による取得価額の調整は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員のためのインセンティブプランとして発行される株式及び新株予約権には適用されないものとする。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式交付、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(5)普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
(6)普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(7)普通株式の交付方法
当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
5.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭対価取得請求権
B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、B種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、当会社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当会社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当会社は、当該償還請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るB種種類株式の数に、(i)払込金額相当額に以下に定める数値を乗じて算出した額、並びに(ii)B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする(以下、当該金銭を交付する日を「金銭交付日」という。)。
(a)金銭交付日が払込期日以降2026年5月31日までの期間に属する場合 1.05
(b)金銭交付日が2026年6月1日以降2028年5月31日までの期間に属する場合 1.06
(c)金銭交付日が2028年6月1日以降の日である場合 1.07
なお、本(1)においては、償還請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を計算する。また、償還請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。但し、償還請求日においてB種種類株主から償還請求がなされたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各B種種類株主により償還請求がなされたB種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当会社はB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。
(2)償還請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
(3)償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
6.金銭を対価とする取得条項
当会社は、2026年5月31日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ii)金銭対価償還日における①払込金額相当額に以下に定める数値を乗じて算出した額、並びに②B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。
(a)金銭対価償還日が2026年5月31日である場合 1.05
(b)金銭対価償還日が2026年6月1日以降2028年5月31日までの期間に属する場合 1.06
(c)金銭対価償還日が2028年6月1日以降の日である場合 1.07
なお、本6.においては、金銭対価償還日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
7.譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1)当会社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2)当会社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3)当会社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9.優先順位
(1)A種優先配当金(株式会社ポプラA種種類株式(以下「A種種類株式」という。)に係る発行要項に定義する。)、B種優先配当金、A種累積未払配当金相当額(A種種類株式に係る発行要項に定義する。)、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額及びB種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金及びB種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式及びB種種類株式が第1順位、普通株式が第2順位とする。
(3)当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式総数増減(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2026年3月1日~ 2026年8月31日 | - | 13,958,533 | - | 30,000 | - | - |
(5)【大株主の状況】
|
| 2026年8月31日現在 | |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
目黒 俊治 | 広島市西区 | 2,340 | 19.84 |
MIT広域再建支援投資事業有限責任組合 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア5階 | 1,236 | 10.48 |
ポプラ協栄会 | 広島市安佐北区安佐町大字久地665-1 | 1,173 | 9.95 |
HiCAP4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社 | 広島市中区紙屋町1丁目3-8 | 924 | 7.84 |
楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2丁目6-21 | 418 | 3.55 |
ポプラ社員持株会 | 広島市安佐北区安佐町大字久地665-1 | 217 | 1.84 |
株式会社広島銀行 (常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 広島市中区紙屋町1丁目3-8 (東京都中央区晴海1丁目8-12) | 212 | 1.81 |
児玉 昇司 | 広島市中区 | 150 | 1.27 |
投資事業有限責任組合JAICスペシャルティファンド | 東京都千代田区九段北3丁目2-4 | 120 | 1.02 |
土井 敏嗣 | 大阪府岸和田市 | 107 | 0.91 |
計 | - | 6,901 | 58.49 |
(注)1.「所有株式数」は、記載の単位未満を切捨てております。
2.「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
3.2023年5月に発行したA種種類株式と2025年10月に発行したB種種類株式が含まれています。
4.A種種類株式及びB種種類株式を有する株主は、当社の株主総会における議決権を有しておりません。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
|
| 2026年8月31日現在 | |
氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
目黒 俊治 | 広島市西区 | 23,407 | 19.89 |
MIT広域再建支援投資事業有限責任組合 | 東京都港区虎ノ門1丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア5階 | 12,287 | 10.44 |
ポプラ協栄会 | 広島市安佐北区安佐町大字久地665-1 | 11,739 | 9.98 |
HiCAP4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社 | 広島市中区紙屋町1丁目3-8 | 9,215 | 7.83 |
楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2丁目6-21 | 4,184 | 3.56 |
ポプラ社員持株会 | 広島市安佐北区安佐町大字久地665-1 | 2,172 | 1.85 |
株式会社広島銀行 (常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 広島市中区紙屋町1丁目3-8 (東京都中央区晴海1丁目8-12) | 2,129 | 1.81 |
児玉 昇司 | 広島市中区 | 1,504 | 1.28 |
投資事業有限責任組合JAICスペシャルティファンド | 東京都千代田区九段北3丁目2-4 | 1,200 | 1.02 |
土井 敏嗣 | 大阪府岸和田市 | 1,070 | 0.91 |
計 | - | 68,907 | 58.56 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
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|
| 2026年8月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | A種種類株式 | 14,000 | - | (1)株式の総数等 ②発行済株式(注1、2)に記載のとおりです。 |
B種種類株式 | 6,400 | - | ||
議決権制限株式(自己株式等) |
| - | - | - |
議決権制限株式(その他) |
| - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 2,151,200 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 11,767,500 | 117,675 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 19,433 | - | - |
発行済株式総数 |
| 13,958,533 | - | - |
総株主の議決権 |
| - | 117,675 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式34株及び証券保管振替機構名義の株式31株が含まれております。
②【自己株式等】
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| 2026年8月31日現在 | |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ポプラ | 広島市安佐北区安佐町大字久地665-1 | 2,151,200 | - | 2,151,200 | 15.41 |
計 | - | 2,151,200 | - | 2,151,200 | 15.41 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2026年3月1日から2026年8月31日まで)に係る中間連結財務諸表について、監査法人FRIQによる期中レビューを受けております。
1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
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| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
|
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現金及び預金 | 841,144 | 604,671 |
売掛金 | 188,702 | 232,514 |
商品及び製品 | 214,036 | 212,456 |
原材料及び貯蔵品 | 27,512 | 34,807 |
その他 | 543,904 | 638,083 |
貸倒引当金 | △10,691 | △10,360 |
流動資産合計 | 1,804,608 | 1,712,173 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物(純額) | 120,643 | 123,706 |
土地 | 1,249,635 | 1,249,635 |
その他(純額) | 339,017 | 344,088 |
有形固定資産合計 | 1,709,296 | 1,717,430 |
無形固定資産 | 1,001 | 831 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | 80,412 | 90,175 |
敷金及び保証金 | 272,860 | 271,181 |
その他 | 117,367 | 111,534 |
貸倒引当金 | △31,618 | △30,695 |
投資その他の資産合計 | 439,022 | 442,195 |
固定資産合計 | 2,149,319 | 2,160,457 |
資産合計 | 3,953,928 | 3,872,631 |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2026年2月28日) | 当中間連結会計期間 (2026年8月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 | 450,227 | 343,688 |
加盟店買掛金 | 240,109 | 216,210 |
短期借入金 | - | 150,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 45,912 | 45,912 |
預り金 | 94,475 | 88,092 |
未払金 | 427,056 | 327,029 |
未払法人税等 | 101,296 | 51,937 |
賞与引当金 | 23,967 | 27,158 |
その他 | 344,898 | 339,253 |
流動負債合計 | 1,727,943 | 1,589,282 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 | 158,702 | 131,920 |
リース債務 | 72,350 | 54,821 |
退職給付に係る負債 | 441,538 | 443,951 |
資産除去債務 | 172,449 | 169,723 |
長期預り金 | 495,302 | 478,537 |
その他 | 6,538 | 6,418 |
固定負債合計 | 1,346,882 | 1,285,373 |
負債合計 | 3,074,825 | 2,874,655 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | 30,000 | 30,000 |
資本剰余金 | 320,000 | 320,000 |
利益剰余金 | 850,614 | 958,761 |
自己株式 | △312,203 | △312,203 |
株主資本合計 | 888,410 | 996,557 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | 18,538 | 26,251 |
退職給付に係る調整累計額 | △27,847 | △24,833 |
その他の包括利益累計額合計 | △9,308 | 1,417 |
純資産合計 | 879,102 | 997,975 |
負債純資産合計 | 3,953,928 | 3,872,631 |
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
|
| (単位:千円) |
| 前中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
営業総収入 |
|
|
売上高 | 4,095,751 | 4,008,350 |
営業収入 | 1,863,140 | 1,947,912 |
営業総収入合計 | 5,958,891 | 5,956,263 |
売上原価 | 3,225,585 | 3,161,758 |
営業総利益 | 2,733,305 | 2,794,504 |
販売費及び一般管理費 | ※ 2,506,283 | ※ 2,594,761 |
営業利益 | 227,022 | 199,742 |
営業外収益 |
|
|
受取利息 | 834 | 1,766 |
受取配当金 | 612 | 798 |
受取手数料 | 551 | 256 |
開発負担金収入 | 3,399 | - |
違約金収入 | 1,038 | 146 |
貸倒引当金戻入額 | 14,017 | 636 |
その他 | 6,801 | 3,647 |
営業外収益合計 | 27,255 | 7,250 |
営業外費用 |
|
|
支払利息 | 8,400 | 4,657 |
コミットメントフィー | 1,250 | - |
貸倒引当金繰入額 | - | 730 |
その他 | 598 | 317 |
営業外費用合計 | 10,249 | 5,705 |
経常利益 | 244,028 | 201,287 |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | 69 | 9 |
特別利益合計 | 69 | 9 |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | 0 | 0 |
減損損失 | 11,330 | 1,665 |
店舗閉鎖損失 | - | 176 |
特別損失合計 | 11,330 | 1,841 |
税金等調整前中間純利益 | 232,768 | 199,455 |
法人税、住民税及び事業税 | 52,252 | 52,171 |
法人税等調整額 | 3,824 | 4,050 |
法人税等合計 | 56,077 | 56,221 |
中間純利益 | 176,691 | 143,234 |
親会社株主に帰属する中間純利益 | 176,691 | 143,234 |
【中間連結包括利益計算書】
|
| (単位:千円) |
| 前中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
中間純利益 | 176,691 | 143,234 |
その他の包括利益 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | 3,951 | 7,712 |
退職給付に係る調整額 | 991 | 3,013 |
その他の包括利益合計 | 4,943 | 10,726 |
中間包括利益 | 181,635 | 153,960 |
(内訳) |
|
|
親会社株主に係る中間包括利益 | 181,635 | 153,960 |
非支配株主に係る中間包括利益 | - | - |
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
|
| (単位:千円) |
| 前中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前中間純利益 | 232,768 | 199,455 |
減価償却費 | 29,739 | 33,399 |
減損損失 | 11,330 | 1,665 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,688 | 5,426 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,072 | 302 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,611 | 3,191 |
受取利息及び受取配当金 | △1,446 | △2,564 |
支払利息 | 8,400 | 4,657 |
固定資産除売却損益(△は益) | △69 | △9 |
店舗閉鎖損失 | - | 176 |
売上債権の増減額(△は増加) | △34,175 | △43,812 |
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 41,695 | 59,419 |
未収入金の増減額(△は増加) | △53,107 | △29,833 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 47,721 | △5,714 |
立替金の増減額(△は増加) | △45,428 | △55,785 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 360,107 | △130,438 |
預り金の増減額(△は減少) | 4,942 | △6,382 |
未払金の増減額(△は減少) | 72,275 | △103,570 |
その他 | △35,938 | △38,135 |
小計 | 621,664 | △108,555 |
利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 2,563 |
利息の支払額 | △8,400 | △4,657 |
法人税等の支払額 | △98,076 | △101,920 |
還付法人税等の受取額 | 366 | 390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,999 | △212,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △129,777 | △38,707 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | △10,600 | - |
資産除去債務の履行による支出 | △7,803 | △1,791 |
貸付けによる支出 | △1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 798 | 587 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △354 | △1,756 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 27,430 | 3,385 |
その他 | 1,811 | 5,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,423 | △32,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
リース債務の返済による支出 | △82,061 | △80,080 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | △102,630 | △26,782 |
配当金の支払額 | △45,500 | △35,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,191 | 8,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 367,383 | △236,472 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 806,120 | 841,144 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,173,503 | ※ 604,671 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
該当事項はありません。
(中間連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
従業員給与・賞与 | 582,567千円 | 582,308千円 |
賞与引当金繰入額 | 21,685 | 25,131 |
退職給付費用 | 13,954 | 15,533 |
不動産賃借料 | 517,646 | 563,864 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
現金及び預金勘定 | 1,173,503千円 | 604,671千円 |
現金及び現金同等物 | 1,173,503 | 604,671 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前中間連結会計期間(自2025年3月1日 至2025年8月31日)
1.配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
2025年5月29日 定時株主総会 | A種種類株式 | 45,500 | 3,250.00 | 2025年2月28日 | 2025年5月30日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自2026年3月1日 至2026年8月31日)
1.配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
2026年5月28日 定時株主総会 | A種種類株式 | 26,803 | 3,500.00 | 2026年2月28日 | 2026年5月29日 | 利益剰余金 |
B種種類株式 | 8,284 | 1,294.50 | 2026年2月28日 | 2026年5月29日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自2025年3月1日 至2025年8月31日)
1.報告セグメントごとの営業総収入及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間連結 損益計算書 計上額 (注)3 | ||
| スマート ストア事業 | ローソン・ポプラ事業 | 計 | ||||
営業総収入 |
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加盟店からの収入 | 1,285,425 | 1,211,193 | 2,496,618 | - | 2,496,618 | - | 2,496,618 |
直営店舗の売上 | 339,066 | 1,772,237 | 2,111,304 | 350,446 | 2,461,750 | - | 2,461,750 |
その他の収入 | 921,649 | 32,800 | 954,450 | 2,708 | 957,158 | - | 957,158 |
顧客との契約から生じる収益 | 2,546,141 | 3,016,231 | 5,562,372 | 353,154 | 5,915,526 | - | 5,915,526 |
その他の収益(注)4 | 42,644 | 720 | 43,364 | - | 43,364 | - | 43,364 |
外部顧客への営業総収入 | 2,588,785 | 3,016,951 | 5,605,736 | 353,154 | 5,958,891 | - | 5,958,891 |
セグメント間の内部営業総収入又は振替高 | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 2,588,785 | 3,016,951 | 5,605,736 | 353,154 | 5,958,891 | - | 5,958,891 |
セグメント利益又は損失(△) | △123,169 | 522,964 | 399,794 | 3,484 | 403,279 | △176,256 | 227,022 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店事業、ドラッグストア及び外食事業であります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、配分されていない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日 企業会計基準委員会)に基づく賃貸収入等であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
当中間連結会計期間において、固定資産の減損損失を11,330千円計上しております。当該減損損失の計上額は、「スマートストア事業」セグメントにおいて11,330千円であります。
当中間連結会計期間(自2026年3月1日 至2026年8月31日)
1.報告セグメントごとの営業総収入及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
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| (単位:千円) | |
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 中間連結 損益計算書 計上額 (注)3 | ||
| スマート ストア事業 | ローソン・ポプラ事業 | 計 | ||||
営業総収入 |
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加盟店からの収入 | 1,160,308 | 1,343,267 | 2,503,575 | - | 2,503,575 | - | 2,503,575 |
直営店舗の売上 | 322,270 | 1,683,008 | 2,005,278 | 332,264 | 2,337,543 | - | 2,337,543 |
その他の収入 | 1,042,567 | 28,725 | 1,071,293 | 1,926 | 1,073,219 | - | 1,073,219 |
顧客との契約から生じる収益 | 2,525,146 | 3,055,001 | 5,580,147 | 334,190 | 5,914,338 | - | 5,914,338 |
その他の収益(注)4 | 41,204 | 720 | 41,924 | - | 41,924 | - | 41,924 |
外部顧客への営業総収入 | 2,566,351 | 3,055,721 | 5,622,072 | 334,190 | 5,956,263 | - | 5,956,263 |
セグメント間の内部営業総収入又は振替高 | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 2,566,351 | 3,055,721 | 5,622,072 | 334,190 | 5,956,263 | - | 5,956,263 |
セグメント利益又は損失(△) | △158,403 | 538,710 | 380,306 | △9,310 | 370,996 | △171,253 | 199,742 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店事業、ドラッグストア及び外食事業であります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、配分されていない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日 企業会計基準委員会)に基づく賃貸収入等であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
当中間連結会計期間において、固定資産の減損損失を1,665千円計上しております。当該減損損失の計上額は、「スマートストア事業」セグメントにおいて1,665千円であります。
(金融商品関係)
当中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(有価証券関係)
有価証券の中間連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年8月31日) |
(1)1株当たり中間純利益 | 12円89銭 | 9円75銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する中間純利益(千円) | 176,691 | 143,234 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | 24,701 | 28,346 |
(うち優先配当額(千円)) | (24,701) | (28,346) |
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益(千円) | 151,989 | 114,887 |
普通株式の期中平均株式数(千株) | 11,786 | 11,786 |
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 10円71銭 | 8円86銭 |
(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する中間純利益調整額 (千円) | 24,701 | 28,346 |
(うち優先配当額(千円)) | (24,701) | (28,346) |
普通株式増加数(千株) | 4,705 | 4,386 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変更があったものの概要 | - | - |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。


