株式会社物語コーポレーション|訂正臨時報告書|EDINET開示書類

提出企業:株式会社物語コーポレーション
書類名:訂正臨時報告書
提出日時:2026-10-08 11:54:00
EDINET書類ID:S100Z71H

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訂正臨時報告書_20261007134605

【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書の訂正報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月8日

【会社名】

株式会社物語コーポレーション

【英訳名】

The Monogatari Corporation

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  加藤 央之

【本店の所在の場所】

愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11

【電話番号】

0532-63-8001(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当  津寺 毅

【最寄りの連絡場所】

愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11

【電話番号】

0532-63-8001(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当  津寺 毅

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

訂正臨時報告書_20261007134605

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 2026年9月25日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

2 報告内容

(2)処分の概要

(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___(下線)を付して示しております。

 

2【報告内容】

(2)処分の概要

  (訂正前)

① 発行数(募集株式の数)   161,977株

② 発行価格及び資本組入額

ⅰ)発行価格         848,759,480円

ⅱ)資本組入額        該当事項はありません。

注) 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

(後略)

 

  (訂正後)

① 発行数(募集株式の数)   161,977株

② 発行価格及び資本組入額

ⅰ)発行価格         5,240円

ⅱ)資本組入額        該当事項はありません。

注) 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

(後略)

 

(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

  (訂正前)

 当社は、割当対象者との間で、個別に、各制度に応じた内容の譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であり、その概要は以下のとおりです。

 なお、本自己株式処分は金銭以外の財産を出資の目的としており、当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計848,759,480を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

(後略)

 

  (訂正後)

 当社は、割当対象者との間で、個別に、各制度に応じた内容の譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であり、その概要は以下のとおりです。

 なお、本自己株式処分は金銭以外の財産を出資の目的としており、当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計848,759,480円を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

(後略)

以上

 

訂正臨時報告書_20261007134605

【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書(2026年10月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年9月25日

【会社名】

株式会社物語コーポレーション

【英訳名】

The Monogatari Corporation

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  加藤 央之

【本店の所在の場所】

愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11

【電話番号】

0532-63-8001(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当  津寺 毅

【最寄りの連絡場所】

愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11

【電話番号】

0532-63-8001(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当  津寺 毅

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

訂正臨時報告書_20261007134605

1【提出理由】

 当社は、譲渡制限付株式(勤務条件型)に係る報酬制度(以下「勤務条件型株式報酬制度」といいます。)、譲渡制限付株式(ESG条件加重型)に係る報酬制度(以下「ESG条件加重型株式報酬制度」といいます。)及び業績条件付譲渡制限付株式に係る報酬制度(以下「業績条件型株式報酬制度」といいます。)を導入しておりますが、これらの制度に基づき、2026年9月25日開催の取締役会において、当社普通株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

(1)銘柄(募集株式の種類)

株式会社物語コーポレーション 普通株式

 

(2)処分の概要

① 発行数(募集株式の数)   161,977株

② 発行価格及び資本組入額

ⅰ)発行価格         5,240円

ⅱ)資本組入額        該当事項はありません。

注) 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額

ⅰ)発行価額の総額      848,759,480円

ⅱ)資本組入額の総額     該当事項はありません。

注) 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

④ 株式の内容

 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準株式となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

 

(3)勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社取締役(社外取締役を除く。)  4名 82,787株

当社執行役員(理事を含む。)    14名 79,190株

 

(4)勧誘の相手方が提出会社の子会社等の取締役等である場合は、当該会社と提出会社との間の関係

 該当事項はありません。

 

(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 当社は、割当対象者との間で、個別に、各制度に応じた内容の譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であり、その概要は以下のとおりです。

 なお、本自己株式処分は金銭以外の財産を出資の目的としており、当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計848,759,480円を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

 

(Ⅰ)勤務条件型株式報酬制度

① 譲渡制限期間

 本対象者A(勤務条件型株式報酬制度に係る譲渡制限付株式の割当てを受ける者をいいます。以下同じです。)は、2026年10月23日(以下「払込期日」といいます。)から当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位をも退任又は退職する日までの間(以下「本譲渡制限期間A」といいます。)、割当てを受ける株式(以下「本割当株式α」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできません。

② 譲渡制限の解除条件

 本対象者Aが、払込期日の直前の当社定時株主総会の終結時から2027年6月期に係る当社の定時株主総会の終結時点までの間(以下「本役務提供等期間」といいます。)、継続して、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間Aの満了時において、本割当株式αの全部につき、譲渡制限を解除します。ただし、本対象者Aが本役務提供等期間において、任期満了、定年その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位をも退任又は退職した場合、本譲渡制限期間Aの満了時において、本役務提供等期間開始日を含む月の翌月から当該退任又は退職の日を含む月までの月数を12で除した数に、本割当株式αの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式αにつき、譲渡制限を解除します。また、本対象者Aが本役務提供等期間中に死亡することにより当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位をも退任又は退職した場合、本割当株式αが、本対象者Aの法定相続人のうち配偶者又は一親等の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属したときに限り、本②により譲渡制限の解除条件を充足する株式について、相続承継人に帰属することが確定した時点の直後の時点において、当該株式の全部につき、譲渡制限を解除する。

③ 当社による無償取得

 当社は、本対象者Aが、本役務提供等期間において、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、任期満了その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合等を除き、本割当株式αを当然に無償で取得します。また、当社は、本譲渡制限期間Aの満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式αを当然に無償で取得します。

④ 株式の管理

 本割当株式αは、本譲渡制限期間A中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間A中は、本対象者Aが大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理されます。

⑤ 組織再編等における取扱い

 本譲渡制限期間A中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本役務提供等期間開始日を含む月の翌月から組織再編等承認日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、当該時点において保有する本割当株式αの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式αにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除します。

 

(Ⅱ)ESG条件加重型株式報酬制度

① 譲渡制限期間

 本対象者B(ESG条件加重型株式報酬制度に係る譲渡制限付株式の割当てを受ける者をいいます。以下同じです。)は、払込期日から2029年6月期に係る定時株主総会の終結の時までの間(以下「本譲渡制限期間B」といいます。)、割当てを受ける株式(以下「本割当株式β」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできません。

② 譲渡制限の解除条件

 本対象者Bが、本譲渡制限期間B中、継続して当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にある場合で、かつ、(ⅰ)2028年7月1日から2029年6月30日までに当社を離職(定年退職を除く。)した従業員数の2029年6月30日の終了時点の直前時点における従業員数に占める割合が15%以下であることと、(ⅱ)2029年6月30日の終了時点の直前時点における当社の管理職(当社の社内規程で定められる定義に従うものとする。)に占める女性の割合が9%以上であること(以下「本条件B」といいます。)の両方又はいずれか一方を満たすことを条件として、本譲渡制限期間Bの満了時において、以下に定める数の本割当株式βにつき、本譲渡制限を解除します。

・(ⅰ)及び(ⅱ)を満たした場合  本割当株式βの全部

・(ⅰ)又は(ⅱ)を満たした場合  本割当株式βの半数

 また、本対象者Bが本譲渡制限期間B中に死亡することにより当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位をも退任又は退職した場合であり、かつ、当該退任又は退職の時点において本条件Bの全部又は一部が達成されている場合において、本割当株式βが相続承継人のみに帰属したときに限り、本②により譲渡制限の解除条件を充足する株式について、相続承継人に帰属することが確定した時点の直後の時点において、当該株式の全部につき、譲渡制限を解除します。

③ 当社による無償取得

 当社は、本対象者Bが、本譲渡制限期間Bにおいて、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、任期満了その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合等を除き、本割当株式βを当然に無償で取得します。また、当社は、本譲渡制限期間Bの満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式βを当然に無償で取得します。

④ 株式の管理

 本割当株式βは、本譲渡制限期間B中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間B中は、本対象者Bが大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理されます。

⑤ 組織再編等における取扱い

 本譲渡制限期間B中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、2026年10月から組織再編等効力発生日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式βの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式βにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除します。

 

(Ⅲ)業績条件型株式報酬制度

① 譲渡制限期間

 本対象者C(業績条件型株式報酬制度に係る譲渡制限付株式の割当てを受ける者をいいます。以下同じです。)は、払込期日から2030年9月30日までの間(以下「本譲渡制限期間C」といいます。)、割当てを受ける株式(以下「本割当株式γ」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできません。

② 譲渡制限の解除条件

 本対象者Cが、本譲渡制限期間C中、継続して当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあり、かつ、当社の2028年6月期から2030年6月期までの各事業年度における当社の有価証券報告書上の連結損益計算書に記載された売上高のいずれかが220,000百万円を超過したことを条件(以下「本条件C」といいます。)として、本割当株式γの全部について、本譲渡制限期間Cが満了した時点をもって譲渡制限を解除します。ただし、本対象者Cが、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間Cが満了する前に当社の取締役、執行役員又は従業員の地位のいずれの地位をも喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式γの数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整する旨の規定を設けることができます。また、本対象者Cが本譲渡制限期間Cのうち2030年7月1日から2030年9月30日までの間に死亡することにより当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位をも喪失した場合であり、かつ、当該喪失の時点において本条件Cが達成されている場合において、本割当株式γが相続承継人のみに帰属したときに限り、本②により譲渡制限の解除条件を充足する株式について、相続承継人に帰属することが確定した時点の直後の時点において、当該株式の全部につき、譲渡制限を解除します。

③ 当社による無償取得

 当社は、本対象者Cが、本譲渡制限期間Cにおいて、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、任期満了その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合等を除き、本割当株式γを当然に無償で取得します。また、当社は、本譲渡制限期間Cの満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式γを当然に無償で取得します。

④ 株式の管理

 本割当株式γは、本譲渡制限期間C中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間C中は、本対象者Cが大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理されます。

⑤ 組織再編等における取扱い

 当社は、本譲渡制限期間C中に当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、2026年10月から組織再編等効力発生日を含む月までの月数を48で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式γの数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式γにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除します。

 

(6)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

 本割当株式α、本割当株式β及び本割当株式γ(総称して、以下「本割当株式」といいます。)は、各株式に係る譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、当該譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、割当対象者から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限の実効性を確保するために、割当対象者が保有する本割当株式の口座管理に関連して大和証券株式会社との間において契約を締結します。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。

 

(7)本割当株式の処分期日

2026年10月23日

 

(8)振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

以上