三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月27日提出 | |
【発行者名】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 隆宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園一丁目1番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 北添 道生 | |
【電話番号】 | 03-6453-3610 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | インデックスコレクション(国内債券) | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 10兆円を上限とします。 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
インデックスコレクション(国内債券)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2026年10月28日から2027年 4月27日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」ということがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、原則として、営業日の午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込みコース>
当ファンドは「分配金再投資コース」(自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)専用ファンドです。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<信託金限度額>
上限 1兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単位型
追加型
|
国内
海外
内外 |
株式
債券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
MMF
MRF
ETF |
インデックス型
特殊型 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(債券 一般))
資産複合 ( ) 資産配分 固定型 資産配分 変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング
|
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり ( )
なし |
日経225
TOPIX
その他 (NOMURA-BPI総合) |
ブル・ベア型
条件付運用型
ロング・ショート型/絶対収益追求型
その他 ( ) |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧いただけます。
◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類:当ファンドはESG投信ではありません。
<ファンドの特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2010年10月20日 | 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始 |
2012年4月1日 | 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継 当ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション(国内債券)からインデックスコレクション(国内債券)に変更 当ファンドの主要投資対象である中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザーファンドに変更 |
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
【画像・図表はPDF原本参照】
②委託会社の概況(2026年 8月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: | 住信キャピタルマネジメント株式会社設立 |
1987年2月20日: | 投資顧問業の登録 |
1987年9月9日: | 投資一任契約に係る業務の認可 |
1990年10月1日: | 住信投資顧問株式会社に商号変更 |
1999年2月15日: | 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
1999年3月25日: | 証券投資信託委託業の認可 |
2007年9月30日: | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第347号) |
2012年4月1日: | 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2018年10月1日: | 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継 |
ハ.大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
三井住友トラストグループ株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 3,000株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、わが国の公社債に投資する日本債券マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、公社債等に直接投資することもあります。
② 投資態度
A.公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保ちます。
C.株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
D.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
F.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本債券マザーファンド」の受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から7.までの証券又は証書の性質を有するもの
9.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
10.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記6.の証券又は証書及び上記8.の証券又は証書のうち上記6.の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記1.から5.までの証券及び上記8.の証券又は証書のうち上記1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券及び上記10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、スワップ取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は7月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.株式への投資割合
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
C.転換社債等への投資割合
転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
E.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
F.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンド及び上場投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
G.投資する株式の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
H.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
I.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
J.金利先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
K.公社債の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。ただし、当該貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、公社債の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
L.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
M.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
N.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
O.再投資の指図
委託会社は、上記N.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
P.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Q.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
R.利害関係人等との取引等
イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産と、受託会社(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下イ.及びロ.において同じ。)、信託業務の委託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記H.からP.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記H.からP.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
ニ.上記イ.からハ.までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3項及び同法第32条第3項の通知は行いません。
S.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
T.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンドは、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
⑤ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑥ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリスクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.11%(税抜 0.1%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託会社 | 年率 0.055% | (税抜 0.05%) | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
販売会社 | 年率 0.033% | (税抜 0.03%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 年率 0.022% | (税抜 0.02%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2026年 8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は、2026年8月31日現在の状況について記載してあります。
【インデックスコレクション(国内債券)】
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 42,576,727,099 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,310,083 | 0.05 |
| 合計(純資産総額) | 42,598,037,182 | 100.00 | |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 37,145,984,208 | 1.1562 | 42,948,186,942 | 1.1462 | 42,576,727,099 | 99.95 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合計 | 99.95 |
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 19,386,069,230 | 19,386,069,230 | 11,293 | 11,293 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 21,641,888,574 | 21,641,888,574 | 11,360 | 11,360 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 25,616,089,992 | 25,616,089,992 | 11,691 | 11,691 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 50,462,375,250 | 50,462,375,250 | 11,504 | 11,504 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 50,589,546,177 | 50,589,546,177 | 11,537 | 11,537 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 50,180,710,899 | 50,180,710,899 | 11,197 | 11,197 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 51,306,591,339 | 51,306,591,339 | 11,097 | 11,097 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 48,075,329,440 | 48,075,329,440 | 10,565 | 10,565 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 7月25日) | 46,757,109,493 | 46,757,109,493 | 10,166 | 10,166 |
| 第16期計算期間末 | (2026年 7月27日) | 43,017,080,817 | 43,017,080,817 | 9,589 | 9,589 |
| 2025年 8月末日 | 46,630,529,707 | ― | 10,159 | ― | |
| 9月末日 | 46,414,510,442 | ― | 10,150 | ― | |
| 10月末日 | 46,285,830,288 | ― | 10,166 | ― | |
| 11月末日 | 45,809,561,880 | ― | 10,050 | ― | |
| 12月末日 | 45,954,437,988 | ― | 9,924 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 45,100,243,288 | ― | 9,797 | ― | |
| 2月末日 | 45,697,739,095 | ― | 9,937 | ― | |
| 3月末日 | 44,949,900,597 | ― | 9,754 | ― | |
| 4月末日 | 44,692,809,296 | ― | 9,691 | ― | |
| 5月末日 | 43,800,212,436 | ― | 9,639 | ― | |
| 6月末日 | 43,589,549,266 | ― | 9,637 | ― | |
| 7月末日 | 43,106,772,907 | ― | 9,580 | ― | |
| 8月末日 | 42,598,037,182 | ― | 9,502 | ― | |
②【分配の推移】
| 期 間 | 1万口当たりの分配金(円) | |
| 第7期計算期間 | 2016年 7月26日~2017年 7月25日 | 0 |
| 第8期計算期間 | 2017年 7月26日~2018年 7月25日 | 0 |
| 第9期計算期間 | 2018年 7月26日~2019年 7月25日 | 0 |
| 第10期計算期間 | 2019年 7月26日~2020年 7月27日 | 0 |
| 第11期計算期間 | 2020年 7月28日~2021年 7月26日 | 0 |
| 第12期計算期間 | 2021年 7月27日~2022年 7月25日 | 0 |
| 第13期計算期間 | 2022年 7月26日~2023年 7月25日 | 0 |
| 第14期計算期間 | 2023年 7月26日~2024年 7月25日 | 0 |
| 第15期計算期間 | 2024年 7月26日~2025年 7月25日 | 0 |
| 第16期計算期間 | 2025年 7月26日~2026年 7月27日 | 0 |
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率(%) | |
| 第7期計算期間 | 2016年 7月26日~2017年 7月25日 | △3.0 |
| 第8期計算期間 | 2017年 7月26日~2018年 7月25日 | 0.6 |
| 第9期計算期間 | 2018年 7月26日~2019年 7月25日 | 2.9 |
| 第10期計算期間 | 2019年 7月26日~2020年 7月27日 | △1.6 |
| 第11期計算期間 | 2020年 7月28日~2021年 7月26日 | 0.3 |
| 第12期計算期間 | 2021年 7月27日~2022年 7月25日 | △2.9 |
| 第13期計算期間 | 2022年 7月26日~2023年 7月25日 | △0.9 |
| 第14期計算期間 | 2023年 7月26日~2024年 7月25日 | △4.8 |
| 第15期計算期間 | 2024年 7月26日~2025年 7月25日 | △3.8 |
| 第16期計算期間 | 2025年 7月26日~2026年 7月27日 | △5.7 |
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
(注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | |
| 第7期計算期間 | 2016年 7月26日~2017年 7月25日 | 4,097,654,069 | 1,714,755,968 | 17,166,050,737 |
| 第8期計算期間 | 2017年 7月26日~2018年 7月25日 | 3,827,049,434 | 1,942,312,873 | 19,050,787,298 |
| 第9期計算期間 | 2018年 7月26日~2019年 7月25日 | 4,352,175,634 | 1,492,348,633 | 21,910,614,299 |
| 第10期計算期間 | 2019年 7月26日~2020年 7月27日 | 28,086,668,797 | 6,132,260,736 | 43,865,022,360 |
| 第11期計算期間 | 2020年 7月28日~2021年 7月26日 | 6,277,337,415 | 6,291,922,852 | 43,850,436,923 |
| 第12期計算期間 | 2021年 7月27日~2022年 7月25日 | 6,940,694,915 | 5,973,723,246 | 44,817,408,592 |
| 第13期計算期間 | 2022年 7月26日~2023年 7月25日 | 6,727,601,507 | 5,309,935,514 | 46,235,074,585 |
| 第14期計算期間 | 2023年 7月26日~2024年 7月25日 | 6,782,027,353 | 7,512,584,239 | 45,504,517,699 |
| 第15期計算期間 | 2024年 7月26日~2025年 7月25日 | 8,305,437,591 | 7,817,749,307 | 45,992,205,983 |
| 第16期計算期間 | 2025年 7月26日~2026年 7月27日 | 8,213,289,721 | 9,346,367,236 | 44,859,128,468 |
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
(参考)
日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 347,627,660,010 | 84.57 |
| 地方債証券 | 日本 | 21,086,260,968 | 5.13 |
| 特殊債券 | 日本 | 19,355,658,285 | 4.71 |
| 韓国 | 197,652,000 | 0.05 | |
| 小計 | 19,553,310,285 | 4.76 | |
| 社債券 | 日本 | 19,793,646,000 | 4.82 |
| フランス | 978,443,000 | 0.24 | |
| 韓国 | 99,014,000 | 0.02 | |
| 小計 | 20,871,103,000 | 5.08 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,927,330,417 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 411,065,664,680 | 100.00 | |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
利率 (%) | 償還期限 |
投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第178回利付国債(5年) | 4,400,000,000 | 97.49 | 4,289,660,000 | 96.55 | 4,248,596,000 | 1.000 | 2030/3/20 | 1.03 |
| 日本 | 国債証券 | 第368回利付国債(10年) | 4,509,000,000 | 89.59 | 4,039,947,420 | 87.86 | 3,961,742,670 | 0.200 | 2032/9/20 | 0.96 |
| 日本 | 国債証券 | 第377回利付国債(10年) | 4,439,000,000 | 92.15 | 4,090,954,590 | 88.83 | 3,943,296,870 | 1.200 | 2034/12/20 | 0.96 |
| 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 4,245,000,000 | 93.17 | 3,955,174,500 | 92.32 | 3,919,153,800 | 0.100 | 2030/9/20 | 0.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 3,900,000,000 | 96.46 | 3,762,057,000 | 96.24 | 3,753,477,000 | 0.100 | 2028/12/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 4,150,000,000 | 91.24 | 3,786,587,400 | 89.90 | 3,730,850,000 | 0.100 | 2031/9/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第365回利付国債(10年) | 4,030,000,000 | 90.65 | 3,653,518,700 | 89.26 | 3,597,460,100 | 0.100 | 2031/12/20 | 0.88 |
| 日本 | 国債証券 | 第381回利付国債(10年) | 3,825,000,000 | 98.25 | 3,758,334,700 | 93.96 | 3,594,237,750 | 2.100 | 2035/12/20 | 0.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第376回利付国債(10年) | 4,090,000,000 | 90.90 | 3,718,132,000 | 87.20 | 3,566,480,000 | 0.900 | 2034/9/20 | 0.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第359回利付国債(10年) | 3,830,000,000 | 93.65 | 3,586,909,900 | 92.91 | 3,558,529,600 | 0.100 | 2030/6/20 | 0.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第382回利付国債(10年) | 3,647,000,000 | 97.76 | 3,565,582,120 | 96.04 | 3,502,761,150 | 2.400 | 2036/3/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第366回利付国債(10年) | 3,898,000,000 | 90.71 | 3,536,181,450 | 89.14 | 3,474,716,180 | 0.200 | 2032/3/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(5年) | 3,520,000,000 | 99.67 | 3,508,532,200 | 97.79 | 3,442,419,200 | 1.600 | 2030/12/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債(10年) | 3,880,000,000 | 89.28 | 3,464,350,000 | 87.08 | 3,378,936,800 | 0.400 | 2033/6/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第374回利付国債(10年) | 3,795,000,000 | 90.88 | 3,449,123,700 | 87.72 | 3,329,315,550 | 0.800 | 2034/3/20 | 0.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第375回利付国債(10年) | 3,694,000,000 | 92.69 | 3,423,968,600 | 89.20 | 3,295,121,880 | 1.100 | 2034/6/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 3,560,000,000 | 92.69 | 3,299,764,000 | 91.67 | 3,263,630,000 | 0.100 | 2030/12/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第363回利付国債(10年) | 3,595,000,000 | 91.76 | 3,298,779,200 | 90.47 | 3,252,396,500 | 0.100 | 2031/6/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第380回利付国債(10年) | 3,554,000,000 | 95.24 | 3,384,891,860 | 91.19 | 3,241,212,460 | 1.700 | 2035/9/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 3,330,000,000 | 97.40 | 3,243,557,600 | 97.18 | 3,236,360,400 | 0.100 | 2028/6/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第370回利付国債(10年) | 3,661,000,000 | 90.45 | 3,311,649,020 | 88.39 | 3,236,250,780 | 0.500 | 2033/3/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債(10年) | 3,530,000,000 | 92.21 | 3,255,259,500 | 91.05 | 3,214,206,200 | 0.100 | 2031/3/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第369回利付国債(10年) | 3,610,000,000 | 91.37 | 3,298,636,500 | 88.96 | 3,211,708,700 | 0.500 | 2032/12/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第179回利付国債(5年) | 3,335,000,000 | 97.45 | 3,249,957,500 | 96.16 | 3,207,002,700 | 1.000 | 2030/6/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 3,210,000,000 | 97.62 | 3,133,705,300 | 97.63 | 3,133,923,000 | 0.100 | 2028/3/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第378回利付国債(10年) | 3,441,000,000 | 93.49 | 3,217,083,120 | 89.81 | 3,090,602,970 | 1.400 | 2035/3/20 | 0.75 |
| 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 3,260,000,000 | 94.58 | 3,083,568,800 | 94.11 | 3,068,149,000 | 0.100 | 2029/12/20 | 0.75 |
| 日本 | 国債証券 | 第372回利付国債(10年) | 3,431,000,000 | 91.75 | 3,148,171,470 | 88.98 | 3,052,938,110 | 0.800 | 2033/9/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第373回利付国債(10年) | 3,504,000,000 | 89.88 | 3,149,425,800 | 87.03 | 3,049,601,280 | 0.600 | 2033/12/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第367回利付国債(10年) | 3,445,000,000 | 90.01 | 3,101,160,800 | 88.50 | 3,049,031,700 | 0.200 | 2032/6/20 | 0.74 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.57 |
| 地方債証券 | 5.13 |
| 特殊債券 | 4.76 |
| 社債券 | 5.08 |
| 合計 | 99.53 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として、営業日の午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として、営業日の午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<一部解約単位>
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠ることとなります。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額とします。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
公社債等
計算日における次のイ.からハ.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
ロ.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
ハ.価格情報会社の提供する価額
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2010年10月20日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年7月26日から翌年7月25日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2010年10月20日から2011年7月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うことができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従います。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいます。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2025年7月26日から2026年7月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
【インデックスコレクション(国内債券)】
(1)【貸借対照表】
第15期 |
第16期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 107,160,542 | 92,014,216 |
親投資信託受益証券 | 46,733,742,901 | 42,995,618,203 |
未収入金 | 69,290,918 | 39,997,358 |
未収利息 | 1,373 | 2,426 |
流動資産合計 | 46,910,195,734 | 43,127,632,203 |
資産合計 | 46,910,195,734 | 43,127,632,203 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 126,558,530 | 85,189,040 |
未払受託者報酬 | 5,132,639 | 4,899,100 |
未払委託者報酬 | 20,530,482 | 19,596,361 |
その他未払費用 | 864,590 | 866,885 |
流動負債合計 | 153,086,241 | 110,551,386 |
負債合計 | 153,086,241 | 110,551,386 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 45,992,205,983 | 44,859,128,468 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,903,510 | △1,842,047,651 |
(分配準備積立金) | 1,900,207,349 | 1,988,443,368 |
元本等合計 | 46,757,109,493 | 43,017,080,817 |
純資産合計 | 46,757,109,493 | 43,017,080,817 |
負債純資産合計 | 46,910,195,734 | 43,127,632,203 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第15期 |
第16期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 283,260 | 557,011 |
有価証券売買等損益 | △1,769,511,853 | △2,594,073,678 |
営業収益合計 | △1,769,228,593 | △2,593,516,667 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 10,526,602 | 10,002,858 |
委託者報酬 | 42,106,310 | 40,011,311 |
その他費用 | 1,747,919 | 1,742,957 |
営業費用合計 | 54,380,831 | 51,757,126 |
営業利益又は営業損失(△) | △1,823,609,424 | △2,645,273,793 |
経常利益又は経常損失(△) | △1,823,609,424 | △2,645,273,793 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △1,823,609,424 | △2,645,273,793 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △75,238,560 | △253,487,127 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,570,811,741 | 764,903,510 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 384,118,596 | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 384,118,596 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,655,963 | 215,164,495 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,655,963 | 141,540,472 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 73,624,023 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,903,510 | △1,842,047,651 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 | |
|
|
2.その他 | ファンドの計算期間 |
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなっておりますが、当計算期間末日が休業日のため、第16期計算期間は2025年 7月26日から2026年 7月27日までとなっております。 | |
|
|
|
|
第15期 |
第16期 | |||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 45,992,205,983口 | 44,859,128,468口 | ||
2. | 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 | 元本の欠損 | 1,842,047,651円 |
3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0166円 | 1口当たり純資産額 | 0.9589円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,166円) | (1万口当たり純資産額) | (9,589円) | ||
|
第15期 |
第16期 | ||||||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 373,547,881円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 440,170,720円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | -円 | ||||
収益調整金額 | C | 7,222,326,125円 | 収益調整金額 | C | 7,354,513,888円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 1,526,659,468円 | 分配準備積立金額 | D | 1,548,272,648円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 9,122,533,474円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 9,342,957,256円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 45,992,205,983口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 44,859,128,468口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 1,983円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,082円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | -円 | 1万口当たり分配金額 | H | -円 | ||||
収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | -円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | -円 | ||||
|
| ||||||||
|
1.金融商品の状況に関する事項 |
|
第16期 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
|
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
|
第16期 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 |
第15期 |
第16期 |
投資信託財産に係る元本の状況 | ||
期首元本額 | 45,504,517,699円 | 45,992,205,983円 |
期中追加設定元本額 | 8,305,437,591円 | 8,213,289,721円 |
期中一部解約元本額 | 7,817,749,307円 | 9,346,367,236円 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
| 種類 |
第15期 (2025年 7月25日現在) |
第16期 (2026年 7月27日現在) |
| 計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | △1,637,035,660 | △2,345,688,665 |
| 合計 | △1,637,035,660 | △2,345,688,665 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 37,174,146,813 | 42,995,618,203 | |
| 合計 | 37,174,146,813 | 42,995,618,203 | ||
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
|
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2026年 7月27日現在 | |
項目 | 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 337,142,378 |
国債証券 | 348,367,417,000 |
地方債証券 | 21,589,956,187 |
特殊債券 | 19,706,022,687 |
社債券 | 20,800,335,000 |
未収入金 | 97,141,000 |
未収利息 | 1,184,915,614 |
前払費用 | 66,431,457 |
流動資産合計 | 412,149,361,323 |
資産合計 | 412,149,361,323 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払金 | 100,000,000 |
未払解約金 | 105,631,844 |
流動負債合計 | 205,631,844 |
負債合計 | 205,631,844 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 356,182,125,497 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | 55,761,603,982 |
元本等合計 | 411,943,729,479 |
純資産合計 | 411,943,729,479 |
負債純資産合計 | 412,149,361,323 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2026年 7月27日現在 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
債券先物取引 | |
|
|
3.収益及び費用の計上基準 | 派生商品取引等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
|
| 2026年 7月27日現在 | ||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 356,182,125,497口 | |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.1566円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,566円) | ||
|
1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 7月27日現在 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。 |
|
|
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 7月27日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 7月27日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年 7月26日 |
期首元本額 | 326,257,025,786円 |
期中追加設定元本額 | 49,734,814,529円 |
期中一部解約元本額 | 19,809,714,818円 |
期末元本額 | 356,182,125,497円 |
| |
日本債券インデックスファンド | 685,582,185円 |
DC日本債券インデックスファンド | 1,468,288,204円 |
DC日本債券インデックスファンドL | 42,806,941,783円 |
DCバランスファンド30 | 16,564,347,445円 |
DCバランスファンド50 | 14,559,036,027円 |
DCバランスファンド70 | 5,399,508,288円 |
日本債券インデックスe | 729,351,836円 |
インデックスコレクション(国内債券) | 37,174,146,813円 |
インデックスコレクション(バランス株式30) | 87,162,421,163円 |
インデックスコレクション(バランス株式50) | 17,142,456,443円 |
インデックスコレクション(バランス株式70) | 9,756,484,059円 |
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 68,988,158,884円 |
日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) | 6,753,000,351円 |
バランスVA30(適格機関投資家専用) | 92,897,101円 |
バランスVA50(適格機関投資家専用) | 636,995,045円 |
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) | 92,079,618円 |
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) | 90,469,668円 |
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) | 94,364,933円 |
バランスVA25(適格機関投資家専用) | 1,437,388,543円 |
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) | 1,040,203,624円 |
バランスVA50L(適格機関投資家専用) | 12,622,816,373円 |
バランスVA75(適格機関投資家専用) | 201,686,947円 |
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) | 178,299,924円 |
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) | 2,938,786,349円 |
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) | 100,258,330円 |
バランスVA40(適格機関投資家専用) | 364,112,047円 |
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) | 3,147,916,878円 |
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) | 276,282,234円 |
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) | 721,319,526円 |
VAファンド25(適格機関投資家専用) | 24,885,111円 |
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) | 2,383,018,341円 |
バランスVA25L(適格機関投資家専用) | 1,221,031,587円 |
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) | 18,346,436,563円 |
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) | 385,119,101円 |
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) | 77,147,055円 |
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) | 37,956,433円 |
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) | 476,630,956円 |
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) | 4,299,729円 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 7月27日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △9,267,661,490 |
| 地方債証券 | △418,705,605 |
| 特殊債券 | △613,136,575 |
| 社債券 | △246,486,000 |
| 合計 | △10,545,989,670 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第475回利付国債(2年) | 1,160,000,000 | 1,155,998,000 | |
| 第476回利付国債(2年) | 2,420,000,000 | 2,410,053,800 | ||
| 第477回利付国債(2年) | 180,000,000 | 179,352,000 | ||
| 第478回利付国債(2年) | 1,385,000,000 | 1,379,224,550 | ||
| 第479回利付国債(2年) | 350,000,000 | 348,358,500 | ||
| 第480回利付国債(2年) | 1,250,000,000 | 1,245,175,000 | ||
| 第481回利付国債(2年) | 1,315,000,000 | 1,313,040,650 | ||
| 第482回利付国債(2年) | 1,940,000,000 | 1,936,217,000 | ||
| 第483回利付国債(2年) | 970,000,000 | 969,204,600 | ||
| 第484回利付国債(2年) | 925,000,000 | 923,880,750 | ||
| 第485回利付国債(2年) | 930,000,000 | 928,493,400 | ||
| 第154回利付国債(5年) | 2,780,000,000 | 2,742,553,400 | ||
| 第155回利付国債(5年) | 1,780,000,000 | 1,753,994,200 | ||
| 第156回利付国債(5年) | 1,870,000,000 | 1,840,117,400 | ||
| 第157回利付国債(5年) | 2,045,000,000 | 2,004,427,200 | ||
| 第158回利付国債(5年) | 1,500,000,000 | 1,467,840,000 | ||
| 第159回利付国債(5年) | 80,000,000 | 77,935,200 | ||
| 第160回利付国債(5年) | 1,590,000,000 | 1,551,887,700 | ||
| 第161回利付国債(5年) | 2,865,000,000 | 2,801,597,550 | ||
| 第162回利付国債(5年) | 890,000,000 | 866,690,900 | ||
| 第163回利付国債(5年) | 2,995,000,000 | 2,922,790,550 | ||
| 第164回利付国債(5年) | 1,230,000,000 | 1,190,098,800 | ||
| 第165回利付国債(5年) | 1,705,000,000 | 1,653,628,350 | ||
| 第166回利付国債(5年) | 1,310,000,000 | 1,273,555,800 | ||
| 第167回利付国債(5年) | 1,090,000,000 | 1,055,610,500 | ||
| 第168回利付国債(5年) | 730,000,000 | 710,757,200 | ||
| 第169回利付国債(5年) | 1,070,000,000 | 1,039,087,700 | ||
| 第170回利付国債(5年) | 1,795,000,000 | 1,743,142,450 | ||
| 第171回利付国債(5年) | 1,100,000,000 | 1,062,578,000 | ||
| 第172回利付国債(5年) | 960,000,000 | 929,606,400 | ||
| 第173回利付国債(5年) | 1,880,000,000 | 1,818,204,400 | ||
| 第174回利付国債(5年) | 2,340,000,000 | 2,270,057,400 | ||
| 第175回利付国債(5年) | 1,319,000,000 | 1,282,635,170 | ||
| 第176回利付国債(5年) | 430,000,000 | 419,589,700 | ||
| 第177回利付国債(5年) | 1,860,000,000 | 1,820,940,000 | ||
| 第178回利付国債(5年) | 3,600,000,000 | 3,499,704,000 | ||
| 第179回利付国債(5年) | 3,535,000,000 | 3,423,294,000 | ||
| 第180回利付国債(5年) | 550,000,000 | 534,715,500 | ||
| 第181回利付国債(5年) | 2,300,000,000 | 2,246,502,000 | ||
| 第182回利付国債(5年) | 1,105,000,000 | 1,083,750,850 | ||
| 第183回利付国債(5年) | 3,520,000,000 | 3,471,494,400 | ||
| 第184回利付国債(5年) | 871,000,000 | 864,328,140 | ||
| 第185回利付国債(5年) | 1,823,000,000 | 1,824,932,380 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 470,000,000 | 373,870,900 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 560,000,000 | 422,172,800 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 555,000,000 | 411,121,800 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 915,000,000 | 662,496,600 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 635,000,000 | 431,857,150 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 920,000,000 | 602,784,000 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 990,000,000 | 609,463,800 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 960,000,000 | 535,334,400 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 1,781,000,000 | 681,677,750 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 1,380,000,000 | 634,951,800 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 1,080,000,000 | 470,242,800 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 1,350,000,000 | 503,806,500 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 1,814,000,000 | 668,495,280 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 1,695,000,000 | 669,762,300 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 1,861,000,000 | 819,621,620 | ||
| 第16回利付国債(40年) | 1,765,000,000 | 863,102,650 | ||
| 第17回利付国債(40年) | 1,775,000,000 | 1,160,743,500 | ||
| 第18回利付国債(40年) | 1,050,000,000 | 868,318,500 | ||
| 第19回利付国債(40年) | 104,000,000 | 100,733,360 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 2,640,000,000 | 2,604,439,200 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 2,220,000,000 | 2,181,483,000 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 3,210,000,000 | 3,141,177,600 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 3,330,000,000 | 3,244,052,700 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 2,780,000,000 | 2,695,905,000 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 3,900,000,000 | 3,764,904,000 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 2,760,000,000 | 2,652,277,200 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 2,930,000,000 | 2,804,068,600 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 2,910,000,000 | 2,770,029,000 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 3,260,000,000 | 3,084,546,800 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 2,930,000,000 | 2,755,899,400 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 3,830,000,000 | 3,581,203,200 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 4,245,000,000 | 3,945,133,200 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 3,560,000,000 | 3,287,909,200 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 3,330,000,000 | 3,055,308,300 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 3,705,000,000 | 3,376,774,050 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 4,570,000,000 | 4,137,678,000 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 3,770,000,000 | 3,389,682,400 | ||
| 第366回利付国債(10年) | 3,898,000,000 | 3,500,442,980 | ||
| 第367回利付国債(10年) | 3,245,000,000 | 2,893,436,700 | ||
| 第368回利付国債(10年) | 4,195,000,000 | 3,713,455,950 | ||
| 第369回利付国債(10年) | 3,610,000,000 | 3,237,664,600 | ||
| 第370回利付国債(10年) | 3,571,000,000 | 3,184,010,730 | ||
| 第371回利付国債(10年) | 3,980,000,000 | 3,497,624,000 | ||
| 第372回利付国債(10年) | 3,431,000,000 | 3,081,003,690 | ||
| 第373回利付国債(10年) | 3,680,000,000 | 3,232,401,600 | ||
| 第374回利付国債(10年) | 3,795,000,000 | 3,361,535,100 | ||
| 第375回利付国債(10年) | 3,694,000,000 | 3,328,811,160 | ||
| 第376回利付国債(10年) | 4,590,000,000 | 4,043,606,400 | ||
| 第377回利付国債(10年) | 3,875,000,000 | 3,478,277,500 | ||
| 第378回利付国債(10年) | 3,468,000,000 | 3,148,701,240 | ||
| 第379回利付国債(10年) | 3,230,000,000 | 2,942,465,400 | ||
| 第380回利付国債(10年) | 3,282,000,000 | 3,026,791,680 | ||
| 第381回利付国債(10年) | 3,465,000,000 | 3,294,348,750 | ||
| 第382回利付国債(10年) | 3,307,000,000 | 3,215,098,470 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 50,000,000 | 51,712,500 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 100,000,000 | 102,148,000 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 140,000,000 | 142,444,400 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 190,000,000 | 197,772,900 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 140,000,000 | 141,290,800 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 365,000,000 | 371,033,450 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 170,000,000 | 171,360,000 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 115,000,000 | 109,287,950 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 345,000,000 | 320,308,350 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 385,000,000 | 370,038,900 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 400,000,000 | 393,276,000 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 360,000,000 | 350,182,800 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 620,000,000 | 618,003,600 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 575,000,000 | 575,569,250 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 335,000,000 | 334,319,950 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 335,000,000 | 330,949,850 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 640,000,000 | 625,561,600 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 345,000,000 | 336,064,500 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 250,000,000 | 246,692,500 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 405,000,000 | 391,679,550 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 635,000,000 | 622,661,950 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 470,000,000 | 459,429,700 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 120,000,000 | 116,877,600 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 85,000,000 | 80,957,400 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 1,130,000,000 | 1,082,280,100 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 485,000,000 | 465,323,550 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 1,385,000,000 | 1,318,409,200 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 1,060,000,000 | 990,146,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 1,160,000,000 | 1,062,188,800 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 970,000,000 | 869,760,200 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 1,575,000,000 | 1,416,161,250 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 1,760,000,000 | 1,508,760,000 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 1,350,000,000 | 1,176,660,000 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 1,770,000,000 | 1,487,277,900 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 1,605,000,000 | 1,335,953,850 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 1,560,000,000 | 1,265,908,800 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 1,195,000,000 | 944,097,800 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 825,000,000 | 658,622,250 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 705,000,000 | 550,315,950 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 830,000,000 | 633,837,800 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 898,000,000 | 681,537,100 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 865,000,000 | 652,729,000 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 900,000,000 | 675,585,000 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 1,032,000,000 | 742,812,960 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 1,323,000,000 | 946,024,380 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 1,200,000,000 | 869,472,000 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 1,100,000,000 | 762,597,000 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 1,150,000,000 | 791,844,000 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 1,200,000,000 | 720,888,000 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 1,269,000,000 | 667,798,560 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 1,440,000,000 | 789,998,400 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 1,090,000,000 | 607,206,300 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 1,022,000,000 | 593,189,240 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 1,165,000,000 | 670,108,000 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 1,030,000,000 | 587,141,200 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 1,165,000,000 | 658,155,100 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 1,250,000,000 | 699,900,000 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 950,000,000 | 513,351,500 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 1,040,000,000 | 588,151,200 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 955,000,000 | 507,458,350 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 880,000,000 | 437,597,600 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 1,130,000,000 | 539,405,500 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 1,035,000,000 | 488,758,050 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 831,000,000 | 388,251,510 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 690,000,000 | 318,966,300 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 1,035,000,000 | 505,080,000 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 945,000,000 | 456,425,550 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 1,114,000,000 | 549,770,140 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 1,155,000,000 | 564,610,200 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 1,000,000,000 | 484,170,000 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 1,165,000,000 | 559,549,500 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 1,285,000,000 | 612,289,650 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 1,440,000,000 | 749,808,000 | ||
| 第75回利付国債(30年) | 1,308,000,000 | 739,739,400 | ||
| 第76回利付国債(30年) | 1,216,000,000 | 703,954,560 | ||
| 第77回利付国債(30年) | 1,100,000,000 | 669,471,000 | ||
| 第78回利付国債(30年) | 1,284,000,000 | 736,964,640 | ||
| 第79回利付国債(30年) | 1,112,000,000 | 599,445,840 | ||
| 第80回利付国債(30年) | 1,110,000,000 | 705,005,400 | ||
| 第81回利付国債(30年) | 1,225,000,000 | 735,000,000 | ||
| 第82回利付国債(30年) | 1,163,000,000 | 733,678,550 | ||
| 第83回利付国債(30年) | 1,293,000,000 | 899,565,960 | ||
| 第84回利付国債(30年) | 1,220,000,000 | 826,623,200 | ||
| 第85回利付国債(30年) | 1,030,000,000 | 730,208,200 | ||
| 第86回利付国債(30年) | 1,020,000,000 | 740,367,000 | ||
| 第87回利付国債(30年) | 1,160,000,000 | 920,367,200 | ||
| 第88回利付国債(30年) | 960,000,000 | 827,145,600 | ||
| 第89回利付国債(30年) | 930,000,000 | 833,214,900 | ||
| 第90回利付国債(30年) | 772,000,000 | 733,623,880 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 570,000,000 | 575,928,000 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 870,000,000 | 878,064,900 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 1,590,000,000 | 1,606,233,900 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 600,000,000 | 607,512,000 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 410,000,000 | 416,453,400 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 465,000,000 | 472,886,400 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 240,000,000 | 243,628,800 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 260,000,000 | 262,971,800 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 880,000,000 | 890,331,200 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 400,000,000 | 405,528,000 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 1,125,000,000 | 1,133,313,750 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 742,000,000 | 747,260,780 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 1,115,000,000 | 1,128,703,350 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 450,000,000 | 457,281,000 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 880,000,000 | 891,800,800 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 1,755,000,000 | 1,777,569,300 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 760,000,000 | 769,021,200 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 780,000,000 | 791,887,200 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 330,000,000 | 334,798,200 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 975,000,000 | 985,676,250 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 450,000,000 | 452,781,000 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 320,000,000 | 319,590,400 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 445,000,000 | 441,035,050 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 970,000,000 | 970,737,200 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 100,000,000 | 99,692,000 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 1,300,000,000 | 1,309,750,000 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 1,435,000,000 | 1,439,649,400 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 670,000,000 | 676,840,700 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 590,000,000 | 590,749,300 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 670,000,000 | 667,856,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 965,000,000 | 960,261,850 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 780,000,000 | 772,519,800 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 1,040,000,000 | 1,027,644,800 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 715,000,000 | 703,016,600 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 710,000,000 | 696,226,000 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 940,000,000 | 926,323,000 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 535,000,000 | 525,835,450 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 1,010,000,000 | 987,123,500 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 530,000,000 | 515,197,100 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 880,000,000 | 857,252,000 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 710,000,000 | 683,879,100 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 545,000,000 | 527,930,600 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 945,000,000 | 917,670,600 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 1,145,000,000 | 1,108,531,750 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 740,000,000 | 720,767,400 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 1,270,000,000 | 1,218,057,000 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 225,000,000 | 214,377,750 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 1,970,000,000 | 1,893,445,800 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 1,520,000,000 | 1,454,624,800 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 2,435,000,000 | 2,303,217,800 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 1,915,000,000 | 1,789,222,800 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 1,500,000,000 | 1,394,640,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 2,340,000,000 | 2,146,856,400 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 1,765,000,000 | 1,584,299,300 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 1,785,000,000 | 1,593,433,800 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 1,595,000,000 | 1,427,652,600 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 2,175,000,000 | 1,918,067,250 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 1,620,000,000 | 1,393,200,000 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 1,500,000,000 | 1,205,130,000 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 1,210,000,000 | 943,195,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 2,065,000,000 | 1,647,993,900 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 1,680,000,000 | 1,343,932,800 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 1,450,000,000 | 1,163,567,000 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 1,630,000,000 | 1,281,913,500 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 1,901,000,000 | 1,482,076,630 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 1,620,000,000 | 1,252,017,000 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 1,945,000,000 | 1,470,809,000 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 1,505,000,000 | 1,127,681,450 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 1,220,000,000 | 930,408,600 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 1,505,000,000 | 1,106,972,650 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 1,443,000,000 | 1,036,377,030 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 1,565,000,000 | 1,096,141,650 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 1,281,000,000 | 888,296,640 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 1,282,000,000 | 880,131,460 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 1,210,000,000 | 835,456,600 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 1,480,000,000 | 1,011,802,000 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 1,750,000,000 | 1,184,540,000 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 1,770,000,000 | 1,206,219,600 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 1,760,000,000 | 1,188,387,200 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 1,687,000,000 | 1,109,236,240 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 1,655,000,000 | 1,097,231,900 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 1,765,000,000 | 1,159,234,350 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 1,750,000,000 | 1,202,460,000 | ||
| 第181回利付国債(20年) | 1,660,000,000 | 1,151,542,000 | ||
| 第182回利付国債(20年) | 1,865,000,000 | 1,329,148,200 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 1,698,000,000 | 1,264,585,500 | ||
| 第184回利付国債(20年) | 1,655,000,000 | 1,162,091,350 | ||
| 第185回利付国債(20年) | 1,810,000,000 | 1,261,081,300 | ||
| 第186回利付国債(20年) | 1,920,000,000 | 1,425,254,400 | ||
| 第187回利付国債(20年) | 1,325,000,000 | 943,479,500 | ||
| 第188回利付国債(20年) | 1,650,000,000 | 1,230,834,000 | ||
| 第189回利付国債(20年) | 1,335,000,000 | 1,042,594,950 | ||
| 第190回利付国債(20年) | 1,350,000,000 | 1,031,197,500 | ||
| 第191回利付国債(20年) | 1,505,000,000 | 1,184,103,900 | ||
| 第192回利付国債(20年) | 1,470,000,000 | 1,229,978,400 | ||
| 第193回利付国債(20年) | 1,080,000,000 | 915,008,400 | ||
| 第194回利付国債(20年) | 1,275,000,000 | 1,110,933,000 | ||
| 第195回利付国債(20年) | 1,180,000,000 | 1,105,872,400 | ||
| 第196回利付国債(20年) | 625,000,000 | 601,612,500 | ||
| 国債証券合計 | 411,275,000,000 | 348,367,417,000 | ||
| 地方債証券 | 第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年)) | 100,000,000 | 56,630,000 | |
| 第7回東京都公募公債(30年) | 200,000,000 | 185,036,000 | ||
| 第16回東京都公募公債(20年) | 150,000,000 | 151,033,500 | ||
| 第17回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,885,000 | ||
| 第18回東京都公募公債(20年) | 200,000,000 | 202,452,000 | ||
| 第20回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,877,000 | ||
| 第21回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,069,000 | ||
| 第786回東京都公募公債 | 200,000,000 | 193,686,000 | ||
| 第800回東京都公募公債 | 300,000,000 | 282,474,000 | ||
| 第830回東京都公募公債 | 100,000,000 | 88,821,000 | ||
| 第866回東京都公募公債 | 100,000,000 | 91,481,000 | ||
| 平成30年度第3回北海道公募公債 | 100,000,000 | 97,324,000 | ||
| 令和2年度第21回北海道公募公債 | 100,000,000 | 91,761,000 | ||
| 令和4年度第1回北海道公募公債 | 100,000,000 | 89,283,000 | ||
| 第3回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 95,945,000 | ||
| 第11回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,884,000 | ||
| 第15回神奈川県公募公債(20年) | 300,000,000 | 298,977,000 | ||
| 第16回神奈川県公募公債(20年) | 600,000,000 | 600,834,000 | ||
| 第20回神奈川県公募公債(20年) | 300,000,000 | 289,971,000 | ||
| 第21回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 96,390,000 | ||
| 第45回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 66,337,000 | ||
| 第243回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 94,142,000 | ||
| 第250回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 92,031,000 | ||
| 第2回大阪府公募公債(20年) | 300,000,000 | 303,717,000 | ||
| 第19回大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 133,022,000 | ||
| 第205回大阪府公募公債(5年) | 300,000,000 | 291,411,000 | ||
| 第423回大阪府公募公債(10年) | 300,000,000 | 296,118,000 | ||
| 第486回大阪府公募公債(10年) | 172,000,000 | 152,349,000 | ||
| 第490回大阪府公募公債(10年) | 121,000,000 | 106,701,430 | ||
| 第522回大阪府公募公債(10年) | 152,000,000 | 149,680,480 | ||
| 平成19年度第3回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,015,000 | ||
| 平成25年度第2回京都府公募公債(15年) | 100,000,000 | 99,095,000 | ||
| 平成25年度第10回京都府公募公債(15年) | 200,000,000 | 197,686,000 | ||
| 平成28年度第2回京都府公募公債(15年) | 100,000,000 | 91,514,000 | ||
| 令和2年度第1回京都府公募公債(10年) | 100,000,000 | 93,629,000 | ||
| 令和5年度第5回京都府公募公債 | 100,000,000 | 97,246,000 | ||
| 令和5年度第6回京都府公募公債 | 100,000,000 | 88,545,000 | ||
| 第3回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,032,000 | ||
| 第4回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 99,751,000 | ||
| 第8回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 98,266,000 | ||
| 第11回兵庫県公募公債(15年) | 200,000,000 | 191,162,000 | ||
| 第40回兵庫県公募公債(20年) | 200,000,000 | 133,460,000 | ||
| 令和3年度第5回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 90,282,000 | ||
| 令和5年度第2回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 88,943,000 | ||
| 令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーンボンド・10年) | 100,000,000 | 88,527,000 | ||
| 令和5年度第5回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 88,853,000 | ||
| 第4回静岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 99,469,000 | ||
| 第12回静岡県公募公債(30年) | 100,000,000 | 53,438,000 | ||
| 第15回静岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 96,139,000 | ||
| 平成29年度第11回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 98,667,000 | ||
| 第29回静岡県公募公債(20年) | 200,000,000 | 134,084,000 | ||
| 令和2年度第1回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 93,748,000 | ||
| 令和3年度第1回静岡県公募公債 | 300,000,000 | 275,037,000 | ||
| 令和4年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 88,898,000 | ||
| 令和6年度第4回静岡県公募公債(5年) | 100,000,000 | 96,909,000 | ||
| 令和7年度第5回静岡県公募公債 | 200,000,000 | 183,250,000 | ||
| 令和7年度第7回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 90,405,000 | ||
| 平成22年度第14回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,205,000 | ||
| 平成25年度第8回愛知県公募公債(30年) | 110,000,000 | 87,039,700 | ||
| 平成25年度第17回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 93,548,000 | ||
| 平成29年度第16回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 98,064,000 | ||
| 平成30年度第1回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 195,228,000 | ||
| 令和元年度第16回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 93,779,000 | ||
| 令和2年度第4回愛知県公募公債(20年) | 200,000,000 | 133,602,000 | ||
| 令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 92,990,000 | ||
| 令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) | 200,000,000 | 91,760,000 | ||
| 令和7年度第3回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 91,198,000 | ||
| 平成20年度第1回広島県公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,432,000 | ||
| 平成29年度第7回広島県公募公債 | 131,440,000 | 128,553,577 | ||
| 令和2年度第1回広島県公募公債(20年) | 200,000,000 | 132,254,000 | ||
| 令和2年度第7回広島県公募公債 | 100,000,000 | 91,746,000 | ||
| 第2回埼玉県公募公債(10年) | 100,000,000 | 89,035,000 | ||
| 第5回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,292,000 | ||
| 第7回埼玉県公募公債(15年) | 400,000,000 | 320,984,000 | ||
| 第8回埼玉県公募公債(15年) | 100,000,000 | 78,505,000 | ||
| 第9回埼玉県公募公債(30年) | 100,000,000 | 53,768,000 | ||
| 第18回埼玉県公募公債(20年) | 200,000,000 | 155,798,000 | ||
| 令和4年度第6回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 89,118,000 | ||
| 平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) | 100,000,000 | 95,206,000 | ||
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,234,000 | ||
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) | 200,000,000 | 180,462,000 | ||
| 平成27年度第1回福岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 94,868,000 | ||
| 平成29年度第8回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 195,932,000 | ||
| 令和3年度第2回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 91,019,000 | ||
| 令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) | 200,000,000 | 154,156,000 | ||
| 令和6年度第3回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 88,847,000 | ||
| 令和7年度第6回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 182,820,000 | ||
| 令和7年度第11回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 91,216,000 | ||
| 第6回千葉県公募公債(20年) | 200,000,000 | 202,718,000 | ||
| 第8回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,926,000 | ||
| 第9回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 99,334,000 | ||
| 平成29年度第5回千葉県公募公債 | 120,000,000 | 117,868,800 | ||
| 令和元年度第7回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 93,671,000 | ||
| 令和元年度第9回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 93,447,000 | ||
| 令和2年度第4回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 93,091,000 | ||
| 令和4年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 89,749,000 | ||
| 令和3年度第1回長野県公募公債(10年) | 200,000,000 | 182,914,000 | ||
| 令和5年度第3回長野県公募公債(グリーンボンド(10年)) | 100,000,000 | 89,002,000 | ||
| 令和6年度第1回茨城県公募公債 | 100,000,000 | 88,499,000 | ||
| 第2回群馬県公募公債(20年) | 100,000,000 | 99,347,000 | ||
| 第3回群馬県公募公債(20年) | 100,000,000 | 96,524,000 | ||
| 第28回群馬県公募公債(10年) | 100,000,000 | 88,498,000 | ||
| 第30回群馬県公募公債(10年) | 100,000,000 | 88,828,000 | ||
| 第32回群馬県公募公債(10年) | 200,000,000 | 182,820,000 | ||
| 第175回共同発行市場公募地方債 | 150,000,000 | 147,759,000 | ||
| 第178回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,109,000 | ||
| 第181回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,613,000 | ||
| 第194回共同発行市場公募地方債 | 160,000,000 | 152,776,000 | ||
| 第204回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 93,447,000 | ||
| 第209回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 92,760,000 | ||
| 第218回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 182,060,000 | ||
| 第228回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 178,014,000 | ||
| 第231回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 177,928,000 | ||
| 第233回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 177,030,000 | ||
| 第243回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 88,630,000 | ||
| 第252回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 87,607,000 | ||
| 第268回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 90,366,000 | ||
| 第269回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 181,194,000 | ||
| 第277回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 194,770,000 | ||
| 第278回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 295,560,000 | ||
| 令和7年度第1回新潟市公募公債(10年) | 200,000,000 | 186,590,000 | ||
| 令和7年度第1回浜松市公募公債 | 250,000,000 | 236,645,000 | ||
| 第7回大阪市公募公債(30年) | 100,000,000 | 56,513,000 | ||
| 第10回大阪市公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,088,000 | ||
| 第22回大阪市公募公債(20年) | 100,000,000 | 78,034,000 | ||
| 令和3年度第2回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 91,103,000 | ||
| 第3回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 94,261,000 | ||
| 第13回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 56,552,000 | ||
| 第21回名古屋市公募公債(20年) | 200,000,000 | 148,648,000 | ||
| 第522回名古屋市公募公債(10年) | 200,000,000 | 178,236,000 | ||
| 第525回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 88,749,000 | ||
| 第6回京都市公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,107,000 | ||
| 令和4年度第3回京都市公募公債 | 200,000,000 | 178,236,000 | ||
| 令和4年度第4回京都市公募公債 | 100,000,000 | 90,373,000 | ||
| 平成20年度第1回神戸市公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,413,000 | ||
| 平成24年度第12回神戸市公募公債(20年) | 100,000,000 | 95,963,000 | ||
| 平成26年度第3回神戸市公募公債(20年) | 100,000,000 | 91,534,000 | ||
| 令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) | 100,000,000 | 47,102,000 | ||
| 令和6年度第1回神戸市公募公債(5年) | 300,000,000 | 289,866,000 | ||
| 第5回横浜市公募公債(30年) | 100,000,000 | 96,296,000 | ||
| 第7回横浜市公募公債(30年) | 100,000,000 | 93,849,000 | ||
| 第25回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 96,592,000 | ||
| 第26回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 96,209,000 | ||
| 平成29年度第5回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 98,121,000 | ||
| 令和3年度第2回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 91,094,000 | ||
| 平成25年度第5回札幌市公募公債(15年) | 200,000,000 | 198,642,000 | ||
| 令和7年度第8回札幌市公募公債(10年) | 200,000,000 | 189,534,000 | ||
| 第8回川崎市公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,205,000 | ||
| 第11回川崎市公募公債(20年) | 150,000,000 | 148,968,000 | ||
| 第13回川崎市公募公債(30年) | 200,000,000 | 117,420,000 | ||
| 第66回川崎市公募公債(5年) | 200,000,000 | 197,166,000 | ||
| 第96回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 89,015,000 | ||
| 第98回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 90,405,000 | ||
| 第99回川崎市公募公債 | 200,000,000 | 187,504,000 | ||
| 平成25年度第6回福岡市公募公債(20年) | 400,000,000 | 370,104,000 | ||
| 平成29年度第12回福岡市公募公債 | 130,000,000 | 127,112,700 | ||
| 平成30年度第9回福岡市公募公債(10年) | 100,000,000 | 96,922,000 | ||
| 2019年度第11回福岡市公募公債(30年) | 100,000,000 | 44,131,000 | ||
| 2020年度第8回福岡市公募公債(30年) | 100,000,000 | 47,214,000 | ||
| 2021年度第4回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 63,623,000 | ||
| 令和7年度第4回広島市公募公債 | 100,000,000 | 93,295,000 | ||
| 令和3年度第1回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 91,484,000 | ||
| 令和7年度第3回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 91,625,000 | ||
| 第25回さいたま市公募公債 | 100,000,000 | 93,295,000 | ||
| 令和3年度第2回三重県公募公債 | 100,000,000 | 89,539,000 | ||
| 令和5年度第2回鹿児島県公募公債(5年) | 100,000,000 | 96,760,000 | ||
| 令和5年度第5回福井県公募公債 | 100,000,000 | 88,488,000 | ||
| 令和元年度第3回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 93,439,000 | ||
| 地方債証券合計 | 23,896,440,000 | 21,589,956,187 | ||
| 特殊債券 | 第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 31,409,000 | |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 88,050,000 | ||
| 第21回道路債券 | 100,000,000 | 101,663,000 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 161,432,000 | ||
| 第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 600,000,000 | 606,210,000 | ||
| 第28回道路債券 | 300,000,000 | 304,887,000 | ||
| 第33回道路債券 | 100,000,000 | 101,548,000 | ||
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,399,000 | ||
| 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,377,000 | ||
| 第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,074,000 | ||
| 第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,558,000 | ||
| 第86回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,682,000 | ||
| 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,930,000 | ||
| 第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,078,000 | ||
| 第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 88,216,000 | ||
| 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 86,707,000 | ||
| 第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,159,000 | ||
| 第123回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 84,693,000 | ||
| 第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,747,000 | ||
| 第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 88,034,000 | ||
| 第176回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 95,845,000 | ||
| 第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 95,918,000 | ||
| 第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 95,978,000 | ||
| 第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 91,252,000 | ||
| 第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 90,622,000 | ||
| 第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 88,808,000 | ||
| 第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 87,548,000 | ||
| 第250回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 46,103,000 | ||
| 第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 46,102,000 | ||
| 第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 77,306,000 | ||
| 第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 77,491,000 | ||
| 第307回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 73,805,000 | ||
| 第310回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 77,900,000 | ||
| 第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 153,928,000 | ||
| 第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 158,818,000 | ||
| 第317回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 90,166,000 | ||
| 第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 98,431,000 | ||
| 第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 243,000,000 | 237,882,420 | ||
| 第340回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 75,292,000 | ||
| 第354回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 114,000,000 | 110,637,000 | ||
| 第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 96,777,000 | ||
| 第372回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 96,029,000 | ||
| 第383回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 95,294,000 | ||
| 第399回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 108,000,000 | 101,379,600 | ||
| 第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 222,125,000 | ||
| 第416回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 44,710,000 | ||
| 第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 288,867,000 | ||
| 第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 237,387,000 | ||
| 第477回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 169,878,000 | ||
| 第2回地方公営企業等金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 101,286,000 | ||
| 第4回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 100,642,000 | ||
| 第5回地方公共団体金融機構債券(20年) | 200,000,000 | 201,850,000 | ||
| 第5回地方公共団体金融機構債券(30年) | 100,000,000 | 56,010,000 | ||
| 第7回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 100,726,000 | ||
| 第12回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 99,924,000 | ||
| 第12回地方公共団体金融機構債券(30年) | 200,000,000 | 92,108,000 | ||
| 第15回地方公共団体金融機構債券(20年) | 300,000,000 | 297,600,000 | ||
| 第17回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 300,000,000 | 293,601,000 | ||
| 第17回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 98,189,000 | ||
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年) | 400,000,000 | 384,452,000 | ||
| 第24回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 101,127,000 | ||
| 第30回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 95,418,000 | ||
| 第34回地方公共団体金融機構債券(20年) | 400,000,000 | 373,116,000 | ||
| 第52回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 77,150,000 | ||
| 第88回地方公共団体金融機構債券(20年) | 200,000,000 | 130,824,000 | ||
| 第103回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 133,000,000 | 130,578,070 | ||
| 第104回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 98,057,000 | ||
| 第105回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 113,000,000 | 110,697,060 | ||
| 第107回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 97,561,000 | ||
| 第110回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 150,000,000 | 145,666,500 | ||
| 第113回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 96,856,000 | ||
| 第116回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 120,000,000 | 115,292,400 | ||
| 第118回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 95,832,000 | ||
| 第122回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 94,196,000 | ||
| 第146回地方公共団体金融機構債券 | 400,000,000 | 359,976,000 | ||
| F169回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 93,571,000 | ||
| 第33回首都高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,049,000 | ||
| 第159回都市再生債券 | 100,000,000 | 32,471,000 | ||
| 第161回都市再生債券 | 100,000,000 | 36,959,000 | ||
| 第169回都市再生債券 | 100,000,000 | 39,495,000 | ||
| 第191回都市再生債券 | 100,000,000 | 55,540,000 | ||
| 第5回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 68,976,000 | 66,966,039 | ||
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 24,716,000 | 24,009,369 | ||
| 第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 31,319,000 | 30,071,251 | ||
| 第23回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,844,000 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 11,381,000 | 11,413,208 | ||
| 第28回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 100,000,000 | 81,414,000 | ||
| 第29回政府保証住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 148,926,000 | ||
| 第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 15,062,000 | 14,793,745 | ||
| 第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 14,326,000 | 14,149,217 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,338,000 | 13,225,827 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 29,714,000 | 29,014,235 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,053,000 | 17,267,513 | ||
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 17,732,000 | 17,109,961 | ||
| 第43回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,092,000 | ||
| 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 50,688,000 | 49,434,485 | ||
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,384,000 | 55,621,688 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,360,000 | 13,196,206 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,737,000 | 13,508,553 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 14,495,000 | 14,192,634 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 16,543,000 | 15,949,768 | ||
| 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 17,402,000 | 16,689,040 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 19,389,000 | 18,366,230 | ||
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,841,000 | 17,941,153 | ||
| 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 26,640,000 | 23,645,131 | ||
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,131,000 | 25,139,830 | ||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 23,938,000 | 21,762,275 | ||
| 第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,692,000 | 20,405,781 | ||
| 第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,694,000 | 20,428,004 | ||
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,354,000 | 24,455,843 | ||
| 第85回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 97,944,000 | ||
| 第88回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 97,946,000 | ||
| 第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 45,558,000 | 36,519,292 | ||
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 106,734,000 | 81,994,126 | ||
| 第110回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 82,398,000 | ||
| 第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 55,525,000 | 41,953,579 | ||
| 第112回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,482,000 | 43,769,668 | ||
| 第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,154,000 | 43,677,086 | ||
| 第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,018,000 | 42,377,056 | ||
| 第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,090,000 | 43,134,920 | ||
| 第115回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 96,610,000 | ||
| 第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,293,000 | 43,446,427 | ||
| 第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,670,000 | 43,408,785 | ||
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,438,000 | 43,390,388 | ||
| 第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 58,588,000 | 43,743,558 | ||
| 第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 60,566,000 | 44,798,853 | ||
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,089,000 | 45,659,008 | ||
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 60,300,000 | 44,523,108 | ||
| 第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,108,000 | 45,430,138 | ||
| 第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,453,000 | 45,345,249 | ||
| 第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,429,000 | 46,166,163 | ||
| 第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,407,000 | 46,060,112 | ||
| 第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,270,000 | 45,553,134 | ||
| 第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 64,428,000 | 46,087,925 | ||
| 第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 66,427,000 | 47,234,246 | ||
| 第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 67,444,000 | 47,452,249 | ||
| 第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 214,647,000 | 150,956,942 | ||
| 第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 211,827,000 | 150,132,386 | ||
| 第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 70,713,000 | 49,953,077 | ||
| 第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 142,860,000 | 100,394,865 | ||
| 第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 73,417,000 | 51,550,480 | ||
| 第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,887,000 | 51,117,839 | ||
| 第162回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 88,027,000 | ||
| 第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,794,000 | 52,335,605 | ||
| 第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,564,000 | 52,659,795 | ||
| 第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,222,000 | 53,015,713 | ||
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,387,000 | 52,212,979 | ||
| 第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 153,040,000 | 107,062,192 | ||
| 第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 77,494,000 | 53,711,866 | ||
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,293,000 | 55,261,670 | ||
| 第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 156,388,000 | 110,470,919 | ||
| 第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 80,457,000 | 56,134,848 | ||
| 第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,879,000 | 56,869,059 | ||
| 第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 164,648,000 | 115,238,781 | ||
| 第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,554,000 | 60,484,839 | ||
| 第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,927,000 | 61,403,297 | ||
| 第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,628,000 | 60,272,168 | ||
| 第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,673,000 | 60,888,842 | ||
| 第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,422,000 | 62,014,663 | ||
| 第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,334,000 | 62,680,383 | ||
| 第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,183,000 | 63,842,642 | ||
| 第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,553,000 | 66,827,406 | ||
| 第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 184,346,000 | 139,297,367 | ||
| 第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 192,084,000 | 156,944,153 | ||
| 第223回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 97,021,000 | 81,442,338 | ||
| 第225回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,056,000 | 87,167,861 | ||
| 第227回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,639,000 | 91,908,861 | ||
| 第228回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,090,000 | 94,033,437 | ||
| 第229回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,773,000 | 97,879,308 | ||
| 第263回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 48,711,000 | ||
| 第344回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 76,925,000 | ||
| 第354回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 154,762,000 | ||
| 第356回一般担保住宅金融支援機構債券 | 500,000,000 | 395,345,000 | ||
| い第874号商工債 | 100,000,000 | 97,903,000 | ||
| い第876号商工債 | 400,000,000 | 390,360,000 | ||
| い第878号商工債 | 100,000,000 | 97,270,000 | ||
| い第889号商工債 | 200,000,000 | 193,826,000 | ||
| い第902号商工債 | 100,000,000 | 96,773,000 | ||
| 第394回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 98,487,000 | ||
| 第417回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 192,174,000 | ||
| 第41号商工債(10年) | 100,000,000 | 88,669,000 | ||
| 第19回韓国輸出入銀行円貨債券 | 200,000,000 | 198,028,000 | ||
| 第67回東日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 188,170,000 | ||
| 第87回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 96,065,000 | ||
| 第103回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,918,000 | ||
| 第114回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 96,814,000 | ||
| 第130回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,377,000 | ||
| 第100回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,727,000 | ||
| 第101回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,434,000 | ||
| 第103回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,334,000 | ||
| 第107回中日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 193,576,000 | ||
| 第109回中日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 193,412,000 | ||
| 第119回中日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 199,822,000 | ||
| 第77回西日本高速道路株式会社社債 | 300,000,000 | 293,112,000 | ||
| 第80回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,459,000 | ||
| 第87回西日本高速道路株式会社社債 | 300,000,000 | 290,811,000 | ||
| 第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 97,957,000 | ||
| 特殊債券合計 | 23,086,176,000 | 19,706,022,687 | ||
| 社債券 | 第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債 | 200,000,000 | 197,902,000 | |
| 第47回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債 | 100,000,000 | 98,790,000 | ||
| 第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 99,175,000 | ||
| 第41回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 200,000,000 | 197,468,000 | ||
| 第44回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 97,207,000 | ||
| 第30回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 96,319,000 | ||
| 第5回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債(2026) | 100,000,000 | 99,626,000 | ||
| 第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債(2023) | 200,000,000 | 195,332,000 | ||
| 第24回清水建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,258,000 | ||
| 第37回清水建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,522,000 | ||
| 第52回鹿島建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,013,000 | ||
| 第12回西松建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,193,000 | ||
| 第11回五洋建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,545,000 | ||
| 第9回日揮ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,875,000 | ||
| 第1回株式会社ニップン無担保社債 | 100,000,000 | 98,501,000 | ||
| 第22回森永乳業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 91,582,000 | ||
| 第37回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,305,000 | ||
| 第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,332,000 | ||
| 第25回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,985,000 | ||
| 第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 88,350,000 | ||
| 第28回味の素株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 292,251,000 | ||
| 第18回日本たばこ産業株式会社社債 | 100,000,000 | 96,964,000 | ||
| 第11回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,898,000 | ||
| 第15回ヒューリック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,803,000 | ||
| 第16回ヒューリック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,544,000 | ||
| 第11回J.フロント リテイリング株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,114,000 | ||
| 第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,181,000 | ||
| 第26回旭化成株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,948,000 | ||
| 第31回レンゴー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,231,000 | ||
| 第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 96,721,000 | ||
| 第23回デンカ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,621,000 | ||
| 第15回イビデン株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,530,000 | ||
| 第62回三井化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 91,031,000 | ||
| 第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 63,277,000 | ||
| 第22回UBE株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,037,000 | ||
| 第14回株式会社野村総合研究所無担保社債 | 100,000,000 | 89,429,000 | ||
| 第6回株式会社電通無担保社債 | 100,000,000 | 93,384,000 | ||
| 第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 177,782,000 | ||
| 第3回株式会社ツムラ無担保社債 | 100,000,000 | 95,952,000 | ||
| 第10回第一三共株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,225,000 | ||
| 第7回大塚ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,983,000 | ||
| 第11回関西ペイント株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,081,000 | ||
| 第13回ヤフー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,504,000 | ||
| 第29回LINEヤフー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,716,000 | ||
| 第13回住友三井オートサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,946,000 | ||
| 第14回住友三井オートサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,731,000 | ||
| 第3回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,048,000 | ||
| 第24回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,793,000 | ||
| 第15回株式会社資生堂無担保社債 | 100,000,000 | 99,550,000 | ||
| 第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,040,000 | ||
| 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 95,873,000 | ||
| 第9回住友理工株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,641,000 | ||
| 第9回新日鐵住金株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,151,000 | ||
| 第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債 | 100,000,000 | 98,991,000 | ||
| 第75回株式会社神戸製鋼所無担保社債 | 100,000,000 | 99,885,000 | ||
| 第42回JFEホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,931,000 | ||
| 第41回三菱マテリアル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,730,000 | ||
| 第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,443,000 | ||
| 第17回株式会社クボタ無担保社債 | 100,000,000 | 89,259,000 | ||
| 第13回株式会社荏原製作所無担保社債 | 100,000,000 | 88,137,000 | ||
| 第33回ダイキン工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,237,000 | ||
| 第37回ダイキン工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,190,000 | ||
| 第53回日本精工株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,708,000 | ||
| 第22回THK株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,914,000 | ||
| 第20回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 93,604,000 | ||
| 第1回オムロン株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,014,000 | ||
| 第23回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 91,516,000 | ||
| 第26回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,926,000 | ||
| 第27回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,989,000 | ||
| 第29回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,142,000 | ||
| 第41回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 175,664,000 | ||
| 第30回JA三井リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,416,000 | ||
| 第32回マツダ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,567,000 | ||
| 第8回株式会社SUBARU無担保社債 | 100,000,000 | 93,956,000 | ||
| 第6回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,826,000 | ||
| 第12回TOPPANホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,608,000 | ||
| 第6回大日本印刷株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 66,950,000 | ||
| 第89回伊藤忠商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,859,000 | ||
| 第119回丸紅株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,304,000 | ||
| 第10回長瀬産業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,251,000 | ||
| 第69回三井物産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,732,000 | ||
| 第60回住友商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,634,000 | ||
| 第44回株式会社丸井グループ無担保社債 | 200,000,000 | 193,216,000 | ||
| 第87回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 100,000,000 | 97,361,000 | ||
| 第99回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 100,000,000 | 96,626,000 | ||
| 第115回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 100,000,000 | 94,952,000 | ||
| 第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特 | 100,000,000 | 94,328,000 | ||
| 第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 98,710,000 | ||
| 第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,907,000 | ||
| 第26回みずほリース株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,130,000 | ||
| 第33回みずほリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,286,000 | ||
| 第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 277,140,000 | ||
| 第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 282,021,000 | ||
| 第28回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,423,000 | ||
| 第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,733,000 | ||
| 第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 88,024,000 | ||
| 第49回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,052,000 | ||
| 第34回東京センチュリー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,853,000 | ||
| 第88回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 98,837,000 | ||
| 第97回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 96,901,000 | ||
| 第36回リコーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,936,000 | ||
| 第24回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,317,000 | ||
| 第87回アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,800,000 | ||
| 第33回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 97,135,000 | ||
| 第42回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 98,856,000 | ||
| 第217回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,321,000 | ||
| 第54回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 194,858,000 | ||
| 第3回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,129,000 | ||
| 第25回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,488,000 | ||
| 第45回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 98,816,000 | ||
| 第10回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,930,000 | ||
| 第1回損害保険ジャパン株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,539,000 | ||
| 第14回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,376,000 | ||
| 第29回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,926,000 | ||
| 第5回株式会社T&Dホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 95,084,000 | ||
| 第47回三井不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,967,000 | ||
| 第78回三井不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 69,050,000 | ||
| 第89回三井不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,341,000 | ||
| 第83回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,936,000 | ||
| 第131回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 68,787,000 | ||
| 第143回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,083,000 | ||
| 第146回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,030,000 | ||
| 第111回住友不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,820,000 | ||
| 第3回東急株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,349,000 | ||
| 第16回東急株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 91,129,000 | ||
| 第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 67,958,000 | ||
| 第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 69,647,000 | ||
| 第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 49,017,000 | ||
| 第42回京王電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 68,610,000 | ||
| 第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 100,658,000 | ||
| 第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 48,266,000 | ||
| 第132回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 54,010,000 | ||
| 第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 46,907,000 | ||
| 第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 65,321,000 | ||
| 第166回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 46,619,000 | ||
| 第176回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 40,019,000 | ||
| 第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 43,614,000 | ||
| 第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 55,624,000 | ||
| 第53回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 46,905,000 | ||
| 第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 100,445,000 | ||
| 第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 74,193,000 | ||
| 第8回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 100,958,000 | ||
| 第10回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 100,609,000 | ||
| 第13回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 95,909,000 | ||
| 第31回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 46,670,000 | ||
| 第56回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 48,926,000 | ||
| 第45回西日本鉄道株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 185,950,000 | ||
| 第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 78,580,000 | ||
| 第75回名古屋鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,443,000 | ||
| 第11回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,369,000 | ||
| 第13回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,579,000 | ||
| 第8回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,395,000 | ||
| 第13回日本航空株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 87,009,000 | ||
| 第25回KDDI株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 193,412,000 | ||
| 第38回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,305,000 | ||
| 第42回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,196,000 | ||
| 第17回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,791,000 | ||
| 第31回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 75,259,000 | ||
| 第37回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 72,636,000 | ||
| 第531回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 67,641,000 | ||
| 第535回中部電力株式会社社債 | 200,000,000 | 188,530,000 | ||
| 第574回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 90,696,000 | ||
| 第536回関西電力株式会社社債 | 200,000,000 | 184,220,000 | ||
| 第541回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 89,734,000 | ||
| 第425回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 92,973,000 | ||
| 第426回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 92,623,000 | ||
| 第443回中国電力株式会社社債 | 200,000,000 | 194,834,000 | ||
| 第448回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 88,139,000 | ||
| 第463回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 92,810,000 | ||
| 第364回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 88,076,000 | ||
| 第508回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 95,996,000 | ||
| 第521回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 93,542,000 | ||
| 第535回東北電力株式会社社債 | 200,000,000 | 193,614,000 | ||
| 第536回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 89,301,000 | ||
| 第569回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 90,224,000 | ||
| 第296回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,339,000 | ||
| 第317回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 62,268,000 | ||
| 第468回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 97,107,000 | ||
| 第507回九州電力株式会社社債 | 200,000,000 | 178,574,000 | ||
| 第516回九州電力株式会社社債 | 300,000,000 | 264,567,000 | ||
| 第323回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 97,045,000 | ||
| 第357回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 95,874,000 | ||
| 第385回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 88,761,000 | ||
| 第396回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 87,991,000 | ||
| 第56回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 85,883,000 | ||
| 第57回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,152,000 | ||
| 第84回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,491,000 | ||
| 第93回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,858,000 | ||
| 第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 98,801,000 | ||
| 第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 95,998,000 | ||
| 第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 94,720,000 | ||
| 第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 89,356,000 | ||
| 第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 300,000,000 | 227,010,000 | ||
| 第66回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 87,957,000 | ||
| 第77回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 93,054,000 | ||
| 第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 92,032,000 | ||
| 第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,347,000 | ||
| 第6回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,230,000 | ||
| 第38回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 76,373,000 | ||
| 第51回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 47,845,000 | ||
| 第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 47,124,000 | ||
| 第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,551,000 | ||
| 第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 64,668,000 | ||
| 第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 100,000,000 | 97,451,000 | ||
| 社債券合計 | 23,000,000,000 | 20,800,335,000 | ||
| 合計 | 410,463,730,874 | |||
|
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【インデックスコレクション(国内債券)】
【純資産額計算書】
(2026年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,712,268,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,231,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,598,037,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,830,361,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,502 | 円) |
(参考)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
(2026年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 422,808,995,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,743,330,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,065,664,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,648,339,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1462 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,462 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年 8月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタイルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部において、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行います。
各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会に報告されます。なお、運用・リスク委員会での報告のうち重要なものについては、経営会議(議長は社長)に報告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2026年 8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2026年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
| 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 515 | 18,720,949 |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
単位型株式投資信託 | 31 | 101,518 |
単位型公社債投資信託 | 48 | 140,534 |
合計 | 594 | 18,963,001 |
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||
資産の部 |
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
| 18,950 |
|
| 19,266 |
|
金銭の信託 |
| 18,214 |
|
| 22,627 |
|
前払費用 |
| 238 |
|
| 313 |
|
未収委託者報酬 |
| 12,164 |
|
| 14,109 |
|
未収運用受託報酬 |
| 6,523 |
|
| 8,501 |
|
未収収益 |
| 198 |
|
| 232 |
|
短期差入証拠金 |
| 2,476 |
|
| 3,061 |
|
その他 |
| 3,072 |
|
| 3,961 |
|
流動資産合計 |
| 61,839 |
|
| 72,073 |
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 | ※1 | 189 |
| ※1 | 156 |
|
器具備品 | ※1 | 338 |
| ※1 | 261 |
|
その他 | ※1 | 4 |
| ※1 | 9 |
|
有形固定資産合計 |
| 532 |
|
| 428 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
| 7,143 |
|
| 6,735 |
|
その他 |
| 78 |
|
| 85 |
|
無形固定資産合計 |
| 7,221 |
|
| 6,820 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
| 7,241 |
|
| 6,387 |
|
関係会社株式 |
| 6,077 |
|
| 6,416 |
|
繰延税金資産 |
| 1,184 |
|
| 1,767 |
|
その他 |
| 31 |
|
| 36 |
|
投資その他の資産合計 |
| 14,534 |
|
| 14,608 |
|
固定資産合計 |
| 22,289 |
|
| 21,856 |
|
資産合計 |
| 84,128 |
|
| 93,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||
負債の部 |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
預り金 |
| 66 |
|
| 72 |
|
未払金 |
| 8,472 |
|
| 9,776 |
|
未払収益分配金 |
| 0 |
|
| 0 |
|
未払手数料 |
| 6,159 |
|
| 7,277 |
|
その他未払金 |
| 2,313 |
|
| 2,498 |
|
未払費用 |
| 993 |
|
| 929 |
|
未払法人税等 |
| 1,743 |
|
| 2,484 |
|
賞与引当金 |
| 769 |
|
| 850 |
|
その他 |
| 705 |
|
| 1,664 |
|
流動負債合計 |
| 12,751 |
|
| 15,778 |
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,104 |
|
| 1,180 |
|
資産除去債務 |
| 154 |
|
| 154 |
|
その他 |
| 60 |
|
| 48 |
|
固定負債合計 |
| 1,319 |
|
| 1,384 |
|
負債合計 |
| 14,071 |
|
| 17,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
| 2,000 |
|
| 2,000 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
| 17,239 |
|
| 17,239 |
|
資本剰余金合計 |
| 17,239 |
|
| 17,239 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
| 500 |
|
| 500 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金 |
| 2,100 |
|
| 2,100 |
|
繰越利益剰余金 |
| 48,819 |
|
| 55,588 |
|
利益剰余金合計 |
| 51,419 |
|
| 58,188 |
|
株主資本合計 |
| 70,658 |
|
| 77,428 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 454 |
|
| 494 |
|
繰延ヘッジ損益 |
| △1,056 |
|
| △1,155 |
|
評価・換算差額等合計 |
| △601 |
|
| △660 |
|
純資産合計 |
| 70,057 |
|
| 76,767 |
|
負債・純資産合計 |
| 84,128 |
|
| 93,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 50,052 |
|
| 53,621 |
|
運用受託報酬 |
| 12,144 |
|
| 13,510 |
|
その他営業収益 |
| 369 |
|
| 424 |
|
営業収益合計 |
| 62,566 |
|
| 67,556 |
|
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
| 25,372 |
|
| 27,383 |
|
広告宣伝費 |
| 258 |
|
| 466 |
|
公告費 |
| 1 |
|
| - |
|
調査費 |
| 6,470 |
|
| 6,679 |
|
調査費 |
| 1,511 |
|
| 1,684 |
|
委託調査費 |
| 4,945 |
|
| 4,981 |
|
図書費 |
| 13 |
|
| 12 |
|
営業雑経費 |
| 6,296 |
|
| 6,203 |
|
通信費 |
| 126 |
|
| 119 |
|
印刷費 |
| 406 |
|
| 356 |
|
協会費 |
| 57 |
|
| 56 |
|
諸会費 |
| 45 |
|
| 35 |
|
情報機器関連費 |
| 5,570 |
|
| 5,568 |
|
その他営業雑経費 |
| 89 |
|
| 66 |
|
営業費用合計 |
| 38,399 |
|
| 40,733 |
|
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
| 7,585 |
|
| 8,015 |
|
役員報酬 |
| 476 |
|
| 478 |
|
給料・手当 |
| 5,753 |
|
| 6,020 |
|
賞与 |
| 1,355 |
|
| 1,517 |
|
退職給付費用 |
| 305 |
|
| 289 |
|
福利費 |
| 812 |
|
| 883 |
|
交際費 |
| 13 |
|
| 13 |
|
旅費交通費 |
| 175 |
|
| 171 |
|
租税公課 |
| 300 |
|
| 357 |
|
不動産賃借料 |
| 324 |
|
| 323 |
|
減価償却費 |
| 2,501 |
|
| 2,257 |
|
業務委託費 |
| 1,399 |
|
| 1,529 |
|
諸経費 |
| 1,394 |
|
| 1,467 |
|
一般管理費合計 |
| 14,813 |
|
| 15,309 |
|
営業利益 |
| 9,353 |
|
| 11,513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
| 64 |
|
| 88 |
|
収益分配金 |
| 1 |
|
| 28 |
|
金銭の信託運用益 |
| - |
|
| 4,713 |
|
投資有価証券売却益 |
| 150 |
|
| 54 |
|
投資有価証券償還益 |
| 0 |
|
| 93 |
|
その他 |
| 27 |
|
| 98 |
|
営業外収益合計 |
| 243 |
|
| 5,075 |
|
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
金銭の信託運用損 |
| 207 |
|
| - |
|
投資有価証券売却損 |
| 17 |
|
| 29 |
|
投資有価証券償還損 |
| 257 |
|
| 1 |
|
為替差損 |
| 660 |
|
| 873 |
|
デリバティブ費用 |
| 47 |
|
| 3,472 |
|
その他 |
| 107 |
|
| 3 |
|
営業外費用合計 |
| 1,296 |
|
| 4,380 |
|
経常利益 |
| 8,300 |
|
| 12,208 |
|
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
システム移行関連費用 |
| 147 |
|
| 1,417 |
|
特別損失合計 |
| 147 |
|
| 1,417 |
|
税引前当期純利益 |
| 8,153 |
|
| 10,791 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
| 2,519 |
|
| 3,728 |
|
法人税等還付税額 |
| △129 |
|
| - |
|
過年度法人税等 |
| - |
|
| △150 |
|
法人税等調整額 |
| △25 |
|
| △555 |
|
法人税等合計 |
| 2,364 |
|
| 3,021 |
|
当期純利益 |
| 5,788 |
|
| 7,769 |
|
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:百万円) | ||
| 株主資本 | ||
資本金 | 資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - |
当期末残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
| 株主資本 | ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 500 | 2,100 | 45,974 | 48,574 | 67,813 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △2,943 | △2,943 | △2,943 |
当期純利益 |
|
| 5,788 | 5,788 | 5,788 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | 2,845 | 2,845 | 2,845 |
当期末残高 | 500 | 2,100 | 48,819 | 51,419 | 70,658 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 360 | △1,071 | △710 | 67,103 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △2,943 |
当期純利益 |
|
|
| 5,788 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 94 | 14 | 108 | 108 |
当期変動額合計 | 94 | 14 | 108 | 2,954 |
当期末残高 | 454 | △1,056 | △601 | 70,057 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:百万円) | ||
| 株主資本 | ||
資本金 | 資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - |
当期末残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
| 株主資本 | ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 500 | 2,100 | 48,819 | 51,419 | 70,658 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △999 | △999 | △999 |
当期純利益 |
|
| 7,769 | 7,769 | 7,769 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | 6,769 | 6,769 | 6,769 |
当期末残高 | 500 | 2,100 | 55,588 | 58,188 | 77,428 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 454 | △1,056 | △601 | 70,057 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △999 |
当期純利益 |
|
|
| 7,769 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 39 | △98 | △59 | △59 |
当期変動額合計 | 39 | △98 | △59 | 6,710 |
当期末残高 | 494 | △1,155 | △660 | 76,767 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。
9.グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
建 物 | 253 | 百万円 | 286 | 百万円 |
器具備品 | 942 | 〃 | 1,027 | 〃 |
その他 | 1 | 〃 | 4 | 〃 |
計 | 1,197 | 〃 | 1,318 | 〃 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 3,000 | - | - | 3,000 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,943 | 981,032 | 2024年3月31日 | 2024年6月21日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(百万円) | 配当金の 原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 999 | 利益剰余金 | 333,333 | 2025年3月31日 | 2025年6月23日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 3,000 | - | - | 3,000 |
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 999 | 333,333 | 2025年3月31日 | 2025年6月23日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(百万円) | 配当金の 原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,827 | 利益剰余金 | 1,609,052 | 2026年3月31日 | 2026年6月22日 |
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。)第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2及び(注2)、(注4)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2025年3月31日)
区 分 | 貸借対照表計上額(百万円)(*1) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | 2,551 | 15,662 | - | 18,214 |
投資有価証券(*2) その他有価証券 |
- |
3,785 |
- |
3,785 |
資産計 | 2,551 | 19,448 | - | 21,999 |
デリバティブ取引(*3) 株式関連取引 通貨関連取引 |
(128) - |
235 78 |
- - |
106 78 |
デリバティブ取引計 | (128) | 314 | - | 185 |
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 投資有価証券のうち、非上場株式(貸借対照表計上額887百万円)、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託(貸借対照表計上額1,976百万円)及び第24-16項を適用した組合出資金等(貸借対照表計上額592百万円)は上記に含めておりません。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2026年3月31日)
区 分 | 貸借対照表計上額(百万円)(*1) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | 3,166 | 19,460 | - | 22,627 |
投資有価証券(*2) その他有価証券 |
- |
2,764 |
- |
2,764 |
資産計 | 3,166 | 22,224 | - | 25,391 |
デリバティブ取引(*3) 株式関連取引 通貨関連取引 |
548 - |
596 (60) |
- - |
1,144 (60) |
デリバティブ取引計 | 548 | 535 | - | 1,083 |
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 投資有価証券のうち、非上場株式(貸借対照表計上額961百万円)、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託(貸借対照表計上額1,974百万円)及び第24-16項を適用した組合出資金等(貸借対照表計上額687百万円)は上記に含めておりません。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
投資有価証券 | 887 | 961 |
関係会社株式 | 6,077 | 6,416 |
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日) (単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 18,950 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 12,164 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 6,523 | - | - | - |
投資有価証券 投資信託 | - | 2,053 | 2,400 | - |
当事業年度(2026年3月31日) (単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 19,266 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 14,109 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 8,501 | - | - | - |
投資有価証券 投資信託 | 0 | 1,787 | 1,997 | - |
(注4) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
前事業年度(2025年3月31日)
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末 残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | - | - | △23 | 2,000 | 1,976 | - | 1,976 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。
当事業年度(2026年3月31日)
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末 残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | 1,976 | - | △2 | - | 1,974 | - | 1,974 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,974百万円であります。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
子会社株式 | 6,077 | 6,077 |
関連会社株式 | - | 338 |
合計 | 6,077 | 6,416 |
2.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日) (単位: 百万円)
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
その他 | 3,110 | 2,402 | 708 |
小計 | 3,110 | 2,402 | 708 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
その他 | 2,651 | 2,712 | △61 |
小計 | 2,651 | 2,712 | △61 |
合計 | 5,762 | 5,115 | 647 |
当事業年度(2026年3月31日) (単位: 百万円)
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
その他 | 2,169 | 1,505 | 663 |
小計 | 2,169 | 1,505 | 663 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
その他 | 2,569 | 2,602 | △33 |
小計 | 2,569 | 2,602 | △33 |
合計 | 4,738 | 4,108 | 630 |
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。 (単位:百万円)
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
非上場株式 | 887 | 961 |
組合出資金等 | 592 | 687 |
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) (単位:百万円)
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 528 | 150 | 17 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) (単位:百万円)
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 1,231 | 54 | 29 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2025年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
店頭 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ 買建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ |
5,575 141 118 52 166 425
139 5 6 5 1 16 |
- - - - - -
- - - - - - |
37 0 0 0 1 1
△0 △0 △0 △0 △0 0 |
37 0 0 0 1 1
△0 △0 △0 △0 △0 0 |
合計 | 6,654 | - | 41 | 41 | |
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度(2026年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
店頭 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン オーストラリアドル 香港ドル ユーロ 人民元 買建 米ドル カナダドル オーストラリアドル 香港ドル ユーロ |
7,470 296 139 38 119 189 1,193 469
50 2 11 0 7 |
- - - - - - - -
- - - - - |
△64 2 0 0 0 △1 2 △2
0 △0 △0 0 △0 |
△64 2 0 0 0 △1 2 △2
0 △0 △0 0 △0 |
合計 | 9,987 | - | △61 | △61 | |
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
前事業年度(2025年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 売建 |
9,848 |
- |
△128 |
△128 |
店頭 | トータルリターンスワップ取引 売建 |
6,179 |
- |
235 |
235 |
合計 | 16,027 | - | 106 | 106 | |
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度(2026年3月31日)
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 売建 |
14,034 |
- |
548 |
548 |
店頭 | トータルリターンスワップ取引 売建 |
6,825 |
- |
596 |
596 |
合計 | 20,860 | - | 1,144 | 1,144 | |
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2025年3月31日)
ヘッジ 会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ シンガポールドル 買建 米ドル 香港ドル | 投資有価証券 関係会社株式 |
1,947 4,700 47 122 40 449
16 94 |
- - - - - -
- - |
13 19 0 0 0 3
△0 △0 |
合計 | 7,419 | - | 36 | ||
当事業年度(2026年3月31日)
ヘッジ 会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン オーストラリアドル 香港ドル ユーロ | 投資有価証券 |
730 882 42 18 3 55 |
- - -
- - |
△6 6 0 0 △0 0 |
合計 | 1,732 | - | 0 | ||
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
退職給付債務の期首残高 | 993 | 970 |
勤務費用 | 165 | 138 |
利息費用 | 3 | 19 |
数理計算上の差異の発生額 | △150 | △40 |
退職給付の支払額 | △42 | △68 |
簡便法で計算した退職給付費用 | 0 | - |
退職給付債務の期末残高 | 970 | 1,019 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
非積立型制度の退職給付債務 未認識数理計算上の差異 | 970 134 | 1,019 161 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,104 | 1,180 |
退職給付引当金 | 1,104 | 1,180 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,104 | 1,180 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 165 | 138 |
利息費用 | 3 | 19 |
数理差異償却 | 1 | △13 |
簡便法で計算した退職給付費用 | 0 | - |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 171 | 143 |
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
割引率 | 2.0% | 2.0% |
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度134百万円、当事業年度145百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
繰延税金資産 |
|
| ||
未払事業税 | 104 | 百万円 | 155 | 百万円 |
賞与引当金損金算入限度超過額 | 235 | 〃 | 267 | 〃 |
退職給付引当金損金算入限度超過額 | 348 | 〃 | 372 | 〃 |
税務上の収益認識差額 | 84 | 〃 | 482 | 〃 |
税務上の費用認識差額 | 94 | 〃 | 183 | 〃 |
繰延ヘッジ損益 | 486 | 〃 | 531 | 〃 |
その他 | 84 | 〃 | 74 | 〃 |
繰延税金資産 合計 | 1,437 | 〃 | 2,066 | 〃 |
繰延税金負債 |
|
|
|
|
有価証券評価差額 | △209 | 〃 | △227 | 〃 |
その他 | △43 | 〃 | △71 | 〃 |
繰延税金負債 合計 | △252 | 〃 | △299 | 〃 |
繰延税金資産の純額 | 1,184 | 〃 | 1,767 | 〃 |
|
|
|
|
|
(表示方法の変更)
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「税務上の収益認識差額」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示していた169百万円は、「税務上の収益認識差額」84百万円、「その他」84百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
法定実効税率 |
| 30.62% |
| 30.62% |
(調整) |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| 0.14% |
| 0.23% |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
| △0.06% |
| △0.02% |
法人税額の特別控除額 |
| - |
| △1.24% |
法人税等還付税額 |
| △1.59% |
| - |
過年度法人税等 |
| - |
| △1.40% |
その他 |
| △0.10% |
| △0.19% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 29.01% |
| 28.00% |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
顧客の名称 | 営業収益 |
三井住友信託銀行株式会社 | 11,023百万円 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
顧客の名称 | 営業収益 |
三井住友信託銀行株式会社 | 11,381百万円 |
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
関連会社に対する投資の金額 | - | 338 |
持分法を適用した場合の投資の金額 | - | 2,294 |
持分法を適用した場合の投資利益の金額 | - | 1,956 |
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 三井住友信託銀行㈱ | 東京都 千代田区 | 342,037 | 信託業務及び銀行業務 | - | 営業上の取引 | 運用受託報酬 | 10,721 | 未収運用 受託報酬 | 5,856 |
投信販売 代行手数料等 | 11,500 | 未払 手数料 | 2,813 |
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
親会社の子会社 | 三井住友信託銀行㈱ | 東京都 千代田区 | 342,037 | 信託業務及び銀行業務 | - | 営業上の取引 | 運用受託報酬 | 11,085 | 未収運用 受託報酬 | 6,573 |
投信販売 代行手数料等 | 12,957 | 未払 手数料 | 3,385 |
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2025年3月31日)
三井住友トラストグループ株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2026年3月31日)
三井住友トラストグループ株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | ||
1株当たり純資産額 | 23,352,414円83銭 |
| 25,589,114円14銭 |
|
1株当たり当期純利益金額 | 1,929,475円95銭 |
| 2,589,795円05銭 |
|
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) | ||
当期純利益 | 5,788百万円 |
| 7,769百万円 |
|
普通株主に帰属しない金額 | - |
| - |
|
普通株式に係る当期純利益 | 5,788百万円 |
| 7,769百万円 |
|
普通株式の期中平均株式数 | 3,000株 |
| 3,000株 |
|
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2026年10月27日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2026年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
名称 | 資本金の額(百万円) (2026年3月末日現在) | 事業の内容 |
三井住友信託銀行株式会社 | 342,037 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットやSNSのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。


