オルタナ信託株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類
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【表紙】 |
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【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月13日 |
【発行者名】 | オルタナ信託株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 池田 匠作 |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番6号 |
【事務連絡者氏名】 | オルタナ信託株式会社 |
【連絡場所】 | 東京都中央区日本橋堀留町一丁目9番6号 |
【電話番号】 | 03-6820-9640(代表) |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1【提出理由】
発行者(委託者)であるエスティ25合同会社(以下「委託者」といいます。)は、2026年10月9日付にて、解散に総社員が同意しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第14号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1)当該解散等の年月日
2026年10月9日
(2)当該解散等に係る決定に至った理由
委託者は、三井物産グループのデジタル証券~名古屋・大規模レジデンス~(譲渡制限付)に係る一般受益権及び精算受益権(併せて以下「本受益権等」といいます。)の当初受益者でしたが、本受益権等の譲渡に伴い、2026年8月13日までに、本受益権等に係る不動産管理処分信託受益権<SF富船>信託契約(譲渡制限付)(以下「本信託契約」といいます。)に規定される当初受益者の受託者に対する指図権は、すべて受益者代理人及び精算受益者に承継されました。
本信託契約に基づく信託(以下「本信託」といいます。)においては、委託者が解散する等により消滅する場合であっても、本信託の運営に支障を生じないこととするための仕組みとして、委託者は本信託契約に係る信託財産の管理又は処分に関する指図権を有しておらず、また、本信託契約に規定される当初受益者の受託者に対する指図権は本受益権等の譲渡後は受益者代理人及び精算受益者が有することとされています。
そのため、委託者について、存続の必要性がなくなったものと判断し、今般、解散をすることとしました。
(3)法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
該当事項はありません。


