ちばぎんアセットマネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/11-2026/07/10)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月9日 |
【計算期間】 | 第10期(自 2025年7月11日 至 2026年7月10日) |
【ファンド名】 | むさしのコア投資ファンド(安定型) むさしのコア投資ファンド(成長型) |
【発行者名】 | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 江下 亮 |
【本店の所在の場所】 | 東京都墨田区江東橋二丁目13番7号 |
【事務連絡者氏名】 | 青木 章人 |
【連絡場所】 | 東京都墨田区江東橋二丁目13番7号 |
【電話番号】 | 03-5638-1470 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
各ファンドにつき上限3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単位型
追加型
|
国内
海外
内外 |
株式
債券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
MMF
MRF
ETF |
インデックス型
特殊型 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信、その他資産(バンクローン、デリバティブ、為替予約取引等))資産配分変更型))
資産複合 ( ) 資産配分 固定型 資産配分 変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル(日本を含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング
|
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり (部分ヘッジ)
なし |
日経225
TOPIX
その他 ( ) |
ブル・ベア型
条件付運用型
ロング・ショート型/絶対収益追求型
その他 ( ) |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧いただけます。
◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に 規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針(2)投資対象(参考)投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2016年9月30日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
【画像・図表はPDF原本参照】
②委託会社の概況(2026年7月31日現在)
イ.資本金の額:2億円
ロ.委託会社の沿革
1986年3月31日:「千葉銀投資顧問株式会社」設立(資本金5千万円)
1986年7月1日 : 商号を「ちばぎん投資顧問株式会社」に変更
1987年3月20日: 資本金を5千万円から2億円に増資
1987年9月9日: 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に基づき、投資一任契約に係る業務の認可を取得
2000年7月3日: 株式会社 中央調査情報センターとの統合を機に、商号を「ちばぎんアセットマネジメント株式会社」に変更
2007年9月30日: 金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」及び「投資運用業(投資一任業)」のみなし登録
2015年1月27日: 金融商品取引法に基づく「投資運用業(投資信託委託業)」の登録
2018年4月9日: 金融商品取引法に基づく「第二種金融商品取引業」の登録
ハ.大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
株式会社千葉銀行 | 千葉市中央区千葉港1番2号 | 1,600株 | 40% |
株式会社武蔵野銀行 | さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地8 | 800株 | 20% |
ちばぎん保証株式会社 | 千葉市稲毛区稲毛東三丁目17番5号 | 600株 | 15% |
株式会社北洋銀行 | 札幌市中央区大通西3丁目7番地 | 200株 | 5% |
株式会社東邦銀行 | 福島市大町3番25号 | 200株 | 5% |
ちばぎんコンピューターサービス株式会社 | 千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2 | 200株 | 5% |
ちばぎんカード株式会社 | 千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 | 200株 | 5% |
ちばぎんキャピタル株式会社 | 千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2 | 200株 | 5% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券(以下、「投資対象ファンド」といいます。)を主要投資対象とします。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
③投資態度
イ.主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不動産投資信託証券(以下「国内リート」といいます。)、海外不動産投資信託証券(以下「海外リート」といいます。)、貸付債権(以下「バンクローン」といいます。)、コモディティ*1、ヘッジファンド*2及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資します。
*1:コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティリンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。
*2:ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とするファンドを指します。
ロ.各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。
ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。
むさしのコア投資ファンド(安定型) | むさしのコア投資ファンド(成長型) |
50%未満 | 75%未満 |
なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資割合とする場合があります。
ニ.投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
ホ.投資対象ファンドの選定、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信託銀行株式会社の投資助言を受けます。
ヘ.投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ト.この投資信託では原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
チ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドとして予定しているファンドの概要は以下のとおりです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は2026年8月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1. FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主要投資対象 | 国内株式インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の実質投資割合は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数)(配当込み) |
決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%)
(有価証券の貸付の指図を行った場合) ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜50%)未満の率を乗じて得た額 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2018年10月11日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
2. FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)(※)に連動する投資成果を目指します。 ②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
決算日 | 原則、毎年4月5日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。 |
収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2022年10月5日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、親指数(MSCIジャパンIMI)構成銘柄の中から、親指数における各GICS業種分類の時価総額50%を目標に、ESG評価に優れた企業を選別して構築される指数です。この選別手法により、ESG評価の高い企業を選ぶことで発生しがちな業種の偏りが抑制されています。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、販売又は販売促進するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその関連会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による特定の目的のための使用について許諾されているものです。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパフォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。
3. FOFs用 日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象
| 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資します。 ②個別企業分析に、市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)(※)に対する超過リターンを目指します。 ③株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ④株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定します。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数)(配当込み) |
決算日 | 年1回:11月30日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2024年4月4日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
4. 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)(配当込み))(※)の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | アクティブバリュー マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| 主として、マザーファンド受益証券に投資を行い、長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)(配当込み))の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないます。 マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④デリバティブ取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のために行います。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数)(配当込み) |
決算日 | 原則、毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.517%(税抜 年0.47%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2018年9月28日 |
信託期間 | 2018年9月28日から2028年10月25日 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
5. 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
主要投資対象 | 日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。 ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。 ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。 ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。 ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ベンチマーク | なし |
決算日 | 年2回(毎年6月および12月の15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。) |
収益の分配
| 原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 ②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。 ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.7095%(税抜年率0.645%) |
信託財産留保額 | 解約時 0.10% |
設定日 | 2014年6月10日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
6. FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | 「日本株EVIハイアルファマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(※)をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ・日本の株式を主要投資対象とします。 ・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標(PBR、PER、配当利回り)等による割安と判断される銘柄の中から、ファンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 |
ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数、配当込み) |
決算日 | 年1回(原則として6月6日、休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配 | 委託会社が収益分配方針に従って分配金額を決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。 |
信託報酬 | 純資産総額に対して年0.495%(税抜 0.45%) |
信託財産留保額 | なし |
設定日 | 2022年3月17日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)に帰属します。JPXは、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、JPXは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。
7. SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、日本の株式を主要投資対象とし、GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づき、アクティブ運用することにより信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | 「日本グロース株マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づき、アクティブ運用することにより信託財産の成長を目指して運用を行います。 ②銘柄選定に関しては、ボトムアップ・アプローチによる定性分析とバリュエーション分析を重視し、組織運用による銘柄選定を行います。 ③TOPIX(東証株価指数、配当込み)(※)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ④株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
ベンチマーク | TOPIX(東証株価指数、配当込み) |
決算日 | 年1回:11月16日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配 | 委託会社が収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。 |
信託報酬 | 信託報酬率は、純資産総額に対して以下に定める料率とします。 ・純資産総額200億円未満の部分・・・・・・・・・年0.495%(税抜0.45%) ・純資産総額200億円以上400億円未満の部分・・・ 年0.440%(税抜0.40%) ・純資産総額400億円以上の部分・・・・・・・・・年0.385%(税抜0.35%) |
信託財産留保額 | なし |
設定日 | 2024年3月18日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)に帰属します。JPXは、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、JPXは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。
8. マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | 主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | 主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
投資態度
| ①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。 ②NOMURA-BPI 総合(※)を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。 ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
主な投資制限
| ①債券への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。 ④投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。 ⑤一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑦同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 年1回:3月5日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。 ③留保益(収益分配に充てず信託財産内に留保した利益)については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
信託報酬
| 毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。 新発10 年固定利付国債の利回り 信託報酬 0.5%未満の場合・・・・・・・・・・年率0.264%(税抜 0.24%) 0.5%以上1%未満の場合・・・・・・年率0.297%(税抜 0.27%) 1%以上の場合 ・・・・・・・・・・年率0.33% (税抜 0.3%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2019年10月10日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「NOMURA-BPI 総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
9.明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
主要投資対象 | 明治安田日本債券アクティブ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります)受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①主として、明治安田日本債券アクティブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等へ分散投資を行うとともに、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取引(国債店頭オプション取引)等を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。 ②「NOMURA BPI総合(※)」をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。 ③信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるBBB格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。 ④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。 ⑤マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等を勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジショニングのコントロールを行います。 ⑥デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧デリバティブ取引等は、約款所定の範囲で行います。 ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100 分の10、合計で100 分の20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ベンチマーク | NOMURA-BPI総合 |
決算日 | 年1回:5月15日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益分配金にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬
| ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年0.264%(税抜0.24%)以内の率を乗じて得た額とします。 新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬 1%未満の場合・・・・・・・・・・年率0.176%(税抜 0.16%) 1%以上の場合・・・・・・・・・・年率0.264%(税抜 0.24%) *新発10年国債利回り水準は、各計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)にて判定し、当該計算期間において適用します。 *信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2021年9月30日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「NOMURA-BPI総合」は、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社の知的財産です。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
10. ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
主要投資対象 | ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド受益証券及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお直接、公社債等への投資、内外の国債先物取引や円金利スワップ等のデリバティブ取引を行う場合があります。 |
投資態度 | ①ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンドの受益証券及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの受益証券を通じて、主として内外の公社債への投資を行うとともに、内外の国債先物取引や円金利スワップ等のデリバティブ取引を活用することで、安定したインカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。 ②「NOMURA-BPI(総合)指数」(※)をベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果の獲得をめざします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。 ②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑥デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
ベンチマーク | NOMURA-BPI(総合)指数 |
決算日 | 年1回:毎年6月10日(ただし、休日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| ①分配対象額の範囲 経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンドおよびニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型)マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンドおよびニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型)マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。 ②分配対象額についての分配方針 委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ③留保益の運用方針 留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に信託報酬率をかけた額とします。信託報酬率はファンドの純資産総額に応じて異なり、その上限料率は年率0.275%(税抜:0.25%)とします。 ※信託報酬率(年率) ・純資産総額100億円以下の部分・・・・0.275%(税抜:0.25%) ・純資産総額100億円超の部分・・・・・0.253%(税抜:0.23%) |
信託財産留保額 | 取得申込受付日及び解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.03%をかけた金額 |
設定日 | 2023年4月5日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
※「NOMURA-BPI(総合)指数」とは、日本国内で発行される公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社によって計算、公表されている投資収益指数であり、その知的財産は同社に帰属します。なお、同社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切の責任を負うものではありません。
11. SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | 「年金日本債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として次のような運用を行います。 ・NOMURA-BPI総合指数(※)をベンチマークとし、デュレーション・コントロールを重視したアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②株式への実質投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
ベンチマーク | NOMURA-BPI総合指数 |
決算日 | 年1回(原則として1月27日、休業日の場合は翌営業日) ※第1計算期間は、2023年4月10日から2024年1月29日までとします。 |
収益の分配 | 委託会社が収益分配方針に従って分配金額を基準価額の水準と、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。 |
信託報酬
| 信託報酬率は、毎期、計算期間の開始日の属する月の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下に定める率とします。 新発10年固定利付国債の利回り 2%未満の場合・・・・・・・・・・・ 年率0.2035%(税抜0.185%) 2%以上3%未満の場合・・・・・・・・年率0.2475%(税抜0.225%) 3%以上4%未満の場合・・・・・・・・年率0.2915%(税抜0.265%) 4%以上5%未満の場合・・・・・・・・年率0.3355%(税抜0.305%) 5%以上の場合・・・・・・・・・・・ 年率0.3795%(税抜0.345%) |
信託財産留保額 | なし |
設定日 | 2023年4月10日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「NOMURA-BPI総合指数」とは野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する日本の債券市場の動向を的確に表すための市場指数です。日本の債券市場のベンチマークに多く利用されています。NOMURA-BPI総合指数に関する一切の知的財産権その他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、同社は、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
12. FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主要投資対象 | 外国株式インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①マザーファンド受益証券への投資を通じてMSCI コクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の実質組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤有価証券先物取引等は、投資信託約款第23条の範囲で行います。 ⑥スワップ取引は、投資信託約款第24条の範囲で行います。 ⑦金利先渡取引及び為替先渡取引は、投資信託約款第25条の範囲で行います。 ⑧為替予約取引は、ヘッジ目的に限定します。 ⑨デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定します。 ⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑪デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
決算日 | 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%) 《内訳》 委託会社:年0.154%(税抜 年0.14%) 販売会社:年0.011%(税抜 年0.01%) 受託会社:年0.033%(税抜 年0.03%)
(有価証券の貸付の指図を行った場合) ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜50%)未満の率を乗じて得た額 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2015年5月20日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「MSCI コクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。MSCI コクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCI コクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
13. FOFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含みます。以下同じ。)に投資し、MSCIコクサイ セレクション指数(配当込み、円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目指します。 ②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | MSCIコクサイセレクション指数(配当込み、円換算ベース) |
決算日 | 原則、毎年6月25日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。 |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2022年10月5日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「MSCIコクサイセレクション指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、販売又は販売促進するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその関連会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による特定の目的のための使用について許諾されているものです。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパフォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。
14. ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | 主として、ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。 |
主要投資対象 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。 |
投資態度
| ①主として、ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ②運用にあたっては、Sanders Capital, LLCに運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。)を委託します。 ③上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
ベンチマーク | MSCI KOKUSAI Index(円換算ベース・配当込・税引後) |
決算日 | 年1回:毎年3月5日(ただし、休日の場合は翌営業日。) |
収益の分配
| ①分配対象額の範囲 経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配対象額についての分配方針 委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ③留保益の運用方針 留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.7381%(税抜:0.671%)の率を乗じた金額 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2022年3月7日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「MSCI KOKUSAI Index(配当込・税引後)」は、MSCI Inc.が公表している指数であり、日本を除く主要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託者が独自に円換算したものです。
15. 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)
運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | 主として、世界エクイティ・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
主要投資対象 | 世界エクイティ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| 主として、世界エクイティ・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。主要投資対象である世界エクイティ・マザーファンドにおいては、アモーヴァ・アセットマネジメント・UKリミテッドに運用指図権限を委託します。 |
主な投資制限
| ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のために行います。 ⑤外国為替の売買の予約取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のために行います。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません |
決算日 | 原則、毎年5月20日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| 毎期分配 (累積投資適用) 原則として次の通り収益分配を行ないます。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないことがあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
信託報酬
| ・純資産総額100億円以下の部分・・・・・・・・・年0.704%(税抜 0.64%) ・純資産総額100億円超、200億円以下の部分・・・ 年0.649%(税抜 0.59%) ・純資産総額200億円超の部分・・・・・・・・・・年0.594%(税抜 0.54%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2022年12月16日 |
信託期間 | 2022年12月16日から2038年5月20日 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
16. Capital Group New Economy Fund(LUX) Class ZL
運用会社 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー |
運用の基本方針 | 投資信託財産の長期的な成長を目指します。 |
主要投資対象 | 世界各国の株式を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①主として世界各国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。 ②投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行います。 ③市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行う場合がありま す。 ④市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④純資産総額の10%を超えての借入れは、行いません。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 年1回:12月31日 |
収益の分配 | 収益の分配は行いません。 |
信託報酬 | 年率0.525% その他の費用 ファンド管理費用がかかります。 その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバティブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2019年11月7日 |
信託期間 | 無期限 |
関係法人
| ・管理会社(マネージャー) キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エイ・アール・エル ・投資顧問会社(インベストメントアドバイザー) キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー ・管理事務代行会社(アドミニストレーター) J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店) ・名義書換事務受託会社(トランスファーエージェント) J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店) ・保管受託銀行(カストディ) J.P.モルガン・エス・イー(ルクセンブルク支店) |
17. FOFs用 世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | 世界債券総合インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)(※)(以下「ベンチマーク」といいます。)を構成する通貨建ての債券等(ベンチマークを構成する債券以外の証券等や上場投資信託証券を含みます。以下同じ。)に投資し、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。 ②債券等への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1 項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース) |
決算日 | 原則、毎年4月26日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。 |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%) |
信託財産留保額 | 解約時 0.1% |
設定日 | 2023年4月21日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックスとは、Bloomberg Finance L.P. 及び、その関係会社が開発、算出、公表を行なうインデックスであり、円建て債券を除く世界の投資適格債券市場を示すインデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。Bloomberg®及びブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックスは、Bloomberg Finance L.P. 及び、同インデックスの管理者である Bloomberg Index Services Limited をはじめとする関連会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。
18. フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 | フィデリティ投信株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
主要投資対象 | フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
投資態度
| ①フィデリティ・外国債券・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券(除く日本円)を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長を目的として運用を行ないます。 ②実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。 ③資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質的な直接投資は、原則として行ないません。ただし、転換社債の転換ならびに新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものを除きます。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 毎年4月30日(休業日の場合は翌営業日。) |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.451%(税抜 年0.41%) |
信託財産留保額 | 一部解約時に0.10% |
設定日 | 2021年7月16日 |
信託期間 | 原則無期限 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
19. L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
主要投資対象 | L&Gグローバル総合債券(除く日本)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除く世界の債券(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同じ。)に投資し、中長期的にベンチマーク(ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)(※))を上回る投資成果をめざします。 ※マザーファンドにおいて、ETF(上場投資信託証券)を通じて債券に投資する場合があります。 ②マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 イ.原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB-格相当以上とします。ただし、債券格付けが付与されていない場合は、発行体の格付けを参照します。 ※債券格付けおよび発行体の格付けのいずれも付与されていない債券のうち、リーガル&ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッドが同等の信用力があると判断するものに投資することがあります。 ロ.投資成果の向上を図るため、債券および通貨にかかるデリバティブ取引ならびに為替取引をヘッジ目的以外でも行ないます。 ③マザーファンドの外貨建資産の運用にあたっては、リーガル&ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑤為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑥当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
主な投資制限 | ①マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
ベンチマーク | ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース) |
決算日 | 原則、毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配 | ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ②原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 ③留保益は、上記「運用の基本方針」、「主要投資対象」、「投資態度」および「主な投資制限」に基づいて運用します。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.3498%(税抜 年0.318%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2025年4月11日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「Bloomberg®」および「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」は、Bloomberg Finance L.P.、および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、大和アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。当ファンドについて、ブルームバーグは後援、支持、販売、または宣伝するものではありません。ブルームバーグは、一般的な証券への投資の推奨可能性または特に当ファンドへの投資の推奨可能性について、当ファンドの所有者もしくは相手先に、あるいは一般の人々に、明示、黙示を問わずいかなる表明、保証も行いません。大和アセットマネジメント株式会社とブルームバーグの唯一の関係は、特定の商標、商号、サービスマークの使用許諾、および「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」の使用許諾であり、これは、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドを考慮せずに、BISLが決定、構成、計算します。ブルームバーグは「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」を決定、構成、もしくは計算する際に、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者のニーズを考慮する義務はありません。ブルームバーグは当ファンドの発行時期、発行価格、発行数について責任を負わず、それに関与していません。ブルームバーグは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、当ファンドの顧客(これらに限定されません)に対し、いかなる義務、法的責任も負いません。ブルームバーグは、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」もしくはそれらに関連するデータの正確性および/または完全性を保証するものではなく、それに関連する過誤、不作為、または中断に対して一切の責任を負いません。ブルームバーグは、大和アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、もしくはその他の個人または法人が「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」、またはそれに関連するデータを使用したことで、獲得する結果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行いません。ブルームバーグは、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」もしくはそれらに関連するデータについて、特定の目的もしくは使用に対する商品性または適合性に関する明示的、黙示的な保証を行わず、あらゆる保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、法律で最大限に許される限り、ブルームバーグ、そのライセンサー、およびそれぞれの従業員、請負業者、エージェント、サプライヤー、ベンダーは、当ファンド、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」またはそれらに関するデータまたは値について、過失、その他によるかにかかわらずその可能性について知らされていた場合でも、直接的、間接的、結果的、偶発的、懲罰的、またはそれ以外の被害または損害について法的責任もしくは責任を負いません。
20. FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | 新興国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①マザーファンド受益証券 への投資を通じて、主として金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目指します。 ②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又は オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
決算日 | 原則、毎年11月10日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。 |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.187%(税抜 年0.17%) |
信託財産留保額 | 解約時 0.3% |
設定日 | 2023年4月5日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
21. FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主要投資対象
| 主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券(以下「上場不動産投資信託証券」ということがあります。)に投資するJ-REITインデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、東証REIT 指数(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③東証REIT 指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の実質組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(上場不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT 指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT 指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | 東証REIT 指数(配当込み) |
決算日 | 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2015年5月20日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「東証REIT指数」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関する全ての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
22. FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)(※)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主要投資対象
| 主として日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(総称して以下「上場等不動産投資信託証券」といいます。)に投資するグローバルREIT インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(上場等不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の上場等不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース) |
決算日 | 年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2015年5月20日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※S&P 先進国REIT 指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの所有者又はいかなる一般人に対して、株式全般又は具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P 先進国REIT 指数の能力に関して、明示又は黙示を問わず、いかなる表明又は保証もしません。S&P 先進国REIT 指数に関して、S&P Dow Jones Indices と三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indices 又はそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、及び商標名のライセンス供与です。S&P 先進国REIT 指数は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社又は当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indices によって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices は、S&P 先進国REIT 指数の決定、構成又は計算において三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社又は当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの価格又は数量、あるいは当ファンドの新規設定又は販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、又は償還される計算式の決定又は計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの管理、マーケティング、又は取引に関して、いかなる義務又は責任も負いません。S&P 先進国REIT 指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indices がかかる証券の売り、買い、又はホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indices は、当インデックス又はその関連データ、あるいは口頭又は書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、又は完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices は、これに含まれる誤り、欠落又は中断に対して、いかなる義務又は責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indices は、明示的又は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックス又はそれに関連するデータの商品性、特定の目的又は使用への適合性、それらを使用することによって三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、又はその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indices は、利益の逸失、営業損失、時間又は信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、又は派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、又は厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indices のライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indices と三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社との間の契約又は取り決めの第三者受益者は存在しません。
23. FOFs用 グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)(※)と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
主要投資対象 | 主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券(以下「米ドル建て債券」といいます。)に投資するグローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および米ドル建て債券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、もしくは米ドル建て債券へ直接投資することで、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、マザーファンド受益証券および米ドル建て債券の双方に投資することがあります。 ②米ドル建て債券への実質投資割合は、原則として高位とすることを基本とします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 年1回:5月26日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2015年5月20日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(総称して、「ブルームバーグ」)とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)は、ブルームバーグとUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBS のいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
24. FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | 主として、ゴールド・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行ない信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
主要投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている投資信託証券であって、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行います。 ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のために行います。 ⑤商品投資等取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のために行います。 ⑥外国為替の売買の予約取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のために行います。 ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑧デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 年1回:7月8日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配 | 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.143%(税抜 年0.13%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2017年9月29日 |
信託期間 | 2017年9月29日から2032年7月8日 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
25. BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY
運用会社 | RBC Global Asset Management (UK) Limited |
運用の基本方針 | 主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。 |
主要投資対象
| わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引および為替予約取引を主要取引対象とします。 なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。 |
投資態度
| ①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。 ②ポートフォリオの構築は、買建(ロングポジション)だけでなく売建(ショートポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ取引を活用することがあります。 ③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 ②投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日) |
収益の分配 | 収益の分配は行いません。 |
信託報酬 | 年率0.74% なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2011年5月24日 |
関係法人
| ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 BlueBay Asset Management USA LLC ・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
26. FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券(以下「円建債券」といいます。)に投資し、ピクテグループの運用会社が運用する外国投資信託証券「Pictet TR - Diversified Alpha」(以下「Pictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファンド」※といいます)の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。 ※Pictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託証券です。 ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません |
決算日 | 毎年10月10日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2016年1月20日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
27. FOFs用 コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま す。 |
主要投資対象 | コモディティLSアルファ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブルームバーグ商品指数(※)の騰落率とブルームバーグ商品フォワード指数(以下、「フォワード指数※1」といいます。)の騰落率の差に基づいて償還価格が決定される円建債券※2(以下、「円建債券」といいます。)に投資します。 ※1)この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と構成商品(エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物)および構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をいいます。 ※2)運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがあります。なお、この場合、それぞれの指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。 ②円建債券への実質投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指します。 ③円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 原則、毎年5月26日 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日 |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2019年10月2日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(総称して、「ブルームバーグ」)とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBSSecurities LLC)の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。
ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)および「ブルームバーグ(Bloomberg(R))」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)およびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)は、ブルームバーグとUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBS のいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index SM)に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
28. FOFs用 GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。 ②債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行います。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限
| ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑤為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | ありません |
決算日 | 原則、毎年2月20日 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。 |
収益の分配
| 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.198%(税抜 年0.18%) |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2023年4月5日 |
信託期間 | 無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
29. MA Hedge Fund Strategies Limited
運用会社 | O'Connor Alternative Investments, LLC |
運用の基本方針 | 主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価 格と買収先企業の案件成立前の株価の差異(スプレッド)を捉え、収益を 積み上げることを目指して運用を行います。 |
主要投資対象
| 世界各国(日本を含みます。)の企業の株式を主要投資対象とします。な お、上場デリバティブ商品等に投資することがあります。 |
投資態度
| ①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、または買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てることを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用することがあります。 ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポジションを決定します。 ③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行います。 |
主な投資制限
| ①投資法人財産を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。 ②投資法人財産の10%を超える借り入れは行いません。 ③一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 ④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦投資信託証券への投資は行いません。 ⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 年1回:12月31日 |
収益の分配 | 該当事項はありません。 |
信託報酬
| 運用報酬:年率0.6% 成功報酬:15% 月末最終営業日時点の1 口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、超過部分の15%。 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2019年10月10日 |
信託期間 | 無期限 |
関係法人 | ・運用会社 O'Connor Alternative Investments, LLC ・保管銀行・管理事務代行会社 MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited |
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、委員会等の名称は、今後変更されることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ニ.デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヘ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ト.外国為替予約取引の指図
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
リ.信用リスク集中回避のための投資制限
委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他の投資制限>
イ. 当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象ファンドでデリバティブ取引等を行う場合、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
債券等の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。なお、債券等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
④商品(コモディティ)の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、天候、作況、生産国(産出国)の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。
⑥信用リスク
有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大きく受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。
⑨資産等の選定・配分に係るリスク
ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合があります。また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性があります。
⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
⑪仕組み債券に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、特定の対象(指数やファンド等)の値動きに概ね連動する投資成果を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動することを保証するものではありません。
また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、あるいは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。
加えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり(1社の場合もあります)、取引にあたっては高いコストがかかる場合があります。
なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
⑫ブローカーの信用リスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合があります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性があります。
⑬有価証券の貸付等に係るリスク
投資対象ファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあり、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑭ESGの投資リスク
一部の投資対象ファンドにおいては、ESGを投資対象選定の主要な要素としており、ESG評価が相対的に高い企業の発行する有価証券を選別して組み入れます。
ESG評価と短期的な有価証券の値動きには必ずしも関連性があるわけではありません。また、ESG評価がファンドの収益源となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合もあります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
④ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
①委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
②取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
③コンプライアンス部が、運用パフォーマンス及び運用に係るリスクのモニタリングを行い、モニタリング結果を投資信託委員会に報告します。月次で開催される投資信託委員会では、前月の運用状況(ルール遵守状況を含みます。)を精査し、当月のファンド運営に係る必要事項について協議し決定します。
④コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性を評価・検証し、結果を社長に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の点検を行います。
※上記は、2026年7月末現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.chibagin-am.co.jp/
サポートダイヤル:03-5638-1451
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの売買に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.386%(税抜 1.26%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託会社 | 年率 0.869% | (税抜 0.79%) | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
販売会社 | 年率 0.462% | (税抜 0.42%) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 年率 0.055% | (税抜 0.05%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 | 信託報酬 |
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) |
年率 0.198%(税抜 0.18%)
(有価証券の貸付の指図を行った場合) ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜50%)未満の率を乗じて得た額 |
FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 年率 0.198%(税抜 年0.18%) |
FOFs用 日本株エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用) | 年率 0.198%(税抜 0.18%) |
国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 年率 0.517%(税抜 0.47%) |
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 年率 0.7095%(税抜 0.645%) |
FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 年率 0.495%(税抜 0.45%) |
SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関 投資家専用) | 純資産総額に対して以下に定める料率とします。 ・200億円未満の部分・・・・・・・・・年0.495% (税抜0.45%) ・200億円以上400億円未満の部分・・・年0.440% (税抜0.40%) ・400億円以上の部分・・・・・・・・・年0.385% (税抜0.35%) |
マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。 新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬 0.5%未満の場合・・・・・・・・・年率 0.264% (税抜 0.24%) 0.5%以上1%未満の場合・・・・・年率 0.297% (税抜 0.27%) 1%以上の場合 ・・・・・・・・・年率 0.33% (税抜 0.3%) |
明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年0.264%(税抜0.24%)以内の率を乗じて得た額とします。 新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬 1%未満の場合・・・・・・・・・年率0.176% (税抜 0.16%) 1%以上の場合・・・・・・・・・年率0.264% (税抜 0.24%) |
ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 信託報酬率はファンドの純資産総額に応じて異なり、その上限料率は年率0.275%(税抜0.25%)とします。 100億円以下の部分・・・・・・・年率0.275% (税抜 0.25%) 100億円超の部分・・・・・・・・年率0.253% (税抜 0.23%) |
SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)
| 毎期、計算期間の開始日の属する月の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下に定める率とします。 新発10年固定利付国債の利回り 2%未満の場合・・・・・・・・・年率0.2035% (税抜 0.185%) 2%以上3%未満の場合・・・・・・年率0.2475% (税抜 0.225%) 3%以上4%未満の場合・・・・・・年率0.2915% (税抜 0.265%) 4%以上5%未満の場合・・・・・・年率0.3355% (税抜 0.305%) 5%以上の場合・・・・・・・・・年率0.3795% (税抜 0.345%) |
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) |
年率 0.198%(税抜 0.18%)
(有価証券の貸付の指図を行った場合) ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜50%)未満の率を乗じて得た額 |
FOFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 年率 0.198%(税抜 年0.18%) |
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 年率 0.7381%(税抜 0.671%) |
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 純資産総額に対し、当該純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額を日々計上する。 100億円以下の部分・・・・・・・ 年率0.7040% (税抜 0.64%) 100億円超、200億円以下の部分・・年率0.6490% (税抜 0.59%) 200億円超の部分・・・・・・・・ 年率0.5940% (税抜 0.54%) |
Capital Group New Economy Fund(LUX) Class ZL | 年率 0.525% |
FOFs用 世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 年率 0.198%(税抜 0.18%) |
フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 年率 0.451%(税抜 0.41%) |
L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 年率 0.3498%(税抜 0.318%) |
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 年率 0.187%(税抜 年0.17%) |
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 年率 0.198%(税抜 0.18%) |
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 年率 0.198%(税抜 0.18%) |
FOFs用 グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用) | 年率 0.198%(税抜 0.18%) |
FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) |
年率 0.143%(税抜 0.13%)
|
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 年率 0.74% |
FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用) | 年率 0.198%(税抜 0.18%) |
FOFs用 コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 年率 0.198%(税抜 0.18%) |
FOFs用 GBCAファンドS(ミドルリスク型) (適格機関投資家専用) | 年率 0.198%(税抜 0.18%) |
MA Hedge Fund Strategies Limited
| 運用報酬:年率 0.6% 成功報酬:15% 月末最終営業日時点の1 口当たり純資産価格がハ イ・ウォーター・マーク(過去の月末最終営業日時 点での純資産価格の最高値)を上回った場合、超過 部分の15%。 |
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報酬率は変動します。なお、投資対象ファンドにより別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。
◎実質的な信託報酬率:年率1.58209%~1.89790%程度(税抜 1.43827%~1.74472%程度)
(投資対象とする投資信託証券:年率0.19609%~0.51190%程度(税抜0.17827%~0.48472%程度))
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費用(※)、ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬(成功報酬を含みます。)等
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。
(ご参考)
《 仕組み債券の費用にかかる記載 》
・FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)
実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬(Pictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0%)、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等はすべて、今後、変更となる場合があります。
・FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)
実質的に投資対象とする米ドル建て債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・米ドル建て債券の評価額に対して年率上限1%程度(投資比率による加重平均)の発行・管理手数料等がかかります。
・ETF、ETN、米ドル建てMMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)
実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券の評価額に対して年率上限1%程度(投資比率による加重平均)の発行・管理手数料等がかかります。
・円建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお、原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。
ホ.外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たります。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※上記は、2026年7月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は、2026年7月31日現在の状況について記載してあります。
【むさしのコア投資ファンド(安定型)】
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 日本 | 257,580,061 | 87.32 |
投資証券 | ルクセンブルク | 20,207,166 | 6.85 |
| ケイマン | 7,746,606 | 2.63 |
| 小計 | 27,953,772 | 9.48 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,432,589 | 3.20 |
合計(純資産総額) | 294,966,422 | 100.00 | |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 35,211,941 | 0.8544 | 30,086,880 | 0.8592 | 30,254,099 | 10.26 |
2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 29,294,251 | 0.8559 | 25,074,294 | 0.8612 | 25,228,208 | 8.55 |
3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 28,719,923 | 0.873 | 25,073,665 | 0.8773 | 25,195,988 | 8.54 |
4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 22,834,320 | 0.8783 | 20,056,770 | 0.8821 | 20,142,153 | 6.83 |
5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 6,326,981 | 2.2648 | 14,329,568 | 2.2436 | 14,195,214 | 4.81 |
6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,125,106 | 2.9532 | 12,182,263 | 2.9062 | 11,988,383 | 4.06 |
7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 4,310,447 | 2.7931 | 12,039,509 | 2.7458 | 11,835,625 | 4.01 |
8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 8,256,510 | 1.3544 | 11,182,617 | 1.3613 | 11,239,587 | 3.81 |
9 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 2,398,997 | 4.4699 | 10,723,276 | 4.442 | 10,656,344 | 3.61 |
10 | ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund(LUX)Class ZL | 2,558.19 | 4,379 | 11,202,314 | 4,053 | 10,368,344 | 3.51 |
11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用) | 9,163,453 | 1.1257 | 10,315,478 | 1.1168 | 10,233,744 | 3.47 |
12 | ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 906.357 | 10,906.65 | 9,885,327 | 10,855.35 | 9,838,822 | 3.34 |
13 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 3,696,812 | 2.3284 | 8,607,657 | 2.4299 | 8,982,883 | 3.04 |
14 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 5,680,152 | 1.5121 | 8,589,521 | 1.5707 | 8,921,814 | 3.02 |
15 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 2,488,018 | 3.2299 | 8,036,049 | 3.1728 | 7,893,983 | 2.68 |
16 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 2,186,140 | 3.6737 | 8,031,222 | 3.565 | 7,793,589 | 2.64 |
17 | ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 736 | 10,514.14 | 7,738,407 | 10,525.28 | 7,746,606 | 2.63 |
18 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 6,908,710 | 1.1214 | 7,747,427 | 1.0863 | 7,504,931 | 2.54 |
19 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用) | 7,752,456 | 0.9425 | 7,307,234 | 0.9506 | 7,369,484 | 2.50 |
20 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 3,910,516 | 1.8697 | 7,311,491 | 1.8762 | 7,336,910 | 2.49 |
21 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用) | 2,854,701 | 2.0053 | 5,724,572 | 2.0618 | 5,885,822 | 2.00 |
22 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 1,441,261 | 4.1846 | 6,031,100 | 4.0309 | 5,809,578 | 1.97 |
23 | 日本 | 投資信託 受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,109,933 | 1.3832 | 4,301,659 | 1.3913 | 4,326,849 | 1.47 |
24 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,172,283 | 2.0864 | 2,445,851 | 2.21 | 2,590,745 | 0.88 |
25 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,067,998 | 2.2891 | 2,444,754 | 2.2588 | 2,412,393 | 0.82 |
26 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,087,844 | 2.2477 | 2,445,146 | 2.1078 | 2,292,957 | 0.78 |
27 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 867,979 | 2.3136 | 2,008,156 | 2.2527 | 1,955,296 | 0.66 |
28 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用) | 1,157,272 | 1.7398 | 2,013,421 | 1.661 | 1,922,228 | 0.65 |
29 | 日本 | 投資信託 受益証券 | SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,025,317 | 1.9564 | 2,005,940 | 1.8325 | 1,878,893 | 0.64 |
30 | 日本 | 投資信託 受益証券 | L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,464,009 | 1.1776 | 1,724,016 | 1.1833 | 1,732,361 | 0.59 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
ロ.種類別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 87.32 |
投資証券 | 9.48 |
合計 | 96.80 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,531,178,028 | 1,531,178,028 | 1.0297 | 1.0297 |
第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,139,864,878 | 1,139,864,878 | 1.0405 | 1.0405 |
第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,216,649,141 | 1,216,649,141 | 1.0453 | 1.0453 |
第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 716,456,873 | 716,456,873 | 1.0400 | 1.0400 |
第5計算期間末 | (2021年 7月12日) | 458,638,546 | 459,441,985 | 1.1417 | 1.1437 |
第6計算期間末 | (2022年 7月11日) | 381,213,447 | 381,213,447 | 1.1301 | 1.1301 |
第7計算期間末 | (2023年 7月10日) | 363,225,423 | 363,225,423 | 1.1615 | 1.1615 |
第8計算期間末 | (2024年 7月10日) | 328,258,489 | 328,258,489 | 1.2589 | 1.2589 |
第9計算期間末 | (2025年 7月10日) | 289,656,082 | 289,656,082 | 1.2661 | 1.2661 |
第10計算期間末 | (2026年 7月10日) | 295,643,545 | 296,061,655 | 1.4142 | 1.4162 |
| 2025年 7月末日 | 291,074,709 | ― | 1.2772 | ― |
| 8月末日 | 293,025,149 | ― | 1.2907 | ― |
| 9月末日 | 297,111,085 | ― | 1.3127 | ― |
| 10月末日 | 293,697,141 | ― | 1.3471 | ― |
| 11月末日 | 295,497,785 | ― | 1.3585 | ― |
| 12月末日 | 290,693,690 | ― | 1.3703 | ― |
| 2026年 1月末日 | 291,329,505 | ― | 1.3873 | ― |
| 2月末日 | 298,247,708 | ― | 1.4184 | ― |
| 3月末日 | 283,595,189 | ― | 1.3507 | ― |
| 4月末日 | 294,485,410 | ― | 1.4007 | ― |
| 5月末日 | 297,135,033 | ― | 1.4130 | ― |
| 6月末日 | 298,187,835 | ― | 1.4198 | ― |
| 7月末日 | 294,966,422 | ― | 1.4077 | ― |
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間末 | 2016年 9月30日~2017年 7月10日 | 0.0000 |
第2計算期間末 | 2017年 7月11日~2018年 7月10日 | 0.0000 |
第3計算期間末 | 2018年 7月11日~2019年 7月10日 | 0.0000 |
第4計算期間末 | 2019年 7月11日~2020年 7月10日 | 0.0000 |
第5計算期間末 | 2020年 7月11日~2021年 7月12日 | 0.0020 |
第6計算期間末 | 2021年 7月13日~2022年 7月11日 | 0.0000 |
第7計算期間末 | 2022年 7月12日~2023年 7月10日 | 0.0000 |
第8計算期間末 | 2023年 7月11日~2024年 7月10日 | 0.0000 |
第9計算期間末 | 2024年 7月11日~2025年 7月10日 | 0.0000 |
第10計算期間末 | 2025年 7月11日~2026年 7月10日 | 0.0020 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間末 | 2016年 9月30日~2017年 7月10日 | 3.0 |
第2計算期間末 | 2017年 7月11日~2018年 7月10日 | 1.0 |
第3計算期間末 | 2018年 7月11日~2019年 7月10日 | 0.5 |
第4計算期間末 | 2019年 7月11日~2020年 7月10日 | △0.5 |
第5計算期間末 | 2020年 7月11日~2021年 7月12日 | 10.0 |
第6計算期間末 | 2021年 7月13日~2022年 7月11日 | △1.0 |
第7計算期間末 | 2022年 7月12日~2023年 7月10日 | 2.8 |
第8計算期間末 | 2023年 7月11日~2024年 7月10日 | 8.4 |
第9計算期間末 | 2024年 7月11日~2025年 7月10日 | 0.6 |
第10計算期間末 | 2025年 7月11日~2026年 7月10日 | 11.9 |
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
(注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1計算期間末 | 2016年 9月30日~2017年 7月10日 | 1,798,825,594 | 311,826,883 | 1,486,998,711 |
第2計算期間末 | 2017年 7月11日~2018年 7月10日 | 385,533,404 | 777,026,766 | 1,095,505,349 |
第3計算期間末 | 2018年 7月11日~2019年 7月10日 | 220,938,259 | 152,482,046 | 1,163,961,562 |
第4計算期間末 | 2019年 7月11日~2020年 7月10日 | 34,533,266 | 509,563,639 | 688,931,189 |
第5計算期間末 | 2020年 7月11日~2021年 7月12日 | 22,025,573 | 309,236,841 | 401,719,921 |
第6計算期間末 | 2021年 7月13日~2022年 7月11日 | 15,527,827 | 79,932,669 | 337,315,079 |
第7計算期間末 | 2022年 7月12日~2023年 7月10日 | 12,834,338 | 37,427,895 | 312,721,522 |
第8計算期間末 | 2023年 7月11日~2024年 7月10日 | 7,962,164 | 59,931,779 | 260,751,907 |
第9計算期間末 | 2024年 7月11日~2025年 7月10日 | 5,401,522 | 37,373,768 | 228,779,661 |
第10計算期間末 | 2025年 7月11日~2026年 7月10日 | 3,289,328 | 23,013,858 | 209,055,131 |
(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。 |
【むさしのコア投資ファンド(成長型)】
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 日本 | 315,599,764 | 88.28 |
投資証券 | ルクセンブルク | 25,896,741 | 7.24 |
| ケイマン | 6,315,168 | 1.77 |
| 小計 | 32,211,909 | 9.01 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,671,949 | 2.71 |
合計(純資産総額) | 357,483,622 | 100.00 | |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 18,475,434 | 1.3544 | 25,023,127 | 1.3613 | 25,150,608 | 7.04 |
2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 25,803,184 | 0.8543 | 22,044,743 | 0.8592 | 22,170,095 | 6.20 |
3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,111,647 | 2.9532 | 21,002,115 | 2.9062 | 20,667,868 | 5.78 |
4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 7,140,765 | 2.7931 | 19,945,408 | 2.7458 | 19,607,112 | 5.48 |
5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 21,462,391 | 0.8558 | 18,368,429 | 0.8612 | 18,483,411 | 5.17 |
6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 21,044,309 | 0.8729 | 18,370,220 | 0.8773 | 18,462,172 | 5.16 |
7 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 4,135,755 | 4.4699 | 18,486,411 | 4.442 | 18,371,023 | 5.14 |
8 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 7,518,918 | 2.3284 | 17,507,048 | 2.4299 | 18,270,218 | 5.11 |
9 | ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund(LUX)Class ZL | 4,412.123 | 4,376.84 | 19,311,172 | 4,053 | 17,882,334 | 5.00 |
10 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 7,716,419 | 2.2667 | 17,491,134 | 2.2436 | 17,312,557 | 4.84 |
11 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 16,726,130 | 0.8782 | 14,689,482 | 0.8821 | 14,754,119 | 4.13 |
12 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 4,115,071 | 3.23 | 13,291,880 | 3.1728 | 13,056,297 | 3.65 |
13 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 3,617,784 | 3.6736 | 13,290,379 | 3.565 | 12,897,399 | 3.61 |
14 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 6,741,206 | 1.8697 | 12,604,032 | 1.8762 | 12,647,850 | 3.54 |
15 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 6,948,639 | 1.5122 | 10,507,731 | 1.5707 | 10,914,227 | 3.05 |
16 | 日本 | 投資信託 受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 6,962,570 | 1.3832 | 9,630,626 | 1.3913 | 9,687,023 | 2.71 |
17 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 2,381,068 | 4.1851 | 9,965,175 | 4.0309 | 9,597,847 | 2.68 |
18 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用) | 7,463,655 | 1.1258 | 8,402,582 | 1.1168 | 8,335,409 | 2.33 |
19 | ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 738.291 | 10,906.74 | 8,052,347 | 10,855.35 | 8,014,407 | 2.24 |
20 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用) | 3,494,334 | 2.0035 | 7,000,898 | 2.0618 | 7,204,617 | 2.02 |
21 | ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 600 | 10,511.96 | 6,307,177 | 10,525.28 | 6,315,168 | 1.77 |
22 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 5,615,189 | 1.1214 | 6,296,872 | 1.0863 | 6,099,779 | 1.71 |
23 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用) | 6,306,944 | 0.9425 | 5,944,839 | 0.9506 | 5,995,380 | 1.68 |
24 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,014,319 | 2.0864 | 4,202,675 | 2.21 | 4,451,644 | 1.25 |
25 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,837,859 | 2.2891 | 4,207,043 | 2.2588 | 4,151,355 | 1.16 |
26 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,864,374 | 2.248 | 4,191,285 | 2.1078 | 3,929,727 | 1.10 |
27 | 日本 | 投資信託 受益証券 | L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,269,334 | 1.1776 | 3,849,967 | 1.1833 | 3,868,602 | 1.08 |
28 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,433,159 | 2.3135 | 3,315,738 | 2.2527 | 3,228,477 | 0.90 |
29 | 日本 | 投資信託 受益証券 | FOFs用 日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用) | 1,909,330 | 1.74 | 3,322,255 | 1.661 | 3,171,397 | 0.89 |
30 | 日本 | 投資信託 受益証券 | SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,699,073 | 1.9548 | 3,321,471 | 1.8325 | 3,113,551 | 0.87 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
ロ.種類別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 88.28 |
投資証券 | 9.01 |
合計 | 97.29 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 770,667,034 | 770,667,034 | 1.0663 | 1.0663 |
第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 836,046,861 | 836,046,861 | 1.0876 | 1.0876 |
第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 814,955,931 | 814,955,931 | 1.0950 | 1.0950 |
第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 589,738,390 | 589,738,390 | 1.0933 | 1.0933 |
第5計算期間末 | (2021年 7月12日) | 390,556,635 | 391,182,287 | 1.2485 | 1.2505 |
第6計算期間末 | (2022年 7月11日) | 337,669,529 | 337,669,529 | 1.2526 | 1.2526 |
第7計算期間末 | (2023年 7月10日) | 320,794,625 | 320,794,625 | 1.3179 | 1.3179 |
第8計算期間末 | (2024年 7月10日) | 340,376,056 | 340,830,075 | 1.4994 | 1.5014 |
第9計算期間末 | (2025年 7月10日) | 329,825,286 | 329,825,286 | 1.5193 | 1.5193 |
第10計算期間末 | (2026年 7月10日) | 358,475,258 | 358,870,921 | 1.8120 | 1.8140 |
| 2025年 7月末日 | 334,741,649 | ― | 1.5396 | ― |
| 8月末日 | 339,014,508 | ― | 1.5627 | ― |
| 9月末日 | 341,573,928 | ― | 1.5972 | ― |
| 10月末日 | 350,493,526 | ― | 1.6525 | ― |
| 11月末日 | 352,431,387 | ― | 1.6764 | ― |
| 12月末日 | 354,241,487 | ― | 1.6978 | ― |
| 2026年 1月末日 | 351,372,921 | ― | 1.7250 | ― |
| 2月末日 | 352,121,921 | ― | 1.7771 | ― |
| 3月末日 | 333,651,756 | ― | 1.6780 | ― |
| 4月末日 | 350,346,484 | ― | 1.7663 | ― |
| 5月末日 | 357,682,897 | ― | 1.7986 | ― |
| 6月末日 | 359,515,633 | ― | 1.8132 | ― |
| 7月末日 | 357,483,622 | ― | 1.7999 | ― |
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間末 | 2016年 9月30日~2017年 7月10日 | 0.0000 |
第2計算期間末 | 2017年 7月11日~2018年 7月10日 | 0.0000 |
第3計算期間末 | 2018年 7月11日~2019年 7月10日 | 0.0000 |
第4計算期間末 | 2019年 7月11日~2020年 7月10日 | 0.0000 |
第5計算期間末 | 2020年 7月11日~2021年 7月12日 | 0.0020 |
第6計算期間末 | 2021年 7月13日~2022年 7月11日 | 0.0000 |
第7計算期間末 | 2022年 7月12日~2023年 7月10日 | 0.0000 |
第8計算期間末 | 2023年 7月11日~2024年 7月10日 | 0.0020 |
第9計算期間末 | 2024年 7月11日~2025年 7月10日 | 0.0000 |
第10計算期間末 | 2025年 7月11日~2026年 7月10日 | 0.0020 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間末 | 2016年 9月30日~2017年 7月10日 | 6.6 |
第2計算期間末 | 2017年 7月11日~2018年 7月10日 | 2.0 |
第3計算期間末 | 2018年 7月11日~2019年 7月10日 | 0.7 |
第4計算期間末 | 2019年 7月11日~2020年 7月10日 | △0.2 |
第5計算期間末 | 2020年 7月11日~2021年 7月12日 | 14.4 |
第6計算期間末 | 2021年 7月13日~2022年 7月11日 | 0.3 |
第7計算期間末 | 2022年 7月12日~2023年 7月10日 | 5.2 |
第8計算期間末 | 2023年 7月11日~2024年 7月10日 | 13.9 |
第9計算期間末 | 2024年 7月11日~2025年 7月10日 | 1.3 |
第10計算期間末 | 2025年 7月11日~2026年 7月10日 | 19.4 |
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
(注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1計算期間末 | 2016年 9月30日~2017年 7月10日 | 1,081,524,961 | 358,807,727 | 722,717,234 |
第2計算期間末 | 2017年 7月11日~2018年 7月10日 | 442,300,799 | 396,304,460 | 768,713,573 |
第3計算期間末 | 2018年 7月11日~2019年 7月10日 | 147,416,845 | 171,886,121 | 744,244,297 |
第4計算期間末 | 2019年 7月11日~2020年 7月10日 | 64,211,441 | 269,035,955 | 539,419,783 |
第5計算期間末 | 2020年 7月11日~2021年 7月12日 | 47,019,198 | 273,612,802 | 312,826,179 |
第6計算期間末 | 2021年 7月13日~2022年 7月11日 | 18,599,509 | 61,856,498 | 269,569,190 |
第7計算期間末 | 2022年 7月12日~2023年 7月10日 | 18,453,492 | 44,613,831 | 243,408,851 |
第8計算期間末 | 2023年 7月11日~2024年 7月10日 | 12,735,972 | 29,135,137 | 227,009,686 |
第9計算期間末 | 2024年 7月11日~2025年 7月10日 | 13,311,317 | 23,235,661 | 217,085,342 |
第10計算期間末 | 2025年 7月11日~2026年 7月10日 | 8,711,215 | 27,964,663 | 197,831,894 |
(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。 |
(参考情報)交付目論見書に記載するファンドの運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の受付分とします。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
<スイッチング>
むさしのコア投資ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング(※)の取扱いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申込みを行うことをいいます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.chibagin-am.co.jp/
サポートダイヤル:03-5638-1451
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の受付分とします。なお、当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.chibagin-am.co.jp/)でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
ニューヨーク取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記「解約価額」の規定に準じて計算された価額とします。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.chibagin-am.co.jp/
サポートダイヤル:03-5638-1451
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①内国投資信託受益証券の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
③外国投資信託証券
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.chibagin-am.co.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.chibagin-am.co.jp/
サポートダイヤル:03-5638-1451
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2016年9月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※ファンドは、繰上償還が決定した場合、信託期間を2026年12月24日までとします。
(4)【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うことができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従います。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいます。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
<反対者の買取請求権の不適用>
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、ファンドの繰上げ償還、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。)を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
<運用報告書>
①委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
②委託会社は、運用報告書(全体版)を委託会社のホームページ(https://www.chibagin-am.co.jp/)に掲載します。但し、受益者から交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
<関係法人との契約の更改手続き>
委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.chibagin-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
【むさしのコア投資ファンド(安定型)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年7月11日から2026年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:円) |
| 第9期 2025年 7月10日現在 | 第10期 2026年 7月10日現在 |
資産の部 |
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流動資産 |
|
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コール・ローン | 10,947,608 | 11,454,203 |
投資信託受益証券 | 263,130,303 | 257,418,972 |
投資証券 | 17,792,044 | 29,364,004 |
未収利息 | 104 | 266 |
流動資産合計 | 291,870,059 | 298,237,445 |
資産合計 | 291,870,059 | 298,237,445 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | - | 418,110 |
未払解約金 | 149,999 | 147,962 |
未払受託者報酬 | 81,581 | 80,160 |
未払委託者報酬 | 1,974,302 | 1,939,721 |
その他未払費用 | 8,095 | 7,947 |
流動負債合計 | 2,213,977 | 2,593,900 |
負債合計 | 2,213,977 | 2,593,900 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 228,779,661 | 209,055,131 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,876,421 | 86,588,414 |
(分配準備積立金) | 51,087,019 | 76,647,044 |
元本等合計 | 289,656,082 | 295,643,545 |
純資産合計 | 289,656,082 | 295,643,545 |
負債純資産合計 | 291,870,059 | 298,237,445 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第9期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日 | 第10期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日 |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 69,916 | 64,046 |
受取利息 | 20,409 | 37,411 |
有価証券売買等損益 | 5,572,578 | 36,811,148 |
営業収益合計 | 5,662,903 | 36,912,605 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 170,822 | 161,453 |
委託者報酬 | 4,133,872 | 3,906,935 |
その他費用 | 16,955 | 16,015 |
営業費用合計 | 4,321,649 | 4,084,403 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,341,254 | 32,828,202 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,341,254 | 32,828,202 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,341,254 | 32,828,202 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △398,034 | 1,740,589 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 67,506,582 | 60,876,421 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,296,270 | 1,172,861 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,296,270 | 1,172,861 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,665,719 | 6,130,371 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,665,719 | 6,130,371 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | - | 418,110 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,876,421 | 86,588,414 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
| (2)投資証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
2.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記) |
| 第9期 2025年 7月10日現在 | 第10期 2026年 7月10日現在 | |
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 228,779,661口 | 209,055,131口 |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) | 1.2661円 | 1.4142円 |
| (12,661円)
| (14,142円)
| |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第9期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日 | 第10期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日 | ||||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 25,932円 |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 88,885円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 1,713,356円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 30,998,728円 |
| 収益調整金額 | C | 9,789,402円 |
| 収益調整金額 | C | 9,941,370円 |
| 分配準備積立金額 | D | 49,347,731円 |
| 分配準備積立金額 | D | 45,977,541円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 60,876,421円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 87,006,524円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 228,779,661口 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 209,055,131口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,660円 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 4,161円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | -円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20円 |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | -円 |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 418,110円 |
(金融商品に関する注記) |
1.金融商品の状況に関する事項 |
項目 | 第10期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 |
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
2.金融商品の時価等に関する事項 |
項目 | 第10期 2026年 7月10日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
(関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第10期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日 |
当ファンドは信託約款第41条の規定に基づき、2026年12月24日付で繰上償還するための手続きを進めることを決定いたしました。 |
(その他の注記) |
元本の移動 |
区分 | 第9期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日 | 第10期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日 |
投資信託財産に係る元本の状況 |
|
|
期首元本額 | 260,751,907円 | 228,779,661円 |
期中追加設定元本額 | 5,401,522円 | 3,289,328円 |
期中一部解約元本額 | 37,373,768円 | 23,013,858円 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 | 第9期 2025年 7月10日現在 | 第10期 2026年 7月10日現在 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 4,301,522 | 23,769,567 |
投資証券 | 1,050,051 | 4,078,604 |
合計 | 5,351,573 | 27,848,171 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 2,592,585 | 8,373,790 |
|
| 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 4,086,685 | 7,640,874 |
|
| FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 5,407,838 | 12,259,568 |
|
| L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,489,563 | 1,754,109 |
|
| 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 28,808,477 | 24,654,294 |
|
| ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,331,962 | 12,793,150 |
|
| ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 22,417,183 | 19,686,770 |
|
| フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,160,720 | 4,371,907 |
|
| 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 1,507,298 | 6,307,439 |
|
| ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,224,268 | 2,554,312 |
|
| FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 7,185,545 | 8,057,870 |
|
| FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 906,779 | 2,097,923 |
|
| FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,106,013 | 2,485,985 |
|
| FOFs用 GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用) | 7,699,984 | 7,257,234 |
|
| FOFs用 日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用) | 1,174,375 | 2,043,177 |
|
| FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,111,586 | 2,544,531 |
|
| FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 8,382,510 | 11,353,271 |
|
| FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用) | 2,687,583 | 5,384,572 |
|
| FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 3,867,402 | 9,004,858 |
|
| FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 4,392,417 | 12,268,459 |
|
| FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 5,673,536 | 8,579,521 |
|
| FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用) | 9,029,560 | 10,165,478 |
|
| FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 2,497,097 | 11,161,773 |
|
| SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 28,220,490 | 24,633,665 |
|
| SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,014,944 | 1,985,940 |
|
| FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 2,300,575 | 8,451,622 |
|
| マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 34,586,071 | 29,546,880 |
|
投資信託受益証券 合計 | 196,863,046 | 257,418,972 |
| |
投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 895.348 | 9,765,327 |
|
| Capital Group New Economy Fund(LUX)Class ZL | 2,679.629 | 11,734,095 |
|
| MA Hedge Fund Strategies Limited | 748 | 7,864,582 |
|
投資証券 合計 | 4,322.977 | 29,364,004 |
| |
合計 | 196,867,368.977 | 286,782,976 |
| |
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【むさしのコア投資ファンド(成長型)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年7月11日から2026年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:円) |
| 第9期 2025年 7月10日現在 | 第10期 2026年 7月10日現在 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 12,468,568 | 11,884,103 |
投資信託受益証券 | 297,407,523 | 316,572,193 |
投資証券 | 22,302,285 | 33,100,708 |
未収入金 | - | 1,400,000 |
未収利息 | 119 | 276 |
流動資産合計 | 332,178,495 | 362,957,280 |
資産合計 | 332,178,495 | 362,957,280 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払金 | 120,000 | - |
未払収益分配金 | - | 395,663 |
未払解約金 | 35,135 | 1,659,090 |
未払受託者報酬 | 86,881 | 95,947 |
未払委託者報酬 | 2,102,565 | 2,321,789 |
その他未払費用 | 8,628 | 9,533 |
流動負債合計 | 2,353,209 | 4,482,022 |
負債合計 | 2,353,209 | 4,482,022 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 217,085,342 | 197,831,894 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,739,944 | 160,643,364 |
(分配準備積立金) | 82,688,107 | 128,775,650 |
元本等合計 | 329,825,286 | 358,475,258 |
純資産合計 | 329,825,286 | 358,475,258 |
負債純資産合計 | 332,178,495 | 362,957,280 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第9期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日 | 第10期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日 |
営業収益 |
|
|
受取配当金 | 104,865 | 109,415 |
受取利息 | 22,028 | 43,710 |
有価証券売買等損益 | 8,114,685 | 66,586,548 |
営業収益合計 | 8,241,578 | 66,739,673 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 176,425 | 191,537 |
委託者報酬 | 4,269,577 | 4,635,064 |
その他費用 | 17,519 | 19,028 |
営業費用合計 | 4,463,521 | 4,845,629 |
営業利益又は営業損失(△) | 3,778,057 | 61,894,044 |
経常利益又は経常損失(△) | 3,778,057 | 61,894,044 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 3,778,057 | 61,894,044 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △868,978 | 4,965,604 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 113,366,370 | 112,739,944 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,314,701 | 5,951,790 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,314,701 | 5,951,790 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,588,162 | 14,581,147 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,588,162 | 14,581,147 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | - | 395,663 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,739,944 | 160,643,364 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
| (2)投資証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
2.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記) |
| 第9期 2025年 7月10日現在 | 第10期 2026年 7月10日現在 | |
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 217,085,342口 | 197,831,894口 |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) | 1.5193円 | 1.8120円 |
| (15,193円)
| (18,120円)
| |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第9期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日 | 第10期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日 | ||||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 64,850円 |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 137,998円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 4,582,185円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 56,790,442円 |
| 収益調整金額 | C | 30,051,837円 |
| 収益調整金額 | C | 31,867,714円 |
| 分配準備積立金額 | D | 78,041,072円 |
| 分配準備積立金額 | D | 72,242,873円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 112,739,944円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 161,039,027円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 217,085,342口 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 197,831,894口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 5,193円 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 8,140円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | -円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20円 |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | -円 |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 395,663円 |
(金融商品に関する注記) |
1.金融商品の状況に関する事項 |
項目 | 第10期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 |
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
2.金融商品の時価等に関する事項 |
項目 | 第10期 2026年 7月10日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
(関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第10期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日 |
当ファンドは信託約款第41条の規定に基づき、2026年12月24日付で繰上償還するための手続きを進めることを決定いたしました。 |
(その他の注記) |
元本の移動 |
区分 | 第9期 自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日 | 第10期 自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日 |
投資信託財産に係る元本の状況 |
|
|
期首元本額 | 227,009,686円 | 217,085,342円 |
期中追加設定元本額 | 13,311,317円 | 8,711,215円 |
期中一部解約元本額 | 23,235,661円 | 27,964,663円 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 | 第9期 2025年 7月10日現在 | 第10期 2026年 7月10日現在 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 7,261,558 | 44,400,514 |
投資証券 | 1,651,479 | 6,530,685 |
合計 | 8,913,037 | 50,931,199 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 4,090,492 | 13,211,880 |
|
| 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 6,928,052 | 12,953,378 |
|
| FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 7,583,209 | 17,191,134 |
|
| L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 3,294,888 | 3,880,060 |
|
| 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 21,358,296 | 18,278,429 |
|
| ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 7,145,558 | 21,102,261 |
|
| ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 16,658,486 | 14,629,482 |
|
| フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 6,998,846 | 9,680,803 |
|
| 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 2,345,547 | 9,815,175 |
|
| ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,094,659 | 4,370,296 |
|
| FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 5,615,189 | 6,296,872 |
|
| FOFs用日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,428,829 | 3,305,738 |
|
| FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,780,169 | 4,001,285 |
|
| FOFs用 GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用) | 6,254,472 | 5,894,839 |
|
| FOFs用 日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用) | 1,817,597 | 3,162,255 |
|
| FOFs用外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 1,864,012 | 4,266,909 |
|
| FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 18,594,023 | 25,183,744 |
|
| FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用) | 3,548,770 | 7,109,960 |
|
| FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 7,796,127 | 18,152,502 |
|
| FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 7,047,871 | 19,685,408 |
|
| FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 7,237,504 | 10,944,553 |
|
| FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用) | 7,499,280 | 8,442,689 |
|
| FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 4,180,346 | 18,685,728 |
|
| SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 20,964,853 | 18,300,220 |
|
| SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,590,163 | 3,111,471 |
|
| FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 3,533,326 | 12,980,379 |
|
| マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 25,675,692 | 21,934,743 |
|
投資信託受益証券 合計 | 204,926,256 | 316,572,193 |
| |
投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 745.627 | 8,132,359 |
|
| Capital Group New Economy Fund(LUX)Class ZL | 4,314.038 | 18,891,172 |
|
| MA Hedge Fund Strategies Limited | 578 | 6,077,177 |
|
投資証券 合計 | 5,637.665 | 33,100,708 |
| |
合計 | 204,931,893.665 | 349,672,901 |
| |
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2026年7月31日現在)
むさしのコア投資ファンド(安定型)
|
むさしのコア投資ファンド(成長型)
|
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月31日現在)
資本金の額 :2億円
発行可能株式総数 :10,000株
発行済株式総数 :4,000株
最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
取締役会は、取締役全員をもって組織し、法令及び定款に定める事項のほか、重要な業務執行を決定します。取締役会はその決議によって、取締役社長1名を選定します。また、その決議によって、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができます。取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
②投資運用の意思決定機構
[運用方針等の策定]
投資方針委員会において、投資環境(景気、企業収益等)及び相場動向(株、為替、商品市況等)を勘案し、総合的な投資方針を決定します。決定された投資方針に基づきファンドマネージャーが資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を策定します。
[実行]
ファンドマネージャーは、運用計画に沿った運用の実行指図を通じてポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。売買発注の執行は、最良執行を目指してトレーダーが行います。
[検証]
法令諸規則、投資信託約款や運用ガイドライン等の遵守状況については、運用部から独立したコンプライアンス部がモニタリングを行います。モニタリングの結果は運用部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
委託会社の機構は2026年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2026年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。
| 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 26 | 165,466 |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
単位型株式投資信託 | 4 | 13,025 |
単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 178,491 |
3【委託会社等の経理状況】
(1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(3)財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(1)【貸借対照表】
|
|
|
| (単位:千円) | |
|
|
| 前事業年度 |
| 当事業年度 |
|
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | |
資産の部 |
|
|
|
| |
| 流動資産 |
|
|
|
|
| 現金及び預金 | ※2 | 515,064 | ※2 | 559,472 |
| 前払費用 |
| 2,344 |
| 3,619 |
| 未収収益 | ※2 | 33 | ※2 | 1,508 |
| 未収委託者報酬 |
| 220,680 |
| 270,876 |
| 流動資産計 |
| 738,122 |
| 835,475 |
| 固定資産 |
|
|
|
|
| 有形固定資産 | ※1 | 9,928 | ※1 | 23,247 |
| 建物 |
| 1,915 |
| 1,617 |
| 器具備品 |
| 8,013 |
| 21,630 |
| 無形固定資産 |
| 2,447 |
| 1,951 |
| ソフトウェア |
| 1,300 |
| 804 |
| 電話加入権 |
| 1,146 |
| 1,146 |
| 投資その他の資産 |
| 31,933 |
| 31,595 |
| 長期前払費用 |
| 264 |
| 77 |
| 長期差入保証金 | ※2 | 19,497 | ※2 | 19,497 |
| 繰延税金資産 |
| 12,170 |
| 12,019 |
| 固定資産計 |
| 44,309 |
| 56,794 |
資産合計 |
| 782,432 |
| 892,269 | |
|
|
|
|
| |
負債の部 |
|
|
|
| |
| 流動負債 |
|
|
|
|
| 未払費用 | ※2 | 16,585 | ※2 | 20,526 |
| 未払代行手数料 | ※2 | 72,070 | ※2 | 84,744 |
| 未払投資助言手数料 |
| 1,346 |
| 1,385 |
| 未払法人税等 |
| 13,794 |
| 27,627 |
| 賞与引当金 |
| 16,119 |
| 15,489 |
| その他の流動負債 |
| 11,762 |
| 14,640 |
| 流動負債計 |
| 131,678 |
| 164,412 |
| 固定負債 |
|
|
|
|
| 役員退職慰労引当金 |
| 19,680 |
| 16,550 |
| 固定負債合計 |
| 19,680 |
| 16,550 |
| 負債合計 |
| 151,358 |
| 180,962 |
純資産の部 |
|
|
|
| |
| 株主資本 |
|
|
|
|
| 資本金 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 利益剰余金 |
|
|
|
|
| 利益準備金 |
| 21,097 |
| 21,097 |
| その他利益剰余金 |
| 409,975 |
| 490,209 |
| 繰越利益剰余金 |
| 409,975 |
| 490,209 |
| 利益剰余金合計 |
| 431,073 |
| 511,306 |
| 株主資本合計 |
| 631,073 |
| 711,306 |
| 評価・換算差額等 |
|
|
|
|
| 評価・換算差額等合計 |
| ― |
| ― |
| 純資産合計 |
| 631,073 |
| 711,306 |
負債・純資産合計 |
| 782,432 |
| 892,269 | |
(2)【損益計算書】
|
|
|
| (単位:千円) | |
|
| 前事業年度 |
| 当事業年度 | |
|
| (自2024年4月1日 |
| (自2025年4月1日 | |
|
| 至2025年3月31日) |
| 至2026年3月31日) | |
営業収益 |
|
|
|
| |
| 運用受託報酬 |
| 16,060 |
| 15,368 |
| 委託者報酬 |
| 914,348 |
| 1,027,673 |
| 投資助言報酬 |
| - |
| 3,944 |
| その他営業収益 |
| 22,800 |
| 22,800 |
| 営業収益計 | ※1 | 953,208 | ※1 | 1,069,787 |
営業費用 |
|
|
|
| |
| 広告宣伝費 |
| 898 |
| 2,897 |
| 調査費 |
| 124,693 |
| 132,701 |
| 調査費 |
| 124,693 |
| 132,701 |
| 代行手数料 | ※1 | 320,997 | ※1 | 362,559 |
| 投資助言手数料 |
| 15,145 |
| 14,636 |
| 営業雑経費 |
| 46,155 |
| 45,118 |
| 通信費 |
| 1,236 |
| 1,739 |
| 印刷費 | ※1 | 43,307 | ※1 | 41,790 |
| 協会費 |
| 1,551 |
| 1,529 |
| 諸会費 |
| 60 |
| 60 |
| 営業費用計 |
| 507,890 |
| 557,914 |
一般管理費 |
|
|
|
| |
| 給料 | ※1 | 278,604 | ※1 | 270,037 |
| 役員報酬 |
| 39,869 |
| 52,856 |
| 給料・手当 |
| 191,593 |
| 170,048 |
| 賞与 |
| 31,021 |
| 31,643 |
| 賞与引当金繰入 |
| 16,119 |
| 15,489 |
| 福利厚生費 |
| 6,345 |
| 6,491 |
| 交際費 |
| 1,001 |
| 1,082 |
| 旅費交通費 |
| 974 |
| 980 |
| 租税公課 |
| 4,911 |
| 5,441 |
| 不動産賃借料 | ※1 | 24,235 | ※1 | 24,235 |
| 役員退職慰労引当金繰入 |
| 5,570 |
| 5,900 |
| 固定資産減価償却費 |
| 4,722 |
| 10,980 |
| 諸経費 |
| 51,082 |
| 70,910 |
| 一般管理費計 |
| 377,448 |
| 396,059 |
営業利益 |
| 67,869 |
| 115,813 | |
営業外収益 |
|
|
|
| |
| 受取利息 | ※1 | 140 | ※1 | 430 |
| その他 |
| - |
| 0 |
| 営業外収益計 |
| 140 |
| 430 |
営業外費用 |
|
|
|
| |
| 為替差損 |
| 80 |
| 203 |
| その他 |
| 8 |
| - |
| 営業外費用計 |
| 88 |
| 203 |
経常利益 |
| 67,921 |
| 116,039 | |
特別損失 |
|
|
|
| |
| 固定資産除却損 |
| - |
| 0 |
| 特別損失計 |
| - |
| 0 |
税引前当期純利益 |
| 67,921 |
| 116,039 | |
法人税、住民税及び事業税 |
| 21,730 |
| 35,655 | |
法人税等調整額 |
| △ 437 |
| 150 | |
法人税等合計 |
| 21,293 |
| 35,806 | |
当期純利益 |
| 46,627 |
| 80,233 | |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |||||||
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 評価・ 換算差額等 | 純資産 合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | 評価・ 換算差額等合計 | ||||
利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 200,000 | 21,097 | 363,347 | 384,445 | 584,445 | ― | 584,445 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 | ― | - | 46,627 | 46,627 | 46,627 | ― | 46,627 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当期変動額合計 | ― | ― | 46,627 | 46,627 | 46,627 | ― | 46,627 |
当期末残高 | 200,000 | 21,097 | 409,975 | 431,073 | 631,073 | ― | 631,073 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||||
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 評価・ 換算差額等 | 純資産 合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | 評価・ 換算差額等合計 | ||||
利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 200,000 | 21,097 | 409,975 | 431,073 | 631,073 | ― | 631,073 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 | ― | - | 80,233 | 80,233 | 80,233 | ― | 80,233 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当期変動額合計 | ― | ― | 80,233 | 80,233 | 80,233 | ― | 80,233 |
当期末残高 | 200,000 | 21,097 | 490,209 | 511,306 | 711,306 | ― | 711,306 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)。ただし、市場価格のない株式等については移動平均法に基づく原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
建物の減価償却方法については定額法を採用しております。
上記以外は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 4~12年
器具備品 3~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.重要な引当金の計上方法
(1) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しております。
(2) 役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
(1) 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたり契約財産を運用することにより履行義務が充足されると判断しているため、投資一任契約に基づき算出された契約財産の額に投資顧問料率を乗じた金額を収益として認識しております。
(2) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額を収益として認識しております。
(3) 投資助言報酬
投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり投資助言サービスを提供するものであり、期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているため、投資顧問契約に定められた報酬の額について役務を提供する期間にわたり収益として認識しております。
(4)その他営業収益
その他営業収益は、資料提供業務契約に基づき、契約期間にわたり資料提供サービスを提供するものであり、期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているため、資料提供業務契約に定められた報酬の額について役務を提供する期間にわたり収益として認識しております。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) |
建物 | 4,615千円 | 4,913千円 |
器具備品 | 55,750千円 | 62,043千円 |
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次の通りであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) |
現金及び預金 | 149,314千円 | 501,208千円 |
未収収益 | 33千円 | 72千円 |
長期差入保証金 | 19,497千円 | 19,497千円 |
未払費用 | 1,618千円 | 2,741千円 |
未払代行手数料 | 45,498千円 | 50,609千円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する収益及び費用
各科目に含まれているものは、次の通りであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 | 22,800千円 | 22,800千円 |
代行手数料 | 220,941千円 | 239,147千円 |
給料 | 231,545千円 | 221,795千円 |
不動産賃借料 | 24,235千円 | 24,235千円 |
印刷費 | 1,974千円 | 2,209千円 |
受取利息 | 140千円 | 430千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株) | ||||
| 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 4,000 | ― | ― | 4,000 |
合計 | 4,000 | ― | ― | 4,000 |
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株) | ||||
| 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 4,000 | ― | ― | 4,000 |
合計 | 4,000 | ― | ― | 4,000 |
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
また投資有価証券は非上場株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスクの管理体制は、資産査定規定に従い定期的に財務状況等を把握し、取締役会に報告しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
開示すべき重要な項目はありません。なお、現金及び預金、未収委託者報酬は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日現在)
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | ― | ― | ― |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | ― | ― | ― |
合 計 | ― | ― | ― |
当事業年度(2026年3月31日現在)
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | ― | ― | ― |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | ― | ― | ― |
合 計 | ― | ― | ― |
2.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行ったその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)ともに該当ありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) |
繰延税金資産 |
|
|
貸倒償却 | 5,831 | 5,831 |
役員退職慰労引当金 | 6,022 | 5,213 |
賞与引当金 | 4,932 | 4,879 |
減価償却超過額 | 91 | 94 |
未払事業税 | 1,124 | 1,833 |
繰延税金資産 小計 | 18,001 | 17,851 |
評価性引当額 | △5,831 | △5,831 |
繰延税金資産 合計 | 12,170 | 12,019 |
繰延税金負債 |
|
|
繰延税金負債 合計 | ― | ― |
繰延税金資産 純額 | 12,170 | 12,019 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | 0.3% |
住民税均等割 | 0.4% | 0.2% |
その他 | 0.0% | △0.2% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.3% | 30.9% |
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
前事業年度の収益の構成は次の通りです。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
運用受託報酬 | 16,060千円 |
委託者報酬 | 914,348千円 |
投資助言報酬 | -千円 |
その他営業収益 | 22,800千円 |
合計 | 953,208千円 |
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
運用受託報酬 | 15,368千円 |
委託者報酬 | 1,027,673千円 |
投資助言報酬 | 3,944千円 |
その他営業収益 | 22,800千円 |
合計 | 1,069,787千円 |
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
株式会社千葉銀行 | 22,800 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
株式会社千葉銀行 | 22,800 |
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)ともに、該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)ともに、該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)ともに、該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | ㈱千葉銀行 | 千葉県千葉市中央区 | 145,069 | 銀行業 | (被所有) 直接 40% 間接 30% | 預金取引
資料提供業務契約 出向者の受入 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 本社事務所の賃借 投資信託の募集の取扱いにかかる資料 役員の兼任 | 預金の預入
資料提供報酬の受領 出向者負担金の支払 投資信託に係る事務代行手数料の支払
賃借料の支払
交付目論見書・販売用資料の印刷費用 | 43,859
22,800
231,545
175,443
24,235
1,974 | 現金及び預金
未払費用
未払代行手数料
長期差入保証金 未払費用 | 149,314
1,195
34,340
19,497
423 |
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
預金の預入に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
資料提供報酬に関しては、提供する資料の内容等を勘案し総合的に決定しております。
出向者の受入及び出向者負担金の支払いについては、出向元と双方の協議の上決定しております。
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
本社事務所の賃借料の支払に関しては、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。
販売用資料の印刷費用に関しては、契約に基づき決定しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | ㈱千葉銀行 | 千葉県千葉市中央区 | 145,069 | 銀行業 | (被所有) 直接 40% 間接 30% | 預金取引
資料提供業務契約 出向者の受入 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 本社事務所の賃借 投資信託の募集の取扱いにかかる資料 役員の兼任 | 預金の預入
資料提供報酬の受領 出向者負担金の支払 投資信託に係る事務代行手数料の支払
賃借料の支払
交付目論見書・販売用資料の印刷費用 | 351,893
22,800
221,795
188,258
24,235
2,209 | 現金及び預金
未払費用
未払代行手数料
長期差入保証金 未払費用 | 501,208
1,991
37,284
19,497
750 |
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
預金の預入に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
資料提供報酬に関しては、提供する資料の内容等を勘案し総合的に決定しております。
出向者の受入及び出向者負担金の支払いについては、出向元と双方の協議の上決定しております。
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
本社事務所の賃借料の支払に関しては、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。
販売用資料の印刷費用に関しては、契約に基づき決定しております。
(イ)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の 所有(被所 有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
その他の関係会社 | ㈱武蔵野銀行 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 45,743 | 銀行業 | (被所有) 直接 20%
| 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払
| 45,497 | 未払代行手数料
| 11,158
|
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の 所有(被所 有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
その他の関係会社 | ㈱武蔵野銀行 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 45,743 | 銀行業 | (被所有) 直接 20%
| 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払
| 50,889 | 未払代行手数料
| 13,324
|
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | ちばぎん証券㈱ | 千葉県千葉市中央区 | 4,374 | 証券業 | ― | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 50,654 | 未払代行手数料
| 12,637
|
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | ちばぎん証券㈱ | 千葉県千葉市中央区 | 4,374 | 証券業 | ― | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 72,555 | 未払代行手数料
| 19,834
|
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2.親会社に関する注記
㈱千葉銀行(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 157,768円35銭 | 177,826円74銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 11,657円00銭 | 20,058円38銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益 (千円) | 46,627 | 80,233 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 4,000 | 4,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2026年7月31日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2026年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称 :株式会社武蔵野銀行
②資本金の額:45,743百万円(2026年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
株式会社武蔵野銀行は委託会社の株式の20%(800株)を所有しています。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年10月10日 | 有価証券報告書 |
2025年10月10日 | 有価証券届出書 |
2026年4月10日 | 半期報告書 |
2026年4月10日 | 有価証券届出書 |


