BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 |
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【提出先】 | 関東財務局長殿 |
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【提出日】 | 2026年10月21日提出 |
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【発行者名】 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 |
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【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 ドニ・シャムサディン |
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【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館 |
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【事務連絡者氏名】 | 只野 和登 |
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【電話番号】 | 03(6756)4600 |
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【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | モビリティ・イノベーション・ファンド |
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【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 5,000億円を上限とします。 |
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【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
モビリティ・イノベーション・ファンド
(以下、「当ファンド」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)です。
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(以下「委託会社」といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情がある場合等を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権に無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円*を上限とします。
*受益権1口当たりの発行価格に発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。)をいいます。基準価額は組入有価証券等の値動き等により日々変動します。
基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出され、販売会社(下記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)または下記「(8)申込取扱場所」の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に「モビリティF」として掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
(5)【申込手数料】
3.3%(税抜 3.0%)を上限として販売会社(下記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)が定める申込手数料率*を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。ただし、税引後の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として毎計算期間終了日の基準価額とし、申込手数料は無手数料となります。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。
詳しくは、販売会社または下記「(8)申込取扱場所」の照会先までお問い合わせください。
*当該申込手数料は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」または「税」ということがあります。)に相当する金額を含みます。
取得申込みには、収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受取るコース(以下「一般コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動継続投資コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)の2つのコースがあります。
※ 取扱コースおよび申込手数料は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
※ 取扱コースおよび申込単位は、販売会社によって異なります。販売会社の取扱コースおよび申込単位については、販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2026年10月22日から2027年4月21日まで
申込期間は、上記申込期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において、申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
(委託会社の照会先)
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
電話番号(代表)03-6756-4600 (営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ https://www.bny.com/investments/jp
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込にかかる金額を販売会社に支払うものとします。申込期間における取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)のファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は、販売会社(上記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)となります。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 申込証拠金
ありません。
② 本邦以外の地域においての発行
ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考)投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われ受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
モビリティ・イノベーション・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があります。
② ファンドの基本的性格
当ファンドの商品分類および属性区分は、下記の表のとおりです。
(注)一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類および属性区分の詳細については、同協会ホームページをご覧ください。
https://www.imaj.or.jp/
商品分類表
単位型投信・ 追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | *追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 *内外: 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 *株式: 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
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| 株 式 | |
| 国 内 |
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単位型投信 |
| 債 券 | |
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| 海 外 | 不動産投信 | |
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追加型投信 |
| その他資産 | |
| 内 外 | ( ) | |
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| 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象 資 産 | 決算 頻度 | 投資対象 地 域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | |
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株 式 | 年1回 | グローバル |
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| 一 般 |
| (日本を含む) |
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| 大 型 株 | 年2回 |
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| 中小型株 |
| 日 本 |
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| 年4回 |
| ファミリー | あ り |
債 券 |
| 北 米 | ファンド | ( ) | |
| 一 般 | 年6回 |
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| 公 債 | (隔月) | 欧 州 |
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| 社 債 |
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| その他債券 | 年12回 | ア ジ ア |
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| クレジット属性 | (毎月) |
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| ( ) |
| オセアニア |
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| 日 々 |
| ファンド・ | な し |
不動産投信 |
| 中 南 米 | オブ・ |
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| その他 |
| ファンズ |
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その他資産 | ( ) | アフリカ |
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(投資信託証券(株式:一般)) |
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| 中 近 東 |
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資産複合 |
| (中 東) |
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( ) |
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| 資産配分固定型 |
| エマージング |
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| 資産配分変更型 |
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
*その他資産(投資信託証券(株式:一般)):目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として株式(属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。)へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
*年1回 :目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
*グローバル(日本を含む):目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含む。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
*ファミリーファンド:目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
*為替ヘッジなし:目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
③ 信託金限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を上限として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
a.マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。
b.ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行うことを基本とします。
●日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している株式から、自動車関連企業に該当する銘柄に投資を行います。
・ 技術革新や新たな規制、消費者の意識や行動の変化により、自動車産業に影響を与える企業、自動車産業の構造を抜本的に変える可能性のある企業の中から、今後高い成長性が期待できる企業を特定します。
・ 自動車関連企業とは、自動運転車、EV(電気自動車)、車のIT化および車の共有(シェアリング)に関連した企業などをいいます。これらの自動車関連企業は一例であり、将来変更となる場合があります。
●個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行います。
●投資テーマとの整合性を確認の上、定量分析による検証、業種・産業の分散や流動性などを考慮してポートフォリオの構築を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記は、2026年7月末時点のものであり、今後、予告なしに変更される場合があります。
出所:ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー
c.マザーファンドの運用にあたっては、BNY傘下の資産運用会社であるニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに委託します。
ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーは、BNY傘下の運用会社グループであるニュートン・インベストメント・マネジメントの北米拠点です。
■ 所在地:米国ボストン
d.原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いません。
(2)【ファンドの沿革】
2018年 1月22日 ファンドの信託契約締結、運用開始
2018年 5月 7日 信託金限度額の変更
2023年10月21日 信託期間を2050年1月21日までに変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資者(受益者)からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです。
【画像・図表はPDF原本参照】
② ファンドの関係法人
当ファンドの関係法人とその名称、関係業務および運営の仕組みは、次のとおりです。
【画像・図表はPDF原本参照】
※契約等の概要
証券投資信託契約 | ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 |
投資信託受益権の 取扱い等に関する契約 | 受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いに関する事務の内容等が定められています。 |
運用委託契約 | 運用の指図に関する権限の委託の内容、報酬、法令遵守等が定められています。 |
③ 委託会社の概況
a.名称
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
b.本店の所在の場所
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館
c.資本金の額(2026年8月末現在)
7億9,500万円
d.委託会社の沿革
1998年11月 6日 | ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立 |
1998年11月30日 | 投資顧問業者の登録 関東財務局長 第828号 |
1999年12月 9日 | 投資一任契約にかかる業務の認可取得 金融再生委員会第21号 |
2000年 1月 1日 | 会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更 |
2000年 5月18日 | 証券投資信託委託業の認可取得 金融再生委員会第28号 |
2001年10月 1日 | 会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更 |
2007年 9月30日 | 金融商品取引法の規定に基づく登録 |
2007年11月 1日 | 会社名をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更 |
2020年 4月 1日 | 会社名をBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に変更 |
e.大株主の状況(2026年8月末現在)
株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
BNYメロン・インベストメント・マネジメント(APAC)ホールディングス・リミテッド | 英国 EC4V 4LA ロンドン、クィーンビクトリアストリート 160、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・センター | 15,900株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資方針
この投資信託は、「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 運用方法
a.投資対象
「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
b.投資態度
1.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
3.原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いません。
4.資金動向、市況動向の急激な変化が予想されるとき、およびその他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報> マザーファンドの投資方針
① 投資方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 運用方法
a.投資対象
日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
b.投資態度
1.主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行うことを基本とします。
ⅰ 日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している株式から、自動車関連企業に該当する銘柄に投資を行います。
・技術革新や新たな規制、消費者の意識や行動の変化により、自動車産業に影響を与える企業、自動車産業の構造を抜本的に変える可能性のある企業の中から、今後高い成長性が期待できる企業を特定します。
・自動車関連企業とは、自動運転車、EV(電気自動車)、車のIT化および車の共有(シェアリング)に関連した企業などをいいます。これらの自動車関連企業は一例であり、将来変更となる場合があります。
ⅱ 個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行います。
ⅲ 投資テーマとの整合性を確認の上、定量分析による検証、業種・産業の分散や流動性などを考慮してポートフォリオの構築を行います。
3.株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
4.運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
5.外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いません。
6.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め、以下総称して「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報> マザーファンドの投資対象
① 投資対象とする資産の種類
マザーファンドにおける投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め、以下総称して「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による例外的な運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
① 当ファンドに関する委託会社の運用体制
・ 原則として四半期に1回開催される投資政策委員会において、ファンドの運用の指図権限を委託している投資顧問会社の運用が、運用委託契約、ファンドの投資基本方針、投資対象および投資制限に沿う形で行われているか、遵守状況の確認等を行います。
・ 同委員会では、併せて運用にかかる法令および運用ガイドライン等の遵守・違反発生状況、改善後の状況等がコンプライアンス・リスク管理オフィサーより報告され、必要に応じて関係部署に対し改善指示を行います。
(下記「3 投資リスク」の「(2)リスク管理体制」と併せてご参照ください。)
【画像・図表はPDF原本参照】
a.運用部門では、マクロ景気動向、各資産の市場動向、個別銘柄の動向に関して調査、分析を行い、これらをもとに投資を行い、また、運用再委託先の評価を行います。
b.投資信託に対する投資を行う場合は、ポートフォリオ全体から見た投資の適切性および投資信託の相対的な優位性等を検討した上で、これを実施します。
c.投資および運用再委託先の運用モニタリングにおいて、運用ガイドラインの遵守状況、また、これに定められた制約条件に沿った運用が確行されていることを確認します。
d.運用計画、発注先の評価、その他運用に関し付議すべき事項に関しては、投資政策委員会に付議され、運用実績、ガイドラインの遵守状況、ファンド運営に関する過誤の有無、発注実績等については、報告事項として投資政策委員会で報告されます。また、これらについてのコンプライアンス上の事項に関しては、Investments APAC リスク管理・コンプライアンス委員会に付議され、あるいは報告されます。
e.運用部門では、運用の結果である、運用実績、ポートフォリオの状況等についてモニタリングを実施し、評価、運用再委託先との協議および発注状況の管理等を実施します。
f.運用再委託先または必要に応じてファンドの運用者に対するデューディリジェンスを定期的に実施します。
≪社内規程≫
以下の規程等に基づき運営しております。
・「投資政策委員会」運営規程
・Investments APAC リスク管理・コンプライアンス委員会規程
・ファンド・マネージャー服務規程
・運用の再委託等についての規程
・投資信託財産として有する株式に係る議決権の行使に関する規程
≪受託銀行に関する管理体制について≫
信託財産の管理業務の遂行能力として、受託銀行の信託事務の正確性・迅速性、システム対応力等を総合的に検証し、定期的な資産残高照合等を通じて業務が適切に遂行されているかの確認を行います。また、内部統制報告書を定期的に入手し、報告を受けています。
(注)上記の運用体制は2026年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
② マザーファンドに関する投資顧問会社の運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)上記の運用体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として、毎年1月21日、休業日の場合には翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
b.収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります(分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります)。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」または「税」ということがあります。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
b.上記a.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
※収益分配金は、決算日において振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。
※「自動継続投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税金を差引いた後、決算日の翌営業日に、無手数料で自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 当ファンドの信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
a.マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
b.株式への実質投資割合には、制限を設けません。
c.マザーファンドの受益証券を除く投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
d.同一企業の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
e.外貨建資産の実質投資割合には、制限を設けません。
f.有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引等のデリバティブ取引は行いません。
g.有価証券の空売りは行いません。
h.信用取引は行いません。
i.資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。
j.上記にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
a.新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
b.同一銘柄への投資割合
1.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
2.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる指図をしません。
3.上記1.および2.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
d.有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ⅰ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上記1.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
e.公社債の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払います。
f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.外国為替予約取引の指図
1.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
2.上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額およびマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額のうち信託財産に属するとみなした額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
3.上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
4.上記1.および2.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
h.一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
i.再投資の指図
委託会社は、上記g.の規定による一部解約の代金、有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
j.資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払います。
k.受託会社による資金の立替え
1.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
2.信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
3.上記1.および2.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議により、そのつど別にこれを定めます。
③ その他法令上の投資制限
a.委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。(金融商品取引業等に関する内閣府令)
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。(投資信託及び投資法人に関する法律)
<参考情報> マザーファンドの投資制限
① マザーファンドの信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
a.株式への投資割合には、制限を設けません。
b.投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
c.同一企業の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
d.外貨建資産の投資割合には、制限を設けません。
e.有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引等のデリバティブ取引は行いません。
f.有価証券の空売りは行いません。
g.信用取引は行いません。
h.上記にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
a.新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
b.同一銘柄への投資割合
1.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
2.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる指図をしません。
c.デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
d.有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ⅰ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上記1.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
e.公社債の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払います。
f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.外国為替予約取引の指図
1.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
2.上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
3.上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
h.有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
i.再投資の指図
委託会社は、上記g.の規定による有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
j.受託会社による資金の立替え
1.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
2.信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
3.上記1.および2.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議により、そのつど別にこれを定めます。
3【投資リスク】
(1) ファンドのリスクおよび留意点
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として内外の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券の値動き(外貨建資産には為替変動もあります。)により、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。
当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
※以下の事項は、マザーファンドのリスクも含まれます。また、基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク
株式の価格動向は、個々の企業の活動や、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、株式の価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。
② 株式の発行企業の信用リスク
当ファンドは、実質的に株式への投資を行うため、株式発行企業の信用リスクを伴います。株式発行企業の経営・財務状況の悪化等に伴う株価の下落により、当ファンドの基準価額が下落し元本欠損が生じるおそれがあります。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金がほとんど回収できなくなることがあります。
③ 流動性リスク
流動性リスクは、有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく希望する時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます。
④ 為替変動リスク
為替変動リスクは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価額が変動するリスクのことをいいます。実質的な外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、当該資産の通貨と円の為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
⑤ 特定業種・テーマの集中投資に関する留意点
当ファンドは、特定のテーマに絞って投資を行うため、実質的な組入銘柄が特定の業種に集中する場合があります。したがって、株式市場全体の動きと基準価額の値動きが大きく異なることがあります。また、幅広い業種に分散投資した場合に比べ、特定業種の動向の影響を大きく受け、結果として基準価額の値動きが大きくなることがあります。
⑥ その他の留意点
<当ファンドの資産規模にかかる留意点>
当ファンドの資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
<流動性リスクにかかる留意点>
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
<収益分配方針にかかる留意点>
・計算期末に基準価額水準に応じて、信託約款(運用の基本方針3.)に定める収益分配方針により分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配が行われないこともあります。
・収益分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払い後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
<受託会社の信用力にかかる留意点>
受託会社の格付け低下、その他の事由によりその信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の相手方の提供するクレジット・ラインが削除される可能性があり、為替ヘッジその他の取引ができなくなる可能性があります。さらに、その場合には為替取引その他の取引に関して、適用される契約の条項にしたがい、すでに締結されている当該契約が一括清算される可能性もあります。これらの場合には、そのような事情がない場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
<クーリング・オフについて>
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<法令・税制・会計制度等の変更の可能性>
法令・税制・会計制度等は、今後変更される可能性もあります。
<ファミリーファンド方式にかかる留意点>
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(2) リスク管理体制
委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門における日々のモニタリングに加えて、運用部門から独立した組織体制においても行っています。
投資政策委員会 (原則四半期に1回開催) | ファンドの運用計画案の審議、運用実績の評価、流動性リスク管理の報告、運用に関する法令および内部規則の遵守状況の確認、最良執行に関する方針の策定および確認を行っています。 |
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Investments APAC リスク管理・コンプライアンス委員会 (原則四半期に1回開催) | コンプライアンスおよびリスク管理に関わる事項等の審議・決定を行い、委託会社の法令遵守・リスク管理として必要な内部管理態勢を確保します。 |
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コンプライアンス・リスク管理オフィサー | コンプライアンスの観点から、各部署の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。 また、運用リスク、各種リスク要因の認識、評価、統制、残存リスクの把握を行い、リスクの軽減・管理に努めます。 |
※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
(注)上記の管理体制は2026年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考)マザーファンドに関する投資顧問会社のリスク管理体制
リスク管理とは単にリスクの低減を意図するものではなく、運用ガイドラインに則った適切なリスクをとることと考え、包括的、統合的、多層的なリスク管理アプローチを確立しています。全社的なリスク管理の枠組みの中で、運用メンバーを含む全スタッフがそれぞれの役割と権限においてリスク管理を実行し、運用プロセスにおいて適切なリスク水準へと調整される仕組みとなっています。また独立したリスク管理監視システムも活用し、専任の担当者によって適宜モニタリングがなされ、必要に応じて運用リスク委員会、また社内に報告する体制を整えています。
主なモニタリング項目としては以下のようなものが挙げられます。
・個別企業およびセクターエクスポージャー
・金利エクスポージャー
・カウンター・パーティーエクスポージャー
・流動性
(注)上記の管理体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
(3) 参考情報
【画像・図表はPDF原本参照】
※ 各資産クラスの指数
日本株 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という)が算出・公表している、日本の株式を対象として算出した株価指数で、配当を考慮したものです。
先進国株 MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)
MSCI Inc.が算出・公表している、日本を除く先進国の株式を対象として算出されたグローバルな株価指数で、配当を考慮したものです。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
MSCI Inc.が算出・公表している、世界の新興国の株式を対象として算出された株価指数で、配当を考慮したものです。
日本国債 NOMURA-BPI国債
野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が算出・公表している、日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。
先進国債 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)
FTSE Fixed Income LLCが算出・公表している債券インデックスで、日本を除く世界の主要国の国債の価格と利息収入を合わせた総合投資収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。
新興国債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)
J.P.Morgan Securities LLCが算出・公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした、時価総額ベースの指数です。
TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、JPXに帰属します。
MSCIインデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
NOMURA-BPIに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。
FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLCに帰属します。
上記各指数の騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。 株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。 |
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
3.3%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める申込手数料率*を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。ただし、税引後の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として毎計算期間終了日の基準価額とし、申込手数料は無手数料となります。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。
≪当該手数料を対価とする役務の内容≫
販売会社による商品および関連する投資環境の説明・情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等
詳しくは、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
*当該申込手数料は、消費税等相当額を含みます。
(委託会社の照会先)
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
電話番号(代表)03-6756-4600 (営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ https://www.bny.com/investments/jp
取得申込みには、収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受取るコース(以下「一般コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動継続投資コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)の2つのコースがあります。
※ 取扱コースおよび申込手数料は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7985%(税抜 1.635%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。
支払先 | 料率 | 当該信託報酬を対価とする役務の内容 |
委託会社 | 年率0.800% (税抜) | 信託財産の運用指図(投資顧問会社によるマザーファンドの運用指図を含む)、法定開示書類の作成、基準価額の算出等 |
販売会社 | 年率0.800% (税抜) | 購入後の情報提供、運用報告書(注)等各種書類の提供・送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
受託会社 | 年率0.035% (税抜) | 信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
(注)投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項および第2項に規定する事項を記載した書面をいいます。以下同じ。
③ 委託会社の受取る報酬には、マザーファンドにおいて運用の指図権限を委託している投資顧問会社への報酬が含まれます。
(4)【その他の手数料等】
・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管費用
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息
・信託財産の財務諸表の監査にかかる費用(消費税等相当額を含みます。)は、委託会社が当該費用にかかる金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ、各計算期間を通じて毎日、一定率または一定金額にて計上するものとします。
・委託会社による信託財産の管理、運営にかかる以下の費用は、信託財産の純資産総額に0.05%の率を乗じて得た金額を上限として、計算期間を通じて、当該費用にかかる消費税等に相当する金額とともに、毎日計上するものとします。
1.法律顧問、税務顧問への報酬
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出等にかかる費用
3.目論見書の作成、印刷および交付等にかかる費用
4.運用報告書の作成、印刷および提供等にかかる費用
5.信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付等にかかる費用
6.この信託契約にかかる受益者に対して行う公告等にかかる費用
7.その他信託事務の管理、運営にかかる費用
・上記の監査費用および信託財産の管理、運営にかかる費用とその消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
◆その他の手数料等については、資産規模および運用状況等により変動しますので、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
① 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座ごとに、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、
a.当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
b.当該収益分配金落ち後の基準価額が「受益者ごとの個別元本」を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
a.個人の受益者に対する課税
1.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得となり、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
2.一部解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額または償還価額から取得費を控除した利益をいいます。)は譲渡所得とみなされ20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収口座)利用の場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告は不要です。
3.損益通算について
一部解約時もしくは償還時の差損(譲渡損)は、確定申告等を行うことにより、上場株式等(上場株式、特定株式投資信託(ETF)、特定不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託、公募公社債投資信託および特定公社債などをいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の利子所得および配当所得(全て申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ができます。また、一部解約時もしくは償還時の差益(譲渡益)は、他の上場株式等の譲渡損との損益通算ができます。ただし、特定口座(源泉徴収口座)利用の場合は、原則として確定申告は不要です。
※ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
* 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡損益との損益通算はできません。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
b.法人の受益者に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の受益者ごとの個別元本超過額は、15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注)「課税上の取扱い」の内容は2026年9月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
5【運用状況】
以下は2026年8月31日現在です。
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 83,488,393,612 | 100.20 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △168,270,442 | △0.20 | |
合計(純資産総額) | 83,320,123,170 | 100.00 | |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 36,610,872,979 | 43.85 |
ドイツ | 8,033,135,084 | 9.62 | |
日本 | 7,872,220,300 | 9.43 | |
オランダ | 5,339,644,469 | 6.40 | |
台湾 | 5,037,933,773 | 6.03 | |
中国 | 4,864,744,473 | 5.83 | |
アイルランド | 4,099,513,495 | 4.91 | |
イギリス | 2,955,825,099 | 3.54 | |
インド | 2,837,963,031 | 3.40 | |
フランス | 2,546,868,883 | 3.05 | |
カナダ | 1,659,878,664 | 1.99 | |
イタリア | 815,910,230 | 0.98 | |
小 計 | 82,674,510,480 | 99.02 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 814,280,353 | 0.98 | |
合計(純資産総額) | 83,488,790,833 | 100.00 | |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位 | 国/ | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | ||||||
1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | モビリティ・ イノベーション・ マザーファンド | 24,901,095,685 | 2.97 | 73,988,625,609 | 3.35 | 83,488,393,612 | 100.20 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.20 |
合計 | 100.20 |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
1 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORPORATION | テクノロジー・ | 127,595 | 24,375.84 | 3,110,236,147 | 25,241.55 | 3,220,696,185 | 3.86 |
2 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORPORATION | 半導体・ | 80,278 | 28,494.76 | 2,287,502,455 | 34,812.35 | 2,794,665,913 | 3.35 |
3 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・ | 41,174 | 53,570.30 | 2,205,703,920 | 66,811.55 | 2,750,898,776 | 3.29 |
4 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・ | 64,322 | 30,819.85 | 1,982,394,521 | 41,387.57 | 2,662,131,458 | 3.19 |
5 | アイルランド | 株式 | TE CONNECTIVITY PLC | テクノロジー・ | 78,602 | 36,648.91 | 2,880,678,197 | 32,429.65 | 2,549,035,601 | 3.05 |
6 | アメリカ | 株式 | ZSCALER INC | ソフトウェア・ | 80,179 | 22,242.87 | 1,783,411,172 | 29,480.48 | 2,363,715,775 | 2.83 |
7 | ドイツ | 株式 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 半導体・ | 216,607 | 7,507.18 | 1,626,108,821 | 10,588.33 | 2,293,508,562 | 2.75 |
8 | 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ | 247,000 | 5,717.46 | 1,412,212,867 | 9,259.25 | 2,287,034,997 | 2.74 |
9 | 中国 | 株式 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 資本財 | 224,020 | 8,755.08 | 1,961,313,603 | 8,762.92 | 1,963,071,578 | 2.35 |
10 | アメリカ | 株式 | SYNOPSYS INC | ソフトウェア・ | 27,222 | 81,765.41 | 2,225,818,247 | 70,826.45 | 1,928,037,682 | 2.31 |
11 | インド | 株式 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 自動車・ | 328,134 | 5,300.04 | 1,739,124,244 | 5,634.45 | 1,848,857,897 | 2.21 |
12 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC. | メディア・娯楽 | 32,322 | 51,552.04 | 1,666,265,140 | 54,867.65 | 1,773,432,429 | 2.12 |
13 | アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 136,483 | 11,958.29 | 1,632,103,922 | 12,612.77 | 1,721,429,561 | 2.06 |
14 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 447,600 | 3,848.60 | 1,722,634,964 | 3,581.00 | 1,602,855,600 | 1.92 |
15 | アメリカ | 株式 | ANALOG DEVICES INC | 半導体・ | 27,615 | 47,313.11 | 1,306,551,627 | 57,892.03 | 1,598,688,563 | 1.91 |
16 | オランダ | 株式 | STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 半導体・ | 197,899 | 8,983.52 | 1,777,830,178 | 7,901.78 | 1,563,755,864 | 1.87 |
17 | アイルランド | 株式 | EATON CORP PLC | 資本財 | 24,056 | 54,021.15 | 1,299,532,827 | 64,452.85 | 1,550,477,894 | 1.86 |
18 | イギリス | 株式 | ANGLO AMERICAN PLC | 素材 | 162,355 | 7,029.52 | 1,141,278,824 | 9,253.48 | 1,502,349,460 | 1.80 |
19 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・ | 40,825 | 36,916.61 | 1,507,120,767 | 35,777.27 | 1,460,607,113 | 1.75 |
20 | イギリス | 株式 | WEIR PLC | 資本財 | 235,610 | 6,266.53 | 1,476,457,509 | 6,168.98 | 1,453,475,639 | 1.74 |
21 | オランダ | 株式 | CNH INDUSTRIAL NV | 資本財 | 773,121 | 1,933.04 | 1,494,475,055 | 1,869.03 | 1,444,989,126 | 1.73 |
22 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 17,000 | 63,405.33 | 1,077,890,658 | 83,660.00 | 1,422,220,000 | 1.70 |
23 | アメリカ | 株式 | HUBBELL INCORPORATED | 資本財 | 19,154 | 75,615.85 | 1,448,346,006 | 73,554.79 | 1,408,868,509 | 1.69 |
24 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 246,800 | 5,181.00 | 1,278,670,800 | 5,438.00 | 1,342,098,400 | 1.61 |
25 | ドイツ | 株式 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 資本財 | 154,561 | 7,419.99 | 1,146,842,619 | 8,675.83 | 1,340,945,733 | 1.61 |
26 | ドイツ | 株式 | KION GROUP AG | 資本財 | 159,455 | 10,345.33 | 1,649,615,393 | 8,362.34 | 1,333,416,925 | 1.60 |
27 | フランス | 株式 | MICHELIN (CGDE) | 自動車・ | 199,438 | 5,503.78 | 1,097,663,873 | 6,451.68 | 1,286,712,150 | 1.54 |
28 | フランス | 株式 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 資本財 | 22,513 | 42,479.50 | 956,340,984 | 55,974.62 | 1,260,156,733 | 1.51 |
29 | ドイツ | 株式 | SCHAEFFLER AG | 自動車・ | 899,885 | 1,575.80 | 1,418,038,808 | 1,396.81 | 1,256,972,866 | 1.51 |
30 | アメリカ | 株式 | DEERE & CO | 資本財 | 12,202 | 81,398.97 | 993,230,276 | 100,865.40 | 1,230,759,691 | 1.47 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率
種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 電気機器 | 4.73 |
機械 | 2.78 | ||
陸運業 | 1.92 | ||
外国 | 資本財 | 24.90 | |
半導体・半導体製造装置 | 19.44 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12.37 | ||
自動車・自動車部品 | 12.03 | ||
ソフトウェア・サービス | 8.08 | ||
素材 | 4.84 | ||
一般消費財・サービス流通・小売り | 2.43 | ||
メディア・娯楽 | 2.12 | ||
運輸 | 2.06 | ||
耐久消費財・アパレル | 1.30 | ||
合計 | 99.02 | ||
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。
計算期間 | 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1期末 | (2019年1月21日) | 227,220,748,026 | 227,220,748,026 | 0.7766 | 0.7766 |
第2期末 | (2020年1月21日) | 170,617,200,826 | 170,617,200,826 | 0.9600 | 0.9600 |
第3期末 | (2021年1月21日) | 116,407,659,009 | 116,407,659,009 | 1.4601 | 1.4601 |
第4期末 | (2022年1月21日) | 96,671,737,942 | 96,671,737,942 | 1.5358 | 1.5358 |
第5期末 | (2023年1月23日) | 74,926,242,628 | 74,926,242,628 | 1.3679 | 1.3679 |
第6期末 | (2024年1月22日) | 75,281,595,853 | 75,281,595,853 | 1.6217 | 1.6217 |
第7期末 | (2025年1月21日) | 71,738,671,217 | 71,738,671,217 | 1.8934 | 1.8934 |
第8期末 | (2026年1月21日) | 80,603,454,483 | 80,603,454,483 | 2.6051 | 2.6051 |
2025年 8月末日 | 71,443,575,321 | - | 2.1447 | - | |
9月末日 | 73,158,698,595 | - | 2.2272 | - | |
10月末日 | 77,135,384,487 | - | 2.3966 | - | |
11月末日 | 75,721,595,694 | - | 2.3894 | - | |
12月末日 | 76,576,641,133 | - | 2.4668 | - | |
2026年 1月末日 | 79,987,485,805 | - | 2.5943 | - | |
2月末日 | 84,284,982,963 | - | 2.7585 | - | |
3月末日 | 73,652,375,534 | - | 2.4383 | - | |
4月末日 | 85,969,632,809 | - | 2.8787 | - | |
5月末日 | 90,963,726,324 | - | 3.0766 | - | |
6月末日 | 87,190,467,756 | - | 2.9869 | - | |
7月末日 | 82,486,157,689 | - | 2.8535 | - | |
8月末日 | 83,320,123,170 | - | 2.9091 | - | |
(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
第1期(2018年1月22日~2019年1月21日) | 0 |
第2期(2019年1月22日~2020年1月21日) | 0 |
第3期(2020年1月22日~2021年1月21日) | 0 |
第4期(2021年1月22日~2022年1月21日) | 0 |
第5期(2022年1月22日~2023年1月23日) | 0 |
第6期(2023年1月24日~2024年1月22日) | 0 |
第7期(2024年1月23日~2025年1月21日) | 0 |
第8期(2025年1月22日~2026年1月21日) | 0 |
③【収益率の推移】
計算期間 | 収益率(%) |
第1期(2018年1月22日~2019年1月21日) | △22.3 |
第2期(2019年1月22日~2020年1月21日) | 23.6 |
第3期(2020年1月22日~2021年1月21日) | 52.1 |
第4期(2021年1月22日~2022年1月21日) | 5.2 |
第5期(2022年1月22日~2023年1月23日) | △10.9 |
第6期(2023年1月24日~2024年1月22日) | 18.6 |
第7期(2024年1月23日~2025年1月21日) | 16.8 |
第8期(2025年1月22日~2026年1月21日) | 37.6 |
第9期中間(2026年1月22日~2026年7月21日) | 9.9 |
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。なお、第1期については、前期末基準価額を1万口当たり10,000円として計算しています。
(4)【設定及び解約の実績】
(単位:口) | |||
計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 残存口数 |
第1期(2018年1月22日~2019年1月21日) | 328,044,560,815 | 35,447,700,952 | 292,596,859,863 |
第2期(2019年1月22日~2020年1月21日) | 1,600,364,446 | 116,475,134,275 | 177,722,090,034 |
第3期(2020年1月22日~2021年1月21日) | 3,753,664,917 | 101,751,839,033 | 79,723,915,918 |
第4期(2021年1月22日~2022年1月21日) | 5,585,807,782 | 22,365,546,071 | 62,944,177,629 |
第5期(2022年1月22日~2023年1月23日) | 1,305,747,630 | 9,474,424,102 | 54,775,501,157 |
第6期(2023年1月24日~2024年1月22日) | 718,462,725 | 9,071,715,680 | 46,422,248,202 |
第7期(2024年1月23日~2025年1月21日) | 293,235,216 | 8,826,221,878 | 37,889,261,540 |
第8期(2025年1月22日~2026年1月21日) | 232,265,974 | 7,181,001,326 | 30,940,526,188 |
第9期中間(2026年1月22日~2026年7月21日) | 76,250,858 | 2,023,395,854 | 28,993,381,192 |
(注1)第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)上記数字は全て本邦内における設定および解約の実績です。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 取扱時間
申込みの受付けは原則として午後3時30分まで*とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、ニューヨーク証券取引所の休場日もしくはニューヨークの銀行の休業日の場合には、お申込できません。
*販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2) 受益権の申込み
取得申込みには、収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受取るコース(以下「一般コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)と、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動継続投資コース」といいます。販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)の2つのコースがあります。
申込単位は、販売会社が定める単位とします。
自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。
申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
一般コースの場合、申込金額(申込価額に取得申込口数を乗じて得た金額)と合わせて申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額をお支払いいただきます。
自動継続投資コースの場合、申込代金をご指定いただき、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を申込代金の中から差引かせていただきます。
ご購入代金のお支払いに関しては、販売会社までお問い合わせください。
※取扱コースおよび申込単位は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
(委託会社の照会先)
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
電話番号(代表)03-6756-4600 (営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ https://www.bny.com/investments/jp
※当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(3) 取得申込みの中止
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金(解約)の受付け
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。その場合、振替受益権をもって行うものとします。
② 委託会社は、上記①の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、ニューヨーク証券取引所の休場日もしくはニューヨークの銀行の休業日の場合には、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
一部解約の実行の請求の受付けは、原則として午後3時30分まで*とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
*販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③ 上記②の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります。
※販売会社の換金単位については、販売会社までお問い合わせください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(2) 解約の手取額
受益者の手取額は、解約価額から、解約にかかる税金を差引いた金額となります。解約代金は、解約の請求受付日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社の本・支店および営業所等で支払われます。
(3) 解約受付けの中止
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱います。
※買取りの有無ならびに手続きの詳細については、販売会社までお問い合わせください。
(4) 償還時の受取り額
償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額です。受益者の受取金額は、償還価額から、償還にかかる税金を差引いた金額です。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から販売会社の本・支店および営業所等で受益者に支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
当ファンドの基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<参考>主要投資対象の評価方法
マザーファンド 受益証券 | 基準価額で評価しております。 |
② 基準価額の算出と公表
基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出され、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができるほか、翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に「モビリティF」として掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
(委託会社の照会先)
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
電話番号(代表)03-6756-4600 (営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ https://www.bny.com/investments/jp
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は、2050年1月21日までです。ただし、下記「(5)その他 ① ファンドの解約または償還条件等」に該当する場合には、信託は終了します。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年1月22日から翌年1月21日までとします。
なお、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、上記「(3)信託期間」もしくは下記「(5)その他 ① ファンドの解約または償還条件等」に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの解約または償還条件等
a.信託契約の解約
1.委託会社は、信託期間中において、この信託にかかる受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、上記1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5.上記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記2.から4.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
b.監督官庁の命令等による信託契約の解約
委託会社は、次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し信託を終了させます。
・委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
・委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は下記「② 信託約款の変更等 c.」の書面決議で否決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
・受託会社の辞任または解任に際し新受託会社を選任できないとき
② 信託約款の変更等
a.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、下記の規定にしたがって信託約款を変更します。また、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合は、委託会社は下記c.以降の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
b.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本規定に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項(上記b.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、b.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
g.上記c.からf.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
h.上記b.からg.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④ その他の契約の変更
a.募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の投資信託受益権の取扱い等に関する契約書は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として1年ごとに自動的に更新され、また当事者の合意により変更することができます。
b.運用委託契約
運用委託契約は、当事者間の合意により変更することができます。運用委託契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、上記「② 信託約款の変更等」の規定にしたがって信託約款を変更します。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
⑥ 信託業務の委託等
a.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託会社の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
b.受託会社は、上記a.に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記a.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
c.上記a.およびb.にかかわらず、受託会社は、下記1.から4.までに掲げる業務を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存にかかる業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 運用報告書の作成および提供
a.委託会社は、毎決算後および償還時に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
b.交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第2項に規定する事項を記載した書面をいいます。)は、販売会社を通じて受益者に提供します。
c.運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に規定する事項を記載した書面をいいます。)は、委託会社のホームページに掲載します。
委託会社のホームページ https://www.bny.com/investments/jp
d.上記c.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1) 収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。ただし、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から受益者に支払います。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
※償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(3) 換金(信託の一部解約の実行)請求権
受益者は、受益権の一部解約の実行により、委託会社に受益権の換金を請求することができます。
(4) 信託契約の解約または重大な信託約款の変更等に対する反対者の買取請求権
当ファンドは、受益者からの一部解約の実行の請求に対して、委託会社が信託契約の一部を公正な価格(当該受益権の解約価額に準じて計算された価額)で解約することができるため、反対者の買取請求権は適用されません。
(5) 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2025年1月22日から2026年1月21日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
【モビリティ・イノベーション・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円) | ||
| 第7期 (2025年1月21日現在) | 第8期 (2026年1月21日現在) |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
金銭信託 | - | 642,196 |
コール・ローン | 4,551,377 | 7,736,052 |
親投資信託受益証券 | 71,673,220,212 | 80,536,381,826 |
未収入金 | 764,475,960 | 816,421,215 |
未収利息 | 13 | 127 |
流動資産合計 | 72,442,247,562 | 81,361,181,416 |
資産合計 | 72,442,247,562 | 81,361,181,416 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 68,777,073 | 81,599,463 |
未払受託者報酬 | 13,550,729 | 14,439,151 |
未払委託者報酬 | 619,462,097 | 660,075,496 |
その他未払費用 | 1,786,446 | 1,612,823 |
流動負債合計 | 703,576,345 | 757,726,933 |
負債合計 | 703,576,345 | 757,726,933 |
純資産の部 |
|
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元本等 |
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元本 | 37,889,261,540 | 30,940,526,188 |
剰余金 |
|
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,849,409,677 | 49,662,928,295 |
(分配準備積立金) | 31,968,225,033 | 47,903,096,206 |
元本等合計 | 71,738,671,217 | 80,603,454,483 |
純資産合計 | 71,738,671,217 | 80,603,454,483 |
負債純資産合計 | 72,442,247,562 | 81,361,181,416 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | ||
| 第7期 (自 2024年1月23日 至 2025年1月21日) | 第8期 (自 2025年1月22日 至 2026年1月21日) |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 3,545 | 31,130 |
有価証券売買等損益 | 13,051,997,825 | 24,337,393,361 |
営業収益合計 | 13,052,001,370 | 24,337,424,491 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 28,601,678 | 26,929,720 |
委託者報酬 | 1,307,505,535 | 1,231,072,921 |
その他費用 | 3,573,179 | 3,280,000 |
営業費用合計 | 1,339,680,392 | 1,261,282,641 |
営業利益又は営業損失(△) | 11,712,320,978 | 23,076,141,850 |
経常利益又は経常損失(△) | 11,712,320,978 | 23,076,141,850 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 11,712,320,978 | 23,076,141,850 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,454,483,823 | 1,099,929,495 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,859,347,651 | 33,849,409,677 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,635,905 | 253,068,177 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 222,635,905 | 253,068,177 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,490,411,034 | 6,415,761,914 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,490,411,034 | 6,415,761,914 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,849,409,677 | 49,662,928,295 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | ・親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第7期 (2025年1月21日現在) | 第8期 (2026年1月21日現在) |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同 左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第7期 (2025年1月21日現在) | 第8期 (2026年1月21日現在) |
1.受益権の総数 | 37,889,261,540口 | 30,940,526,188口 |
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.8934円 (18,934円) | 2.6051円 (26,051円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 (自 2024年1月23日 至 2025年1月21日) | 第8期 (自 2025年1月22日 至 2026年1月21日) |
1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、年0.34%を乗じて得た額
| 1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
同左 |
2.分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の配当等収益(713,520,196円)、費用控除後の有価証券売買等損益(9,544,316,959円)、信託約款に規定する収益調整金(2,209,026,143円)及び分配準備積立金(21,710,387,878円)より、分配可能額は34,177,251,176円(1万口当たり9,020.28円)でありますが、分配を行っておりません。 | 2.分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の配当等収益(997,076,323円)、費用控除後の有価証券売買等損益(20,979,136,032円)、信託約款に規定する収益調整金(1,983,202,652円)及び分配準備積立金(25,926,883,851円)より、分配可能額は49,886,298,858円(1万口当たり16,123.26円)でありますが、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。 |
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)注記表」及び「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | 第7期 (自 2024年1月23日 至 2025年1月21日) | 第8期 (自 2025年1月22日 至 2026年1月21日) |
当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 11,307,774,617 | 22,924,856,427 |
合計 | 11,307,774,617 | 22,924,856,427 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
項目 | 第7期 (2025年1月21日現在) | 第8期 (2026年1月21日現在) |
期首元本額 | 46,422,248,202円 | 37,889,261,540円 |
期中追加設定元本額 | 293,235,216円 | 232,265,974円 |
期中一部解約元本額 | 8,826,221,878円 | 7,181,001,326円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2026年1月21日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託 受益証券 | モビリティ・イノベーション・ マザーファンド | 27,104,762,840 | 80,536,381,826 |
|
合 計 | 27,104,762,840 | 80,536,381,826 |
| |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
モビリティ・イノベーション・マザーファンド
当ファンドは、「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、2026年1月21日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
(単位:円) | ||
| (2025年1月21日現在) | (2026年1月21日現在) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
預金 | 1,069,992,206 | 1,696,654,044 |
コール・ローン | 958,976,097 | 260,939,484 |
株式 | 70,152,603,010 | 78,956,062,751 |
未収入金 | 266,316,099 | 625,685,940 |
未収配当金 | 22,226,106 | 29,178,727 |
未収利息 | 2,802 | 4,289 |
流動資産合計 | 72,470,116,320 | 81,568,525,235 |
資産合計 | 72,470,116,320 | 81,568,525,235 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
派生商品評価勘定 | - | 383,328 |
未払金 | - | 214,646,705 |
未払解約金 | 765,999,112 | 816,421,215 |
流動負債合計 | 765,999,112 | 1,031,451,248 |
負債合計 | 765,999,112 | 1,031,451,248 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 33,728,932,241 | 27,104,762,840 |
剰余金 |
|
|
剰余金又は欠損金(△) | 37,975,184,967 | 53,432,311,147 |
元本等合計 | 71,704,117,208 | 80,537,073,987 |
純資産合計 | 71,704,117,208 | 80,537,073,987 |
負債純資産合計 | 72,470,116,320 | 81,568,525,235 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | ・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| ・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 |
| ・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている有価証券 原則として海外取引所における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | ・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | ・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 ・貸借対照表は、2026年1月21日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年1月22日から翌年1月21日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2025年1月21日現在) | (2026年1月21日現在) |
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同 左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (2025年1月21日現在) | (2026年1月21日現在) |
1.受益権の総数 | 33,728,932,241口 | 27,104,762,840口 |
2.1口当たり純資産額 | 2.1259円 | 2.9713円 |
(1万口当たり純資産額) | (21,259円) | (29,713円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。 |
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドはこれらのデリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。これらのデリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類 | (自 2024年1月23日 至 2025年1月21日) | (自 2025年1月22日 至 2026年1月21日) |
当期間の損益に含まれた | 当期間の損益に含まれた | |
株式 | 8,352,162,997 | 16,037,122,186 |
合計 | 8,352,162,997 | 16,037,122,186 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(2025年1月21日現在)
該当事項はありません。
(通貨関連)
区分 | 種類 | (2026年1月21日現在) | |||
契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | ||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
買建 |
|
|
|
| |
ユーロ | 214,958,974 | - | 214,638,833 | △320,141 | |
売建 |
|
|
|
| |
米ドル | 214,958,974 | - | 215,022,161 | △63,187 | |
合計 | - | - | - | △383,328 | |
(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3. 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動
項目 | (2025年1月21日現在) | (2026年1月21日現在) |
期首元本額 | 42,026,740,530円 | 33,728,932,241円 |
期中追加設定元本額 | 25,315,713円 | 70,514,344円 |
期中一部解約元本額 | 8,323,124,002円 | 6,694,683,745円 |
期末元本額 | 33,728,932,241円 | 27,104,762,840円 |
元本の内訳(注) |
|
|
モビリティ・イノベーション・ファンド | 33,714,295,222円 | 27,104,762,840円 |
モビリティ・イノベーション・ファンド (予想分配金提示型) | 14,637,019円 | - |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(2026年1月21日現在)
(イ)株式
次表の通りです。
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | |||||
株式 | 日本円 | 日立製作所 | 365,000 | 5,181.00 | 1,891,065,000 |
|
|
| 安川電機 | 198,000 | 5,176.00 | 1,024,848,000 |
|
|
| キーエンス | 25,500 | 59,520.00 | 1,517,760,000 |
|
|
| スズキ | 670,700 | 2,283.50 | 1,531,543,450 |
|
|
| ヤマハ発動機 | 851,200 | 1,217.50 | 1,036,336,000 |
|
|
| 東日本旅客鉄道 | 299,300 | 3,991.00 | 1,194,506,300 |
|
| 計 | 銘柄数:6 |
|
| 8,196,058,750 |
|
|
| 組入時価比率:10.2% |
|
| 10.4% |
|
| 米ドル | ALBEMARLE CORP | 44,934 | 172.54 | 7,752,912.36 |
|
|
| ALCOA CORP | 113,756 | 62.12 | 7,066,522.72 |
|
|
| MP MATERIALS CORP | 102,219 | 68.38 | 6,989,735.22 |
|
|
| ARCHER AVIATION INC-A | 255,320 | 8.65 | 2,208,518.00 |
|
|
| CATERPILLAR INC | 14,689 | 629.00 | 9,239,381.00 |
|
|
| DEERE & CO | 15,229 | 508.68 | 7,746,687.72 |
|
|
| EATON CORP PLC | 28,709 | 337.59 | 9,691,871.31 |
|
|
| EMERSON ELECTRIC CO | 53,496 | 145.22 | 7,768,689.12 |
|
|
| HOWMET AEROSPACE INC | 38,805 | 220.36 | 8,551,069.80 |
|
|
| HUBBELL INCORPORATED | 22,419 | 472.54 | 10,593,874.26 |
|
|
| PACCAR INC | 47,133 | 119.38 | 5,626,737.54 |
|
|
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC | 37,390 | 175.10 | 6,546,989.00 |
|
|
| FORD MOTOR COMPANY | 358,691 | 13.28 | 4,763,416.48 |
|
|
| VISTEON CORPORATION | 112,998 | 91.68 | 10,359,656.64 |
|
|
| ALPHABET INC. | 33,618 | 322.16 | 10,830,374.88 |
|
|
| AUTOZONE INC | 1,419 | 3,573.98 | 5,071,477.62 |
|
|
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 166,794 | 38.11 | 6,356,519.34 |
|
|
| SYNOPSYS INC | 28,313 | 510.97 | 14,467,093.61 |
|
|
| TRIMBLE INC. | 81,196 | 69.59 | 5,650,429.64 |
|
|
| AMPHENOL CORPORATION | 148,677 | 152.33 | 22,647,967.41 |
|
|
| COGNEX CORPORATION | 279,457 | 38.92 | 10,876,466.44 |
|
|
| JABIL INC | 36,952 | 246.75 | 9,117,906.00 |
|
|
| TE CONNECTIVITY PLC | 69,316 | 233.27 | 16,169,343.32 |
|
|
| ANALOG DEVICES INC | 34,707 | 295.67 | 10,261,818.69 |
|
|
| NVIDIA CORPORATION | 83,497 | 178.07 | 14,868,310.79 |
|
|
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 42,462 | 230.70 | 9,795,983.40 |
|
|
| QUALCOMM INC | 26,702 | 154.07 | 4,113,977.14 |
|
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 37,329 | 327.16 | 12,212,555.64 |
|
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 70,140 | 189.59 | 13,297,842.60 |
|
| 計 | 銘柄数:29 |
|
| 270,644,127.69 |
|
|
|
|
|
| (42,829,433,206) |
|
|
| 組入時価比率:53.2% |
|
| 54.2% |
|
| ユーロ | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 185,184 | 40.00 | 7,407,360.00 |
|
|
| KION GROUP AG | 99,116 | 62.95 | 6,239,352.20 |
|
|
| KNORR-BREMSE AG | 72,734 | 96.65 | 7,029,741.10 |
|
|
| PRYSMIAN SPA | 56,675 | 94.12 | 5,334,251.00 |
|
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 36,517 | 229.00 | 8,362,393.00 |
|
|
| SIEMENS AG-REG | 25,564 | 253.70 | 6,485,586.80 |
|
|
| DHL GROUP | 72,825 | 46.16 | 3,361,602.00 |
|
|
| BREMBO N.V. | 436,718 | 9.64 | 4,209,961.52 |
|
|
| FERRARI NV | 18,079 | 289.70 | 5,237,486.30 |
|
|
| MICHELIN (CGDE) | 297,077 | 29.67 | 8,814,274.59 |
|
|
| RENAULT SA | 146,972 | 31.85 | 4,681,058.20 |
|
|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 365,653 | 40.47 | 14,799,805.17 |
|
| 計 | 銘柄数:12 |
|
| 81,962,871.88 |
|
|
|
|
|
| (15,197,555,703) |
|
|
| 組入時価比率:18.9% |
|
| 19.2% |
|
| 英ポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 168,868 | 32.43 | 5,476,389.24 |
|
|
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 63,469 | 69.20 | 4,392,054.80 |
|
|
| WEIR GROUP PLC/THE | 172,440 | 30.80 | 5,311,152.00 |
|
| 計 | 銘柄数:3 |
|
| 15,179,596.04 |
|
|
|
|
|
| (3,228,092,893) |
|
|
| 組入時価比率:4.0% |
|
| 4.1% |
|
| スウェーデン クローナ | SANDVIK AB | 160,400 | 321.30 | 51,536,520.00 |
|
| 計 | 銘柄数:1 |
|
| 51,536,520.00 |
|
|
|
|
|
| (893,643,256) |
|
|
| 組入時価比率:1.1% |
|
| 1.1% |
|
| 香港ドル | BYD CO LTD-H | 533,400 | 97.00 | 51,739,800.00 |
|
| 計 | 銘柄数:1 |
|
| 51,739,800.00 |
|
|
|
|
|
| (1,049,800,542) |
|
|
| 組入時価比率:1.3% |
|
| 1.3% |
|
| 新台湾ドル | DELTA ELECTRONICS INC | 395,000 | 1,130.00 | 446,350,000.00 |
|
| 計 | 銘柄数:1 |
|
| 446,350,000.00 |
|
|
|
|
|
| (2,233,669,305) |
|
|
| 組入時価比率:2.8% |
|
| 2.8% |
|
| インドルピー | BAJAJ AUTO LTD | 82,994 | 9,180.00 | 761,884,920.00 |
|
| 計 | 銘柄数:1 |
|
| 761,884,920.00 |
|
|
|
|
|
| (1,333,298,610) |
|
|
| 組入時価比率:1.7% |
|
| 1.7% |
|
| オフショア | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 156,620 | 349.60 | 54,754,352.00 |
|
| 人民元 | NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 2,086,844 | 26.25 | 54,779,655.00 |
|
|
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 832,283 | 79.38 | 66,066,624.54 |
|
| 計 | 銘柄数:3 |
|
| 175,600,631.54 |
|
|
|
|
|
| (3,994,510,486) |
|
|
| 組入時価比率:5.0% |
|
| 5.1% |
|
| 合計 |
|
|
| 78,956,062,751 |
|
|
|
|
| (70,760,004,001) |
| |
外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率(%) | 合計金額に 対する比率(%) |
米ドル | 株式 29銘柄 | 53.2 | 54.2 |
ユーロ | 株式 12銘柄 | 18.9 | 19.2 |
英ポンド | 株式 3銘柄 | 4.0 | 4.1 |
スウェーデンクローナ | 株式 1銘柄 | 1.1 | 1.1 |
香港ドル | 株式 1銘柄 | 1.3 | 1.3 |
新台湾ドル | 株式 1銘柄 | 2.8 | 2.8 |
インドルピー | 株式 1銘柄 | 1.7 | 1.7 |
オフショア人民元 | 株式 3銘柄 | 5.0 | 5.1 |
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2026年1月22日から2026年7月21日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受けております。
モビリティ・イノベーション・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円) | ||
| 第8期 (2026年1月21日現在) | 第9期中間計算期間末 (2026年7月21日現在) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
金銭信託 | 642,196 | - |
コール・ローン | 7,736,052 | 5,304,266 |
親投資信託受益証券 | 80,536,381,826 | 82,957,433,119 |
未収入金 | 816,421,215 | 929,374,019 |
未収利息 | 127 | 123 |
流動資産合計 | 81,361,181,416 | 83,892,111,527 |
資産合計 | 81,361,181,416 | 83,892,111,527 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 81,599,463 | 106,929,830 |
未払受託者報酬 | 14,439,151 | 16,014,170 |
未払委託者報酬 | 660,075,496 | 732,076,312 |
その他未払費用 | 1,612,823 | 1,666,977 |
流動負債合計 | 757,726,933 | 856,687,289 |
負債合計 | 757,726,933 | 856,687,289 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 30,940,526,188 | 28,993,381,192 |
剰余金 |
|
|
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 49,662,928,295 | 54,042,043,046 |
(分配準備積立金) | 47,903,096,206 | 44,775,051,280 |
元本等合計 | 80,603,454,483 | 83,035,424,238 |
純資産合計 | 80,603,454,483 | 83,035,424,238 |
負債純資産合計 | 81,361,181,416 | 83,892,111,527 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円) | ||
| 第8期中間計算期間 (自 2025年1月22日 至 2025年7月21日) | 第9期中間計算期間 (自 2026年1月22日 至 2026年7月21日) |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 9,177 | 28,825 |
有価証券売買等損益 | 6,269,776,462 | 8,686,852,104 |
営業収益合計 | 6,269,785,639 | 8,686,880,929 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 12,490,569 | 16,014,170 |
委託者報酬 | 570,997,425 | 732,076,312 |
その他費用 | 1,667,177 | 1,666,977 |
営業費用合計 | 585,155,171 | 749,757,459 |
営業利益又は営業損失(△) | 5,684,630,468 | 7,937,123,470 |
経常利益又は経常損失(△) | 5,684,630,468 | 7,937,123,470 |
中間純利益又は中間純損失(△) | 5,684,630,468 | 7,937,123,470 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △ 186,776,449 | 444,862,446 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 33,849,409,677 | 49,662,928,295 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,356,313 | 134,883,250 |
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,356,313 | 134,883,250 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,452,710,419 | 3,248,029,523 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,452,710,419 | 3,248,029,523 |
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 36,332,462,488 | 54,042,043,046 |
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | ・親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
項目 | 第8期 (2026年1月21日現在) | 第9期中間計算期間末 (2026年7月21日現在) |
1.受益権の総数 | 30,940,526,188口 | 28,993,381,192口 |
2.1口当たり純資産額 | 2.6051円 | 2.8639円 |
(1万口当たり純資産額) | (26,051円) | (28,639円) |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期中間計算期間 (自 2025年1月22日 至 2025年7月21日) | 第9期中間計算期間 (自 2026年1月22日 至 2026年7月21日) |
1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、年0.34%を乗じて得た額
| 1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
同左 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
項目 | 第8期 (2026年1月21日現在) | 第9期中間計算期間末 (2026年7月21日現在) |
期首元本額 | 37,889,261,540円 | 30,940,526,188円 |
期中追加設定元本額 | 232,265,974円 | 76,250,858円 |
期中一部解約元本額 | 7,181,001,326円 | 2,023,395,854円 |
(参考)
モビリティ・イノベーション・マザーファンド
当ファンドは、「モビリティ・イノベーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、2026年7月21日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
(単位:円) | ||
| (2026年1月21日現在) | (2026年7月21日現在) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
預金 | 1,696,654,044 | 3,349,788,310 |
コール・ローン | 260,939,484 | 111,877,758 |
株式 | 78,956,062,751 | 80,626,913,334 |
未収入金 | 625,685,940 | 169,072,282 |
未収配当金 | 29,178,727 | 46,352,312 |
未収利息 | 4,289 | 2,605 |
流動資産合計 | 81,568,525,235 | 84,304,006,601 |
資産合計 | 81,568,525,235 | 84,304,006,601 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
派生商品評価勘定 | 383,328 | - |
未払金 | 214,646,705 | 418,135,749 |
未払解約金 | 816,421,215 | 929,374,019 |
流動負債合計 | 1,031,451,248 | 1,347,509,768 |
負債合計 | 1,031,451,248 | 1,347,509,768 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 27,104,762,840 | 25,183,641,395 |
剰余金 |
|
|
剰余金又は欠損金(△) | 53,432,311,147 | 57,772,855,438 |
元本等合計 | 80,537,073,987 | 82,956,496,833 |
純資産合計 | 80,537,073,987 | 82,956,496,833 |
負債純資産合計 | 81,568,525,235 | 84,304,006,601 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | ・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| ・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの中間計算期間末日の最終相場で評価しております。 同中間計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同中間計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 |
| ・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている有価証券 原則として海外取引所における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 同中間計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | ・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの中間計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
3.その他財務諸表作成のための重要な事項 | ・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 ・貸借対照表は、2026年7月21日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年1月22日から翌年1月21日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (2026年1月21日現在) | (2026年7月21日現在) |
1.受益権の総数 | 27,104,762,840口 | 25,183,641,395口 |
2.1口当たり純資産額 | 2.9713円 | 3.2941円 |
(1万口当たり純資産額) | (29,713円) | (32,941円) |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 |
2.時価の算定方法 | (1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)
区分 | 種類 | (2026年1月21日現在) | |||
契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | ||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 |
|
|
|
|
買建 |
|
|
|
| |
ユーロ | 214,958,974 | - | 214,638,833 | △320,141 | |
売建 |
|
|
|
| |
米ドル | 214,958,974 | - | 215,022,161 | △63,187 | |
合計 | - | - | - | △383,328 | |
(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3. 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(2026年7月21日現在)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動
項目 | (2026年1月21日現在) | (2026年7月21日現在) |
期首元本額 | 33,728,932,241円 | 27,104,762,840円 |
期中追加設定元本額 | 70,514,344円 | 3,886,827円 |
期中一部解約元本額 | 6,694,683,745円 | 1,925,008,272円 |
期末元本額 | 27,104,762,840円 | 25,183,641,395円 |
元本の内訳(注) |
|
|
モビリティ・イノベーション・ファンド | 27,104,762,840円 | 25,183,641,395円 |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
| (2026年8月31日現在) |
Ⅰ 資産総額 | 83,555,613,435円 |
Ⅱ 負債総額 | 235,490,265円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,320,123,170円 |
Ⅳ 発行済数量 | 28,641,622,970口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.9091円 (29,091円) |
(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド
| (2026年8月31日現在) |
Ⅰ 資産総額 | 83,553,273,166円 |
Ⅱ 負債総額 | 64,482,333円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,488,790,833円 |
Ⅳ 発行済数量 | 24,901,095,685口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3528円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 投資信託受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等に対する特典
ありません。
(3) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額(2026年8月末現在)
資本金 7億9,500万円
発行可能株式総数 20,000株
発行済株式総数 15,900株
最近5年間における主な資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2) 委託会社の機構(2026年8月末現在)
① 会社の意思決定機構
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席した株主総会の決議により選任され、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまでとし、増員または補欠によって選任された取締役の任期は、その他の取締役の残任期間と同一とします。
取締役会はその決議をもって取締役中から代表取締役を1名以上選定し、他に役付取締役を若干名選定することができます。
取締役会は、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役にさしつかえがあるときは、招集については管理担当取締役が、議長には、予め取締役会で定めた順序に従って他の取締役がこれにあたります。取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して会日の一週間前までに発送します。また、取締役および監査役の全員の同意があるときは、特定の取締役会についてこの招集通知を省略し、またはこの招集期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項、その他当会社の重要な業務の執行について決定します。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その全員一致をもってこれを行います。
② 運用の意思決定機構
【画像・図表はPDF原本参照】
原則として四半期に1回開催される投資政策委員会において、ファンドの運用ならびにファンドの運用の指図権限を委託している投資顧問会社の運用が、ファンドの投資基本方針、投資対象、投資制限および運用委託契約に沿う形で行われているか、遵守状況の確認等を行います。
(注)上記の運用体制は2026年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。
2026年8月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)
ファンドの種類 | 本数 | 純資産額合計 |
追加型株式投資信託 | 26 | 1,028,460 |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
単位型株式投資信託 | 1 | 24,783 |
単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
合 計 | 27 | 1,053,243 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
3. 財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金・預金 |
| 8,445,521 |
| 8,363,409 |
未収委託者報酬 |
| 654,369 |
| 814,195 |
未収運用受託報酬 |
| 481,704 |
| 501,388 |
未収収益 |
| 307,542 |
| 601,396 |
未収入金 |
| 24,134 |
| 48,113 |
未収還付法人税等 |
| 17,599 |
| - |
未収消費税等 |
| 185,925 |
| - |
前払費用 |
| 46,335 |
| 25,935 |
仮払金 |
| 3,617 |
| 2,660 |
流動資産計 |
| 10,166,750 |
| 10,357,100 |
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
器具備品 | *1 | 211 | *1 | 181 |
有形固定資産計 |
| 211 |
| 181 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
ソフトウェア |
| - | *1 | 134 |
無形固定資産計 |
| - |
| 134 |
投資その他の資産 |
|
|
|
|
投資有価証券 |
| 12,747 |
| - |
長期差入保証金 |
| 68,021 |
| 69,283 |
投資その他の資産計 |
| 80,769 |
| 69,283 |
固定資産計 |
| 80,980 |
| 69,599 |
資産合計 |
| 10,247,731 |
| 10,426,699 |
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
未払金 |
| 223,078 |
| 201,814 |
未払費用 |
| 1,000,188 |
| 1,026,356 |
預り金 |
| 101,021 |
| 125,934 |
仮受金 |
| 14,566 |
| 14,292 |
未払法人税等 |
| - |
| 48,910 |
未払消費税等 |
| 29,051 |
| 22,260 |
賞与引当金 |
| 97,018 |
| 81,646 |
流動負債計 |
| 1,464,925 |
| 1,521,216 |
固定負債 |
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 499,337 |
| 445,562 |
繰延税金負債 |
| 1,606 |
| - |
固定負債計 |
| 500,943 |
| 445,562 |
負債合計 |
| 1,965,869 |
| 1,966,779 |
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 795,000 |
| 795,000 |
資本剰余金 |
|
|
|
|
資本準備金 |
| 695,000 |
| 695,000 |
資本剰余金合計 |
| 695,000 |
| 695,000 |
利益剰余金 |
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
| 6,789,955 |
| 6,969,920 |
利益剰余金合計 |
| 6,789,955 |
| 6,969,920 |
株主資本合計 |
| 8,279,955 |
| 8,459,920 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 1,906 |
| - |
評価・換算差額等合計 |
| 1,906 |
| - |
純資産合計 |
| 8,281,862 |
| 8,459,920 |
負債・純資産合計 |
| 10,247,731 |
| 10,426,699 |
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
営業収益 |
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 2,949,932 |
| 2,983,385 |
運用受託報酬 |
| 2,902,176 |
| 2,582,305 |
その他営業収益 |
| 949,109 |
| 1,396,282 |
営業収益計 |
| 6,801,218 |
| 6,961,974 |
営業費用 |
|
|
|
|
支払手数料 |
| 1,216,686 |
| 1,288,883 |
広告宣伝費 |
| 47,773 |
| 55,061 |
調査費 |
| 3,143,845 |
| 2,843,094 |
通信費 |
| 1,184 |
| 240 |
印刷費 |
| 3,842 |
| 9,452 |
協会費 |
| 11,751 |
| 8,913 |
その他の営業雑経費 |
| 5,037 |
| 2,467 |
営業費用計 |
| 4,430,121 |
| 4,208,114 |
一般管理費 |
|
|
|
|
役員報酬 |
| 114,316 |
| 179,129 |
給与・手当 |
| 895,166 |
| 822,089 |
賞与 |
| 224,600 |
| 264,093 |
賞与引当金繰入額 |
| 97,018 |
| 81,646 |
退職給付費用 |
| 97,210 |
| 98,616 |
交際費 |
| 4,988 |
| 6,784 |
旅費交通費 |
| 27,008 |
| 20,640 |
租税公課 |
| 23,447 |
| 28,332 |
不動産賃借料 |
| 132,076 |
| 134,681 |
事務委託費 |
| 814,382 |
| 730,230 |
固定資産減価償却費 |
| 31 |
| 63 |
諸経費 |
| 242,645 |
| 175,269 |
一般管理費計 |
| 2,672,893 |
| 2,541,578 |
営業利益または営業損失(△) |
| △301,796 |
| 212,281 |
営業外収益 |
|
|
|
|
受取利息 |
| 473 |
| 1,893 |
受取配当金 |
| 76 |
| - |
為替差益 |
| 3,187 |
| 21,263 |
投資有価証券売却益 |
| 723 |
| 3,124 |
雑収入 |
| - |
| 826 |
営業外収益計 |
| 4,460 |
| 27,107 |
経常利益または経常損失(△) |
| △297,336 |
| 239,389 |
特別損失 |
|
|
|
|
特別退職金 |
| 19,063 |
| 28,976 |
特別損失計 |
| 19,063 |
| 28,976 |
税引前当期純利益または税引前当期純損失(△) |
| △316,400 |
| 210,412 |
法人税、住民税及び事業税 |
| △ 3,981 |
| 31,212 |
法人税等調整額 |
| 231,064 |
| △ 764 |
法人税等合計 |
| 227,082 |
| 30,448 |
当期純利益または当期純損失(△) |
| △543,482 |
| 179,964 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 株主資本 | 評価・換算 差 額 等 | 純資産合計 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合 計 | その他有価証券 評価差額金 | ||
資本準備金 | そ の 他 利益剰余金 | |||||
繰越利益 剰 余 金 | ||||||
当期首残高 | 795,000 | 695,000 | 7,333,438 | 8,823,438 | 2,016 | 8,825,454 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
当期純損失 |
|
| △543,482 | △543,482 |
| △543,482 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
| △109 | △109 |
当期変動額合計 | - | - | △543,482 | △543,482 | △109 | △ 543,592 |
当期末残高 | 795,000 | 695,000 | 6,789,955 | 8,279,955 | 1,906 | 8,281,862 |
当事業年度(自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||||
| 株主資本 | 評価・換算 差 額 等 | 純資産合計 | |||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合 計 | その他有価証券 評価差額金 | ||
資本準備金 | そ の 他 利益剰余金 | |||||
繰越利益 剰 余 金 | ||||||
当期首残高 | 795,000 | 695,000 | 6,789,955 | 8,279,955 | 1,906 | 8,281,862 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
| 179,964 | 179,964 |
| 179,964 |
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
| △1,906 | △1,906 |
当期変動額合計 | - | - | 179,964 | 179,964 | △1,906 | 178,057 |
当期末残高 | 795,000 | 695,000 | 6,969,920 | 8,459,920 | - | 8,459,920 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法によっております。
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
器具備品 15年
無形固定資産
定額法によっております。
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア 5年
3. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に応じた支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4. 収益及び費用の計上基準
約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき日々の純資産価額または月末時点の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。また、ファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
その他営業収益は、顧客との契約に基づき、資産運用事業に係る附帯サービスの対価として受領する手数料であり、当該サービスが提供されている期間にわたり収益として認識しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
*1 固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
| ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
有形固定資産 |
|
|
器具備品 | 448千円 | 478千円 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウェア | - | 33千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 発行済株式総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増 加 | 減 少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 15,900 株 | - | - | 15,900 株 |
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 発行済株式総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増 加 | 減 少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 15,900 株 | - | - | 15,900 株 |
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は主に投資信託委託業務、投資顧問業務及び投資一任契約に関する業務を行っています。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬の管理はきわめて重要であると認識しております。
事業推進目的のために自社設定の投資信託への投資を行っており、これらの運用方針につきましては取締役会へ報告を行い、管理しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券の市場リスクについては、時価を定期的に把握することで管理を行っております。為替リスクについては、一定限度を超える預金残高について円転を行う等により管理を行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることがあります。
2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
種 類 | 時 価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
投資有価証券 その他有価証券 | 12,747 | - | - | 12,747 |
資産計 | 12,747 | - | - | 12,747 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券は、基準価額を用いて評価しております。
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
前事業年度(2025年3月31日)
現金及び短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払費用について注記を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)
現金及び短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払費用について注記を省略しております。
(注1) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
|
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 |
10年超 |
現金・預金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬
| 8,445,521 654,369 481,704 | - - -
| - - -
| - - -
|
合 計 | 9,581,595 | - | - | - |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | ||||
|
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 |
10年超 |
現金・預金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬
| 8,363,409 814,195 501,388 | - - -
| - - -
| - - -
|
合 計 | 9,678,994 | - | - | - |
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | ||||
区 分 | 種 類 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差 額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 投資信託受益証券 | 12,747 | 10,000 | 2,747 |
小 計 | 12,747 | 10,000 | 2,747 | |
合 計 | 12,747 | 10,000 | 2,747 | |
当事業年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
2. 売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
種 類 | 売却額 | 売却益 | 売却損 |
投資信託受益証券 | 2,723 | 723 | - |
小 計 | 2,723 | 723 | - |
合 計 | 2,723 | 723 | - |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
種 類 | 売却額 | 売却益 | 売却損 |
投資信託受益証券 | 13,124 | 3,124 | - |
小 計 | 13,124 | 3,124 | - |
合 計 | 13,124 | 3,124 | - |
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を採用しております。当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
退職給付引当金期首残高 | 527,816 千円 | 499,337 千円 |
退職給付費用 | 70,808 千円 | 78,876 千円 |
退職給付支払額 | △99,286 千円 | △132,651 千円 |
退職給付引当金期末残高 | 499,337 千円 | 445,562 千円 |
3. 退職給付費用に関する事項
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 70,808 千円 | 78,876 千円 |
確定拠出年金制度に基づく要拠出額 | 16,969 千円 | 16,093 千円 |
退職給付費用 | 87,777 千円 | 94,969 千円 |
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
| 当事業年度 (2026年3月31日) |
繰延税金資産 |
|
|
|
税務上の繰越欠損金(注2) | 83,127 千円 |
| 54,263 千円 |
未払費用 | 16,099 千円 |
| 9,319 千円 |
未払事業税 | 1,635 千円 |
| 5,397 千円 |
賞与引当金 | 29,707 千円 |
| 25,735 千円 |
退職給付引当金 | 157,391 千円 |
| 140,441 千円 |
敷金償却 | 11,203 千円 |
| 13,147 千円 |
ソフトウェア開発費償却 | 16,744 千円 |
| ‐ 千円 |
繰延消費税 | 5 千円 |
| 3 千円 |
繰延税金資産小計 | 315,912 千円 |
| 248,308 千円 |
|
|
|
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) | △83,127 千円 |
| △54,263 千円 |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △232,785 千円 |
| △194,044 千円 |
評価性引当額小計(注1) | △315,912 千円 |
| △248,308 千円 |
繰延税金資産合計 | ‐ 千円 |
| ‐ 千円 |
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
未収特別法人事業税 | △739 千円 |
| ‐ 千円 |
投資有価証券 | △866 千円 |
| ‐ 千円 |
繰延税金負債合計 | △1,606 千円 |
| ‐ 千円 |
繰延税金資産(負債)の純額 | △1,606 千円 |
| ‐ 千円 |
(注1)評価性引当金が67,604千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の使用に伴うものであります。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度
(単位:千円) | |||||||
| 1年 以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金(a) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 83,127 | 83,127 |
評価性引当額 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | △83,127 | △83,127 |
繰延税金資産 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
(a)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度
(単位:千円) | |||||||
| 1年 以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金(a) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 54,263 | 54,263 |
評価性引当額 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | △54,263 | △54,263 |
繰延税金資産 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
(a)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
2. 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
| 当事業年度 (2026年3月31日) |
| % |
| % |
法定実効税率 | - |
| 30.6 |
(調整) |
|
|
|
住民税均等割 | - |
| 1.0 |
評価性引当金の増減 | - |
| △32.1 |
役員賞与 | - |
| 14.4 |
交際費否認 | - |
| 0.8 |
その他 | - |
| △0.3 |
|
|
|
|
税効果適用後の法人税等の負担率 | - |
| 14.4 |
(注)前事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した結果
「セグメント情報等」注記に記載のとおりです。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した結果
「セグメント情報等」注記に記載のとおりです。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | 合計 |
外部顧客への売上高 | 2,949,932 | 2,902,176 | 949,109 | 6,801,218 |
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円) | ||||
日本 | ヨーロッパ | アメリカ | その他 | 合計 |
3,860,509 | 451,712 | 2,480,438 | 8,557 | 6,801,218 |
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | ||
顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド | 2,112,885 | 投資運用業 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円) | ||||
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | 合計 |
外部顧客への売上高 | 2,983,385 | 2,582,305 | 1,396,282 | 6,961,974 |
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円) | ||||
日本 | ヨーロッパ | アメリカ | その他 | 合計 |
3,603,696 | 413,738 | 2,932,044 | 12,495 | 6,961,974 |
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) | ||
顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド | 2,061,131 | 投資運用業 |
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万) | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) の割合 | 関連 当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | ニューヨーク メロン銀行 | 米国 ニューヨーク | $1,135 | 銀行業 | なし | 預金 | 預金の 引出(純額) (注1) | 390,673 | 預金 | 6,946,901 |
親会社の 子会社 | BNYメロン・ インターナショナル・ マネジメント・リミテッド | 英領 ケイマン 諸島 | $0.001 | 資産運用 業務 | なし | サービス 提供 | 投資一任 契約に係る 取引の収入 (注1) | 1,951,703 | 未収運用 受託報酬 | 466,274 |
親会社の 子会社 | ニュートン・ インベストメント・ マネジメント・ ノースアメリカ・ エルエルシー | 米国 ボストン | $0 | 資産運用 業務 | なし | サービス 受入 | 営業費用 (委託調査費) (注1) | 933,228 | 未払費用 | 220,726 |
親会社の 子会社 | インサイト・ インベストメント・ マネジメント・リミテッド | 英国 ロンドン | £46 | 資産運用 業務 | なし | サービス 受入 | 営業費用 (委託調査費) (注1) | 629,499 | 未払費用 | 175,240 |
(注1)独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っています。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万) | 事業の 内容 | 議決権等 の所有 (被所有) の割合 | 関連 当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | ニューヨーク メロン銀行 | 米国 ニューヨーク | $1,135 | 銀行業 | なし | 預金 | 預金の 預入(純額) (注1) | 132,231 | 預金 | 7,079,132 |
親会社の 子会社 | BNYメロン・ インターナショナル・ マネジメント・リミテッド | 英領 ケイマン 諸島 | $0.001 | 資産運用 業務 | なし | サービス 提供 | 投資一任 契約に係る 取引の収入 (注1) | 1,916,637 | 未収運用 受託報酬 | 492,818 |
親会社の 子会社 | ニュートン・ インベストメント・ マネジメント・ ノースアメリカ・ エルエルシー | 米国 ボストン | $0 | 資産運用 業務 | なし | サービス 提供 | 営業収益 (その他営業 収益) (注1) | 686,583 | 未収収益 | 483,969 |
親会社の 子会社 | ニュートン・ インベストメント・ マネジメント・ ノースアメリカ・ エルエルシー | 米国 ボストン | $0 | 資産運用 業務 | なし | サービス 受入 | 営業費用 (委託調査費) (注1) | 943,235 | 未払費用 | 258,023 |
親会社の 子会社 | インサイト・ インベストメント・ マネジメント・リミテッド | 英国 ロンドン | £46 | 資産運用 業務 | なし | サービス 受入 | 営業費用 (委託調査費) (注1) | 709,397 | 未払費用 | 186,234 |
(注1)独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っています。
2. 親会社に関する注記
BNYメロン・インベストメント・マネジメント(APAC)ホールディングス・リミテッド(非上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 520,871円83銭 | 532,070円44銭 |
1株当たり当期純利益または 1株当たり当期純損失(△) | △34,181円31銭 | 11,318円52銭 |
前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) |
当期純利益または当期純損失(△)(千円) | △543,482 | 179,964 |
普通株式に係る当期純利益または 当期純損失(△)(千円) | △543,482 | 179,964 |
期中平均株式数 | 15,900 | 15,900 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更等
定款の変更は、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。また、訴訟はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 :三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額:324,279百万円(2026年3月末現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでおります。
<参考:再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2026年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでおります。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
| 名 称 | 資本金の額 (2026年3月末現在) | 事業の内容 |
1 | SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
2 | 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | |
3 | 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | |
4 | 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | |
5 | 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 | |
6 | あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 | |
7 | 播陽証券株式会社 | 112百万円 | |
8 | マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | |
9 | 松井証券株式会社 | 11,945百万円 | |
10 | PayPay証券株式会社 | 100百万円 | |
11 | moomoo証券株式会社 | 3,750百万円 | |
12 | 株式会社三井住友銀行 | 1,771,093百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでおります。 |
(3) 投資顧問会社
① 名称 :ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー
② 資本金の額:44,313百万米ドル※(2025年12月末現在)
※同社は資本金の額を開示していないため、上記の資本金額は、最終親会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資本金の額を記載しております。
③ 事業の内容:有価証券等にかかる投資運用業務を営んでおります。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社 :当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(2) 販売会社 :当ファンドの募集・販売の取扱いを行い、一部解約に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払等に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社:委託会社からの委託を受け、マザーファンドの運用を指図します。
3【資本関係】
(1) 受託会社 :該当事項はありません。
(2) 販売会社 :該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社:該当事項はありません。
第3【その他】
1 目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を採用し、ファンドの愛称、形態などを記載することがあります。また、以下の内容を記載することがあります。
(1) 金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨
(2) 目論見書の使用開始日
(3) 委託会社等の情報および受託会社に関する情報
(4) 請求目論見書の入手方法および当該請求を行った場合は、その旨を記録しておくべきである旨
(5) 信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
(6) 信託約款の内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行う旨
(7) 投資信託の財産は、信託法に基づき、受託会社において分別管理されている旨
(8) 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
(1) 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
(2) 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
3 目論見書の別称として「投資信託説明書」という名称を使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
5 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。


