関西電力株式会社|発行登録追補書類(株券、社債券等)|EDINET開示書類
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【表紙】 |
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【発行登録追補書類番号】 | 8-関東1-3 | ||||||
【提出書類】 | 発行登録追補書類 | ||||||
【提出先】 | 近畿財務局長 | ||||||
【提出日】 | 2026年10月9日 | ||||||
【会社名】 | 関西電力株式会社 | ||||||
【英訳名】 | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | ||||||
【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 森 望 | ||||||
【本店の所在の場所】 | 大阪市北区中之島3丁目6番16号 | ||||||
【電話番号】 | 050(7105)9084 | ||||||
【事務連絡者氏名】 | 経理室 部長 垣 口 裕 則 | ||||||
【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区中之島3丁目6番16号 | ||||||
【電話番号】 | 050(7105)9084 | ||||||
【事務連絡者氏名】 | 経理室 部長 垣 口 裕 則 | ||||||
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 | ||||||
【今回の募集金額】 |
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【発行登録書の内容】
提出日 | 2026年7月24日 |
効力発生日 | 2026年8月1日 |
有効期限 | 2028年7月31日 |
発行登録番号 | 8-関東1 |
発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 800,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
8-関東1-1 | 2026年8月7日 | 32,000百万円 | - | - |
8-関東1-2 | 2026年9月11日 | 6,000百万円 | - | - |
実績合計額(円) | 38,000百万円 (38,000百万円) | 減額総額(円) | なし | |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 762,000百万円 (762,000百万円) (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。 | |
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし |
【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
【安定操作に関する事項】 | 該当事項なし |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
銘柄 | 関西電力株式会社 第587回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 21,700百万円 |
各社債の金額(円) | 1億円 |
発行価額の総額(円) | 21,700百万円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年2.831% |
利払日 | 毎年4月及び10月の各25日 |
利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2027年4月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 | 2031年10月24日 |
償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2031年10月24日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には、利息をつけない。 |
申込期間 | 2026年10月9日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2026年10月20日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第588回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。 2 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからAA-の信用格付を2026年10月9日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下ムーディーズという。)
本社債について、当社はムーディーズからA3の信用格付を2026年10月9日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/web/ja/jp.html)の「信用格付事業」の「詳細を見る」をクリックして表示される「格付・規則」の「格付ニュース」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
(3) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAA+の信用格付を2026年10月9日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号ないし第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときには、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債の社債権者に対する元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程等に従って支払われる。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 | 引受けの条件 |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 8,900 | 1 引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は総額4,797万5,000円とする。 |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 4,300 | |
大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 4,300 | |
しんきん証券株式会社 | 東京都中央区京橋三丁目8番1号 | 2,100 | |
東海東京証券株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 2,100 | |
計 | ― | 21,700 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(4年債)】
銘柄 | 関西電力株式会社 第588回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 23,500百万円 |
各社債の金額(円) | 1億円 |
発行価額の総額(円) | 23,500百万円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年2.694% |
利払日 | 毎年4月及び10月の各25日 |
利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2027年4月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 | 2030年10月25日 |
償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2030年10月25日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)「11 元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には、利息をつけない。 |
申込期間 | 2026年10月9日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2026年10月20日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第587回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。 2 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからAA-の信用格付を2026年10月9日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下ムーディーズという。)
本社債について、当社はムーディーズからA3の信用格付を2026年10月9日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/web/ja/jp.html)の「信用格付事業」の「詳細を見る」をクリックして表示される「格付・規則」の「格付ニュース」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
(3) 株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAA+の信用格付を2026年10月9日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号ないし第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときには、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)6に定める公告に関する費用
(2)本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債の社債権者に対する元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程等に従って支払われる。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(4年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 | 引受けの条件 |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 23,500 | 1 引受人は本社債の全額につき買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は総額4,525万円とする。 |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
45,200 | 107 | 45,093 |
(注)上記金額は、第587回無担保社債及び第588回無担保社債の合計金額である。
(2) 【手取金の使途】
差引手取概算額45,093百万円は原子力(安全・安定運転の維持に必要な設備機器の点検・修理や、さらなる安全性の向上に向けた設備更新等)、ゼロカーボン火力(既設発電所の高効率化に向けた設備更新、水素混焼やCCS・CCUSの導入に向けた調査・研究開発・実証事業等)及び送配電(高経年化する送配電設備の更新、安定供給に向けた送配電網のレジリエンス強化や分散化、デジタル化をはじめとする送配電網の運用高度化等)に関する新規投資及びリファイナンスに2027年3月末までに充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
トランジション・ボンドとしての適格性について
当社は、2022年3月に、「関西電力株式会社グリーンボンド・フレームワーク」を策定し、同年4月に当社初となるグリーンボンドを発行しました。その後、2024年3月に、ゼロカーボン社会に向けた取組みを一層推進していくため、「関西電力株式会社グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク」を策定、2024年6月にはゼロカーボンロードマップ等の更新内容を反映して同フレームワークを改定しています。
そして、2026年9月に、2026年4月に公表した「関西電力グループ 経営計画2026」の内容を反映するため、以下の原則およびガイドライン等に則って、「関西電力株式会社グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク」を改定しました。(以下、改定後のフレームワークを「本フレームワーク」という。)
当社は、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)より本フレームワークに関連する以下の原則等への適合性に係る第三者意見を取得しています。
・グリーンボンド原則2025(国際資本市場協会(以下「ICMA」という。))
・グリーンローン原則2025(ローンマーケットアソシエーション(以下「LMA」という。)等)
・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2024(ICMA)
・サステナビリティ・リンク・ローン原則2025(LMA等)
・グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン(2026年版)(環境省)
・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2026年版)(環境省)
・クライメート・トランジション・ボンド・ガイドライン2025(ICMA)
・トランジションローンガイド2025(LMA等)
・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2025(ICMA)
・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(2025年版)(金融庁・経済産業省・環境省)
なお、本フレームワークに係る第三者意見の取得に関し、経済産業省の「令和8年度 温暖化対策促進事業費補助金(トランジション・ファイナンス推進事業)」(注1)の補助金交付対象となることについて、指定外部評価機関たるJCRは、一般社団法人低炭素投資促進機構より交付決定通知を受領しています。
(注1)「令和8年度 温暖化対策促進事業費補助金(トランジション・ファイナンス推進事業)」とは、トランジション・ファイナンス等により資金調達しようとする企業や地方公共団体等に第三者評価を行う業務に要する費用について、指定外部評価機関に対して補助金を交付する事業です。対象となるトランジション・ファイナンス等の要件は、その調達時点において、以下の①または②に該当するもので、外部有識者による審査委員会(非公開)にて以下(ア)~(ウ)のような基本指針で求められる事項への対応および個別商品に即して関連するガイドライン等の適合性の観点から総合的に審査、採択されたものとなります。
①資金使途特定型:基本指針で求められる事項を満たし、ICMA CTBG、ICMAハンドブック、グリーンボンド原則、グリーンローン原則、ソーシャルボンド原則またはガイドライン、グリーンローンガイドライン等に整合したボンドまたはローン。資金使途は、資金調達者のトランジション戦略に有意な貢献をすることが期待されるものを広く対象とする。なお、「グリーンボンドガイドライン」に具体的な資金使途の例として例示されているものなどのいわゆるグリーンプロジェクトや、「公正な移行」に紐づけられたプロジェクトも含む。
②資金使途不特定型:ICMAハンドブック、基本指針で求められる事項を満たし、サステナビリティ・リンク・ボンド原則、サステナビリティ・リンク・ローン原則またはガイドライン、グリーンローンガイドライン等に整合したボンドまたはローン。
(ア)基本指針に定められた「べきである」だけでなく「望ましい」「可能である/考えられる」までも可能な範囲で対応されていること
(イ)戦略及び短期・中期・長期の目標が科学的根拠に基づいていること
(ウ)我が国への裨益があること
グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク
1.クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針等に基づく開示事項
(1)クライメート・トランジション戦略とガバナンス
・「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」
当社グループは、2021年3月に、新たな経営理念として「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」を策定しました。本経営理念では、お客さまや社会にとっての「『あたりまえ』を守り、創る Serving and Shaping the Vital Platform for a Sustainable Society」という存在意義のもと、「公正 Fairness」「誠実 Integrity」「共感 Inclusion」「挑戦 Innovation」という価値観を大切にして事業活動をおこない、持続可能な社会を実現することを掲げています。
図 関西電力グループ 経営理念(Purpose & Values)・ブランドステートメント(power with heart)
・関西電力グループ 経営計画2026
当社グループは、2026年4月に、2040年に向けた3年間の取組みを定めた「関西電力グループ 経営計画2026」を策定しました。当社グループは、「KX toward 2040」を掲げ、日本のエネルギーを牽引し、「関西」「電力」を超えて、強靭な社会基盤を提供する企業グループであり続けることを目指します。向こう3年間は、その実現に向けた歩みを加速する期間であり、規律ある投資を進めるとともに、お客さまや社会に新たな価値をタイムリーにお届けします。当社グループは、社会基盤を担う企業グループとして、日本の産業とともに成長し、お客さまや社会のお役に立ち続けていきます。
・関西電力グループ「ゼロカーボンビジョン2050」
当社グループは、2021年2月、ゼロカーボン社会の実現に向け「ゼロカーボンビジョン2050」を策定し、グループの総力を結集して取り組んでいます。
その中では、持続可能な社会の実現に向け「ゼロカーボンエネルギーのリーディングカンパニー」として、安全の確保を前提に、安定供給を果たすべくエネルギー自給率向上に努めるとともに、地球温暖化を防止するため、発電事業をはじめとする事業活動に伴うCO2排出を2050年までに全体としてゼロとすることを宣言しています。
・「ゼロカーボンビジョン2050」取組みの3つの柱
①デマンドサイドのゼロカーボン化
デマンドサイドの役割が拡大していくなかで、ゼロカーボンソリューションプロバイダーとして、すべての部門において、お客さまのゼロカーボン化を実現する最適なソリューションを提案・提供します。
②サプライサイドのゼロカーボン化
安全確保を前提に、すべての電気をゼロカーボン化し、エネルギー自給率向上による安定供給や経済性を同時に達成できる、電源の最適な組合せの実現をめざします。
分散型エネルギーリソースの活用やレジリエンスの強化等、多様化する社会ニーズも踏まえて再生可能エネルギーを最大限導入・主力電源化し、それを可能にする送配電系統の高度化、出力安定性に優れエネルギー密度が高い原子力エネルギーの安全最優先を前提とした最大限活用、再生可能エネルギー大量導入に必要な調整力等に優れた火力のゼロカーボン化に取り組みます。さらに、国際的なゼロカーボン化に貢献します。
③水素社会への挑戦
水素はゼロカーボン社会の実現のために必要不可欠なエネルギーであることから、水素社会の実現に大きな役割を果たせるよう、非化石エネルギーを活用したゼロカーボン水素の製造・輸送・供給、発電用燃料としての使用に挑戦します。
図 「ゼロカーボンビジョン2050」当社グループが考える2050年のエネルギーシステム
・関西電力グループ「ゼロカーボンロードマップ」
当社グループは「ゼロカーボンビジョン2050」の実現に向けて、2030年度を中間地点と位置づけ、取組みの道筋と目標を「関西電力グループ ゼロカーボンロードマップ」として定めています。(2022年3月策定、2024年4月改定)
2030年度におけるサプライチェーン全体の温室効果ガス(以下「GHG」という。)削減目標を含むチャレンジングな目標の達成に向けて取組みを加速するとともに、2025年2月に設定された日本の新たなGHG削減目標をうけ、今後、内容のアップデートについても検討していきます。
引き続き、「ゼロカーボンビジョン2050」の実現に向け、責任あるエネルギー事業者として安定供給を果たすとともに、あらゆるステークホルダーの皆さまと力を合わせて社会全体のゼロカーボン化に取り組んでいきます。
図 「ゼロカーボンロードマップ」ロードマップの全体像
図 「ゼロカーボンロードマップ」における2030年度に向けた削減目標
・電源戦略
当社グループは、中長期的に電力需要増加が見込まれる中で、再生可能エネルギーの主力電源化、原子力の最大限活用、火力のゼロカーボン化、ゼロカーボン水素の活用等の選択肢を考慮しつつ、責任あるエネルギー事業者として、経済性を確保しながら、安定供給と脱炭素化の両立に向けた取組みを進めてまいります。
<再生可能エネルギー>
開発ポテンシャルの大きい洋上風力を中心に、エンジニアリングや販売面も含めた開発推進体制を強化し積極果敢に再生可能エネルギーの新規開発に取り組んでまいります。
2040年までに国内で1兆円規模の投資をおこない新規開発500万kW、累計開発900万kW規模をめざすとともに、2050年に向けてさらなる開発に挑み続けます。
<原子力>
原子力発電プラント7基の運転を継続し、安全・安定運転の実績を一つひとつ積み重ねるとともに、原子力発電所のリプレース等についても、引き続き、検討を進めてまいります。
<火力>
火力発電は、再生可能エネルギーの出力変動への対応等再生可能エネルギー導入量拡大や系統の安定維持に重要な電源であり、特に、LNG火力はトランジションの選択肢として柔軟性が高く、足元の電力需要増加への対応として必要と考えています。足元では、南港発電所1-3号機等の設備更新を進めていき、将来的には、水素等のゼロカーボン燃料の活用やCCS・CCUS技術の導入等、ゼロカーボン化を進めます。また、姫路第一発電所についても、設備更新の検討を開始しており、環境影響評価法に基づき計画段階環境配慮書等を経済産業大臣に提出する等の事業性評価を進めています。
当社グループが保有する石炭火力発電所である、舞鶴発電所に関して、現時点では安定供給の観点で活用を続けながら、そのゼロカーボン化に向けて検討しています。将来の電力需要や国の政策動向等を踏まえて適切に対応していくとともに、今後の技術動向も考慮しながら、低炭素・ゼロカーボン燃料への転換やCCS・CCUS技術の導入等、さまざまな選択肢を踏まえ、現実的に最適な施策の検討を進めてまいります。なお、国内外の石炭火力については今後新規開発をおこなわないこととしています。
・GHG排出削減イメージ
当社グループは、S+3E、すなわち、安全確保を大前提に、エネルギーの安定供給、経済性および環境性の同時達成を基本的な考え方とし、最新のエネルギー政策や技術開発の動向を踏まえながら排出削減に向けて取り組んでいきます。
また、当社グループのGHG排出量の削減に取組むとともに、排出原単位の削減により社会全体のゼロカーボン化に貢献していきます。
<Scope1,2の削減イメージ>
Scope1,2については、国が示す直線的な排出経路を下回る水準をめざします。電力の安定供給確保のため、原子力7基の安全を大前提とした最大限活用・再エネの積極的開発に加え、将来のゼロカーボン化を前提としたLNG火力の電源開発を推進していきます。LNG火力のトランジション期間では一時的なGHG排出量の増加が見込まれますが、最終的には2050年排出ゼロの実現をめざします。
図 Scope1,2の削減イメージ
<排出原単位の削減イメージ>
既存火力を含むすべての電源について、ゼロカーボン化を推進し、排出原単位の削減をめざします。国内最大のゼロカーボン電源を最大限活用し、これからも排出原単位の削減を通じて社会全体のゼロカーボン化に貢献していきます。
図 排出原単位の削減イメージ
<Scope1,2,3の削減イメージ>
上記の取組みでScope1,2を削減していくことに加え、Scope3については、お客さまにお届けする電気の調達について工夫を進めてまいります。他社からの電気の調達に関しては、契約先との連携を図ること等により、2050年のゼロカーボンに向けた最適な施策を検討してまいります。
また、Scope3にはガス事業に伴うお客さまの排出量も含まれており、課題の一つとして認識しております。お客さまの環境ニーズの高まりにお応えするべく、足元では重油等からLNGへの燃料転換活動の強化、CO2のオフセット提案をおこなうとともに、ガス業界全体の脱炭素化の取組みを踏まえ、2030年以降のe-メタン(水素とCO2から合成されたメタン)の導入についても検討を進めてまいります。こうした取組みを通じて、サプライチェーン全体の排出量削減を推進することで目標の達成をめざします。
図 2050年ゼロカーボンに向けた主な取組みと削減イメージ
・気候変動および移行戦略におけるガバナンス
当社グループは、気候変動問題を経営上の重要課題として認識し、取締役会による監督のもと、執行役が各取組みを推進する体制を整えています。具体的には以下の各会議体にて気候変動リスク・機会・戦略等に関する審議をおこない、必要に応じて、各業務執行箇所に対して、助言・指導をおこなっています。
<取締役会>
「ゼロカーボンロードマップ」等の気候変動への対応に関する中長期的な経営方針に関する決定をおこなうとともに、各会議体での評価・管理結果について、適宜報告をうけ、その進捗・対応状況を監督しています。
<サステナビリティ推進会議>
社長を議長とし、気候変動に関する事項を含む当社グループ全体のサステナビリティに関するリスク・機会等を含む総合的方策の策定や、実践状況の確認をおこなっています。
<ゼロカーボン委員会>
社長を委員長とし、「ゼロカーボンビジョン2050」の実現に向けて、「ゼロカーボンロードマップ」を策定し、ゼロカーボンの実現に向けた取組み状況の共有や計画の具体化をおこない、気候変動への対応を推進しています。
<内部統制部会>
コンプライアンス推進本部長(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を主査(主催者)とし、サステナビリティ関連を含む重要リスク項目の抽出、その管理状況の把握・評価をおこなっています。リスク評価結果については、定期的に取締役会まで報告し、必要に応じてリスク管理の仕組み、体制の改善をおこなっています。
図 気候変動に関するガバナンス体制
(2)ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ(重要度)
・マテリアリティ
当社グループが持続的な成長をとげるとともに、グローバルな社会課題の解決を通じて社会の持続的な発展に貢献することを目的とし、9個のマテリアリティ(重要課題)を特定しており、その中で「ゼロカーボン・生物多様性の取組み推進」を掲げています。
図 関西電力グループのマテリアリティ
・シナリオ分析
当社グループは、将来の気候変動に関するリスクおよび機会が与える財務上の影響を把握し経営戦略の検討に反映するため、国際エネルギー機関(IEA)や気候変動に係る政府間パネル(IPCC)等を参考に、当社グループ独自のシナリオ分析をおこなっています。具体的には、1.5℃、2℃および4℃程度の気温上昇といった複数のシナリオにおいて、2050年における日本国内の電力需要や電源別設備容量に加えて、関西エリアの電力需要等を想定・分析しています。
図 シナリオ分析結果
(3)科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略(目標と経路を含む)
当社グループは、「ゼロカーボンビジョン2050」および、それを実現するための道筋を定めた「ゼロカーボンロードマップ」で示しているとおり、発電事業をはじめとする事業活動に伴うCO2排出を2050年までに全体としてゼロとします。「クライメート・トランジション戦略とガバナンス」における各種取組みは、「第7次エネルギー基本計画」、「電力分野のトランジション・ロードマップ(2025年更新版)」と整合しています。これらの計画およびロードマップの取組みは、パリ協定に基づくGHG排出削減目標等と整合するものであり、我が国の2050年カーボンニュートラルおよびパリ協定の目標の実現に必要な削減目標とそのための政策を踏まえた、科学的根拠を有する内容です。
(4)実施の透明性
「関西電力グループ 経営計画2026」では、2026-2028年度にて、厳格な投資規律のもと計1兆円の成長投資を計画しています。このうち、エネルギー事業において計8,000億円の投資を見込んでおり、再生可能エネルギーやトランジション電源としてのLNG火力発電等への投資を通じ、ゼロカーボン化に向けた取組みを加速していきます。
図 「関西電力グループ 経営計画2026」26-28年度における成長投資と投資効果イメージ
ゼロカーボン化に向けた取組みを進めるにあたり、事業活動に伴う環境への依存と影響および環境リスクの低減に努め、地域や社会の持続的な発展にも配慮します。
2.資金使途を特定する場合のフレームワーク
(1)調達資金の使途
グリーン/トランジション・ファイナンスで調達された資金は、以下の適格事業への新規投資およびリファイナンスに充当される予定です。リファイナンスについては、ファイナンスの実行日から遡って36ヶ月以内に運転開始、または資金充当がされた事業を対象事業としますが、対象事業が生み出す環境改善効果の継続性や建設期間等に応じてそれ以前に運転開始、または資金充当された事業を対象とすることがあります。運転開始、または資金充当から36ヶ月以上が経過した資産や建設中の資産を対象とする場合、今後も継続した環境面への便益を創出することが見込まれる事業を対象とします。
[グリーン/トランジション適格事業]
ゼロカーボン ロードマップ項目 | 適格事業 | 資金使途 |
|
関西電力グループ自ら取り組むこと | 再生可能 エネルギー | ・水力(揚水式を含む)・洋上風力・陸上風力・太陽光・地熱・バイオマス発電事業の開発・建設・運営・改修(*) |
|
原子力 | ・さらなる安全性の向上、運用高度化、安全・安定運転の継続(*) ・新増設・リプレース(革新軽水炉・SMR・高温ガス炉等)に向けた調査・研究開発・実証事業・開発・建設・運営・改修(*) |
| |
ゼロカーボン 火力 | ・火力ゼロカーボン燃料(水素・アンモニア)専焼に向けた調査・研究開発・実証事業・開発・建設・運営・改修(*) ・火力ゼロカーボン燃料(水素・アンモニア)混焼・バイオマス混焼に向けた調査・研究開発・実証事業・開発・建設・運営・改修 ・LNG火力の高効率化 ・CCS・CCUSの調査・研究開発・実証事業・設備投資 |
| |
水素 | ・水素製造・輸送・供給・発電用燃料としての利用など、水素関連の調査・研究開発・実証事業・設備投資(*) |
| |
送配電 | ・ゼロカーボン社会の実現に向けた再生可能エネルギー主力電源化やレジリエンス強化等のための設備増強・更新(*) ・電力ネットワークの広域的な運用に向けた地域間連系線・地内基幹系統の整備強化(*) ・需給・系統制御技術の高度化に向けた調査・研究開発・実証事業・設備投資(*) ・分散型グリッドの適用(*) ・温室効果ガス低減機器の導入拡大(*) |
| |
お客さまや 社会の皆さまと 取り組むこと
|
| ||
蓄電池 | ・需給調整のための蓄電池の導入および蓄電所の開発・建設・運営・改修(*) ・デマンドサイドにおける蓄電池(*) |
| |
| ゼロカーボン タウン | <グリーンビルディング> ・下記いずれかの基準を満たす物件の開発、建設・改修・取得(*) - 集合住宅・戸建て住宅におけるZEH(ZEH-M)Oriented基準以上の省エネルギー性能を有する水準 - オフィスビル等におけるZEB Oriented基準以上の省エネルギー性能を有する水準 ・下記のいずれかの認証を取得(予定含む)または更新(予定含む)する物件の開発、建設・改修・取得(*) - CASBEE建築(新築・既存・改修)、CASBEE不動産、自治体版CASBEEにおけるSランクもしくはAランク・B+ランク(自治体版CASBEEについては、工事完了日から3年以内のものに限る) - BELS平成28年度(もしくは2016年度)基準における5つ星・4つ星・3つ星 - BELS令和6年度基準における以下のレベル - LEED認証における「Platinum」・「Gold」・「Silver」(LEED BD+Cの場合はv4以降に限る) - DBJ Green Building認証における5つ星・4つ星・3つ星
<生物多様性の保全> ・下記のいずれかの認証を取得(予定含む)または更新(予定含む)する物件の開発、建設・改修・取得(*) - ABINC - SEGES - JHEP - TSUNAG ・森の保全費用(関電不動産開発「くろよんの森」)(*)
<創エネ・蓄エネ>
<省エネ> ・省エネによる社会全体のCO2排出削減に向けた取組みに資するサービス提供のための設備投資や支出(*)
<電化> ・EVパッケージサービス(ハイブリッドを除く)(*) ・EV充電サービス・EV船・空飛ぶクルマ(エアモビリティ)(*) ・社有車の電動化(EV・PHV・FCV・HV含む、特殊車両等を除く)(*)
<データセンター> ・設計PUE(Power Usage Effectiveness)が1.4未満であるデータセンターまたはグリーンデータセンターの建設・改修・取得(*) |
|
*グリーン適格事業となる場合があり、グリーンファイナンスとして活用することがあります。
※1 資金使途には適格事業の実施事業体への出資・融資の資金を含むことがあります。
※2 全ての適格事業について以下の環境面・社会面のリスクへの配慮について確認します。
・事業実施国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と必要に応じた環境への影響調査の実施
・事業実施にあたっての地域住民への十分な説明の実施
※3 バイオマス発電事業については、日本政府が求める持続可能性基準に適合した燃料を使用したもので、ライフサイクルを通じてCO2の削減に貢献するものに限定していることを確認します。
※4 地熱発電事業については、ライフサイクルを通じてCO2の削減に貢献するものに限定していることを確認します。
※5 関連制度等に変更が生じた場合には、第三者機関と協議のうえ、その変更にあわせて資金使途の内容を見直します。
(2)プロジェクトの評価および選定のプロセス
資金使途とする適格事業の選定について、当社資金調達部門が、「調達資金の使途」にて定める適格事業への適合状況に基づいて対象候補を特定します。当社資金調達部門、グループ会社および社内関係部門で協議をおこない、当社資金調達部門において適格事業を最終決定します。
なお、対象となる事業は、当社グループが中長期的にめざす環境管理の方向性を定めた「関西電力グループ環境方針」に則ったものとします。
(3)調達資金の管理
調達資金は、全額適格事業に充当します。その管理は当社資金調達部門が内部管理システムにて調達資金と実際の支出を年度単位で追跡管理します。
また、調達資金が適格事業に全額充当されるまでの間の未充当資金については、現金または現金同等物にて管理します。
(4)レポーティング
グリーン/トランジション・ファイナンスで調達された資金が全額充当されるまでの間、守秘義務の範囲内かつ合理的に対応可能な範囲内で、資金充当状況および環境改善効果を当社グループの統合報告書またはホームページ上にて年次で開示、もしくは貸し手に対して開示(ローンの場合のみ)します。
なお、調達資金の全額が充当された後に重大な状況の変化が生じた場合は、適時に開示します。
<資金充当状況レポーティング>
本フレームワークに基づき調達された資金の充当状況につき、以下の内容について開示する予定です。
・充当金額
・未充当金の残高
・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額(または割合)
<インパクトレポーティング>
インパクトレポーティングに際しては、下記に例示された内容のいずれかまたはすべてを開示する予定ですが、資金充当対象とするプロジェクトに応じて変更することがあります。
なお、環境改善効果については、可能な限り定量的な開示をめざすものの、プロジェクトの状況や性質等により定量的な開示が困難な場合、定性的な開示のみとすることがあります。
適格事業 | レポーティング内容例 |
再生可能エネルギー | ・設備容量(MW) |
原子力 | <設備投資の場合> ・設備容量(MW) |
ゼロカーボン火力 | <設備投資の場合> |
水素 | <設備投資の場合> |
送配電 | <設備投資の場合> |
蓄電池 | ・設備投資の概要 ・蓄電容量(MWh) |
ゼロカーボンタウン | <グリーンビルディング・生物多様性の保全> <創エネ・蓄エネ> <省エネ> <電化> <データセンター> |
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
特に目論見書に記載しようとする事項は、次のとおりであります。
記載箇所 | 記載内容 |
表紙 | [社章] |
【画像・図表はPDF原本参照】 |
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項なし
第2 【統合財務情報】
該当事項なし
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第102期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)2026年6月24日関東財務局長に提出
2 【臨時報告書】
上記1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年10月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2026年6月26日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2026年10月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
関西電力株式会社 本店
(大阪市北区中之島3丁目6番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし


