ちばぎんアセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月21日 |
【発行者名】 | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 江下 亮 |
【本店の所在の場所】 | 東京都墨田区江東橋二丁目13番7号 |
【事務連絡者氏名】 | 青木 章人 |
【電話番号】 | 03-5638-1470 |
【届出の対象とした募集内国投資 | 日本株好配当ファンド(年2回決算型)
|
【届出の対象とした募集内国投資 | 1兆円を上限とします。
|
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
日本株好配当ファンド(年2回決算型)
(以下、「当ファンド」、「本ファンド」又は「ファンド」ということがあります。)
愛称として、「配当名人」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②ちばぎんアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、2.75%(税抜 2.5%)(※)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)で再投資する場合は1円以上1円単位です。
(7)【申込期間】
2026年10月22日から2027年4月20日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.chibagin-am.co.jp/
サポートダイヤル:03-5638-1451
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、原則として販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の受付分とします。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
主として、マザーファンド受益証券を通じてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
<信託金限度額>
上限2,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
単位型
追加型
|
国内
海外
内外 |
株式
債券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
MMF
MRF
ETF |
インデックス型
特殊型 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券 (株式 一般))
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング
|
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧いただけます。
◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2016年7月29日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
【画像・図表はPDF原本参照】
②委託会社の概況(2026年8月31日現在)
イ.資本金の額:2億円
ロ.委託会社の沿革
1986年3月31日:「千葉銀投資顧問株式会社」設立(資本金5千万円)
1986年7月1日 : 商号を「ちばぎん投資顧問株式会社」に変更
1987年3月20日: 資本金を5千万円から2億円に増資
1987年9月9日: 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に基づき、投資一任契約に係る業務の認可を取得
2000年7月3日: 株式会社 中央調査情報センターとの統合を機に、商号を「ちばぎんアセットマネジメント株式会社」に変更
2007年9月30日: 金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」及び「投資運用業(投資一任業)」のみなし登録
2015年1月27日: 金融商品取引法に基づく「投資運用業(投資信託委託業)」の登録
2018年4月9日: 金融商品取引法に基づく「第二種金融商品取引業」の登録
ハ.大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
株式会社千葉銀行 | 千葉県千葉市中央区千葉港1番2号 | 1,600株 | 40% |
株式会社武蔵野銀行 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地8 | 800株 | 20% |
ちばぎん保証株式会社 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東三丁目17番5号 | 600株 | 15% |
株式会社北洋銀行 | 北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地 | 200株 | 5% |
株式会社東邦銀行 | 福島県福島市大町3番25号 | 200株 | 5% |
ちばぎんコンピューターサービス株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2 | 200株 | 5% |
ちばぎんカード株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 | 200株 | 5% |
ちばぎんキャピタル株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2 | 200株 | 5% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
②投資対象
日本株好配当マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。
③投資態度
イ.主として、マザーファンド受益証券を通じてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ロ.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
ハ.非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
ニ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1. 有価証券
2. デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)に係る権利
3. 約束手形(1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4. 金銭債権(1.及び3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1. 為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、ちばぎんアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本株好配当マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から12.までの証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で次の16.に定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24. 外国の者に対する権利で前23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、委員会等の名称は、今後変更されることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
(4)【分配方針】
年2回、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。なお、分配対象金額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
①株式への投資
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資
外貨建資産への投資は行いません。
③デリバティブ取引
デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.イ.においてマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤投資信託証券への投資
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.イ.においてマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥同一銘柄の株式等への投資
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.イ.においてマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ハ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ニ.ハ.においてマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦同一銘柄の上場投資信託証券への投資
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の上場投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該上場投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.イ.においてマザーファンドの信託財産に属する当該上場投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該上場投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑧同一銘柄の転換社債等への投資
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.イ.においてマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑨信用取引
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.イ.の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前5.のものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等
イ.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに(2)投資対象③金融商品の指図範囲イ.1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③金融商品の指図範囲イ.1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑬投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑭有価証券の貸付
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ.イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑮デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑯信用リスク集中回避のための投資制限
委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① わが国の金融商品取引所上場株式を対象に、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回る水準となるよう投資を行い、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
② 銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りや市場流動性等の観点から銘柄の絞り込みを行い、その中から株価のバリュエーションや企業のファンダメンタルズ等を考慮して組入候補銘柄を決定します。なお、予想配当利回りが相対的に高くない銘柄であっても、業績や配当の動向を勘案して投資を行う場合があります。
③ ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散及び業種分散に配慮することを基本とします。また、適宜銘柄の入替えを行いますが、ポートフォリオの平均配当利回りは市場平均を上回る水準に維持することを基本とします。
④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
⑤ 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①価格変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
③ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
①委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
②取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
③コンプライアンス部が、運用パフォーマンス及び運用に係るリスクのモニタリングを行い、モニタリング結果を投資信託委員会に報告します。月次で開催される投資信託委員会では、前月の運用状況(ルール遵守状況を含みます。)を精査し、当月のファンド運営に係る必要事項について協議し決定します。
④コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性を評価・検証し、結果を社長に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の点検を行います。
※上記は、2026年8月末現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の基準価額に、2.75%(税抜 2.5%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.chibagin-am.co.jp/
サポートダイヤル:03-5638-1451
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜 1.04%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託会社 | 年率 0.55% | (税抜 0.50%) | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
販売会社 | 年率 0.55% | (税抜 0.50%) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 年率 0.044% | (税抜 0.04%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
②信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引等に要する費用等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料:売買仲介人に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用:監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお、原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用があります。)のいずれかを選択することもできます。
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損失については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。また、ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たります。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※上記は、2026年8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は、2026年8月31日現在の状況について記載してあります。
【日本株好配当ファンド(年2回決算型)】
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 19,803,744,609 | 100.15 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △29,488,242 | △0.15 |
合計(純資産総額) | 19,774,256,367 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 評価額 | 評価額 | 投資 |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株好配当マザーファンド | 3,835,630,650 | 5.0658 | 19,430,897,580 | 5.1631 | 19,803,744,609 | 100.15 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
ロ.種類別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.15 |
合計 | 100.15 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,452,707,831 | 1,511,295,554 | 1.1406 | 1.1866 |
第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 1,772,305,278 | 1,857,538,681 | 1.1644 | 1.2204 |
第3計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,915,501,421 | 1,995,758,477 | 1.3366 | 1.3926 |
第4計算期間末 | (2018年 7月20日) | 2,382,876,323 | 2,497,741,054 | 1.1617 | 1.2177 |
第5計算期間末 | (2019年 1月21日) | 2,297,891,797 | 2,355,789,669 | 1.0319 | 1.0579 |
第6計算期間末 | (2019年 7月22日) | 2,177,995,940 | 2,190,764,427 | 1.0235 | 1.0295 |
第7計算期間末 | (2020年 1月20日) | 1,901,931,258 | 1,980,612,969 | 1.1119 | 1.1579 |
第8計算期間末 | (2020年 7月20日) | 1,583,468,507 | 1,593,006,410 | 0.9961 | 1.0021 |
第9計算期間末 | (2021年 1月20日) | 1,353,822,905 | 1,409,517,012 | 1.1182 | 1.1642 |
第10計算期間末 | (2021年 7月20日) | 1,097,744,628 | 1,142,169,521 | 1.1367 | 1.1827 |
第11計算期間末 | (2022年 1月20日) | 1,090,252,939 | 1,143,360,333 | 1.1496 | 1.2056 |
第12計算期間末 | (2022年 7月20日) | 1,269,385,457 | 1,321,303,007 | 1.1247 | 1.1707 |
第13計算期間末 | (2023年 1月20日) | 1,626,417,059 | 1,680,405,557 | 1.0845 | 1.1205 |
第14計算期間末 | (2023年 7月20日) | 3,600,850,789 | 3,760,642,949 | 1.2619 | 1.3179 |
第15計算期間末 | (2024年 1月22日) | 5,685,302,073 | 5,912,009,076 | 1.4044 | 1.4604 |
第16計算期間末 | (2024年 7月22日) | 8,872,466,089 | 9,192,947,209 | 1.5504 | 1.6064 |
第17計算期間末 | (2025年 1月20日) | 9,755,122,128 | 10,129,000,613 | 1.4611 | 1.5171 |
第18計算期間末 | (2025年 7月22日) | 11,170,132,744 | 11,588,648,369 | 1.4946 | 1.5506 |
第19計算期間末 | (2026年 1月20日) | 15,171,467,247 | 15,603,092,774 | 1.9684 | 2.0244 |
第20計算期間末 | (2026年 7月21日) | 19,029,417,775 | 19,500,631,849 | 2.2615 | 2.3175 |
| 2025年 8月末日 | 12,235,023,866 | ― | 1.6399 | ― |
| 9月末日 | 12,585,975,899 | ― | 1.6754 | ― |
| 10月末日 | 12,935,873,861 | ― | 1.7353 | ― |
| 11月末日 | 13,657,170,382 | ― | 1.8161 | ― |
| 12月末日 | 14,368,542,240 | ― | 1.8807 | ― |
| 2026年 1月末日 | 15,279,635,012 | ― | 1.9373 | ― |
| 2月末日 | 17,712,585,377 | ― | 2.2114 | ― |
| 3月末日 | 16,121,917,188 | ― | 1.9786 | ― |
| 4月末日 | 17,146,280,306 | ― | 2.0947 | ― |
| 5月末日 | 18,562,059,488 | ― | 2.2442 | ― |
| 6月末日 | 19,019,795,834 | ― | 2.2884 | ― |
| 7月末日 | 19,177,719,368 | ― | 2.2525 | ― |
| 8月末日 | 19,774,256,367 | ― | 2.3015 | ― |
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1計算期間末 | 2016年 7月29日~2017年 1月20日 | 0.0460 |
第2計算期間末 | 2017年 1月21日~2017年 7月20日 | 0.0560 |
第3計算期間末 | 2017年 7月21日~2018年 1月22日 | 0.0560 |
第4計算期間末 | 2018年 1月23日~2018年 7月20日 | 0.0560 |
第5計算期間末 | 2018年 7月21日~2019年 1月21日 | 0.0260 |
第6計算期間末 | 2019年 1月22日~2019年 7月22日 | 0.0060 |
第7計算期間末 | 2019年 7月23日~2020年 1月20日 | 0.0460 |
第8計算期間末 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | 0.0060 |
第9計算期間末 | 2020年 7月21日~2021年 1月20日 | 0.0460 |
第10計算期間末 | 2021年 1月21日~2021年 7月20日 | 0.0460 |
第11計算期間末 | 2021年 7月21日~2022年 1月20日 | 0.0560 |
第12計算期間末 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | 0.0460 |
第13計算期間末 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | 0.0360 |
第14計算期間末 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | 0.0560 |
第15計算期間末 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 0.0560 |
第16計算期間末 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 0.0560 |
第17計算期間末 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | 0.0560 |
第18計算期間末 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | 0.0560 |
第19計算期間末 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 0.0560 |
第20計算期間末 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 0.0560 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1計算期間末 | 2016年 7月29日~2017年 1月20日 | 18.7 |
第2計算期間末 | 2017年 1月21日~2017年 7月20日 | 7.0 |
第3計算期間末 | 2017年 7月21日~2018年 1月22日 | 19.6 |
第4計算期間末 | 2018年 1月23日~2018年 7月20日 | △8.9 |
第5計算期間末 | 2018年 7月21日~2019年 1月21日 | △8.9 |
第6計算期間末 | 2019年 1月22日~2019年 7月22日 | △0.2 |
第7計算期間末 | 2019年 7月23日~2020年 1月20日 | 13.1 |
第8計算期間末 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | △9.9 |
第9計算期間末 | 2020年 7月21日~2021年 1月20日 | 16.9 |
第10計算期間末 | 2021年 1月21日~2021年 7月20日 | 5.8 |
第11計算期間末 | 2021年 7月21日~2022年 1月20日 | 6.1 |
第12計算期間末 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | 1.8 |
第13計算期間末 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | △0.4 |
第14計算期間末 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | 21.5 |
第15計算期間末 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 15.7 |
第16計算期間末 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 14.4 |
第17計算期間末 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | △2.1 |
第18計算期間末 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | 6.1 |
第19計算期間末 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 35.4 |
第20計算期間末 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 17.7 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1計算期間末 | 2016年 7月29日~2017年 1月20日 | 2,964,727,237 | 1,691,081,084 | 1,273,646,153 |
第2計算期間末 | 2017年 1月21日~2017年 7月20日 | 1,540,669,021 | 1,292,290,120 | 1,522,025,054 |
第3計算期間末 | 2017年 7月21日~2018年 1月22日 | 880,087,492 | 968,950,821 | 1,433,161,725 |
第4計算期間末 | 2018年 1月23日~2018年 7月20日 | 783,033,923 | 165,039,734 | 2,051,155,914 |
第5計算期間末 | 2018年 7月21日~2019年 1月21日 | 453,727,950 | 278,042,629 | 2,226,841,235 |
第6計算期間末 | 2019年 1月22日~2019年 7月22日 | 128,716,845 | 227,476,884 | 2,128,081,196 |
第7計算期間末 | 2019年 7月23日~2020年 1月20日 | 31,772,472 | 449,381,684 | 1,710,471,984 |
第8計算期間末 | 2020年 1月21日~2020年 7月20日 | 55,584,585 | 176,405,947 | 1,589,650,622 |
第9計算期間末 | 2020年 7月21日~2021年 1月20日 | 27,792,699 | 406,701,857 | 1,210,741,464 |
第10計算期間末 | 2021年 1月21日~2021年 7月20日 | 55,261,501 | 300,244,413 | 965,758,552 |
第11計算期間末 | 2021年 7月21日~2022年 1月20日 | 69,945,695 | 87,357,913 | 948,346,334 |
第12計算期間末 | 2022年 1月21日~2022年 7月20日 | 240,108,584 | 59,812,516 | 1,128,642,402 |
第13計算期間末 | 2022年 7月21日~2023年 1月20日 | 412,888,910 | 41,850,801 | 1,499,680,511 |
第14計算期間末 | 2023年 1月21日~2023年 7月20日 | 1,688,473,758 | 334,722,827 | 2,853,431,442 |
第15計算期間末 | 2023年 7月21日~2024年 1月22日 | 1,632,906,614 | 437,998,702 | 4,048,339,354 |
第16計算期間末 | 2024年 1月23日~2024年 7月22日 | 2,213,641,994 | 539,104,195 | 5,722,877,153 |
第17計算期間末 | 2024年 7月23日~2025年 1月20日 | 1,335,058,006 | 381,533,637 | 6,676,401,522 |
第18計算期間末 | 2025年 1月21日~2025年 7月22日 | 1,254,043,431 | 456,951,636 | 7,473,493,317 |
第19計算期間末 | 2025年 7月23日~2026年 1月20日 | 1,077,497,546 | 843,392,154 | 7,707,598,709 |
第20計算期間末 | 2026年 1月21日~2026年 7月21日 | 1,256,231,476 | 549,293,149 | 8,414,537,036 |
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 46,031,645,030 | 99.30 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 325,905,323 | 0.70 |
合計(純資産総額) | 46,357,550,353 | 100.00 | |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 評価額 | 評価額 | 投資 |
1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 600,600 | 3,580.31 | 2,150,336,416 | 3,680.00 | 2,210,208,000 | 4.77 |
2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 226,000 | 6,951.43 | 1,571,024,751 | 6,975.00 | 1,576,350,000 | 3.40 |
3 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 489,400 | 2,948.41 | 1,442,953,045 | 3,156.00 | 1,544,546,400 | 3.33 |
4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 19,600 | 64,228.50 | 1,258,878,600 | 56,440.00 | 1,106,224,000 | 2.39 |
5 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 122,600 | 8,302.98 | 1,017,945,348 | 8,623.00 | 1,057,179,800 | 2.28 |
6 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 131,100 | 7,876.55 | 1,032,616,229 | 7,707.00 | 1,010,387,700 | 2.18 |
7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 189,100 | 4,677.24 | 884,466,612 | 4,804.00 | 908,436,400 | 1.96 |
8 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 119,000 | 6,425.00 | 764,575,459 | 6,935.00 | 825,265,000 | 1.78 |
9 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 4,732,700 | 152.71 | 722,739,556 | 172.50 | 816,390,750 | 1.76 |
10 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 3,268,500 | 222.24 | 726,413,669 | 237.10 | 774,961,350 | 1.67 |
11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 154,700 | 4,830.12 | 747,220,822 | 5,009.00 | 774,892,300 | 1.67 |
12 | 日本 | 株式 | 第一ライフグループ | 保険業 | 397,200 | 1,877.53 | 745,758,328 | 1,838.50 | 730,252,200 | 1.58 |
13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 343,900 | 1,947.28 | 669,672,589 | 2,108.00 | 724,941,200 | 1.56 |
14 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 136,500 | 4,741.18 | 647,172,398 | 5,107.00 | 697,105,500 | 1.50 |
15 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 111,300 | 5,557.48 | 618,547,834 | 5,765.00 | 641,644,500 | 1.38 |
16 | 日本 | 株式 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 356,000 | 1,683.57 | 599,353,237 | 1,777.00 | 632,612,000 | 1.36 |
17 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 179,600 | 3,348.00 | 601,300,800 | 3,405.00 | 611,538,000 | 1.32 |
18 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 341,200 | 1,575.64 | 537,611,695 | 1,791.50 | 611,259,800 | 1.32 |
19 | 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 132,300 | 4,086.20 | 540,604,501 | 4,498.00 | 595,085,400 | 1.28 |
20 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 93,200 | 6,502.00 | 605,986,400 | 6,284.00 | 585,668,800 | 1.26 |
21 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 337,500 | 1,573.20 | 530,955,849 | 1,710.00 | 577,125,000 | 1.24 |
22 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 76,200 | 6,418.25 | 489,070,880 | 7,438.00 | 566,775,600 | 1.22 |
23 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 89,200 | 6,773.64 | 604,209,501 | 6,055.00 | 540,106,000 | 1.17 |
24 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 234,300 | 2,311.04 | 541,478,738 | 2,221.00 | 520,380,300 | 1.12 |
25 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 93,600 | 4,792.00 | 448,531,200 | 5,438.00 | 508,996,800 | 1.10 |
26 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 303,700 | 1,586.64 | 481,863,842 | 1,635.50 | 496,701,350 | 1.07 |
27 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 164,000 | 2,893.50 | 474,534,448 | 2,959.50 | 485,358,000 | 1.05 |
28 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 87,700 | 5,206.38 | 456,599,526 | 4,928.00 | 432,185,600 | 0.93 |
29 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 139,400 | 3,109.74 | 433,498,741 | 3,078.00 | 429,073,200 | 0.93 |
30 | 日本 | 株式 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 114,700 | 3,263.20 | 374,289,082 | 3,688.00 | 423,013,600 | 0.91 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 鉱業 | 0.65 |
建設業 | 2.83 | ||
食料品 | 2.90 | ||
化学 | 5.80 | ||
医薬品 | 2.71 | ||
石油・石炭製品 | 0.16 | ||
ゴム製品 | 1.14 | ||
ガラス・土石製品 | 1.91 | ||
鉄鋼 | 0.70 | ||
非鉄金属 | 1.57 | ||
金属製品 | 0.74 | ||
機械 | 6.63 | ||
電気機器 | 16.73 | ||
輸送用機器 | 6.83 | ||
精密機器 | 0.90 | ||
その他製品 | 0.87 | ||
陸運業 | 1.50 | ||
海運業 | 1.12 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.32 | ||
情報・通信業 | 5.09 | ||
卸売業 | 8.87 | ||
小売業 | 1.36 | ||
銀行業 | 14.87 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.69 | ||
保険業 | 5.79 | ||
その他金融業 | 2.04 | ||
不動産業 | 1.20 | ||
サービス業 | 2.38 | ||
合計 |
|
| 99.30 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)交付目論見書に記載するファンドの運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の受付分とします。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.chibagin-am.co.jp/
サポートダイヤル:03-5638-1451
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の受付分とします。なお、当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.chibagin-am.co.jp/)でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記「解約価額」の規定に準じて計算された価額とします。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.chibagin-am.co.jp/
サポートダイヤル:03-5638-1451
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券
計算日の基準価額で評価します。
②国内株式、国内上場投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.chibagin-am.co.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
ちばぎんアセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.chibagin-am.co.jp/
サポートダイヤル:03-5638-1451
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2016年7月29日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回った場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うことができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従います。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいます。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
<反対受益者の買取請求権の不適用>
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、ファンドの繰上げ償還、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。)を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
<運用報告書>
①委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
②委託会社は、運用報告書(全体版)を委託会社のホームページ(https://www.chibagin-am.co.jp/)に掲載します。但し、受益者から交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
<関係法人との契約の更改手続き>
委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.chibagin-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2026年1月21日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【日本株好配当ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円) | ||
| 第19期 | 第20期 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
親投資信託受益証券 | 15,681,746,495 | 19,606,636,277 |
未収入金 | 40,992,361 | 3,111,380 |
流動資産合計 | 15,722,738,856 | 19,609,747,657 |
資産合計 | 15,722,738,856 | 19,609,747,657 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 431,625,527 | 471,214,074 |
未払解約金 | 44,816,919 | 8,935,263 |
未払受託者報酬 | 2,864,279 | 3,834,667 |
未払委託者報酬 | 71,606,913 | 95,866,605 |
その他未払費用 | 357,971 | 479,273 |
流動負債合計 | 551,271,609 | 580,329,882 |
負債合計 | 551,271,609 | 580,329,882 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 7,707,598,709 | 8,414,537,036 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,463,868,538 | 10,614,880,739 |
(分配準備積立金) | 4,207,784,375 | 6,217,552,767 |
元本等合計 | 15,171,467,247 | 19,029,417,775 |
純資産合計 | 15,171,467,247 | 19,029,417,775 |
負債純資産合計 | 15,722,738,856 | 19,609,747,657 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | ||
| 第19期 | 第20期 |
営業収益 |
|
|
有価証券売買等損益 | 4,083,211,144 | 2,942,429,923 |
営業収益合計 | 4,083,211,144 | 2,942,429,923 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 2,864,279 | 3,834,667 |
委託者報酬 | 71,606,913 | 95,866,605 |
その他費用 | 357,971 | 479,273 |
営業費用合計 | 74,829,163 | 100,180,545 |
営業利益又は営業損失(△) | 4,008,381,981 | 2,842,249,378 |
経常利益又は経常損失(△) | 4,008,381,981 | 2,842,249,378 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 4,008,381,981 | 2,842,249,378 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 172,230,129 | 85,393,088 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,696,639,427 | 7,463,868,538 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 786,272,907 | 1,400,777,924 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 786,272,907 | 1,400,777,924 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 423,570,121 | 535,407,939 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 423,570,121 | 535,407,939 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | 431,625,527 | 471,214,074 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,463,868,538 | 10,614,880,739 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月21日から1月20日まで及び、1月21日から7月20日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」という。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当計算期間は2026年 1月21日から2026年 7月21日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記) |
項目 | 第19期 | 第20期 | |||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 |
| 7,707,598,709口 |
| 8,414,537,036口 |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.9684円 | 1口当たり純資産額 | 2.2615円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (19,684円) | (10,000口当たり純資産額) | (22,615円) | |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
第19期 | 第20期 | ||||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 199,233,402円 |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 255,379,713円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 3,636,918,450円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 2,501,476,577円 |
| 収益調整金額 | C | 3,256,084,163円 |
| 収益調整金額 | C | 4,397,327,972円 |
| 分配準備積立金額 | D | 803,258,050円 |
| 分配準備積立金額 | D | 3,931,910,551円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 7,895,494,065円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 11,086,094,813円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 7,707,598,709口 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 8,414,537,036口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 10,243円 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 13,174円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 560円 |
| 10,000口当たり分配金額 | H | 560円 |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 431,625,527円 |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 471,214,074円 |
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項目 | 第19期 | 第20期 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 | 同左 |
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
項目 | 第19期 | 第20期 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円) | ||
種類 | 第19期 | 第20期 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
親投資信託受益証券 | 3,924,863,850 | 2,876,628,499 |
合計 | 3,924,863,850 | 2,876,628,499 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記) |
第19期 | 第20期 |
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
(その他の注記) |
元本の移動 |
項目 | 第19期 | 第20期 |
投資信託財産に係る元本の状況 |
|
|
期首元本額 | 7,473,493,317円 | 7,707,598,709円 |
期中追加設定元本額 | 1,077,497,546円 | 1,256,231,476円 |
期中一部解約元本額 | 843,392,154円 | 549,293,149円 |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2026年 7月21日現在) | ||||
(単位:円) | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 日本株好配当マザーファンド | 3,869,934,525 | 19,606,636,277 |
|
合計 | 3,869,934,525 | 19,606,636,277 |
| |
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日本株好配当マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本株好配当マザーファンド
貸借対照表
(単位:円) | ||
| 2026年 1月20日現在 | 2026年 7月21日現在 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 922,200,569 | 882,018,746 |
株式 | 36,767,751,460 | 44,463,059,830 |
未収入金 | 320,647,002 | 384,426,119 |
未収配当金 | 59,535,700 | 62,674,450 |
未収利息 | 15,159 | 20,540 |
流動資産合計 | 38,070,149,890 | 45,792,199,685 |
資産合計 | 38,070,149,890 | 45,792,199,685 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払金 | 319,224,260 | 373,411,321 |
未払解約金 | 64,581,451 | 30,058,755 |
流動負債合計 | 383,805,711 | 403,470,076 |
負債合計 | 383,805,711 | 403,470,076 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 8,804,118,516 | 8,958,744,145 |
剰余金 |
|
|
剰余金又は欠損金(△) | 28,882,225,663 | 36,429,985,464 |
元本等合計 | 37,686,344,179 | 45,388,729,609 |
純資産合計 | 37,686,344,179 | 45,388,729,609 |
負債純資産合計 | 38,070,149,890 | 45,792,199,685 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記) |
項目 | 2026年 1月20日現在 | 2026年 7月21日現在 | |||
1. | 計算期間の末日における受益権の総数 |
| 8,804,118,516口 |
| 8,958,744,145口 |
2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 4.2805円 | 1口当たり純資産額 | 5.0664円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (42,805円) | (10,000口当たり純資産額) | (50,664円) | |
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
項目 | 自 2025年 7月23日 | 自 2026年 1月21日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 | 同左 |
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
項目 | 2026年 1月20日現在 | 2026年 7月21日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 自 2025年 7月23日 | 自 2026年 1月21日 |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
株式 | 7,548,530,225 | 4,299,712,906 |
合計 | 7,548,530,225 | 4,299,712,906 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
|
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記) |
自 2025年 7月23日 | 自 2026年 1月21日 |
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 | 同左 |
(その他の注記) |
元本の移動 |
項目 | 自 2025年 7月23日 | 自 2026年 1月21日 |
投資信託財産に係る元本の状況 |
|
|
期首 | 2025年 7月23日 | 2026年 1月21日 |
期首元本額 | 8,835,963,079円 | 8,804,118,516円 |
期末元本額 | 8,804,118,516円 | 8,958,744,145円 |
期中追加設定元本額 | 1,006,976,328円 | 911,460,914円 |
期中一部解約元本額 | 1,038,820,891円 | 756,835,285円 |
元本の内訳※ |
|
|
日本株好配当ファンド(年1回決算型) | 2,252,228,509円 | 2,371,913,139円 |
日本株好配当ファンド(年2回決算型) | 3,663,531,479円 | 3,869,934,525円 |
日本株好配当ファンド(適格機関投資家限定) | 1,611,234,354円 | 1,603,855,168円 |
日本株好配当ファンド(奇数月決算型) | 136,081,574円 | 161,336,435円 |
分散名人 | 706,047,337円 | 603,744,813円 |
分散名人(国内重視型) | 321,157,815円 | 253,970,682円 |
分散名人(国内重視型)(適格機関投資家専用) | 69,635,670円 | 53,101,652円 |
グローバル厳選バランスファンド | 44,201,778円 | 40,887,731円 |
(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(単位:円) |
銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | |||
INPEX | 72,300 | 3,580.00 | 258,834,000 |
|
大林組 | 71,200 | 3,242.00 | 230,830,400 |
|
西松建設 | 41,000 | 5,306.00 | 217,546,000 |
|
奥村組 | 25,300 | 5,670.00 | 143,451,000 |
|
熊谷組 | 103,600 | 1,466.00 | 151,877,600 |
|
ライト工業 | 47,900 | 3,895.00 | 186,570,500 |
|
トーエネック | 76,600 | 2,075.00 | 158,945,000 |
|
エクシオグループ | 56,600 | 2,597.00 | 146,990,200 |
|
日揮ホールディングス | 7,400 | 2,277.50 | 16,853,500 |
|
アサヒグループホールディングス | 192,200 | 1,628.50 | 312,997,700 |
|
キリンホールディングス | 59,300 | 2,921.50 | 173,244,950 |
|
日本たばこ産業 | 118,800 | 6,425.00 | 763,290,000 |
|
旭化成 | 151,700 | 1,862.00 | 282,465,400 |
|
日産化学 | 16,000 | 7,914.00 | 126,624,000 |
|
デンカ | 59,000 | 3,684.00 | 217,356,000 |
|
信越化学工業 | 85,200 | 7,205.00 | 613,866,000 |
|
三井化学 | 93,300 | 2,151.00 | 200,688,300 |
|
住友ベークライト | 14,900 | 7,076.00 | 105,432,400 |
|
積水化学工業 | 99,700 | 2,643.50 | 263,556,950 |
|
日本化薬 | 64,300 | 1,978.50 | 127,217,550 |
|
富士フイルムホールディングス | 95,500 | 3,671.00 | 350,580,500 |
|
有沢製作所 | 72,900 | 2,469.00 | 179,990,100 |
|
バルカー | 27,900 | 6,460.00 | 180,234,000 |
|
武田薬品工業 | 107,400 | 5,555.00 | 596,607,000 |
|
アステラス製薬 | 109,400 | 2,196.50 | 240,297,100 |
|
第一三共 | 103,300 | 2,815.00 | 290,789,500 |
|
ブリヂストン | 104,400 | 3,778.00 | 394,423,200 |
|
住友ゴム工業 | 77,900 | 2,261.00 | 176,131,900 |
|
AGC | 29,100 | 6,257.00 | 182,078,700 |
|
住友大阪セメント | 39,200 | 5,728.00 | 224,537,600 |
|
NGK | 41,400 | 6,109.00 | 252,912,600 |
|
日本特殊陶業 | 27,900 | 9,678.00 | 270,016,200 |
|
フジミインコーポレーテッド | 34,900 | 4,005.00 | 139,774,500 |
|
住友電気工業 | 189,100 | 2,336.50 | 441,832,150 |
|
SWCC | 12,400 | 10,750.00 | 133,300,000 |
|
トーカロ | 62,700 | 2,945.00 | 184,651,500 |
|
日本発條 | 49,700 | 3,581.00 | 177,975,700 |
|
タクマ | 47,400 | 3,385.00 | 160,449,000 |
|
アマダ | 90,900 | 2,849.00 | 258,974,100 |
|
FUJI | 19,900 | 7,430.00 | 147,857,000 |
|
牧野フライス製作所 | 14,600 | 14,410.00 | 210,386,000 |
|
オーエスジー | 45,500 | 3,790.00 | 172,445,000 |
|
DMG森精機 | 68,400 | 3,398.00 | 232,423,200 |
|
ソディック | 97,400 | 1,757.00 | 171,131,800 |
|
野村マイクロ・サイエンス | 44,500 | 4,115.00 | 183,117,500 |
|
ナブテスコ | 37,900 | 4,907.00 | 185,975,300 |
|
SMC | 3,500 | 70,460.00 | 246,610,000 |
|
小松製作所 | 76,100 | 6,418.00 | 488,409,800 |
|
日立建機 | 56,400 | 5,207.00 | 293,674,800 |
|
ダイキン工業 | 10,100 | 24,520.00 | 247,652,000 |
|
竹内製作所 | 36,800 | 7,170.00 | 263,856,000 |
|
THK | 35,600 | 6,855.00 | 244,038,000 |
|
ブラザー工業 | 45,300 | 3,904.00 | 176,851,200 |
|
ミネベアミツミ | 44,600 | 3,902.00 | 174,029,200 |
|
日立製作所 | 133,600 | 4,792.00 | 640,211,200 |
|
富士電機 | 21,600 | 12,575.00 | 271,620,000 |
|
明電舎 | 24,300 | 8,760.00 | 212,868,000 |
|
山洋電気 | 27,500 | 5,650.00 | 155,375,000 |
|
東光高岳 | 28,600 | 7,870.00 | 225,082,000 |
|
ジーエス・ユアサ コーポレーション | 31,000 | 5,724.00 | 177,444,000 |
|
富士通 | 18,100 | 3,309.00 | 59,892,900 |
|
アルバック | 12,400 | 9,800.00 | 121,520,000 |
|
パナソニック ホールディングス | 127,400 | 4,073.00 | 518,900,200 |
|
ヒロセ電機 | 12,700 | 27,080.00 | 343,916,000 |
|
横河電機 | 46,200 | 5,707.00 | 263,663,400 |
|
アズビル | 113,700 | 1,641.50 | 186,638,550 |
|
堀場製作所 | 12,700 | 26,895.00 | 341,566,500 |
|
エスペック | 26,800 | 4,180.00 | 112,024,000 |
|
日置電機 | 13,600 | 11,170.00 | 151,912,000 |
|
OBARA GROUP | 21,600 | 5,800.00 | 125,280,000 |
|
フェローテック | 28,600 | 7,200.00 | 205,920,000 |
|
ウシオ電機 | 37,700 | 4,048.00 | 152,609,600 |
|
山一電機 | 23,900 | 9,000.00 | 215,100,000 |
|
カシオ計算機 | 147,100 | 1,800.00 | 264,780,000 |
|
ファナック | 87,700 | 6,776.00 | 594,255,200 |
|
京セラ | 83,200 | 3,666.00 | 305,011,200 |
|
SCREENホールディングス | 18,500 | 16,980.00 | 314,130,000 |
|
キヤノン | 59,900 | 4,500.00 | 269,550,000 |
|
東京エレクトロン | 17,200 | 66,570.00 | 1,145,004,000 |
|
川崎重工業 | 81,600 | 2,676.00 | 218,361,600 |
|
いすゞ自動車 | 132,300 | 2,329.50 | 308,192,850 |
|
トヨタ自動車 | 513,200 | 2,944.50 | 1,511,117,400 |
|
マツダ | 202,900 | 1,165.50 | 236,479,950 |
|
本田技研工業 | 291,900 | 1,557.00 | 454,488,300 |
|
SUBARU | 94,000 | 2,591.00 | 243,554,000 |
|
豊田合成 | 38,800 | 4,981.00 | 193,262,800 |
|
日本精機 | 47,700 | 2,392.00 | 114,098,400 |
|
東京精密 | 10,300 | 18,185.00 | 187,305,500 |
|
シチズン時計 | 105,800 | 2,238.00 | 236,780,400 |
|
任天堂 | 44,600 | 6,993.00 | 311,887,800 |
|
セイノーホールディングス | 88,500 | 2,699.50 | 238,905,750 |
|
SGホールディングス | 126,500 | 1,602.00 | 202,653,000 |
|
川崎汽船 | 67,400 | 2,750.00 | 185,350,000 |
|
上組 | 27,700 | 5,178.00 | 143,430,600 |
|
オービック | 45,800 | 4,226.00 | 193,550,800 |
|
トレンドマイクロ | 35,500 | 6,364.00 | 225,922,000 |
|
NTT | 4,434,800 | 151.70 | 672,759,160 |
|
KDDI | 113,200 | 2,881.50 | 326,185,800 |
|
ソフトバンク | 3,232,800 | 222.10 | 718,004,880 |
|
双日 | 49,600 | 5,277.00 | 261,739,200 |
|
伯東 | 28,500 | 4,490.00 | 127,965,000 |
|
伊藤忠商事 | 359,900 | 1,946.50 | 700,545,350 |
|
丸紅 | 90,200 | 5,194.00 | 468,498,800 |
|
豊田通商 | 32,000 | 6,504.00 | 208,128,000 |
|
三井物産 | 164,600 | 4,824.00 | 794,030,400 |
|
住友商事 | 332,100 | 1,573.50 | 522,559,350 |
|
三菱商事 | 195,800 | 4,664.00 | 913,211,200 |
|
セブン&アイ・ホールディングス | 80,100 | 2,074.00 | 166,127,400 |
|
丸井グループ | 75,700 | 2,992.50 | 226,532,250 |
|
しずおかフィナンシャルグループ | 114,500 | 3,263.00 | 373,613,500 |
|
ゆうちょ銀行 | 179,600 | 3,348.00 | 601,300,800 |
|
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 599,500 | 3,580.00 | 2,146,210,000 |
|
三井住友トラストグループ | 88,800 | 6,734.00 | 597,979,200 |
|
三井住友フィナンシャルグループ | 225,600 | 6,951.00 | 1,568,145,600 |
|
ふくおかフィナンシャルグループ | 48,500 | 7,407.00 | 359,239,500 |
|
みずほフィナンシャルグループ | 127,600 | 8,302.00 | 1,059,335,200 |
|
大和証券グループ本社 | 157,900 | 1,847.00 | 291,641,300 |
|
野村ホールディングス | 302,200 | 1,586.50 | 479,440,300 |
|
SOMPOホールディングス | 33,300 | 6,946.00 | 231,301,800 |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 135,900 | 4,740.00 | 644,166,000 |
|
第一ライフグループ | 396,500 | 1,877.50 | 744,428,750 |
|
東京海上ホールディングス | 129,000 | 7,874.00 | 1,015,746,000 |
|
東京センチュリー | 78,600 | 2,672.00 | 210,019,200 |
|
オリックス | 93,200 | 6,502.00 | 605,986,400 |
|
三菱HCキャピタル | 122,900 | 1,440.00 | 176,976,000 |
|
ヒューリック | 127,200 | 1,825.50 | 232,203,600 |
|
野村不動産ホールディングス | 251,700 | 964.70 | 242,814,990 |
|
カチタス | 41,800 | 3,225.00 | 134,805,000 |
|
日本M&Aセンターホールディングス | 273,400 | 676.50 | 184,955,100 |
|
オープンアップグループ | 117,200 | 2,001.00 | 234,517,200 |
|
日本郵政 | 137,400 | 2,418.50 | 332,301,900 |
|
丹青社 | 103,600 | 1,411.00 | 146,179,600 |
|
メイテックグループホールディングス | 58,400 | 3,274.00 | 191,201,600 |
|
合 計 | 19,680,000 |
| 44,463,059,830 |
|
(2)株式以外の有価証券(2026年 7月21日現在) |
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【日本株好配当ファンド(年2回決算型)】
【純資産額計算書】
(2026年8月31日現在) |
Ⅰ 資産総額 | 19,814,009,318 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 39,752,951 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,774,256,367 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,591,812,573 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3015 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (23,015 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
(2026年8月31日現在) |
Ⅰ 資産総額 | 46,620,830,530 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 263,280,177 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,357,550,353 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,978,666,169 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1631 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (51,631 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年8月31日現在)
資本金の額 :2億円
発行可能株式総数 :10,000株
発行済株式総数 :4,000株
最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
取締役会は、取締役全員をもって組織し、法令及び定款に定める事項のほか、重要な業務執行を決定します。取締役会はその決議によって、取締役社長1名を選定します。また、その決議によって、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができます。取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
②投資運用の意思決定機構
[運用方針等の策定]
投資方針委員会において、投資環境(景気、企業収益等)及び相場動向(株、為替、商品市況等)を勘案し、総合的な投資方針を決定します。決定された投資方針に基づきファンドマネージャーが資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を策定します。
[実行]
ファンドマネージャーは、運用計画に沿った運用の実行指図を通じてポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。売買発注の執行は、最良執行を目指してトレーダーが行います。
[検証]
法令諸規則、投資信託約款や運用ガイドライン等の遵守状況については、運用部から独立したコンプライアンス部がモニタリングを行います。モニタリングの結果は運用部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
委託会社の機構は2026年8月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2026年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。
| 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 26 | 171,514 |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
単位型株式投資信託 | 4 | 12,684 |
単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 184,199 |
3【委託会社等の経理状況】
(1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(3)財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(1)【貸借対照表】
|
|
|
| (単位:千円) | |
|
|
| 前事業年度 |
| 当事業年度 |
|
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | |
資産の部 |
|
|
|
| |
| 流動資産 |
|
|
|
|
| 現金及び預金 | ※2 | 515,064 | ※2 | 559,472 |
| 前払費用 |
| 2,344 |
| 3,619 |
| 未収収益 | ※2 | 33 | ※2 | 1,508 |
| 未収委託者報酬 |
| 220,680 |
| 270,876 |
| 流動資産計 |
| 738,122 |
| 835,475 |
| 固定資産 |
|
|
|
|
| 有形固定資産 | ※1 | 9,928 | ※1 | 23,247 |
| 建物 |
| 1,915 |
| 1,617 |
| 器具備品 |
| 8,013 |
| 21,630 |
| 無形固定資産 |
| 2,447 |
| 1,951 |
| ソフトウェア |
| 1,300 |
| 804 |
| 電話加入権 |
| 1,146 |
| 1,146 |
| 投資その他の資産 |
| 31,933 |
| 31,595 |
| 長期前払費用 |
| 264 |
| 77 |
| 長期差入保証金 | ※2 | 19,497 | ※2 | 19,497 |
| 繰延税金資産 |
| 12,170 |
| 12,019 |
| 固定資産計 |
| 44,309 |
| 56,794 |
資産合計 |
| 782,432 |
| 892,269 | |
|
|
|
|
| |
負債の部 |
|
|
|
| |
| 流動負債 |
|
|
|
|
| 未払費用 | ※2 | 16,585 | ※2 | 20,526 |
| 未払代行手数料 | ※2 | 72,070 | ※2 | 84,744 |
| 未払投資助言手数料 |
| 1,346 |
| 1,385 |
| 未払法人税等 |
| 13,794 |
| 27,627 |
| 賞与引当金 |
| 16,119 |
| 15,489 |
| その他の流動負債 |
| 11,762 |
| 14,640 |
| 流動負債計 |
| 131,678 |
| 164,412 |
| 固定負債 |
|
|
|
|
| 役員退職慰労引当金 |
| 19,680 |
| 16,550 |
| 固定負債合計 |
| 19,680 |
| 16,550 |
| 負債合計 |
| 151,358 |
| 180,962 |
純資産の部 |
|
|
|
| |
| 株主資本 |
|
|
|
|
| 資本金 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 利益剰余金 |
|
|
|
|
| 利益準備金 |
| 21,097 |
| 21,097 |
| その他利益剰余金 |
| 409,975 |
| 490,209 |
| 繰越利益剰余金 |
| 409,975 |
| 490,209 |
| 利益剰余金合計 |
| 431,073 |
| 511,306 |
| 株主資本合計 |
| 631,073 |
| 711,306 |
| 評価・換算差額等 |
|
|
|
|
| 評価・換算差額等合計 |
| ― |
| ― |
| 純資産合計 |
| 631,073 |
| 711,306 |
負債・純資産合計 |
| 782,432 |
| 892,269 | |
(2)【損益計算書】
|
|
|
| (単位:千円) | |
|
| 前事業年度 |
| 当事業年度 | |
|
| (自2024年4月1日 |
| (自2025年4月1日 | |
|
| 至2025年3月31日) |
| 至2026年3月31日) | |
営業収益 |
|
|
|
| |
| 運用受託報酬 |
| 16,060 |
| 15,368 |
| 委託者報酬 |
| 914,348 |
| 1,027,673 |
| 投資助言報酬 |
| - |
| 3,944 |
| その他営業収益 |
| 22,800 |
| 22,800 |
| 営業収益計 | ※1 | 953,208 | ※1 | 1,069,787 |
営業費用 |
|
|
|
| |
| 広告宣伝費 |
| 898 |
| 2,897 |
| 調査費 |
| 124,693 |
| 132,701 |
| 調査費 |
| 124,693 |
| 132,701 |
| 代行手数料 | ※1 | 320,997 | ※1 | 362,559 |
| 投資助言手数料 |
| 15,145 |
| 14,636 |
| 営業雑経費 |
| 46,155 |
| 45,118 |
| 通信費 |
| 1,236 |
| 1,739 |
| 印刷費 | ※1 | 43,307 | ※1 | 41,790 |
| 協会費 |
| 1,551 |
| 1,529 |
| 諸会費 |
| 60 |
| 60 |
| 営業費用計 |
| 507,890 |
| 557,914 |
一般管理費 |
|
|
|
| |
| 給料 | ※1 | 278,604 | ※1 | 270,037 |
| 役員報酬 |
| 39,869 |
| 52,856 |
| 給料・手当 |
| 191,593 |
| 170,048 |
| 賞与 |
| 31,021 |
| 31,643 |
| 賞与引当金繰入 |
| 16,119 |
| 15,489 |
| 福利厚生費 |
| 6,345 |
| 6,491 |
| 交際費 |
| 1,001 |
| 1,082 |
| 旅費交通費 |
| 974 |
| 980 |
| 租税公課 |
| 4,911 |
| 5,441 |
| 不動産賃借料 | ※1 | 24,235 | ※1 | 24,235 |
| 役員退職慰労引当金繰入 |
| 5,570 |
| 5,900 |
| 固定資産減価償却費 |
| 4,722 |
| 10,980 |
| 諸経費 |
| 51,082 |
| 70,910 |
| 一般管理費計 |
| 377,448 |
| 396,059 |
営業利益 |
| 67,869 |
| 115,813 | |
営業外収益 |
|
|
|
| |
| 受取利息 | ※1 | 140 | ※1 | 430 |
| その他 |
| - |
| 0 |
| 営業外収益計 |
| 140 |
| 430 |
営業外費用 |
|
|
|
| |
| 為替差損 |
| 80 |
| 203 |
| その他 |
| 8 |
| - |
| 営業外費用計 |
| 88 |
| 203 |
経常利益 |
| 67,921 |
| 116,039 | |
特別損失 |
|
|
|
| |
| 固定資産除却損 |
| - |
| 0 |
| 特別損失計 |
| - |
| 0 |
税引前当期純利益 |
| 67,921 |
| 116,039 | |
法人税、住民税及び事業税 |
| 21,730 |
| 35,655 | |
法人税等調整額 |
| △ 437 |
| 150 | |
法人税等合計 |
| 21,293 |
| 35,806 | |
当期純利益 |
| 46,627 |
| 80,233 | |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |||||||
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | 評価・換算差額等合計 | ||||
利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 200,000 | 21,097 | 363,347 | 384,445 | 584,445 | ― | 584,445 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 | ― | - | 46,627 | 46,627 | 46,627 | ― | 46,627 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当期変動額合計 | ― | ― | 46,627 | 46,627 | 46,627 | ― | 46,627 |
当期末残高 | 200,000 | 21,097 | 409,975 | 431,073 | 631,073 | ― | 631,073 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||||
(単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | 評価・換算差額等合計 | ||||
利益 準備金 | その他 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 200,000 | 21,097 | 409,975 | 431,073 | 631,073 | ― | 631,073 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 | ― | - | 80,233 | 80,233 | 80,233 | ― | 80,233 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
当期変動額合計 | ― | ― | 80,233 | 80,233 | 80,233 | ― | 80,233 |
当期末残高 | 200,000 | 21,097 | 490,209 | 511,306 | 711,306 | ― | 711,306 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)。ただし、市場価格のない株式等については移動平均法に基づく原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
建物の減価償却方法については定額法を採用しております。
上記以外は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 4~12年
器具備品 3~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.重要な引当金の計上方法
(1) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しております。
(2) 役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
(1) 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたり契約財産を運用することにより履行義務が充足されると判断しているため、投資一任契約に基づき算出された契約財産の額に投資顧問料率を乗じた金額を収益として認識しております。
(2) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額を収益として認識しております。
(3) 投資助言報酬
投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり投資助言サービスを提供するものであり、期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているため、投資顧問契約に定められた報酬の額について役務を提供する期間にわたり収益として認識しております。
(4)その他営業収益
その他営業収益は、資料提供業務契約に基づき、契約期間にわたり資料提供サービスを提供するものであり、期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているため、資料提供業務契約に定められた報酬の額について役務を提供する期間にわたり収益として認識しております。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) |
建物 | 4,615千円 | 4,913千円 |
器具備品 | 55,750千円 | 62,043千円 |
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次の通りであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) |
現金及び預金 | 149,314千円 | 501,208千円 |
未収収益 | 33千円 | 72千円 |
長期差入保証金 | 19,497千円 | 19,497千円 |
未払費用 | 1,618千円 | 2,741千円 |
未払代行手数料 | 45,498千円 | 50,609千円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する収益及び費用
各科目に含まれているものは、次の通りであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
営業収益 | 22,800千円 | 22,800千円 |
代行手数料 | 220,941千円 | 239,147千円 |
給料 | 231,545千円 | 221,795千円 |
不動産賃借料 | 24,235千円 | 24,235千円 |
印刷費 | 1,974千円 | 2,209千円 |
受取利息 | 140千円 | 430千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株) | ||||
| 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 4,000 | ― | ― | 4,000 |
合計 | 4,000 | ― | ― | 4,000 |
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株) | ||||
| 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 4,000 | ― | ― | 4,000 |
合計 | 4,000 | ― | ― | 4,000 |
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
また投資有価証券は非上場株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスクの管理体制は、資産査定規定に従い定期的に財務状況等を把握し、取締役会に報告しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
開示すべき重要な項目はありません。なお、現金及び預金、未収委託者報酬は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日現在)
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | ― | ― | ― |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
当事業年度(2026年3月31日現在)
(単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | ― | ― | ― |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
2.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行ったその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)ともに該当ありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日現在) | 当事業年度 (2026年3月31日現在) |
繰延税金資産 |
|
|
貸倒償却 | 5,831 | 5,831 |
役員退職慰労引当金 | 6,022 | 5,213 |
賞与引当金 | 4,932 | 4,879 |
減価償却超過額 | 91 | 94 |
未払事業税 | 1,124 | 1,833 |
繰延税金資産 小計 | 18,001 | 17,851 |
評価性引当額 | △5,831 | △5,831 |
繰延税金資産 合計 | 12,170 | 12,019 |
繰延税金負債 |
|
|
繰延税金負債 合計 | ― | ― |
繰延税金資産 純額 | 12,170 | 12,019 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | 0.3% |
住民税均等割 | 0.4% | 0.2% |
その他 | 0.0% | △0.2% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.3% | 30.9% |
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
前事業年度の収益の構成は次の通りです。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
運用受託報酬 | 16,060千円 |
委託者報酬 | 914,348千円 |
投資助言報酬 | -千円 |
その他営業収益 | 22,800千円 |
合計 | 953,208千円 |
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
運用受託報酬 | 15,368千円 |
委託者報酬 | 1,027,673千円 |
投資助言報酬 | 3,944千円 |
その他営業収益 | 22,800千円 |
合計 | 1,069,787千円 |
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
株式会社千葉銀行 | 22,800 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | |
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
株式会社千葉銀行 | 22,800 |
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)ともに、該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)ともに、該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)及び当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)ともに、該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | ㈱千葉銀行 | 千葉県千葉市中央区 | 145,069 | 銀行業 | (被所有) 直接 40% 間接 30% | 預金取引 | 預金の預入 | 43,859 | 現金及び預金 | 149,314 |
資料提供業務契約 | 資料提供報酬の受領 | 22,800 |
|
| ||||||
出向者の受入 | 出向者負担金の支払 | 231,545 | 未払費用 | 1,195 | ||||||
当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 175,443 | 未払代行手数料 | 34,340 | ||||||
本社事務所の賃借 | 賃借料の支払 | 24,235 | 長期差入保証金 | 19,497 | ||||||
投資信託の募集の取扱いにかかる資料 役員の兼任 | 交付目論見書・販売用資料の印刷費用 | 1,974 | 未払費用 | 423 |
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
預金の預入に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
資料提供報酬に関しては、提供する資料の内容等を勘案し総合的に決定しております。
出向者の受入及び出向者負担金の支払いについては、出向元と双方の協議の上決定しております。
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
本社事務所の賃借料の支払に関しては、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。
販売用資料の印刷費用に関しては、契約に基づき決定しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | ㈱千葉銀行 | 千葉県千葉市中央区 | 145,069 | 銀行業 | (被所有) 直接 40% 間接 30% | 預金取引 | 預金の預入 | 351,893 | 現金及び預金 | 501,208 |
資料提供業務契約 | 資料提供報酬の受領 | 22,800 |
|
| ||||||
出向者の受入 | 出向者負担金の支払 | 221,795 | 未払費用 | 1,991 | ||||||
当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 188,258 | 未払代行手数料 | 37,284 | ||||||
本社事務所の賃借 | 賃借料の支払 | 24,235 | 長期差入保証金 | 19,497 | ||||||
投資信託の募集の取扱いにかかる資料 役員の兼任 | 交付目論見書・販売用資料の印刷費用 | 2,209 | 未払費用 | 750 |
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
預金の預入に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
資料提供報酬に関しては、提供する資料の内容等を勘案し総合的に決定しております。
出向者の受入及び出向者負担金の支払いについては、出向元と双方の協議の上決定しております。
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
本社事務所の賃借料の支払に関しては、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。
販売用資料の印刷費用に関しては、契約に基づき決定しております。
(イ)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
その他の関係会社 | ㈱武蔵野銀行 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 45,743 | 銀行業 | (被所有) 直接 20%
| 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払
| 45,497 | 未払代行手数料
| 11,158
|
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
その他の関係会社 | ㈱武蔵野銀行 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 45,743 | 銀行業 | (被所有) 直接 20%
| 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払
| 50,889 | 未払代行手数料
| 13,324
|
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | ちばぎん証券㈱ | 千葉県千葉市中央区 | 4,374 | 証券業 | ― | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 50,654 | 未払代行手数料
| 12,637
|
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | ちばぎん証券㈱ | 千葉県千葉市中央区 | 4,374 | 証券業 | ― | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 72,555 | 未払代行手数料
| 19,834
|
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料に関しては、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2.親会社に関する注記
㈱千葉銀行(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 157,768円35銭 | 177,826円74銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 11,657円00銭 | 20,058円38銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益 (千円) | 46,627 | 80,233 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 4,000 | 4,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2026年8月31日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2026年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
名称 | 資本金の額 (2026年3月末日現在) | 事業の内容 |
株式会社千葉銀行 | 145,069百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
ちばぎん証券株式会社 | 4,374百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社武蔵野銀行 | 45,743百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
株式会社第四北越銀行 | 32,776百万円 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
株式会社千葉銀行は委託会社の株式の40%(1,600株)、株式会社武蔵野銀行は委託会社の株式の20%(800株)を所有しています。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2026年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社又は受託会社のロゴ・マーク、ファンドの図案及びキャッチコピーを記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載し、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。


