グローバル・ワン不動産投資法人|発行登録追補書類(内国投資証券)|EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】 |
| ||||||
【発行登録追補書類番号】 | 7-投法人1-1 | ||||||
【提出書類】 | 発行登録追補書類 | ||||||
【提出先】 | 関東財務局長 | ||||||
【提出日】 | 2026年10月8日 | ||||||
【発行者名】 | グローバル・ワン不動産投資法人 | ||||||
【代表者の役職氏名】 | 執行役員 内田 昭雄 | ||||||
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | ||||||
【事務連絡者氏名】 | グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 | ||||||
【電話番号】 | 03-4346-0658 | ||||||
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資法人の名称】 | グローバル・ワン不動産投資法人 | ||||||
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 | 投資法人債券(短期投資法人債を除く。) | ||||||
【今回の募集金額】 |
|
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 | 2025年9月29日 |
(2)【効力発生日】 | 2025年10月7日 |
(3)【有効期限】 | 2027年10月6日 |
(4)【発行登録番号】 | 7-投法人1 |
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 | 発行予定額 100,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
- | - | - | - | - |
実績合計額(円) | なし (なし) | 減額総額(円) | なし | |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 100,000百万円 |
|
| ( | 100,000百万円) |
|
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
1【新規発行投資法人債券(3年債)】
(1)【銘柄】
グローバル・ワン不動産投資法人第17回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下本1新規発行投資法人債券(3年債)において「本投資法人債」といいます)
(2)【投資法人債券の形態等】
①本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、その後の改正を含みます。以下「社債等振替法」といいます)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1項の規定にもとづき本投資法人債の投資法人債券は発行しません。
ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下本1新規発行投資法人債券(3年債)において「本投資法人債権者」といいます)は本投資法人に投資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行いません。
②信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます)からAA-の信用格付を2026年10月8日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものであります。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものでありますが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人は、原則として本投資法人債についての投資法人債券を発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は、金26億円であります。
(4)【各投資法人債の金額】
1億円
(5)【発行価額の総額】
金26億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年2.574パーセント
(8)【利払日及び利息支払の方法】
①本投資法人債の利息は、別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(14)払込期日」に定める払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下本1新規発行投資法人債券(3年債)において「償還期日」といいます)までこれをつけ、2027年4月15日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月15日及び10月15日の2回に各その日までの前半か年分を支払います。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算します。
②利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げます。
③償還期日後は本投資法人債には利息(別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(21)その他 5.期限の利益喪失に関する特約(ハ)」本文に定める経過利息を含みます)をつけません。ただし、償還期日までに別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(21)その他 2.財務代理人(イ)」に定める財務代理人に対して本投資法人債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」といいます)がなされなかった場合には、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日、又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで(ただし、本投資法人債につき期限の利益が喪失された場合には、期限の利益喪失日まで)、別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(7)利率」に定める利率による遅延損害金を付すものとします。
④本投資法人債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、当該支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日、又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(7)利率」に定める利率による遅延損害金を付すものとします。
(9)【償還期限及び償還の方法】
①本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
②本投資法人債の元金は、2029年10月15日にその総額を償還します。
③本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
④償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2026年10月8日
(13)【申込取扱場所】
別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2026年10月15日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受けは以下のとおりです。
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 1,900 | 1.引受人は本投資法人債の全額につき共同して買取引受を行います。 2.本投資法人債の引受手数料は各投資法人債の金額100円につき金35銭とします。 |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 100 | |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 600 | |
計 | - | 2,600 | - |
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2003年5月28日
登録番号 関東財務局長第20号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額2,600百万円及び別記「2新規発行投資法人債券(5年債)」に記載の第18回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の払込金額1,400百万円の合計額から発行諸費用の概算額31百万円を控除した差引手取概算額3,969百万円は、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 適格クライテリア」に記載する適格クライテリアを満たす特定資産である楽天クリムゾンハウス青山の取得資金のリファイナンス資金として調達した2026年10月16日に償還期日が到来する第9回無担保投資法人債4,000百万円の償還資金に全額を充当する予定です。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます)第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法人債管理者は設置されておりません。
2.財務代理人
(イ)本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行(以下本1新規発行投資法人債券(3年債)において「財務代理人」といいます)との間で2026年10月8日付グローバル・ワン不動産投資法人第17回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)財務代理契約を締結し、財務代理人に本投資法人債の財務代理事務を委託します。
(ロ)財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しておりません。
(ハ)本投資法人が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告し、公告した日から30日の経過期間を経て、これを行うことができます。
(ニ)合併等により財務代理人の名称又は住所が変更される場合には、本投資法人はその新たな名称又は住所を公告します。
(ホ)本投資法人債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとします。
(ヘ)本投資法人は、その本店及び財務代理人の本店に財務代理契約証書の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供します。
3.担保及び保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
4.財務上の特約
(イ)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行される別記「2新規発行投資法人債券(5年債)」に記載の第18回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含み、以下に定める担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます)のために担保付社債信託法(明治38年法律第52号、その後の改正を含みます。以下「担信法」といいます)にもとづき担保権を設定する場合は、本投資法人債のために同順位の担保権を設定しなければなりません。なお、上記ただし書における担付切換条項とは、利益維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。
(ロ)上記(イ)により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担信法第41条第4項の規定に準じて公告します。
5.期限の利益喪失に関する特約
(イ)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各本投資法人債について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、この限りではありません。
①本投資法人が別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
②本投資法人が別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
③本投資法人が別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(21)その他 4.財務上の特約(イ)担保提供制限」の規定に違背したとき。
④本投資法人が本投資法人の本投資法人債以外の投資法人債又は投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、以下のいずれかの場合は、この限りではありません。
(ⅰ)当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
(ⅱ)当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が、本投資法人と当該債権者との間で、予め取り決めた資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切およばない旨の特約が有効に契約されている借入債務である場合。
⑤本投資法人以外の者の発行する社債又は社債を除く借入金債務に対して本投資法人が負担する保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下のいずれかの場合は、この限りではありません。
(ⅰ)当該保証債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
(ⅱ)当該保証債務の支払原資が、本投資法人と当該債権者との間で、予め取り決めた資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切およばない旨の特約が有効に契約されている保証債務である場合。
(ロ)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの請求の有無にかかわらず、本投資法人債総額についてただちに期限の利益を喪失します。
①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合併の場合を除きます)の決議をしたとき。
②本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定又は特別清算開始の命令を受けたとき。
③本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合は、この限りではありません。
④本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項にもとづく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
(ハ)期限の利益を喪失した本投資法人債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息の支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日、又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(7)利率」所定の利率による経過利息をつけるものとします。ただし、期限の利益喪失日に資金預託がなされなかった場合には、当該元金及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日、又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(7)利率」所定の利率による遅延損害金を付すものとします。
6.公告の方法
本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、本投資法人の規約所定の方法により公告を行います。
7.投資法人債権者集会
(イ)本投資法人債の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに本投資法人債の投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます)第719条各号所定の事項を公告します。
(ロ)本投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
(ハ)本投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本投資法人債の金額はこれに算入しません)の10分の1以上にあたる本投資法人債を有する本投資法人債権者は、本投資法人債に関する社債等振替法第115条で準用する同法第86条第3項に定める書面(別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(2)投資法人債券の形態等 ①」ただし書にもとづき本投資法人債に係る投資法人債券が発行された場合は、当該投資法人債券)を本投資法人又は財務代理人に提示したうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人又は財務代理人に提出して本投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
(ニ)上記(イ)及び(ハ)にともなう事務手続については、財務代理人が本投資法人の名においてこれを行うものとし、財務代理人が本投資法人債権者からの請求を受け付けた場合には、すみやかにその旨を本投資法人に通知し、その指示にもとづき手続を行います。
(ホ)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種類をいいます)の投資法人債の投資法人債権者集会は、一つの集会として開催されます。上記(イ)乃至(ニ)の規定は、本(ホ)の投資法人債権者集会について準用します。
8.投資法人債要項の変更
(イ)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(21)その他 2.財務代理人(イ)」、別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(21)その他 10.一般事務受託者」、「1新規発行投資法人債券(3年債)(21)その他 11.資産運用会社」及び「1新規発行投資法人債券(3年債)(21)その他 12.資産保管会社」の変更を除きます)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、本投資法人債の投資法人債権者集会の決議を要します。ただし、投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(ロ)裁判所の認可を受けた上記(イ)の本投資法人債の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすものとします。
9.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店及び財務代理人の本店に本投資法人債の投資法人債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供します。
10.一般事務受託者
(イ)本投資法人債に関する一般事務受託者
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社
②別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(21)その他 2.財務代理人」に定める財務代理人に委託する発行及び期中事務(別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本投資法人債の発行代理人業務及び支払代理人業務を含みます)(投信法第117条第3号及び第6号関係)
株式会社三菱UFJ銀行
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます)第169条第2項第4号に定める本投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経て処理されます。
③投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号関係)
株式会社三菱UFJ銀行
(ロ)本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号から第6号関係)
三菱UFJ信託銀行株式会社
11.資産運用会社
グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社
12.資産保管会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
2【新規発行投資法人債券(5年債)】
(1)【銘柄】
グローバル・ワン不動産投資法人第18回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下本2新規発行投資法人債券(5年債)において「本投資法人債」といいます)
(2)【投資法人債券の形態等】
①本投資法人債は社債等振替法の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1項の規定にもとづき本投資法人債の投資法人債券は発行しません。
ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下本2新規発行投資法人債券(5年債)において「本投資法人債権者」といいます)は本投資法人に投資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行いません。
②信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人はJCRからAA-の信用格付を2026年10月8日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものであります。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものでありますが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人は、原則として本投資法人債についての投資法人債券を発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は、金14億円であります。
(4)【各投資法人債の金額】
1億円
(5)【発行価額の総額】
金14億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年2.967パーセント
(8)【利払日及び利息支払の方法】
①本投資法人債の利息は、別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(14)払込期日」に定める払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下本2新規発行投資法人債券(5年債)において「償還期日」といいます)までこれをつけ、2027年4月15日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月15日及び10月15日の2回に各その日までの前半か年分を支払います。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算します。
②利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げます。
③償還期日後は本投資法人債には利息(別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(21)その他 5.期限の利益喪失に関する特約(ハ)」本文に定める経過利息を含みます)をつけません。ただし、償還期日までに別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(21)その他 2.財務代理人(イ)」に定める財務代理人に対して本投資法人債の資金預託がなされなかった場合には、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日、又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで(ただし、本投資法人債につき期限の利益が喪失された場合には、期限の利益喪失日まで)、別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(7)利率」に定める利率による遅延損害金を付すものとします。
④本投資法人債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、当該支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日、又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(7)利率」に定める利率による遅延損害金を付すものとします。
(9)【償還期限及び償還の方法】
①本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
②本投資法人債の元金は、2031年10月15日にその総額を償還します。
③本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
④償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2026年10月8日
(13)【申込取扱場所】
別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2026年10月15日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受けは以下のとおりです。
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 600 | 1.引受人は本投資法人債の全額につき共同して買取引受を行います。 2.本投資法人債の引受手数料は各投資法人債の金額100円につき金40銭とします。 |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 500 | |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 200 | |
大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 100 | |
計 | - | 1,400 | - |
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2003年5月28日
登録番号 関東財務局長第20号
(20)【手取金の使途】
別記「1新規発行投資法人債券(3年債)(20)手取金の使途」記載のとおりです。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債は、投信法第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法人債管理者は設置されておりません。
2.財務代理人
(イ)本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行(以下本2新規発行投資法人債券(5年債)において「財務代理人」といいます)との間で2026年10月8日付グローバル・ワン不動産投資法人第18回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)財務代理契約を締結し、財務代理人に本投資法人債の財務代理事務を委託します。
(ロ)財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有しておりません。
(ハ)本投資法人が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告し、公告した日から30日の経過期間を経て、これを行うことができます。
(ニ)合併等により財務代理人の名称又は住所が変更される場合には、本投資法人はその新たな名称又は住所を公告します。
(ホ)本投資法人債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとします。
(ヘ)本投資法人は、その本店及び財務代理人の本店に財務代理契約証書の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供します。
3.担保及び保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
4.財務上の特約
(イ)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行される別記「1新規発行投資法人債券(3年債)」に記載の第17回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含み、以下に定める担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます)のために担信法にもとづき担保権を設定する場合は、本投資法人債のために同順位の担保権を設定しなければなりません。なお、上記ただし書における担付切換条項とは、利益維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。
(ロ)上記(イ)により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担信法第41条第4項の規定に準じて公告します。
5.期限の利益喪失に関する特約
(イ)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各本投資法人債について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、この限りではありません。
①本投資法人が別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
②本投資法人が別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
③本投資法人が別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(21)その他 4.財務上の特約(イ)担保提供制限」の規定に違背したとき。
④本投資法人が本投資法人の本投資法人債以外の投資法人債又は投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、以下のいずれかの場合は、この限りではありません。
(ⅰ)当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
(ⅱ)当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が、本投資法人と当該債権者との間で、予め取り決めた資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切およばない旨の特約が有効に契約されている借入債務である場合。
⑤本投資法人以外の者の発行する社債又は社債を除く借入金債務に対して本投資法人が負担する保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下のいずれかの場合は、この限りではありません。
(ⅰ)当該保証債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
(ⅱ)当該保証債務の支払原資が、本投資法人と当該債権者との間で、予め取り決めた資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切およばない旨の特約が有効に契約されている保証債務である場合。
(ロ)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの請求の有無にかかわらず、本投資法人債総額についてただちに期限の利益を喪失します。
①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合併の場合を除きます)の決議をしたとき。
②本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定又は特別清算開始の命令を受けたとき。
③本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合は、この限りではありません。
④本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項にもとづく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
(ハ)期限の利益を喪失した本投資法人債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息の支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日、又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(7)利率」所定の利率による経過利息をつけるものとします。ただし、期限の利益喪失日に資金預託がなされなかった場合には、当該元金及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日、又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(7)利率」所定の利率による遅延損害金を付すものとします。
6.公告の方法
本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、本投資法人の規約所定の方法により公告を行います。
7.投資法人債権者集会
(イ)本投資法人債の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに本投資法人債の投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を公告します。
(ロ)本投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
(ハ)本投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本投資法人債の金額はこれに算入しません)の10分の1以上にあたる本投資法人債を有する本投資法人債権者は、本投資法人債に関する社債等振替法第115条で準用する同法第86条第3項に定める書面(別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(2)投資法人債券の形態等 ①」ただし書にもとづき本投資法人債に係る投資法人債券が発行された場合は、当該投資法人債券)を本投資法人又は財務代理人に提示したうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人又は財務代理人に提出して本投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
(ニ)上記(イ)及び(ハ)にともなう事務手続については、財務代理人が本投資法人の名においてこれを行うものとし、財務代理人が本投資法人債権者からの請求を受け付けた場合には、すみやかにその旨を本投資法人に通知し、その指示にもとづき手続を行います。
(ホ)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種類をいいます)の投資法人債の投資法人債権者集会は、一つの集会として開催されます。上記(イ)乃至(ニ)の規定は、本(ホ)の投資法人債権者集会について準用します。
8.投資法人債要項の変更
(イ)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(21)その他 2.財務代理人(イ)」、別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(21)その他 10.一般事務受託者」、「2新規発行投資法人債券(5年債)(21)その他 11.資産運用会社」及び「2新規発行投資法人債券(5年債)(21)その他 12.資産保管会社」の変更を除きます)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、本投資法人債の投資法人債権者集会の決議を要します。ただし、投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(ロ)裁判所の認可を受けた上記(イ)の本投資法人債の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすものとします。
9.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店及び財務代理人の本店に本投資法人債の投資法人債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供します。
10.一般事務受託者
(イ)本投資法人債に関する一般事務受託者
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
②別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(21)その他 2.財務代理人」に定める財務代理人に委託する発行及び期中事務(別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本投資法人債の発行代理人業務及び支払代理人業務を含みます)(投信法第117条第3号及び第6号関係)
株式会社三菱UFJ銀行
なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に定める本投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「2新規発行投資法人債券(5年債)(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経て処理されます。
③投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号関係)
株式会社三菱UFJ銀行
(ロ)本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号から第6号関係)
三菱UFJ信託銀行株式会社
11.資産運用会社
グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社
12.資産保管会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1. グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンドの発行のために「グリーンボンド原則(2021年版)」(注1)、「グリーンローン原則(2023年版)」(注2)、「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」(注3)及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2024年版)」(注4)に則したグリーンファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます)を策定しています。
本投資法人は本フレームワークに対する第三者評価としてJCRより「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」(注5)の最上位評価である「Green1(F)」を取得しています。
(注1)「グリーンボンド原則(2021年版)」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「グリーンローン原則(2023年版)」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注3)「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」とは、環境省が2017年3月に策定・公表し、2024年11月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」といいます。グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的としています。
(注4)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2024年版)」とは、環境省が2020年3月に策定・公表し、2024年11月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンローンガイドライン」といいます。グリーンローンガイドラインでは、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注5)「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、グリーンボンド原則、グリーンローン原則、グリーンボンドガイドライン及びグリーンローンガイドラインを受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に対する第三者評価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類がグリーンプロジェクトに該当するかを審査し、調達資金の使途(グリーンプロジェクトへの充当割合)を評価する「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。本投資法人に係る「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、以下のJCRのウェブサイト(https://www.jcr.co.jp/greenfinance/)の「最新のニュース」右端「一覧はこちら」をクリックして表示される最新のニュース一覧(https://www.jcr.co.jp/greenfinance/news/)中に掲載されています。
2. 適格クライテリア
本投資法人は、グリーンボンドの発行又はグリーンローンの借入による手取り金(以下「調達資金」といいます)を、下記(イ)に定めるグリーン適格クライテリアA又は下記(ロ)に定めるグリーン適格クライテリアBのいずれかを満たすグリーン適格プロジェクトに関連する新規投資又は既存投資のリファイナンスのための資金に充当します。
(イ)グリーン適格クライテリアA:以下の認証又は再認証のいずれかを取得済あるいは取得予定の資産であること
①DBJ Green Building認証(注6)における5つ星・4つ星・3つ星
②BELS評価(平成28年度基準)(注7)における5つ星・4つ星・3つ星(ただし、3つ星であっても物流施設でBEI値(Building Energy Index)が0.75を超えるものは除く)又は、BELS評価(令和6年度基準)非住宅におけるレベル6・レベル5・レベル4
③CASBEE-不動産評価認証(注8)におけるSランク・Aランク・B+ランク
④LEED認証(注9)におけるPlatinum・Gold・Silver(LEED BD+Cの場合はv4以降)
(ロ)グリーン適格クライテリアB:以下の環境改善効果のうち、いずれかの獲得を目的とした改修工事であること
①30%を超えるCO2排出量の削減
②30%を超えるエネルギー消費量の削減
③30%を超える水使用量の削減
(参考)グリーンボンド原則におけるプロジェクト分類
グリーン適格クライテリアA:地域、国又は国際的に認知された標準や認証を受けたグリーンビルディング
グリーン適格クライテリアB:エネルギー効率(新築・リフォーム済建物、エネルギー貯蔵、地域暖房、スマートグリッド、装置、商品など)
(注6)「DBJ Green Building認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます)が独自に開発した総合スコアリングモデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証をDBJが行うものです。
(注7)「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)評価」とは、国土交通省が評価基準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネルギー性能を評価する制度です。2024年3月までは、5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)で表示されていましたが、2024年4月以降、省エネ設備がある住宅及び非住宅は7段階の評価ランク(レベル0~レベル6)で表示されています。
(注8)「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価システム)-不動産評価認証」とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Bランク~Sランク)する手法で、省エネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。
(注9)「LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)認証」とは、住居用・商業用建築物を対象とし、取得するポイント数に応じたランク(Certified、Silver、Gold、Platinum)で評価する米国の認証システムです。
3. プロジェクトの評価及び選定のプロセス
本投資法人は、資金調達の基本方針に関する規則に準じて、本投資法人の資産運用業務の委託先であるグローバル・アライアンス・リアルティ株式会社(以下「資産運用会社」といいます)に助言を求めます。資産運用会社では、資産運用会社の投信業務部を担当する執行役員又は投信業務部長が、資産運用会社の投信業務執行委員会の招集を要請し、グリーン適格クライテリアに整合するグリーン適格プロジェクトを選定すること及び調達資金を当該グリーン適格プロジェクトに充当することにつき承認を得たうえで、本投資法人にグリーンファイナンスの実施について助言を行います。本投資法人は、投資主又は本投資法人の債権者にとり不利益なものであるなどの特段の事由がない限り、資産運用会社の助言内容を可能な限り尊重し、グリーンファイナンスの実施について役員会規程に基づき役員会での決議を行います。なお、グリーン適格プロジェクトの運営・実施にあたっては、資産運用会社のESG推進協議会のPDCAサイクルにおいてグリーン適格プロジェクトが環境に与える影響につき定期的にモニタリングがなされます。
4. 調達資金の管理
本投資法人は、本フレームワークに基づいて発行されたグリーンボンドの発行残高又はグリーンローンの残高が存在する限り、調達資金に関して以下の各号に記載の管理を行います。なお、当該管理は、資産運用会社への委託業務の一部として、資産運用会社(投信業務部)によって実施されます。
(イ)本投資法人は、グリーンボンドの発行残高とグリーンローン残高の合計額が、グリーン適格クライテリアAを満たす資産の取得価格の合計額とグリーン適格クライテリアBを満たす改修工事支出の合計額との総和で示されるグリーン適格プロジェクト総額にLTV(直近期末の簿価ベース)を乗じて算出されるグリーンファイナンス上限額を超過しないように管理します。
(ロ)本投資法人は、調達資金のグリーン適格プロジェクトへの充当状況を管理します。未充当の調達資金がある場合、当該資金は現金又は現金同等物等にて管理します。
5. レポーティング
本投資法人は、本フレームワークに基づいて発行されたグリーンボンドの発行残高又はグリーンローンの残高が存在する限り、調達資金の管理及び保有物件が環境に与える影響に関して以下の各号に記載の開示を行います。なお、当該開示は、資産運用会社への委託業務の一部として資産運用会社(投信業務部)によって実施されます。
(イ)資金充当状況レポーティング
本投資法人は、調達資金が本フレームワークに則ってグリーン適格プロジェクトに全額充当され、グリーンボンド発行残高とグリーンローン残高の合計額がグリーンファイナンス上限額を超過していないことを、各々の金額とともに年次で開示します。なお、調達資金の充当計画に大きな変更(資金使途対象物件の全部売却を含みます。)が生じる等の重要な事象が生じた場合は、その事実を適時に開示します。
(ロ)インパクト・レポーティング
本投資法人は、以下の各号に記載の指標を実務上可能な範囲で開示します。
①有効な環境認証の種類とランク
②エネルギー使用量
③CO2等の温室効果ガス排出量
④水使用量
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます)第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第45期(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) 2026年6月23日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2026年6月23日付の有価証券報告書に記載された「投資リスク」について、当該有価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日(2026年10月8日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、以下に記載の事項を除き、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日(2026年10月8日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
1. 資金の借入れ
2025年11月7日に取得した福岡Kスクエアの取得資金に充当するため、以下のとおりグリーンローンによる新規借入れを実行しました。
長期借入金
借入先 | 借入金額 (百万円) | 利率(%) | 借入日 | 返済期限 | 担保・ 返済方法 |
三菱UFJ信託銀行 株式会社 | 1,000 | 基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.360% (注1) (変動金利) | 2026年 9月30日 | 2032年 9月30日 | 無担保 (注2) 期限一括 返済 |
(注1)利払期日は、2026年12月末日を初回として、以降3月、6月、9月及び12月の各末日です。利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入日の2営業日前における全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。
(注2)一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
グローバル・ワン不動産投資法人 本店
(東京都千代田区大手町一丁目5番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)


