フィデリティ投信株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月7日提出 |
【発行者名】 | フィデリティ投信株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 コルビー・ペンゾーン |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木七丁目7番7号 |
【事務連絡者氏名】 | 照沼 加奈子 |
【電話番号】 | 03-4560-6000 |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 1兆円を上限とします。 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
※「発行価額の総額」とは受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額をいいます。
※上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額およびこれに対する地方消費税相当額(以下、「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額*1とします。
*1「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日*2における受益権総口数で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
*2「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル(0570-051-104(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。)または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、ファンドは、「日本配当」として略称で掲載されています。)
(5)【申込手数料】
申込手数料率は3.30%*(税抜 3.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細については、販売会社までお問い合わせください。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資信託を買付けること)によるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴う換金にあたっては、通常の換金と同様に信託財産留保額および税金がかかります。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。
販売会社の申込単位の詳細については、販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2026年10月8日から2027年10月7日まで
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社においてお申込みを行なうものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル(0570-051-104(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。)までお問い合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに申込代金をお支払いください。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は、お申込みの販売会社に払い込むものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル(0570-051-104(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。)までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なっていただきます。
② 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取消すことができます。
③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」があります。ただし、販売会社によっては、「累積投資コース」であっても収益分配金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。また、「累積投資コース」を取扱う販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービス(名称の如何を問わず同種の契約を含みます。)を取扱う場合があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なっていただきます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、3,000億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該限度額を増額することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
単 位 型 投 信
追 加 型 投 信
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 ( )
資産複合
|
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
国 内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(株式(一般)))
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 (隔月)
年12回 (毎月)
日々
その他 ( ) |
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 (中東)
エマージング |
ファミリー ファンド
ファンド・オブ・ ファンズ |
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(株式(一般)))…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団法人資産運用業協会のホームページ(アドレス:https://www.imaj.or.jp/)をご覧ください。
(参考)ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
④ ファンドの特色
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
●わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
●ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上となることを目指して運用を行ないます。
●主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指します。*
●個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘します。
●独自の綿密な企業調査に基づき、配当成長を主に①企業の配当の原資となる収益の成長②配当性向の上昇③財務体質の健全化および資本構成の最適化の3方向から多角的に分析します。
* 配当成長の分析により、今後の配当利回りの成長が見込める場合には、分析時点の予想配当利回りが市場平均を下回る銘柄であっても、投資を行なう場合があります。
(参考)ファンドのポイント
【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【ファンドの沿革】
2005年9月20日 ファンドの受益証券の募集開始
2005年9月30日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンド(「フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)」)とし、その資金を主としてマザーファンド(「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」)に投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:みずほ信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
④ 委託会社の概況(2026年8月末日現在)
(a)資本金の額 金10億円
(b)沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 投資顧問業の登録
同年6月10日 投資一任業務の認可取得
1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
(c)大株主の状況
株主名 | 住所 | 所有株式数(株) | 所有比率 (%) |
フィデリティ・ ジャパン・ホール ディングス株式会社 | 東京都港区六本木七丁目7番7号 | 20,000 | 100 |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資態度
(a)ファンドは主としてマザーファンド受益証券に投資します。
(b)株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35%以内とします。
(c)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、国内において行なわれる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
(d)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
(e)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
(f)資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
② ファンドのベンチマーク
ファンドにはベンチマークを設けません。
③ 運用方針
1.個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
2.ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
3.銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的に持続可能な配当金の伸びに着目した銘柄選択を行ないます。
4.株式への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。なお、株式の他、その他の有価証券(不動産投資信託証券等)に投資することがあります。
運用にあたっては、上記1.-4.の方針で臨みますが、資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
※ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用方針を含みます。
※運用担当者の変更等により、委託会社または委託先のグループ会社間へ運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)を追加する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「④ その他の投資対象」1.から5.に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
1.デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
2.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託法施行規則第22条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券に投資することを指図できます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
3.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
4.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
5.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
6.投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
7.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
8.実質外貨建資産*の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
9.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
* 「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況のモニタリング等を行ないます。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会*、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
※運用担当者の変更等により、委託会社または委託先のグループ会社間へ運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)を追加する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則毎年1月、4月、7月および10月の各10日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
原則として、分配対象額の範囲から、ポートフォリオの配当利回りの水準を中心に勘案した金額で分配することを目指します。また、毎年1月および7月に到来する計算期末においては、売買益(評価益を含みます。)等も分配の対象とします。
各計算期末の分配対象額の範囲の考え方については、委託会社の判断により今後変更されることがあります。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(参考)
【画像・図表はPDF原本参照】
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、借入有価証券に係る品借料、投資信託財産保管費用、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信託事務の諸費用等(投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することを指図することができることとします。
(b)株式への実質投資割合*には、制限を設けません。
(c)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(d)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。有価証券の値上がり等により30%を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
(e)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。ただし、当該実質投資割合の計算において、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する金融商品市場をいいます。)又は外国市場(外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場をいいます。)に上場等(上場又は登録をいいます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
(f)デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(g)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(h)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(i)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(j)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(k)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(l)有価証券の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(m)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(n)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(o)デリバティブ取引等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)については、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
*上記(b)から(e)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する(b)から(e)に掲げる各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限
(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
ません。
(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
こととなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)
を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
はなりません。
(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1
項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取
引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理
する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
うことを受託会社に指図してはなりません。
(参考情報)
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式への投資を通じて高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の株式に投資を行ないます。
② 銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的に持続可能な配当金の伸びに着目した銘柄選択を行ないます。
③ 株式への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35%以内とします。
④ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引を行なうことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、スワップ取引を行なうことができます。
⑥ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
⑦ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③ 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。ただし、当該投資割合の計算において、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する金融商品市場をいいます。)又は外国市場(外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場をいいます。)に上場等(上場又は登録をいいます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
⑤ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。
■主な変動要因
<価格変動リスク>
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
■その他の変動要因
<信用リスク>
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。
<為替変動リスク>
外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■その他の留意点
<クーリング・オフ>
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<流動性リスク>
ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。
<デリバティブ(派生商品)に関する留意点>
ファンドは、ヘッジ目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
<ファミリーファンド方式にかかる留意点>
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
(2)投資リスクの管理体制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会*、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。
流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリングの結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制が変更されるものではありません。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料率は3.30%*(税抜 3.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細については、販売会社までお問い合わせください。
申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴う換金にあたっては、通常の換金と同様に信託財産留保額および税金がかかります。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
一部解約にあたっては、手数料はかかりませんが、解約請求受付日の基準価額に対して0.30%の信託財産留保額*を負担していただきます。
*「信託財産留保額」とは、引続きファンドを保有する受益者と解約者との公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差引いて投資信託財産中に留保する額をいいます。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.188%(税抜 1.08%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間終了時または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
|
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| (年率/税抜) |
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
0.50% | 0.50% | 0.08% | 1.08% |
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 |
受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 借入有価証券に係る品借料
④ 外貨建資産の保管費用
⑤ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑥ 投資信託財産に関する租税
⑦ 信託事務の処理に要する諸費用
⑧ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑨ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑨の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑨の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年1月、7月に到来する計算期間終了時または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①~⑧の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ 運用・管理にかかる費用の総額について、詳しくは、後掲の「(5)課税上の取扱い (参考情報)ファンドの総経費率」をご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「3.収益分配金の課税について」をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
<個人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
<法人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除の適用があります。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2026年8月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
(参考情報)ファンドの総経費率
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
| (2026年8月31日現在) | ||
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 163,942,939,463 | 100.16 |
預金・その他の資産(負債控除後) | - | △266,347,353 | △0.16 |
合計(純資産総額) |
| 163,676,592,110 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2026年8月31日現在) | ||
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
株式 | 日本 | 173,088,847,890 | 96.31 |
預金・その他の資産(負債控除後) | - | 6,640,582,862 | 3.69 |
合計(純資産総額) |
| 179,729,430,752 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年8月31日現在) | |||||||||
順
位 | 種 類 | 銘柄名 | 国・ 地域 | 数量 (口数) | 帳簿価 額単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 親投資信託受益証券 | フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド | 日本 | 25,351,086,218 | 6.3568 | 161,151,842,681 | 6.4669 | 163,942,939,463 | 100.16 |
種類別投資比率
| (2026年8月31日現在) |
種 類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.16 |
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2026年8月31日現在)
順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 業 種 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本・円 日本 | 株式 銀行業 | 2,364,400 | 3,468.63 8,201,239,092 | 3,680.00 8,700,992,000 | 4.84 |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本・円 日本 | 株式 銀行業 | 828,600 | 6,818.50 5,649,815,365 | 6,975.00 5,779,485,000 | 3.22 |
3 | 三井物産 | 日本・円 日本 | 株式 卸売業 | 1,132,300 | 4,592.71 5,200,330,474 | 5,009.00 5,671,690,700 | 3.16 |
4 | 村田製作所 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 783,100 | 9,860.00 7,721,366,000 | 7,191.00 5,631,272,100 | 3.13 |
5 | 東京海上ホールディングス | 日本・円 日本 | 株式 保険業 | 602,800 | 7,618.19 4,592,248,799 | 7,707.00 4,645,779,600 | 2.58 |
6 | 横浜フィナンシャルグループ | 日本・円 日本 | 株式 銀行業 | 2,363,900 | 1,870.00 4,420,493,000 | 1,950.50 4,610,786,950 | 2.57 |
7 | ニチアス | 日本・円 日本 | 株式 ガラス・土石製品 | 1,271,300 | 3,709.00 4,715,251,700 | 3,478.00 4,421,581,400 | 2.46 |
8 | 日立製作所 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 759,100 | 4,882.24 3,706,109,419 | 5,438.00 4,127,985,800 | 2.30 |
9 | INPEX | 日本・円 日本 | 株式 鉱業 | 1,040,700 | 3,378.25 3,515,754,512 | 3,957.00 4,118,049,900 | 2.29 |
10 | 豊田通商 | 日本・円 日本 | 株式 卸売業 | 529,000 | 6,095.39 3,224,465,469 | 7,478.00 3,955,862,000 | 2.20 |
11 | ゆうちょ銀行 | 日本・円 日本 | 株式 銀行業 | 1,149,900 | 3,265.41 3,754,904,833 | 3,405.00 3,915,409,500 | 2.18 |
12 | 東京エレクトロン | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 65,800 | 72,940.00 4,799,452,000 | 56,440.00 3,713,752,000 | 2.07 |
13 | JX金属 | 日本・円 日本 | 株式 非鉄金属 | 948,000 | 3,962.00 3,755,976,000 | 3,772.00 3,575,856,000 | 1.99 |
14 | SWCC | 日本・円 日本 | 株式 非鉄金属 | 236,600 | 11,710.00 2,770,586,000 | 14,950.00 3,537,170,000 | 1.97 |
15 | T&Dホールディングス | 日本・円 日本 | 株式 保険業 | 724,700 | 4,916.00 3,562,625,200 | 4,880.00 3,536,536,000 | 1.97 |
16 | 三菱商事 | 日本・円 日本 | 株式 卸売業 | 735,800 | 4,409.00 3,244,142,200 | 4,804.00 3,534,783,200 | 1.97 |
17 | オリックス | 日本・円 日本 | 株式 その他金融業 | 557,000 | 6,469.00 3,603,233,000 | 6,284.00 3,500,188,000 | 1.95 |
18 | ローム | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 718,200 | 5,600.00 4,021,920,000 | 4,869.00 3,496,915,800 | 1.95 |
19 | ニッスイ | 日本・円 日本 | 株式 水産・農林業 | 2,673,300 | 1,266.97 3,387,017,598 | 1,275.50 3,409,794,150 | 1.90 |
20 | 大阪瓦斯 | 日本・円 日本 | 株式 電気・ガス業 | 574,600 | 5,382.56 3,092,823,116 | 5,757.00 3,307,972,200 | 1.84 |
21 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 日本・円 日本 | 株式 食料品 | 811,400 | 4,071.94 3,303,978,974 | 3,933.00 3,191,236,200 | 1.78 |
22 | 住友ゴム工業 | 日本・円 日本 | 株式 ゴム製品 | 1,407,600 | 2,214.00 3,116,426,400 | 2,245.00 3,160,062,000 | 1.76 |
23 | 不二製油 | 日本・円 日本 | 株式 食料品 | 607,300 | 3,986.85 2,421,219,069 | 4,620.00 2,805,726,000 | 1.56 |
24 | エクシオグループ | 日本・円 日本 | 株式 建設業 | 1,047,400 | 2,683.50 2,810,697,900 | 2,642.50 2,767,754,500 | 1.54 |
25 | 川崎重工業 | 日本・円 日本 | 株式 輸送用機器 | 1,036,400 | 2,777.64 2,878,749,251 | 2,581.00 2,674,948,400 | 1.49 |
26 | ベイカレント | 日本・円 日本 | 株式 サービス業 | 318,100 | 7,311.75 2,325,868,682 | 8,192.00 2,605,875,200 | 1.45 |
27 | トヨタ自動車 | 日本・円 日本 | 株式 輸送用機器 | 825,400 | 2,823.00 2,330,104,200 | 3,156.00 2,604,962,400 | 1.45 |
28 | 関電工 | 日本・円 日本 | 株式 建設業 | 468,800 | 6,351.00 2,977,348,800 | 5,491.00 2,574,180,800 | 1.43 |
29 | 武田薬品工業 | 日本・円 日本 | 株式 医薬品 | 416,800 | 5,566.93 2,320,296,701 | 5,765.00 2,402,852,000 | 1.34 |
30 | ENEOSホールディングス | 日本・円 日本 | 株式 石油・石炭製品 | 1,779,900 | 1,267.64 2,256,289,248 | 1,339.00 2,383,286,100 | 1.33 |
(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2026年8月31日現在) | |||
種 類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率 (%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.90 |
|
| 鉱業 | 2.29 |
|
| 建設業 | 5.84 |
|
| 食料品 | 4.27 |
|
| 化学 | 3.30 |
|
| 医薬品 | 2.99 |
|
| 石油・石炭製品 | 1.33 |
|
| ゴム製品 | 2.46 |
|
| ガラス・土石製品 | 2.46 |
|
| 鉄鋼 | 1.83 |
|
| 非鉄金属 | 3.96 |
|
| 金属製品 | 1.02 |
|
| 機械 | 2.09 |
|
| 電気機器 | 11.61 |
|
| 輸送用機器 | 4.54 |
|
| 精密機器 | 1.31 |
|
| その他製品 | 1.54 |
|
| 電気・ガス業 | 2.63 |
|
| 陸運業 | 1.40 |
|
| 倉庫・運輸関連業 | 0.61 |
|
| 情報・通信業 | 1.60 |
|
| 卸売業 | 9.22 |
|
| 小売業 | 0.72 |
|
| 銀行業 | 12.80 |
|
| 保険業 | 5.62 |
|
| その他金融業 | 2.87 |
|
| 不動産業 | 1.94 |
|
| サービス業 | 2.16 |
合計(対純資産総額比) |
| 96.31 | |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
2017年1月10日 (第23特定期間) | 48,367 | 48,838 | 1.0280 | 1.0380 |
2017年7月10日 (第24特定期間) | 45,975 | 46,415 | 1.0439 | 1.0539 |
2018年1月10日 (第25特定期間) | 45,765 | 47,152 | 1.1552 | 1.1902 |
2018年7月10日 (第26特定期間) | 42,343 | 43,137 | 1.0676 | 1.0876 |
2019年1月10日 (第27特定期間) | 35,314 | 35,590 | 0.8973 | 0.9043 |
2019年7月10日 (第28特定期間) | 34,351 | 34,622 | 0.8864 | 0.8934 |
2020年1月10日 (第29特定期間) | 34,518 | 34,775 | 0.9425 | 0.9495 |
2020年7月10日 (第30特定期間) | 27,338 | 27,637 | 0.7774 | 0.7859 |
2021年1月12日 (第31特定期間) | 28,446 | 28,729 | 0.8570 | 0.8655 |
2021年7月12日 (第32特定期間) | 28,677 | 28,943 | 0.9176 | 0.9261 |
2022年1月11日 (第33特定期間) | 25,244 | 25,472 | 0.9417 | 0.9502 |
2022年7月11日 (第34特定期間) | 26,592 | 26,784 | 0.9655 | 0.9725 |
2023年1月10日 (第35特定期間) | 27,746 | 27,953 | 0.9376 | 0.9446 |
2023年7月10日 (第36特定期間) | 35,735 | 36,867 | 1.1046 | 1.1396 |
2024年1月10日 (第37特定期間) | 46,982 | 48,582 | 1.1749 | 1.2149 |
2024年7月10日 (第38特定期間) | 65,383 | 70,031 | 1.3364 | 1.4314 |
2025年1月10日 (第39特定期間) | 63,448 | 67,132 | 1.2057 | 1.2757 |
2025年7月10日 (第40特定期間) | 68,544 | 72,255 | 1.2008 | 1.2658 |
2026年1月13日 (第41特定期間) | 94,892 | 103,157 | 1.4926 | 1.6226 |
2026年7月10日 (第42特定期間) | 144,676 | 160,831 | 1.5224 | 1.6924 |
2025年8月末日 | 76,637 | - | 1.3272 | - |
2025年9月末日 | 80,693 | - | 1.3708 | - |
2025年10月末日 | 82,982 | - | 1.4111 | - |
2025年11月末日 | 88,851 | - | 1.4876 | - |
2025年12月末日 | 95,731 | - | 1.5275 | - |
2026年1月末日 | 104,029 | - | 1.4865 | - |
2026年2月末日 | 128,689 | - | 1.7056 | - |
2026年3月末日 | 126,458 | - | 1.5310 | - |
2026年4月末日 | 137,527 | - | 1.5822 | - |
2026年5月末日 | 148,925 | - | 1.6567 | - |
2026年6月末日 | 158,186 | - | 1.6939 | - |
2026年7月末日 | 153,000 | - | 1.5013 | - |
2026年8月末日 | 163,676 | - | 1.5459 | - |
②【分配の推移】
期 | 1口当たりの分配金(円) |
第23特定期間(第44期~第45期計算期間合計) | 0.0160 |
第24特定期間(第46期~第47期計算期間合計) | 0.0155 |
第25特定期間(第48期~第49期計算期間合計) | 0.0385 |
第26特定期間(第50期~第51期計算期間合計) | 0.0265 |
第27特定期間(第52期~第53期計算期間合計) | 0.0140 |
第28特定期間(第54期~第55期計算期間合計) | 0.0140 |
第29特定期間(第56期~第57期計算期間合計) | 0.0140 |
第30特定期間(第58期~第59期計算期間合計) | 0.0155 |
第31特定期間(第60期~第61期計算期間合計) | 0.0170 |
第32特定期間(第62期~第63期計算期間合計) | 0.0170 |
第33特定期間(第64期~第65期計算期間合計) | 0.0170 |
第34特定期間(第66期~第67期計算期間合計) | 0.0140 |
第35特定期間(第68期~第69期計算期間合計) | 0.0140 |
第36特定期間(第70期~第71期計算期間合計) | 0.0435 |
第37特定期間(第72期~第73期計算期間合計) | 0.0485 |
第38特定期間(第74期~第75期計算期間合計) | 0.1030 |
第39特定期間(第76期~第77期計算期間合計) | 0.0785 |
第40特定期間(第78期~第79期計算期間合計) | 0.0735 |
第41特定期間(第80期~第81期計算期間合計) | 0.1395 |
第42特定期間(第82期~第83期計算期間合計) | 0.1785 |
③【収益率の推移】
期 | 収益率(%) |
第23特定期間(第44期~第45期計算期間合計) | 23.0 |
第24特定期間(第46期~第47期計算期間合計) | 3.1 |
第25特定期間(第48期~第49期計算期間合計) | 14.4 |
第26特定期間(第50期~第51期計算期間合計) | △5.3 |
第27特定期間(第52期~第53期計算期間合計) | △14.6 |
第28特定期間(第54期~第55期計算期間合計) | 0.3 |
第29特定期間(第56期~第57期計算期間合計) | 7.9 |
第30特定期間(第58期~第59期計算期間合計) | △15.9 |
第31特定期間(第60期~第61期計算期間合計) | 12.4 |
第32特定期間(第62期~第63期計算期間合計) | 9.1 |
第33特定期間(第64期~第65期計算期間合計) | 4.5 |
第34特定期間(第66期~第67期計算期間合計) | 4.0 |
第35特定期間(第68期~第69期計算期間合計) | △1.4 |
第36特定期間(第70期~第71期計算期間合計) | 22.5 |
第37特定期間(第72期~第73期計算期間合計) | 10.8 |
第38特定期間(第74期~第75期計算期間合計) | 22.5 |
第39特定期間(第76期~第77期計算期間合計) | △3.9 |
第40特定期間(第78期~第79期計算期間合計) | 5.7 |
第41特定期間(第80期~第81期計算期間合計) | 35.9 |
第42特定期間(第82期~第83期計算期間合計) | 14.0 |
(注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。
期 | 設定数量 (口) | 解約数量 (口) | 発行済数量 (口) |
第23特定期間 (2016年7月12日~2017年1月10日) | 1,524,858,475 | 6,258,277,865 | 47,048,245,324 |
第24特定期間 (2017年1月11日~2017年7月10日) | 2,068,448,009 | 5,073,481,079 | 44,043,212,254 |
第25特定期間 (2017年7月11日~2018年1月10日) | 1,139,561,444 | 5,565,404,375 | 39,617,369,323 |
第26特定期間 (2018年1月11日~2018年7月10日) | 2,412,389,007 | 2,366,922,538 | 39,662,835,792 |
第27特定期間 (2018年7月11日~2019年1月10日) | 1,752,588,735 | 2,057,336,056 | 39,358,088,471 |
第28特定期間 (2019年1月11日~2019年7月10日) | 1,396,095,655 | 2,000,713,298 | 38,753,470,828 |
第29特定期間 (2019年7月11日~2020年1月10日) | 908,827,751 | 3,036,121,635 | 36,626,176,944 |
第30特定期間 (2020年1月11日~2020年7月10日) | 637,938,318 | 2,098,418,076 | 35,165,697,186 |
第31特定期間 (2020年7月11日~2021年1月12日) | 755,170,949 | 2,726,718,050 | 33,194,150,085 |
第32特定期間 (2021年1月13日~2021年7月12日) | 981,679,248 | 2,924,875,626 | 31,250,953,707 |
第33特定期間 (2021年7月13日~2022年1月11日) | 423,468,327 | 4,868,744,902 | 26,805,677,132 |
第34特定期間 (2022年1月12日~2022年7月11日) | 2,423,945,000 | 1,686,806,958 | 27,542,815,174 |
第35特定期間 (2022年7月12日~2023年1月10日) | 3,408,005,703 | 1,356,697,072 | 29,594,123,805 |
第36特定期間 (2023年1月11日~2023年7月10日) | 5,988,489,519 | 3,231,602,493 | 32,351,010,831 |
第37特定期間 (2023年7月11日~2024年1月10日) | 10,145,832,899 | 2,508,298,175 | 39,988,545,555 |
第38特定期間 (2024年1月11日~2024年7月10日) | 13,191,514,760 | 4,256,356,781 | 48,923,703,534 |
第39特定期間 (2024年7月11日~2025年1月10日) | 7,653,234,895 | 3,952,102,609 | 52,624,835,820 |
第40特定期間 (2025年1月11日~2025年7月10日) | 8,989,643,209 | 4,533,647,905 | 57,080,831,124 |
第41特定期間 (2025年7月11日~2026年1月13日) | 12,341,745,852 | 5,848,291,732 | 63,574,285,244 |
第42特定期間 (2026年1月14日~2026年7月10日) | 37,780,551,610 | 6,321,115,762 | 95,033,721,092 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
<参考情報>
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。取得申込みの受付は、原則として午後3時30分までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、取得申込みには、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.30%(税抜 3.00%)を超えないものとします。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、販売会社までお問い合わせください。
申込代金は、販売会社が定める期日までにお支払いください。
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取消すことができます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することができます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時30分までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。
一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額*とします。
* 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.30%)
一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル(0570-051-104(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。)または販売会社までお問い合わせください。
個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社の営業所等において受益者にお支払いいたします。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。
株式:原則として、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のナビダイヤル(0570-051-104(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。)または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、ファンドは、「日本配当」として略称で掲載されています。)
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)信託の終了」の場合には、信託は終了します。
(4)【計算期間】
計算期間は原則として毎年1月11日から4月10日まで、4月11日から7月10日まで、7月11日から10月10日まで、10月11日から翌年1月10日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)信託の終了
1.委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合またはファンドの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ当該信託契約に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了します。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を変更することができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告し、かつ当該信託契約に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。投資信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従います。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
(e)運用報告書の作成
委託会社は、毎年1月、7月に到来する計算期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第2項に規定する事項を記載した書面)を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に規定する事項を記載した書面)を電磁的方法により提供します。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。
(f)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(g)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「(b)投資信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
委託会社は、受託会社につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いについては、前2段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。
1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.受託会社が投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5.その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社による投資信託財産の運用の指図または受託会社による投資信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。
上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任することが不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務も新受託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、本項に基づく受託会社の解任または新受託会社の選任についての判断を誠実に行なうよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社または選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託会社の義務を履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
(h)信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(6)反対者の買取請求権
信託契約の解約または投資信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対して、自己に帰属する受益権を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定するものとします。
第3【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第42特定期間(2026年1月14日から2026年7月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
1【財務諸表】
【フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)】
(1)【貸借対照表】
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| (単位:円) |
| 第41特定期間 2026年1月13日現在 | 第42特定期間 2026年7月10日現在 |
資産の部 |
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流動資産 |
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預金 | 108,442,402 | 605,119,619 |
親投資信託受益証券 | 94,257,243,732 | 143,368,020,344 |
未収入金 | 9,176,895,111 | 17,902,773,821 |
流動資産合計 | 103,542,581,245 | 161,875,913,784 |
資産合計 | 103,542,581,245 | 161,875,913,784 |
負債の部 |
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流動負債 |
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未払収益分配金 | 8,264,657,081 | 16,155,732,585 |
未払解約金 | 108,442,402 | 605,119,619 |
未払受託者報酬 | 20,178,278 | 32,099,703 |
未払委託者報酬 | 252,228,757 | 401,246,434 |
その他未払費用 | 4,144,296 | 5,631,201 |
流動負債合計 | 8,649,650,814 | 17,199,829,542 |
負債合計 | 8,649,650,814 | 17,199,829,542 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
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元本 | 63,574,285,244 | 95,033,721,092 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,318,645,187 | 49,642,363,150 |
(分配準備積立金) | 20,896,959,236 | 18,573,849,407 |
元本等合計 | 94,892,930,431 | 144,676,084,242 |
純資産合計 | 94,892,930,431 | 144,676,084,242 |
負債純資産合計 | 103,542,581,245 | 161,875,913,784 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
|
| (単位:円) |
| 第41特定期間 自 2025年7月11日 至 2026年1月13日 | 第42特定期間 自 2026年1月14日 至 2026年7月10日 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 103,955 | 174,863 |
有価証券売買等損益 | 26,249,510,210 | 17,521,064,495 |
営業収益合計 | 26,249,614,165 | 17,521,239,358 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 37,084,986 | 56,864,707 |
委託者報酬 | 463,562,933 | 710,809,213 |
その他費用 | 4,144,296 | 5,631,201 |
営業費用合計 | 504,792,215 | 773,305,121 |
営業利益又は営業損失(△) | 25,744,821,950 | 16,747,934,237 |
経常利益又は経常損失(△) | 25,744,821,950 | 16,747,934,237 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 25,744,821,950 | 16,747,934,237 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 670,582,260 | 350,492,022 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,464,095,337 | 31,318,645,187 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,050,641,670 | 22,336,610,839 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,050,641,670 | 22,336,610,839 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,454,840,831 | 3,541,866,057 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,454,840,831 | 3,541,866,057 |
分配金 | 8,815,490,679 | 16,868,469,034 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,318,645,187 | 49,642,363,150 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 特定期間の取扱い ファンドの特定期間は前期末日、翌日および翌々日が休日のため、2026年1月14日から2026年7月10日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項 目 | 第41特定期間 2026年1月13日現在 | 第42特定期間 2026年7月10日現在 |
1.元本の推移 |
|
|
期首元本額 | 57,080,831,124 円 | 63,574,285,244 円 |
期中追加設定元本額 | 12,341,745,852 円 | 37,780,551,610 円 |
期中一部解約元本額 | 5,848,291,732 円 | 6,321,115,762 円 |
2.受益権の総数 | 63,574,285,244 口 | 95,033,721,092 口 |
3.1口当たり純資産額 | 1.4926 円 | 1.5224 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第41特定期間 自 2025年7月11日 至 2026年1月13日 | 第42特定期間 自 2026年1月14日 至 2026年7月10日 |
分配金の計算過程 (自2025年7月11日 至2025年10月10日) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(952,862,449円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,637,362,496円)、信託約款に規定される収益調整金(18,991,969,714円)及び分配準備積立金(5,016,557,454円)より分配対象収益は33,598,752,113円(1口当たり0.579464円)であり、うち550,833,598円(1口当たり0.009500円)を分配金額としております。
| 分配金の計算過程 (自2026年1月14日 至2026年4月10日) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(1,420,843,791円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,692,671,063円)、信託約款に規定される収益調整金(37,318,089,393円)及び分配準備積立金(20,166,203,313円)より分配対象収益は66,597,807,560円(1口当たり0.794237円)であり、うち712,736,449円(1口当たり0.008500円)を分配金額としております。
|
(自2025年10月11日 至2026年1月13日) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(150,477,475円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,333,537,270円)、信託約款に規定される収益調整金(22,570,902,441円)及び分配準備積立金(13,677,601,572円)より分配対象収益は51,732,518,758円(1口当たり0.813733円)であり、うち8,264,657,081円(1口当たり0.130000円)を分配金額としております。 | (自2026年4月11日 至2026年7月10日) 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(281,567,443円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,002,359,918円)、信託約款に規定される収益調整金(47,257,233,390円)及び分配準備積立金(27,445,654,631円)より分配対象収益は81,986,815,382円(1口当たり0.862713円)であり、うち16,155,732,585円(1口当たり0.170000円)を分配金額としております。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種 類 | 第41特定期間 2026年1月13日現在 | 第42特定期間 2026年7月10日現在 |
最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 14,927,868,688 | 6,928,917,189 |
合 計 | 14,927,868,688 | 6,928,917,189 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド | 22,549,587,182 | 143,368,020,344 |
|
親投資信託受益証券 合計 | 22,549,587,182 | 143,368,020,344 |
| |
合計 |
| 22,549,587,182 | 143,368,020,344 |
|
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区 分 | 2026年1月13日現在 | 2026年7月10日現在 |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 |
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流動資産 |
|
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預金 | 5,273,939,992 | 8,493,117,859 |
株式 | 103,812,885,850 | 153,626,979,510 |
未収入金 | 5,191,220,204 | 11,001,399,535 |
未収配当金 | 146,508,000 | 209,623,700 |
流動資産合計 | 114,424,554,046 | 173,331,120,604 |
資産合計 | 114,424,554,046 | 173,331,120,604 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 10,243,203,102 | 19,295,537,159 |
流動負債合計 | 10,243,203,102 | 19,295,537,159 |
負債合計 | 10,243,203,102 | 19,295,537,159 |
純資産の部 |
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元本等 |
|
|
元本 | 18,786,711,495 | 24,227,570,885 |
剰余金 |
|
|
剰余金又は欠損金(△) | 85,394,639,449 | 129,808,012,560 |
元本等合計 | 104,181,350,944 | 154,035,583,445 |
純資産合計 | 104,181,350,944 | 154,035,583,445 |
負債純資産合計 | 114,424,554,046 | 173,331,120,604 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項 目 | 2026年1月13日現在 | 2026年7月10日現在 |
1.元本の推移 |
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|
期首元本額 | 18,877,158,445 円 | 18,786,711,495 円 |
期中追加設定元本額 | 2,752,621,044 円 | 8,811,264,582 円 |
期中一部解約元本額 | 2,843,067,994 円 | 3,370,405,192 円 |
2.期末元本額及びその内訳 |
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|
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 16,997,068,566 円 | 22,549,587,182 円 |
フィデリティ・日本配当成長株投信 | 1,789,642,929 円 | 1,677,958,264 円 |
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(成長重視型) | - 円 | 25,439 円 |
計 | 18,786,711,495 円 | 24,227,570,885 円 |
3.受益権の総数 | 18,786,711,495 口 | 24,227,570,885 口 |
4.1口当たり純資産額 | 5.5455 円 | 6.3579 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種 類 | 2026年1月13日現在 | 2026年7月10日現在 |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
株式 | 26,039,887,508 | 15,788,798,457 |
合 計 | 26,039,887,508 | 15,788,798,457 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
単 価 | 金 額 | |||||
ニッスイ | 1,629,700 | 1,262.50 | 2,057,496,250 |
|
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|
INPEX | 906,700 | 3,361.00 | 3,047,418,700 |
|
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|
大林組 | 718,400 | 3,225.00 | 2,316,840,000 |
|
|
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鹿島建設 | 267,700 | 5,760.00 | 1,541,952,000 |
|
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|
住友林業 | 670,800 | 1,321.00 | 886,126,800 |
|
|
|
積水ハウス | 232,400 | 3,455.00 | 802,942,000 |
|
|
|
関電工 | 468,800 | 6,351.00 | 2,977,348,800 |
|
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|
エクシオグループ | 1,047,400 | 2,683.50 | 2,810,697,900 |
|
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コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 615,000 | 4,104.00 | 2,523,960,000 |
|
|
|
不二製油 | 500,900 | 3,986.00 | 1,996,587,400 |
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|
|
日本たばこ産業 | 164,800 | 6,117.00 | 1,008,081,600 |
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野村不動産ホールディングス | 1,651,400 | 928.20 | 1,532,829,480 |
|
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|
東急不動産ホールディングス | 1,470,900 | 1,299.00 | 1,910,699,100 |
|
|
|
日産化学 | 97,500 | 8,100.00 | 789,750,000 |
|
|
|
信越化学工業 | 87,300 | 7,320.00 | 639,036,000 |
|
|
|
住友ベークライト | 287,100 | 7,200.00 | 2,067,120,000 |
|
|
|
積水化学工業 | 392,400 | 2,609.50 | 1,023,967,800 |
|
|
|
アイカ工業 | 192,700 | 3,670.00 | 707,209,000 |
|
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|
武田薬品工業 | 68,300 | 5,359.00 | 366,019,700 |
|
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アステラス製薬 | 579,900 | 2,142.00 | 1,242,145,800 |
|
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中外製薬 | 231,400 | 7,389.00 | 1,709,814,600 |
|
|
|
ユー・エス・エス | 494,700 | 1,982.50 | 980,742,750 |
|
|
|
サワイグループホールディングス | 248,900 | 1,673.00 | 416,409,700 |
|
|
|
JX金属 | 948,000 | 3,962.00 | 3,755,976,000 |
|
|
|
ENEOSホールディングス | 1,066,400 | 1,252.00 | 1,335,132,800 |
|
|
|
ブリヂストン | 304,700 | 3,569.00 | 1,087,474,300 |
|
|
|
住友ゴム工業 | 1,407,600 | 2,214.00 | 3,116,426,400 |
|
|
|
ニチアス | 1,271,300 | 3,709.00 | 4,715,251,700 |
|
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|
大和工業 | 131,200 | 12,410.00 | 1,628,192,000 |
|
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|
丸一鋼管 | 940,400 | 1,783.50 | 1,677,203,400 |
|
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|
SWCC | 236,600 | 11,710.00 | 2,770,586,000 |
|
|
|
東洋製罐グループホールディングス | 408,500 | 4,027.00 | 1,645,029,500 |
|
|
|
小松製作所 | 196,800 | 6,395.00 | 1,258,536,000 |
|
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|
日立建機 | 163,300 | 5,247.00 | 856,835,100 |
|
|
|
アマノ | 242,600 | 3,747.00 | 909,022,200 |
|
|
|
日立製作所 | 460,900 | 4,700.00 | 2,166,230,000 |
|
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|
三菱電機 | 267,400 | 5,827.00 | 1,558,139,800 |
|
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|
日本電気 | 391,700 | 4,333.00 | 1,697,236,100 |
|
|
|
アズビル | 308,700 | 1,689.00 | 521,394,300 |
|
|
|
ローム | 718,200 | 5,600.00 | 4,021,920,000 |
|
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|
村田製作所 | 783,100 | 9,860.00 | 7,721,366,000 |
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川崎重工業 | 814,300 | 2,779.50 | 2,263,346,850 |
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ゆうちょ銀行 | 1,082,400 | 3,261.00 | 3,529,706,400 |
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横浜フィナンシャルグループ | 2,363,900 | 1,870.00 | 4,420,493,000 |
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いすゞ自動車 | 239,000 | 2,349.00 | 561,411,000 |
|
|
|
トヨタ自動車 | 825,400 | 2,823.00 | 2,330,104,200 |
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アイシン | 903,800 | 2,290.50 | 2,070,153,900 |
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シチズン時計 | 831,100 | 2,331.00 | 1,937,294,100 |
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前田工繊 | 303,300 | 1,849.00 | 560,801,700 |
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任天堂 | 186,300 | 7,030.00 | 1,309,689,000 |
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|
伊藤忠商事 | 841,900 | 1,884.00 | 1,586,139,600 |
|
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長瀬産業 | 1,386,900 | 1,149.50 | 1,594,241,550 |
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|
豊田通商 | 452,900 | 6,034.00 | 2,732,798,600 |
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三井物産 | 925,700 | 4,556.00 | 4,217,489,200 |
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東京エレクトロン | 65,800 | 72,940.00 | 4,799,452,000 |
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三菱商事 | 735,800 | 4,409.00 | 3,244,142,200 |
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丸井グループ | 441,100 | 2,931.50 | 1,293,084,650 |
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クレディセゾン | 355,100 | 4,582.00 | 1,627,068,200 |
|
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三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,105,900 | 3,461.00 | 7,288,519,900 |
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三井住友フィナンシャルグループ | 736,200 | 6,814.00 | 5,016,466,800 |
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オリックス | 557,000 | 6,469.00 | 3,603,233,000 |
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SOMPOホールディングス | 280,300 | 6,513.00 | 1,825,593,900 |
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東京海上ホールディングス | 538,300 | 7,609.00 | 4,095,924,700 |
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T&Dホールディングス | 724,700 | 4,916.00 | 3,562,625,200 |
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山九 | 195,900 | 8,694.00 | 1,703,154,600 |
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セイノーホールディングス | 146,500 | 2,652.50 | 388,591,250 |
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AZ-COM丸和ホールディングス | 523,100 | 825.00 | 431,557,500 |
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上組 | 226,000 | 5,175.00 | 1,169,550,000 |
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KDDI | 663,300 | 2,790.50 | 1,850,938,650 |
|
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|
ソフトバンク | 3,827,700 | 211.40 | 809,175,780 |
|
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九州電力 | 701,000 | 1,713.50 | 1,201,163,500 |
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大阪瓦斯 | 523,200 | 5,363.00 | 2,805,921,600 |
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合計 | 47,776,300 |
| 153,626,979,510 |
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(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
| (2026年8月31日現在) | |
種 類 | 金 額 | 単 位 |
Ⅰ 資産総額 | 164,092,535,255 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 415,943,145 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,676,592,110 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 105,875,252,001 | 口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5459 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2026年8月31日現在) | ||
種 類 | 金 額 | 単 位 |
Ⅰ 資産総額 | 179,731,115,166 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,684,414 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,729,430,752 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 27,792,334,824 | 口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4669 | 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
名義書換は行ないません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者名簿
作成しません。
(3)受益者に対する特典
該当するものはありません。
(4)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2026年8月末日現在)
資本金の額 | 金10億円 |
発行する株式の総数 | 80,000株 |
発行済株式総数 | 20,000株 |
最近5年間における資本金の額の増減 | 該当事項はありません。 |
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整えています。
2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。
3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2026年8月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託177本、単位型株式投資信託2本、親投資信託51本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額9,924,101,084,137円です。
3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。第41期事業年度の中間会計期間(2026年1月1日から2026年6月30日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
(1)【貸借対照表】
|
|
| (単位:千円) |
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) | |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
| 3,084,299 | 2,060,757 |
立替金 |
| 21,131 | 11,714 |
前払費用 |
| 484,198 | 46,251 |
未収委託者報酬 |
| 12,960,510 | 15,952,163 |
未収運用受託報酬 |
| 1,086,735 | 553,480 |
未収収益 |
| 6,173 | 6,639 |
未収入金 | *1 | 221,095 | 360,641 |
流動資産計 |
| 17,864,144 | 18,991,648 |
固定資産 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
電話加入権 |
| 7,487 | 7,487 |
無形固定資産合計 |
| 7,487 | 7,487 |
投資その他の資産 |
|
|
|
長期貸付金 | *1 | 10,338,660 | 16,563,659 |
長期差入保証金 |
| 18,010 | 14,500 |
繰延税金資産 |
| 391,802 | 523,369 |
その他 |
| 30 | 230 |
投資その他の資産合計 |
| 10,748,502 | 17,101,758 |
固定資産計 |
| 10,755,990 | 17,109,245 |
資産合計 |
| 28,620,134 | 36,100,893 |
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
預り金 |
| 281 | 9 |
未払金 |
|
|
|
未払手数料 |
| 6,016,095 | 7,358,272 |
その他未払金 | *1 | 3,057,214 | 2,942,771 |
未払費用 |
| 1,829,913 | 2,311,183 |
未払法人税等 |
| 1,974,827 | 3,681,431 |
未払消費税等 |
| 1,106,116 | 1,352,125 |
賞与引当金 |
| 587,810 | 849,639 |
流動負債合計 |
| 14,572,260 | 18,495,433 |
固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,704,391 | 1,511,212 |
固定負債合計 |
| 1,704,391 | 1,511,212 |
負債合計 |
| 16,276,651 | 20,006,646 |
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
| 1,000,000 | 1,000,000 |
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
| 250,000 | 250,000 |
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 11,093,482 | 14,844,246 |
利益剰余金合計 |
| 11,343,482 | 15,094,246 |
株主資本合計 |
| 12,343,482 | 16,094,246 |
純資産合計 |
| 12,343,482 | 16,094,246 |
負債・純資産合計 |
| 28,620,134 | 36,100,893 |
(2)【損益計算書】
|
|
| (単位:千円) |
|
| 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 74,361,841 | 88,281,086 |
運用受託報酬 |
| 3,700,902 | 3,105,368 |
その他営業収益 |
| 142,274 | 159,135 |
営業収益計 |
| 78,205,018 | 91,545,590 |
営業費用 | *1 |
|
|
支払手数料 |
| 33,922,199 | 40,086,052 |
広告宣伝費 |
| 271,857 | 304,411 |
調査費 |
|
|
|
調査費 |
| 699,501 | 631,677 |
委託調査費 |
| 16,481,661 | 19,845,069 |
営業雑経費 |
|
|
|
通信費 |
| 81,011 | 76,394 |
印刷費 |
| 42,205 | 35,151 |
協会費 |
| 29,487 | 34,842 |
その他 |
| 865 | - |
営業費用計 |
| 51,528,790 | 61,013,600 |
一般管理費 |
|
|
|
給料 |
|
|
|
給料・手当 |
| 2,592,272 | 2,400,564 |
賞与 |
| 1,721,474 | 2,000,165 |
福利厚生費 |
| 564,602 | 629,025 |
交際費 |
| 20,876 | 21,375 |
旅費交通費 |
| 156,220 | 172,479 |
租税公課 |
| 228,830 | 292,699 |
弁護士報酬 |
| 3,599 | 3,774 |
不動産賃貸料・共益費 |
| 444,013 | 512,731 |
退職給付費用 |
| 218,294 | 154,091 |
消耗器具備品費 |
| 27,813 | 31,134 |
事務委託費 |
| 7,484,171 | 7,083,837 |
諸経費 |
| 259,961 | 308,832 |
一般管理費計 |
| 13,722,133 | 13,610,712 |
営業利益 |
| 12,954,093 | 16,921,277 |
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 | *1 | 44,132 | 144,506 |
雑益 |
| 593 | 258 |
営業外収益計 |
| 44,726 | 144,765 |
営業外費用 |
|
|
|
寄付金 |
| 1,100 | 3,229 |
為替差損 |
| 171,971 | 79,498 |
雑損 |
| 305 | 317 |
営業外費用計 |
| 173,376 | 83,045 |
経常利益 |
| 12,825,442 | 16,982,997 |
特別利益 |
|
|
|
特別退職金戻入額 |
| - | 27,482 |
特別利益計 |
| - | 27,482 |
特別損失 |
|
|
|
特別退職金 |
| 273,189 | - |
特別損失計 |
| 273,189 | - |
税引前当期純利益 |
| 12,552,253 | 17,010,480 |
法人税、住民税及び事業税 |
| 3,875,711 | 5,391,282 |
法人税等調整額 |
| (103,787) | (131,566) |
法人税等合計 |
| 3,771,923 | 5,259,716 |
当期純利益 |
| 8,780,329 | 11,750,764 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)
| 株主資本 |
純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 |
株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 250,000 | 7,313,153 | 7,563,153 | 8,563,153 | 8,563,153 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | (5,000,000) | (5,000,000) | (5,000,000) | (5,000,000) |
当期純利益 | - | - | 8,780,329 | 8,780,329 | 8,780,329 | 8,780,329 |
当期変動額合計 | - | - | 3,780,329 | 3,780,329 | 3,780,329 | 3,780,329 |
当期末残高 | 1,000,000 | 250,000 | 11,093,482 | 11,343,482 | 12,343,482 | 12,343,482 |
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:千円)
| 株主資本 |
純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 |
株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 250,000 | 11,093,482 | 11,343,482 | 12,343,482 | 12,343,482 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | - | - | (8,000,000) | (8,000,000) | (8,000,000) | (8,000,000) |
当期純利益 | - | - | 11,750,764 | 11,750,764 | 11,750,764 | 11,750,764 |
当期変動額合計 | - | - | 3,750,764 | 3,750,764 | 3,750,764 | 3,750,764 |
当期末残高 | 1,000,000 | 250,000 | 14,844,246 | 15,094,246 | 16,094,246 | 16,094,246 |
注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
賞与引当金は、当期末において発生していると認められる賞与支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。
2.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)については、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2)実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2)グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) |
未収入金 | 20 千円 | - 千円 |
その他未払金 | 2,139,526 千円 | 2,638,437 千円 |
長期貸付金 | 10,288,660 千円 | 16,518,659 千円 |
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
営業費用 | 20,907,744 千円 | 24,108,016 千円 |
受取利息 | 43,474 千円 | 143,124 千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度増加 株式数 | 当事業年度減少 株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
合計 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2024年12月11日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 5,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 250 千円
(4) 基準日 2024年12月11日
(5) 効力発生日 2024年12月11日
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度増加 株式数 | 当事業年度減少 株式数 | 当事業年度末 株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
普通株式 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
合計 | 20,000 株 | - | - | 20,000 株 |
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2025年12月11日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 8,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 400 千円
(4) 基準日 2025年12月11日
(5) 効力発生日 2025年12月11日
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての債権債務を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2024年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第39期 (2024年12月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
(1) 長期貸付金 | 10,338,660 | 10,338,660 | - |
資産計 | 10,338,660 | 10,338,660 | - |
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
上記の金融商品については、現金及び預金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
金銭債権のうち長期貸付金(10,338,660千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しております。
2025年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第40期 (2025年12月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
(1) 長期貸付金 | 16,563,659 | 16,563,659 | - |
資産計 | 16,563,659 | 16,563,659 | - |
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
上記の金融商品については、現金及び預金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
金銭債権のうち長期貸付金(16,563,659千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
第39期 (2024年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 時価 | |||
レベル1 (千円) | レベル2 (千円) | レベル3 (千円) | 合計 (千円) | |
(1) 長期貸付金 | - | 10,338,660 | - | 10,338,660 |
資産計 | - | 10,338,660 | - | 10,338,660 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
第40期 (2025年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 時価 | |||
レベル1 (千円) | レベル2 (千円) | レベル3 (千円) | 合計 (千円) | |
(1) 長期貸付金 | - | 16,563,659 | - | 16,563,659 |
資産計 | - | 16,563,659 | - | 16,563,659 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(退職給付関係)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 | 2,028,331 |
勤務費用 | 170,987 |
利息費用 | 31,416 |
数理計算上の差異の発生額 | △49,451 |
退職給付の支払額 | △476,892 |
退職給付債務の期末残高 | 1,704,391 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 | 1,704,391 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,704,391 |
退職給付引当金 | 1,704,391 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,704,391 |
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 |
(千円) |
勤務費用 | 150,332 |
利息費用 | 27,620 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △49,451 |
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 | 128,501 |
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 |
|
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.7%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は89,793千円であります。
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 | 1,704,391 |
勤務費用 | 144,894 |
利息費用 | 30,069 |
数理計算上の差異の発生額 | △75,815 |
退職給付の支払額 | △382,681 |
その他 | 90,354 |
退職給付債務の期末残高 | 1,511,212 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 | 1,511,212 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,511,212 |
退職給付引当金 |
1,511,212 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,511,212 |
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 |
|
| (千円) |
勤務費用 | 125,614 |
利息費用 | 26,068 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △75,815 |
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 | 75,867 |
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項 |
|
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 2.6%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は78,244千円であります。
(税効果会計関係)
1.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
2.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) |
| (千円) | (千円) |
繰延税金資産 |
|
|
未払費用 | 129,538 | 122,209 |
賞与引当金 | 179,987 | 260,159 |
退職給付引当金 | 521,884 | 462,733 |
その他 | 120,245 | 207,144 |
繰延税金資産小計 | 951,654 | 1,052,245 |
評価性引当額 | △559,852 | △528,876 |
繰延税金資産合計 | 391,802 | 523,369 |
|
|
|
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 | 391,802 | 523,369 |
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第39期 (2024年12月31日) | 第40期 (2025年12月31日) |
法定実効税率 | 30.62% | 30.62% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.37% | 0.38% |
評価性引当額 | △0.84% | △0.18% |
過年度法人税等 | △0.11% | 0.10% |
その他 | 0.01% | 0.00% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.05% | 30.92% |
(収益認識関係)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 74,361,841 | - | 74,361,841 |
運用受託報酬 | 3,125,882 | 575,019 | 3,700,902 |
その他営業収益 | 142,274 | - | 142,274 |
合計 | 77,629,998 | 575,019 | 78,205,018 |
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 88,281,086 | - | 88,281,086 |
運用受託報酬 | 2,744,222 | 361,146 | 3,105,368 |
その他営業収益 | 159,135 | - | 159,135 |
合計 | 91,184,443 | 361,146 | 91,545,590 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) 及び 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
| 期首残高 | 期末残高 |
顧客との契約から生じた債権 | 14,381,326 | 14,047,245 |
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
| 期首残高 | 期末残高 |
顧客との契約から生じた債権 | 14,047,245 | 16,505,643 |
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) 及び 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
投資信託の名称 | 委託者報酬 | 関連する セグメント名 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 12,037,120 | 資産運用業 |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 10,494,207 | 資産運用業 |
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 9,738,287 | 資産運用業 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 7,773,418 | 資産運用業 |
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
投資信託の名称 | 委託者報酬 | 関連する セグメント名 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 13,153,815 | 資産運用業 |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 10,380,432 | 資産運用業 |
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 9,434,251 | 資産運用業 |
(関連当事者情報)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
種類 |
会社等の名称 |
会社等の所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
親会社 |
FIL Limited |
英領バミューダ、ペンブローク市 | 千米ドル
6,825 |
投資顧問業 |
被所有間接100 % |
投資顧問契約の再委任等役員の兼任 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
15,291,594 |
未払金 | 千円
1,415,860 |
|
|
| 千円 |
|
|
|
| 千円 |
| 千円 |
|
|
|
|
|
|
| 金銭の貸付 (注1) | 4,345,000 | 長期貸付金 | 10,288,660 |
親会社 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 |
東京都港区 |
4,510,000 |
グループ会社経営管理 |
被所有直接100 % |
当社事業活動の管理等役員の兼任 | 利息の受取 (注1) 共通発生経費負担額 (注3) グループ通算制度の通算税効果額 | 43,474
253,613
- | 未収収益
未払金
未払金 | -
31,416
87,964 |
|
|
|
|
|
|
| 剰余金の配当 | 5,000,000 | 未払金 | - |
親会社 |
FIL Asia Holdings Pte. Limited |
シンガポール、ブルバード市 | 千米ドル
189,735 |
グループ会社経営管理 |
被所有間接100% |
営業取引 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
5,362,536 |
未払金 | 千円
604,284 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
属性 |
会社等の名称 |
所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
|
|
| 千円 |
|
|
|
| 千円 |
| 千円 |
|
|
|
|
|
|
| 共通発生経費負担額 (注3) | 326,438 | 未収入金 | 89,593 |
同一の親会社をもつ会社 | フィデリティ証券株式会社 |
東京都港区 |
12,657,500 |
証券業 |
なし | 当社設定投資信託の募集・販売 | 投資信託販売に係る代行手数料 (注4) |
885,458 |
未払金 |
70,310 |
|
|
|
|
|
|
| グループ通算制度の通算税効果額 |
- |
未払金 |
459,148 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。
(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited(非上場)
・ FIL Asia Holdings Pte. Limited (非上場)
・ フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)
第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
種類 |
会社等の名称 |
会社等の所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
親会社 |
FIL Limited |
英領バミューダ、ペンブローク市 | 千米ドル
6,825 |
投資顧問業 |
被所有間接100 % |
投資顧問契約の再委任等役員の兼任 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
18,579,953 |
未払金 | 千円
1,739,026 |
|
|
| 千円 |
|
|
|
| 千円 |
| 千円 |
|
|
|
|
|
|
| 金銭の貸付 (注1) | 6,229,999 | 長期貸付金 | 16,518,659 |
親会社 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 |
東京都港区 |
4,510,000 |
グループ会社経営管理 |
被所有直接100 % |
当社事業活動の管理等役員の兼任 | 利息の受取 (注1) 共通発生経費負担額 (注3) グループ通算制度の通算税効果額 | 143,124
275,061
- | 未収収益
未収入金
未払金 | -
66,731
84,241 |
|
|
|
|
|
|
| 剰余金の配当 | 8,000,000 | 未払金 | - |
親会社 |
FIL Asia Holdings Pte. Limited |
シンガポール、ブルバード市 | 千米ドル
769,735 |
グループ会社経営管理 |
被所有間接100% |
営業取引 |
共通発生経費負担額 (注3) | 千円
5,253,001 |
未払金 | 千円
881,900 |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
属性 |
会社等の名称 |
所在地 |
資本金 |
事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 (注2) |
科目 |
期末残高 (注2) |
同一の親会社をもつ会社 |
フィデリティ証券株式会社 |
| 千円 |
|
|
共通発生経費の按分負担取引 |
| 千円 |
| 千円 |
東京都港区 |
1,000,000 |
証券業 |
なし |
共通発生経費負担額 (注3) |
486,367 |
未収入金 |
153,769 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited(非上場)
・ FIL Asia Holdings Pte. Limited (非上場)
・ フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)
(1株当たり情報) |
| |
| 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
1株当たり純資産額 | 617,174円15銭 | 804,712円35銭 |
1株当たり当期純利益 | 439,016円48銭 | 587,538円20銭 |
なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 第40期 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
当期純利益(千円) | 8,780,329 | 11,750,764 |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 8,780,329 | 11,750,764 |
期中平均株式数 | 20,000株 | 20,000株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
| 第41期中間会計期間末 (2026年6月30日) | ||
科目 | 注記番号 | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
(資産の部) |
|
|
|
Ⅰ 流動資産 |
|
| |
現金及び預金 | 5,175,357 |
| |
未収委託者報酬 | 18,370,999 |
| |
未収運用受託報酬 | 382,637 |
| |
未収収益 | 2,487 |
| |
未収入金 | 278,630 |
| |
その他 | 100,048 |
| |
流動資産計 | 24,310,161 | 52.4 | |
Ⅱ 固定資産 |
|
| |
無形固定資産 | 7,487 |
| |
投資その他の資産 |
|
| |
長期貸付金 | 21,558,659 |
| |
長期差入保証金 | 14,258 |
| |
会員預託金 | 230 |
| |
繰延税金資産 | 523,369 |
| |
投資その他の資産計 | 22,096,517 | 47.6 | |
固定資産計 | 22,104,004 | 47.6 | |
資産合計 |
| 46,414,165 | 100.0 |
| 第41期中間会計期間末 (2026年6月30日) | ||
科目 | 注記番号 | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
(負債の部) |
|
|
|
Ⅰ 流動負債 |
|
|
|
未払手数料 |
| 8,391,486 |
|
その他未払金 |
| 3,045,743 |
|
未払費用 |
| 2,523,316 |
|
未払法人税等 |
| 3,852,041 |
|
賞与引当金 |
| 1,269,181 |
|
未払消費税等 | *1 | 1,622,727 |
|
その他 |
| 484 |
|
流動負債計 |
| 20,704,980 | 44.6 |
Ⅱ 固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,411,128 |
|
固定負債計 |
| 1,411,128 | 3.0 |
負債合計 |
| 22,116,109 | 47.6 |
(純資産の部) |
|
|
|
株主資本 |
|
| |
資本金 | 1,000,000 |
| |
利益剰余金 |
|
| |
利益準備金 | 250,000 |
| |
その他利益剰余金 |
|
| |
繰越利益剰余金 | 23,048,056 |
| |
利益剰余金合計 | 23,298,056 |
| |
株主資本合計 | 24,298,056 | 52.4 | |
純資産合計 |
| 24,298,056 | 52.4 |
負債・純資産合計 |
| 46,414,165 | 100.0 |
(2)中間損益計算書
| 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 | ||
科目 | 注記番号 | 金額 (千円) | 百分比 (%) |
Ⅰ 営業収益 |
|
|
|
委託者報酬 |
| 55,637,903 |
|
運用受託報酬 |
| 2,046,574 |
|
その他営業収益 |
| 88,047 |
|
営業収益計 |
| 57,772,524 | 100.0 |
Ⅱ 営業費用及び一般管理費 |
| 45,715,935 | 79.1 |
営業利益 |
| 12,056,589 | 20.9 |
Ⅲ 営業外収益 | *2 | 109,902 | 0.2 |
Ⅳ 営業外費用 | *3 | 109,072 | 0.2 |
経常利益 |
| 12,057,419 | 20.9 |
税引前中間純利益 |
| 12,057,419 | 20.9 |
法人税等 | *1 | 3,853,610 | 6.7 |
中間純利益 |
| 8,203,809 | 14.2 |
注記事項
(重要な会計方針)
項目 | 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
1 引当金の計上基準 | (1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しております。 |
2 収益及び費用の計上基準 | 当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1) 運用報酬 投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)については、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。 (2) 実績報酬 実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。 |
3 その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | (1) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2) グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。 |
(中間貸借対照表関係)
項目 | 第41期中間会計期間末 2026年6月30日 |
*1 消費税等の取扱い | 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の 「未払消費税等」に含めて表示しております。 |
(中間損益計算書関係)
項目 | 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
*1 税金費用の取扱い | 税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 |
*2 営業外収益の主要な項目 | 営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。 貸付金利息 109,251千円 |
*3 営業外費用の主要な項目 | 営業外費用のうち主要な項目は以下のとおりであります。 為替差損 107,898千円 |
(金融商品関係)
第41期中間会計期間(2026年6月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2026年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
(1)長期貸付金 | 21,558,659 | 21,558,659 | - |
資産計 | 21,558,659 | 21,558,659 | - |
(注) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
上記の金融商品については、現金及び預金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)長期貸付金 | - | 21,558,659 | - | 21,558,659 |
資産計 | - | 21,558,659 | - | 21,558,659 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(収益認識関係)
第41期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
| 運用報酬 | 実績報酬 | 合計 |
委託者報酬 | 55,637,903 | - | 55,637,903 |
運用受託報酬 | 1,580,879 | 465,695 | 2,046,574 |
その他営業収益 | 88,047 | - | 88,047 |
合計 | 57,306,829 | 465,695 | 57,772,524 |
2.収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
| 期首残高 | 期末残高 |
顧客との契約から生じた債権 | 16,505,643 | 18,753,636 |
(注)なお、当中間会計期間の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
第41期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第41期中間会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の名称 | 委託者報酬 (単位:千円) | 関連する セグメント名 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 7,058,980 | 資産運用業 |
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・ 予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | 6,836,757 | 資産運用業 |
(1株当たり情報)
| 第41期中間会計期間 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
1株当たり純資産額 | 1,214,902.80円 |
1株当たり中間純利益金額 | 410,190.45円 |
(算定上の基礎) |
|
中間純利益金額 | 8,203,809千円 |
普通株主に帰属しない金額 | — |
普通株式に係る中間純利益金額 | 8,203,809千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 20,000株 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)事業譲渡または事業譲受
該当ありません。
(3)出資の状況
該当ありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
ファンドの運営における役割 | 名称 | 資本金の額 (2026年3月末日現在) | 事業の内容 |
受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | 247,369百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
<参考情報> 再信託受託会社 | 株式会社日本カストディ銀行 | 51,000百万円 | |
販売会社 | いちよし証券株式会社 | 14,577百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| ひろぎん証券株式会社 | 5,000百万円 | |
| 極東証券株式会社 | 5,251百万円 | |
| あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 |
|
| 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 |
|
| ちばぎん証券株式会社 | 4,374百万円 |
|
| フィリップ・キャピタル証券株式会社 | 950百万円 (2026年8月24日現在) |
|
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 |
|
| 丸三証券株式会社 | 10,000百万円 |
|
| 丸八証券株式会社 | 3,751百万円 |
|
| リテラ・クレア証券株式会社 | 3,794百万円 |
|
| 内藤証券株式会社 | 3,002百万円 |
|
| みずほ証券株式会社※ | 125,167百万円 |
|
| PWM日本証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 |
|
| 西日本シティTT証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 |
|
| 池田泉州TT証券株式会社 | 1,250百万円 |
|
| 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 |
|
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 |
|
| キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 1,000百万円 |
|
| 七十七証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| 八十二証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 |
|
| 九州FG証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 |
|
| 松井証券株式会社 | 11,945百万円 |
|
| OKB証券株式会社 | 1,500百万円 |
|
| アイザワ証券株式会社 | 3,000百万円 |
|
| 岡三証券株式会社 | 5,000百万円 |
|
| 東洋証券株式会社 | 13,494百万円 |
|
| PayPay証券株式会社 | 100百万円 |
|
| CHEER証券株式会社 | 100百万円 |
|
| UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社 | 5,165百万円 |
|
| moomoo証券株式会社(注) | 6,808百万円 |
|
| 新大垣証券株式会社 | 175百万円 |
|
| 株式会社あおぞら銀行※ | 125,900百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
| 株式会社北日本銀行 | 7,761百万円 | |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 70,000百万円 |
|
| スルガ銀行株式会社 | 30,043百万円 |
|
| 株式会社池田泉州銀行 | 61,300百万円 |
|
| 株式会社中国銀行 | 15,149百万円 |
|
| 株式会社肥後銀行 | 18,128百万円 |
|
| 株式会社第四北越銀行 | 32,776百万円 |
|
| 株式会社関西みらい銀行 | 38,971百万円 |
|
| 株式会社豊和銀行 | 13,495百万円 |
|
| 株式会社山形銀行※ | 12,000百万円 |
|
| 株式会社西日本シティ銀行 | 85,745百万円 |
|
| 株式会社八十二長野銀行 | 52,243百万円 |
|
| 株式会社大垣共立銀行 | 46,700百万円 |
|
| 株式会社北海道銀行 | 93,500百万円 |
|
| 株式会社きらぼし銀行 | 43,700百万円 |
|
| 株式会社広島銀行 | 70,000百万円 |
|
| 株式会社千葉銀行 | 145,000百万円 |
|
| 株式会社みなと銀行 | 39,984百万円 |
|
| 株式会社長崎銀行 | 7,621百万円 |
|
| 株式会社北陸銀行 | 140,409百万円 |
|
| PayPay銀行株式会社 | 72,217百万円 |
|
| 株式会社三十三銀行 | 37,400百万円 |
|
| 株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |
| 岐阜信用金庫 | 20,100百万円* *信用金庫であるため、「出資金」の額です。 | 信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。 |
| 第一生命保険株式会社 | 60,000百万円 | 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。 |
※新規募集は行ないません。
(注)ファンドの取り扱いについては販売会社へお問い合わせください。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税および地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
第3【その他】
① 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いる場合があります。
② 目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項についての記載
・請求目論見書の入手方法についての記載
・投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場合は、その旨の記録をしておくべきである旨
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
③ 目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、イラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがあります。
④ 目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯(モバイル)サイト等のアドレス(当該アドレスをコード化した図案等も含みます。)、ファンド専用サイトのアドレス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
⑤ 本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
⑥ 投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
⑦ 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
⑧ 目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。


