マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社|有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2026/01/21-2026/07/21)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月21日 |
【計算期間】 | 第22特定期間(自 2026年1月21日 至 2026年7月21日) |
【ファンド名】 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド |
【発行者名】 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 山本 真一 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワー N館 |
【事務連絡者氏名】 | 谷澤 儀彦 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワー N館 |
【電話番号】 | 03-6267-1955 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類の方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。
・商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
単位型
追加型
| 国内
海外
内外 | 株式 債券 不動産投信 その他資産 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
・属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(株式 一般))
資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回
年2回
年4回
年6回(隔月)
年12回(毎月)
日々
その他 | グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東(中東)
エマージング | ファミリー ファンド
ファンド・オブ・ファンズ | あり
なし
|
※当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
・商品分類の定義について
単位型・ 追加型 | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 |
追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 | |
投資対象 地域 | 国内 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
海外 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
内外 | 目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
投資対象 資産 | 株式 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
債券 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
不動産投信 (リート) | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
その他資産 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
資産複合 | 目論見書または信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
補足分類 | インデックス型 | 目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。 |
特殊型 | 目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 |
※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。
・属性区分の定義について
投資対象 資産 | 株式 | 一般 | 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
| 大型株 | 目論見書または信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 | |
|
| 中小型株 | 目論見書または信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| 債券 | 一般 | 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
|
| 公債 | 目論見書または信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
|
| 社債 | 目論見書または信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
|
| その他債券 | 目論見書または信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
|
| クレジット属性 | 目論見書または信託約款において、上記の一般、公債、社債、その他債券の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、その区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とします。 |
| 不動産投信 | 目論見書または信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。 | |
| その他資産 | 目論見書または信託約款において、組入れている資産を記載します。 | |
| 資産複合 | 資産配分固定型 | 目論見書または信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。 |
|
| 資産配分変更型 | 目論見書または信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。 |
決算頻度 | 年1回 | 目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| 年2回 | 目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| 年4回 | 目論見書または信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| 年6回(隔月) | 目論見書または信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| 年12回(毎月) | 目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| 日々 | 目論見書または信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。 | |
| その他 | 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 | |
投資対象 地域 | グローバル | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| 日本 | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| 北米 | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| 欧州 | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| アジア | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| オセアニア | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| 中南米 | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| アフリカ | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| 中近東(中東) | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
| エマージング | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 | |
| ファンド・オブ・ ファンズ | 一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 | |
為替 ヘッジ | あり | 目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 | |
| なし | 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 | |
特殊型 | ①ブル・ベア型 | 目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)をめざす旨の記載があるものをいいます。 | |
| ②条件付運用型 | 目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。 | |
| ③ロング・ショート型/絶対収益追求型 | 目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨の記載があるものをいいます。 | |
| ④その他型 | 目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 | |
※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2015年11月20日 当初設定日、信託契約締結、運用開始
2016年 7月 1日 ファンドの委託会社としての業務をマニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社からマニュライフ・アセット・マネジメント株式会社へ承継
2023年10月20日 信託期間を無期限に変更
(3)【ファンドの仕組み】
① 委託会社・ファンドの関係法人の役割
【画像・図表はPDF原本参照】 | |
|
② 委託会社の概況(2026年7月末現在)
1. 資本金の額 1億4,050万円
2. 沿革
2004年4月 8日 | エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社設立 |
2005年10月7日 | 社団法人日本証券投資顧問業協会※1加入 |
2007年9月30日 | 投資運用業、投資助言・代理業登録 |
2011年1月11日 | マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
2016年4月28日 | 第二種金融商品取引業登録 |
2016年7月 1日 | マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託協会※2加入 |
2017年10月2日 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入 |
2020年4月 1日 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更 |
※1 2012年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に、2026年4月1日付けで
一般社団法人資産運用業協会に変更になっています。
※2 2026年4月1日付けで一般社団法人資産運用業協会に変更になっています。
3. 大株主の状況
名称 | 住所 | 持株数 | 持株比率 |
マニュライフ生命保険株式会社 | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 | 327株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
主としてマニュライフ・米国銀行株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパーなどの短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 投資態度
1. マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている銀行・金融機関株式の中から、長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資し、長期的な値上り益の獲得をめざして運用を行います。
2. マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4. 当初の設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、金融商品市況の急激な変化が発生または予想されるとき、償還の準備により資金化が必要なときなど、また信託財産の規模によっては上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イおよびロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
【画像・図表はPDF原本参照】
商品政策会議 | 商品企画部が策定した運用の基本方針およびファンドの設定・償還に関する事項について、決議を行います。 |
リスク管理委員会 | 法務・コンプライアンス部は、法令・諸規則、信託約款、運用のガイドライン等の遵守状況をモニタリングし、その結果を総合企画室オペレーショナルリスク管理担当者に報告します。流動性リスク管理担当部署は、組入資産の流動性リスクをモニタリングし、閾値を超えている場合には当委員会に報告します。 当委員会は、ガイドラインモニタリングにより必要と認められた場合、関連部署に改善等の指示を行います。また流動性リスク管理態勢が不十分であると判断した場合には、適切に態勢の見直し等を行う等の必要な措置をとることを総合企画室オペレーショナルリスク管理担当者に指示し、その実施状況を確認します。 |
※上記の会議および委員会は、代表取締役、商品企画部長、担当する運用部長、担当する営業部長、オペレーション部長、法務・コンプライアンス部長、総合企画室オペレーショナルリスク管理担当者および関連部署の代表者により構成されています。
※上記体制は、2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
◆ 運用体制に関する社内規則等
1.運用に関する社内規程およびリスク管理に関する規程等(以下「当規程」といいます。)に基づき、適切な管理を行うと共に、内部牽制の維持に努めます。
2.実際の運用においては、当規程により利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を設けております。
◆ ファンドの関係法人に対する管理体制等
1. 受託会社または受託会社の再委託先に対しては、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合等を行います。
また、受託会社の監査人が受託業務に関する内部統制の有効性・妥当性について評価した報告書を受託会社より受取ります。
2. 運用の委託を行う場合、その外部運用委託先に対しては、継続的に運用体制、リスク管理体制等に関して、適宜に調査・評価を行います。また、その外部運用委託先には定期的に運用状況と運用ガイドラインの遵守状況の報告を求めます。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則毎年1月、4月、7月および10月の各20日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。第1期決算日は2016年1月20日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③ 留保益(収益分配に充てず信託財産に留保した利益)については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ デリバティブ取引は行いません。
⑥ 資金の借入れ
a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c)収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<法令に基づく投資制限>
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行いません。(投資信託及び投資法人に関する法律)
<参考>マザーファンドの概要
(1)投資方針
① 基本方針
主として米国の銀行・金融機関株式に投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
② 主要投資対象
主に米国の金融商品取引所に上場されている株式を投資対象とします。
③ 投資態度
イ. 主に米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている銀行・金融機関株式の中から、長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資し、長期的な値上り益の獲得をめざして運用を行います。
ロ. マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLCに運用の指図に関する権限を委託します。
ハ. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ニ. 当初の設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、金融商品市況の急激な変化が発生または予想されるとき、償還の準備により資金化が必要なとき等、また信託財産の規模によっては上記の運用ができない場合があります。
(2)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 外国為替予約取引は、約款の規定の範囲で行うことができます。
⑤ 一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引は行いません。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
<主な変動要因>
① 株価変動リスク
株式の価格は、一般に発行企業の業績・財務状況、株式市場の需給、国際的な政治・経済情勢等の影響を受け変動します。組入株式の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行企業の財務状況の悪化・倒産やその可能性が予想される場合には、損失が生じたり投資資金が回収できなくなる場合があります。
② 為替変動リスク
ファンドが実質的に投資している外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
<その他の留意点>
① クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 流動性リスクに関する事項
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③ 収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 繰上償還等に関わる留意点
当ファンドは、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またやむを得ない事情が発生した場合には繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みを停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
⑤ 法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑥ 申込受付けの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生等)があるときは、取得申込受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込受付けを取消すことができます。また同様の事情がある場合、解約の申込受付けを中止すること、および既に受付けた解約の申込受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその解約の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に解約の申込みを受付けたものとします。
⑦ その他
・資金動向や市況動向等によっては、当ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事等の諸事情により、金融証券取引が一時的に停止し運用等に支障を来たす場合があります。
当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は上記の通りです。ただし、すべてのリスクおよび留意点を完全には網羅しておりませんのでご留意下さい。
(2)投資リスクに対する管理体制
◆ リスク管理関連の会議
【画像・図表はPDF原本参照】
リスク管理委員会 | 法務・コンプライアンス部は、法令・諸規則、信託約款、運用のガイドライン等の遵守状況をモニタリングし、その結果を総合企画室オペレーショナルリスク管理担当者に報告します。流動性リスク管理担当部署は、組入資産の流動性リスクをモニタリングし、閾値を超えている場合には当委員会に報告します。 当委員会は、ガイドラインモニタリングにより必要と認められた場合、関連部署に改善等の指示を行います。また流動性リスク管理態勢が不十分であると判断した場合には、適切に態勢の見直し等を行う等の必要な措置をとることを総合企画室オペレーショナルリスク管理担当者に指示し、その実施状況を確認します。 |
※上記の委員会は、代表取締役社長、債券運用本部長、株式運用部長、機関投資家営業部長、投信営業部長、商品企画部長、オペレーション部長、法務・コンプライアンス部長、総合企画室オペレーショナルリスク管理担当者、人事部長および経理部長により構成されています。
※上記体制は、2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(3)参考情報
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.30%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が定める率を乗じて得た金額とします。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。
(「税」とは消費税等相当額をいいます。以下同じ。)
ただし、受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの発行価格は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とし、この場合の再投資にかかる手数料はかかりません。
具体的な手数料の料率、徴収時期、徴収方法等については、販売会社にお問い合わせ下さい。
*税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
なお、販売会社は下記にてご確認いただけます。
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金(解約)手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.20%を乗じて得た額を解約時にご負担いただきます。
(信託財産留保額は、ファンドを解約する際、解約により発生する組入資産の売却費用等を解約を行う受益者にご負担していただくためのものです。信託財産留保額は、解約を行う受益者と保有を継続する受益者との公平性を図るためのもので、信託財産の一部としてファンド内に留保されます。)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。
■投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
毎日のファンドの純資産総額に年率1.87%(税抜1.70%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
信託報酬の配分(税抜)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |
委託会社: ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等の対価 | 年率0.86% |
販売会社: 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | 年率0.80% |
受託会社: 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | 年率0.04% |
*税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
委託会社は、マザーファンド運用の権限委託先であるマニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLCに、委託会社が受けた信託報酬から運用報酬を支払うものとします。
*上記の信託報酬率は、今後変更される場合があります。
(4)【その他の手数料等】
信託報酬以外にも、下記の費用が発生する場合は、信託財産から支払われます。
ご購入するファンドが信託財産で間接的に負担するもの
時 期 | 項 目 | 費 用 額 |
毎 日 | 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドからご負担いただきます。 ・法定書類等の作成費用とは、有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報告書、投資信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出および公告等にかかる費用です。 ・監査費用とは、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用です。 ・上記のほか、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用、投資信託振替制度にかかる手数料および費用等があります。 | ファンドの純資産総額に対して年率0.2%(税込)を上限として合理的に見積もった額が毎日計上され、ファンドから支払われます。 |
都 度 | 組入有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからご負担いただきます。 ・有価証券等の売買にかかる売買委託手数料は、有価証券等の売買の際に証券会社等に支払う費用です。 ・信託事務の諸費用とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金の利息、借入金の利息、融資枠の設定費用等です。 | 実額(消費税等相当額を含みます。)
|
※その他の手数料等は、運用状況、保有期間等により変動するため、事前に料率、上限額等を記載することができません。
※ファンドの費用の合計額については、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載できません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人の受益者に対する課税
対象 | 課税対象 | 所得の種類 | 税率等 |
収益分配金 | 普通分配金 | 配当所得 | 源泉徴収(申告不要)20.315% |
(所得税15.315% 地方税5.000%) | |||
一部解約金 | 譲渡益 | 譲渡所得 | 申告分離課税※ 20.315% |
償還金 | (所得税15.315% 地方税5.000%) |
※原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
・収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
・配当控除の適用はありません。
[損益通算について]
換金(解約時)および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との通算が可能です。また、換金(解約時)および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
*少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
② 法人の受益者に対する課税
| 所得税法上の対象額 | 税率等 |
収益分配金 | 普通分配金額 | 源泉徴収15.315%(所得税) |
一部解約金 | 解約価額の個別元本超過額 | |
償還金 | 償還価額の個別元本超過額 |
・税額控除制度が適用されます。なお、法人税の益金不算入制度は適用されません。
その他、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
*上記は2026年7月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更になる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については、税務の専門家にご確認されることをお勧めします。
◆ 個別元本について
1. 追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2. 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3. ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
4. 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「◆収益分配金の課税について」をご参照下さい。)
*詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
-まとめ-
| 購入形態 | 個別元本の計算 |
原 則 | 同一ファンドを1回ご購入した場合 | ご購入時のファンドのご購入価額 |
例 外 | 同一のファンドを複数回ご購入した場合
| 原則として、ファンドのご購入のつど、加重平均により再計算 |
同一のファンドを複数の販売会社でご購入した場合 | 販売会社ごとに算出 | |
同一販売会社の複数の口座で同一ファンドをご購入した場合 | 口座ごとに算出される場合があります。 |
◆ 収益分配金の課税について
● 分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
● 受益者が収益分配金を受取る際
① 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
なお、収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
<分配金に関するイメージ図> |
【画像・図表はPDF原本参照】 |
*上記の図表はイメージ図であり、収益分配金を保証するものではありません。 税法が改正された場合等には、上記の記載が変更になる場合があります。 |
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は当ファンドの2026年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、小数第3位を切り捨てているため、当該比率の合計が合わない場合があります。
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,481,312,193 | 100.05 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △5,541,961 | △0.05 |
合計(純資産総額) | - | 10,475,770,232 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド | 2,733,138,333 | 3.8704 | 10,578,353,636 | 3.8349 | 10,481,312,193 | 100.05 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.05 |
合計 | 100.05 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 15,026,820,773 | 93.18 |
| プエルトリコ | 341,478,113 | 2.11 |
| 小計 | 15,368,298,886 | 95.30 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 756,934,123 | 4.69 |
合計(純資産総額) | - | 16,125,233,009 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
為替予約取引 | 買建 | ― | 211,441,325 | 1.31 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 銀行 | 29,322 | 15,975.56 | 468,435,605 | 16,849.88 | 494,072,322 | 3.06 |
2 | アメリカ | 株式 | M & T BANK CORP | 銀行 | 11,227 | 40,089.99 | 450,090,394 | 39,697.84 | 445,687,650 | 2.76 |
3 | アメリカ | 株式 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 銀行 | 38,392 | 11,491.47 | 441,180,900 | 11,528.44 | 442,600,083 | 2.74 |
4 | アメリカ | 株式 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 銀行 | 159,668 | 2,902.60 | 463,452,848 | 2,745.09 | 438,304,244 | 2.71 |
5 | アメリカ | 株式 | FIFTH THIRD BANCORP | 銀行 | 47,359 | 9,225.32 | 436,902,309 | 9,095.14 | 430,736,963 | 2.67 |
6 | アメリカ | 株式 | REGIONS FINANCIAL CORP | 銀行 | 76,295 | 4,999.99 | 381,474,939 | 4,958.21 | 378,286,785 | 2.34 |
7 | アメリカ | 株式 | WSFS FINANCIAL CORP | 銀行 | 27,576 | 12,684.02 | 349,774,602 | 12,828.67 | 353,763,415 | 2.19 |
8 | アメリカ | 株式 | US BANCORP | 銀行 | 34,374 | 10,147.86 | 348,822,567 | 10,109.28 | 347,496,666 | 2.15 |
9 | プエルトリコ | 株式 | POPULAR INC | 銀行 | 12,132 | 27,663.12 | 335,609,049 | 28,146.89 | 341,478,113 | 2.11 |
10 | アメリカ | 株式 | ZIONS BANCORP NA | 銀行 | 29,498 | 11,554.16 | 340,824,635 | 11,163.61 | 329,304,203 | 2.04 |
11 | アメリカ | 株式 | EAST WEST BANCORP INC | 銀行 | 14,891 | 21,523.62 | 320,508,261 | 21,039.85 | 313,304,484 | 1.94 |
12 | アメリカ | 株式 | HANCOCK WHITNEY CORP | 銀行 | 24,861 | 12,422.04 | 308,824,555 | 12,261.32 | 304,828,895 | 1.89 |
13 | アメリカ | 株式 | OLD NATIONAL BANCORP | 銀行 | 65,530 | 4,260.68 | 279,202,832 | 4,244.61 | 278,149,634 | 1.72 |
14 | アメリカ | 株式 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 銀行 | 6,878 | 40,202.50 | 276,512,800 | 39,972.67 | 274,932,032 | 1.70 |
15 | アメリカ | 株式 | RENASANT CORP | 銀行 | 38,273 | 6,946.31 | 265,856,444 | 6,965.60 | 266,594,592 | 1.65 |
16 | アメリカ | 株式 | NICOLET BANKSHARES INC | 銀行 | 9,485 | 26,843.45 | 254,610,165 | 27,250.07 | 258,466,971 | 1.60 |
17 | アメリカ | 株式 | AMERIS BANCORP | 銀行 | 17,992 | 14,594.98 | 262,592,938 | 14,074.25 | 253,223,913 | 1.57 |
18 | アメリカ | 株式 | KEYCORP | 銀行 | 69,596 | 3,747.99 | 260,845,140 | 3,633.87 | 252,903,457 | 1.56 |
19 | アメリカ | 株式 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 銀行 | 46,658 | 5,271.61 | 245,963,059 | 5,022.50 | 234,339,805 | 1.45 |
20 | アメリカ | 株式 | CULLEN/FROST BANKERS INC | 銀行 | 8,676 | 26,047.89 | 225,991,497 | 26,276.11 | 227,971,555 | 1.41 |
21 | アメリカ | 株式 | CVB FINANCIAL CORP | 銀行 | 61,076 | 3,611.37 | 220,568,547 | 3,643.52 | 222,531,774 | 1.38 |
22 | アメリカ | 株式 | INDEPENDENT BANK CORP/MA | 銀行 | 15,959 | 13,630.66 | 217,531,754 | 13,561.55 | 216,428,834 | 1.34 |
23 | アメリカ | 株式 | TRICO BANCSHARES | 銀行 | 19,780 | 9,611.05 | 190,106,687 | 9,312.11 | 184,193,670 | 1.14 |
24 | アメリカ | 株式 | OLD SECOND BANCORP INC | 銀行 | 44,463 | 3,792.99 | 168,647,804 | 4,072.64 | 181,082,006 | 1.12 |
25 | アメリカ | 株式 | QCR HOLDINGS INC | 銀行 | 10,868 | 15,710.38 | 170,740,410 | 16,570.23 | 180,085,281 | 1.11 |
26 | アメリカ | 株式 | FIRST FINANCIAL BANCORP | 銀行 | 32,697 | 5,675.58 | 185,574,535 | 5,430.72 | 177,568,540 | 1.10 |
27 | アメリカ | 株式 | N B T BANCORP INC | 銀行 | 20,485 | 8,410.47 | 172,288,634 | 8,506.90 | 174,264,043 | 1.08 |
28 | アメリカ | 株式 | HORIZON BANCORP INC/IN | 銀行 | 50,812 | 3,248.15 | 165,045,058 | 3,307.61 | 168,066,665 | 1.04 |
29 | アメリカ | 株式 | SHORE BANCSHARES INC | 銀行 | 41,602 | 3,698.16 | 153,851,152 | 3,929.60 | 163,479,386 | 1.01 |
30 | アメリカ | 株式 | NORTHRIM BANCORP INC | 銀行 | 36,540 | 4,482.48 | 163,789,849 | 4,231.75 | 154,628,423 | 0.95 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率 | |||
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | 銀行 | 95.30 |
合計 |
|
| 95.30 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
資産の種類 | 通貨 | 買建/ 売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 1,316,000.00 | 211,395,660 | 211,441,325 | 1.31 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第3特定期間 (2017年 1月20日) | 8,297,562,304 | 9,218,812,657 | 1.0808 | 1.2008 |
第4特定期間 (2017年 7月20日) | 31,572,540,721 | 32,468,980,139 | 1.0566 | 1.0866 |
第5特定期間 (2018年 1月22日) | 30,151,339,781 | 32,706,301,469 | 1.0621 | 1.1521 |
第6特定期間 (2018年 7月20日) | 52,897,108,925 | 53,905,596,128 | 1.0490 | 1.0690 |
第7特定期間 (2019年 1月21日) | 42,242,778,424 | 42,242,778,424 | 0.8925 | 0.8925 |
第8特定期間 (2019年 7月22日) | 29,200,708,887 | 29,200,708,887 | 0.8875 | 0.8875 |
第9特定期間 (2020年 1月20日) | 22,290,134,364 | 22,290,134,364 | 0.9900 | 0.9900 |
第10特定期間 (2020年 7月20日) | 12,713,049,325 | 12,713,049,325 | 0.6261 | 0.6261 |
第11特定期間 (2021年 1月20日) | 15,938,234,559 | 15,938,234,559 | 0.9460 | 0.9460 |
第12特定期間 (2021年 7月20日) | 16,801,548,109 | 16,801,548,109 | 0.9687 | 0.9687 |
第13特定期間 (2022年 1月20日) | 21,354,138,793 | 23,338,629,142 | 1.0761 | 1.1761 |
第14特定期間 (2022年 7月20日) | 23,997,864,907 | 23,997,864,907 | 1.0680 | 1.0680 |
第15特定期間 (2023年 1月20日) | 15,364,669,977 | 15,364,669,977 | 0.9534 | 0.9534 |
第16特定期間 (2023年 7月20日) | 17,268,994,899 | 17,268,994,899 | 0.8929 | 0.8929 |
第17特定期間 (2024年 1月22日) | 14,590,456,679 | 14,590,456,679 | 1.0361 | 1.0361 |
第18特定期間 (2024年 7月22日) | 11,850,559,247 | 12,560,787,026 | 1.1680 | 1.2380 |
第19特定期間 (2025年 1月20日) | 14,283,229,206 | 15,505,005,156 | 1.1691 | 1.2691 |
第20特定期間 (2025年 7月22日) | 13,495,690,806 | 14,384,102,908 | 1.0634 | 1.1334 |
第21特定期間 (2026年 1月20日) | 11,484,448,931 | 12,495,066,771 | 1.1364 | 1.2364 |
第22特定期間 (2026年 7月21日) | 10,504,918,071 | 10,952,406,078 | 1.1738 | 1.2238 |
2025年 7月末日 | 12,258,437,297 | ― | 1.0370 | ― |
2025年 8月末日 | 12,734,592,700 | ― | 1.0933 | ― |
2025年 9月末日 | 12,543,157,376 | ― | 1.0842 | ― |
2025年10月末日 | 12,040,815,381 | ― | 1.0665 | ― |
2025年11月末日 | 12,421,134,588 | ― | 1.1464 | ― |
2025年12月末日 | 12,360,991,191 | ― | 1.2042 | ― |
2026年 1月末日 | 11,419,039,744 | ― | 1.1192 | ― |
2026年 2月末日 | 11,309,563,257 | ― | 1.1568 | ― |
2026年 3月末日 | 10,437,292,984 | ― | 1.0945 | ― |
2026年 4月末日 | 10,145,153,714 | ― | 1.0840 | ― |
2026年 5月末日 | 10,035,200,662 | ― | 1.0856 | ― |
2026年 6月末日 | 10,881,776,016 | ― | 1.2003 | ― |
2026年 7月末日 | 10,475,770,232 | ― | 1.1626 | ― |
②【分配の推移】
| 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第3特定期間 | 自 2016年 7月21日 至 2017年 1月20日 | 0.1200 |
第4特定期間 | 自 2017年 1月21日 至 2017年 7月20日 | 0.0300 |
第5特定期間 | 自 2017年 7月21日 至 2018年 1月22日 | 0.1400 |
第6特定期間 | 自 2018年 1月23日 至 2018年 7月20日 | 0.0200 |
第7特定期間 | 自 2018年 7月21日 至 2019年 1月21日 | 0.0000 |
第8特定期間 | 自 2019年 1月22日 至 2019年 7月22日 | 0.0000 |
第9特定期間 | 自 2019年 7月23日 至 2020年 1月20日 | 0.0000 |
第10特定期間 | 自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日 | 0.0000 |
第11特定期間 | 自 2020年 7月21日 至 2021年 1月20日 | 0.0000 |
第12特定期間 | 自 2021年 1月21日 至 2021年 7月20日 | 0.0900 |
第13特定期間 | 自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日 | 0.1700 |
第14特定期間 | 自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日 | 0.0000 |
第15特定期間 | 自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日 | 0.0500 |
第16特定期間 | 自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日 | 0.0000 |
第17特定期間 | 自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日 | 0.0000 |
第18特定期間 | 自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日 | 0.0700 |
第19特定期間 | 自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日 | 0.1400 |
第20特定期間 | 自 2025年 1月21日 至 2025年 7月22日 | 0.0700 |
第21特定期間 | 自 2025年 7月23日 至 2026年 1月20日 | 0.1000 |
第22特定期間 | 自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日 | 0.1500 |
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率(%) |
第3特定期間 | 自 2016年 7月21日 至 2017年 1月20日 | 43.2 |
第4特定期間 | 自 2017年 1月21日 至 2017年 7月20日 | 0.5 |
第5特定期間 | 自 2017年 7月21日 至 2018年 1月22日 | 13.8 |
第6特定期間 | 自 2018年 1月23日 至 2018年 7月20日 | 0.6 |
第7特定期間 | 自 2018年 7月21日 至 2019年 1月21日 | △14.9 |
第8特定期間 | 自 2019年 1月22日 至 2019年 7月22日 | △0.6 |
第9特定期間 | 自 2019年 7月23日 至 2020年 1月20日 | 11.5 |
第10特定期間 | 自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日 | △36.8 |
第11特定期間 | 自 2020年 7月21日 至 2021年 1月20日 | 51.1 |
第12特定期間 | 自 2021年 1月21日 至 2021年 7月20日 | 11.9 |
第13特定期間 | 自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日 | 28.6 |
第14特定期間 | 自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日 | △0.8 |
第15特定期間 | 自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日 | △6.0 |
第16特定期間 | 自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日 | △6.3 |
第17特定期間 | 自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日 | 16.0 |
第18特定期間 | 自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日 | 19.5 |
第19特定期間 | 自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日 | 12.1 |
第20特定期間 | 自 2025年 1月21日 至 2025年 7月22日 | △3.1 |
第21特定期間 | 自 2025年 7月23日 至 2026年 1月20日 | 16.3 |
第22特定期間 | 自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日 | 16.5 |
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
| 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第3特定期間 | 自 2016年 7月21日 至 2017年 1月20日 | 7,778,824,398 | 3,120,865,345 | 7,677,086,275 |
第4特定期間 | 自 2017年 1月21日 至 2017年 7月20日 | 23,693,947,682 | 1,489,720,012 | 29,881,313,945 |
第5特定期間 | 自 2017年 7月21日 至 2018年 1月22日 | 10,655,463,172 | 12,148,313,906 | 28,388,463,211 |
第6特定期間 | 自 2018年 1月23日 至 2018年 7月20日 | 33,930,991,299 | 11,895,094,353 | 50,424,360,157 |
第7特定期間 | 自 2018年 7月21日 至 2019年 1月21日 | 7,138,280,288 | 10,231,131,728 | 47,331,508,717 |
第8特定期間 | 自 2019年 1月22日 至 2019年 7月22日 | 623,378,555 | 15,052,289,869 | 32,902,597,403 |
第9特定期間 | 自 2019年 7月23日 至 2020年 1月20日 | 372,463,566 | 10,758,750,512 | 22,516,310,457 |
第10特定期間 | 自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日 | 1,030,529,104 | 3,241,906,256 | 20,304,933,305 |
第11特定期間 | 自 2020年 7月21日 至 2021年 1月20日 | 1,540,050,179 | 4,996,538,712 | 16,848,444,772 |
第12特定期間 | 自 2021年 1月21日 至 2021年 7月20日 | 10,043,573,189 | 9,548,216,849 | 17,343,801,112 |
第13特定期間 | 自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日 | 7,332,821,637 | 4,831,719,257 | 19,844,903,492 |
第14特定期間 | 自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日 | 6,661,860,908 | 4,036,696,614 | 22,470,067,786 |
第15特定期間 | 自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日 | 455,871,143 | 6,809,755,561 | 16,116,183,368 |
第16特定期間 | 自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日 | 6,809,695,013 | 3,584,946,792 | 19,340,931,589 |
第17特定期間 | 自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日 | 1,013,129,106 | 6,272,062,538 | 14,081,998,157 |
第18特定期間 | 自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日 | 227,308,341 | 4,163,195,369 | 10,146,111,129 |
第19特定期間 | 自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日 | 4,323,920,390 | 2,252,272,018 | 12,217,759,501 |
第20特定期間 | 自 2025年 1月21日 至 2025年 7月22日 | 1,795,608,344 | 1,321,766,377 | 12,691,601,468 |
第21特定期間 | 自 2025年 7月23日 至 2026年 1月20日 | 629,546,521 | 3,214,969,581 | 10,106,178,408 |
第22特定期間 | 自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日 | 919,253,304 | 2,075,671,554 | 8,949,760,158 |
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考情報)
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込みの受付(販売会社の営業日)
2026年10月22日から2027年4月20日まで
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
・ニューヨークの銀行休業日
・ニューヨーク証券取引所休業日
※詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。
② 申込単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
③ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
ファンドの正式名称 | 新聞掲載略称 |
マニュライフ・米国銀行株式ファンド | 米国銀行株式 |
また、下記の委託会社のホームページでご覧になることもできます。
<照会先>
【画像・図表はPDF原本参照】
④ 申込手数料
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.30%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が定める率を乗じて得た金額とします。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。
(「税」とは消費税等相当額をいいます。以下同じ。)
ただし、受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの発行価格は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とし、この場合の再投資にかかる手数料はかかりません。
具体的な手数料の料率、徴収時期、徴収方法等については、販売会社にお問い合わせ下さい。
*税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
⑤ 申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、上記③の<照会先>においてもご確認いただけます。
⑦ 申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
「分配金再投資コース」の申込みには、取得申込者と販売会社との間で別に定める自動けいぞく投資契約(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。)を締結するものとします。
⑧ 申込受付時間
原則として、購入の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
⑨ 申込代金の支払期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額)を販売会社が定める日までにお支払い下さい。
払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認下さい。振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
⑩ その他
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みを取消すことがあります。
・受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
① 解約の受付(販売会社の営業日)
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
・ニューヨークの銀行休業日
・ニューヨーク証券取引所休業日
※詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。
② 解約単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
③ 解約価額
解約価額は、解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額です。
(解約価額=基準価額 - 信託財産留保額)
1万口当たりの手取額は、解約価額から税金※(解約価額が個別元本を上回っている場合)を差し引いた額となります。
※税金については、第1[ファンドの状況]4[手数料等及び税金](5)[課税上の取扱い]をご覧下さい。
※基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
新聞掲載略称および照会先は、第2[管理及び運営]1[申込(販売)手続等]③申込価額の記載をご参照下さい。
④ 換金手数料
ありません。
⑤ 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.20%を乗じて得た額を解約時にご負担いただきます。
⑥ 解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
⑦ 支払開始日
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
⑧ 解約請求受付時間
原則として、換金の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
・ファンドの資金管理を円滑に行うために、大口解約について、委託会社の判断により解約金額や解約受付時間に制限を設ける場合があります。
⑨ その他
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた解約請求を取消すことがあります。このような場合には、投資者の皆様は解約の申込みを撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社が解約請求の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、この解約請求を受付けたものとします。
・解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数×1万口
(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
② 主な評価方法
信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価します。
<主な資産の評価方法>
投資信託証券(親投資信託) | 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 |
外国の金融商品取引所上場株式 | 原則として、当該取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。(注) |
外国の店頭登録株式 | 原則として、海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場、または最終買気配相場で評価します。(注) |
外貨建資産 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場および対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 |
(注)原則として、基準価額計算日の前営業日とします。
③ 基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
④ 基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
照会先は、第2[管理及び運営]1[申込(販売)手続等]③申込価額の記載をご参照下さい。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
原則として、2015年11月20日から無期限です。
ただし、後記(5)[その他]1.ファンドの償還条件等の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月21日から4月20日まで、4月21日から7月20日まで、7月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年1月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1.ファンドの償還条件等
① 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(繰上償還)
・信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合
・ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑥ このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録の取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。また、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託者を選任できない場合もファンドを償還させることがあります。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記のその内容が重大な約款変更の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間で存続します。
2.信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のために必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はここに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあってはその内容が重大なものに該当する場合に限り、上記①の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3. 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
www.manulifeim.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により公告を行います。
5.運用報告書
毎年1月および7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
6.関係法人との契約の更改
委託会社と各販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときには、自動的に1ヵ年延長されるものとし、その後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は原則として決算日から起算して5営業日目までに、販売会社の営業所等において受益者に支払います。
・受益者が、収益分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
・「分配金再投資コース」にかかる収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に自動けいぞく投資契約に基づいて再投資されます。
(注)「分配金再投資コース」にかかる収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し分配されたのち、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の買付けに充当されます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までに受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(注)償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、自己の有する受益権につき、解約を請求する権利を有します。
・解約代金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として5営業日目から支払います。
・解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
(第2[管理及び運営]2[換金(解約)手続等]をご参照下さい。)
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2026年1月21日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【マニュライフ・米国銀行株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
|
| (単位:円) |
| 前特定期間 (2026年 1月20日現在) | 当特定期間 (2026年 7月21日現在) |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
親投資信託受益証券 | 11,484,448,931 | 10,504,918,071 |
未収入金 | 1,098,415,425 | 522,043,864 |
流動資産合計 | 12,582,864,356 | 11,026,961,935 |
資産合計 | 12,582,864,356 | 11,026,961,935 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払収益分配金 | 1,010,617,840 | 447,488,007 |
未払解約金 | 28,875,103 | 25,169,892 |
未払受託者報酬 | 1,366,709 | 1,144,146 |
未払委託者報酬 | 56,718,491 | 47,481,935 |
その他未払費用 | 837,282 | 759,884 |
流動負債合計 | 1,098,415,425 | 522,043,864 |
負債合計 | 1,098,415,425 | 522,043,864 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 10,106,178,408 | 8,949,760,158 |
剰余金 |
|
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,378,270,523 | 1,555,157,913 |
(分配準備積立金) | 2,619,264,682 | 2,645,178,317 |
元本等合計 | 11,484,448,931 | 10,504,918,071 |
純資産合計 | 11,484,448,931 | 10,504,918,071 |
負債純資産合計 | 12,582,864,356 | 11,026,961,935 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 前特定期間 自 2025年 7月23日 至 2026年 1月20日 | 当特定期間 自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日 |
営業収益 |
|
|
有価証券売買等損益 | 1,965,175,774 | 1,815,474,663 |
営業収益合計 | 1,965,175,774 | 1,815,474,663 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 2,718,273 | 2,346,583 |
委託者報酬 | 112,808,273 | 97,383,228 |
その他費用 | 1,656,552 | 1,503,464 |
営業費用合計 | 117,183,098 | 101,233,275 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,847,992,676 | 1,714,241,388 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,847,992,676 | 1,714,241,388 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,847,992,676 | 1,714,241,388 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 173,735,739 | 32,084,448 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 804,089,338 | 1,378,270,523 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,328,675 | 111,484,178 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,328,675 | 111,484,178 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,786,587 | 241,474,216 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,786,587 | 241,474,216 |
分配金 | 1,010,617,840 | 1,375,279,512 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,378,270,523 | 1,555,157,913 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 特定期間の取扱い |
当ファンドの特定期間は2026年 7月20日が休日のため、2026年 1月21日から2026年 7月21日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
前特定期間 2026年 1月20日現在 | 当特定期間 2026年 7月21日現在 |
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
項 目 | 前特定期間 2026年 1月20日現在 | 当特定期間 2026年 7月21日現在 | |
1. | 元本の推移 |
|
|
| 期首元本額 | 12,691,601,468円 | 10,106,178,408円 |
| 期中追加設定元本額 | 629,546,521円 | 919,253,304円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,214,969,581円 | 2,075,671,554円 |
2. | 特定期間末日における受益権の総数 | 10,106,178,408口 | 8,949,760,158口 |
3. | 特定期間末日における1口当たり純資産額 | 1.1364円 | 1.1738円 |
| 特定期間末日における1万口当たり純資産額 | 11,364円 | 11,738円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記) |
項 目 | 前特定期間 自 2025年 7月23日 至 2026年 1月20日 | 当特定期間 自 2026年 1月21日 至 2026年 7月21日 | ||||
1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 |
| 純資産総額に対して年率0.43%以内の額 |
|
| 純資産総額に対して年率0.43%以内の額 |
|
2.分配金の計算過程 |
| 自2025年 7月23日 至2025年10月20日 |
|
| 自2026年 1月21日 至2026年 4月20日 |
|
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額 |
| 21,569,018円 |
|
| 62,293,327円 |
|
有価証券売買等損益から費用を控除した額 |
| 0円 |
|
| 473,506,526円 |
|
信託約款に規定される収益調整金 |
| 98,973,555円 |
|
| 82,622,982円 |
|
信託約款に規定される分配準備積立金 |
| 2,475,455,282円 |
|
| 2,324,578,605円 |
|
分配対象収益 |
| 2,595,997,855円 |
|
| 2,943,001,440円 |
|
(1万口当たり) |
| 2,265円 |
|
| 3,172円 |
|
分配金額 |
| 0円 |
|
| 927,791,505円 |
|
(1万口当たり) |
| 0円 |
|
| 1,000円 |
|
|
| 自2025年10月21日 至2026年 1月20日 |
|
| 自2026年 4月21日 至2026年 7月21日 |
|
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額 |
| 72,303,717円 |
|
| 57,580,503円 |
|
有価証券売買等損益から費用を控除した額 |
| 1,265,431,311円 |
|
| 1,088,776,584円 |
|
信託約款に規定される収益調整金 |
| 117,336,066円 |
|
| 116,620,068円 |
|
信託約款に規定される分配準備積立金 |
| 2,174,811,428円 |
|
| 1,829,689,169円 |
|
分配対象収益 |
| 3,629,882,522円 |
|
| 3,092,666,324円 |
|
(1万口当たり) |
| 3,591円 |
|
| 3,455円 |
|
分配金額 |
| 1,010,617,840円 |
|
| 447,488,007円 |
|
(1万口当たり) |
| 1,000円 |
|
| 500円 |
|
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 |
項 目 | 前特定期間 2026年 1月20日現在 | 当特定期間 2026年 7月21日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 | 前特定期間 2026年 1月20日現在 | 当特定期間 2026年 7月21日現在 |
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 1,994,273,748 | 1,138,240,503 |
合計 | 1,994,273,748 | 1,138,240,503 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表 (ア)株式 |
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド | 2,714,589,403 | 10,504,918,071 |
|
合計 | 2,714,589,403 | 10,504,918,071 |
| |
② 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
| (2026年 1月20日現在) | (2026年 7月21日現在) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
預金 | 122,763,468 | 80,478,234 |
コール・ローン | 1,448,148,472 | 944,269,726 |
株式 | 17,134,269,018 | 15,508,024,870 |
未収入金 | - | 48,843,014 |
未収配当金 | 3,170,811 | 6,120,386 |
未収利息 | 27,772 | 24,576 |
流動資産合計 | 18,708,379,541 | 16,587,760,806 |
資産合計 | 18,708,379,541 | 16,587,760,806 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払金 | - | 17,115,993 |
未払解約金 | 1,196,185,860 | 587,984,254 |
流動負債合計 | 1,196,185,860 | 605,100,247 |
負債合計 | 1,196,185,860 | 605,100,247 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 5,366,521,364 | 4,130,113,582 |
剰余金 |
|
|
剰余金又は欠損金(△) | 12,145,672,317 | 11,852,546,977 |
元本等合計 | 17,512,193,681 | 15,982,660,559 |
純資産合計 | 17,512,193,681 | 15,982,660,559 |
負債純資産合計 | 18,708,379,541 | 16,587,760,806 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。 | |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記) | |||
2026年 1月20日現在 | 2026年 7月21日現在 |
|
|
本書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
|
|
(貸借対照表に関する注記) |
| ||
項 目 | 2026年 1月20日現在 | 2026年 7月21日現在 | |
1. | 元本の推移 |
|
|
| 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 7,669,695,336円 | 5,366,521,364円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 312,037,823円 | 346,947,814円 |
| 同期中における解約元本額 | 2,615,211,795円 | 1,583,355,596円 |
| 同期末日における元本の内訳 |
|
|
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド | 3,519,382,487円 | 2,714,589,403円 |
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型) | 1,847,138,877円 | 1,415,524,179円 |
| 合計 | 5,366,521,364円 | 4,130,113,582円 |
2. | 本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数 | 5,366,521,364口 | 4,130,113,582口 |
3. | 本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額 | 3.2632円 | 3.8698円 |
| (1万口当たり純資産額) | 32,632円 | 38,698円 |
(金融商品に関する注記) |
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 |
項 目 | 2026年 1月20日現在 | 2026年 7月21日現在 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 |
種類 | 2026年 1月20日現在 | 2026年 7月21日現在 |
当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
株式 | 1,318,374,436 | 2,976,120,547 |
合計 | 1,318,374,436 | 2,976,120,547 |
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表 (ア)株式 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
アメリカドル | 1ST SOURCE CORP | 10,413 | 83.43 | 868,756.59 |
|
| ACNB CORP | 8,683 | 60.70 | 527,058.10 |
|
| AMERICAN BUSINESS BANK | 11,780 | 73.00 | 859,940.00 |
|
| AMERIS BANCORP | 18,104 | 90.81 | 1,644,024.24 |
|
| AVIDBANK HOLDINGS INC | 11,702 | 32.18 | 376,570.36 |
|
| BANK OF AMERICA CORP | 14,824 | 60.42 | 895,666.08 |
|
| BANK OF MARIN BANCORP/CA | 21,788 | 28.59 | 622,918.92 |
|
| BANK7 CORP | 14,156 | 49.71 | 703,694.76 |
|
| BANNER CORPORATION | 6,921 | 70.60 | 488,622.60 |
|
| BAR HARBOR BANKSHARES | 17,904 | 37.94 | 679,277.76 |
|
| BAYCOM CORP | 12,594 | 33.89 | 426,810.66 |
|
| BUSINESS FIRST BANCSHARES | 21,644 | 30.68 | 664,037.92 |
|
| C & F FINANCIAL CORP | 5,648 | 77.03 | 435,065.44 |
|
| CAMDEN NATIONAL CORP | 12,918 | 54.28 | 701,189.04 |
|
| CB FINANCIAL SERVICES INC | 10,803 | 35.81 | 386,855.43 |
|
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | 17,925 | 38.61 | 692,084.25 |
|
| CHEMUNG FINANCIAL CORP | 8,732 | 77.03 | 672,669.62 |
|
| CHOICEONE FINANCIAL SVCS INC | 11,122 | 33.94 | 377,480.68 |
|
| CITIZENS COMMUNITY BANCORP I | 28,023 | 23.31 | 653,216.13 |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 38,632 | 71.50 | 2,762,188.00 |
|
| CIVISTA BANCSHARES INC | 28,378 | 28.53 | 809,624.34 |
|
| CNB FINANCIAL CORP/PA | 13,811 | 34.04 | 470,126.44 |
|
| COASTAL FINANCIAL CORP/WA | 15,363 | 78.00 | 1,198,314.00 |
|
| COLONY BANKCORP | 19,418 | 20.89 | 405,642.02 |
|
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 46,950 | 32.80 | 1,539,960.00 |
|
| COMMUNITY WEST BANCSHARES | 18,395 | 27.15 | 499,424.25 |
|
| CONNECTONE BANCORP INC | 16,981 | 33.46 | 568,184.26 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 8,730 | 162.07 | 1,414,871.10 |
|
| CVB FINANCIAL CORP | 61,458 | 22.47 | 1,380,961.26 |
|
| DIME COMMUNITY BANCSHARES IN | 20,477 | 39.89 | 816,827.53 |
|
| EAGLE BANCORP MONTANA INC | 21,262 | 23.09 | 490,939.58 |
|
| EAST WEST BANCORP INC | 14,984 | 133.92 | 2,006,657.28 |
|
| EASTERN BANKSHARES INC | 39,079 | 22.65 | 885,139.35 |
|
| EQUITY BANCSHARES INC - CL A | 16,170 | 50.24 | 812,380.80 |
|
| FARMERS & MERCHANTS BANCO/OH | 15,354 | 30.78 | 472,596.12 |
|
| FARMERS NATL BANC CORP | 24,280 | 14.59 | 354,245.20 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP | 47,655 | 57.40 | 2,735,397.00 |
|
| FIRST BANCORP INC/ME | 14,361 | 34.36 | 493,443.96 |
|
| FIRST BUSEY CORP | 17,125 | 29.69 | 508,441.25 |
|
| FIRST BUSINESS FINANCIAL SER | 13,327 | 65.74 | 876,116.98 |
|
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 351 | 2,076.28 | 728,774.28 |
|
| FIRST COMMUNITY CORP | 18,199 | 32.35 | 588,737.65 |
|
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 30,065 | 35.48 | 1,066,706.20 |
|
| FIRST HORIZON CORP | 33,096 | 25.47 | 842,955.12 |
|
| FIRST MERCHANTS CORP | 22,340 | 44.32 | 990,108.80 |
|
| FIRST MID BANCSHARES INC | 11,111 | 49.27 | 547,438.97 |
|
| GERMAN AMERICAN BANCORP | 15,333 | 48.46 | 743,037.18 |
|
| GREAT SOUTHERN BANCORP INC | 6,352 | 78.14 | 496,345.28 |
|
| HANCOCK WHITNEY CORP | 25,016 | 77.29 | 1,933,486.64 |
|
| HBT FINANCIAL INC/DE | 24,321 | 32.83 | 798,458.43 |
|
| HERITAGE FINANCIAL CORP | 18,761 | 30.56 | 573,336.16 |
|
| HORIZON BANCORP INC/IN | 51,130 | 20.21 | 1,033,337.30 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 160,668 | 18.06 | 2,901,664.08 |
|
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | 19,312 | 36.49 | 704,694.88 |
|
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | 16,059 | 84.81 | 1,361,963.79 |
|
| KEYCORP | 70,032 | 23.32 | 1,633,146.24 |
|
| LANDMARK BANCORP INC | 15,705 | 30.85 | 484,499.25 |
|
| LIVE OAK BANCSHARES INC | 14,993 | 41.63 | 624,158.59 |
|
| M & T BANK CORP | 11,297 | 249.44 | 2,817,923.68 |
|
| METROCITY BANKSHARES INC | 12,845 | 36.21 | 465,117.45 |
|
| MID PENN BANCORP INC | 14,499 | 35.25 | 511,089.75 |
|
| N B T BANCORP INC | 20,613 | 52.33 | 1,078,678.29 |
|
| NICOLET BANKSHARES INC | 9,544 | 167.02 | 1,594,038.88 |
|
| NORTHRIM BANCORP INC | 36,768 | 27.89 | 1,025,459.52 |
|
| NORWOOD FINANCIAL CORP | 9,338 | 31.24 | 291,719.12 |
|
| OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 24,923 | 19.83 | 494,223.09 |
|
| OHIO VALLEY BANC CORP | 9,806 | 43.71 | 428,620.26 |
|
| OLD NATIONAL BANCORP | 65,940 | 26.51 | 1,748,069.40 |
|
| OLD SECOND BANCORP INC | 44,741 | 23.60 | 1,055,887.60 |
|
| OP BANCORP | 33,638 | 14.84 | 499,187.92 |
|
| ORANGE COUNTY BANCORP INC | 16,309 | 37.39 | 609,793.51 |
|
| ORRSTOWN FINL SERVICES INC | 12,174 | 41.21 | 501,690.54 |
|
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 29,505 | 99.40 | 2,932,797.00 |
|
| PLUMAS BANCORP | 12,182 | 61.20 | 745,538.40 |
|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 6,921 | 250.14 | 1,731,218.94 |
|
| POPULAR INC | 12,208 | 172.12 | 2,101,240.96 |
|
| PRIVATE BANCORP OF AMERICA I | 717 | 80.36 | 57,618.12 |
|
| PROVIDENT FINANCIAL HLDGS | 20,085 | 16.99 | 341,244.15 |
|
| QCR HOLDINGS INC | 10,936 | 97.75 | 1,068,994.00 |
|
| RED RIVER BANCSHARES INC | 6,823 | 98.25 | 670,359.75 |
|
| REGIONS FINANCIAL CORP | 76,773 | 31.11 | 2,388,408.03 |
|
| RENASANT CORP | 38,512 | 43.22 | 1,664,488.64 |
|
| RIVERVIEW BANCORP INC | 69,922 | 5.25 | 367,090.50 |
|
| SB FINANCIAL GROUP INC | 18,938 | 26.97 | 510,757.86 |
|
| SHORE BANCSHARES INC | 41,862 | 23.01 | 963,244.62 |
|
| SIERRA BANCORP | 18,127 | 41.67 | 755,352.09 |
|
| SOUTHERN CALIFORNIA BANCORP | 29,769 | 21.11 | 628,423.59 |
|
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES | 4,260 | 61.39 | 261,521.40 |
|
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | 11,628 | 76.46 | 889,076.88 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP | 8,411 | 102.35 | 860,865.85 |
|
| STOCK YARDS BANCORP INC | 10,081 | 80.80 | 814,544.80 |
|
| TIMBERLAND BANCORP INC | 16,021 | 43.67 | 699,637.07 |
|
| TRICO BANCSHARES | 19,903 | 59.80 | 1,190,199.40 |
|
| TRUIST FINANCIAL CORP | 18,108 | 51.00 | 923,508.00 |
|
| US BANCORP | 34,589 | 63.14 | 2,183,949.46 |
|
| VIRGINIA NATIONAL BANKSHARES | 10,623 | 45.87 | 487,277.01 |
|
| WASHINGTON TRUST BANCORP | 13,541 | 36.32 | 491,809.12 |
|
| WSFS FINANCIAL CORP | 27,748 | 78.92 | 2,189,872.16 |
|
| ZIONS BANCORP NA | 29,682 | 71.89 | 2,133,838.98 |
|
アメリカドル 小計 | 2,251,028 |
| 95,404,643.93 |
| |
|
| (15,508,024,870) |
| ||
合 計 | 2,251,028 |
| 15,508,024,870 |
| |
|
| (15,508,024,870) |
| ||
(イ)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
有価証券明細表注記 |
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
3.外貨建有価証券の内訳 |
通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
アメリカドル | 株式 | 99銘柄 | 100.0% | 100.0% |
② 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年7月31日現在です。
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 | 10,659,197,601 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 183,427,369 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,475,770,232 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 9,010,508,013 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1626 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,626 | 円) |
(参考)マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 | 16,525,242,245 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 400,009,236 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,125,233,009 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 4,204,869,983 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8349 | 円 |
(1万口当たり純資産額) | (38,349 | 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年7月末現在)
資本金の額 1億4,050万円
発行可能株式の総数 8,400株
発行済株式総数 327株
最近5年間の資本金の額の増減: 該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでです。取締役会は代表取締役を選定し、代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。取締役の変更があった場合には、監督官庁に届出ます。
取締役会は、少なくとも3ヵ月に1回は開催します。ただし、必要に応じて随時開催することができます。監査役は1名以上とし、取締役会に出席することを要します。
② 投資運用の意思決定機構
1.商品政策会議による運用方針の決定
委託会社の設定する投資信託に関する運用方針は、商品企画部が策定し、商品政策会議において審議、承認・決定されます。商品政策会議は、代表取締役、商品企画部長、担当する運用部長、担当する営業部長、オペレーション部長、法務・コンプライアンス部長および関連部署の代表者により構成されています。
2. 運用部門における運用方針の策定と運用の実行
・商品政策会議で審議・決定された運用の基本方針に基づき、運用を実行します。
・ポートフォリオの状況について、運用リスク等の評価・分析を行い、ポートフォリオの状況を常に把握します。
3. リスク管理部門における管理
委託会社では、以下の検証機能を有しています。
・投資信託パフォーマンス・レビュー
投資信託財産の運用状況(パフォーマンス)およびその運用リスク等の評価・分析を行います。また外部運用委託先等についてもモニタリングを行い、適切に管理を行っています。
運用面での改善が必要と判断される場合は、商品政策会議に諮り、対処方法を検討します。
・リスク管理委員会
法令、諸規則の遵守状況、投資信託約款および運用ガイドラインに基づく運用制限の遵守状況、組入資産の流動性リスクのモニタリング等の結果を報告します。
違反または留意すべき事項を発見した場合は、関連部署に対して解消・改善の指示などを行い、適切な管理を行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業の一部を行うことができます。
2026年7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種 類 | 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
単位型株式投資信託 | 13 | 20,691 |
追加型株式投資信託 | 41 | 646,874 |
株式投資信託 合計 | 54 | 667,566 |
単位型公社債投資信託 | 5 | 18,263 |
追加型公社債投資信託 | - | - |
公社債投資信託 合計 | 5 | 18,263 |
総合計 | 59 | 685,829 |
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
4.当社は子会社はありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
(1)【貸借対照表】
期別 |
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(令和 7年 3月31日現在) | (令和 8年 3月31日現在) | ||||||
科目 | 注記 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 |
番号 | (千円) | (千円) | (%) | (千円) | (千円) | (%) | |
(資産の部) |
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
1.現金・預金 |
|
| 1,612,985 |
|
| 1,657,152 |
|
2.前払費用 |
|
| 24,618 |
|
| 25,242 |
|
3.未収運用受託報酬 | ※2 |
| 1,636,272 |
|
| 926,812 |
|
4.未収投資助言報酬 |
|
| 7,776 |
|
| 5,307 |
|
5.未収委託者報酬 |
|
| 590,971 |
|
| 508,402 |
|
6.その他未収収益 |
|
| 377,165 |
|
| 150,318 |
|
7.その他流動資産 |
|
| 281 |
|
| 52,496 |
|
8.未収消費税等 |
|
| - |
|
| 6,271 |
|
流動資産計 |
|
| 4,250,071 | 93.3 |
| 3,332,003 | 91.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅱ 固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
1.有形固定資産 |
|
| 32,052 |
|
| 29,699 |
|
(1) 建物 | ※1 | 22,241 |
|
| 20,427 |
|
|
(2) 器具備品 | ※1 | 9,810 |
|
| 9,272 |
|
|
2.無形固定資産 |
|
| 2,514 |
|
| 1,959 |
|
(1) ソフトウェア |
| 2,514 |
|
| 1,959 |
|
|
3.投資その他の資産 |
|
| 270,907 |
|
| 290,665 |
|
(1) 繰延税金資産 |
| 169,054 |
|
| 188,295 |
|
|
(2) 敷金 |
| 101,668 |
|
| 101,993 |
|
|
(3) 投資有価証券 |
| 184 |
|
| 375 |
|
|
固定資産計 |
|
| 305,474 | 6.7 |
| 322,323 | 8.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資産合計 |
|
| 4,555,546 | 100.0 |
| 3,654,327 | 100.0 |
(負債の部) |
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
1.未払金 |
|
| 388,720 |
|
| 210,688 |
|
(1) 未払消費税等 |
| 122,643 |
|
| - |
|
|
(2) 未払代行手数料 |
| 252,984 |
|
| 209,677 |
|
|
(3) その他未払金 |
| 13,092 |
|
| 1,011 |
|
|
2.未払費用 | ※2 |
| 799,787 |
|
| 603,112 |
|
3.未払法人税等 |
|
| 353,014 |
|
| 282,423 |
|
4.役員賞与引当金 |
|
| 66,207 |
|
| 59,881 |
|
5.賞与引当金 |
|
| 246,739 |
|
| 192,075 |
|
6.預り金 |
|
| 33,019 |
|
| 28,979 |
|
7.前受収益 |
|
| 12,668 |
|
| 12,668 |
|
流動負債計 |
|
| 1,900,157 | 41.7 |
| 1,389,830 | 38.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅱ 固定負債 |
|
|
|
|
|
|
|
1.役員賞与引当金 |
|
| 24,483 |
|
| 30,711 |
|
2.賞与引当金 |
|
| 50,107 |
|
| 127,606 |
|
3.長期前受収益 |
|
| 57,421 |
|
| 44,753 |
|
固定負債計 |
|
| 132,012 | 2.9 |
| 203,071 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
| 2,032,169 | 44.6 |
| 1,592,901 | 43.6 |
(純資産の部) |
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 株主資本 |
|
|
|
|
|
|
|
1.資本金 |
|
| 140,500 | 3.1 |
| 140,500 | 3.8 |
2.資本剰余金 |
|
| 85,500 |
|
| 85,500 |
|
(1) 資本準備金 |
| 85,500 |
| 1.9 | 85,500 |
| 2.3 |
3.利益剰余金 |
|
| 2,297,386 |
|
| 1,835,441 |
|
(1) その他利益剰余金 |
| 2,297,386 |
|
| 1,835,441 |
|
|
(i) 繰越利益剰余金 |
| 2,297,386 |
| 50.4 | 1,835,441 |
| 50.2 |
株主資本計 |
|
| 2,523,386 |
|
| 2,061,441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅱ 評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
|
1.その他有価証券評価差額金 |
|
| △10 |
|
| △15 |
|
評価・換算差額等計 |
|
| △10 |
|
| △15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純資産合計 |
|
| 2,523,376 | 55.4 |
| 2,061,426 | 56.4 |
負債・純資産合計 |
|
| 4,555,546 | 100.0 |
| 3,654,327 | 100.0 |
(2)【損益計算書】
期別 |
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(自 令和 6年 4月 1日 | (自 令和 7年 4月 1日 | ||||||
至 令和 7年 3月31日) | 至 令和 8年 3月31日) | ||||||
科目 | 注記 | 内訳 | 金額 | 百分比 | 内訳 | 金額 | 百分比 |
番号 | (千円) | (千円) | (%) | (千円) | (千円) | (%) | |
Ⅰ 営業収益 |
|
|
|
|
|
|
|
1.運用受託報酬 | ※1 |
| 2,545,511 |
|
| 1,976,593 |
|
2.投資助言報酬 |
|
| 24,111 |
|
| 10,106 |
|
3.委託者報酬 |
|
| 2,788,144 |
|
| 2,573,046 |
|
4.その他営業収益 |
|
| 1,033,414 |
|
| 1,103,754 |
|
営業収益計 |
|
| 6,391,182 | 100.0 |
| 5,663,500 | 100.0 |
Ⅱ 営業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
1.広告宣伝費 |
|
| 55,149 |
|
| 39,825 |
|
2.調査費 |
|
| 360,278 |
|
| 374,649 |
|
3.委託費 |
|
| 1,189,180 |
|
| 1,007,884 |
|
4.支払手数料 |
|
| 935,757 |
|
| 807,081 |
|
5.営業雑経費 |
|
| 23,079 |
|
| 22,058 |
|
営業費用計 |
|
| 2,563,445 | 40.1 |
| 2,251,500 | 39.8 |
Ⅲ 一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
1.給料 | ※1 |
| 1,748,876 |
|
| 1,639,635 |
|
(1) 役員報酬 |
| 220,028 |
|
| 130,537 |
|
|
(2) 給料・手当 |
| 843,469 |
|
| 849,207 |
|
|
(3) 賞与 |
| 321,489 |
|
| 321,513 |
|
|
(4) 賞与引当金繰入額 |
| 191,732 |
|
| 195,500 |
|
|
(5) 役員賞与引当金繰入額 |
| 56,715 |
|
| 20,202 |
|
|
(6) その他報酬給料 |
| 15,597 |
|
| 23,982 |
|
|
(7) 福利厚生費 |
| 99,843 |
|
| 98,692 |
|
|
2.交際費 |
|
| 9,439 |
|
| 8,985 |
|
3.旅費交通費 |
|
| 14,218 |
|
| 19,134 |
|
4.租税公課 |
|
| 38,442 |
|
| 37,691 |
|
5.不動産賃借料 |
|
| 110,449 |
|
| 110,172 |
|
6.退職給付費用 |
|
| 37,928 |
|
| 37,086 |
|
7.固定資産減価償却費 |
|
| 6,111 |
|
| 5,939 |
|
8.業務委託費 |
|
| 26,130 |
|
| 20,400 |
|
9.諸経費 |
|
| 73,301 |
|
| 59,326 |
|
一般管理費計 |
|
| 2,064,896 | 32.3 |
| 1,938,370 | 34.2 |
営業利益 |
|
| 1,762,840 | 27.6 |
| 1,473,629 | 26.0 |
Ⅳ 営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
|
1.受取利息及び配当金 |
|
| 1,315 |
|
| 3,585 |
|
2.雑収入 |
|
| 5,692 |
|
| - |
|
3.特別退職金戻入額 |
|
| - |
|
| 12,155 |
|
営業外収益計 |
|
| 7,007 | 0.1 |
| 15,740 | 0.3 |
Ⅴ 営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
|
1.雑損失 |
|
| 2,015 |
|
| 208 |
|
2.為替差損 |
|
| 10,726 |
|
| 19,004 |
|
営業外費用計 |
|
| 12,741 | 0.2 |
| 19,212 | 0.3 |
経常利益 |
|
| 1,757,105 | 27.5 |
| 1,470,157 | 26.0 |
Ⅵ 特別損失 |
|
|
|
|
|
|
|
1.特別退職金 |
|
| 12,155 |
|
| 5,750 |
|
2.固定資産除却損 |
|
| - |
|
| 446 |
|
特別損失計 |
|
| 12,155 | 0.2 |
| 6,196 | 0.1 |
税引前当期純利益 |
|
| 1,744,950 | 27.3 |
| 1,463,960 | 25.8 |
法人税、住民税及び 事業税 |
|
| 496,139 | 7.8 |
| 511,986 | 9.0 |
法人税等調整額 |
|
| 108,172 | 1.7 |
| △19,238 | △0.3 |
当期純利益 |
|
| 1,140,638 | 17.8 |
| 971,212 | 17.1 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)
(単位:千円) | ||||||||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価 差額金 | 評価・ 換算 差額等 合計 | ||||||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||||||
当期首残高 | 140,500 | 85,500 | - | 85,500 | 2,845,588 | 2,845,588 | - | 3,071,588 | △9 | △9 | 3,071,579 | |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 当期純利益 |
|
|
|
| 1,140,638 | 1,140,638 | - | 1,140,638 |
| - | 1,140,638 |
| 自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
| △1,688,841 | △1,688,841 |
| - | △1,688,841 |
| 自己株式の消却 |
|
| △1,688,841 | △1,688,841 |
|
| 1,688,841 | - |
| - | - |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 |
|
| 1,688,841 | 1,688,841 | △1,688,841 | △1,688,841 |
| - |
| - | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
| - | △1 | △1 | △1 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | △548,202 | △548,202 | - | △548,202 | △1 | △1 | △548,203 | |
当期末残高 | 140,500 | 85,500 | - | 85,500 | 2,297,386 | 2,297,386 | - | 2,523,386 | △10 | △10 | 2,523,376 | |
当事業年度(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)
(単位:千円) | ||||||||||||
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価 差額金 | 評価・ 換算 差額等 合計 | |||||
資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||||||
当期首残高 | 140,500 | 85,500 | - | 85,500 | 2,297,386 | 2,297,386 | - | 2,523,386 | △10 | △10 | 2,523,376 | |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 当期純利益 |
|
|
|
| 971,212 | 971,212 | - | 971,212 |
| - | 971,212 |
| 自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
| △1,433,157 | △1,433,157 |
| - | △1,433,157 |
| 自己株式の消却 |
|
| △1,433,157 | △1,433,157 |
|
| 1,433,157 | - |
| - | - |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 |
|
| 1,433,157 | 1,433,157 | △1,433,157 | △1,433,157 |
| - |
| - | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
| - | △5 | △5 | △5 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | △461,944 | △461,944 | - | △461,944 | △5 | △5 | △461,950 | |
当期末残高 | 140,500 | 85,500 | - | 85,500 | 1,835,441 | 1,835,441 | - | 2,061,441 | △15 | △15 | 2,061,426 | |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。ただし、建物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 12~50年
器具備品 4~15年
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき、3年間で均等償却を行っております。
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み利用可能期間(3年または5年)による定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、資産運用サービスから運用受託報酬、投資助言報酬、委託者報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間の総資産額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約に基づき、契約期間の総資産額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
未適用の会計基準等
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組の一環として、借手の全てのリースについて資産および負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(令和 7年 3月31日現在) | (令和 8年 3月31日現在) | ||||
※1 有形固定資産の減価償却累計額 75,706千円
※2 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 79,819千円
| ||||
| (千円) |
|
|
|
|
未収運用受託報酬 | 45,166 |
|
|
|
|
未払費用 | 38,137 |
|
|
|
|
(損益計算書関係)
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(自 令和 6年 4月 1日 | (自 令和 7年 4月 1日 | ||
至 令和 7年 3月31日) | 至 令和 8年 3月31日) | ||
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 (千円) | ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 (千円) | ||
運用受託報酬 | 510,394 | 給料 | 1,639,635 |
給料 | 1,748,876 |
|
|
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
(1) 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
普通株式 | 1,127株 | - | 500株 | 627株 |
(注)変動事由の概要
普通株式の減少の内訳
自己株式の消却 500株
(2) 自己株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
普通株式 | - | 500株 | 500株 | - |
(注)変動事由の概要
自己株式の増加の内訳
自己株式の取得 500株
自己株式の減少の内訳
自己株式の消却 500株
当事業年度(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(1) 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
普通株式 | 627株 | - | 300株 | 327株 |
(注)変動事由の概要
普通株式の減少の内訳
自己株式の消却 300株
(2) 自己株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
普通株式 | - | 300株 | 300株 | - |
(注)変動事由の概要
自己株式の増加の内訳
自己株式の取得 300株
自己株式の減少の内訳
自己株式の消却 300株
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は第二種金融商品取引業及び投資運用業、投資助言業並びに投資運用と投資助言のための媒介・代理業を行なっております。これらの業務を行なうために資本金及び営業収益は現金及び預金並びに一部の有価証券として運用しております。なお、現金及び預金の残高は潤沢にあるため、外部からの資金調達は株式の発行、借入ともに予定しておりません。またデリバティブ取引も行なっておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
金融商品の主たる残高は現金及び預金並びに投資有価証券です。その他の項目は未収及び未払の残高です。営業債権である未収運用受託報酬は、顧客先別に信用リスクを勘案しており、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
また、営業債権である未収委託者報酬の基礎となる投資信託財産は、信託法により信託銀行の固有資産と分別管理されており、当該報酬は、計理上毎日の未払費用として投資信託財産の負債項目に計上されております。このため、信用リスクはありません。
投資有価証券はファンドへのシードマネーです。今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損の計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されておりますが、リスク管理規程に基づき、毎月時価を把握しリスクをモニタリングしております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(令和 7年 3月31日現在)
|
| (単位:千円) | |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 その他有価証券 | 184 | 184 | - |
当事業年度(令和 8年 3月31日現在)
|
| (単位:千円) | |
| 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
投資有価証券 その他有価証券 | 375 | 375 | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収運用受託報酬、(3) 未収委託者報酬、(4) その他未収収益、(5) 未払金、(6) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(令和 7年 3月31日現在)
|
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 |
(1) 現金・預金 | 1,612,985 | - |
(2) 未収運用受託報酬 | 1,636,272 | - |
(3) 未収投資助言報酬 | 7,776 | - |
(4) 未収委託者報酬 | 590,971 | - |
(5) その他未収収益 | 377,165 | - |
合計 | 4,225,171 | - |
当事業年度(令和 8年 3月31日現在)
|
| (単位:千円) |
| 1年以内 | 1年超 |
(1) 現金・預金 | 1,657,152 | - |
(2) 未収運用受託報酬 | 926,812 | - |
(3) 未収投資助言報酬 | 5,307 | - |
(4) 未収委託者報酬 | 508,402 | - |
(5) その他未収収益 | 150,318 | - |
合計 | 3,247,993 | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 |
レベル2の時価 | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価 | 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | - | 184 | - | 184 |
資産計 | - | 184 | - | 184 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
金融商品の時価について、投資信託は基準価額によっております。
当事業年度(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)
(単位:千円) | ||||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | - | 375 | - | 375 |
資産計 | - | 375 | - | 375 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
金融商品の時価について、投資信託は基準価額によっております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(令和 7年 3月31日現在)
(単位:千円) | ||||
区分 | 種類 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 投資信託 | 184 | 199 | △ 15 |
合計 | 184 | 199 | △ 15 | |
当事業年度(令和 8年 3月31日現在)
(単位:千円) | ||||
区分 | 種類 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 投資信託 | 375 | 398 | △ 23 |
合計 | 375 | 398 | △ 23 | |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 |
| 当事業年度 | ||
(令和 7年 3月31日現在) |
| (令和 8年 3月31日現在) | ||
繰延税金資産 | (千円) |
| 繰延税金資産 | (千円) |
賞与引当金 | 91,345 |
| 賞与引当金 | 100,763 |
未払費用 | 57,720 |
| 未払費用 | 70,068 |
未払事業税 | 18,437 |
| 未払事業税 | 15,634 |
その他 | 1,551 |
| その他 | 1,829 |
繰延税金資産小計 | 169,054 |
| 繰延税金資産小計 | 188,295 |
繰延税金資産合計 | 169,054 |
| 繰延税金資産合計 | 188,295 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 |
| 当事業年度 | ||
(令和 7年 3月31日現在) |
| (令和 8年 3月31日現在) | ||
法定実効税率 | 30.62% |
| 法定実効税率 | 30.62% |
(調整) |
|
| (調整) |
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.01% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.33% |
住民税均等割 | 0.03% |
| 住民税均等割 | 0.04% |
その他 | △0.03% |
| その他 | △0.32% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.63% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.66% |
| ||||
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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| ||
| 前事業年度 |
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| 当事業年度 |
| ||
| (自 令和 6年 4月 1日 |
|
| (自 令和 7年 4月 1日 |
| ||
| 至 令和 7年 3月31日) |
|
| 至 令和 8年 3月31日) |
| ||
|
| (千円) |
|
|
| (千円) |
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| 運用受託報酬 | 1,360,622 |
|
| 運用受託報酬 | 1,483,725 |
|
| 投資助言報酬 | 24,111 |
|
| 投資助言報酬 | 10,106 |
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| 委託者報酬 | 2,788,144 |
|
| 委託者報酬 | 2,573,046 |
|
| 成功報酬 | 1,184,888 |
|
| 成功報酬 | 492,868 |
|
| その他営業収益 | 1,033,414 |
|
| その他営業収益 | 1,103,754 |
|
|
| 6,391,182 |
|
|
| 5,663,500 |
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|
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2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]4 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)
1.セグメント情報
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 商品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
|
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| (単位:千円) |
香港 | 英国 | 日本 | その他 | 合計 |
776,163 | 242,004 | 5,335,999 | 37,014 | 6,391,182 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント |
年金積立金管理運用独立行政法人 | 1,325,773 | 資産運用業 |
マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) | 756,289 | 資産運用業 |
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 772,074 | 資産運用業 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)
1.セグメント情報
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 商品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
|
|
|
| (単位:千円) |
日本 | 香港 | 英国 | その他 | 合計 |
4,549,640 | 781,010 | 293,882 | 38,967 | 5,663,500 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
|
| (単位:千円) |
顧客の名称 | 営業収益 | 関連するセグメント |
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 751,836 | 資産運用業 |
年金積立金管理運用独立行政法人 | 670,154 | 資産運用業 |
マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) | 607,404 | 資産運用業 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引 の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | マニュライフ 生命保険 株式会社 | 東京都 新宿区 | (百万円) 56,400 | 生命保険業 | (被所有) 直接 100.0 | 投資一任 契約 事務委託 役員の兼務 | 運用受託 報酬 | 510,394 | 未収運用 受託報酬 | 45,166 |
出向者 負担金等 | 93,492 | 未払費用等 | 38,137 | |||||||
自己株式 の取得 | 1,688,841 | - | - | |||||||
親会社 | The Manufacturers Life Insurance Company | Toronto, Canada | (千カナダドル) 456,035 | 生命保険業 | (被所有) 間接 100.0 | 費用の立替 | 費用の 立替 | 81,223 | その他 未払金 | 19,047 |
当事業年度(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引 の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | マニュライフ 生命保険 株式会社 | 東京都 新宿区 | (百万円) 64,500 | 生命保険業 | (被所有) 直接 100.0 | 投資一任 契約 事務委託 役員の兼務 | 運用受託 報酬 | 482,767 | 未収運用 受託報酬 | 43,197 |
出向者 負担金等 | 1,647,167 | その他 未収金 | 51,397 | |||||||
未払費用等 | 147,904 | |||||||||
自己株式 の取得 | 1,433,157 | - | - |
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | Hong Kong, China | (百万香港ドル) 2,409 | 有価証券等に係る投資顧問業務 | なし | 事務代行 | リエゾン 報酬等 | 726,351 | その他未収収益 | 59,918 |
再委任 契約 | 再委託費 | 114,673 | 未払費用 | 30,031 | ||||||
Manulife Investment Management (US) LLC | Boston, U.S.A | (千米ドル) 61,038 | 有価証券等に係る投資顧問業務 | なし | 再委任 契約 | 再委託費 | 388,608 | 未払費用 | 297,796 | |
Manulife Investment Management Private Markets (US) LLC | Boston, U.S.A | (千米ドル) 19,954 | 有価証券等に係る投資顧問業務 | なし | 事務代行 | 手数料報酬 | 7,666 | 前受収益 | 44,163 | |
再委任 契約 | 再委託費 | 103,256 | 未払費用 | 27,766 | ||||||
Manulife Investment Management (Europe) Limited | London, UK | (千ポンド) 300,514 | 有価証券等に係る投資顧問業務 | なし | 事務代行 | 手数料報酬 | 244,308 | その他未収収益 | 315,086 | |
再委任 契約 | 再委託費 | 320,077 | 未払費用 | 285,672 |
当事業年度(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | Hong Kong, China | (百万香港ドル) 1,785 | 有価証券等に係る投資顧問業務 | なし | 事務代行 | リエゾン 報酬等 | 751,836 | その他未収収益 | 86,141 |
Manulife Investment Management (US) LLC | Boston, U.S.A | (千米ドル) 61,038 | 有価証券等に係る投資顧問業務 | なし | 再委任 契約 | 再委託費 | 407,440 | 未払費用 | 258,614 | |
Manulife Investment Management Private Markets (US) LLC | Boston, U.S.A | (千米ドル) 19,954 | 有価証券等に係る投資顧問業務 | なし | 再委任 契約 | 再委託費 | 110,969 | 未払費用 | 24,945 | |
Manulife Investment Management (Europe) Limited | London, UK | (千ポンド) 317,514 | 有価証券等に係る投資顧問業務 | なし | 事務代行 | 手数料報酬 | 293,882 | その他未収収益 | 57,050 | |
再委任 契約 | 再委託費 | 71,114 | 未払費用 | 26,047 | ||||||
Manulife Investment Management International Holdings Limited | Hong Kong, China | (千米ドル) 399,229 | 有価証券等に係る投資顧問業務 | なし | 事務委託 | 委託費 | 126,734 | 未払費用 | 128,573 |
(注) 1.上記(ア)~(イ)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 出向者負担金については、親会社の給料基準に基づいて金額を決定しております。
(2) 運用受託報酬の受取、投資助言報酬の受取、リエゾン報酬の受取、再委託費の支払等については、一般の取引条件と同様に決定しております。
(3) 自己株式の取得については、令和7年12月12日の臨時株主総会の決議に基づいて行っております。
取引価額は純資産の金額を勘案し、当事者間において協議の上決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
マニュライフ生命保険株式会社 (非上場)
The Manufacturers Life Insurance Company (非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(自 令和 6年 4月 1日 | (自 令和 7年 4月 1日 | ||||
至 令和 7年 3月31日) | 至 令和 8年 3月31日) | ||||
1株当たり純資産額 | 4,024,523.50円 | 1株当たり純資産額 | 6,304,055.47円 | ||
1株当たり当期純利益金額 | 1,160,170.85円 | 1株当たり当期純利益金額 | 1,796,217.55円 | ||
|
|
|
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|
|
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | ||||
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(自 令和 6年 4月 1日 | (自 令和 7年 4月 1日 | |
至 令和 7年 3月31日) | 至 令和 8年 3月31日) | |
当期純利益金額(千円) | 1,140,638 | 971,212 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益金額(千円) | 1,140,638 | 971,212 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 983 | 541 |
(重要な後発事象)
該当事項なし
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼業等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
(再信託受託会社) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,000百万円
|
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
Jトラストグローバル証券株式会社 | 3,000百万円 (2025年12月末現在) | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | |
アイザワ証券株式会社 | 3,000百万円 | |
あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 | |
池田泉州TT証券株式会社 | 1,250百万円 | |
岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 | |
岡三証券株式会社 | 5,000百万円 | |
京銀証券株式会社 | 3,000百万円 | |
極東証券株式会社 | 5,251百万円 | |
七十七証券株式会社 | 3,000百万円 | |
十六TT証券株式会社 | 3,000百万円 | |
大和証券株式会社 | 100,000百万円 | |
ちばぎん証券株式会社 | 4,374百万円 | |
東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | |
東洋証券株式会社 | 13,494百万円 | |
内藤証券株式会社 | 3,002百万円 | |
西日本シティTT証券株式会社※ | 3,000百万円 | |
浜銀TT証券株式会社 | 3,307百万円 | |
ひろぎん証券株式会社 | 5,000百万円 | |
ほくほくTT証券株式会社 | 1,250百万円 | |
北洋証券株式会社 | 3,000百万円 | |
マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | |
丸三証券株式会社 | 10,000百万円 | |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | |
水戸証券株式会社 | 12,272百万円 | |
楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | |
株式会社京都銀行 | 42,103百万円 | 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。 |
株式会社三十三銀行※ | 37,461百万円 | |
株式会社北洋銀行 | 121,101百万円 |
※ 新規募集の取扱いを停止しております。
(3)投資顧問会社
名 称 | 資本金の額 (2025年12月末現在) | 事業の内容 |
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLC | 121.5百万USドル
| 主として年金用ファンド・投資信託などの設計・運営・投資運用業務を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)「受託会社」は、主に以下の業務を行います。
① 投資信託財産の保管、管理及び計算
② 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分
(2)「販売会社」は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
③ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)、運用報告書の交付の取扱い
④ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
(3)「投資顧問会社」は、委託会社から運用権限の委託を受け、マザーファンドを運用します。
3【資本関係】
(持ち株比率5%以上を記載します。)
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当特定期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2026年1月30日 | 臨時報告書 |
2026年4月20日 | 有価証券報告書(第21特定期間) |
2026年4月20日 | 有価証券届出書 |
2026年4月30日 | 臨時報告書 |


