株式会社みずほ銀行|発行登録追補書類(株券、社債券等)|EDINET開示書類
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【表紙】
【発行登録追補書類番号】 | 8-関東2-1 | ||||||||||
【提出書類】 | 発行登録追補書類 | ||||||||||
【提出先】 | 関東財務局長 | ||||||||||
【提出日】 | 2026年10月9日 | ||||||||||
【会社名】 | 株式会社みずほ銀行 | ||||||||||
【英訳名】 | Mizuho Bank, Ltd. | ||||||||||
【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 加藤 勝彦 | ||||||||||
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | ||||||||||
【電話番号】 | 東京 03(3214)1111(大代表) | ||||||||||
【事務連絡者氏名】 | 総合資金部 次長 高橋 一行 | ||||||||||
【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | ||||||||||
【電話番号】 | 東京 03(3214)1111(大代表) | ||||||||||
【事務連絡者氏名】 | 総合資金部 次長 高橋 一行 | ||||||||||
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 | ||||||||||
【今回の募集金額】 |
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【発行登録書の内容】
提出日 | 2026年4月14日 |
効力発生日 | 2026年4月22日 |
有効期限 | 2028年4月21日 |
発行登録番号 | 8-関東2 |
発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 1,200,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
- | - | - | - | - |
実績合計額(円) | なし (なし) | 減額総額(円) | なし | |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) | 1,200,000百万円 (1,200,000百万円) (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段 ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 |
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
【安定操作に関する事項】 | 該当事項なし |
【縦覧に供する場所】 | 金融商品取引法の規定による備置場所はありません。 |
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
銘柄 | 株式会社みずほ銀行第39回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金110,500百万円 |
各社債の金額(円) | 金1億円 |
発行価額の総額(円) | 金110,500百万円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年2.465% |
利払日 | 毎年4月16日及び10月16日 |
利息支払の方法 | 1.利息の計算期間 |
| (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2027年4月16日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各16日にその日までの前半か年分を支払う。 |
| (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 |
| (4)償還期日後は利息をつけない。 |
| 2.利息の支払場所 |
| 別記((注)「12.元利金の支払い」)記載のとおり。 |
償還期限 | 2029年10月16日 |
償還の方法 | 1.償還金額 |
| 各社債の金額100円につき金100円 |
| 2.償還の方法及び期限 |
| (1)本社債の元金は、2029年10月16日にその総額を償還する。 |
| (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| 3.償還元金の支払場所 |
| 別記((注)「12.元利金の支払い」)記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2026年10月9日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2026年10月16日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 当行は、当行が国内で既に発行した、又は当行が国内で今後発行する、他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第40回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第41回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第42回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債及びみずほ銀行債券を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、本欄及び以下においてみずほ銀行債券とは、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年6月1日法律第86号)第8条に基づき当行により発行される債券を指すものとする。 |
財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当行の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当行が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:AA(取得日 2026年10月9日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:AA(取得日 2026年10月9日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.同一種類の社債
当行は、本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。以下同じ。)の社債を発行することがある。
4.社債管理者の不設置
(1)本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
(2)本社債に関し、財務代理人は設置しない。
5.発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)当行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を当行が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各本社債について期限の利益を喪失する。ただし、当行が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が治癒された場合は、その限りではない。
① 当行が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当行が本社債以外の社債(みずほ銀行債券を含む。)又は社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合はこの限りではない。
④ 当行以外の者の社債又は社債を除く借入金債務に対して当行が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合はこの限りではない。
(2)当行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失する。
① 当行が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
② 当行が破産手続、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始決定、又は特別清算の開始命令を受けたとき。
(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(4)本項第(1)号の規定により期限の利益を喪失した各本社債の各社債の金額の合計が10億円を超えた場合、又は100億円の整数倍の金額を超えた場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(5)本項第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(6)期限の利益を喪失した本社債は、直ちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実に支払いがなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつけるものとする。ただし、期限の利益喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払いがなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつけるものとする。
7.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当行の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当行の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
8.社債要項の公示
当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)5を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)その効力が生じた上記(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
10.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)7に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当行に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
11.費用の負担
以下に定める費用は当行の負担とする。
(1)本(注)7に定める公告に関する費用
(2)本(注)10に定める社債権者集会に関する費用
12.元利金の支払い
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 102,800 | 1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金30銭とする。 |
大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 6,600 | |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 1,100 | |
計 | - | 110,500 | - |
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下金商業等府令という。)第153条第1項第4号ニに掲げる株券等に該当し、当行は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社の親法人等に該当する。当行及びみずほ証券株式会社は株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社である。当行は、本社債の発行価格及び利率(以下発行価格等という。)の決定を公正かつ適切に行うため、大和証券株式会社を本社債の独立引受幹事会社(以下独立引受幹事という。)とし、独立引受幹事がみずほ証券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事がみずほ証券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じている。また、本社債の発行価格等は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。
当行は、独立引受幹事の選定にあたり、大和証券株式会社は当行及び主幹事会社と資本及び人的関係において独立性を有しており、また大和証券株式会社は引受業務の経験、主幹事会社としての実績を多く有するとともに、社債に係る主幹事会社の実績を多く有するなど、引受業務に十分な経験を有していること等を総合的に検討して決定している。
独立引受幹事は、幹事会社であるとともに、次のとおり主幹事会社との協議や確認を行うなど発行価格等の決定に関与する役割を担っている。
① 発行価格等の決定にあたっては、主幹事会社及び独立引受幹事との間で協議が行われること
② 独立引受幹事が、主幹事会社が行った引受審査の内容又は発行価格等の決定が不適切であると判断した場合は、引受けを行わないこととする旨の契約を締結しており、主幹事会社及び独立引受幹事の協議にあたっては、独立引受幹事の意見も反映される仕組みとなっていること
③ 独立引受幹事自身も引受審査を行うとともに、主幹事会社が行った引受審査の妥当性についても確認を行うこと
④ 独立引受幹事が発行価格等の決定に関与し、その妥当性についても確認を行うこと
なお、独立引受幹事が当該役割を担ったことに伴う追加的な手数料等の支払はない。
(2)【社債管理の委託】
該当事項なし
3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
銘柄 | 株式会社みずほ銀行第40回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金69,000百万円 |
各社債の金額(円) | 金1億円 |
発行価額の総額(円) | 金69,000百万円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年2.811% |
利払日 | 毎年4月16日及び10月16日 |
利息支払の方法 | 1.利息の計算期間 |
| (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2027年4月16日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各16日にその日までの前半か年分を支払う。 |
| (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 |
| (4)償還期日後は利息をつけない。 |
| 2.利息の支払場所 |
| 別記((注)「12.元利金の支払い」)記載のとおり。 |
償還期限 | 2031年10月16日 |
償還の方法 | 1.償還金額 |
| 各社債の金額100円につき金100円 |
| 2.償還の方法及び期限 |
| (1)本社債の元金は、2031年10月16日にその総額を償還する。 |
| (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| 3.償還元金の支払場所 |
| 別記((注)「12.元利金の支払い」)記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2026年10月9日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2026年10月16日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 当行は、当行が国内で既に発行した、又は当行が国内で今後発行する、他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第39回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第41回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第42回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債及びみずほ銀行債券を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、本欄及び以下においてみずほ銀行債券とは、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年6月1日法律第86号)第8条に基づき当行により発行される債券を指すものとする。 |
財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当行の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当行が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:AA(取得日 2026年10月9日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:AA(取得日 2026年10月9日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.同一種類の社債
当行は、本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。以下同じ。)の社債を発行することがある。
4.社債管理者の不設置
(1)本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
(2)本社債に関し、財務代理人は設置しない。
5.発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)当行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を当行が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各本社債について期限の利益を喪失する。ただし、当行が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が治癒された場合は、その限りではない。
① 当行が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当行が本社債以外の社債(みずほ銀行債券を含む。)又は社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合はこの限りではない。
④ 当行以外の者の社債又は社債を除く借入金債務に対して当行が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合はこの限りではない。
(2)当行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失する。
① 当行が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
② 当行が破産手続、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始決定、又は特別清算の開始命令を受けたとき。
(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(4)本項第(1)号の規定により期限の利益を喪失した各本社債の各社債の金額の合計が10億円を超えた場合、又は100億円の整数倍の金額を超えた場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(5)本項第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(6)期限の利益を喪失した本社債は、直ちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実に支払いがなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつけるものとする。ただし、期限の利益喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払いがなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつけるものとする。
7.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当行の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当行の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
8.社債要項の公示
当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)5を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)その効力が生じた上記(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
10.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)7に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当行に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
11.費用の負担
以下に定める費用は当行の負担とする。
(1)本(注)7に定める公告に関する費用
(2)本(注)10に定める社債権者集会に関する費用
12.元利金の支払い
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 64,300 | 1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金35銭とする。 |
大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 4,100 | |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 600 | |
計 | - | 69,000 | - |
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下金商業等府令という。)第153条第1項第4号ニに掲げる株券等に該当し、当行は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社の親法人等に該当する。当行及びみずほ証券株式会社は株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社である。当行は、本社債の発行価格及び利率(以下発行価格等という。)の決定を公正かつ適切に行うため、大和証券株式会社を本社債の独立引受幹事会社(以下独立引受幹事という。)とし、独立引受幹事がみずほ証券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事がみずほ証券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じている。また、本社債の発行価格等は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。
当行は、独立引受幹事の選定にあたり、大和証券株式会社は当行及び主幹事会社と資本及び人的関係において独立性を有しており、また大和証券株式会社は引受業務の経験、主幹事会社としての実績を多く有するとともに、社債に係る主幹事会社の実績を多く有するなど、引受業務に十分な経験を有していること等を総合的に検討して決定している。
独立引受幹事は、幹事会社であるとともに、次のとおり主幹事会社との協議や確認を行うなど発行価格等の決定に関与する役割を担っている。
① 発行価格等の決定にあたっては、主幹事会社及び独立引受幹事との間で協議が行われること
② 独立引受幹事が、主幹事会社が行った引受審査の内容又は発行価格等の決定が不適切であると判断した場合は、引受けを行わないこととする旨の契約を締結しており、主幹事会社及び独立引受幹事の協議にあたっては、独立引受幹事の意見も反映される仕組みとなっていること
③ 独立引受幹事自身も引受審査を行うとともに、主幹事会社が行った引受審査の妥当性についても確認を行うこと
④ 独立引受幹事が発行価格等の決定に関与し、その妥当性についても確認を行うこと
なお、独立引受幹事が当該役割を担ったことに伴う追加的な手数料等の支払はない。
(2)【社債管理の委託】
該当事項なし
5【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
銘柄 | 株式会社みずほ銀行第41回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金28,000百万円 |
各社債の金額(円) | 金1億円 |
発行価額の総額(円) | 金28,000百万円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年3.141% |
利払日 | 毎年4月16日及び10月16日 |
利息支払の方法 | 1.利息の計算期間 |
| (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2027年4月16日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各16日にその日までの前半か年分を支払う。 |
| (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 |
| (4)償還期日後は利息をつけない。 |
| 2.利息の支払場所 |
| 別記((注)「12.元利金の支払い」)記載のとおり。 |
償還期限 | 2033年10月14日 |
償還の方法 | 1.償還金額 |
| 各社債の金額100円につき金100円 |
| 2.償還の方法及び期限 |
| (1)本社債の元金は、2033年10月14日にその総額を償還する。 |
| (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| 3.償還元金の支払場所 |
| 別記((注)「12.元利金の支払い」)記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2026年10月9日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2026年10月16日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 当行は、当行が国内で既に発行した、又は当行が国内で今後発行する、他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第39回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第40回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第42回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債及びみずほ銀行債券を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、本欄及び以下においてみずほ銀行債券とは、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年6月1日法律第86号)第8条に基づき当行により発行される債券を指すものとする。 |
財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当行の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当行が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:AA(取得日 2026年10月9日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:AA(取得日 2026年10月9日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.同一種類の社債
当行は、本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。以下同じ。)の社債を発行することがある。
4.社債管理者の不設置
(1)本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
(2)本社債に関し、財務代理人は設置しない。
5.発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)当行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を当行が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各本社債について期限の利益を喪失する。ただし、当行が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が治癒された場合は、その限りではない。
① 当行が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当行が本社債以外の社債(みずほ銀行債券を含む。)又は社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合はこの限りではない。
④ 当行以外の者の社債又は社債を除く借入金債務に対して当行が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合はこの限りではない。
(2)当行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失する。
① 当行が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
② 当行が破産手続、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始決定、又は特別清算の開始命令を受けたとき。
(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(4)本項第(1)号の規定により期限の利益を喪失した各本社債の各社債の金額の合計が10億円を超えた場合、又は100億円の整数倍の金額を超えた場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(5)本項第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(6)期限の利益を喪失した本社債は、直ちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実に支払いがなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつけるものとする。ただし、期限の利益喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払いがなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつけるものとする。
7.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当行の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当行の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
8.社債要項の公示
当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)5を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)その効力が生じた上記(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
10.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)7に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当行に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
11.費用の負担
以下に定める費用は当行の負担とする。
(1)本(注)7に定める公告に関する費用
(2)本(注)10に定める社債権者集会に関する費用
12.元利金の支払い
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
6【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 26,200 | 1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 1,600 | |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 200 | |
計 | - | 28,000 | - |
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下金商業等府令という。)第153条第1項第4号ニに掲げる株券等に該当し、当行は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社の親法人等に該当する。当行及びみずほ証券株式会社は株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社である。当行は、本社債の発行価格及び利率(以下発行価格等という。)の決定を公正かつ適切に行うため、大和証券株式会社を本社債の独立引受幹事会社(以下独立引受幹事という。)とし、独立引受幹事がみずほ証券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事がみずほ証券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じている。また、本社債の発行価格等は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。
当行は、独立引受幹事の選定にあたり、大和証券株式会社は当行及び主幹事会社と資本及び人的関係において独立性を有しており、また大和証券株式会社は引受業務の経験、主幹事会社としての実績を多く有するとともに、社債に係る主幹事会社の実績を多く有するなど、引受業務に十分な経験を有していること等を総合的に検討して決定している。
独立引受幹事は、幹事会社であるとともに、次のとおり主幹事会社との協議や確認を行うなど発行価格等の決定に関与する役割を担っている。
① 発行価格等の決定にあたっては、主幹事会社及び独立引受幹事との間で協議が行われること
② 独立引受幹事が、主幹事会社が行った引受審査の内容又は発行価格等の決定が不適切であると判断した場合は、引受けを行わないこととする旨の契約を締結しており、主幹事会社及び独立引受幹事の協議にあたっては、独立引受幹事の意見も反映される仕組みとなっていること
③ 独立引受幹事自身も引受審査を行うとともに、主幹事会社が行った引受審査の妥当性についても確認を行うこと
④ 独立引受幹事が発行価格等の決定に関与し、その妥当性についても確認を行うこと
なお、独立引受幹事が当該役割を担ったことに伴う追加的な手数料等の支払はない。
(2)【社債管理の委託】
該当事項なし
7【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
銘柄 | 株式会社みずほ銀行第42回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金73,500百万円 |
各社債の金額(円) | 金1億円 |
発行価額の総額(円) | 金73,500百万円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年3.626% |
利払日 | 毎年4月16日及び10月16日 |
利息支払の方法 | 1.利息の計算期間 |
| (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2027年4月16日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各16日にその日までの前半か年分を支払う。 |
| (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 |
| (4)償還期日後は利息をつけない。 |
| 2.利息の支払場所 |
| 別記((注)「12.元利金の支払い」)記載のとおり。 |
償還期限 | 2036年10月16日 |
償還の方法 | 1.償還金額 |
| 各社債の金額100円につき金100円 |
| 2.償還の方法及び期限 |
| (1)本社債の元金は、2036年10月16日にその総額を償還する。 |
| (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
| (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| 3.償還元金の支払場所 |
| 別記((注)「12.元利金の支払い」)記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2026年10月9日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2026年10月16日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 当行は、当行が国内で既に発行した、又は当行が国内で今後発行する、他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第39回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第40回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第41回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債及びみずほ銀行債券を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、本欄及び以下においてみずほ銀行債券とは、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年6月1日法律第86号)第8条に基づき当行により発行される債券を指すものとする。 |
財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当行の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当行が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:AA(取得日 2026年10月9日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:AA(取得日 2026年10月9日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.同一種類の社債
当行は、本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。以下同じ。)の社債を発行することがある。
4.社債管理者の不設置
(1)本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
(2)本社債に関し、財務代理人は設置しない。
5.発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)当行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を当行が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各本社債について期限の利益を喪失する。ただし、当行が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が治癒された場合は、その限りではない。
① 当行が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当行が本社債以外の社債(みずほ銀行債券を含む。)又は社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合はこの限りではない。
④ 当行以外の者の社債又は社債を除く借入金債務に対して当行が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合はこの限りではない。
(2)当行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失する。
① 当行が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
② 当行が破産手続、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始決定、又は特別清算の開始命令を受けたとき。
(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(4)本項第(1)号の規定により期限の利益を喪失した各本社債の各社債の金額の合計が10億円を超えた場合、又は100億円の整数倍の金額を超えた場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(5)本項第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当行は直ちにその旨を公告する。
(6)期限の利益を喪失した本社債は、直ちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実に支払いがなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつけるものとする。ただし、期限の利益喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払いがなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつけるものとする。
7.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当行の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当行の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
8.社債要項の公示
当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)5を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)その効力が生じた上記(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
10.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)7に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当行に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
11.費用の負担
以下に定める費用は当行の負担とする。
(1)本(注)7に定める公告に関する費用
(2)本(注)10に定める社債権者集会に関する費用
12.元利金の支払い
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
8【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 68,400 | 1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。 |
大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 4,400 | |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 700 | |
計 | - | 73,500 | - |
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下金商業等府令という。)第153条第1項第4号ニに掲げる株券等に該当し、当行は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社の親法人等に該当する。当行及びみずほ証券株式会社は株式会社みずほフィナンシャルグループの連結子会社である。当行は、本社債の発行価格及び利率(以下発行価格等という。)の決定を公正かつ適切に行うため、大和証券株式会社を本社債の独立引受幹事会社(以下独立引受幹事という。)とし、独立引受幹事がみずほ証券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事がみずほ証券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じている。また、本社債の発行価格等は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。
当行は、独立引受幹事の選定にあたり、大和証券株式会社は当行及び主幹事会社と資本及び人的関係において独立性を有しており、また大和証券株式会社は引受業務の経験、主幹事会社としての実績を多く有するとともに、社債に係る主幹事会社の実績を多く有するなど、引受業務に十分な経験を有していること等を総合的に検討して決定している。
独立引受幹事は、幹事会社であるとともに、次のとおり主幹事会社との協議や確認を行うなど発行価格等の決定に関与する役割を担っている。
① 発行価格等の決定にあたっては、主幹事会社及び独立引受幹事との間で協議が行われること
② 独立引受幹事が、主幹事会社が行った引受審査の内容又は発行価格等の決定が不適切であると判断した場合は、引受けを行わないこととする旨の契約を締結しており、主幹事会社及び独立引受幹事の協議にあたっては、独立引受幹事の意見も反映される仕組みとなっていること
③ 独立引受幹事自身も引受審査を行うとともに、主幹事会社が行った引受審査の妥当性についても確認を行うこと
④ 独立引受幹事が発行価格等の決定に関与し、その妥当性についても確認を行うこと
なお、独立引受幹事が当該役割を担ったことに伴う追加的な手数料等の支払はない。
(2)【社債管理の委託】
該当事項なし
9【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
281,000 | 1,140 | 279,860 |
(注) 上記金額は、第39回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第40回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第41回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第42回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
(2)【手取金の使途】
本社債の発行は、中長期資金の安定的調達を目的とするものであり、上記差引手取概算額279,860百万円は、長期的投資資金及び一般運転資金に充当する予定です。ただし、具体的な使途別の金額及び支出時期については、資金繰りの状況等に応じて決定する見込みであり、現時点では未定です。
第2【売出要項】
該当事項なし
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4【その他の記載事項】
該当事項なし
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項なし
第2【統合財務情報】
該当事項なし
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第24期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)2026年6月19日 関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(以下「有価証券報告書」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2026年10月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においても変更の必要はないと判断しております。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社みずほ銀行本店
(東京都千代田区大手町一丁目5番5号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし


