ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/07/21)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月21日 |
【計算期間】 | 第18期(自 2025年7月23日 至 2026年7月21日) |
【ファンド名】 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) |
【発行者名】 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー |
【事務連絡者氏名】 | 砂田 光 |
【連絡場所】 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー |
【電話番号】 | 03(6730)1300 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②信託金の限度額
1兆円を限度とします。
ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
単位型投信・ 追加型投信 | 投資対象 地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立 区分 | 補足分類 |
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| 株式 |
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単位型投信 | 国内 | 債券 | MMF | インデックス型 |
| 海外 | 不動産投信 | MRF |
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追加型投信 | 内外 | その他資産( ) | ETF | 特殊型 |
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| 資産複合 |
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(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類の定義について>
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「単位型投信・追加型投信」の区分のうち、「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
2.「投資対象地域」の区分のうち、「海外」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象資産(収益の源泉)」の区分のうち、「債券」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する分類について記載したものです。上記以外の商品分類の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照下さい。
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算 頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象インデックス | 特殊型 |
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株式 |
| グローバル | ファミリー ファンド | あり ( ) | 日経225 | ブル・ ベア型 | |
一般 |
| ||||||
大型株 | 年1回 | 日本 | |||||
中小型株 | |||||||
| 年2回 | 北米 | 条件付 運用型 | ||||
債券 | |||||||
一般 | 年4回 | 欧州 | |||||
公債 | TOPIX | ||||||
社債 | 年6回 (隔月) | アジア | |||||
その他債券 | ロング・ショート型/絶対収益追求型 | ||||||
クレジット属性( ) |
| オセアニア |
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| |||
| 年12回 (毎月) |
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| ||||
不動産投信 | 中南米 |
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| 日々 | ファンド・ オブ・ ファンズ | なし | その他 ( ) | |||
その他資産 (投資信託証券(債券)) | アフリカ | その他 ( ) | |||||
その他 ( ) | |||||||
| 中近東(中東) |
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| ||||
資産複合( ) |
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| ||||
資産配分固定型 |
| エマージング |
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| |||
資産配分変更型 |
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<属性区分の定義について>
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債券及び不動産投信(リート)以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に債券に投資するため、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」においては「債券」に分類されます。
2.「決算頻度」の区分のうち、「年1回」とは、目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象地域」の区分のうち、「中南米」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4.「投資形態」の区分のうち、「ファンド・オブ・ファンズ」とは、一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
5.「為替ヘッジ」の区分のうち、「なし」とは、目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する属性について記載したものです。上記以外の属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご参照下さい。
④ファンドの特色(以下は、ファンドが主として投資を行うマザーファンドの特色を含みます。)
1.主として、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資するファンドです。
■当ファンドは、DWS ブラジル・レアル債券マザーファンドへの投資を通じて、主としてDWS ブラジル・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍外国投資信託証券)及びDWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト(ルクセンブルグ籍外国投資信託証券)に投資するファンド・オブ・ファンズです。
【画像・図表はPDF原本参照】
■各投資信託証券への投資割合は、市況動向及び資金動向等を勘案して決定するものとしますが、原則としてDWS ブラジル・ボンド・ファンドの組入比率は高位に保つことを基本とします。
■ユーロ市場で発行される米ドル建/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、原則としてレアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指した運用を行うための為替予約取引を行います。
2.マザーファンドの主な投資対象であるDWS ブラジル・ボンド・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。
■DWSインベストメントGmbHはDWSグループのドイツにおける拠点です。グローバルなネットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運用成果の実現を目指します。
3.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
<運用プロセス>
【画像・図表はPDF原本参照】
(注1)上記運用プロセスは、マザーファンドの主要投資対象であるDWS ブラジル・ボンド・ファンドに関するものです。
(注2)上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
(注)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2008年10月31日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2017年4月21日 信託期間を2028年7月20日までに変更(当初は2018年7月20日まで)
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】 |
②委託会社及びファンドの関係法人
委託会社及びファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
a.ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
b.株式会社りそな銀行(「受託会社」)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
c.「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
③委託会社の概況
a.資本金の額(2026年8月末現在)
3,078百万円
b.沿革
1985年 | モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント(株)設立 |
1987年 | 投資顧問業登録、投資一任業務認可取得 |
1990年 | ドイツ銀投資顧問(株)と合併し、ディービー モルガン グレンフェル アセット マネジメント(株)に社名を変更 |
1995年 | ディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更 証券投資信託委託会社免許取得 |
1996年 | ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更 |
1999年 | バンカース・トラスト投信投資顧問(株)と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメント(株)に社名を変更 |
2002年 | チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併 |
2005年 | ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用サービス業務を統合 資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント(株)に一本化 |
c.大株主の状況(2026年8月末現在)
名 称: | DWS グループ GmbH & Co.KGaA |
住 所: | ドイツ連邦共和国60329 ヘッセン フランクフルト・アム・マイン マインツァー・ラント通り11-17 |
所有株式: | 61,560株 |
所有比率: | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②運用方法
a.投資対象
DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
b.投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2)マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
3)実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
4)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<マザーファンドの投資方針>
①基本方針
マザーファンドは、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②運用方法
a.投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
b.投資態度
1)主として、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指します。
2)投資信託証券への投資にあたっては、本書作成時点において、以下の投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は見直されることがあり、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があります。
ルクセンブルグ籍外国投資信託 DWS ブラジル・ボンド・ファンド
ルクセンブルグ籍外国投資信託 DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト
3)各投資信託証券への投資割合は、市況動向及び資金動向等を勘案して決定するものとしますが、原則としてブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等を主要投資対象とする投資信託証券の組入比率は高位に保つことを基本とします。
4)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
c.銘柄選定の方針
指定投資信託証券については、その具体的な投資対象を重視して選定を行います。また、余裕資金の円滑な運用を目的とした選定も行います。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.委託会社は、信託金を、主として、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結されたDWS ブラジル・レアル債券マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マザーファンドの投資対象>
①投資の対象とする資産の種類
マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②投資の対象とする有価証券等
a.委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図するものとします。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に限り行うことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マザーファンドが投資する指定投資信託証券の概要>
ファンド名 | DWS ブラジル・ボンド・ファンド | DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト |
形態 | ルクセンブルグ籍外国投資信託 | ルクセンブルグ籍外国投資信託 |
表示通貨 | 米ドル | ユーロ |
運用の基本方針 | 主にブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に投資を行い、インカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指します。 | 1ヵ月EURIBORをベンチマークとし、安定的な収益の確保を目指します。 |
主な投資対象 | ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等 | ユーロ建の短期金融商品等 |
主な投資制限 | ・株式への投資は行いません。 ・レアル建以外の資産へ投資を行う場合は、当該レアル以外の通貨売り、レアル買いの為替取引を行うことを原則とします。 | ・1発行体への投資の合計額はファンド資産の10%を超えません。 |
投資運用会社 | DWSインベストメントGmbH | DWSインベストメントGmbH |
管理会社 | DWSインベストメント・エス・エー | DWSインベストメント・エス・エー |
(注1)DWS ブラジル・ボンド・ファンドにおいて、正味で大口の資金流入または資金流出が発生した場合、予想される取引コスト等を考慮して、当該ファンドの価格が調整されることがあります。
(注2)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(注3)指定投資信託証券は見直されることがあります。
(注4)上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<運用体制>
【画像・図表はPDF原本参照】
運用計画の作成、ポートフォリオの運用指図、法令等の遵守状況確認、運用評価及びリスク管理等当ファンドの一連の運用業務は、委託会社の運用部が行います。運用部における主な意思決定機関としては、投資戦略会議、運用評価会議、インベストメント・コントロール・コミッティーの3つがあります。これらはいずれも運用部長が主催し、各運用担当者及び必要に応じて関係部署の代表者が参加して行われます。
投資戦略会議では、投資環境予測や運用戦略の方向性の決定等、運用計画の作成に必要な基本的な事項を審議・決定します。運用評価会議では、超過収益率の要因分析や投資行動、均一性等を含めて審議します。インベストメント・コントロール・コミッティーでは、顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、必要な意思決定を行います。これらの運用体制については、社内規程及び運用部部内規程により定められています。
<運用の流れ>
【画像・図表はPDF原本参照】
<内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織>
インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告します。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、アセットマネジメントコンプライアンス部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。
<委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制>
当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行及び全体的なサービスレベルを委託会社のアセットマネジメント業務部においてモニターしております。
(注)運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則として毎年7月20日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(注)将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>
①株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資制限
投資信託証券への実質投資割合※には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
③外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④信用リスク集中回避のための投資制限
a.同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
b.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑥特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑦外国為替予約取引の指図
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
b.上記a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑧資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<マザーファンドの信託約款で定める投資制限>
①株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④信用リスク集中回避のための投資制限
a.同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
b.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑥特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑦外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
<法令で定める投資制限>
①同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
②デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)当ファンドの主なリスク及び留意点
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて投資信託証券に投資することにより、債券等の値動きのある証券(外貨建資産には、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。
なお、当ファンドは預貯金と異なります。
①金利変動リスク
債券価格は、通常、金利が上昇した場合には下落傾向となり、金利が低下した場合には上昇傾向となります。したがって、金利が上昇した場合には、保有している債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特に、新興国の債券等の価格は、こうした金利変動や投資環境の変化等の影響を大きく受け、短期間に大幅に変動する可能性があります。
②信用リスク
債券及びコマーシャル・ペーパー等短期金融商品の価格は、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化により、下落することがあります。特に、デフォルト(債務不履行)が生じた場合または予想される場合には、当該商品の価格は大きく下落(価格がゼロとなることもあります。)し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特に、新興国の債券等の格付の低い債券は、格付の高い債券と比較して、一般的に信用度が低く、発行者の信用状況等の変化により短期間に価格が大きく変動する可能性やデフォルトの可能性が高いと考えられます。
③為替変動リスク
当ファンドは主に外国の債券に投資する外貨建投資信託証券に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該投資信託証券及び当該投資信託証券が組入れている外貨建資産の通貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、為替レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特に、新興国の通貨については、政治、経済情勢の変化等による為替相場の変動がより大きくなる可能性があります。
④カントリーリスク
投資対象国の政治、経済情勢の変化等により、市場が混乱した場合や、組入資産の取引に関わる法制度の変更が行われた場合等には、有価証券等の価格が変動したり、投資方針に沿った運用が困難な場合があります。これらにより、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特に、新興国市場には、一般に先進諸国の市場に比べ、規模、取引量が小さく、法制度(市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが未発達であり、低い流動性、高い価格変動性、並びに決済の低い効率性が考えられます。また、発行者情報の開示等の基準が先進諸国と異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。このように、新興国への投資については、一般的に先進諸国への投資に比べカントリーリスクが高くなります。
⑤流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、投資対象とする投資信託証券において機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑥その他の留意点
・ブラジル国内の債券投資については金融取引税が課される場合があります。金融取引税が課された場合は基準価額に影響を与える可能性があります。
・当ファンドの資産規模に対して大量の追加設定(ファンドへの資金流入)または大量の一部解約(ファンドからの資金流出)があった場合、基準価額の変動が市場動向と大きく異なる可能性があります。また、大量の追加設定があった場合、当ファンドがマザーファンドを通じて投資する投資信託証券においても原則として迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付予定銘柄によっては流動性等の観点から買付終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その結果、基準価額の変動が市場動向と大きく異なる可能性があります。また、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・一部解約等により、当該マザーファンドにおいて売買が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約代金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、解約申込みの受付けが中止となる可能性、解約代金の支払いが遅延する可能性等があります。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合は、取得申込み・解約請求の受付を中止すること及び既に受付けた取得申込み・解約請求の受付を取消すことができます。
・当ファンドの資産規模によっては、投資方針に沿った運用が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
・当ファンドは、受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合、DWS ブラジル・ボンド・ファンドが償還することとなる場合等に必要な手続き等を経て繰上償還されることがあります。
・資金動向、市況動向その他の要因により、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
・当ファンドは、以下の日は取得申込み及び解約請求の受付を行いません。
サンパウロ証券取引所の休業日、フランクフルトの銀行休業日、ルクセンブルグの銀行休業日、サンパウロの銀行休業日のいずれかに該当する日
・法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性もあります。
・投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制等の様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の証券への投資が悪影響を被る可能性があります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、アセットマネジメント業務部、アセットマネジメントコンプライアンス部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
(注)投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(注)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。
ただし、換金(解約)時に、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.3%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.309%(税抜1.19%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
| 配分(年率、税抜) | 役務の内容 |
委託会社 | 0.40% | 委託した資金の運用等の対価 |
販売会社 | 0.75% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドの管理等の対価 |
受託会社 | 0.04% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
なお、この他に指定投資信託証券に関しても、以下の信託報酬相当額がかかります。
指定投資信託証券の名称 | 信託報酬相当額(年率) |
DWS ブラジル・ボンド・ファンド | 実質0.50%以内(注) |
DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト | 0.20%(本書作成日現在) |
(注)本書作成日現在、当該指定投資信託証券の信託報酬(運用報酬及び管理報酬等)の一部(年率0.85%以内のうち、年率0.35%)は、マザーファンドに対して払い戻されるため、実質的な信託報酬は年率0.50%以内となります。
したがって、当ファンドの信託報酬に指定投資信託証券の信託報酬相当額を加算した実質的な信託報酬は、本書作成日現在、当ファンドの純資産総額に対し、年率1.809%程度(税込)となります。なお、この実質的な信託報酬は、あくまでも概算値であり、マザーファンドにおける実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動することがあります。
②上記①の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を6ヵ月の終了日とします。以下同じ。)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
(4)【その他の手数料等】
①当ファンド及び組入ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税(ブラジル市場における金融取引税(注)を含みます。)等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
(注)ブラジル国内の債券投資については、非居住者に対して金融取引税が課される場合があります。ただし、関係法令等の改正により変更される場合があります。
②当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
①個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「②収益分配金について」をご参照下さい。)
②収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③課税の取扱いについて
以下の内容は2026年8月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されることがあります。
a.個人の受益者に対する課税
◆収益分配金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
◆一部解約金、償還金の取扱い
一部解約時及び償還時の差益については譲渡所得となり、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座において「源泉徴収あり」を選択した場合には、20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。また、配当控除の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA(ニーサ))の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの対象ではありません。
b.法人の受益者に対する課税
◆収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありません。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。また、益金不算入制度は適用されません。
(注1)上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。買取請求時の課税の取扱いについて、詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
(注2)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注3)課税上の取扱いの詳細については、税務専門家または税務署にご確認下さい。
(参考情報)
ファンドの総経費率
直近の運用報告書作成対象期間(2025年7月23日~2026年7月21日)における当ファンドの総経費率は以下のとおりです。
総経費率(①+②) | ①運用管理費用の比率 | ②その他の費用の比率 |
2.25% | 1.31% | 0.94% |
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除きます。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値です。
※その他の費用には、投資対象とする投資信託証券(投資先ファンド)にかかる費用が含まれています。なお、投資先ファンドの運用管理費用の一部はマザーファンドに対して払い戻されるため、その他の費用及び総経費の実質的な値は上記より低くなります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧下さい。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(2026年 8月31日現在) | |||
資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 465,085,249 | 100.16 |
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | △751,427 | △0.16 |
合計(純資産総額) | 464,333,822 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
(2026年 8月31日現在) | |||
資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 4,061,551,553 | 98.58 |
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) | ― | 58,407,700 | 1.42 |
合計(純資産総額) | 4,119,959,253 | 100.00 | |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
<評価額(全銘柄)>
(2026年 8月31日現在) | |||||||||
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は | 簿価単価 | 簿価金額 | 評価単価 | 評価金額 | 投資 |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド | 139,138,769 | 3.3653 | 468,243,700 | 3.3426 | 465,085,249 | 100.16 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>
(2026年 8月31日現在) | ||
種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 国内 | 100.16 |
合計 |
| 100.16 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
<評価額(全銘柄)>
(2026年 8月31日現在) | |||||||||
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は | 簿価単価 | 簿価金額 | 評価単価 | 評価金額 | 投資 |
1 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | DWS ブラジル・ボンド・ファンド | 736,896.728 | 5,431.07 | 4,002,143,683 | 5,477.48 | 4,036,340,477 | 97.97 |
2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト | 938.143 | 26,802.89 | 25,144,947 | 26,873.38 | 25,211,076 | 0.61 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>
(2026年 8月31日現在) | ||
種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 外国 | 98.58 |
合計 |
| 98.58 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
該当事項はありません。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
該当事項はありません。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第9計算期間末 | (2017年 7月20日) | 1,609 | 1,610 | 1.6929 | 1.6939 |
第10計算期間末 | (2018年 7月20日) | 1,325 | 1,326 | 1.4753 | 1.4763 |
第11計算期間末 | (2019年 7月22日) | 1,361 | 1,362 | 1.6817 | 1.6827 |
第12計算期間末 | (2020年 7月20日) | 916 | 917 | 1.2709 | 1.2719 |
第13計算期間末 | (2021年 7月20日) | 781 | 781 | 1.2975 | 1.2985 |
第14計算期間末 | (2022年 7月20日) | 635 | 635 | 1.4896 | 1.4906 |
第15計算期間末 | (2023年 7月20日) | 442 | 442 | 1.9923 | 1.9933 |
第16計算期間末 | (2024年 7月22日) | 316 | 316 | 2.0447 | 2.0457 |
第17計算期間末 | (2025年 7月22日) | 274 | 274 | 2.0140 | 2.0150 |
第18計算期間末 | (2026年 7月21日) | 466 | 466 | 2.6506 | 2.6516 |
2025年 8月末日 | 276 | ― | 2.1067 | ― | |
9月末日 | 289 | ― | 2.1834 | ― | |
10月末日 | 301 | ― | 2.2785 | ― | |
11月末日 | 313 | ― | 2.3633 | ― | |
12月末日 | 302 | ― | 2.2755 | ― | |
2026年 1月末日 | 324 | ― | 2.4143 | ― | |
2月末日 | 328 | ― | 2.5062 | ― | |
3月末日 | 324 | ― | 2.4869 | ― | |
4月末日 | 399 | ― | 2.6605 | ― | |
5月末日 | 419 | ― | 2.6118 | ― | |
6月末日 | 462 | ― | 2.6167 | ― | |
7月末日 | 463 | ― | 2.6326 | ― | |
8月末日 | 464 | ― | 2.6282 | ― | |
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
②【分配の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
1口当たりの分配金(円) | ||
第9計算期間 | 2016年 7月21日~2017年 7月20日 | 0.0010 |
第10計算期間 | 2017年 7月21日~2018年 7月20日 | 0.0010 |
第11計算期間 | 2018年 7月21日~2019年 7月22日 | 0.0010 |
第12計算期間 | 2019年 7月23日~2020年 7月20日 | 0.0010 |
第13計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 7月20日 | 0.0010 |
第14計算期間 | 2021年 7月21日~2022年 7月20日 | 0.0010 |
第15計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 7月20日 | 0.0010 |
第16計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 7月22日 | 0.0010 |
第17計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 7月22日 | 0.0010 |
第18計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 7月21日 | 0.0010 |
③【収益率の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
収益率(%) | ||
第9計算期間 | 2016年 7月21日~2017年 7月20日 | 25.9 |
第10計算期間 | 2017年 7月21日~2018年 7月20日 | △12.8 |
第11計算期間 | 2018年 7月21日~2019年 7月22日 | 14.1 |
第12計算期間 | 2019年 7月23日~2020年 7月20日 | △24.4 |
第13計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 7月20日 | 2.2 |
第14計算期間 | 2021年 7月21日~2022年 7月20日 | 14.9 |
第15計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 7月20日 | 33.8 |
第16計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 7月22日 | 2.7 |
第17計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 7月22日 | △1.5 |
第18計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 7月21日 | 31.7 |
(注)収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
設定口数(口) | 解約口数(口) | ||
第9計算期間 | 2016年 7月21日~2017年 7月20日 | 809,195,962 | 367,540,150 |
第10計算期間 | 2017年 7月21日~2018年 7月20日 | 302,618,019 | 354,892,131 |
第11計算期間 | 2018年 7月21日~2019年 7月22日 | 159,645,114 | 248,575,593 |
第12計算期間 | 2019年 7月23日~2020年 7月20日 | 39,051,244 | 127,477,726 |
第13計算期間 | 2020年 7月21日~2021年 7月20日 | 10,388,065 | 129,656,792 |
第14計算期間 | 2021年 7月21日~2022年 7月20日 | 16,602,967 | 192,417,339 |
第15計算期間 | 2022年 7月21日~2023年 7月20日 | 26,241,176 | 230,415,335 |
第16計算期間 | 2023年 7月21日~2024年 7月22日 | 9,417,230 | 76,972,805 |
第17計算期間 | 2024年 7月23日~2025年 7月22日 | 4,014,048 | 22,266,001 |
第18計算期間 | 2025年 7月23日~2026年 7月21日 | 62,334,440 | 22,811,538 |
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、サンパウロ証券取引所の休業日、フランクフルトの銀行休業日、ルクセンブルグの銀行休業日、サンパウロの銀行休業日のいずれかに該当する日を除きます。)の午後3時30分※1までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
※1 販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が原則として税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
当ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約※2を締結します。なお、収益分配金を再投資せず受取りを希望される場合は、販売会社によっては再投資の停止を申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
※2 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
②当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。申込単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
④申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
⑥申込代金については、原則として販売会社が定める日までに申込みの販売会社に支払うものとします。詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
⑦取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合は、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ・ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/ ・電話番号 03-6730-1308(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) |
2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日(ただし、サンパウロ証券取引所の休業日、フランクフルトの銀行休業日、ルクセンブルグの銀行休業日、サンパウロの銀行休業日のいずれかに該当する日を除きます。)の午後3時30分※までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
※ 販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
②当ファンドの一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③解約単位は、販売会社が定める単位とします。解約単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
④解約価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.3%を乗じて得た額)を差し引いた額とします。
解約価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
⑤お手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた額となります。詳しくは前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照下さい。
⑥解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から販売会社の本・支店、営業所等にて支払われます。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④に準じて計算された価額とします。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(注)上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ・ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/ ・電話番号 03-6730-1308(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) |
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ・ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/ ・電話番号 03-6730-1308(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで) |
また、原則として日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。(略称:レア債1)
<運用資産の評価基準及び評価方法>
マザーファンド | 基準価額で評価します。 |
投資信託証券 | 原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 |
公社債等 | 法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって、時価評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。 |
外国為替予約取引 | 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 |
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託契約締結日(2008年10月31日)から2028年7月20日までとします。
ただし、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
①当ファンドの計算期間は、毎年7月21日から翌年7月20日までとすることを原則とします。
②上記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は上記「(3) 信託期間」に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①信託の終了
(イ)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が50億口を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、この信託がマザーファンド受益証券を通じて投資対象とするDWS ブラジル・ボンド・ファンドがその信託を終了することとなる場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ハ)委託会社は、上記(イ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ニ)上記(ハ)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(ニ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ホ)上記(ハ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ヘ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、上記(ロ)の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合、または信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ハ)から(ホ)までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うことが困難なときには適用しません。
②信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(上記(イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記(イ)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(ハ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)上記(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ヘ)上記(ロ)から(ホ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ト)上記(イ)から(ヘ)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③信託契約に関する監督官庁の命令
(イ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。
④委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
(イ)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑤運用報告書
委託会社は、法令に基づき、当該信託財産の計算期間の末日毎及び信託終了時に、期中の運用経過及び組入有価証券の内容等を記載した交付運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。なお、委託会社は、運用報告書(全体版)については電磁的方法により受益者に提供します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
⑥関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約>
当初の契約の有効期間は原則として1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社及び販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
⑦委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
(イ)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ロ)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
(イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
(ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑩信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、当ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、原則として信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、販売会社が定める単位をもって一部解約を委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から受益者に支払われます。
(4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2025年7月23日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
第17期計算期間 (2025年7月22日現在) | 第18期計算期間 (2026年7月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
3,552 |
9,499 | |||
| 親投資信託受益証券 |
274,563,910 |
466,127,656 | |||
| 未収入金 |
1,996,539 |
4,805,472 | |||
| 流動資産合計 |
276,564,001 |
470,942,627 | |||
| 資産合計 |
276,564,001 |
470,942,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
136,325 |
175,848 | |||
| 未払解約金 |
6,000 |
2,031,684 | |||
| 未払受託者報酬 |
58,150 |
82,247 | |||
| 未払委託者報酬 |
1,671,619 |
2,364,598 | |||
| その他未払費用 |
132,089 |
186,871 | |||
| 流動負債合計 |
2,004,183 |
4,841,248 | |||
| 負債合計 |
2,004,183 |
4,841,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
136,325,152 |
175,848,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
138,234,666 |
290,253,325 | |||
| (分配準備積立金) |
59,156,708 |
126,931,329 | |||
| 元本等合計 |
274,559,818 |
466,101,379 | |||
| 純資産合計 |
274,559,818 |
466,101,379 | |||
| 負債純資産合計 |
276,564,001 |
470,942,627 | |||
第17期計算期間 (自 2024年7月23日 至 2025年7月22日) | 第18期計算期間 (自 2025年7月23日 至 2026年7月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 |
3 |
122 | |
| 有価証券売買等損益 | △3,095,511 |
91,741,454 | |
| その他収益 | - |
15,938 | |
| 営業収益合計 | △3,095,508 |
91,757,514 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
120,949 |
147,603 | |
| 委託者報酬 |
3,477,014 |
4,243,623 | |
| その他費用 |
274,747 |
335,356 | |
| 営業費用合計 |
3,872,710 |
4,726,582 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,968,218 |
87,030,932 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6,968,218 |
87,030,932 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,968,218 |
87,030,932 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,252,914 |
7,009,656 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) |
161,484,259 |
138,234,666 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
3,714,290 |
96,082,668 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
3,714,290 |
96,082,668 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
23,112,254 |
23,909,437 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
23,112,254 |
23,909,437 | |
| 分配金 |
136,325 |
175,848 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) |
138,234,666 |
290,253,325 | |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 計算期間末日の取扱い 2026年7月20日が休日のため、信託約款の規定により、当計算期間末日を2026年7月21日としております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第17期計算期間 | 第18期計算期間 |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第17期計算期間 | 第18期計算期間 |
1.受益権の総数 | 136,325,152口 | 175,848,054口 |
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 2.0140円 | 2.6506円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 第17期計算期間 | 第18期計算期間 |
分配金の計算方法 | 計算期間末における収益調整金(247,716,417円)、分配準備積立金(59,293,033円)より、分配対象収益は、307,009,450円(1万口当たり22,520円)であり、うち136,325円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,166,256円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(75,705,295円)、収益調整金(345,749,492円)、分配準備積立金(50,235,626円)より、分配対象収益は、472,856,669円(1万口当たり26,890円)であり、うち175,848円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目 | 第17期計算期間 | 第18期計算期間 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンド及び主要投資対象である親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、アセットマネジメント業務部、アセットマネジメントコンプライアンス部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第17期計算期間 | 第18期計算期間 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (2)売買目的有価証券 同左 | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 | 第17期計算期間 | 第18期計算期間 |
親投資信託受益証券 | 760,473 | 84,769,367 |
合計 | 760,473 | 84,769,367 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
項目 | 第17期計算期間 | 第18期計算期間 |
金額(円) | 金額(円) | |
元本の推移 |
|
|
期首元本額 | 154,577,105 | 136,325,152 |
期中追加設定元本額 | 4,014,048 | 62,334,440 |
期中一部解約元本額 | 22,266,001 | 22,811,538 |
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド | 138,489,410 | 466,127,656 |
|
合計 |
| 138,489,410 | 466,127,656 |
|
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
「DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表
区分 | (2025年7月22日現在) | (2026年7月21日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
預金 | 58,988,000 | - |
コール・ローン | 16,971,484 | 59,810,480 |
投資信託受益証券 | 3,440,752,736 | 3,960,531,395 |
派生商品評価勘定 | 64,480 | - |
未収利息 | 162 | 1,392 |
その他未収収益 | 741,156 | 787,421 |
流動資産合計 | 3,517,518,018 | 4,021,130,688 |
資産合計 | 3,517,518,018 | 4,021,130,688 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 28,302,199 | 24,453,152 |
流動負債合計 | 28,302,199 | 24,453,152 |
負債合計 | 28,302,199 | 24,453,152 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 1,380,634,372 | 1,187,440,413 |
剰余金 |
|
|
剰余金又は欠損金(△) | 2,108,581,447 | 2,809,237,123 |
元本等合計 | 3,489,215,819 | 3,996,677,536 |
純資産合計 | 3,489,215,819 | 3,996,677,536 |
負債純資産合計 | 3,517,518,018 | 4,021,130,688 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2025年7月22日現在) | (2026年7月21日現在) |
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (2025年7月22日現在) | (2026年7月21日現在) |
1.受益権の総数 | 1,380,634,372口 | 1,187,440,413口 |
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 2.5273円 | 3.3658円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目 | (自 2024年7月23日 | (自 2025年7月23日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当親投資信託は証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。 当親投資信託が行うデリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、アセットマネジメント業務部、アセットマネジメントコンプライアンス部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 | (2025年7月22日現在) | (2026年7月21日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (2)売買目的有価証券 同左 | |
(3)デリバティブ取引 | (3)デリバティブ取引 | |
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | ― | |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 | (2025年7月22日現在) | (2026年7月21日現在) |
投資信託受益証券 | 213,658,697 | 669,870,758 |
合計 | 213,658,697 | 669,870,758 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分 | 種類 | (2025年7月22日現在) | |||
契約額等(円) |
| 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超(円) | ||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 |
|
|
|
| |
アメリカドル | 59,045,880 | - | 58,981,400 | 64,480 | |
| 合計 | 59,045,880 | - | 58,981,400 | 64,480 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(2026年7月21日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
項目 | (2025年7月22日現在) | (2026年7月21日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
1.元本の推移 |
|
|
期首元本額 | 1,629,403,898 | 1,380,634,372 |
期中追加設定元本額 | 25,186,655 | 60,604,840 |
期中一部解約元本額 | 273,956,181 | 253,798,799 |
期末元本額 | 1,380,634,372 | 1,187,440,413 |
2.元本の内訳 |
|
|
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 1,271,995,148 | 1,048,951,003 |
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) | 108,639,224 | 138,489,410 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
投資信託 受益証券 | アメリカドル | DWS ブラジル・ボンド・ファンド | 713,115.5150 | 24,210,271.73 |
|
小計 |
|
| 24,210,271.73 |
| |
|
|
| (3,935,379,670) |
| |
ユーロ | DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト | 938.1430 | 135,552.28 |
| |
小計 |
|
| 135,552.28 |
| |
|
|
| (25,151,725) |
| |
合計 |
|
| 3,960,531,395 |
| |
|
| (3,960,531,395) |
| ||
(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
アメリカドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 98.5% | 99.4% |
ユーロ | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.6% | 0.6% |
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当親投資信託は「DWS ブラジル・ボンド・ファンド」投資信託受益証券及び「DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト」投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべてこれら投資信託の受益証券です。
「DWS ブラジル・ボンド・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、DWSインベストメント・エス・エーからの情報に基づき、2025年12月31日現在の財務の状況を記載したものであります。同投資信託受益証券の2025年12月31日現在の財務の状況は、ルクセンブルグの法律に基づき一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されております。
同投資信託受益証券の「資産、負債の状況」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」及び「組入資産の明細」は、2025年12月31日現在の財務書類の一部を翻訳したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外でありますが、独立の監査人による監査を受けた同投資信託受益証券の財務書類から抜粋したものであります。
(1)資産、負債の状況
| 2025年12月31日現在 |
| 金額(アメリカドル) |
資産の部 |
|
上場有価証券 | 20,895,262.28 |
非上場有価証券 | 332,628.70 |
現金 | 782,359.15 |
その他資産 | 734,594.28 |
資産合計 | 22,744,844.41 |
|
|
負債の部 |
|
借入金 | △15,430.41 |
その他負債 | △16,823.21 |
負債合計 | △32,253.62 |
(2)損益計算書
| 2025年12月31日に終了した事業年度 |
| 金額(アメリカドル) |
収益 |
|
受取利金 | 280,171.93 |
受取利息 | 25,859.84 |
収益合計 | 306,031.77 |
|
|
費用 |
|
支払利息 | △196.25 |
委託者報酬 | △180,433.80 |
その他費用 | △2,122.34 |
費用合計 | △182,752.39 |
|
|
純投資収益 | 123,279.38 |
(3)純資産変動計算書
| 2025年12月31日に終了した事業年度 |
| 金額(アメリカドル) |
期首純資産金額 | 21,028,132.83 |
設定による資金流入 | 310,250.19 |
解約による資金流出 | △4,649,970.01 |
収益及び費用の調整 | △132,297.53 |
評価損益 | 6,156,475.31 |
期末純資産金額 | 22,712,590.79 |
(4)組入資産の明細
|
| (2025年12月31日現在) |
銘柄名 | 数量 | 評価額(アメリカドル) |
上場有価証券 |
|
|
Brazil 16/01 01 27 S.NTNF | 17,150 | 2,978,452.30 |
Brazil 18/01 01 29 S.NTNF | 18,500 | 3,070,628.61 |
Brazil 20/01 01 31 | 24,065 | 3,791,067.36 |
Letra Tesouro Nacional 23/01 07 2026 | 22,000 | 3,697,031.85 |
Letra Tesouro Nacional 23/01 07 2027 S.LTN | 9,000 | 1,341,366.44 |
Letra Tesouro Nacional 24/01 01 2028 | 2,000 | 280,614.33 |
Letra Tesouro Nacional 24/01 01 2030 S.LTN | 16,500 | 1,791,404.64 |
Letra Tesouro Nacional 24/01 04 2026 S.LTN | 3,000 | 520,631.10 |
Nota Do Tesouro Nacional 22/01 01 33 S.NTNF | 8,076 | 1,219,189.79 |
Nota Do Tesouro Nacional 24/01 01 35 | 15,000 | 2,204,875.86 |
小計 |
| 20,895,262.28 |
非上場有価証券 |
|
|
Letra Tesouro Nacional 25/01 01 2032 LTN | 4,000 | 332,628.70 |
小計 |
| 332,628.70 |
合計 |
| 21,227,890.98 |
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)
(2026年 8月31日現在) | ||
Ⅰ 資産総額 | 465,503,383 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,169,561 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,333,822 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 176,674,455 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6282 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (26,282 | 円) |
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド
(2026年 8月31日現在) | ||
Ⅰ 資産総額 | 4,124,330,196 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,370,943 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,119,959,253 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 1,232,570,401 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3426 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (33,426 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換について
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
該当事項はありません。
3.内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続き及び受益権の譲渡の対抗要件は、以下によるものとします。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
4.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
5.償還金
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
6.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金等
①資本金の額
3,078百万円(2026年8月末現在)
②発行する株式の総数
200,000株(2026年8月末現在)
③発行済株式総数
61,560株(2026年8月末現在)
④最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
委託会社は、取締役会及び監査役をおきます。
取締役及び監査役は、株主総会の決議をもって選任され、その員数は取締役については3名以上、監査役については1名以上とします。
取締役会は、取締役全員で組織され、経営に関するすべての重要事項及び法令または定款によって定められた事項につき意思決定を行います。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。
監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠のために選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間とします。
(投資信託の運用プロセス)
①四半期毎に行われる投資戦略会議において、DWSグループ(グローバル)からの情報を参考にしつつ、各投資対象についての市場見通し並びに大まかな運用方針を決定します。
②運用担当者は、投資戦略会議の方針にしたがって各ファンドの運用計画を作成し、運用部長の承認を得ます。その際、必要に応じてグループ内の投資環境調査やモデルポートフォリオを参考にします。
③承認された運用計画にしたがって、運用担当者は売買を指示し、ポートフォリオの構築を行います。その際ファンドによっては、外部運用機関と投資助言契約もしくは運用委託契約を結んだ上で運用を行う場合があります。
④各拠点で運用ガイドライン・モニタリングを担当するチームが、個々の売買についてガイドライン違反等がないか速やかにチェックを行います。
⑤運用評価会議では、各ファンドの運用成績を分析するとともに、運用に際して取っているアクティブリスクの状況や他ファンドとの均一性についてレビューを行い、今後の運用へのフィードバックを行います。
⑥インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点等について検討を行います。
⑦アセットマネジメントコンプライアンス部は、運用部から独立した立場で、ガイドライン遵守状況及び利益相反取引のチェックを行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2026年8月末現在、委託会社の運用するファンドは62本、純資産総額は872,536百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。
種類 | 本数 | 純資産総額 | ||
公募 | 追加型 | 株式投資信託 | 49本 | 194,108百万円 |
私募 | 単位型 | 株式投資信託 | 1本 | 798百万円 |
追加型 | 株式投資信託 | 12本 | 677,630百万円 | |
合計 | 62本 | 872,536百万円 | ||
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
|
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|
| (単位:千円) |
|
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|
| 前事業年度 |
| 当事業年度 | ||
|
|
|
| (2025年3月31日) |
| (2026年3月31日) | ||
資産の部 |
|
|
|
|
|
| ||
| 流動資産 |
|
|
|
|
| ||
|
| 預金 | ※1 | 4,328,664 |
| ※1 | 5,147,876 | |
|
| 前払費用 |
| 53,664 |
|
| 6,433 | |
|
| 未収委託者報酬 |
| 435,871 |
|
| 461,065 | |
|
| 未収収益 | ※1 | 1,358,487 |
| ※1 | 646,445 | |
|
| 未収還付消費税 |
| 18,554 |
|
| - | |
|
| 立替金 |
| 29,739 |
|
| 28,725 | |
|
| その他の流動資産 |
| 9,603 |
|
| 259 | |
|
| 流動資産計 |
| 6,234,586 |
|
| 6,290,805 | |
| 固定資産 |
|
|
|
|
| ||
|
| 投資その他の資産 |
|
|
|
|
| |
|
| 投資有価証券 |
| 552 |
|
| - | |
|
| 敷金 |
| 31,192 |
|
| 28,326 | |
|
| 供託金 |
| 10,000 |
|
| 10,000 | |
|
| 預託金 |
| 1,000 |
|
| 1,000 | |
|
| 未収入金 |
| 78,613 |
|
| 78,613 | |
|
| 貸倒引当金 |
| △ 78,613 |
|
| △ 78,613 | |
|
| 繰延税金資産 |
| - |
|
| 427,609 | |
|
| 投資その他の資産合計 |
| 42,744 |
|
| 466,936 | |
|
| 固定資産合計 |
| 42,744 |
|
| 466,936 | |
| 資産合計 |
| 6,277,331 |
|
| 6,757,742 | ||
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |||
|
|
|
| 前事業年度 |
| 当事業年度 | |||
|
|
|
| (2025年3月31日) |
| (2026年3月31日) | |||
負債の部 |
|
|
|
|
|
| |||
| 流動負債 |
|
|
|
|
| |||
|
| 預り金 |
| 247,834 |
|
| 233,880 | ||
|
| 未払手数料 |
| 195,303 |
|
| 204,017 | ||
|
| その他未払金 |
| 6,882 |
|
| 28,020 | ||
|
| 未払費用 | ※1 | 1,653,579 |
| ※1 | 1,266,998 | ||
|
| 未払消費税 |
| - |
|
| 31,373 | ||
|
| 未払法人税等 |
| 53,693 |
|
| 84,855 | ||
|
| 賞与引当金 |
| 120,190 |
|
| 106,119 | ||
|
| その他の流動負債 |
| 263 |
|
| - | ||
|
| 流動負債合計 |
| 2,277,748 |
|
| 1,955,264 | ||
| 固定負債 |
|
|
|
|
| |||
|
| 退職給付引当金 |
| 383,178 |
|
| 349,055 | ||
|
| 長期未払費用 |
| 61,821 |
|
| 33,689 | ||
|
| 賞与引当金 |
| 30,334 |
|
| 46,595 | ||
|
| 繰延税金負債 |
| 47 |
|
| - | ||
|
| 固定負債合計 |
| 475,382 |
|
| 429,340 | ||
| 負債合計 |
| 2,753,130 |
|
| 2,384,605 | |||
|
|
|
|
|
| ||||
純資産の部 |
|
|
|
|
| ||||
| 株主資本 |
|
|
|
|
| |||
|
| 資本金 |
| 3,078,000 |
|
| 3,078,000 | ||
|
| 資本剰余金 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 資本準備金 |
| 1,830,000 |
|
| 1,830,000 | |
|
|
| 資本剰余金合計 |
| 1,830,000 |
|
| 1,830,000 | |
|
| 利益剰余金 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| その他利益剰余金 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 繰越利益剰余金 |
| △ 1,383,907 |
|
| △ 534,863 | |
|
|
| 利益剰余金合計 |
| △ 1,383,907 |
|
| △ 534,863 | |
|
| 株主資本合計 |
| 3,524,092 |
|
| 4,373,136 | ||
| 評価・換算差額等 |
|
|
|
|
| |||
|
| その他有価証券評価差額金 |
| 108 |
|
| - | ||
|
| 評価・換算差額等合計 |
| 108 |
|
| - | ||
| 純資産合計 |
| 3,524,200 |
|
| 4,373,136 | |||
負債純資産合計 |
| 6,277,331 |
|
| 6,757,742 | ||||
(2)【損益計算書】
|
|
|
|
|
| (単位:千円) | |
|
|
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
|
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
営業収益 |
|
|
|
|
| ||
| 委託者報酬 |
| 3,047,653 |
|
| 2,947,625 | |
| 運用受託報酬 |
| 177 |
|
| 112 | |
| その他営業収益 |
| 3,121,585 |
|
| 3,417,761 | |
| 営業収益合計 |
| 6,169,416 |
|
| 6,365,498 | |
営業費用 |
|
|
|
|
| ||
| 支払手数料 |
| 1,389,203 |
|
| 1,324,202 | |
| 広告宣伝費 |
| 29,096 |
|
| 29,885 | |
| 公告費 |
| 540 |
|
| 78 | |
| 調査費 |
| 116,288 |
|
| 132,087 | |
| 委託調査費 |
| 476,907 |
|
| 449,359 | |
| 情報機器関連費 |
| 132,217 |
|
| 145,463 | |
| 委託計算費 |
| 188,834 |
|
| 202,927 | |
| 通信費 |
| 8,657 |
|
| 8,891 | |
| 印刷費 |
| 5,383 |
|
| 10,083 | |
| 協会費 |
| 2,575 |
|
| 7,722 | |
| 諸会費 |
| 792 |
|
| 884 | |
| 諸経費 |
| 32,487 |
|
| 25,141 | |
| 営業費用合計 |
| 2,382,985 |
|
| 2,336,727 | |
一般管理費 |
|
|
|
|
| ||
| 役員報酬 |
| 136,745 |
|
| 136,657 | |
| 給料・手当 |
| 1,046,523 |
|
| 1,012,711 | |
| 賞与 |
| 545,828 |
|
| 470,461 | |
| 交際費 |
| 13,761 |
|
| 19,169 | |
| 寄付金 |
| - |
|
| 67 | |
| 旅費交通費 |
| 32,368 |
|
| 37,252 | |
| 租税公課 |
| 47,030 |
|
| 61,429 | |
| 不動産賃借料 |
| 654,902 |
|
| 384,842 | |
| 退職給付費用 |
| 88,234 |
|
| 81,562 | |
| 福利厚生費 |
| 301,077 |
|
| 314,631 | |
| 業務委託費 | ※1 | 646,334 |
| ※1 | 941,731 | |
| 退職金 |
| 1,790 |
|
| 8 | |
| 諸経費 |
| 133,704 |
|
| 86,716 | |
| 一般管理費合計 |
| 3,648,301 |
|
| 3,547,242 | |
営業利益 |
| 138,129 |
|
| 481,528 | ||
営業外収益 |
|
|
|
|
| ||
| 有価証券売却益 |
| - |
|
| 241 | |
| 有価証券償還益 |
| 189 |
|
| - | |
| 雑収益 |
| 8,620 |
|
| 13,630 | |
| 営業外収益合計 |
| 8,809 |
|
| 13,872 | |
営業外費用 |
|
|
|
|
| ||
| 貸倒引当金繰入 |
| 78,613 |
|
| - | |
| 為替差損 |
| 15,672 |
|
| 12,124 | |
| 雑損失 |
| 656 |
|
| 2,104 | |
| 営業外費用合計 |
| 94,943 |
|
| 14,228 | |
経常利益 |
| 51,995 |
|
| 481,171 | ||
特別損失 |
|
|
|
|
| ||
割増退職金 |
| - |
|
| 7,658 | ||
特別損失合計 |
| - |
|
| 7,658 | ||
税引前当期純利益 |
| 51,995 |
|
| 473,513 | ||
法人税、住民税及び事業税 |
| 50,424 |
|
| 52,078 | ||
法人税等調整額 |
| - |
|
| △ 427,609 | ||
法人税等合計 |
| 50,424 |
|
| △ 375,530 | ||
当期純利益 |
| 1,570 |
|
| 849,044 | ||
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
資本準備金 | その他利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金 | ||||
当期首残高 | 3,078,000 | 1,830,000 | △ 1,385,478 | 3,522,521 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - | - |
当期純利益 | - | - | 1,570 | 1,570 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | 1,570 | 1,570 |
当期末残高 | 3,078,000 | 1,830,000 | △ 1,383,907 | 3,524,092 |
|
| ||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | 191 | 191 | 3,522,713 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - |
当期純利益 | - | - | 1,570 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ 83 | △ 83 | △ 83 |
当期変動額合計 | △ 83 | △ 83 | 1,487 |
当期末残高 | 108 | 108 | 3,524,200 |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
資本準備金 | その他利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金 | ||||
当期首残高 | 3,078,000 | 1,830,000 | △ 1,383,907 | 3,524,092 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - | - |
当期純利益 | - | - | 849,044 | 849,044 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - |
当期変動額合計 | - | - | 849,044 | 849,044 |
当期末残高 | 3,078,000 | 1,830,000 | △ 534,863 | 4,373,136 |
|
| ||
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | 108 | 108 | 3,524,200 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | - |
当期純利益 | - | - | 849,044 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ 108 | △ 108 | △ 108 |
当期変動額合計 | △ 108 | △ 108 | 848,936 |
当期末残高 | - | - | 4,373,136 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支払及び親会社の運営する株式報酬制度に係る将来の支払に備えるため、当社所定の計算基準により算出した支払見込額の当事業年度負担分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を翌期から費用処理することとしております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.収益の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っています。契約における履行義務の充足に伴い、契約により定められたサービス提供期間にわたって収益を認識しております。具体的には以下の通りです。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。また、当社の関係会社から受取る運用受託報酬及び振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。
(貸借対照表関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
預金 | 3,437,566 | 千円 | 4,354,186 | 千円 |
未収収益 | 72,964 | 千円 | 70,907 | 千円 |
未払費用 | 192,310 | 千円 | 285,823 | 千円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対するものは以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
業務委託費 | 352,655 | 千円 | 336,536 | 千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 61,560 | - | - | 61,560 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 61,560 | - | - | 61,560 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
当会計期間末(2026年3月31日)
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は以下のとおりであります。
(単位:千円) | |
| 当会計期間 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1年以内 | 63,965 |
1年超 | 79,956 |
合計 | 143,921 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は顧客資産について投資助言・代理及び投資運用業務等を行っており、業務上必要と認められる場合以外は、自己勘定による資金運用は行っておりません。預金については全て決済性の当座預金であります。また、銀行借入や社債等による資金調達は行っておりません。
デリバティブについても、外貨建営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当座預金並びに営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、取引先の信用リスクに晒されています。預金に関するリスクは、当社の社内規程に従い、取引先の信用リスクのモニタリングを行っており、営業債権に関するリスクは、取引先毎の期日管理及び残高管理を実施し、主要な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、業務上の必要性から保有しているもので、投資額も必要最低額であるため、市場価格の変動リスク、市場の流動性リスクは限定的であります。
外貨建営業債権及び債務は為替変動リスクに晒されており、通貨別に把握された為替の変動リスクに対して先物為替予約によりリスクの回避を実施しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に基づいて取引、記帳及び取引先との残高照合等を行っております。営業債務に関する流動性リスクについては、経理部において資金繰りをモニタリングしております。
上記、信用、市場、為替リスクに関する事項は、社内規程に基づいて定期的に社内委員会に報告され、審議、検討を行っております。また、流動性リスクに関する事項につきましても逐次、社内担当役員に報告されております。
2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、以下のとおりであります。
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 その他有価証券 |
552 |
552 |
- |
未収入金 | 78,613 | - | - |
貸倒引当金(*1) | (78,613) | - | - |
| - | - | - |
資産計 | 552 | 552 | - |
デリバティブ取引 (*2) ヘッジ会計が適用されていないもの |
(263) |
(263) |
- |
デリバティブ取引計 | (263) | (263) | - |
(*1) 未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(*3) 預金、預り金、未払金、未収収益及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価: | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 |
時価で貸借対照表に計上している金融商品
前会計期間末(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | 552 | - | 552 |
資産計 | - | 552 | - | 552 |
デリバティブ取引 |
|
|
|
|
通貨関連 | - | 263 | - | 263 |
負債計 | - | 263 | - | 263 |
(注)1.時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。
デリバティブ取引
先渡為替予約の時価については、為替相場等観察可能な市場データに基づいて取引先金融機関等が算定したデータを使用して評価しているため、レベル2に分類しております。
(注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
| (単位:千円) | ||
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超 |
預金 | 4,328,664 | - | - |
未収委託者報酬 | 435,871 | - | - |
未収収益 | 1,358,487 | - | - |
投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 |
| 128 | - |
合計 | 6,123,023 | 128 | - |
(注)償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 その他有価証券 |
- |
- |
- |
未収入金 | 78,613 | - | - |
貸倒引当金(*1) | (78,613) | - | - |
| - | - | - |
資産計 | - | - | - |
デリバティブ取引 (*2) ヘッジ会計が適用されていないもの |
259 |
259 |
- |
デリバティブ取引計 | 259 | 259 | - |
(*1) 未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(*3) 預金、預り金、未払金、未収収益及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価: | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価: | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 |
時価で貸借対照表に計上している金融商品
当会計期間末(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | - | - | - | - |
資産計 | - | - | - | - |
デリバティブ取引 |
|
|
|
|
通貨関連 | - | 259 | - | 259 |
資産計 | - | 259 | - | 259 |
(注)1.時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。
デリバティブ取引
先渡為替予約の時価については、為替相場等観察可能な市場データに基づいて取引先金融機関等が算定したデータを使用して評価しているため、レベル2に分類しております。
(注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
| (単位:千円) | ||
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超 |
預金 | 5,147,876 | - | - |
未収委託者報酬 | 461,065 | - | - |
未収収益 | 646,445 | - | - |
投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 |
| - | - |
合計 | 6,255,386 | - | - |
(注)償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 | 552 | 396 | 155 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | その他 | - | - | - |
合計 | 552 | 396 | 155 | |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | その他 | - | - | - |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | その他 | - | - | - |
合計 | - | - | - | |
2. 売却したその他有価証券
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 634 | 189 | - |
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 637 | 241 | - |
(注)上記その他有価証券の「売却額」、「売却益」には「償還額」、「償還益」が含まれております。
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
前事業年度 (2025年3月31日)
通貨関連(時価の算定方法は、先物為替相場によっております。) | (単位:千円) | ||||
|
|
|
|
|
|
区分 | 為替予約取引 | 契約額等 | うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 売建 |
|
|
|
|
ユーロ | 218,913 | - | △ 524 | △ 524 | |
買建 |
|
|
|
| |
ユーロ | 293,238 | - | 260 | 260 | |
合計 | 512,151 | - | △ 263 | △ 263 | |
当事業年度 (2026年3月31日)
通貨関連(時価の算定方法は、先物為替相場によっております。) | (単位:千円) | ||||
|
|
|
|
|
|
区分 | 為替予約取引 | 契約額等 | うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 売建 |
|
|
|
|
ユーロ | 29,363 | - | △ 138 | △ 138 | |
買建 |
|
|
|
| |
ユーロ | 299,930 | - | 397 | 397 | |
合計 | 329,293 | - | 259 | 259 | |
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
退職給付債務の期首残高 | 398,884 | 361,825 |
勤務費用 | 47,279 | 43,890 |
利息費用 | 6,956 | 8,177 |
数理計算上の差異の発生額 | △17,262 | △22,510 |
退職給付の支払額 | △66,498 | △80,271 |
転籍者調整額 | △7,533 | 0 |
退職給付債務の期末残高 | 361,825 | 311,112 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
非積立型制度の退職給付債務 | 361,825 | 311,112 |
未積立退職給付債務 | 361,825 | 311,112 |
未認識数理計算上の差異 | 21,352 | 37,943 |
貸借対照表に計上された負債の純額 | 383,178 | 349,055 |
|
|
|
退職給付引当金 | 383,178 | 349,055 |
貸借対照表に計上された負債の純額 | 383,178 | 349,055 |
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 47,279 | 43,890 |
利息費用 | 6,956 | 8,177 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △3,732 | △5,919 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 50,504 | 46,148 |
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
割引率 | 2.26% | 3.21% |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度37,730千円、当事業年度35,413千円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
繰延税金資産 |
|
|
|
|
繰越欠損金 | 623,579 |
| 574,196 |
|
減価償却超過額 | 217,794 |
| 239,959 |
|
未払費用 | 277,782 |
| 173,245 |
|
退職給付引当金 | 120,777 |
| 110,022 |
|
賞与引当金 | 46,491 |
| 29,272 |
|
貸倒引当金 | 24,779 |
| 24,779 |
|
未払事業税 | 8,428 |
| 11,517 |
|
長期未払費用 | 18,917 |
| - |
|
その他 | 1,507 |
| 1,378 |
|
繰延税金資産小計 | 1,340,060 |
| 1,164,370 |
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注 2) | △ 623,579 |
| △ 462,769 |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △ 716,480 |
| △ 273,992 |
|
評価性引当額小計 (注 1) | △ 1,340,060 |
| △ 736,761 |
|
繰延税金資産合計 | - |
| 427,609 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 | △ 47 |
| - |
|
繰延税金負債合計 | △ 47 |
| - |
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産(負債)の純額 | △ 47 |
| 427,609 |
|
(注1) 評価性引当額が603,299千円減少しております。主な要因は、繰延税金資産の回収可能性の見直しによる評価性引当額の減少及び将来の見込み課税所得に対して充当される繰越欠損金に対する評価性引当額の取り崩しによる減少によるものであります。
(注2) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | |||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金(*1) | - | - | - | - | 302,181 | 321,397 | 623,579 |
評価性引当額 | - | - | - | - | △ 302,181 | △ 321,397 | △ 623,579 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(*1) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | |||||||
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金(*1) | - | - | 252,798 | 108,252 | - | 213,145 | 574,196 |
評価性引当額 | - | - | △ 141,371 | △ 108,252 | - | △ 213,145 | △ 462,769 |
繰延税金資産 | - | - | 111,427 | - | - | - | 111,427 |
(*1) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位: %) | |||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
法定実効税率 | 30.6 |
| 30.6 |
| |
(調整) |
|
|
|
| |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.4 |
| 1.2 |
| |
役員賞与等永久に損金に算入されない項目 | 96.1 |
| 10.5 |
| |
評価性引当額 | △ 37.8 |
| △ 127.2 |
| |
その他 | 2.7 |
| 5.5 |
| |
税効果会計適用後の法人税の負担率 | 97.0 |
| △ 79.2 |
| |
|
|
|
|
| |
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、当社は投資運用業の単一セグメントであり、製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、記載を省略しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 5.収益の計上基準」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
|
|
|
|
| (単位:千円) |
日本 | 米国 | ルクセンブルク | ドイツ | その他 | 合計 |
3,047,830 | 1,152,050 | 654,578 | 641,784 | 673,171 | 6,169,416 |
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
3. 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
|
| (単位:千円) |
相手先 | 営業収入 | 関連するセグメント |
RREEF America L.L.C. | 1,135,864 | 投資運用業 |
DWS Investment S.A. | 654,578 | 投資運用業 |
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
日本 | 米国 | 英国 | ドイツ | その他 | 合計 | |
2,947,737 | 1,063,446 | 846,871 | 648,139 | 859,303 | 6,365,498 | |
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
3. 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
|
| (単位:千円) |
相手先 | 営業収入 | 関連するセグメント |
RREEF America L.L.C. | 1,051,975 | 投資運用業 |
DWS Investments UK Limited | 849,346 | 投資運用業 |
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【画像・図表はPDF原本参照】
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
【画像・図表はPDF原本参照】
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
*1 当座預金口座を開設しております。
*2 当該会社とのサービス契約に基づき、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用の計上を行っております。
(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
【画像・図表はPDF原本参照】
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
*1 当座預金口座を開設しております。
*2 当該会社とのサービス契約ないし、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用
若しくは受領した収益の計上を行っております。
*3 当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。
*4 当該会社とのサービス契約に基づき、発生した費用の計上を行っております。
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
【画像・図表はPDF原本参照】
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
*1 当座預金口座を開設しております。
*2 当該会社とのサービス契約ないし、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用
若しくは受領した収益の計上を行っております。
*3 当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。
*4 当該会社とのサービス契約に基づき、発生した費用の計上を行っております。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
Deutsche Bank Aktiengesellschaft フランクフルト証券取引所に上場
DB Beteiligungs-Holding GmbH ニューヨーク証券取引所に上場
DWS Group GmbH & Co. KGaA フランクフルト証券取引所に上場
(1株当たり情報)
項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
1株当たり純資産額 | 57,248.22 | 円 | 71,038.60 | 円 |
1株当たり当期純利益 | 25.51 | 円 | 13,792.14 | 円 |
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益(千円) | 1,570 | 849,044 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株主に係る当期純利益 (千円) | 1,570 | 849,044 |
期中平均株式数 (株) | 61,560 | 61,560 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)及び(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
①受託会社
名 称 | 株式会社りそな銀行 |
資本金の額 | 279,928百万円(2026年3月末現在) |
事業の内容 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
<参考>再信託受託会社の概要
名 称 | 株式会社日本カストディ銀行 |
資本金の額 | 51,000百万円(2026年3月末現在) |
事業の内容 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
関係業務の概要 | 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を行います。 |
②販売会社
名 称 | 資本金の額 | 事業の内容 |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 (2026年3月末現在) | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 54,323百万円 (2026年3月末現在) | |
東洋証券株式会社※ | 13,494百万円 (2026年3月末現在) | |
ニュース証券株式会社 | 1,000百万円 (2026年3月末現在) | |
フィリップ・キャピタル証券株式会社 | 950百万円 (2025年6月末現在) | |
松井証券株式会社 | 11,945百万円 (2026年3月末現在) | |
マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 (2026年3月末現在) | |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 (2025年12月末現在) | |
株式会社SMBC信託銀行 | 87,550百万円 (2026年3月末現在) | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
※ 新規申込みの取扱いを行いません。
2【関係業務の概要】
①受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。
②販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間に資本関係はありません。
第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2025年10月22日 有価証券報告書
2025年10月22日 有価証券届出書
2026年4月20日 半期報告書
2026年4月20日 有価証券届出書


