三井住友DSアセットマネジメント株式会社|有価証券届出書(内国投資信託受益証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券届出書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月21日提出 | |
【発行者名】 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 荻原 亘 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 竹本 政司 | |
【電話番号】 | 03-6205-0265 | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | 米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型) | |
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】 | 1兆5,000億円を上限とします。 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
以下「当ファンド」といいます。また、「資産成長型」という略称でいうことがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊紙面に、「米国小型成長」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
照会先の名称 | コールセンター※ | ホームページ |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | https://www.smd-am.co.jp |
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
(5)【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.85%(税抜き3.5%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2026年10月22日から2027年4月21日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ スイッチング
販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資信託を買い付けること)による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
ニ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
ホ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
ヘ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、投資信託への投資を通じて、主として、米国の小型株等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
≪商品分類表≫
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
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| 国内 | 株式 |
単位型 |
| 債券 |
| 海外 | 不動産投信 |
追加型 |
| その他資産 ( ) |
| 内外 | 資産複合 |
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(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
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株式 | 年1回 | グローバル |
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一般 |
| (日本を含む) |
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大型株 | 年2回 | 日本 |
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中小型株 |
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| 年4回 | 北米 |
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債券 |
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| ファミリーファンド | あり |
一般 | 年6回(隔月) | 欧州 |
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公債 |
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社債 | 年12回(毎月) | アジア |
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その他債券 |
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クレジット属性 | 日々 | オセアニア |
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( ) |
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| その他 | 中南米 |
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不動産投信 | ( ) |
| ファンド・オブ・ファンズ | なし |
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| アフリカ |
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その他資産 |
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(投資信託証券 (株式 中小型株)) |
| 中近東(中東) |
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資産複合 |
| エマージング |
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( ) |
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資産配分固定型 |
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資産配分変更型 |
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類および属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。
※商品分類および属性区分の用語の定義については下記をご覧ください。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧頂けます。
一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」
≪商品分類表定義≫
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信… | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。 |
(2)追加型投信… | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
2.投資対象地域による区分
(1)国内… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
(2)海外… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
(3)内外… | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
3.投資対象資産(収益の源泉)による区分
(1)株式… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | ||
(2)債券… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | ||
(3)不動産投信(リート)… | |||
| 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | ||
(4)その他資産… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。 | ||
(5)資産複合… | 目論見書または投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 | ||
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)… | |
| 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。 |
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)… | |
| 「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。 |
(3)ETF… | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。 |
5.補足分類
(1)インデックス型… | 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 | |
(2)特殊型… | 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。 | |
≪属性区分表定義≫
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般… | 次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。 |
②大型株… | 目論見書または投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。 |
③中小型株… | 目論見書または投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。 |
(2)債券
①一般… | 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。 | |
②公債… | 目論見書または投資信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。 | |
③社債… | 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。 | |
④その他債券… | 目論見書または投資信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。 | |
⑤格付等クレジットによる属性… | ||
| 目論見書または投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。 | |
(3)不動産投信… これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産… 組み入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合… 以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型… | 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。 |
②資産配分変更型… | 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。 |
2.決算頻度による属性区分
①年1回… | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
②年2回… | 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
③年4回… | 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
④年6回(隔月)… | 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。 | |
⑤年12回(毎月)… | 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 | |
⑥日々… | 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。 | |
⑦その他… | 上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。 | |
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。 | |
②日本… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
③北米… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
④欧州… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑤アジア… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑥オセアニア… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑦中南米… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑧アフリカ… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑨中近東(中東)… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
⑩エマージング… | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 | |
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド… | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。 |
②ファンド・オブ・ファンズ… | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。 |
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり… | 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 |
②為替ヘッジなし… | 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 |
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型… | 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。 |
②条件付運用型… | 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。 |
③ロング・ショート型/絶対収益追求型… | |
| 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨もしくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。 |
④その他型… | 目論見書または投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。 |
(2)【ファンドの沿革】
2011年7月29日 | 信託契約締結、設定、運用開始 |
2015年10月23日 | 「日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)」から「米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)」に名称を変更 |
2020年10月22日 | 信託期間の終了日を2021年7月26日から2026年7月24日に変更 |
2025年10月22日 | 信託期間の終了日を2026年7月24日から2031年7月24日に変更 |
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2026年8月31日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 | 三生投資顧問株式会社設立 |
1987年2月20日 | 証券投資顧問業の登録 |
1987年6月10日 | 投資一任契約にかかる業務の認可 |
1999年1月1日 | 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合 |
1999年2月5日 | 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更 |
2000年1月27日 | 証券投資信託委託業の認可取得 |
2002年12月1日 | 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2013年4月1日 | トヨタアセットマネジメント株式会社と合併 |
2019年4月1日 | 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネジメント株式会社に商号変更 |
(ハ)大株主の状況
(2026年8月31日現在)
名称 | 住所 | 所有 株式数 (株) | 比率 (%) |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 16,977,897 | 50.1 |
株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 7,946,406 | 23.5 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 5,080,509 | 15.0 |
住友生命保険相互会社 | 大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号 | 3,528,000 | 10.4 |
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 337,248 | 1.0 |
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資するのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
【画像・図表はPDF原本参照】
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、決算頻度が異なる「米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)(以下「毎月決算型」ということがあります。)」の情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
当ファンドは、投資信託への投資を通じて、主として、米国の小型株等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として、「ニューバーガー・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」および「マネーインカム・マザーファンド」への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(ロ)「ニューバーガー・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」を通じて、主として米国の小型株等に投資します。また、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ハ)「マネーインカム・マザーファンド」を通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
(ニ)原則として、「ニューバーガー・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」の投資比率を高位に保ちます。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】
(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マネーインカム・マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.アイルランド籍外国投資信託「ニューバーガー・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」投資証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、第4号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
〔参考情報:投資対象とする投資信託の概要〕
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
(3)【運用体制】
イ 運用体制
他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年7月24日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ロ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ハ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
(ニ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
(ホ)流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
ロ その他の留意点
(イ)ファンド固有の留意点
小型株に関する留意点
ファンドは、いわゆる小型株に着目して投資するファンドであり、株式市場全体の値動きと比較して、相対的に値動きが大きくなることがあります。また、小型株の値動きが株式市場全体の値動きと異なる場合、ファンドの基準価額の値動きは、株式市場全体の値動きと異なることがあります。
(ロ)投資信託に関する留意点
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。
(ハ)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
【画像・図表はPDF原本参照】
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ハ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用会社が設定・運用を行うファンドを組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動性モニタリングの状況等も活用し、流動性リスク管理を行います。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。
【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.85%(税抜き3.5%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年1.199%(税抜き1.09%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | ||
支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
委託会社 | 年0.26% | ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 | ||
販売会社 | 年0.8% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | ||
受託会社 | 年0.03% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 | ||||
投資対象とする 投資信託 | 年0.85%程度* | |||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年2.049%(税抜き1.94%)程度* | ||
*投資対象とする投資信託の運用管理費用は、料率が把握できる費用の合計であり、上記以外の費用がかかる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。
上記の料率は、2026年8月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額等を具体的に記載することはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて間接的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。 |
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者については、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
※当ファンドは、NISAの対象ではありません。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2026年8月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
※上記の「(参考情報)総経費率」は、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、決算頻度が異なる「毎月決算型」の情報を合わせて説明しています。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
2026年8月31日現在 | |||
資産の種類 | 国/地域 |
時価合計
|
投資比率
|
投資証券 | アイルランド | 928,184,327 | 97.57 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 302,439 | 0.03 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 22,785,004 | 2.40 |
合計(純資産総額) | 951,271,770 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
イ 主要投資銘柄
2026年8月31日現在 | ||||||||
国/
| 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿単価
|
帳簿価額
|
評価額
|
評価額
|
投資
|
アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス) | 115,840,592 | 7.93 | 918,696,984 | 8.01 | 928,184,327 | 97.57 |
日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 297,384 | 1.0164 | 302,261 | 1.0170 | 302,439 | 0.03 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2026年8月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 97.57 |
親投資信託受益証券 | 0.03 |
合 計 | 97.60 |
②【投資不動産物件】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
年月日 |
純資産総額
|
1万口当たりの
| |||
|
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
第6期 | (2017年 7月24日) | 2,441,456,808 | 2,441,456,808 | 24,289 | 24,289 |
第7期 | (2018年 7月24日) | 1,505,569,990 | 1,505,569,990 | 28,246 | 28,246 |
第8期 | (2019年 7月24日) | 1,458,922,310 | 1,458,922,310 | 28,609 | 28,609 |
第9期 | (2020年 7月27日) | 1,336,211,387 | 1,336,211,387 | 29,929 | 29,929 |
第10期 | (2021年 7月26日) | 1,384,377,602 | 1,384,377,602 | 40,451 | 40,451 |
第11期 | (2022年 7月25日) | 1,209,218,504 | 1,209,218,504 | 43,376 | 43,376 |
第12期 | (2023年 7月24日) | 1,656,575,429 | 1,656,575,429 | 49,635 | 49,635 |
第13期 | (2024年 7月24日) | 1,327,190,131 | 1,327,190,131 | 59,539 | 59,539 |
第14期 | (2025年 7月24日) | 1,452,111,876 | 1,452,111,876 | 53,728 | 53,728 |
第15期 | (2026年 7月24日) | 1,026,760,883 | 1,026,760,883 | 63,871 | 63,871 |
| 2025年 8月末日 | 1,461,962,194 | - | 54,973 | - |
| 9月末日 | 1,279,129,553 | - | 53,690 | - |
| 10月末日 | 1,186,665,633 | - | 54,493 | - |
| 11月末日 | 1,099,689,362 | - | 56,253 | - |
| 12月末日 | 1,119,971,951 | - | 56,306 | - |
| 2026年 1月末日 | 1,093,202,090 | - | 57,216 | - |
| 2月末日 | 1,112,438,743 | - | 60,089 | - |
| 3月末日 | 994,087,028 | - | 55,563 | - |
| 4月末日 | 1,055,637,565 | - | 59,655 | - |
| 5月末日 | 1,036,270,070 | - | 59,743 | - |
| 6月末日 | 1,076,315,902 | - | 64,220 | - |
| 7月末日 | 1,002,592,998 | - | 62,968 | - |
| 8月末日 | 951,271,770 | - | 64,440 | - |
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
②【分配の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) |
第6期 | 2016年 7月26日~2017年 7月24日 | 0 |
第7期 | 2017年 7月25日~2018年 7月24日 | 0 |
第8期 | 2018年 7月25日~2019年 7月24日 | 0 |
第9期 | 2019年 7月25日~2020年 7月27日 | 0 |
第10期 | 2020年 7月28日~2021年 7月26日 | 0 |
第11期 | 2021年 7月27日~2022年 7月25日 | 0 |
第12期 | 2022年 7月26日~2023年 7月24日 | 0 |
第13期 | 2023年 7月25日~2024年 7月24日 | 0 |
第14期 | 2024年 7月25日~2025年 7月24日 | 0 |
第15期 | 2025年 7月25日~2026年 7月24日 | 0 |
③【収益率の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 収益率(%) |
第6期 | 19.4 |
第7期 | 16.3 |
第8期 | 1.3 |
第9期 | 4.6 |
第10期 | 35.2 |
第11期 | 7.2 |
第12期 | 14.4 |
第13期 | 20.0 |
第14期 | △9.8 |
第15期 | 18.9 |
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第6期 | 789,606,116 | 214,600,075 |
第7期 | 199,023,903 | 671,193,336 |
第8期 | 184,782,988 | 207,841,608 |
第9期 | 196,044,337 | 259,549,329 |
第10期 | 160,866,543 | 265,081,989 |
第11期 | 114,447,354 | 177,912,726 |
第12期 | 152,352,468 | 97,376,152 |
第13期 | 39,067,388 | 149,905,341 |
第14期 | 81,136,198 | 33,775,841 |
第15期 | 7,844,170 | 117,360,043 |
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド
2026年8月31日現在 | |||
資産の種類 | 国/地域 |
時価合計
|
投資比率
|
国債証券 | 日本 | 1,711,103,300 | 70.67 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 710,173,173 | 29.33 |
合計(純資産総額) | 2,421,276,473 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄
2026年8月31日現在 | ||||||||||
国/
| 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿単価
|
帳簿価額
|
評価額
|
評価額
| 利率(%) | 償還期限 |
投資
|
日本 | 国債証券 | 344 10年国債 | 430,000,000 | 99.66 | 428,528,800 | 99.95 | 429,793,600 | 0.100 | 2026/09/20 | 17.75 |
日本 | 国債証券 | 345 10年国債 | 430,000,000 | 99.40 | 427,407,000 | 99.68 | 428,624,000 | 0.100 | 2026/12/20 | 17.70 |
日本 | 国債証券 | 346 10年国債 | 430,000,000 | 99.10 | 426,133,400 | 99.34 | 427,179,200 | 0.100 | 2027/03/20 | 17.64 |
日本 | 国債証券 | 347 10年国債 | 430,000,000 | 98.97 | 425,549,500 | 98.96 | 425,506,500 | 0.100 | 2027/06/20 | 17.57 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2026年8月31日現在 | |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 70.67 |
合 計 | 70.67 |
②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】 【画像・図表はPDF原本参照】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資信託を買い付けること)による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時30分までに、取得申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
また、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
(ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
ハ 申込手数料
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.85%(税抜き3.5%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
照会先の名称 | コールセンター※ | ホームページ |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | https://www.smd-am.co.jp |
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時30分までに、解約請求のお申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊紙面に、「米国小型成長」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
照会先の名称 | コールセンター※ | ホームページ |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | https://www.smd-am.co.jp |
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2011年7月29日から2031年7月24日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年7月25日から翌年7月24日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、「ニューバーガー・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)」が存続しないこととなったときは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.上記c~eまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記c~eまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任します。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用報告書(運用状況に係る情報)
委託会社は毎決算時および償還時に、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、受益者に対し、原則として販売会社を通じて、書面交付または電磁的方法のいずれかの方法で提供されます。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)に掲載されますが、受益者から請求があった場合には書面交付されます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期(2025年7月25日から2026年7月24日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
【米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
第14期 |
第15期 | |
資産の部 |
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流動資産 |
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金銭信託 | 326,270 | - |
コール・ローン | 52,836,462 | 39,348,577 |
投資証券 | 1,407,560,139 | 993,604,379 |
親投資信託受益証券 | 300,328 | 302,261 |
流動資産合計 | 1,461,023,199 | 1,033,255,217 |
資産合計 | 1,461,023,199 | 1,033,255,217 |
負債の部 |
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流動負債 |
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未払解約金 | 342,319 | 190,451 |
未払受託者報酬 | 234,831 | 172,753 |
未払委託者報酬 | 8,299,032 | 6,105,300 |
その他未払費用 | 35,141 | 25,830 |
流動負債合計 | 8,911,323 | 6,494,334 |
負債合計 | 8,911,323 | 6,494,334 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 270,271,539 | 160,755,666 |
剰余金 |
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期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,181,840,337 | 866,005,217 |
(分配準備積立金) | 389,095,906 | 290,304,133 |
元本等合計 | 1,452,111,876 | 1,026,760,883 |
純資産合計 | 1,452,111,876 | 1,026,760,883 |
負債純資産合計 | 1,461,023,199 | 1,033,255,217 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第14期 |
第15期 | |
営業収益 |
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受取利息 | 155,975 | 240,917 |
有価証券売買等損益 | △160,958,795 | 203,746,173 |
営業収益合計 | △160,802,820 | 203,987,090 |
営業費用 |
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受託者報酬 | 466,075 | 380,565 |
委託者報酬 | 16,471,063 | 13,449,846 |
その他費用 | 69,744 | 56,925 |
営業費用合計 | 17,006,882 | 13,887,336 |
営業利益又は営業損失(△) | △177,809,702 | 190,099,754 |
経常利益又は経常損失(△) | △177,809,702 | 190,099,754 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △177,809,702 | 190,099,754 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △14,677,499 | 29,094,865 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,104,278,949 | 1,181,840,337 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,649,998 | 36,680,044 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,649,998 | 36,680,044 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,956,407 | 513,520,053 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,956,407 | 513,520,053 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,181,840,337 | 866,005,217 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 第15期 自 2025年7月25日 至 2026年7月24日 |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
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(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
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(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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(3) 時価が入手できなかった有価証券
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 第14期 (2025年7月24日現在) | 第15期 (2026年7月24日現在) |
1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 270,271,539口 | 160,755,666口 |
2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 5.3728円 (1万口当たりの純資産額53,728円) | 1口当たり純資産額 6.3871円 (1万口当たりの純資産額63,871円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項 目 | 第14期 自 2024年7月25日 至 2025年7月24日 | 第15期 自 2025年7月25日 至 2026年7月24日 |
分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(792,744,431円)、および分配準備積立金(389,095,906円)より、分配対象収益は1,181,840,337円(1万口当たり43,727.89円)でありますが、分配を行っておりません。 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(207,123円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(67,451,495円)、収益調整金(575,701,084円)、および分配準備積立金(222,645,515円)より、分配対象収益は866,005,217円(1万口当たり53,870.90円)でありますが、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 第15期 自 2025年7月25日 至 2026年7月24日 |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。 |
|
|
2) デリバティブ取引
|
|
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 |
|
|
(2) 金融商品に係るリスク
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | 第15期 (2026年7月24日現在) |
1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
|
|
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
|
|
|
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期(自 2024年7月25日 至 2025年7月24日)
種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資証券 | △151,657,221円 |
親投資信託受益証券 | 774円 |
合計 | △151,656,447円 |
第15期(自 2025年7月25日 至 2026年7月24日)
種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資証券 | 170,924,238円 |
親投資信託受益証券 | 1,933円 |
合計 | 170,926,171円 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期 自 2025年7月25日 至 2026年7月24日 |
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
項 目 | 第14期 (2025年7月24日現在) | 第15期 (2026年7月24日現在) |
期首元本額 | 222,911,182円 | 270,271,539円 |
期中追加設定元本額 | 81,136,198円 | 7,844,170円 |
期中一部解約元本額 | 33,775,841円 | 117,360,043円 |
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
|
|
| (単位:円) | |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス) | 125,285,836 | 993,604,379 |
|
| 投資証券 小計 |
| 993,604,379 |
|
親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 297,384 | 302,261 |
|
| 親投資信託受益証券 小計 |
| 302,261 |
|
| 合 計 | 993,906,640 |
| |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)は、「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
マネーインカム・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) |
| (2026年7月24日現在) |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
コール・ローン | 777,666,344 |
国債証券 | 1,710,681,900 |
未収利息 | 344,789 |
前払費用 | 31,639 |
流動資産合計 | 2,488,724,672 |
資産合計 | 2,488,724,672 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
流動負債合計 | - |
負債合計 | - |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 2,448,547,720 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金(△) | 40,176,952 |
元本等合計 | 2,488,724,672 |
純資産合計 | 2,488,724,672 |
負債純資産合計 | 2,488,724,672 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2025年7月25日 至 2026年7月24日 |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
|
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 |
|
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 |
|
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2026年7月24日現在) |
1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 2,448,547,720口 |
2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.0164円 (1万口当たりの純資産額10,164円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2025年7月25日 至 2026年7月24日 |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 |
|
|
2) デリバティブ取引
|
|
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 |
|
|
(2) 金融商品に係るリスク
|
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、資産運用業協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2026年7月24日現在) |
1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
|
|
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
|
|
|
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
|
3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2025年7月25日 至 2026年7月24日 |
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
(2026年7月24日現在) | |
開示対象ファンドの |
|
期首における当該親投資信託の元本額 | 1,947,848,728円 |
同期中における追加設定元本額 | 811,848,769円 |
同期中における一部解約元本額 | 311,149,777円 |
|
|
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 366,207,168円 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 101,971,920円 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) | 330,401,593円 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) | 362,649,539円 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) | 224,128,626円 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 45,751,603円 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 80,757,065円 |
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 99,128円 |
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型) | 297,384円 |
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 575,943,851円 |
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定> | 360,339,843円 |
合 計 | 2,448,547,720円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
|
|
| (単位:円) | |
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | 344 10年国債 | 430,000,000 | 429,436,700 |
|
345 10年国債 | 430,000,000 | 428,413,300 |
| |
346 10年国債 | 430,000,000 | 427,153,400 |
| |
347 10年国債 | 430,000,000 | 425,678,500 |
| |
| 国債証券 小計 |
| 1,710,681,900 |
|
| 合 計 | 1,710,681,900 |
| |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
2026年8月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 957,694,294円 |
Ⅱ 負債総額 | 6,422,524円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 951,271,770円 |
Ⅳ 発行済口数 | 147,622,423口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4440円 |
(1万口当たり純資産額) | (64,440円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
| 2026年8月31日現在 |
資本金の額 | 20億円 |
会社が発行する株式の総数 | 60,000,000株 |
発行済株式総数 | 33,870,060株 |
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
【画像・図表はPDF原本参照】
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。
2026年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
| 本 数(本) | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 647 | 18,411,063 |
単位型株式投資信託 | 63 | 585,115 |
追加型公社債投資信託 | 1 | 23,410 |
単位型公社債投資信託 | 92 | 117,566 |
合 計 | 803 | 19,137,155 |
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
|
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
資産の部 |
|
|
| |
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金及び預金 |
| 52,028,017 | 54,980,908 |
| 金銭の信託 |
| 31,752,052 | 36,381,304 |
| 顧客分別金信託 |
| 500,353 | 501,412 |
| 前払費用 |
| 644,114 | 857,142 |
| 未収入金 |
| 250,860 | 308,261 |
| 未収委託者報酬 |
| 15,384,824 | 21,216,928 |
| 未収運用受託報酬 |
| 4,912,858 | 6,826,524 |
| 未収投資助言報酬 |
| 292,775 | 196,680 |
| 未収収益 |
| 79,998 | 76,935 |
| 未収還付法人税等 |
| 125,792 | - |
| その他の流動資産 |
| 134,288 | 45,403 |
| 流動資産合計 |
| 106,105,936 | 121,391,502 |
| 固定資産 |
|
|
|
| 有形固定資産 | ※1 |
|
|
| 建物 |
| 1,157,214 | 1,062,810 |
| 器具備品 |
| 471,243 | 536,471 |
| 土地 |
| 710 | 710 |
| リース資産 |
| - | 6,958 |
| 有形固定資産合計 |
| 1,629,168 | 1,606,949 |
| 無形固定資産 |
|
|
|
| ソフトウェア |
| 2,074,805 | 1,889,246 |
| ソフトウェア仮勘定 |
| 511,487 | 377,243 |
| のれん |
| 2,436,327 | 2,131,786 |
| 顧客関連資産 |
| 7,218,790 | 6,663,498 |
| 電話加入権 |
| 12,706 | 12,706 |
| 商標権 |
| 24 | 18 |
| 無形固定資産合計 |
| 12,254,141 | 11,074,499 |
| 投資その他の資産 |
|
|
|
| 投資有価証券 |
| 9,257,612 | 8,303,862 |
| 関係会社株式 |
| 1,740,365 | 5,890,960 |
| 長期差入保証金 |
| 1,360,241 | 1,211,804 |
| 長期前払費用 |
| 75,691 | 76,123 |
| 会員権 |
| 90,479 | 90,479 |
| 繰延税金資産 |
| 942,908 | 1,781,455 |
| 貸倒引当金 |
| △ 20,750 | △ 20,750 |
| 投資その他の資産合計 |
| 13,446,548 | 17,333,936 |
| 固定資産合計 |
| 27,329,857 | 30,015,385 |
| 資産合計 |
| 133,435,793 | 151,406,888 |
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
|
| (2025年3月31日) | (2026年3月31日) |
負債の部 |
|
|
| |
| 流動負債 |
|
|
|
| リース債務 |
| - | 1,874 |
| 顧客からの預り金 |
| 51,505 | 18,479 |
| その他の預り金 |
| 172,482 | 142,066 |
| 未払金 |
|
|
|
| 未払収益分配金 |
| 1,974 | 2,147 |
| 未払償還金 |
| 1,253 | 4,839 |
| 未払手数料 |
| 6,763,424 | 9,472,310 |
| その他未払金 |
| 161,092 | 116,212 |
| 未払費用 |
| 7,518,259 | 9,408,121 |
| 未払消費税等 |
| 1,255,374 | 1,383,547 |
| 未払法人税等 |
| 503,871 | 5,081,645 |
| 賞与引当金 |
| 3,393,355 | 4,192,893 |
| その他の流動負債 |
| 34,270 | 49,577 |
| 流動負債合計 |
| 19,856,864 | 29,873,715 |
| 固定負債 |
|
|
|
| リース債務 |
| - | 5,779 |
| 退職給付引当金 |
| 4,542,870 | 4,318,398 |
| 固定負債合計 |
| 4,542,870 | 4,324,178 |
| 負債合計 |
| 24,399,734 | 34,197,893 |
|
|
|
|
|
純資産の部 |
|
|
| |
| 株主資本 |
|
|
|
| 資本金 |
| 2,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 |
|
|
|
| 資本準備金 |
| 8,628,984 | 8,628,984 |
| その他資本剰余金 |
| 73,466,962 | 73,466,962 |
| 資本剰余金合計 |
| 82,095,946 | 82,095,946 |
| 利益剰余金 |
|
|
|
| 利益準備金 |
| 284,245 | 284,245 |
| その他利益剰余金 |
|
|
|
| 繰越利益剰余金 |
| 24,744,514 | 32,716,691 |
| 利益剰余金合計 |
| 25,028,759 | 33,000,936 |
| 株主資本計 |
| 109,124,705 | 117,096,882 |
| 評価・換算差額等 |
|
|
|
| その他有価証券評価差額金 |
| △ 88,646 | 112,111 |
| 評価・換算差額等合計 |
| △ 88,646 | 112,111 |
| 純資産合計 |
| 109,036,059 | 117,208,994 |
| 負債・純資産合計 |
| 133,435,793 | 151,406,888 |
(2)【損益計算書】
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
|
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 |
|
|
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) |
| 営業収益 |
|
|
|
| 委託者報酬 |
| 78,891,124 | 88,700,475 |
| 運用受託報酬 |
| 13,102,509 | 17,306,102 |
| 投資助言報酬 |
| 1,360,859 | 862,045 |
| その他営業収益 |
|
|
|
| サービス支援手数料 |
| 400,872 | 413,133 |
| その他 |
| 10,391 | 9,237 |
| 営業収益計 |
| 93,765,757 | 107,290,995 |
| 営業費用 |
|
|
|
| 支払手数料 |
| 35,223,731 | 38,957,078 |
| 広告宣伝費 |
| 335,877 | 409,775 |
| 調査費 |
|
|
|
| 調査費 |
| 5,327,087 | 5,298,990 |
| 委託調査費 |
| 14,077,571 | 16,236,388 |
| 営業雑経費 |
|
|
|
| 通信費 |
| 51,489 | 53,152 |
| 印刷費 |
| 421,006 | 404,493 |
| 協会費 |
| 44,372 | 47,803 |
| 諸会費 |
| 42,328 | 39,268 |
| 情報機器関連費 |
| 5,313,187 | 5,809,669 |
| 販売促進費 |
| 44,315 | 58,603 |
| その他 |
| 410,566 | 415,812 |
| 営業費用合計 |
| 61,291,534 | 67,731,037 |
| 一般管理費 |
|
|
|
| 給料 |
|
|
|
| 役員報酬 |
| 223,068 | 294,622 |
| 給料・手当 |
| 8,380,787 | 8,781,442 |
| 賞与 |
| 1,098,999 | 1,442,462 |
| 賞与引当金繰入額 |
| 3,379,790 | 4,156,281 |
| 交際費 |
| 54,024 | 59,278 |
| 寄付金 |
| 24,878 | 23,587 |
| 事務委託費 |
| 2,225,175 | 2,448,098 |
| 旅費交通費 |
| 242,135 | 280,926 |
| 租税公課 |
| 413,678 | 538,048 |
| 不動産賃借料 |
| 1,225,686 | 1,193,365 |
| 退職給付費用 |
| 803,656 | 581,615 |
| 固定資産減価償却費 |
| 3,349,674 | 1,799,495 |
| のれん償却費 |
| 304,540 | 304,540 |
| 諸経費 |
| 356,081 | 485,619 |
| 一般管理費合計 |
| 22,082,177 | 22,389,385 |
| 営業利益 |
| 10,392,045 | 17,170,572 |
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
| 前事業年度 | 当事業年度 |
|
|
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 |
|
|
| 至 2025年3月31日) | 至 2026年3月31日) |
| 営業外収益 |
|
|
|
| 受取配当金 |
| 388,907 | 11,007 |
| 受取利息 |
| 46,258 | 217,478 |
| 金銭の信託運用益 |
| - | 392,775 |
| 時効成立分配金・償還金 |
| 506 | 327 |
| 原稿・講演料 |
| 2,440 | 1,755 |
| 還付加算金 |
| - | 780 |
| 投資有価証券償還益 |
| 115 | 24,382 |
| 投資有価証券売却益 |
| 826 | 516 |
| 投資事業組合運用益 |
| 36,683 | 97,602 |
| 為替差益 |
| 75,948 | 204,072 |
| 不動産賃貸料 |
| 117,054 | - |
| 雑収入 |
| 41,618 | 24,076 |
| 営業外収益合計 |
| 710,359 | 974,775 |
| 営業外費用 |
|
|
|
| 金銭の信託運用損 |
| 88,979 | - |
| 投資有価証券償還損 |
| 137,207 | 81,540 |
| 投資有価証券売却損 |
| 93 | 4,038 |
| 投資事業組合運用損 |
| 56,719 | 40,067 |
| 雑損失 |
| 4,818 | 729 |
| 営業外費用合計 |
| 287,820 | 126,376 |
| 経常利益 |
| 10,814,585 | 18,018,971 |
| 特別利益 |
|
|
|
| 子会社株式売却益 | ※1 | 672,682 | - |
| 特別利益合計 |
| 672,682 | - |
| 特別損失 |
|
|
|
| 固定資産除却損 | ※2 | 76,933 | 1,799 |
| 固定資産売却損 |
| 204 | - |
| 投資有価証券評価損 |
| 3,191 | - |
| 特別損失合計 |
| 80,328 | 1,799 |
| 税引前当期純利益 |
| 11,406,939 | 18,017,172 |
| 法人税、住民税及び事業税 |
| 3,062,795 | 6,301,878 |
| 法人税等調整額 |
| △ 162,825 | △ 930,951 |
| 法人税等合計 |
| 2,899,969 | 5,370,927 |
| 当期純利益 |
| 8,506,969 | 12,646,245 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 |
資本剰余金
| 利益準備金 | その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 27,075,963 | |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
| |
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △ 10,838,419 | |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 8,506,969 | |
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) |
|
|
|
|
|
| |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △ 2,331,449 | |
当期末残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 24,744,514 | |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 |
その他有価証券
|
評価・換算
| |
|
利益剰余金
| ||||
| |||||
当期首残高 | 27,360,208 | 111,456,155 | △ 50,045 | △ 50,045 | 111,406,109 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ 10,838,419 | △ 10,838,419 |
|
| △ 10,838,419 |
当期純利益 | 8,506,969 | 8,506,969 |
|
| 8,506,969 |
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) |
|
| △ 38,600 | △ 38,600 | △ 38,600 |
当期変動額合計 | △ 2,331,449 | △ 2,331,449 | △ 38,600 | △ 38,600 | △ 2,370,050 |
当期末残高 | 25,028,759 | 109,124,705 | △ 88,646 | △ 88,646 | 109,036,059 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
|
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 |
資本剰余金
| 利益準備金 | その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 24,744,514 | |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
| |
剰余金の配当 |
|
|
|
|
| △ 4,674,068 | |
当期純利益 |
|
|
|
|
| 12,646,245 | |
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) |
|
|
|
|
|
| |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 7,972,177 | |
当期末残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 32,716,691 | |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 |
その他有価証券
|
評価・換算
| |
|
利益剰余金
| ||||
| |||||
当期首残高 | 25,028,759 | 109,124,705 | △ 88,646 | △ 88,646 | 109,036,059 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 | △ 4,674,068 | △ 4,674,068 |
|
| △ 4,674,068 |
当期純利益 | 12,646,245 | 12,646,245 |
|
| 12,646,245 |
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) |
|
| 200,758 | 200,758 | 200,758 |
当期変動額合計 | 7,972,177 | 7,972,177 | 200,758 | 200,758 | 8,172,935 |
当期末残高 | 33,000,936 | 117,096,882 | 112,111 | 112,111 | 117,208,994 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)金銭の信託
運用目的の金銭の信託:時価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~30年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
(未適用の会計基準等)
1.リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.金融商品会計に関する実務指針
・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)
(1)概要
企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを改正しております。
(2)適用予定日
2027年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
建物 器具備品 リース資産 | 470,078千円 1,594,310千円 -千円 | 568,326千円 1,028,321千円 1,562千円 |
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
当座借越極度額の総額 借入実行残高 差引額 | 10,000,000千円 -千円 10,000,000千円 | 10,000,000千円 -千円 10,000,000千円 |
(損益計算書関係)
※1 子会社株式売却益
前事業年度において、Sumitomo Mitsui DS Asset Management (USA) Inc.の株式を譲渡したことによる売却益を計上しております。
※2 固定資産除却損
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
建物 器具備品 ソフトウェア | 74,175千円 2,757千円 -千円 | -千円 882千円 917千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
| 当期首株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 |
普通株式 | 33,870,060株 | - | - | 33,870,060株 |
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 一株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 10,838,419 | 320.00 | 2024年 3月31日 | 2024年 6月27日 |
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 一株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,674,068 | 138.00 | 2025年 3月31日 | 2025年 6月25日 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
| 当期首株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 |
普通株式 | 33,870,060株 | - | - | 33,870,060株 |
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 一株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,674,068 | 138.00 | 2025年 3月31日 | 2025年 6月25日 |
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 一株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 6,943,362 | 205.00 | 2026年 3月31日 | 2026年 6月26日 |
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
1年以内 | 1,129,463 | 1,129,267 |
1年超 | 4,517,068 | 3,387,801 |
合計 | 5,646,531 | 4,517,068 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
また、資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。
金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。
金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、及び投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。
また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
2.金融商品の時価等に関する事項
当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません((注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 31,752,052 | 31,752,052 | - |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 7,659,105 | 7,659,105 | - |
資産計 | 39,411,157 | 39,411,157 | - |
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)金銭の信託 | 36,381,304 | 36,381,304 | - |
(2)投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 6,158,174 | 6,158,174 | - |
資産計 | 42,539,478 | 42,539,478 | - |
(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円) | ||
区分 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
その他有価証券 (1)非上場株式 (2)組合出資金等 |
40,367 1,558,139 |
40,398 2,105,289 |
合計 | 1,598,506 | 2,145,687 |
子会社株式及び関連会社株式 非上場株式 |
1,740,365 |
5,890,960 |
合計 | 1,740,365 | 5,890,960 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2025年3月31日) | (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)金銭の信託 (2)投資有価証券 その他有価証券 | -
- | 31,752,052
7,659,105 | -
- | 31,752,052
7,659,105 |
資産計 | - | 39,411,157 | - | 39,411,157 |
当事業年度(2026年3月31日) | (単位:千円) | |||
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1)金銭の信託 (2)投資有価証券 その他有価証券 | -
- | 36,381,304
6,158,174 | -
- | 36,381,304
6,158,174 |
資産計 | - | 42,539,478 | - | 42,539,478 |
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)投資有価証券
その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2025年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式1,740,365千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2026年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式5,890,960千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(2025年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等 |
708,609 |
686,216 |
22,393 |
小計 | 708,609 | 686,216 | 22,393 |
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等 |
6,950,495 |
7,083,155 |
△132,659 |
小計 | 6,950,495 | 7,083,155 | △132,659 |
合計 | 7,659,105 | 7,769,371 | △110,265 |
(注)組合出資金等(貸借対照表計上額 1,598,506千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。前事業年度において、その他有価証券に含まれる株式について3,191千円減損処理を行っております。
当事業年度(2026年3月31日)
(単位:千円) | |||
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等 |
5,240,883 |
5,125,724 |
115,159 |
小計 | 5,240,883 | 5,125,724 | 115,159 |
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等 |
917,290 |
1,002,997 |
△85,707 |
小計 | 917,290 | 1,002,997 | △85,707 |
合計 | 6,158,174 | 6,128,721 | 29,452 |
(注)組合出資金等(貸借対照表計上額 2,145,687千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円) | ||
売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
10,732 | 826 | 93 |
(単位:千円) | ||
償還額 | 償還益の合計額 | 償還損の合計額 |
1,791,952 | 115 | 137,207 |
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円) | ||
売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
1,007,832 | 516 | 4,038 |
(単位:千円) | ||
償還額 | 償還益の合計額 | 償還損の合計額 |
3,238,685 | 24,382 | 81,540 |
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、投資有価証券について3,191千円(その他有価証券3,191千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
退職給付債務の期首残高 | 4,941,989 | 4,542,870 |
勤務費用 | 430,325 | 409,054 |
利息費用 | 21,674 | 52,697 |
数理計算上の差異の発生額 | △153,045 | △219,105 |
退職給付の支払額 | △698,074 | △467,117 |
過去勤務費用の発生額 | - | - |
退職給付債務の期末残高 | 4,542,870 | 4,318,398 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
非積立型制度の退職給付債務 | 4,542,870 | 4,318,398 |
未認識数理計算上の差異 | - | - |
未認識過去勤務費用 | - | - |
退職給付引当金 | 4,542,870 | 4,318,398 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
勤務費用 | 430,325 | 409,054 |
利息費用 | 21,674 | 52,697 |
数理計算上の差異の費用処理額 | △153,045 | △219,105 |
過去勤務費用の費用処理額 | - | - |
その他 | 224,756 | 49,206 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 523,711 | 291,853 |
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
割引率 | 1.160% | 1.960% |
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度279,945千円、当事業年度289,762千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 |
| 当事業年度 |
| (2025年3月31日) |
| (2026年3月31日) |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
退職給付引当金 | 1,431,912 |
| 1,361,159 |
賞与引当金 | 1,039,045 |
| 1,321,600 |
調査費 | 439,517 |
| 447,941 |
未払金 | 128,135 |
| 287,665 |
未払事業税 | 13,007 |
| 266,759 |
ソフトウェア償却 | 110,261 |
| 161,172 |
子会社株式評価損 | 50,907 |
| 50,907 |
その他有価証券評価差額金 | 47,871 |
| 27,015 |
その他 | 22,468 |
| 96,909 |
繰延税金資産小計 | 3,283,127 |
| 4,021,131 |
評価性引当額 | △62,724 |
| △60,723 |
繰延税金資産合計 | 3,220,403 |
| 3,960,408 |
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
無形固定資産 | 2,270,365 |
| 2,100,334 |
その他有価証券評価差額金 | 7,129 |
| 78,617 |
繰延税金負債合計 | 2,277,494 |
| 2,178,952 |
繰延税金資産(負債)の純額 | 942,908 |
| 1,781,455 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
| 当事業年度 (2026年3月31日) |
法定実効税率 | 30.6% |
| - |
(調整) |
|
|
|
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除 | △3.8 |
| - |
受取配当等永久に益金に算入されない項目 | △0.9 |
| - |
評価性引当額の増減 | △0.9 |
| - |
外国税額控除 | △0.3 |
| - |
のれん償却費 | 0.8 |
| - |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 |
| - |
その他 | △0.2 |
| - |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.4 |
| - |
|
|
|
|
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円) | |||||
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他 | 合計 |
外部顧客への 営業収益 | 78,891,124 | 13,102,509 | 1,360,859 | 411,264 | 93,765,757 |
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年4月1日 至2026年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円) | |||||
| 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他 | 合計 |
外部顧客への 営業収益 | 88,700,475 | 17,306,102 | 862,045 | 422,371 | 107,290,995 |
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円) | ||||||||||
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金、出資金 又は基金 | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
親会社 の 子会社 | ㈱三井住友 銀行 | 東京都 千代田区 | 1,770,996,505 | 銀行業 | % - | 投信の販売委託 | 委託販売 手数料 | 8,327,979 | 未払 手数料 | 2,117,600 |
親会社 の 子会社 | SMBC日興 証券㈱ | 東京都 千代田区 | 135,000,000 | 証券業 | % - | 投信の販売委託 | 委託販売 手数料 | 7,176,048 | 未払 手数料 | 1,490,173 |
親会社 の 子会社 | SMBC Americas Holdings, Inc. | アメリカ合衆国 デラウエア州ウィルミントン市 | 米ドル 3,010.50 | 銀行業 (銀行持株会社) | %
- | - | 子会社株式の売却(売却価格) | 773,585 | - | - |
子会社株式売却益 | 672,682 | |||||||||
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
子会社株式の売却及び子会社株式売却益
取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円) | ||||||||||
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金、出資金 又は基金 | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
親会社 の 子会社 | ㈱三井住友 銀行 | 東京都 千代田区 | 1,771,093,147 | 銀行業 | % - | 投信の販売委託 | 委託販売 手数料 | 9,249,401 | 未払 手数料 | 2,456,883 |
親会社 の 子会社 | SMBC日興 証券㈱ | 東京都 千代田区 | 135,000,000 | 証券業 | % - | 投信の販売委託 | 委託販売 手数料 | 8,149,746 | 未払 手数料 | 2,183,491 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 3,219.24円 | 3,460.54円 |
1株当たり当期純利益 | 251.16円 | 373.37円 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
1株当たり当期純利益 |
|
|
当期純利益(千円) | 8,506,969 | 12,646,245 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 8,506,969 | 12,646,245 |
期中平均株式数(株) | 33,870,060 | 33,870,060 |
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(ロ)資本金の額 | 342,037百万円(2026年3月末現在) |
(ハ)事業の内容 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 | 株式会社日本カストディ銀行 |
・ 資本金の額 | 51,000百万円(2026年3月末現在) |
・ 事業の内容 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
ロ 販売会社
名称 |
資本金の額(百万円)
| 事業の内容 |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社SBI証券 | 54,323 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
あかつき証券株式会社 | 3,067 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
楽天証券株式会社 | 19,495 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
東海東京証券株式会社 | 6,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
SMBC日興証券株式会社 | 135,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
松井証券株式会社 | 11,945 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
明和證券株式会社 | 511 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
※楽天証券株式会社の資本金の額は、2025年12月末現在です。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当ありません。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレスをコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載することがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることがあります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記載することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管理番号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあります。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することがあります。


