インベスコ・アセット・マネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月13日 |
【発行者名】 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階 |
【事務連絡者氏名】 |
塚本 直樹
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【電話番号】 | (03)6447-3087 |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 |
①当初申込期間:1億円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(確定拠出年金専用) 以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。 また、ファンドの愛称を「世界のベスト(DC専用)」とします。 |
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権(契約型)(以下「受益権」といいます。)で、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けます。 ・受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関※の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 ※社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。 ・振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 ・委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 ・委託会社の依頼により、信用格付業者から提供または閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供または閲覧に供される予定の信用格付もありません。 |
(3)【発行(売出)価額の総額】
当初申込期間:1億円を上限とします。 継続申込期間:10兆円を上限とします。 *受益権1口当たりの各発行価格に、各発行口数を乗じて得た金額の合計額です。 |
(4)【発行(売出)価格】
当初申込期間:1口当たり1円とします。 継続申込期間:購入の申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において、分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。 ※基準価額は、委託会社の営業日に日々算出されます。ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「世厳選無DC」の銘柄名で掲載されます。また、後記「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。 |
(5)【申込手数料】
ありません。 |
(6)【申込単位】
購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。 *「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。 |
(7)【申込期間】
当初申込期間:2026年10月29日 継続申込期間:2026年10月30日から2028年3月21日まで *継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
(8)【申込取扱場所】
販売会社において、お申し込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。 |
(9)【払込期日】
当初申込期間: 購入申し込みを行う投資者は、当初申込期間中に、購入代金をお申し込みの販売会社にお支払いください。 当初申し込みにかかる発行価額の総額は、設定日(2026年10月30日)に、販売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 継続申込期間: 購入申し込みを行う投資者は、販売会社の定める日までに、購入代金をお申し込みの販売会社にお支払いください。 継続申込期間における各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 |
(10)【払込取扱場所】
販売会社において、払い込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。 |
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 *ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程などの規則に従って取り扱われます。 *ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 |
(12)【その他】
・申込証拠金はありません。 ・購入代金には利息を付しません。 ・日本以外の地域における発行はありません。 ・クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。 ・ファンドに関する照会先は以下のとおりです。 【画像・図表はPDF原本参照】
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
ファンドの目的 | 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式を実質的な主要投資対象※とし、投資信託財産の長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 ※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象をいいます。 |
②信託金の限度額
信託金の限度額 | 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金10兆円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 |
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類
商品分類項目 | 商品分類の定義 | ||
単位型・追加型の別 | 単位型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド | |
追加型投信 | |||
投資対象地域 | 国内 | 目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの | |
海外 | |||
内外 | |||
投資対象資産 | 株式 | 債券 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの |
不動産投信 | その他資産 | ||
資産複合 |
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*ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご覧ください。 | |||
b.ファンドの属性区分
属性区分項目 | 属性区分の定義 | |||
投資対象資産 |
| 株式 | 目論見書または信託約款において、その他資産(投資信託証券)を投資対象とする旨の記載があるもの ※ファンドが投資対象とする投資信託証券(親投資信託)は、株式(一般)を投資対象としており、ファンドの実質的な投資収益の源泉は株式(一般)です | |
| (一般) | (大型株) | ||
| (中小型株) |
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| 債券 | |||
| (一般) | (公債) | ||
| (社債) | (その他債券) | ||
| (クレジット属性) |
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不動産投信 | ||||
その他資産(投資信託証券) | ||||
| 資産複合 | |||
| (資産配分固定型) | (資産配分変更型) | ||
決算頻度 | 年1回 | 年2回 | 目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの | |
年4回 | 年6回(隔月) | |||
年12回(毎月) | 日々 | |||
その他 |
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投資対象地域 | グローバル | 日本 | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの ※なお、ファンドにおいては「世界の資産」の中に「日本」を含みます | |
北米 | 欧州 | |||
アジア | オセアニア | |||
中南米 | アフリカ | |||
中近東(中東) | エマージング | |||
投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの | ||
ファンド・オブ・ファンズ | ||||
為替 ヘッジ※ | 為替ヘッジあり | 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの | ||
為替ヘッジなし | ||||
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 *ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)をご覧ください。 | ||||
④ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】 | 主としてマザーファンド※1受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。 ※1 ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」です。 | |
【画像・図表はPDF原本参照】 | 銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行います。 | |
【画像・図表はPDF原本参照】 | 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
【画像・図表はPDF原本参照】 | MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)※2をベンチマーク※3とします。
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【画像・図表はPDF原本参照】 | インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 | |
【画像・図表はPDF原本参照】 | ファミリーファンド方式※4で運用を行います。 ※4 ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。 なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。 【画像・図表はPDF原本参照】
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⑤ファンドのポイント
ファンドのポイント |
【画像・図表はPDF原本参照】
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⑥ファンドの運用プロセス
運用プロセス |
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
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◆ファンドの運用プロセス等は、ファンドの設定日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 *当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれます。 |
(2)【ファンドの沿革】
2026年10月30日 | 信託契約締結、ファンド設定、運用開始(予定) |
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの運営の仕組み
a.ファンドの関係法人の概要
【画像・図表はPDF原本参照】
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b.委託会社およびファンドの関係法人の役割
委託会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。 |
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 <再信託受託会社> 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。 なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に信託事務の一部を委託することがあります。 |
販売会社 | 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。 |
投資顧問会社(運用委託先) インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド | 委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、マザーファンドの運用指図、投資判断・発注などを行います。 |
c.委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
受託会社と締結している契約: 証券投資信託契約 | 信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規定されています。 |
販売会社と締結している契約: 受益権の募集・販売等に関する契約 | 受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随する事務および手続きなどの内容が規定されています。 |
投資顧問会社(運用委託先)と締結している契約: 運用指図に関する権限の委託契約 | 委託会社が運用委託先に委託するマザーファンドの運用指図に関する業務の内容、当該業務にかかる運用委託先の報酬、契約の期間および終了手続きなどが規定されています。 |
②委託会社等の概況
名称(商号等) | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号) | ||||||||||||||||
資本金 | 4,000百万円(2026年7月末現在) | ||||||||||||||||
沿革 | 1986年:エムアイエム・トウキョウ株式会社(後のインベスコ投資顧問株式会社)設立 1990年:エムアイエム投信株式会社(後のインベスコ投信株式会社)設立 1996年:インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更 1998年:エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併 2014年:インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更 | ||||||||||||||||
大株主の状況 |
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 |
主な投資態度 | ・主としてインベスコ 世界先進国株式 マザーファンド受益証券に投資します。 ・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向、資金動向等により、委託会社が適切と判断した場合には上記と異なる場合もあります。 |
(2)【投資対象】
投資対象とする資産の種類(特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの)) | a.有価証券 b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第25条から第27条までに定めるものに限ります。) c.約束手形 d.金銭債権 |
投資対象とする資産の種類(特定資産以外の資産) | a.為替手形 |
投資対象とする有価証券 | 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほか以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 a.株券または新株引受権証書 b.国債証券 c.地方債証券 d.特別の法律により法人の発行する債券 e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。) g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。) h.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。) i.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。) j.コマーシャル・ペーパー k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a.からk.までの証券または証書の性質を有するもの m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。) n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。) o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。) p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。) q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。) r.外国法人が発行する譲渡性預金証書 s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。) u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの v.外国の者に対する権利で前u.の有価証券の性質を有するもの |
投資対象とする金融商品 | 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。 a.預金 b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) c.コール・ローン d.手形割引市場において売買される手形 e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの f.外国の者に対する権利で前e.の権利の性質を有するもの *前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができます。 |
(3)【運用体制】
①インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドにおけるファンドの運用体制
運用体制図
【画像・図表はPDF原本参照】
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マザーファンドの運用体制の概要 | 委託会社は、マザーファンドの運用指図に関する権限をインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドに委託します。 マザーファンドの運用は、インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドのグローバル株式チームが担当します。 |
②ファンドの管理体制
内部管理および意思決定を監督する組織 | ・コンプライアンス部(4名程度)は、運用委託先のコンプライアンス部門が実施しているファンドのガイドライン・モニタリングをサポートし、その結果異常がある場合はリスク管理委員会に報告します。また、必要に応じてクライアント・リレーションズ本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。 ・クライアント・リレーションズ本部(15名程度)は、運用委託先およびファンドを定性・定量面からモニタリングし、パフォーマンス状況とともに運用リスク管理委員会に報告します。 ・運用リスク管理委員会(10名程度)は、クライアント・リレーションズ本部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をリスク管理委員会へ報告します。 ・クライアント・リレーションズ本部は、定期的に運用委託先の定性面について精査し、経営委員会に報告します。 *「3 投資リスク (3)投資リスクに対する管理体制」もご覧ください。 |
運用に関する社内規程 | ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内規程を定めています。 |
ファンドの関係法人に対する管理体制 | ・運用委託先の管理・統制については、運用内容に関する十分な情報開示を求め、運用方針と運用内容に乖離がないかを確認します。また、定性・定量面における評価を継続的に実施します。 ・受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを行っております。 |
◆上記運用体制における組織名称等は、ファンドの設定日現在のものであり、委託会社または運用委託先の組織変更などにより変更となる場合があります。 |
(4)【分配方針】
ファンドの決算日 | 年1回の12月23日(同日が休業日の場合は翌営業日)。 |
分配方針 | ・分配対象額の範囲は、繰り越し分を含めた利子・配当収益と売買益等(評価益を含みます。)の全額とします。 ・分配金額は、委託会社が、基準価額の水準、市況環境等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合は分配を行わないこともあります。 ・収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 |
分配金の支払い | a.「自動けいぞく投資コース」 分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。 b.「一般コース」 分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社でお支払いを開始します。 *分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。 *「自動けいぞく投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 |
◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 |
【画像・図表はPDF原本参照】
(5)【投資制限】
①信託約款上の投資制限
マザーファンド受益証券への投資制限(運用の基本方針) | マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 |
株式への投資制限(運用の基本方針) | 株式への実質投資割合※1には、制限を設けません。 ※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。 |
外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) | 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 |
同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ※2新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 |
投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) | 投資信託証券※3への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ※3マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。 |
デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) | デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 |
デリバティブ取引等にかかる投資制限(第16条第7項) | デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
信用リスク集中回避のための投資制限(第21条) | 一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合には、委託者は一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。 |
信用取引の指図(第24条) | ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。 ・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。 |
先物取引等の運用指図(第25条) | ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じです。)。 -わが国の金融商品取引所※4における有価証券先物取引 -わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引 -わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引 -外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引 ・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 ※4金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。 |
スワップ取引の運用指図(第26条) | ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。 ・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。 ・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 |
金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(第27条) | ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ・金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。 ・金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 |
有価証券の貸し付けの指図(第28条) | ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。 ・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。 |
特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(第29条) | わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。 |
外国為替予約取引の指図(第30条) | 投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 |
資金の借り入れ(第36条) | ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。 ・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。 ・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。 |
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号) | 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。 |
同一の法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条) | 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンドの投資方針
基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 |
投資対象 | 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式を主要投資対象とします。 |
主な投資態度 | ・日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式に投資します。 ・日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、当社独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較でみた割安銘柄に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長をめざします。ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)とします。 ・銘柄選択にあたっては、当社独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタル分析と株価の適正水準評価等ボトム・アップ・アプローチにより行います。 ・株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ・外貨建資産に対する為替ヘッジは行いません。 ・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の総資産総額の20%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・投資信託証券(取引所金融商品市場(外国市場を含む。)に上場等され、かつ通常当該取引所において売却可能な投資信託証券など、一定の条件を満たすものを除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 |
3【投資リスク】
投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に国内外の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。 ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申し込みください。 |
(1)基準価額の変動要因
価格変動リスク (株式) | 《株価の下落は、 基準価額の下落要因です。》 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の需給などを反映し、下落することがあります。 |
信用リスク | 《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要因です。》 ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがあります。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生した場合に、損失が生じることがあります。 |
カントリー・リスク | 《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です。》 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収ができなくなる可能性があります。 |
為替変動リスク | 《為替の変動(円高)は、基準価額の下落要因です。》 ファンドは為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けることになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での資産価値が下落します。 |
◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 |
(2)その他の留意点
ファンド固有の留意点
ベンチマークに関する留意点 | ベンチマークは、今後、他の指数へ変更されることがあります。 |
投資信託に関する留意点
換金に関する留意点 | ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合や市場環境の急激な変化等が生じた場合は、当初期待された価格や数量で有価証券等を売却できないことや取引に時間を要することがあるため、基準価額に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの要因等により有価証券等の売却・換金が困難となった場合や、資金の受け渡しに関する障害が発生した場合は、ファンドの換金のお申し込みの受付中止(既にお申し込みを受け付けた場合を含みます。)や換金資金のお支払いの遅延となる可能性があります。 |
ファミリーファンド方式に関する留意点 | マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 |
(3)投資リスクに対する管理体制
①投資リスク管理体制の概要
【画像・図表はPDF原本参照】
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リスク管理委員会(RMC) | 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。 RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。 |
運用リスク管理委員会(IRMC) | RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクおよびファンドの流動性リスクの管理を行います。 IRMCは、上記のリスクを把握し、運用等の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。 |
利益相反管理委員会(COI) | 利益相反管理委員会(COI)は、顧客と委託会社の利益相反行為等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニタリングして、その結果を経営委員会へ報告します。 |
②関係部署の役割
コンプライアンス部 | 運用委託先のコンプライアンス部門が実施しているガイドライン・モニタリングをサポートし、異常がある場合はその結果をRMCに報告し、必要に応じてクライアント・リレーションズ本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。 |
クライアント・リレーションズ本部 | 運用委託先から情報開示を受けたファンドのパフォーマンス状況等の他、ファンドの流動性に関する緊急時対応策の有効性を検証し、その結果をIRMCに報告します。また、運用委託先に対し、定性・定量面における評価を継続的に実施します。 運用委託先のコンプライアンス部門が実施しているガイドライン・モニタリング結果等に基づき、必要に応じて運用委託先へ是正を指示し、是正状況を確認します。 また、クライアント・リレーションズ本部は、定期的に運用委託先の定性面について精査し、経営委員会に報告します。 |
運用リスク管理部 | ファンドの流動性リスクに係るモニタリングや是正措置の策定などの実務を統括し、その結果をIRMCに報告します。 |
③運用委託先における投資リスク管理体制
システムによる管理 | 売買管理システムにより、投資ガイドラインや投資制限等の違反となる取引を事前に回避し、違反の可能性がある場合には、運用部門に警告を発します。 |
専門部門による管理 | 運用部門と独立した各専門部門により、以下の管理を行います。 ・ファンドのパフォーマンスやポートフォリオ・リスク等の計測・分析は、各専門部門で行われ、これらの計測・分析の結果は運用部門に提供され、適宜、運用状況の確認ができる体制としています。 ・コンプライアンス部門では、投資ガイドラインおよび法令等の規定についての遵守状況をモニタリングし、必要に応じて運用部門に是正指示や是正状況の確認を行います。 |
◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社または運用委託先の組織変更などにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リスク管理体制が変更されるものではありません。 |
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
購入時手数料 | ありません。 |
分配金の再投資にかかる手数料 | ありません。 |
(2)【換金(解約)手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
換金(解約)手数料 | ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
*「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。 | |
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
信託報酬の額 | 日々の投資信託財産の純資産総額に年率1.089%(税抜き0.99%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 | |||||||||||||||||||
信託報酬の配分 | 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
*委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先である、インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドへの報酬が含まれています。同社に対しては、委託会社が受け取る報酬額(税抜き)×40%により計算された報酬額が支払われます。
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信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
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支払方法 | 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 |
(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
①信託事務の諸費用
該当する費用 | ・組入有価証券売買時の売買委託手数料 ・先物取引やオプション取引等に要する費用 ・資産を外国で保管する場合の費用 ・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 ・受託会社の立て替えた立替金の利息 ・投資信託財産に関する租税 ・信託事務の処理等に要する諸費用 |
計算方法等 | 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。 |
支払方法 | 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。 |
②その他信託事務の諸費用
該当する費用 | ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用) ・法律顧問への報酬 ・受益権の管理事務等に関連する費用 ・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成および届出または提出にかかる費用 ・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用 ・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用 ・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用 | |||
計算方法等 |
・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。 ・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.11%(税抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。 ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。 | |||
支払方法 | 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。 |
◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 |
(参考) 各費用をご負担いただく時期 【画像・図表はPDF原本参照】 |
<照会先> 上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わせください。 ◇照会先◇ 【画像・図表はPDF原本参照】 |
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
①個人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金に対する課税 | ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税および地方税)の税率による源泉徴収が行われます。 ・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税(配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択することも可能です。 |
解約金および償還金に対する課税 | ・解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税および地方税)の税率による申告分離課税が適用されます。 ・原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)を利用した場合は、申告不要です。 |
損益通算について | ・解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。 ・解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算することができます。
*特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。 |
◇少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。
②法人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金、解約金および償還金に対する課税 | ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率が源泉徴収されます。 ・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除することができます。 |
③確定拠出年金制度を利用した受益者に対する課税の取り扱い
分配金、解約金および償還金に対する課税 | ・確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。 ・確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度の積立金の運用にかかる税制が適用されます。 |
◇個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(以下「個別元本」といいます。)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)※を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
◇分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
普通分配金 | |
【画像・図表はPDF原本参照】 | 分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額または上回っている場合、分配金の全額が普通分配金となります。 |
元本払戻金(特別分配金) | |
【画像・図表はPDF原本参照】 | 分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合、その下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。 |
◆上記は、2026年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることがあります。 ◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 |
5【運用状況】
ファンドは、2026年10月30日より運用を開始する予定です。
(1)【投資状況】
該当事項はありません。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
(参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
購入の申込者の制限 | 確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいてファンドの購入の申し込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。 |
購入方法 | 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みください。「自動けいぞく投資コース」をお申し込みいただく投資者は、自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきます。 なお、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。 |
購入単位 | 購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 *分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」と、分配金を受け取る「一般コース」の2コースがあります。 *「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。 |
購入申込締切時間 | ・原則として、毎営業日の午後3時30分までに購入のお申し込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。 *販売会社によっては、より早い時間に申込締切時間を設けている場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分として取り扱います。 ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあります。 |
購入価額 | 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、2026年10月29日の当初申込期間中は、1口当たり1円とします。 ただし、「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額とします。 |
購入時手数料 | ありません。 |
購入代金の支払い | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
購入の申し込みにかかる受益権の取り扱い | ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。 ・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 |
2【換金(解約)手続等】
換金方法 | 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みください。 |
換金単位 | お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 |
換金申込締切時間 | 原則として、毎営業日の午後3時30分までに換金のお申し込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。 当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分として取り扱います。 *販売会社によっては、より早い時間に申込締切時間を設けている場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
換金価額 | 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
換金手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
換金代金の支払い | 原則として、換金の申込受付日から起算して5営業日目から、販売会社でお支払いいたします。 |
換金の申し込み受け付けの中止等 | ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります。 ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります。 ・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計算された価額とします。 |
換金にかかる受益権の取り扱い | ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 |
償還金の支払い | 原則として、信託終了日から起算して5営業日目までに、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者※に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。 ※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、購入申込者とします。 |
<照会先> 上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。 ◇照会先◇ 【画像・図表はPDF原本参照】 |
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額の算定 | 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 【画像・図表はPDF原本参照】
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基準価額の算出頻度と公表 | 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「世厳選無DC」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。 なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。 ◇基準価額の照会先◇ 【画像・図表はPDF原本参照】 | ||||||||||
主な投資資産の評価方法 |
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(2)【保管】
受益証券の保管 | 原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関する事項はありません。 *ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。 |
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間 | 無期限(設定日:2026年10月30日)とします。 なお、信託設定日より1年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、ファンドの受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。 |
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間 | ファンドの計算期間は、原則として毎年12月24日から翌年12月23日までとします。 なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 *第1期計算期間は、2026年10月30日から2027年12月23日までとします。 |
(5)【その他】
繰上償還
| ・委託会社は、信託設定日より1年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、ファンドの受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 ・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。 【画像・図表はPDF原本参照】 *上記の手続きは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 *上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。 *委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。 |
信託約款の変更等 | ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンドとの併合※を行うことができます。 ※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。 ・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ・その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)は、以下の手続きで行います。 【画像・図表はPDF原本参照】 *上記の手続きは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 *ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。 *委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。 |
反対受益者の受益権買取請求の不適用 | 当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 |
関係会社との契約の更新等に関する手続きについて | ・委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。 ・委託会社と運用委託先との間で締結される「運用指図に関する権限の委託契約」は、正当な理由に基づく、委託会社または運用委託先いずれかの当事者による書面による通知をもって終了します。同契約の双方の当事者により署名された書面による場合を除き、変更、放棄、免除または停止されることはありません。 |
運用報告書 | ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。 ・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。 ・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。 |
公告 | 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
4【受益者の権利等】
分配金に対する請求権 | ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。 ・分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。 ・「自動けいぞく投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに応じます。 ・受益者が、分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しないときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属するものとします。 |
償還金に対する請求権 | ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。 ・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しないときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属するものとします。 |
受益権の換金 (解約)請求権 | 受益者は、受益権の換金(解約)を請求することができます。 |
受益権均等分割 | 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファンドの受益権を保有します。 |
帳簿閲覧権 | 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。 |
第3【ファンドの経理状況】
ファンドは、2026年10月30日より運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
なお、ファンドの会計監査はPwC Japan有限責任監査法人により行われます。監査証明を受けたファンドの財務諸表は有価証券報告書に、また中間財務諸表は半期報告書に掲載されます。
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
該当事項はありません。
(2)【損益及び剰余金計算書】
該当事項はありません。
(3)【注記表】
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
名義書換 | 該当事項はありません。 |
受益者等に対する特典 | 該当事項はありません。 |
譲渡制限の内容 | 譲渡制限は設けておりません。 |
受益証券の不発行 | 委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 |
受益権の譲渡 | ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 |
受益権の譲渡の対抗要件 | 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 |
受益権の再分割 | 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 |
質権口記載または記録の受益権の取り扱い | 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われます。 |
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026年7月末 現在の状況 | 資本金:4,000百万円 発行可能株式総数:56,400株 発行済株式総数:40,000株 |
直近5カ年における主な資本金の額の増減 | 該当事項はありません。 |
(2)委託会社等の機構
①組織図
【画像・図表はPDF原本参照】 ◆上記組織図における組織名称などは、2026年7月末現在のものであり、委託会社の組織変更などにより変更となる場合があります。 |
②会社の意思決定機構
取締役会 | 取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。 取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議します。 |
代表取締役社長兼CEO | 代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事項の遂行に対し、権限と責任を有します。 |
経営委員会 | 取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを議長とし、原則として隔月で開催されます。 経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関する重要な事項を協議・決定します。 |
③投資運用に関する意思決定プロセス
Plan(計画) | 基本的な運用方針は、投資戦略委員会(原則、月次で開催)で分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポートフォリオ構築/戦略会議(原則、週次で開催)を経て決定されます。 |
Do(実行) | 運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会または運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。 |
See(検証) | 運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員会(原則、四半期毎で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。 また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、運用の信頼性・安定性の確保を図ります。 |
2【事業の内容及び営業の概況】
事業の内容 | 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。 また「金融商品取引法」に定める投資助言業、第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。 | |||||||||||||||
運用する投資信託財産の合計純資産総額 |
*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
また、当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (2024年12月31日) | (2025年12月31日) | ||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
| (資産の部) | |||||
流動資産 | ||||||
| 預金 |
| 9,295,878 |
| 12,298,862 | |
| 前払費用 |
| 143,246 |
| 148,635 | |
| 未収入金 |
| 482,312 |
| 325,012 | |
| 未収委託者報酬 |
| 1,511,218 |
| 2,395,986 | |
| 未収運用受託報酬 |
| 693,868 |
| 740,233 | |
| 未収投資助言報酬 |
| 3,709 |
| 2,547 | |
| 短期貸付金 ※1 |
| 500,000 |
| 3,000,000 | |
| 差入保証金 |
| - |
| 367,507 | |
| その他の流動資産 |
| 248 |
| 342 | |
| 流動資産計 |
| 12,630,482 |
| 19,279,126 | |
固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 ※2 | |||||
| 建物附属設備 | 49,665 |
| 32,509 | ||
| 器具備品 | 74,574 |
| 70,941 | ||
| 建設仮勘定 | 2,708 | 126,948 | 16,690 | 120,141 | |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウェア | 74,582 | 77,816 | |||
| ソフトウェア仮勘定 | 1,644 | 1,646 | |||
| 電話加入権 | 3,472 | 3,972 | |||
| のれん | 137,382 | 112,403 | |||
| 顧客関連資産 | 736,431 | 953,512 | 602,534 | 798,373 | |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 2,937 | 3,265 | |||
| 差入保証金 | 383,384 | 17,729 | |||
| 繰延税金資産 | 892,638 | 967,432 | |||
| その他の投資 | 3,125 | 1,282,086 | 4,509 | 992,937 | |
| 固定資産計 | 2,362,548 | 1,911,452 | |||
| 資産合計 | 14,993,030 | 21,190,579 | |||
|
|
| ||||
(単位:千円) | ||||||
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (2024年12月31日) | (2025年12月31日) | ||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
| (負債の部) | |||||
流動負債 | ||||||
| 預り金 | 40,836 | 160,836 | |||
| 未払金 | |||||
| 未払手数料 | 552,129 | 1,006,332 | |||
| その他未払金 | 1,079,316 | 1,631,446 | 1,428,255 | 2,434,588 | |
| 未払費用 | 353,051 | 453,519 | |||
| 未払法人税等 | 1,209,923 | 1,979,145 | |||
| 未払消費税等 | 823,419 | 962,617 | |||
| 賞与引当金 | 2,146,908 | 2,311,739 | |||
| 資産除去債務 |
| - |
| 124,481 | |
| その他の流動負債 | 31,849 | 37,861 | |||
| 流動負債計 | 6,237,434 | 8,464,787 | |||
固定負債 | ||||||
| 長期預り金 | 117,535 | - | |||
| 退職給付引当金 | 801,484 | 892,257 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 109,590 | 126,304 | |||
| 資産除去債務 | 124,532 | - | |||
| 固定負債計 | 1,153,142 | 1,018,562 | |||
| 負債合計 | 7,390,577 | 9,483,350 | |||
| (純資産の部) | |||||
株主資本 | ||||||
| 資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,406,953 | |
| 資本剰余金合計 | 1,406,953 | 1,406,953 | |||
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 2,194,203 | 2,194,203 | 6,298,704 | 6,298,704 | |
| 利益剰余金合計 | 2,194,203 | 6,298,704 | |||
| 株主資本合計 | 7,601,156 | 11,705,657 | |||
評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,296 | 1,571 | |||
| 評価・換算差額等合計 | 1,296 | 1,571 | |||
| 純資産合計 | 7,602,452 | 11,707,229 | |||
| 負債・純資産合計 | 14,993,030 | 21,190,579 | |||
|
|
| ||||
(2)【損益計算書】
|
|
|
| (単位:千円) | ||
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|
| (自 2024年1月1日 | (自 2025年1月1日 | |||
|
| 至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 27,957,155 | 44,715,683 | |||
| 運用受託報酬 | 2,209,544 | 1,788,783 | |||
| 投資助言報酬 | 51,936 | 27,008 | |||
| その他営業収益 | 2,747,522 | 2,854,994 | |||
| 営業収益計 | 32,966,159 | 49,386,470 | |||
営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 13,661,093 | 22,515,975 | |||
| 広告宣伝費 | 173,041 | 546,807 | |||
| 調査費 | |||||
| 調査費 | 507,332 | 436,953 | |||
| 委託調査費 | 5,912,186 | 9,039,178 | |||
| 図書費 | 2,551 | 6,422,070 | 2,599 | 9,478,731 | |
| 委託計算費 | 575,398 | 685,331 | |||
| 営業雑経費 | |||||
| 通信費 | 10,354 | 10,422 | |||
| 印刷費 | 47,210 | 13,317 | |||
| 協会費 | 25,374 | 82,939 | 25,444 | 49,184 | |
| 営業費用計 | 20,914,543 | 33,276,031 | |||
一般管理費 | ||||||
| 給料 | |||||
| 役員報酬 | 114,424 | 130,648 | |||
| 給料・手当 | 1,680,370 | 1,681,130 | |||
| 賞与 | 317,959 | 2,112,755 | 133,894 | 1,945,673 | |
| 交際費 | 48,246 | 64,211 | |||
| 寄付金 | 1,108 | 1,108 | |||
| 旅費交通費 | 96,436 | 115,874 | |||
| 租税公課 | 139,089 | 191,681 | |||
| 不動産賃借料 | 333,862 | 346,363 | |||
| 退職給付費用 | 174,295 | 165,559 | |||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,928 | 16,714 | |||
| 賞与引当金繰入額 | 2,288,609 | 1,855,534 | |||
| 減価償却費 | 231,970 | 235,172 | |||
| 福利厚生費 | 298,799 | 265,212 | |||
| 諸経費 | 3,088,201 | 3,430,882 | |||
| 一般管理費計 | 8,838,304 | 8,633,987 | |||
営業利益 | 3,213,311 | 7,476,452 | ||||
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
|
| (自 2024年1月1日 | (自 2025年1月1日 | |||
|
| 至 2024年12月31日) | 至 2025年12月31日) | |||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | |
営業外収益 | ||||||
| 受取利息 ※1 | 18,222 | 35,533 | |||
| 保険配当金 | 5,662 | 5,640 | |||
| 投資有価証券損益 | 221 | - | |||
| ヘッジコスト配賦利益 | 47,513 | 85,809 | |||
| 雑益 | 168 | 170 | |||
| 営業外収益計 | 71,789 | 127,154 | |||
営業外費用 | ||||||
| 為替換算差損 | 77,666 | 28,332 | |||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||
| 投資有価証券損益 |
| - |
| 68 | |
| 雑損 | 37 | 21 | |||
| 営業外費用計 | 77,703 | 28,422 | |||
経常利益 | 3,207,397 | 7,575,184 | ||||
| ||||||
税引前当期純利益 | 3,207,397 | 7,575,184 | ||||
法人税、住民税及び事業税 | 1,385,911 | 2,545,599 | ||||
法人税等調整額 | △299,758 | △74,916 | ||||
| 法人税等計 | 1,086,152 | 2,470,683 | |||
当期純利益 | 2,121,244 | 5,104,500 | ||||
|
|
| ||||
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||
(単位:千円) | ||||||||
|
| 株主資本 | ||||||
|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
|
| 資本準備金 | 資本剰余金 | その他利益 | 利益剰余金 | |||
|
| 繰越利益 | ||||||
当期首残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 1,072,958 | 1,072,958 | 6,479,912 | ||
当期変動額 | ||||||||
| 当期純利益 | 2,121,244 | 2,121,244 | 2,121,244 | ||||
| 剰余金の配当 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | |||||||
当期変動額合計 | - | - | - | 1,121,244 | 1,121,244 | 1,121,244 | ||
当期末残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 2,194,203 | 2,194,203 | 7,601,156 | ||
(単位:千円) | ||||
|
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
|
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
|
| |||
|
| |||
当期首残高 | 1,581 | 1,581 | 6,481,493 | |
当期変動額 | ||||
| 当期純利益 | 2,121,244 | ||
| 剰余金の配当 | △1,000,000 | ||
| 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | △284 | △284 | △284 |
当期変動額合計 | △284 | △284 | 1,120,959 | |
当期末残高 | 1,296 | 1,296 | 7,602,452 | |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |||||||||
(単位:千円) | |||||||||
|
| 株主資本 | |||||||
|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
|
| 資本準備金 | 資本剰余金 | その他利益 | 利益剰余金 | ||||
|
| 繰越利益 | |||||||
当期首残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 2,194,203 | 2,194,203 | 7,601,156 | |||
当期変動額 | |||||||||
| 当期純利益 | 5,104,500 | 5,104,500 | 5,104,500 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | ||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | 4,104,500 | 4,104,500 | 4,104,500 | |||
当期末残高 | 4,000,000 | 1,406,953 | 1,406,953 | 6,298,704 | 6,298,704 | 11,705,657 | |||
(単位:千円) | ||||
|
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |
|
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
|
| |||
|
| |||
当期首残高 | 1,296 | 1,296 | 7,602,452 | |
当期変動額 | ||||
| 当期純利益 | 5,104,500 | ||
| 剰余金の配当 | △1,000,000 | ||
| 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | 275 | 275 | 275 |
当期変動額合計 | 275 | 275 | 4,104,776 | |
当期末残高 | 1,571 | 1,571 | 11,707,229 | |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、資産除去債務に係る建物附属設備及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5~18年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はありません。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差益又は為替換算差損として処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。また、各報酬は、約款または契約書に定められた支払期日に支払いを受けております。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額を基礎として算定し、対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)成功報酬
成功報酬は、対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬が確定する際に、それまでに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、収益として認識しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき純資産価額を基礎として算定し、あるいは投資助言契約に定められた額を、契約期間にわたり収益として認識しております。
(5)その他営業収益
その他営業収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき算定し、当社がグループ会社にサービスを提供する期間にわたり収益として認識しております。
(重要な会計上の見積り)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項がないため、注記を省略しております。
(未適用の会計基準等)
リースに関する会計基準等
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
短期貸付金 | 500,000 | 3,000,000 |
※2 有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
有形固定資産の減価償却累計額 | 533,044 | 575,049 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する収益及び費用
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
受取利息 | 18,222 | 35,527 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年3月30日 | 普通株式 | 1,000,000 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 40,000 | - | - | 40,000 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年3月25日 | 普通株式 | 1,000,000 | 2024年12月31日 | 2025年3月27日 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
1年内 | 249,762 | 166,508 |
1年超 | 166,508 | - |
合計 | 416,270 | 166,508 |
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金(主にグループ本社より資本増資)を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のための小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把握する体制を整えております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、「預金」「未収入金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未収投資助言報酬」「短期貸付金」「預り金」「未払手数料」「その他未払金」「未払費用」「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから注記を省略しております。
前事業年度(2024年12月31日)
(単位:千円) | ||||
|
| 貸借対照表 | 時価(*) | 差額 |
|
| 計上額(*) | ||
| 投資有価証券 |
|
|
|
| その他有価証券 | 2,937 | 2,937 | - |
| 差入保証金 | 383,384 | 379,432 | △3,952 |
| 資産計 | 386,322 | 382,369 | △3,952 |
| 長期預り金 | (117,535) | (116,270) | 1,264 |
| 負債計 | (117,535) | (116,270) | 1,264 |
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
当事業年度(2025年12月31日)
(単位:千円) | ||||
|
| 貸借対照表 | 時価(*) | 差額 |
|
| 計上額(*) | ||
| 投資有価証券 |
|
|
|
| その他有価証券 | 3,265 | 3,265 | - |
| 差入保証金 | 385,236 | 383,182 | △2,054 |
| 資産計 | 388,502 | 386,447 | △2,054 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 | : | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価 | : | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価 | : | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 |
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2024年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | - | 2,937 | - | 2,937 |
資産計 | - | 2,937 | - | 2,937 |
当事業年度(2025年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | - | 3,265 | - | 3,265 |
資産計 | - | 3,265 | - | 3,265 |
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2024年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
差入保証金 | - | 379,432 | - | 379,432 |
資産計 | - | 379,432 | - | 379,432 |
長期預り金 | - | (116,270) | - | (116,270) |
負債計 | - | (116,270) | - | (116,270) |
当事業年度(2025年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
差入保証金 | - | 383,182 | - | 383,182 |
資産計 | - | 383,182 | - | 383,182 |
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
「投資有価証券」
当事業年度末日の基準価額により評価しております。ただし、市場での取引頻度が高くなく、活発な市場における相場価格とは言えないため、レベル1には該当しません。また、観察可能なインプットを用いて算定されるため、レベル2に該当します。
「差入保証金」
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
「長期預り金」
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年12月31日)
(単位:千円) | ||||
|
| 1年以内 | 1年超 10年以内 | 10年超 |
| (1)預金 | 9,295,878 | - | - |
| (2)未収入金 | 482,312 | - | - |
| (3)未収委託者報酬 | 1,511,218 | - | - |
| (4)未収運用受託報酬 | 693,868 | - | - |
| (5)未収投資助言報酬 | 3,709 | - | - |
| (6)短期貸付金 | 500,000 | - | - |
| (7)差入保証金 | - | 383,384 | - |
| 合計 | 12,486,987 | 383,384 | - |
当事業年度(2025年12月31日)
(単位:千円) | ||||
|
| 1年以内 | 1年超 10年以内 | 10年超 |
| (1)預金 | 12,298,862 | - | - |
| (2)未収入金 | 325,012 | - | - |
| (3)未収委託者報酬 | 2,395,986 | - | - |
| (4)未収運用受託報酬 | 740,233 | - | - |
| (5)未収投資助言報酬 | 2,547 | - | - |
| (6)短期貸付金 | 3,000,000 | - | - |
| (7)差入保証金 | 367,507 | 17,729 | - |
| 合計 | 19,130,148 | 17,729 | - |
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(2024年12月31日)
(単位:千円) | ||||
| 取得原価 | 貸借対照表日における貸借対照表計上額 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 1,068 | 2,937 | 1,868 |
小計 | 1,068 | 2,937 | 1,868 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
小計 | - | - | - | |
合計 | 1,068 | 2,937 | 1,868 | |
当事業年度(2025年12月31日)
(単位:千円) | ||||
| 取得原価 | 貸借対照表日における貸借対照表計上額 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 1,000 | 3,265 | 2,265 |
小計 | 1,000 | 3,265 | 2,265 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
小計 | - | - | - | |
合計 | 1,000 | 3,265 | 2,265 | |
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
前事業年度におけるその他有価証券の重要な売却はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当事業年度におけるその他有価証券の重要な売却はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円) | |
| 前事業年度 (2024年12月31日) |
退職給付引当金の期首残高 退職給付費用 退職給付の支払額 | 832,963 142,890 △81,872 |
その他未払金への振替額 | △92,495 |
退職給付引当金の期末残高 | 801,484 |
(2)退職給付に関連する損益
(単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
簡便法で計算した退職給付費用 | 142,890 |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)において、31,405千円であります。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円) | |
| 当事業年度 (2025年12月31日) |
退職給付引当金の期首残高 退職給付費用 退職給付の支払額 | 801,484 133,164 △26,523 |
その他未払金への振替額 | △15,868 |
退職給付引当金の期末残高 | 892,257 |
(2)退職給付に関連する損益
(単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
簡便法で計算した退職給付費用 | 133,164 |
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)において、32,395千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
賞与引当金 未払費用 未払退職金 株式報酬費用 退職給付引当金 役員退職給付引当金 資産除去債務 その他 | 657,383 31,664 28,322 80,661 245,414 33,556 38,131 99,553 | 707,854 44,285 4,858 75,547 273,209 38,674 38,116 137,329 |
繰延税金資産小計 | 1,214,687 | 1,319,876 |
評価性引当額 | △317,102 | △349,999 |
繰延税金資産合計 | 897,584 | 969,876 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
資産除去債務 その他有価証券評価差額金 | △4,373 △572 | △1,749 △693 |
繰延税金負債合計 | △4,945 | △2,443 |
繰延税金資産(負債)の純額 | 892,638 | 967,432 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2024年12月31日)
法定実効税率 | 30.6% |
(調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 税額控除調整額 その他
|
4.0% -0.9% 0.1% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.8% |
当事業年度(2025年12月31日)
法定実効税率 | 30.6% |
(調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 評価性引当額 税額控除調整額 その他
|
1.9% 0.4% -0.3% -0.0% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.6% |
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.12%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
当期首残高 | 124,583 | 124,532 |
時の経過による調整額 | △51 | △51 |
当期末残高 | 124,532 | 124,481 |
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他営業収益 | 合計 |
基本報酬 | 27,957,155 | 2,009,082 | 51,936 | 2,747,522 | 32,765,697 |
成功報酬 | - | 200,462 | - | - | 200,462 |
合計 | 27,957,155 | 2,209,544 | 51,936 | 2,747,522 | 32,966,159 |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他営業収益 | 合計 |
基本報酬 | 44,715,683 | 1,643,288 | 27,008 | 2,854,994 | 49,240,975 |
成功報酬 | - | 145,495 | - | - | 145,495 |
合計 | 44,715,683 | 1,788,783 | 27,008 | 2,854,994 | 49,386,470 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に関する注記の5.収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当社のセグメントは、資産運用業として単一であるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当社のセグメントは、資産運用業として単一であるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円) | ||||
日本 | 米国 | 欧州 | その他 | 合計 |
1,551,518 | 2,477,602 | 824,855 | 155,027 | 5,009,003 |
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)その他営業収益
その他営業収益については、営業収益の10%を超える顧客がいないため、記載を省略しております。
(2)委託者報酬
委託者報酬については、個別の外部顧客資産の集積である投資信託を、主要な顧客の単位として開示しております。
| (単位:千円) |
ファンド名称 | 委託者報酬 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 23,322,288 |
(3)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円) | ||||
日本 | 米国 | 欧州 | その他 | 合計 |
1,449,934 | 2,584,113 | 587,219 | 49,519 | 4,670,786 |
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬
委託者報酬については、個別の外部顧客資産の集積である投資信託を、主要な顧客の単位として開示しております。
| (単位:千円) |
ファンド名称 | 委託者報酬 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 37,170,284 |
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(4)その他営業収益
その他営業収益については、営業収益の10%を超える顧客がいないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関連当事者との | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親 | Invesco | Perpetual | 16,270,487 千米ドル | 持株会社 | (被所有) 間接 100% | 資金の貸付 | 利息の受取 | 18,222 | 短期貸付金 | 500,000 |
(注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関連当事者との | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親 | Invesco | Perpetual | 17,230,240 千米ドル | 持株会社 | (被所有) 間接 100% | 資金の貸付 | 利息の受取 | 35,527 | 短期貸付金 | 3,000,000 |
(注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 (%) | 関連当事者との | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親 会 社 の 子 会 社 | Invesco | Midtown Union, | 6,889,048 千米ドル | 投資運用業 | なし | 投資顧問契約の |
運用受託報酬 | 1,986,911 | 未収入金 | 303,757 |
親 会 社 の 子 会 社 | Invesco Asset | Perpetual | 136,037 千ポンド | 投資運用業 | なし | 投資顧問契約の | 委託調査費の | 5,136,139 | その他 | 561,400 |
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ内のポリシーにより決定しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 (%) | 関連当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親 会 社 の 子 会 社 | Invesco | Midtown Union, | 6,889,048 千米ドル | 投資運用業 | なし | 投資顧問契約の 再委任等 |
運用受託報酬 | 1,850,862 | 未収入金 | 164,802 |
親 会 社 の 子 会 社 | Invesco Asset | Perpetual | 136,037 千ポンド | 投資運用業 | なし | 投資顧問契約の 再委任等 | 委託調査費の | 8,181,514 | その他 | 929,541 |
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ内のポリシーにより決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
Invesco Far East Ltd.(非上場)
Invesco Holdings Company Ltd.(非上場)
Invesco Ltd. (ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
1株当たり純資産額 190,061円32銭 1株当たり当期純利益金額 53,031円10銭 | 1株当たり純資産額 292,680円72銭 1株当たり当期純利益金額 127,612円52銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
当期純利益(千円) | 2,121,244 | 5,104,500 |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 2,121,244 | 5,104,500 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
期中平均株式数(株) | 40,000 | 40,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2.中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円) | ||||
|
|
| 当中間会計期間 | |
|
| (2026年6月30日) | ||
| 科目 | 内訳 | 金額 | |
| (資産の部) | |||
流動資産 | ||||
| 預金 | 9,213,811 | ||
| 前払費用 | 117,062 | ||
| 未収入金 | 473,807 | ||
| 未収委託者報酬 | 2,627,708 | ||
| 未収運用受託報酬 | 337,564 | ||
| 未収投資助言報酬 | 3,061 | ||
| 短期貸付金 |
| 7,500,000 | |
| その他の流動資産 | 321 | ||
| 流動資産計 | 20,273,336 | ||
固定資産 | ||||
| 有形固定資産 ※1 | |||
| 建物附属設備 | 23,737 | ||
| 器具備品 | 72,781 | ||
| 建設仮勘定 | 6,917 | 103,435 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 68,363 | ||
| ソフトウェア仮勘定 | 2,258 | ||
| 電話加入権 | 4,058 | ||
| のれん | 99,914 | ||
| 顧客関連資産 | 535,586 | 710,180 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 4,764 | ||
| 差入保証金 | 385,777 | ||
| 繰延税金資産 | 895,048 | ||
| その他の投資 | 4,714 | 1,290,305 | |
| 固定資産計 | 2,103,922 | ||
| 資産合計 | 22,377,258 | ||
|
|
| ||
(単位:千円) | ||||
|
|
| 当中間会計期間 | |
|
| (2026年6月30日) | ||
| 科目 | 内訳 | 金額 | |
| (負債の部) | |||
流動負債 | ||||
| 預り金 | 56,027 | ||
| 未払金 | |||
| 未払手数料 | 1,138,877 | ||
| その他未払金 | 1,747,243 | 2,886,121 | |
| 未払費用 | 417,512 | ||
| 未払法人税等 | 2,070,286 | ||
| 未払消費税等 ※2 | 951,881 | ||
| 賞与引当金 | 1,928,962 | ||
| その他の流動負債 | 34,586 | ||
| 流動負債計 | 8,345,379 | ||
固定負債 | ||||
| 長期預り金 | 117,535 | ||
| 退職給付引当金 | 908,976 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 141,570 | ||
| 資産除去債務 | 124,455 | ||
| 固定負債計 | 1,292,538 | ||
| 負債合計 | 9,637,917 | ||
| (純資産の部) | |||
株主資本 | ||||
| 資本金 | 4,000,000 | ||
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 1,406,953 | 1,406,953 | |
| 資本剰余金合計 | 1,406,953 | ||
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 7,329,809 | 7,329,809 | |
| 利益剰余金合計 | 7,329,809 | ||
| 株主資本合計 | 12,736,762 | ||
評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,578 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 2,578 | ||
| 純資産合計 | 12,739,341 | ||
| 負債・純資産合計 | 22,377,258 | ||
|
|
| ||
(2)中間損益計算書
(単位:千円) | |||
|
|
| 当中間会計期間 |
|
| (自 2026年1月1日 | |
|
| 至 2026年6月30日) | |
| 科目 | 金額 | |
営業収益 |
| ||
| 委託者報酬 | 33,929,591 | |
| 運用受託報酬 | 1,544,147 | |
| 投資助言報酬 | 16,554 | |
| その他営業収益 | 1,533,294 | |
| 営業収益計 | 37,023,587 | |
営業費用 |
| ||
| 支払手数料 | 17,389,733 | |
| その他営業費用 | 7,862,339 | |
| 営業費用計 | 25,252,073 | |
一般管理費 ※1 | 5,809,228 | ||
営業利益 | 5,962,285 | ||
営業外収益 ※2 | 142,255 | ||
営業外費用 | 55,644 | ||
経常利益 | 6,048,896 | ||
税引前中間純利益 | 6,048,896 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 1,945,899 | ||
法人税等調整額 | 71,891 | ||
| 法人税等計 | 2,017,790 | |
中間純利益 | 4,031,105 | ||
|
| ||
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間会計期間末日の基準価額により評価しております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。但し、資産除去債務に係る建物附属設備及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5~18年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当中間会計期間末に計上すべき貸倒引当金はありません。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法により、当中間会計期間末における自己都合退職による要支給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。また、各報酬は、約款または契約書に定められた支払期日に支払いを受けております。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額を基礎として算定し、対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)成功報酬
成功報酬は、対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬が確定する際に、それまでに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、収益として認識しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき純資産価額を基礎として算定し、あるいは投資助言契約に定められた額を、契約期間にわたり収益として認識しております。
(5)その他営業収益
その他営業収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき算定し、当社がグループ会社にサービスを提供する期間にわたり収益として認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差損益として処理しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円) | |
| 当中間会計期間末 (2026年6月30日) |
有形固定資産の減価償却累計額 | 602,378 |
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。
(単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
有形固定資産 | 27,302 |
無形固定資産 | 92,323 |
※2 営業外収益の主要な項目は、次のとおりであります。
(単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
ヘッジコスト配賦利益 | 87,500 |
受取利息 | 54,670 |
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円) | |
| 当中間会計期間末 (2026年6月30日) |
1年以内 | 41,627 |
1年超 | - |
合計 | 41,627 |
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借契約によるものであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、「預金」「未収入金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未収投資助言報酬」「短期貸付金」「預り金」「未払手数料」「その他未払金」「未払費用」「未払法人税等」及び「未払消費税等」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから注記を省略しております。
当中間会計期間末(2026年6月30日)
(単位:千円) | ||||
|
| 中間貸借対照表 | 時価(*) | 差額 |
|
| 計上額(*) | ||
| 投資有価証券 |
|
|
|
| その他有価証券 | 4,764 | 4,764 | - |
| 差入保証金 | 385,777 | 384,871 | △906 |
| 資産計 | 390,542 | 389,636 | △906 |
| 長期預り金 | (117,535) | (117,245) | 289 |
| 負債計 | (117,535) | (117,245) | 289 |
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 | : | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価 | : | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価 | : | 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 |
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | - | 4,764 | - | 4,764 |
資産計 | - | 4,764 | - | 4,764 |
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
| (単位:千円) | |||
| 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
差入保証金 | - | 384,871 | - | 384,871 |
資産計 | - | 384,871 | - | 384,871 |
長期預り金 | - | (117,245) | - | (117,245) |
負債計 | - | (117,245) | - | (117,245) |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
「投資有価証券」
中間会計期間末日の基準価額により評価しております。ただし、市場での取引頻度が高くなく、活発な市場における相場価格とは言えないため、レベル1には該当しません。また、観察可能なインプットを用いて算定されるため、レベル2に該当します。
「差入保証金」
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
「長期預り金」
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間末(2026年6月30日)
区分 | 取得原価 | 中間貸借対照表 計上額 | 差額 | |
(千円) | (千円) | (千円) | ||
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 1,000 | 4,764 | 3,764 |
小計 | 1,000 | 4,764 | 3,764 | |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
| |
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
小計 | - | - | - | |
合計 | 1,000 | 4,764 | 3,764 | |
(資産除去債務関係)
資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
当期首残高 | 124,481 |
時の経過による調整額 | △25 |
当中間会計期間末残高 | 124,455 |
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
|
|
|
|
| (単位:千円) |
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他営業収益 | 合計 |
基本報酬 | 33,929,591 | 935,958 | 16,554 | 1,533,294 | 36,415,398 |
成功報酬 | - | 608,189 | - | - | 608,189 |
合計 | 33,929,591 | 1,544,147 | 16,554 | 1,533,294 | 37,023,587 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に関する注記の4.収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社のセグメントは、資産運用業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1) 営業収益
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| (単位:千円) |
日本 | 米国 | 欧州 | その他 | 合計 |
1,303,794 | 1,405,905 | 366,104 | 18,191 | 3,093,995 |
(注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬
委託者報酬については、個別の外部顧客資産の集積である投資信託を、主要な顧客の単位として開示しております。
| (単位:千円) |
ファンド名称 | 委託者報酬 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 28,135,151 |
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型) | 3,919,802 |
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しております。
(4)その他営業収益
その他営業収益については、営業収益の10%を超える顧客がいないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 当中間会計期間末 (2026年6月30日) |
(1)1株当たり純資産額 | 318,483円52銭 |
| 当中間会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
(2)1株当たり中間純利益金額 | 100,777円64銭 |
(算定上の基礎) |
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中間純利益金額(千円) | 4,031,105 |
普通株式に係る中間純利益(千円) | 4,031,105 |
普通株主に帰属しない金額 (千円) | - |
普通株式の期中平均株式数(株) | 40,000 |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
金融商品取引法で禁止されている、利害関係人との取引行為 | a.自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 b.運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 c.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。 d.委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額または市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 e.上記c.およびd.に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。 |
5【その他】
定款の変更等 | 定款の変更は、株主総会の決議が必要です。 |
訴訟事件その他重要事項 | 訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。 |
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
(2)販売会社
名称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
(3)投資顧問会社(運用委託先)
名称 | 資本金の額 (2026年6月末現在) | 事業の内容 |
インベスコ・アセット・ マネジメント・リミテッド | 136,037,142英ポンド (約29,254百万円※) | 英国籍の会社であり、内外の有価証券などにかかる投資顧問業務および当該業務に付帯するその他一切の業務を営んでいます。 |
※英ポンドの円換算は、2026年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=215.05円)によります。 | ||
2【関係業務の概要】
受託会社 | ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。 受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。 | ||||||||||||
再信託受託会社の概要 |
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販売会社 | ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。 | ||||||||||||
投資顧問会社(運用委託先) | 委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注などを行います。 |
3【資本関係】
受託会社 | 該当事項はありません。 |
販売会社 | 該当事項はありません。 |
投資顧問会社(運用委託先) | 該当事項はありません。 |
第3【その他】
目論見書の名称等 | 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。 |
目論見書の表紙等の記載事項 | ・交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載します。 -ファンドに関する「投資信託説明書(請求目論見書)」(以下「請求目論見書」といいます。)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページに掲載しています。また、信託約款の全文は請求目論見書に記載しています。 -ファンドの信託約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき、事前に受益者の意向を確認します。 -ファンドの投資信託財産は、信託法(平成18年法律第108号)に基づき、受託会社において分別管理されています。 ・請求目論見書の表紙等に、課税上は株式投資信託として取り扱われる旨を記載することがあります。 ・目論見書の表紙等に使用開始日を記載することがあります。 ・目論見書の表紙等または本文にロゴ・マーク、図案およびキャッチコピーを採用すること、またファンドの商品分類、お申し込みに関する事項などを記載することがあります。 ・目論見書の表紙等に、投信評価機関、投信評価会社などによるレーティング、評価情報および評価分類などを表示する場合があります。 |
請求目論見書の掲載事項 | 請求目論見書に、ファンドの信託約款を掲載します。 |
目論見書の使用方法等 | 目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネットなどに掲載されることがあります。 |


