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ファイブスター投信投資顧問株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類

提出企業
ファイブスター投信投資顧問株式会社
書類名
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日時
2026-10-15 09:11:00
EDINET書類ID
S100Z6DK

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開示書類本文

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【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月15日

【発行者名】

ファイブスター投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長   篠原 直人

【本店の所在の場所】

東京都中央区入船一丁目2番9号
八丁堀MFビル

【事務連絡者氏名】

谷内 恒司

【電話番号】

03-3523-9556

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

ファイブスター日経225ニュートラルファンド

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】

上限1兆円

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

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第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

ファイブスター日経225ニュートラルファンド(以下「ファンド」といいます。)

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)

・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3)【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

※「基準価額」とは、ファンドに属する有価証券等を時価評価して得たファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をその時の受益権総口数で除した1口当たり(便宜的に1万口当たりで表示されることがあります。)の純資産価額をいいます。基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

(5)【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。

(6)【申込単位】

販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

(7)【申込期間】

2026年10月16日から2027年4月15日までとします。

・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8)【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<ファイブスター投信投資顧問株式会社 お客様デスク>

電 話 番 号:03-3553-8711

受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで

ホームページアドレス:https://www.fivestar-am.co.jp/

(9)【払込期日】

・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。

・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

(12)【その他】

該当事項はありません。

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第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

主として、MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下、同じ。)および日経225指数先物取引等に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

② ファンドの基本的性格

1)商品分類

単位型投信・

追加型投信

投資対象地域

投資対象資産

(収益の源泉)

補足分類

株  式

国  内

インデックス型

単位型投信

債  券

海  外

不動産投信

追加型投信

その他資産

(   )

特殊型

(絶対収益追求型)

内  外

資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

2)属性区分

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

特殊型

株式

年1回

グローバル

(日本を含む)

一般

大型株

年2回

日本

ブル・ベア型

中小型株

年4回

北米

ファミリーファンド

債券

一般

年6回

(隔月)

欧州

条件付運用型

公債

社債

アジア

その他債券

年12回

(毎月)

クレジット属性

(   )

オセアニア

ロング・ショート型

日々

中南米

/

不動産投信

ファンド・オブ・ファンズ

絶対収益追求型

その他

アフリカ

その他資産

(  )

その他

(投資信託証券
(株式・一般))

中近東

(中東)

資産複合

(   )

エマージング

資産配分固定型

資産配分変更型

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて株式に投資を行います。従って、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては「株式」に分類されます。「株式一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。

<商品分類の定義>

1.単位型投信・追加型投信の区分

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

2.投資対象地域による区分

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

3.投資対象資産による区分

(1)株式……………………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券……………………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合………………目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

4.独立した区分

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…………「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

<補足として使用する商品分類>

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型……………目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

<属性区分の定義>

1.投資対象資産による属性区分

(1)株式

①一般…………次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株………目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株……目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

①一般…………次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債…………目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債…………目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信…………これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…………組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合……………以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

2.決算頻度による属性区分

①年1回……………目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

②年2回……………目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

③年4回……………目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

④年6回(隔月)……目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

⑤年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

⑥日々………………目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

⑦その他……………上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

①グローバル……目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

②日本……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

③北米……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

④欧州……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑤アジア…………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑥オセアニア……目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑦中南米…………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑧アフリカ………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑨中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑩エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4.投資形態による属性区分

①ファミリーファンド…………目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

②ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

5.為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

②為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

①日経225

②TOPIX

③その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7.特殊型

①ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

②条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

③ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

④その他型………目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。

③ ファンドの特色

【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】

④ 信託金限度額

・1兆円を限度として信託金を追加することができます。

・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

(2)【ファンドの沿革】

2023年4月21日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み

【画像・図表はPDF原本参照】

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

<ファミリーファンドの仕組み>

【画像・図表はPDF原本参照】

② 委託会社の概況(2026年8月末現在)

1)資本金

2億6,532万円

2)沿革

2009年4月1日:

株式会社ファイブスター投資顧問を設立(資本金100万円)

2009年6月24日:

増資の実施(新資本金5,000万円)

2009年10月20日:

金融商品取引業登録  関東財務局長 (金商) 第2266号

2013年4月25日:

増資の実施(新資本金2億675万円)

2013年8月8日:

ファイブスター投信投資顧問株式会社に商号変更

2014年8月29日:

増資の実施(新資本金2億1,175万円)

2021年3月31日:

増資の実施(新資本金2億3,105万円)

2022年3月31日:

増資の実施(新資本金2億3,325万円)

2024年3月31日:

増資の実施(新資本金2億3,705万円)

2025年3月31日:

増資の実施(新資本金2億3,872万円)

2025年10月31日:

増資の実施(新資本金2億5,912万円)

2026年3月31日:

増資の実施(新資本金2億6,532万円)

 

3)大株主の状況

名  称

住  所

所有株数

所有比率

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町一丁目4番地

1,660株

20.95%

日産証券グループ株式会社

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 9F

1,000株

12.62%

アイザワ証券グループ株式会社

東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング7階

550株

6.94%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

① 主として、MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式(主として日経225種採用銘柄とします)へ実質的に投資するとともに、日経225指数先物取引等の派生商品取引を活用し、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。

② マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

③ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が出来ない場合があります。

(2)【投資対象】

「MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

① 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に定めるものをいい、信託約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)

ハ.約束手形

ニ.金銭債権

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

② 有価証券および金融商品の指図範囲等

委託会社は、信託金を、ファイブスター投信投資顧問株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。

1.株券または新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10.コマーシャル・ペーパー

11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)

17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18.外国法人が発行する譲渡性預金証券

19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③ 委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債券信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で前号の権利を有するもの

④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記③に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。

(参考)マザーファンドの投資対象

① 投資の対象とする資産の種類

 マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に定めるものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)

ハ.約束手形

ニ.金銭債権

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

② 有価証券および金融商品の指図範囲等

委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。

1.株券または新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10.コマーシャル・ペーパー

11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)

17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18.外国法人が発行する譲渡性預金証券

19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③ 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債券信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で前号の権利を有するもの

④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項③に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。

⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

◆投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名

MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド

運用の基本方針

わが国の株式(主として日経225種採用銘柄とします)へ投資するとともに、日経225指数先物取引等の派生商品取引を活用し、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。

投資対象

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資をします。また、株式指数先物取引等へ投資をします。

投資態度

①主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資をすると同時に、同程度の組入比率分の株価指数先物取引等へ投資することで、市場動向に左右されない安定した収益確保を目指します。

②銘柄の選定においては、成長性、収益性、安定性を網羅したボトムアップリサーチに基づき、個々の企業の信用力、経営力、成長力を重視し選定します。

③株式の組入比率は、通常の状態で原則として高位を基本とします。

④当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が出来ない場合があります。

主な投資制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②株価指数先物取引等の売り建ての合計額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物取引等については想定元本金額で計算するものとします。

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑧外貨建資産への投資は行いません。

⑨デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保全する目的以外には利用しません。

⑩上記デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑪一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等のエクスポージャー、債券等のエクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

申込手数料

ありません

信託報酬

かかりません

信託期限

無期限

設定日

2019年4月17日

決算日

年1回4月16日(休業日の場合は翌営業日)

主な関係法人

委託会社:ファイブスター投信投資顧問株式会社

受託会社:三井住友信託銀行株式会社

(3)【運用体制】

当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

運用委員会は、経済環境や市場動向等の調査、分析に基づいて、コンプライアンス委員会から上程された運用リスク管理案等を踏まえて総合的に審議し、運用方針、運用計画を決定します。

運用部は、運用委員会で決定された運用計画等に従って、投資判断を行います。

コンプライアンス部は、法令等、投資信託約款及び社内規程等の遵守状況の確認を行います。

コンプライアンス委員会は、ファンドの運用実績・パフォーマンスを分析評価し、必要に応じて運用リスク管理案等を運用委員会へ上程します。

【画像・図表はPDF原本参照】

運用に関する社内規則

運用にあたっては、関係諸法令および一般社団法人資産運用業協会が定める諸規則等のほか、以下の運用関連の社内規程を遵守しています。

・投資運用業に係る業務方法書

・運用基本指針

・運用規程

・運用実施細則

・議決権等行使指図規程

・内部者取引規程

・役職員の自己売買に関する規程

・運用再委任に関する規程

・発注先の評価・選定に係る基準

※上記の運用体制は、2026年8月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

(4)【分配方針】

① 収益分配方針

毎年1回(1月15日。ただし、休業日の場合には翌営業日とします。)に、決算を行い、原則として次の通り分配を行う方針です。

1)分配対象額の範囲

分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。

2)分配対象額についての分配方針

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配を行なわないこともあります。

3)留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1)配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下、「配当等収益」といいます。)は、諸経費および当該諸経費に係る消費税等相当額、監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費および当該諸経費に係る消費税等相当額、監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その金額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

④ 収益分配金の支払い

<分配金再投資コース>

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

<分配金受取りコース>

毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

(5)【投資制限】

① 約款に定める投資制限

(ファイブスター日経225ニュートラルファンド)

1)マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

2)株式への実質投資割合には制限を設けません。

3)株価指数先物取引等の実質の売り建ての合計額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物取引等については想定元本金額で計算するものとします。

4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

5)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

7)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

8)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

9)同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

10)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)については、一般社団法人資産運用業協会の規則の定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

11)外貨建資産への投資は行いません。

12)デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保全する目的以外には利用しません。

13)一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等のエクスポージャー、債券等のエクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

14)資金の借入れ

1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。

(MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド)

1)株式への投資割合には制限を設けません。

2)株価指数先物取引等の売り建ての合計額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物取引等については想定元本金額で計算するものとします。

3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

5)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

6)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

7)同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

8)外貨建資産への投資は行いません。

9)デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保全する目的以外には利用しません。

10)上記デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

11)一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等のエクスポージャー、債券等のエクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

② 法令に定められた投資制限

1)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。

2)委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付社債券売買を含む。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。

3)委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産についての取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生しうる危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図をしてはなりません。

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。

<基準価額の変動要因>

当ファンドは、投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて値動きのある有価証券などを実質的な投資対象としますので、当ファンドの基準価額は変動します。また、組入れられた有価証券等の価格の下落や、有価証券等の発行体の財務状況や業績悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。

従って、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。

① 有価証券の価格変動リスク

当ファンドは、実質的に国内の株式等を主要投資対象としますので、当ファンドの基準価額は当該株式等の価格変動の影響を大きく受けます。株式等の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響を受けて変動します。従って、株式等の予想外の価格変動があった場合には、当ファンドに重大な損失が生じる場合があります。当ファンドでは、中小型株式に投資する場合がありますが、中小型株式は、大型株に比べ株価が大幅に変動することがあります。

② 株式ヘッジに伴うリスク

当ファンドでは、株式市場の変動リスクの低減を図るために、マザーファンドを通じて日経225先物取引の売建等を行いますが、完全に株式市場の変動リスクを排除できるものではありません。また225先物取引の価格が、理論価格から大きく乖離する場合があり、当該先物価格が理論価格に対して大幅に割高となった場合は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

③ 流動性リスク

市場取引量の急激な増大、市場規模の縮小、市場の混乱等の影響により、注文時に想定していた価格と大きく異なる価格で売買が成立する可能性があります。従って、組入れ有価証券等の予想外の流動性があった場合には、当ファンドに重大な損失が生じる場合があります。一般に中小型株式は、市場規模や取引量が少ないため、このような状況に陥る可能性が高い場合があります。

④ 信用リスク

当ファンドは、投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、実質的に投資している有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、基準価額が値下がりする場合があります。

⑤ 解約による資金流出に伴うリスク

一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資する投資信託証券(マザーファンド)において、組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できない場合があり、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

(ご注意)上記は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。

<その他の留意点>

① ファンド運営上のリスク

(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込みの受付を中止する場合があります。

(B)信託の途中終了

委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回る場合、もしくは、受益者のために有利と認める場合、またはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。

② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点

(A)販売会社

委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。

委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。

(B)受託会社

委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。

③ 収益分配に係る留意点

(A)ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。

(B)ファンドの収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。

(C)収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

(D)受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

④ 投資信託に関する一般的な留意点

(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

(B)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申し込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

(C)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。

(2) リスク管理体制

投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人資産運用業協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況及び運用事務状況をモニタリングします。

尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。

コンプライアンス部

コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。

業務管理部

業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、ならびに顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。

コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。

※上記体制は2026年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(参考情報)

【画像・図表はPDF原本参照】

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

① 申込手数料

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。

・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。

・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。

※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

(2)【換金(解約)手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 信託財産留保額

ありません。

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.99%(税抜0.90%)の率を乗じて得た額とします。

② 信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)

合計

委託会社

販売会社

受託会社

0.90%

0.45%

0.40%

0.05%

※表中の率は税抜きです。別途消費税がかかります。

委託会社

委託した資金の運用の対価

販売会社

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③ 支払時期

信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末または信託終了の時に(ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。以下同じ。)信託財産中から支弁するものとします。

(4)【その他の手数料等】

① 組入有価証券の売買に係る売買委託手数料および先物、オプション取引などに要する費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託銀行の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。

③ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。以下同じ。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。

④ 以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は受益者の負担とし、信託財産から支払います。なお、委託会社は、以下の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支払いを受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付すことができます。この場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。

1)この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳票管理、法定報告等)に係る費用

2)振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用

3)有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用

4)目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)

5)信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)

6)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)

7)この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

8)格付の取得に要する費用

9)この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

⑤ 一部解約金の支払資金等に不足額が生じて資金借入れの指図をする場合および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れの指図をする場合は、借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑥ 信託財産の効率的な運用に資するために有価証券を借入れた場合は、借入れに係る品貸料は信託財産中より支弁します。

<投資対象とするマザーファンドに係る費用>

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。

上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示することができません。

受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示することができません。

(5)【課税上の取扱い】

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。

当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

① 個人受益者の場合

1)収益分配金に対する課税

・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)のいずれかを選択することもできます。

2)解約金および償還金に対する課税

・解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。

*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等*1の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等*2の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

*1 上場株式等とは、上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公募株式投資信託等をいいます。

*2 特定公社債等とは、特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。

※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無

期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

*上記は2026年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

② 法人受益者の場合

1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税

・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

2)益金不算入制度の適用

益金不算入制度の適用はありません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

*上記は2026年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

③ 個別元本

1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。

2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

2)受益者が収益分配金を受け取る際

イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

【画像・図表はPDF原本参照】

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

以下は、2026年8月31日現在の運用状況であります。

また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

(1)【投資状況】

資産の種類

国・地域

時価合計(円)

投資比率(%)

親投資信託受益証券

日本

83,010,112

98.03

現金・預金・その他資産(負債控除後)

-

1,665,101

1.97

合  計(純資産総額)

84,675,213

100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域

種類

銘柄名

数量又は

額面総額

簿価単価

(円)

簿価金額

(円)

評価単価

(円)

評価金額

(円)

投資比率

(%)

日本

親投資信託

受益証券

MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド

59,386,259

1.3936

82,761,293

1.3978

83,010,112

98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別の投資比率

種類

投資比率(%)

親投資信託受益証券

98.03

合計

98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

期別

純資産総額(円)

1口当たり純資産額(円)

(分配落)

(分配付)

(分配落)

(分配付)

第1期計算期間末

(2024年1月15日)

262,344,410

262,344,410

0.9960

0.9960

第2期計算期間末

(2025年1月15日)

80,009,178

80,795,906

1.0170

1.0270

第3期計算期間末

(2026年1月15日)

47,538,257

48,008,768

1.0104

1.0204

第4期中間期末

(2026年7月15日)

85,604,868

85,604,868

0.9781

0.9781

2025年8月末日

57,412,576

-

1.0273

-

9月末日

57,727,030

-

1.0278

-

10月末日

48,319,662

-

1.0208

-

11月末日

46,255,967

-

1.0139

-

12月末日

46,771,054

-

1.0136

-

2026年1月末日

44,937,154

-

1.0068

-

2月末日

46,986,903

-

1.0383

-

3月末日

43,802,336

-

1.0135

-

4月末日

41,335,648

-

1.0023

-

5月末日

39,875,912

-

0.9754

-

6月末日

85,138,437

-

0.9719

-

7月末日

86,547,535

-

0.9806

-

8月末日

84,675,213

-

0.9583

-

②【分配の推移】

期

期間

1口当たり分配金(円)

第1期計算期間

2023年4月21日~2024年1月15日

0.00

第2期計算期間

2024年1月16日~2025年1月15日

0.01

第3期計算期間

2025年1月16日~2026年1月15日

0.01

第4期中間期末

2026年1月16日~2026年7月15日

0.00

③【収益率の推移】

期

期間

収益率(%)

第1期計算期間

2023年4月21日~2024年1月15日

△0.4

第2期計算期間

2024年1月16日~2025年1月15日

3.1

第3期計算期間

2025年1月16日~2026年1月15日

0.3

第4期中間期末

2026年1月16日~2026年7月15日

△3.2

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(4)【設定及び解約の実績】

期

期間

設定口数(口)

解約口数(口)

発行済み口数(口)

第1期計算期間

2023年4月21日

~2024年1月15日

337,484,317

74,075,034

263,409,283

第2期計算期間

2024年1月16日

~2025年1月15日

12,361,932

197,098,410

78,672,805

第3期計算期間

2025年1月16日
  ~2026年1月15日

49,514,265

81,135,931

47,051,139

第4期中間期末

2026年1月16日
 ~2026年7月15日

54,337,366

13,864,544

87,523,961

(注) 第1期計算期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。

(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。

(参考)

MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド

以下は、2026年8月31日現在の運用状況であります。

また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

投資状況

資産の種類

国・地域

時価合計(円)

投資比率(%)

株式

日本

187,791,650

85.86

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

-

30,932,357

14.14

合  計(純資産総額)

218,724,007

100.00

(注)株価指数先物取引の売り建てを行っており、時価合計は179,415,000円、投資比率は82.03%です。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・

地域

種類

銘柄名

業種

数量又は

額面総額

簿価

単価

(円)

簿価金額

(円)

評価

単価

(円)

評価金額(円)

投資比率

(%)

日本

株式

アドバンテスト

電気機器

500

28,392.48

14,196,240

33,690.00

16,845,000

7.70

日本

株式

ソフトバンクグループ

情報・通信業

3,000

5,249.02

15,747,060

5,200.00

15,600,000

7.13

日本

株式

ファーストリテイリング

小売業

200

74,840.00

14,968,000

72,450.00

14,490,000

6.62

日本

株式

東京エレクトロン

電気機器

200

45,820.00

9,164,000

56,440.00

11,288,000

5.16

日本

株式

東京海上ホールディングス

保険業

600

7,338.02

4,402,812

7,707.00

4,624,200

2.11

日本

株式

リクルートホールディングス

サービス業

200

7,585.63

1,517,126

18,215.00

3,643,000

1.67

日本

株式

住友商事

卸売業

2,000

1,528.58

3,057,179

1,791.50

3,583,000

1.64

日本

株式

三井住友フィナンシャルグループ

銀行業

500

6,587.99

3,293,997

6,975.00

3,487,500

1.59

日本

株式

ベイカレント

サービス業

400

6,737.59

2,695,039

8,192.00

3,276,800

1.50

日本

株式

丸紅

卸売業

600

6,040.00

3,624,000

4,928.00

2,956,800

1.35

日本

株式

三菱商事

卸売業

600

5,086.00

3,051,600

4,804.00

2,882,400

1.32

日本

株式

商船三井

海運業

400

5,252.61

2,101,047

7,006.00

2,802,400

1.28

日本

株式

INPEX

鉱業

700

3,491.40

2,443,982

3,957.00

2,769,900

1.27

日本

株式

伊藤忠商事

卸売業

1,300

2,011.50

2,614,950

2,108.00

2,740,400

1.25

日本

株式

三菱重工業

機械

700

4,264.97

2,985,479

3,889.00

2,722,300

1.24

日本

株式

任天堂

その他製品

300

7,882.55

2,364,767

9,044.00

2,713,200

1.24

日本

株式

パナソニック ホールディングス

電気機器

600

4,327.08

2,596,250

4,498.00

2,698,800

1.23

日本

株式

花王

化学

700

3,265.65

2,285,960

3,641.00

2,548,700

1.17

日本

株式

大成建設

建設業

200

12,643.13

2,528,627

12,570.00

2,514,000

1.15

日本

株式

三井物産

卸売業

500

5,397.59

2,698,797

5,009.00

2,504,500

1.15

日本

株式

HOYA

精密機器

100

30,000.00

3,000,000

24,600.00

2,460,000

1.12

日本

株式

バンダイナムコホールディングス

その他製品

400

3,854.05

1,541,620

5,720.00

2,288,000

1.05

日本

株式

スズキ

輸送用機器

1,000

2,023.22

2,023,223

2,227.00

2,227,000

1.02

日本

株式

住友金属鉱山

非鉄金属

200

9,064.96

1,812,992

11,115.00

2,223,000

1.02

日本

株式

コナミグループ

情報・通信業

100

21,842.99

2,184,299

22,105.00

2,210,500

1.01

日本

株式

トヨタ自動車

輸送用機器

700

3,182.89

2,228,027

3,156.00

2,209,200

1.01

日本

株式

キッコーマン

食料品

1,200

1,705.94

2,047,132

1,835.00

2,202,000

1.01

日本

株式

京成電鉄

陸運業

1,600

1,208.00

1,932,800

1,364.00

2,182,400

1.00

日本

株式

三菱ケミカルグループ

化学

1,800

1,143.44

2,058,192

1,206.00

2,170,800

0.99

日本

株式

村田製作所

電気機器

300

7,171.87

2,151,563

7,191.00

2,157,300

0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類

国内/国外

業種

投資比率(%)

株式

国内

電気機器

21.13

情報・通信業

9.81

小売業

9.45

卸売業

6.71

サービス業

3.99

食料品

3.97

保険業

3.89

化学

3.43

輸送用機器

2.74

機械

2.55

非鉄金属

2.51

銀行業

2.38

その他製品

2.29

陸運業

2.17

建設業

1.91

医薬品

1.34

海運業

1.28

鉱業

1.27

精密機器

1.12

その他金融業

0.93

水産・農林業

0.64

不動産業

0.35

小計

85.86

合計

85.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

国/地域

資産の種類

取引所

資産の名称

買建/

売建

数量

簿価金額

(円)

時価金額

(円)

投資比率

(%)

日本

株価指数先物取引(売)

大阪取引所

日経225先物

売建

1

64,179,900

66,450,000

30.38

日本

株価指数先物取引(売)

大阪取引所

日経225mini先物

売建

17

116,156,260

112,965,000

51.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

(参考情報)

【画像・図表はPDF原本参照】

(参考情報)ファンドの総経費率

【画像・図表はPDF原本参照】

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

<分配金再投資コース>

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

<分配金受取りコース>

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(5) 申込金額

取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。

(6) 申込単位

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<ファイブスター投信投資顧問株式会社 お客様デスク>

電 話 番 号:03-3553-8711

受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで

ホームページアドレス:https://www.fivestar-am.co.jp/

(7) 申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

(8) 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所※等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。

2【換金(解約)手続等】

<解約請求による換金>

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(3) 解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限(1億口または1億円以上の解約は、正午まで)を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(4) 解約価額

解約請求受付日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<ファイブスター投信投資顧問株式会社 お客様デスク>

電 話 番 号:03-3553-8711

受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで

ホームページアドレス:https://www.fivestar-am.co.jp/

(5) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(6) 解約単位

1口単位

※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(7) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(8) 受付の中止および取消

・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

① 基準価額の算出

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

【画像・図表はPDF原本参照】

② 有価証券などの評価基準

・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。

<主な資産の評価方法>

◇マザーファンドの受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

<ファイブスター投信投資顧問株式会社 お客様デスク>

電 話 番 号:03-3553-8711

受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで

ホームページアドレス:https://www.fivestar-am.co.jp/

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

信託期間は原則として無期限です。ただし、下記「(5)「その他」①信託の終了(繰上償還)」の場合には、信託を終了します。

(4)【計算期間】

原則として、毎年1月16日から翌年1月15日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

(5)【その他】

① 信託の終了(繰上償還)

1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回るときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。

2)委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは、やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

3)上記2)の場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)

4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。

イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合

ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)

ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

② 償還金について

・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③ 信託約款の変更など

1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

2)この変更事項のうち、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除く併合(以下、「重大な約款変更等」といいます。)については、書面決議を行ないます。

3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。

④ 書面決議

1)繰上償還、重大な約款変更等に対して、委託会社は書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。

2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。

3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

4)繰上償還、重大な約款変更等に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。

5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

⑤ 公告

公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.fivestar-am.co.jp/

なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。

⑥ 運用状況に係る情報の提供

1)委託会社は、年1回(1月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。

2)委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項に係る情報を電磁的方法により受益者に提供することができます。

3)前2)の規定に係らず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。

⑦ 関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。

・「分配金受取コース」における収益分配金は、税金を差し引いた後、毎計算期間の終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。

・「分配金再投資コース」における収益分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

・償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託会社が指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(2) 解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

(3) 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

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第3【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2025年1月16日から2026年1月15日まで)の財務諸表について、イデア監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【ファイブスター日経225ニュートラルファンド】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

第2期

(2025年1月15日現在)

第3期

(2026年1月15日現在)

資産の部

流動資産

金銭信託

4,928,649

3,601,473

親投資信託受益証券

78,825,272

47,139,182

流動資産合計

83,753,921

50,740,655

資産合計

83,753,921

50,740,655

負債の部

流動負債

未払収益分配金

786,728

470,511

未払解約金

171,979

270,809

未払受託者報酬

27,313

14,642

未払委託者報酬

464,225

248,850

その他未払費用

2,294,498

2,197,586

流動負債合計

3,744,743

3,202,398

負債合計

3,744,743

3,202,398

純資産の部

元本等

元本

78,672,805

47,051,139

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金(△)

1,336,373

487,118

(分配準備積立金)

888,328

-

元本等合計

80,009,178

47,538,257

純資産合計

80,009,178

47,538,257

負債純資産合計

83,753,921

50,740,655

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第2期

自 2024年1月16日

至 2025年1月15日

第3期

自 2025年1月16日

至 2026年1月15日

営業収益

有価証券売買等損益

13,667,766

5,303,910

営業収益合計

13,667,766

5,303,910

営業費用

受託者報酬

85,701

35,091

委託者報酬

1,456,812

596,343

その他費用

4,854,923

4,370,190

営業費用合計

6,397,436

5,001,624

営業利益又は営業損失(△)

7,270,330

302,286

経常利益又は経常損失(△)

7,270,330

302,286

当期純利益又は当期純損失(△)

7,270,330

302,286

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)

4,974,761

487,352

期首剰余金又は期首欠損金(△)

△1,064,873

1,336,373

剰余金増加額又は欠損金減少額

892,405

1,604,707

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

677,244

-

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

215,161

1,604,707

剰余金減少額又は欠損金増加額

-

1,798,385

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

1,798,385

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

786,728

470,511

期末剰余金又は期末欠損金(△)

1,336,373

487,118

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

計算期間の取扱い

ファンドの計算期間は、2025年1月16日から2026年1月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目

第2期

(2025年 1月15日現在)

第3期

(2026年 1月15日現在)

1.期首元本額

263,409,283

円

78,672,805

円

 期中追加設定元本額

12,361,932

円

49,514,265

円

 期中一部解約元本額

197,098,410

円

81,135,931

円

2.元本の欠損

-

円

-

円

3.計算期間末日における受益権の総数

78,672,805

口

47,051,139

口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目

第2期

自 2024年 1月16日

至 2025年 1月15日

第3期

自 2025年 1月16日

至 2026年 1月15日

分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額

A

394,320

円

-

円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

1,280,736

円

-

円

収益調整金額

C

448,045

円

697,504

円

分配準備積立金額

D

-

円

260,125

円

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

2,123,101

円

957,629

円

当ファンドの期末残存口数

F

78,672,805

口

47,051,139

口

1万口当たり収益分配対象額

G=E/F*10000

269.86

円

203.52

円

1万口当たり分配金額

H

100

円

100

円

収益分配金金額

I=F*H/10000

786,728

円

470,511

円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目

第2期

自 2024年 1月16日

至 2025年 1月15日

第3期

自 2025年 1月16日

至 2026年 1月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドは、売買目的有価証券のほか、金銭信託等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。当該金融商品は金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価しております。信託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目

第2期

(2025年 1月15日現在)

第3期

(2026年 1月15日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

同左

2.時価の算定方法

親投資信託受益証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

親投資信託受益証券

同左

上記以外の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

上記以外の金銭債権及び金銭債務

同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類

第2期

(2025年 1月15日現在)

第3期

(2026年 1月15日現在)

損益に含まれた評価差額(円)

損益に含まれた評価差額(円)

親投資信託受益証券

5,876,178

3,150,761

合計

5,876,178

3,150,761

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目

第2期

(2025年 1月15日現在)

第3期

(2026年 1月15日現在)

1口当たり純資産額

1.0170円

1.0104円

(1万口当たり純資産額)

(10,170円)

(10,104円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

(単位:円)

種類

銘柄

券面総額

評価額

備考

親投資信託受益証券

MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド

34,101,991

47,139,182

親投資信託受益証券 合計

34,101,991

47,139,182

合計

47,139,182

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。ただし、以下に記載した情報は監査の対象外です。

「MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド」の状況

 

(1)貸借対照表

(単位:円)

(2025年1月15日現在)

(2026年1月15日現在)

資産の部

流動資産

金銭信託

47,978,872

16,080,316

株式

166,494,160

174,952,660

派生商品評価勘定

3,799,000

-

未収入金

36,584,549

2,859,174

未収配当金

92,200

25,400

差入委託証拠金

-

11,412,500

流動資産合計

254,948,781

205,330,050

資産合計

254,948,781

205,330,050

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

-

10,982,020

前受金

3,364,500

-

未払金

11,203,662

2,049,551

流動負債合計

14,568,162

13,031,571

負債合計

14,568,162

13,031,571

純資産の部

元本等

元本

189,428,888

139,114,304

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

50,951,731

53,184,175

元本等合計

240,380,619

192,298,479

純資産合計

240,380,619

192,298,479

負債純資産合計

254,948,781

205,330,050

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

3.収益及び費用の計上基準

(1)受取配当金

受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。

(2)有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

(3)派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目

2025年1月15日現在

2026年1月15日現在

1.期首

2024年1月16日

2025年1月16日

期首元本額

375,547,500

円

189,428,888

円

期首より計算期間末日までの追加設定元本額

4,131,567

円

29,985,560

円

期首より計算期間末日までの一部解約元本額

190,250,179

円

80,300,144

円

計算期間末日における元本の内訳※

ファイブスター日経225ニュートラルファンド

62,116,054

円

34,101,991

円

MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)

127,312,834

円

105,012,313

円

  計

189,428,888

円

139,114,304

円

2.担保資産

 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券

   株式

31,724,100

円

27,824,600

円

3.元本の欠損

-

円

-

円

4.受益権の総数

189,428,888

口

139,114,304

口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目

自 2024年1月16日

至 2025年1月15日

自 2025年1月16日

至 2026年1月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、すべて売買目的で保有しております。また、金銭信託等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。これらは、性質に応じてそれぞれ金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価しております。信託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目

2025年1月15日現在

2026年1月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

同左

2.時価の算定方法

(1)有価証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1)有価証券

同左

(2)デリバティブ取引

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)「デリバティブの評価基準及び評価方法」に記載しております。

(2)デリバティブ取引

同左

(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務

同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

2025年1月15日現在

2026年1月15日現在

種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額

当計算期間の損益に含まれた評価差額

株式

6,266,393

53,739,591

合計

6,266,393

53,739,591

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

(2025年1月15日現在)

(単位:円)

区分

種類

契約額等

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

売建

157,364,500

-

153,560,000

3,804,500

合計

157,364,500

-

153,560,000

3,804,500

(2026年1月15日現在)

(単位:円)

区分

種類

契約額等

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

売建

157,041,500

-

168,020,000

△10,978,500

合計

157,041,500

-

168,020,000

△10,978,500

(注1)株価指数先物取引

1.ヘッジ会計を適用しておりません。

2.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

3.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

なお、その金額自体はデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

4.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。

5.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目

2025年1月15日現在

2026年1月15日現在

1口当たり純資産額

(1万口当たり純資産額)

1.2690円

(12,690円)

1.3823円

(13,823円)

(3)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

2026年1月15日現在

(単位:円)

銘柄

株式数(株)

評価単価

評価金額

備考

大成建設

200

16,745.00

3,349,000

清水建設

1,000

2,906.50

2,906,500

鹿島建設

600

6,596.00

3,957,600

日本ハム

300

6,908.00

2,072,400

王子ホールディングス

2,300

922.70

2,122,210

イビデン

400

7,482.00

2,992,800

信越化学工業

400

5,655.00

2,262,000

野村総合研究所

300

6,150.00

1,845,000

花王

200

6,267.00

1,253,400

住友金属鉱山

100

7,850.00

785,000

DOWAホールディングス

300

8,783.00

2,634,900

古河電気工業

300

9,825.00

2,947,500

住友電気工業

300

6,716.00

2,014,800

ミネベアミツミ

500

3,207.00

1,603,500

日立製作所

200

5,358.00

1,071,600

三菱電機

700

5,079.00

3,555,300

安川電機

800

5,228.00

4,182,400

日本電気

700

5,922.00

4,145,400

富士通

400

4,636.00

1,854,400

ソニーグループ

700

3,904.00

2,732,800

TDK

900

2,044.00

1,839,600

代用有価証券で 1,400株 担保差入

アドバンテスト

500

22,490.00

11,245,000

ファナック

600

6,750.00

4,050,000

村田製作所

600

3,400.00

2,040,000

三菱重工業

1,200

4,800.00

5,760,000

代用有価証券で 1,200株 担保差入

川崎重工業

100

13,905.00

1,390,500

IHI

700

3,492.00

2,444,400

トヨタ自動車

200

3,714.00

742,800

マツダ

1,500

1,302.50

1,953,750

スズキ

800

2,372.50

1,898,000

SCREENホールディングス

200

16,880.00

3,376,000

HOYA

100

25,610.00

2,561,000

バンダイナムコホールディングス

500

4,203.00

2,101,500

任天堂

200

10,450.00

2,090,000

伊藤忠商事

1,500

2,101.00

3,151,500

丸紅

900

5,143.00

4,628,700

三井物産

700

5,148.00

3,603,600

東京エレクトロン

300

42,590.00

12,777,000

住友商事

500

6,132.00

3,066,000

三菱商事

600

4,138.00

2,482,800

SOMPOホールディングス

300

5,736.00

1,720,800

三井不動産

1,000

1,887.50

1,887,500

三菱地所

500

4,095.00

2,047,500

住友不動産

600

4,302.00

2,581,200

小田急電鉄

500

1,698.00

849,000

京王電鉄

300

4,021.00

1,206,300

京成電鉄

1,600

1,282.50

2,052,000

NIPPON EXPRESSホールディングス

200

3,485.00

697,000

NTT

14,000

159.50

2,233,000

KDDI

600

2,661.00

1,596,600

東宝

100

8,045.00

804,500

ファーストリテイリング

300

64,010.00

19,203,000

代用有価証券で 300株 担保差入

ソフトバンクグループ

3,600

4,051.00

14,583,600

合計

46,900

174,952,660

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

【中間財務諸表】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2026年1月16日から2026年7月15日まで)の中間財務諸表について、イデア監査法人による中間監査を受けております。

【ファイブスター日経225ニュートラルファンド】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

第3期計算期間末

(2026年1月15日現在)

第4期中間計算期間末

(2026年7月15日現在)

資産の部

流動資産

金銭信託

3,601,473

3,978,164

親投資信託受益証券

47,139,182

84,180,973

流動資産合計

50,740,655

88,159,137

資産合計

50,740,655

88,159,137

負債の部

流動負債

未払収益分配金

470,511

-

未払解約金

270,809

499

未払受託者報酬

14,642

12,915

未払委託者報酬

248,850

219,433

その他未払費用

2,197,586

2,321,422

流動負債合計

3,202,398

2,554,269

負債合計

3,202,398

2,554,269

純資産の部

元本等

元本

47,051,139

87,523,961

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金(△)

487,118

△1,919,093

(分配準備積立金)

-

-

元本等合計

47,538,257

85,604,868

純資産合計

47,538,257

85,604,868

負債純資産合計

50,740,655

88,159,137

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第3期中間計算期間

自 2025年1月16日

至 2025年7月15日

第4期中間計算期間

自 2026年1月16日

至 2026年7月15日

営業収益

有価証券売買等損益

3,117,394

1,501,791

営業収益合計

3,117,394

1,501,791

営業費用

受託者報酬

20,449

12,915

委託者報酬

347,493

219,433

その他費用

2,172,604

2,321,422

営業費用合計

2,540,546

2,553,770

営業利益又は営業損失(△)

576,848

△1,051,979

経常利益又は経常損失(△)

576,848

△1,051,979

中間純利益又は中間純損失(△)

576,848

△1,051,979

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)

505,171

△38,854

期首剰余金又は期首欠損金(△)

1,336,373

487,118

剰余金増加額又は欠損金減少額

1,485,393

-

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

1,485,393

-

剰余金減少額又は欠損金増加額

1,366,352

1,393,086

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

1,366,352

127,295

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

1,265,791

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金(△)

1,527,091

△1,919,093

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目

第3期計算期間末

2026年1月15日現在

第4期中間計算期間末

2026年7月15日現在

1.期首元本額

78,672,805

円

47,051,139

円

 期中追加設定元本額

49,514,265

円

54,337,366

円

 期中一部解約元本額

81,135,931

円

13,864,544

円

2.元本の欠損

-

円

1,919,093

円

3.中間計算期間末日における受益権の総数

47,051,139

口

87,523,961

口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期中間計算期間

自 2025年1月16日

至 2025年7月15日

第4期中間計算期間

自 2026年1月16日

至 2026年7月15日

該当事項はありません。

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目

第3期計算期間末

2026年1月15日現在

第4期中間計算期間末

2026年7月15日現在

1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

中間貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法

親投資信託受益証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

親投資信託受益証券

同左

上記以外の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

上記以外の金銭債権及び金銭債務

同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目

第3期計算期間末

2026年1月15日現在

第4期中間計算期間末

2026年7月15日現在

1口当たり純資産額

1.0104円

0.9781円

(1万口当たり純資産額)

(10,104円)

(9,781円)

(参考)

当ファンドは「MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、以下に記載した情報は監査の対象外です。

「MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

(単位:円)

(2026年1月15日現在)

(2026年7月15日現在)

資産の部

流動資産

金銭信託

16,080,316

40,752,446

株式

174,952,660

191,199,150

派生商品評価勘定

-

2,384,200

未収入金

2,859,174

5,021,913

未収配当金

25,400

34,200

差入委託証拠金

11,412,500

-

流動資産合計

205,330,050

239,391,909

資産合計

205,330,050

239,391,909

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

10,982,020

4,680,100

前受金

-

358,500

未払金

2,049,551

9,736,494

流動負債合計

13,031,571

14,775,094

負債合計

13,031,571

14,775,094

純資産の部

元本等

元本

139,114,304

158,746,708

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

53,184,175

65,870,107

元本等合計

192,298,479

224,616,815

純資産合計

192,298,479

224,616,815

負債純資産合計

205,330,050

239,391,909

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

3.収益及び費用の計上基準

(1)受取配当金

受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。

(2)有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

(3)派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目

2026年1月15日現在

2026年7月15日現在

1.期首

2025年1月16日

2026年1月16日

開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額

189,428,888

円

139,114,304

円

 期中追加設定元本額

29,985,560

円

33,080,937

円

 期中一部解約元本額

80,300,144

円

13,448,533

円

開示対象ファンドの計算期間の中間計算期間末における当該親投資信託の元本の内訳※

ファイブスター日経225ニュートラルファンド

34,101,991

円

59,496,059

円

MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)

105,012,313

円

99,250,649

円

 計

139,114,304

円

158,746,708

円

2.担保資産

デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券

   株式

27,824,600

円

43,120,400

円

3.開示対象ファンドの計算期間の中間計算期間末における当該親投資信託の受益権の総数

139,114,304

口

158,746,708

口

※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目

2026年1月15日現在

2026年7月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

同左

2.時価の算定方法

(1)有価証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。

(1)有価証券

同左

(2)デリバティブ取引

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)「デリバティブの評価基準及び評価方法」に記載しております。

(2)デリバティブ取引

同左

(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務

同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

同左

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

(2026年1月15日現在)

(単位:円)

区分

種類

契約額等

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

売建

157,041,500

-

168,020,000

△10,978,500

合計

157,041,500

-

168,020,000

△10,978,500

(2026年7月15日現在)

(単位:円)

区分

種類

契約額等

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

売建

169,858,500

-

172,150,000

△2,291,500

合計

169,858,500

-

172,150,000

△2,291,500

(注1)株価指数先物取引

1.ヘッジ会計を適用しておりません。

2.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

3.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

なお、その金額自体はデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

4.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。

5.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

項目

2026年1月15日現在

2026年7月15日現在

1口当たり純資産額

(1万口当たり純資産額)

1.3823円

(13,823円)

1.4149円

(14,149円)

0203999_honbun_3939816043810.htm

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

(2026年8月31日現在)

項目

金額または口数

Ⅰ 資産総額

85,416,028

円

Ⅱ 負債総額

740,815

円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

84,675,213

円

Ⅳ 発行済口数

88,357,695

口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

0.9583

円

(参考)

MASAMITSU日経225ニュートラルマザーファンド

(2026年8月31日現在)

項目

金額または口数

Ⅰ 資産総額

227,681,857

円

Ⅱ 負債総額

8,957,850

円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

218,724,007

円

Ⅳ 発行済口数

156,479,410

口

Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

1.3978

円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

① 譲渡制限はありません。

② 受益権の譲渡

・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

③ 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(4) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(5) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

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第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額等

2026年8月末現在の委託会社の資本金の額:

2億6,532万円

発行可能株式総数:

20,000株

発行済株式総数:

7,923株

最近5年間における資本金の額の増減:

2021年3月31日に資本金2億3,105万円に増資

2022年3月31日に資本金2億3,325万円に増資

2024年3月31日に資本金2億3,705万円に増資

2025年3月31日に資本金2億3,872万円に増資

2025年10月31日に資本金2億5,912万円に増資

2026年3月31日に資本金2億6,532万円に増資

(2)委託会社等の機構

① 当社の意思決定機関としてある「取締役会」は、取締役は3名以上、監査役は1名以上とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、退任した取締役または他の在任取締役の任期の満了すべき時までとします。

当社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。取締役会は、その決議により取締役会長及び取締役社長各1名を選定し、また必要に応じて副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選任することができます。

② 組織図

【画像・図表はPDF原本参照】

※ 2026年8月末現在

③ 投資運用の意思決定機構

a.運用部に所属するファンドマネジャーは国内外の経済環境や投資環境を分析し、その相場展望に基づく月次又は臨時の運用実施方針を作成します。

b.「運用委員会」は運用部から提出された運用実施方針を「コンプライアンス委員会」より上程された運用リスク管理案や事故報告等を踏まえて総合的に審議し、月次の運用方針および各ファンドの運用計画を決定します。

c.各ファンドマネジャーは定められた運用方針・運用計画に基づき、日々の資産配分・銘柄選択等を決定し、トレーダーに売買に関する指図をします。

d.「コンプライアンス委員会」は、原則として月次で運用実績・パフォーマンスを分析評価し、必要に応じて運用リスク管理案等を「運用委員会」へ上程します。

e.「運用委員会」は、常勤取締役、常勤監査役、運用部長、コンプライアンス部長、業務管理部長、その他代表取締役に指名された者で構成し、原則として月次で開催される他、必要に応じて臨時で開催されます。

※ 2026年8月末現在

2【事業の内容及び営業の概況】

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。

・2026年8月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

ファンドの種類

本数

純資産総額

追加型株式投資信託

28本

50,599,908,799 円

単位型株式投資信託

1本

214,632,543 円

合計

29本

50,814,541,342 円

3【委託会社等の経理状況】

1. 財務諸表の作成方法について

委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。

なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、イデア監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)

前事業年度

当事業年度

2025年3月31日

2026年3月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

456,056

597,253

前払費用

1,992

1,172

未収運用受託報酬

8,451

179,654

未収委託者報酬

135,718

164,779

未収還付法人税等

10,580

-

立替金

5,840

6,356

1年内回収予定の役員に対する長期貸付金

1,171

2,048

前払金

-

3,300

その他

8

13

流動資産合計

619,820

954,580

固定資産

有形固定資産

建物

※1      791

※1      614

器具備品

※1      200

※1      273

その他

391

221

有形固定資産合計

1,382

1,109

無形固定資産

ソフトウェア

7,729

5,797

無形固定資産合計

7,729

5,797

投資その他の資産

投資有価証券

4,819

5,317

役員に対する長期貸付金

1,130

37,900

差入保証金

4,603

4,603

繰延税金資産

2,611

9,070

投資その他の資産合計

13,165

56,892

固定資産合計

22,277

63,799

資産合計

642,098

1,018,379

負債の部

流動負債

預り金

4,412

49,307

未払金

825

-

未払手数料

55,659

71,497

未払費用

24,723

37,077

未払法人税等

1,082

89,099

未払消費税等

6,298

14,347

その他

6,469

6,017

流動負債合計

99,471

267,347

固定負債

長期未払金

317

241

固定負債合計

317

241

負債合計

99,788

267,588

純資産の部

株主資本

資本金

238,725

265,325

資本剰余金

資本準備金

101,725

128,325

資本剰余金合計

101,725

128,325

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

202,030

356,891

利益剰余金合計

202,030

356,891

株主資本合計

542,480

750,541

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金

△170

249

  評価・換算差額等合計

△170

249

 純資産合計

542,309

750,790

負債純資産合計

642,098

1,018,379

(2)【損益計算書】

(単位:千円)

前事業年度

当事業年度

(自 2024年4月1日

(自 2025年4月1日

至 2025年3月31日)

至 2026年3月31日)

営業収益

運用受託報酬

107,478

446,123

委託者報酬

614,921

679,034

営業収益合計

722,399

1,125,157

営業費用

支払手数料

253,789

264,930

広告宣伝費

3,505

6,990

調査費

72,167

71,187

 調査費

70,761

69,875

 委託調査費

1,405

1,312

営業雑経費

2,944

2,886

 通信費

1,590

1,574

 協会費

1,305

1,269

 諸会費

48

42

営業費用合計

332,407

345,994

一般管理費

 給料

250,611

446,706

  役員報酬

77,696

62,696

  給与手当

153,984

284,457

  役員賞与

-

36,424

  賞与

18,931

63,129

 福利厚生費

26,220

26,305

 交際費

2,336

1,248

 旅費交通費

8,126

6,353

 租税公課

4,713

9,635

 不動産賃借料

6,933

7,008

 固定資産減価償却費

2,914

2,643

 諸経費

37,471

34,868

 一般管理費合計

339,327

534,771

営業利益

50,664

244,391

営業外収益

受取利息

288

1,245

受取配当金

320

210

その他

57

75

営業外収益合計

665

1,531

営業外費用

 投資有価証券償還損

2,662

600

 解約違約金

1,171

-

 その他

42

29

 営業外費用合計

3,876

630

経常利益

47,453

245,292

税引前当期純利益

47,453

245,292

法人税、住民税及び事業税

8,901

86,716

法人税等調整額

6,470

△6,573

法人税等合計

15,372

80,143

当期純利益

32,080

165,149

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

資本準備金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

237,050

100,050

100,050

190,325

190,325

527,425

当期変動額

新株の発行(新株予約権の行使)

1,675

1,675

1,675

3,350

剰余金の配当

△20,376

△20,376

△20,376

当期純利益

32,080

32,080

32,080

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当期変動額合計

1,675

1,675

1,675

11,704

11,704

15,054

当期末残高

238,725

101,725

101,725

202,030

202,030

542,480

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

△2,168

△2,168

525,256

当期変動額

新株の発行(新株予約権の行使)

3,350

剰余金の配当

△20,376

当期純利益

32,080

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

1,997

1,997

1,997

当期変動額合計

1,997

1,997

17,052

当期末残高

△170

△170

542,309

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

資本準備金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

238,725

101,725

101,725

202,030

202,030

542,480

当期変動額

新株の発行(新株予約権の行使)

26,600

26,600

26,600

53,200

剰余金の配当

△10,288

△10,288

△10,288

当期純利益

165,149

165,149

165,149

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当期変動額合計

26,600

26,600

26,600

154,860

154,860

208,060

当期末残高

265,325

128,325

128,325

356,891

356,891

750,541

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

△170

△170

542,309

当期変動額

新株の発行(新株予約権の行使)

53,200

剰余金の配当

△10,288

当期純利益

165,149

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

420

420

420

当期変動額合計

420

420

208,481

当期末残高

249

249

750,790

注記事項

(重要な会計方針)

1.  有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

2.  固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物       8~15年

器具備品     4~10年

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3.  引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

4.  収益及び費用の計上基準

(1) 運用受託報酬

運用受託報酬は当社が請け負う投資一任契約に係る報酬で、基本報酬と成功報酬が含まれております。基本報酬は主に、顧客との投資顧問契約で定める受託資産額、投資顧問報酬率、計算期間により算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が確定したときに計上します。成功報酬は、顧客との投資顧問契約で定める目標を達成し、当該金額が確定したときに計上します。

(2) 委託者報酬

委託者報酬は当社が運用・管理を行うファンドに係る報酬で、基本報酬と成功報酬が含まれております。基本報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの日々の純資産総額に一定率を乗じて算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が確定したときに計上します。成功報酬は対象となるファンドの信託約款に基づき超過収益が発生した場合に収益に一定率を乗じて算出された報酬金額を、当該金額が確定したときに計上します。

(重要な会計上の見積り)

 繰延税金資産の回収可能性について

 (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

繰延税金資産

2,611千円

9,070千円

 (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

   当社は、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上する方針としております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。

(貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

建物

2,425千円

2,602千円

器具備品

1,824千円

2,011千円

(損益計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式(株)

6,792

67

-

6,859

(変動事由の概要)

新株の発行(新株予約権の行使)

ストック・オプションの権利行使による増加 67株

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

内訳

目的となる

株式の種類

目的となる株式の数(株)

当事業年度末

残高

当事業年度

期首

増加

減少

当事業年度末

ストック・オプションとしての第4回新株予約権

―

―

―

―

―

―

ストック・オプションとしての第5回新株予約権

―

―

―

―

―

―

ストック・オプションとしての第6回新株予約権

―

―

―

―

―

―

ストック・オプションとしての第7回新株予約権

―

―

―

―

―

―

ストック・オプションとしての第8回新株予約権

―

―

―

―

―

―

4. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議

株式の種類

配当の原資

配当金の総額

(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年6月21日

定時株主総会

普通株式

利益剰余金

20,376

3,000

2024年3月31日

2024年6月24日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議

株式の種類

配当の原資

配当金の総額

(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月20日

定時株主総会

普通株式

利益剰余金

10,288

1,500

2025年3月31日

2025年6月23日

(注)2025年6月20日開催の定時株主総会において、決議する予定であります。

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式(株)

6,859

1,064

-

7,923

(変動事由の概要)

新株の発行(新株予約権の行使)

ストック・オプションの権利行使による増加 1,064株

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

内訳

目的となる

株式の種類

目的となる株式の数(株)

当事業年度末

残高

当事業年度

期首

増加

減少

当事業年度末

ストック・オプションとしての第5回新株予約権

―

―

―

―

―

―

ストック・オプションとしての第6回新株予約権

―

―

―

―

―

―

ストック・オプションとしての第7回新株予約権

―

―

―

―

―

―

ストック・オプションとしての第8回新株予約権

―

―

―

―

―

―

4. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議

株式の種類

配当の原資

配当金の総額

(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月20日

定時株主総会

普通株式

利益剰余金

10,288

1,500

2025年3月31日

2025年6月23日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議

株式の種類

配当の原資

配当金の総額

(千円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2026年6月19日

定時株主総会

普通株式

利益剰余金

55,461

7,000

2026年3月31日

2026年6月22日

(注)2026年6月19日開催の定時株主総会において、決議する予定であります。

(リース取引関係)

前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、一時的な余資は有金利預金により、通常の取引条件から著しく乖離していないことを検証した上で行っております。また、当社設定私募投信の当初運用資金として、有価証券を取得しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約資産額より受け入れる基本報酬額のうち、未収分を計上した金額であり、契約資産額は証券会社において分別管理されていることから、当社の債権としてのリスクは、認識しておりません。

営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から支払われる委託者に対する報酬の未払い金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから、当社の債権としてのリスクは認識しておりません。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク(預金の預入先の信用リスク)の管理

預金の預入先の信用リスクについては、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

②  市場リスク(価格変動リスク及び為替変動リスク)の管理

資金運用の状況については、取締役会で定めた基準に従い、代表取締役社長が毎月の定例取締役会において報告をしております。

また市場における価格変動リスクについては、取締役会で定めた基準に従い、業務管理部が定期的に時価をモニタリングし、その中で時価が基準を超える下落となった場合には、速やかに代表取締役社長に報告し、重要であると判断した場合には臨時取締役会を開催し、対処方法について決議を得る体制となっております。

③  流動性リスクの管理

資金繰りについては、総務部が作成した年度の資金計画を取締役会において報告し、それに基づいた管理を行っております。また手元流動性を一定額以上維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

前事業年度(2025年3月31日)

貸借対照表計上額

(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

(1) 役員に対する長期貸付金(1年内回収予定を含む。)

2,302

2,302

△0

(2) 投資有価証券

    その他有価証券

4,819

4,819

―

資産計

7,121

7,121

△0

(*)現金は注記を省略しており、預金、未収運用受託報酬、未収委託者報酬、立替金、未払手数料及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

当事業年度(2026年3月31日)

貸借対照表計上額

(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

(1) 役員に対する長期貸付金(1年内回収予定を含む。)

39,949

39,949

0

(2) 投資有価証券

    その他有価証券

5,317

5,317

―

資産計

45,267

45,267

0

(*)現金は注記を省略しており、預金、未収運用受託報酬、未収委託者報酬、立替金、未払手数料及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(注1) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2025年3月31日)

(単位:千円)

1年内

1年超5年以内

5年超10年以内

10年超

(1) 現金及び預金

456,056

―

―

―

(2) 未収運用受託報酬

8,451

―

―

―

(3) 未収委託者報酬

135,718

―

―

―

(4) 立替金

5,840

―

―

―

(5) 役員に対する長期貸付金

1,171

1,130

―

―

合計

607,238

1,130

―

―

当事業年度(2026年3月31日)

(単位:千円)

1年内

1年超5年以内

5年超10年以内

10年超

(1) 現金及び預金

597,253

―

―

―

(2) 未収運用受託報酬

179,654

―

―

―

(3) 未収委託者報酬

164,779

―

―

―

(4) 立替金

6,356

―

―

―

(5) 役員に対する長期貸付金

2,048

8,382

9,782

19,736

合計

950,093

8,382

9,782

19,736

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度(2025年3月31日)

(単位:千円)

区分

時価

レベル1

レベル2

レベル3

合計

投資有価証券

 その他有価証券

  投資信託

-

4,819

-

4,819

資産計

-

4,819

-

4,819

当事業年度(2026年3月31日)

(単位:千円)

区分

時価

レベル1

レベル2

レベル3

合計

投資有価証券

 その他有価証券

  投資信託

-

5,317

-

5,317

資産計

-

5,317

-

5,317

(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度(2025年3月31日)

(単位:千円)

区分

時価

レベル1

レベル2

レベル3

合計

役員に対する長期貸付金

-

2,302

-

2,302

資産計

-

2,302

-

2,302

当事業年度(2026年3月31日)

(単位:千円)

区分

時価

レベル1

レベル2

レベル3

合計

役員に対する長期貸付金

-

39,949

-

39,949

資産計

-

39,949

-

39,949

 (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

 当社が保有する投資信託は、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約又は買戻し請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。

役員に対する長期貸付金

時価は、元利金の合計額と、当該貸付金の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

(有価証券関係)

1.その他有価証券

前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

種類

貸借対照表計上額(千円)

取得原価

(千円)

差額

(千円)

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

債券

その他

-

-

3,226

-

-

2,990

-

-

236

小計

3,226

2,990

236

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

債券

その他

-

-

1,593

-

-

2,000

-

-

△406

小計

1,593

2,000

△406

合計

4,819

4,990

△170

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

種類

貸借対照表計上額(千円)

取得原価

(千円)

差額

(千円)

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

債券

その他

-

-

3,476

-

-

2,990

-

-

486

小計

3,476

2,990

486

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

債券

その他

-

-

1,840

-

-

1,963

-

-

△122

小計

1,840

1,963

△122

合計

5,317

4,953

364

2.売却したその他有価証券

前期事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

 該当事項はありません。

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

 該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

1. ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

2. ストック・オプションの内容、規模、変動状況

(1) ストック・オプションの内容

第5回新株予約権

第6回新株予約権

第7回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 2名

当社監査役 2名

当社従業員 5名

当社取締役3名

当社従業員5名

当社取締役3名

当社従業員5名

株式の種類及び付与数(株)

普通株式500株

普通株式500株

普通株式500株

付与日

2016年3月31日

2017年6月9日

2018年5月31日

権利確定条件

(注)

(注)

(注)

対象勤務期間

自 2016年3月31日

至 2018年3月31日

自 2017年6月9日

至 2019年6月9日

自 2018年5月31日

至 2020年5月31日

権利行使期間

自 2018年4月 1日

至 2026年3月10日

自 2019年6月10日

至 2027年6月 9日

自 2020年6月 1日

至 2028年5月15日

第8回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 3名

当社従業員 9名

株式の種類及び付与数(株)

普通株式500株

付与日

2019年5月31日

権利確定条件

(注)

対象勤務期間

自 2019年5月31日

至 2021年5月31日

権利行使期間

自 2021年6月 1日

至 2029年5月15日

(注) ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。

③ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

第5回

新株予約権

第6回

新株予約権

第7回

新株予約権

第8回

新株予約権

権利確定前(株)

前事業年度末

―

―

―

―

付与

―

―

―

―

失効

―

―

―

―

権利確定

―

―

―

―

未確定残

―

―

―

―

権利確定後(株)

前事業年度末

293

255

450

453

権利確定

―

―

―

―

権利行使

276

170

340

278

失効

17

―

―

10

未行使残

―

85

110

165

② 単価情報

第5回

新株予約権

第6回

新株予約権

第7回

新株予約権

第8回

新株予約権

権利行使価格(円)

50,000

50,000

50,000

50,000

付与日における公正な評価単価(円)

―

―

―

―

(3) 付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は、当社が未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積によっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産価額方式によっております。

(4) ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的予測は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。

(5) ストック・オプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の当事業年度末における本源的価値の合計額および当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

①当事業年度末における本源的価値の合計  16,113千円

②当事業年度において行使されたストック・オプションの本源的価値の合計  47,625千円

(税効果会計関係)

1.  繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

繰延税金資産

未払事業税

54千円

5,524千円

未払費用

2,557

3,660

その他有価証券評価差額金

53

-

繰延税金資産小計

2,665

9,185

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

△53

-

評価性引当額小計

△53

-

繰延税金資産合計

2,611

9,185

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

-

△114

繰延税金負債合計

-

△114

繰延税金資産(純額)

2,611

9,070

2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

法定実効税率

30.6%

30.6%

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目

1.2

4.7

税額控除

-

△2.4

住民税均等割額

0.6

0.1

 その他

-

△0.3

 税効果会計適用後の法人税等の負担率

32.4

32.7

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、アセットマネジメント業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりです。

(単位:千円)

前事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月1日

 至 2026年3月31日)

営業収益

722,399

1,125,157

運用受託報酬

107,478

446,123

基本報酬

107,478

114,455

成功報酬

-

331,668

委託者報酬

614,921

679,034

基本報酬

599,457

606,448

成功報酬

15,463

72,585

(セグメント情報等)

1. セグメント情報

当社の事業セグメントは、アセットマネジメント事業のみの単一セグメントであり重要性に乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

①  営業収益

   前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)

日本

欧州

合計

627,413

94,985

722,399

(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

   当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:千円)

日本

欧州

合計

710,654

414,503

1,125,157

(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

②  有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

   前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

顧客の名称又は氏名

営業収益(千円)

関連するセグメント名

SHINBI Japan Equity Long Short Fund

94,156

-

    委託者報酬については、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。

   当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

顧客の名称又は氏名

営業収益(千円)

関連するセグメント名

SHINBI Japan Equity Long Short Fund

414,503

-

    委託者報酬については、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

1.関連当事者との取引

(1)兄弟会社等

種類

会社等の名称

又は氏名

所在地

資本金又は

出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

主要株主の子会社

日産証券株式会社(日産証券グループ㈱の子会社)

東京都

中央区

1,500,000

証券業

-

投資信託の

販売

支払手数料

(注)1

38,103

未払手数料

8,219

(注)1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等

一般取引条件と同様に決定しております。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    該当事項はありません。

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

1.関連当事者との取引

(1)兄弟会社等

種類

会社等の名称

又は氏名

所在地

資本金又は

出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

主要株主の子会社

日産証券株式会社(日産証券グループ㈱の子会社)

東京都

中央区

1,500,000

証券業

-

投資信託の

販売

支払手数料

(注)1

37,893

未払手数料

9,476

(注)1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等

一般取引条件と同様に決定しております。

(2)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類

会社等の名称又は氏名

所在地

資本金又は

出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等の所有(被所有)割合(%)

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

(千円)

役員及び主要株主

中芝幸一

-

-

当社代表取締役会長

(被所有)

直接

12,56%

資金の貸付

資金の貸付

資金の返済

受取利息

(注)1

10,900千円

460千円

39千円

1年内回収予定の役員に対する長期貸付金

役員に対する長期貸付金

その他流動資産

1,110千円

9,329千円

1千円

役員及び主要株主

篠原直人

-

-

当社代表取締役社長

(被所有)

直接

12.56%

資金の貸付

資金の貸付

資金の返済

受取利息

(注)1

29,900千円

389千円

110千円

1年内回収予定の役員に対する長期貸付金

役員に対する長期貸付金

その他流動資産

938千円

28,571千円

4千円

(注)1. 上記の取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付については、市場金利等を勘案し、利息を合理的に決定しております。

3. 担保の受け入れはありません。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前事業年度

(自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額

79,065円42銭

94,760円92銭

1株当たり当期純利益金額

4,719円87銭

22,663円56銭

(注)① 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

② 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度

(自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日)

当事業年度

(自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日)

 当期純利益(千円)

32,080

165,149

 普通株主に帰属しない金額(千円)

―

―

 普通株式に係る当期純利益(千円)

32,080

165,149

 普通株式の期中平均株式数(株)

6,797

7,287

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。

(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実は発生していません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

・名称

三井住友信託銀行株式会社

・資本金の額

342,037百万円(2026年3月末日現在)

・事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>

・名称

株式会社日本カストディ銀行

・資本金の額

51,000百万円(2026年3月末現在)

・事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

・再信託の目的

原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

(2)販売会社

名  称

資本金の額

(2026年3月末現在)

事業の内容

岡地証券株式会社

1,500百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

スターツ証券株式会社

500百万円

日産証券株式会社

1,500百万円

アイザワ証券株式会社

3,000百万円

楽天証券株式会社

19,495百万円

松井証券株式会社

11,945百万円

マネックス証券株式会社

13,195百万円

株式会社SBI証券

69,323百万円

株式会社SBI新生銀行

(委託金融商品取引業者

マネックス証券株式会社)

178,500百万円

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

株式会社イオン銀行

(委託金融商品取引業者

マネックス証券株式会社)

51,250百万円

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図、連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、再信託受託会社に委託しております。

(2) 販売会社

当ファンドの販売会社として、投資信託受益権の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。

3【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

(2) 販売会社

松井証券株式会社は、委託会社の株式を20.95%保有しています。

日産証券株式会社の親会社である、日産証券グループ株式会社は、委託会社の株式を12.62%保有しています。

アイザワ証券株式会社の親会社である、アイザワ証券グループ株式会社は、委託会社の株式を6.94%保有しています。

(2026年8月末現在)

第3【その他】

(1) 交付目論見書の表紙等への記載事項について、以下の事項を記載することがあります。

① 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。

② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。

③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。

④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。

・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等

・請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨

⑤ 目論見書の使用開始日を記載することがあります。

⑥ 金融商品取引法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。

・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日

⑦ 次の事項を記載することがあります。

・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

(2) 交付目論見書の表紙等に当ファンドおよび委託会社のロゴ・マークや図案等を記載することがあります。

(3) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

(4) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。

(5) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。