株式会社アズ企画設計|半期報告書-第38期(2026/03/01-2027/02/28)|EDINET開示書類

提出企業:株式会社アズ企画設計
書類名:半期報告書-第38期(2026/03/01-2027/02/28)
提出日時:2026-10-09 15:30:00
EDINET書類ID:S100Z7BY

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【表紙】

 

【提出書類】

半期報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月9日

【中間会計期間】

第38期中(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)

【会社名】

株式会社アズ企画設計

【英訳名】

Azplanning Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長執行役員  松本 俊人

【本店の所在の場所】

埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】

該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】

該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目6番2号新丸の内センタービルディング17階(東京本社)

【電話番号】

03-6256-0840(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役執行役員管理部長  小尾 誠

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

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第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

 

回次

第37期
中間連結会計期間

第38期
中間連結会計期間

第37期

会計期間

自 2025年3月1日

至 2025年8月31日

自 2026年3月1日

至 2026年8月31日

自 2025年3月1日

至 2026年2月28日

売上高

(千円)

5,263,371

9,013,793

13,543,337

経常利益

(千円)

157,070

613,237

468,107

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(千円)

89,337

396,551

294,734

中間包括利益又は包括利益

(千円)

89,337

396,551

294,734

純資産額

(千円)

3,402,277

4,384,157

3,986,242

総資産額

(千円)

18,361,885

16,877,440

14,514,454

1株当たり中間(当期)純利益金額

(円)

71.54

262.42

216.40

潜在株式調整後1株当たり
中間(当期)純利益金額

(円)

71.36

262.27

-

自己資本比率

(%)

18.5

25.9

27.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

△5,013,038

△865,855

△250,386

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

△160,845

△389,536

△284,345

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円)

5,094,501

1,813,866

1,010,861

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円)

3,297,211

4,411,196

3,852,722

 

(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.第37期の潜在株式調整後1株当たり純利益金額については、潜在株式は存在しないため記載しておりません。

 

2 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

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第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 経営成績の状況

当中間連結会計期間(2026年3月1日~2026年8月31日)におけるわが国経済は、企業業績の改善や継続的な賃上げの動きを背景に、緩やかな回復基調を維持しております。一方で、長期化する物価高や為替の変動、日本銀行による追加利上げの観測を含む金融政策の動向に加え、海外経済の不確実性などから、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当社の属する不動産業界におきましては、金融政策の正常化プロセスが進む中、不動産投資ローンの金利上昇傾向がより鮮明となっており、投資家の物件選別姿勢が強まっております。しかしながら、都市部を中心とした賃貸需要は底堅く、インフレヘッジとしての不動産投資への意欲は依然として高い水準を維持しております。また、建築費用の高止まりにより新築物件の供給価格が上昇を続けるなか、利回りの確保がしやすく、リノベーション等で付加価値を高めた中古収益不動産への需要は一層の広がりを見せております。

このような事業環境下におきまして、不動産の買取再販事業を主軸とする当社は、市場動向を慎重に見極めながら事業を推進いたしました。具体的には、主力である一棟収益不動産の取得に注力しつつ、プレミアムマンション等の区分マンションなど、多様な物件種別において採算性を重視した仕入営業を積極的に展開いたしました。同業者間の仕入競争の激化やリフォーム工事費用の高騰といった課題に対しては、独自の仕入ネットワークを活かした優良物件の確保と、徹底したコストコントロールによるバリューアップを推進し、下期以降の販売に向けた収益不動産の取得および再生販売が着実に進捗いたしました。

この結果、当中間連結会計期間の業績として、売上高は9,013,793千円(前年同期比71.3%増) 、営業利益は820,505千円(前年同期比147.3%増) 、経常利益は613,237千円(前年同期比290.4%増) 、親会社株主に帰属する中間純利益は396,551千円(前年同期比343.9%増)となりました。

 

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

 

(不動産販売事業)

不動産販売事業におきましては、主に中古物件を購入しリノベーションやリーシング(賃貸募集業務)を行い、付加価値を高めたうえで不動産投資家への販売を手掛けてまいりました。当中間連結会計期間は、ビル5棟、区分事務所3件、区分マンション3件、レジデンス1棟を売却いたしました。その結果、当中間連結会計期間における売上高は8,568,107千円(前年同期比79.3%増)、セグメント利益は900,890千円(前年同期比143.6%増)となりました。

 

(不動産賃貸事業)

不動産賃貸事業におきましては、これまでも安定的に収益を上げている貸しコンテナ、コインパーキング、事業用・居住用サブリースに加え、不動産販売事業において取得した販売用不動産賃料収入等の獲得にも努めてまいりました。しかしながら、取扱い物件の多様化により販売用不動産賃料収入が減少したため、当中間連結会計期間における売上高は293,351千円(前年同期比21.3%減)、セグメント利益は33,167千円(前年同期比55.5%減)となりました。

 

 

(不動産管理事業)

不動産管理事業におきましては、既存顧客に対する管理サービスの向上に努めるとともに、安定収入を増やすべく、新たに販売した不動産の管理受託にも取り組んでまいりました。また、連結子会社である株式会社富士ホームが業績に寄与した結果、当中間連結会計期間における売上高は152,334千円(前年同期比36.5%増)、セグメント利益は55,984千円(前年同期比36.4%増)となりました。

 

(2) 財政状態の状況

(資産)

当中間連結会計期間末における流動資産は16,153,649千円となり、前連結会計年度末に比べ2,380,124千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が944,584千円、販売用不動産が1,233,221千円、仕掛販売用不動産が428,851千円増加したことによるものであります。固定資産は723,791千円となり、前連結会計年度末に比べ17,138千円減少いたしました。これは主に、減価償却費を16,170千円計上したことによるものであります。

この結果、総資産は、16,877,440千円となり、前連結会計年度末に比べ2,362,985千円増加いたしました。

 

(負債)

当中間連結会計期間末における流動負債は6,618,646千円となり、前連結会計年度末に比べ3,222,749千円増加いたしました。これは主に、短期借入金が1,196,668千円、1年内返済予定の長期借入金が1,894,713千円増加したことによるものであります。固定負債は5,874,636千円となり、前連結会計年度末に比べ1,257,678千円減少いたしました。これは主に、長期借入金が1,191,439千円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は、12,493,282千円となり、前連結会計年度末に比べ1,965,070千円増加いたしました。

 

(純資産)

当中間連結会計期間末における純資産合計は4,384,157千円となり、前連結会計年度末に比べ397,914千円増加いたしました。これは主に、新株予約権の行使に伴う新株の発行により資本金が5,414千円、資本剰余金が5,414千円、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により資本金が14,105千円、資本剰余金が14,105千円増加、親会社株主に帰属する中間純利益を396,551千円計上したものの、配当金の支払額45,232千円が発生したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は25.9%(前連結会計年度末は27.5%)となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ558,474千円増加し、4,411,196千円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は865,855千円(前年同期は5,013,038千円の使用)となりました。

これは主に、税金等調整前中間純利益593,129千円を計上したものの、棚卸資産の増加額1,662,962千円が生じたこと等によるものであります。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は389,536千円(前年同期は160,845千円の使用)となりました。

  これは主に、定期預金の預入による支出471,220千円が生じたこと等によるものであります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

  財務活動の結果獲得した資金は1,813,866千円(前年同期は5,094,501千円の獲得)となりました。

これは主に、長期借入れによる収入6,339,000千円、短期借入金の純増加額1,196,668千円が生じた一方、長期借入金の返済による支出5,635,726千円、及び社債の償還による支出50,000千円が生じたこと等によるものであります。

 

(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(5) 経営方針・経営戦略等

当中間連結会計期間において、当社の経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

 

(7) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

3 【重要な契約等】

(財務制限条項が付された借入金契約)

 当社が新たに締結した財務制限条項が付された重要な借入金契約の契約に関する内容等は、以下のとおりです。

相手先属性

契約形態

契約締結日

極度額(千円)

中間連結会計期間末残高(千円)

財務制限条項(注)

地方銀行

コミットメントライン

2026年3月31日

1,000,000

1,000,000

要件1・2

政府系金融機関

証書借入

2026年4月10日

470,000

470,000

要件3・4

 

(注)金銭消費貸借契約等に付された財務制限条項の特約要件は以下となります。

要件1 決算期の末日における個別損益計算書上の営業損益を損失としないこと

要件2 決算期の末日における個別貸借対照表の純資産の部の金額を、2025年2月期の末日または直前の決

算期の末日のいずれか高い方の金額の75%以上に維持すること

要件3 決算期の末日における(個別および連結)損益計算書上の経常損益を2期連続で損失としないこ

と

要件4 決算期の末日における(個別および連結)貸借対照表の純資産の部の金額を、2025年2月期末比

75%以上に維持すること

 

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第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,200,000

計

3,200,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)

(2026年8月31日)

提出日現在発行数(株)

(2026年10月9日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,521,500

1,521,500

東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数100株であります。

計

1,521,500

1,521,500

―

―

 

(注)「提出日現在発行数」欄には2026年10月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

a.第7回新株予約権

決議年月日

2026年7月14日

新株予約権の数(個) ※

1,500(注2)

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

-

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 150,000(注2および注3)

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注4、注5および注6)

新株予約権の行使期間 ※

自 2026年8月3日

至 2029年8月3日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

(注8)

新株予約権の行使の条件 ※

(注11)

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注10)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

該当事項なし

 

※新株予約権の発行時(2026年7月31日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1)第7回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式150,000株(第7回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(下記(注3)(1)参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記(注4)(2)において定義する。)が修正されても変化しない(ただし、下記(注3)に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第7回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ(以下「行使価額修正選択権」という。)、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を新株予約権者(以下、文脈に応じて個別に又は第8回新株予約権若しくは第9回新株予約権を保有する者と総称して「本新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降上記表の「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、当社が決定する下記(注5)(2)を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の直前取引日の東京証券取引所(以下「取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「取引所終値」という。)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。ただし、第7回新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が2026年7月8日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(第7回新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割等(下記(注3)(2)で定義する。)が行われた場合は、同額に株式分割等の比率を乗じて調整する。)(以下、「発行決議日終値」という。)を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正される。また、上記価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。

「取引日」とは、取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第7回新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。

(3)行使の際に本注記(2)に記載の条件に該当する都度、各修正日の直前取引日において修正される。

(4)行使価額の下限は1,508円(ただし、下記(注6)の規定に準じて調整を受ける。その場合、下記(注6)にて「行使価額」とあるのは「下限行使価額」と読み替える。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本注記(2)に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。

(5)割当株式数の上限は、150,000株(2026年2月28日現在の当社発行済普通株式総数1,508,000株に対する割合は、9.95%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。ただし、下記(注3)に記載のとおり、調整される場合がある。

(6)本第7回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記(4)に記載の行使価額の下限にて第7回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)

232,815,000円(ただし、第7回新株予約権は行使されない可能性がある。)。

(7)本第7回新株予約権には、当社の決定により、第7回新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については、下記(注9)参照。)。

3.新株予約権の目的となる株式の数

(1)本第7回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式150,000株(第7回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株)とする。ただし、本注記(2)乃至(5)により割当株式数が調整される場合には、第7回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

(3)当社が下記(注6)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(ただし、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(注6)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

(4)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(注6)(2)、(3)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、第7回新株予約権に係る新株予約権者(以下「第7回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、下記(注6)(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使時の払込金額

(1)各第7回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2)本第7回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、3,050円とする。ただし、行使価額は下記(注5)に定める修正及び下記(注6)に定める調整を受ける。

5.行使価額の修正

(1)当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を第7回新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降上記表の「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日まで、本注記(2)を条件に、行使価額は、各修正日の直前取引日の取引所終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。ただし、第7回新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が発行決議日終値を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正される。

(2)行使価額は下限行使価額を下回らないものとする。本注記(1)に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。

6.行使価額の調整

(1)当社は、第7回新株予約権の発行後、本注記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数

+

新株発行・処分株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

=

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行・処分株式数

 

(2)新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本注記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする報酬(譲渡制限付株式報酬制度及び株式交付信託制度に基づく発行又は処分を含む。)として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。

③ 本注記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本注記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本注記(5)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本注記(2)③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤ 本注記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本注記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに第7回新株予約権の行使請求をした第7回新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。

 

株式数

 

=

(調整前行使価額-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3)

① 当社は、本新株予約権の発行後、本注記(3)②に定める配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後行使価額

=

調整前行使価額

×

時価-1株当たりの配当

時価

 

② 「1株当たりの配当」とは、上記表の「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額をいう。1株当たりの配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日から5取引日目以降これを適用する。

(4)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(5)

① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合は調整後行使価額が初めて適用される日(ただし、本注記(2)⑤の場合は基準日)又は配当による行使価額調整式の場合は当該配当に係る基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

③ 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本注記(2)②の場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(6)本注記(2)及び(3)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、第7回新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(7)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、第7回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、本注記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価額の総額

464,115,000円

全ての第7回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、上記(注5)または(注6)により行使価額が修正又は調整された場合には、第7回新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、第7回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、第7回新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した第7回新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。

8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

第7回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各第7回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各第7回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記(注3)記載の第7回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第7回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1)当社は、第7回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、第7回新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、第7回新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、第7回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第7回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。第7回新株予約権の発行要項(以下「第7回新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による第7回新株予約権者に対する第7回新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して第7回新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。

(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、第7回新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、第7回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第7回新株予約権の全部を取得する。第7回新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による第7回新株予約権者に対する第7回新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して第7回新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。

(3)当社は、第7回新株予約権を行使することができる期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、第7回新株予約権1個当たり払込金額と同額で、第7回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第7回新株予約権の全部を取得する。

10.新株予約権の譲渡に関する事項

(会社法第236条第1項第6号における)該当事項なし。ただし、当社と第7回新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本買取契約(マッコーリー)において、当社取締役会による承認がない限り、第7回新株予約権を第三者に譲渡しない旨の制限を付すものとする。

11.新株予約権の行使の条件

本第7回新株予約権の一部行使はできない。

12.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項

(1)デリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項はありません。

(2)本新株予約権の所有者との間の権利行使に関する取決めの内容

当社と割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッド(以下「マッコーリー」)との間で締結した買取契約において、以下の権利行使に関する取決めを行っております。

① 東京証券取引所の定める有価証券上場規程および日本証券業協会の定める規則等に基づき、原則として単一暦月中にマッコーリーが本新株予約権を行使することにより取得される株式数の合計が、払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限する措置を講じております。

② 当社は、本新株予約権の行使期間中、当社の判断によりマッコーリーが本新株予約権を行使することができない「不行使期間」(1回につき10連続取引日以下、合計4回まで)を設定することができます。

③ 当社普通株式の株価または売買代金が一定の基準を下回った場合等の所定の事由が発生した場合、マッコーリーは当社に対し、未行使の本新株予約権の全部または一部の買取を請求することができます。

(3)本新株予約権の所有者との間の株券の売買に関する取決めの内容

該当事項はありません。

(4)本新株予約権の所有者と当社の特別利害関係者等との間の株券の貸借に関する取決め

割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドと、当社の特別利害関係者等である当社代表取締役社長執行役員松本俊人との間で、当社普通株式に関する株券貸借契約(貸株取引)が締結されております。

  (1) 貸付人:松本 俊人

  (2) 借入人:マッコーリー・バンク・リミテッド
  (3) 貸借株数:61,000株(上限)
  (4) 契約期間:2026年7月31日から2029年8月3日まで

(5)その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

 

 

b.第8回新株予約権

決議年月日

2026年7月14日

新株予約権の数(個) ※

1,500(注2)

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

-

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 150,000(注2および注3)

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注4、注5および注6)

新株予約権の行使期間 ※

自 2026年8月3日

至 2029年8月3日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

(注8)

新株予約権の行使の条件 ※

(注11)

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注10)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

該当事項なし

 

※新株予約権の発行時(2026年7月31日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1)本第8回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式150,000株(第8回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(下記(注3)(1)参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記(注4)(2)において定義する。)が修正されても変化しない(ただし、下記(注3)に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第8回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)当社は、当社取締役会の決議により行使価額修正選択権の行使を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、当社が決定する下記(注5)(2)を条件に、行使価額は、各修正日の直前取引日の取引所終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。ただし、第8回新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が2026年7月8日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(第8回新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割等が行われた場合は、同額に株式分割等の比率を乗じて調整する。)(以下、「発行決議日終値」という。)を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正される。また、上記価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第8回新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。

(3)行使の際に本注記(2)に記載の条件に該当する都度、各修正日の直前取引日において、修正される。

(4)行使価額の下限は1,508円(ただし、下記(注6)の規定に準じて調整を受ける。その場合、下記(注6)にて「行使価額」とあるのは「下限行使価額」と読み替える。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本注記(2)に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。

(5)割当株式数の上限は、150,000株(2026年2月28日現在の当社発行済普通株式総数1,508,000株に対する割合は、9.95%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。ただし、下記(注3)に記載のとおり、調整される場合がある。

(6)第8回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記(4)に記載の行使価額の下限にて第8回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)は227,070,000円(ただし、第8回新株予約権は行使されない可能性がある。)

(7)第8回新株予約権には、当社の決定により、第8回新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については、下記(注9)参照。)。

3.新株予約権の目的となる株式の数

(1)本第8回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式150,000株(第8回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株)とする。ただし、本注記(2)乃至(5)により割当株式数が調整される場合には、第8回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。

(2) 当社が当社普通株式の株式分割等を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

(3)当社が下記(注6)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(ただし、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(注6)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

(4)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(注6)(2)、(3)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、第8回新株予約権に係る新株予約権者(以下「第8回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、下記(注6)(2)⑤定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使時の払込金額

(1)各第8回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2)第8回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、3,500円とする。ただし、行使価額は下記(注5)に定める修正及び下記(注6)に定める調整を受ける。

5.行使価額の修正

(1)当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を第8回新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降上記表の「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日まで、本注記(2)を条件に、行使価額は、各修正日の直前取引日の取引所終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。ただし、第8回新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が発行決議日終値を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正される。

(2)行使価額は下限行使価額を下回らないものとする。本注記(1)に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。

6.行使価額の調整

(1)当社は、第8回新株予約権の発行後、本注記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数

+

新株発行・処分株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

=

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行・処分株式数

 

(2)新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本注記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする報酬(譲渡制限付株式報酬制度及び株式交付信託制度に基づく発行又は処分を含む。)として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。

③ 本注記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本注記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本注記(5)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本注記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤ 本注記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本注記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに第8回新株予約権の行使請求をした第8回新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。

 

株式数

 

=

(調整前行使価額-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3)

① 当社は、本新株予約権の発行後、本注記②に定める配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後行使価額

=

調整前行使価額

×

時価-1株当たりの配当

時価

 

② 「1株当たりの配当」とは、上記表の「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額をいう。1株当たりの配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日から5取引日目以降これを適用する。

(4)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(5)

① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合は調整後行使価額が初めて適用される日(ただし、本注記(2)⑤の場合は基準日)又は配当による行使価額調整式の場合は当該配当に係る基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

③ 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本注記(2)②の場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(6)本注記(2)、(3)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、第8回新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(7)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、第8回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、本注記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価額の総額

525,870,000円

全ての第8回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、上記(注5)または(注6)により行使価額が修正又は調整された場合には、第8回新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、第8回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、第8回新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した第8回新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。

8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

第8回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各第8回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各第8回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記(注3)記載の第8回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第8回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1)当社は、第8回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、第8回新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、第8回新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、第8回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第8回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。第8回新株予約権の発行要項(以下「第8回新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による第8回新株予約権者に対する第8回新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して第8回新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。

(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、第8回新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、第8回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第8回新株予約権の全部を取得する。第8回新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による第8回新株予約権者に対する第8回新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して第8回新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。

(3)当社は、第8回新株予約権を行使することができる期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、第8回新株予約権1個当たり払込金額と同額で、第8回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第8回新株予約権の全部を取得する。

10.新株予約権の譲渡に関する事項

(会社法第236条第1項第6号における)該当事項なし。ただし、当社と第8回新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本買取契約(マッコーリー)において、当社取締役会による承認がない限り、第8回新株予約権を第三者に譲渡しない旨の制限を付すものとする。

11.新株予約権の行使の条件

本第8回新株予約権の一部行使はできない。

12.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項

(1)デリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項はありません。

(2)本新株予約権の所有者との間の権利行使に関する取決めの内容

当社と割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッド(以下「マッコーリー」)との間で締結した買取契約において、以下の権利行使に関する取決めを行っております。

① 東京証券取引所の定める有価証券上場規程および日本証券業協会の定める規則等に基づき、原則として単一暦月中にマッコーリーが本新株予約権を行使することにより取得される株式数の合計が、払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限する措置を講じております。

② 当社は、本新株予約権の行使期間中、当社の判断によりマッコーリーが本新株予約権を行使することができない「不行使期間」(1回につき10連続取引日以下、合計4回まで)を設定することができます。

③ 当社普通株式の株価または売買代金が一定の基準を下回った場合等の所定の事由が発生した場合、マッコーリーは当社に対し、未行使の本新株予約権の全部または一部の買取を請求することができます。

(3)本新株予約権の所有者との間の株券の売買に関する取決めの内容

該当事項はありません。

(4)本新株予約権の所有者と当社の特別利害関係者等との間の株券の貸借に関する取決め

割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドと、当社の特別利害関係者等である当社代表取締役社長執行役員松本俊人との間で、当社普通株式に関する株券貸借契約(貸株取引)が締結されております。

  (1) 貸付人:松本 俊人

  (2) 借入人:マッコーリー・バンク・リミテッド
  (3) 貸借株数:61,000株(上限)
  (4) 契約期間:2026年7月31日から2029年8月3日まで

(5)その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

 

c.第9回新株予約権

決議年月日

2026年7月14日

新株予約権の数(個) ※

750(注2)

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

-

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 75,000(注1および注2)

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注3および注4)

新株予約権の行使期間 ※

自 2026年8月3日

至 2029年8月3日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

(注6)

新株予約権の行使の条件 ※

(注9)

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注8)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

該当事項なし

 

※新株予約権の発行時(2026年7月31日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

完全議決権株式であり、株主の権利に何ら制限のない株式である。

なお、単元株式数は、100株である。

2.新株予約権の目的となる株式の数

(1)本第9回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(上記(注1)参照。)75,000株(第9回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株)とする。ただし、本注記(2)乃至(5)により割当株式数が調整される場合には、第9回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。

(2) 当社が当社普通株式の株式分割等を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

(3)当社が下記(注4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(ただし、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(注4)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

(4)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(注4)(2)、(3)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、第9回新株予約権に係る新株予約権者(以下「第9回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、下記(注4)(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.新株予約権の行使時の払込金額

(1)各第9回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2)本第9回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、4,000円とする。ただし、行使価額は下記(注4)に定める調整を受ける。

(3) 行使価額の修正は行わない(固定行使価額型)。

4.行使価額の調整

(1)当社は、第9回新株予約権の発行後、本注記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数

+

新株発行・処分株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

=

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行・処分株式数

 

(2)新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本注記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする報酬(譲渡制限付株式報酬制度及び株式交付信託制度に基づく発行又は処分を含む。)として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。

③ 本注記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本注記(5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本注記(5)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本注記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤ 本注記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本注記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに第9回新株予約権の行使請求をした第9回新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。

 

株式数

 

=

(調整前行使価額-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3)

① 当社は、本新株予約権の発行後、本注記②に定める配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後行使価額

=

調整前行使価額

×

時価-1株当たりの配当

時価

 

② 「1株当たりの配当」とは、上記表の「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額をいう。1株当たりの配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③ 配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日から5取引日目以降これを適用する。

(4)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(5)

① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合は調整後行使価額が初めて適用される日(ただし、本注記(2)⑤の場合は基準日)又は配当による行使価額調整式の場合は当該配当に係る基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

③ 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本注記(2)②の場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(6)本注記(2)及び(3)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、第9回新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、第9回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、本注記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価額の総額

300,225,000円

全ての第9回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、上記(注4)により行使価額が調整された場合には、第9回新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、第9回新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、第9回新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した第9回新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

第9回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各第9回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各第9回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記(注2)記載の第9回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第9回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1)当社は、第9回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、第9回新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、第9回新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、第9回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第9回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。第9回新株予約権の発行要項(以下「第9回新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による第9回新株予約権者に対する第9回新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して第9回新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。

(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、第9回新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、第9回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第9回新株予約権の全部を取得する。第9回新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による第9回新株予約権者に対する第9回新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して第9回新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。

(3)当社は、第9回新株予約権を行使することができる期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、第9回新株予約権1個当たり払込金額と同額で、第9回新株予約権者(当社を除く。)の保有する第9回新株予約権の全部を取得する。

8.新株予約権の譲渡に関する事項

(会社法第236条第1項第6号における)該当事項なし。ただし、当社と第9回新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本買取契約(ヒトプラン)において、当社取締役会による承認がない限り、第9回新株予約権を第三者に譲渡しない旨の制限を付すものとする。

9.新株予約権の行使の条件

本第9回新株予約権の一部行使はできない。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。

第7回新株予約権

 

中間会計期間

(2026年3月1日から2026年8月31日まで)

当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

35

当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

3,500

当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

3,050

当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

10,675

当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

35

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

3,500

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

3,050

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

10,675

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額

(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2026年7月3日(注)1

10,000

1,518,000

14,105

784,050

14,105

764,050

2026年3月1日~

2026年8月31日(注)2

3,500

1,521,500

5,414

789,465

5,414

769,465

 

(注)1.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。

発行価格  1株につき2,821円

資本組入額 1株につき1,410.5円

割当先   取締役4名

2.新株予約権の行使による増加であります。

 

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2026年8月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

松本 俊人

埼玉県川口市

544

35.76

株式会社 ヒトプラン

埼玉県川口市戸塚1丁目5番18号

200

13.15

脇田 栄一

東京都港区

17

1.13

木原 直哉

東京都文京区

16

1.08

新沼 吾史

東京都中野区

12

0.80

小尾 誠

埼玉県さいたま市緑区

9

0.59

今 秀信

奈良県奈良市

8

0.53

嶋崎 弘之

東京都大田区

6

0.40

佐藤 充洋

東京都中野区

6

0.39

茅野 高志

広島県福山市

5

0.33

計

―

823

54.16

 

(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2026年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

―

―

―

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

200

 

―

―

完全議決権株式(その他)

普通株式

15,197

―

1,519,700

単元未満株式

普通株式

―

―

1,600

発行済株式総数

1,521,500

―

―

総株主の議決権

―

15,197

―

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式64株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

2026年8月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する所有株式数
の割合(%)

株式会社アズ企画設計

埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号

200

-

200

0.01

 

計

―

200

-

200

0.01

 

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

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第4 【経理の状況】

 

1.中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2026年3月1日から2026年8月31日まで)に係る中間連結財務諸表について、RSM清和監査法人による期中レビューを受けております。

 

0104010_honbun_7112647253809.htm

1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2026年2月28日)

当中間連結会計期間

(2026年8月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,116,402

6,060,987

 

 

売掛金

15,163

18,379

 

 

販売用不動産

6,029,382

7,262,604

 

 

仕掛販売用不動産

2,264,130

2,692,981

 

 

仕掛品

26

781

 

 

貯蔵品

2,052

2,186

 

 

その他

348,715

118,409

 

 

貸倒引当金

△2,348

△2,681

 

 

流動資産合計

13,773,524

16,153,649

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

635,125

635,125

 

 

 

 

減価償却累計額

△219,126

△233,167

 

 

 

 

建物(純額)

415,998

401,957

 

 

 

その他

81,520

81,993

 

 

 

 

減価償却累計額

△60,467

△62,568

 

 

 

 

その他(純額)

21,053

19,425

 

 

 

有形固定資産合計

437,052

421,383

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

60,392

71,334

 

 

 

その他

391

362

 

 

 

無形固定資産合計

60,783

71,696

 

 

投資その他の資産

243,093

230,711

 

 

固定資産合計

740,930

723,791

 

資産合計

14,514,454

16,877,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2026年2月28日)

当中間連結会計期間

(2026年8月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

68,215

33,875

 

 

短期借入金

1,892,000

3,088,668

 

 

1年内返済予定の長期借入金

734,717

2,629,431

 

 

未払法人税等

51,671

216,266

 

 

賞与引当金

28,447

31,873

 

 

株主優待引当金

25,342

27,394

 

 

その他

595,502

591,138

 

 

流動負債合計

3,395,897

6,618,646

 

固定負債

 

 

 

 

社債

110,000

80,000

 

 

長期借入金

6,869,562

5,678,123

 

 

資産除去債務

55,397

55,676

 

 

その他

97,354

60,837

 

 

固定負債合計

7,132,315

5,874,636

 

負債合計

10,528,212

12,493,282

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

769,945

789,465

 

 

資本剰余金

928,665

948,185

 

 

利益剰余金

2,288,317

2,639,637

 

 

自己株式

△685

△685

 

 

株主資本合計

3,986,242

4,376,602

 

新株予約権

-

7,555

 

純資産合計

3,986,242

4,384,157

負債純資産合計

14,514,454

16,877,440

 

0104020_honbun_7112647253809.htm

(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2025年3月1日

 至 2025年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2026年3月1日

 至 2026年8月31日)

売上高

5,263,371

9,013,793

売上原価

4,287,388

7,453,647

売上総利益

975,983

1,560,146

販売費及び一般管理費

※ 644,149

※ 739,640

営業利益

331,834

820,505

営業外収益

 

 

 

受取利息

2,779

7,473

 

受取配当金

11

17

 

受取手数料

769

745

 

会費収入

3,474

3,190

 

助成金収入

1,980

-

 

その他

462

166

 

営業外収益合計

9,477

11,592

営業外費用

 

 

 

支払利息

103,762

135,260

 

社債利息

991

677

 

支払手数料

77,112

79,913

 

その他

2,376

3,008

 

営業外費用合計

184,242

218,859

経常利益

157,070

613,237

特別損失

 

 

 

投資有価証券評価損

-

20,108

 

特別損失合計

-

20,108

税金等調整前中間純利益

157,070

593,129

法人税、住民税及び事業税

85,653

195,969

法人税等調整額

△17,921

607

法人税等合計

67,732

196,577

中間純利益

89,337

396,551

親会社株主に帰属する中間純利益

89,337

396,551

 

0104035_honbun_7112647253809.htm

【中間連結包括利益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2025年3月1日

 至 2025年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2026年3月1日

 至 2026年8月31日)

中間純利益

89,337

396,551

中間包括利益

89,337

396,551

(内訳)

 

 

 

親会社株主に係る中間包括利益

89,337

396,551

 

0104050_honbun_7112647253809.htm

(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2025年3月1日

 至 2025年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2026年3月1日

 至 2026年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

157,070

593,129

 

減価償却費

16,529

16,170

 

のれん償却額

-

4,573

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

20,108

 

長期前払費用償却額

6,590

7,859

 

助成金収入

△1,980

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,568

3,425

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△19

333

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

15,381

2,052

 

受取利息及び受取配当金

△2,791

△7,490

 

支払利息

104,753

135,938

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,310

△3,216

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,134,977

△1,662,962

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,604

△34,339

 

前渡金の増減額(△は増加)

42,000

248,407

 

未払金の増減額(△は減少)

△633

5,875

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,370

△15,557

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

81,910

1,325

 

預り金の増減額(△は減少)

5,854

11,956

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

9,087

△36,169

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,457

△9,095

 

その他の負債の増減額(△は減少)

20,601

20,380

 

小計

△4,645,310

△697,295

 

利息及び配当金の受取額

2,791

7,490

 

助成金の受取額

1,980

-

 

利息の支払額

△112,944

△145,694

 

法人税等の支払額

△259,553

△30,355

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,013,038

△865,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△163,900

△471,220

 

定期預金の払戻による収入

1,200

85,654

 

有形固定資産の取得による支出

△289

△472

 

敷金の差入による支出

-

△4,158

 

長期前払費用の取得による支出

-

△880

 

保険積立金の積立による支出

△460

△465

 

その他

2,604

2,005

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160,845

△389,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

945,500

1,196,668

 

長期借入れによる収入

7,371,675

6,339,000

 

長期借入金の返済による支出

△3,479,706

△5,635,726

 

社債の償還による支出

△68,000

△50,000

 

リース債務の返済による支出

△721

△643

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

360,232

10,675

 

新株予約権の発行による収入

6,929

7,710

 

自己株式の取得による支出

△75

-

 

配当金の支払額

△36,212

△45,176

 

その他

△5,119

△8,639

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,094,501

1,813,866

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△79,382

558,474

現金及び現金同等物の期首残高

3,376,593

3,852,722

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 3,297,211

※ 4,411,196

 

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【注記事項】
(中間連結貸借対照表関係)

当社においては、運転資金や販売用不動産購入の効率的な調達を行うため取引銀行16行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく中間連結会計期間末における当座貸越契約及びコミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 

前連結会計年度

(2026年2月28日)

当中間連結会計期間

(2026年8月31日)

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

5,850,000

千円

7,850,000

千円

借入実行残高

3,505,000

 

3,935,000

 

差引額

2,345,000

 

3,915,000

 

 

 

(中間連結損益計算書関係)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 

前中間連結会計期間

(自 2025年3月1日

至 2025年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2026年3月1日

至 2026年8月31日)

給料手当

169,227

千円

187,909

千円

租税公課

101,803

 

154,975

 

貸倒引当金繰入額

△19

 

333

 

賞与引当金繰入額

2,568

 

3,425

 

株主優待引当金繰入額

26,292

 

27,394

 

退職給付費用

3,696

 

4,502

 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

 

 

前中間連結会計期間

(自 2025年3月1日

至 2025年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2026年3月1日

至 2026年8月31日)

現金及び預金勘定

4,456,536

千円

6,060,987

千円

預入期間が3か月を超える
定期預金

△1,159,324

 

△1,649,790

 

現金及び現金同等物

3,297,211

 

4,411,196

 

 

 

 

(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

1.配当金支払額

 

(決 議)

株式の種類

配当金の総額

(千円)

配当の原資

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年4月10日
取締役会

普通株式

36,232

利益剰余金

30

2025年2月28日

2025年5月15日

 

 

2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3.株主資本の金額の著しい変動

当社は、2025年5月7日付発行の第5回新株予約権の行使に伴う新株の発行による払込みを受け、資本金及び資本剰余金がそれぞれ182,003千円増加しております。

また、当社は、2025年7月14日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式10,000株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ11,960千円増加しております。

この結果、当中間連結会計期間末において、資本金が579,083千円、資本剰余金が737,803千円になっております。

 

当中間連結会計期間(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)

1.配当金支払額

 

(決 議)

株式の種類

配当金の総額

(千円)

配当の原資

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

2026年4月9日
取締役会

普通株式

45,232

利益剰余金

30

2026年2月28日

2026年5月14日

 

 

2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3.株主資本の金額の著しい変動

当社は、2026年7月31日付発行の第7回新株予約権の行使に伴う新株の発行による払込みを受け、資本金及び資本剰余金がそれぞれ5,414千円増加しております。

また、当社は、2026年7月3日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式10,000株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ14,105千円増加しております。

この結果、当中間連結会計期間末において、資本金が789,465千円、資本剰余金が948,185千円になっております。

 

0104110_honbun_7112647253809.htm
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1

中間連結

損益計算書

計上額

(注)2

不動産販売

事業

不動産賃貸

事業

不動産管理

事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

4,779,156

372,602

111,612

5,263,371

-

5,263,371

セグメント間の内部売上高
又は振替高

-

-

-

-

-

-

計

4,779,156

372,602

111,612

5,263,371

-

5,263,371

セグメント利益

369,876

74,567

41,048

485,492

△153,658

331,834

 

(注) 1.セグメント利益の調整額△153,658千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門にかかる費用であります。

2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

当中間連結会計期間(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

調整額

(注)1

中間連結

損益計算書

計上額

(注)2

不動産販売

事業

不動産賃貸

事業

不動産管理

事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

8,568,107

293,351

152,334

9,013,793

-

9,013,793

セグメント間の内部売上高
又は振替高

-

-

-

-

-

-

計

8,568,107

293,351

152,334

9,013,793

-

9,013,793

セグメント利益

900,890

33,167

55,984

990,043

△169,538

820,505

 

(注) 1.セグメント利益の調整額△169,538千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門にかかる費用であります。

2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

(単位:千円)

 

報告セグメント

合計

不動産販売事業

不動産賃貸事業

不動産管理事業

収益不動産売買

4,667,978

-

-

4,667,978

その他

111,177

47,959

111,612

270,750

顧客との契約から生じる収益

4,779,156

47,959

111,612

4,938,729

その他の収益

-

324,642

-

324,642

外部顧客への売上高

4,779,156

372,602

111,612

5,263,371

 

(注) 「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく、賃貸収益等であります。

 

当中間連結会計期間(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)

(単位:千円)

 

報告セグメント

合計

不動産販売事業

不動産賃貸事業

不動産管理事業

収益不動産売買

8,531,486

-

-

8,531,486

その他

36,621

48,724

152,334

237,680

顧客との契約から生じる収益

8,568,107

48,724

152,334

8,769,166

その他の収益

-

244,626

-

244,626

外部顧客への売上高

8,568,107

293,351

152,334

9,013,793

 

(注) 「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく、賃貸収益等であります。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前中間連結会計期間

(自 2025年3月1日

至 2025年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2026年3月1日

至 2026年8月31日)

① 1株当たり中間純利益金額

71円54銭

262円42銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円)

89,337

396,551

普通株主に帰属しない金額(千円)

-

-

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益金額(千円)

89,337

396,551

普通株式の期中平均株式数(株)

1,248,752

1,511,130

② 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額

71円36銭

262円27銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する中間純利益金額調整額(千円)

-

-

普通株式増加数(株)

3,147

877

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 第6回新株予約権

 新株予約権の数 900個

(普通株式 90,000株)

 第8回新株予約権

 新株予約権の数 1,500個

(普通株式 150,000株)

 

 第9回新株予約権

 新株予約権の数  750個

(普通株式  75,000株)

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

0104120_honbun_7112647253809.htm

2 【その他】

2026年4月9日開催の取締役会において、2026年2月28日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

①  配当金の総額                                  45,232千円

②  1株当たりの金額                                30円00銭

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日      2026年5月14日

 

0201010_honbun_7112647253809.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。