三菱UFJアセットマネジメント株式会社|訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類

提出企業:三菱UFJアセットマネジメント株式会社
書類名:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日時:2026-10-23 09:12:00
EDINET書類ID:S100Z72O

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【表紙】


【提出書類】

訂正有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月23日提出

【発行者名】

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長 川上 豊

【本店の所在の場所】

東京都港区東新橋一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】

伊藤 晃

【電話番号】

03-4223-3037

【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

トレンド・アロケーション・オープン

【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2026年4月24日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について半期報告書の提出に伴う関係情報の更新等および重大な約款変更(投資対象ファンドの入替とそれに伴う運用方針の一部見直し)を予定しており所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

なお、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」において、「1 財務諸表」につきましては「中間財務諸表」が追加され、「2 ファンドの現況」につきましては原届出書の更新後の内容を記載します。

 



第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

<更新後>

トレンド・アロケーション・オープン

(「ファンド」といいます。)

【画像・図表はPDF原本参照】

(12)【その他】

<更新後>

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】



第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

 

商品分類表

単位型・追加型の別

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉となる資産)

 

 

単位型投信

 

 

追加型投信

 

国  内

 

 

海  外

 

 

内  外

 

株  式

 

債  券

 

不動産投信

 

その他資産

 

資産複合

(注)該当する部分を網掛け表示しています。

 

該当する商品分類の定義について

追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

内 外

目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

資産複合

目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信(リート)およびその他の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とするものをいう。

 


属性区分表

投資対象資産

(実際の組入資産)

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

 

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

 

不動産投信

 

その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、コモディティ等))

   

資産複合

 

 

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回(隔月)

 

年12回(毎月)

 

日々

 

その他

 

 

グローバル(日本含む)

  

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東(中東)

 

エマージング

 

 

 

 

 

 

ファミリー

ファンド

 

 

 

 

 

 

ファンド・

オブ・

ファンズ

 

 

 

 

 

 

あり

(フルヘッジ)

  

 

 

 

 

 

 

なし

(注)該当する部分を網掛け表示しています。

※ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。

 

該当する属性区分の定義について

その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、コモディティ等))

投資信託証券を通じて、実質的に主として株式、債券、不動産投信、コモディティ等に投資する。

年1回

目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

グローバル

(日本含む)

目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

ファンド・オブ・ファンズ

「投資信託等の運用に関する規則*」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

為替ヘッジあり

(フルヘッジ)

目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののうちフルヘッジを行うものをいう。

* 一般社団法人資産運用業協会が定める規則です。

 

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧いただけます。


[ファンドの目的・特色]

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

 

商品分類表

単位型・追加型の別

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉となる資産)

 

 

単位型投信

 

 

追加型投信

 

国  内

 

 

海  外

 

 

内  外

 

株  式

 

債  券

 

不動産投信

 

その他資産

 

資産複合

(注)該当する部分を網掛け表示しています。

 

該当する商品分類の定義について

追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

内 外

目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

資産複合

目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信(リート)およびその他の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とするものをいう。

 


属性区分表

投資対象資産

(実際の組入資産)

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

 

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

 

不動産投信

 

その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、コモディティ、オルタナティブ資産等))

   

資産複合

 

 

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回(隔月)

 

年12回(毎月)

 

日々

 

その他

 

 

グローバル(日本含む)

  

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東(中東)

 

エマージング

 

 

 

 

 

 

ファミリー

ファンド

 

 

 

 

 

 

ファンド・

オブ・

ファンズ

 

 

 

 

 

 

あり

(部分ヘッジ)

  

 

 

 

 

 

 

なし

(注)該当する部分を網掛け表示しています。

※ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。

 

該当する属性区分の定義について

その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、コモディティ、オルタナティブ資産等))

投資信託証券を通じて、実質的に主として株式、債券、不動産投信、コモディティ、オルタナティブ資産等に投資する。

年1回

目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

グローバル

(日本含む)

目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

ファンド・オブ・ファンズ

「投資信託等の運用に関する規則*」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

為替ヘッジあり

(部分ヘッジ)

目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

* 一般社団法人資産運用業協会が定める規則です。

 

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧いただけます。


[ファンドの目的・特色]

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

 

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

②委託会社と関係法人との契約の概要

 

概要

委託会社と受託会社との契約

「信託契約」

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約

「投資信託受益権の取扱に関する契約」

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

 

③委託会社の概況(2026年1月末現在)

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号

・設立年月日

1985年8月1日

・資本金

2,000百万円

・沿革

1997年5月

東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

2004年10月

東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更

2005年10月

三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

2015年7月

三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

2023年10月

エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株 主 名

住  所

所有株式数

所有比率

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

211,581株

100.0%

 

<訂正後>

②委託会社と関係法人との契約の概要

 

概要

委託会社と受託会社との契約

「信託契約」

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約

「投資信託受益権の取扱に関する契約」

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

 

③委託会社の概況(2026年7月末現在)

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号

・設立年月日

1985年8月1日

・資本金

2,000百万円

・沿革

1997年5月

東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

2004年10月

東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更

2005年10月

三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

2015年7月

三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

2023年10月

エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株 主 名

住  所

所有株式数

所有比率

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

211,581株

100.0%

 

2【投資方針】

(1)【投資方針】

<更新後>

① 基本方針

ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

② 投資態度

a.円建の外国投資信託であるダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)の受益証券への投資を通じ、先進国の国債*1、世界各国の上場投資信託証券等*2を主要投資対象とします。なお、世界各国の先物取引も利用します。当該外国投資信託において、原則として対円で為替ヘッジを行います。

また、マネー・プール マザーファンド受益証券へも投資を行います。

*1 先進国の国債とは、世界銀行の分類を参考に、ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)の投資顧問会社が、「先進国」と定義した国の国債をいいます。

*2 この投資信託において「上場投資信託証券等」とは、投資成果または償還価額等が金融指標その他の指標等に連動することを目的とする投資信託証券、受益証券発行信託および債券、であって金融商品取引所に上場されているものをいいます。なお、「ETF等」ということがあります。

b.実質的な投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

 

※ ファンドの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視し、主要投資対象として「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」を選定し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール マザーファンド」を選定しました。

 

③ 運用の形態等

ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

① 基本方針

ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

② 投資態度

a.円建の外国投資信託であるダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)の受益証券および外国投資法人であるアリアンツ・ダイナミック・マルチ・アセット・ストラテジー・エス・アール・アイ50の円建ての投資信託証券(クラスWT3(H5-JPY))への投資を通じて、世界各国(新興国を含みます。以下同じ。)の株式、債券、リート、コモディティおよびオルタナティブ資産等の幅広い資産に分散投資を行います。当該外国投資信託証券においては、上場投資信託等を通じて各資産に投資を行う場合、また、効率的な運用に資するため、世界各国の先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引を利用する場合があります。なお、証券投資信託であるマネー・プール マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

b.実質組入外貨建資産については、為替取引を行い為替変動リスクの低減をはかることがあります。

c.実質的な投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

 

※ ファンドの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視し、主要投資対象として「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」および「アリアンツ・ダイナミック・マルチ・アセット・ストラテジー・エス・アール・アイ50(クラスWT3(H5-JPY))」を選定し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール マザーファンド」を選定しました。

 

③ 運用の形態等

ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

 

(2)【投資対象】

<更新後>

投資信託証券を主要投資対象とします。

① 投資の対象とする資産の種類

ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

a.有価証券

b.約束手形

c.金銭債権

② 運用の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)の受益証券のほか、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)

b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの

d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。

③ 金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

a.預金

b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

c.コール・ローン

d.手形割引市場において売買される手形

④ 特別な場合の金融商品による運用

前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

 

(参考)ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要

名称

ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)

形態等

ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建

目的及び基本的性格

信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資の基本方針

主として先進国の国債、世界各国のETF等を主要投資対象とします。なお、世界各国の先物取引も利用します。

また、原則として、円建以外の外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行います。

運用方針

アリアンツGIの「ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略」による運用を行います。

・ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略は、「基本資産配分(トレンド・アロケーション)」、「基本資産配分に対する微調整(タクティカル・アセット・アロケーション)」、「下落リスクへの対応(ダウンサイド・リスク・マネジメント)」を組合せることにより、リスク調整後の良好なリターンの獲得を目指します。

投資顧問会社

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー

※アリアンツGIのドイツ拠点です。

信託期限

無期限

設定日

2012年3月30日

会計年度末

毎年3月末

収益分配

原則として、毎月分配を行います。

信託(管理)報酬

純資産総額に対して年率0.49%程度(運用報酬:年率0.40%、管理費用:年率0.09%程度)

※上記の信託(管理)報酬の他、当ファンドに関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、組入れているETF等の管理費用、信託事務の処理に要する費用、当ファンドの監査に要する費用、当ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も当ファンドから支弁されます。

申込手数料

ありません。

 

「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー」について

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(所在地:独フランクフルト)は、アリアンツ・グループの資産運用部門であるアリアンツ・グローバル・インベスターズのドイツ拠点です。

アリアンツ・グループは1890年にドイツで創業され、現在では子会社を通じ、世界中で保険、資産運用、銀行業等の金融サービスを提供しています。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 


名称

マネー・プール マザーファンド

形態等

適格機関投資家私募

運用の基本方針

安定した収益の確保を目指して運用を行います。

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。

② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。

(ア)A-2格相当以上の短期信用格付

(イ)A格相当以上の長期信用格付

(ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの

③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。

④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。

⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

主な

投資制限

・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

・外貨建資産への投資は行いません。

申込手数料

ありません。

信託報酬

かかりません。

信託期限

無期限

設定日

2009年9月29日

決算日

1月14日および7月14日(休業日の場合は、翌営業日とします。)

主な

関係法人

・委託会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

・受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

投資信託証券を主要投資対象とします。

① 投資の対象とする資産の種類

ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

a.有価証券

b.約束手形

c.金銭債権

② 運用の指図範囲

ファンドにおいて投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)

b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの

d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。

③ 金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

a.預金

b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

c.コール・ローン

d.手形割引市場において売買される手形

④ 特別な場合の金融商品による運用

前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

 

(参考)ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

名称

マネー・プール マザーファンド

形態等

適格機関投資家私募

運用の基本方針

安定した収益の確保を目指して運用を行います。

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。

② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。

(ア)A-2格相当以上の短期信用格付

(イ)A格相当以上の長期信用格付

(ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの

③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。

④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。

⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

主な

投資制限

・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

・外貨建資産への投資は行いません。

申込手数料

ありません。

信託報酬

かかりません。

信託期限

無期限

設定日

2009年9月29日

決算日

1月14日および7月14日(休業日の場合は、翌営業日とします。)

主な

関係法人

・委託会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

・受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

 

3【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

 

① 価格変動リスク

a.ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、実質的には世界各国の株価指数、債券指数、リート指数、コモディティ指数等に連動したETF等に投資を行います。そのため、株価変動、金利変動、不動産の価格変動、商品価格の変動等の影響を受けることとなり、当該価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。

b.ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、実質的には世界各国の株式、債券、コモディティ等に係る先物取引を利用します。そのため、株価変動、金利変動、商品価格の変動等の影響を受けます。買建てている先物取引の価格が下落した場合、または売建てている先物取引の価格が上昇した場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。特に、買建てている先物取引の価格下落と、売建てている先物取引の価格上昇が同時に発生した場合には、基準価額が大幅に下落する場合があります。

② 金利変動リスク

ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、実質的には債券に投資を行います。投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。

③ 為替変動リスク

ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、主に外貨建資産へ投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジ(一部の通貨については、その通貨との相関が高いと判断される代替通貨等により対円で為替ヘッジ)を行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

④ 信用リスク(デフォルト・リスク)

実質的に投資している債券の発行国・地域の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。 なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

⑤ カントリー・リスク

新興国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券・商品市場が混乱して、有価証券等の価格が大きく変動する可能性があります。

新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。

・ 先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。

・ 政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。

・ 海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。

・ 先進国とは市場慣習や情報開示に係る制度等が異なる場合があります。

この結果、新興国に係る有価証券等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。

⑥ 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。

⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)

証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

⑧ その他の主な留意点

a.収益分配金に関する留意点

・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。

・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。

・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

b.ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当該ファンドは繰上償還されます。また、ファンドについて、設定日から5年を経過した日以降において受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または20億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。

c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。

d.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

f.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

③内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

 

*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 


※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

 

① 価格変動リスク

a.ファンドは、主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的には世界各国の株式、債券、リート、コモディティおよびオルタナティブ資産等に投資を行います。そのため、株価変動、金利変動、不動産の価格変動、商品価格の変動等の影響を受けることとなり、当該価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。

b.ファンドは、主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、世界各国の先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引を利用する場合があります。デリバティブ取引等は株価変動、金利変動、不動産の価格変動、商品価格の変動、為替変動等を受けて価格が変動するため、ファンドはその影響を受けます。買い建てたデリバティブ取引等(ロング・ポジション)の価格が下落した場合、もしくは売り建てたデリバティブ取引等(ショート・ポジション)の価格が上昇した場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。特に、ロング・ポジションの価格が下落する一方、ショート・ポジションの価格が上昇した場合には、基準価額が大幅に下落することがあります。また、デリバティブ取引等は、少額の証拠金をもとに多額の取引を行うため、損失が発生した場合には、株価変動、金利変動、不動産の価格変動、商品価格の変動、為替変動等の影響が増幅され、多額の損失をもたらす場合があります。

c.ファンドが投資する外国投資法人では、投資環境に応じて、株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用することにより、実質的な投資比率が当該外国投資法人の純資産総額を上回る場合があり、ファンドの基準価額が大きく変動する場合があります。

② 金利変動リスク

ファンドは、主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券へ投資を行います。投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。

③ 為替変動リスク

ファンドは、主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、主に外貨建資産へ投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。一部の外貨建資産については、為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。為替取引を行う場合、金利差等によりヘッジコストが発生する場合があります。また、市場環境によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

また、為替ヘッジを行わない外貨建資産は、為替変動の影響を受けます。

④ 信用リスク(デフォルト・リスク)

実質的に投資している債券の発行国・地域の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

⑤ カントリー・リスク

新興国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券・商品市場が混乱して、有価証券等の価格が大きく変動する可能性があります。

新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。

・ 先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。

・ 政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。

・ 海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。

・ 先進国とは市場慣習や情報開示に係る制度等が異なる場合があります。

この結果、新興国に係る有価証券等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。

⑥ 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。

   ⑦ 低格付債券への投資リスク

ファンドは、格付けの低い公社債等に投資する場合があり、格付けの高い公社債等への投資を行う場合に比べて、価格変動・金利変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

⑧ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)

証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

⑨ その他の主な留意点

a.収益分配金に関する留意点

・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。

・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。

・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

b.ファンドが主要投資対象とする投資信託証券に係る外国投資信託または外国投資証券が償還することとなる場合(当該ファンドの投資対象からの除外が決定している場合を除きます。)には当該ファンドは繰上償還されます。また、ファンドについて、設定日から5年を経過した日以降において受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または20億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。

c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。

d.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

f.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

③内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

 

*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

 

<DMAS 50の信用リスク管理方法>

DMAS 50の管理会社および投資運用会社は、DMAS 50において、欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。

【画像・図表はPDF原本参照】

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

<訂正前>

申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

<訂正後>

申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

(3)【信託報酬等】

<更新後>

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.6930%(税抜 0.6300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

 

1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

 

・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

 

・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先

配分(税抜)

対価として提供する役務の内容

委託会社

0.3000%

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等

販売会社

0.3000%

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等

受託会社

0.0300%

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

 

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年率1.1830%程度(税抜 年率1.1200%程度)

 

(注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託証券の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。

 

<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称

信託報酬率

ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)

年率0.49%程度

マネー・プール マザーファンド

-

 

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

 

※投資対象ファンドにおいて、上場投資信託等に投資する場合は、投資対象ファンドの運用管理費用に加え、投資する上場投資信託等の運用管理費用がかかります。投資する上場投資信託等とその比率があらかじめ定まっていないため、投資対象ファンドにおける上場投資信託等への投資に係る運用管理費用は表示しておりません。

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.6930%(税抜 0.6300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

 

1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

 

・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

 

・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先

配分(税抜)

対価として提供する役務の内容

委託会社

0.3000%

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等

販売会社

0.3000%

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等

受託会社

0.0300%

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

 

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年率1.1830%程度(税抜 年率1.1200%程度)

 

(注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託証券の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。

 

<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称

信託報酬率

ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)

年率0.49%程度

アリアンツ・ダイナミック・マルチ・アセット・ストラテジー・エス・アール・アイ50(クラスWT3(H5-JPY))

年率0.49%程度

マネー・プール マザーファンド

-

 

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

 

※投資対象ファンドにおいて、上場投資信託等に投資する場合は、投資対象ファンドの運用管理費用に加え、投資する上場投資信託等の運用管理費用がかかります。投資する上場投資信託等とその比率があらかじめ定まっていないため、投資対象ファンドにおける上場投資信託等への投資に係る運用管理費用は表示しておりません。

(5)【課税上の取扱い】

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

①個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

1.収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

原則として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。

2.解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA(少額投資非課税制度)」の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

②法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

 

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

 

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

 

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

 

※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

5【運用状況】

【トレンド・アロケーション・オープン】

(1)【投資状況】

 

2026年 7月31日現在

(単位:円)

 

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン諸島40,382,745,45599.21
親投資信託受益証券日本1,011,1700.00
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)
―319,692,1610.79
純資産総額40,703,448,786100.00

 

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

 

2026年 7月31日現在

 

国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
ケイマン諸島投資信託受益証券ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)40,161,855,2520.9638,555,381,0411.005540,382,745,45599.21
日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド997,3081.00981,007,0811.01391,011,1700.00

 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

 

2026年 7月31日現在

 

種類投資比率(%)
投資信託受益証券99.21
親投資信託受益証券0.00
合計99.21

 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

 

下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

 

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第5計算期間末日(2017年 1月25日)115,711,575,195115,711,575,19511,58611,586
第6計算期間末日(2018年 1月25日)137,401,120,552137,401,120,55212,96712,967
第7計算期間末日(2019年 1月25日)156,624,848,981156,624,848,98111,46811,468
第8計算期間末日(2020年 1月27日)152,700,669,239152,700,669,23912,74912,749
第9計算期間末日(2021年 1月25日)108,034,942,644108,034,942,64410,66310,663
第10計算期間末日(2022年 1月25日)96,452,895,17396,452,895,17311,05611,056
第11計算期間末日(2023年 1月25日)82,611,039,15382,611,039,15310,47610,476
第12計算期間末日(2024年 1月25日)65,064,535,19165,064,535,19110,29710,297
第13計算期間末日(2025年 1月27日)56,810,141,36556,810,141,36510,79210,792
第14計算期間末日(2026年 1月26日)43,628,548,52643,628,548,52610,38010,380
2025年 7月末日47,475,876,675―9,932―
    8月末日46,599,860,989―9,945―
    9月末日46,232,336,626―10,100―
   10月末日45,784,980,527―10,221―
   11月末日44,359,238,030―10,084―
   12月末日43,594,781,907―10,174―
2026年 1月末日43,655,194,940―10,418―
    2月末日43,959,602,397―10,641―
    3月末日40,847,395,737―10,071―
    4月末日42,093,127,259―10,517―
    5月末日42,548,145,637―10,833―
    6月末日41,586,842,182―10,810―
    7月末日40,703,448,786―10,760―

 

②【分配の推移】

 

 

1万口当たりの分配金
第5計算期間0円
第6計算期間0円
第7計算期間0円
第8計算期間0円
第9計算期間0円
第10計算期間0円
第11計算期間0円
第12計算期間0円
第13計算期間0円
第14計算期間0円

 

③【収益率の推移】

 

 

収益率(%)
第5計算期間4.81
第6計算期間11.91
第7計算期間△11.56
第8計算期間11.17
第9計算期間△16.36
第10計算期間3.68
第11計算期間△5.24
第12計算期間△1.70
第13計算期間4.80
第14計算期間△3.81
第15中間計算期間4.15

 

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

(4)【設定及び解約の実績】

 

 

設定口数解約口数発行済口数
第5計算期間35,340,509,11615,688,816,49799,869,375,143
第6計算期間56,374,326,46750,283,837,439105,959,864,171
第7計算期間46,359,725,98115,739,126,608136,580,463,544
第8計算期間10,533,022,43227,339,810,799119,773,675,177
第9計算期間5,384,099,30023,836,509,771101,321,264,706
第10計算期間3,968,939,38218,049,408,81987,240,795,269
第11計算期間2,397,819,42310,780,400,59278,858,214,100
第12計算期間1,723,789,74617,391,712,83463,190,291,012
第13計算期間1,152,699,37811,703,935,05552,639,055,335
第14計算期間1,002,479,95711,608,763,24142,032,772,051
第15中間計算期間459,117,7364,583,508,08337,908,381,704

 

(参考)

マネー・プール マザーファンド

投資状況

 

2026年 7月31日現在

(単位:円)

 

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)
―44,392,002100.00
純資産総額44,392,002100.00

 

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

 

 

該当事項はありません。

 

b全銘柄の種類/業種別投資比率

 

 

該当事項はありません。

 

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。

 

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】


第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

<更新後>

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

フランクフルト証券取引所の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

 

②申込単位

販売会社が定める単位

また、確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、1円単位とします。

 

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

 

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

 

⑥申込手数料

申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

 

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

 

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

 

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、ファンドの取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。

 

⑩その他

確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。また、確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、「分配金受取コース」の取扱いはありません。

 

※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ルクセンブルク証券取引所の休業日

ルクセンブルクの銀行の休業日および半休日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

フランクフルト証券取引所の休業日

フランクフルトの銀行の休業日

上記に該当する休業日が3営業日連続する場合、その連続休業日の直前3営業日間

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

 

②申込単位

販売会社が定める単位

また、確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、1円単位とします。

 

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

 

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

 

⑥申込手数料

申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

 

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

 

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

 

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、ファンドの取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。

 

⑩その他

確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。また、確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、「分配金受取コース」の取扱いはありません。

 

※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金(解約)手続等】

<更新後>

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

フランクフルト証券取引所の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

 

②解約単位

販売会社が定める単位

 

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

 

④信託財産留保額

ありません。

 

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

 

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

 

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

 

⑨解約請求受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。

ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

 

⑩その他

確定拠出年金制度の加入者の換金は、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。

 

※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ルクセンブルク証券取引所の休業日

ルクセンブルクの銀行の休業日および半休日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

フランクフルト証券取引所の休業日

フランクフルトの銀行の休業日

上記に該当する休業日が3営業日連続する場合、その連続休業日の直前3営業日間

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

 

②解約単位

販売会社が定める単位

 

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

 

④信託財産留保額

ありません。

 

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

 

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

 

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

 

⑨解約請求受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。

ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

 

⑩その他

確定拠出年金制度の加入者の換金は、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。

 

※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<更新後>

①基準価額の算出方法

基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

(資産の評価方法)

・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。

・転換社債/転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

※投資対象とする外国投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる純資産への影響を軽減するため、資金流出入が純流入の場合は基準価額が上方に、純流出の場合は下方に調整が行われることがあります。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

 

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

(5)【その他】

<更新後>

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)

・設定日から5年を経過した日以降においてファンドの受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または20億口を下ることとなった場合

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

 

このほか、ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

 

②信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

 

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

 

④反対受益者の受益権買取請求の不適用

ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。

 

⑤関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

 

⑥運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

 

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

 

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

 

⑨信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

 

⑩公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am.mufg.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)

・設定日から5年を経過した日以降においてファンドの受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または20億口を下ることとなった場合

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

 

このほか、ファンドが投資対象とする投資信託証券に係る外国投資信託または外国投資証券が償還することとなる場合(当ファンドの投資対象からの除外が決定している場合を除きます。)、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

 

②信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

 

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

 

④反対受益者の受益権買取請求の不適用

ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。

 

⑤関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

 

⑥運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

 

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

 

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

 

⑨信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

 

⑩公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am.mufg.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。



第3【ファンドの経理状況】

1 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 

2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年 1月27日から2026年 7月26日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。
 

【中間財務諸表】

【トレンド・アロケーション・オープン】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

第14期
[ 2026年 1月26日現在 ]

第15期中間計算期間末
[ 2026年 7月26日現在 ]

資産の部

流動資産

金銭信託

-

384,194

コール・ローン

624,649,920

556,309,358

投資信託受益証券

43,197,318,376

40,571,506,175

親投資信託受益証券

1,007,081

1,010,971

未収入金

200,700,000

127,200,000

未収利息

12,201

44,217

流動資産合計

44,023,687,578

41,256,454,915

資産合計

44,023,687,578

41,256,454,915

負債の部

流動負債

未払解約金

234,736,853

126,487,529

未払受託者報酬

7,518,861

6,922,991

未払委託者報酬

150,377,114

138,459,754

その他未払費用

2,506,224

2,307,603

流動負債合計

395,139,052

274,177,877

負債合計

395,139,052

274,177,877

純資産の部

元本等

元本

42,032,772,051

37,908,381,704

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金(△)

1,595,776,475

3,073,895,334

(分配準備積立金)

3,694,035,940

3,293,501,333

元本等合計

43,628,548,526

40,982,277,038

純資産合計

43,628,548,526

40,982,277,038

負債純資産合計

44,023,687,578

41,256,454,915

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第14期中間計算期間
自 2025年 1月28日
至 2025年 7月27日

第15期中間計算期間
自 2026年 1月27日
至 2026年 7月26日

営業収益

受取利息

1,463,576

2,001,981

有価証券売買等損益

△4,228,202,463

1,870,091,689

営業収益合計

△4,226,738,887

1,872,093,670

営業費用

受託者報酬

8,422,603

6,922,991

委託者報酬

168,452,066

138,459,754

その他費用

2,807,472

2,307,603

営業費用合計

179,682,141

147,690,348

営業利益又は営業損失(△)

△4,406,421,028

1,724,403,322

経常利益又は経常損失(△)

△4,406,421,028

1,724,403,322

中間純利益又は中間純損失(△)

△4,406,421,028

1,724,403,322

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)

△225,540,666

98,583,063

期首剰余金又は期首欠損金(△)

4,171,086,030

1,595,776,475

剰余金増加額又は欠損金減少額

12,308,787

26,591,997

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

12,308,787

26,591,997

剰余金減少額又は欠損金増加額

413,075,856

174,293,397

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

413,075,856

174,293,397

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金(△)

△410,561,401

3,073,895,334

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

ファンドの計算期間
 当ファンドは、原則として毎年1月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は2026年 1月27日から2026年 7月26日までとなっております。

 

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 

 

第14期
[2026年 1月26日現在]

第15期中間計算期間末
[2026年 7月26日現在]

1.

期首元本額

52,639,055,335円

42,032,772,051円

期中追加設定元本額

1,002,479,957円

459,117,736円

期中一部解約元本額

11,608,763,241円

4,583,508,083円

2.

受益権の総数

42,032,772,051口

37,908,381,704口

 

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

第14期中間計算期間
自 2025年 1月28日
至 2025年 7月27日

第15期中間計算期間
自 2026年 1月27日
至 2026年 7月26日

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

 

 

 

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

第14期
[2026年 1月26日現在]

第15期中間計算期間末
[2026年 7月26日現在]

1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

同左

2.時価の算定方法

(1)有価証券

(1)有価証券

売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

同左

(2)デリバティブ取引

(2)デリバティブ取引

デリバティブ取引は、該当事項はありません。

同左

(3)上記以外の金融商品

(3)上記以外の金融商品

上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

 

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

  

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(1口当たり情報)

 

 

第14期
[2026年 1月26日現在]

第15期中間計算期間末
[2026年 7月26日現在]

1口当たり純資産額

1.0380円

1.0811円

(1万口当たり純資産額)

(10,380円)

(10,811円)

 

  

(追加情報)

 

 

第14期中間計算期間
自 2025年 1月28日
至 2025年 7月27日

第15期中間計算期間
自 2026年 1月27日
至 2026年 7月26日

 ―

 当ファンドは、主要投資対象ファンドの変更を行うことを2026年7月2日付で社内規定に基づき決裁しました。
 当ファンドは、2027年1月29日付で「アリアンツ・ダイナミック・マルチ・アセット・ストラテジー・エス・アール・アイ50(クラスWT3(H5-JPY))」を新たな主要投資対象として追加し、投資信託証券への投資を通じて、新興国を含む世界各国の株式、債券、リート、コモディティおよびオルタナティブ資産等の幅広い資産に分散投資を行います。

 

(参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

 

マネー・プール マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

[2026年 7月26日現在]

資産の部

流動資産

コール・ローン

14,707,816

現先取引勘定

29,677,200

未収利息

389

流動資産合計

44,385,405

資産合計

44,385,405

負債の部

流動負債

未払解約金

496

流動負債合計

496

負債合計

496

純資産の部

元本等

元本

43,783,971

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

600,938

元本等合計

44,384,909

純資産合計

44,384,909

負債純資産合計

44,385,405

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

 

 

[2026年 7月26日現在]

1.

期首

2026年 1月27日

期首元本額

55,541,064円

期中追加設定元本額

18,102,161円

期中一部解約元本額

29,859,254円

元本の内訳※

マネー・プール・ファンドⅥ

40,395,825円

トレンド・アロケーション・オープン

997,308円

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

996,215円

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

996,215円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

99,602円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

99,602円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

99,602円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

99,602円

合計

43,783,971円

2.

受益権の総数

43,783,971口

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

[2026年 7月26日現在]

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)有価証券

売買目的有価証券は、該当事項はありません。

(2)デリバティブ取引

デリバティブ取引は、該当事項はありません。

(3)上記以外の金融商品

上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

  

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(1口当たり情報)

 

 

[2026年 7月26日現在]

1口当たり純資産額

1.0137円

(1万口当たり純資産額)

(10,137円)

 

  

2【ファンドの現況】

【トレンド・アロケーション・オープン】

【純資産額計算書】

 

2026年 7月31日現在

(単位:円)

 

Ⅰ 資産総額40,784,361,165 
Ⅱ 負債総額80,912,379 
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,703,448,786 
Ⅳ 発行済口数37,828,480,534口 
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0760 
  (10,000口当たり)(10,760)

 

(参考)

マネー・プール マザーファンド

純資産額計算書

 

2026年 7月31日現在

(単位:円)

 

Ⅰ 資産総額44,392,500 
Ⅱ 負債総額498 
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,392,002 
Ⅳ 発行済口数43,782,750口 
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0139 
  (10,000口当たり)(10,139)

 



第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<更新後>

(1)資本金の額等

2026年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

 

(2)委託会社の機構

・会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。

 

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

 

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

 

商品分類

本 数

純資産総額

(本)

(百万円)

追加型株式投資信託

783

64,217,311

追加型公社債投資信託

17

1,679,359

単位型株式投資信託

43

262,022

単位型公社債投資信託

34

96,390

合 計

877

66,255,082

 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

 

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1)財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

(2)監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

(1)【貸借対照表】

(単位:百万円)

 

第40期

(2025年3月31日現在)

  第41期

  (2026年3月31日現在)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 

 現金及び預金

 

 

37,354

 

 

38,323

 有価証券

 

 

700

 

 

3,347

 前払費用

 

 

770

 

 

937

 未収入金

 

 

25

 

 

0

 未収委託者報酬

 

 

24,418

 

 

29,726

 未収収益

 

※2

1,005

 

※2

1,081

 金銭の信託

 

 

1,650

 

 

3,151

 その他

 

 

398

 

 

526

流動資産合計

 

 

66,325

 

 

77,094

 

 

 

 

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

 

 

 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

  建物

 

※1

2,762

 

※1

2,581

  器具備品

 

※1

1,045

 

※1

1,542

  土地

 

 

628

 

 

628

  建設仮勘定

 

 

747

 

 

6

  有形固定資産合計

 

 

5,184

 

 

4,758

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

 

 

4,452

 

 

4,732

  ソフトウェア仮勘定

 

 

1,003

 

 

861

  無形固定資産合計

 

 

5,456

 

 

5,594

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

  投資有価証券

 

 

10,302

 

 

17,107

  関係会社株式

 

 

159

 

 

159

  投資不動産

 

※1

1,712

 

※1

1,641

  長期差入保証金

 

 

690

 

 

689

  繰延税金資産

 

 

1,640

 

 

1,362

  その他

 

 

45

 

 

45

  貸倒引当金

 

 

△23

 

 

△23

  投資その他の資産合計

 

 

14,526

 

 

20,981

固定資産合計

 

 

25,166

 

 

31,334

資産合計

 

 

91,491

 

 

108,428

 

 

 

 

 

 

 


(単位:百万円)

 

第40期

(2025年3月31日現在)

  第41期

  (2026年3月31日現在)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

 預り金

 

 

474

 

 

567

 未払金

 

 

 

 

 

 

  未払収益分配金

 

 

114

 

 

130

  未払償還金

 

 

151

 

 

166

  未払手数料

 

 

8,878

 

 

11,249

  その他未払金

 

※2

819

 

※2

1,817

 未払費用

 

※2

10,352

 

※2

11,814

 未払消費税等

 

 

1,211

 

 

1,352

 未払法人税等

 

 

3,187

 

 

4,562

 賞与引当金

 

 

1,308

 

 

1,636

 役員賞与引当金

 

 

259

 

 

307

 その他

 

 

1

 

 

0

流動負債合計

 

 

26,761

 

 

33,606

 

 

 

 

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

 

 

 退職給付引当金

 

 

1,654

 

 

1,726

 役員退職慰労引当金

 

 

25

 

 

11

 時効後支払損引当金

 

 

244

 

 

240

 資産除去債務

 

 

1,444

 

 

1,460

 その他

 

 

29

 

 

29

固定負債合計

 

 

3,398

 

 

3,467

負債合計

 

 

30,159

 

 

37,074

 

 

 

 

 

 

 

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

 

 

 資本金

 

 

2,000

 

 

2,000

 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

  資本準備金

 

 

3,572

 

 

3,572

  その他資本剰余金

 

 

41,160

 

 

41,160

  資本剰余金合計

 

 

44,732

 

 

44,732

 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

  利益準備金

 

 

342

 

 

342

  その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

   繰越利益剰余金

 

 

12,846

 

 

21,587

  利益剰余金合計

 

 

13,189

 

 

21,929

 株主資本合計

 

 

59,921

 

 

68,662


(単位:百万円)

 

第40期

(2025年3月31日現在)

  第41期

  (2026年3月31日現在)

評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

 

 

1,410

 

 

2,691

 評価・換算差額等合計

 

 

1,410

 

 

2,691

純資産合計

 

 

61,332

 

 

71,354

負債純資産合計

 

 

91,491

 

 

108,428

 


 

(2)【損益計算書】

(単位:百万円)

 

第40期

(自 2024年4月1日

   至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

   至 2026年3月31日)

営業収益

 

 

 

 

 

 

 委託者報酬

 

 

114,618

 

 

127,568

 投資顧問料

 

 

3,645

 

 

4,011

 その他営業収益

 

 

2

 

 

0

営業収益合計

 

 

118,266

 

 

131,580

営業費用

 

 

 

 

 

 

 支払手数料

 

 

39,884

 

 

45,876

 広告宣伝費

 

 

692

 

 

624

 公告費

 

 

0

 

 

0

 調査費

 

 

 

 

 

 

  調査費

 

 

4,604

 

 

5,304

  委託調査費

 

 

32,816

 

 

34,202

 事務委託費

 

 

2,486

 

 

2,110

 営業雑経費

 

 

 

 

 

 

  通信費

 

 

156

 

 

139

  印刷費

 

 

389

 

 

366

  協会費

 

 

88

 

 

103

  諸会費

 

 

23

 

 

27

  事務機器関連費

 

 

2,925

 

 

3,252

営業費用合計

 

 

84,071

 

 

92,006

一般管理費

 

 

 

 

 

 

 給料

 

 

 

 

 

 

  役員報酬

 

 

469

 

 

502

  給料・手当

 

 

7,985

 

 

8,390

  賞与引当金繰入

 

 

1,308

 

 

1,636

  役員賞与引当金繰入

 

 

259

 

 

307

 福利厚生費

 

 

1,538

 

 

1,613

 交際費

 

 

12

 

 

13

 旅費交通費

 

 

132

 

 

195

 租税公課

 

 

478

 

 

709

 不動産賃借料

 

 

644

 

 

634

 退職給付費用

 

 

377

 

 

379

 固定資産減価償却費

 

 

2,383

 

 

2,609

 諸経費

 

 

1,174

 

 

1,198

一般管理費合計

 

 

16,765

 

 

18,192

営業利益

 

 

17,429

 

 

21,380


(単位:百万円)

 

第40期

(自 2024年4月1日

   至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

   至 2026年3月31日)

営業外収益

 

 

 

 

 

 

 受取配当金

 

 

107

 

 

171

 有価証券利息

 

 

-

 

 

8

 受取利息

 

 

12

 

 

81

 投資有価証券償還益

 

 

29

 

 

6

収益分配金等時効完成分

 

 

4

 

 

57

受取賃貸料

 

 

214

 

 

204

 その他

 

 

22

 

 

34

営業外収益合計

 

 

390

 

 

563

営業外費用

 

 

 

 

 

 

 投資有価証券償還損

 

 

7

 

 

10

時効後支払損引当金繰入

 

 

15

 

 

-

事務過誤費

 

 

7

 

 

23

賃貸関連費用

 

 

188

 

 

182

投資事業組合運用損

 

 

-

 

 

19

その他

 

 

9

 

 

0

営業外費用合計

 

 

227

 

 

236

経常利益

 

 

17,592

 

 

21,707

特別利益

 

 

 

 

 

 

 投資有価証券売却益

 

 

739

 

 

326

特別利益合計

 

 

739

 

 

326

特別損失

 

 

 

 

 

 

 投資有価証券売却損

 

 

138

 

 

14

 投資有価証券評価損

 

 

-

 

 

37

 固定資産除却損

 

※2

18

 

※2

2

 固定資産売却損

 

※1

6

 

 

-

 減損損失

 

※4

1,306

 

 

-

 事業譲渡関連損失

 

※5

491

 

 

-

特別損失合計

 

 

1,961

 

 

54

税引前当期純利益

 

 

16,371

 

 

21,979

法人税、住民税及び事業税

 

※3

5,356

 

※3

6,780

法人税等調整額

 

 

△344

 

 

△312

法人税等合計

 

 

5,011

 

 

6,468

当期純利益

 

 

11,359

 

 

15,510

 


 

(3)【株主資本等変動計算書】

   第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本

準備金

その他

資本剰余金

資本

剰余金合計

当期首残高

2,000

3,572

41,160

44,732

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

 

別途積立金の取崩

 

 

 

 

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

―

―

―

―

当期末残高

2,000

3,572

41,160

44,732

 

 

 

利益剰余金

株主資本合計

利益

準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

342

6,998

40,236

47,577

94,310

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△45,747

△45,747

△45,747

当期純利益

 

 

11,359

11,359

11,359

別途積立金の取崩

 

△6,998

6,998

―

―

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

当期変動額合計

―

△6,998

△27,390

△34,388

△34,388

当期末残高

342

―

12,846

13,189

59,921

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

1,937

1,937

96,247

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△45,747

当期純利益

 

 

11,359

別途積立金の取崩

 

 

―

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

△527

△527

△527

当期変動額合計

△527

△527

△34,915

当期末残高

1,410

1,410

61,332


 

   第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) 

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本

準備金

その他

資本剰余金

資本

剰余金合計

当期首残高

2,000

3,572

41,160

44,732

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

 

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

―

―

―

―

当期末残高

2,000

3,572

41,160

44,732

 

 

 

利益剰余金

株主資本合計

利益

準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

342

12,846

13,189

59,921

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

△6,770

△6,770

△6,770

当期純利益

 

15,510

15,510

15,510

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

―

8,740

8,740

8,740

当期末残高

342

21,587

21,929

68,662

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

1,410

1,410

61,332

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△6,770

当期純利益

 

 

15,510

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

1,281

1,281

1,281

当期変動額合計

1,281

1,281

10,021

当期末残高

2,691

2,691

71,354

 


 

[注記事項]

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

    移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)

 組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

 

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物       5年~50年

器具備品     3年~20年

投資不動産    3年~50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

 

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

   ① 退職給付見込額の期間帰属方法

      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

   ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

 

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

 

(未適用の会計基準等)

「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等

 

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 

「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)

「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)

 

(1)概要

   「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

 

(貸借対照表関係)

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

 

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

建物

682百万円

862百万円

器具備品

2,168百万円

1,144百万円

投資不動産

288百万円

359百万円

 

※2.関係会社に対する主な資産・負債

  区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

 

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

未収収益

16百万円

37百万円

その他未払金

43百万円

215百万円

未払費用

29百万円

183百万円

 

(損益計算書関係)

※1.固定資産売却損の内訳

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

器具備品

6百万円

-

     計

6百万円

-

 

※2.固定資産除却損の内訳

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

建物

-

2百万円

器具備品

2百万円

0百万円

ソフトウェア

-

-

電話加入権

15百万円

-

     計

18百万円

2百万円

 

※3.関係会社に対する主な取引

  区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

法人税、住民税及び事業税

42百万円

251百万円


※4.減損損失

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所

用途

種類

金額

東京都港区(本社)

インターネット直販サービス

ソフトウェア

1,306百万円

 

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

※5.事業譲渡関連損失

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

(株主資本等変動計算書関係)

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

当事業年度期首

株式数 (株)

当事業年度増加

株式数 (株)

当事業年度減少

株式数 (株)

当事業年度末

株式数 (株)

発行済株式

 

 

 

 

普通株式

211,581

-

-

211,581

合計

211,581

-

-

211,581

 

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①

配当金の総額

45,747百万円

②

1株当たり配当額

216,218円

③

基準日

2024年3月31日

④

効力発生日

2024年6月27日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①

配当金の総額

6,770百万円

②

配当の原資

利益剰余金

③

1株当たり配当額

31,998円

④

基準日

2025年3月31日

⑤

効力発生日

2025年6月27日


第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

当事業年度期首

株式数 (株)

当事業年度増加

株式数 (株)

当事業年度減少

株式数 (株)

当事業年度末

株式数 (株)

発行済株式

 

 

 

 

普通株式

211,581

-

-

211,581

合計

211,581

-

-

211,581

 

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①

配当金の総額

6,770百万円

②

1株当たり配当額

31,998円

③

基準日

2025年3月31日

④

効力発生日

2025年6月27日

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①

配当金の総額

12,408百万円

②

配当の原資

利益剰余金

③

1株当たり配当額

58,647円

④

基準日

2026年3月31日

⑤

効力発生日

2026年6月26日

 

(リース取引関係)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

1年内

681百万円

171百万円

1年超

170百万円

4百万円

合計

851百万円

176百万円

 

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

 

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。)第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません((注3)参照)。


第40期(2025年3月31日現在)

 

 

貸借対照表

計上額(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

(1)

現金及び預金

37,354

37,352

△1

(2)

有価証券

700

700

-

(3)

金銭の信託

1,650

1,650

-

(4)

投資有価証券

10,099

10,099

-

 

資産計

49,805

49,803

△1

(注1)  「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2)  現金及び預金に含まれるコーラブル預金(定期預金)(貸借対照表計上額1,000百万円)の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。

(注3)  市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任

組合等への出資

関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額202百万円)は上記に含めておりません。

(注4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(注5)  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

第40期(2025年3月31日現在)

(単位:百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

現金及び預金

37,354

-

-

-

金銭の信託

1,650

-

-

-

未収委託者報酬

24,418

-

-

-

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

 その他有価証券のうち満期があるもの

 

 

 

 

  投資信託

700

3,248

268

11

合計

64,124

3,248

268

11

 

第41期(2026年3月31日現在)

 

 

貸借対照表

計上額(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

(1)

有価証券

3,347

3,347

-

(2)

金銭の信託

3,151

3,151

-

(3)

投資有価証券

16,751

16,751

-

 

資産計

23,250

23,250

-

(注1)  「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2)  投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

(注3)  市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額355百万円)は上記に含めておりません。

(注4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(注5)  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

第41期(2026年3月31日現在)

(単位:百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

現金及び預金

38,323

-

-

-

金銭の信託

3,151

-

-

-

未収委託者報酬

29,726

-

-

-

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

 その他有価証券のうち満期があるもの

 

 

 

 

  国債

1,999

-

-

-

  投資信託

1,348

2,241

1,919

1,996

合計

74,548

2,241

1,919

1,996

 

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

  なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません((1)* 参照)。

レベル1の時価:

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分

時価(百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

有価証券

-

700

-

700

金銭の信託

-

1,650

-

1,650

投資有価証券

2,601

7,498

-

10,099

資産計

2,601

9,849

-

12,450

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      有価証券及び投資有価証券

     ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

      金銭の信託

       取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。


第41期(2026年3月31日現在)

区分

時価(百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

有価証券

1,999

1,348

-

3,347

金銭の信託

-

3,151

-

3,151

投資有価証券(*)

5,740

10,711

-

16,451

資産計

7,739

15,210

-

22,950

   (*) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託(貸借対照表計上額 300百万円)は、上記には含めておりません。

(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     有価証券及び投資有価証券

      ETF(上場投資信託)及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF(上場投資信託)以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

     金銭の信託

      取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

 

(注2)時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

    期首残高から期末残高への調整表

(単位:百万円)

区分

期首残高

当期の損益に計上した額

その他有価証券評価差額金に計上した額

購入、売却及び償還による変動額

基準価額を時価とみなすこととした額

基準価額を時価とみなさないこととした額

期末残高

当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益

投資有価証券(その他有価証券)

-

-

0

300

-

-

300

-

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

 

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分

時価(百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

現金及び預金

-

998

-

998

資産計

-

998

-

998

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     現金及び預金

コーラブル預金(定期預金)は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)は、上記に含めておりません。

 

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)

関連会社株式(貸借対照表計上額は159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。

 

2.その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

 

種類

貸借対照表

計上額(百万円)

取得原価

(百万円)

差額(百万円)

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

-

-

-

債券

-

-

-

その他

9,857

7,508

2,348

小計

9,857

7,508

2,348

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

-

-

-

債券

-

-

-

その他

2,593

2,884

△290

小計

2,593

2,884

△290

合計

12,450

10,392

2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円)を含めております。

   

第41期(2026年3月31日現在)

 

種類

貸借対照表

計上額(百万円)

取得原価

(百万円)

差額(百万円)

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

-

-

-

債券

-

-

-

その他

17,489

13,219

4,269

小計

17,489

13,219

4,269

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

-

-

-

債券

1,999

1,999

△0

その他

3,762

4,091

△328

小計

5,761

6,090

△329

合計

23,250

19,309

3,940

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円)を含めております。

 

3.売却したその他有価証券

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類

売却額(百万円)

売却益の合計額(百万円)

売却損の合計額(百万円)

株式

-

-

-

債券

-

-

-

その他

4,044

739

138

合計

4,044

739

138


第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類

売却額(百万円)

売却益の合計額(百万円)

売却損の合計額(百万円)

株式

-

-

-

債券

-

-

-

その他

1,780

326

14

合計

1,780

326

14

 

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円(その他有価証券のその他37百万円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

 

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

 

2.確定給付制度

 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

 

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

退職給付債務の期首残高

3,652

百万円

 

3,437

百万円

 勤務費用

180

 

 

178

 

 利息費用

47

 

 

67

 

数理計算上の差異の

発生額

△207

 

 

△239

 

退職給付の支払額

△236

 

 

△286

 

過去勤務費用の発生額

-

 

 

-

 

退職給付債務の期末残高

3,437

 

 

3,157

 

 

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

 

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

年金資産の期首残高

2,492

百万円

 

2,350

百万円

 期待運用収益

44

 

 

42

 

数理計算上の差異の

発生額

△62

 

 

144

 

 事業主からの拠出額

-

 

 

-

 

 退職給付の支払額

△116

 

 

△154

 

 退職給付制度終了に伴う

 調整額

△8

 

 

-

 

年金資産の期末残高

2,350

 

 

2,383

 


(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

積立型制度の

退職給付債務

2,018

百万円

 

1,762

百万円

年金資産

△2,350

 

 

△2,383

 

 

△332

 

 

△620

 

非積立型制度の退職給付債務

1,418

 

 

1,394

 

未積立退職給付債務

1,086

 

 

773

 

未認識数理計算上の差異

660

 

 

979

 

未認識過去勤務費用

△92

 

 

△27

 

貸借対照表に計上された負債と

資産の純額

1,654

 

 

1,726

 

 

 

 

 

 

 

退職給付引当金

1,654

 

 

1,726

 

貸借対照表に計上された負債と

資産の純額

1,654

 

 

1,726

 

 

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

 

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

勤務費用

180

百万円

 

178

百万円

利息費用

47

 

 

67

 

期待運用収益

△44

 

 

△42

 

数理計算上の差異の

費用処理額

△43

 

 

△64

 

過去勤務費用の費用処理額

65

 

 

65

 

その他

△0

 

 

1

 

確定給付制度に係る

退職給付費用

204

 

 

205

 

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

 

(5)年金資産に関する事項

 ①年金資産の主な内訳

   年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

 債券

64.7

%

 

67.8

%

 株式

33.2

 

 

29.2

 

 その他

2.1

 

 

3.0

 

   合計

100

 

 

100

 

 

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。


(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

 割引率

2.07~2.11%

 

 

2.89~2.97%

 

 長期期待運用収益率

1.8%

 

 

1.8%

 

 

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

繰延税金資産

 

 

 

 

 

 

 

 減損損失

 

392

百万円

 

 

385

百万円

 投資有価証券評価損

 

28

 

 

 

40

 

 未払事業税

 

173

 

 

 

245

 

 賞与引当金

 

400

 

 

 

515

 

 役員賞与引当金

 

48

 

 

 

67

 

 役員退職慰労引当金

 

8

 

 

 

3

 

 退職給付引当金

 

521

 

 

 

544

 

 減価償却超過額

 

291

 

 

 

297

 

 資産除去債務

 

52

 

 

 

87

 

 時効後支払損引当金

 

77

 

 

 

75

 

 その他

 

296

 

 

 

339

 

繰延税金資産 小計

 

2,290

 

 

 

2,603

 

評価性引当額

 

-

 

 

 

-

 

繰延税金資産 合計

 

2,290

 

 

 

2,603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 

 

 

 

 

 その他有価証券評価差額金

 

△648

 

 

 

△1,238

 

 その他

 

△1

 

 

 

△2

 

繰延税金負債 合計

 

△649

 

 

 

△1,241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰延税金資産の純額

 

1,640

 

 

 

1,362

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。


(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

 建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

 使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

 

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

期首残高

1,428百万円

1,444百万円

有形固定資産の取得に伴う増加

-

-

時の経過による調整額

15百万円

15百万円

期末残高

1,444百万円

1,460百万円

 

(収益認識関係)

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

  収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

[関連情報]

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。


[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(注3)

科目

期末残高

(注3)

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

 

被所有

直接

100.0%

 

グループ通算

制度

 

 

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

(注1)

42

百万円

 

その他

未払金

43

百万円

 

 

 

 

 

経営管理

 

 

 

役員の兼任

経営管理

手数料

(注2)

 

 

 

508

百万円

 

 

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(注3)

科目

期末残高

(注3)

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

 

被所有

直接

100.0%

 

グループ通算

制度

 

 

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

(注1)

251

百万円

 

その他

未払金

215

百万円

 

 

 

 

 

経営管理

 

 

 

役員の兼任

経営管理

手数料

(注2)

 

 

 

647

百万円

 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1.グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

2.経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

3.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。


(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(注4)

科目

期末残高

(注4)

同一の親会社を持つ会社

 

 

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

  百万円

信託業、

銀行業

 なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資の助言

 

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

投資助言料

(注2)

 

5,310

百万円

 

 

 

 

451

百万円

未払手数料

 

 

 

 

 

未払費用

952

百万円

 

 

 

 

237

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

取引銀行

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

コーラブル

預金の預入

(注3)

4,747

百万円

 

 

 

 

1,000

百万円

 

未払手数料

 

 

 

 

 

現金及び預金

1,115

百万円

 

 

 

 

1,000

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

8,404

百万円

未払手数料

1,572

百万円

 

 


第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

 

取引金額

(注4)

科目

期末残高

(注4)

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

  百万円

信託業、

銀行業

 なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資の助言

 

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

投資助言料

(注2)

 

5,693

百万円

 

 

 

 

460

百万円

未払手数料

 

 

 

 

 

未払費用

1,169

百万円

 

 

 

 

262

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

 

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

5,038

百万円

 

 

 

 

 

未払手数料

 

 

 

 

 

 

1,350

百万円

 

 

 

 

 

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

9,745

百万円

未払手数料

1,832

百万円

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

  2.投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

3.預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

4.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

 

2.親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

 

(1株当たり情報)

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額

289,876.37円

337,242.83円

1株当たり当期純利益金額

53,688.15円

73,309.88円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。


   2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

当期純利益金額 (百万円)

11,359

15,510

普通株主に帰属しない金額

(百万円)

-

-

普通株式に係る当期純利益金額

(百万円)

11,359

15,510

普通株式の期中平均株式数 (株)

211,581

211,581

 


 

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

(1)受託会社

①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

②資本金の額:324,279百万円(2026年3月末現在)

③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。

 

(2)販売会社

①名称

②資本金の額

(2026年3月末現在)

③事業の内容

株式会社三菱UFJ銀行

1,711,958

百万円

銀行業務を営んでいます。

PayPay銀行株式会社

72,216

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社北海道銀行

93,524

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社青森みちのく銀行

19,562

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社秋田銀行

14,100

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社山形銀行

12,008

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社東北銀行

13,233

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社七十七銀行

24,658

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社横浜銀行

215,628

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社八十二長野銀行

52,243

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社北陸銀行

140,409

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社静岡銀行

90,845

百万円

銀行業務を営んでいます。

スルガ銀行株式会社

30,043

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社清水銀行

10,816

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社三十三銀行

37,461

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社南都銀行

37,924

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社紀陽銀行

80,096

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社鳥取銀行

9,061

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社山陰合同銀行

20,705

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社中国銀行

15,149

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社広島銀行

70,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社山口銀行

10,005

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社伊予銀行

20,948

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社筑邦銀行

8,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社佐賀銀行

16,062

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社肥後銀行

18,128

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社大分銀行

19,598

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社宮崎銀行

14,697

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社琉球銀行

56,967

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社北九州銀行

10,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

三菱UFJ信託銀行株式会社

324,279

百万円

銀行業務および信託業務を営んでいます。

株式会社北洋銀行

121,101

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社北日本銀行

7,761

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社大東銀行

14,743

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社東日本銀行

38,300

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社東京スター銀行

26,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社大光銀行

10,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社富山第一銀行

10,182

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社みなと銀行

39,984

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社もみじ銀行

10,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社徳島大正銀行

14,173

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社香川銀行

14,105

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社福岡中央銀行

9,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社長崎銀行

7,621

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社沖縄海邦銀行

4,537

百万円

銀行業務を営んでいます。

岡崎信用金庫

3,037

百万円※

金融業務を営んでいます。

広島信用金庫

3,400

百万円※

金融業務を営んでいます。

労働金庫連合会

160,000

百万円※

金融業務を営んでいます。

東京海上日動火災保険株式会社

101,994

百万円

損害保険業務を営んでいます。

アイザワ証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

八十二証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

三菱UFJ eスマート証券株式会社

7,196

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

PWM日本証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社SBI証券

69,323

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(2026年7月31日現在)

岡地証券株式会社

1,500

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

九州FG証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

Jトラストグローバル証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

光世証券株式会社

12,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

篠山証券株式会社

100

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

静銀ティーエム証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

七十七証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

北洋証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

スターツ証券株式会社

500

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

大万証券株式会社

100

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

大和証券株式会社

100,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

楽天証券株式会社

19,495

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

東海東京証券株式会社

6,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

内藤証券株式会社

3,002

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

第四北越証券株式会社

600

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

南都まほろば証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

マネックス証券株式会社

13,195

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

野村證券株式会社

10,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

浜銀TT証券株式会社

3,307

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

FFG証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

松井証券株式会社

11,945

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

松阪証券株式会社

100

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

損保ジャパンDC証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

山和証券株式会社

585

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

40,500

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

ワイエム証券株式会社

1,270

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

※岡崎信用金庫、広島信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額は「出資金」を記載しております。

3【資本関係】

<訂正前>

該当ありません。(2026年1月末現在)

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

<訂正後>

該当ありません。(2026年7月末現在)

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第3【その他】

<訂正前>

(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。

 

(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。

・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)

・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

 

(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

 

(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

 

(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

 

(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

 

(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

<訂正後>

(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。

 

(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

・ファンドの約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。

・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)

・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

 

(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

 

(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

 

(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

 

(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

 

(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。



【表紙】


【提出書類】

有価証券届出書(2026年10月23日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年4月24日提出

【発行者名】

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長 川上 豊

【本店の所在の場所】

東京都港区東新橋一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】

伊藤 晃

【電話番号】

03-4223-3037

【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

トレンド・アロケーション・オープン

【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

トレンド・アロケーション・オープン

(「ファンド」といいます。)

【画像・図表はPDF原本参照】

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3)【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

(5)【申込手数料】

申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)

(6)【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

また、確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、1円単位とします。

(7)【申込期間】

2026年 4月25日から2027年 4月23日まで

※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

(8)【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)

(9)【払込期日】

取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(11)【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12)【その他】

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】



第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

 

商品分類表

単位型・追加型の別

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉となる資産)

 

 

単位型投信

 

 

追加型投信

 

国  内

 

 

海  外

 

 

内  外

 

株  式

 

債  券

 

不動産投信

 

その他資産

 

資産複合

(注)該当する部分を網掛け表示しています。

 

該当する商品分類の定義について

追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

内 外

目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

資産複合

目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信(リート)およびその他の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とするものをいう。

 


属性区分表

投資対象資産

(実際の組入資産)

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

 

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

 

不動産投信

 

その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、コモディティ等))

   

資産複合

 

 

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回(隔月)

 

年12回(毎月)

 

日々

 

その他

 

 

グローバル(日本含む)

  

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東(中東)

 

エマージング

 

 

 

 

 

 

ファミリー

ファンド

 

 

 

 

 

 

ファンド・

オブ・

ファンズ

 

 

 

 

 

 

あり

(フルヘッジ)

  

 

 

 

 

 

 

なし

(注)該当する部分を網掛け表示しています。

※ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。

 

該当する属性区分の定義について

その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、コモディティ等))

投資信託証券を通じて、実質的に主として株式、債券、不動産投信、コモディティ等に投資する。

年1回

目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

グローバル

(日本含む)

目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

ファンド・オブ・ファンズ

「投資信託等の運用に関する規則*」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

為替ヘッジあり

(フルヘッジ)

目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののうちフルヘッジを行うものをいう。

* 一般社団法人資産運用業協会が定める規則です。

 

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧いただけます。


[ファンドの目的・特色]

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

 

商品分類表

単位型・追加型の別

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉となる資産)

 

 

単位型投信

 

 

追加型投信

 

国  内

 

 

海  外

 

 

内  外

 

株  式

 

債  券

 

不動産投信

 

その他資産

 

資産複合

(注)該当する部分を網掛け表示しています。

 

該当する商品分類の定義について

追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

内 外

目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

資産複合

目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信(リート)およびその他の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とするものをいう。

 


属性区分表

投資対象資産

(実際の組入資産)

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

 

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

 

不動産投信

 

その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、コモディティ、オルタナティブ資産等))

   

資産複合

 

 

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回(隔月)

 

年12回(毎月)

 

日々

 

その他

 

 

グローバル(日本含む)

  

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東(中東)

 

エマージング

 

 

 

 

 

 

ファミリー

ファンド

 

 

 

 

 

 

ファンド・

オブ・

ファンズ

 

 

 

 

 

 

あり

(部分ヘッジ)

  

 

 

 

 

 

 

なし

(注)該当する部分を網掛け表示しています。

※ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。

 

該当する属性区分の定義について

その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、コモディティ、オルタナティブ資産等))

投資信託証券を通じて、実質的に主として株式、債券、不動産投信、コモディティ、オルタナティブ資産等に投資する。

年1回

目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

グローバル

(日本含む)

目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

ファンド・オブ・ファンズ

「投資信託等の運用に関する規則*」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

為替ヘッジあり

(部分ヘッジ)

目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

* 一般社団法人資産運用業協会が定める規則です。

 

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧いただけます。


[ファンドの目的・特色]

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

 

(2)【ファンドの沿革】

2012年3月30日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始

2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から

三菱UFJ国際投信株式会社に承継

(3)【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家(受益者)

 

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

販売会社

募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

受託会社(受託者)

三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社:日本マスタートラスト
        信託銀行株式会社)

 

 

委託会社(委託者)

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

 

信託財産の保管・管理等を行います。

信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資↓↑損益

投資対象ファンド

 

投資↓↑損益

有価証券等

 

 

②委託会社と関係法人との契約の概要

 

概要

委託会社と受託会社との契約

「信託契約」

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約

「投資信託受益権の取扱に関する契約」

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

 

③委託会社の概況(2026年7月末現在)

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号

・設立年月日

1985年8月1日

・資本金

2,000百万円

・沿革

1997年5月

東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

2004年10月

東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更

2005年10月

三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

2015年7月

三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

2023年10月

エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株 主 名

住  所

所有株式数

所有比率

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

211,581株

100.0%

 

2【投資方針】

(1)【投資方針】

① 基本方針

ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

② 投資態度

a.円建の外国投資信託であるダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)の受益証券への投資を通じ、先進国の国債*1、世界各国の上場投資信託証券等*2を主要投資対象とします。なお、世界各国の先物取引も利用します。当該外国投資信託において、原則として対円で為替ヘッジを行います。

また、マネー・プール マザーファンド受益証券へも投資を行います。

*1 先進国の国債とは、世界銀行の分類を参考に、ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)の投資顧問会社が、「先進国」と定義した国の国債をいいます。

*2 この投資信託において「上場投資信託証券等」とは、投資成果または償還価額等が金融指標その他の指標等に連動することを目的とする投資信託証券、受益証券発行信託および債券、であって金融商品取引所に上場されているものをいいます。なお、「ETF等」ということがあります。

b.実質的な投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

 

※ ファンドの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視し、主要投資対象として「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」を選定し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール マザーファンド」を選定しました。

 

③ 運用の形態等

ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

① 基本方針

ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

② 投資態度

a.円建の外国投資信託であるダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)の受益証券および外国投資法人であるアリアンツ・ダイナミック・マルチ・アセット・ストラテジー・エス・アール・アイ50の円建ての投資信託証券(クラスWT3(H5-JPY))への投資を通じて、世界各国(新興国を含みます。以下同じ。)の株式、債券、リート、コモディティおよびオルタナティブ資産等の幅広い資産に分散投資を行います。当該外国投資信託証券においては、上場投資信託等を通じて各資産に投資を行う場合、また、効率的な運用に資するため、世界各国の先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引を利用する場合があります。なお、証券投資信託であるマネー・プール マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

b.実質組入外貨建資産については、為替取引を行い為替変動リスクの低減をはかることがあります。

c.実質的な投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

 

※ ファンドの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視し、主要投資対象として「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」および「アリアンツ・ダイナミック・マルチ・アセット・ストラテジー・エス・アール・アイ50(クラスWT3(H5-JPY))」を選定し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール マザーファンド」を選定しました。

 

③ 運用の形態等

ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

 

(2)【投資対象】

投資信託証券を主要投資対象とします。

① 投資の対象とする資産の種類

ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

a.有価証券

b.約束手形

c.金銭債権

② 運用の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)の受益証券のほか、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)

b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの

d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。

③ 金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

a.預金

b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

c.コール・ローン

d.手形割引市場において売買される手形

④ 特別な場合の金融商品による運用

前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

 

(参考)ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要

名称

ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)

形態等

ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建

目的及び基本的性格

信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資の基本方針

主として先進国の国債、世界各国のETF等を主要投資対象とします。なお、世界各国の先物取引も利用します。

また、原則として、円建以外の外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行います。

運用方針

アリアンツGIの「ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略」による運用を行います。

・ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略は、「基本資産配分(トレンド・アロケーション)」、「基本資産配分に対する微調整(タクティカル・アセット・アロケーション)」、「下落リスクへの対応(ダウンサイド・リスク・マネジメント)」を組合せることにより、リスク調整後の良好なリターンの獲得を目指します。

投資顧問会社

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー

※アリアンツGIのドイツ拠点です。

信託期限

無期限

設定日

2012年3月30日

会計年度末

毎年3月末

収益分配

原則として、毎月分配を行います。

信託(管理)報酬

純資産総額に対して年率0.49%程度(運用報酬:年率0.40%、管理費用:年率0.09%程度)

※上記の信託(管理)報酬の他、当ファンドに関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、組入れているETF等の管理費用、信託事務の処理に要する費用、当ファンドの監査に要する費用、当ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も当ファンドから支弁されます。

申込手数料

ありません。

 

「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー」について

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(所在地:独フランクフルト)は、アリアンツ・グループの資産運用部門であるアリアンツ・グローバル・インベスターズのドイツ拠点です。

アリアンツ・グループは1890年にドイツで創業され、現在では子会社を通じ、世界中で保険、資産運用、銀行業等の金融サービスを提供しています。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 


名称

マネー・プール マザーファンド

形態等

適格機関投資家私募

運用の基本方針

安定した収益の確保を目指して運用を行います。

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。

② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。

(ア)A-2格相当以上の短期信用格付

(イ)A格相当以上の長期信用格付

(ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの

③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。

④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。

⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

主な

投資制限

・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

・外貨建資産への投資は行いません。

申込手数料

ありません。

信託報酬

かかりません。

信託期限

無期限

設定日

2009年9月29日

決算日

1月14日および7月14日(休業日の場合は、翌営業日とします。)

主な

関係法人

・委託会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

・受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

投資信託証券を主要投資対象とします。

① 投資の対象とする資産の種類

ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

a.有価証券

b.約束手形

c.金銭債権

② 運用の指図範囲

ファンドにおいて投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)

b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの

d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。

③ 金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

a.預金

b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

c.コール・ローン

d.手形割引市場において売買される手形

④ 特別な場合の金融商品による運用

前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

 

(参考)ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

名称

マネー・プール マザーファンド

形態等

適格機関投資家私募

運用の基本方針

安定した収益の確保を目指して運用を行います。

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。

② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。

(ア)A-2格相当以上の短期信用格付

(イ)A格相当以上の長期信用格付

(ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの

③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。

④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。

⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

主な

投資制限

・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

・外貨建資産への投資は行いません。

申込手数料

ありません。

信託報酬

かかりません。

信託期限

無期限

設定日

2009年9月29日

決算日

1月14日および7月14日(休業日の場合は、翌営業日とします。)

主な

関係法人

・委託会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社

・受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

 

(3)【運用体制】

【画像・図表はPDF原本参照】

 

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

 

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html

(4)【分配方針】

① 収益分配方針

毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。

a.分配対象収益額の範囲

経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

b.分配対象収益についての分配方針

委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)

c.留保益の運用方針

留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。

② 収益分配金の交付

a.「分配金受取コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。

b.「自動けいぞく投資コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約*」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

③ 収益の分配方式

a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

(a)配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。

(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。

b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

(5)【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

① 投資信託証券への投資制限

投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

② 株式への投資制限

株式への直接投資は行いません。

③ 外貨建資産への投資制限

外貨建資産への直接投資は行いません。

④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限

同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限は設けません。

⑤ 公社債の借入れ

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

b.当該借入れに係る公社債の時価総額は信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

⑥ 資金の借入れ

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑦ 信用リスクの分散規制

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

 

 

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

 

① 価格変動リスク

a.ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、実質的には世界各国の株価指数、債券指数、リート指数、コモディティ指数等に連動したETF等に投資を行います。そのため、株価変動、金利変動、不動産の価格変動、商品価格の変動等の影響を受けることとなり、当該価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。

b.ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、実質的には世界各国の株式、債券、コモディティ等に係る先物取引を利用します。そのため、株価変動、金利変動、商品価格の変動等の影響を受けます。買建てている先物取引の価格が下落した場合、または売建てている先物取引の価格が上昇した場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。特に、買建てている先物取引の価格下落と、売建てている先物取引の価格上昇が同時に発生した場合には、基準価額が大幅に下落する場合があります。

② 金利変動リスク

ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、実質的には債券に投資を行います。投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。

③ 為替変動リスク

ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、主に外貨建資産へ投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジ(一部の通貨については、その通貨との相関が高いと判断される代替通貨等により対円で為替ヘッジ)を行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

④ 信用リスク(デフォルト・リスク)

実質的に投資している債券の発行国・地域の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。 なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

⑤ カントリー・リスク

新興国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券・商品市場が混乱して、有価証券等の価格が大きく変動する可能性があります。

新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。

・ 先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。

・ 政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。

・ 海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。

・ 先進国とは市場慣習や情報開示に係る制度等が異なる場合があります。

この結果、新興国に係る有価証券等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。

⑥ 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。

⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)

証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

⑧ その他の主な留意点

a.収益分配金に関する留意点

・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。

・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。

・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

b.ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当該ファンドは繰上償還されます。また、ファンドについて、設定日から5年を経過した日以降において受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または20億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。

c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。

d.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

f.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

③内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

 

*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 


※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

 

① 価格変動リスク

a.ファンドは、主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的には世界各国の株式、債券、リート、コモディティおよびオルタナティブ資産等に投資を行います。そのため、株価変動、金利変動、不動産の価格変動、商品価格の変動等の影響を受けることとなり、当該価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。

b.ファンドは、主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、世界各国の先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引を利用する場合があります。デリバティブ取引等は株価変動、金利変動、不動産の価格変動、商品価格の変動、為替変動等を受けて価格が変動するため、ファンドはその影響を受けます。買い建てたデリバティブ取引等(ロング・ポジション)の価格が下落した場合、もしくは売り建てたデリバティブ取引等(ショート・ポジション)の価格が上昇した場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。特に、ロング・ポジションの価格が下落する一方、ショート・ポジションの価格が上昇した場合には、基準価額が大幅に下落することがあります。また、デリバティブ取引等は、少額の証拠金をもとに多額の取引を行うため、損失が発生した場合には、株価変動、金利変動、不動産の価格変動、商品価格の変動、為替変動等の影響が増幅され、多額の損失をもたらす場合があります。

c.ファンドが投資する外国投資法人では、投資環境に応じて、株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用することにより、実質的な投資比率が当該外国投資法人の純資産総額を上回る場合があり、ファンドの基準価額が大きく変動する場合があります。

② 金利変動リスク

ファンドは、主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券へ投資を行います。投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。

③ 為替変動リスク

ファンドは、主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、主に外貨建資産へ投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。一部の外貨建資産については、為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。為替取引を行う場合、金利差等によりヘッジコストが発生する場合があります。また、市場環境によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

また、為替ヘッジを行わない外貨建資産は、為替変動の影響を受けます。

④ 信用リスク(デフォルト・リスク)

実質的に投資している債券の発行国・地域の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

⑤ カントリー・リスク

新興国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券・商品市場が混乱して、有価証券等の価格が大きく変動する可能性があります。

新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。

・ 先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。

・ 政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。

・ 海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。

・ 先進国とは市場慣習や情報開示に係る制度等が異なる場合があります。

この結果、新興国に係る有価証券等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。

⑥ 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。

   ⑦ 低格付債券への投資リスク

ファンドは、格付けの低い公社債等に投資する場合があり、格付けの高い公社債等への投資を行う場合に比べて、価格変動・金利変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

⑧ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)

証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

⑨ その他の主な留意点

a.収益分配金に関する留意点

・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。

・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。

・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

b.ファンドが主要投資対象とする投資信託証券に係る外国投資信託または外国投資証券が償還することとなる場合(当該ファンドの投資対象からの除外が決定している場合を除きます。)には当該ファンドは繰上償還されます。また、ファンドについて、設定日から5年を経過した日以降において受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または20億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。

c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。

d.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

f.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

③内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

 

*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

 

<DMAS 50の信用リスク管理方法>

DMAS 50の管理会社および投資運用会社は、DMAS 50において、欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。

【画像・図表はPDF原本参照】

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

(2)【換金(解約)手数料】

かかりません。

※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

(3)【信託報酬等】

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.6930%(税抜 0.6300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

 

1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

 

・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

 

・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先

配分(税抜)

対価として提供する役務の内容

委託会社

0.3000%

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等

販売会社

0.3000%

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等

受託会社

0.0300%

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

 

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年率1.1830%程度(税抜 年率1.1200%程度)

 

(注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託証券の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。

 

<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称

信託報酬率

ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)

年率0.49%程度

マネー・プール マザーファンド

-

 

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

 

※投資対象ファンドにおいて、上場投資信託等に投資する場合は、投資対象ファンドの運用管理費用に加え、投資する上場投資信託等の運用管理費用がかかります。投資する上場投資信託等とその比率があらかじめ定まっていないため、投資対象ファンドにおける上場投資信託等への投資に係る運用管理費用は表示しておりません。

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.6930%(税抜 0.6300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

 

1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

 

・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

 

・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先

配分(税抜)

対価として提供する役務の内容

委託会社

0.3000%

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等

販売会社

0.3000%

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等

受託会社

0.0300%

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

 

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年率1.1830%程度(税抜 年率1.1200%程度)

 

(注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託証券の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。

 

<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称

信託報酬率

ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)

年率0.49%程度

アリアンツ・ダイナミック・マルチ・アセット・ストラテジー・エス・アール・アイ50(クラスWT3(H5-JPY))

年率0.49%程度

マネー・プール マザーファンド

-

 

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

 

※投資対象ファンドにおいて、上場投資信託等に投資する場合は、投資対象ファンドの運用管理費用に加え、投資する上場投資信託等の運用管理費用がかかります。投資する上場投資信託等とその比率があらかじめ定まっていないため、投資対象ファンドにおける上場投資信託等への投資に係る運用管理費用は表示しておりません。

(4)【その他の手数料等】

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。

・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

 

※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

 

(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

(5)【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

①個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

1.収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

原則として、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。

2.解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA(少額投資非課税制度)」の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

②法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

 

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

 

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

 

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

 

※上記は2026年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

 

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

5【運用状況】

【トレンド・アロケーション・オープン】

(1)【投資状況】

 

2026年 7月31日現在

(単位:円)

 

資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 40,382,745,455 99.21
親投資信託受益証券 日本 1,011,170 0.00
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)
― 319,692,161 0.79
純資産総額 40,703,448,786 100.00

 

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

 

2026年 7月31日現在

 

国/
地域
種類 銘柄名 数量 簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
ケイマン諸島 投資信託受益証券 ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY) 40,161,855,252 0.96 38,555,381,041 1.0055 40,382,745,455 99.21
日本 親投資信託受益証券 マネー・プール マザーファンド 997,308 1.0098 1,007,081 1.0139 1,011,170 0.00

 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

 

2026年 7月31日現在

 

種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.21
親投資信託受益証券 0.00
合計 99.21

 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

 

下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

 

純資産総額 基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第5計算期間末日 (2017年 1月25日) 115,711,575,195 115,711,575,195 11,586 11,586
第6計算期間末日 (2018年 1月25日) 137,401,120,552 137,401,120,552 12,967 12,967
第7計算期間末日 (2019年 1月25日) 156,624,848,981 156,624,848,981 11,468 11,468
第8計算期間末日 (2020年 1月27日) 152,700,669,239 152,700,669,239 12,749 12,749
第9計算期間末日 (2021年 1月25日) 108,034,942,644 108,034,942,644 10,663 10,663
第10計算期間末日 (2022年 1月25日) 96,452,895,173 96,452,895,173 11,056 11,056
第11計算期間末日 (2023年 1月25日) 82,611,039,153 82,611,039,153 10,476 10,476
第12計算期間末日 (2024年 1月25日) 65,064,535,191 65,064,535,191 10,297 10,297
第13計算期間末日 (2025年 1月27日) 56,810,141,365 56,810,141,365 10,792 10,792
第14計算期間末日 (2026年 1月26日) 43,628,548,526 43,628,548,526 10,380 10,380
2025年 7月末日 47,475,876,675 ― 9,932 ―
    8月末日 46,599,860,989 ― 9,945 ―
    9月末日 46,232,336,626 ― 10,100 ―
   10月末日 45,784,980,527 ― 10,221 ―
   11月末日 44,359,238,030 ― 10,084 ―
   12月末日 43,594,781,907 ― 10,174 ―
2026年 1月末日 43,655,194,940 ― 10,418 ―
    2月末日 43,959,602,397 ― 10,641 ―
    3月末日 40,847,395,737 ― 10,071 ―
    4月末日 42,093,127,259 ― 10,517 ―
    5月末日 42,548,145,637 ― 10,833 ―
    6月末日 41,586,842,182 ― 10,810 ―
    7月末日 40,703,448,786 ― 10,760 ―

 

②【分配の推移】

 

 

1万口当たりの分配金
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円

 

③【収益率の推移】

 

 

収益率(%)
第5計算期間 4.81
第6計算期間 11.91
第7計算期間 △11.56
第8計算期間 11.17
第9計算期間 △16.36
第10計算期間 3.68
第11計算期間 △5.24
第12計算期間 △1.70
第13計算期間 4.80
第14計算期間 △3.81
第15中間計算期間 4.15

 

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

(4)【設定及び解約の実績】

 

 

設定口数 解約口数 発行済口数
第5計算期間 35,340,509,116 15,688,816,497 99,869,375,143
第6計算期間 56,374,326,467 50,283,837,439 105,959,864,171
第7計算期間 46,359,725,981 15,739,126,608 136,580,463,544
第8計算期間 10,533,022,432 27,339,810,799 119,773,675,177
第9計算期間 5,384,099,300 23,836,509,771 101,321,264,706
第10計算期間 3,968,939,382 18,049,408,819 87,240,795,269
第11計算期間 2,397,819,423 10,780,400,592 78,858,214,100
第12計算期間 1,723,789,746 17,391,712,834 63,190,291,012
第13計算期間 1,152,699,378 11,703,935,055 52,639,055,335
第14計算期間 1,002,479,957 11,608,763,241 42,032,772,051
第15中間計算期間 459,117,736 4,583,508,083 37,908,381,704

 

(参考)

マネー・プール マザーファンド

投資状況

 

2026年 7月31日現在

(単位:円)

 

資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)
― 44,392,002 100.00
純資産総額 44,392,002 100.00

 

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

 

 

該当事項はありません。

 

b全銘柄の種類/業種別投資比率

 

 

該当事項はありません。

 

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。

 

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】


第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

フランクフルト証券取引所の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

 

②申込単位

販売会社が定める単位

また、確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、1円単位とします。

 

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

 

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

 

⑥申込手数料

申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

 

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

 

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

 

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、ファンドの取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。

 

⑩その他

確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。また、確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、「分配金受取コース」の取扱いはありません。

 

※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ルクセンブルク証券取引所の休業日

ルクセンブルクの銀行の休業日および半休日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

フランクフルト証券取引所の休業日

フランクフルトの銀行の休業日

上記に該当する休業日が3営業日連続する場合、その連続休業日の直前3営業日間

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

 

②申込単位

販売会社が定める単位

また、確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、1円単位とします。

 

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

 

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

 

⑥申込手数料

申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

 

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

 

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

 

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、ファンドの取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。

 

⑩その他

確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。また、確定拠出年金制度を利用して取得申込みを行う場合は、「分配金受取コース」の取扱いはありません。

 

※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金(解約)手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

フランクフルト証券取引所の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

 

②解約単位

販売会社が定める単位

 

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

 

④信託財産留保額

ありません。

 

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

 

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

 

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

 

⑨解約請求受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。

ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

 

⑩その他

確定拠出年金制度の加入者の換金は、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。

 

※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ルクセンブルク証券取引所の休業日

ルクセンブルクの銀行の休業日および半休日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

フランクフルト証券取引所の休業日

フランクフルトの銀行の休業日

上記に該当する休業日が3営業日連続する場合、その連続休業日の直前3営業日間

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

 

②解約単位

販売会社が定める単位

 

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

 

④信託財産留保額

ありません。

 

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

 

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

 

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

 

⑨解約請求受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。

ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

 

⑩その他

確定拠出年金制度の加入者の換金は、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。

 

※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

(資産の評価方法)

・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。

・転換社債/転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

※投資対象とする外国投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる純資産への影響を軽減するため、資金流出入が純流入の場合は基準価額が上方に、純流出の場合は下方に調整が行われることがあります。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

 

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

 

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限(2012年3月30日設定)

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

(4)【計算期間】

毎年1月26日から翌年1月25日まで

ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

第1計算期間は信託契約締結日から2013年1月25日までとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)

・設定日から5年を経過した日以降においてファンドの受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または20億口を下ることとなった場合

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

 

このほか、ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

 

②信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

 

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

 

④反対受益者の受益権買取請求の不適用

ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。

 

⑤関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

 

⑥運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

 

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

 

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

 

⑨信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

 

⑩公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am.mufg.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

 

※約款変更が可決した場合、2027年1月29日より以下の記載となります。

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)

・設定日から5年を経過した日以降においてファンドの受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または20億口を下ることとなった場合

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

 

このほか、ファンドが投資対象とする投資信託証券に係る外国投資信託または外国投資証券が償還することとなる場合(当ファンドの投資対象からの除外が決定している場合を除きます。)、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

 

②信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

 

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

 

④反対受益者の受益権買取請求の不適用

ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。

 

⑤関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

 

⑥運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

 

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

 

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

 

⑨信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

 

⑩公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am.mufg.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1)収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース(一般コース)

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)

収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

 

(2)償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

 

(3)換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。

くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。



第3【ファンドの経理状況】

1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 
 

2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2025年 1月28日から2026年 1月26日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
 

1【財務諸表】



【トレンド・アロケーション・オープン】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

第13期
[ 2025年 1月27日現在 ]

第14期
[ 2026年 1月26日現在 ]

資産の部

流動資産

コール・ローン

846,184,845

624,649,920

投資信託受益証券

56,190,125,198

43,197,318,376

親投資信託受益証券

1,002,194

1,007,081

未収入金

183,500,000

200,700,000

未収利息

10,716

12,201

流動資産合計

57,220,822,953

44,023,687,578

資産合計

57,220,822,953

44,023,687,578

負債の部

流動負債

未払解約金

196,712,827

234,736,853

未払受託者報酬

10,029,799

7,518,861

未払委託者報酬

200,595,760

150,377,114

その他未払費用

3,343,202

2,506,224

流動負債合計

410,681,588

395,139,052

負債合計

410,681,588

395,139,052

純資産の部

元本等

元本

52,639,055,335

42,032,772,051

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金(△)

4,171,086,030

1,595,776,475

(分配準備積立金)

4,725,028,695

3,694,035,940

元本等合計

56,810,141,365

43,628,548,526

純資産合計

56,810,141,365

43,628,548,526

負債純資産合計

57,220,822,953

44,023,687,578



(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第13期
自 2024年 1月26日
至 2025年 1月27日

第14期
自 2025年 1月28日
至 2026年 1月26日

営業収益

受取利息

1,055,390

3,101,696

有価証券売買等損益

3,491,540,349

△2,004,001,935

営業収益合計

3,492,595,739

△2,000,900,239

営業費用

支払利息

5,722

-

受託者報酬

20,559,403

15,941,464

委託者報酬

411,187,813

318,829,180

その他費用

6,853,006

5,313,696

営業費用合計

438,605,944

340,084,340

営業利益又は営業損失(△)

3,053,989,795

△2,340,984,579

経常利益又は経常損失(△)

3,053,989,795

△2,340,984,579

当期純利益又は当期純損失(△)

3,053,989,795

△2,340,984,579

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

489,380,646

△661,255,199

期首剰余金又は期首欠損金(△)

1,874,244,179

4,171,086,030

剰余金増加額又は欠損金減少額

83,906,089

17,220,137

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

83,906,089

17,220,137

剰余金減少額又は欠損金増加額

351,673,387

912,800,312

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

351,673,387

912,800,312

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金(△)

4,171,086,030

1,595,776,475



(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

ファンドの計算期間
 当ファンドは、原則として毎年1月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2025年 1月28日から2026年 1月26日までとなっております。

 

 


(重要な会計上の見積りに関する注記)
 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
 

(貸借対照表に関する注記)

 

 

第13期
[2025年 1月27日現在]

第14期
[2026年 1月26日現在]

1.

期首元本額

63,190,291,012円

52,639,055,335円

期中追加設定元本額

1,152,699,378円

1,002,479,957円

期中一部解約元本額

11,703,935,055円

11,608,763,241円

2.

受益権の総数

52,639,055,335口

42,032,772,051口

 

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

第13期
自 2024年 1月26日
至 2025年 1月27日

第14期
自 2025年 1月28日
至 2026年 1月26日

1.

分配金の計算過程

1.

分配金の計算過程

項目

項目

費用控除後の配当等収益額

A

919,408円

費用控除後の配当等収益額

A

―円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

―円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

―円

収益調整金額

C

10,882,649,646円

収益調整金額

C

8,768,838,212円

分配準備積立金額

D

4,724,109,287円

分配準備積立金額

D

3,694,035,940円

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

15,607,678,341円

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

12,462,874,152円

当ファンドの期末残存口数

F

52,639,055,335口

当ファンドの期末残存口数

F

42,032,772,051口

1万口当たり収益分配対象額

G=E/F*10,000

2,965円

1万口当たり収益分配対象額

G=E/F*10,000

2,965円

1万口当たり分配金額

H

―円

1万口当たり分配金額

H

―円

収益分配金金額

I=F*H/10,000

―円

収益分配金金額

I=F*H/10,000

―円

 

 

 

 

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

 

 

区分

第13期
自 2024年 1月26日
至 2025年 1月27日

第14期
自 2025年 1月28日
至 2026年 1月26日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。

また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

同左

 

 

2 金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

第13期
[2025年 1月27日現在]

第14期
[2026年 1月26日現在]

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

同左

2.時価の算定方法

(1)有価証券

(1)有価証券

売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

同左

(2)デリバティブ取引

(2)デリバティブ取引

デリバティブ取引は、該当事項はありません。

同左

(3)上記以外の金融商品

(3)上記以外の金融商品

上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

 

  

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

 

 

種類 第13期
[2025年 1月27日現在]
第14期
[2026年 1月26日現在]
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 3,260,254,784 △1,064,061,455
親投資信託受益証券 1,496 4,887
合計 3,260,256,280 △1,064,056,568

 

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(関連当事者との取引に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

 

 

第13期
[2025年 1月27日現在]

第14期
[2026年 1月26日現在]

1口当たり純資産額

1.0792円

1.0380円

(1万口当たり純資産額)

(10,792円)

(10,380円)

 

  

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
 (1)株式

 

 

該当事項はありません。

 

 (2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証券 ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY) 44,708,464,476 43,197,318,376
投資信託受益証券 合計 44,708,464,476 43,197,318,376
親投資信託受益証券 マネー・プール マザーファンド 997,308 1,007,081
親投資信託受益証券 合計 997,308 1,007,081
合計 44,709,461,784 43,198,325,457

 

  

第2 信用取引契約残高明細表

 

 

該当事項はありません。

 

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

(参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

 

マネー・プール マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

[2026年 1月26日現在]

資産の部

流動資産

コール・ローン

26,140,323

現先取引勘定

29,945,400

未収利息

510

流動資産合計

56,086,233

資産合計

56,086,233

負債の部

流動負債

流動負債合計

-

負債合計

-

純資産の部

元本等

元本

55,541,064

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

545,169

元本等合計

56,086,233

純資産合計

56,086,233

負債純資産合計

56,086,233

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
 

(貸借対照表に関する注記)

 

 

[2026年 1月26日現在]

1.

期首

2025年 1月28日

期首元本額

19,667,003円

期中追加設定元本額

137,702,018円

期中一部解約元本額

101,827,957円

元本の内訳※

マネー・プール・ファンドⅥ

52,152,918円

トレンド・アロケーション・オープン

997,308円

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

996,215円

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

996,215円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

99,602円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

99,602円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

99,602円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

99,602円

合計

55,541,064円

2.

受益権の総数

55,541,064口

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

 

 

区分

自 2025年 1月28日
至 2026年 1月26日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。

また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

 

 

2 金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

[2026年 1月26日現在]

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)有価証券

売買目的有価証券は、該当事項はありません。

(2)デリバティブ取引

デリバティブ取引は、該当事項はありません。

(3)上記以外の金融商品

上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 

  

(有価証券に関する注記)

 

 

該当事項はありません。

 

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(関連当事者との取引に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

 

 

[2026年 1月26日現在]

1口当たり純資産額

1.0098円

(1万口当たり純資産額)

(10,098円)

 

  

附属明細表

第1 有価証券明細表
 (1)株式

 

 

該当事項はありません。

 

 (2)株式以外の有価証券

 

 

該当事項はありません。

 

第2 信用取引契約残高明細表

 

 

該当事項はありません。

 

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 



【中間財務諸表】

1 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 

2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年 1月27日から2026年 7月26日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。
 



【トレンド・アロケーション・オープン】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

第14期
[ 2026年 1月26日現在 ]

第15期中間計算期間末
[ 2026年 7月26日現在 ]

資産の部

流動資産

金銭信託

-

384,194

コール・ローン

624,649,920

556,309,358

投資信託受益証券

43,197,318,376

40,571,506,175

親投資信託受益証券

1,007,081

1,010,971

未収入金

200,700,000

127,200,000

未収利息

12,201

44,217

流動資産合計

44,023,687,578

41,256,454,915

資産合計

44,023,687,578

41,256,454,915

負債の部

流動負債

未払解約金

234,736,853

126,487,529

未払受託者報酬

7,518,861

6,922,991

未払委託者報酬

150,377,114

138,459,754

その他未払費用

2,506,224

2,307,603

流動負債合計

395,139,052

274,177,877

負債合計

395,139,052

274,177,877

純資産の部

元本等

元本

42,032,772,051

37,908,381,704

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金(△)

1,595,776,475

3,073,895,334

(分配準備積立金)

3,694,035,940

3,293,501,333

元本等合計

43,628,548,526

40,982,277,038

純資産合計

43,628,548,526

40,982,277,038

負債純資産合計

44,023,687,578

41,256,454,915



(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第14期中間計算期間
自 2025年 1月28日
至 2025年 7月27日

第15期中間計算期間
自 2026年 1月27日
至 2026年 7月26日

営業収益

受取利息

1,463,576

2,001,981

有価証券売買等損益

△4,228,202,463

1,870,091,689

営業収益合計

△4,226,738,887

1,872,093,670

営業費用

受託者報酬

8,422,603

6,922,991

委託者報酬

168,452,066

138,459,754

その他費用

2,807,472

2,307,603

営業費用合計

179,682,141

147,690,348

営業利益又は営業損失(△)

△4,406,421,028

1,724,403,322

経常利益又は経常損失(△)

△4,406,421,028

1,724,403,322

中間純利益又は中間純損失(△)

△4,406,421,028

1,724,403,322

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)

△225,540,666

98,583,063

期首剰余金又は期首欠損金(△)

4,171,086,030

1,595,776,475

剰余金増加額又は欠損金減少額

12,308,787

26,591,997

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

12,308,787

26,591,997

剰余金減少額又は欠損金増加額

413,075,856

174,293,397

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

413,075,856

174,293,397

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金(△)

△410,561,401

3,073,895,334



(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

ファンドの計算期間
 当ファンドは、原則として毎年1月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は2026年 1月27日から2026年 7月26日までとなっております。

 

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 

 

第14期
[2026年 1月26日現在]

第15期中間計算期間末
[2026年 7月26日現在]

1.

期首元本額

52,639,055,335円

42,032,772,051円

期中追加設定元本額

1,002,479,957円

459,117,736円

期中一部解約元本額

11,608,763,241円

4,583,508,083円

2.

受益権の総数

42,032,772,051口

37,908,381,704口

 

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

第14期中間計算期間
自 2025年 1月28日
至 2025年 7月27日

第15期中間計算期間
自 2026年 1月27日
至 2026年 7月26日

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

 

 

 

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

第14期
[2026年 1月26日現在]

第15期中間計算期間末
[2026年 7月26日現在]

1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

同左

2.時価の算定方法

(1)有価証券

(1)有価証券

売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

同左

(2)デリバティブ取引

(2)デリバティブ取引

デリバティブ取引は、該当事項はありません。

同左

(3)上記以外の金融商品

(3)上記以外の金融商品

上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

 

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

  

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(1口当たり情報)

 

 

第14期
[2026年 1月26日現在]

第15期中間計算期間末
[2026年 7月26日現在]

1口当たり純資産額

1.0380円

1.0811円

(1万口当たり純資産額)

(10,380円)

(10,811円)

 

  

(追加情報)

 

 

第14期中間計算期間
自 2025年 1月28日
至 2025年 7月27日

第15期中間計算期間
自 2026年 1月27日
至 2026年 7月26日

 ―

 当ファンドは、主要投資対象ファンドの変更を行うことを2026年7月2日付で社内規定に基づき決裁しました。
 当ファンドは、2027年1月29日付で「アリアンツ・ダイナミック・マルチ・アセット・ストラテジー・エス・アール・アイ50(クラスWT3(H5-JPY))」を新たな主要投資対象として追加し、投資信託証券への投資を通じて、新興国を含む世界各国の株式、債券、リート、コモディティおよびオルタナティブ資産等の幅広い資産に分散投資を行います。

 

(参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

 

マネー・プール マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

[2026年 7月26日現在]

資産の部

流動資産

コール・ローン

14,707,816

現先取引勘定

29,677,200

未収利息

389

流動資産合計

44,385,405

資産合計

44,385,405

負債の部

流動負債

未払解約金

496

流動負債合計

496

負債合計

496

純資産の部

元本等

元本

43,783,971

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

600,938

元本等合計

44,384,909

純資産合計

44,384,909

負債純資産合計

44,385,405

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

 

 

[2026年 7月26日現在]

1.

期首

2026年 1月27日

期首元本額

55,541,064円

期中追加設定元本額

18,102,161円

期中一部解約元本額

29,859,254円

元本の内訳※

マネー・プール・ファンドⅥ

40,395,825円

トレンド・アロケーション・オープン

997,308円

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

996,215円

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

996,215円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

99,602円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

99,602円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

99,602円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

99,602円

合計

43,783,971円

2.

受益権の総数

43,783,971口

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

[2026年 7月26日現在]

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)有価証券

売買目的有価証券は、該当事項はありません。

(2)デリバティブ取引

デリバティブ取引は、該当事項はありません。

(3)上記以外の金融商品

上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

  

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(1口当たり情報)

 

 

[2026年 7月26日現在]

1口当たり純資産額

1.0137円

(1万口当たり純資産額)

(10,137円)

 

  



2【ファンドの現況】

【トレンド・アロケーション・オープン】

【純資産額計算書】

 

2026年 7月31日現在

(単位:円)

 

Ⅰ 資産総額 40,784,361,165  
Ⅱ 負債総額 80,912,379  
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,703,448,786  
Ⅳ 発行済口数 37,828,480,534 口 
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0760  
  (10,000口当たり) (10,760 )

 

(参考)

マネー・プール マザーファンド

純資産額計算書

 

2026年 7月31日現在

(単位:円)

 

Ⅰ 資産総額 44,392,500  
Ⅱ 負債総額 498  
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,392,002  
Ⅳ 発行済口数 43,782,750 口 
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0139  
  (10,000口当たり) (10,139 )

 

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

 

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

 

(3)譲渡制限の内容

該当事項はありません。

 

(4)受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

 

(5)受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

 

(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。



第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額等

2026年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

 

(2)委託会社の機構

・会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。

 

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

 

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

 

商品分類

本 数

純資産総額

(本)

(百万円)

追加型株式投資信託

783

64,217,311

追加型公社債投資信託

17

1,679,359

単位型株式投資信託

43

262,022

単位型公社債投資信託

34

96,390

合 計

877

66,255,082

 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

 

3【委託会社等の経理状況】

(1)財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

(2)監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

(1)【貸借対照表】

(単位:百万円)

 

第40期

(2025年3月31日現在)

  第41期

  (2026年3月31日現在)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 

 現金及び預金

 

 

37,354

 

 

38,323

 有価証券

 

 

700

 

 

3,347

 前払費用

 

 

770

 

 

937

 未収入金

 

 

25

 

 

0

 未収委託者報酬

 

 

24,418

 

 

29,726

 未収収益

 

※2

1,005

 

※2

1,081

 金銭の信託

 

 

1,650

 

 

3,151

 その他

 

 

398

 

 

526

流動資産合計

 

 

66,325

 

 

77,094

 

 

 

 

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

 

 

 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

  建物

 

※1

2,762

 

※1

2,581

  器具備品

 

※1

1,045

 

※1

1,542

  土地

 

 

628

 

 

628

  建設仮勘定

 

 

747

 

 

6

  有形固定資産合計

 

 

5,184

 

 

4,758

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

 

 

4,452

 

 

4,732

  ソフトウェア仮勘定

 

 

1,003

 

 

861

  無形固定資産合計

 

 

5,456

 

 

5,594

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

  投資有価証券

 

 

10,302

 

 

17,107

  関係会社株式

 

 

159

 

 

159

  投資不動産

 

※1

1,712

 

※1

1,641

  長期差入保証金

 

 

690

 

 

689

  繰延税金資産

 

 

1,640

 

 

1,362

  その他

 

 

45

 

 

45

  貸倒引当金

 

 

△23

 

 

△23

  投資その他の資産合計

 

 

14,526

 

 

20,981

固定資産合計

 

 

25,166

 

 

31,334

資産合計

 

 

91,491

 

 

108,428

 

 

 

 

 

 

 


(単位:百万円)

 

第40期

(2025年3月31日現在)

  第41期

  (2026年3月31日現在)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

 預り金

 

 

474

 

 

567

 未払金

 

 

 

 

 

 

  未払収益分配金

 

 

114

 

 

130

  未払償還金

 

 

151

 

 

166

  未払手数料

 

 

8,878

 

 

11,249

  その他未払金

 

※2

819

 

※2

1,817

 未払費用

 

※2

10,352

 

※2

11,814

 未払消費税等

 

 

1,211

 

 

1,352

 未払法人税等

 

 

3,187

 

 

4,562

 賞与引当金

 

 

1,308

 

 

1,636

 役員賞与引当金

 

 

259

 

 

307

 その他

 

 

1

 

 

0

流動負債合計

 

 

26,761

 

 

33,606

 

 

 

 

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

 

 

 退職給付引当金

 

 

1,654

 

 

1,726

 役員退職慰労引当金

 

 

25

 

 

11

 時効後支払損引当金

 

 

244

 

 

240

 資産除去債務

 

 

1,444

 

 

1,460

 その他

 

 

29

 

 

29

固定負債合計

 

 

3,398

 

 

3,467

負債合計

 

 

30,159

 

 

37,074

 

 

 

 

 

 

 

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

 

 

 資本金

 

 

2,000

 

 

2,000

 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

  資本準備金

 

 

3,572

 

 

3,572

  その他資本剰余金

 

 

41,160

 

 

41,160

  資本剰余金合計

 

 

44,732

 

 

44,732

 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

  利益準備金

 

 

342

 

 

342

  その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

   繰越利益剰余金

 

 

12,846

 

 

21,587

  利益剰余金合計

 

 

13,189

 

 

21,929

 株主資本合計

 

 

59,921

 

 

68,662


(単位:百万円)

 

第40期

(2025年3月31日現在)

  第41期

  (2026年3月31日現在)

評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

 

 

1,410

 

 

2,691

 評価・換算差額等合計

 

 

1,410

 

 

2,691

純資産合計

 

 

61,332

 

 

71,354

負債純資産合計

 

 

91,491

 

 

108,428

 


 

(2)【損益計算書】

(単位:百万円)

 

第40期

(自 2024年4月1日

   至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

   至 2026年3月31日)

営業収益

 

 

 

 

 

 

 委託者報酬

 

 

114,618

 

 

127,568

 投資顧問料

 

 

3,645

 

 

4,011

 その他営業収益

 

 

2

 

 

0

営業収益合計

 

 

118,266

 

 

131,580

営業費用

 

 

 

 

 

 

 支払手数料

 

 

39,884

 

 

45,876

 広告宣伝費

 

 

692

 

 

624

 公告費

 

 

0

 

 

0

 調査費

 

 

 

 

 

 

  調査費

 

 

4,604

 

 

5,304

  委託調査費

 

 

32,816

 

 

34,202

 事務委託費

 

 

2,486

 

 

2,110

 営業雑経費

 

 

 

 

 

 

  通信費

 

 

156

 

 

139

  印刷費

 

 

389

 

 

366

  協会費

 

 

88

 

 

103

  諸会費

 

 

23

 

 

27

  事務機器関連費

 

 

2,925

 

 

3,252

営業費用合計

 

 

84,071

 

 

92,006

一般管理費

 

 

 

 

 

 

 給料

 

 

 

 

 

 

  役員報酬

 

 

469

 

 

502

  給料・手当

 

 

7,985

 

 

8,390

  賞与引当金繰入

 

 

1,308

 

 

1,636

  役員賞与引当金繰入

 

 

259

 

 

307

 福利厚生費

 

 

1,538

 

 

1,613

 交際費

 

 

12

 

 

13

 旅費交通費

 

 

132

 

 

195

 租税公課

 

 

478

 

 

709

 不動産賃借料

 

 

644

 

 

634

 退職給付費用

 

 

377

 

 

379

 固定資産減価償却費

 

 

2,383

 

 

2,609

 諸経費

 

 

1,174

 

 

1,198

一般管理費合計

 

 

16,765

 

 

18,192

営業利益

 

 

17,429

 

 

21,380


(単位:百万円)

 

第40期

(自 2024年4月1日

   至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

   至 2026年3月31日)

営業外収益

 

 

 

 

 

 

 受取配当金

 

 

107

 

 

171

 有価証券利息

 

 

-

 

 

8

 受取利息

 

 

12

 

 

81

 投資有価証券償還益

 

 

29

 

 

6

収益分配金等時効完成分

 

 

4

 

 

57

受取賃貸料

 

 

214

 

 

204

 その他

 

 

22

 

 

34

営業外収益合計

 

 

390

 

 

563

営業外費用

 

 

 

 

 

 

 投資有価証券償還損

 

 

7

 

 

10

時効後支払損引当金繰入

 

 

15

 

 

-

事務過誤費

 

 

7

 

 

23

賃貸関連費用

 

 

188

 

 

182

投資事業組合運用損

 

 

-

 

 

19

その他

 

 

9

 

 

0

営業外費用合計

 

 

227

 

 

236

経常利益

 

 

17,592

 

 

21,707

特別利益

 

 

 

 

 

 

 投資有価証券売却益

 

 

739

 

 

326

特別利益合計

 

 

739

 

 

326

特別損失

 

 

 

 

 

 

 投資有価証券売却損

 

 

138

 

 

14

 投資有価証券評価損

 

 

-

 

 

37

 固定資産除却損

 

※2

18

 

※2

2

 固定資産売却損

 

※1

6

 

 

-

 減損損失

 

※4

1,306

 

 

-

 事業譲渡関連損失

 

※5

491

 

 

-

特別損失合計

 

 

1,961

 

 

54

税引前当期純利益

 

 

16,371

 

 

21,979

法人税、住民税及び事業税

 

※3

5,356

 

※3

6,780

法人税等調整額

 

 

△344

 

 

△312

法人税等合計

 

 

5,011

 

 

6,468

当期純利益

 

 

11,359

 

 

15,510

 


 

(3)【株主資本等変動計算書】

   第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本

準備金

その他

資本剰余金

資本

剰余金合計

当期首残高

2,000

3,572

41,160

44,732

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

 

別途積立金の取崩

 

 

 

 

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

―

―

―

―

当期末残高

2,000

3,572

41,160

44,732

 

 

 

利益剰余金

株主資本合計

利益

準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

342

6,998

40,236

47,577

94,310

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△45,747

△45,747

△45,747

当期純利益

 

 

11,359

11,359

11,359

別途積立金の取崩

 

△6,998

6,998

―

―

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

当期変動額合計

―

△6,998

△27,390

△34,388

△34,388

当期末残高

342

―

12,846

13,189

59,921

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

1,937

1,937

96,247

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△45,747

当期純利益

 

 

11,359

別途積立金の取崩

 

 

―

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

△527

△527

△527

当期変動額合計

△527

△527

△34,915

当期末残高

1,410

1,410

61,332


 

   第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) 

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本

準備金

その他

資本剰余金

資本

剰余金合計

当期首残高

2,000

3,572

41,160

44,732

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

 

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

―

―

―

―

当期末残高

2,000

3,572

41,160

44,732

 

 

 

利益剰余金

株主資本合計

利益

準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

342

12,846

13,189

59,921

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

△6,770

△6,770

△6,770

当期純利益

 

15,510

15,510

15,510

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

―

8,740

8,740

8,740

当期末残高

342

21,587

21,929

68,662

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

1,410

1,410

61,332

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△6,770

当期純利益

 

 

15,510

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

1,281

1,281

1,281

当期変動額合計

1,281

1,281

10,021

当期末残高

2,691

2,691

71,354

 


 

[注記事項]

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

    移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)

 組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

 

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物       5年~50年

器具備品     3年~20年

投資不動産    3年~50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

 

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

   ① 退職給付見込額の期間帰属方法

      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

   ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

 

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

 

(未適用の会計基準等)

「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等

 

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 

「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)

「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)

 

(1)概要

   「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

 

(貸借対照表関係)

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

 

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

建物

682百万円

862百万円

器具備品

2,168百万円

1,144百万円

投資不動産

288百万円

359百万円

 

※2.関係会社に対する主な資産・負債

  区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

 

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

未収収益

16百万円

37百万円

その他未払金

43百万円

215百万円

未払費用

29百万円

183百万円

 

(損益計算書関係)

※1.固定資産売却損の内訳

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

器具備品

6百万円

-

     計

6百万円

-

 

※2.固定資産除却損の内訳

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

建物

-

2百万円

器具備品

2百万円

0百万円

ソフトウェア

-

-

電話加入権

15百万円

-

     計

18百万円

2百万円

 

※3.関係会社に対する主な取引

  区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

法人税、住民税及び事業税

42百万円

251百万円


※4.減損損失

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所

用途

種類

金額

東京都港区(本社)

インターネット直販サービス

ソフトウェア

1,306百万円

 

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

※5.事業譲渡関連損失

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

(株主資本等変動計算書関係)

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

当事業年度期首

株式数 (株)

当事業年度増加

株式数 (株)

当事業年度減少

株式数 (株)

当事業年度末

株式数 (株)

発行済株式

 

 

 

 

普通株式

211,581

-

-

211,581

合計

211,581

-

-

211,581

 

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①

配当金の総額

45,747百万円

②

1株当たり配当額

216,218円

③

基準日

2024年3月31日

④

効力発生日

2024年6月27日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①

配当金の総額

6,770百万円

②

配当の原資

利益剰余金

③

1株当たり配当額

31,998円

④

基準日

2025年3月31日

⑤

効力発生日

2025年6月27日


第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

当事業年度期首

株式数 (株)

当事業年度増加

株式数 (株)

当事業年度減少

株式数 (株)

当事業年度末

株式数 (株)

発行済株式

 

 

 

 

普通株式

211,581

-

-

211,581

合計

211,581

-

-

211,581

 

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①

配当金の総額

6,770百万円

②

1株当たり配当額

31,998円

③

基準日

2025年3月31日

④

効力発生日

2025年6月27日

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①

配当金の総額

12,408百万円

②

配当の原資

利益剰余金

③

1株当たり配当額

58,647円

④

基準日

2026年3月31日

⑤

効力発生日

2026年6月26日

 

(リース取引関係)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

1年内

681百万円

171百万円

1年超

170百万円

4百万円

合計

851百万円

176百万円

 

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

 

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。)第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません((注3)参照)。


第40期(2025年3月31日現在)

 

 

貸借対照表

計上額(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

(1)

現金及び預金

37,354

37,352

△1

(2)

有価証券

700

700

-

(3)

金銭の信託

1,650

1,650

-

(4)

投資有価証券

10,099

10,099

-

 

資産計

49,805

49,803

△1

(注1)  「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2)  現金及び預金に含まれるコーラブル預金(定期預金)(貸借対照表計上額1,000百万円)の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。

(注3)  市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任

組合等への出資

関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額202百万円)は上記に含めておりません。

(注4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(注5)  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

第40期(2025年3月31日現在)

(単位:百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

現金及び預金

37,354

-

-

-

金銭の信託

1,650

-

-

-

未収委託者報酬

24,418

-

-

-

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

 その他有価証券のうち満期があるもの

 

 

 

 

  投資信託

700

3,248

268

11

合計

64,124

3,248

268

11

 

第41期(2026年3月31日現在)

 

 

貸借対照表

計上額(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

(1)

有価証券

3,347

3,347

-

(2)

金銭の信託

3,151

3,151

-

(3)

投資有価証券

16,751

16,751

-

 

資産計

23,250

23,250

-

(注1)  「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2)  投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

(注3)  市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資(当事業年度の貸借対照表計上額355百万円)は上記に含めておりません。

(注4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(注5)  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

第41期(2026年3月31日現在)

(単位:百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

現金及び預金

38,323

-

-

-

金銭の信託

3,151

-

-

-

未収委託者報酬

29,726

-

-

-

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

 その他有価証券のうち満期があるもの

 

 

 

 

  国債

1,999

-

-

-

  投資信託

1,348

2,241

1,919

1,996

合計

74,548

2,241

1,919

1,996

 

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

  なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません((1)* 参照)。

レベル1の時価:

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分

時価(百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

有価証券

-

700

-

700

金銭の信託

-

1,650

-

1,650

投資有価証券

2,601

7,498

-

10,099

資産計

2,601

9,849

-

12,450

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      有価証券及び投資有価証券

     ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

      金銭の信託

       取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。


第41期(2026年3月31日現在)

区分

時価(百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

有価証券

1,999

1,348

-

3,347

金銭の信託

-

3,151

-

3,151

投資有価証券(*)

5,740

10,711

-

16,451

資産計

7,739

15,210

-

22,950

   (*) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託(貸借対照表計上額 300百万円)は、上記には含めておりません。

(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     有価証券及び投資有価証券

      ETF(上場投資信託)及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF(上場投資信託)以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

     金銭の信託

      取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

 

(注2)時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

    期首残高から期末残高への調整表

(単位:百万円)

区分

期首残高

当期の損益に計上した額

その他有価証券評価差額金に計上した額

購入、売却及び償還による変動額

基準価額を時価とみなすこととした額

基準価額を時価とみなさないこととした額

期末残高

当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益

投資有価証券(その他有価証券)

-

-

0

300

-

-

300

-

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

 

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分

時価(百万円)

レベル1

レベル2

レベル3

合計

現金及び預金

-

998

-

998

資産計

-

998

-

998

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     現金及び預金

コーラブル預金(定期預金)は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金(貸借対照表計上額36,354百万円)は、上記に含めておりません。

 

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)

関連会社株式(貸借対照表計上額は159百万円)は、市場価格がないため、記載しておりません。

 

2.その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

 

種類

貸借対照表

計上額(百万円)

取得原価

(百万円)

差額(百万円)

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

-

-

-

債券

-

-

-

その他

9,857

7,508

2,348

小計

9,857

7,508

2,348

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

-

-

-

債券

-

-

-

その他

2,593

2,884

△290

小計

2,593

2,884

△290

合計

12,450

10,392

2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円)を含めております。

   

第41期(2026年3月31日現在)

 

種類

貸借対照表

計上額(百万円)

取得原価

(百万円)

差額(百万円)

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

-

-

-

債券

-

-

-

その他

17,489

13,219

4,269

小計

17,489

13,219

4,269

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

-

-

-

債券

1,999

1,999

△0

その他

3,762

4,091

△328

小計

5,761

6,090

△329

合計

23,250

19,309

3,940

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円)を含めております。

 

3.売却したその他有価証券

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類

売却額(百万円)

売却益の合計額(百万円)

売却損の合計額(百万円)

株式

-

-

-

債券

-

-

-

その他

4,044

739

138

合計

4,044

739

138


第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類

売却額(百万円)

売却益の合計額(百万円)

売却損の合計額(百万円)

株式

-

-

-

債券

-

-

-

その他

1,780

326

14

合計

1,780

326

14

 

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円(その他有価証券のその他37百万円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

 

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

 

2.確定給付制度

 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

 

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

退職給付債務の期首残高

3,652

百万円

 

3,437

百万円

 勤務費用

180

 

 

178

 

 利息費用

47

 

 

67

 

数理計算上の差異の

発生額

△207

 

 

△239

 

退職給付の支払額

△236

 

 

△286

 

過去勤務費用の発生額

-

 

 

-

 

退職給付債務の期末残高

3,437

 

 

3,157

 

 

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

 

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

年金資産の期首残高

2,492

百万円

 

2,350

百万円

 期待運用収益

44

 

 

42

 

数理計算上の差異の

発生額

△62

 

 

144

 

 事業主からの拠出額

-

 

 

-

 

 退職給付の支払額

△116

 

 

△154

 

 退職給付制度終了に伴う

 調整額

△8

 

 

-

 

年金資産の期末残高

2,350

 

 

2,383

 


(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

積立型制度の

退職給付債務

2,018

百万円

 

1,762

百万円

年金資産

△2,350

 

 

△2,383

 

 

△332

 

 

△620

 

非積立型制度の退職給付債務

1,418

 

 

1,394

 

未積立退職給付債務

1,086

 

 

773

 

未認識数理計算上の差異

660

 

 

979

 

未認識過去勤務費用

△92

 

 

△27

 

貸借対照表に計上された負債と

資産の純額

1,654

 

 

1,726

 

 

 

 

 

 

 

退職給付引当金

1,654

 

 

1,726

 

貸借対照表に計上された負債と

資産の純額

1,654

 

 

1,726

 

 

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

 

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

勤務費用

180

百万円

 

178

百万円

利息費用

47

 

 

67

 

期待運用収益

△44

 

 

△42

 

数理計算上の差異の

費用処理額

△43

 

 

△64

 

過去勤務費用の費用処理額

65

 

 

65

 

その他

△0

 

 

1

 

確定給付制度に係る

退職給付費用

204

 

 

205

 

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

 

(5)年金資産に関する事項

 ①年金資産の主な内訳

   年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

 債券

64.7

%

 

67.8

%

 株式

33.2

 

 

29.2

 

 その他

2.1

 

 

3.0

 

   合計

100

 

 

100

 

 

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。


(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

 割引率

2.07~2.11%

 

 

2.89~2.97%

 

 長期期待運用収益率

1.8%

 

 

1.8%

 

 

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

繰延税金資産

 

 

 

 

 

 

 

 減損損失

 

392

百万円

 

 

385

百万円

 投資有価証券評価損

 

28

 

 

 

40

 

 未払事業税

 

173

 

 

 

245

 

 賞与引当金

 

400

 

 

 

515

 

 役員賞与引当金

 

48

 

 

 

67

 

 役員退職慰労引当金

 

8

 

 

 

3

 

 退職給付引当金

 

521

 

 

 

544

 

 減価償却超過額

 

291

 

 

 

297

 

 資産除去債務

 

52

 

 

 

87

 

 時効後支払損引当金

 

77

 

 

 

75

 

 その他

 

296

 

 

 

339

 

繰延税金資産 小計

 

2,290

 

 

 

2,603

 

評価性引当額

 

-

 

 

 

-

 

繰延税金資産 合計

 

2,290

 

 

 

2,603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 

 

 

 

 

 その他有価証券評価差額金

 

△648

 

 

 

△1,238

 

 その他

 

△1

 

 

 

△2

 

繰延税金負債 合計

 

△649

 

 

 

△1,241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰延税金資産の純額

 

1,640

 

 

 

1,362

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期(2025年3月31日現在)及び第41期(2026年3月31日現在)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。


(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

 建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

 使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

 

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

期首残高

1,428百万円

1,444百万円

有形固定資産の取得に伴う増加

-

-

時の経過による調整額

15百万円

15百万円

期末残高

1,444百万円

1,460百万円

 

(収益認識関係)

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

  収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

[関連情報]

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。


[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(注3)

科目

期末残高

(注3)

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

 

被所有

直接

100.0%

 

グループ通算

制度

 

 

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

(注1)

42

百万円

 

その他

未払金

43

百万円

 

 

 

 

 

経営管理

 

 

 

役員の兼任

経営管理

手数料

(注2)

 

 

 

508

百万円

 

 

 

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(注3)

科目

期末残高

(注3)

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

 

被所有

直接

100.0%

 

グループ通算

制度

 

 

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

(注1)

251

百万円

 

その他

未払金

215

百万円

 

 

 

 

 

経営管理

 

 

 

役員の兼任

経営管理

手数料

(注2)

 

 

 

647

百万円

 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1.グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

2.経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

3.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。


(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(注4)

科目

期末残高

(注4)

同一の親会社を持つ会社

 

 

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

  百万円

信託業、

銀行業

 なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資の助言

 

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

投資助言料

(注2)

 

5,310

百万円

 

 

 

 

451

百万円

未払手数料

 

 

 

 

 

未払費用

952

百万円

 

 

 

 

237

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

取引銀行

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

コーラブル

預金の預入

(注3)

4,747

百万円

 

 

 

 

1,000

百万円

 

未払手数料

 

 

 

 

 

現金及び預金

1,115

百万円

 

 

 

 

1,000

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

8,404

百万円

未払手数料

1,572

百万円

 

 


第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

 

取引金額

(注4)

科目

期末残高

(注4)

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

  百万円

信託業、

銀行業

 なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資の助言

 

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

投資助言料

(注2)

 

5,693

百万円

 

 

 

 

460

百万円

未払手数料

 

 

 

 

 

未払費用

1,169

百万円

 

 

 

 

262

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

 

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

5,038

百万円

 

 

 

 

 

未払手数料

 

 

 

 

 

 

1,350

百万円

 

 

 

 

 

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

(注1)

 

9,745

百万円

未払手数料

1,832

百万円

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

  2.投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

3.預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

4.上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

 

2.親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

 

(1株当たり情報)

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額

289,876.37円

337,242.83円

1株当たり当期純利益金額

53,688.15円

73,309.88円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。


   2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

第40期

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

第41期

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

当期純利益金額 (百万円)

11,359

15,510

普通株主に帰属しない金額

(百万円)

-

-

普通株式に係る当期純利益金額

(百万円)

11,359

15,510

普通株式の期中平均株式数 (株)

211,581

211,581

 


 

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

②資本金の額:324,279百万円(2026年3月末現在)

③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。

 

(2)販売会社

①名称

②資本金の額

(2026年3月末現在)

③事業の内容

株式会社三菱UFJ銀行

1,711,958

百万円

銀行業務を営んでいます。

PayPay銀行株式会社

72,216

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社北海道銀行

93,524

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社青森みちのく銀行

19,562

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社秋田銀行

14,100

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社山形銀行

12,008

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社東北銀行

13,233

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社七十七銀行

24,658

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社横浜銀行

215,628

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社八十二長野銀行

52,243

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社北陸銀行

140,409

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社静岡銀行

90,845

百万円

銀行業務を営んでいます。

スルガ銀行株式会社

30,043

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社清水銀行

10,816

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社三十三銀行

37,461

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社南都銀行

37,924

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社紀陽銀行

80,096

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社鳥取銀行

9,061

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社山陰合同銀行

20,705

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社中国銀行

15,149

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社広島銀行

70,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社山口銀行

10,005

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社伊予銀行

20,948

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社筑邦銀行

8,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社佐賀銀行

16,062

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社肥後銀行

18,128

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社大分銀行

19,598

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社宮崎銀行

14,697

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社琉球銀行

56,967

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社北九州銀行

10,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

三菱UFJ信託銀行株式会社

324,279

百万円

銀行業務および信託業務を営んでいます。

株式会社北洋銀行

121,101

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社北日本銀行

7,761

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社大東銀行

14,743

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社東日本銀行

38,300

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社東京スター銀行

26,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社大光銀行

10,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社富山第一銀行

10,182

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社みなと銀行

39,984

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社もみじ銀行

10,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社徳島大正銀行

14,173

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社香川銀行

14,105

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社福岡中央銀行

9,000

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社長崎銀行

7,621

百万円

銀行業務を営んでいます。

株式会社沖縄海邦銀行

4,537

百万円

銀行業務を営んでいます。

岡崎信用金庫

3,037

百万円※

金融業務を営んでいます。

広島信用金庫

3,400

百万円※

金融業務を営んでいます。

労働金庫連合会

160,000

百万円※

金融業務を営んでいます。

東京海上日動火災保険株式会社

101,994

百万円

損害保険業務を営んでいます。

アイザワ証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

八十二証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

三菱UFJ eスマート証券株式会社

7,196

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

PWM日本証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社SBI証券

69,323

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(2026年7月31日現在)

岡地証券株式会社

1,500

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

九州FG証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

Jトラストグローバル証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

光世証券株式会社

12,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

篠山証券株式会社

100

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

静銀ティーエム証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

七十七証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

北洋証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

スターツ証券株式会社

500

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

大万証券株式会社

100

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

大和証券株式会社

100,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

楽天証券株式会社

19,495

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

東海東京証券株式会社

6,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

内藤証券株式会社

3,002

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

第四北越証券株式会社

600

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

南都まほろば証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

マネックス証券株式会社

13,195

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

岡三ビジネス&テクノロジー証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

野村證券株式会社

10,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

浜銀TT証券株式会社

3,307

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

FFG証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

松井証券株式会社

11,945

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

松阪証券株式会社

100

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

損保ジャパンDC証券株式会社

3,000

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

山和証券株式会社

585

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

40,500

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

ワイエム証券株式会社

1,270

百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

※岡崎信用金庫、広島信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額は「出資金」を記載しております。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

 

(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

該当ありません。(2026年7月末現在)

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第3【その他】

(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。

 

(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。

・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

・ファンドの約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。

・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)

・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

 

(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

 

(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

 

(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

 

(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

 

(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。