JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(2026/01/20-2026/07/21)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月16日 |
【計算期間】 | 第68期(自 2026年1月20日 至 2026年7月21日) |
【ファンド名】 | JPMアジア・成長株・ファンド |
【発行者名】 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小松 薫夜 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング |
【事務連絡者氏名】 | 笹倉 里奈 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング |
【電話番号】 | 03-6736-2000 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的
当ファンドは、日本を除くアジア各国の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用*を行います。
* 運用は、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するGIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象として行います。
「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限が実質的に同一(マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるものを除きます。)のものをいいます。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
商品分類*1-追加型投信/海外/株式
属性区分*2-投資対象資産:その他資産(投資信託証券(株式 一般))*3
*3 マザーファンドへの投資を通じて、株式に実質的な投資を行いますので、投資対象資産は、その他資産(投資信託証券(株式 一般))と記載しています。
決算頻度:年2回
投資対象地域:アジア
投資形態:ファミリーファンド
為替ヘッジ*4:あり(適時ヘッジ)
*4 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
*1 商品分類の定義(一般社団法人資産運用業協会-商品分類に関する指針)
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド。 |
海外 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの。 |
株式 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの。 |
*2 属性区分の定義(一般社団法人資産運用業協会-商品分類に関する指針)
投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(株式 一般)): 親投資信託への投資を通じて、主として株式に投資するもののうち大型株属性*、中小型株属性*のいずれにもあてはまらない全てのもの。 |
決算頻度 | 年2回: 目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの。 |
投資対象地域 | アジア: 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの。 |
投資形態 | ファミリーファンド: 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの。 |
為替ヘッジ | あり(適時ヘッジ): 目論見書または信託約款において、弾力的に為替のヘッジを行う旨の記載があるもの。 |
*「大型株属性」……目論見書または信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの。 「中小型株属性」…目論見書または信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの。 | |
(注)前記の属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託会社が作成したものが含まれます。 | |
(参考)一般社団法人資産運用業協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
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| 株 式 |
| 国 内 |
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単 位 型 |
| 債 券 |
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| 海 外 | 不動産投信 |
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追 加 型 |
| その他資産 |
| 内 外 | ( ) |
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| 資産複合 |
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(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
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株式 | 年1回 | グローバル |
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一般 |
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大型株 | 年2回 | 日本 |
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中小型株 |
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| 年4回 | 北米 |
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債券 |
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| ファミリーファンド | あり |
一般 | 年6回 | 欧州 | (適時ヘッジ) | |
公債 | (隔月) |
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社債 |
| アジア |
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その他債券 | 年12回 |
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クレジット属性 | (毎月) | オセアニア |
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( ) |
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| 日々 | 中南米 |
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不動産投信 |
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| なし |
| その他 | アフリカ | ファンド・オブ・ファンズ |
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その他資産 | ( ) |
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(投資信託証券 |
| 中近東 |
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(株式 一般)) |
| (中東) |
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資産複合 |
| エマージング |
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( ) |
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資産配分固定型 |
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資産配分変更型 |
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、 一般社団法人資産運用業協会のホームページをご覧ください。 HPアドレス:https://www.imaj.or.jp/ |
(ニ)ファンドの特色
本書で使用される名称等について、以下のとおり定義します。
J.P.モルガン・アセット・マネジメント JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。委託会社は、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
EMAPアジア株式運用チーム EMAPアジア株式運用ストラテジーにより、日本を含むアジア太平洋地域の株式の運用を担当するポートフォリオ・マネジャーの総称で、国別スペシャリストおよびアジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャーで構成されています。J.P.モルガン・アセット・マネジメント各社で横断的に構成されているため、同一の法人に所属しているとは限りません。 同チームは、J.P.モルガン・アセット・マネジメント内で横断的に構成された、新興国および日本を含むアジア太平洋地域の各国への投資を担当する、エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チーム(略称:EMAP)に属します。EMAPアジア株式運用チームおよび同チームを含めたEMAP内で情報交換が行われ、各銘柄の調査・分析に活用されています。
EMAPアジア株式運用ストラテジー 企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う株式運用戦略です。具体的には、企業取材を基本とする徹底的なボトムアップ・アプローチによる調査・分析を行い、企業の成長力に比べて株価が割安な銘柄に投資することにより、超過収益の獲得を目指す運用を行います。当運用戦略は、EMAPアジア株式運用チームが運用を担当しています。
国別スペシャリスト EMAPアジア株式運用チームにおいて、それぞれの担当国に特化して現地に密着した調査・運用を行うポートフォリオ・マネジャーのことをいいます。
アジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャー EMAPアジア株式運用チームにおいて、アジア地域全体をカバーして調査・運用を行うポートフォリオ・マネジャーのことをいいます。
セクター・アナリスト EMAPにおいて、新興国および日本を除くアジア太平洋地域の各国の企業の財務分析、業界分析等により、株式等の投資価値の分析・評価を行う者をいいます。
企業取材 企業訪問、企業来訪、電話取材等を通じて、企業の情報を得ることをいいます。
ボトムアップ・アプローチ 経済等の予測・分析により銘柄を選定するのではなく、個別企業の調査・分析から銘柄の選定を行う運用手法です。
ベンチマーク ファンドの運用成果を測る際に比較の基準とする指標のことをいいます。
MSCI AC アジア・インデックス(除く日本) MSCI Inc.が発表しています。同インデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しています。 MSCI AC アジア・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)は、同社が発表したMSCI AC アジア・インデックス(除く日本、税引後配当込み、米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。
カバード・ワラント オプション(ある原資産について、あらかじめ決められた将来の一定の日または期間において、一定のレートまたは価格で取引する権利)を証券化したものをいいます。
株価連動社債 ある株式(複数の銘柄の場合を含みます。)の価格に連動する投資成果を得ることを目的として組成される社債をいいます。
格付けリスト 国別スペシャリストが作成するその国の銘柄のみで構成された各企業の格付けのリストのことをいいます。
バリュー・モメンタム・クオリティランキング 個別企業の業績の成長性、株価の割安度、株価・業績モメンタム(株価の値動きや業績に上向きの勢いがあるのか、下向きの勢いがあるのかを分析するための指標)および企業の健全度の観点から、アジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャーが各企業を順位付けしたものをいいます。 |
① マザーファンドを通じて、投資対象国の株式の中から、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
● 投資対象国は、ベンチマークの構成国とします。
<ベンチマークの構成国>
中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、インド
(2026年7月末現在)
(注)投資対象国は、ベンチマークの構成国・地域の変更やベンチマークの見直しにより変更される場合があります。ベンチマークについては、後記④をご参照ください。
● 投資対象国を含むアジア地域の経済状況の分析を行い、銘柄選択に生かします。
● EMAPアジア株式運用チームが行うアジア地域における年間約7,000件*(2025年実績)の企業取材を基に、成長性があり、かつ割安な銘柄を中心に投資します。
* EMAPアジア株式運用チームにおけるアジアの株式についての年間延べ取材件数です。
● J.P.モルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用し、運用を行います。
● ストックコネクト*を通じて中国のA株に投資する場合があります。
* 後記「3 投資リスク (1)リスク要因 ④ストックコネクトを通じた中国のA株投資にかかるリスクおよび留意点」をご参照ください。
② 為替ヘッジは弾力的に対応します。
委託会社が決定するヘッジ比率の範囲内で行う為替ヘッジの指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド*(英国法人)に委託します(以下「為替ヘッジ委託先」という場合があります。)。
* JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
③ 当ファンドの運用はファミリーファンド方式*により、マザーファンドを通じて行います。
* 「ファミリーファンド方式」とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 当ファンドのベンチマークは、MSCI AC アジア・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)とします。
当ファンドは、ベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。また、投資対象国市場の構造変化等によっては、当ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
(注)資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、前記にしたがった運用が行えないことがあります。
(2)【ファンドの沿革】
1991年7月19日 1993年11月8日 2002年5月17日
2013年10月12日 2015年5月29日 2015年10月17日
2017年10月14日 | 当ファンドの信託契約締結、および設定・運用開始 当ファンドの決算回数の変更(年1回から年2回へ) マザーファンドの信託契約締結・設定、およびファミリーファンド方式の運用開始 当ファンドおよびマザーファンドの名称変更 マザーファンドの名称変更 マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託の解除および当ファンドの為替ヘッジの助言に関する契約の解除 当ファンドの為替ヘッジの指図に関する権限の一部の委託 |
(3)【ファンドの仕組み】
(イ)仕組図
【画像・図表はPDF原本参照】
(ロ)当ファンドおよびマザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契約等の概要
① JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
当ファンドおよびマザーファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に規定する事項を記載した書面(以下「運用報告書(全体版)」といいます。)および同法同条第2項に規定する事項を記載した書面(以下「交付運用報告書」といいます。)をいいます。以下同じ。)の作成等を行います。
② 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
委託会社との契約により、当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等を行います。
③ JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(投資顧問会社)
委託会社との契約により、委託会社から委託会社が決定するヘッジ比率の範囲内で行う為替ヘッジの指図に関する権限の委託を受け、為替ヘッジの指図を行います。
④ 販売会社
委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書(全体版)に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
(ハ)委託会社の概況
① 資本金 2,218百万円(2026年8月末現在)
② 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第330号
③ 設立年月日 1990年10月18日
④ 会社の沿革
1971年 ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
1985年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は1987年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
1990年 ジャーディン・フレミング投信株式会社(委託会社)設立
1995年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
2001年 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
2006年 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2008年 JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
⑤ 大株主の状況(2026年8月末現在)
名 称 | 住 所 | 所有株式数(株) | 比率(%) |
ジェー・ピー・モルガン・アセット・ マネジメント(アジア)インク | 米国デラウェア州 | 56,265 | 100 |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(イ)運用方針
① 当ファンドは、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。
② マザーファンドは、日本を除くアジア各国の株式の中から、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。
(ロ)投資態度
マザーファンドにおける投資プロセスは次のとおりです。
なお、資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、以下にしたがった運用が行えないことがあります。
マザーファンドの運用は、委託会社において、EMAPアジア株式運用チームの国別スペシャリストまたはアジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャーであるポートフォリオ・マネジャー(以下「マザーファンドのポートフォリオ・マネジャー」といいます。)が、EMAPアジア株式運用ストラテジーに基づいて行います。
マザーファンドは、前記(イ)②の株式に主として投資します。また、当該株式に連動する投資成果を得ることを目的とするカバード・ワラントおよび株価連動社債にも、一定の範囲内において投資することがあります。
ストックコネクトを通じて中国のA株に投資することがあります。中国のA株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、現在では一定の条件下で一部の外国投資家(適格外国機関投資家)にも投資が認められているものです。
マザーファンドにおける運用プロセスは次のとおりです。
① 投資対象国を含むアジア各国の個別銘柄の分析
国別スペシャリストが、それぞれの担当国に特化して現地に密着した企業取材を行い、次の2つの視点から各企業の分析を行います。
◆ビジネスの構造的な質(長期的な視点):業種としての魅力、業種内での競争力、財務・経営状況等による企業の安定性、資本構成、経営者の質、配当政策等
◆期待される相対的な投資収益(短中期的な視点):株価バリュエーションの絶対的・相対的な割高・割安感、株価バリュエーション再評価の可能性、業種全体の動向、流動性、情報の量と質等
前記の分析に基づき、国別スペシャリストは、投資収益が各国市場全体の平均を上回ると判断する度合いに応じ、各企業を格付けします。国別スペシャリストにより、調査対象企業について業種分散や流動性等にも配慮しながら格付けリストが作成されます。格付けリストは、投資対象国を含むアジア各国について作成し、投資対象国につき、外部環境等から受ける影響や相対的な魅力度を判断して、後記②以下のプロセスで活用します。
② 各情報の確認および投資方針の討議
EMAP内で定期的に開催されるミーティングにおいて、国別スペシャリスト、アジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャーおよびセクター・アナリストは、EMAPアジア株式運用ストラテジーに基づいた投資方針の鍵となる以下の情報を確認し、アジア各国市場の投資魅力度の検討、各銘柄の比較・検討およびアジア各国の有望銘柄の絞り込みを行うために討議します。
◆国別スペシャリストから提供される情報
・前記①で行われる各国企業の分析
・前記①で作成される格付けリスト等
◆アジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャーから提供される情報
・アジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャーが行う分析(アジア地域全般の観点から見た、経済動向等のマクロ動向、個別企業の業績の成長性、株価の割安度等)
・アジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャーが作成するバリュー・モメンタム・クオリティランキング
◆セクター・アナリストから提供される情報
・セクター・アナリストが行う分析(個別企業および当該企業が所属する産業の見通し、経営陣の資質、資本構成や競争優位性、個別企業の利益成長、配当持続性、株価バリュエーションの変化、通貨価値等)
・セクター・アナリストが作成する各企業の今後5年間の株価予想リターンランキング*
* セクター・アナリストは、前記の分析に基づき、株価予想リターンを算出しランキングします。
◆J.P.モルガン・アセット・マネジメント内で提供される金利、為替動向等の情報
③ ポートフォリオの構築
マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、前記①で作成された投資対象国の格付けリストおよび前記②の討議を参考にしながら、マザーファンドの投資目的、リスク、投資ガイドライン*等を考慮し、マザーファンドのポートフォリオの組入銘柄およびその比率を決定します。なお、前記の運用プロセスを経ることにより、組入銘柄は格付けリストで上位の銘柄が中心となりますが、市場環境や売買のタイミング、流動性等の理由により、上位の銘柄の非保有や、下位の銘柄の保有が生じる場合があります。
* 後記「(3)運用体制」をご参照ください。
(ESG*投資について)
委託会社は、マザーファンドの運用プロセスの一環として、財務的に重要な環境、社会、ガバナンス面(企業統治)(ESG)の要素を組み入れています(これらの要素の運用プロセスへの組み入れを「ESGインテグレーション」といいます。以下同じ)。ESGインテグレーションは、銘柄分析と投資判断にESGの要素を体系的に統合するものです。運用プロセスの一環として、委託会社のポートフォリオ・マネジャーは、環境、社会、ガバナンス面の各要素が、マザーファンドの投資対象の発行会社または国・地域等の発行体に与える影響を評価します。委託会社のポートフォリオ・マネジャーは、各業界の主要な投資機会とリスクを分析することで、発行会社等にかかるESGの要素のうち財務的に重要性が高い要因を特定し、当該会社等との対話に役立つ重要な問題を確認します。これらの評価は決定的なものではなく、これらの要素により悪影響を受ける可能性のある発行会社または国・地域等の発行体の有価証券に投資を行い保有することがあります。一方、マザーファンドは、これらの要素によりプラスの影響を受ける可能性のある発行会社または国・地域等の発行体の有価証券であっても、それらを売却することや投資しないことがあります。特に、ESGインテグレーションは、マザーファンドの投資目的を変更するものではなく、特定の業種や企業を除外したり、マザーファンドの投資対象を制限したりするものでもありません。マザーファンドは、特定の種類の企業もしくは投資対象を除外したい、または特定のESG目標を実現するファンドを探している投資家のために設計されているものではありません。
* 「ESG」とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を合わせたものをいいます。
為替ヘッジについて
為替ヘッジは、委託会社がその要否を判断し、ヘッジする場合にはそのヘッジ比率を決定します。JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドは、委託会社が決定したヘッジ比率の範囲内で、個別の為替ヘッジの実行を決定し、執行します。
為替ヘッジは、当ファンドにおいて弾力的に対応します。原則としてマザーファンドでは為替ヘッジは行いません。
アジア各国の経済事情や投資環境の急変等が起きた場合において、為替変動による外貨建資産の価値への影響等の様々な要素を考慮して、為替変動リスクの低減を図る必要があると判断される場合、為替ヘッジを行います。為替ヘッジを行う場合、状況によっては他通貨ヘッジ*を行うことがあります。
* 「他通貨ヘッジ」とは、直接為替ヘッジを行うことが容易でないと委託会社が判断する通貨に対して、米国ドル等の主要国通貨を用いて間接的に為替ヘッジを行うことをいいます。その場合、当該通貨の値動きと主要国通貨の値動きが異なる場合が想定され、十分な為替ヘッジ効果が得られるとは限りません。したがって、為替変動の影響を完全に排除できるものではありません。
<当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引の内容、および当該取引が投資者の利益を害しないことを確保するための措置>
委託会社および為替ヘッジ委託先(以下「委託会社等」という場合があります。)は、当ファンドまたはマザーファンドにおいて、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行うことがあり、それらの内容は後記の「JPモルガン・アセット・マネジメントにおける利益相反の開示について」をご覧ください。委託会社等は、当該取引が投資者の利益を害しないことを確保するための措置として、社内規程等を制定してそれにしたがった管理を行うとともに、社内規程等の遵守状況についてモニタリングを必要に応じて行っています。
(2)【投資対象】
(イ)委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(イ)において同じ。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券に投資することを指図しません。(JPMアジア・成長株・ファンド約款(以下「信託約款」といいます。))
① 株券または新株引受権証書
② 国債証券
③ 地方債証券
④ 特別の法律により法人の発行する債券
⑤ 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
⑥ コマーシャル・ペーパー
⑦ 外国または外国の者の発行する証券または証書で、①から⑥までの証券または証書の性質を有するもの
⑧ 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
⑨ 投資信託証券(外国の者が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。以下同じ。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。)
⑩ 外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
⑪ 外国法人が発行する譲渡性預金証書
⑫ 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。以下同じ。)
⑬ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものおよび外国の者に対する権利で同様の権利の性質を有するもの
なお、①の証券または証書および⑦の証券または証書のうち①の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、②から⑤までの証券および⑦の証券のうち②から⑤までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
① 預金
② 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③ コール・ローン
④ 手形割引市場において売買される手形
⑤ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
⑥ 外国の者に対する権利で⑤の権利の性質を有するもの
(ハ)前記(イ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの投資対象
(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)約款(以下「マザーファンド信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、次に掲げるものに限ります。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法施行前の旧証券取引法(以下「旧証取法」といいます。)第2条第21項に定める有価証券指数等先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券オプション取引(旧証取法第2条第22項に定める有価証券オプション取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引(旧証取法第2条第23項に定める外国市場証券先物取引をいいます。)にかかる権利
(4)有価証券店頭指数等先渡取引(旧証取法第2条第25項に定める有価証券店頭指数等先渡取引をいいます。)にかかる権利
(5)有価証券店頭オプション取引(旧証取法第2条第26項に定める有価証券店頭オプション取引をいいます。)にかかる権利
(6)有価証券店頭指数等スワップ取引(旧証取法第2条第27項に定める有価証券店頭指数等スワップ取引をいいます。)にかかる権利
(7)金融先物取引(金融商品取引法施行前の旧金融先物取引法第2条第1項に定める金融先物取引をいいます。)にかかる権利
(8)スワップ取引(金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条第5号に規定するものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(9)外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下同じ。)において行われる有価証券先物取引(旧証取法第2条第20項に定める有価証券先物取引をいいます。以下同じ。)と類似の取引にかかる権利
ハ.金銭債権(イ、ロ、ニに掲げるものを除きます。)
ニ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
① 株券または新株引受権証書
② 国債証券
③ 地方債証券
④ 特別の法律により法人の発行する債券
⑤ 社債券
⑥ コマーシャル・ペーパー
⑦ 外国または外国の者の発行する証券または証書で、①から⑥までの証券または証書の性質を有するもの
⑧ 新株引受権証券および新株予約権証券
⑨ 投資信託証券
⑩ 外国貸付債権信託受益証券
⑪ 外国法人が発行する譲渡性預金証書
⑫ 指定金銭信託の受益証券
⑬ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
⑭ 外国の者に対する権利で⑬の有価証券の性質を有するもの
なお、①の証券または証書および⑦の証券または証書のうち①の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、②から⑤までの証券および⑦の証券のうち②から⑤までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
① 預金
② 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③ コール・ローン
④ 手形割引市場において売買される手形
⑤ 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
⑥ 外国の者に対する権利で⑤の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
・当ファンドの主要投資先であるマザーファンドにおける運用体制
① 委託会社のアジア株式運用は、同社におけるEMAPアジア株式運用チームが担当しています。
② EMAPアジア株式運用チームは、EMAPに属しています。EMAPには、EMAPアジア株式運用チームを含めた約130名が所属しています。
③ EMAPアジア株式運用チーム内で国別スペシャリスト(約30名(内7名委託会社所属))とアジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャー(10名(内2名委託会社所属))が運用に携わり、それぞれの役割を補完し合っています。また、EMAPに所属するセクター・アナリスト(約60名)から提供される情報も活用します。
※ 国別スペシャリストとアジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャーを兼務している場合があります。
④ EMAP内のミーティングにおいて、国別スペシャリスト、アジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャーおよびセクター・アナリストの間でアジアの投資方針が討議されます。
⑤ EMAPアジア株式運用ストラテジーでは企業取材を重視しており、アジアの株式について年間で延べ約7,000件の企業取材を行っています。(2025年実績)
⑥ 国別スペシャリストによる各企業の格付け、アジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャーによる分析およびセクター・アナリストによる株価予想リターン等を参考に、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャー(委託会社に所属する国別スペシャリストまたはアジア・パシフィック・ポートフォリオ・マネジャー)は最終的な投資判断を行います。
⑦ 運用部門から独立した、委託会社およびJPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド*(香港法人)の以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
* JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
・ JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドのインベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、およびマザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドライン*の遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
・ JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドのコンプライアンス部門は、取引価格・時点や、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ 委託会社のリスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするとともに、当ファンドおよびマザーファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
・為替ヘッジにかかる運用体制
委託会社の当ファンドのポートフォリオ・マネジャー*は、ヘッジの要否を判断し、ヘッジする場合にはそのヘッジ比率を決定します。JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの為替取引担当部門のポートフォリオ・マネジャーは、委託会社が決定したヘッジ比率の範囲内で、個別の為替ヘッジの実行を判断し、同部門に所属する為替取引担当者が外国為替予約取引を執行します。その場合、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
* マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーが当ファンドのポートフォリオ・マネジャーを兼務します。
・委託会社による、為替ヘッジ委託先および受託会社に対する管理体制
委託会社は、為替ヘッジ委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。
(4)【分配方針】
毎計算期間終了時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 (詳細については信託約款第39条第1項をご参照ください。)
なお、分配対象額の範囲には分配準備積立金および収益調整金が含まれます。
② 収益分配金の分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<参考>
収益分配金の支払いについて
① 収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
② 「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金に関する留意事項
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費*1控除後の配当等収益*2および評価益を含む売買益*3)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
*1 後記「4 手数料等及び税金」の「(3)信託報酬等」および「(4)その他の手数料等」をご参照ください。
*2 信託約款第39条第1項第1号をご参照ください。
*3 信託約款第39条第1項第2号をご参照ください。
(5)【投資制限】
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資制限
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)への実質投資割合には、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
③ 投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国金融商品市場に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
④ 同一銘柄の株式等への投資制限
A 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額(信託約款第7条第2項に規定するものをいいます。以下⑤から⑨まで、⑭、⑯および⑰において同じ。)の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
B 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
C 前記AおよびBにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第8条に規定するものをいいます。以下⑤から⑨まで、および⑪において同じ。)に占める当該株式または当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 新株引受権証券等への投資制限
A 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図はしません。
B 前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥ 投資信託証券への投資制限
A 委託会社は、信託財産に属する全ての投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
B 前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ここで「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます(以下同じ。)。
⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の1から3の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
B 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引ならびに外国金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の1から3の範囲で行うことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
C 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の1から3の範囲で行うことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額(以下2において「余資投資対象運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の実質外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入外貨建貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該余資投資対象運用額等の額より少ない場合には実質外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
B スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
C スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額(以下Cにおいて「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
D 前記Cにおいてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
E スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
F 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1および2の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑫ 一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑬ 再投資の指図
委託会社は、⑫の規定による一部解約金ならびに売却の代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等の利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑭ 資金の借入れ
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
B 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する信託約款第16条第2項各号に規定する投資対象の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
C 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
D 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑮ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子、株式配当金およびその他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑯ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券先物取引等(⑧に定める取引をいいます。)、スワップ取引(⑨に定める取引をいいます。)、および信託約款第16条第1項第8号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて⑯において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑯において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑰ 分散投資規制の管理
一般社団法人資産運用業協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
(参考)マザーファンドの投資制限
マザーファンド信託約款は、委託会社によるマザーファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
① 株式への投資制限
株式への投資には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
③ 投資する株式等の範囲
A 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市場または外国金融商品市場に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
B 前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式および新株引受権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
④ 同一銘柄の株式等への投資制限
A 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額(マザーファンド信託約款第8条に規定するものをいいます。以下⑤から⑨まで、⑮および⑯において同じ。)の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
B 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図はしません。
⑥ 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびにマザーファンド信託約款第17条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
B 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引ならびに外国金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の1から3の範囲で行うことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
C 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の1から3の範囲で行うことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびにマザーファンド信託約款第17条第2項各号に掲げる投資対象で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびにマザーファンド信託約款第17条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額(以下2において「余資投資対象運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入外貨建貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該余資投資対象運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
A 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
B スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンド信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
C スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
D スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
E 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲
A 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1および2の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B 前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑫ 有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑬ 再投資の指図
委託会社は、⑫の規定による売却の代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等の利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑭ 受託会社による資金の立替え
A 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子、株式配当金およびその他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C 前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑮ デリバティブ取引等の市場リスク量の管理
有価証券先物取引等(⑧に定める取引をいいます。)、スワップ取引(⑨に定める取引をいいます。)、およびマザーファンド信託約款第17条第1項第8号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて⑮において「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下⑮において「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑯ 分散投資規制の管理
一般社団法人資産運用業協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような投資制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
① 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
② 委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。以下同じ。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。具体的には、当ファンドにおいてデリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、当ファンドの純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
③ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの当ファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
3【投資リスク】
(1)リスク要因
当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針を有するマザーファンドの受益証券を主要投資対象として運用を行うため、以下に説明するような、マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
マザーファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、その結果当ファンドが損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドは預貯金と異なります。
① 株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変動することがあります。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります。)また株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動することがあります。マザーファンドは、株価の上昇を捉えることを目標とした、積極的な運用を行うため、株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は高位に保ちます。そのため、マザーファンドの信託財産の価値は、株式の価格変動の結果、大幅に変動・下落する可能性があります。
② 為替変動リスク
為替相場の変動が信託財産の価値に影響を与えることがあります。当ファンドは、為替ヘッジを弾力的に行いますが、ヘッジを行った場合でも為替変動リスクを完全にヘッジすることはできません。また、他通貨ヘッジを行った場合、ヘッジ対象となる通貨の値動きと実際にヘッジ取引に使用した通貨の値動きが異なる場合が想定され、これによる為替変動の影響により損失を生じることがあります。
③ カントリーリスク
アジア地域における新興国には以下のようなリスクがあり、その影響を受けマザーファンドの信託財産の価値が変動・下落することがあります。
・ 先進国と比較して、一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、これらに起因する諸問題が株式や通貨の価格に大きく影響する可能性があります。
・ 株式・通貨市場は、規模が小さく流動性が低い場合があり、その結果株式・通貨の価格変動が大きくなることがあります。
・ 先進国と比較して、有価証券が取引される市場、会計基準等に関する法規制の制度や社会基盤が未整備で、財務状況等の情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なる場合があり、また、政府当局が様々の規制を一方的に導入することもあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。
・ 税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。
・ 投資対象国における税制に関する留意点
インドの株式への投資部分に対してはインドの税制にしたがって課税されます。インドにおいては非居住者による保有有価証券の売却益に対しキャピタル・ゲイン税(それに付随する税を含み、以下「インド株キャピタル・ゲイン税」といいます。)がかかり、また有価証券の売買時に売買代金に対して有価証券取引税(以下「インド有価証券取引税」といいます。)がかかります(2026年8月末現在)。将来これらの課税が変更された場合、または新たな税制が適用された場合には、マザーファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。マザーファンドはインド株キャピタル・ゲイン税の計算に当たり、現地の税務顧問を使用しています。当該税務顧問に対する費用は、信託財産の規模にかかわらず発生する性質のものであるため、マザーファンドの信託財産の規模が小さくなった場合には、信託財産の価値に対する影響が信託財産の規模が大きい場合に比べて、大きくなることが予想されます。
・ インド株キャピタル・ゲイン税等のマザーファンドへの計上に関する留意点
インド株キャピタル・ゲイン税およびインド有価証券取引税は、それぞれの性質に応じて適切な方法でマザーファンドにおいて計理処理されます。インド株キャピタル・ゲイン税は、保有有価証券の未実現の評価益に対して日々計算されマザーファンドに費用として計上されます。また、インド有価証券取引税は課税時にマザーファンドより引き落とされます。これらにより、信託財産の価値が下落する場合があります。
④ ストックコネクトを通じた中国のA株投資にかかるリスクおよび留意点
マザーファンドは「上海・香港相互株式取引制度」(以下「上海ストックコネクト」といいます。)および「深セン・香港相互株式取引制度」(以下、「深センストックコネクト」といい、上海ストックコネクトと合わせて「ストックコネクト」といいます。)を通じて、中国のA株に投資する場合があります。上海ストックコネクトは、香港証券取引所、香港中央結算有限公司、上海証券取引所および中国証券登記結算有限責任公司が設立したものです。一方、深センストックコネクトは、香港証券取引所、香港中央結算有限公司、深セン証券取引所および中国証券登記結算有限責任公司が設立したものです。ストックコネクトは、中国本土と香港から双方向で株式を売買し、決済することができる制度です。同制度により、外国の投資家が上海証券取引所および深セン証券取引所の上場株式(中国のA株)を香港のブローカーを通じて売買することができます。ストックコネクトを通じて中国のA株に投資する場合のリスクおよび留意点は以下のとおりです。
(a)ストックコネクトを通じて購入した中国のA株は、原則としてストックコネクトを通じた売却しかできません。また、ストックコネクトを通じて購入する全投資家の1日当たりの総購入額に制限が設けられています。さらに、ストックコネクトではすべての売買が中国の通貨である人民元で決済されるため、マザーファンドがストックコネクトを通じて中国のA株を購入した場合、購入代金を人民元で手当てする必要がありますが、その手当てが何らかの理由でできないことがありえます。これらの制約から、マザーファンドにおいて予定していた中国のA株の売買が行えないことがあります。
(b)ストックコネクトを利用した取引に対応できるブローカーは限られており、結果としてマザーファンドは単独のブローカーしか利用できない可能性があります。これにより、マザーファンドにおける中国のA株の売買執行の質に影響が出ることがあります。
(c)現地の法令により、一定の状況においては、投資家が中国のA株の売買で得た利益を返還するよう求められる場合があります。これにより、マザーファンドの信託財産の価値が下落することがあります。
(d)香港中央結算有限公司は、香港市場の参加者(マザーファンドを含みます。)がストックコネクトを通じて行った取引について、清算および決済を行うと共に当該取引を通じて取得する中国のA株の名義人となり、またそれらに関連する業務を行います。中国本土の規制は一定の売買制限を含めて、ストックコネクトを通じて取引を行うすべての市場参加者に適用されます。ストックコネクトを通じて中国のA株を売却しようとする際には、売却取引前にブローカーへ一定の情報を通知する必要があります。このような様々な条件や規制がストックコネクトに適用されることにより、マザーファンドは当初想定したタイミングでの中国のA株の売買ができないことがあります。
(e)マザーファンドがストックコネクトを通じて行う取引は、現地の投資家補償基金(売買不履行から保護することを目的として設立されているもの)の対象になりません。したがって、当該取引は取引相手方の売買不履行から保護されません。これにより、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(f)ストックコネクトを通じて取得する中国のA株については香港中央結算有限公司が保管業務を行う仕組みとなっていますが、マザーファンドと香港中央結算有限公司の間に直接の法的関係は生じず、その結果香港中央結算有限公司の債務不履行や破たんによってマザーファンドが損失を被ったとしても、香港中央結算有限公司に対して直接的に法的な請求をすることはできません。これにより、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(g)上海ストックコネクトは2014年11月に、深センストックコネクトは2016年12月にそれぞれ開始されました。ストックコネクトに関する規制は未だ検証されていない部分があり、今後変更される可能性があります。また、当該規制がどのように適用されるか不確定であり、それがマザーファンドの信託財産に不利益を及ぼす可能性があります。ストックコネクトは(中国本土と香港の)境界を超える取引であることから、新しい情報技術システムが使われており、そのため運営上の障害が起こる可能性もあります。当該システムが正常に機能しなかった場合、ストックコネクトを通じた中国のA株の取引ができないことがありえます。その結果、マザーファンドにおいて予定していた中国のA株の売買が行えないことがあります。
(h)中国市場は、他の新興市場と同様に、有価証券に関する法的所有権、利益を享受する権利およびその他の権利の概念を確立するための立法の枠組みがようやく整備されようとしている状況にあります。その結果、現地の裁判所は、有価証券の保有者として登録されている名義人や保管銀行が当該有価証券の全ての権利を有しており、当該有価証券の実質的な保有者には一切権利がないと判断したり、また当該有価証券の実質的な保有者はその発行者に対する請求権を制限されると判断する可能性があります。これらにより、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(i)ストックコネクトを通じた取引は、全ての投資家に属するものが包括的にまとめて決済され、マザーファンドが保有する中国のA株は保管銀行、副保管銀行または決済するブローカーの名義で香港中央結算有限公司に登録されます。これにより、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーが効果的に中国のA株を売買することが制限される可能性があり、またマザーファンドが保管銀行や副保管銀行の信用リスクや、強制収用のリスクにさらされることがあります。これらにより、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(j)ストックコネクトを通じて取得される中国のA株について生じるコーポレートアクション(配当金の決定、新株予約権の発行決定その他の決定についての議決権の行使等)に関しては、香港中央結算有限公司が株主として議決権を行使することになります。その際、香港中央結算有限公司はストックコネクトを通じて中国のA株を購入した投資家に議決権行使についての指図をさせることができますが、当該投資家は、コーポレートアクションの内容を検討し議決権行使についての指図を行うのに十分な時間や機会が得られない可能性があります。これにより、中国のA株のコーポレートアクションについて、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーの意向に沿った議決権行使ができないことがあり、その結果マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(k)ストックコネクトを通じた投資は、香港、上海および深センの証券取引所における証券投資家保護の仕組みにより保護されない可能性があり、保護されない場合には、ブローカーの破たんによる損失を被るリスクがあります。中国証券登記結算有限責任公司が破たんした場合は、香港中央結算有限公司の責任は、決済機構参加者との契約上、限定的なものとなります。中国証券登記結算有限責任公司が破たんした場合、香港中央結算有限公司は可能な限りの法的手段または中国証券登記結算有限責任公司の清算を通じて、預託している中国のA株や現金の回収に最善を尽くすと考えられますが、それが行われる保証はなく、また行われたとしても成功するとは限りません。その場合、マザーファンドは損害を完全に回復できない可能性があり、また保有する中国のA株等の回収手続きは遅延することがあります。これらにより、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(l)ストックコネクトは、中国・香港双方の株式市場の営業日であって、かつ取引の決済日が中国・香港双方の銀行の営業日となる場合のみ運営されます。したがってマザーファンドにおけるストックコネクトを通じた取引は、ストックコネクトの運営日のみ行われます。これにより、中国市場では通常の取引日であるものの、マザーファンドでは中国のA株の売買ができない場合があります。その結果として、ストックコネクトでの取引が行えない期間にマザーファンドにおいて中国のA株に対する価格変動リスクが発生します。これにより、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(m)ストックコネクトを通じて中国のA株を取得する外国の投資家には、中国国内の投資家とは異なった費用・手数料が課されており、その費用は類似の投資効果を提供する他の有価証券の取得者に課されるものと比較すると高くなることがあります。これにより、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(n)中国のA株を含む中国の有価証券による利益に対し課税される可能性およびその確度、税法変更の可能性、ならびに遡及して課税される可能性は不確実です。したがって、当該利益に対する課税の決定内容、および中国のA株の購入・売却時期によって、投資家の利益・不利益が左右されます。これにより、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
(o)ストックコネクトは比較的新しい制度であり、実際に多数の外国の投資家が参加することにより中国のA株の取引市場がどのような影響を受けるのかは不明です。ストックコネクトは、香港、上海および深センの証券取引所に対し監督官庁から公布された規則の対象となっており、監督官庁が市場の秩序を維持する必要性またはその他の理由があると判断した場合、換金制限、売買停止等の更なる規則および規制が課され、それがストックコネクトに不利に働く可能性があります。将来に渡って香港、上海および深センの証券取引所がストックコネクトを継続させる保証はありません。これにより、マザーファンドは将来的に中国のA株の売買ができなくなる可能性があり、その結果マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
⑤ 中国の変動持分事業体(VIE)に関するリスク
中国に本拠地を置く事業会社(以下「中国事業会社」といいます。)は、中国の変動持分事業体(以下「VIE」といいます。)の仕組み(以下「VIEスキーム」といいます。)を使う場合があります。
VIEスキームにおいては、中国事業会社がサービス契約およびその他の契約を締結する複数の事業体(中国国内外で設立されます。以下「VIEスキーム関連事業体」といいます。)を設立し、それらを通じて海外の投資家から資金調達します。VIEスキームは、VIEスキーム関連事業体に対して中国事業会社にかかる経済的な利益(損失が生じる場合もあります)を提供する目的で利用されます。VIEスキーム関連事業体は株式や米国預託証券を発行しますが、当該株式等を保有することにより直接中国事業会社を所有する権利が得られるものではありません。VIEスキームは、特定の業界の企業が外国投資家に所有されることを中国政府または規制当局(以下「中国政府等」といいます。)が禁止しているために利用されており、VIEスキーム関連事業体(およびその事業体の投資家)に対して、中国事業会社の株式を実際に保有することなくその株式を保有するのと同等の経済的な利益(損失が生じる場合もあります)を提供するように設計されています。
VIEスキームについては、中国政府等がそのスキーム自体または特定の発行体に介入するリスクがあり、中国事業会社に罰則を科す、事業免許および業務免許を取消す、または所有する権利を剥奪する可能性があります。VIEスキームに関わる契約が執行できない場合、VIEスキームが意図したとおりに機能しない場合等の法的不確実性により、VIEスキームに依拠している中国事業会社(VIEスキーム関連事業体が発行する株式および米国預託証券を含みます。以下同じ。)は、悪影響を受ける可能性があります。
中国事業会社は、中国政府等の介入によるVIEスキームの停止等の想定外の事象が起こった場合に円滑に資金調達が行えなくなる場合が考えられ、マザーファンドがVIEスキームに依拠している中国事業会社に投資を行った際にマザーファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、マザーファンドは損失を被る場合があります。
⑥ 流動性リスク
ある種の有価証券、特に市場での取引頻度が少なかったり、比較的小規模な市場で取引されているものは、特に取引金額が大きいと、望ましい時点と価格で売買することが難しくなる場合があります。市場が極端な状況にあるときは、買い手が減って望ましい時点または価格で有価証券をすぐに売却できず、マザーファンドが低い価格で有価証券を売却することを余儀なくされるか、あるいはまったく売却できない可能性があります。特定の有価証券またはその他の金融商品は、取扱う取引所または政府もしくは監督当局により取引を停止または制限される場合があり、その結果マザーファンドに損失が生じる可能性があります。有価証券を売却できないことにより、マザーファンドはその信託財産の価値が下がったり、他の投資機会を活用できなくなる可能性があります。流動性リスクには、通常とは異なる市場環境や通常以上に多額の換金申込み、あるいはその他の制御不能な要因によって、マザーファンドが所定の期間内に換金代金の支払いに応じられないリスクも含まれます。換金申込みに応えるため、マザーファンドは不利な時点や条件で有価証券の売却を余儀なくされることがあります。特に、債券、中小型株式または新興市場で発行される有価証券に投資している場合、特定の期間において、経済状況、市況もしくは政情の悪材料、またはそれが正確か否かにかかわらず投資家による市場見通しの悪化により、特定の発行会社もしくは業種、または特定の投資分野のすべての有価証券の流動性が前触れなく突然低下もしくは消滅するリスクがあります。
⑦ カバード・ワラント、株価連動社債のリスク
マザーファンドがカバード・ワラントや株価連動社債に投資する場合、当該有価証券の原資産(連動対象となる株式または株価指数)にかかる株価変動リスク、為替変動リスク等に加え、当該有価証券の発行体自体の信用リスクも生じます。なお、一般に信用リスクとは、債務者の倒産や財務状況の悪化、あるいは債務者の所在する国家の政情不安等により、債務者が債権者に対して元本、償還金や利息をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、債務者にそのような状況が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該債務者が発行する債券やカバード・ワラントの価格は下落(価格がゼロになることもあります。)しやすくなります。そのため、マザーファンドの信託財産の価値が下がる要因となります。
⑧ デリバティブ商品のリスク
マザーファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、株価等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動するため、マザーファンドの信託財産の価値はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。ヘッジ目的のみでデリバティブ商品を利用しますが、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生しマザーファンドの収益をその分減少させることがあります。デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑨ 銘柄選定方法に関するリスク
銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行いますので、ポートフォリオの構成銘柄や業種配分は、ベンチマークとは異なるものになります。そのため、マザーファンドの信託財産の価値の変動が投資対象国の株式市場全体の動きやベンチマークの動きとは異なり、大きく上下する可能性があります。これにより、投資元本を割り込むことも考えられます。
⑩ 投資銘柄集中リスク
マザーファンドは少数の銘柄に集中して投資する場合があります。このため、株式市場全体の動きやベンチマークの動きと異なり、マザーファンドの信託財産の価値が大きく上下することがあります。それにより、投資元本を割り込むこともあります。
⑪ 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合があります。また、ベンチマークを変更することもあります。さらに、為替ヘッジ委託先を変更する場合があります。
⑫ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあります。その際にマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、マザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定されている場合には、当該投資信託の解約・追加により生じる同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
⑬ 繰上償還等について
当ファンドは、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
⑭ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に当ファンドの受益権およびマザーファンドの受益証券が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドおよびマザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。さらに、当ファンドおよびマザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドの基準価額およびマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
⑮ 市場に関する留意点
マザーファンドが投資している有価証券等の価格は日々変動し、金融市場全般や特定の業種に影響を及ぼす様々な要因を受け、下落することがあります。
世界全体における経済および金融市場の相互影響度合いが高まってきており、1つの国や地域における事象や状況が、他の国々や地域の市場や銘柄に悪影響を及ぼす傾向が強まっています。また、戦争、テロリズム、環境災害、自然災害、政情不安、感染症の流行やパンデミック(世界的大流行)などの世界的な事象もマザーファンドの投資対象の価値の下落をもたらす要因となる可能性があります。
例えば、新型コロナウイルス(COVID-19)による疾患の拡大は、世界全体の経済、市場および各企業に悪影響を与えており、マザーファンドが投資する有価証券等に対しても同様です。新型コロナウイルスのパンデミックや将来的に起こりうる他の感染症等の流行およびパンデミックの影響により、現在から将来に渡りマザーファンドについて、その投資対象の価値の著しい下落、その価格の乱高下、その価格算出への悪影響、その既存リスクの拡大、その純資産総額算出の中断または延期、およびその事務の一時中断が生じる可能性があります。新型コロナウイルスのパンデミックの期間と影響、それに関連する経済状況と市場状況、および長期にわたる不確実性は、現時点では合理的に見積もることができません。新型コロナウイルスの最終的な影響と、関連する状況がマザーファンドにどの程度影響を与えるかは、今後の状況次第であり非常に不確実なものです。この様な状況は正確に予測することが難しく、かつ頻繁に変わる可能性があります。
⑯ 法律、税制および規制に関するリスク
法律、税制および規制の変更が当ファンドの信託期間中に生じ、それが当ファンドおよびマザーファンドに悪影響を及ぼすことがあります。現在施行されている法律および規制が変更された場合、または新しい法律および規制が制定された場合、当ファンド、マザーファンドおよび投資者に対する法的要件は現在求められているものと大幅に異なる可能性があり、当ファンド、マザーファンドおよび投資者に重大かつ悪い影響を及ぼすことがあります。
⑰ 外国為替取引の決済リスク
外国為替取引の約定後、売渡通貨を取引相手先に支払ったにもかかわらず、市場における取引の仕組み等により買入通貨を未だ取引相手先から受領できていない状態において、取引相手先の破綻等が生じて買入通貨の一部または全部を受領することができず、その結果マザーファンドに損失が生じる可能性があります。このような損失を防ぐために、売渡通貨と買入通貨を同時に受け渡す(同時決済)手段を用いる場合がありますが、その場合でもそのような損失の可能性を完全に排除できるものではありません。また、そのような損失を防ぐため同時決済を含む各種の決済手段を用いることで新たな決済コストが発生する場合があります。これにより、信託財産の価値に影響を及ぼす場合があります。
⑱ オペレーショナルリスク(業務上のリスク)
当ファンドおよびマザーファンドは、オペレーショナルリスクにさらされています。オペレーショナルリスクとは、内部管理、人員、システム、または外部からの事象への対応が不十分だったり失敗したりすることで生じる損失のリスクをいいます。当該リスクは、人為的なミス、処理・コミュニケーションの不備や間違い、誤ったまたは不完全なデータの提供または受領、代理人、サービスを提供するもの、相手方またはその他の第三者のエラー、不適切または不十分な手続き、ガバナンスおよび、技術の失敗またはシステムの故障などの原因から生じます。このようなリスクは、当ファンドおよびマザーファンドの評価、価格の算出、会計、税務報告、財務報告、保管および取引に影響を与えるエラーを引き起こす可能性があります。
運用会社は、オペレーショナルリスクを減らし、その影響を軽減するために、サービスプロバイダーを管理し、管理に必要な手続き等の態勢を整え、継続的に監視および監督を実施しています。しかし、すべてのオペレーショナルリスクを予測し、特定し、完全に排除または軽減することは不可能であり、オペレーショナルリスクが発生した場合に当ファンドおよびマザーファンドに損失をもたらすことがあります。さらに、オペレーショナルリスクは長期間にわたって検出されないことがあり、特定のオペレーショナルリスクにかかる問題が検出され解決・軽減されたとしても、潜在的な損失を回収することができない場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)投資リスクに関する管理体制
委託会社およびJPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドにおいては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
(2026年6月末現在)
・ JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドのインベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果やマザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、およびマザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドラインの遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
・ JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッドのコンプライアンス部門は、取引価格・時点や、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ 委託会社のリスク管理部門は、投資ガイドラインの遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
為替ヘッジについてのリスク管理
当ファンドにおいて為替ヘッジを行う場合、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのリスク管理部門が日々為替に対するヘッジ状況をモニターします。
流動性リスクの管理
委託会社のグループ内の他の会社は、当ファンドおよびマザーファンドの流動性リスクのモニタリングを行います。委託会社のリスク管理部門は、流動性リスクのモニタリングに係る手順書にしたがい、当ファンドおよびマザーファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング状況を把握するとともに、必要に応じて緊急時対応策の策定・検証等を行います。委託会社のAMJコントロール・ミーティングは、当ファンドおよびマザーファンドの流動性リスク管理の適切な実施状況や流動性リスク管理態勢等について管理・監督を行います。
その他のリスク管理
マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資資産の換金等が困難となる事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々把握し、受益者による受益権の換金に極力影響が生じないよう管理します。
JPモルガン・アセット・マネジメントにおける利益相反の開示について
委託会社を含むJPモルガン・アセット・マネジメントは、ファンド(JPモルガン・アセット・マネジメントが設定、設立、運用等を行っている投資信託等のファンドをいい、当ファンドを含みます。以下この項において同じ。)と、JPモルガン・アセット・マネジメントの間において利益相反が生じる可能性を認識しており、その内容は以下のとおりです。
ファンドへの投資には、いくつかの実際の利益相反または潜在的利益相反が伴います。たとえば、委託会社等のファンドの運用を担当する者(以下「アドバイザー」といいます。)やその関係会社(この項においてあわせて「JPモルガン」といいます。)は、様々な異なるサービスをファンドに提供します。ファンドはJPモルガンに報酬を支払います。その結果、JPモルガンには、ファンドとの取り決めをする動機があり、その動機とファンドの最良の利益とのバランスをとろうとして、JPモルガンは利益相反に直面します。JPモルガンは、他の顧客の投資顧問会社としてサービスを提供する場合も、利益相反に直面し、他の顧客のために、アドバイザーがファンドのために行った投資判断とは異なる投資判断を行ったり、あるいはアドバイザーがファンドのために行った投資判断にマイナスの影響を与えるような投資判断を行うことがあります。さらに、アドバイザーの関係会社は、幅広い各種サービスと金融商品を顧客に提供しており、ファンドが現に投資しているか、将来投資する可能性のある世界的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。ある場合においては、サービスや金融商品を顧客に提供することにより、これらの関係会社の活動は、ファンドにとっての不利益や制約となったり、これらの関係会社にとっては利益になったりします。アドバイザーは、ファンドのために有価証券を取引するアドバイザーの能力にマイナスの影響を及ぼす可能性のある、いわゆるインサイダー情報を入手することがあるかもしれません。JPモルガンとファンドは、十分適切に利益相反を防止し、制限し、軽減できる方針と手順を採用しています。さらに、例外が適用されない限り、これらの利益相反を引き起こす活動の多くは、法律によって制限されており、禁止されています。利益相反の詳細については、後記「潜在的利益相反」をご覧ください。
潜在的利益相反
JPモルガンは、多数の投資一任運用サービスおよび投資助言運用サービスならびに金融商品を、機関投資家顧客と個人投資家に提供しています。さらに、JPモルガンは、幅広い各種サービスと金融商品をその顧客に提供する多角化された投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資しているか、今後投資する可能性のある、世界的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。投資者には、以下に記されている、JPモルガンが投資運用サービスの運営にあたって直面することがある、潜在的および実際の利益相反を、慎重に確認していただく必要があります。JPモルガンとファンドは、以下に述べる利益相反を防止し、制限し、軽減するように合理的に設計された方針と手順を採用しています。また、例外が適用されない限り、これらの利益相反を引き起こす行為の多くは法律によって制限されているか、または禁止されています。
この記載は、起きうる潜在的な利益相反の完全な列挙または説明ではなく、またそれを意図したものでもありません。
複数の顧客のための代理行為 一般に、複数の顧客に投資運用サービスを提供して、随時、異なる投資アドバイスを異なる顧客に提供する場合、アドバイザーは利益相反に直面します。たとえば、アドバイザーが運用する資産または口座(以下「他の口座」といいます。)が、ファンドが保有する有価証券と同じ有価証券を空売りする場合、空売りが当該有価証券の市場価格が下がる原因となれば、アドバイザーは空売りを行った他の口座のためにファンドの運用成果を害したとみなされることがあります。さらに、一つ以上の他の口座が、ファンドが投資している金融商品または有価証券の発行体が発行する、別の種類の金融商品または有価証券に投資する場合、利益相反が起こることがあります。ある状況では、ファンドが投資している発行体について、他の口座においては異なる投資目的があったり、または権利を求めたり実行する可能性があり、これらの活動がファンドに悪い影響を与える可能性があります。たとえば、ファンドがある発行体の債券を保有し、他の口座が同じ発行体の株式を保有する場合に、その発行者が財務上または営業上の難局を経験したときは、ファンド(債券を保有する)は発行体の清算を求めるかもしれず、他方で他の口座(株式を保有する)は発行体の再建を選択するかもしれません。そのうえ、ファンドが投資する発行体は、ファンドからの投資資金を、JPモルガンまたは他の口座に対する債務の返済につながる結果になる、借換や資本構成の再編成を行うために使うかもしれません。そのような借換または再編成の後、当該発行体の業績が向上しなければ、ファンドの運用成績は影響を受けますが、他の口座はもはや当該発行体に対し投資していないので、運用成績に影響がありません。利益相反は、破たんする発行体については大きなものとなります。債務超過、破産、再編または類似した手続きに関連して、JPモルガンまたは他の口座が保有する他の権利や行動または立場によって、ファンドが取ることができる立場または行動が(適用される法、法廷その他によって)制限されることがあります。
他の口座が保有するポジション(持ち高)により、ファンドが保有するポジションの価値や価格が希薄化したり、ファンドが保有するポジションと関連した投資戦略の効果が薄れてしまったり、あるいはそのような価値、価格または投資戦略にマイナスの影響を及ぼすこともあります。たとえば、このような状況は、ファンドのための投資判断が、アドバイザーが異なる投資戦略に従う他の口座のために行う、またはアドバイザーの関係会社がその顧客の口座のために行うポートフォリオにおける投資決定のためにも使用される、企業調査等の情報に基づいて行われる場合に生じることがあります。他の口座またはアドバイザーの関係会社が運用する口座が、ファンドのためのポートフォリオにおける投資決定または戦略と類似した、ポートフォリオにおける投資決定または戦略を先だってまたは同時に実行する場合、(ポートフォリオにおける投資決定が同じ企業調査の分析またはその他の情報から由来する否かを問わず)、市場への影響、流動性の制約または他の要因によりファンドにとって不利な投資結果となる可能性があり、そして、そのようなポートフォリオにおける投資決定または戦略を実行する費用は増える可能性があり、あるいはそれ以外にファンドにとって不利な結果となる可能性があります。
ファンドに適切である投資機会は他の口座にとっても適切である場合があり、ファンドが望むとおりに、それらの投資の配分を全てまたは一部分受けられるという保証はありません。アドバイザーは、成功報酬またはより高い運用報酬を支払い、かつファンドと同一または類似の運用戦略を採用するかまたはファンドとほぼ同様の資産に投資する他の口座を運用しているため、そのことがアドバイザーが(例えば、有価証券の取引にあたって)より高い報酬を支払う可能性のある口座を有利に扱う動機となることがあります。
また、JPモルガン、その取締役、役員または従業員も、自身の口座またはJPモルガンの自己勘定において、有価証券の売買等の取引をすることができます。JPモルガンは、自己の裁量の範囲内で、顧客口座のために行ったものと(時点または投資決定もしくは行動の性質を含め)異なる投資決定や投資行動を、自己の勘定について行うことができます。さらに、アドバイザーは、JPモルガンまたはその従業員が自己の口座、アドバイザーの自己勘定口座、アドバイザーの関係会社の自己勘定口座、またはアドバイザーの関係会社の顧客口座のために売買した有価証券と同一のものを、アドバイザーの顧客口座のために売買する義務を負いません。JPモルガンとその取締役、役員および従業員は、自身の口座または自己勘定にとって有利となる、収入を得る等の動機があるため、利益相反に直面します。
一部のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ・マネージャーは、ファンド・オブ・ファンズと類似の運用戦略を採用する単独運用の口座のポートフォリオ・マネージャーであるため、当該ファンド・オブ・ファンズの投資対象ファンドの保有資産の状況を知り、また当該投資対象ファンドの投資戦略および投資手法についての知識を有することがあります。したがって、そのようなポートフォリオ・マネージャーは、投資先ファンドへの投資配分のタイミングおよび金額の決定、ならびに投資先ファンドの選択にあたって、利益相反に直面します。また、JPモルガンは、ある手数料を免除する場合、その免除により運用成績が向上する場合に、利益相反に直面します。
複数の業務機能での行為 JPモルガンは、幅広い各種サービスと金融商品をその顧客に提供する多角化された投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資しているか、投資する可能性がある、世界的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。JPモルガンには通常これらの活動により報酬を得ることができますが、ファンドはそのような報酬を得ることはできません。サービスと金融商品をファンド以外の顧客に提供する際に、JPモルガンは、一方でファンドのために推奨したり実施したことと、他方でJPモルガンの他の顧客のために推奨したり実施したことに関し、随時利益相反に直面します。たとえば、JPモルガンは、多数の米国内外の人々および政府と、銀行業務およびその他の金融・アドバイス業務にかかる関係があり、そのような関係をさらに発展させようと努めています。JPモルガンはまた、世界中で企業の潜在的な買い手と売り手に対し、アドバイスの提供・代理を行っています。ファンドは、JPモルガンが代理するまたはJPモルガンと銀行業務もしくはその他の金融業務の関係がある企業に、投資しているか投資しようとすることがあります。また、JPモルガンのある顧客は、ファンドを含むJPモルガンが利害関係を持つ法人等に投資することがあります。その顧客にサービスを提供する際に、JPモルガンは、ファンドまたはファンドにおける投資と競争関係にあるか、さもなければ悪影響を与える行動を推奨することがあります。そのような関係がファンドが特定の取引を行うのを妨げることがあり、ファンドにおける投資の柔軟性を阻害することもあることも、ご理解いただく必要があります。
JPモルガンは、ファンドに対して投資運用、資産保管、管理、会計処理、受益者管理その他のサービスを提供することにより補助的利益を得ており、そのようなサービスをファンドに提供することは、様々な関係者とJPモルガンの関係を強化し、さらなる事業開発を容易にし、JPモルガンがさらなるビジネスを得て追加の収益を生み出すことを可能とする可能性があります。
ファンドに悪影響を与える参加 JPモルガンがある市場へ参加することにより、または特定の顧客のためのJPモルガンの行動により、ファンドが当該市場で取引することが制限され、JPモルガンは関係する利益に関して利益相反に直面することがあります。たとえば、ファンドと別のJPモルガンの顧客がそれぞれ、ある発行体の資本構成の異なる部分に投資する場合、債務処理の過程で「債務不履行事由(イベント・オブ・ディフォルト)」を引き起こすべきかどうか、または、投資からどのように離脱するかの決定は、利益相反となることがあります。前記「複数の顧客のための代理行為」もご参照ください。
優遇措置 アドバイザーは、特定のファンドまたは他の口座に関して、他のファンドに関して受領するよりも多くの報酬を受領することがあり、または特定の口座における運用成績が一部分反映して算出される報酬を受領することがあります。このことは、それらの口座を有利に取り扱う動機をアドバイザーとそのポートフォリオ・マネージャーに提供することとなり、利益相反を生じます。実際のまたは潜在的な利益相反は、ポートフォリオ・マネージャーが複数の口座またはファンドに運用責任を持っている場合にも生じ、例えばそれぞれのファンドまたは口座の運用に向ける時間や注意が不平等になることがあります。
発注の配分と一括 潜在的利益相反は、有価証券取引の発注の一括や、有価証券取引または投資機会の配分にあたっても生じます。JPモルガンには、取引または投資する機会を特定の口座またはファンドに割り当てようとする動機があるため、一括発注された取引の配分(特に流通量が限られているために部分的にしか約定が成立しなかった場合)、および投資する機会の配分においては、潜在的な利益相反が生じます。たとえば、JPモルガンには、その運用する口座を有価証券の公募に参加させる動機がありますが、それは当該参加によりJPモルガンへの当該公募における有価証券の全体的な配分を増やすこととなり得るためです。また、JPモルガンがあるファンド・オブ・ファンズの運用を行うと共にその投資先ファンドも運用する場合、ファンド・オブ・ファンズの資産を投資先ファンドに配分するときには、ある種の潜在的利益相反に直面します。たとえば、JPモルガンには、ファンド・オブ・ファンズの資産を、新しい投資先ファンドの設定時の当初資金とするために配分したり、または規模の小さい投資先ファンドであってJPモルガンに高い報酬を支払ってくれるもの、もしくはJPモルガンが設定時の当初資金を拠出しているものに配分する動機があります。
総合的持ち高限度 潜在的利益相反は、法律、規制、契約、内部方針等によってJPモルガンに課せられた投資規制のため、JPモルガンが有価証券または他の金融商品のグループ全体での投資における持ち高制限を遵守する場合にも生じます。当該制限により、たとえ他の条件ではある有価証券または金融商品があるファンドの投資目的に適合していたとしても、そのファンドは当該有価証券または金融商品を購入できず、または将来購入できないこととなることがあります。たとえば、特定の種類の有価証券に対する関係会社である投資家による投資額合計に対する制限があり、当該制限は追加的な規制当局または社内の許可手続きなしには越えることができません。また、ファンドによるオプションの引き受けについての制限もあり、当該制限はアドバイザーが他の投資運用顧客のために引き受けるオプションの数量によって生じます。ある総所有基準額に達したり、またはある取引を行うことによって、ファンドが投資対象を購入もしくは売却し、または権利を行使し商取引を行うことは制限されます。
ソフトダラー アドバイザーは、統計情報の提供やその他の企業調査サービスの利用に対し、有価証券仲介取引により生じる手数料(いわゆる「ソフトダラー」)を特定のブローカーに支払う場合があります。統計情報やその他の企業調査は、ファンドのみでなくアドバイザーの他の顧客のために使われることがあり、また当該手数料を生じさせた口座以外の口座の運用に関連して使われることもあるので、アドバイザーは利益相反に直面します。
加えて、アドバイザーが統計情報やその他の企業調査サービスを入手するために、顧客口座から生じる売買委託手数料を使用する場合、アドバイザーは自分自身で当該統計情報やその他の企業調査サービスのために費用を捻出して支払う必要がないので、メリットを享受します。その結果、アドバイザーは、取引執行のために最低の費用とする目的ではなく、統計情報やその他の企業調査サービスを得るために、特定のブローカーを選択する動機を持つことがあります。
一部解約 JPモルガンは、あるファンドに対し、自己資金で大きな資金拠出をしていることがあります。そのようなファンドにおいて、JPモルガンが一部解約をなすべきか、またいつ一部解約をすべきかを決定するにあたり、ファンドおよび他の受益者に対する一部解約の影響を検討するとき、JPモルガンは利益相反に直面します。JPモルガンによるファンドの大規模な一部解約は、ファンドが(当該一部解約がなければ売却する必要のなかった)保有有価証券の売却をすることにつながり、キャピタル・ゲインの実現を加速し、取引費用が増えるという結果となるおそれがあります。大規模な一部解約は、ファンドの資産を大幅に減らすことがあり、流動性の減少と、(費用負担の上限が適用されるものの)費用負担率の上昇を引き起こします。
関係会社との取引 ファンドが他のファンドとまたはJPモルガンと、仕切売買または委託売買取引を行う場合、ファンドは利益相反の対象となります。
法律により許される範囲で、ファンドは、JPモルガンと、JPモルガンが自己勘定で自身のために行う取引(仕切売買取引)を行うことができ、JPモルガンが取引の売り手・買い手の両当事者にアドバイスしつつ両当事者に対するブローカーとなる取引(クロス取引)を行うことができ、またJPモルガンが手数料を受け取る取引(委託売買取引)を行うことができます。仕切売買取引および委託売買取引は、JPモルガンのみが単独で取引することにつながります。ファンドのために仕切売買または委託売買取引を行う場合、当該取引はJPモルガンに追加の報酬をもたらすため、JPモルガンは利益相反に直面します。JPモルガンは、これらの取引にかかわる関係者に対して、忠実義務と責任の分担が矛盾する関係になる可能性のある利益相反に直面します。
そのうえ、アドバイザーの関係会社は、電子コミュニケーション・ネットワークと代替トレーディング・システム(以下、あわせて「ECN」といいます。)に直接的または間接的な利害関係を有します。アドバイザーは、最良執行を追及するという信認義務に従って、アドバイザーの関係会社が利害関係を持つかまたは持つ可能性のあるECNを通じて、顧客のための取引を執行することがあります。このような場合、アドバイザーの関係会社は、ECNが請求する取引手数料を、ECNに対する出資割合に応じて間接的に得ることになります。
JPモルガンがメンバーに含まれる有価証券の引受シンジケートが存在するときに、ファンドがその有価証券を購入する場合、JPモルガンは利益相反に直面することとなります。それは、JPモルガンは通常シンジケートにサービスを提供することにより手数料を受領し、場合によっては、ファンドが有価証券を購入する結果として、JPモルガンが直接または間接的に金融取引上の義務から解放されることがあるからです。
関係会社である業務提供者 ファンドがJPモルガンの関係会社である業務提供者を使用する場合、JPモルガンは利益相反に直面します。それは、関係会社を使用することで、JPモルガンは全体としてより多額の手数料を受領することとなるからです。関係会社は、ファンドから報酬を得て、投資運用、資産保管、管理、会計処理および受益者管理サービスをファンドに対し提供します。同様に、アドバイザーがファンドのために融資枠を使用するまたは融資枠の条件を交渉すると決定した場合に、当該融資枠が関係会社によって提供されると、アドバイザーは利益相反に直面します。また、アドバイザーは、JPモルガンが運営するファンド・オブ・ファンズのために、その投資先となるアクティブ運用のファンドを選ぶ際には、JPモルガン・グループ内のものからのみ選択することとなります。たとえ、当該ファンド・オブ・ファンズにとってより適切である可能性があり、または優れた収益を上げている、グループ関係にはない投資先ファンドがあったとしても、アドバイザーは、グループ関係にはない投資先ファンドで利用可能なものについて、検討や調査はしません。サービスをファンドに提供するJPモルガンの関係会社は、ファンドがJPモルガンが運営するファンド・オブ・ファンズの投資先ファンドに含まれる場合、更に報酬を得ることにより利益を得ることとなります。
議決権行使 アドバイザーがファンドが保有する有価証券について議決権を行使する場合、潜在的利益相反が生じることがあります。議決権行使が、(JPモルガンの持株会社である)JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの株式またはファンドの受益権について行われる場合、あるいは議決権行使についての管理者が、当該議決権行使にかかる議案について、JPモルガンの関係会社が投資銀行として関与しているかまたは公正意見書を提供していることを表明している場合、利益相反が存在するとみなされます。そのような利益相反が確認される場合、議決権行使は、独立した第三者によって、アドバイザーの議決権行使ガイドラインに従うか、当該第三者自身のガイドラインを使用して、行使されます。アドバイザーがファンドの資産を、アドバイザーの顧客でもある企業の有価証券に投資する場合、またはアドバイザーまたはその関係会社と重要な取引関係がある企業の有価証券に投資する場合で、当該企業の経営陣に反対する議決権行使が当該企業とアドバイザーまたはその関係会社との取引関係を損ねるか影響する可能性があるとき、潜在的利益相反が起きることがあります。
融資 JPモルガンは、ファンド間の融資またはJPモルガン・チェース銀行が提供する与信枠に関して利益相反に直面します。そのような融資や与信枠の提供は、JPモルガンが1つのファンドの利益またはJPモルガン自身の利益を、他のファンドの利益より優先した場合、貸し手または借り手となるファンドを害することがあります。ファンドが有価証券貸出取引を実施する場合、アドバイザーの関係会社が有価証券貸出において業務提供者の役割を担う場合、あるいは有価証券貸出取引の一環で報酬を受領する場合、アドバイザーは利益相反に直面します。
個人の取引 JPモルガンとその取締役、役員、代理人または従業員のいずれかが、自身の口座で有価証券取引を行った場合、利益相反に直面します。それは、ファンドが取引するものと同じ有価証券を取引することで利益を得る可能性があり、それによりファンドには不利な影響を引き起こすことがあるからです。
評価 アドバイザーは、ファンドの資産評価方針に従ってファンド内の有価証券と資産を評価します。アドバイザーは、場合によっては、その関係会社が同様の資産について行った評価とは異なる評価をすることがあります。その理由には、当該関係会社が、アドバイザーとは共有しない評価技法・モデル等に関する情報を持っていることが含まれます。このようなことは、特に、市場の相場が容易に入手できない、または市場相場が値付け時の価値を表していない(例えば新興企業のもの)有価証券その他の資産について、公正価値の算出を行った場合に生じます。アドバイザーが運用会社等として受領する報酬金額に影響を与えるため、アドバイザーは資産の評価に際しても利益相反に直面します。
情報アクセス JPモルガンの様々な他の事業の結果、関係会社は随時、ある市場と投資に関する情報を入手することがあります。当該情報は、アドバイザーが知ったとしたら、ファンドが保有する投資資産を処分、保持または追加するようになるようなものであり、またはファンドのために持ち高を持ちたくなるようなものです。しかし、JPモルガン内部の情報隔壁により、それがファンドの運用に関係するとしても、アドバイザーはそのような情報に触れることを制限されます。そのような関係会社は、アドバイザーが利用できない情報に基づいても、ファンドとは異なる形で取引することができます。
アドバイザーが有価証券の発行体に関していわゆるインサイダー情報を入手するか、入手したとみなされた場合、当該情報が公開されるか重要とはみなされなくなるまで、アドバイザーはその発行体の有価証券を、ファンドを含む顧客のために購入・売却することを制限されます。(そのような発行体には、ファンド・オブ・ファンズの投資先ファンドを含むことがあります。)
贈答・接待 アドバイザーの従業員は、時折、顧客、ブローカー等の仲介者またはファンドもしくはアドバイザーの業務提供者から、贈答・接待を受けることがあります。そのような贈答・接待は、アドバイザーの従業員の判断または従業員が業務を行う方法に影響を及ぼし、または影響を及ぼすことがあると見られる可能性があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販売会社における手数料率は、2.2%(税抜2.0%)が上限となっています。
申込手数料*の詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)については、販売会社にお問い合わせください。
* 購入時における当ファンド・投資環境についての説明・情報提供、事務手続き等の対価として、販売会社に支払われます。
② 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
HPアドレス:am.jpmorgan.com/jp
当ファンドによるマザーファンドの受益証券の取得申込時に、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率0.968%~0.858%(税抜0.88%~0.78%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の総額は、年率0.913%(税抜0.83%)を乗じた額(基準報酬)に、後記の実績報酬を加減して得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。(実績報酬は、委託会社への配分部分について加減されます。)その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
信託報酬の配分 (純資産総額に対し) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率0.528%~0.418% (税抜0.48%~0.38%) (年率0.473%(税抜0.43%)に後記の実績報酬率を加減したもの) | 年率0.33% (税抜0.30%) | 年率0.11% (税抜0.10%) | |
投資判断、受託会社に対する指図等の運用業務、目論見書、運用報告書等の開示資料作成業務、基準価額の計算業務等の対価 | 受益者の口座管理業務、収益分配金・換金代金・償還金の支払い業務、交付運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報提供業務等の対価 | 信託財産の記帳・保管・管理業務、委託会社からの指図の執行業務、信託財産の計算業務等の対価 |
委託会社の受ける報酬には、為替ヘッジ委託先への報酬*(信託財産の純資産総額に対し年率0.0075%)が含まれます。
* 為替ヘッジが行われた期間についてのみ生じ、為替ヘッジについての投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として支払われます。
・実績報酬
実績報酬は、前営業日の信託財産の純資産総額に対し基準価額倍率に応じた以下の率を乗じて得た額とします。基準価額倍率とは、日々の基準価額の前計算期間末基準価額に対する割合をいいます。
基準価額倍率が120%以上 | 年+0.055%(税抜+0.05%) |
基準価額倍率が110%以上120%未満 | 年+0.033%(税抜+0.03%) |
基準価額倍率が90%以上110%未満 | ゼロ |
基準価額倍率が80%以上90%未満 | 年-0.033%(税抜-0.03%) |
基準価額倍率が80%未満 | 年-0.055%(税抜-0.05%) |
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降に信託財産中から支弁されます。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(4)【その他の手数料等】
1 以下の費用等を信託財産で負担します。
① 有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料)*、ならびに外国為替取引にかかる費用*が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあります。
* 当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。
② 外貨建資産の保管費用*が実費でかかります。
* 当該資産の保管業務の対価として受託会社の委託先である保管銀行等に支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(後記2に該当するものを除きます。)、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が実費でかかります。
なお、インドの株式への投資部分に対してはインドの税制にしたがって課税されます。マザーファンドにおける保有有価証券の売却益に対しインド株キャピタル・ゲイン税がかかり、また有価証券の売買時にインド有価証券取引税がかかります(2026年8月末現在)。さらに、インド株キャピタル・ゲイン税の計算にかかる税務顧問に対する費用がかかります。
④ カバード・ワラントまたは株価連動社債に投資する場合、その発行体が発行に関連する費用を発行価格に転嫁している場合があります。この場合、当ファンドは間接的に当該費用を負担することとなります。
⑤ 投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券(以下総称して「投資信託証券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法人または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的に当ファンドの負担となります。
(a)運用報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
マザーファンドにおいても、前記①から⑤までの費用等を負担します。
前記①から⑤までの費用等は、当ファンドおよびマザーファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用等の概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載していません。さらに、これらの費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。当該費用等は、認識された時点で、当ファンドおよびマザーファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上されます。当該費用等は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。
2 信託事務の処理および監査に関する諸費用*を信託財産で負担します。
* 当該監査費用は、信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
委託会社は、信託事務の処理および監査に関する諸費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場合、委託会社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.022%(税抜0.02%)(上限)を乗じて得た額、または年間330万円(税抜300万円)のうちいずれか少ない額を当該諸費用とみなし、委託会社は、そのみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に、信託財産中から受けるものとします。委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2026年8月末現在適用されるものです。
① 個別元本について
追加型の株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「②収益分配金の課税について」をご参照ください。)
② 収益分配金の課税について
追加型の株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 法人、個人別の課税の取扱について
(a)個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は20.315%(所得税15.315%および地方税5%)となります。なお、収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
(ロ)換金時・償還時
解約価額、買取価額および償還価額から取得費*を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税となり、確定申告を行うことが必要となります。税率は20.315%(所得税15.315%および地方税5%)となります。当該控除結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象となります。(損益通算については後記(ハ)損益通算についてをご参照ください。)
前記にかかわらず、販売会社において源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合確定申告は不要となり、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。
* 「取得費」とは、個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額をいいます。
(ハ)損益通算について
公募株式投資信託*1(当ファンドを含みます。以下同じ。)の配当所得および譲渡所得、ならびにその他の上場株式等*2の利子所得、配当所得および譲渡所得の各所得間において損益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失がある場合は、その翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象とすることができます。損益通算の条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会社にご確認ください。
*1 「公募株式投資信託」とは、不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上において債券以外の組入れが可能である投資信託をいいます。
*2 「上場株式等」とは、上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公募株式投資信託ならびに特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。詳しくは税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。
(ニ)少額投資非課税制度について
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度である「NISA」の適用対象となります。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。当ファンドは、NISAの対象ではありません。
なお、非課税口座で生じた配当所得および譲渡所得を、非課税口座以外で生じた配当所得および譲渡所得と損益通算することはできません。詳しくは販売会社にご確認ください。
上記は2026年8月末現在のものです。税法が改正された場合等には変更される場合があります。
(b)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。益金不算入制度は適用されません。
買取請求の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が前記と異なる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家(税務署等)に確認することをお勧めします。
(参考情報)ファンドの総経費率
ファンドの直近の運用報告書対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。
総経費率(①+②) | 運用管理費用の比率(①) | その他費用の比率(②) |
年率0.91% | 年率0.91% | 年率0.00% |
対象期間:2026年1月20日~2026年7月21日
※総経費率は、期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した数値です。
※各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧下さい。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
|
| (2026年8月10日現在) | |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 15,202,873,003 | 100.05 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △7,713,108 | △0.05 |
合計(純資産総額) |
| 15,195,159,895 | 100.00 |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
|
| (2026年8月10日現在) | |
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 85,013,388 | 0.56 |
| 香港 | 3,145,120,648 | 20.69 |
| シンガポール | 619,688,813 | 4.08 |
| マレーシア | 89,501,325 | 0.59 |
| 韓国 | 3,188,055,272 | 20.97 |
| 台湾 | 4,446,018,568 | 29.24 |
| 中国 | 1,513,772,433 | 9.96 |
| インド | 1,808,053,703 | 11.89 |
| 小計 | 14,895,224,150 | 97.98 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 307,684,897 | 2.02 |
合計(純資産総額) |
| 15,202,909,047 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)マザーファンドは、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載のある国の企業が発行する有価証券に投資を行いますが、上記の「国/地域」のうち当該「ファンドの特色」に記載のある国以外に所在する発行会社の有価証券への投資は、当該会社の実質的な営業活動が当該「ファンドの特色」に記載のある国を拠点として行われていることから、当該「ファンドの特色」に記載のある国の企業の有価証券への投資に該当すると判断しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年8月10日現在)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定) | 1,207,104,133 | 12.5333 | 15,129,006,519 | 12.5945 | 15,202,873,003 | 100.05 |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2026年8月10日現在)
順位 | 国/ 地域 | 投資国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 台湾 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 130,589 | 11,348.07 | 1,481,934,034 | 11,588.35 | 1,513,311,299 | 9.95 |
2 | 韓国 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 46,872 | 27,263.58 | 1,277,898,709 | 25,811.01 | 1,209,813,942 | 7.96 |
3 | 韓国 | 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 5,055 | 197,102.30 | 996,352,146 | 158,888.59 | 803,181,832 | 5.28 |
4 | 香港 | 中国 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | メディア・娯楽 | 59,900 | 9,622.89 | 576,411,231 | 9,643.03 | 577,617,617 | 3.80 |
5 | 台湾 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 24,000 | 16,331.26 | 391,950,336 | 19,069.44 | 457,666,560 | 3.01 |
6 | シンガポール | シンガポール | 株式 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 銀行 | 42,120 | 8,881.80 | 374,101,711 | 9,429.04 | 397,151,371 | 2.61 |
7 | 韓国 | 韓国 | 株式 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 銀行 | 27,432 | 11,374.72 | 312,031,451 | 12,290.96 | 337,165,615 | 2.22 |
8 | 香港 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 206,400 | 1,521.98 | 314,137,347 | 1,493.38 | 308,233,838 | 2.03 |
9 | 台湾 | 台湾 | 株式 | ELITE MATERIAL CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12,000 | 21,489.79 | 257,877,504 | 25,621.50 | 307,458,048 | 2.02 |
10 | 香港 | 中国 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 一般消費財・サービス流通・小売り | 122,233 | 2,352.35 | 287,535,042 | 2,493.33 | 304,767,450 | 2.00 |
11 | 台湾 | 台湾 | 株式 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 半導体・半導体製造装置 | 105,000 | 2,919.09 | 306,504,576 | 2,860.41 | 300,343,680 | 1.98 |
12 | 香港 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H | 保険 | 250,500 | 1,122.87 | 281,280,282 | 1,151.00 | 288,325,751 | 1.90 |
13 | 香港 | 香港 | 株式 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 金融サービス | 33,333 | 8,003.63 | 266,785,199 | 8,289.62 | 276,318,037 | 1.82 |
14 | 台湾 | 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 34,000 | 8,336.76 | 283,450,112 | 8,067.84 | 274,306,560 | 1.80 |
15 | インド | インド | 株式 | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | 自動車・自動車部品 | 974,492 | 239.22 | 233,125,284 | 281.39 | 274,217,176 | 1.80 |
16 | 台湾 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 204,000 | 1,160.73 | 236,790,019 | 1,271.29 | 259,344,384 | 1.71 |
17 | インド | インド | 株式 | BAJAJ FINANCE LTD | 金融サービス | 136,770 | 1,776.87 | 243,023,877 | 1,800.25 | 246,221,560 | 1.62 |
18 | 香港 | 中国 | 株式 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-H | 資本財 | 17,900 | 12,456.59 | 222,972,961 | 12,738.55 | 228,020,045 | 1.50 |
19 | シンガポール | シンガポール | 株式 | SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | 金融サービス | 73,500 | 2,919.01 | 214,547,521 | 3,027.72 | 222,537,442 | 1.46 |
20 | 香港 | 中国 | 株式 | NETEASE INC | メディア・娯楽 | 51,800 | 4,249.54 | 220,126,172 | 4,132.72 | 214,075,310 | 1.41 |
21 | 香港 | 中国 | 株式 | ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED-H | 素材 | 282,000 | 606.61 | 171,065,938 | 733.09 | 206,733,072 | 1.36 |
22 | 台湾 | 台湾 | 株式 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 44,000 | 3,667.20 | 161,356,800 | 4,669.56 | 205,460,992 | 1.35 |
23 | インド | インド | 株式 | BHARAT ELECTRONICS LTD | 資本財 | 303,454 | 681.61 | 206,837,432 | 669.66 | 203,214,040 | 1.34 |
24 | インド | インド | 株式 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO | 金融サービス | 64,731 | 2,977.27 | 192,722,053 | 3,116.55 | 201,737,657 | 1.33 |
25 | 中国 | 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-A | 銀行 | 216,600 | 913.52 | 197,870,093 | 908.68 | 196,820,192 | 1.29 |
26 | 韓国 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD | 保険 | 2,664 | 67,265.07 | 179,194,152 | 72,069.71 | 191,993,734 | 1.26 |
27 | 韓国 | 韓国 | 株式 | KB FINANCIAL GROUP INC | 銀行 | 9,212 | 18,839.61 | 173,550,574 | 19,643.18 | 180,953,055 | 1.19 |
28 | インド | インド | 株式 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 自動車・自動車部品 | 7,576 | 22,568.38 | 170,978,047 | 23,441.78 | 177,595,001 | 1.17 |
29 | インド | インド | 株式 | VARUN BEVERAGES LTD | 食品・飲料・タバコ | 235,245 | 781.55 | 183,858,082 | 738.13 | 173,643,744 | 1.14 |
30 | インド | インド | 株式 | STATE BANK OF INDIA | 銀行 | 93,885 | 1,770.20 | 166,195,227 | 1,832.32 | 172,027,739 | 1.13 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率
| (2026年8月10日現在) |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.05 |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
(2026年8月10日現在) | |||
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 素材 | 1.73 |
|
| 資本財 | 9.14 |
|
| 運輸 | 1.12 |
|
| 自動車・自動車部品 | 5.07 |
|
| 耐久消費財・アパレル | 1.00 |
|
| メディア・娯楽 | 5.21 |
|
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 2.00 |
|
| 食品・飲料・タバコ | 1.70 |
|
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.13 |
|
| ヘルスケア機器・サービス | 0.72 |
|
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.76 |
|
| 銀行 | 10.57 |
|
| 金融サービス | 6.53 |
|
| 保険 | 5.19 |
|
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 17.41 |
|
| 電気通信サービス | 1.02 |
|
| 半導体・半導体製造装置 | 26.68 |
合計 |
|
| 97.98 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年8月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
49期 | (2017年1月18日) | 5,562 | 5,638 | 1.4555 | 1.4755 |
50期 | (2017年7月18日) | 6,963 | 7,037 | 1.8839 | 1.9039 |
51期 | (2018年1月18日) | 8,789 | 8,907 | 2.2343 | 2.2643 |
52期 | (2018年7月18日) | 8,285 | 8,285 | 2.0625 | 2.0625 |
53期 | (2019年1月18日) | 7,387 | 7,387 | 1.8681 | 1.8681 |
54期 | (2019年7月18日) | 8,021 | 8,136 | 2.0893 | 2.1193 |
55期 | (2020年1月20日) | 9,065 | 9,177 | 2.4207 | 2.4507 |
56期 | (2020年7月20日) | 9,087 | 9,087 | 2.4179 | 2.4179 |
57期 | (2021年1月18日) | 11,912 | 12,060 | 3.2244 | 3.2644 |
58期 | (2021年7月19日) | 12,346 | 12,535 | 3.2711 | 3.3211 |
59期 | (2022年1月18日) | 11,188 | 11,188 | 3.0640 | 3.0640 |
60期 | (2022年7月19日) | 10,544 | 10,544 | 2.8883 | 2.8883 |
61期 | (2023年1月18日) | 10,258 | 10,258 | 2.8596 | 2.8596 |
62期 | (2023年7月18日) | 10,350 | 10,491 | 2.9314 | 2.9714 |
63期 | (2024年1月18日) | 9,175 | 9,175 | 2.6971 | 2.6971 |
64期 | (2024年7月18日) | 10,593 | 10,722 | 3.2926 | 3.3326 |
65期 | (2025年1月20日) | 9,695 | 9,819 | 3.1213 | 3.1613 |
66期 | (2025年7月18日) | 10,266 | 10,389 | 3.3533 | 3.3933 |
67期 | (2026年1月19日) | 13,399 | 13,550 | 4.4572 | 4.5072 |
68期 | (2026年7月21日) | 15,061 | 15,210 | 5.0711 | 5.1211 |
| 2025年8月末日 | 10,524 | - | 3.4375 | - |
| 2025年9月末日 | 11,564 | - | 3.7991 | - |
| 2025年10月末日 | 12,696 | - | 4.1748 | - |
| 2025年11月末日 | 12,307 | - | 4.0692 | - |
| 2025年12月末日 | 12,571 | - | 4.1738 | - |
| 2026年1月末日 | 13,611 | - | 4.4949 | - |
| 2026年2月末日 | 14,384 | - | 4.7730 | - |
| 2026年3月末日 | 12,819 | - | 4.2690 | - |
| 2026年4月末日 | 14,742 | - | 4.9297 | - |
| 2026年5月末日 | 16,226 | - | 5.4319 | - |
| 2026年6月末日 | 16,641 | - | 5.5914 | - |
| 2026年7月末日 | 14,369 | - | 4.8078 | - |
| 2026年8月10日 | 15,195 | - | 5.0929 | - |
②【分配の推移】
期 | 1口当たり分配金(円) |
49期 | 0.0200 |
50期 | 0.0200 |
51期 | 0.0300 |
52期 | 0.0000 |
53期 | 0.0000 |
54期 | 0.0300 |
55期 | 0.0300 |
56期 | 0.0000 |
57期 | 0.0400 |
58期 | 0.0500 |
59期 | 0.0000 |
60期 | 0.0000 |
61期 | 0.0000 |
62期 | 0.0400 |
63期 | 0.0000 |
64期 | 0.0400 |
65期 | 0.0400 |
66期 | 0.0400 |
67期 | 0.0500 |
68期 | 0.0500 |
③【収益率の推移】
期 | 収益率(%) |
49期 | 7.1 |
50期 | 30.8 |
51期 | 20.2 |
52期 | △7.7 |
53期 | △9.4 |
54期 | 13.4 |
55期 | 17.3 |
56期 | △0.1 |
57期 | 35.0 |
58期 | 3.0 |
59期 | △6.3 |
60期 | △5.7 |
61期 | △1.0 |
62期 | 3.9 |
63期 | △8.0 |
64期 | 23.6 |
65期 | △4.0 |
66期 | 8.7 |
67期 | 34.4 |
68期 | 14.9 |
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。
期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 残存口数(口) |
49期 | 97,209,927 | 206,300,935 | 3,821,594,894 |
50期 | 100,259,603 | 225,672,851 | 3,696,181,646 |
51期 | 501,362,159 | 263,599,943 | 3,933,943,862 |
52期 | 356,132,290 | 272,618,549 | 4,017,457,603 |
53期 | 146,675,159 | 209,679,300 | 3,954,453,462 |
54期 | 120,862,208 | 235,902,217 | 3,839,413,453 |
55期 | 180,139,279 | 274,529,318 | 3,745,023,414 |
56期 | 266,573,889 | 253,234,794 | 3,758,362,509 |
57期 | 234,840,155 | 298,583,591 | 3,694,619,073 |
58期 | 383,115,163 | 303,330,934 | 3,774,403,302 |
59期 | 188,768,232 | 311,593,033 | 3,651,578,501 |
60期 | 112,955,680 | 113,955,574 | 3,650,578,607 |
61期 | 114,154,998 | 177,241,648 | 3,587,491,957 |
62期 | 85,939,797 | 142,525,267 | 3,530,906,487 |
63期 | 116,955,039 | 245,835,305 | 3,402,026,221 |
64期 | 48,534,515 | 233,128,199 | 3,217,432,537 |
65期 | 54,516,042 | 165,739,503 | 3,106,209,076 |
66期 | 57,308,874 | 101,798,312 | 3,061,719,638 |
67期 | 61,199,003 | 116,542,880 | 3,006,375,761 |
68期 | 58,471,792 | 94,681,165 | 2,970,166,388 |
(注)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 |
基準日 | 2026年8月10日 | 設定日 | 1991年7月19日 | ||||
純資産総額 | 151億円 | 決算回数 | 年2回 | ||||
基準価額・純資産の推移 |
| 分配の推移 | |||||
【画像・図表はPDF原本参照】 |
| 期 | 年月 | 円 | |||
| 64期 | 2024年7月 | 400 | ||||
| 65期 | 2025年1月 | 400 | ||||
| 66期 | 2025年7月 | 400 | ||||
| 67期 | 2026年1月 | 500 | ||||
| 68期 | 2026年7月 | 500 | ||||
|
| 設定来累計 | 16,090 | ||||
| *分配金は税引前1万口当たりの金額です。 | ||||||
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 *分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。 |
|
| |||||
国(地域)別構成状況 |
| 通貨別構成状況 |
| 業種別構成状況 | |||
投資国/地域※1 | 投資比率※2 |
| 通貨 | 投資比率※2 |
| 業種 | 投資比率※2 |
台湾 | 29.3% |
| 新台湾ドル | 29.3% |
| 半導体・半導体製造装置 | 26.7% |
中国 | 26.8% |
| 韓国ウォン | 21.0% |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 17.4% |
韓国 | 21.0% |
| 香港ドル | 20.7% |
| 銀行 | 10.6% |
インド | 12.5% |
| インドルピー | 11.9% |
| 資本財 | 9.1% |
シンガポール | 4.1% |
| オフショア元 | 10.0% |
| 金融サービス | 6.5% |
その他 | 4.3% |
| その他 | 5.1% |
| その他 | 27.7% |
組入上位銘柄 |
【画像・図表はPDF原本参照】 |
年間収益率の推移 |
【画像・図表はPDF原本参照】 |
*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100 |
*2026年の年間収益率は前年末営業日から2026年8月10日までのものです。 |
*当ページにおける「ファンド」は、JPMアジア・成長株・ファンドです。 |
運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。 |
※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。 |
※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。 |
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受付が行われます。
② 申込価格
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込みには申込手数料を要します。
③ 申込単位
販売会社が定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位とします。
④ 受渡方法
(a)取得申込代金の支払いについて
投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに振替機関等の口座に投資者にかかる受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。当該口座は、当該投資者が販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ申し出た口座とします。なお、委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
⑤ 受付時間
原則として、購入の申込みにかかる、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
⑥ 緊急事態発生時における受付の中止
委託会社は、天災や、電気・通信情報設備の機能停止等の不測の事態が生じ、有価証券が取引される市場における取引の停止や異常な混乱等の緊急事態が発生した場合、当ファンドへの追加信託を行うことが当ファンドの適正な運営を害すると判断したときは、やむを得ず取得申込みの受付を中止することがあります。
⑦ 申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
HPアドレス:am.jpmorgan.com/jp
2【換金(解約)手続等】
① 換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて受付けます。
換金方法は、解約請求と買取請求による方法があります。
以下②から⑤までの記載は、解約請求の場合のものです。買取請求による換金価格等については、販売会社にお問い合わせください。
② 換金価格
換金申込日の翌営業日の基準価額とします。
(課税については、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「1 申込(販売)手続等 ⑦申込取扱場所」の照会先までお問い合わせください。
換金時に手数料はかかりません。
③ 換金単位
1口単位または1円単位とします。
④ 受渡方法
(a)換金代金の支払いについて
原則として換金申込日から起算して4営業日目から、販売会社の本・支店等において支払います。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換えに、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 受付時間
原則として、換金の申込みにかかる、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
⑥ 換金時の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1顧客当たり10億円を超える換金申込みはできません。また、別途、1日1顧客当たり10億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込みの金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える換金申込みの受付時間に制限を設ける場合があります。
⑦ 換金の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申込みは当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして取扱うこととします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
受益権1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益権1万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03-6736-2350(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
HPアドレス:am.jpmorgan.com/jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
1991年7月19日から2031年7月18日(休業日の場合は翌営業日)までです。
ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託期間満了前に信託は終了します。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託約款を変更し、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月19日から7月18日までおよび7月19日から翌年1月18日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎年1月18日および7月18日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。
(5)【その他】
① 信託の終了等
(a)信託契約の解約(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
a.委託会社は、当ファンドの信託契約の一部を解約することにより当ファンドの受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を知れている受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、前記d.により当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.前記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記c.の一定の期間が一月を下らないこととすることが困難な場合には適用しません。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(b)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、後記「②信託約款の変更」の規定にしたがいます。
(c)委託会社の登録取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「②信託約款の変更」で受益者による反対が受益権総口数の二分の一を超える場合を除き、当ファンドはその委託会社と受託会社との間において存続します。
(d)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(e)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、前記(a)の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(c)前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d)前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(e)委託会社は、前記(d)により信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(f)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(e)までの規定にしたがいます。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
③ 運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書を作成します。そのうえで、委託会社は交付運用報告書を知れている受益者に対して販売会社を通して交付等を行います。また、運用報告書(全体版)のすべての内容を委託会社のホームページに掲載することで、委託会社は運用報告書(全体版)にかかる情報を電磁的方法により提供します。ただし、受益者から書面による運用報告書(全体版)にかかる情報の提供の請求があった場合には、販売会社を通して交付します。
HPアドレス:am.jpmorgan.com/jp
④ 関係会社との契約の更新等に関する手続について
(a)委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該契約は、かかる規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も当該契約に基づいています。
(b)委託会社と為替ヘッジ委託先との間の為替ヘッジの委託に関する契約には期限の定めはありません。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日目)までに、毎計算期間終了日において振替機関等の口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付され、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)までに、信託終了日において振替機関等の口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還の通知をするのと引き換えに、販売会社を通じて当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行うものとします。
受益者が、償還金について前記の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
(3)受益権の一部解約の実行請求権および買取請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有し、また受益権の買取を販売会社に請求する権利を有します。
(4)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「3 資産管理等の概要 (5)その他 ①信託の終了等」または「② 信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
(5)帳簿の閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第68期計算期間(2026年1月20日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【JPMアジア・成長株・ファンド】
(1)【貸借対照表】
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| (単位:円) |
| 第67期 (2026年1月19日現在) | 第68期 (2026年7月21日現在) |
資産の部 |
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流動資産 |
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親投資信託受益証券 | 13,607,540,862 | 15,280,281,263 |
未収入金 | 3,929,344 | 177,535 |
流動資産合計 | 13,611,470,206 | 15,280,458,798 |
資産合計 | 13,611,470,206 | 15,280,458,798 |
負債の部 |
|
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流動負債 |
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未払収益分配金 | 150,318,788 | 148,508,319 |
未払解約金 | 3,929,344 | 177,535 |
未払受託者報酬 | 6,548,077 | 8,117,140 |
未払委託者報酬 | 49,796,804 | 60,838,442 |
その他未払費用 | 883,190 | 890,844 |
流動負債合計 | 211,476,203 | 218,532,280 |
負債合計 | 211,476,203 | 218,532,280 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | ※1 3,006,375,761 | ※1 2,970,166,388 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,393,618,242 | 12,091,760,130 |
(分配準備積立金) | 7,336,015,862 | 8,913,964,631 |
元本等合計 | 13,399,994,003 | 15,061,926,518 |
純資産合計 | 13,399,994,003 | 15,061,926,518 |
負債純資産合計 | 13,611,470,206 | 15,280,458,798 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第67期 (自 2025年7月19日 至 2026年1月19日) | 第68期 (自 2026年1月20日 至 2026年7月21日) |
営業収益 |
|
|
有価証券売買等損益 | 3,562,867,917 | 2,067,167,531 |
営業収益合計 | 3,562,867,917 | 2,067,167,531 |
営業費用 |
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受託者報酬 | 6,548,077 | 8,117,140 |
委託者報酬 | ※1 49,796,804 | ※1 60,838,442 |
その他費用 | 889,130 | 890,844 |
営業費用合計 | 57,234,011 | 69,846,426 |
営業利益又は営業損失(△) | 3,505,633,906 | 1,997,321,105 |
経常利益又は経常損失(△) | 3,505,633,906 | 1,997,321,105 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 3,505,633,906 | 1,997,321,105 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 55,685,592 | 42,884,913 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,205,124,865 | 10,393,618,242 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,352,928 | 219,676,952 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,352,928 | 219,676,952 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,489,077 | 327,462,937 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,489,077 | 327,462,937 |
分配金 | ※2 150,318,788 | ※2 148,508,319 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,393,618,242 | 12,091,760,130 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
| 計算期間末日の取扱い 2026年1月18日が休日のため、信託約款第35条により、第67期計算期間末日を2026年1月19日としております。また、2026年7月18日、2026年7月19日および2026年7月20日が休日のため、第68期計算期間末日を2026年7月21日としております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第67期 (2026年1月19日現在) | 第68期 (2026年7月21日現在) |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
区分 | 第67期 (2026年1月19日現在) | 第68期 (2026年7月21日現在) |
※1期首元本額 | 3,061,719,638円 | 3,006,375,761円 |
期中追加設定元本額 | 61,199,003円 | 58,471,792円 |
期中一部解約元本額 | 116,542,880円 | 94,681,165円 |
受益権の総数 | 3,006,375,761口 | 2,970,166,388口 |
1口当たりの純資産額 | 4.4572円 | 5.0711円 |
(1万口当たりの純資産額) | (44,572円) | (50,711円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分 | 第67期 (自 2025年7月19日 至 2026年1月19日) | 第68期 (自 2026年1月20日 至 2026年7月21日) |
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 純資産総額に年率0.0075%を乗じて得た額 | 同左 |
※2分配金の計算過程 |
|
|
費用控除後の配当等収益額 | 72,449,760円 | 106,809,823円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 3,377,498,554円 | 1,847,626,369円 |
収益調整金額 | 4,221,783,408円 | 4,310,804,771円 |
分配準備積立金額 | 4,036,386,336円 | 7,108,036,758円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 11,708,118,058円 | 13,373,277,721円 |
当ファンドの期末残存口数 | 3,006,375,761口 | 2,970,166,388口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 38,944.29円 | 45,025.34円 |
1万口当たり分配金額 | 500.00円 | 500.00円 |
収益分配金金額 | 150,318,788円 | 148,508,319円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。 運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニタリングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項について決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に報告します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 第67期 (2026年1月19日現在) | 第68期 (2026年7月21日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | (1)有価証券 同左
|
| (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (2)有価証券以外の金融商品 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 第67期 (2026年1月19日現在) | 第68期 (2026年7月21日現在) |
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 3,511,894,025 | 2,029,994,367 |
合計 | 3,511,894,025 | 2,029,994,367 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2026年7月21日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 日本円 | GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定) | 1,219,096,805 | 15,280,281,263 |
|
合計 |
| 1,219,096,805 | 15,280,281,263 |
| |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
|
|
| (単位:円) |
区分 | 注記 番号 | (2026年1月19日現在) | (2026年7月21日現在) |
金額 | 金額 | ||
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
預金 |
| 345,810,699 | 338,522,833 |
コール・ローン |
| 208,960,298 | 832,959 |
株式 |
| 13,047,391,653 | 14,988,715,356 |
派生商品評価勘定 |
| 1,117,104 | 3,022 |
未収入金 |
| 147,360,117 | 70,251,508 |
未収配当金 |
| 7,232,487 | 35,508,597 |
未収利息 |
| 3,434 | 19 |
流動資産合計 |
| 13,757,875,792 | 15,433,834,294 |
資産合計 |
| 13,757,875,792 | 15,433,834,294 |
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
派生商品評価勘定 |
| 1,421,378 | 40,994 |
未払金 |
| 144,965,162 | 153,279,967 |
未払解約金 |
| 3,929,344 | 177,535 |
流動負債合計 |
| 150,315,884 | 153,498,496 |
負債合計 |
| 150,315,884 | 153,498,496 |
純資産の部 |
|
|
|
元本等 |
|
|
|
元本 | ※1 | 1,253,019,472 | 1,219,096,805 |
剰余金 |
|
|
|
剰余金又は欠損金(△) |
| 12,354,540,436 | 14,061,238,993 |
元本等合計 |
| 13,607,559,908 | 15,280,335,798 |
純資産合計 |
| 13,607,559,908 | 15,280,335,798 |
負債純資産合計 |
| 13,757,875,792 | 15,433,834,294 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2026年1月19日現在) | (2026年7月21日現在) |
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
区分 | (2026年1月19日現在) | (2026年7月21日現在) |
※1期首元本額 | 1,296,715,154円 | 1,253,019,472円 |
期中追加設定元本額 | 25,474,867円 | 23,968,680円 |
期中解約元本額 | 69,170,549円 | 57,891,347円 |
元本の内訳(注) |
|
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JPMアジア・成長株・ファンド | 1,253,019,472円 | 1,219,096,805円 |
合 計 | 1,253,019,472円 | 1,219,096,805円 |
受益権の総数 | 1,253,019,472口 | 1,219,096,805口 |
1口当たりの純資産額 | 10.8598円 | 12.5341円 |
(1万口当たりの純資産額) | (108,598円) | (125,341円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| (2026年1月19日現在) | (2026年7月21日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 同左 |
| (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | (2026年1月19日現在) | (2026年7月21日現在) |
当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
株式 | 2,661,889,010 | 1,474,778,125 |
合計 | 2,661,889,010 | 1,474,778,125 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分 | 種類 | (2026年1月19日現在) | (2026年7月21日現在) | ||||||
契約額等 (円) | うち 1年超(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 |
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|
|
|
|
|
買建 |
|
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| |
アメリカドル | 148,460,846 | - | 147,039,468 | △1,421,378 | 5,338,510 | - | 5,336,538 | △1,972 | |
売建 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
アメリカドル | 7,818,812 | - | 7,802,437 | 16,375 | 231,696,468 | - | 231,735,490 | △39,022 | |
シンガポールドル | - | - | - | - | 5,338,510 | - | 5,335,488 | 3,022 | |
韓国ウォン | 148,460,846 | - | 147,360,117 | 1,100,729 | - | - | - | - | |
合計 |
| 304,740,504 | - | 302,202,022 | △304,274 | 242,373,488 | - | 242,407,516 | △37,972 |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2026年7月21日現在)
(イ)株式
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
アメリカドル | ICICI BANK LIMITED-SPON ADR | 17,807 | 29.76 | 529,936.32 |
|
小計 | 銘柄数: | 1 |
| 529,936.32 |
|
|
|
|
| (86,141,148) |
|
| 組入時価比率: | 0.6% |
| 0.6% |
|
香港ドル | ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED-H | 282,000 | 30.12 | 8,493,840.00 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD-H | 17,900 | 618.50 | 11,071,150.00 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 133,000 | 29.66 | 3,944,780.00 |
|
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 45,150 | 190.50 | 8,601,075.00 |
|
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD-H | 150,400 | 55.45 | 8,339,680.00 |
|
| ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 117,400 | 76.85 | 9,022,190.00 |
|
| NETEASE INC | 51,800 | 211.00 | 10,929,800.00 |
|
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | 59,900 | 477.80 | 28,620,220.00 |
|
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 122,233 | 116.80 | 14,276,814.40 |
|
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 231,800 | 23.48 | 5,442,664.00 |
|
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 33,333 | 397.40 | 13,246,534.20 |
|
| AIA GROUP LTD | 187,800 | 75.75 | 14,225,850.00 |
|
| PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H | 241,000 | 55.70 | 13,423,700.00 |
|
小計 | 銘柄数: | 13 |
| 149,638,297.60 |
|
|
|
|
| (3,102,001,909) |
|
| 組入時価比率: | 20.3% |
| 20.7% |
|
シンガポールドル | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 42,120 | 71.90 | 3,028,428.00 |
|
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | 73,500 | 23.63 | 1,736,805.00 |
|
小計 | 銘柄数: | 2 |
| 4,765,233.00 |
|
|
|
|
| (599,847,530) |
|
| 組入時価比率: | 3.9% |
| 4.0% |
|
マレーシアリンギット | MALAYAN BANKING BERHAD | 390,900 | 11.02 | 4,307,718.00 |
|
小計 | 銘柄数: | 1 |
| 4,307,718.00 |
|
|
|
|
| (171,243,421) |
|
| 組入時価比率: | 1.1% |
| 1.1% |
|
韓国ウォン | HYUNDAI ROTEM COMPANY LTD | 6,806 | 147,200.00 | 1,001,843,200.00 |
|
| AMOREPACIFIC CORPORATION | 10,796 | 117,300.00 | 1,266,370,800.00 |
|
| KB FINANCIAL GROUP INC | 7,882 | 168,800.00 | 1,330,481,600.00 |
|
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 27,432 | 101,800.00 | 2,792,577,600.00 |
|
| KIWOOM SECURITIES CO LTD | 3,582 | 307,000.00 | 1,099,674,000.00 |
|
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD | 2,664 | 602,000.00 | 1,603,728,000.00 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 48,405 | 244,000.00 | 11,810,820,000.00 |
|
| SK HYNIX INC | 5,694 | 1,764,000.00 | 10,044,216,000.00 |
|
小計 | 銘柄数: | 8 |
| 30,949,711,200.00 |
|
|
|
|
| (3,400,723,316) |
|
| 組入時価比率: | 22.3% |
| 22.7% |
|
新台湾ドル | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 22,000 | 1,335.00 | 29,370,000.00 |
|
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD | 48,000 | 668.00 | 32,064,000.00 |
|
| CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | 463,000 | 61.50 | 28,474,500.00 |
|
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 9,000 | 2,090.00 | 18,810,000.00 |
|
| DELTA ELECTRONICS INC | 46,000 | 1,705.00 | 78,430,000.00 |
|
| ELITE MATERIAL CO LTD | 12,000 | 4,395.00 | 52,740,000.00 |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 125,000 | 234.50 | 29,312,500.00 |
|
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 44,000 | 750.00 | 33,000,000.00 |
|
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | 14,000 | 1,220.00 | 17,080,000.00 |
|
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 285,000 | 112.00 | 31,920,000.00 |
|
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 121,000 | 597.00 | 72,237,000.00 |
|
| GLOBALWAFERS CO LTD | 9,000 | 1,265.00 | 11,385,000.00 |
|
| MEDIATEK INC | 24,000 | 3,340.00 | 80,160,000.00 |
|
| MPI CORP | 5,400 | 5,455.00 | 29,457,000.00 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 125,589 | 2,320.00 | 291,366,480.00 |
|
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO | 138,000 | 152.50 | 21,045,000.00 |
|
小計 | 銘柄数: | 16 |
| 856,851,480.00 |
|
|
|
|
| (4,316,217,960) |
|
| 組入時価比率: | 28.2% |
| 28.8% |
|
インドルピー | BHARAT ELECTRONICS LTD | 303,454 | 408.15 | 123,854,750.10 |
|
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 19,757 | 5,229.00 | 103,309,353.00 |
|
| EICHER MOTORS LTD | 11,111 | 7,563.50 | 84,038,048.50 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 7,576 | 13,514.00 | 102,382,064.00 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | 974,492 | 143.25 | 139,595,979.00 |
|
| VARUN BEVERAGES LTD | 235,245 | 468.00 | 110,094,660.00 |
|
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 60,886 | 1,102.40 | 67,120,726.40 |
|
| STATE BANK OF INDIA | 93,885 | 1,060.00 | 99,518,100.00 |
|
| BAJAJ FINANCE LTD | 136,770 | 1,064.00 | 145,523,280.00 |
|
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO | 64,731 | 1,782.80 | 115,402,426.80 |
|
小計 | 銘柄数: | 10 |
| 1,090,839,387.80 |
|
|
|
|
| (1,854,426,959) |
|
| 組入時価比率: | 12.1% |
| 12.4% |
|
オフショア元 | XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 41,700 | 47.15 | 1,966,155.00 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIM-A | 12,800 | 376.43 | 4,818,304.00 |
|
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 269,300 | 23.56 | 6,344,708.00 |
|
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COMPA-A | 98,900 | 37.00 | 3,659,300.00 |
|
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-A | 173,700 | 38.91 | 6,758,667.00 |
|
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A | 12,620 | 510.00 | 6,436,200.00 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 37,100 | 121.80 | 4,518,780.00 |
|
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 21,692 | 342.50 | 7,429,510.00 |
|
| BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOL-A | 18,664 | 353.06 | 6,589,511.84 |
|
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A | 27,464 | 227.97 | 6,260,968.08 |
|
| SG MICRO CORP-A | 60,500 | 98.01 | 5,929,605.00 |
|
小計 | 銘柄数: | 11 |
| 60,711,708.92 |
|
|
|
|
| (1,458,113,113) |
|
| 組入時価比率: | 9.5% |
| 9.7% |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 14,988,715,356 |
|
|
|
|
| (14,988,715,356) |
|
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
|
| (2026年8月10日現在) | |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,204,694,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,534,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,195,159,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,983,582,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0929 | 円 |
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)
|
| (2026年8月10日現在) | |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,289,226,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,316,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,202,909,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,207,104,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.5945 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換
当ファンドの受益権は、社振法に定める振替投資信託受益権の形態で発行されますので、名義書換手続はありませんが、その譲渡は以下の手続により行われます。
(1)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2)前記(1)の申請があった場合には、前記(1)の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(3)前記(1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
2 受益者に対する特典
ありません。
3 受益証券の譲渡制限の内容
当ファンドの受益権には、譲渡制限はありません。なお、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
4 その他内国投資信託受益証券事務の概要
(1)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(2)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(3)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
① 資本金の額(2026年8月末現在)
資本金の額 2,218百万円
会社が発行する株式の総数 70,000株
発行済株式総数 56,265株
② 会社の意思決定機構
取締役会は、会社の業務執行上重要な事項を決定し、その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行われます。
取締役は、株主総会において選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。
また、取締役会は以下の事項(法令上取締役会の決議事項とされているものを除きます。)を決議または審議することを以下の機関に委任しています。
(イ)業務執行にかかる重要な事項:経営委員会
(ロ)リスクおよびコントロールにかかる重要な事項:AMJコントロール・ミーティング
③ 投資運用の意思決定機構
(イ)株式運用本部
(a)株式運用本部は、株式運用部、投資調査部、株式運用サポート室、インベストメント・スチュワードシップ部および株式インベストメント・スペシャリスト室で構成されます。
(b)株式運用部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議の開催による運用戦略の方向性の決定等により投資判断を行います。なお、投資調査部のアナリストとの議論を通じ投資判断の際の参考とします。また、同部が行う国内外の株式の運用や海外関係会社に運用を委託している株式の運用等について、関係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商品内容説明、販売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。
(c)投資調査部に所属するアナリストは主に国内株式の分析を行い、その結果に基づき各銘柄に評価を付します。
(d)株式運用サポート室は、運用実績の分析を行い、前記(b)の株式運用部にその結果を提供します。
(e)インベストメント・スチュワードシップ部は、以下の業務を行います。
1.スチュワードシップ活動(企業とのエンゲージメント、議決権行使等)を統括します。
2.スチュワードシップ活動に関して、株式運用部、投資調査部への助言、サポートを行います。
3.スチュワードシップ活動に関して、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの海外拠点との連携を行います。
(f)株式インベストメント・スペシャリスト室は、委託会社および海外関係会社が運用する株式の運用等について、関係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商品内容説明、販売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。
(ロ)前記(イ)以外に為替ヘッジを行う場合は、グローバル運用商品部およびグローバル債券商品部が為替ヘッジのための投資判断を行います。
(注)前記(イ)および(ロ)の意思決定機構、組織名称等は、2026年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募に関する第二種金融商品取引業
委託会社が設定・運用している投資信託は、2026年8月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。
| 本数 | 純資産額(百万円) |
公募追加型株式投資信託 | 62 | 981,177 |
公募単位型株式投資信託 | - | - |
公募追加型債券投資信託 | - | - |
公募単位型債券投資信託 | - | - |
私募投資信託 | 72 | 4,429,807 |
総合計 | 134 | 5,410,984 |
親投資信託 | 44 |
|
(注)百万円未満は四捨五入
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
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| (単位:千円) |
|
| 第35期 (2025年3月31日) | 第36期 (2026年3月31日) |
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
| 17,458,418 | 14,412,748 |
前払費用 |
| 10,644 | 22,692 |
未収入金 |
| 2,574 | 450,333 |
未収委託者報酬 |
| 2,336,203 | 2,737,068 |
未収収益 |
| 2,760,032 | 3,575,128 |
その他 |
| 121 | 130 |
流動資産合計 |
| 22,567,995 | 21,198,102 |
固定資産 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
| 60,000 | 60,000 |
投資有価証券 |
| 564,022 | 8,146,829 |
敷金保証金 |
| 33,029 | 36,311 |
前払年金費用 |
| 271,593 | 323,529 |
繰延税金資産 |
| 1,027,949 | 776,758 |
その他 |
| 5,500 | 5,500 |
投資その他の資産合計 |
| 1,962,094 | 9,348,928 |
固定資産合計 |
| 1,962,094 | 9,348,928 |
資産合計 |
| 24,530,090 | 30,547,031 |
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
預り金 |
| 318,901 | 319,566 |
未払金 |
| 1,767,556 | 2,080,009 |
未払手数料 |
| 1,023,384 | 1,141,210 |
その他未払金 |
| 744,172 | 938,798 |
未払費用 |
| 337,070 | 427,358 |
未払法人税等 |
| 1,326,824 | 1,323,191 |
賞与引当金 |
| 1,227,784 | 1,439,341 |
役員賞与引当金 |
| 93,007 | 87,488 |
流動負債合計 |
| 5,071,146 | 5,676,954 |
固定負債 |
|
|
|
長期未払金 |
| 271,705 | 304,801 |
賞与引当金 |
| 781,573 | 947,765 |
役員賞与引当金 |
| 127,648 | 174,973 |
固定負債合計 |
| 1,180,926 | 1,427,540 |
負債合計 |
| 6,252,073 | 7,104,495 |
|
|
| (単位:千円) |
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| 第35期 (2025年3月31日) | 第36期 (2026年3月31日) |
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
| 2,218,000 | 2,218,000 |
資本剰余金 |
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資本準備金 |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金合計 |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
利益剰余金 |
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利益準備金 |
| 33,676 | 33,676 |
その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
| 15,026,340 | 19,312,331 |
利益剰余金合計 |
| 15,060,016 | 19,346,007 |
株主資本合計 |
| 18,278,016 | 22,564,007 |
評価・換算差額等 |
|
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その他有価証券評価差額金 |
| 0 | 878,527 |
評価・換算差額等合計 |
| 0 | 878,527 |
純資産合計 |
| 18,278,017 | 23,442,535 |
負債・純資産合計 |
| 24,530,090 | 30,547,031 |
(2)【損益計算書】
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| (単位:千円) |
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| 第35期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 第36期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
営業収益 |
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委託者報酬 |
| 11,322,859 | 12,495,436 |
運用受託報酬 |
| 10,527,583 | 12,493,287 |
投資助言報酬 |
| 2,431,087 | 1,311,551 |
業務受託報酬 |
| 3,080,877 | 3,789,625 |
その他営業収益 |
| 322,864 | 358,488 |
営業収益合計 |
| 27,685,272 | 30,448,390 |
営業費用 |
|
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支払手数料 |
| 5,572,838 | 6,250,821 |
広告宣伝費 |
| 143,966 | 274,466 |
調査費 |
| 3,411,811 | 3,699,195 |
委託調査費 |
| 2,892,042 | 3,222,148 |
調査費 |
| 516,298 | 473,270 |
図書費 |
| 3,470 | 3,775 |
委託計算費 |
| 289,112 | 304,516 |
営業雑経費 |
| 131,943 | 126,459 |
通信費 |
| 7,350 | 6,919 |
印刷費 |
| 93,620 | 88,573 |
協会費 |
| 30,972 | 30,966 |
営業費用合計 |
| 9,549,672 | 10,655,460 |
一般管理費 |
|
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給料 |
| 6,706,266 | 7,334,060 |
役員報酬及び賞与 |
| 321,547 | 510,918 |
給料・手当 |
| 3,239,271 | 3,542,411 |
賞与 |
| 1,899,386 | 1,645,484 |
賞与引当金繰入額 |
| 1,169,682 | 1,531,679 |
役員賞与引当金繰入額 |
| 76,377 | 103,565 |
福利厚生費 |
| 430,971 | 494,572 |
交際費 |
| 12,728 | 23,471 |
寄付金 |
| 670 | 869 |
旅費交通費 |
| 198,018 | 280,658 |
租税公課 |
| 220,229 | 246,975 |
不動産関連費用 |
| 921,620 | 895,414 |
退職給付費用 |
| 210,077 | 229,579 |
退職金 |
| 131,143 | 160,833 |
消耗器具備品費 |
| 11,337 | 11,585 |
事務委託費 |
| 199,208 | 229,033 |
関係会社等配賦経費 |
| 2,979,703 | 2,640,024 |
諸経費 |
| 94,517 | 86,789 |
一般管理費合計 |
| 12,116,492 | 12,633,869 |
営業利益 |
| 6,019,106 | 7,159,060 |
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| (単位:千円) |
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| 第35期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 第36期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
営業外収益 |
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受取配当金 | ※1 | 310,792 | 32,274 |
投資有価証券売却益 |
| 43 | 2 |
その他営業外収益 |
| 49,578 | 27,093 |
営業外収益合計 |
| 360,414 | 59,370 |
営業外費用 |
|
|
|
投資有価証券売却損 |
| 5 | - |
為替差損 |
| 33,267 | 43,174 |
関係会社等配賦経費 |
| - | 666,741 |
その他営業外費用 |
| 11,658 | 2 |
営業外費用合計 |
| 44,931 | 709,918 |
経常利益 |
| 6,334,590 | 6,508,512 |
税引前当期純利益 |
| 6,334,590 | 6,508,512 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 2,087,423 | 2,270,493 |
過年度法人税等 |
| - | 105,205 |
法人税等調整額 |
| 11,251 | △153,178 |
法人税等合計 |
| 2,098,675 | 2,222,521 |
当期純利益 |
| 4,235,915 | 4,285,991 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
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| (単位:千円) | |
| 株主資本 | ||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本準備金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 2,218,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 33,676 | 13,490,425 | 13,524,101 | 16,742,101 |
当期変動額 |
|
|
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剰余金の配当 | - | - | - | - | △2,700,000 | △2,700,000 | △2,700,000 |
当期純利益 | - | - | - | - | 4,235,915 | 4,235,915 | 4,235,915 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | - | 1,535,915 | 1,535,915 | 1,535,915 |
当期末残高 | 2,218,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 33,676 | 15,026,340 | 15,060,016 | 18,278,016 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | - | - | 16,742,101 |
当期変動額 |
|
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剰余金の配当 | - | - | △2,700,000 |
当期純利益 | - | - | 4,235,915 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 1,535,915 |
当期末残高 | 0 | 0 | 18,278,017 |
第36期(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
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| (単位:千円) | |
| 株主資本 | ||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||
資本準備金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 2,218,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 33,676 | 15,026,340 | 15,060,016 | 18,278,016 |
当期変動額 |
|
|
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剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - | - |
当期純利益 | - | - | - | - | 4,285,991 | 4,285,991 | 4,285,991 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | - | - | 4,285,991 | 4,285,991 | 4,285,991 |
当期末残高 | 2,218,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 33,676 | 19,312,331 | 19,346,007 | 22,564,007 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 0 | 0 | 18,278,017 |
当期変動額 |
|
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剰余金の配当 | - | - | - |
当期純利益 | - | - | 4,285,991 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 878,527 | 878,527 | 878,527 |
当期変動額合計 | 878,527 | 878,527 | 5,164,518 |
当期末残高 | 878,527 | 878,527 | 23,442,535 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務と年金資産の見込額に基づき退職給付引当金を計上しております。ただし、当事業年度末においては、年金資産の額が、退職給付債務に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過するため、資産の部に前払年金費用を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、発生した事業年度から費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分額を、それぞれ発生した翌事業年度から費用処理することとしております。
3.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬、業務受託報酬およびその他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
委託者報酬:当該報酬は投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬:当該報酬は対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額を基礎として算定し、対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
投資助言報酬:当該報酬は、対象顧客との契約に基づき、提供する投資アドバイスに対する固定報酬または運用資産に対する一定割合として算定し、契約期間にわたり収益として認識しております。
業務受託報酬およびその他営業収益:グループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で算定し、当該報酬は当社がグループ会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり収益として認識しております。
成功報酬:投資一任および投資助言に関する成功報酬は、対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークやその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。いずれの報酬も、契約に基づき支払われることが確定した時点で収益として認識しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当事業年度の財務諸表等の作成にあたって行った会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表等に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
(未適用の会計基準等)
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費およびリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
関係会社に対する資産及び負債
第35期 (2025年3月31日) | 第36期 (2026年3月31日) |
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもの以外に注記すべき事項はありません。 | 関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもの以外に注記すべき事項はありません。 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 第35期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 第36期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
関係会社からの受取配当金 | 260,000千円 | -千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 56,265 | - | - | 56,265 |
合計 | 56,265 | - | - | 56,265 |
2.配当に関する事項
配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,700,000 | 47,987 | 2024年3月31日 | 2024年6月25日 |
第36期(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 56,265 | - | - | 56,265 |
合計 | 56,265 | - | - | 56,265 |
2.配当に関する事項
配当金支払額
該当ありません。
(リース取引関係)
第35期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 第36期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) | ||||||||||||||||||
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は以下のとおりであります。 | オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は以下のとおりであります。 | ||||||||||||||||||
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
自社が設定する投資信託やグループ会社が運用する投資信託について、その設定時に運用上十分な信託財産があることが見込めない場合に、「シードキャピタル」として当該投資信託を自己資金により取得することがあります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益のうち国内年金基金等から受領する債権については信託銀行により分別管理されている信託財産から回収され、一般債権とは異なり、信用リスクは極めて低いと認識しております。海外グループ会社に対する未収収益は未払費用と部分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。また、外貨建て債権の未収収益については為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務と部分的に相殺され、為替変動リスクが軽減されております。
営業債務である未払金は基本的に3ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用についてはそのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リスクが軽減されております。
投資有価証券のうち、上述のシードキャピタルは、市場価格の変動リスクに晒されております。
敷金保証金は建物等の賃貸契約に関連する保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権のうち、海外グループ会社に対する未収収益は担当部署が各関係会社ごとに期日及び残高を定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動リスクについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して米国ドル建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、「市場価格のない株式等」は次表には含めておりません((注2)参照)。
第35期(2025年3月31日)
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|
| (単位:千円) |
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| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 長期未払金 | 271,705 | 271,705 | - |
| 負債計 | 271,705 | 271,705 | - |
第36期(2026年3月31日)
|
|
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| (単位:千円) |
|
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 投資有価証券 | 7,623,907 | 7,623,907 | - |
| 資産計 | 7,623,907 | 7,623,907 | - |
| 長期未払金 | 304,801 | 304,801 | - |
| 負債計 | 304,801 | 304,801 | - |
(注1)時価と貸借対照表計上額との差額の表への記載を省略しているものとその理由
資産
「現金及び預金」「未収委託者報酬」「未収収益」
これらは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。
負債
「未払手数料」「その他未払金」「未払費用」
これらは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。
(注2)市場価格のない株式等
下記の関係会社株式及び投資有価証券(合同会社出資金)については、市場価格のない株式等と認められるため、上表に含めておりません。
|
| (単位:千円) |
| 貸借対照表計上額 第35期(2025年3月31日) | 貸借対照表計上額 第36期(2026年3月31日) |
関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
投資有価証券(合同会社出資金) | 564,012 | 522,921 |
(2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(3)金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第35期(2025年3月31日)
金額的重要性が低いため注記を省略しております。
第36期(2026年3月31日)
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|
|
| (単位:千円) |
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
投資有価証券 | - | 7,623,907 | - | 7,623,907 |
資産計 | - | 7,623,907 | - | 7,623,907 |
時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
第35期(2025年3月31日)
|
|
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| (単位:千円) |
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
長期未払金 | - | 271,705 | - | 271,705 |
負債計 | - | 271,705 | - | 271,705 |
第36期(2026年3月31日)
|
|
|
| (単位:千円) |
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
長期未払金 | - | 304,801 | - | 304,801 |
負債計 | - | 304,801 | - | 304,801 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
「投資有価証券」
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類しております。
「長期未払金」
長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基に信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。これに伴い、レベル2の時価に分類しております。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2025年3月31日)
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| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 17,458,418 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 2,336,203 | - | - | - |
未収収益 | 2,760,032 | - | - | - |
合計 | 22,554,655 | - | - | - |
第36期(2026年3月31日)
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|
|
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 14,412,748 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 2,737,068 | - | - | - |
未収収益 | 3,575,128 | - | - | - |
合計 | 20,724,946 | - | - | - |
(有価証券関係)
1.関係会社株式
関係会社株式 (第35期および第36期の貸借対照表計上額は60,000千円)については市場価格のない株式等と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(2025年3月31日)
投資有価証券(合同会社出資金) (貸借対照表計上額 564,012千円)については市場価格のない株式等と認められるため、記載しておりません。
|
|
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| (単位:千円) |
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 投資信託 | 10 | 10 | 0 |
合計 | 10 | 10 | 0 | |
第36期(2026年3月31日)
投資有価証券(合同会社出資金) (貸借対照表計上額 522,921千円)については市場価格のない株式等と認められるため、記載しておりません。
|
|
|
| (単位:千円) |
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 投資信託 | 7,181,502 | 5,891,000 | 1,290,502 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | その他 投資信託 | 442,404 | 450,010 | △7,605 |
合計 | 7,623,907 | 6,341,010 | 1,282,897 | |
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
|
|
| (単位:千円) |
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 投資信託 |
2,100 |
43 |
△5 |
第36期(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
|
|
| (単位:千円) |
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 投資信託 |
10 |
2 |
- |
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定拠出型年金制度、及びキャッシュバランス型年金制度を採用しております。
2.キャッシュバランス型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
|
| 第35期 (2025年3月31日) |
| 第36期 (2026年3月31日) |
|
| (千円) |
| (千円) |
| 退職給付債務の期首残高 | 1,729,556 |
| 1,704,161 |
| 勤務費用 | 168,347 |
| 168,588 |
| 利息費用 | 25,078 |
| 39,195 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △114,945 |
| △148,271 |
| 退職給付の支払額 | △124,168 |
| △73,508 |
| 過去勤務費用の当期発生額 | 20,293 |
| - |
| 退職給付債務の期末残高 | 1,704,161 |
| 1,690,166 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
|
| 第35期 (2025年3月31日) |
| 第36期 (2026年3月31日) |
|
| (千円) |
| (千円) |
| 年金資産の期首残高 | 2,046,891 |
| 2,111,592 |
| 期待運用収益 | 14,328 |
| 16,892 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △22,434 |
| 3,419 |
| 事業主からの拠出額 | 196,976 |
| 215,250 |
| 退職給付の支払額 | △124,168 |
| △73,508 |
| 年金資産の期末残高 | 2,111,592 |
| 2,273,647 |
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
|
| 第35期 (2025年3月31日) |
| 第36期 (2026年3月31日) |
|
| (千円) |
| (千円) |
| 積立型制度の退職給付債務 | 1,704,161 |
| 1,690,166 |
| 年金資産 | △2,111,592 |
| △2,273,647 |
|
| △407,430 |
| △583,480 |
| 未認識数理計算上の差異 | 135,837 |
| 277,708 |
| 未認識過去勤務費用 | - |
| △17,757 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △271,593 |
| △323,529 |
| 前払年金費用 | △271,593 |
| △323,529 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △271,593 |
| △323,529 |
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
|
| 第35期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) |
| 第36期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
|
| (千円) |
| (千円) |
| 勤務費用 | 168,347 |
| 168,588 |
| 利息費用 | 25,078 |
| 39,195 |
| 期待運用収益 | △14,328 |
| △16,892 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | △25,676 |
| △30,113 |
| 過去勤務債務の費用処理額 | - |
| 2,536 |
| その他(注1) | △187 |
| △1,303 |
| キャッシュバランス型年金制度に係る退職給付費用(注2) | 153,234 |
| 162,011 |
(注1)その他の金額は、主に当社への出向者分の退職給付費用であります。
(注2)当社からの出向者分の退職給付費用は、上記金額に含まれておりません。
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
|
| 第35期 (2025年3月31日) |
| 第36期 (2026年3月31日) |
| 債券 | 25% |
| 19% |
| 現金及び預金等 | 75% |
| 81% |
| 合計 | 100% |
| 100% |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
|
| 第35期 (2025年3月31日) |
| 第36期 (2026年3月31日) |
| 主要な数理計算上の計算基礎 |
|
|
|
| 割引率 | 1.45% |
| 2.30% |
| 長期期待運用収益率 | 0.70% |
| 0.80% |
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第35期事業年度56,842千円、第36期事業年度67,567千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第35期 (2025年3月31日) |
| 第36期 (2026年3月31日) |
繰延税金資産 | (千円) |
| (千円) |
賞与引当金 | 576,669 |
| 744,000 |
未払費用 | 121,567 |
| 129,061 |
未払事業税 | 74,447 |
| 77,111 |
長期前払費用 | 122,709 |
| 122,832 |
減価償却超過額 | 215,581 |
| 207,807 |
その他 | 5,692 |
| 8,009 |
繰延税金資産小計 | 1,116,667 |
| 1,288,823 |
評価性引当額 | △5,556 |
| △5,719 |
繰延税金資産合計 | 1,111,111 |
| 1,283,104 |
繰延税金負債 |
|
|
|
前払年金費用 | △83,161 |
| △101,976 |
その他有価証券評価差額金 | - |
| △404,369 |
繰延税金負債合計 | △83,161 |
| △506,345 |
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 | 1,027,949 |
| 776,758 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第35期 (2025年3月31日) |
| 第36期 (2026年3月31日) |
法定実効税率 | 30.62% |
| 30.62% |
(調整) |
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.17% |
| 3.69% |
外国子会社配当等永久に益金に算入されない項目 | △1.50% |
| △0.15% |
評価性引当額 | - |
| △1.42% |
住民税等均等割 | 0.03% |
| 0.04% |
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 | △0.24% |
| - |
過年度法人税等 | 0.06% |
| 1.75% |
その他 | △0.02% |
| △0.39% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.12% |
| 34.15% |
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
第35期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
|
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|
| (単位:千円) | |
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | 業務受託報酬 | その他 | 合計 |
残高報酬 | 11,322,859 | 10,162,792 | 1,045,379 | 3,080,877 | 322,864 | 25,934,773 |
成功報酬 | - | 364,790 | 1,385,708 | - | - | 1,750,499 |
合計 | 11,322,859 | 10,527,583 | 2,431,087 | 3,080,877 | 322,864 | 27,685,272 |
第36期(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | 業務受託報酬 | その他 | 合計 |
残高報酬 | 12,495,436 | 12,422,539 | 1,201,309 | 3,789,625 | 358,488 | 30,267,400 |
成功報酬 | - | 70,748 | 110,241 | - | - | 180,989 |
合計 | 12,495,436 | 12,493,287 | 1,311,551 | 3,789,625 | 358,488 | 30,448,390 |
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第35期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
1.サービスごとの情報
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| (単位:千円) |
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | 業務受託報酬 | その他 | 合計 |
外部顧客への売上高 | 11,322,859 | 10,527,583 | 2,431,087 | 3,080,877 | 322,864 | 27,685,272 |
2.地域ごとの情報
営業収益
|
|
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| (単位:千円) |
日本 | 英国 | 香港 | その他 | 合計 |
16,011,271 | 3,228,011 | 2,862,604 | 5,583,384 | 27,685,272 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
3.主要な顧客ごとの情報
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント |
JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 3,206,630 | 資産運用業 |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 2,774,619 | 資産運用業 |
第36期(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
1.サービスごとの情報
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| (単位:千円) |
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | 業務受託報酬 | その他 | 合計 |
外部顧客への売上高 | 12,495,436 | 12,493,287 | 1,311,551 | 3,789,625 | 358,488 | 30,448,390 |
2.地域ごとの情報
営業収益
|
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| (単位:千円) |
日本 | 英国 | 香港 | ルクセンブルク | その他 | 合計 |
16,210,491 | 3,918,791 | 3,780,586 | 3,185,174 | 3,353,346 | 30,448,390 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
3.主要な顧客ごとの情報
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント |
JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 3,899,277 | 資産運用業 |
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 3,678,582 | 資産運用業 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. | 3,185,174 | 資産運用業 |
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
第35期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
親会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | JPモルガン・チェース・ホールディングス・エルエルシー | 米国 ニューヨーク | 240,964 百万米ドル | 持株会社 | 被所有 間接 100% | 人件費の立替 | - | - | 未払金 | 485,685 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
当社の役職員への賞与の支払いの一部はJPモルガン・チェース・ホールディングス・エルエルシー(以下、「親会社」という。)により行われております。これらの費用は親会社より当社に請求されるものであり、未払いの金額については親会社に対する債務として処理しております。
兄弟会社等
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
最終的な親会社が同一である会社 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 英国 ロンドン | 24百万 ポンド | 投資運用業 | なし | 投資運用再委託等 | 運用受託報酬 | 2,638,154 | 未収収益 | 288,008 |
最終的な親会社が同一である会社 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 香港 セントラル | 2,790 百万香港ドル | 投資運用業 | なし | 投資運用再委託等 | 運用受託報酬 | 2,468,598 | 未収収益 | 215,435 |
(注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
(注2)取引条件及び取引条件の決定方針等
運用受託報酬に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結んで行っております。
第36期(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
親会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | JPモルガン・チェース・ホールディングス・エルエルシー | 米国 ニューヨーク | 277,794 百万米ドル | 持株会社 | 被所有 間接 100% | 人件費の立替 | - | - | 未払金 | 511,456 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
当社の役職員への賞与の支払いの一部はJPモルガン・チェース・ホールディングス・エルエルシー(以下、「親会社」という。)により行われております。これらの費用は親会社より当社に請求されるものであり、未払いの金額については親会社に対する債務として処理しております。
兄弟会社等
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の 内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
最終的な親会社が同一である会社 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 英国 ロンドン | 24百万 ポンド | 投資運用業 | なし | 投資運用再委託等 | 運用受託報酬 | 3,032,003 | 未収収益 | 356,168 |
最終的な親会社が同一である会社 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 香港 セントラル | 2,790 百万香港ドル | 投資運用業 | なし | 投資運用再委託等 | 運用受託報酬 | 3,230,034 | 未収収益 | 310,000 |
最終的な親会社が同一である会社 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. | ルクセンブルク大公国 センニンゲルベルク | 10百万 ユーロ | 投資運用業 | なし | 投資運用再委託等 | 運用受託報酬 | 1,932,243 | 未収収益 | 304,448 |
最終的な親会社が同一である会社 | J.P. Morgan Investment Management Inc. | 米国 ニューヨーク | 4百万 米ドル | 投資運用業 | なし | 投資運用再委託等 | 関係会社等配賦経費 | 666,741 | 未収入金 | 442,712 |
(注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
(注2)取引条件及び取引条件の決定方針等
運用受託報酬及び関係会社等配賦経費に関しては、運用の再委託や業務委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約や業務委託契約を結んで行っております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
直接親会社 JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア)インク(非上場)
最終的な親会社 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー(ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
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| 第35期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) |
| 第36期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 |
| 324,855.90円 |
| 416,645.08円 |
1株当たり当期純利益 |
| 75,285.08円 |
| 76,175.08円 |
なお、当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益の算定上の基礎
|
| 第35期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) |
| 第36期 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) |
損益計算書上の当期純利益 |
| 4,235,915千円 |
| 4,285,991千円 |
普通株主に帰属しない金額 |
| - |
| - |
普通株式に係る当期純利益 |
| 4,235,915千円 |
| 4,285,991千円 |
普通株式の期中平均株式数 |
| 56,265株 |
| 56,265株 |
(重要な後発事象に関する注記)
該当ありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為を行うことが禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)前記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名 称 三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額 324,279百万円(2026年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名 称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
| 名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
1 | 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
2 | 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | 同 上 |
3 | 野村證券株式会社 | 10,000百万円 (2026年4月末現在) | 同 上 |
4 | 松井証券株式会社 | 11,945百万円 | 同 上 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書(全体版)に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金*一部解約金・償還金の支払い等を行います。
*販売会社にて所定の手続をとった場合に限ります。
3【資本関係】
受託会社および販売会社との間に直接的な資本関係はありません。
第3【参考情報】
下記の書類を関東財務局長へ提出しております。
2026年4月10日 有価証券報告書
2026年4月10日 有価証券届出書の訂正届出署


